2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具
して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正
したもので,これによって,JIS A 4110:1989は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 4110:2008
ガラス繊維強化ポリエステル製一体式水槽
(追補1)
Glassfiber reinforced Plastic Water Tanks
(Amendment 1)
JIS A 4110:1989を,次のように改正する。
1.(適用範囲)の備考の全文を削除し,更に本体の{ }内に示した従来単位による併記をすべて削除する。
引用規格欄のJIS B 2210 鉄鋼製管フランジの基準寸法を,JIS B 2220 鋼製管フランジに置き換える。
引用規格欄のJIS C 1609 照度計を,JIS C 1609-1 照度計 第1部:一般計量器に置き換える。
引用規格欄のJIS K 6742 水道用硬質塩化ビニル管を,JIS K 6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管に置き換
える。
引用規格欄のJIS K 6919 強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂を,JIS K 6919 繊維強化プラ
スチック用液状不飽和ポリエステル樹脂に置き換える。
引用規格欄のJIS K 7052 ガラス繊維強化プラスチックの繊維含有率測定方法を,JIS K 7052 ガラス長繊
維強化プラスチック−プリプレグ,成形材料及び成形品−ガラス長繊維及び無機充てん材含有率の求め方
−焼成法に置き換える。
引用規格欄のJIS K 7055 ガラス繊維強化プラスチックの曲げ試験方法を,JIS K 7017 繊維強化プラスチ
ック−曲げ特性の求め方に置き換える。
引用規格欄のJIS R 3417 ガラスロービングクロスの次にJIS S 3200-7 水道用器具−浸出性能試験方法を,
追加する。
5.(構造)の (5) の“JIS B 2210(鉄鋼製管フランジの基準寸法)”を,“JIS B 2220(鋼製管フランジ)”に
置き換える。
6.(材料)の (1) の“JIS K 6919(強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂)”を,JIS K 6919(繊
2
A 4110:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂)に置き換える。
7.3.3(曲げ強さ及び曲げ弾性率)のJIS K 7055(ガラス繊維強化プラスチックの曲げ試験方法)を,JIS K
7017(繊維強化プラスチック−曲げ特性の求め方)に置き換える。
7.3.4(ガラス繊維含有率)のJIS K 7052(ガラス繊維強化プラスチックの繊維含有率測定方法)を,JIS K
7052(ガラス長繊維強化プラスチック−プリプレグ,成形材料及び成形品−ガラス長繊維及び無機充てん
材含有率の求め方−焼成法)に置き換える。
7.3.6(吸水率)の“JIS K 6919の5.2.6による。”を,“JIS K 6919の5.2.5による。”に置き換える。
附属書1の2.3(濁度)の“JIS K 6353の附属書の1. の規定による。”を,“JIS S 3200-7の附属書19によ
る。”に置き換える。
附属書1の2.4(色度)の“JIS K 6353の附属書の2. の規定による。”を,“JIS S 3200-7の附属書18によ
る。”に置き換える。
附属書1の2.5(過マンガン酸カリウム消費量)の“JIS K 6353の附属書の3. の規定による。”を,“JIS S 3200-7
の附属書14の規定による。”に置き換える。
附属書1の2.9(重金属)の“JIS K 6742(水道用硬質塩化ビニル管)の附属書による。”を,“JIS S 3200-7
の附属書1による。”に置き換える。
附属書1の2.10.1(試薬及び器具)の(16)を,“ガラスビーズ 直径約2 mmの良質ガラス製ビーズで,あ
らかじめ硫酸 (4N) 中で約30分間煮沸した後,熱精製水で洗液が中性(リトマス試験紙で確かめる。)にな
るまでよく洗い,乾燥器中で110 ℃で乾燥した後,ガラス瓶中に蓄える。”に置き換える。
附属書1の3.2(過マンガン酸カリウム消費量)の“JIS K 6353の附属書の規定による。”を,“JIS S 3200-7
の附属書14の規定による。”に置き換える。
附属書2の2.(測定条件)の(1)の“JIS C 1609(照度計)に規定する階級AA級”を,“JIS C 1609-1(照
度計 第1部:一般計量器)に規定する一般形AA級”に置き換える。