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A 4410:2005  

(1) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本住宅

設備システム協会(JHESA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 4410:1995は改正され,この規格に置き換えられる。 

今回の改正は,シックハウス問題に対応するため,ホルムアルデヒドの放散のおそれのある材料に関す

る部分の改正を主たる目的とし,更にJIS Z 8301の様式との整合及びSI単位への移行を行った。 

また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

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(2) 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 用語の定義 ····················································································································· 1 

4. 材料 ······························································································································ 1 

4.1 部材 ···························································································································· 1 

4.2 部品 ···························································································································· 1 

5. 構造 ······························································································································ 2 

6. 寸法 ······························································································································ 3 

7. 外観 ······························································································································ 3 

8. 性能 ······························································································································ 3 

8.1 機能 ···························································································································· 3 

8.2 性能 ···························································································································· 4 

9. 試験方法 ························································································································ 4 

9.1 材料,構造,外観及び機能······························································································· 4 

9.2 耐湿試験 ······················································································································ 4 

9.3 強度試験 ······················································································································ 4 

9.4 配管の漏れ試験 ············································································································· 5 

9.5 接合部の水密性試験 ······································································································· 6 

9.6 通電・作動試験 ············································································································· 6 

9.7 電気絶縁試験 ················································································································ 6 

10. 検査 ···························································································································· 6 

10.1 形式検査 ····················································································································· 6 

10.2 製品検査 ····················································································································· 6 

11. 表示 ···························································································································· 6 

12. 取扱説明書及びカタログ ································································································· 7 

日本産業規格          JIS 

A 4410:2005 

住宅用複合サニタリーユニット 

Heart unit for dwellings 

1. 適用範囲 この規格は,住宅に使用される複合サニタリーユニット(1)(以下,ユニットという。)につ

いて規定する。 

注(1) 複合サニタリーユニットとは,入浴,洗面及び用便のための機能の全部を一室に複合した室形

ユニットをいう。 

2. 引用規格 付表5に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成

する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 部材 部材とは,天井,壁,床などユニットの本体を構成するもの。 

b) 部品 部品とは,浴槽,便器,洗面器,給水栓,配管などユニットの機能を満足させるために用いら

れるもの。 

4. 材料  

4.1 

部材 部材は,次による。 

a) 化粧金属板は,付表1に規定の基準に適合しなければならない。 

b) 合板は,日本農林規格に規定するもので,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆等級の規定値以下の

ものでなければならない。 

c) ガラス繊維強化ポリエステル(以下,FRPという。)板は,付表2に規定の基準に適合しなければな

らない。 

d) 防水パンは,次による。 

1) FRP防水パンは,付表2に規定の基準に適合しなければならない。 

2) ほうろう防水パンは,付表3に規定の基準に適合しなければならない。 

3) ステンレス防水パンは,付表4に規定の基準に適合しなければならない。 

e) アルミ押出形材は,JIS H 4100の規定に適合しなければならない。 

f) 

鋼材は,JIS G 3101又はJIS G 3350の規定に適合しなければならない。 

g) 鋼板は,JIS G 3141に,ステンレス鋼板は,JIS G 4305の規定に適合しなければならない。 

4.2 

部品 部品は,次による。 

a) 浴槽 浴槽は,次による。 

1) FRP浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 

2) ほうろう浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 

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3) ポリプロピレン浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 

4) ステンレス浴槽は,JIS A 5532の規定に適合しなければならない。 

5) 洗い場付き浴槽は,JIS A 5712の規定に適合しなければならない。 

b) 衛生陶器(洗面器,便器及びロータンク)及び附属金具は,JIS A 5207の規定に適合しなければなら

ない。 

c) 大便器洗浄弁は,逆流防止器を付けなければならない。 

d) 給水栓は,JIS B 2061の規定に適合しなければならない。 

e) 配管材料は,JIS A 4413の規定に適合しなければならない。 

f) 

電気製品は,電気用品安全法などの法規の基準に適合しなければならない。 

5. 構造 ユニットの構造は,次による。 

a) ユニット組込み部品などは,表1による。 

表 1  

組み込まれていなければならない部品 組み込まれていることが望ましい部品 

給水栓 

タオル棚 

浴槽 

化粧棚 

防湿形照明器具 

シャワーカーテン 

石けん受け(2) 

コンセント 

握りバー(2) 

シャワー 

水洗便器 

紙巻器 

タオル掛け 

洗面器 

防湿鏡 

ロータンク又はフラッシュ弁 

注(2) 洋風浴槽を使用する場合についてだけ適用する。ただし洋風浴槽とは

JIS A 5532に規定する13型以上の大きさのものをいう。 

b) 実用上,十分な耐力をもつ構造とする。 

c) ユニットは,自立するか,又は建築く(躯)体に固定することによって安定し,かつ,振動に対して

安全な構造とする。 

d) 金属板の端部,小ねじ穴など,さび又は腐食のおそれのある部分は,ユニットの内面に露出しない構

造とする。 

e) 水に直接触れる木部は,防腐処理を施す。 

f) 

部材,部品は,通常,保守,点検及び修理又は交換が可能な構造とする。また,輸送,荷下ろしなど

における振動及び衝撃に耐えられる構造とする。 

g) 電気配線が接触又は貫通した金属部材が人体に触れるおそれがある場合は,漏電に対する対策を考慮

しなければならない。 

h) コンセントは,高速高感度形漏電遮断器(定格感度電流15 mA以下)で保護された回路に接続しなけ

ればならない。また,コンセントの取付位置は,床上80 cm以上とし,かつ,浴槽からできるだけ離

隔されていなければならない。 

i) 

部品は,浴室内での動作が円滑・安全にできるように配置されていなければならない。 

j) 

照度は,70 lx以上の明るさとする。ただし,ひげそり,化粧,洗面などに供する部分の照明は,洗面

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ボール最前縁から150 mm上方の位置で150 lx以上とする。 

k) 換気できる構造とする。 

l) 

床は清掃しやすい構造とする。 

m) 床は滑りにくい構造とする。 

n) 床排水には,トラップを設けなければならない。 

o) 浴槽を置く形式のものは,開口部から浴槽を出すことができる構造とする。 

p) 浴槽及び洗面器への給水又は給水・給湯栓・ロータンク又はフラッシュ弁は,汚染防止に必要な吐水

空間を保てなければならない。 

6. 寸法 ユニットの寸法は,JIS A 0012による。 

7. 外観 ユニットの外観は,次による。 

a) FRP部 表面仕上げが良好で,き裂,欠け,ピンホール,色むら,変形などの著しい欠点があっては

ならない。 

b) 金属部 金属部は,次による。 

1) 表面仕上げが良好で,割れ,きず,さび,巣などの著しい欠点があってはならない。 

2) 塗装部分は,はげ,むら,きず,さびなどの著しい欠点があってはならない。 

3) めっき部分は,めっきはげなどの著しい欠点があってはならない。 

4) さび止めを必要とする部分には,さび止めの処置が施されていなければならない。 

c) その他 その他各部の外観は,著しい欠点がなく,かつ,著しい異臭があってはならない。 

8. 性能  

8.1 

機能 ユニットの機能は,次による。 

a) 衣服を整えたり脱着衣に必要な広さがある。 

b) 1時間に2回以上換気ができる。 

c) 出入口にドアがある。 

d) ロック付きのドアの場合には,必要に応じて外部から開けられる。 

e) 浴槽,便器及び洗面器の排水ができる。 

f) 

浴槽,便器及び洗面器の排水からの悪臭が逆流しない。 

g) 各用途別の機能は,次による。 

1) 入浴 

1.1) 入浴ができる。 

1.2) 浴槽に十分な給水又は給水・給湯ができる。 

2) 用便 

2.1) 用便ができる。 

2.2) 便の始末ができる。 

3) 洗面 

3.1) 洗面及び手洗いができる。 

3.2) 洗面器に給水又は給水・給湯ができる。 

3.3) 鏡がある。 

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3.4) 石けん,シャンプーなどの置き場がある。 

8.2 

性能 ユニットは,完成品について,9.によって試験したとき,表2の規定に適合しなければならな

い。 

表 2 性能 

項目 

性能 

試験方法 

耐湿性 

使用上支障のある変形,異常が生じてはならない。 9.2 

強度 

衝撃強さ 

壁 使用上支障のある変形,破損,ひび割れなどの欠点

が生じてはならない。 

9.3 a) 

床 

9.3 b) 

たわみ 

天井 最大たわみ量が10 mm以下。 

9.3 c) 

壁 最大たわみ量が7 mm以下。 

9.3 d) 

床 最大たわみ量が5 mm以下。 

9.3 e) 

配管の漏れ 

便器,洗面器及び排
水管,浴室用防水パ
ントラップ及び給
水・給湯管 

漏れが生じてはならない。 

9.4 

接合部の水密性 

壁と壁,壁と床,壁
と天井の接合部 

漏れ及び浸潤があってはならない。 

9.5 

通電・作動 

異常があってはならない。 

9.6 

電気絶縁性 

絶縁抵抗 

1 MΩ 以上 

9.7 a) 

絶縁耐力 

異常があってはならない。 

9.7 b) 

耐湿絶縁 

1 MΩ 以上 

9.7 c) 

9. 試験方法  

9.1 

材料,構造,外観及び機能 ユニットの材料,構造,外観及び機能について,4.,5.,7.及び8.1の

各規定に適合しているかどうかを調べる。 

9.2 

耐湿試験 ユニットの開口部を密閉し,据置き形給湯器使用の場合は,浴槽の水を満水にして沸騰

状態で1時間放置した後,また,浴室外給湯方式の場合は,約70 ℃の湯を7 L/minの出湯量で1時間連続

給湯した後,各部材及び接合部に,変形又は異常が生じないかどうかを調べる。 

9.3 

強度試験 強度試験は,次による。ただし,この試験は,通常,耐湿試験終了後に行う。 

a) 壁に対する衝撃 直径約200 mmの布袋に乾燥した川砂を充てんして,総質量15 kgとした砂袋を,

図1のように,つり元から砂袋の重心までの距離が1 000 mmになるようにひもでつるす。次に砂袋

を,ひもの角度が30°になるまで持ち上げた後,手放して内側表面に自然衝突させて衝撃を加える。

これを5回繰り返した後,裏打材の脱落,及び壁の表面に使用上支障のあるような変形,ひび割れ,

破損などが生じていないかどうかを調べる。 

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図 1 壁に対する衝撃 

b) 床に対する衝撃 ユニットをコンクリートの床の上に置く。洗い場の中央部に,図2に示す総質量7 kg

の砂袋(3)を,半球部を下にして1 000 mmの高さから自然落下させる。これを5回繰り返した後,床

面の変形,ひび割れ,破損などが生じていないかどうかを調べる。 

注(3) 砂袋の半球部には,皮革製又はラバーの円周750〜780 mmのバスケットボール(検定球)を用

いる。 

図 2 砂袋 

c) 天井に対するたわみ 天井中央部の上面に,直径約150 mm,厚さ5 mmのゴム板を載せ,その上に質

量4 kgのおもりを載せて,1時間経過後の最大たわみ量を測定する。 

d) 壁に対するたわみ ユニット長辺の壁の中央部に,直径150 mm,厚さ5 mmのゴム板を当て,これに

98 Nの水平荷重を加え,壁面の最大たわみ量を測定する。 

e) 床に対するたわみ 浴槽にその容量の80 %の水を満たす。次に,洗い場中央部に,直径150 mm,厚

さ5 mmのゴム板を置き,その上に質量100 kgのおもりを載せ,1時間経過後の床中央部の最大たわ

み量を測定する。 

9.4 

配管の漏れ試験 ユニットに用いられる配管には,それぞれの用途に応じて,次の試験を行う。 

a) 給水・給湯管 給水・給湯管の給水栓を閉止した状態で,配管端末から常温の水で徐々に水圧を加え,

水道直結の場合は,1.72 MPaまで,また,私設タンクに接続する場合は0.74 MPaまで上昇させ,そ

のまま2分間以上保持した後,水漏れの有無を調べる。 

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なお,圧力計の読取りの精度は,読取り値の101以下とする。 

b) 排水管 ユニットの排水管の端末を閉止した状態で,防水パンのあふれ面まで水を満たし,30分間放

置した後,接続口などからの水漏れの有無を調べる。 

洗面器については,洗面器の排水栓を開いたまま排水管の端末を閉止した状態で,洗面器のあふれ

面まで水を満たし,30分間放置し,接続口などからの水漏れの有無を調べる。 

c) 汚水管 ユニットの汚水管の端末を閉止した状態で,便器の上縁一杯に水を満たし,30分間放置した

後,接続口などからの水漏れの有無を調べる。ただし,ロータンク洗浄方式の場合は,同時にロータ

ンクの水漏れの有無を確認する。 

9.5 

接合部の水密性試験 空調用噴霧ノズル(スプレー角度60°,吹出穴5.0 mm,管の呼び径41)を用

い,ノズルの根元で水圧を0.19 MPaに保ちながら水を噴出させ,浴室の壁と壁,壁と床及び壁と天井の接

合部に沿って7 cm/sの速さでノズルを移動させ,外側への水漏れ及び浸潤がないかどうかを調べる。ただ

し,ノズルは,接合部から約30 cmの距離を保つものとする。 

9.6 

通電・作動試験 ユニットの電源部にAC 100 V電源装置で定格電圧を加え,各電気器具の作動及び

コンセントの通電を確認する。 

9.7 

電気絶縁試験 電気絶縁試験は,次による。 

a) 絶縁抵抗 耐湿性試験の後,ユニット各部の表面に付着した水分をふきとり,500 V絶縁抵抗計によ

って,充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗値を調べる。 

b) 絶縁耐力 絶縁抵抗試験の後,充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間に,1 000 Vの交

流電圧を1分間加えたときの異常の有無を調べる。 

c) 耐湿絶縁 9.2の耐湿試験の直後に,ユニット各部の表面に付着した水分をふきとり,500 V絶縁抵抗

計によって,充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗値を調べる。ただし,

コンセント回路は含まない。 

10. 検査 検査は,次による。 

10.1 形式検査 ユニットの設計又は生産技術が著しく変更されたときは,次の形式検査を行い,その合

否を判定する。 

a) 試料の採り方 形式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに1台以上の試料を採る。 

b) 検査項目 形式検査は,4.,5.及び8.の各項目について行う。 

c) 試験方法 試験方法は,9.による。 

d) 判定 判定は,4.,5.及び8.の各規定による。 

10.2 製品検査 ユニットは,完成された状態でa)の検査項目の試験を行い,合否を判定する。ただし,

検査は,合理的な抜取方式によって行ってよい。 

a) 検査項目 製品検査を行う項目は,次による。 

1) 外観 

2) 配管の漏れ試験 

b) 試験方法 試験方法は,9.による。 

c) 判定 判定は,7.及び8.による。 

11. 表示 ユニットには,鮮明,かつ,容易に消えない方法で,取付け後も認められる箇所に,次の事項

を表示した銘板を付けなければならない。 

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a) 寸法又はその略号 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 製造番号 

d) 商品名 

12. 取扱説明書及びカタログ 取扱説明書及びカタログには,図示その他明確な方法によって,次の事項

を記載する。 

a) 使用取扱説明書(使用者対象)  

1) 使用方法,使用条件,使用上の注意事項及び禁止事項 

2) 手入れ及び掃除の要領 

3) 簡単な故障,異常の場合の見分け方及び処置方法 

4) 故障,修理などの連絡先 

5) その他 使用材料に対する注意事項[b) 5)参照] 

b) 施工取扱説明書(施工者対象)  

1) ユニットの構成 

2) 据付け・固定の方法,組立手順及びそれらの注意事項 

3) 組立後の検査 

4) 運搬,荷下ろしなどの注意 

5) 使用材料に対する注意事項 

5.1) 使用材料の材質 

5.2) 製品に使用する構成材のホルムアルデヒド放散区分 

例 構成材料 

内装仕上げ部分 

下地部分 

ホルムアルデヒド 

発散建築材料 

放散区分 

ホルムアルデヒド 

発散建築材料 

放散区分 

合板 

F☆☆☆☆ 

合板 

F☆☆☆☆ 

6) その他 

c) カタログ  

1) 種類,寸法及びその略号 

2) 換気口接続部の大きさ(mm) 

3) 主要材料名(床,壁,天井) 

4) 取付け部品名 

5) 接続管の種別及び口径 

6) 総質量 

7) 電気容量 

8) その他 使用材料に対する注意事項[b) 5)参照] 

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付表 1 化粧金属板 

項目 

試験方法 

判定基準 

耐衝撃性 

試験体の試験面中央部にJIS B 1501に規定する12.7 
mmの鋼球(質量500 g)を,300 mmの高さから落と
して,塗膜などのはがれを見る。 

塗膜などがはがれてはならない。 

密着性 

JIS A 4401の11.3.2(密着性)による。 

塗膜などのはがれは,3個以下。 

耐沸騰水性 

試験体を沸騰水(95 ℃以上)に3時間浸せきする。 しわ,割れ,膨れ,はがれなどがあっては

ならない。 

耐食性 

a) 素地が亜鉛めっき鋼板の場合は,JIS Z 2371の試

験方法で240時間行う。 

赤さびが出てはならない。 

b) 素地がその他の金属板の場合は,JIS A 4401の

11.3.3(耐食性)による。 

異常があってはならない。 

c) JIS K 6902の4.7(耐光性)に準じて退色時間を

100時間とする。 

著しく変色してはならない。 

耐汚染性 

日本薬局方白色ワセリンに,JIS K 5107に規定するカ
ーボンブラック(顔料)を10 %混合したものを塗り,
常温で24時間放置し,JIS K 3301に規定する5 %化
粧石けん水に浸したガーゼでふき取った後,跡が目立
たないかどうかを検査する。 

著しく目立つ汚染があってはならない。 

耐洗剤性 

洗濯用中性洗剤0.5 %溶液に,75 ℃で6時間浸せき
する。 

異常があってはならない。 

鉛筆硬度 

JIS K 5600-5-4の引っかき硬度(鉛筆法)による。 

HBで異常があってはならない。 

耐湿性 

試験片を40 ℃,湿度90 %の雰囲気中に,240時間
保持する。 

著しいしわ,割れ,膨れ,はがれなどがあ
ってはならない。 

耐熱性 

JIS K 5600-6-3において,試験片を130 ℃±10 ℃の
恒温室中に3時間放置する。 

異常があってはならない。 

耐温水性 

60 ℃±2 ℃の温水に7時間浸せきし,取り出して17
時間常温室内に放置することを,15回繰り返す。 

表面に,さび又は膨れを生じてはならな
い。 

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付表 2 FRP板及びFRP防水パン 

項目 

試験方法 

判定基準 

曲げ強さ 

JIS K 6911の5.17.3(積層棒)に規定の試験方法による。 

69 MPa以上 

曲げ弾性率 

曲げ強さと同じ方法によって試験を行い,曲げ弾性率を求める。
ただし,荷重−たわみ曲線の最初の直線部分を延長してある荷重
部分Pに対するたわみ δ をとり,次の式によって曲げ弾性率Eb

を算出する。 

δ

3

3

b

4

98

Wh

PL

E=

3 923 MPa以上 

ここに, 

L:

W:

h:

支点間距離(mm) 
試験片の幅(mm) 
試験片の厚さ(mm) 

Eb:

P:

δ:

曲げ弾性率(MPa) 
荷重(N) 
たわみ量(mm) 

熱変形温度 

試験片は,長さ130 mm,幅10 mm,厚さ2〜7 mmとし,熱変形
温度試験機を用い,3点荷重法で中央に182 Nのファイバースト
レスをかけ,液温20 ℃で荷重後零点を設定し,1分間2 ℃の割
合で上昇させ,試験片が0.25 mmたわんだときの温度で表す。 

                     単位 mm 

120 ℃以上 

耐温水性 

5 cm×5 cm又は径3 cm以上の試験片を,水温80 ℃±5 ℃の槽
内に24時間連続して浸せきした後取り出して,表面のひび割れ,
膨れ及び著しい変色の有無を観察する。 

表面のひび割れ,膨れ及び著し
い変色があってはならない。 

耐酸性 

3 %塩酸(常温)1 mlを表面に滴下し,1時間後にひび割れ及び
膨れの有無を検査した後,バーコル硬さを測定する。 

試験後,バーコル硬さは30以
上で,かつ,表面のひび割れ及
び膨れがあってはならない。 

耐アルカリ性 

5 %かせいソーダ液(常温)1 mlを表面に滴下し,1時間後にひ
び割れ及び膨れの有無を検査した後,バーコル硬さを測定する。 

耐汚染性 

日本薬局方白色ワセリンに,JIS K 5107に規定するカーボンブラ
ック(顔料)を10 %混合したものを塗り,常温で24時間放置
し,JIS K 3301に規定する5 %化粧石けん水に浸したガーゼで
ふき取った後,跡が目立たないかどうかを検査する。 

著しく目立った汚染があって
はならない。 

表面硬さ 

JIS K 6911に規定するバーコル硬度計(GYZ-J-934-1)を用い,
試験体表面の10か所以上について測定し,平均値を求める。 

バーコル硬さ30以上 

耐衝撃性 

図に示す2 kgのなす形おもりを,
1 mの高さから防水パン洗場中
央部に落下させ目視観察する。 

1. ガラス繊維が表面に出て

はならない。 

2. 防水性試験に合格しなけ

ればならない。 

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付表 3 ほうろう防水パン 

項目 

試験方法 

判定基準 

鋼板の厚さ 

JIS A 5532に
準じる。 
 
 
 
 

JIS G 3141に規定する2 mm以上の鋼板。 

ほうろう層の厚さ 

0.2 mm以上。 

ピンホール検出試験 
はく離,ひび割れ試験 

ピンホール,はく離及びひび割れがあっては
ならない。 

耐熱試験 
砂袋衝撃試験 

ひび割れ及びはく離が生じてはならない。 

付着試験 

はく離を生じてはならない。 

耐酸試験 
耐アルカリ試験 

変色又は鉛筆の線マークが残ってはならな
い。 

摩耗試験 

すりきずがあってはならない。 

付表 4 ステンレス防水パン 

項目 

試験方法 

判定基準 

鋼板の種類 

− 

鋼板は,JIS G 4305に規定する
SUS304又はこれと品質が同等以
上のもの。 

鋼板の厚さ 

− 

鋼板の厚さは,JIS G 4305に規定
する0.8 mm以上。 

耐食性 

JIS Z 2371による試験時間48時間,試験片は100 mm×100 mm
の板とする。 

さびが発生してはならない。 

外観 

試験体から60 cm離れた位置で,目視によって行う。 
 

項目 

内容 

許容範囲 

割れ 
ピット 
ひび 
打ちきず 
折れ 
かききず 
表面仕上 
変形 
 
 

成形加工による割れ 
成形加工によるピット 
 
 
 
 
表面の光沢度 
製品形状の狂い 

あってはならない 
あってはならない 
あってはならない 
目立ってはならない 
目立ってはならない 
目立ってはならない 
目立ってはならない 
著しい差があっては
ならない及び施工上
支障があってはなら
ない。 

許容範囲による。 

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A 4410:2005  

付表 5 引用規格 

JIS A 0012 住宅用サニタリーユニットのモデュール呼び寸法 

JIS A 4401 洗面化粧ユニット類 

JIS A 4413 住宅用配管ユニット 

JIS A 5207 衛生陶器 

JIS A 5532 浴槽 

JIS A 5712 ガラス繊維強化ポリエステル洗い場付浴槽 

JIS B 1501 玉軸受用鋼球 

JIS B 2061 給水栓 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS K 3301 化粧石けん 

JIS K 5107 カーボンブラック(顔料) 

JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っかき硬度(鉛筆法) 

JIS K 5600-6-3 塗料一般試験方法−第6部:塗膜の化学的性質−第3節:耐加熱性 

JIS K 6902 熱硬化性樹脂高圧化粧板試験方法 

JIS K 6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

日本農林規格 合板 

 
 

関連規格 JIS A 1460 建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法―デシケーター法 

JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合

物放散測定方法―小形チャンバー法