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A 4307-1:2019  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

0 総則······························································································································· 1 

0.1 一般 ···························································································································· 1 

0.2 一般特記事項 ················································································································ 1 

0.3 原則 ···························································································································· 2 

0.4 前提条件 ······················································································································ 2 

1 適用範囲························································································································· 4 

1.1 一般 ···························································································································· 4 

1.2 補足規定 ······················································································································ 4 

1.3 適用の除外 ··················································································································· 4 

1.4 既設エレベータの除外 ···································································································· 5 

2 引用規格························································································································· 5 

3 用語及び定義 ··················································································································· 7 

4 重大な危険源のリスト ······································································································ 14 

5 安全上の要求及び/又は保護処置 ······················································································· 16 

5.1 一般 ··························································································································· 16 

5.2 昇降路,機械スペース及びプーリ室·················································································· 16 

5.3 乗場戸及びかご戸 ········································································································· 46 

5.4 かご,釣合おもり及びバランスウエイト············································································ 58 

5.5 つり装置,コンペンセーション装置,及び関連の保護装置 ···················································· 69 

5.6 自由落下,過速度,戸開走行に対する防止措置 ··································································· 74 

5.7 ガイドレール ··············································································································· 83 

5.8 緩衝器 ························································································································ 87 

5.9 巻上機及び附属機器 ······································································································ 88 

5.10 電気工事及びその機器 ·································································································· 94 

5.11 電気的な故障に対する保護,故障分析,電気安全装置 ······················································· 101 

5.12 制御,ファイナルリミットスイッチ,優先順位 ································································ 105 

6 安全上の要求及び/又は保護処置の検証 ············································································· 116 

6.1 技術適合資料 ·············································································································· 116 

6.2 設計の検証方法 ··········································································································· 116 

6.3 しゅん(竣)工前の検査及び試験···················································································· 119 

7 使用方法に関する情報 ····································································································· 120 

7.1 一般 ·························································································································· 120 

7.2 取扱説明書 ················································································································· 120 

7.3 (対応国際規格の規定を削除) ······················································································ 120 

A 4307-1:2019 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書A(規定)電気安全装置一覧 ······················································································· 121 

附属書B(参考)技術適合資料 ····························································································· 123 

附属書C(参考)定期検査及び重大改修又は事故後の検査 ························································· 124 

附属書D(参考)機械スペース−アクセス ·············································································· 125 

附属書E(参考)建築物との取り合い····················································································· 126 

附属書F(規定)ピットアクセスはしご ·················································································· 128 

附属書G(参考)ISO 22559-1とISO/DIS 8100-1との関連性 ······················································· 131 

参考文献 ··························································································································· 132 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ····································································· 133 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本エレベーター協会(JEA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS A 4307の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS A 4307-1 第1部:構造及び装置 

JIS A 4307-2 第2部:検査及び試験 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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ロープ式エレベータの安全要求事項− 

第1部:構造及び装置 

Lifts for the transport of persons and goods- 

Part 1: Passenger and goods passenger lifts 

序文 

この規格は,2017年に回付されたISO/DIS 8100-1を基とし,建築基準法との整合を図るため技術的内容

を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

総則 

0.1 

一般 

この規格は,JIS B 9700に規定するタイプC規格である。危険源,危険状態,及び危険事象の程度並び

に機械装置との関連をこの規格において示している。 

タイプCの規格に従って設計された機械装置で,タイプA又はタイプBの規定とタイプCの規定とが

異なる場合は,タイプCが優先される。 

0.2 

一般特記事項 

0.2.1 

この規格は,エレベータの通常使用,保守及び非常運転に伴う事故の危険から人及び物を安全に保

護する目的で,乗用,人荷用,寝台用又は荷物用エレベータに関する安全規定を定義している。 

0.2.2 

箇条4に示したエレベータに起きる可能性のある事故について調査研究が行われた。 

0.2.2.1 

保護対象者は,次による。 

a) 利用者(保守・検査員を含む。) 

b) エレベータからの影響を受ける可能性のある,昇降路,機械室又はプーリ室の近傍にいる者 

0.2.2.2 

保護対象物は,次による。 

a) かご内の積み荷 

b) エレベータ機器 

c) エレベータを据え付ける建物 

d) エレベータの近傍 

0.2.3 

構成機器が手で動かせない質量,寸法及び形状の場合,その機器は次のいずれかを前提としている。 

a) 揚重用金具などを取り付けている。 

b) 揚重用金具などを取り付けることができる構造である(例えば,取付けねじ穴付)。 

c) 標準的な揚重作業を容易に行うことができる形状である。 

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0.3 

原則 

0.3.1 

一般 

この規格の作成に当たり,次の原則を適用した。 

0.3.2 

この規格では,電気,機械及び火災対策分野を含めた建築で共通的に用いている様々な技術基準を

重複規定しない。しかし,エレベータ固有の要件がある場合又はほかの基準よりエレベータの要件が厳し

い場合は,その要件を規定した。 

0.3.3 

この規格は,エレベータ設備に関する最低限の規定としている。 

注記 関連法規による性能評価などに関してはこの規格に規定はなく,関連法規に従う。大臣認定が

必要な装置として,戸開走行保護装置,短縮ストローク緩衝器,防火区画となる乗場戸などが

ある。 

0.3.4 

この規格は,エレベータの安全な運転に関し,材料又は機器が適合しなければならない条件を示す。 

0.3.5 

リスク分析,専門用語及び技術的解決方法は,JIS B 9700,ISO 14798及びJIS C 0508規格群の考

え方を考慮しなければならない。 

0.3.6 

利用者の平均体重は,65 kgとした。 

0.4 

前提条件 

0.4.1 

一般 

この規格の作成に当たって,次の前提を適用した。 

0.4.2 

需要者と供給者とで交渉を行い,次の事項につき合意をしている。 

a) エレベータの使用目的 

b) エレベータで使用する搬送装置の種類及び質量 

c) 温度,湿度,日照及び風雪,腐食性雰囲気といった環境条件 

d) 建築工学に関する事項(適合しなければならない建築規定など) 

e) 据え付ける場所に関するその他の事項 

f) 

昇降路,機械スペース及び/又は機器を設置している場所で換気が要求されるエレベータ機器の放熱 

g) 機器から発散される騒音及び振動 

0.4.3 

エレベータの個々の構成部品に潜む危険性を検討し,それに応じて規定している。構成機器は,次

による。 

a) 全ての故障モードを考慮に入れ,通常の技術手段(ISO TS 22559-2参照)及び計算方法に従って設計

している。 

b) 機械的及び電気的に信頼できる構造である。 

c) 適切な強度及び適切な品質の材料で構成している。 

d) 不良品でない。 

e) アスベストのような有害材料を使用していない。 

0.4.4 

構成部品を,適切に維持し,正常状態を保ち,摩耗しても規定寸法を確保する。全ての機器は,使

用期間中,安全な運転を確保するために検査を必要とする。 

この規格で定めた運転上必要な隙間を,しゅん(竣)工前検査のときだけでなく,エレベータの使用期

間中にわたって確保する。 

エレベータの設計は,保守管理に関する技術情報及び一定の技術力をもつ保守点検又は検査員であれば,

適切な保守管理を行うことができる構造とし,機械の設計に当たっては,JIS B 9700:2013の6.2.7の要求

事項を考慮する。 

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保守不要の機器(例えば,メンテナンスフリー,使用期間中密封されたもの)でも異常のないことを確

認できるものとする。 

0.4.5 

予測可能な環境上の影響及び特別な稼働条件がエレベータの安全な運転に影響しないように,構成

部品を選択及び設置する。 

0.4.6 

定格積載量の0 %から100 %までの質量によって生じる力,過積載(5.12.1.2参照)の質量によっ

て生じる力,及び機器の質量によって生じる力を考慮して,エレベータの安全な通常運転を保証できるよ

うに,機器を設計する。 

0.4.7 

この規格及びJIS A 4307-2の全ての要求を満たしていれば,電気安全装置(5.11.2参照)及び形式

試験を行った安全装置の故障の可能性を考慮する必要はない。 

0.4.8 

通常のエレベータの使用範囲内では,利用者の過失及び不注意から生じる危険に対して利用者を保

護しなければならない。 

0.4.9 

利用者の一つの軽率な行為は想定するが,二つ以上の同時の軽率な行為及び/又は誤用の可能性は

考慮しない。 

0.4.10 

保守作業で通常は利用者が触れることができない安全装置を意図的に無効にする場合は,それを

補う対策を利用者の安全確保のために保守マニュアルに従い,実施しなければならない。 

保守員は,教育を受け,保守マニュアルに従って業務をすると仮定する。 

0.4.11 

この規格で考慮する水平力及び/又はエネルギーは,他に規定されていなければ,1人の力とし

て次の静荷重を使用する。 

a) 300 N 

b) 1 000 N(衝撃が発生する場合) 

0.4.12 

この規格に従い適切に構築した機械装置は,製造業者が提供した取扱説明書を正しく適用するこ

とで,危険源発生の予兆が検出できるため,例えば,巻上機綱車のトラクション喪失のような危険な状態

には至らない。ただし,次の特別な状況については,この規格で考慮している。 

a) 主索の破損 

b) 補助ロープ,チェーン及びベルトの全ての連結部の破損及び緩み 

c) ブレーキドラム又はブレーキディスクのブレーキ動作に関係する巻上機ブレーキの機械部品の1個の

故障 

d) 主要駆動機器及び巻上機綱車関連部品の故障 

e) (対応国際規格の規定を削除) 

f) 

(対応国際規格の規定を削除) 

0.4.13 

かごが最下階の停止位置から自由落下した場合に,かごが緩衝器に当たる前に非常止め装置が作

動しないことを許容する。 

0.4.14 

かごの速度が主電源の周波数に同期している場合は,かごの速度は,定格速度及びこの規格で定

義する速度(点検運転,床合わせ動作など)の115 %を超過しない。 

0.4.15 

重量機器の揚重作業場所へのアクセス手段を準備する[0.4.2 e) 参照]。 

0.4.16 

昇降路及び機械スペース内の機器の正常な動作を保障するために,機器からの発熱も考慮し,昇

降路及び機械スペース内の周囲温度を,+5 ℃〜+40 ℃の間に維持する。 

注記 JIS C 60364-5-51の等級AA5を参照。 

0.4.17 

製造業者の規定する発熱量,エレベータの設置環境,及び0.4.16に示す温度制限(例 周囲温度,

湿度,直射日光,空気清浄度及び建物の省エネ要求による気密度)を考慮し,昇降路を適切に換気又は空

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気調和している。 

注記 詳細は,0.4.2及びE.3を参照。 

0.4.18 

作業場所までの通路は,適切な照度を確保する(0.4.2参照)。 

0.4.19 

エレベータの戸,トラップ式の戸の戸開状態及び/又は保守の取扱説明書に従った昇降路外部の

作業場所の保護手段は,最小限の通路,廊下,火災避難経路などを妨げない(0.4.2参照)。 

0.4.20 

1台のエレベータで同時に二人以上が作業を行う場合,作業員間での適切な連絡手段を確保する。 

0.4.21 

保守又は点検の際に取り外す必要のある,機械的,電気的又はその他の危険からの保護手段は,

取付部品が保護手段側又は装置側に残る構造とする。 

0.4.22 

(対応国際規格の規定を削除) 

適用範囲 

1.1 

一般 

この規格は,建築物に常設するトラクション式エレベータ及び巻胴式エレベータの安全要求事項につい

て規定する。 

この規格は,新たに設置する次に該当する乗用,人荷用,寝台用及び荷物用のロープ式エレベータに適

用する。 

− かごの水平投影面積が1 m2を超える,又は天井の高さが1.2 mを超える。 

− 既定の乗場階を運行し,主索でつ(吊)り,人を運搬するために設計したかごをもつ(人と物とを併

せて運搬する場合を含む。)。 

− 傾きが鉛直から15度以下のガイドレールに沿って動く。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO/DIS 8100-1:2017,Lifts for the transport of persons and goods−Part 1: Safety requirements for 

passenger and goods passenger lifts(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

1.2 

補足規定 

この規格に加え,特殊な場合は,補足規定を考慮する(身体障がい者の使用,火災,地震など)。 

1.3 

適用の除外 

この規格は,次に示すエレベータ及び項目には,適用しない。ただし,この規格の内容を参考とするこ

とができる。 

a) 次の条件に適合するエレベータ 

1) 1.1に規定した以外の駆動方式のエレベータ[例えば,油圧式エレベータ,鎖駆動式(チェーン駆動

式ともいう。)エレベータ,ねじ式エレベータ,その他の特殊駆動方式のエレベータ] 

2) (対応国際規格の規定を削除) 

b) (対応国際規格の規定を削除) 

c) 既存建物の状況によって空間が十分にとれず,幾つかのこの規格の規定に合致しない乗用,寝台用,

人荷用,又は荷物用エレベータ 

注記 既存建物とは,エレベータの発注以前から使用している建物である。内部構造を完全にリニ

ューアルした建物は,新規建物とみなす。 

d) 循環エレベータ,鉱山エレベータ,劇場エレベータ,自動かご付き機器,廃棄物入れコンテナ,建設

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

及び工事現場用のエレベータと揚重装置,船舶揚重装置,海上での探査・ボーリング用作業所,風力

タービンの工事及び保守用機器又はエレベータ 

e) この規格の適用前に据え付けたエレベータの重要改修工事 

f) 

エレベータの輸送,据付,修理,及び解体時の安全性 

g) 開き戸又は折りたたみ戸をかご戸又は乗場戸に採用したエレベータ 

h) 自動車用エレベータ,段差解消機,いす式段差昇降機,小荷物専用昇降機,ヘリポート用エレベータ,

極低昇降行程・小面積・低速エレベータ,かご内から人が操作できない位置に操作盤を設置した荷物

用エレベータ 

注記 極低昇降行程・小面積・低速エレベータとは,昇降行程5 m以下,かごの水平投影面積1.5 m2

以下及び定格速度が0.25 m/s(15 m/min)以下のエレベータ。 

騒音及び振動は,エレベータの安全には,直接関係しないので,この規格では扱わない(0.4.2も参照)。 

1.4 

既設エレベータの除外 

この規格は,この規格を発行する前に据え付けた乗用,寝台用,人荷用,又は荷物用エレベータには適

用しない。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 4301 エレベーターのかご及び昇降路の寸法 

JIS A 4302:2006 昇降機の検査標準 

JIS A 4304:2016 エレベータ用調速機 

JIS A 4305:2016 エレベータ用非常止め装置 

JIS A 4306:2016 エレベータ用緩衝器 

JIS A 4307-2 ロープ式エレベータの安全要求事項−第2部:検査及び試験 

注記 対応国際規格:ISO/DIS 8100-2,Lifts for the transport of persons and goods−Part 2: Design rules, 

calculations, examinations and tests of lift components(MOD) 

JIS B 9700:2013 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減  

注記 対応国際規格:ISO 12100:2010,Safety of machinery−General principles for design−Risk 

assessment and risk reduction(IDT) 

JIS B 9706-2 機械類の安全性−表示,マーキング及び操作−第2部:マーキングの要求事項 

JIS B 9706-3 機械類の安全性−表示,マーキング及び操作−第3部:アクチュエータの配置及び操作

に対する要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61310-3,Safety of machinery−Indication, marking and actuation−Part 3: 

Requirements for the location and operation of actuators(IDT) 

JIS B 9713-4:2004 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部:固定はしご 

JIS B 9718:2013 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距

離 

注記 対応国際規格:ISO 13857:2008,Safety of machinery−Safety distances to prevent hazard zones 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

being reached by upper and lower limbs(IDT) 

JIS B 9960-1:2011 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-1:2005,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1: 

General requirements(MOD) 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 3408:2014 エレベータ用ケーブル 

JIS C 3662-6 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第6部:エレベータケーブル及び

可とう接続用ケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60227-6,Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V−Part 6: Lift cables and cables for flexible connections(IDT) 

JIS C 3663-5 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第5部:エレベータケーブル 

注記 対応国際規格:IEC 60245-5,Rubber insulated cables−Rated voltages up to and including 450/750 

V−Part 5: Lift cables(IDT) 

JIS C 4540-1 電磁式エレメンタリ リレー−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61810-1,Electromechanical elementary relays−Part 1: General requirements

(IDT) 

JIS C 8201-4-1:2010 低圧開閉装置及び制御装置−第4-1部:接触器及びモータスタータ:電気機械式

接触器及びモータスタータ 

注記 対応国際規格:IEC 60947-4-1:2009,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 4-1: 

Contactors and motor-starters−Electromechanical contactors and motor-starters(MOD) 

JIS C 8201-5-1:2010 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電

気機械式制御回路機器 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-1:2003,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-1: Control 

circuit devices and switching elements−Electromechanical control circuit devices(IDT) 

JIS C 8201-5-5 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第5節:機械的ラ

ッチング機能をもつ電気的非常停止機器 

注記 対応国際規格:IEC 60947-5-5,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-5: Control circuit 

devices and switching elements−Electrical emergency stop device with mechanical latching function

(IDT) 

JIS C 60364-4-41:2010 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2005,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for 

safety−Protection against electric shock(IDT) 

JIS C 60364-4-42:2006 建築電気設備−第4-42部:安全保護−熱の影響に対する保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-42:2010,Low-voltage electrical installations−Part 4-42: Protection for 

safety−Protection against thermal effects(IDT) 

JIS C 60364-6:2010 低圧電気設備−第6部:検証 

注記 対応国際規格:IEC 60364-6:2006,Low-voltage electrical installations−Part 6: Verification(IDT) 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Part 1: Principles, requirements and tests(IDT) 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3525:1998 ワイヤロープ 

JIS G 3546:2000 異形線ロープ 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS R 3204 網入板ガラス及び線入板ガラス 

JIS R 3205 合わせガラス 

JIS S 1121:2013 アルミニウム合金製脚立及びはしご 

JIS Z 9101 図記号−安全色及び安全標識−安全標識及び安全マーキングのデザイン通則 

ISO 22199,Electromagnetic compatibility−Product family standard for lifts, escalators and moving walks−

Emission 

ISO 22200,Electromagnetic compatibility−Product family standard for lifts, escalators and moving walks−

Immunity 

ISO 29584:2015,Glass in building−Pendulum impact testing and classification of safety glass 

IEC 60417,Database−Graphical symbols for use on equipment 

IEC 61800-5-2:2007,Adjustable speed electrical power drive systems−Part 5-2: Safety requirements−

Functional 

IEC 61810-3,Electromechanical elementary relays−Part 3: Relays with forcibly guided (mechanically linked) 

contacts 

EN 50274,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Protection against electric shock−Protection 

against unintentional direct contact with hazardous live parts 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 4307-2によるほか,次による。 

3.1 

トラクション式エレベータ(traction lift) 

かごと釣合おもりとをロープなどで連結して,駆動用綱車にかけ,ロープと綱車の溝との摩擦力を利用

して駆動する方式のエレベータ。 

3.2 

巻胴式エレベータ(drum drive elevator) 

かごに主索の一端を緊結し,巻上機の駆動用巻胴で主索を巻き取り,かごを昇降する構造のエレベータ。 

3.3 

小規模建物用小型エレベータ(small scale building elevator) 

利用者が限定的で,かつ,小規模な建物に設置される,定員3人以下,昇降行程10 m以下で,かつ,

かご床面積1.1 m2以下のエレベータ。 

3.4 

人荷用エレベータ(passenger-freight elevator) 

人又は人及び荷物を輸送することを目的とし,荷物の質量に応じた定格積載量を設定するエレベータ。 

3.5 

寝台用エレベータ(bed elevator) 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

寝台又はストレッチャーに乗せた患者を輸送することを主目的とし,乗用エレベータに比べ定格積載量

を緩和したエレベータ。 

3.6 

荷物用エレベータ(freight elevator) 

荷物を輸送することを目的とし,荷扱者又は運転者以外の利用を禁止しているエレベータ。 

3.7 

ホームエレベータ(home elevator) 

かごが住戸内だけを昇降し,かごの床面積が1.3 m2以下のエレベータ。 

3.8 

かご床面積(available car area) 

法定積載荷重の算出に用いる,かご内の有効な床面積。 

3.9 

法定積載荷重(legal rated load) 

かごの種類ごとのかご床面積に応じて規定する積載荷重(単位:N)。 

3.10 

定格積載量(rated load) 

5.4.2.1.3A及び5.4.2.2.0Bで規定する,かご室内に表示する積載量(単位:kg)。 

3.11 

定格速度(rated speed) 

定格積載量のかごの上方向通常運転時の設計速度。 

3.12 

保守(maintenance) 

据付け完了後,装置とその部品の安全及び意図した機能を確保するために,ライフサイクルにわたって

実施する必要な全ての作業。 

保守には,次を含めてもよい。 

a) 給油,清掃など 

b) 確認作業 

c) 救出作業 

d) 設定及び調整作業 

e) 装置の特性に影響を与えない,摩耗,損傷した部品の修理交換 

3.13 

形式試験成績書(type examination certificate) 

形式試験を実施した認証機関が発行する資料で,それによって当該製品が対応規定に適合することを証

明する。自己適合宣言書を含む。 

注記 形式試験の方法及び認証機関の定義は,JIS A 4307-2を参照。 

3.14 

利用者(user) 

エレベータを利用する人で,乗客,乗場で待っている人及び立入り許可受託者を含む。 

3.15 

乗客(passenger) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

かご内にいるエレベータで輸送される人。 

3.16 

立入り許可受託者(authorized person) 

エレベータの運転及び使用の責任者である自然人又は法人から,保守,点検又は救出運転のために,エ

レベータの制限区域(機械スペース,プーリ室及び昇降路)への出入りを許可されている者。 

注記 立入り許可受託者は,担当する業務の遂行能力をもっている(3.17参照)。 

3.17 

専門技術者(competent person) 

適切な訓練を受け,技能及び実務経験によって資格を与えられ,エレベータの点検及び保守,又は利用

者の救出を安全に行うために必要な教育を受けた者。 

3.18 

据付者(installer) 

エレベータを建物に据え付け,運転可能な状態にする法人又は自然人。 

3.19 

昇降路(well) 

単独又は複数のかご,釣合おもり又はバランスウエイトが昇降する空間。通常,この空間を,ピット底

面,昇降路壁面及び昇降路天井によって仕切る。 

3.20 

頂部隙間(headroom) 

最上階のかごと昇降路天井間の隙間で,昇降路の一部。 

3.21 

ピット(pit) 

昇降路の一部で,エレベータが停止する最下階床面から下の部分。 

3.22 

ガイドレール(guide rails) 

かご,釣合おもり又はバランスウエイトの走行を案内するレール。 

3.23 

緩衝器(buffer) 

かご又は釣合おもりが,何らかの原因で最下階又は最上階を行き過ぎ,昇降路の底部又は頂部に衝突し

た場合の衝撃を緩和するための装置。 

3.24 

短縮ストローク緩衝器(reduced stroke buffer) 

主として高速のエレベータに用いる,通常より短いストロークで使用する緩衝器。 

3.25 

スクリーンガード(screen guard) 

ピット内において,釣合おもり又はバランスウエイトが作業者に接触するのを防止するために設ける仕

切り。 

3.26 

バランスウエイト(balancing weight) 

巻胴式エレベータに使用する,かごと直接,又は綱車を通して連結し,かご全体質量,又は部分質量を

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

打ち消してかごを駆動するエネルギーを節約するおもり。 

3.27 

釣合おもり(counterweight) 

トラクション式エレベータにおいて,ロープを介してかごに連結し,そのロープを駆動用綱車につるべ

状に掛け,綱車とロープとの摩擦によって駆動力(トラクション)を発生させるためのおもり。 

3.28 

釣合ロープ(compensating rope) 

トラクション式エレベータにおいて,かごの位置によって生じる,駆動用綱車にかかる,かご側と釣合

おもり側との主索質量の差異を補償するためのロープ。 

3.29 

跳ね返り防止装置(tie-down device) 

かごが走行中に急停止したとき,釣合おもり又はかごが慣性によって飛び上がるのを抑えるため,釣合

ロープ用プーリの上昇を拘束(制動又は把持)する装置。 

3.30 

移動ケーブル(traveling cable) 

制御盤とかごとの間を結ぶ電線のうち,かごの走行に伴って動く部分の可とう電気ケーブル。 

3.31 

機械室(machine room) 

天井,壁,床及び扉によって完全に囲まれた機械スペースで,その中に機械装置の全部又は一部を設置

する部屋。 

3.32 

機械スペース(machinery space) 

機械装置の全部又は一部を設置した昇降路の内部又は外部の空間。機械装置に関連する作業場所を含む。 

注記 機械装置キャビネットとそれに関連する作業場所は,機械スペースとみなす。 

3.33 

プーリ室(pulley room) 

プーリ又は機器配置の都合から,機械室に設置できない機器を収容する部屋。調速機又は電気機器など

も収納する。 

3.34 

ロープ溝の公称直径(nominal diameter of sheave or pulley groove) 

綱車又はプーリの溝に公称径のロープが巻きかかっている場合のロープの設計上の中心間距離。 

3.35 

特殊ツール(special tool) 

機器を安全運転状態に維持する,又は救出作業のための特別な工具。 

3.36 

機械装置(machinery) 

制御盤及び駆動システム,巻上機,メインスイッチ,非常救出運転装置などの総称。 

3.37 

駆動制御システム(drive control system) 

エレベータ巻上機の運転を制御及び監視するシステム。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.38 

巻上機(lift machine) 

エレベータの駆動及び停止を行う電動機,歯車,ブレーキ,綱車又は巻胴で構成し,主索を巻き上げる

装置。 

3.39 

駆動用綱車(sheave) 

巻上機の綱車で,主索にトラクションを伝達する綱車。 

3.40 

主索(main rope) 

エレベータのかご又は釣合おもりをつるロープ。 

3.41 

調速機(overspeed governor) 

かごの速度が異常に増大したときに巻上機への動力を切り,更に速度が増大したときは,非常止め装置

を作動する装置。 

3.42 

昇降路救出口(rescue exit of the hoistway) 

通常運転では,かごが停止しない位置に救出用に設ける昇降路の出入口。 

3.43 

非常着床用出入口(rescue exit of the hoistway for earthquake operation) 

地震のとき,停電したときなどだけに停止する階に設ける,かご内乗客避難用出入口。 

3.44 

解錠ゾーン(unlocking zone) 

かごの着床レベルから上下一定の範囲で,かご床がその範囲内にある場合に,該当の乗場戸を解錠する

ことのできるゾーン。 

3.45 

点検口の戸(inspection door) 

昇降路内の点検作業のために,昇降路壁に設ける出入口の戸。 

3.46 

トラップ式の戸(trap) 

天井など鉛直方向の出入口や点検口に用いる,意図して固定しない限り重力によって閉じる開き戸。 

3.47 

かご(car) 

人,又は人及び物を載せ昇降する部分(例えば,かご室,かご枠,床など)で構成する搬器全体。 

3.48 

合わせガラス(laminated glass) 

2枚以上のガラス層の組合せで,各層をプラスチック又は液体充塡材を使って接着したガラス。 

3.49 

かご枠(sling) 

主索及び止め金具又はつり車とで連結している,かご室を支える枠(かご室構造の一部の場合もある。)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.50 

かご室側部救出口(side exit) 

2台以上のエレベータを同一昇降路に隣接して設置する場合に,エレベータ相互間で救出活動を行うた

めに,かご室の側面に設ける救出口。 

3.51 

かご天蓋(car roof) 

かご天井を支える構造部材。かご天井と一体であってもよい。 

3.52 

防護柵(balustrade) 

かご天蓋,作業台及び機械室に設置し,予期せぬ墜落事故又は予期せぬ危険領域へのアクセスを防止す

るためのもの。防護柵の代表的な構成要素を図0Aに示す。 

3.53 

手すり(handrail) 

防護柵の上方部材として用い,体を支えるために手で握ることができるように設計した部材(図0A参

照)。 

3.54 

中さん(intermidiate bar) 

体の通過を防ぐために手すりと平行して設置する防護柵の部材(図0A参照)。 

3.55 

幅木(toe board) 

床平面から物が落下するのを防ぐための防護柵の下部,又は床面に垂直に取り付けた切れ目のない下部

部材(図0A参照)。 

1 手すり 
2 中さん 
3 幅木 
4 支柱 
5 床平面 

図0A−防護柵の代表的な構造要素例 

3.56 

エプロン(apron) 

利用者が乗場から昇降路へ転落することを防ぐために,かご出入口の敷居から下方に向かって伸びた滑

らかな垂直部分。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.57 

安全装置(safety component) 

使用時に安全機能を満たすために設置した機器。 

3.58 

非常止め装置(safety gear) 

かご又は釣合おもりに設置し,かご又は釣合おもりの速度が異常に増大したときに,ガイドレールをつ

かみ,かご及び釣合おもりを制止する機械装置。 

3.59 

次第ぎき非常止め装置(progressive safety gear) 

作動後,徐々に制動力が上昇し,その後一定した制動力を発揮することによって,かご又は釣合おもり

を安定して減速,停止及び保持することができる非常止め装置。 

3.60 

早ぎき非常止め装置(instantaneous safety) 

作動時に制動力を瞬時に作用させ,かご又は釣合おもりを停止させる非常止め装置。 

3.61 

電気安全チェーン(electric safety chain) 

電気安全装置の一つが作動したときにエレベータを停止するように接続した電気安全装置の集合体。 

3.62 

安全回路(safety circuit) 

接点及び/又は電子部品を含む,電気安全装置の要求を満たす回路。 

3.63 

エレベータの安全関連用途におけるプログラマブル電子システム(PESSRAL)[programmable electronic 

system in safety related applications for lifts (PESSRAL)] 

表A.1に記載した安全関連用途で使用する一つ又はそれ以上のプログラマブル電子装置に基づく制御,

保護又は監視のためのシステムであって,電源装置,センサ及びその他の入力装置,データハイウエイ及

び他の通信パス,アクチュエータ及びその他の出力装置などのシステムの全ての要素を含む。 

3.64 

安全度水準SIL(safety integrity level SIL) 

プログラマブル電子安全関連システムに割り当てた安全機能を規定する段階水準。この規格では,最高

水準をSIL3,最低水準をSIL1の3段階としている。 

3.65 

停止精度(stopping accuracy) 

かごが制御システムによって目的階に停止し,戸が全開したときのかご敷居と乗場敷居間の垂直距離。 

3.66 

床合わせ動作(levelling) 

着床時に停止位置を合わせる動作。 

3.67 

再床合わせ動作(re-leveling) 

かごが停止した後,乗客の乗降などによる荷重の変動に伴う乗場の敷居とかごの敷居との上下のずれを

補正する動作。 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.68 

準備運転(preliminary operation) 

通常運転の準備として,かごがドアゾーンにあり,戸を閉じていない又は施錠していない状態で,巻上

機及びブレーキに通電する。 

3.69 

救出操作(rescue operations) 

かご又は昇降路内に閉じ込められた人を安全に救出するための,専門技術者による特別な作業。 

3.70 

戸開走行(unintended car movement) 

戸が開いたまま運転指令がない状態で,ドアゾーン内のかごが停止階から離れようとする動き。ただし,

乗り降りに伴うかごの動きは除外する。 

重大な危険源のリスト 

この規格で扱う全ての重大な危険源,危険状態及び危険事象を表1に示す。これらは,リスクアセスメ

ントによってこのタイプの機械に重大であると特定され,リスクの除去又は削減が要求される。 

表1−重大な危険源のリスト 

No 

JIS B 9700:2013の附属書Bに記載された危険源 

関連箇条 

次に起因する機械的危険源: 

加速度,減速度(運動エネルギー) 

5.2.5,5.3.6,5.5.3,5.6.2,5.6.6,5.6.7,5.8.2及び5.9.2 

固定部分への可動要素の接近 

5.2.5,5.2.6及び5.5.8 

落下物 

5.2.5及び5.2.6 

重力(蓄積エネルギー) 

5.2.5 

床面からの高さ 

5.3,5.4.7,5.5及び5.6 

高圧 

5.4.2,1.3を参照 

可動要素 

5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7及び5.8 

回転要素 

5.5.7,5.6.2及び5.9.1 

粗い,滑りやすい表面 

5.2.1,5.2.2及び5.4.7 

鋭利な端部 

取り上げていない(5.1.1参照) 

不安定 

0.4.3参照 

強度 

0.4.3参照 

押しつぶし 

5.2.5及び5.3 

せん断 

5.3 

巻き込み 

5.5.7,5.6.2及び5.9.1 

引込み又は捕捉 

5.2.1,5.3.1,5.3.8,5.4.11,5.5.3,5.5.7,5.6.2,5.9.1,5.10.5 
及び5.12.1 

衝撃 

5.8 

− 人の滑り,つまずき及び墜落(機械機器関連) 5.2.1,5.2.2,5.3.11,5.4.7,5.3,5.5及び5.6 

− 運動要素の無制御の振れ幅 

5.2.1,5.2.5,5.5.6及び5.8 

− 部品の機械的強度不足に起因 

0.4.3参照 

− プーリ,巻胴の不適切な設計に起因 

5.5.3 

− 搬送機からの人の落下 

5.3,5.4.3,5.4.6及び5.4.7 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−重大な危険源のリスト(続き) 

No 

JIS B 9700:2013の附属書Bに記載された危険源 

関連箇条 

電気的危険源 

アーク 

5.11.2 

充電部 

5.2.6,5.11.2及び5.12.1 

過負荷 

5.10.4 

不具合(障害)条件下で充電状態になる部分 

5.10.1,5.10.2,5.10.3及び5.11.2 

短絡 

5.10.3,5.10.4,5.11.1及び5.11.2 

熱放射 

5.10.1 

熱的危険源 

火炎 

5.3.6 

極端な温度の物体又は材料 

5.10.1 

熱源からの放射 

5.10.1 

騒音による危険源 

取り上げていない(1.3参照) 

振動による危険源 

取り上げていない(1.3参照) 

放射による危険源 

低周波電磁放射 

5.10.1.1.3 

無線周波数帯電磁放射 

5.10.1.1.3 

材料及び物質による危険源 

可燃性 

5.4.4 

ほこり 

5.2.1 

爆発性 

取り上げていない(1.2参照) 

繊維 

0.4.3 

引火性 

− 

液体 

5.2.1 

人間工学原則を無視した機械装置設計による危険
源,例えば,次の危険源 

接近 

5.2.1,5.2.2,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.6.2及び5.12.1 

指示器及び視覚表示ユニットの設計又は位置 

5.2.6,5.3.9,5.12.1.1及び5.12.4 

制御装置の設計,位置又は識別 

5.4.8,5.10.5,5.10.8,5.10.10,5.12.1.1及び5.12.1.5 

努力(身体的) 

5.2.1,5.2.3,5.2.5,5.2.6,5.3.8,5.3.12,5.3.14,5.4.7及
び5.9.2 

局部照明 

5.2.1,5.2.2,5.2.6,5.3.10,5.4.10,5.10.1,5.10.5,5.10.7,
及び5.10.8 

反復動作 

5.12.1 

視認性 

5.2.5,5.9.1及び5.12.1 

機械を使用する環境に関連する危険源 

ほこり及び霧 

5.2.1 

電磁妨害 

5.10.1 

湿度 

5.2.1及び5.2.6 

温度 

5.2.1,5.2.6,5.3.12及び5.10.4 

水 

5.2.1及び5.2.6 

風 

5.7.2.3.1 a) 2) 

停電 

5.2.1,5.2.3,5.2.4,5.2.5,5.2.6,5.3.12,5.4.3,5.4.6,5.6.2, 
5.9.2,5.12.1及び5.12.3 

制御回路の故障 

5.6.7 

電源遮断後の電源復旧による予期しない起動,予
期しないオーバーラン,過速度(又は類似の故障) 

5.2.1,5.2.6,5.4.7,5.6.2,5.6.6,5.6.7,5.8,5.10.5及び
5.12.2 

16 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

安全上の要求及び/又は保護処置 

5.1 

一般 

5.1.1 

安全上の要求 

乗用エレベータ,人荷用エレベータ,荷物用エレベータ及び寝台用エレベータは,箇条5に示す安全上

の要求及び/又は保護処置に従うものとする。さらに,この規格で取り扱わない重大ではない危険性(鋭

利な端部など)については,JIS B 9700の原則によって設計しなければならない。 

5.1.2 

表示 

全てのラベル,通知,マーキング及び操作指示などの表示を固定し,消えないように,読みやすく,か

つ容易に理解できる(必要であれば,記号及び/又はシンボルによって理解を助ける)ように設けなけれ

ばならない。それらは,耐久性のある材料を使用し,見やすい場所に設置しなければならない。 

5.2 

昇降路,機械スペース及びプーリ室 

5.2.1 

一般 

5.2.1.1 

エレベータ機器の配置 

5.2.1.1.1 

配置場所 

全てのエレベータ機器を,昇降路,機械スペース又はプーリ室に設置しなければならない。 

5.2.1.1.2 

エレベータごとの識別 

複数台のエレベータの装置が,一つの機械室及び/又はプーリ室に存在する場合,該当する全ての装置

(巻上機,制御盤,調速機,スイッチなど)は,一貫した数字,文字又は色を使用した表示によって識別

できなければならない。 

5.2.1.2 

昇降路,機械室及びプーリ室の専用使用 

5.2.1.2.1 

専用使用及びその例外 

エレベータの昇降路,機械室及びプーリ室は,エレベータ以外の目的で用いてはならない。これらの場

所には,エレベータ用以外のダクト,電線及び機器を設置してはならない。ただし,エレベータの昇降路,

機械室及びプーリ室には,次のものを設置してもよい。 

a) 蒸気暖房・高圧温水暖房以外で,それぞれの場所用の冷暖房機器。ただし,それらの制御及び調節装

置は,昇降路の外部に設置しなければならない。 

b) 防災設備 発報機能だけをもつ火災報知器。 

煙・炎感知などは,ビル管理の責任範囲としなければならない。 

昇降路には,更に,次のものを設置してもよい。 

c) ピット内に水が入ることが想定できる場合,ピットに設置する水抜き穴,及び排水設備。 

d) 非常放送用スピーカ。 

e) 光ファイバ又は電気導体を組み込んでいない光ファイバケーブル。 

f) 

光ファイバ又は電気導体を組み込んでいない光ファイバケーブルを通すために難燃材料,準不燃材料

又は不燃材料で造った,又は覆った配管設備。 

これらは,エレベータが運転可能なレベルの地震が発生した場合においてエレベータの昇降を阻害する

ことがない位置に敷設し,エレベータの保守点検,検査,試験,改修作業などに支障がない措置を講じた

ものにしなければならない。 

なお,e) 又はf) を設置する場合は,専門技術者が見やすい位置に当該設備の種類を表示しなければな

17 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

らない。 

5.2.1.2.2 

機械室の共用 

機械室は,この規格の適用範囲外のエレベータの機械室と共用してもよい。 

5.2.1.2.3 

部分的に囲ったエレベータの昇降路の範囲 

5.2.5.2.3に規定する部分的に囲ったエレベータの昇降路の場合,次の領域を昇降路とみなす。 

a) 囲いがある部分は,囲いの内側。 

b) 囲いがない部分は,エレベータ可動部品から水平距離で1.5 m以内。 

5.2.1.3 

昇降路,機械スペース及びプーリ室の換気 

昇降路,機械スペース及びプーリ室は,エレベータに関係のない部屋の換気装置を設けるために利用し

てはならない。 

換気は,ほこり,有毒ガス及び湿度から電動機,機器及び電線などを保護するようなものでなければな

らない。 

注記 詳細は,E.3参照。 

5.2.1.4 

照明 

5.2.1.4.1 

昇降路の照明 

昇降路には,昇降路の中でかごが昇降する範囲のどの位置においても,全ての戸が閉状態であっても次

に示す照度が確保できる電気照明を設けなければならない。 

a) かご天蓋全面の1 m上部で50 lxとする。 

b) 人が立つことができる,作業できる,及び/又は作業場所間の動くことができる,全ての場所におい

て,ピット床面の1 m上部で50 lxとする。 

c) 上記a) 及びb) 以外の場所であっても,かご又はその部品によってできる影の部分を除き,少なくと

も20 lxとする。 

これらの条件を達成するため,十分な数の照明を昇降路内全域に設置する,必要な場合,昇降路内の照

明としてかご天蓋に照明を追加して設置してもよい。 

照明は,カバーなどによって接触による損傷から保護しなければならない。 

この照明用の電源は,5.10.7.1による。 

なお,特定の作業用として臨時照明の追加が必要な場合は,懐中電灯などを使ってもよい。 

照度を測定する場合,照度計は最も強い光源に対して向けるものとする。 

5.2.1.4.2 

機械スペース及びプーリ室の照明 

機械スペース及びプーリ室には,人が作業をするために必要な場所の床面で少なくとも150 lx,及び作

業場所間の移動経路の床面で50 lxの照度を確保できる固定した電気照明を備えなければならない。この

照明の電源は,5.10.7.1の要求を満足しなければならない。また,保守作業用のコンセントで給電する可

搬式作業灯を常備し,作業時に接続し用いてもよい。 

この照明は,昇降路の照明の一部としてもよい。 

特定の作業用として臨時照明の追加が必要な場合は,懐中電灯などを使ってもよい。 

照度を測定する場合,照度計は最も強い光源に対して向けるものとする。 

5.2.1.5 

ピット,機械スペース及びプーリ室における電気装置 

5.2.1.5.1 

ピットにおける電気装置 

次の電気装置をピットに設置しなければならない。 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) ピットへ入るために戸を開けたときに,及びピットに入った後でピットの床から,見やすく,届きや

すい位置に停止装置を設置する。この装置は,5.12.1.11の要求を満足しなければならない。停止装置

は,次の位置に設けなければならない。 

なお,停止装置は,b) で要求している点検運転装置に組み込んでもよい。 

1) ピット深さが1.60 m以下の場合,停止装置の位置は,垂直距離で最下階の床面から上方に0.40 m

以上で,かつ,ピットの床面から2.0 m以下とする。水平距離は,戸の枠の内側端からで0.75 m以

内とする。ただし,戸の枠の内側端から水平距離で0.75 m以内に設けることができない場合は,垂

直距離を最下階の床面から下方に0.20 m以内とする。 

2) ピット深さが1.60 mを超える場合,停止装置を2か所に設けなければならない。 

上側の停止装置の位置は,垂直距離で最下階の床面から上方に1.0 m以上,水平距離で戸の枠の

内側端から0.75 m以内とする。ただし,戸の枠の内側端から水平距離で0.75 m以内に設けること

ができない場合は,垂直距離を最下階の床面から下方に0.20 m以内とする。 

下側の停止装置の位置は,垂直距離でピット床面から上方に1.20 m以下とし,退避空間から操作

できなければならない。 

3) アクセス手段が乗場戸ではなくピットアクセス用の戸の場合,1個の停止装置の位置を,垂直距離

でピット床面から上方に1.20 m以下とし,水平距離でアクセス用の戸の枠の内側端から最大0.75 m

以内とする。 

ピットにアクセスできる経路が同じ階に二つあり,その階に二つの乗場戸がある場合,少なくと

も一方をピットアクセス用の戸として決定し,アクセスに必要な装置を備えなければならない。 

b) 5.12.1.5に従った点検運転装置を退避空間から0.30 m以内の操作ができる位置に設置する。 

c) コンセント(5.10.7.2) 

d) 昇降路の照明(5.2.1.4.1)を制御する装置。 

この装置は,アクセスする床面から1.0 m以上の高さで,ピットアクセス用の戸の内枠から水平距

離で0.75 m以内に取り付ける。アクセス手段が乗場戸の場合は,この装置を停止装置近傍に設けなけ

ればならない。また,可搬式作業灯用のコンセントでもよい。 

5.2.1.5.2 

機械スペース及びプーリ室における電気装置 

次の電気装置を機械スペース及びプーリ室に設置しなければならない。 

a) 立入り許可受託者だけが操作できる作業場所の照明制御用スイッチを各作業場所のアクセスポイント

近くの適切な高さに設ける。 

b) 5.10.7.2に従ったコンセントを1個以上それぞれの作業場所の適切な場所に設ける。 

c) プーリ室内の各アクセスポイント付近に,5.12.1.11に従った停止装置を設ける。 

5.2.1.6 

非常救出 

昇降路内に閉じ込められた人がそこから脱出できないと想定する場合,5.12.3.1のインターホンシステム

の通話始動装置を閉じ込めのリスクがある場所(5.2.1.5.1,5.2.6.4及び5.4.7参照)に設けなければならな

い。この通話始動装置は,退避空間から操作ができる位置に設けなければならない。 

昇降路の外部の領域に閉じ込めとなる危険性があるときは,建築所有者と協議しなければならない

[0.4.2 e) 参照]。 

5.2.1.7 

機器の取扱い 

機械スペース及び必要であれば昇降路の頂部には,重量物をもち上げる作業を容易にできる位置に,適

切な個数だけ,許容荷重を記載したつり点を設けなければならない(0.4.2及び0.4.15参照)。 

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5.2.1.8 

壁,床及び天井の強度 

5.2.1.8.1 

一般 

昇降路,機械スペース及びプーリ室は,建築物に対する法令を満足し,少なくとも,巻上機に作用する

力,非常止め装置作動時のガイドレールに作用する力,かご内偏荷重によるガイドレールに作用する力,

緩衝器作動時に作用する力,跳ね返り防止装置の作動時に作用する力,地震によって生じる力,及び荷物

の積み降ろしなどによって生じる力に耐える構造とする(E.1参照)。 

5.2.1.8.2 

昇降路の壁 

昇降路壁の機械的強度は,壁面の任意の位置に,面積が5 cm2の円又は正方形の領域に300 Nの等分布

荷重を垂直に加えたとき,次を満足しなければならない。 

a) 塑性変形が生じない。 

b) 15 mmを超える弾性変形がない。 

5.2.1.8.3 

ガラス板 

ガラス板は,JIS R 3205に規定する合わせガラス,又はこれと同等以上の飛散防止性能をもつものを用

いる。同等以上の飛散防止性能をもつものとしては“ガラスを用いた開口部の安全設計指針”が参考とで

きる。 

5.2.1.8.4 

ガイドレール部分のピット床 

ピット床は,ガイドレールをつる構造の場合を除き,ガイドレールを介して伝わる非常止め装置が作動

したときの力を支えなければならない。その力(ガイドレール1本分)は,次の式による。 

G

2

SG

n

m

F

×

×

=

g

α

ここに, 

FSG: 非常止め装置によるピット床への力(N) 

α2: 減速度を考慮した換算係数 

 次第ぎき非常止め装置の場合は,3.0 

 早ぎき非常止め装置の場合は,6.0 

g: 重力加速度(9.8 m/s2) 

m: かご又は釣合おもりの総質量(kg) 

かごの総質量は,無積載のかご質量,定格積載量,移動
ケーブル質量,及び釣合ロープ・チェーン質量の合計の
質量(kg) 
釣合おもりの総質量は,釣合おもり質量,及び釣合ロー
プ・チェーン質量の合計の質量(kg) 

nG: かご又は釣合おもりのガイドレールの本数 

5.2.1.8.5 

かご側緩衝器部分のピット床 

ピット床は,かご側緩衝器による力を支えなければならない。その力(緩衝器1個分)は,次の式によ

る。 

(

)

B

2

B

C

2

1

2

n

s

v

Q

P

F

×

×

+

×

+

×

×

=

g

g

ここに, 

FC: かご側緩衝器によるピット床への力(N) 

g: 重力加速度(9.8 m/s2) 

P: 無積載のかごの質量(kg) 

Q: 定格積載量(質量)(kg) 

vB: 緩衝器衝突速度(m/s) 

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20 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

s: 緩衝器ストローク(m) 

nB: 緩衝器の個数 

5.2.1.8.6 

釣合おもり側緩衝器部分のピット床 

ピット床は,釣合おもり側緩衝器による力を支えなければならない。その力(緩衝器1個分)は,次の

式による。 

B

2

B

W

W

2

1

2

n

s

v

m

F

×

×

+

×

×

×

=

g

g

ここに, 

FW: 釣合おもり側緩衝器によるピット床への力(N) 

g: 重力加速度(9.8 m/s2) 

mW: 釣合おもりの質量(kg) 

vB: 緩衝器衝突速度(m/s) 

s: 緩衝器ストローク(m) 

nB: 緩衝器の個数 

5.2.1.8.7 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.2.1.8.8 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.2.1.9 

壁の表面,床及び天井 

昇降路,機械室及びプーリ室の壁,床並びに天井の表面は,ほこりを発生させないように,耐久性のあ

る素材としなければならない。 

作業が必要な場所であれば,床面は滑りにくい素材としなければならない。 

ピットの床面は,緩衝器台,ガイドレール台,水抜き装置などを除き,平滑でほぼ平面にしなければな

らない。 

ガイドレール固定具,緩衝器などを据え付けた後,防水性能を確保しなければならない。 

5.2.2 

昇降路,機械スペース及びプーリ室へのアクセス 

5.2.2.1 

一般 

昇降路,機械スペース,プーリ室及び関連する作業場所は,アクセス可能でなければならない。かご内

部を除き,立入り許可受託者だけが立入り可能であるような手段を講じなければならない(附属書D参照)。 

5.2.2.2 

照明 

機械スペース及びプーリ室にアクセスするための戸及びトラップ式の戸に通じる通路は,常設の照明装

置によって最低50 lxの照度を確保しなければならない。 

5.2.2.3 

アクセス通路の確保 

通路は,どのような状況でもアクセスできるように,個人の専有部分を通ってはならない。ただし,ホ

ームエレベータの場合を除く。 

5.2.2.4 

ピットへのアクセス手段 

ピットに出入りする手段として,次のものを設けなければならない。ただし,ホームエレベータの場合

を除く。 

a) ピット深さが3 mを超える場合,出入口の戸。 

b) ピット深さが3 m以下の場合,出入口の戸又は昇降路内に設けたはしご。ただし,はしごは乗場戸か

ら容易にアクセスできなければならない。 

21 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ピットへの出入口の戸は,全て5.2.3に適合しなければならない。 

はしごは,附属書Fに適合しなければならない。 

はしごを設置した状態で,エレベータの可動機器に影響があるのであれば,5.11.2に規定する電気安全

装置によって,はしごを格納していない場合にエレベータの運転を阻止しなければならない。 

はしごを格納する場所がピット床面の場合,はしごを格納した状態又は使用状態において,退避空間を

確保しなければならない。 

5.2.2.5 

機械スペース及びプーリ室へのアクセス 

機械スペース及びプーリ室への通路に0.23 mを超える段差がある場合は,階段を設けなければならない。

階段の蹴上げは,0.23 m以下,踏み面は,屋内の場合0.15 m以上,屋外の場合0.20 m以上とする。また,

階段の両側には側壁又は手すりを設ける。ただし,機械室以外の機械スペース及びプーリ室へのアクセス

において階段を設けることが困難な場合は,次の条件を満足すれば,はしごを設けてもよい。 

a) 階段によって到達できるレベルから機械スペース及びプーリ室への高さが4 m以下の場合。 

3 mを超える高さをはしごでアクセスする場合は,転落保護を設けなければならない。転落保護は

安全帯を掛けることができる構造又は背かご設置でもよい。 

b) はしごをアクセス経路に取外し不可能な方法で固定するか,又はロープ若しくはチェーンによって,

はしごをつながなければならない。 

c) 高さが1.5 mを超える場合は,使用時のはしごの角度を,水平に対して65°〜75°の間とし,滑り又

は転倒が起きにくい構造としなければならない。 

d) はしごの有効幅は0.35 m以上で,踏み面の奥行は25 mm以上とする。また,垂直のはしごを用いる

場合は,踏板と後部壁との隙間は,0.15 m以上とする。踏板は1 500 N以上の荷重に耐える構造とし

なければならない。 

e) はしごの上端近くには,容易に手が届く範囲に取っ手を1個以上設けなければならない。取っ手は,

機械スペース及びプーリ室の床面から0.6 m以上突出させたはしご上部でもよい。 

f) 

はしご下端の周囲1.5 m以内にくぼみ又は開口部がある場合は,保護カバーなどをくぼみ又は開口部

に設置する。 

5.2.3 

出入口,昇降路救出口,トラップ式の出入口及び点検口の戸 

5.2.3.1 

戸の設置条件 

同一エレベータの連続した乗場敷居間の距離が10 mを超える場合は,次の条件のいずれかを満たさな

ければならない。 

a) 中間に昇降路救出口を備える。 

b) 隣接かご同士が,5.4.6.2に適合するかご室側部救出口の戸を備える。 

注記 “連続した”とは,乗場戸をもつ隣接階を意味するものである。隣接階は2方向出入口をも

つ場合は,2方向のどちら側でもよい。 

5.2.3.2 

寸法 

出入口,昇降路救出口,トラップ式の出入口及び点検口の戸は,次の寸法を満たさなければならない。 

a) 機械室への出入口の戸は,最小高さを1.80 m,最小間口を0.70 mとする。昇降路への出入口の戸は,

最小高さを1.40 m,最小間口を0.60 mとする。 

b) プーリ室への出入口の戸は,最小高さを1.40 m,最小間口を0.60 mとする。 

c) プーリ室へのトラップ式の出入口の戸は,最小有効開口寸法を0.80 m×0.80 mとし,釣合式とする。 

d) 昇降路救出口の戸は,最小高さを1.20 mとし,最小間口を0.75 m以上とする。 

22 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 点検口の戸は,最大高さを0.50 m,最大幅を0.50 mとし,かつ,必要な作業ができる十分な寸法とす

る。 

5.2.3.3 

戸の構造 

出入口,昇降路救出口及び点検口の戸は,次による。 

a) 昇降路,機械室及びプーリ室の内側へは開いてはならない。また,機械室への出入口の戸は鋼製とす

る。 

b) 鍵付錠とし,かつ,鍵なしで閉鎖・施錠できなければならない。また,開口部が床から1.8 m以内にか

かる点検口の戸は自動戸閉及び自動施錠できなければならない。開口部が床から1.8 mを超える位置

にある点検口の施錠装置としてねじ固定を代用してもよい。 

c) 点検口を除き,施錠時でも昇降路,機械室又はプーリ室内側からは鍵なしで開くことができなければ

ならない。 

d) 機械室及びプーリ室へのアクセス用の戸を除き,閉状態確認には5.11.2に適合する電気安全装置を使

用しなければならない。ただし,通常運転時にかご又は釣合おもりのレール案内装置,エプロンなど

最下端の機器とピット床との寸法が2 m以上ある場合,ピットへのアクセス用の戸(5.2.2.4)には閉

状態確認を必要としない。移動ケーブル,釣合ロープ又は釣合チェーン,及びそれらの取付機器,並

びに調速機のための張り車及び類似のものは最下端の機器として考えない。通常運転時にかご又は釣

合おもりの昇降範囲外に設けた点検口の戸には閉状態確認を必要としない。 

e) 孔のない構造であって,機械的強度について乗場戸と同等の要求事項を満足し,防火区画の基準に適

合した防火設備としなければならない(5.3.5.2参照)。 

f) 

戸の任意の位置に対して,昇降路の外部から垂直に5 cm2の円又は四角形の面積に対し300 Nの等分

布荷重を加えたとき,15 mmを超える弾性的な変形を生じないだけの機械的強度としなければならな

い。 

5.2.3.4 

トラップ式の出入口の構造 

トラップ式の出入口の戸は,閉じているときに,0.2 m×0.2 mの面積に2 000 Nの荷重に耐えなければ

ならない。 

トラップ式の出入口の戸は下方向に開いてはいけない。ヒンジ式の場合,取り外しのできない構造とし

なければならない。 

材料の搬出だけに使用するトラップ式の戸は,内側からだけ施錠できる構造であってもよい。 

トラップ式の出入口の戸が開いているときは,人及び物が転落しないような処置(例 防護柵)及び衝

突危険の原因となるトラップ式の出入口の戸閉の防止(例 釣合バランスによる)を行わなければならな

い。 

5.2.4 

表示事項 

5.2.4.1 

機械室及びプーリ室アクセスへの表示 

機械室及びプーリ室に至る戸又はトラップ式の出入口の戸(乗場戸及び昇降路救出口及び点検口の戸は

除く。)の外側には,最小限の記載事項として,次に示す表示を取り付けなければならない。 

“エレベータ機器−危険 

係員以外立入禁止” 

トラップ式の出入口の戸の場合は,次に示す表示を取り付けなければならない。 

“落下のおそれあり−点検口開放厳禁” 

5.2.4.2 

昇降路アクセスへの表示 

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23 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

アクセス用の戸又は昇降路救出口の戸の近傍で,かつ,昇降路の外側には,次に示す表示を取り付けな

ければならない。 

“エレベータ昇降路−危険 

係員以外立入禁止” 

5.2.5 

昇降路 

5.2.5.1 

一般 

5.2.5.1.1 

昇降路の構成 

昇降路は,単独又は複数台のエレベータ用として構成する。 

5.2.5.1.2 

釣合おもり又はバランスウエイトの昇降路内への設置 

釣合おもり又はバランスウエイトは,かごと同一の昇降路内に設置する。ただし,保守上支障がないよ

うに5.2.5.1.2Aを満足する構造とした場合は,釣合おもり又はバランスウエイトを分離した専用昇降路に

設置することができる。 

5.2.5.1.2A 釣合おもり又はバランスウエイト専用昇降路 

釣合おもり又はバランスウエイト用の分離した専用昇降路は,次による。 

a) 昇降路に関連する全ての要求事項(5.2.1.8及び5.2.5.2)を満足しなければならない。 

b) 昇降路内装置の保守及び検査を可能とする点検口を昇降路の頂部及び底部,必要に応じて昇降路の中

間部にも設置しなければならない。点検口は,5.2.3に適合しなければならない。 

c) 点検口と保守又は検査を必要とする装置との距離が0.7 mを超えてはならない。 

d) 釣合おもり又はバランスウエイトに非常止め装置を設けている場合,その全行程に対して保守及び検

査が可能な点検口を設置しなければならない(少なくとも,非常止め装置が最下部と最上部にある場

合に保守及び検査を可能とする。)。 

e) 5.12.1.11に規定する停止装置を,昇降路両端の点検口の開口部からアクセス可能な位置に設置しなけ

ればならない。 

f) 

昇降路頂部及び底部に設けた点検口の近傍にコンセントを設置しなければならない。 

g) 昇降路の使用は,5.2.1.2に適合しなければならない。 

h) 昇降路には,保守及び検査を必要とする装置上で照度が50 lx以上となる固定した照明を設置しなけ

ればならない。 

i) 

昇降路最下端の点検口の近傍に昇降路照明用スイッチを設置しなければならない。 

5.2.5.1.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.2.5.2 

昇降路の囲い 

5.2.5.2.1 

一般 

エレベータは,次のいずれかによって周囲から分離しなければならない。 

a) 壁,床及び天井 

b) 十分な空間 

5.2.5.2.2 

完全に囲った昇降路 

5.2.5.2.2.1 

一般 

昇降路は,無孔の壁,床及び天井で全周を囲わなければならない。 

開口部として認めるものは,次のものだけである。 

a) 乗場戸用の開口部。 

b) 昇降路の点検用出入口,昇降路救出口,及び点検口のための開口部。 

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24 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) (対応国際規格の規定を削除) 

d) 機械室がないエレベータの場合に設ける換気口(がらりその他これに類するもの)。 

e) 昇降路と機械室又はプーリ室との間にある,エレベータの機能上必要な開口部。 

f) 

昇降路の非常着床用出入口のための開口部。 

5.2.5.2.2.1A 防火対策 

昇降路は,防火に関連した建築物の規定に従う。また,昇降路の壁,床及び天井は,構造上軽微な部分

を除き,難燃材料,準不燃材料若しくは不燃材料で造る,又は覆う。ただし,防火上支障のないエレベー

タの場合は,昇降路の壁,床及び天井の材料に,難燃材料,準不燃材料又は不燃材料を用いなくてよい。 

5.2.5.2.2.2 

アクセス防止の措置 

幅が0.15 mを超えて昇降路内の壁から水平に飛び出ているいかなる部分又は中間ビームを含めた水平

のはりは,5.2.5.8A.2.6又は5.4.7.4に従ったかご上に設けた防護柵によってアクセスを防止していない限り,

そこに人が立つことがないような措置を施さなければならない。 

アクセス防止の措置は,次のいずれかによる。 

a) 突起が0.15 mを超える場合,水平に対して最小で45°の面取りを設ける。 

b) 表面の傾斜が最小で45°に形成した阻板を設ける。この阻板は,板の任意の位置に,面積が5 cm2の

円又は正方形の領域に300 Nの等分布荷重を垂直に加えたとき,次を満足しなければならない。 

1) 塑性変形が生じない。 

2) 15 mmを超える弾性変形がない。 

5.2.5.2.3 

部分的に囲った昇降路 

部分的に囲った昇降路の場合[例えば,回廊又は吹抜き,超高層建築などをつな(繋)いでいる展望用

エレベータ],次の規定を適用する。 

a) 通常,人がアクセス可能な場所の囲いは,次を防止するのに十分な高さとする。 

1) 人をエレベータの可動部によって危険にさらす。 

2) 人が直接又は手に持ったものが,昇降路内のエレベータ機器に接触することでエレベータの安全運

転を妨げる。 

b) 周壁で囲っていない昇降路の部分又は構造は,次による。 

1) 吹抜きに面する又は建築物の外部に面する。 

2) 建物の床[その上部が吹抜きとなっている部分の床(以下,吹抜き部分の床という。)を除く]から

水平距離で1.5 m以上離す。 

3) 吹抜き部分の床又は昇降路に面する床(人が立ち入らない構造となっている底部の床を除く)と昇

降路が接している部分又は昇降路とこれに面する吹抜き部分の床若しくは床との水平距離が1.5 m

以下の場合は,次の3.1) 又は3.2) のいずれかによる。 

3.1) 昇降路の周囲に柵,水面などを設け昇降路から水平距離で1.5 m以内の部分に人が立ち入らない構

造とし,かつ,昇降路に吹抜き部分の床又は地面から1.8 m以上の高さの壁又は囲いを設けなけれ

ばならない。 

3.2) 昇降路に吹抜き部分の床又は地面から2.4 m以上の高さの壁を設けなければならない。 

c) 建物の外壁に据え付け,壁を昇降するエレベータのような外気に露出したエレベータに対しては,特

別な措置が必要である(0.4.5参照)。 

d) (対応国際規格の規定を削除) 

e) (対応国際規格の規定を削除) 

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f) 

(対応国際規格の規定を削除) 

注記 部分的に囲った昇降路については,“昇降機技術基準の解説”が参考となる。 

図1(対応国際規格の図を削除) 

図2(対応国際規格の図を削除) 

5.2.5.3 

かご出入口に面した昇降路壁及び乗場戸の構造 

5.2.5.3.1 

乗場戸及び昇降路壁の構造 

かご出入口に面した昇降路壁とかごの敷居との間の水平隙間の寸法は,かごの出入口の有効幅に片側で

50 mmずつを加えた幅において,昇降路の全行程にわたって0.125 m以下とする。かご出入口に面した昇

降路壁とかご出入口枠の乗場側先端,及びかご戸の乗場側先端との間の水平隙間の寸法は,かごの出入口

の有効幅に片側で50 mmずつを加えた幅において,昇降路の全行程にわたって0.15 m以下とする(図3

参照)。ただし,次の場合は,この限りでない。 

a) 乗場敷居下の昇降路壁を下階の乗場戸の上枠と直接結合しない場合は,5.2.5.3.2 d) による。 

b) 上下引き戸の場合,乗場戸が収納される戸袋部分の昇降路壁とかごの敷居との間の水平隙間の寸法,

並びに乗場戸が収納される戸袋部分の昇降路壁とかご出入口枠の乗場側先端及びかご戸の乗場側先端

との間の水平隙間の寸法は,制限しない。この場合,乗場戸が収納される戸袋部分の昇降路壁の全て

の箇所について,かご内からの転落に対する注意喚起の表示を行わなければならない。 

c) かごが5.3.9.2に従った機械的な施錠装置を設けた戸を備え,乗場戸の解錠ゾーン内においてだけ開く

ことができる構造の場合には,かご出入口に面した昇降路壁とかご出入口枠の乗場側先端及びかご戸

の乗場側先端との間の水平隙間の寸法は制限しない。 

エレベータ運転中は5.12.1.4及び5.12.1.8の場合を除いて,かご戸を自動的に施錠する。この施錠装置に

は5.11.2に適合する電気安全装置を設ける。 

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 凡例 

① 昇降路の壁 
② 乗場戸の先行ドアパネル 
③ かご戸の先行ドアパネル 

図3−かご出入口に面した昇降路壁と乗場戸との隙間 

5.2.5.3.2 

乗場敷居下の構造 

各乗場敷居下の昇降路壁は,次による。 

a) 乗場敷居下の壁を,乗場敷居に直接連結し,その長さは解錠ゾーンの半分より50 mm長く,かつ,そ

の幅はかご出入口の有効幅より片側で50 mmずつ広くしなければならない。ただし,かご出入口の幅

方向に沿った,かご出入口の有効幅の端部から昇降路の側壁までの寸法が50 mm以下となる場合,該

当する側の乗場敷居下の壁の端部は,かご出入口の有効幅の端部より外側に位置すればよい。 

b) この壁の表面は連続しており,金属板のように平滑で硬い素材で作らなければならない。また,任意

の位置に,面積が5 cm2の円又は正方形の領域に300 Nの等分布荷重を垂直に加えたとき,次を満足

しなければならない。 

1) 塑性変形が生じない。 

2) 15 mmを超える弾性変形がない。 

c) (対応国際規格の規定を削除) 

d) 下階の乗場戸の上枠との間に鉛直方向に38 mmを超える寸法の隙間があって,かつ,かご出入口に面

した昇降路壁とかごの敷居との間の水平隙間の寸法が0.125 mを超える箇所には,かご出入口の有効

幅より片側で50 mmずつ加えた幅で金属製の板などの保護面を設けなければならない。この保護面は,

b) を満足しなければならない。ただし,かご出入口の幅方向に沿った,かご出入口の有効幅の端部か

ら昇降路の側壁までの寸法が50 mm以下となる場合,該当する側の保護面の端部は,かご出入口の有

効幅の端部より外側に位置すればよい。 

5.2.5.4 

昇降路下の空間の保護 

昇降路の下に通路又は人の使用に供するような空間を設ける場合,ピット床の構造をかご又は釣合おも

りが緩衝器に衝突したときに想定される衝撃荷重に十分耐える構造とする。 

注記 ピット床の構造については,“昇降機技術基準の解説”が参考となる。 

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5.2.5.5 

昇降路内の保護 

5.2.5.5.1 

スクリーンガード 

釣合おもり又はバランスウエイトの昇降部分を,次を満たすスクリーンで保護する。 

a) スクリーンが孔あき構造であれば,JIS B 9718:2013の4.2.4.1を満足しなければならない。 

b) スクリーンの下端は,緩衝器が全圧縮した状態の釣合おもりの下端,又は最下位置にあるバランスウ

エイトの下端位置以下とし,スクリーンの上端はピット床面から最小2.0 mの高さとする。ただし,

緩衝器が全圧縮した状態の釣合おもりの下端,又は最下位置にあるバランスウエイトの下端が2.0 m

以上ある場合は,スクリーンガードは不要である。 

c) ピット床面からスクリーンの下端までは,0.3 m以下とする。釣合おもりに取り付けた緩衝器の場合

は,5.8.1.1を参照する。 

d) スクリーンの幅は,釣合おもり又はバランスウエイトの幅と少なくとも同じとする。 

e) 釣合おもり又はバランスウエイトのガイドレールと昇降路壁との隙間が0.3 mを超える場合,その場

所は,b) 及びc) に従って保護しなければならない。 

f) 

スクリーンは,釣合ロープ又は釣合チェーンを通すか,又は目視点検のための必要最小限の長孔があ

ってもよい。 

g) このスクリーンは,任意の位置において面積が5 cm2の円又は正方形の領域に対して300 Nの等分布

荷重を壁面に垂直に加えたとき,その変形によって,釣合おもり又はバランスウエイトに衝突しない

ように,十分な剛性がなければならない。 

h) かご及びその附属品は,釣合おもり又はバランスウエイト(もしあれば),及びその附属品との間の隙

間を50 mm以上とする。 

5.2.5.5.2 

複数台のエレベータの昇降部分相互の間に設ける仕切りの設置 

5.2.5.5.2.0A 一般 

数台のエレベータが同一昇降路にあるとき,他のエレベータの可動部分との間に仕切りを設ける。 

この仕切りが孔あき構造であれば,JIS B 9718:2013の4.2.4.1を満足しなければならない。 

この仕切りは,任意の位置において面積が5 cm2の円又は正方形の領域に300 Nの等分布荷重を壁面に

垂直に加えたとき,その変形によって,可動部分が衝突しないように,十分な剛性がなければならない。 

5.2.5.5.2.1 

仕切りの高さ 

この仕切りは,ピット床面から0.30 m以内の高さから上方に伸びたものとし,最下階乗場床面から上部

2.50 mまで設ける。その幅は1台のエレベータのピットから他のピットへの出入りを十分阻止できるもの

とする。しかし,5.2.3.3 d) による危険エリアへのアクセスでないという条件に合う場合には,その仕切り

はかごの行程の最下点から下に設ける必要はない。 

5.2.5.5.2.2 

仕切りの設置範囲 

かご上防護柵の内側と,隣接エレベータの可動機器(かご,釣合おもり又はバランスウエイト)との間

の水平距離が0.50 m未満の場合には,仕切りを昇降路全高にわたって設ける。 

この仕切りの幅は,昇降路全高にわたって可動機器の幅の両側にそれぞれ0.10 m以上広げた幅とする。 

5.2.5.5.2A 昇降路内の引っ掛かり防止 

主索,調速機ロープ,移動ケーブルなどの長尺物が,地震時の振れで昇降路内の突出物に引っ掛かるこ

とを防止するために,突出物に引っ掛かり防止保護措置を施す。 

注記 引っ掛かり防止保護措置については,“昇降機技術基準の解説”が参考となる。 

5.2.5.6 

かご,釣合おもり及びバランスウエイトの可動範囲 

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5.2.5.6.1 

かご,釣合おもり及びバランスウエイトの最上端及び最下端位置 

5.2.5.6.1.1 

一般 

表2に示すかご,釣合おもり及びバランスウエイトの最上端及び最下端位置を,5.2.5.6に従った可動範

囲に関する要求として考慮しなければならない。退避空間及び余裕寸法は,5.2.5.7及び5.2.5.8によらなけ

ればならない。表2の0.035・v2は,5.8.2.2に適合した油入緩衝器以外を用いる場合は,0.05・v2とする。 

表2−かご,釣合おもり及びバランスウエイトの最上端及び最下端位置 

位置 

トラクション式エレベータの場合 

巻胴式エレベータの場合 

かごの最上端位置 

釣合おもりが全圧縮した緩衝器上にある
ときのかご位置+0.035・v2 a) 

全圧縮した上部緩衝器に接したかご位置 

かごの最下端位置 

全圧縮した緩衝器上のかご位置 

全圧縮した下部緩衝器上のかご位置 

釣合おもり又はバランス

ウエイトの最上端位置 

かごが全圧縮した緩衝器上にあるときの
釣合おもりの位置+0.035・v2 

かごが全圧縮した下部緩衝器上にあると
きのバランスウエイトの位置 

釣合おもり又はバランス

ウエイトの最下端位置 

全圧縮した緩衝器上の釣合おもりの位置 

かごが全圧縮した上部緩衝器に接したと
きのバランスウエイトの位置 

注a) 0.035・v2は,定格速度vの115 %で1.0 gの減速停止距離の半分を示す。 

(

)

2

2

7

033

.0

2

15

.1

2

1

v

v

=

g

を丸めて

2

035

.0

v  

5.2.5.6.1.2 

終端階強制減速装置付きの場合 

トラクション式エレベータであって,エレベータの減速度が5.12.1.3によって監視できる場合には,表2

に記載した0.035・v2の値を,かご又は釣合おもりが緩衝器に接触する直前の速度に応じた値に減じてもよ

い(5.8.2.2.2を参照)。 

5.2.5.6.1.3 

跳ね返り防止装置付きの場合 

跳ね返り防止装置付き張り車をもった釣合ロープ付トラクション式エレベータでは,表2の0.035・v2の

値を,張り車の昇降可能なストローク(適用したローピングによる)に,かご昇降行程の1/500を加えた

値に置き換えてもよい。ただし,加える数値は,ロープの伸びを考慮して0.20 mを最小値とする。また,

かごが最上階に停止したとき,かご枠の上端から昇降路頂部までの隙間は4.0 m以上とする。 

5.2.5.6.1.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.2.5.6.2 

トラクション式エレベータの場合 

かご又は釣合おもりが5.2.5.6.1に従った最上端位置にあるとき,ガイドレールの長さは,エレベータが

更に0.10 m以上昇降可能な長さにしなければならない。 

5.2.5.6.3 

巻胴式エレベータの場合 

5.2.5.6.3.1 

かごのガイドレール長さ 

かごが最上階から上昇し,上部緩衝器に衝突するまでの距離は,0.50 m以上とする。かごのガイドレー

ルの長さは,上部緩衝器の全ストロークまで案内できる長さにしなければならない。 

5.2.5.6.3.2 

バランスウエイトのガイドレール長さ 

バランスウエイトが5.2.5.6.1に従った最上端位置にあるとき,ガイドレールの長さは,バランスウエイ

トが更に0.30 m以上昇降可能な長さにしなければならない。 

5.2.5.6.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.2.5.7 

天蓋の退避空間及び頂部隙間 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.5.7.1 

かご天蓋の退避空間及び隙間 

かごが5.2.5.6.1に従った最上端位置にあるとき,表3から選択できる退避空間を確保できる,少なくと

も1か所の障害物のない領域をかご天蓋上に設けなければならない。 

タイプ2の退避空間に関しては,退避空間がかご天蓋に接する下側部分の片一方の領域において,かご

天蓋上に取り付けた部品の領域を考慮して,最大幅0.10 m×最大高さ0.30 mの部分を退避空間から除いて

もよい(図4参照)。 

かご天蓋における点検及び保守作業のために二人以上が乗る必要がある場合,技術者ごとに退避空間を

確保しなければならない。 

2か所以上の退避空間がある場合,それらは同じタイプとし,お互いが干渉しないように考慮しなけれ

ばならない。 

図4−退避空間における最大の低減寸法 

かご天蓋部分には,かご天蓋にアクセスする乗場から見える位置に表示を設け,その表示には,かご天

蓋に乗ることができる技術者の人数及びその退避空間での姿勢のタイプを明示しなければならない。 

釣合おもりを使用する場合,表示を釣合おもり用スクリーン(5.2.5.5.1参照)の上又は近くに設け,そ

の表示には,かごが最上階のレベルに停止しているときに頂部隙間寸法を確保するために必要とする,釣

合おもりと釣合おもり用緩衝器との間の許容最大隙間を記載しなければならない。 

表3−かご天蓋における退避空間の寸法 

タイプ 

姿勢 

退避空間の平面寸法 

m×m 

退避空間の高さ 

直立 

0.40×0.50 

2.00 

しゃがみ 

0.50×0.70 

1.00 

  

0.10 m以下 

0

.3

0

 m

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5.2.5.7.2 

昇降路天井の最下端部との寸法 

かごが5.2.5.6.1に従った最上端位置にある場合,昇降路天井の最下端部(はり及び天井に取り付けた部

材を含む。)(図5を参照)との寸法は,次による。 

a) 次のb) 及びc) を除く,かご上に固定した機器の最上端部との間の鉛直距離又は傾斜方向の距離は,

かごの投影面範囲内において0.60 m以上とする。 

b) ガイドレール案内装置,主索の端末があれば,それらの部品から水平方向に0.40 m以内で,かつ,か

ごの投影面範囲と重なる部分においては,それらの部品の最上端部との間の鉛直距離は0.10 m以上と

する。 

c) 防護柵がある場合は,次による。 

1) かごの防護柵から水平方向に0.40 m以内で,かつ,かごの投影面範囲と重なる部分,及び防護柵の

外側水平方向に0.10 m以内においては,防護柵の最上端部との間の鉛直距離は0.30 m以上とする。 

2) かごの防護柵から水平方向に0.40 m超えで,かつ,かごの投影面範囲と重なる部分では,防護柵か

らいかなる方向へも0.50 m以上とする。 

 凡例 

A 距離≧0.60 m[5.2.5.7.2 a)] 

F 天蓋に設置した最も高い部品 

B 距離≧0.60 m[5.2.5.7.2 a)] 

G かご 

C 距離≧0.50 m[5.2.5.7.2 c) 2)] 

H 退避空間 

D 距離≧0.30 m[5.2.5.7.2 c) 1)] 

X 退避空間の高さ(表3) 

E 距離≦0.40 m[5.2.5.7.2 c) 1)] 
 

図5−かご天蓋の取付機器と昇降路天井の最下端部との最小寸法 

5.2.5.7.3 

人が立てる空間 

かご天蓋の上,又はかご天蓋の上に取り付けた装置の上のどの位置であっても,一つの連続した障害物

のない領域で有効面積0.12 m2以上,かつ,一つの辺の長さが0.25 mを超える場合は,人が立てる領域と

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

みなす。この領域から昇降路天井の最下部(はり及び天井に取り付けた部材を含む。)までの垂直距離は,

かごが5.2.5.6.1に従った最上端位置にあるとき,5.2.5.7.1に従った退避空間の高さ以上とする。 

5.2.5.7.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.2.5.8 

ピットにおける退避空間及び隙間 

5.2.5.8.1 

ピットにおける退避空間 

かごが5.2.5.6.1に従った最下端位置にあるとき,表4から選択できる退避空間を確保できる,少なくと

も1か所の障害物のない領域をピット床面上に設けなければならない。 

タイプ2の退避空間に関しては,退避空間がピット床面に接する下側部分の片一方の領域において,ピ

ット床面に取り付けた部品の領域を考慮して,最大幅0.10 m×最大高さ0.30 mの部分を退避空間から除い

てもよい(図4参照)。 

ピットにおける点検及び保守作業のために二人以上がピットに入る必要がある場合,技術者ごとに退避

空間を確保しなければならない。 

2か所以上の退避空間がある場合,それらは同じタイプとし,お互いが干渉しないように考慮しなけれ

ばならない。 

ピットには,ピットにアクセスする乗場から見える位置に表示を設け,その表示には,ピットに入るこ

とができる技術者の人数及びその退避空間での姿勢のタイプを明示しなければならない。 

表4−ピットにおける退避空間の寸法 

タイプ 

姿勢 

退避空間の平面寸法 

m×m 

退避空間の高さ 

直立 

0.40×0.50 

2.00 

しゃがみ 

0.50×0.70 

1.00 

横たわり 

0.70×1.00 

0.50 

5.2.5.8.2 

ピットにおける隙間 

かごが5.2.5.6.1に規定する最下端位置にあるとき,次の事項を満足しなければならない。 

a) ピット底面とかご最下端との間の寸法は,0.50 m以上とする。この隙間は,次のように縮小してもよ

い。 

1) エプロンのいずれかの部品又は上下引き戸の部品に対しては,それらに面する壁との水平距離が

0.15 mまでの範囲において,最小距離を0.10 mとする。 

2) かご枠部品,非常止め装置及びガイドシューに対しては,図6及び図7に示したその部品のガイド

レールからの水平距離に応じた最小垂直距離とする。 

b) ピットに固定したもの,すなわち釣合ロープ装置などとa) の1) 及び2) で規定した部品を除いたか

ご最下端の部品との間の垂直隙間は0.30 m以上とする。 

c) (対応国際規格の規定を削除) 

d) (対応国際規格の規定を削除) 

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32 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図6−ガイドレールの回りの水平距離 

図7−非常止め装置,ガイドシューとの間の最小垂直距離 

5.2.5.8A 頂部隙間が小さい場合における,かご天蓋の退避空間の確保手段 

5.2.5.8A.1 一般 

5.2.5.8A.1.1 かご天蓋の退避空間の確保手段の構成 

トラクション式エレベータ又は巻胴式エレベータにおいて,頂部隙間が小さく,5.2.5.7に規定するかご

天蓋の退避空間を確保できない場合,及び/又は巻胴式エレベータにおいて,頂部隙間が小さく,かごが

最上階から上昇し,5.2.5.6.3.1に規定する上部緩衝器に衝突するまでの距離を確保できない場合に,かご

上作業時において前記退避空間を確保する手段は少なくとも次のa),b) 及びc) を満足する。ただし,e) に

示す頂部空間確保スイッチ及び頂部空間リミットスイッチの作動位置から昇降路頂部の点検が可能な場合

は,a),d) 及びe) を満足する構成とすることができる。 

a) 作業者を防護するかご上運転モード制限システム(5.2.5.8A.2)を設置する。 

b) 物理的に頂部空間に退避空間を確保する装置(5.2.5.8A.3)を設置する。 

c) b) の装置が釣合おもり又はかごの移動を制限する前に作動する5.12.2Bに規定する頂部安全距離確保

スイッチを設置する。 

d) 戸開走行保護装置として巻上機ブレーキを使用する。 

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33 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 頂部空間確保スイッチ及び頂部空間リミットスイッチ(5.2.5.8A.4)を設置する。 

5.2.5.8A.1.2 短縮した昇降路頂部及びかご最上部との隙間 

トラクション式エレベータの場合,頂部隙間が小さい場合においても釣合おもりが緩衝器を全圧縮した

とき,かご及びかごの上部に固定した固定機器の最上部から昇降路頂部にある床又ははりの下端までの垂

直距離を0.025+0.035 v2(m)以上とし,かごのガイドレールはかごを更に0.025+0.035 v2(m)以上案内

できる長さとしなければならない。さらに,かごが緩衝器を全圧縮したとき,釣合おもりのガイドレール

は釣合おもりを更に0.025+0.035 v2(m)以上案内できる長さとしなければならない。5.8.2.2に規定する

油入緩衝器以外を用いる場合は,0.035 v2の代わりに0.05 v2の値とする。 

巻胴式エレベータの場合,頂部隙間が小さい場合においても上部緩衝器を全圧縮したとき,かご及びか

ごの上部に固定した固定機器の最上部から昇降路頂部にある床又ははりの下端までの垂直距離を0.025 m

以上としなければならない。 

5.2.5.8A.2 かご上運転モード制限システム 

5.2.5.8A.2.1 構成 

かご上作業時において,かご上点検運転以外の運転を無効とするかご上運転モード制限システムを

5.2.5.8A.2.2から5.2.5.8A.2.5までで構成する。 

5.2.5.8A.2.2 かご上搭乗検知手段 

かご上搭乗検知手段は,5.11.2に規定する電気安全装置を用いて,かご上に搭乗するために作業者が昇

降路に立ち入る際に,かご上に搭乗しようとすること又は搭乗したことを検出しなければならない。 

この電気安全装置が,作業者がかご上に搭乗している間動作し続ける装置でない場合(例えば,乗場戸

又は点検口の戸開スイッチ又は施錠装置に連動するスイッチを利用する場合)は,次のa),b) 及びc) を

満足しなければならない。 

a) かご上搭乗検知手段が作動した場合,その動作状態を保持し自動的に復帰しない。 

b) かご上搭乗検知手段が作動した場合,停電後の復電時に自動的に復帰しない。 

c) かご上搭乗検知手段は,かご上運転モード制限システムの解除と遅くとも同時に復帰する。 

作業者がかご上に搭乗している間動作し続ける装置の例としては,5.2.5.8A.2.6に規定するかご上組立式

の防護柵で,かつ,折畳み時にかご上への搭乗を妨げる構造をもち完全収納でない状態を検出するスイッ

チをかご上搭乗検知手段とする場合,又はかご上に作業者が搭乗していることを検出する装置の場合など

がある。これらの装置を用いる場合は,作業者がかご上から乗場へ降りるまで復帰しないので自動的に復

帰することに対する配慮は不要である。 

5.2.5.8A.2.3 かご上運転モード制限システムの動作 

5.2.5.8A.2.2に規定するかご上搭乗検知手段の作動によって動作するかご上運転モード制限システムは,

5.11.2に規定する電気安全装置によって,エレベータの全ての運転を阻止する。この電気安全装置は

5.2.5.8A.2.2に規定するかご上搭乗検知手段と共用してもよい。 

5.12.1.5.1.1 a) に規定するかご上の点検運転スイッチを点検位置にした後は,5.2.5.8A.2.3の規定に従い

動作解除するまで,5.11.2に規定する電気安全装置によってかご上点検運転以外の全ての運転を阻止する。 

なお,停電後の復電時も動作を継続しなければならない。 

5.2.5.8A.2.4 かご上運転モード制限システム動作の解除条件 

かご上運転モード制限システム動作を解除する条件は,次による。 

a) 全ての点検運転スイッチが“通常”位置にある。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 5.12.1.11.1のa),c) 及びd) に規定するピット内の停止装置及びかご上の停止装置が通常運転可能な

位置にある。 

c) かご上搭乗検知手段が動作していないか,又はかご上搭乗検知手段を作動する部品が,かご上搭乗検

知手段が動作する直前と同じ状態にある(例えば,かご天蓋に通じる乗場戸又は点検口の戸が閉じて

いる。)。 

d) かご上運転モード制限システム動作解除手段(5.2.5.8A.2.5)を操作する。 

5.2.5.8A.2.5 かご上運転モード制限システム動作の解除手段 

かご上運転モード制限システム動作を解除する手段は,次の要件を満足しなければならない。 

a) 専用の装置(鍵など)がなければ操作できない構造とする。 

b) 昇降路内部から操作できない位置に設置する。 

c) 解除操作している間は,5.11.2に規定する電気安全装置によってエレベータの運転を阻止する。 

5.2.5.8A.2.6 かご上組立式の防護柵 

頂部隙間が小さく,5.4.7.2 b) に規定するかご上の防護柵が設置できない場合は,かご上の防護柵を取り

外せないように設置した組立式(折畳み式又は伸縮式)とすることができる。かご上の組立式防護柵は,

次の事項を満たさなければならない。 

a) 堅固に取り付け,容易に取り外せない構造とする。 

b) 組立て完了した状態では,5.4.7.4の防護柵の規定を満足する。 

c) 5.2.5.8A.2.2に規定するかご上搭乗検知手段として,かご上の防護柵の展開すなわち完全収納でない状

態を検出するスイッチを用いる場合は,折畳み式の防護柵で,作業者がかご上に乗り込む前に乗場か

ら防護柵を展開することでスイッチが作動する又はスイッチを解除しなければ防護柵が展開できない

構造とし,防護柵が折り畳まれた状態においてはかご上への搭乗を妨げる構造とする。かご上への搭

乗を妨げる構造例は,防護柵が折り畳まれた状態においては,出入口から1 m以内のかご天蓋上に0.12 

m2の作業場所がないかご天蓋構造などがある。 

d) 防護柵は乗場側,又は5.2.5.7.3の規定を満足する安全な場所で展開又は収納が可能な構造とする。か

ご上で展開又は収納する場合,落下防止のため,展開又は収納操作をする場所はかご天蓋端から500 

mm以上内側の位置とする。 

e) 5.11.2に規定する電気安全装置によって次の二つを満足する。 

1) 組立式防護柵を完全に収納している場合だけ,通常運転を許可する(5.12.1.7に規定する保守運転も

含む)。組立式防護柵を5.2.5.8A.2.2に規定するかご上搭乗検知手段として用いない場合において,

完全に収納していない状態で,ピット内点検運転及び非常電動運転をする場合は,5.12.2Bに規定す

る頂部安全距離確保スイッチによって上方向へのかごの走行を阻止する。 

2) 組立式防護柵を完全に展開している場合だけ,かご上点検運転を許可する。 

5.2.5.8A.3 物理的に頂部空間に退避空間を確保する装置,及びその有効化検出スイッチ 

5.2.5.8A.3.1 一般 

かご上搭乗作業時に,頂部空間に5.2.5.7に規定するかご天蓋の退避空間を確保するために,かご又は釣

合おもりの移動を物理的に制限する装置を設ける。この装置は,5.2.5.8A.3.2及び5.2.5.8A.3.3の規定を満

足しなければならない。 

5.2.5.8A.3.2 有効化検出スイッチへの要求及び運転制限 

物理的に頂部空間に退避空間を確保する装置には次のa) 及びb) に規定する性能をもつ電気安全装置

(5.11.2)を設置し,物理的に頂部空間に退避空間を確保する装置の設置状態を監視する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 物理的に頂部空間に退避空間を確保する装置が有効であることを検出し,検出時だけ,かご上での点

検運転を許可する。この場合,5.12.1.7に規定する保守運転を有効としてもよいが,終端階に走行する

ことは防止する。保守運転関連機能については5.11.2に規定する電気安全装置に従う必要はないが,

5.12.2Bに規定する頂部安全距離確保スイッチを有効としなければならない。保守運転時に5.12.2Bに

規定する頂部安全距離確保スイッチが作動した場合は,以降のエレベータの運転を阻止する。 

b) 物理的に頂部空間に退避空間を確保する装置が通常走行に支障がない状態であることを検出し,検出

時はかご上点検運転以外の,通常運転を含む全ての運転を許可する。 

5.2.5.8A.3.3 物理的に退避空間を確保する装置への要求性能 

無積載,定格速度で走行するかご及び/又は釣合おもりを制動可能で,5.8に規定する緩衝器,5.6.2.1

に規定する非常止め装置,又はこれらと同等以上の制動性能をもつ制動装置を設ける。ただし,5.11.2に

規定する電気安全装置によって,点検運転時の速度を監視する構成とした場合は,監視速度に対応した制

動性能とすることができる。この緩和規定は5.12.1.7に規定する保守運転時には,保守運転時の速度を監

視速度に対応した速度とした場合にだけ適用できる。 

5.2.5.8A.3に規定する装置によってかごの移動を制限した場合,頂部空間に5.2.5.7に規定するかご天蓋

の退避空間を確保する。 

5.2.5.8A.4 頂部空間確保スイッチ及び頂部空間リミットスイッチ 

5.2.5.8A.4.1 頂部空間確保スイッチ 

頂部空間距離が,5.2.5.7に規定するかご天蓋の退避空間に戸開走行保護装置による制動距離以上加えた

値となるまで,かご上点検運転によってかごが上昇した場合には,5.11.2に規定する電気安全装置の規定

を満たす頂部空間確保スイッチによって,下方向への運転を含む全てのエレベータの運転を阻止する。 

頂部空間確保スイッチが作動する位置から上方向へかごを走行する場合は,5.2.5.8A.3に規定する物理的

に頂部空間に退避空間を確保する装置を有効にすることで,かご上での点検運転が可能となる。 

5.2.5.8A.4.2 頂部空間リミットスイッチ 

かご上作業者の閉じ込めを防止するため,頂部空間確保スイッチの手前に頂部空間リミットスイッチを

設け,かごの上方向への運転を制限し,不用意に頂部空間確保スイッチが作動しないようにする。頂部空

間リミットスイッチは,5.11.2に規定する電気安全装置である必要はないが,5.11.1に規定する電気的な故

障に対する保護・故障分析の要求には従う。 

5.2.5.8B 底部の隙間が小さい場合における,ピットの退避空間の確保手段 

5.2.5.8B.1 一般 

5.2.5.8B.1.1 ピットの退避空間の確保手段の構成 

トラクション式エレベータ又は巻胴式エレベータにおいて,底部の隙間が小さく,5.2.5.8に規定するピ

ットにおける退避空間で規定したピットの退避空間を確保できない場合に,ピット内作業時において前記

退避空間を確保する手段は少なくとも次のa),b) 及びc) を満足する。ただし,e) に示すピット空間確保

スイッチ及びピット空間リミットスイッチの作動位置からかご下の点検が可能な場合は,a),d) 及びe) を

満足する構成とすることができる。 

a) ピット内運転モード制限システム(5.2.5.8B.2)を設置する。 

b) 物理的に底部空間に退避空間を確保する装置(5.2.5.8B.3)を設置する。 

c) b) の装置がかごの移動を制限する前に作動する5.12.2Cに従ったピット安全距離確保スイッチを設置

する。 

d) 戸開走行保護装置として巻上機ブレーキを使用する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) ピット空間確保スイッチ及びピット空間リミットスイッチ(5.2.5.8B.4)を設置する。 

5.2.5.8B.1.2 短縮したピット及び底部の隙間 

底部の隙間が小さい場合においてもかごが緩衝器を全圧縮したとき,かご下に取り付けた機器とピット

内に設置した機器との間に,0.025 m以上の垂直距離を確保しなければならない。 

5.2.5.8B.2 ピット内運転モード制限システム 

5.2.5.8B.2.1 構成 

ピット内作業時において,ピット内点検運転以外の運転を無効とするピット内運転モード制限システム

を5.2.5.8B.2.2から5.2.5.8B.2.5までで構成する。 

5.2.5.8B.2.2 ピット内立入り検知手段 

ピット内立入り検知手段は,5.11.2に規定する電気安全装置を用いて,ピットに立ち入るために作業者

が昇降路に立ち入る際に,ピットに立ち入ろうとすることを検出しなければならない。 

この電気安全装置は,次のa),b) 及びc) を満足しなければならない。 

a) ピット内立入り検知手段が作動した場合,その動作状態を保持し自動的に復帰しない。 

b) ピット内立入り検知手段が作動した場合,停電後の復電時に自動的に復帰しない。 

c) ピット内立入り検知手段は,ピット内運転モード制限システムと同時に復帰してもよい。 

5.2.5.8B.2.3 ピット内運転モード制限システムの動作 

5.2.5.8B.2.2に規定するピット内立入り検知手段の作動によって動作するピット内運転モード制限シス

テムは,5.11.2に規定する電気安全装置によって,エレベータの全ての運転を阻止する。この電気安全装

置は5.2.5.8B.2.2に規定するピット内立入り検知手段と共用してもよい。 

5.12.1.5.1.1 b) に規定するピット内点検運転スイッチを点検位置にした後は,5.2.5.8B.2.3の規定に従い

動作解除するまで,5.11.2に規定する電気安全装置によってピット内点検運転以外の全ての運転を阻止す

る。 

なお,停電後の復電時も動作を継続しなければならない。 

5.2.5.8B.2.4 ピット内運転モード制限システム動作の解除条件 

ピット内運転モード制限システム動作を解除する条件は,次による。 

a) 全ての点検運転スイッチが“通常”位置にある。 

b) 5.12.1.11.1のa),c) 及びd) に規定するピット内の停止装置及びかご天蓋上の停止装置が通常運転可

能な位置にある。 

c) ピット内立入り検知手段が動作していないか,又はピット内立入り検知手段を作動する部品が,ピッ

ト内立入り検知手段が動作する直前と同じ状態にある(例えば,ピットに通じる乗場戸又は出入口の

戸が閉じている。)。 

d) ピット内運転モード制限システム動作解除手段(5.2.5.8B.2.5)を操作する。 

5.2.5.8B.2.5 ピット内運転モード制限システム動作の解除手段 

ピット内運転モード制限システム動作を解除する手段は,次による。 

a) 専用の装置(鍵など)がなければ操作できない構造。 

b) 昇降路内部から操作できない位置への設置。 

c) 解除操作している間は,5.11.2に規定する電気安全装置によってエレベータの運転を阻止する構造。 

この手段は,5.12.1.5.2.2 c) に規定する電気的リセット装置と兼用してもよい。 

5.2.5.8B.3 物理的に底部空間に退避空間を確保する装置,及びその有効化検出スイッチ 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.5.8B.3.1 一般 

ピット内作業時に,底部空間に5.2.5.8に規定するピット内の退避空間を確保するために,かごの移動を

物理的に制限する装置を設ける。この装置は,5.2.5.8B.3.2及び5.2.5.8B.3.3の規定を満足しなければなら

ない。 

5.2.5.8B.3.2 有効化検出スイッチへの要求及び運転制限 

物理的に底部空間に退避空間を確保する装置には次のa) 及びb) に規定する性能をもつ電気安全装置

(5.11.2)を設置し,物理的にピット空間に退避空間を確保する装置の設置状態を監視する。 

a) 物理的に底部空間に退避空間を確保する装置が有効であることを検出し,検出時だけ,ピット内での

点検運転を許可する。この場合,5.12.1.7に規定する保守運転を有効としてもよいが,終端階に走行す

ることは防止する。保守運転関連機能については5.11.2の電気安全装置の規定に従う必要はないが,

5.12.2Cに規定するピット安全距離確保スイッチを有効としなければならない。保守運転時に5.12.2C

に規定するピット安全距離確保スイッチが作動した場合は,以降のエレベータの運転を阻止する。 

b) 物理的に底部空間に退避空間を確保する装置が通常走行に支障がない状態であることを検出し,検出

時はピット内点検運転以外の,通常運転を含む全ての運転を許可する。 

5.2.5.8B.3.3 物理的に退避空間を確保する装置への要求性能 

定格荷重,定格速度で走行するかごを制動可能で,5.8に規定する緩衝器,5.6.2.1に規定する非常止め装

置,又はこれらと同等以上の制動性能をもつ制動装置を設ける。ただし,5.11.2に規定する電気安全装置

によって,点検運転時の速度を監視する構成とした場合は,監視速度に対応した制動性能とすることがで

きる。この緩和規定は5.12.1.7に規定する保守運転時には,保守運転時の速度を監視速度に対応した速度

とした場合だけ適用できる。 

5.2.5.8B.3に規定する装置によってかごの移動を制限した場合,底部空間に5.2.5.8に規定するピットで

の退避空間を確保する。 

5.2.5.8B.4 ピット空間確保スイッチ及びピット空間リミットスイッチ 

5.2.5.8B.4.1 ピット空間確保スイッチ 

底部空間距離が,5.2.5.8に規定するピットの退避空間及びピット隙間で規定した退避空間に戸開走行保

護装置による制動距離以上加えた値となるまで,ピット点検運転によってかごが下降した場合には,5.11.2

に規定する電気安全装置の規定を満たすピット空間確保スイッチによって,上方向への運転を含む全ての

エレベータの運転を阻止する。 

ピット空間確保スイッチが作動する位置から下方向へかごを走行する場合は,5.2.5.8B.3に規定する物理

的に底部空間に退避空間を確保する装置を有効にすることで,ピットでの点検運転が可能となる。 

5.2.5.8B.4.2 ピット空間リミットスイッチ 

ピット作業者の閉じ込めを防止するため,ピット空間確保スイッチの手前にピット空間リミットスイッ

チを設け,かごの下方向への運転を阻止し,不用意にピット空間確保スイッチが作動しないようにする。

ピット空間リミットスイッチは,5.11.2に規定する電気安全装置である必要はないが,5.11.1に規定する電

気的な故障に対する保護・故障分析の要求には従う。 

5.2.6 

機械スペース及びプーリ室 

5.2.6.1 

一般 

環境の影響に対し適切に保護した,保守,点検及び非常救出運転のための空間及び関連する作業場所を

確保しなければならない。0.3.3,0.4.2及び0.4.5を参照。 

5.2.6.2 

表示及び指示 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.6.2.1 

一般 

メインスイッチ及び照明スイッチの用途が容易に分かる表示を設けなければならない。 

5.2.6.2.2 

充電部分の表示 

メインスイッチを開放した後,エレベータ間の連結線,照明などが充電状態である場合,このことを示

す表示を設けなければならない。 

5.2.6.2.3 

エレベータ故障時の指示 

機械室内(5.2.6.3),機械装置キャビネット(5.2.6.5.1)又は非常及び試験操作盤(5.2.6.6)には,エレベ

ータの故障時に従うべきこと,特に,救出運転の装置及び乗場戸の非常解錠キーの使用に関することを詳

細を記載した指示を設けなければならない。 

5.2.6.3 

巻上機が機械室にある場合 

5.2.6.3.0A 一般 

機械室には,出入口を設けなければならない。プーリ室を機械室の直下に設けた場合,プーリ室と機械

室との間の出入口をトラップ式としてもよい。 

5.2.6.3.1 

昇降路内の駆動用綱車 

駆動用綱車は,次のa) 及びb) を満足すれば,昇降路内に据え付けてもよい。 

a) 試験,検査及び保守作業が機械室内から実施できる。 

b) 機械室と昇降路との間の開口部はできるだけ小さくする。 

5.2.6.3.2 

寸法 

5.2.6.3.2.0A 機械室の寸法 

機械室の寸法は,次による。 

a) 床面積は,昇降路の水平投影面積の2倍以上とする。ただし,5.2.6.3.2.1に規定する作業場所,5.2.6.3.2.2

に規定する作業場所に至る経路が確保できる場合は,床面積は,昇降路の水平投影面積の2倍以上な

くてもよい。 

b) 機械室に配置された機器の保全,据付,交換時などの作業を考慮してつり代を確保するために,床面

から天井又ははりの下端までの垂直距離は,かごの定格速度に応じて次に規定する値以上とする。た

だし,5.2.1.7で規定する取外し可能な支持はり及びフックは,垂直距離に含まなくてもよい。また,

床面からはり下までの高さは,保守管理に必要な領域に対しては2.0 m以上,移動だけに必要な領域

に対しては1.8 m以上でもよい。 

1) 定格速度が1.0 m/s(60 m/min)以下の場合,2.0 m。 

2) 定格速度が1.0 m/s(60 m/min)を超え2.5 m/s(150 m/min)以下の場合,2.2 m。 

3) 定格速度が2.5 m/s(150 m/min)を超え3.5 m/s(210 m/min)以下の場合,2.5 m。 

4) 定格速度が3.5 m/s(210 m/min)を超える場合,2.8 m。 

5.2.6.3.2.1 

機械室の作業場所の寸法 

機械室の作業場所の寸法は,保守作業者が容易かつ安全に全ての機器を保守できる十分な広さとし,次

を満足しなければならない。 

なお,点検及び部品交換などを行わない巻上機又は制御盤の側面は昇降路の周壁などに密着させてもよ

い。 

a) 制御盤及びその他の盤類の前の有効水平面積は,次による。 

1) 奥行:作業を行う盤類の側面から0.5 m以上 

2) 幅 :盤類の全幅(盤類の全幅が0.5 m以下の場合は0.5 m)以上 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 盤類以外の主要部品の保守又は点検作業を行う場合は,次による。 

1) 奥行:作業を行う機器類の側面から0.5 m以上 

2) 幅 :作業に必要な幅(最小0.5 m)以上 

c) 点検だけを行う,又は手を伸ばして小部品の交換などを行う場合は,次による。 

1) 奥行:機器類の表面から0.3 m以上 

2) 幅 :作業に必要な幅以上 

5.2.6.3.2.2 

機械室内の経路の高さ及び幅 

移動のための有効高さは,5.2.6.3.2.0A b) による。 

5.2.6.3.2.1に規定する作業場所に至る経路は,0.5 m以上の幅とする。可動機器又は5.10.1.1.6に規定す

る熱を放射する機器がなければ0.4 mに縮小してもよい。カバーのある回転機器は,可動機器とはみなさ

ない。移動のための高さは突起物の最下端の下面までの高さであって,経路の床面から測定する。 

5.2.6.3.2.3 

巻上機回転部の上部空間 

保護のない機器の回転部品上の空間は,有効高さ0.3 m以上とする。保護については,5.5.7.1 a) を参照

する。 

5.2.6.3.2.4 

機械室の階段又ははしご 

機械室床面が多段になっており,0.23 mを超える場合には,階段又は,はしごを設けなければならない

(5.2.2.5参照)。機械室に設ける階段は,階段の全高が1 m以下の場合は,側壁又は防護柵を設けなくて

もよい。 

5.2.6.3.2.5 

機械室の床面仕上げ 

機械室の床面は,巻上機を支持する機械台以外は突出部分ができないよう骨材に石炭殻,粘土などの焼

成材を使用した軽量コンクリートなどで平面に仕上げなければならない。やむを得ず配線ダクトなどが床

面から突出する場合は,JIS Z 9101に規定する危険位置を警告する安全マーキングなどで注意表示を施さ

なければならない。 

5.2.6.3.3 

他の開口部 

スラブの孔及び部屋の床面の孔の寸法は,その目的を満足する最小の大きさにする。 

電気ケーブル用開口部を含め昇降路直上にある開口部から物が落下する危険を防ぐため,スラブ面又は

床仕上げ面からの出張り高さが50 mm以上のせき(堰)を設ける。 

5.2.6.4 

巻上機又は制御盤を昇降路内に設置する場合 

5.2.6.4.1 

一般 

5.2.6.4.1.1 

建物外部にあって部分的に囲っている場合 

昇降路が建物の外部にあって部分的に囲っている構造の場合には,機械装置を環境の影響に対して適切

に保護しなければならない。 

5.2.6.4.1.2 

作業場所間の有効高さ 

昇降路の中で一つの作業場所から他の作業場所へ移動する必要のある場合,有効高さは1.8 m以上とす

る。 

5.2.6.4.1.3 

運転に関する必要な表示 

次の場合は,運転に関する全ての必要な指示を与える明確な表示を,昇降路内の適切な場所に取り付け

なければならない。 

a) 折畳み式の作業台(5.2.6.4.5)及び/又は可動式停止装置[5.2.6.4.5.2 b)] 

b) 手動操作の機械装置(5.2.6.4.3.1及び5.2.6.4.4.1) 

40 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.6.4.2 

昇降路内の作業場所の寸法 

5.2.6.4.2.1 

昇降路内の作業場所 

巻上機及び制御盤の作業場所の寸法は,保守作業者が容易かつ安全に全ての機器を保守できる十分な広

さとしなければならない。特に作業場所の有効高さは2 m以上とし,次を満足しなければならない。ただ

し,5.2.6.4.6の規定を満たす場合は,この限りではない。 

なお,点検及び部品交換などを行わない巻上機又は制御盤の側面は昇降路の周壁などに密着させてもよ

い。 

a) 制御盤及びその他の盤類の前の有効水平面積は,次による。 

1) 奥行:作業を行う盤類の側面から0.5 m以上 

2) 幅 :盤類の全幅(盤類の全幅が0.5 m以下の場合は0.5 m)以上 

b) 盤類以外の主要部品の保守又は点検作業を行う場合は,次による。 

1) 奥行:作業を行う機器類の側面から0.5 m以上 

2) 幅 :作業に必要な幅(最小0.5 m)以上 

c) 点検だけを行う,又は手を伸ばして小部品の交換などを行う場合は,次による。 

1) 奥行:機器類の表面から0.3 m以上 

2) 幅 :作業に必要な幅以上 

5.2.6.4.2.2 

巻上機回転部の上部空間 

保護のない機器の回転部品上の空間は有効高さ0.3 m以上とする。保護については,5.5.7.1 a) を参照す

る。 

5.2.6.4.3 

かご内又はかご天蓋における作業場所 

5.2.6.4.3.1 

保守又は点検用機械装置 

巻上機又は制御盤の保守又は点検作業をかごの中から又はかご天蓋から行い,制御不能又は予測不能の

かごの動きが保守又は点検中の作業者に危険を与える可能性のある場合,次に従わなければならない。 

a) かごの危険な動きを機械装置によって防止しなければならない。 

b) 上記機械装置が非動作位置ではない限り,かごの全ての危険な動きを5.11.2を満たす電気安全装置に

よって防止する。 

c) この機械装置が動作した位置において,その装置に作用する力のために,その動作を解除することが

できない場合,昇降路からの脱出を可能とするための手段は,次のいずれかとする。ただし,5.2.1.6

に規定する作業者用非常救出警報装置を利用して救助を求めることができ,かつ,救助者によってそ

の動作を解除できる場合は,この限りでない。 

1) かご戸のヘッダー又はかご駆動装置の上部に,乗場戸を通過できる少なくとも0.50 m×0.70 mの有

効開口部を確保する。 

2) 5.4.6を満たすかご天蓋に設けたかご天井救出口を通り,かご内を経由して脱出する。階段,はしご

及び/又は取っ手を,かご内への安全な降下のために準備する。 

3) 5.2.3の昇降路救出口を設ける。 

脱出方法に関する適切な説明を,エレベータの取扱説明書に記載しなければならない。 

5.2.6.4.3.1A 昇降路内の作業場所の高さの短縮 

5.2.6.4.2.1の作業場所の高さは,5.12.2Bに規定する頂部安全距離確保スイッチを設けている場合,巻上

機又は制御盤の目視確認のために,頂部安全距離確保スイッチの作動位置を限度として短縮してもよい。

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A 4307-1:2019  

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保守又は点検作業を行う場合は,作業を行う位置に5.2.6.4.3.1の装置を設ける。 

5.2.6.4.3.2 

非常及び試験操作装置 

非常運転及び動的試験のために必要な5.2.6.6を満たす装置を昇降路の外部から操作できるように設ける。 

5.2.6.4.3.3 

かご内点検口の戸 

点検口の戸をかご室の壁に設ける場合は,次による。 

a) 5.2.3.2 e) に適合する。 

b) 幅0.30 m以上の点検口の場合,昇降路への転落を防止するため,柵を設ける。 

c) かご室の外側に向かっては開かない構造とする。 

d) 鍵付きの錠を設け,戸閉め及び施錠は鍵がなくてもできる構造とする。 

e) 施錠を確認するため,5.11.2を満たす電気安全装置を設ける。 

f) 

孔のない構造とし,かご室の壁と同等の機械的強度とする。 

5.2.6.4.3.4 

かご内点検運転装置 

点検口の戸を開けたまま,かご室の中からかごを動かす必要のある場合は,次による。 

a) 点検口の戸の近くに5.12.1.5を満たす点検運転装置を設ける。 

b) この点検運転装置は,例えば,装置を点検口の戸の裏側に配置するなどによって,立入り許可受託者

だけが使えるようにすると共に,かご天蓋からは使うことができないようにする。 

c) 開口の小さい方の寸法が0.20 mを超える場合,かご室の開口の外側の端部とその開口のすぐ前の昇降

路内に設けた装置との間の有効水平寸法は少なくとも0.30 mとする。 

5.2.6.4.4 

ピットにおける作業場所 

5.2.6.4.4.1 

保守又は点検作業用装置 

巻上機又は制御盤の保守又は点検作業をピットから行う場合は,次による。 

a) 5.2.5.8.2のa) 1) 及び2) に規定する部品を除き,作業場所床面とかご最下部との距離を2 m以上確保

するために,定格積載量までのあらゆる積載量,及び定格速度までのあらゆる速度のかごを機械的に

停止することができる機械装置を取り外せないように設ける。非常止め装置以外の機械装置によるか

ごの減速度は,緩衝器(5.8.2)による減速度を超えてはならない。 

b) 機械装置は,かごの停止を持続できる。 

c) 機械装置は,手動又は自動で操作できる。 

d) 5.11.2を満たす電気安全装置によってピットへアクセスできる戸の鍵による開放を確認し,以後のエ

レベータの走行を阻止する。このときエレベータの運転は,次のf) の条件だけで可能とする。 

e) 5.11.2を満たす電気安全装置によって機械装置が非動作位置にあることを確認した場合,かごの全て

の走行を阻止する。 

f) 

5.11.2を満たす電気安全装置によって機械装置が動作位置にあることを確認した場合,かごの電動走

行は,点検運転装置によってだけ可能とする。 

g) エレベータの通常運転への復帰は,立入り許可受託者だけが操作可能な昇降路外部に設置した電気リ

セット装置によってだけ可能とする。例えば,電気リセット装置を施錠した盤の中に設ける。 

5.2.6.4.4.1A ピットの退避空間の確保手段を設けた場合 

5.2.5.8Bの手段を設けた場合は,5.2.6.4.4.1の装置を設ける必要はない。 

5.2.6.4.4.2 

ピットからの自己脱出 

かごが5.2.6.4.4.1 a) に規定する位置にある場合,ピットからの脱出を可能とする手段は,次のいずれか

とする。ただし,5.12.3.1の規定で設けたインターホンシステムを利用して救助を求めることができる場

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合は,この限りでない。 

a) 乗場床面からかごエプロンの最下端までの0.50 m以上の垂直隙間を確保する。 

b) ピットアクセス用の出入口を設ける。 

5.2.6.4.4.3 

非常及び試験操作装置 

非常救出運転及び動的試験のための必要な装置を,5.2.6.6に従って昇降路の外部から操作できるように

設けなければならない。 

5.2.6.4.5 

作業台上の作業場所 

5.2.6.4.5.1 

作業台 

巻上機又は制御盤を作業台から保守及び点検をする場合,作業台は次による。 

a) 取り外せないように設置するか,又は近傍に常備する。 

b) 取り外せないように設置した作業台が,かご,釣合おもり又はバランスウエイトの行程の範囲内にあ

る場合,格納式構造としなければならない。 

5.2.6.4.5.2 

作業台を用いた保守及び点検 

巻上機又は制御盤を,かご又は釣合おもりの行程の範囲内に設置した作業台から保守及び点検をする場

合は,次による。 

a) 5.2.6.4.3.1のa) 及びb) を満たす機械装置によって,かごを静止する。 

b) かごを動かす必要のある場合,可動式停止装置によって次の位置でかごを停止することによって,か

ごの行程範囲を制限する。 

1) かごが定格速度で作業台に向かって下降可能な場合,作業台の上部2 m以上の位置 

2) かごが定格速度で作業台に向かって上昇可能な場合,5.2.5.7.2を満たす作業台の下の位置 

5.2.6.4.5.3 

作業台の構造 

作業台の構造は,次による。 

a) 任意の位置で,各々が0.2 m×0.2 mの面積上に1人当たり1 000 Nと考えたときの2人分の荷重(計

2 000 N)を加えたとき,塑性変形しない。作業台を利用して質量のある装置を扱う場合,装置の寸法

を考慮するとともに,推定する荷重に対して耐えることができる機械的強度としなければならない

(5.2.1.7参照)。作業台には,最大許容荷重を表示しなければならない。 

b) ピット面から作業台までの高さが2.0 m以上の場合,5.4.7.4を満たす防護柵を設ける。 

c) 次のことを確実にする手段を設ける。 

1) 作業台の床面とアクセス用の戸との垂直段差は0.5 mを超えない。 

2) 作業台とアクセス用の戸の敷居との隙間は,どの場所でも直径0.125 mの球が通過しない。 

アクセス用の戸以外から(例えば,ピット又はかごからはしごを介して)作業台にアクセスする場合に

は,c) を除外し,はしごを用いるとき,はしごは附属書Fを満たさなければならない。 

5.2.6.4.5.4 

格納式作業台 

5.2.6.4.5.3に加えて,格納式作業台には,次のものを設ける。 

a) 5.11.2を満たす完全に閉じたときの状態を監視できる電気安全装置。 

b) 作業に使用する位置への設定又はその位置からの格納を行う手段。この操作はピットから又は昇降路

の外部に設けた装置によって可能であり,立入り許可受託者だけが操作可能とする。作業台を設定及

び格納する手動力は,250 N以下とする。 

c) 作業台へのアクセス用の戸が乗場戸ではない場合で,作業台が作業に使用する位置でないときには,

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作業台へのアクセス用の戸は,開けることができない構造とするか,又は人が昇降路内へ転落するこ

とを防止する手段を設けなければならない。 

5.2.6.4.5.5 

可動式停止装置 

5.2.6.4.5.2 b) の場合には,作業台を使用する位置へ設定したとき,可動式停止装置は,自動的に作動し

なければならない。その装置には,次を設けなければならない。 

a) 5.8を満たす緩衝器。 

b) 停止装置が完全に格納した状態であることを確認した場合だけかごを運転することを許容する,5.11.2

を満たす電気安全装置。 

c) 作業台を使用する位置へ設定した状態の場合,停止装置が完全に展開した状態であることを確認した

ときにだけ,かごを運転することを許容する,5.11.2を満たす電気安全装置。 

5.2.6.4.5.6 

点検用運転 

作業台の上で,かごを運転する必要がある場合,5.12.1.5に規定する点検運転装置を,作業台の上で操作

可能な位置に設置しなければならない。 

可動式停止装置が作動位置にある場合,かごの電動走行は,点検運転装置によってだけ可能としなけれ

ばならない。 

5.2.6.4.5.7 

非常及び試験操作装置 

非常運転及び動的試験のために必要な5.2.6.6を満たす装置を昇降路の外部から操作できるように設ける。 

5.2.6.4.5.8 

最大許容荷重の表示 

作業台には,最大許容荷重を表示する。 

5.2.6.4.6 

昇降路外部の作業場所 

巻上機又は制御盤を昇降路の内部に設置し,昇降路の外部から保守又は点検をする場合,5.2.6.3.2.1及び

5.2.6.3.2.2を満たす作業場所を,昇降路の外部に設けることができる。この装置へのアクセスは,5.2.3を

満たす点検口の戸によってだけ可能とする。 

5.2.6.5 

昇降路外部の機械装置 

5.2.6.5.1 

機械装置キャビネット 

5.2.6.5.1.1 

一般 

エレベータの機械装置は,エレベータの用途以外に使用していないキャビネットの内部に設置する。そ

のキャビネットには,エレベータ用以外のダクト,ケーブル,装置などを収納しない。 

5.2.6.5.1.2 

機械装置キャビネットの構成 

機械装置キャビネットは,孔のない壁,床,天井及び扉から構成しなければならない。 

ただし,次の開口だけは設けてもよい。 

a) 換気用の開口。 

b) エレベータの機能のために必要とする昇降路と機械装置キャビネットとの間の開口。 

c) 火災発生時にガス及び/又は煙を逃がすための開口。 

立入り許可受託者以外の人が近付くことが可能な場合,これらの開口は,危険な区域との接触防止とし

てJIS B 9718:2013の表5に示す保護かつ電気装置との接触防止としてJIS C 0920のIP2XD以上の保護等

級としなければならない。 

5.2.6.5.1.3 

キャビネットの扉 

キャビネットの扉は,次による。 

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a) 開いている扉から必要な作業ができるように十分な大きさとする。 

b) キャビネットの内側に向かっては開かない。 

c) 鍵付きの錠を設け,戸閉め及び施錠は鍵がなくても可能とする。 

5.2.6.5.2 

作業場所 

機械装置キャビネットの前の作業場所は,5.2.6.4.2の規定を満たさなければならない。 

5.2.6.6 

非常及び試験操作装置 

5.2.6.6.1 

一般 

5.2.6.4.3,5.2.6.4.4及び5.2.6.4.5の場合,昇降路の外部から,エレベータの全ての非常操作,及びトラク

ション,非常止め装置,緩衝器,上昇かご過速度保護装置,戸開走行保護装置などの動的試験を実行可能

な非常及び試験操作装置を設けなければならない。この装置は,必要な場合に接続できる可搬式としても

よい。非常及び試験操作装置又は可搬式操作装置の接続箇所は,立入り許可受託者だけがアクセスできる

ようにする。 

非常及び試験操作装置又はその接続箇所を機械装置キャビネット内に設置していない場合,次のような

扉をもつ適切な収納をしなければならない。 

a) 昇降路の内側に向かっては開かない。 

b) 鍵付きの錠を設け,戸閉め及び施錠は鍵がなくても可能とする。 

5.2.6.6.2 

構成 

盤面には,次を設ける。 

a) 5.9.2.2.2.7及び5.9.2.3を満たす非常操作装置又は可搬式操作装置の接続箇所,及び5.12.3.2を満たすイ

ンターホン装置。 

b) 動的試験ができる運転装置,又は可搬式操作装置の接続箇所。 

c) 巻上機を直接監視可能な窓,又は次を表示する装置。 

1) かごの移動方向。 

2) かごの解錠ゾーンへの到達。 

3) かごの速度。 

なお,1)〜3) の表示は,可搬式装置上に設けてもよい。 

5.2.6.6.3 

盤面の照明 

盤面の装置面が150 lx以上となる常備灯,又は可搬式作業灯を設ける。 

常備灯の場合は,盤面上又は近くに照明スイッチを設ける。可搬式作業灯の場合は,盤面上又は近くに

コンセントを設ける。 

この照明の電源は,5.10.7.1を満たす。 

5.2.6.6.4 

作業場所 

非常救出運転及び試験運転装置の前の作業場所は,5.2.6.3.2.1の規定を満たさなければならない。 

5.2.6.7 

プーリ室の構造及び機器 

5.2.6.7.1 

寸法 

5.2.6.7.1.1 

プーリ室寸法 

プーリ室寸法は,立入り許可受託者が容易かつ安全に全ての機器にアクセスすることのできる十分な広

さとし,次を満足する。 

a) 移動のための有効高さは,1.50 m以上とする。 

有効高さは,経路の床面から経路上の天井の最下端までとする。 

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b) 可動部品の保守及び点検のため,0.50 m×0.60 m以上の平面を,作業を必要とする場所に確保する。 

これらの場所への経路は,0.50 m以上の幅とする。この寸法は,可動部品又は5.10.1.1.6で規定する過

熱面がない場合,0.40 mにすることができる。 

カバーのある回転機器は,可動部品とはみなさない。 

5.2.6.7.1.2 

プーリ回転部の上部空間 

保護のないプーリ上の空間は有効高さ0.3 m以上とする。保護については,5.5.7.1を参照する。 

5.2.6.7.2 

開口部 

スラブ及び/又は床面の孔は目的に従い,最小の大きさにする。 

電線・ケーブル用開口部を含む昇降路直上にある開口部から,物が落下する危険を防ぐため,開口部周

囲には,スラブ面及び/又は床面からの高さが50 mm以上のせき(堰)を設ける。 

5.2.6.7A 巻上機及び制御盤の転倒又は移動防止 

巻上機及び制御盤は,地震その他の震動によって転倒又は移動しない支持構造とする。地震その他の震

動によって転倒又は移動しない支持構造は,次による。 

a) 機械室の部分,昇降路の部分,又は支持台にボルトで緊結する。ただし,防振ゴムを用いる場合は,

ボルト,又はボルト及び形鋼などで固定する。 

b) 支持台は,機械室の部分,又は昇降路の部分にボルトで緊結する。ただし,防振ゴムを用いる場合は,

ボルト,又はボルト及び形鋼などで固定する。 

c) 支持台及び形鋼などの材料は,次のいずれかとする。 

1) JIS G 3101に規定するSS330,SS400,SS490若しくはSS540に適合する鋼材,又はこれと同等以上

の強度をもつ鋼材 

2) JIS G 5501に規定するFC250,FC300若しくはFC350に適合する鉄材,又はこれと同等以上の強度

をもつ鉄材 

d) ボルトは,座金の使用,ナットの二重使用など戻り止めの措置を講じたものとし,支持部の強度評価

は次による。 

1

2

Sa

S

2

Ra

R

+

F

F

F

F

ここに, 

FR: 支持部に発生する引張力(N) 

FRa: 支持部の許容引張力(N) 

FS: 支持部に発生するせん断力(N) 

FSa: 支持部の許容せん断力(N) 

注記 支持部とは,巻上機,制御盤及び支持台の転倒又は移動を防止するために設ける取付ボルト,

アンカーボルト,耐震ストッパー又は支持部材などをいう。 

5.2.6.7B 支持ばり 

支持ばりとは,マシンビーム,及びかご返し車,釣合おもり返し車,主索止めなどを支持するはりをい

う。支持ばりは鋼製とし,通常運転時,非常止め装置作動時,緩衝器への衝突時などの荷重に十分耐える

強固な構造とする。 

支持ばりの強度は,次による。 

a) 支持ばりに作用する力を,次を加算した値として計算する。 

1) 昇降する部分(かご内の積載質量を含む。)以外の部分によって生じる力 

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2) 昇降する部分によって生じる力と昇降する部分に生じる加減速度を考慮した係数との積 

b) 昇降する部分に生じる加減速度を考慮した係数は,次による。 

1) 通常時 かごの定格速度が45 m/min以下,かつ,かごの積載荷重が3 100 N以下,かつ,昇降行程

が13 m以下のエレベータにおいて1.6,これ以外のエレベータにおいて2.0とする。 

2) 安全装置作動時 全てのエレベータにおいて2.0とする。 

c) a),b) によって計算した,通常時及び安全装置作動時に支持ばりの材料に発生する応力度が,支持ば

り材料のもつ破壊強度を次の安全率で除して求めた許容応力度以下であることを確かめる。 

1) 通常時の安全率 3.0 

2) 安全装置作動時の安全率 2.0 

屋外に設置するエレベータで昇降路の壁の一部又は全部を設けない場合,支持ばりは,風圧力によって

生じる力に十分耐える強固な構造とする。 

なお,地震が発生したときの荷重条件において,支持ばりに生じる応力度が短期の許容応力度以下であ

ることを確かめる。 

5.3 

乗場戸及びかご戸 

5.3.1 

一般 

5.3.1.1 

戸の設置 

かごへの通路となる昇降路開口部には乗場戸を設け,かごにはかご戸を設ける。 

5.3.1.2 

戸の構造 

戸は,無孔板とする。 

5.3.1.3 

戸の機能 

全閉時の乗場戸パネル及びかご戸パネルは,必要隙間を確保した上で,乗場及びかごの出入口を完全に

塞がなければならない。 

5.3.1.4 

隙間寸法 

全閉時における戸パネル間,又は戸パネルと上枠・縦枠・敷居との隙間は,水平引き戸の場合,乗場戸

パネルは6 mm以下,かご戸パネルは8 mm以下とする。上下引き戸の場合は,乗場戸及びかご戸とも9.5 

mm以下とする。これらの隙間は,凹みのある場合には凹みの底から測定する。 

5.3.1.5 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.3.2 

入口の高さ及び間口の広さ 

5.3.2.1 

有効高さ 

乗場戸及びかご戸の有効高さは,1.8 m以上とする。ただし,2.0 m以上とすることが望ましい。 

5.3.2.2 

間口 

乗場戸の間口は,かご戸の間口に対して各端で50 mmを超えて広くしてはならない。 

5.3.3 

敷居,案内装置,つり手 

5.3.3.1 

敷居 

各乗場出入口の敷居は,エレベータ定格積載の25 %の荷重の通過に耐えなければならない。ただし,エ

レベータ定格積載の25 %を超える荷重の通過がある場合には,その値に応じて個別に設計を行う。 

各乗場敷居の前には,上り勾配を設け,床掃除又はスプリンクラーの水が昇降路内に流れ込まないよう

にすることが望ましい。 

5.3.3.2 

案内装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3.3.2.1 

外れ止め 

乗場戸及びかご戸は,通常運転時に脱レール,せり,外れなどを防ぐよう設計を行う。 

5.3.3.2.2 

水平引き戸の案内装置 

乗場及びかごの水平引き戸は,上下部を案内する構造とする。 

5.3.3.2.3 

上下引き戸の案内装置 

乗場及びかごの上下引き戸は,戸の両側を案内する構造とする。 

5.3.3.3 

上下引き戸のつり手 

5.3.3.3.1 

固定方法 

乗場及びかごの上下引き戸は,2個の独立したつり手に固定する構造とする。 

5.3.3.3.2 

つり手部品の強度 

つり手のロープ,チェーン,ベルトなどの部品の安全率は,8以上とする。 

5.3.3.3.3 

プーリ径 

つり手のロープのプーリ径は,ロープ径の25倍以上とする。ただし,ロープの安全率が14以上の場合

は,ロープ径の15倍以上とすることができる。 

5.3.3.3.4 

つり手部品の外れ止め 

つり手のロープ及びチェーンは,プーリの溝又は鎖歯車から外れないように保護する構造とする。 

5.3.4 

戸の水平隙間 

5.3.4.1 

かご敷居と乗場敷居との隙間 

かご敷居と乗場敷居との隙間は40 mm以下とする(図3参照)。 

この隙間を短縮する追加敷居をかご敷居と乗場敷居に用いる場合,挟まれ防止処置をしなければならな

い(図7A参照)。 

図7A−追加敷居(乗場側・かご側)の例 

乗場戸又はかご戸が下げ戸又は上下戸である場合で,戸が開いた状態において下げ戸の上端が乗場の床

先又はかごの床先と同じ高さになるときは,乗場の床先とかごの床先との隙間から該当する下げ戸の上端

の部分の厚さ及び該当する下げ戸の出入口枠との隙間を除いた長さを40 mm以下とすることができる。ま

乗場敷居

水平距離40mm以下
(追加敷居なしの状態)

かご敷居

水平距離減少
(追加敷居ありの状態)

乗場敷居

トーガード

挟まれ防止対策部

乗場側追加敷居

エプロン

かご敷居

かご側追加敷居

挟まれ防止対策部

水平距離40mm以下
(追加敷居なしの状態)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

た,2枚以上の下げ戸が重なり合って開閉する構造の乗場戸又はかご戸の場合で,戸が開いた状態におい

て全ての下げ戸の上端が乗場の床先又はかごの床先と同じ高さになるときは,乗場の床先とかごの床先と

の隙間から該当する下げ戸の上端の部分の厚さ,該当する重なり合う下げ戸の隙間,及び該当する下げ戸

の出入口枠との隙間を除いた長さを40 mm以下とすることができる。 

5.3.4.2 

乗場戸とかご戸との水平方向の隙間 

戸の通常動作範囲において,先行するかご戸及び乗場戸の先端との水平方向の隙間は,0.08 m以下とす

る(図3参照)。 

建築戸を乗場戸の前に追加する場合,人をその戸との間の空間に閉じ込めることを避けなければならな

い(5.2.2.1参照)。 

5.3.4.3 

(対応国際規格の規定,図8,図9及び図10を削除) 

5.3.5 

乗場戸及びかご戸の強度 

5.3.5.1 

一般 

構成部品は,決められた環境条件下で,それらの寿命の間,強度特性を維持できる材料とする。 

屋外に設置するエレベータで昇降路の壁の一部又は全部を設けない場合,乗場戸は,風圧力によって生

じる力に十分耐えなければならない。 

5.3.5.2 

防火対策 

乗場戸は,防火に関連した建築物の規定に従う。また,乗場戸及びかご戸は,構造上軽微な部分を除き,

難燃材料,準不燃材料若しくは不燃材料で造る,又は覆う。ただし,防火上支障のないエレベータの場合

は,乗場戸及びかご戸の材料に,難燃材料,準不燃材料又は不燃材料を用いなくてよい。 

5.3.5.3 

機械的強度 

5.3.5.3.1 

乗場戸及びかご戸の静的強度 

錠付きの各階乗場戸及びかご戸は,乗場戸は施錠位置で,かご戸は全閉位置で,次に示す機械的な強度

をもつ構造とする。 

a) 任意の位置において,5 cm2の面にこれと垂直方向の300 Nの力が,乗場戸は乗場側から,かご戸はか

ご内から作用した場合,次の1) 及び2) を満たす構造とする。 

1) 塑性変形が生じないもの。 

2) 15 mmを超える変形が生じないもの。 

試験の後,戸の安全機能を失わない構造とする。 

b) 面積が100 cm2の円又は正方形の領域に1 000 Nの静的な等分布荷重を,乗場戸の場合は乗場側から,

かご戸の場合はかごの内側から,パネル及びフレームの任意位置にて,垂直に加えたとき,機能や安

全に影響を与える塑性変形がない構造とする。 

ガラス戸については,5.3.6.2.2.1 i) 3) を参照。 

注記 a) 及びb) において,耐力試験に使用するプローブの表面は,戸表面の損傷を防止するため,

軟質材を用いることがある。 

5.3.5.3.2 

乗場戸及びかご戸の衝撃強度 

乗場戸及びかご戸の水平引き戸は,戸パネルに取り付けているガイド部品(シュー部品など)が壊れた

としても,適切な位置に戸パネルを保持する構造(心金など)としなければならない。 

戸の組立状態において,全ての戸は,ガイド部品の起こり得る最も悪い状態においても,表5と図11

による打撃ポイントにおいて,5.3.5.3.4 a) による振り子衝撃試験に耐えなければならない。 

49 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

外れ止め装置は,戸パネルがガイドから外れることを防止する機械的な手段とみなし,この外れ止め装

置は,パネル又はハンガーの追加構成部品としてもよい。 

5.3.5.3.3 

戸の隙間 

乗場の水平引き戸は先行する戸に,150 Nの力を戸開方向に加えたときに,5.3.1の隙間は,6 mmを超

えてもよいが,次に示す数値を超えてはならない。 

a) 片引き戸は30 mm。 

b) 中央開き戸は合計45 mm。 

5.3.5.3.4 

ガラス乗場戸及びガラスかご戸の衝撃強度 

ガラスパネルをもつ乗場戸,ガラスパネルをもつかご戸,150 mmを超える幅の乗場戸のサイドフレー

ムは,次に示す性能を満足する構造とする(図11参照)。 

なお,戸フレームの横に追加パネルを設置した部分は昇降路に含むものとして,サイドフレームとして

扱う。また,サイドフレームは戸に対して平行ない面を含む場合も,サイドフレームを構成するいずれか

の面の幅が150 mmを超えるものは対象とする。 

a) 柔らかい振り子衝撃装置[JIS A 4307-2の5.14(振り子衝撃試験)]の高さ800 mm落下と等価な衝撃

エネルギーが,乗場側から又はかごの内側から,表5に示すガラスパネル又はサイドフレームの幅の

中央部の打撃ポイントに垂直に衝突したとき,次を満足しなければならない。 

1) 塑性変形は許容する。 

2) 戸組品の健全性が失われてはならない。戸組品が昇降路内側へ0.12 mを超える隙間を生じてはなら

ない。 

3) 振り子試験終了後,戸は開閉しなくてもよい。 

4) ガラスパネルに対して,亀裂が入っていてはならない。 

b) 硬い振り子衝撃装置(JIS A 4307-2の5.14)の高さ500 mmの落下と等価な衝撃エネルギー試験は,150 

mm幅以下かつ下端が床面から1 m以上に位置するガラスパネルを除き適用する。このエネルギーが

乗場側から又はかごの内側から,表5に示す戸パネル又はガラスパネルの打撃ポイントに衝突したと

き,次を満足しなければならない。 

1) 亀裂が生じてはならない。 

2) ガラスの表面に最大でも直径2 mmの小片を除く損傷が生じてはならない。 

複数のガラスパネルがある場合には,パネルの最も弱い構成で試験することが望ましい。 

網入りガラスを用いる場合の打撃試験では,ガラスは破損しても網が切れなければよいものとする。 

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50 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−打撃ポイント 

振り子衝撃試験 

柔らかい振り子 

硬い振り子 

落下高さ 

800 mm 

800 mm 

500 mm 

500 mm 

打撃ポイントの高さ 

1.0 m±0.1 m 

ガラス中央 

1.0 m±0.1 m 

ガラス中央 

ガラスパネルのない戸 

(図11.a) 

× 

小さなガラスパネルがある戸 

(図11.b) 

× 

× 

× 

2個以上のガラスパネルがある戸 

(図11.c) 

最悪ケースとなるガラスパネルで試験 

× 

× 

× 

大きなガラスパネルがある戸又はフルガ

ラスの戸(図11.d) 

× 

(ガラスに打撃)

× 

(ガラスに打撃)

高さ1 m付近から始まるガラスパネルがあ

る戸(図11.e) 

× 

× 

× 

高さ1 m付近から始まるガラスパネルがあ

る戸(図11.f) 

× 

(ガラスに打撃)

× 

(ガラスに打撃)

サイドフレーム>150 mm 

(図11.g) 

× 

150 mm幅以下かつ下端が床面から 

1 m以上に位置するガラスパネル 

× 

× 

図11.a−ガラスパネルの 

ない戸 

図11.b−小さなガラスパネル 

がある戸 

図11.c−2個以上のガラスパネル 

がある戸 

図11.d−大きなガラスパネルが 

ある戸又はフルガラスの戸 

図11.e−高さ1 m付近から始 

まるガラスパネルがある戸 

図11.f−高さ1 m付近から始 

まるガラスパネルがある戸 

1

.0

0

 m

1

.1

0

 m

1

.0

0

 m

1

.1

0

 m

1

.0

0

 m

1

.0

0

 m

1

.0

0

 m

1

.0

0

 m

background image

51 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図11.g−戸パネル及びサイドフレームから成る完全乗場戸 

(図11.a及び図11.bに従った例) 

注記1 図11.eと図11.fは,どちらかを用いる。 
注記2 最悪となるいずれかのガラス窓で試験する。最悪条件が決まらなければ,両方又は全ての種類で試験する。 
注記3 1 mとして規定する打撃ポイント高さの許容差は±0.10 m。 

凡例 ● 柔らかい振り子衝撃試験の打撃ポイント 
 

○ 硬い振り子衝撃試験の打撃ポイント 

図11−戸パネル−振り子衝撃試験−打撃ポイント 

5.3.5.3.5 

乗場戸及びかご戸のガラス 

乗場戸及びかご戸の全部又は一部にガラスを使用する場合は,JIS R 3205に規定する合わせガラス又は

これと同等以上の飛散性能をもつガラスとする。ただし,厚さ6 mm以上,幅20 cm以下で床面から1.1 m

を超える部分に取り付ける場合は,JIS R 3204に規定する網入板ガラスとすることができる。 

ガラス固定部は,5.3.5.3.1に規定する力によって損傷がない構造とする。 

ガラス部の外力による損傷などの性能は,5.3.5.3.4による。 

屋外に設置するエレベータで昇降路の壁の一部又は全部を設けない場合,乗場戸及びかご戸に使用する

ガラスは,風圧力によって生じる力に十分耐えなければならない。 

5.3.5.3.6 

ガラスの取付構造 

戸へのガラスの取付けは,滑り落ちないよう確実にする。 

5.3.5.3.7 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.3.6 

戸動作に関連する保護 

5.3.6.1 

一般 

乗場戸,かご戸及び戸の周辺は,人体,衣服,異物などの挟まれによる人の傷害及び戸の損傷をできる

だけ少なくするように設計する。 

引き戸の表面には,動作時に乗場及びかご内から挟み込まれる危険性を回避するために3 mmを超す凹

凸を設けてはならない。 

凹凸の端部処理として戸移動方向の両面を面取りしなければならない。 

5.3.9.3の非常解錠用三角部は,この要件から除外する。 

5.3.6.2 

動力駆動の戸 

5.3.6.2.1 

一般 

1

.0

0

 m

> 0.15 m 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

かご戸及び乗場戸が係合し駆動する場合には,連結した戸の機構は次による。 

5.3.6.2.2 

水平引き戸 

5.3.6.2.2.1 

自動動力駆動の戸 

次を満足しなければならない。 

a) 乗場戸及び/又はかご戸,及び戸に剛に結合した部品の運動エネルギーの計算値又は実測値は平均戸

閉速度のときに10 J以下とする。引き戸の平均戸閉速度は,次の部分を除き計算する。 

1) 中央開き戸では,行程の両端部25 mm。 

2) 片開き戸では,行程の両端部50 mm。 

b) 保護装置は戸閉中に人が出入口を通る場合に,自動的に戸を反転しなければならない。保護装置は,

戸全閉の最後の20 mmは無効としてもよい。 

1) 保護装置の検知位置は,かご戸敷居上の25 mm以下から1 600 mm以上の間とする(例えば,光カ

ーテン)。 

2) 保護装置は,直径50 mm以上の障害物を検知する能力をもたなければならない。 

3) 戸閉時の継続的な妨害に対応するため,保護装置は一定時間後に無効となってもよい。 

4) 保護装置の故障,又は不動作のときで,エレベータの運転を継続するならば,戸閉時の運動エネル

ギーを4 J以下に制限し,戸が閉まるときは音響信号を発しなければならない。 

なお,かご戸及び乗場戸の保護装置は,共用することができる。 

c) 戸が閉まるのを遮るのに必要な力は150 N以下でなければならない。戸の走行行程において最初の1/3

以内を除く。 

d) 戸閉め動作を妨害したとき,戸を反転する。この反転動作は,ごみを排除することを目的とした全開

しない動作でもよい。 

e) (対応国際規格の規定を削除) 

f) 

(対応国際規格の規定を削除) 

g) ラビリンス構造又は相じゃくり構造を(例えば,火炎伝ぱの制限のため)先行パネルの先端部,又は

先行戸端部と固定枠の組み合わせて使う場合,その凹凸は25 mmを超えてはならない。ガラス戸の場

合,先行パネルの先端部の厚さは,20 mm以上でなければならない。露出しているガラス端面はけが

の要因にならないように研磨する。 

h) 高さ0.70 m以下及び幅0.20 m以下かつ下端が床面から1.0 m以上に位置するガラスパネルを除く,ガ

ラスでできた戸のとき,戸が開くのを遮るのに必要な力は,全ての戸パネルにおいて150 N以下でな

ければならない。さらに,戸開を妨害したら戸を止める構造とする。 

JIS A 4301に規定した住宅用エレベータの戸においては,全閉位置からの動き出しの低速側パネル

の戸が開くのを遮るのに必要な力を150 Nに制限し,戸開を妨害したら戸を止める構造とする。 

i) 

子供の手の引込みを避けるため,高さ0.70 m以下及び幅0.20 m以下かつ下端が床面から1.0 m以上に

位置するガラスパネルを除く,5.3.5.3.5に規定するガラス製の自動引き戸には,次のいずれかの手段

を設ける。 

1) 少なくともガラスパネルの高さ1.10 mまでの部分にすりガラス,又は不透明材料を使用したガラス

のどちらかを使用し,利用者に対向する側のガラスを不透明にしなければならない。 

2) 少なくとも敷居上の高さ1.60 mまで指を検出し,戸開方向の戸の動作を止めなければならない。 

3) 少なくとも敷居上1.60 mまで戸パネルとフレーム間の隙間を最大4 mmに制限しなければならない。

この値は摩耗によって5 mmまで大きくなってもよい。凹み(組立てガラスなど)は,1 mmを超え

53 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

てはならない。凹みは,隙間の許容値4 mmに含む。戸パネルに隣接したフレームの角の曲げ(丸

め)半径は,4 mm以下とする。 

5.3.6.2.2.2 

自動ではない戸 

継続的な押し続け操作が必要な押ボタンスイッチ又は同等の装置によって,続けて操作し,利用者の管

理下にある戸を閉めるとき,5.3.6.2.2.1 a) の計算又は実測による運動エネルギーが10 Jを超える場合には

高速パネルの平均戸閉速度を0.30 m/s以下に制限しなければならない。 

5.3.6.2.2A 上下引き戸 

上下引き戸は,荷物用エレベータにだけ使用することができる。上下引き戸には戸の分割と開き方向に

応じて,上げ戸・下げ戸・上下戸の3種類がある。 

動力駆動で閉鎖するこの形式の戸は,次を満足する。 

a) 戸閉は利用者の継続的操作及び管理下による。例えば,押し続け操作,ワンプッシュ戸閉の場合は音

響信号を発するなどの構成とする。ただし,戸閉保護機能(例えば,戸閉端挟まれ検知による戸反転

機能)付きの場合は,音響信号を発した後に自動で戸閉してもよい。 

b) 平均戸閉速度は,0.3 m/s以下に制限する。 

c) かご戸は,5.3.1.2による構造とする。 

d) (対応国際規格の規定を削除) 

e) 意図しないアクセスに対して戸の機構部を保護しなければならない。 

5.3.6.2.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.3.6.3 

戸閉反転 

戸が自動駆動戸の場合は,かごが着床しているときに再戸開ができる操作ボタンをかごの内側に設ける。 

注記 これは,通常の戸開ボタンである。 

5.3.7 

乗場の照明 

5.3.7.1 

一般 

乗場戸近くの乗場照明は,自然光でも人工照明でもよいが,床面で50 lx以上とし,かご照明が故障し

た場合でも,利用者が乗場戸を開けてかごに乗り込むときにかご内に何があるか判別できるものとする

(0.4.2参照)。 

5.3.7.2 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.3.8 

乗場戸の施錠及び戸閉め 

5.3.8.1 

転落保護 

通常運転時においては,解錠ゾーン内にかごが停止又は停止の直前にあるとき以外は乗場戸(又は,複

数枚パネルの戸の場合にはそのうちの1枚のパネルでも)は開かない。解錠ゾーンは乗場床面の上下方向

にそれぞれ0.20 m以下とする。ただし,かご戸及び乗場戸が機械的に同時開閉する場合には,解錠ゾーン

を乗場床面の上下方向にそれぞれ0.40 mまで大きくしてもよい。 

5.3.8.2 

挟まれ保護 

5.12.1.4及び5.12.1.8を除いて,乗場戸又は複数枚の戸の場合は,1枚でも戸パネルが開いたら,起動及

び走行し続けてはならない。 

5.3.9 

乗場戸及びかご戸の,施錠及び非常解錠 

5.3.9.1 

乗場戸の施錠装置 

5.3.9.1.1 

一般 

各乗場戸は,5.3.8.1の条件を満たしている施錠装置を備える。この施錠装置を,意図的な誤使用に対し

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

て保護する。5.12.1.4及び5.12.1.8を除いて,かごの起動前に,乗場戸を全閉した状態で施錠する。施錠の

確認は5.11.2に適合する電気安全装置による。 

5.3.9.1.2 

施錠部品のかかり代 

電気安全装置は,施錠部品が7 mm以上係合するまで作動しない(図12参照)。 

図12−施錠部品の例 

5.3.9.1.3 

戸閉スイッチ 

ドアパネルの施錠状態を確認する電気安全装置の部品は,いかなる中間的な機械構造を介することなし

に,施錠部品によって直接的に作動する。 

特別な場合として,施錠装置を湿気又は爆発の危険に対する特別な保護を要求する据付場所に使用する

場合,機械的な施錠部品と施錠状態を確認する電気安全装置の部品との連結が,故意に施錠装置を壊すこ

とによってだけ切断する構造であれば,その連結構造だけを直接的に作動する構造とする。 

5.3.9.1.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.3.9.1.5 

施錠部品の材料 

施錠部品及び固定具は,衝撃に強い構造とし,決められた環境条件下で,それらの寿命の間,強度特性

を維持できる材料とする。 

注記 衝撃の要件は,JIS A 4307-2の5.2(乗場戸及びかご戸の施錠装置の形式試験)を参照する。 

5.3.9.1.6 

施錠の確実性 

施錠部品の係合は,戸開方向の300 Nの力によっても施錠した状態を保持する。このとき,施錠部品の

電気安全装置の接点は開いてはならない。 

施錠装置は,かごが昇降路の出入口の戸の位置に停止していない場合は,鍵を用いずに開こうとしても

施錠した状態を保持する力が減少しない構造とする。 

注記 施錠した状態を保持する力が減少しない構造については,“昇降機技術基準の解説”が参考とな

る。 

5.3.9.1.7 

施錠部品の強度 

施錠は,JIS A 4307-2の5.2の試験において,係合面において戸開方向に加えた1 000 Nの力に対して,

塑性変形しない又は安全性を損なう破損を生じない。 

5.3.9.1.8 

施錠部品の構造 

施錠動作は重力,ばね,又は永久磁石によって行い,保持する。ばねはガイド付きの圧縮ばねとし,解

錠時にばねが全圧縮とならないものとする。 

ばね又は永久磁石が機能しなくなった場合に,重力作用で解錠してはならない。 

永久磁石で施錠を維持している場合には,単純な手段(例 熱,衝撃など)で無効化してはならない。 

5.3.9.1.9 

施錠部品の保護 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

施錠装置を,その適切な機能を妨げるごみの蓄積に対して保護する。 

5.3.9.1.10 

施錠装置の点検 

作動部品は,透明なカバーなどによって保護し,容易に点検できる構造とする。 

5.3.9.1.11 

施錠装置のカバー 

施錠接点をカバーする場合,カバーの取付けねじは保持形とし,カバーを開けたとき,ねじが脱落しな

い構造とする。 

5.3.9.1.12 

形式試験 

施錠装置は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.2に従って試験しなければならない。 

5.3.9.1.13 

表示 

施錠装置には,次を表示しなければならない。 

a) 施錠装置の製造業者名 

b) (対応国際規格の規定を削除) 

c) 施錠装置の形番 

5.3.9.2 

かご戸の施錠装置 

かご戸を施錠する必要があれば[5.2.5.3.1 c) 参照],5.3.9.1の条件を満たす施錠装置を備える。この施

錠装置は,意図的な誤使用に対して保護しなければならない。施錠装置は安全装置であり,JIS A 4307-2

の5.2に従って試験しなければならない。 

5.3.9.3 

非常解錠 

5.3.9.3.1 

一般 

各乗場戸は,次の図13に示す解錠用の三角部を設け,非常解錠用キーの使用によって,外から解錠でき

る構造とする。 

単位 mm 

図13−解錠用の三角部 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3.9.3.2 

解錠用三角部の位置 

解錠用三角部の位置は,ドアパネル又は枠とすることができる。その位置がドアパネル又は枠の垂直面

であるとき,解錠用三角部の位置は床上高さ2.00 m以内とする。 

解錠用三角部を枠に取り付け,鍵穴を水平な面に下向きに設ける場合は,解錠用三角部の穴の位置は,

床上高さ2.70 m以内とする。非常解錠用キーの長さは,戸の高さから2.00 mを差し引いた値以上とする。 

0.20 mより長い非常解錠キーは特殊ツールとみなし,据付現場で入手可能とする。 

5.3.9.3.3 

戸閉時の施錠 

非常解錠の後,施錠装置は,乗場戸が閉じたとき,解錠の位置にとどまらず施錠しなければならない。 

5.3.9.3.4 

ドアクローザ 

乗場戸をかご戸によって駆動する構造の場合,かごが解錠ゾーン外で乗場戸が開いたとき,ドアクロー

ザ(おもり式又はばね式)が,乗場戸を確実に閉じ,施錠しなければならない。 

5.3.9.3.5 

ピットからの解錠 

ピットへのアクセス用の戸が乗場戸だけの場合,戸の施錠装置の位置を5.2.2.4 b) に従ったピットのは

しごから高さ1.80 m以内で,かつ,水平距離0.80 m以内で安全に手が届くようにする,又は取り外せな

いように設置した解錠手段によってピットから解錠できる構造とする。 

5.3.9.4 

乗場戸の戸閉を確認する安全装置 

5.3.9.4.1 

一般 

各乗場戸には5.11.2に適合する戸閉め確認の電気安全装置を設け,5.3.8.2に示す条件を満足しなければ

ならない。 

5.3.9.4.2 

施錠装置との共用 

乗場戸がかご戸と連動する水平引き戸の場合,乗場戸の全閉動作に依存する構造の戸閉め確認用電気安

全装置は,施錠確認用の装置と共用してもよい。 

5.3.9.4.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.3.10 

乗場戸の施錠及び戸閉検出装置の共通要件 

5.3.10.1 一般 

一般の人が立入り可能な場所から,通常の運転操作とは異なる1回の操作で,乗場戸を開けた状態又は

解錠した状態でエレベータの運転ができるようにしてはならない。 

5.3.10.2 戸閉検出 

施錠状態を確認するための手段は,強制開離機構などの直接的に作動する構造とする。 

5.3.11 

機械的に複数枚のパネルを連結した,乗場の引き戸 

5.3.11.1 

直接的連結 

乗場の引き戸を直接的に機械的連結している複数枚のパネルで構成する場合,次による。 

a) いずれか1枚のパネルに,5.3.9.4.1又は5.3.9.4.2の戸閉検出装置を設ける。 

b) 複数枚からなる片引き戸,上げ戸若しくは下げ戸,又は片側が複数枚からなる両引き戸若しくは上下

戸で,1枚のパネルを施錠すれば他のパネルを拘束して開くことができない場合には,1枚のパネルだ

けを施錠すればよい。 

上記複数引き戸の各々のパネルの相じゃくり及び戸が閉位置にあるときの高速パネルと低速パネル間の

引掛け装置は,直接的な機械式結合とみなす。引掛け装置をパネルに固定したハンガープレートに設けて

いる場合も,直接的な機械式結合とみなす。 

57 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

したがって,5.3.9.4.1又は5.3.9.4.2で必要とする装置を全てのパネルに必要とはしない。連結は,案内

装置の断裂が生じた場合でも,確実でなければならない。上下又は左右の案内装置が同時に破損すること

は,考慮する必要はない。 

5.3.11.3の強度条件への適合は,パネルの引掛け装置の最小の重なり条件で確認する。 

注記 ハンガープレートは,案内装置の一部とは考えない。 

5.3.11.2 

間接的連結 

引き戸を,ロープ,ベルト,チェーンなどの間接的な機械的連結で構成する場合,1枚のパネルを施錠

すれば他のパネルが戸開できない構造であり,かつ,パネルに取手を設けていなければ,1枚のパネルだ

けを施錠すればよい。 

施錠装置のないパネルが閉じていることを5.11.2に適合する電気安全装置によって確認する構造とする。 

5.3.11.3 

施錠力 

5.3.11.1によるパネルの間の直接機械的連結装置,又は5.3.11.2による間接的な機械的連結装置は,施錠

装置の構成部品とみなす。 

連結装置は,パネルに5.3.5.3.1に記載の300 Nの力が作用し,更に5.3.9.1.7による1 000 Nの力が同時

に作用しても耐える構造とする。 

5.3.12 

自動駆動式乗場戸の戸閉め 

建築物の防火の役割を担っているエレベータの乗場戸の場合,エレベータの通常運転時に,かごの起動

指令がなくても,人の出入り後20秒以内に戸閉する。 

5.3.13 

かご戸の戸閉を確認する電気安全装置 

5.3.13.1 戸開での走行禁止 

5.12.1.4及び5.12.1.8を除き,通常運転時にかご戸又は複数枚パネル式の戸のどれかのパネル1枚が開い

ているときは,エレベータを起動又は運転を継続してはならない。 

5.3.13.2 電気安全装置の設置 

各ドアパネルには,5.11.2の規定に適合する戸閉確認用の電気安全装置を設け,5.3.13.1の条件を満足し

なければならない。 

5.3.14 

機械的に複数枚のパネルを連結した,かごの引き戸 

5.3.14.1 直接的連結 

かごの引き戸を直接的に機械的連結している複数枚のパネルで構成する場合,次による。 

a) 5.3.13.2の装置を次のどちらか一方に設ける。 

1) 1枚のパネル[5.3.11.1 b) の場合は,高速パネル]。 

2) ドア駆動機構とパネルが直接的に機械的連結をしている場合は,ドア駆動機構に設ける。 

b) 5.2.5.3.1 c) を適用する場合,複数枚からなる片引き戸,上げ戸若しくは下げ戸,又は片側が複数枚か

らなる両引き戸若しくは上下戸で,1枚のパネルを施錠すれば他のパネルを拘束して開くことができ

ない場合には,1枚のパネルだけを施錠すればよい。 

上記複数引き戸の各々のパネルの相じゃくり及び戸が閉位置にあるときの高速パネルと低速パネル間の

引掛け装置は,直接的な機械式結合とみなす。引掛け装置をパネルに固定したハンガープレートに設けて

いる場合も,直接的な機械式結合とみなす。 

したがって,5.3.13.2で必要とする装置を全てのパネルに必要とはしない。連結は,案内装置の断裂が生

じた場合でも,確実でなければならない。上下又は左右の案内装置が同時に破損することは,考慮する必

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要はない。 

5.3.11.3の強度条件への適合は,パネルの引掛け装置の最小の重なり条件で確認する。 

注記 ハンガープレートは,案内装置の一部とは考えない。 

5.3.14.2 間接的連結 

引き戸を,ロープ,ベルト,チェーンなどの間接的な機械的連結で構成する場合,次の条件を満たせば,

5.3.13.2の電気安全装置を1枚の戸パネルに設けてもよい。 

a) このパネルは駆動側パネルでない。 

b) 駆動側パネルは,ドア駆動装置と直接的に機械的連結している。 

5.3.15 かご戸の戸開き 

5.3.15.1 解錠ゾーンの戸開必要力 

かごが解錠ゾーン(5.3.8.1)に停止した場合,かご戸及び乗場戸は,300 N以下の力で次の場所から手動

で戸開き可能とする。 

a) 乗場戸を非常解錠キーによって解錠した後の乗場,又はかご戸によって解錠した後の乗場 

b) かごの内側 

5.3.15.2 戸開必要力 

かご内の人によるかご戸の戸開を制限するための手段は,次による。 

a) かごが動いているとき,かご戸を開ける力を50 Nより大きくする。 

b) かごが5.3.8.1に規定する解錠ゾーンの外側で停止したとき,かご戸は戸開き制限機構に1 000 Nの力

を加えても50 mm以上開くことができない構造とする,更に戸が自動で開いてはならない。 

5.3.15.3 乗場からのかご戸解錠 

かごが5.6.7.5に規定する距離の範囲内で停止し,最寄りの乗場戸が開いたとき,非常解錠キー若しくは

常備した工具の使用,又は工具なしで乗場からかご戸を開くことができる構造とする。 

これは,5.3.9.2に規定する施錠装置を設けたかご戸にも適用する。 

5.3.15.4 かご内からのかご戸解錠 

5.2.5.3.1 c) を適用する場合,かご内からのかご戸の戸開きは,かごが解錠ゾーン内に停止しているとき

だけ可能である。 

5.4 

かご,釣合おもり及びバランスウエイト 

5.4.1 

かごの高さ 

かご天井の有効高さは,2 m以上とする。ただし,天井に,照明器具,照明カバー,カメラ,換気扇な

どの附属物を取り付けている場合は,これらを除いた部分までの高さとする。 

5.4.2 

かご床面積,積載荷重,定格積載量,定員数 

5.4.2.1 

一般 

5.4.2.1.1 

かご床面積及び積載荷重 

かごの積載荷重は,かごの種類ごと実況に応じて設定する。乗用エレベータ,人荷用エレベータ,寝台

用エレベータ,及びかご床面積が制限されたエレベータのかご床面積と法定積載荷重との関係を表6に示

す。表6に示すかごの種類のうち,人荷用エレベータのかごを除くエレベータのかごの積載荷重は,該当

する法定積載荷重とする。人荷用エレベータの積載荷重は,該当する法定積載荷重以上で人荷用としての

実状に合わせた荷重とする。 

なお,人荷用エレベータの積載荷重には,荷物の荷重に加えて荷物の搬入に使用すると想定する荷役装

置の荷重を加算する。また,寝台用エレベータの積載荷重には,エレベータで搬送すると想定する医療機

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器の荷重を考慮する。 

表6−かご床面積と法定積載荷重との関係 

かごの種類 

法定積載荷重(単位N) 

乗用エレベータ及び
人荷用エレベータの
かごa) 

かご床面積が1.5 m2以下のもの 

かご床面積1.0 m2につき3 600として計算した数値 

かご床面積が1.5 m2を超え3.0 m2
以下のもの 

かご床面積の1.5 m2を超える面積に対して1.0 m2につ
き4 900として計算した数値に5 400を加えた数値 

かご床面積が3.0 m2を超えるもの 

かご床面積の3 m2を超える面積に対して1.0 m2につき
5 900として計算した数値に13 000を加えた数値 

小規模建物用小型エレベータ(かご床面積が1.1 m2以下)
のかご 

かご床面積1.0 m2につき1 800として計算した数値,
かつ1 300以上の数値 

ホームエレベータ(かご床面積が1.3 m2以下)のかご 

かご床面積1.0 m2につき1 800として計算した数値,
かつ1 300以上の数値(計算した値が1 980を超える場
合は,1 980) 

昇降行程が20 m以下で,かつ,かご床面積が1.3 m2以下
の共同住宅,下宿,又は寄宿舎に設けるエレベータのかご 

かご床面積1.0 m2につき2 500として計算した数値,
かつ1 300以上の数値 

寝台用エレベータのかご 

かご床面積1.0 m2につき2 500として計算した数値 

注a) 5.4.4Aに規定するトランクを設けたエレベータの法定積載荷重は,かご床面積をトランクの面積を除いた面

積として算定した数値とする。 

5.4.2.1.2 

かご床面積の測定方法 

かご床面積は,床面から1 mのところで,仕上げ材を除いたかご壁間の内側寸法で測定する。 

5.4.2.1.3 

かご床面積の算出方法 

かご側面のくぼみ部及び拡張部は,たとえ高さが1 m未満であっても,仕切り戸で保護していてもいな

くても,かご床面積の計算に含める。ただし,機器が置かれているために人が入ることができないかご床

面から上のくぼみ部及び拡張部は,かご床面積の計算に算入する必要はない(例えば,跳ね上げ式シート

のくぼみ及びインターホンのくぼみ)。また,5.4.4Aに規定するトランクを設けた場合,トランクの床面積

は,かご床面積に含めなくてよい。 

戸が閉まったときに出入口の枠の部分に活用可能な領域がある場合は,次を適用する。 

a) この部分が100 mm以下の深さである場合は,(複数枚引き戸の場合,高速側及び低速側ドアパネルを

含む)かご床面積から除外してもよい。 

b) この部分が100 mmを超過する深さである場合は,超過する部分だけをかご床面積の計算に含める。 

c) かご室の角の曲面部及びそで壁の傾斜部は,かご床面積の算出から減じなくてもよいが,かご内に設

ける附属品(例えば,手すり,椅子など)の突出部は,かご床面積の算出から減じてはならない。 

5.4.2.1.3A 定格積載量 

定格積載量は,次による。 

a) 乗用エレベータにおいては,法定積載荷重を重力加速度(9.8 m/s2)で除した数値(以下,“法定積載

量”という。)に50未満の数値を加減して50単位の概数とする。ただし,法定積載荷重が3 250 N以

下の場合,法定積載量に10未満の数値を加減して10単位の概数としてよい。 

b) 人荷用エレベータにおいては,積載荷重を重力加速度(9.8 m/s2)で除した数値を超える概数とする。 

c) 寝台用エレベータにおいては,法定積載量に50未満の数値を加減して50単位の概数とする。 

注記 強度計算においては,法定積載荷重と定格積載量に重力加速度(9.8 m/s2)を乗じた数値とを比

較し,大きい方を用いる。 

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5.4.2.1.4 

かごの過積載 

かごの過積載は,5.12.1.2による過荷重検知装置を用いて監視する。ただし,ホームエレベータの場合は,

5.4.2.1.4A b) による。 

5.4.2.1.4A かご床面積当たりの法定積載荷重が小さい場合の措置 

乗用エレベータに比較してかご床面積当たりの法定積載荷重が小さいエレベータの巻上機及び過荷重検

知は,次の措置を行う。 

a) エレベータの巻上機は,同等の床面積をもつ乗用エレベータの積載荷重の100 %を保持できる構造と

する。 

b) 5.12.1.2による過荷重検知装置を用いて過積載を監視する。また,積載荷重の125 %を超えたことを検

知する荷重検知装置を設け,2段階目の警報(アラーム,音声による警報,消灯など)を発する構造

とする。ただし,ホームエレベータの場合は,次による。 

1) かご床面積が1.1 m2以下のとき,過積載を監視しなくてよい。 

2) かご床面積が1.1 m2を超えて1.3 m2以下のとき,5.12.1.2による過荷重検知装置を用いて過積載を

監視する。 

5.4.2.2 

荷物用エレベータ 

5.4.2.2.0A かご床面積及び積載荷重 

荷物用エレベータのかご床面積と法定積載荷重との関係は,表6に示す寝台用エレベータの項による。

積載荷重は,該当する法定積載荷重以上で荷物用としての実状に合わせた荷重とする。ただし,フォーク

リフト又はかごに荷物を積み込む機械(以下,“フォークリフトなど”という。)がかごへの荷物の積込み

時にかごに荷重を加えるエレベータの積載荷重は,次に掲げる数値のうち大きいものとする。 

a) 実況に応じ算定した昇降させる人又は物の荷重に,フォークリフトなどの荷重(荷物の積込み時にか

ごにかかる荷重に限る。)を加えたものを1.5で除した数値 

b) 表6の寝台用エレベータの項に基づき算定した数値 

5.4.2.2.0B 定格積載量 

積載荷重を重力加速度(9.8 m/s2)で除した数値を上回る概数とする。 

5.4.2.2.1 

適用要件 

5.4.2.2.0A及び5.4.2.2.0Bに加え,次のいずれかの条件で5.4.2.1の要件を適用する。 

a) 荷役機器の質量は,定格積載量に含まれる。 

b) 次の条件の下,荷役機器の質量は定格積載量とは区分して取り扱う。 

1) 荷役機器は積込み,積出しだけに使われるものとし,積載物と共に運搬することは想定しない。 

2) トラクション式及び巻胴式のエレベータに関して,次に適合するように設計する。 

2.1) 巻上機のブレーキは,積載荷重の150 %が作用してもかごを保持する。 

2.2) 主索のトラクション能力は,積載荷重の150 %が作用することを考慮する。 

2.3) 再床合わせ装置の駆動能力を積載荷重の150 %以上とする,又はかご床に積載荷重の150 %が作用

した場合,かご床面と乗場床面との段差は50 mm以内とする。 

2.4) かごガイドレールブラケットは停止階でのかご上下案内装置付近に設ける。 

2.5) 上記以外の電動機の出力及び各部(かご,支持ばり,主索,ガイドレールなど)の強度計算は,

積載荷重の100 %で行う。 

図14(対応国際規格の図を削除) 

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3) (対応国際規格の規定を削除) 

4) (対応国際規格の規定を削除) 

5) 停止中の最大荷扱い量,フォークリフトの最大座面高さを,かご内及び乗場の見やすい位置に表示

する。 

5.4.2.2.2 

(対応国際規格の規定及び表7を削除) 

5.4.2.2.3 

(対応国際規格の規定及び表8を削除) 

5.4.2.2.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.4.2.3 

定員 

5.4.2.3.1 

定員の算出方法 

乗用エレベータ,人荷用エレベータ又は寝台用エレベータの定員は,法定積載荷重を重力加速度(9.8 

m/s2)で除した値(法定積載量),又は定格積載量を65で除し,端数を切り捨てた整数値とする。ただし,

人荷用エレベータで,法定積載量より相当大きな値を定格積載量として表示するものについては,法定積

載量又は乗用エレベータとして計算した場合の定格積載量を65で除し,端数を切り捨てた整数値とする。 

5.4.2.3.2 

かご内の表示 

かご内には,次を表示する。 

a) (対応国際規格の規定を削除) 

b) (対応国際規格の規定を削除) 

c) (対応国際規格の規定を削除) 

d) キログラム(kg)表示した定格積載量 

e) 定員 

f) 

用途 

荷物用エレベータの場合は,上記d) 及びf) に加えて次を表示する。 

g) 停止中最大荷扱い量 

h) フォークリフトの最大座面高さ 

i) 

運転者及び荷扱い者以外使用禁止 

表示は,kg,人数表示をする,又は質量と人数のピクトグラムを使用する。次を参照。 

なお,ピクトグラムは数字の前後,上方,下方,及び近傍であってよい。定員と定格積載量の表示順序

は問わない。 

例 

定員用  

定格積載量用 

表示に使用する文字及びピクトグラムの寸法は,次による。 

− 大文字,数字,及びピクトグラムに対して10 mm以上 

− 小文字に対して7 mm以上 

5.4.2.3.3 

乗場の表示 

荷物用エレベータに対しては,どのような時においても荷運びを行う乗場から見ることのできる位置に

次を表示しなければならない。 

a) 定格積載量 

b) 停止中最大荷扱い量 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) フォークリフトの最大座面高さ 

d) 運転者及び荷扱い者以外使用禁止 

5.4.3 

かごの壁,床及びかご天蓋 

5.4.3.1 

かごの囲い 

かごは壁,床,かご天蓋で完全に囲わなければならず,その壁の脚部は,床版に,頂部を天蓋に緊結し

なければならない。開口部として認めるものは次による。 

a) 乗客用出入口 

b) かご天井救出口又はかご室側部救出口 

c) 換気口 

5.4.3.2 

かごの強度 

5.4.3.2.0A 一般 

かご枠,案内装置,壁,床,天井を含むかご組立品は,エレベータの通常運転時,安全装置装置作動時

の荷重に十分耐える機械的強度としなければならない。 

5.4.3.2.0B かご枠及び床版の強度 

かご枠及び床版の強度は,次による。床版とは,積載荷重を主に支持する構造部分をいい,床の補強及

び表面の床板からなる。 

a) かご枠及び床版に作用する力を,次を乗算した値として計算する。 

1) 昇降する部分(かご内の積載質量を含む。)によって生じる力 

2) 昇降する部分に生じる加減速度を考慮した係数 

b) 昇降する部分に生じる加速減度を考慮した係数は,次による。 

1) 通常時 かごの定格速度が45 m/min以下で,かつ,かごの積載荷重が3 100 N以下で,かつ,昇降

行程が13 m以下のエレベータでは1.6,これ以外のエレベータでは2.0。 

2) 安全装置作動時 全てのエレベータにおいて2.0。 

c) a),b) によって計算した,通常時及び安全装置作動時にかご枠及び床版のそれぞれの材料に発生する

応力度が,それぞれの材料のもつ破壊強度を次の安全率で除して求めた許容応力度以下であることを

確かめる。 

1) 通常時の安全率 3.0 

2) 安全装置作動時の安全率 2.0 

屋外に設置するエレベータで昇降路の壁の一部又は全部を設けない場合,かご枠及び床版は,風圧力に

よって生じる力にも十分耐える強固な構造とする。 

5.4.3.2.1 

かご床の傾き 

非常止め装置が作動した場合のかご床の傾きは,JIS A 4302:2006の5.1.1 f) 1.2.2) による。 

5.4.3.2.2 

かご壁の強度 

かご壁の任意の位置において,次の機械的強度としなければならない。 

なお,これらの荷重は鏡,意匠パネル,操作盤などを除いた壁の構造に適用する。 

a) 面積が5 cm2の円又は正方形の領域に300 Nの等分布荷重を壁面に垂直にかご内から外側へ加えたと

き,次を満足しなければならない。 

1) 塑性変形が生じない。 

2) 15 mmを超える弾性変形がない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 面積が100 cm2の円又は正方形の領域に1 000 Nの等分布荷重を,壁面のいかなる点に対しても垂直に

かご内から外側へ加えたとき,機能や安全に影響を与える塑性変形があってはならない。 

5.4.3.2.3 

かご壁のガラス 

かご壁の全部又は一部にガラスを使用する場合は,JIS R 3205に規定する合わせガラス又はこれと同等

以上の飛散防止性能をもつものとする。落下高さ500 mmの硬い振り子衝撃試験[JIS A 4307-2の5.14.2.1

(硬い振り子)]に相当する衝撃エネルギー,及び,落下高さ700 mmの柔らかい振り子衝撃試験[JIS A 

4307-2の5.14.2.2(柔らかい振り子)]に相当する衝撃エネルギーを床面から1 mの位置でガラスパネルの

センターラインに加えたとき,又は部分的なガラスの壁に対してガラス部品の中央に加えたとき,次を満

たさなければならない。 

a) 壁の部品に亀裂が生じてはならない。 

b) ガラスの表面に最大でも直径2 mmの小片を除く損傷が生じてはならない。 

c) 壁の健全性が失われてはならない。 

これらの試験は,かご壁部材を表9に示す平面ガラスで作り,全周を枠取りした場合には不要とする。

上記試験は,かご壁の内側面に対して実施する。 

表9−かご壁に使用する平面ガラスパネル 

ガラスの種類 

内接円の直径 

最大1 m 

最大2 m 

最小厚さ(mm) 

最小厚さ(mm) 

合わせ強化又は合わせ焼入り 

(4+4+0.76) 

10 

(5+5+0.76) 

合わせ 

10 

(5+5+0.76) 

12 

(6+6+0.76) 

屋外に設置するエレベータで昇降路の壁の一部又は全部を設けない場合,かご壁に使用するガラスは,

風圧力によって生じる力に十分耐えなければならない。 

5.4.3.2.4 

ガラスの取付け 

かご壁へのガラスの取付けは,非常止め装置の作動を含め,走行中に生じる全ての衝撃に対して滑り落

ちないようにしなければならない。 

5.4.3.2.5 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.4.3.2.6 

かご天蓋 

かご天蓋は,5.4.7に適合しなければならない。 

5.4.3.3 

かご壁の手すり 

床上1.10 m以下の部分にガラスを設置するかご壁には,高さ0.80 mと1.10 mの間に手すりを設ける。

この手すりは,ガラスから独立して固定する。ただし,補助的にガラス面に手すりの取付け部分を設けて

もよい。 

5.4.3A 車椅子兼用エレベータのかご 

5.4.3A.1 かご寸法 

かごの内のり寸法は,次のいずれかとする。 

a) 車椅子がかご内で180°転回する場合,かごの内のり寸法は,間口1 500 mm以上及び奥行1 350 mm

以上とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 車椅子がかご内で180°転回しない場合,かごの内のり寸法は,間口1 000 mm以上及び奥行1 350 mm

以上とする。 

注記 かごの内のり寸法は,JIS T 9201:2016又はJIS T 9203:2016に規定する車椅子を使用する場合を

想定している。 

5.4.3A.2 かご内鏡 

車椅子使用者が後進でかごから出る場合にかご出入口の足元を見えやすくするため,かご出入口に対向

するかご壁にガラス製,金属製などの平面鏡を設ける。貫通二方向出入口のエレベータ又はトランク付エ

レベータの場合は,前記平面鏡と同等以上の視覚を確保できる位置に合成樹脂製などの凸面鏡又は平面鏡

等を設ける。 

5.4.3A.3 かご内専用位置表示器 

かご内の専用操作盤又はかご出入口に対向するかご壁のいずれかにかご内専用位置表示器を一面設ける。 

5.4.3A.4 かご内手すり 

手すりをかご内の両側面に水平に設ける。 

注記 手すりの寸法を参考として次に示す。 

a) 握り面の直径は30 mmから40 mm。 

b) 握り面とかご壁面との距離は40 mmから50 mm。 

c) 握り面の上面と床面との距離は750 mmから850 mm。 

5.4.4 

かごの床,壁,天井及び天蓋の材料 

かごの床,壁,天井及びかご天蓋は,操作盤,表示装置及び照明装置のような構造上軽微な部分を除き,

難燃材料,準不燃若しくは不燃材料で造る,又は覆う。ただし,防火上支障のないエレベータの場合は,

かごの床,壁,天井及びかご天蓋の材料に,難燃材料,準不燃材料又は不燃材料を用いなくてよい。 

かごの中で使用する鏡,又は他のガラス仕上げは,破損した場合,ISO 29584のAnnex Eのmode B又は

mode Cによる。 

5.4.4A トランク 

5.4.4A.1 トランクの構造 

かごにトランクを設ける場合,開閉可能な扉又は取り外し可能なカバーで覆った開口部を除き壁,床及

び天井で囲う。トランクは5.4.4及び次の要件を満たさなければならない。 

a) トランクとかごとの奥行きの合計は2.00 m以上2.20 m以下とし,トランク部分の奥行きはかごの奥

行きの1/2以下とする。 

b) トランクの高さ及び間口は1.20 m以下とする。 

c) トランク扉又はカバーは,鍵を用いなければ施錠及び解錠できない構造とし,5.4.4A.2の規定を満足

しなければならない。 

d) トランク床部は,1 000 Nの荷重を任意の2か所に加えたときの破壊強度に対する安全率が3以上とす

る。荷重を加える面は1か所当たり0.10 m×0.10 mとする。 

e) かご床面とトランク床面との段差は0.10 m以下とする。 

f) 

トランク壁及び天井の強度は5.4.3.2.2 a) の要求を満たさなければならない。 

g) トランクの天井の上に5.4.4A.3 a) を表示しなければならない。 

h) トランク扉又は内部の見えやすい位置に5.4.4A.3 b) を表示しなければならない。 

5.4.4A.2 トランクの鍵及び錠 

トランクの錠は,非常用エレベータの鍵で解錠することができ,トランクの鍵は非常用エレベータの錠

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65 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

を操作できないものとする。トランクの鍵及び錠の表面には“E.M.T.R”と表示する。また,錠の付近には,

“担架など緊急運搬用トランク”及び“E.M.T.R”と記載したラベルを取り付ける。トランクを解錠した場

合の動力駆動の戸の制御方法は,5.4.4A.4による。 

注記 “E.M.T.R”とは“Emergency Medical Trunk Room”の略である。 

5.4.4A.3 トランクの表示 

トランクの表示は,次による。 

a) トランクの天井には乗ることを禁止する表示を設ける。 

b) トランクの扉の内側又はトランク内の扉を開けたときに見える場所に,次の情報を表示する。 

1) 戸開時間及び戸開時間の延長に関する情報 

2) トランクの鍵の管理及び使用方法に関する情報 

3) トランクに積載可能な荷物の種類及び最大荷重に関する情報 

表示の例を,図14Aに示す。 

図14A−トランクの表示(例) 

5.4.4A.4 トランクを設けた場合における動力駆動の戸の制御 

かごにトランクを設けた場合における動力駆動の戸の制御は,次による。 

a) トランクの扉を開いたとき,かご戸の戸開放時間を30秒とする。また,戸開ボタンを押したときその

時点から戸開放時間を30秒とする。 

b) 戸閉ボタンを押すことによって,戸開放をやめ,直ちに戸閉する。 

5.4.5 

エプロン 

5.4.5.1 

エプロンの構造 

かご敷居は,少なくとも対面する乗場出入口の全幅にわたって鉛直に伸びたエプロンを備えなければな

らない。この鉛直部は下方に伸び,下端部は水平面との角度を60°以上の傾斜面とする。この傾斜面の水

平投影寸法は20 mm以上とする。取付け部品などのエプロン表面上の突起は,5 mm以下とする。2 mmを

超える突起は,水平面に対して75°以上の面取りを実施しなければならない。 

5.4.5.2 

エプロン長さ 

鉛直部の長さは,かご敷居(床面)から下に向かって0.60 m以上とし,全長は0.75 m以上とする。た

だし,ホームエレベータの場合,鉛直部の長さは解錠ゾーンの長さ以上とし,全長は規定しない。 

5.4.5.3 

エプロンの強度 

面積が5 cm2の円又は正方形の領域に対し,300 Nの等分布荷重を,乗場側からエプロン鉛直部の最下端

− 運転操作の注意 
・トランクの扉を開けた状態では,出入口の戸は約30秒間開いています。 
・操作盤上の戸開ボタンを押すと戸開時間はその時点から約30秒間延長します。 
− 使用管理の注意 
・トランクの鍵は建物管理者,救急隊が責任をもち管理してください。 
・トランクは建物管理者又は救急隊の管理の下で用いてください。 
・エレベータから離れる時はトランクの扉を閉じ,必ず施錠してください。 
・トランクに担架,搬送寝台及び棺以外を乗せることを禁じます。 
・トランク部分の許容積載質量は100 kgです。 

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部の任意の位置へ直角に加えたとき,次を満足しなければならない。 

a) 塑性変形が生じない。 

b) 35 mmを超える弾性変形がない。 

5.4.6 

かご天井救出口及びかご室側部救出口 

5.4.6.1 

かご天井救出口 

かご天井にかご天井救出口を設ける場合,その開口部の大きさは一辺が0.4 m以上で,かつ,面積を0.2 

m2以上とする。 

なお,常用の電源を遮断した場合において,かごを昇降させかご及び乗場の出入口から乗客を救出でき

る場合は,かご天井救出口を設けなくてもよい。ただし,非常用エレベータにはかご天井救出口を必ず設

けなければならない。 

5.4.6.2 

かご室側部救出口 

かご天井救出口を設けない場合,隣接するかごがあれば,かご室側部救出口を設けてもよい。隣接する

かご間の水平距離は1.00 m以下が望ましい。 

この場合,各々のかごは,人を救出する際,救出活動を行うことができる位置へかごを移動させるため

に,隣接するかごの位置を決定する手段を備えなければならない。 

救出時にかご室側部救出口間の距離が0.35 m以上ある場合,手すり付の携帯式又は移動式の渡し板,又

はかご内に収納できるものであって,幅0.35 m以上で,かつ,非常口の開口に取り付けるための十分な隙

間を確保できる幅の渡し板を備えなければならない。 

渡し板は,2 500 N以上の荷重に耐える設計にしなければならない。 

渡し板が携帯式又は移動式の場合は,救出を実施する建物に保管しなければならない。渡し板の使用方

法を,取扱説明書に記載しなければならない。 

かご室側部救出口がある場合,その大きさは,高さ1.50 m以上,幅0.35 m以上とする。 

5.4.6.3 

かご天井救出口及びかご室側部救出口の要件 

かご天井救出口又はかご室側部救出口を設ける場合は,次による。 

5.4.6.3.1 

かご天井救出口及びかご室側部救出口の施錠手段 

かご天井救出口の戸及びかご室側部救出口の戸には,手動で施錠できる手段を備えなければならない。 

5.4.6.3.1.1 

かご天井救出口の戸 

かご天井救出口の戸は,かご外から工具などを用いず容易に開けることができ,かご内から開けること

ができない構造とする。また,かごの内側へ開いてはならない。さらに,開いたときにはかごの投影面か

ら出てはならない。 

5.4.6.3.1.2 

かご室側部救出口の戸 

かご室側部救出口の戸は,かご外から鍵なしで開けることができ,かご内からは,5.3.9.3に示す解錠用

三角キーによって開けることができる構造とする。また,かごの外側へ開いてはならない。さらに,釣合

おもり若しくはバランスウエイトの通過側,又は隣接かごへの移動を妨げる固定した障害物(かご側中間

ビームを除く。)の前に設置してはならない。 

5.4.6.3.2 

電気安全装置 

5.4.6.3.1に示す施錠装置には,5.11.2に適合する電気安全装置を設けなければならない。かご室側部救出

口の場合,この装置は,解錠したときに隣接エレベータも停止する構造とする。確実な再施錠後に,エレ

ベータの運転を再開可能とする。 

5.4.7 

かご天蓋 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.4.7.1 

天蓋強度 

5.4.3に加えて,かご天蓋は次を満たさなければならない。 

a) かご天蓋は,5.2.5.7.1に示す人員の最大値に十分に耐える強度をもたなければならない。さらに,か

ご天蓋は,任意の位置で0.3 m×0.3 mの面積に対して2 000 Nの荷重を加えた場合でも塑性変形して

はならない。 

b) かご天蓋の作業又は移動する必要がある場所は,表面を滑りにくい材質としなければならない。 

注記 JIS B 9713-2の4.2.4.6(滑りによる危険源)を参照。 

5.4.7.2 

保護措置 

次の保護措置を設けなければならない。 

a) かご天蓋には,高さ0.10 m以上の幅木を,次のいずれかの位置に設けなければならない。 

1) かご天蓋の外側端部 

2) 防護柵(5.4.7.4)を設置する場合,外側端部と防護柵取付け位置との間 

ただし,幅木の外側に立つことができない構造であれば,防護柵の内側に設置してもよい。 

b) かご天蓋の外側端部から昇降路壁までの水平距離が0.30 mを超える場合,5.4.7.4に示す寸法の防護柵

を設置しなければならない。昇降路壁までの水平距離は,高さ又は幅が0.30 m未満のくぼみ部分は除

いて測定してもよい。 

5.4.7.3 

(対応国際規格の規定,図15及び図16を削除) 

5.4.7.4 

防護柵 

防護柵は,次による。 

a) 防護柵は,手すり及び天蓋からの高さ0.35 m以上0.50 m以下の位置にある中さんで構成する。 

b) 手すり高さは天蓋から0.85 m以上とする。 

c) 防護柵は,かご天蓋の端から0.15 m以内に設置する。ただし,人が防護柵の外に立つことができない

構造であれば0.15 mを超えてもよい。 

d) 手すりの外側端と,釣合おもり,スイッチ類,ガイドレール又は,ブラケット類など,昇降路内のい

かなる部品との間の水平距離は,0.10 m以上とする。 

e) 防護柵の上部の任意の位置に300 Nの力を水平方向に垂直に加えたとき,弾性変形は50 mm以下とす

る。 

a),b) に規定する手すり及び/又は中さんを設けることができない場合,同等の墜落防護措置を講じな

ければならない。 

図17(対応国際規格の図を削除) 

5.4.7.5 

かご天蓋のガラス 

かご天蓋の全部又は一部に使用するガラスは,JIS R 3205に規定する合わせガラス,又はこれと同等以

上の飛散防止性能をもつガラスとする。ガラスをかご天蓋の全部又は一部に用いる場合は,かご天蓋のガ

ラス部分に乗って保守を行う必要がないように設計し,かつ,かご天蓋のガラス部分に乗ることができな

い対策をしたときを除いて,ガラスの強度は,5.4.7.1の規定を満足しなければならない。 

5.4.7.6 

かご上つり車の保護 

かご上につり車がある場合,5.5.7に従って保護を設けなければならない。 

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5.4.8 

かご上機器 

かご上には次の機器を設けなければならない。 

a) 退避空間(5.2.5.7.1)から水平に0.30 m以内かつ操作が可能な位置に設置した5.12.1.5に適合する点

検運転装置。 

b) 点検員又は保守員用の入り口から1.00 m以内かつ容易にアクセスできる位置に設置した,5.12.1.11に

適合する停止装置。アクセスポイントから1.00 m以内に点検運転装置がある場合,点検運転装置の停

止装置だけでもよい。 

c) 5.10.7.2に適合するコンセント。 

5.4.9 

換気 

5.4.9.1 

一般 

かごの上部及び下部に換気上有効な開口部又は隙間を設けなければならない。 

5.4.9.2 

換気口の面積 

かご上部の換気上有効な開口部又は隙間は,かご床面積の1 %以上とし,かご下部の換気上有効な開口

部又は隙間も同じとする。かごの開口部又は隙間は,床面から1.80 m以上の部分及び0.30 m以下の部分

に設けなければならない。かご戸の周辺の隙間は,必要な換気口有効面積の50 %以下の範囲で換気口用面

積とみなしてもよい。 

また,乗用エレベータ,人荷用エレベータ,及び寝台用エレベータにおいて,定員乗車時に次の基準を

満たす場合,上記開口部又は隙間は,かご床面積の1 %未満に減じてもよい。 

a) かご室内の二酸化炭素濃度が2 %以下 

b) かご室内の酸素濃度が18 %以上 

かご床面積が乗用エレベータのかご床面積より大きい荷物用エレベータの場合,同じ積載荷重の乗用エ

レベータの換算かご床面積によって開口部又は隙間を設けてもよい。 

5.4.9.3 

換気口の構造 

換気口は,直径10 mmのまっすぐな剛体の棒が,かご内からかご室壁を貫通できない構造としなければ

ならない。 

5.4.10 

照明 

5.4.10.1 照度 

かご床面上及び操作盤上で常時50 lx以上の照度となるかご室照明を設けなければならない。ただし,

乗用エレベータ及び寝台用エレベータ以外のエレベータにおいては,上記照度は25 lx以上とする。 

なお,かご室の手すり,跳ね上げ式椅子などによって生じる影は無視してよい。 

照度を計測する場合は,一番強い光源に向けて行う。 

5.4.10.2 結線 

2個以上の電灯を並列結線しなければならない。ただし,ホームエレベータの場合を除く。 

注記 電灯とは電球,蛍光管などの個々の光源を指す。 

5.4.10.3 照明の条件 

かごが乗場に停止中かつ戸を閉めたときを除き,かご照明を消してはならない。 

5.4.10.4 停電灯 

かご主操作盤付近の床面を1 lx以上の照度で照らす停電灯,及び停電灯に30分間以上供給可能な電源

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容量をもつ自動充電式非常電源を設けなければならない。 

停電灯は停電時に自動的に点灯しなければならない。 

5.4.11 

釣合おもり及びバランスウエイト 

5.4.11.1 

一般 

バランスウエイトは,5.9.2.1.1に従って用いる。 

5.4.11.2 

脱落防止措置 

釣合おもりは,地震その他の震動によって脱落しない構造とする。地震その他の震動によって釣合おも

りが脱落しない構造は,次のa)〜d) 及びe),又はa)〜d) 及びf) による。また,バランスウエイトは,釣

合おもりの構造と同じ構造とする。 

a) 釣合おもりは,釣合おもりの枠及び釣合おもり片によって構成する。釣合おもりの枠は,たて枠,上

下の枠その他の釣合おもり片の脱落を防止する部材であり,これらの接合部を含む。 

b) 地震時に釣合おもり枠に作用する,次を加算した値として計算する。 

1) 釣合おもりの質量及び釣合ロープ又は釣合チェーンなどの付加質量によって生じる力と地震時に釣

合おもりに生じる加減速度を考慮した係数との積 

2) 地震力によって生じる力 

c) 地震に釣合おもりに生じる加減速度を考慮した係数は,1.3とする。 

d) b),c) によって計算した,地震時に釣合おもり枠の材料に発生する応力度が,釣合おもり枠の材料の

基準強度から算定される短期に生じる力に対する許容応力度以下であることを確かめる。この場合に

おいて,釣合おもり枠に規格が定められた鋼材などを用いるときの基準強度は,この材料の引張強さ

を2.0で除して求めた数値とすることができる。 

e) 釣合おもりの上下の枠を全て貫通するボルトなどのおもり片脱落防止措置が,b) の力によって破損せ

ず,たて枠にたわみが生じても釣合おもり片が脱落しない構造とする。 

f) 

釣合おもり片とたて枠とのかかり代長さは,b) の力によって釣合おもりのたて枠に生じるたわみより

10 mm以上長い寸法とする。 

5.4.11.3 

綱車の保護 

釣合おもり又はバランスウエイトの綱車は,5.5.7に従って保護しなければならない。 

5.5 

つり装置,コンペンセーション装置,及び関連の保護装置 

5.5.1 

つり装置 

5.5.1.1 

一般 

かご,釣合おもり又はバランスウエイトは,ワイヤロープの主索でつり下げる構造とする。 

5.5.1.2 

主索 

主索は,次による。 

a) 主索の公称径は10 mm以上とする。ただし,定格速度0.5 m/s(30 m/min)以下,法定積載荷重2 000 N

以下,及び昇降行程10 m以下のエレベータは,主索の公称径を8 mm以上とすることができる。 

b) 主索は,JIS G 3525:1998又はJIS G 3546:2000による。 

5.5.1.3 

主索の本数 

主索は,2本以上とする。 

5.5.1.4 

主索の本数の数え方 

主索は,1本ずつ独立したものとする。 

5.5.2 

駆動用綱車,プーリ,巻胴と主索との直径比,主索の端末 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.5.2.1 

駆動用綱車,プーリ,巻胴と主索との直径比 

駆動用綱車,プーリ,及び巻胴の有効径Dと,主索の公称径dとの比D/dは,次の場合を除き40以上

とする。 

a) 主索の駆動用綱車,プーリに接する部分の長さがその円周の1/4以下(主索の駆動用綱車,プーリへ

の接触角が90°以下)の場合,D/dは36以上とする。 

b) 定格速度0.75 m/s(45 m/min)以下,法定積載荷重3 100 N以下,及び昇降行程13 m以下の場合,D/d

は36以上とする。 

c) 定格速度0.50 m/s(30 m/min)以下,法定積載荷重2 000 N以下,及び昇降行程10 m以下の場合,D/d

は30以上とする。 

5.5.2.2 

主索及び主索端部の安全率 

主索及び主索端部の安全率は,次の数値以上とする。 

a) トラクション式エレベータの主索 

1) 通常時は,5.0(設置時),4.0(使用時) 

2) 安全装置作動時は,3.2(設置時),2.5(使用時) 

3) 限界安全率は,3.2(設置時),2.5(使用時) 

b) 巻胴式エレベータの主索 

1) 通常時は,5.0(設置時),4.0(使用時) 

2) 安全装置作動時は,2.5(設置時),2.5(使用時) 

3) 限界安全率は,2.5(設置時),2.5(使用時) 

c) 主索端部 

1) 通常時は,4.0(設置時),3.0(使用時) 

2) 安全装置作動時は,2.0(設置時),2.0(使用時) 

3) 限界安全率は,2.0(設置時),2.0(使用時) 

ここで,限界安全率とは,複数本の主索のうち1本が破断した場合にもかごの落下をもたらさないため

の安全率をいう。 

安全率の計算方法は,JIS A 4307-2の5.12(主索及び主索端部の安全率評価)による。 

なお,地震が発生したときの荷重条件において,主索及び主索端部に生じる応力度が短期の許容応力を

超えないことを確かめる。 

5.5.2.3 

主索の端部 

主索の端部は,主索ごとに5.5.2.3.1,又は5.5.2.3.2による。 

5.5.2.3.1 

主索の端部の構造 

かご,釣合おもり,又は2:1ローピングのつり点の主索端部は,鋼製のソケットにバビット詰め又は自

己締め付けくさび式ソケットで固定する。ただし,定格速度0.5 m/s(30 m/min)以下,法定積載荷重2 000 

N以下,及び昇降行程10 m以下の場合は,据え込み式金具,鉄製クリップ又はケミカル固定のロープソケ

ットを用いてもよい。 

主索の端部の強度は,主索の最小破断荷重の80 %以上とする。 

5.5.2.3.2 

巻胴式エレベータの主索端部の構造 

巻胴側への主索端部の構造は,5.5.2.3.1に規定する構造に加えて,クランプを用いた固定としてもよい。 

5.5.2.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.5.3 

ロープトラクション 

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注記 設計上の注意事項の例をJIS A 4307-2の5.11(トラクション評価の例)に示す。 

ロープトラクションは,次を満足しなければならない。 

a) かごは,5.4.2.1又は5.4.2.2による定格積載量の125 %の荷重を積載しても,滑ることがない。 

b) 非常制動時であっても,かご内が無積載,又は定格積載にかかわらず,短縮ストローク緩衝器も含め,

緩衝器の設計速度以下に,かごを減速することができる。 

c) 下降しているかご又は釣合おもりが行程の途中で止まっている場合,次のいずれかによって,無積載

のかご又は釣合おもりが危険な位置につり上がらないようにしなければならない。 

1) 駆動用綱車の上で主索が滑る。 

2) 5.11.2に従う電気安全装置によって巻上機を停止する。 

なお,行程の上端及び下端において押し潰されるリスクがない場合,又はかご若しくは釣合おもり

がはね返り,その結果,つり装置に衝撃荷重を与える若しくはかごに過度の減速度が発生するリスク

がない場合には,かご又は釣合おもりが若干上昇することは許容できる。 

5.5.4 

巻胴式エレベータ主索の巻上げ 

5.5.4.1 

ロープ溝形状 

巻胴のロープ溝はらせん状とし,その溝を用いる主索に適したものでなければならない。 

5.5.4.2 

主索長さの余裕 

かごが緩衝器に全圧縮で停止した状態では,主索は巻胴のロープ溝に1回転半以上残っていなければな

らない。 

5.5.4.3 

巻き取り方 

主索は,一層巻きで巻胴に巻き取る。 

5.5.4.4 

ロープ溝と主索との間の角度 

巻胴のロープ溝の方向とロープ溝に主索が巻き込まれるときの主索の方向との間の角度は,4°以下とす

る。 

5.5.5 

主索間の荷重配分 

5.5.5.1 

張力の均等化 

主索の張力を自動的に等しくする装置を少なくともそれらの片端に設けなければならない。 

5.5.5.1.1 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.5.5.1.2 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.5.5.2 

主索の張力を均等化する装置の構造 

張力の均等化にばねを用いる場合は,それらは圧縮方向に作用しなければならない。 

5.5.5.3 

電気的検出 

異常な伸び,主索の緩みが生じた場合の保護手段は,次による。 

a) かごを2本の主索だけを用いてつる場合,1本の主索が相対的に異常に伸びたときに,5.11.2に規定す

る電気安全装置によって巻上機を停止する。 

b) 巻胴式エレベータの場合,主索の緩みによる危険性がある場合,緩みが生じたときに,5.11.2に規定

する電気安全装置によって巻上機を停止する。 

停止後,通常運転を阻止する。 

5.5.5.4 

主索の長さを調整する装置 

主索の長さを調整する装置は,ダブルナットなど調整後に緩まない方式とする。 

72 

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5.5.6 

コンペンセーション装置 

5.5.6.1 

コンペンセーション装置を用いる条件 

適切なトラクション又は巻上動力を確保するための,主索の質量に対する補償手段は,次による。 

a) 3.0 m/s(180 m/min)以下の定格速度のエレベータには,チェーン,ロープ又はベルトなどを用いても

よい。 

b) 3.0 m/s(180 m/min)を超える定格速度のエレベータには,釣合ロープを用いる。 

c) 定格速度が3.5 m/s(210 m/min)を超えるエレベータには,b) に加えて跳ね返り防止装置を設ける。

跳ね返り防止装置が作動したとき,5.11.2に規定する電気安全装置によって,巻上機を停止する。 

d) 1.75 m/s(105 m/min)を超える定格速度のエレベータの張力調整がないコンペンセーション装置は,

ループ付近でガイドする。 

5.5.6.2 

釣合ロープを用いる条件 

釣合ロープを用いるときは,次による。 

a) 釣合ロープは,JIS G 3525又はJIS G 3546による。 

b) 張力調整プーリを用いる。 

c) 張力調整プーリのロープ溝の有効径Dと釣合ロープの公称径dとの比D/dは,30以上とする。 

d) 張力調整プーリは,5.5.7の規定に従って保護する。 

e) 張力は重力によって与える。 

f) 

張力調整プーリが正常な状態であることを確認するため,5.11.2に規定する電気安全装置によって,

過大なロープ伸びを検知した場合は巻上機を停止する。 

5.5.6.3 

コンペンセーション手段の安全率 

コンペンセーション手段に用いるロープ,チェーン,ベルトなど及びそれらの端末処理部分を,想定す

る全ての静的荷重に対して,安全率5以上で設計しなければならない。 

静的荷重には,かご又は釣合おもりが行程の最上位置にあるときのコンペンセーション手段の最大つり

質量及び,張力調整プーリを用いる場合はその総質量の半分を含めなければならない。 

5.5.7 

駆動用綱車及びプーリの保護 

5.5.7.1 

回転部分の危険に対する保護 

駆動用綱車,プーリ,調速機及び張り車に対して,次の危険を防止するために,表10に従って保護する。 

a) 人体への傷害。 

b) ロープの緩み,地震などの震動によるロープ溝からの脱落。 

c) ロープとロープ溝との間の異物混入。 

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表10−駆動用綱車及びプーリに対する保護一覧 

駆動用綱車及びプーリの設置場所 

5.5.7.1による危険 

a) 

b) 

c) 

かご 

かご上 

○ 

○ 

○ 

床下 

−⇒■a) 

○ 

○ 

釣合おもり又はバランスウエイトの上 

−⇒■a) 

○ 

○ 

機械室内 

△ 

○ 

□ 

プーリ室内 

−⇒■a) 

○ 

− 

昇降路内 

オーバーヘッド部 

かご直上部 

○ 

○ 

− 

かご横部 

○ 

○ 

− 

ピットとオーバーヘッド部との間 

−⇒■a) 

○ 

□ 

ピット 

○ 

○ 

○ 

調速機,及び調速機に張力を与えるためのプーリ 

● 

○ 

□ 

○ 保護が必要なもの。 
□ 保護が必要なもの。駆動用綱車及びプーリにロープが水平又は水平から最大90°までの角度で入る場合だけ該

当(図18参照) 

△ 保護が必要なもの。少なくとも巻き込まれ防止を行う。 
● 保護が必要なもの。フライボール形調速機の場合は,5.6.2.2.1.4Aの保護も行う。 
− 保護は不要 
注a) ■駆動用綱車だけ判別しやすいよう黄色に塗装する。その他のプーリは保護は不要。 

図18−異物の巻き込み保護(ロープの入り込み角) 

5.5.7.2 

回転部分の危険に対する保護構造 

保護構造は,回転部分が見える構造とし,取り外すことなく保守,点検,試験及び検査できるものとす

ることが望ましい。保護構造に孔を設ける場合,JIS B 9718:2013の表4の規定を満たさなければならない。 

保護構造を取り外すことができる場合は,次による。 

a) ロープ交換 

b) プーリ交換 

c) 溝の再切削 

ロープが水平に入り込む場合 

ロープが水平から90° 
の角度で入り込む場合 

水平から90°(この間)の
角度が該当する 

駆動用綱車 
及びプーリ 

異物 

異物 

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74 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

地震などの震動によって主索が滑車(駆動用綱車,プーリ,調速機プーリ,張り車)の溝から外れない

ように鋼製又は鋼製の枠によるロープ溝外れ止め(以下,ロープガードという。)を設ける。ただし,巻胴

式巻上機及び調速機の滑車のロープ溝外れ止め措置は,滑車の端部(耳)の高さをロープの直径よりも高

くする場合に限りロープガードを設けなくてもよい。 

ロープガードの設置位置は,ロープの外れに対し有効に作用させるよう,綱車へのロープの入口及び出

口の部分近傍(おおむね45°以内)に設ける。ただし,複数個の綱車が近接して設置されている場合には,

綱車間でのロープ外れが生じないため,綱車から鉛直方向へ出入りする部分にだけロープガードを設けれ

ばよい。 

注記 ロープガードについては,“昇降機技術基準の解説”が参考となる。 

図19(対応国際規格の図を削除) 

5.5.8 

昇降路内に設置する駆動用綱車及びプーリ 

駆動用綱車及びプーリを最下階床面より上の昇降路内に設置できる条件は,次による。 

a) 機械的破損によってプーリが落下することを防止する保持装置を設置する。この装置は,プーリの質

量及びつり荷重を支えることができる。 

b) 駆動用綱車及びプーリが,かごの垂直投影面内にある場合,頂部隙間は,5.2.5.7を満たす。 

5.6 

自由落下,過速度,戸開走行に対する防止措置 

5.6.1 

一般要件 

5.6.1.1 

一般 

かごを次から防止する装置又は装置の組合せ,及びそれらの作動装置を設けなければならない。 

a) 自由落下 

b) 下降方向における速度超過,又はトラクション式エレベータの場合は,上昇及び下降における速度超

過 

c) 戸開走行 

d) (対応国際規格の規定を削除) 

5.6.1.2 

保護装置と作動装置との組合せ 

トラクション式及び巻胴式エレベータの場合,表11による保護装置を設けなければならない。 

表11−トラクション式及び巻胴式エレベータの保護装置 

危険な状況 

保護装置 

作動装置 

かごの自由落下及び下降方
向の速度超過 

非常止め装置(5.6.2.1) 

調速機(5.6.2.2.1),又は法定積載荷重3 100 N以下,
定格速度0.75 m/s(45 m/min)以下,及び昇降行程
13 m以下の場合は,つり装置の切断による作動
(5.6.2.2.2)でもよい。 

5.2.5.4の場合の釣合おもり
又はバランスウエイトの自
由落下 

非常止め装置(5.6.2.1) 

調速機(5.6.2.2.1),又は定格速度1 m/s(60 m/min)
以下の場合は,つり装置の切断による作動(5.6.2.2.2)
でもよい。 

かごの上昇方向の速度超過 
(トラクション式の場合) 

上昇かご過速保護装置(5.6.6) 5.6.6に含む。 

戸開走行 

戸開走行保護装置(5.6.7) 

5.6.7に含む。 

75 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6.1.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.2 

非常止め装置及びその作動装置 

5.6.2.1 

非常止め装置 

5.6.2.1.1 

一般要件 

5.6.2.1.1.1 

一般 

非常止め装置は,下降方向で調速機が作動速度に達したときに作動し,定格積載量を積載したかご,釣

合おもり又はバランスウエイトを停止する能力をもたなければならない。又は,つり装置が壊れたときに

は,ガイドレールをつか(掴)むことで,かご,釣合おもり又はバランスウエイトを保持する能力をもた

なければならない。 

性能の詳細は,JIS A 4305:2016の箇条6による。 

上昇方向で作動する追加機能をもつ非常止め装置は,5.6.6に従って用いてもよい。 

5.6.2.1.1.2 

形式試験 

非常止め装置は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.3(非常止め装置の形式試験)に従って試験しなけれ

ばならない。 

5.6.2.1.1.3 

非常止め装置の表示 

非常止め装置に取り付ける表示は,JIS A 4305:2016の箇条10による。 

5.6.2.1.2 

非常止め装置の適用条件 

5.6.2.1.2.1 

かごの非常止め装置 

かごの非常止め装置は,次のいずれかとする。 

a) 次第ぎき非常止め装置 

b) 定格速度0.75 m/s(45 m/min)以下のエレベータは,早ぎき非常止め装置でもよい。 

5.6.2.1.2.2 

複数組の非常止め装置 

複数の非常止め装置を,かご,釣合おもり又はバランスウエイトに設けている場合,それらは全て次第

ぎき非常止め装置としなければならない。 

5.6.2.1.2.3 

釣合おもり又はバランスウエイトの非常止め装置 

定格速度が1.0 m/s(60 m/min)を超えるエレベータの釣合おもり又はバランスウエイトの非常止め装置

は,次第ぎき非常止め装置としなければならない。その他の場合は,早ぎき非常止め装置でもよい。 

5.6.2.1.3 

減速度 

定格積載量を積載したかごが自由落下した場合,次第ぎき非常止め装置の平均減速度は,JIS A 4305:2016

の6.1 b) による。 

5.6.2.1.4 

非常止め装置の復帰 

5.6.2.1.4.1 

復帰の方法 

かご,釣合おもり又はバランスウエイトの非常止め装置の開放及び自動復帰は,JIS A 4305:2016の7.1 f) 

に規定する構造による。 

5.6.2.1.4.2 

開放の手段 

定格積載量までの全ての荷重条件において,非常止め装置を開放する手段は,次のいずれかによる。 

a) 非常運転手段(5.9.2.3) 

b) 現場で利用できる手段(7.2.2) 

5.6.2.1.4.3 

復旧操作 

非常止め装置の開放後,専門保守技術者によってエレベータを正常運転に復帰しなければならない。 

76 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ただし,メインスイッチの操作だけで,エレベータを正常運転に復帰させてはならない。 

また,電動非常運転によるかごの移動だけでは復帰してはならない。 

5.6.2.1.5 

電気的検出 

かごの非常止め装置が作動した場合,かごに設置した5.11.2に規定する電気安全装置によって,非常止

め装置の作動直前又は作動時点で巻上機を停止しなければならない。 

5.6.2.1.6 

構造上の条件 

5.6.2.1.6.1 

非常止め装置の制動子又は台座 

非常止め装置の制動子又は台座を,ガイドシューとして用いてはならない。 

5.6.2.1.6.2 

調整箇所の封印 

制動力を調整可能な非常止め装置の場合,調整箇所の封印は,JIS A 4305:2016の7.1 g) に規定する構造

による。 

5.6.2.1.6.3 

偶発的作動の防止 

非常止め装置の偶発的作動を可能な限り防止しなければならない。ガイドシューの部分で平行移動して

も,非常止め装置とガイドレールが干渉しないための十分なクリアランスを確保することは,防止策の一

例である。 

5.6.2.1.6.4 

作動方式 

非常止め装置は,電気,油圧又は空気圧によって作動してはならない。 

非常止め装置に対する,調速機による作動方式は,JIS A 4305:2016の7.1 a),又は7.4のa) 及びc) に

よる。 

5.6.2.1.6.5 

つり装置の切断によって非常止め装置が作動する場合の作動速度 

つり装置の切断によって非常止め装置が作動する場合,非常止め装置の作動速度は,そのエレベータに

調速機を設置した場合の作動速度相当であると想定しなければならない。 

5.6.2.2 

非常止め装置の作動装置 

5.6.2.2.1 

調速機による作動 

5.6.2.2.1.1 

一般 

次を満足しなければならない。 

a) 非常止め装置が作動する調速機の作動速度は,JIS A 4304:2016の6.2による。 

b) トラクション(摩擦力)だけによって引抜き力を発生する調速機は,次のいずれかの溝を備えなけれ

ばならない。 

1) 熱処理などの硬化処理を施した溝。 

2) JIS A 4307-2の5.11.2.3.1(溝形状について)に規定するアンダーカット付溝。 

c) 非常止め装置の作動に対応する回転方向の表示は,JIS A 4304:2016の箇条7 g) による。 

d) 調速機が作動したときに調速機ロープにかかる張力は,次に示すいずれかの大きい値以上とする。 

1) 非常止め装置の作動に必要な値の2倍 

2) 300 N 

5.6.2.2.1.2 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.2.2.1.3 

調速機ロープ 

調速機ロープは,次を満足しなければならない。 

a) 調速機は,JIS A 4304:2016の箇条7 e) に規定するワイヤロープによって駆動する。 

b) ロープの安全率は,JIS A 4304:2016の6.4による。 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) (対応国際規格の規定を削除) 

d) 調速機ロープの張力は,JIS A 4304:2016の箇条7 f) による。 

e) 調速機ロープ及びその端末部は,非常止め装置の作動中に,制動距離が想定した値より大きくなった

としても損傷してはならない。 

f) 

調速機ロープは,容易に非常止め装置から取外しできなければならない。 

5.6.2.2.1.4 

アクセスの容易さ 

調速機は,次を満足しなければならない。 

a) 調速機に,検査及び保守のために専門技術者が容易に近付くことができ,手が届く。 

b) 調速機を昇降路内に設置している場合には,専門技術者が昇降路の外から容易に近付くことができ,

手が届く。 

c) 次を全て満足する場合は,a) 及びb) を適用しなくてもよい。 

1) 5.6.2.2.1.5による調速機の作動は,昇降路外部から遠隔操作可能な構造とする。ただし,無線(ケー

ブルレス)方式を除く。この遠隔操作手段は誤作動を防止し,かつ,立入り許可受託者以外の者が

操作装置にアクセスできないようにする。または,調速機が停止状態で,安全に調速機を作動した

後,5.6.2.2.1.1 a) に示す速度よりも低速度で非常止め装置を作動可能な構造とする。 

2) 調速機は検査及び保守のために,専門技術者がかご天蓋又はピットから容易に近づくことができる。 

3) 調速機は,かご,釣合おもり又はバランスウエイトが上昇した場合に自動的に作動状態から通常状

態に復帰する。ただし,調速機の通常機能に影響を及ぼさない限り,電気部品は昇降路外からの遠

隔操作によって通常状態に復帰してもよい。かごを上昇方向に動かすことで調速機にアクセス可能

となる場合,調速機は自動的に通常状態に復帰しなくてもよい。 

5.6.2.2.1.4A フライボール形調速機の振子の人体への傷害の危険に対する保護及び保護構造 

フライボール形調速機の振子(水平方向に回転する振子が遠心力に応じて外側に拡がる構造)は,

5.5.7.1 a) に規定する人体への傷害の危険に対して考慮し保護しなければならない。保護構造は,5.5.7.2を

満たさなければならない。 

5.6.2.2.1.5 

調速機の作動性 

点検及び試験の際には,安全な方法で調速機を作動することによって,5.6.2.2.1.1 a) に示す速度よりも

低速度で非常止め装置を作動可能としなければならない。 

調整可能な調速機の場合,調整箇所の封印は,JIS A 4304:2016の箇条7 h) による。 

5.6.2.2.1.6 

電気的検出 

次を満足しなければならない。 

a) 過速スイッチは5.11.2に規定する電気安全装置とし,その構造はJIS A 4304:2016の箇条7のa) 及び

d) による。また,過速スイッチの作動速度はJIS A 4304:2016の6.1による。 

b) 過速スイッチは,自動復帰式としてはならない[JIS A 4304:2016の箇条7 c) 参照]。5.11.2に規定す

る電気安全装置によって,調速機を復旧操作するまでエレベータの起動を阻止しなければならない。

専門技術者による点検及び復旧操作後に,エレベータを正常運転に復帰しなければならない。 

c) 調速機ロープの破断及び過度のロープ伸びの場合,5.11.2に規定する電気安全装置によって電動機を

停止しなければならない。 

d) かご側に5.6.1.2に規定するつり装置の切断によって作動する非常止め装置を用いる場合,a) の調速

機の電気的検出によらず,かご走行速度を電気的に検知し,a) の作動速度以下で巻上機の動力を遮断

する電気的装置としてもよい。この装置は,5.11.2に規定する電気安全装置である必要はないが,5.11.1

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

に規定する電気的な故障に対する保護・故障分析の要求には従う。また,専門技術者による点検及び

復旧操作後に,エレベータを正常運転に復帰しなければならない。メインスイッチの操作だけでエレ

ベータを復帰してはならない。 

5.6.2.2.1.7 

形式試験 

調速機は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.4(調速機の形式試験)に従って試験しなければならない。 

5.6.2.2.1.8 

調速機の表示 

調速機の表示は,JIS A 4304:2016の箇条10による。 

5.6.2.2.2 

つり装置の切断による作動 

つり装置の切断によって非常止め装置が作動する場合,次を満足しなければならない。 

a) 非常止め装置の作動は,JIS A 4305:2016の6.4のb) 及びc) による。 

b) 作動機構の構造は,JIS A 4305:2016の7.4のb) 及びc) による。 

c) 非常止め装置及びその作動機構の確認は,昇降路に入る必要なく行うことが可能である。 

5.6.2.2.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.2.2.4 

かごの下降動作による作動 

5.6.2.2.4.1 

ロープによる作動 

非常止め装置のロープによる作動の条件は,次による。 

a) 通常停止後,非常止め装置に取り付けた5.6.2.2.1.3に規定するロープを,5.6.2.2.1.1 d) に規定する力

で把持する。例えば,調速機ロープなど。 

b) かごの通常運転中,ロープ把持機構を開放状態にする。 

c) ロープ把持機構は,ガイド付き圧縮ばね及び/又は重力によって作動する。 

d) 救出運転が可能である。 

e) ロープ把持機構と連動する5.11.2による電気安全装置は,遅くともロープを把持したときには巻上機

を停止し,以降のかごの通常下降走行を阻止する。 

f) 

かごの下降走行中において電力を遮断したとき,ロープによる非常止め装置の誤作動を防止しなけれ

ばならない。 

g) ロープ及びロープ把持機構は,非常止め装置の作動中,損傷してはならない。 

h) ロープ及びロープ把持機構は,かごの上昇走行によって損傷してはならない。 

5.6.2.2.4.2 

レバーによる作動 

非常止め装置のレバーによる作動の条件は,次による。 

a) かごの通常停止後,非常止め装置のレバーは,各々の乗場に設置している固定停止金具と係合する。 

b) かごの通常運転中は,レバーを格納する。 

c) レバーの展開動作は,ガイド付き圧縮ばね及び/又は重力による。 

d) 救出運転が可能である。 

e) かごの下降走行中において電力を遮断したとき,レバーによる非常止め装置の誤作動を防止しなけれ

ばならない。 

f) 

次において,レバー及び停止システムは,損傷してはならない。 

1) 非常止め装置の作動中に制動距離が想定した値より大きくなった場合 

2) かごの上昇走行 

g) 通常停止後,作動レバーが展開位置にない場合は,電気装置はかごの通常運転を阻止し,かご戸を閉

じ,エレベータを使用不能とする。 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

h) 作動レバーが格納位置にない場合,5.11.2に規定する電気安全装置は,かごの通常下降走行を阻止す

る。 

5.6.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.5 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.6 

上昇かご過速保護装置 

5.6.6.1 

一般 

速度監視装置及び制動装置からなる装置によって,かごの上昇速度超過を検出し(5.6.6.10参照),かご

を停止又は釣合おもり用緩衝器の最大衝突速度まで減速しなければならない。この装置は,次の場合に機

能しなければならない。 

a) 通常運転 

b) 手動救出運転。ただし,巻上機を直接目視可能な場合,又は他の手段によって定格速度の115 %未満

に速度が制限可能な場合を除く。 

5.6.6.2 

装置の構成 

上昇かご過速保護装置は,二重系で構成し,かつ,正常動作を自己監視している場合を除き,通常運転

時に速度制御,減速制御及び停止を行うエレベータ装置とは無関係に,5.6.6.1に規定するとおりに機能し

なければならない。 

巻上機ブレーキを用いる場合,自己監視機能には,機構の正常吸引若しくは釈放の確認機能又は制動力

の確認機能を含まなければならない。故障を検出した場合,以降の通常運転を阻止しなければならない。 

自己監視機能は形式試験の対象とする。 

他の用途で用いているかごへの機械的連結は,この機能の一部として用いてもよい。 

5.6.6.3 

速度 

この装置による停止動作中に,無積載のかごが1.0 g(9.8 m/s2)を超えて減速してはならない。 

5.6.6.4 

作用部位 

この装置は次のいずれかに作用しなければならない。 

a) かご 

b) 釣合おもり 

c) ロープシステム(主索又は釣合ロープ) 

d) 駆動用綱車 

e) 2か所の軸受だけで支えている,駆動用綱車を取り付けた軸。ただし,5.6.7.13の形式試験で認めた結

合部を用いる場合,駆動用綱車に機械的に連結した軸でもよい。 

5.6.6.5 

電気的検出 

この装置が作動したとき,5.11.2に規定する電気安全装置が作動しなければならない。 

5.6.6.6 

解除方法 

この装置の解除は,昇降路外から実施可能としなければならない。 

5.6.6.7 

復帰 

この装置の解除後,専門保守技術者によってエレベータを正常運転に復帰しなければならない。 

5.6.6.8 

解除後の状態 

解除後には,この装置は再び作動可能状態にならなければならない。 

5.6.6.9 

外部動力による作動 

80 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この装置の作動に外部動力が必要な場合,その動力を遮断したときはエレベータを停止し,停止状態を

維持しなければならない。この要求は,ガイド付き圧縮ばねに対しては適用しない。 

5.6.6.10 速度監視装置 

上昇かご過速保護装置を作動するための,エレベータの速度監視装置は,次のいずれかとする。 

a) 5.6.2.2.1の要件に適合した調速機 

b) 次に適合した装置 

1) 作動速度に関しては,5.6.2.2.1.1 a),又は5.6.2.2.1.6 

2) (対応国際規格の規定を削除) 

3) アクセスの容易さに関しては,5.6.2.2.1.4 

4) 作動の実現性に関しては,5.6.2.2.1.5 

5) 電気的検出に関しては,5.6.2.2.1.6 b) 

加えて,5.6.2.2.1.3 a),5.6.2.2.1.3 b),5.6.2.2.1.3 e),5.6.2.2.1.5(調整箇所の封印に関して)及び

5.6.2.2.1.6 c) と同等な性能を確保しなければならない。 

5.6.6.11 

形式試験 

上昇かご過速保護装置は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.7(上昇かご過速保護装置の形式試験)に従

って試験しなければならない。 

5.6.6.12 表示 

上昇かご過速保護装置には,次を表示しなければならない。 

a) 製造業者名 

b) (対応国際規格の規定を削除) 

c) 調整した実際の作動速度 

d) 形式 

5.6.7 

戸開走行保護装置 

5.6.7.1 

一般 

エレベータには,戸開走行を防止又は停止する装置を設けなければならない。戸開走行とは,かごの安

全な動きに影響を及ぼす巻上機又は制御システムの単一の故障によって生じ,乗場戸が施錠した位置にな

く,かつ,かご戸が閉じた位置にない状態でかごが乗場から離れる状態をいう。 

主索,巻上機の駆動用綱車及び巻胴の故障は,上記単一の故障から除く。駆動用綱車の故障には,トラ

クションの突然の喪失を含む。 

5.12.1.4による戸が開いた状態で床合わせ,再床合わせ又は準備運転をせず,制動装置として5.6.7.3及

び5.6.7.4に従った巻上機ブレーキを用いるエレベータでは,戸が開いた状態では既に巻上機ブレーキが動

作しているため,戸が開いた状態でのかごの移動を検知する機能を設ける必要はない。 

戸開走行検出後の停止距離の計算又は検証においては,トラクション条件によって生じる滑りを考慮し

なければならない。 

5.6.7.2 

機能 

戸開走行保護装置は,戸開走行を検知し,かごを停止し,停止を維持しなければならない。 

5.6.7.3 

装置の構成 

戸開走行保護装置は,二重系で構成し,かつ,正常動作を自己監視している場合を除き,通常運転時に

速度制御,減速制御及び停止を行うエレベータ装置とは無関係に,機能しなければならない。 

巻上機ブレーキを用いる場合,自己監視機能には,機構の正常吸引若しくは釈放の確認機能又は制動力

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の確認機能を含まなければならない。故障を検出した場合,かご戸と乗場戸とを閉じ,以降の通常運転を

阻止しなければならない。 

自己監視機能は,形式試験の対象とする。 

注記 5.9.2.2.2に規定する巻上機ブレーキのうち,機械部品を二組備えるものは,二重系で構成して

いるとみなす。 

5.6.7.4 

作用部位 

戸開走行保護装置は,次のいずれかに作用しなければならない。 

a) かご 

b) 釣合おもり 

c) ロープシステム(主索又は釣合ロープ) 

d) 駆動用綱車 

e) 2か所の軸受だけで支えている,駆動用綱車を取り付けた軸。ただし,5.6.7.13の形式試験で認めた結

合部を用いる場合,駆動用綱車に機械的に連結した軸でもよい。 

f) 

(対応国際規格の規定を削除) 

戸開走行保護装置の制動部品又はかごの停止を維持する装置は,下降方向の過速を防止する装置及び上

昇かご過速保護装置(5.6.6)に用いる装置と共用してもよい。 

戸開走行保護装置の制動部品は,下降方向と上昇方向で異なってもよい。 

5.6.7.5 

停止条件 

戸開走行保護装置は,次の規定距離でかごを停止しなければならない(図20参照)。 

a) 戸開走行を検知した停止階床面(敷居)から1.2 m以内。 

b) 乗場床面とエプロンの直線部先端との垂直距離が0.11 m以内。 

c) かご敷居から乗場戸の上枠までの垂直距離,又は乗場床面からかご戸の上枠までの垂直距離は,1.0 m

以上。 

荷役機器として運転者が座って操作するフォークリフトを用いる荷物用エレベータでは,この垂直

距離は,フォークリフトの最大座面高さに0.5 mを加えた値以上。 

d) (対応国際規格の規定を削除) 

これらの値は,定格積載荷重の100 %以下のいかなる荷重に対しても満足しなければならない。 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 凡例 

① かご 

④ かごエプロン 

② 昇降路 

⑤ かご出入口 

③ 乗場 
 

図20−戸開走行−下降及び上昇移動 

5.6.7.6 

減速度 

停止動作の間,戸開走行保護装置の制動部品は,次の値を超えてかごの減速を行ってはならない。 

a) 無積載のかごにおける上昇方向の戸開走行検出後の停止に対しては1 g 

b) 下降方向の自由落下に対する保護装置が許容する減速度 

5.6.7.7 

戸開走行を検知する装置 

5.11.2に規定する電気安全装置によって,遅くともかごが解錠ゾーン(5.3.8.1)を離れるときまでに戸開

走行を検出しなければならない。 

5.6.7.8 

電気的検出 

戸開走行保護装置が作動した場合,5.11.2に規定する電気安全装置を作動しなければならない。 

なお,この装置は,5.6.7.7に規定する電気安全装置と共通としてもよい。 

5.6.7.9 

復帰 

戸開走行保護装置が作動した場合,又は自己監視装置がこの装置の停止部品の故障を検出した場合,こ

の装置の解除又はエレベータの正常運転への復帰は,専門保守技術者によって行わなければならない。 

5.6.7.10 解除方法 

装置の解除は,かご,釣合おもり又はバランスウエイトへのアクセスを必要としないようにしなければ

ならない。 

5.6.7.11 

解除後の状態 

解除後には,戸開走行保護装置は再び作動可能な状態にならなければならない。 

1

.0

0

 m

1

.2

0

 m

0

.1

1

 m

1

.0

0

 m

1

.2

0

 m

background image

83 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6.7.12 外部から動作電源を必要とする場合の要件 

戸開走行保護装置の作動に外部動力が必要な場合,その動力を遮断したときはエレベータを停止し,停

止状態を維持しなければならない。この要求はガイド付き圧縮ばねに対しては適用しない。 

5.6.7.13 形式試験 

戸開走行保護装置(UCMP)は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.8(かごの戸開走行保護装置の形式試

験)に従って試験しなければならない。 

5.6.7.14 表示 

戸開走行保護装置には,次を表示しなければならない。 

a) 製造業者名 

b) 形式認定番号(大臣認定番号) 

c) 形式 

5.7 

ガイドレール 

5.7.1 

かご,釣合おもり又はバランスウエイトの案内 

5.7.1.1 

ガイドレールの本数 

かご,釣合おもり又はバランスウエイトは,各々2本以上の鋼製ガイドレールによって案内する。 

5.7.1.2 

ガイドレールの製造方法 

かご,釣合おもり及びバランスウエイトに用いる鋼製ガイドレールの製造方法は,次による。 

a) 冷間引き抜きによって製造した形鋼 

b) 表面を機械加工した圧延形鋼 

c) 表面を機械加工していない圧延形鋼 

d) 曲げ加工を行った圧延鋼板 

5.7.1.3 

ガイドレールの適用 

5.7.1.2のガイドレールの適用は,定格速度及び非常止め装置の種類によって,次による。 

a) 次第ぎき非常止め装置の制動力が作用するガイドレールは,5.7.1.2のa) 又はb) による。 

b) 早ぎき非常止め装置の制動力が作用するガイドレールは,次による。 

1) 定格速度によらず,5.7.1.2のa) 又はb) による。 

2) 定格速度が0.5 m/s(30 m/min)以下のエレベータにおいては,5.7.1.2 c) に従ってもよい。 

3) 定格速度が0.5 m/s(30 m/min)以下で,かつ,積載荷重が3 250 N以下のエレベータにおいては,

5.7.1.2 d) に従ってもよい。ただし,非常止め装置作動時の断面変形による影響をガイドレールの許

容応力度に考慮しなければならない。 

c) 非常止め装置のない釣合おもり及びバランスウエイトに用いるガイドレールは,次による。 

1) 定格速度によらず,5.7.1.2のa),b) 又はd) による。 

2) 定格速度が0.5 m/s(30 m/min)以下のエレベータにおいては5.7.1.2 c) に従ってもよい。 

5.7.1.4 

ガイドレールの固定方法 

ガイドレールをブラケットを介して建物に固定する場合,建物の変位及びコンクリートの収縮に対して,

自動的又は簡単な調整方法で補正できなければならない。 

そのゆるみ留め金具の回転によってガイドレールが外れる場合,留め金には緩まないように回り止めを

施さなければならない。 

5.7.1.5 

ガイドレールの取付け部品 

非金属部品を含むガイドレールの取付け部品を用いる場合は,これらの破損を許容たわみ計算において

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A 4307-1:2019  

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考慮しなければならない。 

5.7.2 

許容応力度及び許容変位 

5.7.2.1 

一般 

5.7.2.1.1 

ガイドレール,つなぎ板及び留め金の要件 

ガイドレール,つなぎ板及び留め金は,エレベータが安全運転できるようにそれらに加えた質量及び力

に耐えなければならない。 

エレベータの安全運転の観点よりガイドレールは,次による。 

a) かご,釣合おもり又はバランスウエイトの案内を確実に行う。 

b) たわみは,次を守るように制限する。 

1) 意図しない戸の解錠が発生しない。 

2) 安全装置の作動に影響しない。 

3) 可動部品が他の部品に衝突しない。 

4) かご,釣合おもり又はバランスウエイトがガイドレールから外れない。 

5.7.2.1.2 

ガイドレールのたわみ 

ガイドレールのたわみの許容値においては,エレベータが安全運転できるように,次を考慮する。 

a) ガイドレール支持部材のたわみ 

b) ガイドレールとガイドシュー又は外れ止めとの隙間 

c) ガイドレールに対するガイドシュー又は外れ止めのかかり代 

5.7.2.2 

荷重状態 

次の荷重状態を考慮する。 

− 通常運転走行時 

− 通常運転乗り込み時 

− 安全装置作動時 

− 地震時 

注記1 各荷重状態において,力が複合してガイドレールに作用する可能性がある(5.7.2.3.1参照)。 

注記2 安全装置がガイドレールへ加える力に関係する最悪の状態を考慮する必要がある。 

5.7.2.3 

ガイドレールに作用する力 

5.7.2.3.1 

一般 

ガイドレールの許容応力度及びたわみを計算するため,ガイドレールに作用する次の力を考慮する。 

a) 次によるガイドシューからの水平力 

1) それぞれのつり位置と動的衝撃係数を考慮したかご質量とその定格積載量,コンペンセーション装

置,移動ケーブルなどの質量,又は釣合おもり若しくはバランスウエイトの質量 

2) 昇降路の壁を一部又は全部にわたり設けない屋外に設置するエレベータの風圧力 

b) 次による垂直力 

1) 非常止め装置の制動力 

2) ガイドレールに取り付けた巻上機,主索懸垂装置などの附属装置 

3) (対応国際規格の規定を削除) 

4) (対応国際規格の規定を削除) 

c) 動的衝撃係数を含む附属装置によるモーメント 

d) 地震力による力 

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5.7.2.3.2 

無積載のかご及びかごに取り付けた部品 

無積載のかごの質量P及びかごに取り付けた部品(移動ケーブルの一部,釣合ロープ又は釣合チェーン

など)の合計質量POは,それらの質量中心に作用する。 

5.7.2.3.3 

釣合おもり又はバランスウエイトのガイド作用力 

釣合おもりのガイド作用力又はバランスウエイトのガイド作用力は,次を考慮して求める。 

− 質量が作用する位置 

− つり下げ状態 

− 釣合ロープ又は釣合チェーンの張力の有無 

5.7.2.3.4 

非常止め装置の制動力 

非常止め装置の制動力は,ガイドレール上で均一に分布して作用する。 

注記 非常止め装置は,ガイドレール上で同時に作動すると仮定する。 

5.7.2.3.5 

垂直力 

圧縮力となるかご,釣合おもり又はバランスウエイトの垂直力Fvは,次の式による。 

− かごの場合 

(

)

G

O

1

v

n

Q

P

P

k

F

+

+

=

g

− 釣合おもりの場合 

G

cwt

1

v

n

M

k

F =

g

− バランスウエイトの場合 

G

bwt

1

v

n

M

k

F =

g

ここに, 

k1: 表14による衝撃係数(ガイドレールに作用する安全装

置がない場合,k1=0) 

g: 重力加速度(9.8 m/s2) 

P: 無積載のかごの質量(kg) 

PO: かごに取り付けた部品(移動ケーブルの一部,釣合ロー

プ又は釣合チェーンなど)の合計質量(kg) 

Q: 定格積載量(kg) 

Mcwt: 釣合おもり(釣合ロープ又は釣合チェーンを含む。)の

質量(kg) 

Mbwt: バランスウエイトの質量(kg) 

nG: ガイドレールの本数 

5.7.2.3.6 

荷物の積込みによる力 

荷物の積み降ろし時にフォークリフトなどを使用し,一時的に積載荷重の1.5倍以下の荷重が加わる荷

物用エレベータでは,荷物を積み込むときの衝撃,偏荷重によってガイドレールに加わる力FBを考慮する。 

5.7.2.3.7 

ガイドレールに取り付ける装置による力及びモーメント 

ガイドレールに巻上機,主索懸垂装置などの装置を取り付ける場合,これらの装置によってガイドレー

ルに加わる力Faux及びモーメントMauxを考慮する。Faux及びMauxの荷重条件は,表13による。 

5.7.2.3.8 

風圧力による力 

ビル外側に設置する昇降路を完全に囲わないエレベータについては,風圧力によって生じる力FWLを考

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A 4307-1:2019  

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慮する。建築設計者と相談の上,風圧力による力を決定する(0.4.2)。 

5.7.3 

荷重と力との組合せ 

異なる荷重条件における考慮すべき荷重と力との組合せを表13に示す。 

表13−異なる荷重条件で考慮すべき荷重と力との組合せ 

荷重条件 

荷重又は力 

P+PO 

Mcwt/Mbwt 

FB 

Faux,Maux 

FWL 

通常運転 

走行時 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

乗り込み時 

○ 

○ 

○ 

○ 

安全装置作動時 

○ 

○ 

○ 

○ 

地震発生時 

○ 

○ 

○ 

○ 

注記 記載する荷重及び力は同時に作用しない場合がある。 

5.7.4 

衝撃係数 

5.7.4.1 

安全装置作動 

安全装置の種類によって,安全装置作動時の衝撃係数k1(表14参照)を決定する。 

5.7.4.2 

通常運転 

荷重状態が“通常運転かつ走行時”においては,電気安全装置の作動及び不測の電源遮断による強力な

ブレーキ制動を考慮して,かご,釣合おもり又はバランスウエイトのそれぞれの垂直移動質量(P+PO+Q),

Mcwt又はMbwtに衝撃係数k2(表14参照)を乗じる。 

5.7.4.3 

ガイドレールに取り付けられているその他の部品及び/又はその他の運転状況 

かご,釣合おもり又はバランスウエイトによってガイドレールに加わる力は,かご,釣合おもり又はバ

ランスウエイトが非常止め装置以外の安全装置によって停止する場合に,かご,釣合おもり又はバランス

ウエイトの跳ね返りの可能性を考慮して,それぞれの垂直移動質量(P+PO+Q),Mcwt又はMbwtに重力加

速度g(9.8 m/s2)及び表14に示す非常止め装置以外の安全装置作動時の衝撃係数k1を乗じる。また,ガ

イドレールにかごなどの機器の質量及び積載質量によって生じる力が常時作用する構造のエレベータにお

いては,地震が発生した場合に,かご,釣合おもり又はバランスウエイトの昇降する部分によってガイド

レールに加わる力は,昇降する部分に生じる加減速度を考慮し,垂直移動質量(P+PO+Q),Mcwt又はMbwt

に重力加速度g(9.8 m/s2)及び表14に示す地震時の衝撃係数k3を乗じる。 

5.7.4.4 

衝撃係数の数値 

衝撃係数の数値は,表14による。 

表14−衝撃係数 

衝撃の状況 

衝撃係数の記号 

数値 

早ぎき非常止め装置の作動時 

k1 

6.0 

次第ぎき非常止め装置の作動時 

3.0 

非常止め装置の以外の安全装置の作動時 

2.0 

通常運転 走行時 

k2 

2.0 

地震発生時 

k3 

1.3 

5.7.4.5 

許容応力度 

許容応力度は,次の式による。 

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t

m

perm

S

R

=

σ

ここに, 

σperm: 短期に生じる力に対する許容応力度(N/mm2) 

Rm: 材料の破壊強度(N/mm2) 

St: 安全率 

安全率は,表15による。また,ガイドレールにかごなどの機器の質量又は積載質量によって生じる力が

常時作用する構造のエレベータの場合,ガイドレールの地震時における許容応力度(基準強度)は,破壊

強度を表15に示す安全装置作動時の安全率で除した数値とする。 

表15−ガイドレールの安全率 

種類 

通常時の安全率a) 

安全装置作動時の安全率 

a) 

b) 項以外のもので鋼製とし,鋼製の
支持金物で昇降路に取り付けたガイ
ドレール 

3.0 

2.0 

b) 

短期に生じる力に対する許容応力度F
が定められた鋼材その他の金属を用
いたガイドレール 

F

Rm×1.5 

F

Rm 

注a) ガイドレールにかごなどの機器の質量又は積載質量によって生じる力が常時作用する構造のエレベ

ータに限る。 

5.7.4.6 

ガイドレール部の外れ防止装置の構造 

かご,釣合おもり又はバランスウエイトがガイドレールから外れない構造は,次のいずれかによる。 

a) ガイドシュー,ガイドローラ,及び外れ止め(以下,ガイドシューなどという。)は,ガイドシューな

どがガイドレールを包み込む,又はガイドレールがガイドシューなどを包み込む構造とする。 

b) ガイドレールとガイドシューなどとの間の有効なかかり代は,地震力によってガイドレールに生じる

たわみ量より,10 mm以上長い寸法とする。この場合,地震力によるガイドレールのたわみ量は,地

震力によるガイドレール支持部材のたわみ量を含む。 

ガイドレールの取替えに当たっては,建物の構造部材のどのようなゆがみも考慮する。0.4.2及びE.2を

参照。 

5.7.4.7 

計算 

ガイドレールは,JIS A 4307-2の5.10(ガイドレールの計算)によって計算する。 

5.8 

緩衝器 

5.8.1 

かご及び釣合おもりの緩衝器 

5.8.1.1 

緩衝器の設置場所 

エレベータのかご及び釣合おもりの行程の最下部に緩衝器を設ける。ただし,衝突速度が0.25 m/s(15 

m/min)以下のエレベータは,緩衝器を設けなくてもよい。 

緩衝器をかご又は釣合おもりに取り付ける場合,緩衝器がピットに当たる部分には,0.30 m以上の台座

を設けなければならない。 

5.2.5.5.1に従ったスクリーンガードを設け,スクリーンガードの下端をピット床面から0.05 m未満とす

る場合,釣合おもりに取り付けた緩衝器に対する台座を必要としない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.8.1.2 

巻胴式エレベータのかご上設置の緩衝器 

5.8.1.1の要件に加えて,巻胴式エレベータにおいては,行程の最上部で機能するかご上設置の緩衝器を

設ける。 

5.8.1.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.8.1.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.8.1.5 

ばね緩衝器の適用条件 

ばね緩衝器は,定格速度が1 m/s(60 m/min)以下のエレベータにだけ適用することができる。 

5.8.1.6 

油入緩衝器の適用条件 

油入緩衝器は,全ての定格速度のエレベータに適用することができる。 

5.8.1.6A 緩衝材の適用条件 

緩衝材は,定格速度が0.5 m/s(30 m/min)以下のエレベータにだけ適用することができる。 

5.8.1.7 

形式試験 

ばね緩衝器,油入緩衝器及び緩衝材は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.5(緩衝器の形式試験)の要求

に従い試験しなければならない。 

5.8.1.8 

緩衝器の表示 

緩衝器の表示は,JIS A 4306:2016の箇条10による。 

5.8.2 

かご及び釣合おもりの緩衝器のストローク 

5.8.2.1 

ばね緩衝器 

5.8.2.1.1 

線形特性をもつばね緩衝器 

5.8.2.1.1.1 

ばね緩衝器のストローク 

線形特性をもつばね緩衝器のストロークは,JIS A 4306:2016の6.1.1による。 

5.8.2.1.1.2 

ばね緩衝器の密着条件 

線形特性をもつばね緩衝器の密着条件は,JIS A 4306:2016の6.1.2による。 

5.8.2.1.2 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.8.2.2 

油入緩衝器 

5.8.2.2.1 

油入緩衝器のストローク 

油入緩衝器のストロークは,JIS A 4306:2016の6.2.1による。 

5.8.2.2.2 

油入緩衝器のストロークの短縮 

定格速度が2.5 m/s(150 m/min)を超え,行程の終端でのエレベータの減速を,5.12.1.3に従って監視し

ているエレベータは,JIS A 4306:2016の6.2.1による緩衝器ストローク計算式の速度を,かご(又は釣合

おもり)が緩衝器と衝突するときの速度としてもよい。ただし,そのストロークは0.42 m以上とする。 

5.8.2.2.3 

制動性能 

油入緩衝器の制動性能は,JIS A 4306:2016の6.2.2による。 

5.8.2.2.4 

通常位置の確認 

エレベータの通常運転は,緩衝器作動後,通常の伸び位置へ緩衝器が復帰した場合だけ可能とする。復

帰を確認する装置は,5.11.2に規定する電気安全装置とする。 

5.8.2.2.5 

油量の確認 

油入緩衝器の油量の確認は,JIS A 4306:2016の箇条7 b) 3) による。 

5.9 

巻上機及び附属機器 

5.9.1 

一般 

89 

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5.9.1.1 

巻上機の設置台数 

各々のエレベータには専用に1台以上の巻上機を備える。 

5.9.1.2 

回転部品の保護 

近付くことのできる次の危険な回転部品には保護を設ける。 

a) シャフトのキー溝及びねじ 

b) テープ,チェーン及びベルト 

c) ギヤ及びプーリ 

d) 突出した電動機軸 

5.5.7による保護を設けた駆動用綱車,手巻きハンドル及びブレーキドラムその他類似の円滑円形部品な

どは除外する。これらの部品は部分的にでも黄色に塗装する。 

5.9.2 

トラクション式エレベータ及び巻胴式エレベータの巻上機 

5.9.2.1 

一般 

5.9.2.1.1 

駆動方式 

駆動方式は,次のいずれかによる。 

a) トラクション方式(駆動用綱車及び主索を用いる方式) 

b) 巻胴式 

1) 巻胴及び主索を用いる方式 

2) (対応国際規格の規定を削除) 

定格速度は0.75 m/s(45 m/min)以下とし,釣合おもりを用いてはならない。ただし,バランスウエイ

トを用いてよい。 

釣合おもり又はかごが緩衝器上にある条件を考慮して,駆動部品の計算をしなければならない。 

5.9.2.1.2 

電動機との結合方式 

電動機又は複数の電動機と電気機械式ブレーキ(5.9.2.2.1.2)側の機器とは,ベルトで結合してもよい。

ベルトは2本以上用いる。 

5.9.2.1.2A 油汚損防止構造 

減速,停止及び保持に関わる機械部品(ブレーキディスク,ブレーキドラム,ブレーキパッドなど)を

油などで汚損したとき,減速,停止及び保持能力の著しい低下が見込まれるものにあっては,それら機械

部品を油などの汚損から保護する構造とする。 

5.9.2.2 

ブレーキシステム 

5.9.2.2.1 

一般 

5.9.2.2.1.1 

基本動作 

エレベータには,次の電源を喪失した場合,自動的に作動するブレーキシステムを設ける。 

a) 主電源 

b) 制御回路電源 

5.9.2.2.1.2 

構成 

ブレーキシステムには電気機械式(摩擦式)ブレーキを設ける。それに加えて,他方式のブレーキシス

テムを併用してもよい(例 電気式ブレーキ)。 

5.9.2.2.2 

電気機械式ブレーキ 

90 

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5.9.2.2.2.1 

構成及び能力 

ブレーキはそれ自体で,定格速度かつ定格積載荷重の125 %負荷で下降方向へ走行中のエレべータを停

止することができなければならない。このときのかごの平均減速度は,非常止め装置が作動した場合又は

緩衝器へ衝突した場合の値を超えてはならない。 

しゅう(摺)動面への制動動作を行うブレーキの機械部品は,二組以上備えなければならない。複数の

ブレーキセットの一つが部品の故障のために作動しなくなったとしても,定格積載及び定格速度で下降走

行しているかご,並びに無積載で上昇しているかごを減速,停止及び保持できなければならない。 

ソレノイドプランジャーは機械部品とみなすが,ソレノイドコイルは機械部品とはみなさない。 

5.6.6及び5.6.7に規定する巻上機ブレーキ以外の制動装置を備える場合は,巻上機ブレーキとして機械

部品を一組備えていればよい。 

5.9.2.2.2.2 

機械的結合 

ブレーキが作用する部品は,駆動用綱車又は巻胴と直接的かつ確実な機械的手段によって連結していな

ければならない。 

歯車式減速機は直接的かつ確実な機械的な結合とみなす。 

5.9.2.2.2.3 

通常時のブレーキ開放 

ブレーキ開放は,5.9.2.2.2.7で許可している場合を除いて連続通電による。 

加えて,次の事項に適合しなければならない。 

a) 5.11.2.4で要求する電気安全装置の作動によって開始するブレーキ電流の遮断は,次のいずれかによ

る。 

1) 5.10.3.1に従った二つの独立した電気機械装置。これらの装置は巻上機への供給電流を遮断する装置

と一体であってもよい。 

エレベータ停止時に,1個の電気機械装置がブレーキ回路を開路しないとき,以降のかごの走行

を阻止する。この監視機能が固着故障しても,同様の結果とする。 

2) 5.11.2.3を満足する電気回路。 

この手段は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.6[電子部品及び/又はプログラマブル電子システ

ム(PESSRAL)を含む安全回路の形式試験]の要求に従い試験しなければならない。 

b) エレベータの電動機が発電機として機能する場合,電動機からの電流で直接ブレーキが作動可能であ

ってはならない。 

c) 制動はブレーキ開放回路の開路の後,遅延なしに有効にならなければならない。 

注記 ダイオード,コンデンサ,バリスタなどの火花消去用の受動電気部品は,遅延手段とはみな

さない。 

d) 電磁ブレーキの過負荷,及び/又は過電流保護装置がある場合,それが作動したら,同時に巻上機も

遮断しなければならない。 

e) 電動機に給電するまで,電流をブレーキに流してはならない。 

5.9.2.2.2.4 

押し付け力を発生させる構造 

ブレーキシュー又はパッドの押し付け力は,ガイド付きの圧縮ばね又はおもりによる。 

5.9.2.2.2.5 

禁止事項 

バンドブレーキを用いてはならない。 

5.9.2.2.2.6 

ライニングの特性 

ブレーキライニングは不燃性とする。 

91 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.9.2.2.2.7 

ブレーキ開放装置 

巻上機は,継続的な手動操作によってブレーキを開放することが可能でなければならない。この操作は

機械式(例えば,レバー),又は自動充電式の非常用電源によって電源供給する電気式でなければならない。 

非常用電源は,この電源に接続した他の機器,及び救出などに対応するために必要な時間を考慮して,

かごを着床階へ移動するために十分な容量でなければならない。 

手動開放操作装置の故障が原因でブレーキが故障してはならない。 

各々のブレーキセットは,昇降路の外から個々に試験可能でなければならない。 

昇降路内で巻上機を保守する場合は,かごの固定装置などを用いて安全を確保して操作しなければなら

ない。 

ワイヤロープを用いた構造のブレーキ開放装置には,誤作動を防止するため,通常時にワイヤロープの

変位が生じないようワイヤロープを壁,床その他の建築物の部分に固定するなど,必要な措置を講じなけ

ればならない。 

5.9.2.2.2.8 

表示 

ブレーキ開放装置の取扱いに関する情報及び関連する注意情報,特に短縮ストローク緩衝器に関する情

報は,巻上機ブレーキの手動操作装置の上又は近傍に表示しなければならない。 

5.9.2.2.2.9 

ブレーキ開放 

手動で開放できるブレーキを備え,かつ,かご内への積載質量の状態が,0から (q−0.1)×Qの間又は (q

+0.1)×QからQの間にある場合,かごを次のいずれかの方法で近傍階に移動することができなければな

らない。ここで,qは,かごが釣合おもりとつり合う定格積載量に対する質量の比Qは,定格積載量を表

す。 

a) 重力による自然落下 

b) 次のいずれかの手動操作 

1) 現場に常備した機械的手段 

2) 現場に常備した,主電源から独立した電源によって駆動する電気的手段 

さらに,かご内への積載状態が,(q−0.1)×Qから (q+0.1)×Qの間のときにa) 又はb) の手段を用いて

かごが動かない場合には,バランス状態のときにアンバランス状態を発生する手段などのかごを移動可能

とする別の手段を設ける。 

5.9.2.3 

非常運転 

5.9.2.3.1 

救出手段 

非常運転手段が必要な場合[5.9.2.2.2.9 b) 参照],次のいずれかによる。 

a) かごを乗場まで移動する手動の力が150 N以下かつ次を満足する機械的手段。 

1) かごを動かす手段が巻上機の手巻きハンドルであれば,それは円滑なスポークのないホイールとす

る。 

2) 手巻きハンドルが着脱式ならば,機械スペースの利用しやすい場所に保管する。取り付ける巻上機

を混同する可能性がある場合,適切な表示を設けなければならない。 

3) 手巻きハンドルが,着脱式又は巻上機から切り離し可能な構造の場合,遅くとも巻上機への取付け

作業を開始する時点で,5.11.2に適合する電気安全装置が作動しなければならない。 

b) 電気的手段は,次を満足しなければならない。 

1) 電源は,故障後1時間以内にいかなる負荷のかごでも近傍階に移動することが可能な容量がなけれ

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ばならない。 

2) 速度は0.3 m/s(18 m/min)以下とする。 

5.9.2.3.2 

かご位置の確認方法 

かごが解錠ゾーン内にあるかどうか,簡単に確認できるようにしなければならない。 

合わせて,5.2.6.6.2 c) を参照する。 

5.9.2.3.3 

非常電動運転装置による救出手段 

定格積載荷重のかごを上方向に動かす手巻力が400 Nを超える場合,又は5.9.2.3.1 a) で定義した機械的

手段がない場合は,5.12.1.6に適合する非常電動運転手段を設けなければならない。 

5.9.2.3.4 

非常運転装置の設置場所 

非常運転を操作する手段を,次のいずれかに設置しなければならない。  

a) 機械室(5.2.6.3) 

b) 機械装置キャビネット(5.2.6.5.1) 

c) 非常及び試験操作盤(5.2.6.6) 

5.9.2.3.5 

表示 

手巻きハンドルを非常運転の手段として設ける場合は,かごの移動方向を,手巻きハンドル近くに明確

に表示しなければならない。 

手巻きハンドルが着脱式でない場合,その表示は手巻きハンドル自体にあってもよい。 

5.9.2.4 

速度 

電源が定格周波数かつ電動機電圧が定格電圧のとき,定格積載量の50 %の負荷を載せた場合における上

昇及び下降時のかごの速度は行程の中間において,加速及び減速期間を除き,定格速度を5 %以上超えて

はならない。 

この許容差は,次の場合の速度にも適用する。 

a) 床合わせ動作[5.12.1.4 c)] 

b) 再床合わせ動作[5.12.1.4 d)] 

c) 点検用運転[5.12.1.5.2.1 e) 及び5.12.1.5.2.1 f)] 

d) 非常電動運転[5.12.1.6.1 f)] 

上記の条件において,速度は定格速度を8 %超えて低下しないようにすることが望ましい。 

さらに,無積載の場合及び定格積載量の110 %の負荷を載せた場合のかごの速度は定格速度の125 %以

下とする。また,定格積載量の負荷を載せた場合,上昇の際のかごの速度は定格速度の90 %以上105 %以

下とする。 

5.9.2.5 

電動機の回転をもたらす電源の遮断 

5.9.2.5.1 

一般 

5.11.2.4で要求する電気安全装置によって開始する電動機の回転をもたらす電源の遮断は,次によって制

御する。 

5.9.2.5.2 

交流又は直流電源にコンタクタを介して直結している電動機 

電源回路に直列接続した2個の独立したコンタクタの接点で,電源を遮断する。エレベータ停止時に,1

個のコンタクタがその主接点を開路しない場合には,遅くとも次の反転走行時には,以降のかごの走行を

阻止する。 

この監視機能が固着故障しても,同様の結果とする。 

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5.9.2.5.3 

“ワードレオナード”システムを用いた駆動方式 

5.9.2.5.3.1 

古典的部品によって励磁する発電機 

2個の独立したコンタクタで,次のいずれかを遮断する: 

a) 電動機と発電機との閉回路 

b) 発電機の励磁 

c) 1個は閉回路,他方は発電機の励磁。 

エレベータ停止時に,1個のコンタクタがその主接点を開路しない場合には,遅くとも次の反転走行時

には,以降のかごの走行を阻止する。この監視機能が固着故障しても,同様の結果とする。 

b) 及びc) の場合には発電機内に残留磁界があった場合でも,電動機の回転を阻止するための有効な対

策を実施する(例 相殺回路)。 

5.9.2.5.3.2 

静止素子によって励磁及び制御する発電機 

次のいずれかによる。 

a) 5.9.2.5.3.1と同じ方式 

b) 次から構成するシステム 

1) 発電機の励磁,又は電動機と発電機との閉回路を遮断するコンタクタ1個。 

コンタクタのコイルを少なくとも反転走行前には釈放する。もしコンタクタが釈放しない場合に

は,以降のエレベータの運転を阻止する。この監視機能が固着故障しても,同様の結果とする。 

2) 静止素子内の電力の流れを遮断する制御装置。 

3) エレベータが停止するたびに,電力の流れを遮断したことを確認する監視装置。 

通常の停止中,静止素子による遮断が有効でない場合には,監視装置はコンタクタを釈放し,かつ,

以降のエレベータの運転を阻止する。 

発電機内に残留磁界があった場合でも,電動機の回転を阻止するための有効な対策を実施する(例 相

殺回路)。 

5.9.2.5.4 

静止素子によって給電及び制御する交流又は直流電動機 

次のいずれかによる。 

a) 2個の独立したコンタクタによって電動機電流を遮断する。 

エレベータ停止時に,1個のコンタクタがその主接点を開路しない場合には,遅くとも次の反転走

行時には,以降のかごの走行を阻止する。この監視機能が固着故障しても,同様の結果とする。 

b) 次で構成するシステム 

1) 全極の電流を遮断するコンタクタ1個 

コンタクタコイルは,少なくとも反転走行前には釈放する。コンタクタが釈放しない場合には,以

降のエレベータの運転を阻止する。この監視機能が固着故障しても,同様の結果とする。 

2) 静止素子内の電力の流れを遮断する制御装置。 

3) エレベータが停止するたびに,電力の流れを遮断したことを確認する監視装置。 

通常停止中,静止素子による遮断が有効でない場合には,監視装置はコンタクタを釈放し,以降の

エレベータの運転を阻止する。 

c) 5.11.2.3に適合した電気回路 

この手段は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.6の要求に従い試験しなければならない。 

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d) 少なくとも一つ以上のハードウエアフォールトトレランスをもち,SIL3を満足するIEC 

61800-5-2:2007の4.2.2.2に従ったセーフトルクオフ(STO)機能をもつ可変速駆動システム 

5.9.2.6 

制御装置及び検出装置 

5.9.2.5.3.2 b) 2) 又は5.9.2.5.4 b) 2) による制御装置及び5.9.2.5.3.2 b) 3) 又は5.9.2.5.4 b) 3) による監視装

置は5.11.2.3による安全回路である必要はない。 

これらの装置は,5.9.2.5.4 a) と同等であり,5.11.1の要求に合う場合だけ用いることができる。 

5.9.2.7 

電動機走行時間制限装置 

5.9.2.7.1 

一般 

トラクション式エレベータは,次のときに巻上機の電源遮断及び遮断継続を行う電動機走行時間制限装

置を備えなければならない。 

a) 走行開始しているが巻上機が回転しない場合 

b) かご又は釣合おもりが下降時に障害物によって停止し,駆動用綱車上での主索の滑りを引き起こす場

合 

5.9.2.7.2 

動作時間 

電動機走行時間制限装置は,次のいずれかの小さい方の値以下の時間内で機能する。 

a) 45秒。 

b) 通常運転時の全行程走行時間に10秒を加えた時間。ただし,全行程走行時間が10秒以下の場合は最

小値として20秒。 

なお,着床装置などでかごの動きを検出した場合は,計測時間をリセットする。 

5.9.2.7.3 

通常運転への復帰 

通常運転への復帰は,専門保守技術者による手動リセットだけによって可能としなければならない。電

源遮断後の電源復旧時に,巻上機は停止位置に保持する必要はない。 

5.9.2.7.4 

除外事項 

電動機走行時間制限装置は,点検運転又は非常電動運転では動作してはならない。 

5.9.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.10 

電気工事及びその機器 

5.10.1 

一般 

5.10.1.1 適用範囲 

5.10.1.1.1 適用回路 

電気機器及び構成部品に関するこの規格の要求事項は,次の回路に適用する。 

a) メインスイッチ及び附属する動力回路並びに制御回路 

b) かご照明回路スイッチ及び附属回路 

c) 昇降路照明回路及び附属回路 

エレベータは,建物内の他の電気設備と同様に,一つの電気設備として扱う。 

注記 電源供給回路に関する経済産業省令による電気設備に関する技術基準は,上記スイッチの入力

端子までの範囲に適用される。上記技術基準は機械室,プーリ室の全ての照明とコンセント回

路に適用される。 

5.10.1.1.2 電気機器 

エレベータの電気機器は,この規格の箇条の中で参照しているJIS B 9960-1:2011の要求に従う。詳細な

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情報がない場合,電気構成部品及び装置は,次による。 

a) 適正な機器の使用。 

b) 関連JIS規格適合品又はIEC規格適合品。 

c) 製造業者の取扱説明書に従った使用。 

5.10.1.1.3 電磁両立性(EMC) 

電磁両立性(EMC)は,ISO 22199(4.3,6.2.2,6.6,及び6.7.2を除く)及びISO 22200の要件に適合

する。 

5.9.2.2.2.3 a) 2),5.9.2.5.4 c),5.9.2.5.4 d) の制御機器は,ISO 22200の安全回路の耐性条件を満たす。 

5.10.1.1.4 電気機器のアクチュエータ 

電気機器のアクチュエータは,JIS B 9706-3に従って選択,取付け及び識別できるようにする。 

5.10.1.1.5 制御装置 

全ての制御装置(JIS B 9960-1:2011の3.10参照)は,操作及び保全を前面から容易に行えるように取り

付けなければならない。定期的保全又は調整のためにアクセスを必要とする機器は,作業場所の上方0.4 m

から2.0 mまでの高さに取り付けなければならない。端子は,作業場所から0.2 m以上の高さで,導体又

はケーブルを容易に接続できる位置に配置することを推奨する。この要求は,かご上の制御装置には適用

しない。 

制御盤を昇降路内に設置する場合には,制御盤の扉が開いてかご,釣合おもりに触れないような構造と

する,又は制御盤の扉が開いた状態でのエレベータの通常走行を阻止する装置を設ける。 

5.10.1.1.6 熱を放射する機器 

ヒートシンク,パワー抵抗などの熱を放射する機器は,近傍の部品の表面温度がその許容値以内になる

よう配置する。 

通常運転時に直接アクセスできる機器の表面温度は,JIS C 60364-4-42の表42Aの限界値を超えてはな

らない。 

5.10.1.2 感電に対する保護 

5.10.1.2.1 一般 

保護対策は,JIS C 60364-4-41,又は経済産業省令による電気設備に関する技術基準の規定に従う。 

感電のリスクがある電気機器を含むことを明示していない覆いには,次に示すJIS B 9706-2の“電気的

危険警告”(ISO 7010-W0120)のグラフィックシンボルを表示する。 

警告表示は,覆いの扉又はカバーに見えるように明確に表示する。 

5.10.1.2.2 基本的な保護(直接接触に対する保護) 

5.10.1.2.1の要求に加えて次の要求を適用する。 

a) 昇降路,機械スペース及びプーリ室において,電気機器に直接接触するおそれのあるところには,覆

いを設けることによって,保護等級がIP2X以上の保護を設ける。 

b) 立入り許可受託者以外の人が機器にアクセスできるとき,IP2XD(JIS C 0920)に対応する最小限の直

接接触保護を設ける。 

c) 危険な充電部を含む覆いを救出運転のために開くとき,危険な電圧の充電部へのアクセスをIPXXB

(JIS C 0920)の最小限の保護対策によって防止する。 

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d) 危険な充電部を含む他の覆いは,EN 50274を適用する。 

5.10.1.2.3 追加の保護 

次の場合は,30 mA以下の定格感度電流をもつ,漏電遮断器(RCD)を用いた追加の保護を設ける。 

a) 5.10.1.1.1のb) 及びc) に従った回路のコンセント 

b) 交流50 Vを超える電圧の着床制御用回路,表示器,安全チェーン 

c) 交流50 Vを超える電圧のかごに供給する回路 

5.10.1.2.4 残留電圧に対する保護 

JIS B 9960-1:2011の6.2.4を適用する。 

5.10.1.3 電気設備の絶縁抵抗(JIS C 60364-6) 

5.10.1.3.1 絶縁抵抗の最小値 

絶縁抵抗は定格100 VA以下のPELV及びSELV回路を除いた全ての活線部と接地点との間を計測する。 

絶縁抵抗の最小値は,表16による。 

表16−絶縁抵抗 

定格回路電圧 

試験電圧(直流) 

絶縁抵抗 

MΩ 

SELV a) 及びPELV b) 

>100 VA 

  250 

≧0.5 

≦500 

FELV c) 含む 

  500 

≧1.0 

>500 

1 000 

≧1.0 

注a) SELV:安全特別低電圧 

b) PELV:保護特別低電圧 

c) FELV:機能的特別低電圧 

5.10.1.3.2 線間電圧及び接地間の電圧 

制御回路及び安全回路の線間電圧及び電線と接地間の電圧は,直流回路は平均電圧,交流回路は実効値

で250 V以下とする。 

5.10.2 

入力電源導体の接続 

JIS B 9960-1:2011の5.1及び5.2による。 

5.10.3 

コンタクタ,接触器形リレー,安全回路の構成部品 

5.10.3.1 コンタクタ及び接触器形リレー 

5.10.3.1.1 メインコンタクタ 

メインコンタクタ(5.9.2.5の巻上機を停止するのに必要なもの)はJIS C 8201-4-1:2010に適合し,適切

な使用負荷種別に応じて選定する。 

短絡保護装置付きメインコンタクタの協調のタイプはJIS C 8201-4-1:2010の8.2.5.1に従ったタイプ“1”

とする。 

加えて,電動機を直接制御するメインコンタクタは,エレベータの起動回数の10 %は寸動運転(AC-4)

を行うものとして,これに耐えなければならない。すなわち,90 %AC-3+10 %AC-4 

これらのコンタクタは,5.9.2.5.2,5.9.2.5.3.1,5.9.2.5.3.2 b) 1) 並びに5.9.2.5.4のa) 及びb) 1) の機能,

すなわち主接点の開不良を検出を確実にするために,JIS C 8201-4-1:2010の附属書Fに準拠したミラーコ

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ンタクトを備えたものでなければならない。 

5.10.3.1.2 接触器形リレー(メインコンタクタを操作するために使用) 

メインコンタクタを操作するために接触器形リレーを用いるとき,JIS C 8201-5-1に適合しなければな

らない。 

メインコンタクタを操作するためにリレーを用いるとき,JIS C 4540-1に適合しなければならない。 

上記の接触器形リレー及びリレーは,次の使用負荷種別に従って選択する。 

a) 交流コイルのコンタクタを制御する開閉素子は,AC-15 

b) 直流コイルのコンタクタを制御する開閉素子は,DC-13 

5.10.3.1.3 メインコンタクタ,接触器形リレー及びブレーキ電流を遮断する電気装置に対する要件 

5.10.3.1.1によるメインコンタクタ,5.10.3.1.2による接触器形リレー及び5.9.2.2.2.3によるブレーキ電流

を遮断する電気装置には,5.11.1.2のf),g),h),及びi) を満足するために,次を適用する。 

a) JIS C 8201-5-1:2010の附属書Lに適合した機械的に結合した補助接点をもつメインコンタクタ。 

b) JIS C 8201-5-1:2010の附属書Lに適合した接触器形リレー。 

c) 任意の常開接点及び任意の常閉接点が同時に閉じないことを保証したIEC 61810-3に適合したリレー。 

5.10.3.2 安全回路の構成部品 

5.10.3.2.1 接触器形リレー又はリレー 

5.10.3.1.2によって,接触器形リレー又はリレーを使用する場合,5.10.3.1.3を同様に適用する。 

5.10.3.2.2 安全回路内に用いる機器又は電気安全装置の後に接続する機器 

安全回路内に用いる機器又は電気安全装置の後に接続する機器は,用いる回路(JIS C 60664-1を参照)

の公称電圧に対する沿面距離と空間距離とに関して,次の要求に適合しなければならない。 

a) 汚損度3 

b) 過電圧カテゴリIII 

機器の保護がIP5X(JIS C 0920)以上なら,汚損度2を使ってもよい。 

他の回路との絶縁に対しては,隣接する回路間の実効値電圧に関して,上記と同様にJIS C 60664-1を適

用する。 

プリント配線板に対する要求については,JIS A 4307-2の5.15の表3(故障の除外)(3.6)が適用できる。 

5.10.4 

電気機器の保護 

5.10.4.1 一般 

電気機器の保護は,JIS B 9960-1:2011の7.1〜7.4を適用する。 

5.10.4.2 電動機の過熱保護 

電動機の過熱保護は,各電動機に施す。 

なお,電動機の過熱保護は,JIS B 9960-1:2011の7.3.1で除外している0.5 kW以下の電動機も含め,各

電動機に施す。 

5.10.4.3 過熱検知時の処置 

温度検出器を備えた電気装置の温度が設定値を超えた場合には,乗客がかごから降りることができるよ

うにかごを乗場に停止する。エレベータの通常運転への自動復帰は十分な冷却後行う。 

5.10.4.4 (対応国際規格の規定を削除) 

5.10.5 

メインスイッチ 

5.10.5.1 一般 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

各エレベータには,エレベータへの給電を遮断するメインスイッチを設ける。このスイッチは,JIS B 

9960-1:2011の5.3.2のa)〜d) 及び5.3.3に適合する。 

5.10.5.1.1 メインスイッチから独立した装置 

メインスイッチは,次を遮断してはならない。 

a) かごの照明及び換気装置 

b) かご天蓋上のコンセント 

c) 機械スペース及びプーリ室の照明 

d) 機械スペース,プーリ室及びピット内のコンセント 

e) 昇降路内照明 

5.10.5.1.2 メインスイッチの設置場所 

メインスイッチは,次のいずれかに設置する。 

a) 機械室がある場合,機械室 

b) 機械室がない場合,制御盤を昇降路内に設置しているときを除き,制御盤の中 

c) 制御盤を昇降路内に設置しているとき,5.2.6.6の非常及び試験操作盤。非常及び試験操作盤が分離し

ているときは,非常操作盤に設置する。 

メインスイッチが制御盤,駆動制御システム又は巻上機の位置から直接操作できない場合,JIS B 

9960-1:2011の5.5に従った装置をこれらの位置に設ける。 

5.10.5.2 メインスイッチの判別 

メインスイッチの操作機構は,機械室出入口から直接操作できるようにする。複数台のエレベータが機

械室を共用している場合は,メインスイッチの操作機構は,その該当するエレベータを容易に判別できな

ければならない。 

機械スペースに複数のアクセスポイントがあり,又は1台のエレベータが複数の機械スペースをもち,

それぞれにアクセスポイントがある場合には,コンタクタを用いてもよい。コンタクタコイルへの給電回

路に挿入した,5.11.2に規定する安全接点又はJIS B 9960-1:2011の5.5及び5.6に適合した装置によって,

このコンタクタを制御する。このコンタクタは最大の負荷容量をもつ電動機の拘束電流と,その他の全て

の電動機及び/又は負荷の通常の作動電流との総和の電流を遮断できる遮断容量をもたなければならない。

また,このコンタクタは,このコンタクタを操作した装置によってだけ復帰できる。さらに,このコンタ

クタは,JIS B 9960-1:2011の5.5及び5.6による手動の断路スイッチと併用する。 

5.10.5.3 操作回路の遮断装置 

エレベータへの電源の各入力端には,JIS B 9960-1:2011の5.3に従った入力電源遮断器を設け,これら

の入力電源遮断器はメインスイッチの近傍に設置する。 

群管理エレベータの場合,各エレベータのメインスイッチを開路後,操作回路の一部が充電部であれば,

これらの回路は,群管理を行う全てのエレベータへの給電を遮断することなく,単独に遮断できなければ

ならない。この要件は,PELV回路及びSELV回路には適用しない。 

5.10.5.4 力率改善用コンデンサの接続 

力率改善用コンデンサは,動力回路のメインスイッチの前に接続する。 

電動機を非常に長いケーブルで接続している場合のように,過電圧のおそれのあるときは,動力回路の

メインスイッチは,このコンデンサへの接続も遮断する。 

5.10.5.5 メインスイッチと自動運転との関係 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

メインスイッチが供給電源を遮断している間,バッテリー電源による自動運転などの自動でのエレベー

タ動作を阻止する。 

5.10.6 

配線 

5.10.6.1 電線及びケーブル 

電線及びケーブルは,JIS B 9960-1:2011の12.1,12.2,12.3及び12.4によって選択する。 

移動ケーブルは,絶縁材タイプの条件を除いてJIS C 3662-6,JIS C 3663-5,又はJIS C 3408に適合する。 

5.10.6.2 電線太さ 

適切な機械的強度を確保するために,導体の断面積は,JIS B 9960-1:2011の表5に示す値以上とする。

ただし,昇降路内に敷設する電線の導体の太さは,表16Aによる。 

表16A−エレベータなどの電線及び移動ケーブルの導体の太さ 

電線の種類又は導体の構造 

導体の太さ 

絶縁電線 

単線 

1.2 mm以上 

より線 

1.4 mm2以上a) 

ケーブル 

単線 

0.8 mm以上b) 

より線 

0.75 mm2以上b) 

移動ケーブル 

0.75 mm2以上c) 

注a) 配管の終端箱から機械器具に至る短小な部分に限り0.75 mm2以上とすることができる。 

b) 直径0.8 mm以上1.6 mm未満の単線又は断面積0.75 mm2以上2 mm2未満のより線のものは,過電流を生じた

場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を設けた場合において,制御用又は信号用に限り用いることが
できる。 

c) 移動ケーブルの導体の太さの種類として,JIS C 3408の規格により,0.75 mm2,1.4 mm2,2.0 mm2の3種類を

規定している。 

5.10.6.3 配線施工 

5.10.6.3.1 一般 

一般的な要求は,JIS B 9960-1:2011の13.1.1,13.1.2及び13.1.3を適用する。 

5.10.6.3.2 敷設 

導線及びケーブルは,コンジット,ケーブルトランキングシステムを含むダクトなどの配管設備の中に

敷設する。 

二重絶縁導線及びケーブルは,可動部品などによる偶発損傷を回避するように設置するのであれば,ダ

クトを用いず敷設することができる。 

5.10.6.3.3 敷設の例外 

5.10.6.3.2の要求は,次には適用しなくてもよい。 

a) 次の二つの条件を同時に満足する,電気安全装置に接続していない電線,及びケーブル類 

1) 定格出力が100 VA以下。 

2) SELV回路又はPELV回路の一部。 

b) 次のいずれかに該当する盤内又は盤上にある,操作機器又は配電機器の配線 

1) 電気機器の部品間。 

2) これらの部品と接続端子との間。 

5.10.6.3.4 保護 

接続点,接続端子及びコネクタを,制御盤,試験操作盤,中継箱などの保護覆いの中に設置していない

100 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

場合,接続時及び分離時にIP2X(JIS C 0920)保護を維持しなければならない。接続点,接続端子及びコ

ネクタは意図しない分離を防ぐようしっかりと固定する。 

5.10.6.3.5 活線表示 

メインスイッチ又はエレベータのスイッチ類を開路後,活線端子があり,その電圧がAC25 V又はDC60 

Vを超えるときには,JIS B 9960-1:2011の箇条16に従った取り外せないような警告ラベルをメインスイッ

チ又はエレベータのスイッチ類の近傍に表示し,対応する説明文を保守マニュアルに記載する。 

さらに,活線端子に接続する回路にはJIS B 9960-1:2011の5.3.5によるラベル,分離又は色による識別

を施さなければならない。 

5.10.6.3.6 接続端子の分離 

不測の短絡によってエレベータの危険な誤動作を生じる接続端子において,構造的な手段で相互接触を

回避できない場合は,接続端子間を明確に離さなければならない。 

5.10.6.3.7 機械的保護 

機械的保護の一貫性を確実にするため,電線及びケーブルの保護被覆は,スイッチ類及び機器の箱内ま

で完全に入れる,又は適切なパッキン押さえで成端する。 

しかし,可動部品又はフレーム自体の鋭利な端部で機械的損傷を受けるおそれのある場合は,電気安全

装置に接続した電線は機械的に保護しなければならない。 

注記 乗場戸及びかご戸の折り返しのあるフレームは,機器の箱とみなす。 

5.10.6.4 コネクタ 

プラグソケット対は,JIS B 9960-1:2011の13.4.5[c),d) 及びi) を除く。]に適合する。 

電気安全装置の回路のコネクタ及びプラグインタイプの装置は,危険な状態が発生するおそれのある位

置には挿入できないように設計する。 

5.10.7 

照明及びコンセント 

5.10.7.1 照明電源 

かご,昇降路,機械スペース,プーリ室,非常及び試験操作盤(5.2.6.6)への照明電源は,専用の回路

とするか,又は5.10.5に規定したメインスイッチ類若しくは巻上機電源回路のメインスイッチの一次側を

経由することによって,巻上機への電源から分離する。 

5.10.7.2 コンセント電源 

かご天蓋上,機械スペース,プーリ室及びピット内のコンセント電源は5.10.7.1の回路から分岐する。 

コンセントは,直接給電による2極接地極付(2P+PE形)とする。 

上記コンセントを用いる場合,給電ケーブルの断面積をコンセントの定格電流値に見合ったものにする

ということではない。電線の断面積は小さくてもよいが,過電流に対して正しく保護する。 

5.10.8 

照明回路及びコンセント回路への電源制御 

5.10.8.1 照明電源スイッチ 

かごの照明及びコンセントへの給電は,1個のスイッチで行う。機械室に複数台の巻上機がある場合は,

1台当たり1個のスイッチを設けなければならない。このスイッチは,対応するエレベータのメインスイ

ッチの近くに設置する。 

5.10.8.2 照明スイッチの設置 

昇降路以外の機械スペース内に照明スイッチをアクセスポイント近くに設ける(5.2.1.4.2参照)。 

昇降路照明スイッチ(又は同等品)をピットの中及びメインスイッチの近くに設け,どちらからでも操

作できるようにする。 

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A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

かご上に電灯を追加する場合は,電灯はかご照明回路に接続し,かご上から操作できるようにする。ス

イッチは,検査又は保守作業員がアクセスしやすいように出入口から1 m以内に設ける。 

5.10.8.3 過電流保護 

5.10.8.1及び5.10.8.2のスイッチによって制御する各回路には,それぞれ過電流保護装置を設ける。 

5.10.9 

接地保護 

JIS C 60364-4-41:2010の411.3.1.1又は,経済産業省令による電気設備に関する技術基準の要求を適用す

る。 

5.10.10 電気的識別 

全ての制御装置及び電気部品は,電気回路図に記載した名称と同一の参照名称によって明確に識別する。 

定格値及び形式のようなヒューズ仕様は,ヒューズ上又は,ヒューズホルダーの上若しくは近くに表示

する。 

多線式のコネクタを用いる場合は,コネクタだけに表示が必要で,各々の電線に対しては必要ない。 

5.11 

電気的な故障に対する保護,故障分析,電気安全装置 

5.11.1 

電気的な故障に対する保護,故障分析 

5.11.1.1 

一般 

エレベータ電気装置の5.11.1.2に示す単一故障は,5.11.1.3及び/又はJIS A 4307-2に規定した条件で避

けることができない場合,それ自体でエレベータの危険な誤動作の原因になってはならない。 

安全回路については,5.11.2.3を参照する。 

5.11.1.2 

想定する故障 

想定する故障は,次による。 

a) 無電圧 

b) 電圧降下 

c) 電線の導通不良。 

d) 対地又は対金属部品との絶縁不良。 

e) 抵抗器,コンデンサ,トランジスタ,電灯など電気部品の短絡又は断線,数値又は機能の変化。 

f) 

コンタクタ又はリレーの可動接極子の吸引不足。 

g) コンタクタ又はリレーの可動接極子の分離不良。 

h) 接点開路不良 

i) 

接点閉路不良 

j) 

逆相 

5.11.1.3 

安全接点の開路不良 

5.11.2.2に適合する安全接点の場合には,接点の開路不良を考える必要はない。 

5.11.1.4 

地絡故障 

電気安全装置を含む回路,又は5.9.2.2.2.3に適合するブレーキ制御回路に地絡が生じたときには,次の

いずれかとしなければならない。 

a) 巻上機を直ちに停止させる。 

b) 最初の地絡だけでは危険でない場合,最初の通常停止後,巻上機を再起動させない。 

通常運転への復帰は,手動リセットするときだけ可能とする。 

5.11.2 

電気安全装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.11.2.1 

一般 

5.11.2.1.1 電気安全装置の動作と構成 

附属書Aに記載する電気安全装置の一つが作動した場合,5.11.2.4に従って巻上機の運転を阻止する,

又は直ちに停止しなければならない。 

電気安全装置は次のいずれかによって構成する。 

a) 5.11.2.2に適合する一つ以上の安全接点。 

b) 次の一つ以上の組合せで構成する5.11.2.3に適合する安全回路。 

1) 5.11.2.2に適合する一つ以上の安全接点。 

2) 5.11.2.2に適合しない接点。 

3) JIS A 4307-2の5.15(電子部品−故障の除外)に従う構成部品。 

4) 5.11.2.6に従う安全関連用途におけるプログラマブル電子システム。 

5.11.2.1.2 接続構成 

この規格で除外項目として認めるもの(5.12.1.4,5.12.1.5,5.12.1.6,及び5.12.1.8参照)以外は,どのよ

うな電気装置も電気安全装置と並列接続してはならない。 

電気安全チェーンの複数の箇所への接続は,監視用として接続する場合だけ許可する。監視のための装

置は,5.11.2.3.2及び5.11.2.3.3の安全回路要件を満足しなければならない。 

5.11.2.1.3 電磁両立性 

ISO 22200に従い,内外からの電磁誘導又は静電容量の影響による電気安全装置の故障が起きてはなら

ない。 

5.11.2.1.4 他の電気機器との干渉 

電気安全装置の出力信号は,同一回路の下位の他の電気機器の信号によって変化し,危険な状態になっ

てはならない。 

5.11.2.1.5 電気安全装置の監視 

二つ以上の並列経路で構成する安全回路では,パリティー検査に要求する以外の全情報は,一つの経路

だけから取得する。 

5.11.2.1.6 遅延回路 

信号を記録又は遅延する回路は,たとえ故障しても,電気安全装置の作動による巻上機の停止を妨げて

はならない,又は明らかに遅延させてはならない。すなわちシステムに見合った最短時間で停止しなけれ

ばならない。 

5.11.2.1.7 ノイズの影響 

内部電源装置は,スイッチングノイズの影響によって電気安全装置の出力に誤った信号が出ない構成及

び配置にする。 

5.11.2.2 

安全接点 

5.11.2.2.1 一般 

安全接点は,最小保護等級IP4X(JIS C 0920)とその目的(少なくとも運転サイクルが106)に適する

機械的耐久性をもち,JIS C 8201-5-1:2010の附属書Kの要件に適合する,又は次の要件に適合しなければ

ならない。 

5.11.2.2.2 安全接点の要件 

安全接点は,強制開離機構付きとし,接点溶着時でも接点開離できなければならない。 

安全接点は,部品故障による短絡のリスクを最小にするように設計しなければならない。 

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注記 強制開離機構とは,全ての接点を引き離す部品が開路位置に移動するとき,その有効移動範囲

において,移動する接点と作動力が作用する作動機構との間に,ばねなどの弾性部品がない構

造のことである。 

5.11.2.2.3 電気的性能 

安全接点の定格絶縁電圧は,きょう(筐)体の保護等級がIP4X(JIS C 0920)以上であれば250 V,IP4X

(JIS C 0920)未満であれば500 Vとする。 

安全接点は,JIS C 8201-5-1:2010に定義する次の使用負荷種別に属さなければならない。 

a) 交流回路の安全接点は,AC-15。 

b) 直流回路の安全接点は,DC-13。 

5.11.2.2.4 絶縁距離 

きょう体の保護等級がIP4X(JIS C 0920)以下の場合は,空間距離は3 mm以上,沿面距離は4 mm以

上とし,開路後の接点間距離は4 mm以上とする。保護等級がIP4X(JIS C 0920)を超える場合は,沿面

距離を3 mmに短縮してもよい。 

5.11.2.2.5 接点間距離 

複数点開路素子の場合,開路後の接点間距離は2 mm以上とする。 

5.11.2.2.6 摩耗後の故障事象 

導電材料の摩耗があっても,接点の短絡に至ってはならない。 

5.11.2.3 

安全回路 

5.11.2.3.1 一般 

安全回路の故障分析は,検出器,信号の伝送経路,電源,安全ロジック及び安全出力を含む安全回路全

体での故障を考慮しなければならない。 

5.11.2.3.2 電気的な故障に対する保護 

安全回路は,故障発生に関連する5.11.1に適合しなければならない。 

5.11.2.3.3 安全回路の動作及び構成 

さらに,図21に示すように次の要件を適用する。 

a) 最初の故障が2番目の故障との組合せによって危険状態を招く場合は,遅くとも最初の故障部品が関

連した運転動作の次の動作までに,エレベータを停止する。この故障が続く限り,以降のエレベータ

運転を阻止する。 

1次故障後,上記の動作でエレベータが停止するまでの間に生じる2次故障の可能性については考

慮しない。 

b) 二つの故障の組合せが危険に結び付かない場合で,3番目の故障との組合せによって危険状態を招く

場合は,遅くともそれ以前の二つの故障いずれかの故障要因が関連した運転動作の次の動作までには,

エレベータを停止する。この故障が続く限り,以降のエレベータ運転を阻止する。 

上記の動作でエレベータが停止するまでの間に生じる危険な状態に結び付く3次故障の可能性につ

いては考慮しない。 

c) 三つを超える故障が発生する可能性がある場合,安全回路を複数の並列な回路で構成し,同一状況で

あることを確認する監視回路を設ける。 

回路間で異なる状況を検知した場合,エレベータを停止する。この故障が続く限り,以降のエレベ

ータ運転を阻止する。 

監視回路を二つの並列な回路で構成する場合は,遅くとも再起動前に状況を確認し,監視機能の不

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良を検出したときは再起動してはならない。 

d) 電源遮断後に供給が復帰した場合,エレベータを停止位置に保持する必要はないが,5.11.2.3.3 a),b) 及

びc) の場合は,次の運転動作で再度停止する。 

e) 冗長系回路では,一つの故障が原因で複数の回路へ同時に故障を引き起こすリスクを可能な限り抑え

る手段を講じなければならない。 

図21−安全回路の評価図 

5.11.2.3.4 電子部品を含む安全回路 

電子部品を含む安全回路は安全装置であり,JIS A 4307-2の5.6の要求に従い試験しなければならない。 

5.11.2.3.5 表示 

電子部品を含む安全回路には,次を表示しなければならない。 

a) 製造業者名 

b) (対応国際規格の規定を削除) 

停止? 

はい 

停止? 

故障1 

停止? 

 5.11.2.3.2に 
従って構築している 

いいえ 

危険? 

いいえ 

いいえ 

危険? 

はい 

許容できる 

許容できない 

いいえ 

危険? 

はい 

はい 

故障2 

いいえ 

はい 

 3回超故障 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

故障3 

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c) 形式 

5.11.2.4 

電気安全装置の作動 

電気安全装置が作動した場合,電気安全装置は停止時であれば巻上機の起動を阻止する,又は走行中で

あれば直ちに停止動作を開始しなければならない。 

電気安全装置は,5.9.2.2.2.3 a) 及び5.9.2.5の要件に従って巻上機への電源を制御する機器に直接作用し

なければならない。 

5.10.3.1.3に適合するリレー又は接触器形リレーを,巻上機への電源供給を制御する装置の制御に用いる

場合,リレー又は接触器形リレーの監視は,5.9.2.2.2.3 a) 及び5.9.2.5の規定に従う。 

5.11.2.5 

電気安全装置の作動 

電気安全装置を作動する部品は,通常運転の継続によって生じる機械的な応力の下でも適切に機能でき

るよう構成しなければならない。安全機能に影響を与える機械的故障について考慮しなければならない。 

故障の例を次に示す。 

a) 駆動部の滑り,又はかごの速度若しくは位置検出に用いるシステムの摩擦。 

b) かごの速度又は位置検出システムに用いるテープ,チェーン,ロープ又は類似物の破損又はたるみ。 

c) かごの速度又は位置検出システムでの煙,汚れなど。 

電気安全装置を作動する装置が,容易に立入り可能な位置にある場合には,簡単な手段で電気安全装置

が作動不能にならないよう構成しなければならない。 

注記 磁石又は短絡片は,簡単な手段とはみなさない。 

冗長系安全回路の場合,伝達機構の機械的な構成,又は配置を考慮することによって機械的故障で安全

回路の機能を損なわないようにする。 

安全回路の伝達機構はJIS A 4307-2の5.6.3.1.1(一般)に適合する。 

5.11.2.6 

安全関連用途におけるプログラマブル電子システム(PESSRAL) 

表A.1に各電気安全装置の最小限の安全度水準(SIL)を示す。 

5.11.2.6の要件に従って設計したプログラマブル電子システムを含む安全回路は,5.11.2.3.2の要件を満

足する。 

JIS A 4307-2の5.16[プログラマブル電子システム(PESSRAL)の設計基準]に記載するように,PESSRAL

は関連した安全度水準(SIL)に対する設計基準に従う必要がある。 

危険な修正を避けるため,PESSRALのプログラムコード又は安全関連データに対する不正なアクセス

を防ぐ手段,例えば,EPROM又はアクセスコードの使用などを設けなければならない。 

PESSRALと非安全関連システムとが同じプリント配線板(PCB)を共有する場合,二つのシステムを分

離するために5.10.3.2の要求事項を適用する。 

PESSRALと非安全関連システムとが同じハードウエアを共有する場合,PESSRALの要求事項を満足し

なければならない。 

内蔵システム又は外部ツールのいずれかによってPESSRALの故障状態を特定できなければならない。

外部ツールが特殊ツールの場合,現場で使用できなければならない。 

5.12 

制御,ファイナルリミットスイッチ,優先順位 

5.12.1 

エレベータ運転の制御 

5.12.1.1 通常運転制御 

5.12.1.1.1 利用者の操作手段 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この制御は,ボタン,又は接触制御,磁気カードなどの類似装置の補助によって行う。これらは,利用

者が充電部に接触しないように箱内に収めなければならない。 

インターホンの通話始動装置以外の制御装置には,黄色を用いてはならない。 

車椅子用エレベータの各階乗場の出入口には,車椅子使用者が利用しやすい適切な位置に専用乗場ボタ

ンを設け,専用乗場ボタンの近傍に障害者用施設を表すシンボルマークを設ける。専用乗場ボタンの呼び

によってかごが着床したときは,戸の開放時間を延長する。 

車椅子用エレベータのかごには,かご内左右のかご壁の車椅子使用者が利用しやすい適切な位置にかご

内専用操作盤を設け,かご内専用操作盤の近傍に障害者用施設を表すシンボルマークを設ける。各操作盤

には行先ボタンを設け,かご内専用操作盤のうち少なくとも一方に呼びボタン付きインターホンを取り付

ける。かご内専用操作盤の行先階ボタンの呼びに応答してかごが着床したときは,戸の開放時間を延長す

る。 

5.12.1.1.2 機能の表示 

制御装置は,その機能を参照して明確に識別する。表示シンボルは,ISO 4190-5(参考文献[15])が参考

とできる。 

5.12.1.1.3 利用者への通知 

表示,又は信号によって,乗客に,エレベータがどの階に停止したかを通知する。 

5.12.1.1.4 かごの停止精度 

かごの停止精度は±10 mmとする。乗降の際に,荷重の変動に伴う乗場の敷居とかごの敷居との垂直距

離が±20 mmを超える場合は,再床合わせ動作によって±10 mm以内に修正しなければならない。 

乗用エレベータ,人荷用エレベータ及び寝台用エレベータにおいては,過積載によって再床合わせ動作

を無効にした後(5.12.1.2)でも,積載荷重の125 %までは,ロープ伸びなどによって発生するかご敷居と

乗場敷居との段差が75 mmを超えないように設計する。ただし,フォークリフトなどで荷扱いを行う荷物

用エレベータは,5.4.2.2.1 b) 2) 2.3) による。 

5.12.1.2 荷重制御 

5.12.1.2.1 一般 

かごが過積載の場合に,再床合わせ動作を含む通常の起動を阻止する装置を設ける。 

5.12.1.2.2 過積載の検出条件 

少なくとも,積載荷重の110 %を超えた場合に過積載を検出する。 

5.12.1.2.3 過積載時の処置 

過積載の場合は,次による。 

a) かご内の可聴及び可視信号で利用者に通知する。 

b) 自動動力駆動の戸を全開する。 

c) (対応国際規格の規定を削除) 

d) 5.12.1.4に規定する再床合わせ動作及び準備運転を無効とする。ただし,フォークリフトなどで荷扱い

を行う荷物用エレベータにおいて,再床合わせ装置の駆動能力を積載荷重の150 %以上とする場合を

除く[5.4.2.2.1 b) 2) 2.3) 参照]。 

5.12.1.3 短縮ストローク緩衝器を用いる場合の巻上機正常減速監視 

5.8.2.2.2による場合,5.11.2に適合した電気安全装置は終端階に到着する前に,正常に減速しているか監

視しなければならない。 

減速が正常でない場合,かご又は釣合おもりが緩衝器に接触するときの衝突速度が,緩衝器の設計値を

107 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

超えないように,巻上機ブレーキでかごを減速しなければならない。 

5.12.1.4 戸が閉じていず,施錠していない状態での床合わせ動作,再床合わせ動作,及び準備運転の制

御 

床合わせ動作,再床合わせ動作,及び準備運転のために,乗場及びかごの戸が閉じていず,施錠してい

ない状態で,かごの移動を許可する条件は,次による。 

a) かごの動きを,5.11.2に適合した電気安全装置によって,乗場レベルから上下方向に75 mm以内に制

限する。準備運転の間は,かごの位置は乗場レベルから20 mm以内としなければならない(5.12.1.1.4

参照)。 

b) 床合わせ動作において,戸の電気安全装置を無効とする手段は停止信号の出力後にだけ機能する。 

c) 床合わせ動作の速度は,0.8 m/s(48 m/min)以下。 

d) 再床合わせ動作の速度は,0.3 m/s(18 m/min)以下。 

5.12.1.5 点検運転制御 

5.12.1.5.1 設計要求事項 

5.12.1.5.1.1 設置場所 

点検及び保守を容易にするため,操作しやすい点検運転装置を次の場所に常設する。 

a) かご天蓋上[5.4.8 a)] 

b) ピット内[5.2.1.5.1 b)] 

c) 5.2.6.4.3.4の場合,かご内。 

d) 5.2.6.4.5.6の場合,作業台の上。 

5.12.1.5.1.2 構成 

点検運転装置は,次によって構成する。 

a) 電気安全装置(5.11.2)の要件を満足するスイッチ(点検運転スイッチ)。 

このスイッチは双安定形とし,誤操作に対して保護する。 

b) 運転方向を明示し,誤操作保護の付いた“上昇”及び“下降”の方向押ボタン。 

c) 誤操作保護の付いた“運転”の押ボタン。 

d) 5.12.1.11に適合する停止装置。 

かご天蓋上から戸の操作を行うため,点検運転装置に誤操作保護の付いた特殊スイッチを設けてもよい。 

5.12.1.5.1.3 保護等級及びスイッチ 

点検運転装置は,少なくともIPXXDの保護等級とする(JIS C 0920)。 

回転式制御スイッチは,固定部材の回転防止措置をもたなければならない。回転防止措置は摩擦だけで

は,十分とはみなさない。 

5.12.1.5.2 機能要件 

5.12.1.5.2.1 点検運転スイッチ 

点検運転スイッチが点検位置にある場合,次の条件を同時に満足しなければならない。 

a) 通常運転制御を無効にする。 

b) 非常電動運転(5.12.1.6)を無効にする。 

c) 床合わせ動作及び再床合わせ動作(5.12.1.4)を無効にする。 

d) 動力駆動の戸の自動運転を阻止する。動力駆動による戸閉は,次のいずれかによる。 

1) かご運転のための方向押ボタン。 

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2) 専用に設けた,誤操作保護の付いた戸制御用追加スイッチの操作。 

e) かご速度は0.63 m/s(37.8 m/min)以下。 

f) 

かご天蓋上(5.2.5.7.3を参照)又はピットの全ての立ち位置の,上方垂直距離が2.0 m以下の場合,

かごの速度は0.3 m/s(18 m/min)を超えてはならない。 

g) 通常のかご昇降行程範囲を超えてはならない。すなわち,通常運転の停止位置を超えてはならない。 

注記 通常のかご昇降行程範囲とは,5.12.2Aの終端階停止装置の作動範囲までである。 

h) 点検運転中は安全装置を無効にしてはならない。 

i) 

二つ以上の点検運転装置を“点検”側に切り替えている場合,全ての運転装置の同じ押しボタンを同

時に押さない限り,かごは運転できてはならない。 

j) 

5.2.6.4.3.4の場合,かご内の点検運転スイッチは,5.2.6.4.3.3 e) による電気安全装置を無効にする。 

5.12.1.5.2.2 エレベータの通常運転への復帰 

エレベータの通常運転への復帰は,点検運転スイッチを“通常”に戻すことによってだけ可能とす   

る。また,ピットの点検装置によってエレベータを通常運転に戻す場合,次の条件下でだけ可能とする。 

a) ピットに出入りする乗場戸を閉じ,施錠している。 

b) ピットにある全ての停止装置は動作状態ではない。 

c) 次のいずれかによる電気的リセット装置の操作。 

1) ピットに出入りする戸の非常解錠手段と連動した昇降路外にある電気的リセット装置。 

2) ピットへの出入口の戸の近傍に設置した施錠したキャビネットの中などの立入り許可受託者だけが

アクセス可能な昇降路外にある電気的リセット装置。 

5.11.1.2に記載した故障が,点検運転に関わる回路内に一つでも生じたときに,かごが不測の動作をしな

いよう予防策を施さなければならない。 

5.12.1.5.2.3 押ボタン 

点検運転中のかごの運転は,方向及び“運転”の押ボタンを押し続けることだけによる。 

片手で同時に“運転”ボタン及び方向ボタンが操作可能でなければならない。 

点検運転用電気安全装置を次の方法のいずれかによってバイパスする。 

a) 方向及び“運転”の押ボタンの直列接続。 

押ボタンは,JIS C 8201-5-1:2010にて定義する次の使用負荷種別に属する。 

1) 交流回路の接点は,AC-15。 

2) 直流回路の接点は,DC-13。 

耐久性は,適用負荷に対し機械的及び電気的に運転サイクルで1 000 000回以上とする。 

b) 方向と“運転”押ボタンの正しい動作を監視する5.11.2に従った電気安全装置。 

5.12.1.5.2.4 点検運転装置 

点検運転装置には,次の情報を記載する(図22参照)。 

a) “通常”及び“点検”の文字を点検運転スイッチの上又は近くに表示。 

b) 走行方向の表17による色別表示。 

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表17−点検運転装置−ボタンの指定 

操作 

ボタンの色 

記号の色 

参照する記号 

記号 

上昇 

白 

黒 

IEC 60417-5022 

下降 

黒 

白 

IEC 60417-5022 

運転 

青 

白 

IEC 60417-5023 

凡例 
① 停止装置 

④ 運転押ボタン 

② 上昇押ボタン 

⑤ 警報押ボタン 

③ 下降押ボタン 

⑥ 通常/点検スイッチ位置 

注記 運転装置の警報ボタンの設置は任意。 

図22−点検運転装置−制御及びピクトグラム 

5.12.1.5A ピット深さが大きい場合のかご下機器点検用追加装置 

ピット深さが大きく,かごが終端階停止装置作動位置にある場合においてもかご下機器の点検が困難な

場合に,通常の下部終端階停止装置,及び通常の下部ファイナルリミットスイッチ作動位置を超え,更に

緩衝器を圧縮して,かご下機器点検が可能となる位置までかごを下降運転することを可能とする追加装置

を設けてもよい。 

5.12.1.5A.1 かご下機器点検用追加装置の機能要件 

かご下機器点検用追加装置は,ピット内点検運転装置[5.2.1.5.1 b)]と併用し,点検運転への切換え及

び操作はピット内運転装置の操作による。すなわち,機能要件は次を除き,ピット内点検運転に準じる。 

a) かご下機器点検用追加装置の操作スイッチは,電気安全装置(5.11.2)の要件を満足しなければならな

い。 

このスイッチは自己復帰形とし,誤操作に対して保護する。 

b) かご下機器点検用追加装置の操作スイッチはそれ自体,又は5.11.2を満足する他の電気スイッチによ

って,次の電気装置を無効とする。 

点検/Inspection

通常/Normal

停止/STOP

1

5

2

3

6

4

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110 

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1) かご側緩衝器に搭載した,5.8.2.2.4による電気装置 

2) 5.12.2による下部ファイナルリミットスイッチ 

3) 5.12.2Aによる下部終端階停止装置 

ただし,5.12.2による下部ファイナルリミットスイッチ,及び5.12.2Aによる下部終端階停止装置の

代わりに,かご下機器点検用下降運転時に,ピットの全ての立ち位置の上方垂直距離が1.8 m以上と

なる位置に到達する前に作動する第2下部ファイナルリミットスイッチ,及び第2下部終端階停止装

置を設置しなければならない。 

この第2下部ファイナルリミットスイッチは,作動位置以外の仕様は5.12.2に準じる。また,第2

下部終端階停止装置は,作動位置以外の仕様は5.12.2Aに準じる。 

c) b) の安全スイッチの無効は,かご下機器点検用追加装置の操作スイッチを操作している間だけとす

る。 

d) b) の安全スイッチの無効は,ピット内点検運転モードのときだけとする又は,かご下機器点検用追加

装置の操作スイッチを操作している状態ではエレベータのピット内点検運転を除く全ての運転を阻止

するように構成する。 

e) かご下機器点検用追加装置は,少なくともIPXXDの保護等級をもつ(JIS C 0920)。 

f) 

かご下機器点検用追加装置の操作スイッチ操作時のピット内点検運転速度は0.3 m/s(18 m/min)を超

えてはならない。 

g) 運転中は,かごにおける音響信号とかご下でのフラッシュライトが作動しなければならない。音響信

号による警告の音量レベルは,かご下1 mの距離で55 dB(A)以上でなければならない。 

5.12.1.6 非常電動運転制御 

5.12.1.6.1 要求事項 

5.9.2.3.3に従い非常電動運転の装置が必要な場合,5.11.2に適合する非常電動運転スイッチを設置する。

巻上機は,通常主電源,又は予備電源によって給電する。 

次の条件を同時に満足しなければならない。 

a) 非常電動運転スイッチは,誤操作保護を設けたボタンを押し続けることによって,かごを運転できな

ければならない。かごの走行方向を明示しなければならない。 

b) 非常電動運転スイッチを操作した後は,このスイッチの制御以外でかごは走行しない。 

c) 非常電動運転の動作は,次のとおり点検運転スイッチを入れることで無効となる。 

1) 点検運転中に非常電動運転スイッチを操作した場合,非常電動運転は無効であり,点検運転の上昇

/下降/運転 ボタンは有効である。 

2) 非常電動運転中に点検運転スイッチを操作した場合,非常電動運転は無効となり,点検運転の上昇

/下降/運転 ボタンは有効となる。 

d) 非常電動運転スイッチは,それ自体,又は5.11.2を満足する他の電気スイッチによって,次の電気安

全装置を無効とする: 

1) スラックロープの相対的な異常伸びの検査に用いる,5.5.5.3 b) による電気装置。 

2) かごの非常止め装置に設けた,5.6.2.1.5による電気装置。 

3) 過速度に関する,5.6.2.2.1.6のa) 及びb) による電気装置。 

4) 上昇かご過速度保護装置に設けた,5.6.6.5による電気装置。 

5) 緩衝器に設けた,5.8.2.2.4による電気装置。 

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111 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6) 5.12.2によるファイナルリミットスイッチ。 

e) 非常電動運転スイッチ及びその押ボタンは,巻上機を直接又は表示装置[5.2.6.6.2 c)]によって監視

可能な位置に設ける。 

f) 

かご速度は0.3 m/s(18 m/min)以下。 

5.12.1.6.2 保護等級及びスイッチ 

非常電動運転手段は,少なくともIPXXDの保護等級とする(JIS C 0920)。 

回転式制御スイッチは,固定部材の回転防止措置をもたなければならない。回転防止措置は摩擦だけで

は,十分とはみなさない。 

5.12.1.7 保守運転 

エレベータが乗場呼び又は遠隔操作に応答することを阻止し,動力駆動の戸の自動動作を無効にして,

少なくとも保守用の終端階呼びを有効とする制御システム,すなわち保守運転機能を設け,手段を明示し,

立入り許可受託者だけアクセス可能とする。 

5.12.1.7A 地震時管制運転 

地震の加速度を検知し,走行中のエレベータの運転及び停止を制御する地震時管制運転装置を設けなけ

ればならない。この装置が作動した場合,かご内の見やすい位置に管制運転中であることを表示する。ま

た,停電時において,最寄り階への運転を継続するための予備電源を設けなければならない。ただし,昇

降行程が7 m以下の,乗用エレベータ,人荷用エレベータ及び寝台用エレベータの場合は,この限りでな

い。 

注記 地震時管制運転装置については,“昇降機技術基準の解説”が参考となる。 

5.12.1.8 乗場及びかごの戸のバイパス装置 

5.12.1.8.1 一般 

乗場戸,かご戸及び戸の施錠装置の接点の保守のため,バイパス装置を制御盤又は非常及び試験操作盤

に設ける。 

5.12.1.8.2 構成 

装置は,常設の機械的に可動な手段(カバー,安全キャップなど)による誤使用保護の付いたスイッチ,

又は5.11.2に従う電気安全装置の要件を満足するプラグソケット対とする。 

5.12.1.8.3 要求事項 

乗場及びかごの戸のバイパス装置は,装置上,又は近くに“バイパス”と表示しなければならない。さ

らに,バイパスする接点は,電気回路図に記載した名称と同一の参照名称によって明確に識別する。 

又は,電気回路図に記載した名称と共に,図23に示す記号を用いることができる。 

 凡例 

DS 電気回路図上での指定例 
 

図23−バイパスのピクトグラム 

112 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

バイパス装置の作動状態を明示しなければならない。 

バイパス装置は,次の条件を満足しなければならない。 

a) 動力駆動の戸の操作を含む通常運転制御を無効にする。 

b) 乗場戸(5.3.9.4,5.3.11.2),乗場戸の施錠装置(5.3.9.1,5.3.9.2),かご戸(5.3.13.2)及びかご戸の施

錠装置(5.3.9.2)の接点のバイパスができなければならない。 

c) かご戸及び乗場戸の接点は,同時にバイパスできてはならない。 

d) かご戸の接点をバイパスした状態でかごを運転するため,かご戸の全閉を監視する独立した監視信号

を設ける。また,かご戸の接点とかご戸の施錠装置の接点とが一体化している場合にも同様とする。 

e) (対応国際規格の規定を削除) 

f) 

かごの運転は,点検運転時(5.12.1.5)又は非常電動運転時(5.12.1.6)だけ可能とする。 

g) 運転中は,かごにおける音響信号とかご下でのフラッシュライトが作動しなければならない。音響信

号による警告の音量レベルは,かご下1 mの距離で55 dB(A)以上でなければならない。 

5.12.1.9 戸の接点回路不良時のエレベータの通常運転阻止 

かごが解錠ゾーンに停止中で,かご戸が開き,乗場戸の施錠装置を解除している間は,かご戸の戸閉確

認用の電気安全装置(5.3.13.2),乗場戸の施錠装置(5.3.9.1)の施錠確認用の電気安全装置,及び5.12.1.8.3 d) 

で参照する監視信号の正しい動作を監視しなければならない。 

これらの装置の故障を検出した場合,エレベータの通常運転を阻止しなければならない。 

5.12.1.10 (対応国際規格の規定を削除) 

5.12.1.11 

停止装置 

5.12.1.11.1 設置場所 

動力駆動の戸を含むエレベータの停止及び停止状態の維持のため,停止装置を次の場所に設ける。 

a) ピット内[5.2.1.5.1 a)] 

b) プーリ室内[5.2.1.5.2 c)] 

c) かご天蓋上[5.4.8 b)] 

d) 点検運転装置[5.12.1.5.1.2 d)] 

e) メインスイッチ又は他の停止装置が1 m以内の直接アクセス可能な位置にある場合を除いて,巻上機

付近。 

f) 

メインスイッチ又は他の停止装置が1 m以内の直接アクセス可能な位置にある場合を除いて,試験用

操作盤(5.2.6.6)。 

停止装置の上又は近傍に,“停止”及び/又は“STOP”を表示しなければならない。 

5.12.1.11.2 構成 

停止装置は,5.11.2に適合した電気安全装置によって構成する。これらは双安定形で,かつ,不測の動

作で運転状態に復帰してはならない。 

JIS C 8201-5-5に従うボタン式装置を,停止装置として用いる。 

5.12.1.11.3 (対応国際規格の規定を削除) 

5.12.1.11A かご内で駆動装置の動力を遮断する装置 

かご内に駆動装置の動力を遮断することができる装置を設ける。この装置は誤操作を防止するために,

鍵操作とする,又はかご内の施錠カバー内に設けなければならない。 

5.12.1.11B かご内の保守手動運転装置 

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5.12.1.11B.1 

設計要求事項 

5.12.1.11B.1.1 設置要件 

保守を容易にするために,かご内に保守手動運転の装置を設けてもよい。 

5.12.1.11B.1.2 構成 

かご内保守手動運転装置を設ける場合,次によって構成する。 

a) 切替えスイッチ(保守手動運転スイッチ) 

このスイッチは鍵操作とする,又は施錠カバー内に設ける。 

b) 運転方向を明示した“上昇”及び“下降”の方向押ボタン 

この押ボタンは施錠カバー内に設ける。 

c) エレベータ駆動装置の動力を遮断するスイッチ(5.12.1.11A) 

5.12.1.11B.2 

機能要件 

5.12.1.11B.2.1 保守手動運転スイッチ 

保守手動運転スイッチが保守手動運転の位置にある場合,次の条件を同時に満足する。 

a) 通常運転制御を無効にする。 

b) 着床及び再床合わせ(5.12.1.4)を無効にする。 

c) 動力駆動の戸の自動運転を阻止する。動力駆動による戸閉は,次のいずれかによる。 

1) かご運転のための方向押ボタン操作 

2) かご操作盤の戸閉ボタン操作 

また,動力駆動による戸開は,かご操作盤の戸開ボタン操作による。 

d) かご速度は,0.63 m/s(38 m/min)以下とする。 

e) 通常のかご昇降行程範囲を超えない。 

すなわち,通常運転の停止位置を超えない。 

f) 

かご内保守手動運転中は安全装置を無効にしてはならない。 

g) 点検運転スイッチが点検の位置にあるとき,かご内保守手動運転を無効とする。 

h) 非常電動運転スイッチが,非常電動運転の位置にあるとき,かご内保守手動運転を無効とする。 

5.12.1.11B.2.2 エレベータの通常運転への復帰 

エレベータの通常運転への復帰は,保守手動運転スイッチを“通常”に戻すことだけで可能とする。 

5.12.1.11B.2.3 押ボタン 

かご内保守手動運転中の運転は,方向の押ボタンを押し続けることだけによる。 

5.12.2 

ファイナルリミットスイッチ 

5.12.2.1 一般 

ファイナルリミットスイッチを行程の頂部及び底部に設置する。 

ファイナルリミットスイッチは,終端階にできるだけ近く,不意に作動する危険のない位置で作動する

ように設置する。 

ファイナルリミットスイッチは,かご(又は釣合おもり用ファイナルリミットスイッチがある場合の釣

合おもり)が,緩衝器に接する前に作動する。ただし,油入緩衝器の場合は,ファイナルリミットスイッ

チは,緩衝器の圧縮過程の1/2以内で作動してもよい。 

ファイナルリミットスイッチの作動は,緩衝器を圧縮している間は継続する。 

5.12.2.2 ファイナルリミットスイッチの作動 

5.12.2.2.1 終端停止スイッチとの関連性 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

通常の終端停止スイッチとファイナルリミットスイッチとは,各々独立に作動する。 

5.12.2.2.2 巻胴式エレベータの場合 

巻胴式エレベータの場合,ファイナルリミットスイッチの作動は,次のいずれかによる。 

a) 巻上機の動きに連動した装置によって作動する。 

b) バランスウエイトがある場合は,昇降路の頂部でかご及びバランスウエイトによって作動する。 

c) バランスウエイトがない場合は,昇降路の頂部及び底部でかごによって作動する。 

5.12.2.2.3 トラクション式エレベータの場合 

トラクション式エレベータの場合,ファイナルリミットスイッチの作動は,次のいずれかによる。 

a) 昇降路の頂部及び底部で,直接かごによって作動する。 

b) ロープ,ベルト,チェーンなどでかごに連結した装置によって間接的に作動する。 

b) の場合,この連結の破損又は連結における緩みがあるとき,5.11.2に適合した電気安全装置によって,

巻上機を停止する。 

5.12.2.2.4 (対応国際規格の規定を削除) 

5.12.2.2.5 (対応国際規格の規定を削除) 

5.12.2.3 ファイナルリミットスイッチの作動方法 

5.12.2.3.1 遮断方法 

ファイナルリミットスイッチは,次のいずれかを遮断しなければならない。 

a) 電動機及びブレーキ給電回路を強制開離接点によって直接遮断する。 

b) 5.11.2に規定する電気安全装置 

5.12.2.3.2 作動後の処置 

ファイナルリミットスイッチの作動後は,かご及び乗場呼びだけに応答したかごの動作を阻止する。 

通常運転への復帰は,専門保守技術者による点検が必要である。 

なお,電動非常運転によるかごの移動だけでは復帰してはならない。 

5.12.2A 終端階停止装置 

5.12.2A.1 一般 

かごが終端階を行き過ぎることを防止するために,リミットスイッチなどを行程の頂部及び底部に設置

する。 

終端階停止装置は,終端階にできるだけ近い位置にて作動するように設置する。 

終端階停止装置は,かご(又は釣合おもり用終端階停止装置がある場合の釣合おもり)が,ファイナル

リミットスイッチを作動する前かつ緩衝器に接する前に作動する。 

終端階停止装置の動作は,ファイナルリミットスイッチが作動するまで継続する。 

5.12.2A.2 終端階停止装置の作動 

5.12.2A.2.1 終端停止スイッチとの関連性 

終端階停止装置とファイナルリミットスイッチとは,各々独立に作動する。 

5.12.2A.2.2 巻胴式エレベータの場合 

巻胴式エレベータの場合,終端階停止装置の作動は,次のいずれかによる。 

a) 巻上機の動きに連動した装置によって作動する。 

b) バランスウエイトがある場合は,昇降路の頂部でかご及びバランスウエイトによって作動する。 

c) バランスウエイトがない場合は,昇降路の頂部及び底部でかごによって作動する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.12.2A.2.3 トラクション式エレベータの場合 

トラクション式エレベータの場合,終端階停止装置の作動は,次のいずれかによる。 

a) 昇降路の頂部及び底部で,直接かごによって作動する。 

b) ロープ,ベルト,チェーンなどでかごに連結した装置によって間接的に作動する。 

b) の場合,この連結の破損又は連結における緩みがあるとき,5.11.2に適合した電気安全装置によって,

巻上機を停止する。 

5.12.2A.3 終端階停止装置の作動方法 

5.12.2A.3.1 頂部終端階停止装置の作動方法 

頂部終端階停止装置が作動したとき,運転制御装置は,かごの上昇運転を停止する。かごは,ファイナ

ルリミットスイッチが作動する前に停止することが望ましい。この装置の作動後も,かごの下降方向への

動作は可能でなければならない。 

5.12.2A.3.2 底部終端階停止装置の作動方法 

底部終端階停止装置が作動したとき,運転制御装置は,かごの下降運転を停止する。かごは,ファイナ

ルリミットスイッチが作動する前に停止することが望ましい。この装置の作動後も,かごの上昇方向への

動作は可能でなければならない。 

5.12.2B 頂部安全距離確保スイッチ 

5.12.2B.1 一般 

かご上作業者の保護のため,点検用運転時にかごの上昇運転を阻止する,5.11.2に適合した頂部安全距

離確保スイッチを設置する。ただし,5.2.5.8Aの場合以外でかご上の退避空間高さを1.2 m以上確保する

場合,及び/又は5.2.5.8A.1.1 e) の頂部空間確保スイッチ及び頂部空間リミットスイッチの作動位置から

昇降路頂部の点検が可能な場合は,頂部安全距離確保スイッチを設けなくてもよい。 

5.12.2B.2 頂部安全距離確保スイッチの作動条件 

頂部安全距離確保スイッチの作動条件は,次のa) 及び/又はb) による。 

a) 5.2.5.8Aによって頂部隙間を短縮した場合は,5.2.5.8A.3の物理的に頂部空間に退避空間を確保する装

置によって釣合おもり又はかごの移動を制限する前。 

なお,かごは,5.2.5.8A.3の装置が作動し,釣合おもり又はかごの移動を制限する前に停止する。こ

の頂部安全距離確保スイッチは,かごの下降方向への動作を許可しなければならない。 

b) 退避空間直上での昇降路頂部最下端(ビーム又は昇降路頂部下の機器を含む)との距離が1.2 mに達

する前。 

b) だけの場合は,かご上点検運転だけの上昇運転を阻止するようにしてもよい。 

このスイッチは,5.2.5.7に規定するかご上の退避空間を確保するとともに,退避空間直上での昇降路頂

部最下端との距離を1.2 m以上確保した位置にかごを停止することができる位置で作動する。 

5.12.2C ピット安全距離確保スイッチ 

5.12.2C.1 一般 

ピット内作業者の保護のため,点検用運転時にかごの下降運転を阻止する,5.11.2に適合したピット安

全距離確保スイッチを設置する。ただし,5.2.5.8Bの場合以外で,ピットの退避空間高さを1.0 m以上確保

する場合は,ピット安全距離確保スイッチを設けなくてもよい。 

5.12.2C.2 ピット安全距離確保スイッチの作動条件 

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116 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ピット安全距離確保スイッチの作動条件は,次のa) 及び/又はb) による。 

a) 5.2.5.8Bによって底部の隙間を短縮した場合は,5.2.5.8B.3の物理的に底部空間に退避空間を確保する

装置によってかごの移動を制限する前。 

なお,かごは,5.2.5.8B.3の装置が作動し,かごの移動を制限する前に停止する。このピット安全距

離確保スイッチは,かごの上昇方向への動作を許可しなければならない。 

b) 退避空間直上でのかご最下端とピット底部との距離が1.0 mに達する前。 

b) だけの場合は,ピット内点検運転だけの下降運転を阻止するようにしてもよい。 

このスイッチは,5.2.5.8に規定するピットでの退避空間を確保するとともに,退避空間直上でのかご最

下端とピット底部との距離を1.0 m以上確保した位置にかごを停止することができる位置で作動する。 

5.12.3 

非常警報装置及びインターホンシステム 

5.12.3.1 インターホンシステムの設置 

5.4.10.4の非常電源又は同等の電源で作動する,双方向音声通話を可能とするインターホンシステム又は

同等の装置を設けなければならない。この装置は,救助サービスと接続可能な構造でなければならない

(5.2.1.6も参照)。 

5.12.3.2 非常運転操作用インターホンシステムの設置要件 

昇降行程30 mを超えるエレベータ,又はかご内と非常運転操作位置との間で直接会話ができない場合,

5.4.10.4の非常電源で作動するインターホンシステム又は同等の装置を,かご内と非常運転操作位置との

間に設ける。 

5.12.3.2A インターホンボタン用シンボル 

かご内に設置するインターホンのボタンに表示するシンボルは,JIS Z 8210の6.2.1など[参考文献

[18]**JEAS-523(標05-05)の図3]を参考にできる。 

5.12.4 

優先順位及び信号 

5.12.4.1 (対応国際規格の規定を削除) 

5.12.4.2 かご内呼びの優先 

かごに乗り込んだ乗客が,制御装置を操作するために,戸の全閉後から2秒以上後に外部呼びボタンを

有効にする。 

この要求事項はコレクティブ制御運転のエレベータには適用しない。 

5.12.4.3 運転方向表示器 

コレクティブ制御の場合,乗場から明瞭に見える運転方向表示器を設け,乗場で待っている利用者に次

のかご運転方向を表示する。 

なお,群管理エレベータでは,乗場にかご位置表示器を設けることは望ましくない。しかし,かご到着

を音響信号によって予報することは推奨する。 

安全上の要求及び/又は保護処置の検証 

6.1 

技術適合資料 

6.2に従った検証を容易にするために技術適合資料を作成する。技術適合資料には,構成部品を正しく設

計し,据え付けたエレベータがこの規格に適合することを示すのに必要な情報を含まなければならない。 

注記 技術適合資料に含むべき情報のガイドラインを附属書Bに示す。 

6.2 

設計の検証方法 

箇条5で規定している安全上の要求及び/又は保護処理の検証方法を,表18に示す。表に記載していな

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117 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い細分箇条は,表に記載している箇条の一部として検証する。例えば,5.2.2.4は,5.2.2の一部として検証

する。 

表18−安全上の要求及び/又は保護処理の検証方法 

箇条 

安全要求 

目視検査a) 

性能確認 

/性能試験b) 

計測c) 

図面/計算d) 利用者情報e) 

5.1 

一般 

5.1.1 

安全上の要求 

✓ 

− 

− 

− 

✓ 

5.1.2 

表示 

✓ 

− 

− 

− 

✓ 

5.2 

昇降路,機械スペース及びプーリ室 

5.2.1 

一般 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.2.2 

昇降路,機械スペース及びプ
ーリ室へのアクセス 

✓ 

− 

✓ 

− 

✓ 

5.2.3 

出入口,昇降路救出口,トラ
ップ式の出入口及び点検口
の戸 

✓ 

− 

✓ 

− 

✓ 

5.2.4 

表示事項 

✓ 

− 

− 

− 

✓ 

5.2.5 

昇降路 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.2.6 

機械スペース及びプーリ室 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.3 

乗場戸及びかご戸 

5.3.1 

一般 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

− 

5.3.2 

入口の高さ及び間口の広さ 

− 

− 

✓ 

✓ 

− 

5.3.3 

敷居,案内装置,つり手 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

5.3.4 

戸の水平隙間 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.3.5 

乗場戸及びかご戸の強度 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.3.6 

戸動作に関連する保護 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.3.7 

乗場の照明 

✓ 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

5.3.8 

乗場戸の施錠及び戸閉め 

✓ 

✓ 

− 

− 

✓ 

5.3.9 

乗場戸及びかご戸の,施錠及
び非常解錠 

✓ 

✓ 

− 

− 

✓ 

5.3.10 

乗場戸の施錠及び戸閉検出
装置の共通要件 

− 

✓ 

− 

− 

− 

5.3.11 

機械的に複数枚のパネルを
連結した,乗場の引き戸 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.3.12 

自動駆動式乗場戸の戸閉め 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.3.13 

かご戸の戸閉を確認する電
気安全装置 

✓ 

✓ 

− 

− 

✓ 

5.3.14 

機械的に複数枚のパネルを
連結した,かごの引き戸 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.3.15 

かご戸の戸開き 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.4 

かご,釣合おもり及びバランスウエイト 

5.4.1 

かごの高さ 

− 

− 

✓ 

✓ 

✓ 

5.4.2 

かご床面積,積載荷重,定格
積載量,定員数 

− 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.4.3 

かごの壁,床及びかご天蓋 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

5.4.4 

かごの床,壁,天井及びかご
天蓋の材料 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

5.4.4A 

トランク 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.4.5 

エプロン 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

− 

background image

118 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表18−安全上の要求及び/又は保護処理の検証方法(続き) 

箇条 

安全要求 

目視検査a) 

性能確認 

/性能試験b) 

計測c) 

図面/計算d) 利用者情報e) 

5.4.6 

かご天井救出口及びかご室
側部救出口 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

✓ 

5.4.7 

かご天蓋 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

− 

5.4.8 

かご上機器 

✓ 

✓ 

− 

− 

− 

5.4.9 

換気 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

5.4.10 

照明 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

✓ 

5.4.11 

釣合おもり及びバランスウ
エイト 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

5.5 

つり装置,コンペンセーション装置,及び関連の保護装置 

5.5.1 

つり装置 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

✓ 

5.5.2 

駆動用綱車,プーリ,巻胴と
主索との直径比,主索の端末 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

− 

5.5.3 

ロープトラクション 

− 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.5.4 

巻胴式エレベータ主索の巻
上げ 

− 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.5.5 

主索間の荷重配分 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.5.6 

コンペンセーション装置 

− 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.5.7 

駆動用綱車及びプーリの保
護 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

5.5.8 

昇降路内に設置する駆動用
綱車及びプーリ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

− 

5.6 

自由落下,過速度,戸開走行に対する防止措置 

5.6.1 

一般要件 

✓ 

− 

− 

✓ 

✓ 

5.6.2 

非常止め装置及びその作動
装置 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.6.3 

(対応国際規格の規定を削
除) 

− 

− 

− 

− 

− 

5.6.4 

(対応国際規格の規定を削
除) 

− 

− 

− 

− 

− 

5.6.5 

(対応国際規格の規定を削
除) 

− 

− 

− 

− 

− 

5.6.6 

上昇かご過速保護装置 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.6.7 

戸開走行保護装置 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.7 

ガイドレール 

5.7.1 

かご,釣合おもり又はバラン
スウエイトの案内 

✓ 

− 

− 

✓ 

✓ 

5.7.2 

許容応力度及び許容変位 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

5.7.3 

荷重と力との組合せ 

− 

− 

− 

✓ 

− 

5.7.4 

衝撃係数 

− 

− 

− 

✓ 

− 

5.8 

緩衝器 

5.8.1 

かご及び釣合おもりの緩衝
器 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.8.2 

かご及び釣合おもりの緩衝
器のストローク 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.9 

巻上機及び附属機器 

5.9.1 

一般 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

background image

119 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表18−安全上の要求及び/又は保護処理の検証方法(続き) 

箇条 

安全要求 

目視検査a) 

性能確認 

/性能試験b) 

計測c) 

図面/計算d) 利用者情報e) 

5.9.2 

トラクション式エレベータ
及び巻胴式エレベータの巻
上機 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.9.3 

(対応国際規格の規定を削
除) 

− 

− 

− 

− 

− 

5.10 

電気工事及びその機器 

5.10.1 

一般 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.10.2 

入力電源導体の接続 

− 

− 

− 

✓ 

− 

5.10.3 

コンタクタ,接触器形リレ
ー,安全回路の構成部品 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.10.4 

電気機器の保護 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.10.5 

メインスイッチ 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.10.6 

配線 

✓ 

− 

− 

✓ 

− 

5.10.7 

照明及びコンセント 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.10.8 

照明回路及びコンセント回
路への電源制御 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.10.9 

接地保護 

− 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.10.10 

電気的識別 

✓ 

− 

− 

✓ 

✓ 

5.11 

電気的な故障に対する保護,故障分析,電気安全装置 

5.11.1 

電気的な故障に対する保護,
故障分析 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.11.2 

電気安全装置 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

✓ 

5.12 

制御,ファイナルリミットスイッチ,優先順位 

5.12.1 

エレベータ運転の制御 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.12.2 

ファイナルリミットスイッ
チ 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.12.2A 

終端階停止装置 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.12.2B 

頂部安全距離確保スイッチ 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.12.2C 

ピット安全距離確保スイッ
チ 

✓ 

✓ 

− 

✓ 

− 

5.12.3 

非常警報装置及びインター
ホンシステム 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

5.12.4 

優先順位及び信号 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

注a) 目視検査は,供給された機器に対して外観試験要求事項の検証として使用する。 

b) 性能確認/性能試験は,その特性が要求に適合するような機能を満たすことを検証する。 

c) 計測は計測器を用いて,規定した要求に対し適合することを検証する。 

d) 図面/計算は,提供された機器の設計特性が,要求に適合することを検証するのに使用する。 

e) 利用者情報は,関係箇所を取扱説明書又はラベルなどで示していることを検証する。 

6.3 

しゅん(竣)工前の検査及び試験 

しゅん(竣)工前の検査は,JIS A 4302による。 

6.3.1 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.2 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

background image

120 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.3.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.5 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.6 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.7 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.8 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.9 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.10 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.11 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.12 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.13 

(対応国際規格の規定を削除) 

6.3.14 

(対応国際規格の規定を削除) 

使用方法に関する情報 

7.1 

一般 

資料には,取扱説明書を含む。 

7.2 

取扱説明書 

7.2.1 

取扱説明書の内容 

製造業者及び/又は据付者は,運行管理及び保守点検に必要な情報を含む取扱説明書を提供する。取扱

説明書は,所有者(管理者)及び利用者が理解しやすい表現を用い,内容は次による。 

a) 所有者(管理者)がその役割を理解するために有効な情報(所有者又は管理者が行う運行管理及び日

常点検の基本的な事項,非常の場合の措置を含む。)。 

b) 所有者(管理者)がエレベータの安全な運行管理を行うために,技術的事項も含め保守点検に有効な

情報(部品の交換目安,部品供給期間を含む。)。 

特に巻上機ブレーキについては,かごの減速,停止及び保持に必要な部位に対して,経年による寿

命を考慮し,必要な検査項目及び交換基準を記載する。 

c) 必要な場合は,所有者(管理者)が行う運行管理及び日常点検並びに保守点検に関し,安全を損なう

ような禁止事項。 

7.2.2 

取扱説明書の運用 

製造業者及び/又は据付者は,エレベータ引渡し時に建築業者を経由するなどの方法によって,所有者

(管理者)に取扱説明書を渡さなければならない。取扱説明書の運用及び維持管理について次の事項を所

有者に伝える。 

a) 取扱説明書の内容の理解,及び維持保全のための運行管理及び日常点検並びに保守点検の実施。 

b) 取扱説明書の確実な維持,保管。 

c) 所有者(管理者)が変更となる場合,次の所有者(管理者)への取扱説明書の確実な引継ぎ。 

7.2.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

7.2.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

7.3 

(対応国際規格の規定を削除) 

background image

121 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

電気安全装置一覧 

表A.1−電気安全装置一覧 

箇条 

監視対象装置 

最低限の 

安全度水準 

5.2.1.5.1 a) 

ピット内の停止装置 

5.2.1.5.2 c) 

プーリ室内の停止装置 

5.2.2.4 

ピットはしごの格納位置監視 

5.2.3.3 

アクセス及び昇降路救出口の戸,点検口の戸の閉鎖位置監視 

5.2.5.3.1 c) 

かご戸の施錠監視 

5.2.5.8A.2.2  

かご上搭乗検知手段 

5.2.5.8A.2.3 

かご上運転モード制限システム動作 

5.2.5.8A.2.5 

かご上運転モード制限システム動作解除手段 

5.2.5.8A.2.6 e) 1) 

かご上組立式の防護柵の収納監視 

5.2.5.8A.2.6 e) 2) 

かご上組立式の防護柵の展開監視 

5.2.5.8A.3.2 a) 

物理的に頂部空間に退避空間を確保する装置の有効化監視 

5.2.5.8A.3.2 b) 

物理的に頂部空間に退避空間を確保する装置の無効化監視 

5.2.5.8A.4.1 

頂部空間確保スイッチ 

5.2.5.8B.2.2 

ピット内立入り検知手段 

5.2.5.8B.2.3 

ピット内運転モード制限システム動作 

5.2.5.8B.2.5 

ピット内運転モード制限システム動作解除手段 

5.2.5.8B.3.2 a) 

物理的に底部空間に退避空間を確保する装置の有効化監視 

5.2.5.8B.3.2 b) 

物理的に底部空間に退避空間を確保する装置の無効化監視 

5.2.5.8B.4.1 

ピット空間確保スイッチ 

5.2.6.4.3.1 b) 

機械装置の非動作位置監視 

5.2.6.4.3.3 e) 

点検口の戸の施錠位置監視 

5.2.6.4.4.1 d) 

ピットへアクセスできるあらゆる戸の開放監視 

5.2.6.4.4.1 e) 

機械装置の非動作位置監視 

5.2.6.4.4.1 f) 

機械装置の動作位置監視 

5.2.6.4.5.4 a) 

作業台の格納位置監視 

5.2.6.4.5.5 b) 

移動式停止装置の格納位置監視 

5.2.6.4.5.5 c) 

移動式停止装置の非格納位置監視 

5.3.9.1 

乗場戸の施錠装置の施錠位置監視 

5.3.9.4.1 

乗場戸の閉鎖位置監視 

5.3.11.2 

施錠装置がないドアパネルの閉鎖位置監視 

5.3.13.2 

かご戸の閉鎖位置監視 

5.4.6.3.2 

かごの天井救出口及び昇降路救出口の戸の施錠監視 

5.4.8 b) 

かご上の停止装置 

5.5.3 c) 2) 

かご又は釣合おもりの上昇監視 

5.5.5.3 a) 

2本のロープ式懸架の場合における,ロープの異常な相対的伸び監視 

5.5.5.3 b) 

巻胴式エレベータにおけるロープ緩み又はチェーン緩み監視 

5.5.6.1 c) 

跳ね返り防止装置の監視 

5.5.6.2 f) 

釣合ロープの張力監視 

5.6.2.1.5 

かご非常止め装置の非動作位置監視 

background image

122 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−電気安全装置一覧(続き) 

箇条 

監視対象装置 

最低限の 

安全度水準 

5.6.2.2.1.6 a) 

過速度検出 

5.6.2.2.1.6 b) 

調速機の復帰監視 

5.6.2.2.1.6 c) 

調速機ロープの張力監視 

5.6.2.2.3 e) 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.2.2.4.2 h) 

非常止め装置作動レバーの格納位置監視 

5.6.5.9 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.5.10 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.6.6.5 

上方向かご過速保護装置監視 

5.6.7.7 

戸開走行検出 

5.6.7.8 

戸開走行保護装置の起動監視 

5.8.2.2.4 

緩衝器の通常非圧縮位置への復帰監視 

5.9.2.3.1 a) 3) 

着脱式ホイールの位置監視 

5.10.5.2 

回路遮断コンタクタによるメインスイッチの操作 

5.12.1.3 

短縮ストローク緩衝器適用の場合の減速監視 

5.12.1.4 a) 

床合わせ動作,再床合わせ動作及び準備運転監視 

5.12.1.5.1.2 a) 

点検運転スイッチ 

5.12.1.5.2.3 b) 

点検運転操作に関連する押ボタンの監視 

5.12.1.5A.1 

かご下機器点検用追加装置の操作スイッチ 

5.12.1.6.1 

非常電動運転スイッチ 

5.12.1.8.2 

乗場及びかご戸の接点のバイパス装置 

5.12.1.11.1 d) 

点検運転の停止装置 

5.12.1.11.1 e) 

巻上機付近の停止装置 

5.12.1.11.1 f) 

非常及び点検用操作盤の停止装置 

5.12.2.2.3 

かご位置伝達装置の張力監視(ファイナルリミットスイッチ) 

5.12.2.2.4 

(対応国際規格の規定を削除) 

5.12.2.3.1 b) 

ファイナルリミットスイッチ 

5.12.2B 

頂部安全距離確保スイッチ 

5.12.2C 

ピット安全距離確保スイッチ 

注記 SIL(安全度水準)は,5.11.2.6で規定するPESSRALにだけ関連する。 

123 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

技術適合資料 

技術適合資料には,適合性評価の手続きに必要な次の情報を含むのがよい。 

− エレベータの製造業者/据付者の業者名及び住所 

− エレベータを検査する場所 

− エレベータの概要(仕様,荷重,速度,昇降行程,停止階など) 

− 設計及び製造図面,及び/又は図表(機械,電気) 

注記 設計及び動作を理解するための図面,及び/又は図表 

− エレベータに使用する安全装置の形式試験認証書の写し。JIS A 4307-2参照。 

− 次を適用する場合,認証書及び/又はレポート 

− ロープ 

− ガラスパネル 

− ドア衝撃試験 

− ドア耐火試験 

− 製造業者による試験結果,計算結果又は委託結果 

− 例えば,トラクション,ガイドレールの計算 

− エレベータの取扱説明書の写し 

− 計画及び図表 

注記 日常の運転,保守,修理,定期検査,及び救出操作を実施する計画及び図表 

− エレベータ取扱説明 

− 保守説明書 

− 緊急操作 

− 定期検査における製造業者の要求事項 

注記 要求事項は法令を含まない。 

− (対応国際規格の記載を削除) 

124 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

定期検査及び重大改修又は事故後の検査 

(対応国際規格の規定を不採用とした) 

対応国際規格ISO/DIS 8100-1におけるこの附属書は,定期検査及び重大改修又は事故後の検査(Periodic 

examinations and tests, examinations and tests after an important modification or after an accident)について記載し

ているが,定期検査はJIS A 4302及び法令で規定しているため,この附属書は不採用とした。 

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125 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

機械スペース−アクセス 

凡例 

1 出入口,昇降路救出口,トラップ式の出入口

及び点検口の戸(5.2.3) 

2 機械スペース(5.2.6) 
3 アクセス(5.2.2) 

A 5.2.6.4.3 
B 5.2.6.4.5 
C 5.2.6.4.6 
D 5.2.6.4.4 
E 5.2.6.6 
F 5.2.6.5 
G 5.2.6.3 

図D.1−機械スペース−アクセス 

126 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

建築物との取り合い 

E.1 

一般 

建築物は,エレベータ機器による荷重に耐える構造とする。個別申請に対しこの規格内で別途規定しな

い場合及び法令で規定しない場合,この荷重は次による。 

a) 静的荷重によって発生する値 

b) 動的荷重及び非常動作によって発生する値 

動的効果には,係数として2を使用する。 

E.2 

ガイドレールの支持部 

エレベータのガイドレールは,建築物構造の動きによる影響が最少となるように,支持することが重要

である。 

建築物をコンクリート,ブロック又はレンガで構成する場合,ガイドレールを支持するガイドレールブ

ラケットは,昇降路周壁の動きによる変位の影響を受けないと仮定する(圧縮を除く。)。 

ただし,ガイドレールブラケットが鉄製はりで,建築物の構造体に接続している,又は木材骨組みに接

続している場合,ガイドレール及びガイドブラケットを通じ,かごによって発生した荷重によって,構造

体に変位が発生する可能性がある。さらに,風力,雪の荷重などによる外力によって,エレベータを支持

する構造体が移動する可能性がある。 

これらはり又は構造体の変位は,ガイドレールの計算に盛り込まなければならない。 

そのため,全ての荷重条件下で適切となるように,これら支持構造体の設計及び製造の責任者とエレベ

ータ供給者とのやり取りは重要である。 

E.3 

かご,昇降路及び機械室の換気 

E.3.1 一般 

0.4.2,0.4.17及び0.4.18参照。 

昇降路及び機械室は,大きな建築物の一部又は複雑な建築物環境の一部である。したがって,この規格

では,そのような環境に対する換気の明確な規定を提供することができない。 

次に一般的なガイドを示す。 

E.3.2 昇降路及びかごの換気 

階間でかごが停止した場合,エレベータの乗客,昇降路内の作業員又は,かご若しくは昇降路内に閉じ

込められた人の安全及び快適性は,次の多くの要因による。 

a) 昇降路の周囲温度,その昇降路が建築物の一部であるか,又は完全に独立しているか。 

b) 直射日光にさら(曝)されている。 

c) 揮発性有機物,CO2,大気環境。 

d) 昇降路内への外気の流入。 

e) 昇降路の大きさ,断面積及び高さ。 

f) 

乗場戸の数,大きさ,隙間及び位置。 

127 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 設置機器からの発熱予測。 

h) 消火活動,煙からの避難計画及び関連するBMS(ビルマネージメントシステム)。 

i) 

湿度,じんあい及びガス。 

j) 

風量(熱/冷却)及び適用している建築物の省エネ技術。 

k) 昇降路及び建築物全体の気密性。 

かごには,許容最大定員に対する十分な風量の換気用の隙間を備えなければならない(5.4.9参照)。 

通常運転時及びエレベータの保守時において,一般的に乗場戸周りの隙間,これら戸の開閉及び,昇降

路内のかご移動によるポンプ効果によって,人間が必要とする換気は,階段,ロビー及び昇降路間で十分

行われる。 

しかし,技術的要求,場合によって人的要求,昇降路及び建築物全体の気密,環境条件,特に高い周囲

温度,放射,湿度,及び大気環境のために,常時又は必要に応じて,換気用の隙間及び/又は強制換気(の

組合せ)及び/又は外気の取込みが必要となる。有害な排気ガスを発生する車両のようなものの輸送を行

う場合にも考慮が必要である。それらは,状況に応じて個別に検討することができる。 

さらに,かごの長期の停止(通常及び事故状況)において,更なる十分な換気を準備しなければならな

い。 

省エネ設計及び技術を適用した建築物(新規,場合によっては改修)には,特に注意を払うべきである。 

昇降路は,建築物の他のエリアの換気に使用するためのものではない。 

昇降路を通じて危険なガスが流れる工場環境又は地下駐車場は,かご内の乗客に更なる危険を生じさせ

る可能性があるといった,非常に危険な状態となり得る。これらの状態下では,建築物の他のエリアから

の淀んだ空気を,昇降路の換気に用いてはならない。 

昇降路が,耐火壁の一部を構成する場合,特別な考慮を必要とする。 

このような場合,そのような装置,又は建築及び火災規定の専門家から助言をもらわなければならない。 

建築物の一部として据え付けた全エレベータに換気が必要か,又はどのような換気が必要かを決定する

ことを,建築物又は構造物の作業責任者が可能とするために,エレベータ据付者は,適切な計算及び適切

な建築物の設計を行うのに必要な情報を提供しなければならない。つまり,建築物又は構造物の作業責任

者及びエレベータ据付者は,お互いに,必要な実際の情報を共有し,他方では,建築物内のエレベータの

適切な運営,安全な使用及び保守を適切に行わなければならない。 

E.3.3 機械室の換気 

機械室の換気は,通常,技術者の適切な作業環境を準備し,機械室内に設置した機器に対し行うもので

ある。 

このため,機械室の周囲温度は,0.4.17で示す範囲としなければならない。結露のような技術的問題を

避けるために,湿度及び大気環境について,追加対策を取らなければならない。 

これら不十分な温度維持によって,温度が設定レベルに戻るまでの時間,エレベータが自動的にサービ

スを停止することがある。 

建築物の一部として据え付けた機械室に換気が必要か,又はどのような換気が必要かを決定することを,

建築物又は構造物の作業責任者が可能とするために,エレベータ据付者は,適切な計算及び適切な建築物

の設計を行うのに必要な情報を提供しなければならない。つまり,建築物又は構造物の作業責任者及びエ

レベータ据付者は,お互いに,必要な実際の情報を共有し,他方では,エレベータの適切な運営,安全な

使用及び保守を適切に行わなければならない。 

128 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 

ピットアクセスはしご 

F.1 

ピットアクセスはしごのタイプ 

次に示すタイプのピットアクセスはしごのいずれかを,エレベータのピットへのアクセス及びピットか

らの脱出のために,使用できる(図F.1参照)。 

a) 固定式はしご(タイプ1) 

使用目的及び格納目的の両方で,一つの位置に垂直に設置する。 

b) 格納式はしご(タイプ2a) 

一つは使用目的で,もう一つは格納目的で,二つの位置に垂直に設置する。人がさん(桟)に乗っ

た重さで移動し,使用位置となる。 

c) 格納式はしご(タイプ2b) 

格納時は垂直に設置し,手動ではしごの底部を水平に移動することで使用位置となる。 

d) 可動式はしご(タイプ3a) 

格納時は垂直に設置し,手動で傾斜した使用位置とする。 

e) 可動式はしご(タイプ3b) 

格納時はピットに横たえて設置し,手動で傾斜した使用位置とする。 

f) 

折畳み式はしご(タイプ4) 

ピットに格納し,乗場敷居に引っ掛け使用位置とする,又は,乗場敷居からアクセス容易な位置に

引っ掛け部を設け使用位置とする。 

F.2 

一般規定 

F.2.1 

格納 

エレベータ設備の設計時に選択したピットはしごのタイプによって(図F.1参照),はしごは,昇降路か

ら持ち去ったり,又は他の目的での使用ができないように,エレベータのピット内に格納しなければなら

ない。 

F.2.2 

耐荷重及び材料 

はしごの耐荷重及び材料は,次による。 

a) 耐荷重は,一人の体重と想定した100 kgとする。 

b) 材料は,アルミニウム合金製又は鋼製とする。鋼製の場合,耐せい(錆)保護を実施しなければなら

ない。木製のはしごは用いてはならない。 

F.2.3 

乗場敷居からの突き出し 

はしごの長さは,使用状態において,乗場敷居から垂直に計測し,0.6 m以上支柱を伸ばさなければな

らない。又は他の適切な取っ手を設けなければならない。 

F.3 

はしごの支柱及びさん(桟) 

F.3.1 

はしごの支柱 

支柱の断面は,次による。 

129 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 容易で安全に握ることができるように,幅は35 mm以下,奥行きは100 mm以下とする。 

b) JIS B 9713-4:2004の5.1に規定する機械的強度試験を満たさなければならない。 

F.3.2 

はしごのさん(桟) 

さん(桟)は,次の規定を満たさなければならない。 

a) さん(桟)の有効幅は,最小280 mmとする。 

b) さん(桟)の間隔は,250 mm〜350 mmの等間隔とする。 

c) さん(桟)の断面は,円形又は多角形(四角形又は四つ以上の辺をもつ)のいずれかでなければなら

ず,円形の場合は直径を,多角形の場合は歩行踏み面幅を,最小20 mm,最大35 mmとする。 

d) さん(桟)の表面は,例えば,押出し表面又は特別な耐久性のある滑り止め処理によって,滑りにく

くしなければならない。 

F.3.2A 柱及びさん(桟)の除外規定 

JIS S 1121:2013に規定する1000形及び1300形の兼用脚立,単はしご及び伸縮形はしごは,F.3.1及び

F.3.2にかかわらず用いてもよい。 

F.4 

非固定式タイプのはしごの特別規定 

可動式はしご及び折畳み式はしご(タイプ3及び4)には,次を適用する。 

a) 乗場敷居からの容易で安全な作業を可能とするため,はしごの最大質量は,15 kg以下とする。 

b) 乗場敷居,ピットの底部又は昇降路の周壁にはしごを設置することによって安全な使用を確保しなけ

ればならない。 

c) 人がはしごの上部(乗場敷居から上)に立っている,又は握っている場合に,はしごの滑り倒れを,

はしごの支柱の底部に適切な装置を設置することで防止しなければならない。 

d) 格納式はしご(タイプ2a)及び折畳み式はしご(タイプ4)には,使用状態から格納位置にはしごを

戻す場合に,はしごの可動又は折畳み状態に戻ることによる手又は足の挟まれ及び/又は衝突の危険

を防止しなければならない。 

F.5 

ピット内のはしごの位置 

ピット内のはしごの位置は,使用位置において,次を満たさなければならない。 

a) 垂直はしごにおいては,さん(桟)背面とピットの周壁間の最小隙間は150 mm(やむを得ず確保で

きない場合は,90 mm以上)とする。 

b) 収納状態において,乗場入口の端とはしご間の距離は,800 mm以下とする。 

c) 乗場入口の端と使用位置にあるはしごのさん(桟)の中心間の距離は,600 mm以下とする。 

d) はしごの敷居に最も近いさん(桟)の高さは,可能な限り乗場敷居と同じレベルとする。 

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130 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

タイプ1−固定式ピットはしご 

タイプ2a−格納式ピットはしご 

タイプ2b−格納式ピットはしご 

タイプ3a−可動式ピットはしご 

タイプ3b−可動式ピットはしご 

タイプ4−折畳み式ピットはしご 

図F.1−ピットアクセスはしごのタイプ 

0

.6

m

0

.6

m

0

.6

m

0.

6m

0

.6

m

0.

6

m

131 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

ISO 22559-1とISO/DIS 8100-1との関連性 

(対応国際規格の規定を不採用とした。) 

132 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] ガラスを用いた開口部の安全設計指針 発行 財団法人日本建築防災協会 

[2] 昇降機技術基準の解説 編集 一般財団法人日本建築設備・昇降機センター,一般社団法人日本エレ

ベーター協会 

[3] JIS B 9713-2 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部:作業用プラットフォーム及び通路 

[4] JIS C 0508-1 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第1部:一般要求事項 

[5] JIS C 0508-2 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第2部:電気・電子・プログ

ラマブル電子安全関連系に対する要求事項 

[6] JIS C 0508-3 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第3部:ソフトウェア要求事

項 

[7] JIS C 0508-4 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第4部:用語の定義及び略語 

[8] JIS C 0508-5 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第5部:安全度水準決定方法

の事例 

[9] JIS C 0508-6 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第6部:第2部及び第3部の

適用指針 

[10] JIS C 0508-7 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第7部:技術及び手法の概

観 

[11] JIS C 60364-5-51 低圧電気設備−第5-51部:電気機器の選定及び施工−一般事項 

[12] JIS T 9201:2016 手動車椅子 

[13] JIS T 9203:2016 電動車椅子 

[14] JIS Z 8210 案内用図記号 

[15] ISO 4190-5,Lift (Elevator) installation−Part 5: Control devices, signals and additional fittings 

[16] ISO 14798,Lifts (elevators), escalators and moving walks−Risk assessment and reduction methodology 

[17] ISO TS 22559-2,Safety requirements for lifts (elevators)−Part 2: Safety parameters meeting the global 

essential safety requirements (GESRs) 

[18] 日本エレベーター協会標準JEAS-523(標05-05)かご操作盤の標識(戸開・戸閉,インターホンボタ

ン)の標準 

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133 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS A 4307-1:2019 ロープ式エレベータの安全要求事項−第1部:構造及び装置 ISO/DIS 8100-1:2017,Lifts for the transport of persons and goods−Part 1: Safety 

requirements for passenger and goods passenger lifts 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

0 総則 

0.2.1 目的 

0.2.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

用途として,荷物用エレベータ及び
寝台用エレベータを追加した。 

国内法規のエレベータ用途分類に
対応。 

0.2.2.1 保護対象 

0.2.2.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

a) EN 13015の引用を削除した。 

国内で用いられていない欧州規格
を不採用とした。 

0.3.6 体重 

0.3.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

利用者の平均体重を65 kgとした。 国内法規に適合させるため。 

0.4.4 エレベータの
設計及び保守管理
に関する規定の箇
所 

0.4.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

保全性に関する設計の考え方を追
加した。 
注記の内容を本文に移した。 

国内の実情に合わせた。 
 
国内事情による。 

0.4.12  

0.4.12 

JISとほぼ同じ 

削除 

e),f) 対応国際規格の内容を不採用
とした。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

0.4.17 設置環境 

0.4.17 

JISとほぼ同じ 

追加 

空気調和を追加した。 

国内事情による。 

− 

0.4.22 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

1 適用範囲 1.1 一般 

1.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

用途として,荷物用エレベータ及び
寝台用エレベータを追加した。 

国内法規に対応。 

1.3 適用の除外 

1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 
削除 
 
追加 

a) 適用除外の対象を変更した。 
b) 油圧関係項目を削除した。 
c) EN 81-21の引用を削除した。 
g),h) 適用除外の対象を追加した。 

国内事情による。 

1.4 既設エレベータ
の除外 

1.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

対象に荷物用エレベータ及び寝台
用エレベータを追加した。 

国内法規に対応。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

background image

134 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

2 引用規格 

3 用語及び
定義 

− 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格から次の箇条を削除
した。 
3.9,3.10,3.12,3.14,3.18,3.19,
3.22,3.25,3.31,3.32,3.35,3.39,
3.47,3.48,3.53,3.54,3.55 

国内事情による。 

追加 

JISに次の箇条を追加した。 
3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.9,3.24,
3.25,3.28,3.29,3.34,3.39,3.40,
3.42,3.43,3.45,3.46,3.50,3.51,
3.52,3.53,3.54,3.55 

4 重大な危
険源のリス
ト 

表1−重大な危険源
のリスト 

JISとほぼ同じ 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置 

5.1.1 安全上の要求 

5.1.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

用途として,荷物用エレベータ及び
寝台用エレベータを追加した。 

国内法規のエレベータ用途分類に
対応。 

5.2.1.2.1 専用使用
及びその例外 

5.2.1.2.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

エレベータ以外に設置してもよい
機器を変更した。 
注記の内容を本文に移した。 

国内法規に適合させるため。 
 
国内事情による。 

5.2.1.4.1 昇降路の
照明 

5.2.1.4.1 

変更 

注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

5.2.1.4.2 機械スペ
ース及びプーリ室
の照明 

5.2.1.4.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

必要照度を変更した。 
 
保守作業用のコンセントで給電す
る可搬式作業灯による照明を選択
肢として追加した。 
注記の内容を本文に移した。 

国内法規に適合させるため。 
 
 
 
 
国内事情による。 

 
 
 
 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

background image

135 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.2.1.5.1 ピットに
おける電気装置 

5.2.1.5.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

停止装置の設置場所に関する規定
を変更した。 
また,保守作業用のコンセントで給
電する可搬式作業灯による照明を
選択肢として追加した。 
注記の内容を本文に移した。 

規定を満足できない仕様への対応
を追加。 
 
 
 
国内事情による。 

5.2.1.6 非常救出 

5.2.1.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

EN 81-28の引用を削除した。 

我が国で用いられていない欧州規
格を不採用とした。 

5.2.1.8.1 一般 

5.2.1.8.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

地震によって生じる力を追加した。 国内事情による。 

5.2.1.8.2 昇降路の
壁 

5.2.1.8.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

荷重の大きさ及び領域の大きさを
修正した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.1.8.3 ガラス板 

5.2.1.8.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

使用するガラス板をJISで指定し
た。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.1.8.4 ガイドレ
ール部分のピット
床 

5.2.1.8.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

ピット床への力の計算式を変更し
た。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.1.8.5 かご側緩
衝器部分のピット
床 

5.2.1.8.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

ピット床への力の計算式を変更し
た。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.1.8.6 釣合おも
り側緩衝器部分の
ピット床 

5.2.1.8.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

ピット床への力の計算式を変更し
た。 

国内法規に適合させるため。 

− 

5.2.1.8.7 

油圧式エレベータのピ
ット床強度 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

− 

5.2.1.8.8 

油圧式エレベータのピ
ット床への垂直力 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.2.1.9 壁の表面,床
及び天井 

5.2.1.9 

JISとほぼ同じ 

変更 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.2.2.3 アクセス通
路の確保 

5.2.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

ホームエレベータの場合を除き,ア
クセス通路として個人の専有部分
の利用を禁止した。 

国内法規に適合させるため。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

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136 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.2.2.4 ピットへの
アクセス手段 

5.2.2.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

はしごの設置高さ上限を変更した。 国内法規に適合させるため。 

5.2.2.5 機械スペー
ス及びプーリ室へ
のアクセス 

5.2.2.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

はしご上部取っ手の選択肢及び転
落保護を追加変更した。 
階段の規定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.3.1 戸の設置条
件 

5.2.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

救出口を必要としない乗場敷居間
の距離を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.3.2 寸法 

5.2.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

a) 機械室及び昇降路への出入口寸
法を変更した。 
c) 機械室へのアクセス用のトラッ
プ式の出入口を削除した。 
d) 昇降路救出口の戸の寸法を変更
した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.3.3 戸の構造 

5.2.3.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

a) 機械室への出入口の戸は鋼製と
する規定を追加した。 
b) 自動戸閉時の規定を追加変更し
た。 
c) 内側から鍵なしで開くことがで
きる規定の対象から点検口を除外
した。 
d) 点検口の戸には閉状態確認を必
要としない条件を追加修正した。 
f) 荷重の大きさ及び領域の大きさ
を修正した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.5.1.2 釣合おも
り又はバランスウ
エイトの昇降路内
への設置 

5.2.5.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

釣合おもり又はバランスウエイト
の専用昇降路への設置に関する規
定を追加した。 

国内事情による。 

5.2.5.1.2A 釣合おも
り又はバランスウ
エイト専用昇降路 

− 

− 

追加 

釣合おもり又はバランスウエイト
専用昇降路に関する規定を追加し
た。 

国内事情による。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

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137 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

− 

5.2.5.1.3 

油圧ジャッキの昇降路
内への設置 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.2.5.2.2.1 一般 

5.2.5.2.2.1 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
追加 

c)“火災時の排ガス口・排煙口”を
削除した。 
d)“機械室がない場合に設ける”換
気口とした。 
f)“非常着床用出入口のための開口
部”を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.5.2.2.1A 防火対
策 

− 

− 

追加 

防火設備等の構造及び要件を追加
した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.5.2.3 部分的に
囲った昇降路 

5.2.5.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
削除 

昇降路の周壁を部分的に囲った昇
降路に関する内容を変更した。 
図1,図2を削除した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.5.3.1 乗場戸及
び昇降路壁の構造 

5.2.5.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

一部規定寸法を変更した。 
図3を修正した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.5.3.2 乗場敷居
下の構造 

5.2.5.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 
削除 

一部規定寸法を変更した。 
一部条件を削除した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.5.4 昇降路下の
空間の保護 

5.2.5.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

昇降路下の空間の保護に関して,規
定文書を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.5.5.1 スクリー
ンガード 

5.2.5.5.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

スクリーンガード不要とする条件
を追加した。 

挟まれる危険のない領域を除外し
た。 

5.2.5.5.2A 昇降路内
の引っ掛かり防止 

− 

− 

追加 

昇降路内の引っ掛かり防止に関す
る規定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.5.6.1.1 一般 

5.2.5.6.1.1 

JISとほぼ同じ 

追加 
 
削除 

油入緩衝器以外のジャンプ代
0.035・v2を0.05・v2に変更した。 
油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

国内法規に適合させるため。 
 
この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.2.5.6.1.3 跳ね返り
防止装置付きの場
合 

5.2.5.6.1.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

かごが最上階に停止したときの寸
法条件を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

3

A

 4

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2

0

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9

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138 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

− 

5.2.5.6.1.4 

直接式油圧エレベータ
の場合 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

− 

5.2.5.6.4 

油圧式エレベータの場
合 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.2.5.7.1 かご天蓋
の退避空間及び隙
間 

5.2.5.7.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

表3から注意標識及び注意標識の
凡例を削除した。 

注意標識の取扱いを審議中のた
め。 

5.2.5.7.2 昇降路天
井の最下端部との
寸法 

5.2.5.7.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

かご上機器の最上部と昇降路天井
の下端までの垂直距離を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

− 

5.2.5.7.4 

昇降路天井の最過端部
と油圧ジャッキ頂部と
の隙間 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.2.5.8.1 ピットに
おける退避空間 

5.2.5.8.1 

JISとほぼ同じ 

追加 
 
削除 

タイプ2の退避空間について,緩和
規定を追加した。 
表4から注意標識及び注意標識の
凡例を削除した。 

頂部と同じく緩和規定を追加し
た。 
注意標識の取扱いを審議中のた
め。 

5.2.5.8.2 ピットに
おける隙間 

5.2.5.8.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

c),d) 油圧式エレベータに関する規
定を削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.2.5.8A 頂部隙間が
小さい場合におけ
る,かご天蓋の退避
空間の確保手段 

− 

− 

追加 

頂部隙間が小さい場合における,か
ご天蓋の退避空間の確保手段を追
加した。 

国内事情に基づく頂部隙間が小さ
い状況を考慮した。 

5.2.5.8B 底部の隙間
が小さい場合にお
ける,ピットの退避
空間の確保手段 

− 

− 

追加 

底部の隙間が小さい場合における,
ピットの退避空間の確保手段を追
加した。 

国内事情に基づく底部隙間が小さ
い状況を考慮した。 

5.2.6.3.0A 一般 

− 

− 

追加 

機械室に関する一般規定を追加し
た。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.6.3.2.0A 機械室
の寸法 

− 

− 

追加 

機械室の寸法規定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

3

A

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0

1

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139 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.2.6.3.2.1 機械室の
作業場所の寸法 

5.2.6.3.2.1 

機械室の作業空間の寸
法 

変更 

高さに関する規定を変更し,
5.2.6.3.2.0Aに移動した。作業場所
の寸法に関する規定を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.6.3.2.2 機械室内
の経路の高さ及び
幅 

5.2.6.3.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

移動のための有効高さを変更した。 
カバーのある回転機器は,可動機器
とはみなさない,という除外規定を
追記した。 

国内法規に適合させるため。 
規定内容の明確化。 

5.2.6.3.2.3 巻上機回
転部の上部空間 

5.2.6.3.2.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

保護については,5.5.7.1 a) を参照
する,を追加した。 

規定内容の明確化。 

5.2.6.3.2.4 機械室の
階段又ははしご 

5.2.6.3.2.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

階段又ははしごの規定内容を変更
した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.6.3.2.5 機械室の
床面仕上げ 

5.2.6.3.2.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

機械室の床面規定を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.6.4.2.1 昇降路内
の作業場所 

5.2.6.4.2.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

寸法規定を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.6.4.2.2 巻上機回
転部の上部空間 

5.2.6.4.2.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

保護については,5.5.7.1 a) を参照
する,を追加した。 

規定内容の明確化。 

5.2.6.4.3.1 保守又は
点検用機械装置 

5.2.6.4.3.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

緩和条件を追加した。 

国内事情による。 

5.2.6.4.3.1A 昇降路
内の作業場所の高
さの短縮 

− 

− 

追加 

作業場所の高さの短縮規定を追加
した。 

国内事情による。 

5.2.6.4.3.3 かご内点
検口の戸 

5.2.6.4.3.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

要求要件を明確化した。 

規定内容の明確化。 

5.2.6.4.4.1A ピット
の退避空間の確保
手段を設けた場合 

− 

− 

追加 

緩和条件を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.6.4.4.2 ピットか
らの自己脱出 

5.2.6.4.4.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

緩和条件を追加した。 

国内事情による。 

 
 

3

A

 4

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140 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.2.6.4.5.1 作業台 

5.2.6.4.5.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

取り外し可能な作業台の条件を追
加した。 

国内事情による。 

5.2.6.4.5.3 作業台の
構造 

5.2.6.4.5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

防護柵を設ける条件を追加した。 
寸法規定を変更した。 
アクセス用の戸以外から作業台に
アクセスする場合の規定を追加し
た。 

国内事情による。 

5.2.6.6.1 一般 

5.2.6.6.1 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
変更 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 
操作装置として可搬式を許可した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 
日本の事情による。 

5.2.6.6.2 構成 

5.2.6.6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

可搬式操作装置に関する記載を追
加した。 

日本の事情による。 

5.2.6.6.3 盤面の照
明 

5.2.6.6.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

照度基準を変更した。 
可搬式作業灯に関する記載を追加
した。 

日本の規定に対応。 
日本の事情による。 

5.2.6.7A 巻上機及び
制御盤の転倒又は
移動防止 

− 

− 

追加 

地震による巻上機及び制御盤の転
倒又は移動防止の規定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.2.6.7B 支持ばり 

− 

− 

追加 

支持ばりに対する強度規定を追加
した。 

国内法規に適合させるため。 

5.3.1.4 隙間寸法 

5.3.1.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

隙間寸法を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

− 

5.3.1.5 

かごの開き戸の要件 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では開き戸を除外した。 

5.3.2.1 有効高さ 

5.3.2.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

有効高さ寸法を変更した。 

日本人の体型を考慮した。 

5.3.3.1 敷居 

5.3.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

荷重の規定を変更した。 
注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

5.3.3.3.3 プーリ径 

5.3.3.3.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格と同等のロープ寿命
となる代替規定を追加した。 

国内事情による。 

 
 
 

3

A

 4

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1

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141 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.3.4.1 かご敷居と
乗場敷居との隙間 

5.3.4.1 

JISとほぼ同じ 

変更 
追加 

隙間寸法を変更した。 
日本国内で一般に用いられている
構造内容及び図7Aを追加した。 
かごの出入口の戸が下げ戸又は上
下戸である場合の除外規定を追加
した。 

国内事情による。 
 
 
国内法規に適合させるため。 

5.3.4.2 乗場戸とか
ご戸との水平方向
の隙間 

5.3.4.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

日本国内で用いられている数値に
変更した。 
注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

− 

5.3.4.3 

かご戸と乗場戸との組
合せ 

削除 

乗場の開き戸とかご折りたたみ戸
との組合せ,乗場の開き戸とかご水
平引き戸との組合せ,係合しないか
ご水平引き戸と乗場水平引き戸と
の組合せに関する規定を削除した。 
図8,図9及び図10を削除した。 

国内事情による。 

5.3.5.1 一般 

5.3.5.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

乗場戸の風圧力に対する条件を追
加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.3.5.2 防火対策 

5.3.5.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

引用される対応国際規格を削除し
た。 
防火設備等の構造及び要件を追加
した。 

国内法規に適合させるため。 

5.3.5.3.1 乗場戸及
びかご戸の静的強
度 

5.3.5.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

a) 作用する力は,乗場戸は乗場側
から,かご戸はかご内から,とした。 
b) 参照する5.3.1.4及び5.3.9.1を削
除した。 

国内法規に適合させるため。 

5.3.5.3.3 戸の隙間 

5.3.5.3.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

折りたたみ戸を対象から削除した。 この規格では折りたたみ戸を除外

した。 

 
 
 
 

3

A

 4

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0

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-1

2

0

1

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142 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.3.5.3.4 ガラス乗
場戸及びガラスか
ご戸の衝撃強度 

5.3.5.3.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

b) の衝撃試験は,150 mm幅以下か
つ下端が床面から1 m以上に位置
するガラスパネルを適用外とした。 
注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

5.3.5.3.5 乗場戸及
びかご戸のガラス 

5.3.5.3.5 

JISと異なる。 

変更 

使用する合わせガラスの要件を明
確化した。 

国内法規に適合させるため。 

− 

5.3.5.3.7 

ガラスへの表示 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

国内事情による。 

5.3.6.2.2.1 自動動力
駆動の戸 

5.3.6.2.2.1 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
変更 

e),f) 折りたたみ戸に関する規定を
削除した。 
h) 5.3.7.2の削除に伴い除外するガ
ラスパネルを変更した。さらに,住
宅用エレベータの戸の規定を追加
した。 
i) 除外するガラスパネルを変更し
た。 
注記の内容を本文に移した。 

e),f) この規格では折りたたみ戸
を除外した。 
h) 国内事情による。 
 
 
 
i) 国内事情による。 
 
国内事情による。 

5.3.6.2.2A 上下引き
戸 

− 

− 

変更 
追加 

戸の種類を記載した。 
戸閉め動作方法を変更した。 

種類の明記。 
国内事情による。 

− 

5.3.6.2.3 

その他のタイプの戸 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では開き戸を除外した。 

5.3.7 乗場の照明 

5.3.7 

乗場の照明及び“かご到
着”信号灯 

削除 

開き戸に適用する“かご到着”信号
灯に関する記載を削除した。 

この規格では開き戸を除外した。 
 

− 

5.3.7.2 

“かご到着”表示 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では開き戸を除外した。 

5.3.8.1 転落保護 

5.3.8.1 

転落保護 

変更 

解錠ゾーンの延長範囲を,乗場床面
の上下方向にそれぞれ0.40 mまで
大きくしてもよい旨に変更した。 

国内事情による。 

5.3.9.1.2 施錠部品
のかかり代 

5.3.9.1.2 

施錠部品のかかり代 

変更 

図12において,開き戸に関する図
を削除した。 

この規格では開き戸を除外した。 

3

A

 4

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0

7

-1

2

0

1

9

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143 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

− 

5.3.9.1.4 

開き戸の施錠 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では開き戸を除外した。 

5.3.9.1.6 施錠の確
実性 

5.3.9.1.6 

施錠の確実性 

追加 

施錠部品の電気安全装置の接点は
開いてはならないとの旨を追加し
た。 
施錠した状態の保持力が減少しな
い構造に関する規定を追加した。 

施錠装置の必要要件を明記した。 
 
国内法規に適合させるため。 

5.3.9.1.7 施錠部品
の強度 

5.3.9.1.7 

施錠部品の強度 

変更 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では開き戸を除外した。 

5.3.9.1.13 表示 

5.3.9.1.13 

表示 

削除 

b) 形式試験認定番号を削除した。 

国内事情による。 

− 

5.3.9.4.3 

開き戸の戸閉め確認用
電気安全装置 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では開き戸を除外した。 

5.3.12 自動駆動式
乗場戸の戸閉め 

5.3.12 

自動駆動式乗場戸の戸
閉め 

変更 

人の出入り後,20秒以内に戸閉す
るとの内容を記載した。 

国内法規に適合させるため。 

5.3.14 機械的に複
数枚のパネルを連
結した,かごの引き
戸 

5.3.14 

機械的に複数のパネル
を連結した,かごの引き
戸又は折りたたみ戸 

削除 

折りたたみ戸に関する記述を削除
した。 

この規格では折りたたみ戸を除外
した。 

5.3.14.1 直接的連結 

5.3.14.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

折りたたみ戸に関する記載を削除
した。 

この規格では折りたたみ戸を除外
した。 

5.4.1 かごの高さ 

5.4.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

天井に附属物を取り付けている場
合の高さを明確化した。 

国内事情による。 

5.4.2.1.1 かご床面
積及び積載荷重 

5.4.2.1.1 

定格積載量に対して最
大有効かご面積を制限
している。 

変更 

対応国際規格の内容を不採用とし,
かごの種類ごとのかご床面積と積
載荷重との関係を規定した。 
表6を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.2.1.3 かご床面
積の算出方法 

5.4.2.1.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格に記載がないかご室
内の部分に関する記載を追加した。 
トランク付きエレベータのかご床
面積の計算方法を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

3

A

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1

9

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144 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.4.2.1.3A 定格積載
量 

− 

− 

追加 

定格積載量の計算方法を明確化し
た。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.2.1.4 かごの過
積載 

5.4.2.1.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

ホームエレベータの場合の除外規
定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.2.1.4A かご床面
積当たりの法定積
載荷重が小さい場
合の措置 

− 

− 

追加 

かご床面積当たりの法定積載荷重
が小さいエレベータの巻上機及び
過荷重検知装置に対する措置を追
加した。 

国内事情による。 

5.4.2.2 荷物用エレ
ベータ 

5.4.2.2 

Goods passenger lifts 

変更 

ISO規格で使用されているGoods 
passenger liftsの定義は,国内では,
一般的に荷物用エレベータを示す
ため置き換えた。 

日本の実情に合わせた。 

5.4.2.2.0A かご床面
積及び積載荷重 

− 

− 

追加 

荷物用エレベータのかご床面積及
び積載荷重の計算方法を規定した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.2.2.0B 定格積載
量 

− 

− 

追加 

荷物用エレベータの定格積載量の
計算方法を規定した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.2.2.1 適用要件 

5.4.2.2.1 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
 
 
変更 
 
削除 

油圧エレベータに関する記載を削
除した。 
荷物の積込み,積出し時のかご固定
装置の規定を削除した。 
日本における戸階走行保護を考慮
し,規定を変更した。 
図14を削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 
国内事情による。 
 
国内法規に適合させるため。 

− 

5.4.2.2.2 

goods passenger  lifts, 
hydraulically driven 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 
表7を削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

− 

5.4.2.2.3 

goods passenger  lifts, 
hydraulically driven 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 
表8を削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

 
 

3

A

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9

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145 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

− 

5.4.2.2.4 

goods passenger  lifts, 
hydraulically driven 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.4.2.3.1 定員の算
出方法 

5.4.2.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の内容を不採用とし,
定員の算出方法を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.2.3.2 かご内の
表示 

5.4.2.3.2 

JISとほぼ同じ 

削除 
追加 
変更 

a)〜c) 表示項目を削除した。 
f)〜i) 表示項目を追加した。 
注記の内容を本文に移した。 

国内法規に適合させるため。 
 
国内事情による。 

5.4.2.3.3 乗場の表
示 

5.4.2.3.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

b)〜d) 表示項目を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.3.2.0A 一般 

5.4.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

5.4.3.2.0B追加により5.4.3.2の内容
を5.4.3.2.0Aに記載した。 

箇条構成の変更による。 

5.4.3.2.0B かご枠及
び床版の強度 

− 

− 

追加 

かご枠及び床版の強度評価方法を
追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.3.2.1 かご床の
傾き 

5.4.3.2.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の内容を不採用とし,
JIS A 4302:2006の規定を採用した。 

日本の規定に対応。 

5.4.3.2.2 かご壁の
強度 

5.4.3.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

5.4.3.2.3 かご壁の
ガラス 

5.4.3.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

使用する合わせガラスの要件を明
確化した。 

国内法規に適合させるため。 

− 

5.4.3.2.5 

ガラスパネルへの表示 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

国内事情による。 

5.4.3.3 かご壁の手
すり 

5.4.3.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

手すりを設ける高さを変更した。 
補助的にガラス面に手すりの取付
部分を設けてもよい,とした。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.3A 車椅子兼用
エレベータのかご 

− 

− 

追加 

車椅子兼用エレベータのかごの規
定を追加した。 

国内事情による。 

5.4.4 かごの床,壁,
天井及び天蓋の材
料 

5.4.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

使用する材料の要件を明確化した。 国内法規に適合させるため。 

5.4.4A トランク 

− 

− 

追加 

トランクに関する規定を追加した。 国内法規に適合させるため。 

3

A

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146 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.4.5.2 エプロン長
さ 

5.4.5.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

エプロン長さの規定を変更した。 

国内事情による。 

5.4.6.1 かご天井救
出口 

5.4.6.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.6.2 かご室側部
救出口 

5.4.6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

一部建築基準法及び同法関連法令
の基準を引用した。 

日本の実情に合わせた。 

5.4.6.3.1.1 かご天井
救出口の戸 

5.4.6.3.1.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の内容を一部不採用
とし,建築基準法及び同法関連法令
の基準を引用した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.7.2 保護措置 

5.4.7.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

幅木を防護柵の内側に設置しても
よい要件を追加した。 

日本の実情に合わせた。 

− 

5.4.7.3 

構成部品の落下保護 
落下を保護する構成部
品の例 

削除 

労働安全衛生規則で許容していな
いため,対応国際規格の内容を不採
用とした。 
図15,図16を削除した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.7.4 防護柵 

5.4.7.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

一部労働安全衛生規則の基準を引
用した。 
図17を削除した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.7.5 かご天蓋の
ガラス 

5.4.7.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

使用する合わせガラスの要件を明
確化した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.7.6 かご上つり
車の保護 

5.4.7.6 

JISとほぼ同じ 

削除 

鎖駆動式エレベータに関する記載
を削除した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

5.4.9.2 換気口の面
積 

5.4.9.2 

換気口の面積 

追加 

一部建築基準法及び同法関連法令
の基準を引用し,設置位置を明記し
た。 
面積緩和の規定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 
国内の実情に合わせた。 

5.4.10.1 照度 

5.4.10.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 
注記の内容を本文に移した。 

国内法規の規定を採用した。 
 
国内事情による。 

5.4.10.2 結線 

5.4.10.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ホームエレベータを除外した。 

国内の実情に合わせた。 

3

A

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147 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.4.10.4 停電灯 

5.4.10.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 

国内法規の規定を採用した。 

5.4.11.2 脱落防止措
置 

5.4.11.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 

国内法規に適合させるため。 

5.4.11.3 綱車の保護 

5.4.11.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖歯車を削除した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

5.5.1.1 一般 

5.5.1.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖でつり下げるエレベータを削除
した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

5.5.1.2 主索 

5.5.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 

国内法規に適合させるため。 

5.5.1.3 主索の本数 

5.5.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖駆動式及び油圧式エレベータに
関する記載を削除した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
及び油圧式エレベータを除外し
た。 

5.5.2.1 駆動用綱車,
プーリ,巻胴と主索
との直径比 

5.5.2.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 

国内法規に適合させるため。 

5.5.2.2 主索及び主
索端部の安全率 

5.5.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 
油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

国内法規に適合させるため。 
この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.5.2.3 主索の端部 

5.5.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 

国内法規に適合させるため。 

5.5.2.3.1 主索の端
部の構造 

5.5.2.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 

国内法規に適合させるため。 

5.5.2.3.2 巻胴式エ
レベータの主索端
部の構造 

5.5.2.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用した。 

国内法規に適合させるため。 

− 

5.5.2.4 

鎖の端部 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

5.5.3 ロープトラク
ション 

5.5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

3

A

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148 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.5.4.4 ロープ溝と
主索との間の角度 

5.5.4.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

クレーン等安全規則のフリート角
の定義と異なるため,巻胴のロープ
溝と主索との間の角度に関する説
明を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

− 

5.5.5.1.1 

鎖歯車と係合する鎖の
場合 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

− 

5.5.5.1.2 

複数の折り返し鎖歯車
の鎖の場合 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

5.5.5.3 電気的検出 

5.5.5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖駆動式エレベータ及び油圧式エ
レベータに関する記載を削除した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
及び油圧式エレベータを除外し
た。 

5.5.5.4 主索の長さ
を調整する装置 

5.5.5.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖駆動式エレベータに関する記載
を削除した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

5.5.6.2 釣合ロープ
を用いる条件 

5.5.6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のEN 12385-5又は
ISO 4344をJIS G 3525又はJIS G 
3546に置き換えた。 

対応国際規格及び欧州規格を不採
用とし,JISに変更した。 

5.5.7 駆動用綱車及
びプーリの保護 

5.5.7 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖駆動式エレベータに関する記載
を削除した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

5.5.7.1 回転部分の
危険に対する保護 

5.5.7.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖駆動式エレベータ及び油圧式エ
レベータに関する記載を削除した。 
建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用し,対応国際規格の図18
を書き換えた。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
及び油圧式エレベータを除外し
た。 
国内法規及び国内規定に適合させ
るため。 

5.5.7.2 回転部分の
危険に対する保護
構造 

5.5.7.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖駆動式エレベータに関する記載
を削除した。 
建築基準法及び同法関連法令の基
準を引用し,対応国際規格の図19
を削除した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 
国内法規に適合させるため。 

 
 
 

3

A

 4

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149 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.5.8 昇降路内に設
置する駆動用綱車
及びプーリ 

5.5.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

鎖駆動式エレベータに関する記載
を削除した。 

この規格では鎖駆動式エレベータ
を除外した。 

5.6 自由落下,過速
度,戸開走行に対す
る防止措置 

5.6 

JISとほぼ同じ 

変更 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.1.1 一般 

5.6.1.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.1.2 保護装置と
作動装置との組合
せ 

5.6.1.2 

JISとほぼ同じ 

追加 
 
 
変更 

かごの非常止め装置を作動させる
装置に“つり装置の切断によるトリ
ッピング”を追加した。 
国内採用事例のない安全ロープに
よる作動方式を不採用とした。 

国内法規に適合させるため。 
 
 
国内の実情に合わせた。 

− 

5.6.1.3 

油圧式エレベータの保
護装置 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.2.1.1.1 一般 

5.6.2.1.1.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

JIS A 4305:2016で規定される性能
要件の参照を追記した。 

日本の規定に対応。 

5.6.2.1.1.3 非常止め
装置の表示 

5.6.2.1.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4305:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.6.2.1.2.1 かごの非
常止め装置 

5.6.2.1.2.1 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
変更 

早ぎき非常止め装置の適用条件を
“45 m/min以下”とした。 
油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

国内法規の規定を採用した。 
 
この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.2.1.3 減速度 

5.6.2.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4305:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.6.2.1.4.1 復帰の方
法 

5.6.2.1.4.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4305:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.6.2.1.4.2 開放の手
段 

5.6.2.1.4.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.2.1.4.3 復旧操作 

5.6.2.1.4.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

5.6.2.1.6.2 調整箇所
の封印 

5.6.2.1.6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4305:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

3

A

 4

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0

7

-1

2

0

1

9

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150 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.6.2.1.6.4 作動方式 

5.6.2.1.6.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

JIS A 4305:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.6.2.1.6.5 つり装置
の切断によって非
常止め装置が作動
する場合の作動速
度 

5.6.2.1.6.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

国内採用事例のない安全ロープに
よる作動方式を不採用とした。 

国内の実情に合わせた。 

5.6.2.2.1.1 一般 

5.6.2.2.1.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4304:2016の規定を採用した。 
作動速度の上限値に関しては建築
基準法及び同法関連法令の基準を
引用した。 

日本の規定に対応。 

− 

5.6.2.2.1.2 

応答時間 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

日本の規定に対応。 

5.6.2.2.1.3 調速機ロ
ープ 

5.6.2.2.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4304:2016の規定を採用した。 
JIS A 4304:2016において調速機ロ
ープ用プーリ径に対応する国際規
格を不採用としたため該当項目を
削除した。 

日本の規定に対応。 

5.6.2.2.1.4 アクセス
の容易さ 

5.6.2.2.1.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

アクセスの容易さが求められる対
象者を明確にするため“専門技術
者”の記述を追加した。 
昇降路の外からのアクセスの容易
さの除外規定として,遠隔操作によ
らない構造及び自動的に通常状態
に復帰しなくてもよい場合の要件
を追加した。 

目的に対する最低限の要求を明確
化した。 

5.6.2.2.1.4A フライ
ボール形調速機の
振子の人体への傷
害の危険に対する
保護及び保護構造 

− 

− 

追加 

フライボール形調速機の保護に関
する詳細規定を追加した。 

国内の実情に合わせた。 

3

A

 4

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0

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-1

2

0

1

9

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151 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.6.2.2.1.5 調速機の
作動性 

5.6.2.2.1.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4304:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.6.2.2.1.6 電気的検
出 

5.6.2.2.1.6 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
追加 

a),b) JIS A 4304:2016の規定を採用
した。 
d) つり装置の切断によって作動す
る非常止め装置を用いる場合の要
件を追加した。 

日本の規定に対応。 
 
国内法規に適合させるため。 

5.6.2.2.1.8 調速機の
表示 

5.6.2.2.1.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4304:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.6.2.2.2 つり装置
の切断による作動 

5.6.2.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
変更 

a),b) JIS A 4305:2016の規定を採用
した。 
c) 現地での定格速度作動試験を可
能とする装置の要求規定を削除し
た。 

日本の規定に対応。 
 
国内の実情に合わせた。 

− 

5.6.2.2.3 

安全ロープによる作動 

削除 

国内採用事例のない安全ロープに
よる作動方式を不採用とした。 

国内の実情に合わせた。 

− 

5.6.3 

ラプチャバルブ 
(Rupture valve)につい
ての規定 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

− 

5.6.4 

リストリクタ 
(Restrictors)について
の規定 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

− 

5.6.5 

ポールデバイス 
(Pawl device)について
の規定 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.6.4 作用部位 

5.6.6.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

駆動用綱車に機械的に連結した軸
に作用させる場合の条件を追加し
た。 

国内の実情に合わせた。 

5.6.6.12 表示 

5.6.6.12 

JISとほぼ同じ 

削除 

形式試験認証番号を削除した。 

国内の実情に合わせた。 

 
 

3

A

 4

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0

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-1

2

0

1

9

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152 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.6.7.1 一般 

5.6.7.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.7.3 装置の構成 

5.6.7.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.7.4 作用部位 

5.6.7.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

e) 駆動用綱車に機械的に連結した
軸に作用させる場合の条件を追加
した。 
f) 油圧式エレベータに関する記載
を削除した。 

国内の実情に合わせた。 
 
 
この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.6.7.5 停止条件 

5.6.7.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

b),c) 停止距離の規定を変更した。 
d) 部分的に囲まれた昇降路に関す
る規定を削除した。 
図20を変更した。 

国内法の規定に対応。 

5.6.7.8 電気的検出 

5.6.7.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

5.6.7.14 表示 

5.6.7.14 

JISとほぼ同じ 

変更 

表示の対象を戸開走行保護装置全
体とした。 
型式認定番号として,“大臣認定番
号”を追記した。 

国内法の規定に対応。 

5.7.1.2 ガイドレー
ルの製造方法 

5.7.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

表記を箇条書きにして,c),d) の条
件を追加した。 

国内事情による。 

5.7.1.3 ガイドレー
ルの適用 

5.7.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

ガイドレールの適用を非常止め及
び定格速度によって規定した。 

国内事情による。 

5.7.2.1.1 ガイドレ
ール,つなぎ板及び
留め金の要件 

5.7.2.1.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

ガイドレールのたわみの要件を追
加した。 

国内法の規定に対応。 

5.7.2.1.2 ガイドレ
ールのたわみ 

5.7.2.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ガイドレールのたわみの許容値に
関する記載内容を変更した。 

国内法の規定に対応。 

5.7.2.2 荷重状態 

5.7.2.2 

荷重状態 

変更 

地震時の荷重状態を追加した。 

国内法の規定に対応。 

5.7.2.3.1 一般 

5.7.2.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 
垂直力に関する内容を変更した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 
国内事情による。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

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153 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.7.2.3.2 無積載の
かご及びかごに取
り付けた部品 

5.7.2.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.7.2.3.3 釣合おも
り又はバランスウ
エイトのガイド作
用力 

5.7.2.3.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

質量作用位置の偏心に関する記載
を削除した。 

国内事情による。 

5.7.2.3.4 非常止め
装置の制動力 

5.7.2.3.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

定格積載量の荷重分布に関する記
載を削除した。 

国内事情による。 

5.7.2.3.5 垂直力 

5.7.2.3.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

垂直力に関する計算式を変更した。 国内事情による。 

5.7.2.3.6 荷物の積
込みによる力 

5.7.2.3.6 

かご敷居にかかる力 

変更 

かご敷居にかかる力の記載を削除
し,荷物の積み降ろし時にレールに
作用する曲げ力の記載とした。 

国内事情による。 

5.7.3 荷重と力との
組合せ 

5.7.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

地震発生時の荷重条件を追加した。 国内法の規定に対応。 

5.7.4.3 地震発生時 

5.7.4.3 

ガイドレールに取り付
けられているその他の
部品及び/又はその他
の運転状況 

変更 

JISではその他の運転状況のうち, 
地震発生時について規定した。 

国内法の規定に対応。 

5.7.4.4 衝撃係数の
数値 

5.7.4.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

表14の内容を変更した。 

国内法の規定に対応。 

5.7.4.5 許容応力度 

5.7.4.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

表15の内容を変更した。 

国内法の規定に対応。 

5.7.4.6 ガイドレー
ル部の外れ防止装
置の構造 

5.7.4.6 

ガイドレールの許容た
わみ 

変更 

許容たわみの規定をガイドレール
部の外れ防止措置の構造に関する
規定に変更した。 

国内法の規定に対応。 

5.7.4.7 計算 

5.7.4.7 

JISとほぼ同じ 

変更 

ガイドレールの計算方法を変更し
た。 

国内の実情に合わせた。 

5.8.1.1 緩衝器の設
置場所 

5.8.1.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

衝突想定速度0.25 m/sを超えない
エレベータへの緩和規定を追加し
た。 

国内法の規定に対応。 

3

A

 4

3

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154 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

− 

5.8.1.3 

歯止め装置(pawl 
device)の緩衝器につい
て規定 

削除 

油圧式エレベータに関する細分箇
条を削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

− 

5.8.1.4 

緩衝器が全圧縮した場
合の油圧ジャッキの要
件について規定 

削除 

油圧式エレベータに関する細分箇
条を削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.8.1.5 ばね緩衝器
の適用条件 

5.8.1.5 

エネルギー蓄積形緩衝
器の適用条件 

変更 

ばね緩衝器に関する規定に変更し
た。 

国内法の規定に対応。 

5.8.1.6 油入緩衝器
の適用条件 

5.8.1.6 

エネルギー消散形緩衝
器の適用条件 

変更 

油入緩衝器に関する規定に変更し
た。 

国内法の規定に対応。 

5.8.1.6A 緩衝材の適
用条件 

− 

− 

追加 

緩衝材の規定を追加した。 

国内法の規定に対応。 

5.8.1.7 形式試験 

5.8.1.7 

JISとほぼ同じ 

変更 

形式試験の対象を変更した。 

国内法の規定に対応。 

5.8.1.8 緩衝器の表
示 

5.8.1.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4306:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.8.2.1.1.1 ばね緩衝
器のストローク 

5.8.2.1.1.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4306:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.8.2.1.1.2 ばね緩衝
器の密着条件 

5.8.2.1.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4306:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

− 

5.8.2.1.2 

非線形特性をもつ緩衝
器 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では非線形特性をもつ緩
衝器を除外した。 

5.8.2.2 油入緩衝器 

5.8.2.2 

エネルギー消散形緩衝
器 

変更 

油入緩衝器に関する規定に変更し
た。 

国内の規定に対応。 

5.8.2.2.1 油入緩衝
器のストローク 

5.8.2.2.1 

エネルギー消散形緩衝
器のストローク 

変更 

JIS A 4306:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.8.2.2.2 油入緩衝
器のストロークの
短縮 

5.8.2.2.2 

エネルギー消散形緩衝
器のストロークの短縮 

変更 

JIS A 4306:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.8.2.2.3 制動性能 

5.8.2.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4306:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

 
 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

background image

155 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.8.2.2.5 油量の確
認 

5.8.2.2.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

JIS A 4306:2016の規定を採用した。 日本の規定に対応。 

5.9.2.1.1 駆動方式 

5.9.2.1.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

巻胴式の定格速度を0.63 m/s以下
から0.75 m/s以下に変更した。 

国内事情による。 

5.9.2.1.2A 油汚損防
止構造 

− 

− 

追加 

油汚損防止を追加した。 

国内事情による。 

5.9.2.2.2.1 構成及び
能力 

5.9.2.2.2.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

巻上機ブレーキ以外の制動装置を
備える場合を追加した。 

国内事情による。 

5.9.2.2.2.2 機械的結
合 

5.9.2.2.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

歯車式減速機を直接的かつ機械的
な結合とみなす旨を追加した。 

国内事情による。 

5.9.2.2.2.7 ブレーキ
開放装置 

5.9.2.2.2.7 

JISとほぼ同じ 

変更 

昇降路内で巻上機を保守する場合
の要件を追加した。ワイヤロープを
用いた開放装置の固定方法に関す
る要件を追加した。 

国内法の規定に対応。 

5.9.2.2.2.9 ブレーキ
開放 

5.9.2.2.2.9 

JISとほぼ同じ 

変更 

かごバランス状態時の移動手段を
設けることの記載を追加した。 

国内事情による。 

5.9.2.4 速度 

5.9.2.4 

JISとほぼ同じ 

追加 
 
変更 

JIS A 4302と整合させ,速度条件の
詳細規定を追加した。 
注記の内容を本文に移した。 

日本の規定に対応。 
 
国内事情による。 

5.9.2.7.2 動作時間 

5.9.2.7.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは,着床装置などでかごの動
きを検出した場合は,計測時間をリ
セットするよう追加した。 

国内事情による。 

− 

5.9.3 

油圧エレベータのパワ
ーユニット 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.10.1.1.2 電気機器 

5.10.1.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
 
選択 

対応国際規格のIEC 60204-1をJIS 
B 9960-1:2008(追補1:2011)に置き
換えた。 
b) この規格では,JIS適合品を用い
ることを認める。 

日本の規定に対応。 
 
 
国内でJIS適合品を用いることは
妥当。IEC規格適合品を排除する
わけではない。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

background image

156 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.10.1.1.3 電磁両立
性(EMC) 

5.10.1.1.3 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
削除 

ISO 22199から4.3,6.22,6.6,及
び6.7.2を除外した。 
油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

国内事情による。 
この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.10.1.2.1 一般 

5.10.1.2.1 

JISとほぼ同じ 

選択 

適用要求事項として,“経済産業省
令による電気設備に関する技術基
準”を追加した。 

国内の電気設備は,“経済産業省
令による電気設備に関する技術基
準”に基づいた設置が大半である。 

5.10.2 入力電源導
体の接続 

5.10.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のIEC 60204-1:2006
をJIS B 9960-1:2008(追補1:2011)
に置き換えた。 

日本の規定に対応。 

5.10.3.1.1 メインコ
ンタクタ 

5.10.3.1.1 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
 
削除 

対応国際規格のIEC 60947-4-1:2010
をJIS C 8201-4-1:2010に置き換え
た。 
油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

日本の規定に対応。 
 
この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.10.4.1 一般 

5.10.4.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のEN 60204-1:2006を
JIS B 9960-1:2008(追補1:2011)に
置き換えた。 

日本の規定に対応。 

5.10.4.2 電動機の過
熱保護 

5.10.4.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のEN 60204-1をJIS 
B 9960-1:2011に置き換え,注記の
内容を本文に移した。 

国内事情による。 

− 

5.10.4.4 

油圧式エレベータの温
度保護 

削除 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.10.5.1 一般 

5.10.5.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のEN 60204-1:2006を
JIS B 9960-1:2008(追補1:2011)に
置き換えた。 

日本の規定に対応。 

5.10.5.1.2 メインス
イッチの設置場所 

5.10.5.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のEN 60204-1:2006を
JIS B 9960-1:2008(追補1:2011)に
置き換えた。 

日本の規定に対応。 

 
 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

background image

157 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.10.5.2 メインスイ
ッチの判別 

5.10.5.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のEN 60204-1:2006を
JIS B 9960-1:2008(追補1:2011)に
置き換えた。 

日本の規定に対応。 

5.10.5.3 操作回路の
遮断装置 

5.10.5.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のEN 60204-1:2006を
JIS B 9960-1:2008(追補1:2011)に
置き換えた。 

日本の規定に対応。 

5.10.6.1 電線及びケ
ーブル 

5.10.6.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のEN 60204-1:2006を
JIS B 9960-1:2008(追補1:2011)に
置き換えた。 
EN 50214を不採用とし,国内で使
われているJIS C 3408を追加した。 

日本の規定に対応。 
 
 
国内で用いられていない欧州規格
を不採用とし,JISを追加した。 

5.10.6.2 電線太さ 

5.10.6.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

昇降路内に敷設する電線の導体の
太さとして表16Aを追加した。 

“内線規程(JEAC 8001)”の規定
内容を追加した。 

5.10.6.3.5 活線表示 

5.10.6.3.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格のIEC 60204-1:2005
をJIS B 9960-1:2008(追補1:2011)
に置き換えた。 

日本の規定に対応。 

5.10.9 接地保護 

5.10.9 

JISとほぼ同じ 

選択 

適用要求事項として,“経済産業省
令による電気設備に関する技術基
準”を追加した。 

国内の電気設備は,“経済産業省
令による電気設備に関する技術基
準”に基づいた設置が大半である。 

5.11.1.4 地絡故障 

5.11.1.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.11.2.3.5 表示 

5.11.2.3.5 

JISとほぼ同じ 

削除 

b) 形式試験認定番号を削除した。 

国内事情による。 

5.11.2.4 電気安全装
置の作動 

5.11.2.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.12.1.1.1 利用者の
操作手段 

5.12.1.1.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

車椅子用エレベータの操作手段を
追加した。 

国内事情による。 

5.12.1.1.2 機能の表
示 

5.12.1.1.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

参照規格からEN 81-70:2003を削除
した。 

国内で用いられていない欧州規格
を不採用とした。 

5.12.1.1.4 かごの停
止精度 

5.12.1.1.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

かご敷居と乗場敷居との段差の規
定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

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158 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.12.1.2.1 一般 

5.12.1.2.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.12.1.2.2 過積載の
検出条件 

5.12.1.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

検出条件の一部を削除した。 

国内法規に適合させるため。 

5.12.1.2.3 過積載時
の処置 

5.12.1.2.3 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
追加 

c) 手動駆動戸は法令で禁止されて
いるため不採用とした。 
d) フォークリフトで荷扱いを行う
エレベータにおける除外規定を追
加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.12.1.4 戸が閉じて
いず,施錠していな
い状態での床合わ
せ動作,再床合わせ
動作,及び準備運転
の制御 

5.12.1.4 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
削除 

かごの動きを制限する範囲を変更
した。 
c) 手動駆動戸は法令で禁止されて
いるため不採用とした。 

国内法規に適合させるため。 

5.12.1.5.2.4 点検運
転装置 

5.12.1.5.2.4 JISとほぼ同じ 

変更 

図22の点検運転装置に和文表記を
追加し,警報押ボタンのシンボルを
変更した。 

国内事情による。 

5.12.1.5A ピット深
さが大きい場合の
かご下機器点検用
追加装置 

− 

− 

追加 

ピット深さが大きい場合のかご下
機器点検用追加装置に関する規程
を追加した。 

国内事情による。 

5.12.1.7A 地震時管
制運転 

− 

− 

追加 

地震時管制運転に関する規定を追
加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.12.1.8.3 要求事項 

5.12.1.8.3 

JISとほぼ同じ 

削除 

e) 手動駆動戸は法令で禁止されて
いるため不採用とした。 

国内法規に適合させるため。 

− 

5.12.1.10 

床沈み込み補正装置 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

− 

5.12.1.11.3 

停止装置のかご内設置
の禁止 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

国内法規に適合させるため。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

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159 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.12.1.11A かご内で
駆動装置の動力を
遮断する装置 

− 

− 

追加 

かご内で駆動装置の動力を遮断す
る装置に関する詳細規定を追加し
た。 

国内法規に適合させるため。 

5.12.1.11B かご内の
保守手動運転装置 

− 

− 

追加 

かご内の保守手動運転装置に関す
る詳細規定を追加した。 

国内事情による。 

5.12.2.1 一般 

5.12.2.1 

JISとほぼ同じ 

削除 
 
選択 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 
JIS A 4302と整合させ,作動条件の
詳細規定を追加した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 
日本の規定に対応。 

− 

5.12.2.2.4 

油圧式エレベータ(直接
式)の場合 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

− 

5.12.2.2.5 

油圧式エレベータ(間接
式)の場合 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.12.2.3.2 作動後の
処置 

5.12.2.3.2 

JISとほぼ同じ 

削除 

油圧式エレベータに関する記載を
削除した。 

この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

5.12.2A 終端階停止
装置 

− 

− 

追加 

終端階行き過ぎ制限装置の詳細規
定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.12.2B 頂部安全距
離確保スイッチ 

− 

− 

追加 

頂部隙間を短縮した場合に設置す
る,頂部安全距離確保スイッチの規
定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.12.2C ピット安全
距離確保スイッチ 

− 

− 

追加 

底部隙間を短縮した場合に設置す
る,ピット安全距離確保スイッチの
規定を追加した。 

国内法規に適合させるため。 

5.12.3.1 インターホ
ンシステムの設置 

5.12.3.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

EN 81-28の引用を削除した。 

国内で用いられていない欧州規格
を不採用とした。 

5.12.3.2A インター
ホンボタン用シン
ボル 

− 

− 

追加 

インターホンボタン用シンボルに
関しての参考情報を追加した。 

国内事情による。 

− 

5.12.4.1 

手動駆動戸をもつエレ
ベータの起動条件 

削除 

手動駆動戸は法令で禁止されてい
るため不採用とした。 

国内法規に適合させるため。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

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160 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 安全上の
要求及び/
又は保護処
置(続き) 

5.12.4.3 運転方向表
示器 

5.12.4.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

注記の内容を本文に移した。 

国内事情による。 

6 安全上の
要求及び/
又は保護処
置の検証 

6.2 設計の検証方法 
表18 

6.2 

JISとほぼ同じ 

追加 
 
削除 

5.4.4A,5.12.2A,5.12.2B及び5.12.2C
を追加した。 
5.6.3,5.6.4,5.6.5及び5.9.3を削除
した。 

国内法に対応。 
 
この規格では油圧式エレベータを
除外した。 

6.3 しゅん(竣)工
前の検査及び試験 

6.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の内容を不採用とし,
JIS A 4302の規定を採用した。 

国内法規に適合させるため。 

7 使用方法
に関する情
報 

使用方法に関する
情報 

JISとほぼ同じ 

変更 

EN 13015の引用を削除し,国内の
運用規定とした。 

国内事情による。 

附属書A 
(規定) 
電気安全装
置一覧 

表A.1−電気安全装
置一覧 

表A.1 

JISとほぼ同じ 

追加 
削除 

本文記載内容の差異を表に反映。 

この規格の内容を反映した。 

附属書B 
(参考) 

技術適合資料 

Annex B 

JISとほぼ同じ 

変更 

保守説明書において,運行記録に関
する記載を削除した。 

国内事情による。 

− 

− 

Annex C 

定期検査及び重大改修
又は事故後の検査 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

定期検査はJIS A 4302及び法令で
規定しているため。 

附属書D 
(参考) 
機械スペー
ス−アクセ
ス 

機械スペース−ア
クセス 

Annex D 

JISとほぼ同じ 

変更 

図D.1において,巻上機が機械室に
ある場合のアクセス方法を変更し
た。 

国内法規に適合させるため。 

附属書E 
(参考) 
建築物との
取り合い 

E.2 ガイドレールの
支持部 

E.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

ガイドレールの計算に関する規定
を変更した。 

国内法規に適合させるため。 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

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161 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書F 
(規定) 
ピットアク
セスはしご 

F.1 ピットアクセス
はしごのタイプ 

F.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

乗場敷居からアクセス容易な位置
に引っ掛け部を設け,使用位置とし
てもよいとした。 

国内事情による。 

F.2.2 耐荷重及び材
料 

F.2.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

一人の体重を100 kgとした。 

国内事情による。 

F.2.3 乗場敷居から
の突き出し 

F.2.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

0.6 m以上とした。 

国内事情による。 

F.3.1 はしごの支柱 

F.3.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の

EN 

131-2:2010+A1:2012,Clause 5をJIS 
B 9713-4:2004の5.1に置き換えた。 

欧州規格を不採用とし,JISに変
更した。 

F.3.2 はしごのさん
(桟) 

F.3.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

さん(桟)の間隔の最大値を350 mm
とした。 
歩行踏み面幅の最小値を20 mmと
した。 

国内事情による。 

F.3.2A 柱及びさん
(桟)の除外規定 

− 

− 

追加 

JIS S 1121:2013に規定する1000形
及び1300形の兼用脚立,単はしご
及び伸縮はしごを使用できるとし
た。 

国内事情による。 

F.5 ピット内のはし
ごの位置 

F.5 

JISとほぼ同じ 

変更 

最小隙間を150 mm(やむを得ず確
保できない場合は90 mm以上)と
した。 

国内事情による。 

− 

附属書G 

ISO 22559-1とISO/DIS 
8100-1との関係 

削除 

対応国際規格の内容を不採用とし
た。 

国内事情による。 

 
 
 
 
 
 

3

A

 4

3

0

7

-1

2

0

1

9

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162 

A 4307-1:2019  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO/DIS 8100-1:2017,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 
− 選択 ················ 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

A

 4

3

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0

1

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