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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 4412-1994 

住宅用冷暖房ユニット 

Air-conditioning unit for dwellings 

1. 適用範囲 この規格は,定格暖房能力83.7MJ/h{20000kcal/h}(給湯兼用の場合は125.6MJ/h 

{30000kcal/h})以下,冷房能力62.8MJ/h{15 000kcal/h}以下の住宅に使用される冷暖房ユニット(以下,ユ

ニットという。)について規定する。 

なお,ユニットに給湯器を併設した冷暖房給湯ユニットについてもこの規格で規定する。ただし,別に

日本工業規格が定められているものは,それぞれの日本工業規格によって,この規格から除外する。 

備考1. この規格の引用規格を,付表1に示す。 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考値である。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

(1) 冷暖房ユニット 冷暖房ユニットとは,冷房,暖房の用に供するため,熱源部(温水ボイラ,温風暖

房機,ヒートポンプ冷暖房機,冷凍機など),熱交換部及び圧送部(放熱器,ポンプ,送風機,膨張タ

ンクなど)などの全部又はいずれか1以上を住宅の設備用空間に収納するための1個又は数個のキャ

ビネット又は枠組など[単に製品をまとめるための外きょう(筐)などではない。]に収納したもの(屋

内と屋外にその一部を分離して設置する形式のものを含む)で冷房・暖房能力をもつものをいう。 

(2) 冷暖房給湯ユニット 冷暖房給湯ユニットとは,冷暖房ユニットの温熱源部に給湯用の回路を併設し

たものをいう。 

(3) 配管 配管とは水配管,排水配管,冷媒配管,燃料配管,空気ダクト,廃気排出管(煙突を含む。),

電線管などの総称をいう。 

(4) ユニットの固定 ユニットの固定(以下,固定という。)とは,ユニットを建築く体にねじ止め,溶接

などすることをいう。 

(5) 配管の接続 配管の接続とは,配管を他の配管と結合させることをいう。 

(6) 定格能力 定格電圧,定格周波数及び4.に規定する定格温度条件のもとで運転したときの1時間当た

りの能力をJ {kcal} で表したものであって銘板などに表示したもの。 

(7) 定格消費電力 定格電圧,定格周波数及び4.に規定する定格温度条件のもとで運転したとき,電動機

などで消費される電力量の合計であって,銘板などに表示したもの。 

(8) 定格燃料消費量 定格電圧,定格周波数及び4.に規定する定格温度条件のもとで製造業者の指定する

燃焼空気供給状態,排気状態及び燃料供給状態において運転し安定した状態において消費される燃料

の量で銘板などに表示したもの。 

3. 種類 ユニットの種類は,表1のとおりとする。 

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A 4412-1994  

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4. 定格要項 ユニットの定格要項は,次のとおりとする。 

なお,定格電圧,定格周波数及び定格温度条件以外の項目(運転状態,測定条件など)について別の日

本工業規格に規定があるものについては,それぞれの日本工業規格によって,また,日本工業規格のない

ものについては,それらの規定を準用するか又は当事者間の取り決めによる。 

4.1 

定格電圧及び定格周波数 ユニットの定格電圧は,単相交流100V,単相交流200V,又は三相交流

200Vとし,定格周波数は,50,60Hz専用又は50及び60Hz共用とする。 

表1 種類 

区分 

種類 

記号 

摘要 

設置場所に
よる区分 

床置き形 

床に置かれるもの。 

壁かけ形 

壁の中間位置で壁に向かって取り付けられるもの。 

天井つり形 

天井につって取り付けられるもの。 

外周の仕上
げによる区
分 

露出形 

外郭の全体を露出して設置されるもの。 

埋め込み形 

建築の天井,壁及び床部位内に全体を埋め込んで設置
されるもの。 

構成別によ
る区分 

パッケージ
形 

冷暖房装置の主要機器,配管類をケーシングに収容し,
組み立てて1単位としたもの。 

室形 

冷暖房装置を室の中に収容したスペースユニットで,
装置を現場で組み立てたものも含む。 

附属ユニット 

− 

放熱器,ポンプ,吹出口の各ユニットとそれらを結ぶ
水配管,排水管,冷媒配管,空気ダクト及び廃気排出
管(煙突を含む。)などとする。 

4.2 

定格温度条件 定格性能試験における温度条件は,原則として次による。 

(a) 空気を冷却又は加熱し,直接室内に供給する場合の条件 

区分 

室内側入口空気状態 

乾球温度 (℃) 

湿球温度 (℃)  

冷風 冷房条件 

27±1 

19.5±0.5 

除湿条件 

27±1 

24±0.5 

温風 ヒートポンプ暖房条件 

21±1 

− 

電熱暖房条件 

21±1 

− 

その他の暖房条件 

21±1 

− 

(b) 水を冷却又は加熱し,供給する場合の条件 

区分 

冷温水側状態 

入口水温 (℃) 

出口水温 (℃)  

循環水 

冷房条件 

12±0.5 

7±0.5 

暖房条件(1) 

規定せず 

45+0.5 

60±1 

65±1 

70±1 

80±1 

60±1 

80±1 

給湯 

給湯条件 

10±1 

45±1 

低温給水条件 

5±1 

成行 

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(c) 空冷凝縮器を用いる場合又は空気熱源ヒートポンプの場合の条件 

区分 

室外側入口空気状態 

乾球温度 (℃) 

湿球温度 (℃)  

空気 冷房凝縮条件 

35±1 

24+0.5 

ヒートポンプ蒸発条件 

7±1 

6±0.5 

(d) 水冷凝縮器を用いる場合又は水熱源ヒートポンプの場合の条件 

区分 

室外側状態 

入口水温 (℃) 

出口水温 (℃)  

区水 冷房凝縮条件 

24±0.5 

35±0.5 

ヒートポンプ蒸発条件 

15.5±0.5 

7±0.5 

注(1) 暖房条件の①〜④は,専ら次の条件を想定しているが,適

宜選択できるものとする。 
暖房条件①:ヒートポンプ暖房の場合 
    ②:温水ボイラ,電気温水器などを使用する場合 
    ③:温水ボイラ,瞬間湯沸器,電気温水器などを 
      使用する場合 
    ④:同上(小口径配管方式) 
なお,採用した条件については暖房能力とともに表示する

こと。 

備考 この表の条件以外の条件によった場合は,その温度条件を

表示すること。 

5. 品質 

5.1 

機能 ユニットは,応用定格試験を除き,4.に示す,定格電圧,定格周波数及び定格温度条件のもと

で,銘板に示された定格消費電力,定格燃料消費量以内で,安全に,定格冷房能力又は定格暖房能力を発

揮できるものでなければならない。 

5.2 

形状及び寸法 ユニットの形状及び寸法は,次の各項に適合しなければならない。 

5.2.1 

外形寸法 ユニットの外形寸法は,原則としてJIS A 0014による。 

5.2.2 

配管の取り出し位置及び形状 

(1) 廃気排出管(煙突を含む。) 

(a) 位置 建物の壁に設けた廃気排出管(煙突を含む。)用の孔は,図1に示す場所であるものと想定し,

そのいずれかに適合する位置に設けるものとする。 

(b) 形状 円形の廃気排出管(煙突を含む。)の径は,表2のとおりとする。長方形の廃気排出管は図1

の壁貫通孔(内のり寸法)に適合するものとする。 

なお,孔の周囲は,防火上有効な措置があらかじめ講じられているものとする。 

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表2 円形の廃気排出管の径 

種類 

熱入力又は熱出力による区分(MJ/h) {kcal/h}  

円形廃気排出管の内径 (mm)  

油だき 

熱入力 

62.8{15 000}以下 

90,106 

125.6{30 000}以下 

106,120,150 

ガスだき 

熱出力 

40.2{ 9 600}以下 

80 

46.1{11 000}以下 

90 

56.5{13 500}以下 

100 

67.0{16 000}以下 

110 

79.5{19 000}以下 

120 

96.3{23 000}以下 

130 

108.8{26 000}以下 

140 

150.7{36 000}以下 

160 

196.7{47 000}以下 

180 

(2) 廃気排出管(煙突を含む。)以外の配管 

(a) 位置 廃気排出管(煙突を含む。)以外の配管の取出し位置は,それらの廃管が建物の中で壁を貫通

できる位置及び水平方向に建物内を横引きできる空間の位置(寸法を含む。)が図2のとおりである

と想定し,そのいずれかに適合するように定める。 

備考 図2のスリーブの内径の標準は次による。 

ドレーン用排水管だけの場合 

40mm 

冷媒配管2本とドレーン用排水管の場合 75mm又は100mm 

(b) 形状 水配管の径は表3,空気ダクトの取出しは表4と図3又は表5と図4のいずれかとする。

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5

A

 4

4

1

2

-1

9

9

4

  

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図1 廃気排出管(煙突を含む。)用壁貫通孔の位置と寸法(孔の寸法は内のり寸法とする。) 

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6

A

 4

4

1

2

-1

9

9

4

  

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図2 配管ユニットと結合する冷暖房ユニットの配管,ダクトの鉛直方向の位置 

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表3 配管接合部の寸法 

区分 

容量範囲 

(MJ/h) {kcal/h}  

接続呼び径又は外

径(mm) 

形状 

備考 




ト 

暖房用温水配管 
(温水ボイラ,瞬間
湯沸器など) 

62.8{15 000}以下 

15A(2),(20A),25A 管用ねじPTめねじ 

(PTおねじ)(3) 
 PSおねじ(3) 

62.8{15 000}超え 

20A(2),25A,32A 

給湯用温水配管 

62.8{15 000}以下 

15A,20A,(25A) 

管用ねじPTめねじ 
(PTおねじ)(3) 
 PSおねじ(3) 

62.8{15 000}超え 

20A,25A 




置 

灯油 

− 

銅管外径 9.53 

銅管フレア継手 

都市ガス 

62.8{15 000}以下 

15A,20A 

管用ねじ 
PTめねじ 
(PTおねじ)(3) 

ガスの入力が同じで
も,発熱量によって接
続径を考慮すること 

62.8{15 000}超え 

15A,20A,25A 

LPガス 

62.8{15 000}以下 

15A 

管用ねじ 
PTめねじ 
(PTおねじ)(3) 

62.8{15 000}超え 

20A 

冷房用冷水配管 

31.4{7 500}以下 

15A,20A 

管用ねじ 
PTめねじ 
(PTおねじ)(3) 

31.4{7 500}超え 

20A,25A 

冷却水配管 

31.4{7 500}以下 

20A,25A 

管用ねじ 
PTめねじ 
(PTおねじ)(3) 

31.4{7 500}超え 

25A,32A 

排水管 
(ルームエアコン
デショナの排水管
を除く。) 

− 

20A以上 

管用ねじ 
PTめねじ 
(PTおねじ)(3) 






ト 

放熱器 
ファンコイル(暖房
専用) 

25.1{6 000}以下 

(10A)(4),15A 

管用ねじ 
PTめねじ 
(PTおねじ)(3) 

ファンコイルユニ
ット冷暖兼用 

18.8{4 500}以下 

15A, 20A 

管用ねじ 
PTめねじ 
(PTおねじ)(3) 

18.8{4 500}超え 

20A 

壁埋込用冷媒配管 
(直接膨張式ファ
ンコイルユニット) 

 9.4{2 240}以下 

液管 




径 

(4.75) 
6.35 

銅管フレア継手 
(クイックジョイント) 

ガス管 

(7.94) 
9.52 

 9.4{2 240}超え 
13.2{3 150}以下 

液管 

(6.35) 
9.52 

ガス管 

(9.52) 
12.7 

13.2{3 150}超え 
18.8{4 500}以下 

液管 

(6.35) 
9.52 

ガス管 

(12.7) 
15.88 

18.8{4 500}超え 
29.7{7 100}以下 

液管 

(6.35) 
9.52 

ガス管 

(15.88) 
19.05 

排水管 
 

− 

15A 

管用ねじ,PTめねじ  

(φ16ホース) 

− 

注(2) 専らガスだき瞬間湯沸器など温水出口温度の高いものに適用する。 

(3) 袋ナットによる継手に適用する。 
(4) 小口径温水配管の場合に適用する。 

備考1. 接合部の寸法とは,ユニット本体に配管を接続するための接続口の寸法をいう。 

2. ( )内の寸法はできるだけ用いないこと。 

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表4 長方形空気ダクトの内のり寸法 

単位 mm 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

600 

100 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

150 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

200 

○ 

○ 

○ 

○ 

250 

○ 

○ 

○ 

300 

○ 

○ 

○ 

350 

○ 

○ 

400 

○ 

○ 

450 

○ 

500 

○ 

備考1. ○印は推奨寸法 

2. 寸法公差は500mm未満 2mm,500mm以上 3mm 

表5 円形空気ダクトの内径 

単位mm 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

備考 寸法公差は2mm 

図3 長方形空気ダクトのフランジ寸法 

図4 円形空気ダクトのフランジ寸法 

備考 フランジ継手を使用しない場合も表3の寸法をもつダクトが接続できる構造とする。 

5.2.3 

固定位置 ユニットは,建築く体に固定できるものとし,床に固定する場合を除き,建物の力材

が図5に示す位置であるものと想定して,固定点の孔の位置を定める(補助金具を用いる場合を含む。)

ものとする。 

5.2.4 

製作公差 製作公差は表6のとおりとする。この公差は主として位置出し基準線から構成材基準

面,最大外形面,固定点,外部配管接合点までの各距離に対して適用する。 

ユニット内のエアフィルタ,計量器その他定期的に交換する部品のある場合は,これをユニット外と

みなし,そのそう入接続部に対しても,表6を適用する。 

5.3 

性能 ユニットの性能は,完成したユニットについて7.の試験方法によって試験し,表7に適合

しなければならない。 

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図5 力材の位置 

表6 

単位mm 

ユニットの製作寸法 

公差 

50未満 

0.5 

50以上 160未満 

160以上 500未満 

500以上1 600未満 

1 600以上5 000未満 

5 000以上 

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10 

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表7 

項目 

性能 

試験方法 

(1) 強度・耐久性 

輸送時の振動,地震時の振動及び施工時のつり下げによる
荷重に対し,JIS A 0003に規定するKK1以上の変形が生じ
ることなく,かつ,下記の漏れその他の異常がなく,扉な
どは日常使用に耐えること。 

7.1(1) 
7.1(3)及び 
7.1(4) 

(2) 

燃 
焼 
装 
置 
の 
安 
全 
性 

1) 長時間使用による温度上昇 

1) 長時間使用後,ユニットに組み込まれた燃焼器具又は

ユニット背面側の温度と室温との差が,−55℃以下で
あること。 

7.1(5) 

2) 長時間使用後,つまみ,ハンドルなど手の触れる部分

及び燃料配管の先端などの温度と室温との差が,25℃
{25K}以下であること。 

3) 長時間使用後,木台,煙突及び壁貫通部の木枠などの

温度と室温との差が,70℃以下であること。 

4) 長時間使用後,廃気温度が,250℃以下であること。 
5) 長時間使用後,冷媒配管表面温度は,低圧部40℃以下,

高圧部60℃以下であること。 

6) その他熱気流上昇部などにおいて悪影響のある温度

上昇がないこと。 

2) からだきによる温度上昇 

各部の温度上昇が長時間使用による温度上昇以上となら
ないこと。ただし,安全装置が作動したときは,その温度
による。 

3) 燃焼廃ガス毒性 

燃焼廃ガス中に含まれる一酸化炭素の二酸化炭素に対す
る比(CO/CO2)は密閉燃焼形器具にあっては,0.02以下であ
ること。 

7.1(6) 

4) 振動 

周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて,
1.00m/s2{100Gal}で加振したとき対震自動消火装置は作動
せず,1.70m/s2{170Gal}で加振したとき消火すること。 

7.1(7) 

(3) 

能 

力 

1) 冷房能力及び暖房能力 

所定の定格冷房能力及び定格暖房能力をもつこと。 

7.2(1) 

2) 給湯出力 

所定の給湯出力をもつこと。 

7.2(2) 

(4) 

気 
密 
性 
・ 
水 
密 
性 



1) 給水管及び給湯管 
2) 冷暖房用冷却水管 

漏れがないこと。 

7.2(3) 

3) 冷暖房用冷温水管 



4) 燃料用ガス管 
5) 給油管 






6) ダクト内外に±19.6Pa 

{2mmH2O}以上の静圧差
ができる給排気ダクト 

7) 防火ダンパをもつ給排気

ダクト 

防火ダンパがあるものはそれを開き,空気圧19.6Pa{2mm 
H2O}を加圧し,ダクトの長さ1m当たり1分間に2×10−3m3
以下の漏れであること。 
 また,防火ダンパを閉じた状態で空気圧19.6Pa{2mmH2 
O}で加圧し,ダンパの断面1m2当たり1分間に0.2m3以下
の漏れ(ダクトからの漏れを含む。)であること。 




8) 管内外に±19.6Pa{2mmH2 

O}以上の静圧差ができる
廃気排出管又は煙突 

(5) 

電絶 
気縁 

絶縁抵抗 

1MΩ以上あること。 

7.2(4) 

耐電圧 

異常がないこと。 

11 

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6. 構造及び材料 ユニットの構造及び材料は,次の各項に適合しなければならない。 

6.1 

外観 ユニットは,各部品の組合せ後の形状に不具合がなく,めっきなどの仕上がりは良好で,

使用上有害な欠点及びきず,むらなど見にくい部分があってはならない。 

6.2 

ユニットに用いる部品及び単体の条件 別に日本工業規格のあるものは,それに適合すること。 

6.3 

保守性 ユニットは,次のような日常の使用及び保守に必要となる事項を満足しなければならな

い。 

(1) 機械の運転,停止のスイッチ,つまみ,ハンドルなどは堅ろうで,操作は容易な姿勢ででき,かつ,

これが運転中であること,その他監視しなければならないコック又は計器などがあるものは容易な

姿勢で見られること。 

(2) 燃料の補給は容易な姿勢で,危険を伴うことなく行うことができること。 

(3) バーナー,エアフィルタ,ストレーナ,対震自動消火装置などの清掃,手入れ,回転部分への注油

などが容易な構造で,手入れに際して危険な出っぱりなどがないこと。 

(4) 防火ダンパーのあるものは内部を容易に点検でき,温度ヒューズが容易に取替えできること。 

(5) ガス,油などの漏れは容易に点検又はのぞくことができ,かつ,火災発生のおそれのある部分にか

かったり,伝わったり又はたまらない構造であること。 

(6) その他日常の使用が容易な構造であること。 

6.4 

作業用空間 ユニットは,次のような組立て,修理,交換作業に必要な空間のある構造でなけれ

ばならない。 

(1) 位置出し基準線は,据付け作業中及び据付け作業後に容易にその位置が確かめられること。 

(2) 固定点の形状は,ユニットに据付け位置が前後,左右,上下にそれぞれ±15mmの誤差を生じても

支障のない構造であること。 

(3) 外部の配管との接続点は,必要な工具類がそう入でき,工具のかかり代が十分あり,かつ,接続後

の状態が良いか悪いか容易に点検できること。 

(4) 外部の配管との接続部の構造が,すえ付け位置の誤差を吸収できる形状にしてあるものは,±15mm

以上の据付け位置の誤差に対して調整可能であること。 

(5) 腐朽する部品は,これを取り出し,新しい部品と交換するに要する空間をもつこと。 

6.5 

対震自動消火装置 対震自動消火装置の取付けは,JIS A 4003の3.2.5(対震自動消火装置)の規

定に準じて行うこと。 

6.6 

燃料タンク 燃料に油を用いるもので燃料タンクを内蔵する場合は,タンクは100λ未満とし,油

量計は見やすい位置に取り付けること。 

6.7 

配管など ユニット及びユニットに附属する配管などの構造及び材料は,次の各号によるほか,

JIS A 4413の規定を満足すること。 

(1) 給排気ダクト防火ダンパ吹出口の断面は,表4・図3,表5・図4によること。 

(2) 配管の建築く体への固定点の位置の標準は,床下内又は床面に固定する場合のほか,建物の力材の

位置が図5にあるものとして定める。 

(3) 吹出口は,風量調整が可能な構造とすること。ただし,取り付ける部分が,風量の調整を要しない

場合にあっては,この限りではない。 

(4) 廃気排出管(煙突を含む。)が壁を貫通する部分には,その断面の寸法に応じ,壁にあけられた開口

部の内のりが図1に示す寸法であると想定して,そのすきまを完全に埋めることができるアダプタ

又は材料を用意又は指定すること。 

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A 4412-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(5) ポンプ,水配管及び水を用いた放熱器には,据付け後に水の流量を検査できる流量計又は流量検出

のための圧力取出口若しくはこれらに代わるものが設けてあることが望ましい。 

6.8 

電気配線 ユニットの電気配線は,次の各号によるほか電気設備に関する技術基準の規定に適合

すること。 

(1) 電線の貫通部分は,電線被覆を損傷しないよう保護処置を施すこと。 

(2) 接地用端子及び接地用口出線を,次によって設け,接地用であることを表示すること。 

なお,色別表示は,JIS C 0602によること。 

(a) 接地線の取付部は,接地線が容易,確実に取付けができること。 

(b) 接地端子のねじは,銅又は銅合金で,呼び径4mm以上(押し締めねじ形のものにあっては3.5mm

以上)であること。 

(c) 接地用口出線は,次のいずれかであること。 

(i) 

直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち,容易に腐食しにくい金属線

とすること。 

(ii) 

公称導体断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

(iii) 公称導体断面積が0.75mm2以上の2心コードであってその2本の導体を両端でより合わせ,ろ

う付け又は圧着したもの。 

(iv) 公称導体断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイ

ヤケーブルの線心の一つであること。 

(3) 附属移動電線は,JIS C 3306に規定するビニルコード又はこれと品質が同等以上のものを用い,公

称導体断面積は,0.75mm2以上とし,次の各号に適合しなければならない。 

(a) 移動電線の許容電流は,その移動電線に接続する負荷の最大使用電流以上であること。 

(b) 温度が100℃を超える部分に触れるおそれのある移動電線又は分岐点の温度が80℃を超える移動

電線には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のも

のを使用すること。 

(c) 移動電線の分岐点の温度が60℃を超えるものにあっては,その分岐点から,電源側に10mmの部

分及び分岐点から負荷側端子までの部分を各線心ごとに石綿糸などによって,耐熱保護を施すこ

と。ただし,耐熱被覆をもつものにあっては,この限りでない。 

(4) 配線は,次の各号に適合しなければならない。 

(a) 内部配線は,回転部に触れるおそれがなく,高温部に近接するものは,異常が生ずるおそれのな

いこと。 

また,被覆をもつ電線を固定する場合又は貫通孔を通す場合は,被覆を損傷しないようにする

こと。 

(b) 電線取付部は,電線を確実に取り付けられる構造であること。 

(c) 2本以上の電線を1つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用

いること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取付けができるものにあっては,この

限りでない。 

(d) 電線の取付端子のねじは,電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電線を取付け又

は取り外した場合において,その電線以外の取付けがゆるむおそれのないものはこの限りでない。 

(5) ヒューズを取り付けるものにあってはその取付部は,次の各号に適合しなければならない。 

(a) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(b) ヒューズが溶断する場合において,アークによって短絡せず又は接地するおそれがないこと。 

(c) ヒューズが溶断する場合において,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。 

(d) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができること。 

また,締め付けるとき,ヒューズのつめがまわらないこと。 

(e) 皿形座金を用いるものにあっては,ヒューズ取付面の大きさは座金の底面より大きいこと。 

(f) 非包装ヒューズを取り付けるものにあっては,ヒューズと器体との間の空間距離は,4mm以上で

あること。 

(g) ヒューズの取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒュー

ズを取付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれがないものは,

この限りでない。 

(h) ヒューズの取付部又はその他見やすい箇所に,電流ヒューズにあっては,定格電流を,温度ヒュ

ーズにあっては,定格動作温度を容易に消えない方法で表示すること。ただし,交換できないヒ

ューズは,この限りでない。 

6.9 

冷凍装置 冷房のための冷凍設備は,冷凍ガスの種類及び使用状態に応じて定められた耐圧試験

及び気密試験に合格するなど,関係法規に適合すること。 

参考 関係法規には,高圧ガス取締法関連技術基準がある。 

7. 試験方法 ユニットの試験は,ユニットが組み立てられた状態で行うものとし,素材だけの附属品

は,適宜の状態とする。 

7.1 

構造試験 

(1) 寸法試験 寸法試験は,JIS A 1702の4.4(試験の方法)による。 

(2) 作業用空間試験 日常の保安及び修理,交換作業用空間試験は,JIS A 1703の4.1(保守に必要な空

間の試験方法)及び4.2(修理,交換に必要な空間の試験方法)による。 

(3) 耐振試験 耐振試験は,JIS A 1707の4.(試験方法)による。 

(4) 強度・耐久性試験 強度・耐久性試験は,JIS A 1709の3.3(つり下げ試験)及び3.4(開閉操作試

験)による。 

(5) 燃焼による温度上昇試験 燃焼による温度上昇試験は,JIS A 1706の4.1(長時間使用による加熱試

験)及び4.2(からだきによる加熱試験)による。 

(6) 廃気の毒性試験 燃焼廃気の毒性試験は,JIS A 1706の4.3(一酸化炭素発生量試験)又はこれに準

じた方法による。 

(7) 対震自動消火装置の作動試験 対震自動消火装置の作動試験は,JIS A 1707の4.(試験方法)によ

る。 

7.2 

能力試験 

(1) 冷房能力及び暖房能力試験 4.に規定する条件のもとで,能力が最大となるよう連続運転し,安定

した状態で行うものとし,各機器ごとに表8に示すそれぞれの日本工業規格に規定されている方法,

日本工業規格のないものについては,それに準拠した方法又は当事者間の取り決めた方法による。 

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表8 

区分 

規格番号 

冷房能力 

JIS C 9612 

冷房,暖房能力 

JIS A 4007 
JIS A 4008 

暖房能力 

JIS A 4003 

JIS S 3021 

(2) 給湯出力試験 給湯のできるユニットの給湯出力試験は,JIS S 3021又はJIS A 1713の3.(試験)

による。 

(3) 気密性・水密性試験 気密性・水密性は,JIS A 1704の次の該当項目による。 

1) 給水・給湯管 

3.1(水配管,排水配管の水圧による試験)又は5.1

(水配管,ガス配管,油配管の試験) 

2) 冷暖房用冷却水管 

3.1又は5.1 

3) ガス管 

5.1 

4) 給油管 

3.2(油配管の油圧による試験)又は5.1 

5) 給排気ダクト,排気廃出管(煙突を

含む。) 

5.2[給排気ダクト,廃気排出管(煙突を含む)の

試験] 

(4) 電気絶縁試験 電気絶縁試験は,JIS A 1711の3.(試験方法)による。 

8. 検査 

8.1 

形式検査 ユニットは,新しく設計,改造又は生産技術が著しく変更されたときは,次の形式検

査を行い,その合否を判定する。 

(1) 試料の採り方及び大きさ 形式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに一台以上の

試料を採る。 

(2) 検査項目 形式検査は,5.,6.の各項目について行う。 

(3) 試験方法 試験方法は,7.の試験方法によるほか,5.,6.の規定に適合するかどうかを調べる。 

備考1. 試験は,7.1(3)及び(4)を先に行うこと。 

2. 水配管及び給油管の気密性・水密性試験は,JIS A 1704の3.(水圧又は油圧による漏れ試

験方法)によること。 

(4) 合否判定 各試料は,5.,6.の規定に合格すること。 

8.2 

製品検査 完成したユニットについて,次の製品検査を行い,その合否を判定する。ただし,検

査は合理的な抜取方式を用いてもよい。ガス配管設備については,寸法試験を除き全数行う。 

(1) 検査項目 製品検査を行う項目は,次のとおりとする。 

(a) 外観 

(b) 寸法試験 

(c) 気密性試験 

(d) 電気絶縁試験 

(2) 試験方法 7.の試験方法による。 

(3) 合否判定 各試料は,5.,6.の規定に合格すること。 

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9. 表示 

9.1 

銘板表示 冷暖房ユニットには,適当な箇所に,次の事項を表示した銘板を付けなければならな

い。 

なお,製品ごとに義務づけられた表示項目については,製品ごとになされた表示によってこれに替え

ることができる。 

(1) 定格暖房能力 

(2) 定格冷房能力 

(3) 定格燃料消費量 

(4) 定格暖房消費電力 

(5) 定格冷房消費電力 

(6) 各水配管の最大使用圧力 

(7) 製造業者名又は略号 

(8) 製造年月又は略号 

9.2 

取扱表示 冷暖房ユニットには,容易に脱落又は消えない方法で少なくとも,次の事項を表示し

なければならない。 

9.2.1 

直接該当場所又は部品への表示事項 

(1) 位置出し基準線(JIS A 1702参照) 

(2) 出口及び入口の区別 

(3) 逃し弁又は逃し管 

(4) つまみ,スイッチ,コックなどの用途,回転方向,入・切の文字 

(5) 安全装置及び自動制御装置の取付位置,取付方法など(附属品として,離して出荷する場合に限る。) 

(6) 附属ユニットと関連して制御を必要とする部分がある場合は,回路電圧及び接続端子の区分。 

9.2.2 

見やすい場所へ表示板に適宜まとめて表示する事項 

(1) 使用する燃料(都市ガスの場合は,ガスグループ名も表示する。) 

(2) 運転上の注意 

(3) 日常の保守,点検の要領 

(4) 電気回路図 

(5) 附属ユニットを結合する場合は,相手側ユニットの仕様条件(容量の範囲,電源の種類など)及び

禁止事項 

10. 取扱説明書 ユニットには,取扱説明書,カタログなどに,次の事項を記載しなければならない。 

10.1 使用取扱説明書(使用者用) 

(1) 使用方法,使用条件,設置場所,使用燃料,電源など 

(2) 質量及び大きさ 

(3) 運転上の注意事項及び禁止事項 

(4) 手入れ,掃除の要領,定期点検基準 

(5) 安全装置の名称と注意 

(6) 簡単な故障,異常の際の見分け方及び処置方法 

(7) 給油の際の要領及び注意 

(8) 換気又は給排管に関する注意 

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(9) 故障,修理などの連絡先 

(10) 交換方法(交換を要する部分の交換方法と部品の形状及び寸法) 

10.2 施工取扱説明書(施工業者用) 

(1) ユニットの構成,冷暖房システム説明書,構造図及び電気回路図 

(2) 各部寸法,接続管の種別と口径[参考図(寸法表示例)及びJIS A 1702の5.(寸法の記載)参照] 

(3) 据付け組立て手順及び注意 

(4) 配管接続,廃気排出管又は煙突に関する注意 

(5) A特性を用いた騒音パワーレベルの表示とその利用方法(JIS A 1708参照) 

(6) 組立て後の検査手順及び注意 

(7) 使用中の注意事項 

(8) 運搬及び荷下ろし,荷造りなどの注意事項 

(9) 交換方法(交換を要する部分の交換方法と部品の形状及び寸法) 

(10) その他の必要事項 

参考 冷暖房ユニットの寸法をカタログなどの図面に表示するときは,参考図1を参考とする。 

備考1. ユニットの外形のモデュール呼び寸法は,一点鎖線の範囲で示し,ユニットの据付け,日

常の監視,操作用空間 (E) は,破線の範囲で示す。 

2. 構成材基準面と最大外形面との間の距離 (m) は,明示する。 

3. ボイラを設置する室内部仕上げを不燃材とした例であるが,ユニットの周囲に可燃物があ

る場合,消防法など関連基準で規定されている保安上の距離を保つことが必要である。 

4. 図中のA,Bなどの文字は,JIS A 0014の3.(寸法)の規定による。 

5. ※x,※y,※zは,それぞれ水平方向及び鉛直方向の位置出しのための基準線を示す。 

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1

7

A

 4

4

1

2

-1

9

9

4

  

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参考図1 冷暖房ユニットの寸法表示例 

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付表1 引用規格 

JIS A 0003 建築構成材の基本公差 

JIS A 0014 住宅用冷暖房ユニットのモデュール呼び寸法 

JIS A 1702 住宅用設備ユニットの寸法試験方法通則 

JIS A 1703 住宅用設備ユニットの保守・修理・交換に要する作業空間試験方法通則 

JIS A 1704 住宅用設備ユニットの漏れ試験方法 

JIS A 1706 住宅用設備ユニットの燃焼装置の安全性試験方法 

JIS A 1707 住宅用設備ユニットの加振試験方法 

JIS A 1708 住宅用設備ユニットの騒音出力の測定方法 

JIS A 1709 住宅用設備ユニットの強度・耐久性試験方法 

JIS A 1711 住宅用設備ユニットの電気絶縁試験方法 

JIS A 1713 住宅用冷暖房ユニットの給湯出力評価試験方法 

JIS A 4003 油だき温風暖房機 

JIS A 4007 ファンコンベクタ 

JIS A 4008 ファンコイルユニット 

JIS A 4413 住宅用配管ユニット 

JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 9612 ルームエアコンディショナ 

JIS S 3021 油だき温水ボイラ 

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建築部会 冷暖房ユニット専門委員会 構成表(昭和51年3月1日制定のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

※ 斎 藤 平 蔵 

東京大学工学部 

(分科会主査) 

※ 安 岡 正 人 

東洋大学工学部 

※ 松 尾   陽 

東京大学総合試験所 

松 谷 蒼一郎 

建設省住宅局 

伊 藤   浩 

建設省大臣官房官庁営繕部 

緒 方 謙二郎 

通商産業省生活産業局 

※ 帆 足 万 里 

工業技術院標準部 

※ 名 雪 健 一 

消防庁消防研究所 

※ 中 山   実 

東京消防庁予防部 

佐々木 吉五郎 

東京都住宅供給公社 

※ 小 池 知 寿 

財団法人日本燃焼器具検査協会 

※ 木 崎   実 

財団法人住宅部品開発センター 

佐々木 省 二 

日本住宅公団建築部 

※ 豊 中 俊 之 

環境システム株式会社 

兵 頭 美代子 

主婦連合会 

斉 藤 敏 弘 

フジタ工業株式会社 

※ 木 俣 信 行 

鹿島建設株式会社 

加賀見 光 平 

株式会社竹中工務店 

市 嶋 壮 郎 

ミサワホーム株式会社 

井 上 二 郎 

東京瓦斯株式会社 

井 上   潤 

大阪瓦斯株式会社 

※ 陸 川 富 朗 

日本石油株式会社 

持 田 啓 身 

東京芝浦電気株式会社 

佐 原 一 雄 

ダイキン工業株式会社 

伊 東   登 

松下電器産業株式会社 

(関係者) 

※ 鈴 木 良 知 

社団法人日本冷凍空調工業会 

※ 金 川 真 也 

日本暖房機器工業会 

(事務局) 

田 村 尹 行 

工業技術院標準部材料規格課 

米 倉 久 明 

工業技術院標準部材料規格課 

下 原 昭 三 

工業技術院標準部材料規格課 

田 仲 信 夫 

工業技術院標準部材料規格課 

※印 分科会(試験方法)委員