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A 4709:2018  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 3 

5 性能······························································································································· 3 

6 外観及び構造 ··················································································································· 3 

6.1 外観 ···························································································································· 3 

6.2 構造 ···························································································································· 3 

7 寸法······························································································································· 4 

7.1 網戸の幅及び高さ ·········································································································· 4 

7.2 寸法許容差 ··················································································································· 4 

7.3 相対する辺寸法の差 ······································································································· 4 

8 材料······························································································································ 13 

9 試験······························································································································ 14 

9.1 かまち強さ試験 ············································································································ 14 

9.2 網の保持力試験 ············································································································ 14 

9.3 開閉繰返し試験 ············································································································ 14 

10 検査 ···························································································································· 14 

10.1 形式検査 ···················································································································· 14 

10.2 受渡検査 ···················································································································· 14 

11 表示 ···························································································································· 14 

12 取扱い上の注意事項及び維持管理の注意事項 ······································································ 14 

附属書A(規定)網戸のかまち強さ試験方法 ············································································ 16 

附属書B(規定)網の保持力試験方法······················································································ 21 

附属書C(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 24 

A 4709:2018  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

サッシ協会(JSMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって,JIS A 4709:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 4709:2018 

サッシ用網戸 

Screens for windows 

適用範囲 

この規格は,カ(蚊),ハエなどの室内への飛来侵入を防ぐために,主としてJIS A 4706に規定するサ

ッシ(以下,サッシという。)に取り付ける網戸で,四周を構成するかまちに網を張った構造及び網を折り

たたむ又は巻き取る構造のサッシ用網戸(以下,網戸という。)について規定する。 

なお,技術上重要な改正に関する旧規格との対照を,附属書Cに示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1513 建具の性能試験方法通則 

JIS A 1522 建具の戸先かまち強さ試験方法 

JIS A 1530 建具の開閉繰返し試験方法 

JIS A 4706 サッシ 

JIS A 5558 無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4309 ステンレス鋼線 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 8602 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

製材の日本農林規格 

集成材の日本農林規格 

合板の日本農林規格 

単板積層材の日本農林規格 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1 

網戸 

四周を構成するかまちに網を張った構造及び網を折りたたむ又は巻き取る構造の網戸。 

3.2 

枠 

網戸を取り付ける開口部材に接する部材。 

3.3 

可動式 

開口部,又は開口部の一部に取り付ける開閉が可能な網戸。 

注記 可動式には,スライディング形式,スイング形式及び収納形式がある。 

3.4 

固定式 

開口部の一部に取り付ける開閉ができない網戸。 

3.5 

スライディング形式 

四周を構成するかまちに網を張った網戸の主に枠の面内を移動する開閉形式(図1及び図2参照)。 

3.6 

スイング形式 

四周を構成するかまちに網を張った網戸の主に枠の面外に移動する開閉形式(図3参照)。 

3.7 

収納形式 

網の折りたたみ又は巻き取りによって収納する開閉形式(図4及び図5参照)。 

3.8 

かまち 

スライディング形式,スイング形式及び固定式にあって,網戸の四周を構成する部材。網を折りたたむ

又は網を巻き取る構造の網戸を操作する部材。 

3.9 

中桟 

スライディング形式,スイング形式及び固定式にあって,網を仕切る部材(図1参照)。 

3.10 

補強桟 

スライディング形式,スイング形式及び固定式にあって,網を仕切らず網戸を補強する部材(図2参照)。 

3.11 

附属部品 

網戸本体の機能に直接影響を与える部品。網戸に使用する戸車,手掛け,網押え部品1),虫止め部品2)

などがある。 

注1) 網とかまちとを緊結する部品。 

2) カ(蚊),ハエなどが室内へ飛来侵入しないように,所定の隙間又は重なり代にする部品。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

種類 

網戸の種類は,可動式及び固定式に区分し,更に開閉形式によって表1のとおりとする。 

表1−種類 

種類 

開閉形式 

参照図番号 

可動式 

スライディング形式 

図1及び図2 

スイング形式 

図3 

収納形式 

折りたたみ 

図4 

巻き取り(横引き又は縦引き) 

図5 

固定式 

固定 

図6 

性能 

網戸の性能は,箇条9に規定する試験を行ったとき,表2に適合しなければならない。 

表2−性能 

項目 

性能 

種類 

適用試験

箇条 

可動式 

固定式 

かまち強さ 

破壊及び脱落があってはならない。また,除荷後の
かまちの残留変形が2 mm以下でなければならない。 
なお,可動式の場合は,円滑に開閉しなくてはなら
ない。 

○ 

○ 

9.1 

網の保持力 

網の破れ及び外れが生じてはならない。 

○a) 

○ 

9.2 

開閉繰返し 

開閉に異常がなく,使用上支障が生じてはならない。 

○ 

− 

9.3 

表中の“○”印は適用する項目,“−”印は適用しない項目を示す。 

注a) 網の四周を保持していない構造のものには適用しない。 

外観及び構造 

6.1 

外観 

網戸の外観は,次による。 

a) 網戸は,使用上有害なきず,欠け,割れなどがあってはならない。 

b) 収納形式にあっては,使用状態で支障のある網のたれ及びたわみがない。 

6.2 

構造 

網戸の構造は,次による。 

a) 脱落防止の構造 網戸は,脱落防止の構造をもつものでなければならない。 

b) 隙間及び重なり代 網戸の使用状態では,網戸のかまちとサッシの枠との隙間,網戸のかまちと戸の

かまちとの隙間,虫止め部品とサッシの枠との隙間,及び虫止め部品と戸のかまちとの隙間は,1.5 mm

以下とする。収納形式にあっては,網と枠との隙間は,1.5 mm以下とする。ただし,網戸と他の各部

材との重なり代が,10 mm以上ある場合は,隙間は2.5 mm以下でもよい。これらの関連を図7〜図9

に示す。 

c) 網の四周の保持 網の四周を保持しているもの及び保持していないものの構造の例を図10に示す。 

d) 網戸に用いる附属部品 網戸に用いる附属部品は,それぞれの機能を果たし得る作動性及び強さをも

ち,戸車は取替え又は補修が可能な構造とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寸法 

7.1 

網戸の幅及び高さ 

網戸の幅(W)及び高さ(H)は,網戸本体の外形寸法とする(図1〜図6参照)。また,網戸の幅(W)

及び高さ(H)は,3 500 mm以下とする。 

なお,寸法は,JIS B 7512に規定する目量1 mmのコンベックスルール1級又はこれと同等の性能をも

つ測定器で測定する。 

7.2 

寸法許容差 

網戸の幅(W)及び高さ(H)に対する寸法許容差は,表3による。 

表3−寸法許容差 

単位 mm 

対象部位 

寸法許容差a) 

幅(W) 

両端部 

±1.5 

中央部 

±3.0 

高さ(H) 

両端部 

±1.5 

中央部 

±3.0 

注a) 受渡当事者間の協議によって,寸法許容差を変更することができる。 

7.3 

相対する辺寸法の差 

網戸の幅(W)及び高さ(H)の相対する辺寸法の差は,表4による。 

表4−相対する辺寸法の差 

単位 mm 

対象部位 

網戸の寸法 

相対する辺寸法の差a) 

幅(W)及び高さ(H)の
相対する辺寸法の差 

2 000未満 

2以下 

2 000以上 3 500以下 

3以下 

注a) 受渡当事者間の協議によって,相対する辺寸法の差を変更することができる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

戸の

寸法の

呼びの

内のり

高さ

中桟

網戸

高さ

網戸幅

b) 平面図 

図1−スライディング形式(RC造用)の取付け(例) 

網戸の幅(W) 

H

a) 立面図 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

網戸

の寸法

の呼び

の内の

り高さ

引違い窓4枚建 突合せ部

網戸幅

網戸幅

網戸幅

補強桟

網戸

高さ

b) 平面図 

図2−スライディング形式(木造用)の取付け(例) 

網戸の幅(W) 

H

a) 立面図 

c) 

c) 引違い窓4枚建 突合せ部 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

網戸

の寸法

呼びの

内のり

高さ

高さ

網戸幅

b) 平面図 

図3−スイング形式(木造用)の取付け(例) 

H

網戸の幅(W) 

a) 立面図 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 立面図 

網戸の幅(W) 

b) 平面図 

図4−収納形式(折りたたみ)の取付け(例) 

H

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 平面図 

図5−収納形式[巻き取り(横引き)]の取付け(例) 

網戸の幅(W) 

H

a) 立面図 

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10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 平面図 

図6−固定式の取付け(例) 

網戸

寸法の

呼びの

内のり

高さ

戸高

網戸幅

網戸の幅(W) 

H

a) 立面図 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 平面図 

図7−スライディング形式の隙間及び重なり代(例) 

a) 立面図 

c) 召合せ部 

枠との隙間 

戸のかまちとの
重なり代 
 

枠との 
重なり代 

戸のかまちとの 
重なり代 

虫止め部品 

枠との隙間 

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12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 立面図 

b) 平面図 

図8−収納形式(折りたたみ)の隙間(例) 

a) 立面図 

b) 平面図 

図9−収納形式[巻き取り(横引き)]の隙間(例) 

かまちと枠との隙間 

かまちと枠との隙間 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 網の四周を保持している例 

b) 網の四周を保持していない例 

図10−網の四周を保持しているもの及び保持していないものの構造(例) 

材料 

網戸の主な部分に用いる材料は,次による。 

a) かまち及び桟 かまち及び桟に用いる材料は,表5に示す材料又はこれと同等以上の強度などをもつ

ものとする。 

表5−網戸の主な部分に用いる材料 

材料 

規格 

アルミニウム合金 

JIS H 4000 

JIS H 4100 

鋼 

JIS G 3302 

JIS G 3313 

ステンレス鋼 

JIS G 4304 

JIS G 4305 

樹脂 

JIS A 5558 

木材 

製材の日本農林規格 

集成材の日本農林規格 

合板の日本農林規格 

単板積層材の日本農林規格 

なお,表面処理は,次による。 

1) 網戸の主な部分に用いる材料がアルミニウム合金の場合は,JIS H 8602に規定する種類B(一般的

な環境の屋外用)若しくは種類C(屋内用)又はこれらと同等以上の性能をもつ表面処理を施した

14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ものとする。 

2) 網戸の主な部分に用いる材料が鋼材の場合は,JIS G 3302に規定するF04又はJIS G 3313に規定す

るE16以上のものに,焼付け乾燥形又は常温乾燥形塗料を施したものとする。 

b) 網 網の材質は,合成樹脂,ガラス繊維入り合成樹脂又はステンレスとする。合成樹脂,ガラス繊維

入り合成樹脂は,機能を果たし得る十分な強さをもつものとし,網目は,メッシュ16,メッシュ18

又はJIS Z 8801-1に規定する目開き1.5 mm以下,線径は,0.23〜0.60 mmの範囲とする。ステンレス

は,JIS G 4309に規定する軟質1号の線径0.20〜0.60 mmを用いたメッシュ16又はメッシュ18とす

る。 

試験 

9.1 

かまち強さ試験 

かまち強さ試験は,附属書Aによる。ただし,載荷荷重は,50 Nとする。 

なお,おもりを使用する場合は,おもりの質量は5 kgとする。 

9.2 

網の保持力試験 

網の保持力試験は,附属書Bによる。ただし,載荷荷重は,100 Nとする。 

なお,おもりを使用する場合は,おもりの質量は10 kgとする。 

9.3 

開閉繰返し試験 

開閉繰返し試験は,JIS A 1530による。ただし,開閉回数は,1万回とする。 

10 検査 

10.1 形式検査 

形式検査は,新規の設計又は部品などの改良によって性能に影響を及ぼす場合に実施し,箇条9などに

よって試験したとき,性能,外観及び構造,並びに寸法は,箇条5〜箇条7の規定に適合したものを合格

とする。 

10.2 受渡検査 

受渡検査は,合理的な抜取検査方式などによって行い,箇条9などによって試験したとき,外観及び寸

法は,箇条6及び箇条7の規定に適合したものを合格とする。 

なお,受渡当事者間の協議によって,製作完了時に行われた製品検査に合格したことを示す証紙,検印,

記録などを確認することで,これに替えることができる。 

11 表示 

この規格の全ての要求事項に適合した網戸には,見やすい箇所に次の事項を表示する。ただし,c)及び

d) は,こん(梱)包,送り状,仕様書,納品書などに表示してもよい。 

a) 製造年月又はその略号 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 網戸の幅(W)及び高さ(H) 

d) 規格番号及び種類 

12 取扱い上の注意事項及び維持管理の注意事項 

網戸のカタログ,取扱説明書などには,次の事項を記載する。 

15 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 網戸の施工上の注意事項 

b) 網戸の使用方法及び手入れ方法 

c) その他必要な事項 

16 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

網戸のかまち強さ試験方法 

A.1 試験方法 

A.1.1 試験装置 

網戸のかまち強さ試験に用いる試験装置は,JIS A 1522による。 

A.1.2 試験環境 

試験の環境は,JIS A 1513の3.3(試験環境)による。ただし,受渡当事者間の協議によって,変更する

ことができる。 

A.1.3 試験手順 

A.1.3.1 スライディング形式及び収納形式の場合 

試験手順は,図A.1による。試験体の設置例を図A.2〜図A.4に示す。 

a) 網戸の設置 網戸を該当する枠に水平・垂直に正しく,かつ,ねじれ及び曲がりのないように納める。 

b) 開閉確認 網戸が正常に作動することを確認する。 

c) 網戸の支持 載荷装置及び変位測定装置の取付けが可能な位置まで網戸を移動し,試験中に網戸が面

内方向に移動しないようにかまちを支持する。 

d) 載荷位置の確認 かまちの中央部を載荷点とし,載荷位置を確認する。 

1) 横方向に開閉する形式のものは,左及び右のかまちとする。かまちが同一の場合は,片方だけでよ

い。 

2) 上下方向に開閉する形式のものは,上及び下のかまちとする。かまちが同一の場合は,片方だけで

よい。 

e) ロープの取付け 載荷点にロープをつなぎ,荷重をかまちに垂直に与える。 

f) 

測定点の確認 測定点は,かまちの中央及びその両端の3点とする。 

g) 変位測定装置の取付け 測定点に合わせて変位測定装置を取り付ける。ただし,変位測定装置が載荷

装置又は支持ジグと重なる場合には,かまちの長さ方向に30 mmの範囲内で,変位測定装置を移動し

て取り付けてもよい。 

h) 変位測定装置の零点調整 変位測定装置の零点調整を行う。 

i) 

載荷 かまちの面外方向へ50 Nの集中荷重を,1分間載荷する。また,載荷中の網戸に破損及び脱落

がないことを確認する。 

載荷は,左及び右のかまち又は上及び下のかまちを同時に,又は別々に行ってもよい。 

j) 

残留変位の測定 載荷荷重を取り除いた後,3分間経過後の残留変位を0.1 mm単位で測定する。 

k) 開閉確認 載荷装置,変位測定装置及びかまちの支持ジグを取り除いた後,網戸を開閉し,異常の有

無を確認する。 

l) 

残留変形・損傷の確認 残留変形量・損傷の有無を確認する。 

試験は,左及び右のかまち又は上及び下のかまちそれぞれについて行う。ただし,かまちが同一の

場合は,片方だけでよい。 

A.1.3.2 スイング形式及び固定式の場合 

試験手順は,図A.1による。試験体の設置例を図A.5に示す。 

17 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 網戸の設置 網戸を該当する枠に水平・垂直に正しく,かつ,ねじれ及び曲がりのないように納める。 

b) 開閉確認 スイング形式は,網戸が正常に作動することを確認する。 

c) 網戸の支持 スイング形式は,試験中に網戸が開かないように網戸の戸先側かまちの上下端又は左右

端を支持する。また,スイング形式のつり元側又は固定式においても動きが大きく測定に影響がある

場合は,その対策を行う。 

d) 載荷位置の確認 スイング形式の載荷は,網戸の戸先側かまち及びつり元側かまちに行い,その載荷

点は,次による。 

1) 戸先側かまちにおいては,かまちの中央部とする。 

2) つり元側かまちにおいては,支持部(取付部)の中央部とする。ただし,3点支持の場合は,支持

部で区分されたかまちの長い方の中央部を載荷点とする。 

固定式の載荷は,網戸の上下かまち及びたてかまちに行い,その載荷点はかまちの中央部とする。

かまちが同一の場合は,片方だけでよい。 

e) ロープの取付け 載荷点にロープをつなぎ,荷重をかまちに垂直に与える。 

f) 

測定点の確認 測定点は,かまちの中央及びその両端(支持部)の3点とする。 

g) 変位測定装置の取付け 測定点に合わせて変位測定装置を取り付ける。ただし,変位測定装置が載荷

装置又は支持ジグと重なる場合には,かまちの長さ方向に30 mmの範囲内で,変位測定装置を移動し

て取り付けてもよい。 

h) 変位測定装置の零点調整 変位測定装置の零点調整を行う。 

i) 

載荷 かまちの面外方向(開き側)へ50 Nの集中荷重を,1分間載荷する。また,載荷中の網戸の破

損及び脱落がないことを確認する。 

スイング形式の載荷は,戸先側かまち及びつり元側かまちを同時に,又は別々に行ってもよい。 

j) 

残留変位の測定 載荷荷重を取り除いた後,3分間経過後残留変位を0.1 mm単位で測定する。 

k) 開閉確認 スイング形式は,載荷装置,変位測定装置及びかまちの支持ジグを取り除いた後,網戸を

開閉し,異常の有無を確認する。 

l) 

残留変形・損傷の確認 残留変形量・損傷の有無を確認する。 

A.1.4 残留変形量の算出 

残留変形量δは,各測定点①,②及び③の残留変位δ1,δ2及びδ3から,次の式によって算出する。 

2

3

1

2

δ

δ

δ

δ

=

ここに, 

δ: 残留変形量(mm) 

δ1: 測定点①の残留変位(mm) 

δ2: 測定点②の残留変位(mm) 

δ3: 測定点③の残留変位(mm) 

A.2 報告書の記載事項 

試験結果の報告書には,次の事項を記載する。 

a) 試験体の名称,形式,試験体図及び必要な寸法 

b) 試験結果 

c) 試験機関名,担当者名及び日付 

d) その他必要と認められる事項 

background image

18 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 


(N)

























調










































時間(min)

図A.1−試験手順 

図A.2−スライディング形式の試験体設置(例) 

background image

19 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図A.3−収納形式(折りたたみ)の試験体設置(例) 

図A.4−収納形式(巻き取り)の試験体設置(例) 

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20 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図A.5−スイング形式の試験体設置(例) 

21 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

網の保持力試験方法 

B.1 

試験方法 

B.1.1 試験環境 

試験の環境は,JIS A 1513の3.3(試験環境)による。ただし,受渡当事者間の協議によって,変更する

ことができる。 

B.1.2 試験手順 

試験手順は,図B.1による。試験体の設置例を図B.2〜図B.4に示す。 

a) 試験体の設置 試験体の設置は,次による。 

1) スライディング形式,スイング形式及び固定式の網戸は,網押えが下になるように,支持台に水平

にねじれのないように設置する。 

2) 収納形式の網戸は,支持台に水平にねじれのないように網戸を使用した状態で設置する。 

3) 支持台高さhは,100 Nの荷重によって網の中央部が沈んだとき,床面に接しないだけの高さとす

る。 

b) 試験体位置の確認 試験体と支持台との接触位置が30 mm以内であること,及び試験体の浮きがない

ことを確認する。 

c) 載荷 載荷は,次による。 

1) スライディング形式,スイング形式,収納形式及び固定式の網戸は,網の中央部に250 mm角で100 

Nの荷重を1分間載荷する。 

2) スライディング形式,スイング形式及び固定式のうち,中桟付網戸の場合は,図B.4に示すように,

A部及びB部についてそれぞれ試験を行う。A部,B部とも同じ大きさの場合は,いずれかを選択

する。 

d) 異常の有無確認 除荷後1分間経過後に,網の破れ及び外れの有無を確認する。 

B.2 

報告書の記載事項 

試験結果の報告書には,次の事項を記載する。 

a) 試験体の名称,形式,試験体図及び必要な寸法 

b) 試験結果 

c) 試験機関名,担当者名及び日付 

d) その他必要と認められる事項 

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22 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 






( N )


時間(min)










図B.1−試験手順 

図B.2−スライディング形式・スイング形式・固定式(中桟なし)の試験体設置(例) 

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23 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図B.3−収納形式(横引き)の試験体設置(例) 

図B.4−スライディング形式・スイング形式・固定式(中桟付)の試験体設置(例) 

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24 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 4709:2018) 

旧規格(JIS A 4709:2004) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

1 適用範囲 − 可動式(スライディング形式及びスイン

グ形式)及び固定式に加えて,収納形式
(折りたたみ及び巻き取り)の網戸を規
定した。 

− “アルミニウム合金製網戸”の記載を削

除した。 

1. 適用範囲 

− 可動式(スライディング及びスイン

グ)及び固定式だけを規定。 

− アルミニウム合金製の網戸だけを規

定。 

収納タイプの網戸製品の市場への普及が進ん
できたことから,適用範囲を拡大した。また,
アルミニウム合金製の網戸以外の鋼,ステン
レス鋼,樹脂形材及び木材をかまち及び桟の
材質とした製品の普及に対応するため,アル
ミニウム合金製に限らないこととした。 

3 用語及び
定義 

− 収納形式(3.7)を新たに定義。 

3. 定義 

− “網戸”など主な用語の定義を規定。 収納網戸を追加したため,新たに用語として

定義した。 

4 種類 

− 可動式の開閉形式に収納形式(折りたた

み及び巻き取り)を追加した。 

4. 種類 

− “可動式”及び“固定式”に分類。 
− “可動式”を更に“スライディング”

及び“スイング”に分類。 

収納網戸を追加したため,可動式網戸の一分
類として体系を明確化した。 

5 性能 

− 収納形式にあって網の四周を保持して

いない構造のものは網の保持力を適用
しない。 

5. 性能 
a) 性能項目 

− “可動式”及び“固定式”ごとに性能

項目を規定。 

収納網戸を追加したため,性能を規定した。 

6 外観及び
構造 
6.1 外観 

− 網戸の外観の規定を追加した。 

6. 構造 

− 網戸の構造だけを規定。 

収納網戸を追加したため,網のたれ及びたわ
みについて規定した。 

7 寸法 
7.1 網戸の
幅及び高さ 

− 網戸の製品寸法を3 500 mm以下とし

た。 

7. 寸法 
7.2 寸法公差 

− 網戸寸法の規定はなし。 

製品実態に合わせたため。 

7.2 寸法許
容差 

− 公差を寸法許容差に変更した。 

7.2 寸法公差 

− 寸法公差を規定。 

製品実態に合わせたため。 

7.3 相対す
る辺寸法の
差 

− 網戸の製品に対する相対する辺寸法の

差を明確にした。 

7.2 寸法公差 

− 対辺寸法の差を規定した。 

製品実態に合わせたため。 

5

A

 4

7

0

9

2

0

1

8

background image

25 

A 4709:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 4709:2018) 

旧規格(JIS A 4709:2004) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

8 材料 

− かまち及び桟に用いる材料に鋼,ステン

レス鋼,樹脂形材及び木材を追加した。 

− 合成樹脂及びガラス繊維入り合成樹脂

製の網目に,JIS Z 8801-1に規定する目
開き1.5 mm以下を追加した。 

8. 材料 

− かまち及び桟に用いる材料としてア

ルミニウム合金だけを規定。 

− 網目はメッシュ16又は18を規定。 

JIS A 4706と整合をとるため,アルミニウム
合金製以外の材料を追加した。 

10 検査 
10.1 形式
検査 
10.2 受渡
検査 

− 形式検査に性能,外観及び構造,並びに

寸法を明記した。 

− 受渡検査は抜取検査方式に変更し,外観

及び構造,並びに寸法を明記した。 

10. 検査 
10.1 形式検査 
10.2 受渡検査 

− 形式検査に5.〜7.だけ記載し,具体的

な項目名の記載はない。 

− 受渡検査の対象が抜取か全数かなど

の規定はない。検査項目は6.及び7.
だけ記載し,具体的な項目名の表現は
ない。 

JIS A 4706と整合をとり,製品実態に合わせ
た。 

附属書A 
A.1.3 試験
手順 
A.1.4 残留
変形量の算
出 

− 収納形式の場合のかまち強さ試験を規

定した。 

− 固定式の場合のかまち強さ試験を明確

に規定した。 

− 残留変形量の算出は項目を立てて規定

した。 

附属書1 
2.3 試験手順 

− スライディング網戸のかまち強さだ

け規定。 

− 固定式のかまち強さ試験手順は,スイ

ング網戸のかまち強さ試験手順を参
照するよう規定。 

− 残留変形量の算出を試験手順の一つ

として規定。 

収納網戸を追加したため,新たに試験手順を
定義した。 

附属書B 
B.1 試験方
法 
B.1.2 試験
手順 

− 収納形式の網戸の試験手順を規定した。 附属書2 

2. 試験方法 
2.2 試験手順 
a) 試験体の
設置 

− スライディング形式,スイング形式及

び固定式の試験手順だけを規定。 

収納網戸を追加したため,新たに試験手順を
定義した。 

5

A

 4

7

0

9

2

0

1

8