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A 4004:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 2 

5 各部の名称 ······················································································································ 2 

6 性能······························································································································· 5 

7 材料,構造及び外観(物理的要求事項) ··············································································· 5 

7.1 外観 ···························································································································· 5 

7.2 構造 ···························································································································· 5 

7.3 機械的強度及び外力に対する保護······················································································ 6 

7.4 使用時の安全性の確保 ···································································································· 6 

7.5 耐久性の確保 ················································································································ 6 

7.6 環境に対する配慮 ·········································································································· 6 

8 定格放熱能力測定条件 ······································································································· 6 

9 試験······························································································································· 6 

9.1 放熱能力試験 ················································································································ 6 

9.2 通水抵抗試験 ················································································································ 7 

9.3 気密及び耐圧試験 ·········································································································· 7 

9.4 放射放熱能力試験 ·········································································································· 7 

10 検査 ····························································································································· 7 

10.1 形式検査 ····················································································································· 7 

10.2 製品検査 ····················································································································· 7 

11 表示 ····························································································································· 7 

11.1 製品に表示する事項 ······································································································ 7 

11.2 カタログ,技術資料などに表示する事項 ··········································································· 7 

A 4004:2007  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本暖房機器工業

会及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,

日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 4004:1998は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 4004:2007 

暖房用自然対流・放射形放熱器− 

種類及び要求事項 

Radiators, convectors, and similar appliances− 

Classification and requirements 

適用範囲 

この規格は,温度100 ℃以下,圧力1 MPa以下の温水又は蒸気圧力0.2 MPa以下の蒸気を使用する暖房

用自然対流・放射形放熱器(以下,放熱器という。)について規定する。 

ここでいう放熱器とは,暖房を必要とする室内などに設置し,外部から配管を通じて温水又は蒸気の供

給を受けて,自然対流又は放射若しくはその双方によって放熱を行う機器で,熱源部をもたないものをい

う。 

なお,使用し得る温水温度の限度(最高使用温水温度)及び圧力の限度(最高使用圧力)は,放熱器ご

とに製造業者が定める値とし,ここではこの規格を適用する上限値を示す。また,この規格で用いる圧力

は,すべてゲージ圧力とし,この規格でいう蒸気とは,すべて飽和蒸気を指す。 

注記 この規格は,放熱器の特性などについて規定するものであるが,その特性などにかかわる規定

は設計などの目標値のために示すものであり,この規格によって適合性評価を行うことは意図

していない。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1400 暖房用自然対流・放射形放熱器−性能試験方法 

JIS S 0101 消費者用警告図記号 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

熱源部 

温水又は蒸気を発生する部位,装置。 

3.2 

定格放熱能力 

放熱器を表4の条件において,9.1の方法で運転したときの加熱能力で,箇条11の規定によって表示し

た値。 

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3.3 

定格通水量 

温水用放熱器において,定格放熱能力から表4の給水の状態中,温度降下の値10 Kを水温降下として換

算した水量で,箇条11の規定によって表示した値。 

3.4 

定格通水抵抗 

温水用放熱器に定格通水量を通水し,9.2の方法で測定した通水抵抗で,箇条11の規定によって表示し

た値。 

種類 

放熱器の種類及び形式は,表1及び表2による。 

表1−構造及び放熱の形態による種類 

種類 

名称 

内容 

コンベクタ類 

コンベクタ 

管とフィンからなるエレメント(熱交換部)を,対流作用を促進

させるためのケーシング内に納めたもので,主として自然対流によ
って放熱する形式のもの。 

ベースボード
ヒータ 

管とフィンからなるエレメントと,これを保護するためのカバー

とからなり,室内壁面下部の幅木部分に沿って取り付けて放熱する
形式のもの。 

ラジエータ類 

パネルラジエ
ータ 

次のようなエレメントの形状のもので,室内に露出する表面板その

ものが熱交換部を形成し,自然対流及び放射の双方によって放熱す
る形式のもの。 
a) パネル形 一枚又は複数の一体成形されたパネル状のエレメン

トで構成されるもの。 

b) さく(柵)形,格子形 内部を熱媒が通るようにした,さく状

又は格子状のエレメントで構成されるもの。 

c) フィンチューブ形 管とフィンからなるエレメントで構成され

るもの。 

d) 複合形 上記の各形状を組み合わせたもの。 

セクショナル
ラジエータ 

節状のエレメントを組み合わせて一体にしたもので,自然対流及

び放射の双方によって放熱する形式のもの。 

表2−熱媒及び設置形態による形式 

区分 

形式 

内容 

熱媒による区分 

温水用 

温水を使用するもの。 

蒸気用 

蒸気を使用するもの。 

設置形態による区分 

床置き形 

床面又は床面に相当する場所へ設置するもの。 

壁掛け形 

壁面又は壁面に相当する場所へ設置するもの。 

各部の名称 

放熱器の主な各部の名称は,図1,図2,図3及び図4による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

① 

ケーシング 

② 

エレメント 

③ 

空気出口 

④ 

配管接続口 

図1−コンベクタ(床置き形)各部の名称 

番号 

名称 

① 

カバー 

② 

エレメント 

③ 

空気出口 

④ 

配管接続口 

図2−ベースボードヒータ(壁掛け形)各部の名称 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

① 

放熱面 

② 

配管接続口 

図3−パネルラジエータ(壁掛け形)各部の名称 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

① 

放熱面 

② 

ペデスタル 

③ 

配管接続口 

図4−セクショナルラジエータ(床置き形)各部の名称 

性能 

放熱器の性能は,箇条9の方法で試験し,表3の規定に適合しなければならない。 

この場合,温水用放熱器における放熱能力は,製造業者が表示した定格通水量を通水した状態での放熱

能力が,表示値(定格放熱能力値)の95 %以上とする。また,通水抵抗は,製造業者が表示した定格通水

量を通水した状態での抵抗が,表示値(定格通水抵抗値)の110 %以下とする。 

表3−性能 

項目 

性能 

試験方法 

放熱能力 

定格放熱能力の95 %以上 

9.1 

通水抵抗(温水用に限る。) 

定格通水抵抗の110 %以下 

9.2 

気密性及び耐圧性 

漏れ又は異常があってはならない。 

9.3 

材料,構造及び外観(物理的要求事項) 

7.1 

外観 

機器の外観及び仕上がりは,次による。 

a) ケーシング,カバー,エレメント,取付金具類などは,変形,き裂などがないものとする。 

b) 形状が正しく,各部の組み立て状態が良好で,見え掛かり面に欠け,きず,鋳ばり,砂つきなどがな

いものとする。 

c) 表面を塗装するものにあっては,塗装面が平滑で,塗膜の厚さ,光沢及び色調が均一で,塗りむら,

たれなどの欠点がないものとする。 

7.2 

構造 

エレメント内のエアが抜ける構造又はエア抜き弁の装備及びバルブの操作性は,次による。 

a) 温水を使用するものにあっては,エレメント中の空気を抜く適切な装置又は構造をもつものとする。 

b) 操作バルブなどをもつものは,それらの操作が通常の操作力で,確実に行えるものとする。 

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7.3 

機械的強度及び外力に対する保護 

7.3.1 

概要 

放熱器は十分な機械的強度をもち,通常施工時及び使用時に考えられる扱いに耐える構造とする。 

7.3.2 

適切な施工性の確保 

配管接続部の強度及び本体固定部の構造は,次による。 

a) 配管接続部は,確実に配管接続が行える構造とする。 

b) 配管接続部は,点検可能で,かつ,それ自体が通常配管施工時に予想される外力に対して十分な強度

をもつか,又は配管部の補強などの有効な対策が取られているものとする。 

c) 放熱器は,その形式に応じて,床,壁などに固定するための適切な構造,取付金具類などをもつもの

とする。 

7.3.3 

使用時の圧力,温度に対する強度の確保 

エレメントの圧力,温度に対する強度及び塗膜の耐熱性は,次による。 

a) エレメント部分は,使用する温水又は蒸気の温度及び圧力に十分耐えるものとする。 

b) 表面を塗装するものにあっては,その塗膜が通常の使用状態における温度に十分耐えるものとする。 

7.4 

使用時の安全性の確保 

人体接触部の安全性及び配管接続部の緩み対策は,次による。 

a) 人体の触れやすい箇所に,危険な突起,ばり及びめくれがあってはならない。 

b) 適切に施工されたものにあっては,使用中に配管接続部などの緩みによる漏水などを起さないものと

する。 

7.5 

耐久性の確保 

機器に使用する材料は,次による。 

a) 主要構造部分は,金属材料,その他の材料で造り,いずれの場合も強度と耐久性とをもつ適切な材質

のものを用いる。 

b) 金属部分は,通常使用される設置環境において,著しい腐食の生じるおそれのないものを用いる。 

7.6 

環境に対する配慮 

材料及び部品の再利用性は,次による。 

a) 主要構造部分は,再生資源としての利用が可能な部品及び製品構造の採用を考慮する。 

b) 各部の材料は,再生資源としての利用が可能な材料の採用を考慮する。 

定格放熱能力測定条件 

放熱器の定格放熱能力の測定条件は,表4による。 

表4−定格放熱能力測定条件 

温水用 

入口空気の状態 

乾球温度 

20 ℃ 

給水の状態 

平均温水温度 

70 ℃ 

温度降下 

10 K 

蒸気用 

入口空気の状態 

乾球温度 

20 ℃ 

蒸気の状態 

蒸気圧力 

5 kPa 

試験 

9.1 

放熱能力試験 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

放熱能力試験は,表4の条件のもとで,JIS A 1400に規定する試験方法によって行う。 

9.2 

通水抵抗試験 

通水抵抗試験は,平均温水温度約70 ℃の定格通水量を通水したときのエレメントの出入口における通

水の静圧差を測定する。 

9.3 

気密及び耐圧試験 

気密及び耐圧試験は,エレメントなどの通水部に,空気,窒素又は水を用いて,最高使用圧力の1.3倍

(ただし,0.5 MPa以上)の圧力を加え,漏れ又は異常の有無を調べる。ただし,セクショナルラジエー

タにあっては,水圧試験とする。 

9.4 

放射放熱能力試験 

放射放熱能力試験は,パネルラジエータを表4の温水用の条件のもとで,JIS A 1400に規定する試験方

法によって行う。 

10 検査 

10.1 形式検査 

形式検査は,新規の設計製作による製品及び改造によって新規の設計製作とみなされる製品に対し,次

の各項について行う。 

a) 性能検査 性能は,箇条6の規定に適合しなければならない。 

b) 材料,構造及び外観検査 材料,構造及び外観は,箇条7の規定に適合しなければならない。 

10.2 製品検査 

製品検査は,次の各項について行う。 

a) 漏れ検査 漏れは,箇条6の気密性及び耐圧性の規定に適合しなければならない。 

b) 材料,構造及び外観検査 材料,構造及び外観は,箇条7の規定に適合しなければならない。 

11 表示 

11.1 製品に表示する事項 

製品には,シールなどによって見やすい箇所に,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造業者の形式の呼び 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 製造年又は製造番号若しくはそれらの略号 

d) 安全上の注意ラベル 

安全上の注意ラベルとは,使用者などに通知が必要と考えられる安全上重要な事項の中で,製品本

体への表示が特に必要と判断されるものを,シールなどによって,注意を促す図記号及び“警告”“注

意”など危害損害のレベルとともに製品本体に表示する。 

なお,注意を促す図記号の基本形状,色及び使い方は,JIS S 0101による。 

11.2 カタログ,技術資料などに表示する事項 

カタログ,技術資料などには,表5に示す事項を記載するほか,次によって表示を行う。 

a) 放射放熱能力及び定格条件以外の温度条件における能力については,必要に応じて記載する。 

b) 定格放熱能力測定条件と著しく異なる特定の熱媒温度で使用することを前提に設計,製作された機器

は,その温度条件における能力値を,その温度条件とともに表示する。 

c) パネルラジエータの放射放熱能力は,JIS A 1400によって試験した数値を,カタログ,技術資料など

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

に表示することが望ましい。 

なお,総放熱量に占める放射放熱量の割合も,JIS A 1400に示す計算方法によって計算した値を表

示することが望ましい。 

d) 放熱器を環境暖房用として使用する場合に通常遭遇する範囲内の条件における能力値などを提示し,

設備設計者などに機器選定や暖房システムの設計の際の便を図ることを目的として,定格条件以外の

温度条件における能力を表示することが望ましい。 

表5−カタログ,技術資料などに表示する事項 

表示事項 

表示内容 

単位 

摘要 

種類及び形式 

種類及び製造業者の形式の呼び 

外形寸法 

幅×高さ×奥行き 

mm 

外形図 

正面図,側面図,平面図又は見取り図若しくはこれらに準じ
る図面 

質量 

伝熱媒体を含まない状態での製品質量 

kg 

熱交換器内容積 

エレメント内の保有水量 

cm3 

温水用に限る。 

最高使用圧力及び最高
使用温度(温水) 

使用し得る最高温度及び最高圧力(ゲージ圧力) 

℃ 

MPa 

温水用に限る。 

最高使用圧力(蒸気) 

使用し得る最高蒸気圧力(ゲージ圧力) 

kPa 

MPa 

蒸気用に限る。 

取付寸法 

取付け,設置などの寸法(配管位置,本体固定位置を含む。) 

mm 

接続口径寸法 

接続口径(JISの呼び又はmmで表示) 

主要部材質 

エレメント,ケーシングなど主要部の材質 

表面仕上げ 

外装部の塗装など表面処理及び色彩 

定格放熱能力 

定格放熱能力及び測定条件 
温水用の場合:空気温度,平均温水温度及び温水温度降下 
蒸気用の場合:空気温度及び蒸気圧力 

kW 

定格通水量 

定格通水量(温水温度降下10 Kのときの温水量) 

L/min 

温水用に限る。 

凝縮水量 

凝縮水量 

kg/h 

蒸気用に限る。 

定格通水抵抗 

定格通水抵抗 

kPa 

温水用に限る。 

放射放熱能力 

放射放熱能力及び測定条件 

W/m2 

パネルラジエ
ータに限る。 

定格条件以外の温度条
件における能力 

空気温度,温水温度,通水量,蒸気圧力などが定格条件と異
なる場合における放熱能力,通水抵抗など。 

据付け上の注意事項 

据付け上の注意事項,凍結防止に関する事項など。 

保守管理上の注意事項 

保守管理上の注意事項,水質に関する注意事項,凍結防止に
関する事項など。 

安全上の注意事項 

設計者,施工者,使用者などに事前通知が必要と考えられる
安全上重要な事項について,注意を促す図記号及び“警告”
“注意”など危害損害のレベルとともに表示する。