2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 4003-1995
温風暖房機
Warm air furnaces
1. 適用範囲 この規格は,主として暖房に用いる灯油,重油,都市ガス又は液化石油ガスを燃料とする
定格暖房能力18.6kW {16 000kcal/h} 以上の温風暖房機について規定する。ただし,JIS S 2039及びJIS S
2122を除く。
備考1. この規格の引用規格を,付表1に示す。
2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 0113及びJIS S 2091によるほか,次のとお
りとする。
(1) 煙道 温風暖房機内で,熱交換器から排気筒又は煙突へ燃焼排ガスを導く通路。
(2) 煙突 燃焼排ガスを屋外へ排出する通路であって,立ち上がりがあり,ドラフト効果が期待できるも
の。
(3) 不着火 着火動作において火がつかないこと。
(4) 結露 冷たいものの表面に触れた空気又は燃焼ガスの温度が下がり,その部分の湿度が100%となっ
たとき水蒸気が凝結して水滴となる状態。
3. 種類及び記号 温風暖房機は,形式及び使用燃料によって区分し,その種類及び記号は,次による。
3.1
形式による区分 形式による区分は,表1のとおりとする。
表1 形式による区分
形式
記号
参考
直接吹出形
暖房する部屋に設置し,温風を直接室内に吹き出す形
式で,温風用送風機は本体に組み込まれているもの。
P
付図1
ダクト接続
送風機組込形
温風をダクトによって暖房する部屋に送る形式で,温
風用送風機は本体に組み込まれているもの。
D
付図2
ダクト接続
送風機別置形
温風をダクトによって暖房する部屋に送る形式で,温
風用送風機は本体に組み込まず別置としたもの。
S
付図3
3.2
使用燃料による区分 使用燃料による区分は,表2のとおりとする。
2
A 4003-1995
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表2 使用燃料による区分
使用燃料
記号
灯油
JIS K 2203に規定する1号
K
重油
JIS K 2205に規定する1種
A
JIS K 2205に規定する2種
B
JIS K 2205に規定する3種
C
ガス
都市ガス
TG
液化石油ガス JIS K 2240に規定する1種1号
LPG1
JIS K 2240に規定する1種2号
LPG2
JIS K 2240に規定する1種3号
LPG3
4. 性能
4.1
使用性能 温風暖房機の使用性能は,次による。
(1) 自動点火であること。
(2) 各部の作動が円滑,かつ,確実で,使用上異常がないこと。
(3) 温風温度が異常に上昇したとき,自動的に燃焼を停止すること。
(4) つまみ,ハンドルなどは,操作中に変形を起こしたり,作動に異常を起こさないものであること。
(5) 操作,点検及び掃除は簡単にでき,かつ,その際危険を生じるおそれがないこと。
(6) 消火の操作は速やかに,確実に行えること。
(7) 使用中停電した場合には,燃料の供給を遮断し,かつ,停電時間の長短にかかわらず,再通電した場
合でも危険が生じるおそれがないこと。
4.2
品質性能 温風暖房機の品質性能は,8.によって試験したとき,表3の基準に適合しなければならな
い。
表3 品質性能
項目
品質性能
適用試験箇条
送風作動
異常音,異常振動,接続部の緩み及びベル
トの異常な振れがないこと。
8.2
暖房作動
作動の不安定又は誤作動,異常音,異常振
動及び接続不良がないこと。
8.3
燃
焼
性
能
(1) つまみ,ハンドルなど手をかける部
分の表面温度(1)
測定温度と室温との差が,金属及び陶磁器
では25℃以下,プラスチックでは35℃以
下
8.4(1)
(2) 手の触れるおそれのある部分の表
面温度(2)
140℃以下
8.4(2)
(3) 本体設置床面の温度
80℃以下
8.4(3)
(4) 内蔵された油タンクの油温度
測定温度と室温との差が25℃以下
8.4(4)
(5) 電動機,電磁弁及び電磁ポンプの巻
線温度
A種絶縁のもの 100℃以下
E種絶縁のもの 115℃以下
B種絶縁のもの 120℃以下
F種絶縁のもの 140℃以下
H種絶縁のもの 165℃以下
8.4(5)
(6) 燃焼状態
(1) 確実に着火し,火炎の不安定,形状が
大きく変化しないこと。
(2) 火炎が均一で,偏りがないこと。
(3) 振動燃焼及び未燃油が燃焼室に付着
するなどの異常がないこと。
8.5
3
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項目
品質性能
適用試験箇条
燃
焼
性
能
(7) 過負荷性能
定格燃料消費量に対して10%多く燃焼した
場合にあっても,異常燃焼を起こさないこ
と。
8.6
(8) 暖房能力
定格暖房能力の90%以上
8.7
(9) 熱効率
定格燃料消費量の熱入力に対して75%以上
8.7.2
(10) 燃料消費量
定格燃料消費量に対して差が±10%以内
8.7.4
(11) 排ガス温度
450℃以下
8.7.5
(12) 燃焼排ガス中の一酸化炭素
300ppm以下
8.7.6
(13) 煙濃度
煙濃度No.4以下。ただし,B重油及びC
重油にあっては,煙濃度No.6以下。
8.7.7
燃料漏れ
漏れがないこと。
8.8
温風温度加熱防止装置の作動
確実に作動し,燃料の供給を遮断し,かつ,
燃焼を停止するか又はパイロット燃焼と
なること。
少なくとも1個は95℃以下,他のものは
140℃以下の温度で作動すること。ただし,
温風温度の高いもののために特殊に設計
された温風暖房機に取り付けられたもの
にあっては,この限りでない。
8.9
燃焼安全制御装置の作動
確実に作動し,不着火及び断火の場合に
は,燃料の供給を遮断し,燃焼を停止する
こと。
なお,安全スイッチが作動したときは,手
動によって復帰するものであること。
8.10
消費電力
定格消費電力に対して±10%以内
8.11
騒音(3)
定格暖房能力kW {kcal/h}
直接吹出形
8.12
29.1 {25000} 未満
65dB以下
29.1 {25000} 以上
58.1 {50000} 未満
70dB以下
58.1 {50000} 以上
116 {100000} 未満
75dB以下
116 {100000} 以上
233 {200000} 未満
80dB以下
233 {200000} 以上
90dB以下
絶縁抵抗
1MΩ以上
8.13
耐電圧
1分間耐えること。
8.14
対震自動消火装置の作動
周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれに
おいて,
(1) 100cm/s2 {100Gal} で加振したとき,10
秒以内で消火装置が作動しないこと。
(2) 170cm/s2 {170Gal} で加振したとき,10
秒以内で消火するか又は5秒以内で燃
料の供給を遮断すること。なお,消火
するまでの間に異常燃焼を起こさない
こと。
また,温風暖房機各部に破損,変形
などの異常が生じないこと。
8.15
4
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注(1) つまみ,ハンドルなど手をかける部分とは,使用中燃焼状態を調節するために手を触れるところをいう。ただ
し,ジグ・工具などを用いる場合は,この限りでない。
(2) 手の触れるおそれのある部分とは,温風暖房機本体のケーシングで,排気筒又は煙突取付口周囲30cmの外板,
バーナ取付口以外の部分をいう。
(3) 騒音は,騒音レベル [dB (A)] を示す。なお,ダクト形の騒音は特に規定しないが,騒音防止対策の資料とし
て,本体からの発生騒音,ダクトに送り込まれる騒音,排気筒又は煙突に送り込まれる騒音などについて測定
しておくことが望ましい。
5. 構造
5.1
一般構造 温風暖房機の構造は,次による。
(1) 燃焼ガス及び燃焼生成物が温風に混入しない構造とすること。
(2) 強制排気式の温風暖房機の場合にあっては,強制通風によって作りだされる負圧の作用で,燃焼に支
障を与えない構造とすること。
(3) 温風暖房機の各部は,運搬,搬入,据付け,運転などに際して,十分な強度と安定性をもった構造と
すること。
(4) 温風暖房機の各部は,燃料漏れがないこと。
液体燃料を用いるものにあっては,給油,保守などのときに,こぼれた油が使用中室温より25℃以
上高くなるおそれのある部分にかかったり,伝わったり又はたまるような構造であってはならない。
(5) 温風暖房機内で結露した水滴は,バーナ,電気部品又は他の腐食しやすい部分にかからない構造とす
ること。
(6) 熱交換器は,結露した水滴がたまらない構造とすること。
(7) 燃焼室及び熱交換器に取り付けられた扉やふたなどは,通常の使用状態で気密が保たれる構造とする
こと。
(8) 燃焼ガスの通路にバッフルプレートを設ける場合,バッフルプレートは燃焼ガスによって著しく変形
又は劣化されない構造とすること。
(9) 煙道取付口は,煙道が確実に取り付けられ,燃焼ガスの漏れない構造とすること。
(10) 燃焼室は,内部の清掃が可能な構造とすること。
(11) バーナは,正しい位置に取付けができ,バーナ内部の点検,清掃が容易に行える構造とすること。
(12) のぞき窓又は耐久性のある表示灯(例えば,ネオンランプ)などによって,燃焼していることを確認
できる構造とすること。
(13) 本体は,床又は壁などに堅固に取り付けられる構造とすること。
(14) 本体に内蔵するエアフィルタは,容易に取り出せる構造とすること。
参考 ダクト接続形にあっては,不燃材を使用することが望ましい。
(15) 本体に内蔵する燃料タンクの構造は,次によらなければならない。
(a) 燃料タンクは金属製とし,内面にはさび止めを施すこと。ただし,耐食処理材料を用いたもの又は
耐食処理を施した材料を使用し,かつ,加工によって接合部,屈折部などの処理被膜の耐食効力が
減退しないものにあっては,この限りでない。
(b) 燃料タンクの上面及び側面に水,燃料などのたまるおそれのあるへこみ部などがないこと。
(c) 燃料タンクが温風暖房機本体から取り外せる構造のものは,燃料タンクを確実に装着でき,容易に
取り外しができること。
(d) 燃料タンクの容量は,200l未満とし,液面計を見やすい位置に取り付け,容易に給油できるものと
5
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すること。
(e) 燃料タンクは,油温が室温より25℃以上高くなるおそれのない位置に設けること。
5.2
充電部の構造 充電部の構造は,次による。
(1) 充電部には,次の各号を除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,図1に示す試
験指が触れないこと。この場合の試験指に加える力は,30N {3kgf} とする。
(a) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれのない取付面の充電部。
(b) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部であって,絶縁変圧器
に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては
45V以下のもの,並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流
が,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,1mA以下のも
の。
図1 試験指
備考1. 角度の許容差は,±5'とする。
2. 寸法の許容差は,寸法が25mm未満にあっては005
.0
+−mm,25mm以上
にあっては±0.2mmとする。
(2) 極性が異なる充電部相互間 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間,及び充電部と人
が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む)は,器具又は器具の部分
ごとにそれぞれ表4に適合すること。
6
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表4 空間距離
単位 mm
線間電圧又は対地電圧 (V)
箇所
50以下のもの
50を超え
150以下のもの
150を超え
300以下のもの
電
源
電
線
の
取
付
部
使用者が接続する端子部間
−
6.0
6.0
使用者が接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属
部,又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間
−
6.0
6.0
製造者が接続する端子部間
−
3.0
4.0
製造者が接続する端子部とアースするおそれのある非充電金属
部,又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間
−
2.5
3.0
そ
の
他
の
部
分
極性が異なる充電部間
固定している部分であって,じんあ
いが侵入し難く,かつ,金属粉が付
着し難い箇所
1.2
1.5
2.0
その他の箇所
1.5
2.5
3.0
充電部とアースするおそ
れのある非充電金属部,
又は人が触れるおそれの
ある非金属部の表面との
間
固定している部分であって,じんあ
いが侵入し難く,かつ,金属粉が付
着し難い箇所
1.2
1.5
2.0
その他の箇所
1.2
2.0
2.5
備考 空間距離は,器具の外面にあっては30 N {3 kgf} ,器具の内部にあっては2 N {200 gf} の力を距離が最も小さくなるよう
に加えて測定したときの距離とする。
(3) 絶縁変圧器の2次側の回路,整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であって,次の試験を行った
とき,これに適合するものは(2)によらなくてもよい。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただ
し,当該回路に接続されている一つの部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのな
いもの。
(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間及び充電部と人
が触れるおそれのある非金属部の表面との間を接続した場合に,その非充電金属部又は露出する充
電部が次のいずれかに適合すること。
①
対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。
②
1kΩの抵抗を大地との間及び線間,並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき当該抵抗に
流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれのない場合を除き,
1mA以下であること。
(c) (a)の試験の後に,500V絶縁抵抗計によって測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあっ
ては30V以下,直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した
場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下のものを除く。)と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ
以上であること。
(4) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において,緩みが生じず,かつ,
温度に耐えること。
5.3
内部配線 温風暖房機本体の内部配線は,次による。
(1) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれのあるものにあっては,接触したとき
に異常が生じるおそれのないこと。
(2) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。ただし,危険が生じるお
それのない場合にあっては,この限りでない。
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(3) 被覆を有する電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2N {200gf} の力を電線に加えたとき他の部
分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれのない場合に
あっては,この限りでない。
(4) 接続器によって接続したものにあっては5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。
ただし,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合において危険が生じるおそれのな
い部分にあっては,この限りでない。
(5) 電線の取付部は,電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(6) 2以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用いてあ
ること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取付けができるものにあっては,この限りで
ない。
5.4
電源電線等(4) 電源電線及び器体の外部に露出する電線(5)は,次による。
注(4) 電源電線等とは,電源電線(口出し線を含む),器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器
体の外部に露出する電線をいう。
なお,電源電線等は,固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しないものを
除く。
(5) 外部に露出する電線とは,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する
電線をいう。
(1) 電源電線等の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上であること。
(2) 電源電線は,JIS C 3301,JIS C 3306,JIS C 3312又はJIS C 3327に規定するもの若しくはこれらと同
等以上のものを用い,その断面積は0.75mm2以上であること。
(3) 電源電線等の貫通孔は,電源電線等を損傷するおそれのないように保護ブッシングを設けるか,その
他,適当な保護措置を施すこと。ただし,貫通部が金属以外のものであって,その部分がなめらかで
あり,かつ,電源電線等を損傷するおそれのないものにあっては,この限りでない。
(4) 電源電線等(固定して使用するもの又は取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。)は,器体の
外方に向かって器体の自重の値の3倍の値(器体の自重の値の3倍の値が10kgを超えるものにあって
は100N {10kgf} ,器体の自重の値の3倍の値が3kg未満のものにあっては30N {3kgf} の値)の張力
を連続して15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線等の器体側から5cmの箇所を保
持して押し込んだとき,電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングが外
れるおそれのないこと。
(5) 通常の使用中に温度が100℃を超える部分に触れるおそれのある電源電線等は,ビニルコード,ビニ
ルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものを使用すること。
(6) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線を
取り付け又は取り外した場合において,電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあっては,
この限りでない。
5.5
接地用端子 接地用端子を設けるものにあっては,次による。
(1) 本体の見やすい箇所に接地用端子を設け,接地用であることを表示すること。
(2) 接地用端子は,呼び径4mm(押し締めねじ形のものにあっては,3.5mm)以上で,接地線を容易に,
かつ,確実に取り付けることができること。
5.6
安全装置及び制御装置 温風暖房機には,次の安全装置及び制御装置を設けるものとし,その構造
は次による。
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(1) 燃焼安全制御装置は,バーナの着火,停止及び燃焼の安全制御を行うもので,安全スイッチが作動し
た場合は,手動によって復帰するものであること。
(2) 本体に組み込まれた温風用送風機の電動機には,適当な過負荷保護装置を設けること。
(3) 2個以上の温風温度過熱防止装置を取り付け,少なくともそのうち1個は,手動で復帰する方式であ
ること。
(4) 地震又はこれに相当する衝撃を受けたとき,自動的に消火する対震自動消火装置を取り付けること。
ただし,気体燃料を用いる温風暖房機にあって,燃料供給設備に設けられているものにあっては,こ
の限りでない。
(5) 安全装置及び制御装置は,点検容易な位置に堅固に取り付けること。
(6) 安全装置及び制御装置の検出部は,正しく迅速に作動できる位置に取り付けること。
6. 外観 温風暖房機の塗装,めっきなどの仕上げは良好で,使用上有害な欠点,きず,むら,さびなど
の醜い欠点があってはならない。
7. 材料 温風暖房機に使用される主要部分の材料は,付表2に示すもの又はこれらと同等以上の強度と
耐久性のあるものでなければならない。
8. 試験方法
8.1
試験の一般条件 試験の一般条件は,次による。
(1) 電源は,定格電圧及び定格周波数の正弦波電源とする。
(2) 風量は,定格風量の±10%以内とする。
吸込み温度は,常温とする。
(3) 試験室内は,温度の測定に影響するような空気の流れが少なく,温度は常温とする。
(4) 試験する温風暖房機には,通常の状態で装備される部品をすべて取り付けた状態とする。
(5) 使用燃料の性状は,JIS K 2203,JIS K 2205,都市ガス又はJIS K 2240の規定に適合するものとする。
8.2
送風作動試験 送風作動試験は,温風用送風機を作動させ,1回の作動時間を1分以上とし,3回繰
り返し,異常音,異常振動,接続部の緩み及びベルトの異常な振れの有無を調べる。
8.3
暖房作動試験 暖房作動試験は,温風暖房機を通常使用する方法で燃焼及び温風用送風機を作動さ
せた後,1回の作動時間を3分以上とし,3回繰り返し,作動の不安定又は誤作動,異常音,異常振動及び
接続不良の有無を調べる。
8.4
温度試験 温度試験は,温風暖房機を定格出力で定常的に運転し,平衡が得られた後,次の方法に
よって,それぞれの温度を測定し,最高値を求める。
(1) つまみ,ハンドルなど手をかける部分の表面温度の測定は,つまみ,ハンドルなど手をかける部分に
熱電対測温接点を十分に接触させて行い,そのときの室温との差を求め,その最大値を表面温度とす
る。
(2) 手の触れるおそれのある部分の表面温度の測定は,手の触れるおそれのある部分に熱電対測温接点を
十分に接触させて行い,その最大値を表面温度とする。
(3) 本体設置床面の温度の測定は,厚さ約30mmの測温板(表面から1mmの深さに熱電対を埋め込んだ
もの)の上に温風暖房機を設置して行い,その最大値を表面温度とする。ただし,これによって測定
ができないときは,本体下面の温度を測定してもよい。
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なお,測温板の材料は,十分に乾燥したラワン材を用い,つやのない黒ペイント仕上げを施すこと。
(4) 内蔵された油タンクの油温度の測定は,油の上層部の温度を測定して,そのときの室温との差を求め
る。
(5) 電動機,電磁弁及び電磁ポンプの巻線温度の測定は,電動機,電磁弁及び電磁ポンプの巻線の外表面
に熱電対測温接点を十分に接触させて行い,そのときの室温との差を求め,その最大値を表面温度と
する。ただし,抵抗法によって測定してもよい。
8.5
燃焼状態試験 燃焼状態試験は,着火時及び燃焼中に,表3の項目を確認する。
8.6
過負荷性能試験 過負荷性能試験は,定格燃料消費量に対して10%多く燃焼させ,異常燃焼の有無
を調べる。
8.7
暖房能力試験 暖房能力試験は,温風暖房機を作動させ,排ガス温度が平衡状態になるまで連続運
転した後,測定する。
8.7.1
暖房能力の算定 暖房能力の算定は,次の式による。
(
)(
)
600
3
1
100
0
×
×
×
+
=
η
費量
1時間当たりの燃料消
f
lQ
H
Q
(
)(
)
×
×
+
=
100
0
η
費量
1時間当たりの燃料消
f
lQ
H
Q
ここに,
Qo: 暖房能力 (kW) {kcal/h}
Hl: 燃料の低位発熱量 (kJ/kg, kJ/m3N) {kcal/kg, kcal/Nm3}
Qf: 燃料の顕熱による入熱量(燃料が外部熱源によって予熱される場
合)
(kJ/kg, kJ/m3N) {kcal/kg, kcal/Nm3}
(1時間当たりの燃料消費量)(kg/h, m3N/h) {kg/h, Nm3/h}
η: 熱効率 (%)
8.7.2
熱効率の算定 熱効率の算定は,排ガス損失法によるものとし,次の式による。
100
1
×
+
−
=
f
l
l
Q
H
L
η
ここに, Ll: 排ガス熱損失(排ガスの保有熱)
8.7.3
排ガス損失の算定 排ガス損失の算定は,次の式による。
Ll=Gcg (tg−ta) kJ/kg, kJ/m3N {kcal/kg, kcal/Nm3}
ここに,
G: 燃料1kg又はm3当たりの実際の排ガス量 (m3/kg, m3/m3)
{m3/kg, m3/m3}
cg: 排ガス平均定圧比熱=1.38kJ/m3N・K {0.33kcal/m3N・℃}
tg: 排ガス温度 (℃)
ta: 燃焼用空気温度 (℃)
Gは,燃料の種類ごとに,次の式によって求める。
(a) 液体燃料の場合
(
)
[
]
(
)
kg
m
m
H
m
G
l
/
1
36
.1
91
.3
000
10
1
96
.2
76
.3
3
−
−
−
−
+
=
(
)
[
]
(
)
−
−
−
−
+
=
kg
m
m
H
m
G
l
/
1
36
.1
91
.3
000
10
1
38
.
12
75
.
12
3
(b) 気体燃料の場合
10
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(
)
[
]
3
3/
000
10
1
68
.2
93
.2
m
m
H
m
G
l
−
+
=
(
)
[
]
−
+
=
3
3/
000
10
1
20
.
11
25
.
12
m
m
H
m
G
l
ここに, m: 空気比
また,液体燃料を用いる温風暖房機の暖房能力試験は,次の簡易式によって算定してもよい。
Ll= (L1+L2+L3)
ここに, L1: 乾き排ガス保有熱量 (kJ/kg) {kcal/kg}
(
)(
)
(
)
a
Pm
t
t
C
CO
CO
S
C
L
−
+
+
′
=
ϑ
2
1
7.0
867
.1
L2: 不完全燃焼による損失熱量 (kJ/kg) {kcal/kg}
(
)(
)
(
)
100
650
12
7.0
867
.1
2
2
CO
CO
CO
S
C
L
×
×
+
+′
=
(
)(
)
(
)
×
×
+
+′
=
100
020
3
7.0
867
.1
2
2
CO
CO
CO
S
C
L
L3: 排ガス中の水蒸気の保有熱量 (kJ/kg) {kcal/kg}
(
)
a
Pw
t
t
C
h
W
L
−
+
=
ϑ
100
9
100
3
ただし,
W: 燃料中の水分質量比 (%)
h: 燃料中の水素質量比 (%)
C': 燃料中の燃焼にあずかった炭素質量比 (%)
S: 燃料中の硫黄の質量比 (%)
CO2: 燃焼ガス中の炭酸ガス容積比 (%)
CO: 燃焼ガス中の一酸化炭素容積比 (%)
CPm: 排ガスの平均定圧比熱 (kJ/m3N・K) {kcal/Nm3・℃}
CPw: 水蒸気の平均定圧比熱 (kJ/m3N・K) {kcal/Nm3・℃}
tg: 排ガス温度 (℃)
ta: 燃焼用空気温度 (℃)
8.7.4
燃料消費量試験 燃料消費量試験は,3回以上測定し,その平均値を算出する。
8.7.5
排ガス温度 排ガス温度の測定は,排気筒又は煙突接続口から500mm以下の位置とする。
8.7.6
燃焼排ガス中の一酸化炭素 燃焼排ガス中の一酸化炭素の測定は,排気筒又は煙突接続口から
500mm以下の位置で,JIS K 0151又はこれと同等以上のものを用いて測定する。
8.7.7
煙濃度 煙濃度の測定は,排気筒又は煙突接続口から500mm以下の位置で測定し,JIS B 8407の
附属書[比色ろ紙法による煙濃度(バッカラッカスモークスケール)の測定]に規定する比色ろ紙法によ
る煙濃度No. で表す。
8.8
燃料漏れ試験 燃料漏れ試験は,通常の使用状態で燃料系統のすべての部分の燃料漏れの有無を調
べる。
8.9
温風温度過熱防止装置の作動試験 温風温度過熱防止装置の作動試験は,次による。
(1) 温度調節装置を有するものにあっては,温度調節装置の機能を不能にして,温風用送風機の送風量を
減少させて温風温度を規定以上に上昇させたとき,低温側の温風温度過熱防止装置が確実に作動する
ことによって,燃料の供給を遮断し,かつ,燃焼を停止するか又はパイロット燃焼となるかどうかを
調べる。
(2) 低温側の温風温度過熱防止装置の機能を不能(温度調節装置を有するものにあっては,温度調節装置
11
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の機能も不能にする。)にして,温風用送風機の送風量を減少させて温風温度を規定以上に上昇させた
とき,高温側の温風温度過熱防止装置が確実に作動することによって,燃料の供給を遮断し,かつ,
燃焼を停止するか又はパイロット燃焼となるかどうかを調べる。
8.10 燃焼安全制御装置の作動試験 燃焼安全制御装置の作動試験は,次による。
(1) 不着火試験 点火装置の作動を不能にして温風暖房機を運転したとき,燃焼安全制御装置が確実に作
動することによって,燃料の供給を遮断するかどうかを調べる。
(2) 断火試験 温風暖房機を通常の状態で運転し,炎検出器の機能を不能にしたとき,燃焼安全制御装置
が確実に作動することによって,燃料の供給を遮断し,かつ,燃焼を停止するかどうかを調べる。
8.11 消費電力試験 消費電力試験は,温風暖房機を定格出力で定常的に運転し平衡が得られた後,すべ
ての機器が正常に作動しているときの消費電力を測定する。
8.12 騒音試験 騒音試験は,温風暖房機を定格出力で定常的に運転した場合の発生騒音について,JIS C
1502又はこれと同等以上の測定器を用いて測定する。
8.12.1 測定室 測定室は,無響室を原則とするが,自由音場(6)の条件を満足し暗騒音の十分小さい床だけ
が反射音とみなされる大きな室又は屋外などでもよい。
また,ここでいう暗騒音の十分小さい条件とは,原則として各測定点において測定された騒音レベルと
暗騒音の騒音レベルとの差が10 dB以上あることをいう。ただし,10dB未満5dB以上の場合には,8.12.4
に示す方法で補正を行って測定することができる。
注(6) 自由音場とは,等方性かつ均質な媒質で満たされ,境界の影響のない音場をいう。
8.12.2 測定点の位置 測定点は原則として,温風暖房機の本体及びバーナから,それぞれ1m離れた点と
する。ただし,当該測定点が排気筒又は煙突などに当たる場合や気流の影響が著しい場合は,距離を変え
ないで位置を若干移動することができる(図2参照)。
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図2 測定点
8.12.3 騒音レベルの測定 所定の測定点にマイクロホン(風の影響を受けるおそれのある場所では,ウイ
ンドスクリーンを用いることが望ましい。)を所定の向きで置き,聴感補正回路A特性を用いて,騒音レ
ベル [dB (A)] を測定する。レベルの読取方法などは,JIS Z 8731によるものとする。
なお,各測定点の騒音レベルの最大値を騒音値とする。
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8.12.4 測定結果の処理 各測定点ごとに測定された騒音レベルと暗騒音の騒音レベルとのレベル差から
表5によって補正値を求め,測定された騒音レベルから補正値を減じた値を,その測定点の騒音レベルと
する。
表5 暗騒音の補正値
単位 dB
レベル差
5
6
7
8
9
補正値
2
1
1
1
1
8.13 絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,500V絶縁抵抗計を用い,充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗
を測定する。ただし,対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下のもの
で電源側から絶縁されている回路については,この試験は行わない。
なお,半導体,電解コンデンサ,電子管などの電子機器を含む回路をもつものは,その回路を取り外し
て行う。
8.14 耐電圧試験 耐電圧試験は,8.13の絶縁抵抗試験のすぐ後に周波数50Hz又は60Hzの正弦波に近い
表6に示す電圧を充電部と非充電金属部との間に加え,これに1分間耐えるかどうかを調べる。ただし,
対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下のもので電源側から絶縁され
ている回路については,この試験は行わない。
なお,判定に疑義を生じない場合は,試験電圧を表6に示す値の1.2倍とし,電圧を加える時間を1秒
間とすることができる。
また,半導体,電解コンデンサ,電子管などの電子機器を含む回路をもつものは,その回路を取り外し
て行う。
表6 試験電圧
単位 V
定格電圧
試験電圧
30を超え150以下
1 000
150を超えるもの
1 500
8.15 対震自動消火装置の作動試験 対震自動消火装置の作動試験は,温風暖房機を製造業者の指示する
方法によって振動試験機の台上に固定させ,振動に影響を与えない方法で排気筒又は煙突を取り付け,ほ
ぼ正常燃焼が得られるようにする。
次に,製造業者の指示する方法によって点火燃焼させ,平衡状態となった後,正弦波水平振動で,周期
0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれについて,漸増加振させ,次の点を調べる。
(1) 100cm/s2 {100Gal} で加振したとき,10秒以内で消火装置が作動しないかどうかを調べる。
(2) 170cm/s2 {170Gal} で加振したとき,10秒以内で消火するか又は5秒以内で燃料の供給を遮断するか
どうかを調べる。
なお,消火するまでの間に異常燃焼しないかどうか,また,温風暖房機各部に破損,変形などの異
常が生じないかどうかを調べる。
9. 検査 温風暖房機の検査は,次による。
9.1
形式検査 形式検査は,新規の設計・製作による製品及び改造によって新規の設計とみなされる製
品について,4.,5.,6.及び7.に規定するすべての項目について検査を行い,これに適合しなければならな
い。
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9.2
製品検査 製品検査は,形式検査を終了した製品について,次の項目について検査を行う。
(1) 送風作動
(2) 暖房作動
(3) 燃焼状態
(4) 燃料漏れ
(5) 絶縁抵抗
(6) 耐電圧
(7) 外観
(8) 表示
10. 表示
10.1 銘板表示 温風暖房機には,適当な箇所に,次の事項を表示した銘板を取り付けなければならない。
(1) 製造業者の形式の呼び
(2) 定格暖房能力 (kW) {kcal/h}
(3) 燃料の種類
(4) 燃料消費量 (l/h), (m3/h) 又は (kg/h)
(5) 相数,定格電圧 (V) 及び定格周波数 (Hz)
(6) 製造業者名又はその略号
(7) 製造年又は製造番号
10.2 取扱表示 温風暖房機には,適当な箇所に,次の事項を表示した取扱表示板を取り付けなければな
らない。
(1) 使用燃料及び注意事項
(2) 始動及び停止操作の要領と注意
(3) 使用中の注意(禁止事項について明記する。)
(4) 安全装置作動時の注意
(5) 日常の点検,手入れの要領と注意
(6) その他必要と思われる事項
10.3 取扱説明書 温風暖房機には,次の事項を記載した取扱説明書などを添付しなければならない。
(1) 使用する燃料名及びその保管方法
(2) 使用する場所,据付位置の注意
(3) 構造図及び各部の名称
(4) 排気筒又は煙突工事上の注意
(5) 給油の際の要領及び配管上の注意
(6) 始動及び停止操作の要領と注意
(7) 日常の点検,手入れの要領と注意
(8) 安全装置及び制御装置についての注意
(9) 故障,異常の際の見分け方及び処置方法
(10) 使用中の注意(禁止事項について明記する。)
(11) 使用する排気筒又は煙突の呼び径
(12) その他必要と思われる事項
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10.4 カタログ又は技術資料等 カタログ又は技術資料等には,次の事項を記載する。
(1) 定格暖房能力 (kW) {kcal/h}
(2) 燃料の種類
(3) 燃料消費量 (l/h), (m3/h) 又は (kg/h)
(4) 定格風量(m3/min又はm3/h)
(5) 定格風量における機外有効静圧 (Pa) {mmAq} (ダクト接続送風機組込形に限る。)
(6) 定格風量における機内圧力損失 (Pa) {mmAq} (ダクト接続送風機別置形に限る。)
(7) 定格消費電力(W又はkW)
(8) 熱効率
(9) 排ガス温度
(10) 騒音 (dB)
付表1 引用規格
JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材
JIS B 0113 工業用燃焼装置用語
JIS B 8407 油バーナ性能試験方法
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3307 600Vビニル絶縁電線 (IV)
JIS C 3308 ネオン管用電線
JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)
JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 4003 電気機器絶縁の種類
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯
JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JIS G 4312 耐熱鋼板
JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
JIS H 3300 銅及び銅合金継目無管
JIS K 0151 赤外線ガス分析計
JIS K 2203 灯油
JIS K 2205 重油
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JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 6348 ガス用ゴム管
JIS R 2304 粘土質耐火れんが
JIS R 2501 耐火モルタル
JIS R 3414 ガラスクロス
JIS S 2039 半密閉式石油ストーブ
JIS S 2091 家庭用燃焼機器用語
JIS S 2122 家庭用ガス暖房機器
JIS Z 8731 騒音レベル測定方法
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付表2 材料
構成部品名称
材料名
構成部品名称
材料名
燃焼室
JIS G 3101
熱交換器
JIS G 4304
に規定する
JIS G 3131
SUS 410
JIS G 3314
SUS 430
JIS G 4304
に規定する
JIS G 4305
に規定する
SUS 302
SUS302
SUS 304
SUS304
SUS 304L
SUS 304L
SUS 309S
SUS 309S
SUS 310
SUS 310S
SUS 316
SUS 316
SUS 321
SUS 321
SUS 403
SUS 403
SUS 405
SUS 405
SUS 410
SUS 410
SUS 430
SUS 430
JIS G 4305
に規定する
JIS G 4312
に規定する
SUS 302
SUH 309
SUS 304
SUH 330
SUS 304L
外板及び底板
JIS G 3101
SUS 309S
JIS G 3131
SUS 310S
JIS G 3141
SUS 316S
JIS G 3302
SUS 321
電気部品
JIS C 3307
SUS 403
JIS C 3308
SUS 405
JIS C 3312
SUS 410
JIS C 3317
SUS 430
電気絶縁材料
JIS C 4003
JIS G 4312
に規定する
断熱材及び燃焼
室の耐火材料
JIS A 9504
SUH 309
JIS R 2304
SUH 330
JIS R 2501
JIS G 5501
JIS R 3414
熱交換器
JIS G 3101
本体に附属する
燃料油タンクの
材料
JIS G 3101
JIS G 3131
JIS G 3131
JIS G 3314
JIS G 4304
に規定する
燃料油配管に使
用する材料
JIS G 3452
SUS 302
JIS H 3300
SUS 304
燃料ガス配管に
使用する材料
JIS G 3452
SUS 304L
JIS H 3300
SUS 309S
JIS K 6348
SUS 310S
強化ガスホース
SUS 316
金属可とう管
SUS 321
ガス用ゴム管
SUS 403
金属フレキシブルホース
SUS 405
備考 材料の板の厚さは,次による。
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付表2 (続き)
単位 mm
燃焼室
鋼板
1.0以上
ステンレス
0.8以上
熱交換器
鋼板
0.6以上
ステンレス
0.3以上
外装
鋼板
0.4以上
内蔵する燃料タンク
40 l未満
1.0以上
40 l以上200 l未満
1.2以上
付図1 直接吹出形
番号
名称
番号
名称
1
燃焼室
13
ケーシング
2
熱交換器
14
断熱材
3
バーナ
15
低温側温風温度過熱防止装置
4
温風用送風機
16
高温側温風温度過熱防止装置
19
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番号
名称
番号
名称
5
温風送風機用電動機
17
燃焼安全制御装置
6
プレナムチャンバー
18
火炎検出器
7
温風吹出口
19
電磁弁
8
制御盤
20
点火装置
9
空気吸込口(エアフィルタ)
21
対震自動消火装置(感震器)
10
排気筒又は煙突接続口
22
バッフルプレート
11
煙道
23
燃料ポンプ
12
煙箱
付図2 ダクト接続送風機組込形
番号
名称
番号
名称
1
燃焼室
12
煙箱
2
熱交換器
13
ケーシング
3
バーナ
14
断熱材
4
温風用送風機
15
低温側温風温度過熱防止装置
20
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番号
名称
番号
名称
5
温風送風機用電動機
16
高温側温風温度過熱防止装置
6
ダクト
17
燃焼安全制御装置
7
吹出ダクト接続口
18
火炎検出器
8
制御盤
19
電磁弁
9
空気吸込ダクト接続口
(エアフィルタ)
20
点火装置
21
対震自動消火装置(感震器)
10
排気筒又は煙突接続口
22
バッフルプレート
11
煙道
23
燃料ポンプ
21
A 4003-1995
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付図3 ダクト接続送風機別置形
番号
名称
番号
名称
1
燃焼室
12
煙箱
2
熱交換器
13
ケーシング
3
バーナ
14
断熱材
4
温風用送風機
15
低温側温風温度過熱防止装置
5
温風送風機用電動機
16
高温側温風温度過熱防止装置
6
ダクト
17
燃焼安全制御装置
7
吹出ダクト接続口
18
火炎検出器
8
制御盤
19
電磁弁
9
空気吸込ダクト接続口
(エアフィルタ)
20
点火装置
21
対震自動消火装置(感震器)
10
排気筒又は煙突接続口
22
バッフルプレート
11
煙道
23
燃料ポンプ
22
A 4003-1995
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JIS A 4003 改正原案調査作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
中 島 康 孝
工学院大学工学部建築学科
藤 野 達 夫
通商産業省機械情報産業局
高 木 譲 一
通商産業省工業技術院標準部
加 山 英 男
財団法人日本規格協会
香 山 幹
自治省消防庁予防課
小 林 茂 昭
東京消防庁予防部
○ 加 藤 秀 昭
クサカベ株式会社
○ 曾 我 文 彦
石川島汎用機サービス株式会社
○ 星 野 好 昭
ダイキン工業株式会社
○ 村 松 良
ネポン株式会社
○ 御法川 義 雄
株式会社御法川工場
松 嶋 靖 夫
建設省大臣官房官庁営繕部
大 澤 宏
社団法人空気調和・衛生工学会(関東学院大学)
○ 小笠原 祥 五
社団法人建築設備技術者協会
○ 佐 藤 定 宏
社団法人日本設備設計家協会
鈴 木 宏 尚
社団法人日本空調衛生工事業協会
(事務局)
山 本 次 郎
日本暖房機器工業会
(関係者)
竹 内 勝 英
協栄熱機工業株式会社
(関係者)
西 野 功 洋
新立川航空機株式会社
(関係者)
氏 平 重 行
ダイキン工業株式会社
備考 ○印は,分科会委員も兼ねることを示す。