A 3301:2015
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目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 形状及び寸法 ··················································································································· 2
4.1 ユニット ······················································································································ 2
4.2 配置基準 ······················································································································ 4
4.3 屋根勾配・軒の出及び高さ寸法 ························································································ 4
5 荷重条件························································································································· 5
5.1 適用する荷重 ················································································································ 5
5.2 固定荷重 ······················································································································ 5
5.3 積載荷重 ······················································································································ 5
6 材料······························································································································· 5
6.1 軸組材料 ······················································································································ 5
6.2 面材料 ························································································································· 5
7 耐力壁及び水平構面の構造 ································································································· 5
7.1 耐力壁 ························································································································· 5
7.2 水平構面 ······················································································································ 6
8 防腐・防ぎ(蟻)処理 ······································································································· 6
9 平面図···························································································································· 6
10 構造設計標準図 ·············································································································· 6
附属書A(規定)構造特記仕様書 ·························································································· 102
附属書B(規定)ユニットプラン伏図・軸組図 ········································································· 105
附属書C(規定)柱・はり断面リスト ···················································································· 146
附属書D(規定)トラスリスト ····························································································· 154
附属書E(規定)トラス詳細図 ····························································································· 170
附属書F(規定)軸組接合詳細図 ··························································································· 182
附属書G(規定)筋かい耐力壁詳細図 ···················································································· 199
附属書H(規定)面材耐力壁詳細図 ······················································································· 222
附属書I(規定)水平構面詳細図 ··························································································· 226
附属書J(規定)耐風火打ち詳細図 ························································································ 230
附属書K(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ···························································· 234
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
建築学会(AIJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,文部科学大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS A 3301:1993は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。文部科学大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
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木造校舎の構造設計標準
Design standards for wooden construction of school buildings
1
適用範囲
この規格は,平屋建て及び2階建ての木造校舎の構造設計標準について規定する。ただし,軒高さが9 m
以下かつ最高高さ13 m以下で,1棟当たりの延べ床面積が2 000 m2未満のものに限る。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
JIS A 5508 くぎ
JIS A 5531 木構造用金物
JIS B 1125 ドリリングタッピンねじ
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼
JIS G 3136 建築構造用圧延鋼材
合板の日本農林規格
集成材の日本農林規格
製材の日本農林規格
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
室(しつ)
一般教室,特別教室,オープンスペース,多目的ホール,準備室,管理諸室,便所又はその他諸室。
3.2
ユニット
室及び廊下を含む単位平面プラン。
3.3
X方向
木造校舎の桁行方向。
3.4
Y方向
2
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木造校舎のはり間方向。
3.5
境界壁
X方向に隣接する二つのユニット間の壁。
4
形状及び寸法
4.1
ユニット
ユニットの形状及び大きさは,図1に示すAタイプ〜Dタイプとし,その寸法は,表1による。
廊下
室
室
室
廊下
L
y1
L
y1
Ly
2
Ly
2
Ly
3
Lx1
Lx1
室
室
室
廊下
Ly
1
Ly
2
Ly
3
Ly
1
Ly
2
Ly
3
Lx1
Lx1
X
Y
a) Aタイプ
b) Bタイプ
c) Cタイプ
d)Dタイプ
DAタイプ
DCタイプ
DBタイプ
図1−ユニットの形状及び大きさ
a) Aタイプ
b) Bタイプ
c) Cタイプ
d) Dタイプ
DAタイプ
DBタイプ
DCタイプ
3
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表1−ユニットの寸法
単位 mm
形状の区分
図面番号
(図2〜図12)
Lx1
はり間方向長さ
Ly1
Ly2
Ly3
Aタイプ
A001〜A010
(図2,図3)
6 370
7 280
8 190
6 370
2 730
−
6 370
7 280
8 190
9 100
7 280
2 730
7 280
8 190
9 100
8 190
2 730
A101〜A106
(図2,図3)
7 000
8 000
9 000
7 000
8 000
3 000
Bタイプ
B001〜B025
(図4,図5)
6 370
7 280
8 190
6 370
2 730
3 640
4 550
6 370
7 280
7 280
2 730
3 640
4 550
8 190
9 100
7 280
2 730
3 640
4 550
5 460
7 280
8 190
9 100
8 190
2 730
3 640
4 550
5 460
B101〜B109
(図4,図5)
7 000
8 000
9 000
7 000
3 000
4 000
8 000
3 000
4 000
5 000
Cタイプ
C001〜C027
(図6,図7)
6 370
7 280
8 190
6 370
2 730
3 640
Ly1と
同じ値
6 370
7 280
8 190
9 100
7 280
2 730
3 640
4 550
7 280
8 190
9 100
8 190
2 730
3 640
4 550
C101〜C115
(図6,図7)
7 000
8 000
9 000
7 000
3 000
4 000
7 000
8 000
9 000
8 000
3 000
4 000
5 000
4
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表1−ユニットの寸法(続き)
単位 mm
形状の区分
図面番号
(図2〜図12)
Lx1
はり間方向長さ
Ly1
Ly2
Ly3
Dタイプ
DAタイプ
DA001〜DA306
(図8)
AタイプのLx1
又はLx1×2
AタイプのLy1
AタイプのLy2
−
DBタイプ
DB001〜DB309
(図9,図10)
BタイプのLx1
又はLx1×2
BタイプのLy1
BタイプのLy2
BタイプのLy3
DCタイプ
DC001〜DC115
(図11,図12)
CタイプのLx1
CタイプのLy1
CタイプのLy2
CタイプのLy3
4.2
配置基準
配置基準は,次による。
a) ユニットは,X方向に連続して配置することができる。
b) Dタイプは,平屋建て又は2階建ての2階部分だけとする。
c) 2階建ての場合は,上下階は同じ形状及び大きさのユニットとする。ただし,Dタイプだけ,同じ寸
法のAタイプ,Bタイプ又はCタイプの2階に配置することができる。
d) Dタイプどうしは,隣接して配置してはならない。
e) X方向に隣接する二つのユニット間の柱及び境界壁は,共有することができる。
f)
特別教室及び準備室として対応するために,ユニットを二つ並べてLx1の1.5倍かつ12 mまで境界壁
を移動することができる。ただし,2階建ての境界壁を移動した場合は,1階と2階の境界壁を同じ位
置としなければならない。
g) 2階建ての2階部分の耐力壁は,1階の同じ位置に耐力壁が存在しなければならない。ただし,Dタイ
プの境界壁の直下にある2 m以下の開口についてはこの限りではない。
h) 2階建ての2階部分の柱は,1階の同じ位置に同寸の柱が存在しなければならない。
4.3
屋根勾配・軒の出及び高さ寸法
屋根勾配,軒の出及び高さ寸法は,次による。
a) 屋根勾配は,3/10〜4.5/10とする。
b) 軒の出は,1.2 m以下とする。
c) 高さ寸法は,次による。
1) GLから土台天端までは,1 400 mm以下とする。
2) 土台天端から2階床ばり天端までは,3 650 mm以下とする。
3) 2階床ばり天端(平屋の場合は土台天端)から軒桁天端までは,3 650 mm以下とする。
5
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5
荷重条件
5.1
適用する荷重
この規格を適用することができる荷重条件は,表2の級別の1級〜4級とする。
なお,各級の荷重条件は,表2に示す値以下とする。
表2−荷重条件
級別
積雪荷重
風圧力
地震力
区域
垂直積雪量
基準風速
V0
標準せん断力係数
C0 a)
1級
一般区域
30 cm
40 m/s
0.25
2級
一般区域
90 cm
3級
多雪区域
100 cm
4級
多雪区域
150 cm
注a) C0=0.25(重要度係数1.25とした値) 地表面粗度区分III
5.2
固定荷重
固定荷重は,次による。
a) 屋根は,水平投影面に対して1 430 N/m2以下の荷重とする。ただし,3級及び4級は水平投影面に対
して990 N/m2以下の荷重とする。
b) 2階床は,1 500 N/m2以下の荷重とする。
c) 外壁は,1 100 N/m2以下の荷重とする。
d) 内壁は,700 N/m2以下の荷重とする。
5.3
積載荷重
積載荷重は,表3に示す値以下とする。
表3−積載荷重
単位 N/m2
区分
床
大ばり,柱,基礎
地震力,たわみ
屋根
490
300
200
室
2300
2100
1100
廊下
3500
3200
2100
6
材料
6.1
軸組材料
軸組に使用する材料は,スギ,ヒノキ,カラマツなどの構造用製材及び構造用集成材とする。
なお,各構造部材の品質などについては,附属書Aによる。
6.2
面材料
耐力壁,床,屋根などの水平構面に使用する面材料は,構造用合板とする。
なお,各部の面材料の品質などについては,附属書Aによる。
7
耐力壁及び水平構面の構造
7.1
耐力壁
耐力壁は,附属書Gに規定する筋かい耐力壁及び附属書Hに規定する構造用合板張り耐力壁とする。
6
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7.2
水平構面
2階床水平構面は,附属書Iに規定する構造用合板張り床水平構面とし,勾配屋根水平構面は,附属書I
に規定する構造用合板張り屋根水平構面とする。
8
防腐・防ぎ(蟻)処理
柱,筋かい及び土台で地表面から1 m以内の部分は,有効な防腐のための処置をしなければならない。
また,必要に応じてシロアリ,その他の虫による害を防ぐための処置を講じなければならない。
9
平面図
全てのユニットの平面図を,図2〜図12に示す。
10 構造設計標準図
構造設計標準図は,附属書A〜附属書Jによる。
7
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(規定)
構造特記仕様書
A.1 一般
この附属書は,構造上主要な部分に用いる木材等の材料について適用する。
A.2 材料の品質
A.2.1 軸組用材料
軸組に用いる材料は,次の品質を満たすものとする。
a) 製材
1) 製材の品質は,通常,製材の日本農林規格の第5条(目視等級区分構造用製材の規格)又は第6条
(機械等級区分構造用製材の規格)による。ただし,無等級材を使用する場合は,適切に管理され
たものを使用する。
2) 製材の樹種,区分・等級及び含水率は,表A.1による。
表A.1−製材の使用部位及び品質
部位
断面
(mm)
樹種a)
区分・等級a)
含水率a)
一般
柱
附属書Cによる。
スギ
E70
SD20
土台
120 mm×120 mm以上
ヒノキ
無等級材
SD20相当
2階床
2階床甲乙ばり(梁)
附属書Iによる。
スギ
無等級材
SD20相当
受け材
筋かい耐力壁
柱
附属書Gによる。
スギ
E70
SD20
筋かい
中桟
無等級材
SD20相当
土台
ヒノキ
面材耐力壁
柱
附属書Hによる。
スギ
E70
SD20
間柱
無等級材
SD20相当
中桟
受け材
土台
ヒノキ
屋根
登りばり,
陸ばりダブルタイプ
附属書Dによる。
スギ
E70
SD20
束,斜材
棟木,母屋
附属書Iによる。
転び止め
無等級材
SD20相当
小屋組
束材
附属書F〜附属書Hによる。
スギ
E70
SD20
間柱
無等級材
SD20相当
耐風火打ち
附属書D及び附属書Jによる。
E70
SD20
注a) 同等以上の基準強度及び品質(含水率)の製材又は集成材でもよい。土台については,これらに加えてヒノ
キ芯材と同等以上の耐久性をもつものとする。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
b) 構造用集成材
1) 構造用集成材の品質は,集成材の日本農林規格の第5条(構造用集成材の規格)による。
2) 構造用集成材の樹種及び構成・等級は,表A.2に示すもの又はそれと同等以上の基準強度が確保で
きるものとする。
3) 構造用集成材の使用環境及びホルムアルデヒド放散量は,表A.2による。
表A.2−構造用集成材の使用部位及び品質
部位
断面
樹種
構成・等級
使用環境
ホルムアルデ
ヒド放散量
一般部,
耐力壁
柱・筋かい
附属書C,
附属書F〜
附属書Hによる。
スギ
E65-F255
同一等級構成
C
F☆☆☆☆
2階床,小屋 はり・桁・胴差し 附属書Cによる。
カラマツ
E95-F270
対称異等級構成
C
屋根
陸ばり
附属書Dによる。
スギ
E65-F225
対称異等級構成
C
A.2.2 面用材料
面に用いる材料は,次の品質を満たすものとする。
a) 構造用合板
1) 構造用合板の品質は,合板の日本農林規格の第6条(構造用合板の規格)による。
2) 構造用合板の樹種は,スギ,カラマツ又は3) の品質及び性能を確保できる樹種とする。
3) 構造用合板の強度等級,材面の品質,接着耐久性及びホルムアルデヒド放散量は,表A.3による。
表A.3−構造用合板の使用部位及び品質
部位
厚さ
樹種a)
等級a)
材面の品質a)
接着の程度a)
ホルムアルデ
ヒド放散量a)
屋根
附属書Iによる。
スギ,
カラマツ
2級以上
C-D以上
特類
F☆☆☆☆
2階床
面材耐力壁
附属書Hによる。
小屋耐力壁
附属書G及び
附属書Hによる。
注a) 同等以上の性能をもつもの
A.2.3 接合金物
接合金物は,次の品質を満たすものとする。
a) 製作金物
1) 製作金物の材質は,JIS G 3101のSS400,JIS G 3136のSN400A〜C,又はこれらと同等以上の基準
強度をもつ鋼材とする。
2) 製作金物の形状,寸法,使用部位及び納まりは,附属書F〜附属書Hによる。
3) 製作金物の表面は,適切な表面処理を施す。
4) 溶接接合は,接合部位に応じて必要な強度が確保できるよう,適切な方法と監理を施す。
b) 規格金物
1) 規格金物は,JIS A 5531に適合するもの及び木造住宅用の標準的な規格金物又はこれらと同等以上
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
の性能(耐力及び表面処理)をもつ接合金物とする。
2) 規格金物の使用部位及び納まりは,附属書E〜附属書Jによる。
A.2.4 接合具
接合具は,次の品質を満たすものとする。
a) くぎ
1) 規格金物用のくぎは,A.2.3 b) による。
2) 規格金物用以外のくぎは,JIS A 5508に適合するものとし,材質は表面処理された鉄又はステンレ
ス鋼とする。
3) くぎの使用部位,くぎの種類,径及び長さは,附属書G〜附属書Iによる。
b) 木質構造用ビス
1) 規格金物用の木質構造用ビスは,A.2.3 b) による。
2) 規格金物用以外の木質構造用ビスは,JIS B 1125に規定する材質,熱処理及び表面処理によるもの
又はこれと同等以上の品質をもつものとする。
3) 木質構造用ビスの使用部位,形状及び寸法は,附属書E〜附属書Jによる。
c) ボルト,アンカーボルト,ナット及び座金
1) 規格金物用のボルト,アンカーボルト,ナット及び座金は,A.2.3 b) による。
2) 規格金物用以外のボルト,アンカーボルト,ナット及び座金は,附属書E〜附属書Jの特記による。
附属書E〜附属書Jに特記がない場合は,適切なものを用いる。
3) ボルト,アンカーボルト,ナット及び座金の使用部位,並びにボルト及びアンカーボルトの径及び
長さは,附属書E〜附属書Jによる。
d) ドリフトピン,ラグスクリュー,木栓及び木ダボ
1) ドリフトピン,ラグスクリュー,木栓及び木ダボは,適切なものを用いる。
2) ドリフトピン,ラグスクリュー,木栓及び木ダボの使用部位,形状及び寸法(径,長さなど)は,
附属書E〜附属書Jによる。
A.2.5 基礎
基礎は,次の品質を満たすものとする。
a) 基礎の構造形式は,一体の鉄筋コンクリート造とする。
b) 基礎に使用するコンクリートの材料品質は,JIS A 5308に規定する呼び強度24以上をもつものとする。
c) 基礎に使用する鉄筋の材料品質は,JIS G 3112に規定するSD295A,SD345,又はこれらと同等以上の
品質をもつものとする。
A.3 耐久性[防腐・防ぎ(蟻)処理]
木材の防腐・防ぎ(蟻)処理は,適切に行う。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(規定)
ユニットプラン伏図・軸組図
B.1
図面凡例
ユニットプランの伏図及び軸組図の凡例は,次のとおりとする。
:柱又は束
:下部柱又は束
W1:筋かい耐力壁(附属書G)
W2:面材耐力壁(附属書H)
W3:X方向小屋組耐力壁(附属書G)
W4:Y方向小屋組耐力壁(附属書H)
G:床大ばり
B:床小ばり
Gr:小屋大ばり
Br:小屋小ばり
Bc:登りばり
TG:トラス(附属書D及び附属書E)
B.2
伏図・軸組図
各附属書の規定を準拠した場合のユニットプランの伏図・軸組図を,図B.1〜図B.16に示す(タイプご
とに2階建ての2例ずつ)。
106
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
107
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
108
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
109
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
146
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C
(規定)
柱・はり断面リスト
C.1 一般
この附属書は,ユニットプランの柱及びはりの断面について規定する。
C.2 柱断面
柱断面は,次による(図C.1参照)。
C1 断面:120 mm×120 mm,位置:X通りとY通りとの交点の柱を除くX通りの柱
C2 断面:150 mm×150 mm,位置:Y通りの柱
室
廊下
室
Y2
Y1
Y3
X1
C1
C2
X2
図C.1−柱位置の例
147
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
C.3 束断面
全ての束の断面は120 mm×120 mm
C.4 はり断面
附属書Bの伏図に示すはり断面は,表C.1〜表C.6による。
表C.1−ユニットプランA
単位 mm
ユニット
プラン
2階床伏図
小屋伏図
屋根伏図
G1
G2
G3
B1
B2
Gr1
Gr2
Bc1
Br1
A001
150×480 150×450 120×450 120×450 120×210 150×300 120×360 120×240 120×180
A002
A003
A004
150×540
120×510
A005
A006
A007
A008
150×600
120×570
A009
A010
A101
150×480
120×450
A102
A103
A104
150×540
120×510
A105
A106
妻面のGr2及びBc1は,150 mm幅とする。
148
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表C.2−ユニットプランB
単位 mm
ユニット
プラン
2階床伏図
小屋伏図
屋根伏図
G1
G2
G3
G4
B1
B2
Gr1
Gr2
Bc1
Br1
B001
150×480 150×480 150×480 120×450 120×450 120×450 150×300 120×360 120×240 120×
180
B002
B003
B004
B005
B006
B007
150×540 150×540
120×510
B008
B009
B010
B011
B012
B013
B014
B015
150×600 150×600
120×570
B016
B017
150×600
150×480
120×570 120×450
B018
B019
B020
B021
B022
B023
150×600
120×570
B024
B025
B101
150×480 150×480 150×480
120×450 120×450
B102
B103
B104
150×540 150×540
120×510
B105
B106
B107
150×540
120×510
B108
B109
妻面のGr2及びBc1は,150 mm幅とする。
149
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表C.3−ユニットプランC
単位 mm
ユニット
プラン
2階床伏図
小屋伏図
屋根伏図
G1
G2
B1
B2
Gr1
Gr2
Bc1
Br1
C001
150×480 120×450 120×450 120×210 150×300 120×360 120×240 120×180
C002
C003
C004
120×270
C005
C006
C007
150×540
120×510 120×210
C008
C009
C010
C011
120×270
C012
C013
C014
C015
120×330
C016
C017
C018
C019
150×600
120×570 120×210
C020
C021
C022
120×270
C023
C024
C025
120×330
C026
C027
C101
150×480
120×450 120×210
C102
C103
C104
120×270
C105
C106
C107
150×540
120×510 120×210
C108
C109
C110
120×270
C111
C112
C113
120×330
C114
C115
妻面のGr2及びBc1は,150 mm幅とする。
150
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表C.4−ユニットプランDA
単位 mm
ユニット
プラン
2階床伏図
小屋伏図
屋根伏図
G1
G2
G3
B1
B2
Gr1
Gr2
Bc1
Br1
DA001
150×
480
150×
450
120×
450
120×
450
120×
210
150×
300
120×
360
120×
240
120×
180
DA002
DA003
DA004
150×
540
120×
510
DA005
DA006
DA007
DA008
150×
600
120×
570
DA009
DA010
DA101
150×
480
120×
450
DA102
DA103
DA104
150×
540
120×
510
DA105
DA106
DA201
150×
480
120×
450
DA202
DA203
DA204
150×
540
120×
510
DA205
DA206
DA207
DA208
150×
600
120×
570
DA209
DA210
DA301
150×
480
120×
450
DA302
DA303
DA304
150×
540
120×
510
DA305
DA306
妻面のGr2及びBc1は,150 mm幅とする。
151
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表C.5−ユニットプランDB
単位 mm
ユニット
プラン
2階床伏図
小屋伏図
屋根伏図
G1
G2
G3
G4
B1
B2
Gr1
Gr2
Bc1
Br1
DB001
150×480 150×480 150×480 120×450 120×450 120×450 150×300 120×360 120×240 120×
180
DB002
DB003
DB004
DB005
DB006
DB007
150×540 150×540
120×510
DB008
DB009
DB010
DB011
DB012
DB013
DB014
DB015
150×600 150×600
120×570
DB016
DB017
150×600
150×480
120×570 120×450
DB018
DB019
DB020
DB021
DB022
DB023
150×600
120×570
DB024
DB025
DB101
150×480 150×480 150×480
120×450 120×450
DB102
DB103
DB104
150×540 150×540
120×510
DB105
DB106
DB107
150×540
120×510
DB108
DB109
152
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表C.5−ユニットプランDB(続き)
単位 mm
ユニット
プラン
2階床伏図
小屋伏図
屋根伏図
G1
G2
G3
G4
B1
B2
Gr1
Gr2
Bc1
Br1
DB201
150×480 150×480 150×480 120×450 120×450 120×450 150×300 120×360 120×240 120×
180
DB202
DB203
DB204
DB205
DB206
DB207
150×540 150×540
120×510
DB208
DB209
DB210
DB211
DB212
DB213
DB214
DB215
150×600 150×600
120×570
DB216
DB217
150×600
150×480
120×570 120×450
DB218
DB219
DB220
DB221
DB222
DB223
150×600
120×570
DB224
DB225
DB301
150×480 150×480 150×480
120×450 120×450
DB302
DB303
DB304
150×540 150×540
120×510
DB305
DB306
DB307
150×540
120×510
DB308
DB309
妻面のGr2及びBc1は,150 mm幅とする。
153
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表C.6−ユニットプランDC
単位 mm
ユニット
プラン
2階床伏図
小屋伏図
屋根伏図
G1
G2
B1
B2
Gr1
Gr2
Bc1
Br1
DC001
150×480 120×450 120×450 120×210
DC002
DC003
DC004
120×270
DC005
DC006
DC007
150×540
120×510 120×210
DC008
DC009
DC010
DC011
120×270
DC012
DC013
DC014
DC015
120×330
DC016
DC017
DC018
DC019
150×600
120×570 120×210
DC020
DC021
DC022
120×270
DC023
DC024
DC025
120×330
DC026
DC027
DC101
150×480
120×450 120×210
DC102
DC103
DC104
120×270
DC105
DC106
DC107
150×540
120×510 120×210
DC108
DC109
DC110
120×270
DC111
DC112
DC113
120×330
DC114
DC115
妻面のGr2及びBc1は,150 mm幅とする。
154
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書D
(規定)
トラスリスト
D.1 一般
この附属書は,次の条件及び仕様を全て満たす場合に適用する。
a) トラス形状及び寸法
1) トラスの形状は,山形トラス,又は片流れトラスの組合せによる切り妻型とする。同じユニットプ
ランの両妻壁間では,屋根形状,勾配,部材構成などは同一のものとする。
2) トラス支点は,X方向の小屋大ばりに支持される。
3) トラスの屋根勾配は,3寸〜4.5寸勾配とする。
b) トラスの構成部材,寸法及び材質
1) トラスは,登りばり,陸ばり,束,斜材で構成する山形トラス又は片流れトラスとする。各構成部
材の断面寸法は,対応するユニットプラン及び建設地が該当する荷重等級に応じて,リストから部
材断面を選択する。
2) 登りばりは,断面が幅120 mm×成240 mm以上の製材又は構造用集成材とする。
3) 登りばりの継手位置は,できるだけ継手箇所数が少なくなるよう部材長及び継手位置を選択する。
また,できるだけ応力負担が小さい位置に継手を設けるものとする。例示仕様として,各トラスご
とに,部材長さが4 m程度の材を用いた場合の継手位置を示す。
4) 陸ばりは,荷重等級に応じて,単材で用いる場合(シングルタイプ)と,2本の材による合わせば
りを用いる場合(ダブルタイプ)を選択する。
5) 陸ばりは,断面寸法を幅120 mm×成240 mm以上とし,シングルタイプでは構造用集成材,ダブル
タイプでは製材又は構造用集成材とする。
6) 陸ばりの継手位置は,なるべく継手箇所数が少なくなるよう部材長及び部材構成を選択する。ダブ
ルタイプでは,2本の材の継手位置が隣り合わないよう,互いの継手位置をずらして配置する。例
示仕様として,各トラスごとに,部材長さが4 m程度の材を用いた場合の継手位置を示す。
7) 束及び斜材は,断面寸法が幅120 mm×成120 mm以上の製材又は構造用集成材とする。
c) 妻面耐風火打ち
1) 各ユニットプランにおいて,外部に面する妻面では,妻面の小屋大ばりと,妻面から1本目のトラ
ス陸ばりとの間に,耐風火打ちを設ける。例示仕様として,各トラスごとに耐風火打ち配置図を示
す。
D.2 屋根トラスリスト
屋根トラスリストを表D.1〜表D.15に示す。
155
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
156
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
157
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
158
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
159
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
160
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
161
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
162
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
163
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
164
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
165
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
166
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
167
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
168
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
169
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
170
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書E
(規定)
トラス詳細図
E.1
一般
この附属書は,附属書Dに示すトラスの構成部材の接合部に使用し,次の条件及び仕様を全て満たす場
合に適用する。
a) 部材配置及び概要
1) トラスを構成する各部材の接合部は,各部材に生じる応力を伝達可能な継手・仕口とする。また,
必要に応じて補強金物又は鋼材を併用する。例示仕様として,プレカット加工を前提とした主な接
合部の納まりを示す。
なお,b) 及び図に記された仕口寸法は,誤差や加工機械等による差異を含まない寸法であるため,
これら誤差や製造上の多少の差異については許容するものとする。
2) トラスを構成する各部材の接合部は,組立て及び建て方時の形状保持のため,適宜,木質構造用ビ
ス又はボルトを用いて各部材どうしを緊結する。
b) 例示仕様における各部詳細の構成及び寸法
1) 真束上部の合掌頂部は,登りばり及び直交方向側から取り付く棟木に対して真束勝ちの納まりとし,
引きボルトを用いて離れを防止する。登りばりと真束との接合部は,幅90 mm×厚40 mm×深50 mm
のほぞ差しとし,棟木と真束との接合部を深15 mm程度の大入れとする。棟木の天端は,山形に斜
め加工を施し,屋根水平構面の構造用合板の受け材とする。TG4では合掌頂部に真束が取り付かな
いため,登りばりの木口どうしを互いに突き合わせて緊結し,斜材は登りばりの下面にほぞ差しと
する。
2) 束材(真束,側束)下端と陸ばりとの接合部は,陸ばりがシングルタイプで束材勝ちの場合は,陸
ばりの木口面を束材下端に当て,深さ15 mmの大入れとし,上下2段に配置した引きボルトを用い
て互いに緊接する。シングルタイプで陸ばり勝ちの場合は,陸ばりに対し真束側から幅120 mm×
厚80 mm×深90 mmの長ほぞ差しに木質構造用ビスφ6,L110を2本打ちする。陸ばりがダブルタイ
プの場合は,真束に対し陸ばり勝ちの納まりとし,2本の陸ばりに設けた,互いに向かい合う幅120
mm×厚60 mm×深150 mmの欠込みに真束をはめて挟んだ上で木質構造用ビスφ6,L110を4本打ち
とする。
3) 束材(真束,側束)下端と斜材との接合部は,束材下端に対し斜材からのほぞ差しに木質構造用ビ
スφ6,L110を2本打ちする。斜材が真束に対して取り付く位置は,斜材の上端面の最も下流側の先
端を,陸ばり上端面から150 mm程度上方の位置で束材側面に当てるものとする。また,斜材が側
束に対して取り付く位置は,斜材の上端面の延長線と側束側面との交点が,陸ばり上端面から上方
に50 mm程度の位置になるようにする。
4) 登りばりと側束及び斜材との接合部は,登りばりに対し側束から幅90 mm×厚80 mm×深90 mmの
ほぞ差しに木質構造用ビスφ6,L110を2本打ちとした上で,側束に対し斜材からの幅80 mm×厚40
mm×深50 mmのほぞ差しに木質構造用ビスφ6,L110を打つ。束材に対して斜材が取り付く位置は,
登りばり下面と束材側面が交わる入隅交点に,斜材の上端面の先端をあてるものとする。
5) 合掌尻は,登りばりの木口を陸ばりの上部に設けた支圧面に当てることで,登りばりの軸力を陸ば
171
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
りに伝達する納まりとする。陸ばりの先端部は,登りばり木口が当たる支圧面から陸ばり外端部の
小口面までのせん断面の耐力によって,登りばりから陸ばりに伝達された軸力を負担する。陸ばり
シングルタイプでは登りばりから陸ばりに対し厚80 mm×深90 mmの傾ぎ大入れほぞ差しとし,陸
ばりダブルタイプでは,2本の陸ばりの内側に設けた厚60 mm×深90 mmの欠込みを互いに向かい
合わせた幅120 mmの孔に登りばりをはめて挟んだ上で,各タイプともに,登りばりの下流側端部
と陸ばりとをM12両引きボルトを上下貫通させて互いに緊結する。合掌尻での登りばりの位置の決
め方は,下階のX方向小屋大ばりの部材芯から外側に200 mmオフセットした線と,陸ばり上端ラ
インとの交点に,登りばり上面の最も下流側の端部を合わせ,そこを起点に,登りばりを屋根勾配
に従って傾斜させるものとする。片流れ形トラスで構成されるTG1,TG3及びTG4については,建
物中央側に配置した柱付近の陸ばりに取り付く斜材の接合部も,合掌尻の納まりを準用する。その
際,斜材の上端面の最も下流側の先端は,束材の側面と陸ばりの上端面の交差する入隅交点から15
mm程度離れた位置に合わせる。
6) 陸ばりどうしの継手は,互いの木口を突き合わせて深さ15 mmの大入れとし,上下2段に配置した
M16両ねじボルトと座金(厚9 mm,70 mm×70 mm),ダブルナットを用いて互いに緊接する。
7) 登りばりの継手は,継手長さ約360 mmの追掛け継ぎ又は継手長さ約120 mmの腰掛け鎌継ぎとする。
継手の位置は,基本的に登りばりに生じる曲げモーメントが小さい箇所に設けるか,又は,プレカ
ットに支障のない範囲で束位置にできるだけ近い位置とする。ただし,登りばりの部材長,割付,
継手位置などを適宜調整し,必要以上の数の継手を設けないようにする。
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附属書F
(規定)
軸組接合詳細図
F.1
一般
この附属書は,構造耐力上主要な柱及び横架材等の接合部に使用し,次の条件及び仕様を満たす場合に
適用する。
a) 条件及び仕様
1) 軸組を構成する各部材の接合部は,各部材に生じる応力を伝達可能な継手・仕口又は接合金物を用
いた納まりとする。また,必要に応じて補強金物又は鋼材を併用する。以下に例示仕様として,在
来仕口プレカット加工を前提とした主な接合部の納まりを示す。
なお,F.2及び図に記された仕口寸法は,誤差や加工機械等による差異を含まない寸法であるため,
これら誤差や製造上の多少の差異については許容するものとする。
F.2
例示仕様における各部の構成及び寸法
a) 全体形状及び寸法
1) 1階柱と2階柱とは,同一の位置にする。
2) 1階柱及び2階柱に最も近いY方向小ばりの中心線は,1階柱の中心線及び2階柱の中心線からX
方向に75 mmずれるものとする。
3) 2階のY方向大ばりの上端の高さは,2階のX方向大ばり及び2階のY方向小ばりの上端の高さよ
り75 mm高いものとする。
b) 2階床ばりレベル及び1階土台レベルの接合部の仕様
1) 1階柱上端と2階のX方向大ばりの接合部は,X方向大ばり勝ちの納まりとし,筋かい耐力壁の柱
は,柱上端をX方向大ばりに深さ30 mm大入れ+幅150 mm×厚60 mm×深120 mmの長ほぞ差し
(端部の場合は内側寄りの幅90 mm×深30 mm大入れ+幅90 mm×厚60 mm×深120 mmの長ほぞ
差し)とし,その他の柱は厚30 mm×深90 mmの長ほぞ差し(ほぞ幅は一般部は柱幅−32〜35 mm
程度,端部の場合はほぞ外側が柱芯から15 mm程度)とする。
2) 2階柱下端と2階のX方向大ばりの接合部は,X方向大ばり勝ちの納まりとし,柱下端をX方向大
ばりに幅150 mm×厚60 mm×深90 mmの長ほぞ差し(端部の場合は内側寄りの幅90 mm×厚60 mm
×深90 mmの長ほぞ差し)とする。
3) 2階のX方向大ばりどうしの継手は,1階柱を支点とした連続はりの鉛直荷重による曲げモーメン
トが小さい位置,かつ小ばり仕口に干渉しない位置に設けるものとし,接合部の仕様は,せん断力
を伝達可能な継手又は接合金物を用いた納まりとする。また,せん断力以外に対しては周辺架構に
よって発生する応力を伝達可能な補強金物を用いる。例示仕様として,せん断力に対して腰掛け鎌
継ぎ,引張補強として緊結金物NHDP-40を用いた納まりを示す。
4) 2階のX方向大ばりとY方向大ばりの接合部は,X方向大ばり勝ちの納まりとし,Y方向大ばり端
部のせん断力を伝達可能な仕口又は接合金物を用いた納まりとする。また,せん断力以外に対して
は周辺架構によって発生する応力を伝達可能な補強金物を用いる。例示仕様として,せん断力に対
して大入れあり掛け,引張補強としてホールダウン金物又は引きボルトを用いた納まりを示す。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5) 2階のX方向大ばりとY方向小ばりの接合部は,X方向大ばり勝ちの納まりとし,Y方向小ばり端
部のせん断力を伝達可能な仕口又は接合金物を用いた納まりとする。また,仕口方式の場合には,
小ばりの外れ止めに有効な補強金物を用いる。例示仕様として,せん断力に対して大入れあり掛け,
引張補強として羽子板ボルトを用いた納まりを示す。
6) 2階のX方向大ばり又はY方向大ばりに床合板用受け材を取り付ける場合は,受け材幅の2倍以上
の長さの木質構造用ビスφ6,150 mmピッチの二列打ちで,受け材を大ばりに取り付ける。
7) 1階柱上端と2階柱下端は,その部分に発生する応力を伝達可能な接合金物などを用いて接続する。
例示仕様として,緊結金物NHDP-40を用いた納まりを示す。
8) 柱脚と土台及び基礎は,その部分に発生する応力を伝達可能な接合金物などを用いて接続する。例
示仕様として,耐力壁の柱における柱脚金物WHDB-160を用いた納まりを示す。
9) 柱及び耐力壁が載る部分の土台と基礎との間には,無収縮モルタル又は十分な耐久性をもつスペー
サー材を挿入し隙間を埋める。
c) 小屋ばりレベルの接合部の仕様
1) 最上階柱上端とX方向小屋大ばりの接合部は,X方向小屋大ばり勝ちの納まりとし,筋かい耐力壁
の柱は,柱上端をX方向小屋大ばりに深さ30 mm大入れ+幅150 mm×厚60 mm×深120 mmの長
ほぞ差し(端部の場合は内側寄りの幅90 mm×深30 mm大入れ+幅90 mm×厚60 mm×深120 mm
の長ほぞ差し)とし,その他の柱は厚30 mm×深90 mmの長ほぞ差し(ほぞ幅は一般部は柱幅−32
〜35 mm程度,端部の場合はほぞ外側が柱芯から15 mm程度)とする。
2) 最上階のX方向小屋大ばりどうしの継手については,b) 3)と同様とする。
3) 最上階のX方向小屋大ばりと小屋トラスの接合部は,小屋トラス下弦材をX方向小屋大ばりの上に
渡り顎掛け(重なり高さ30 mm)の納まりとする。吹き上げに対する離れ止めとして,羽子板ボル
トなどを用いてX方向小屋大ばりと小屋トラスとを緊結する。X方向小屋大ばりが軒桁の場合は,
軒桁上部のトラスとトラスとの間に転び止め材を挿入し,屋根水平構面からX方向耐力壁にせん断
力を伝達するために構造用合板t12を軒桁及び転び止め材の表面にくぎ打ちする。
4) 最上階のX方向小屋大ばりとY方向小屋大ばりの接合部は,Y方向小屋大ばりをX方向小屋大ばり
の上に渡り顎掛け(室内側の重なり高さ150 mm,軒先側の重なり高さ30 mm)の納まりとする。Y
方向小屋大ばり上端が小屋トラス下弦材上端とそろうようにし,Y方向小屋大ばりの上に登りばり
が載る部分の納まりは,小屋トラスの下弦材と登りばりの納まりと同様とする。離れ止めとして,
ホールダウン金物などを用いて最上階柱上部からY方向小屋大ばりを縦貫通して登りばり上端まで
通しボルトで緊結する。
5) 最上階のY方向小屋大ばりどうしの継手についても,3)と同様とする。
6) 小屋束下端と最上階のY方向小屋大ばりとの接合部は,Y方向小屋大ばり勝ちの納まりとし,小屋
束下端をY方向小屋大ばりに長ほぞ差しとし,下階の耐力壁端部の柱頭部と小屋耐力壁の小屋束と
をその部分に発生する応力を伝達可能な引張補強金物を用いて緊結する。例示仕様としてホールダ
ウン金物又は緊結金物NHDP-40を用いた納まりを示す。
F.3
はりの貫通孔の基準
1) はりの貫通孔の径をd(貫通孔が円形でない場合は外接円の径をd)としたとき,d≦30 mmを小貫
通孔,d>30 mmを大貫通孔と定義する。
2) はりの側面に大貫通孔を設ける場合,はり成をhとしたとき,大貫通孔の大きさはd≦h/4かつ150
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mmまでとする。大貫通孔のはり成に対する位置は,はり成の中央部h/3の範囲に設けるものとし,
はり成の上下からh/3の範囲に孔がかかってはならない。はりの長さ方向については,はりの端部
(接合金物がある場合は金物用の切り欠きライン)からhの範囲に大貫通孔がかかってはならない。
また,はりの上下面に縦に大貫通孔を設けることはできない。
3) はりの側面に小貫通孔を設ける場合は,孔がかかってはならない範囲は,はり成の上端から2dの範
囲,はり成の下端からh/3の範囲,及びはりの端部(接合金物がある場合は金物用の切り欠きライ
ン)から2dの範囲とする。はりの上下面に縦に小貫通孔を設ける場合は,はり幅をbとしたとき,
小貫通孔の大きさはd≦b/6かつ30 mmまでとし,はり幅の両側からb/3の範囲に孔がかかってはな
らない。
4) はりの側面の長さ方向にだけ,複数の貫通孔を並列して設けることができる。その場合の孔どうし
の中心間隔は,孔径の平均値の3倍以上とする。
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附属書G
(規定)
筋かい耐力壁詳細図
G.1
短期許容せん断耐力
この附属書では,筋かい耐力壁の短期許容せん断耐力を21.6 kN/mとする。ただし,G.2の条件及び仕様
を全て満たす場合に限るものとする。
注記 耐力壁の短期許容せん断耐力については,指定性能評価機関における面内せん断試験による試
験成績書を参考にして,規定している。
G.2
条件及び仕様
条件及び仕様は,次による。
a) 全体形状及び寸法
1) 耐力壁は,横架材及び柱で囲まれた軸組の間にたすき掛け筋かいを角度が45°前後となるよう3段
又は2段に配置し,各段の間に中桟を設けた形状とする。
2) 2本の柱間に1)のたすき掛け筋かいと中桟が設けられた軸組を1P(1単位分の長さ)の耐力壁と定
義する。
3) 耐力壁1Pの柱間隔は,900 mm〜1 000 mmとする。
4) 耐力壁を連続して用いる場合は,1Pごとに柱を設けて1P耐力壁が複数並ぶ形状とする。
5) 耐力壁の上下の横架材の内法寸法は,1 800 mm〜3 350 mmとする。
6) 筋かいの水平に対する角度は,45°±5°以内とし,各段の角度は全て同一とする。耐力壁1Pの柱
間隔及び横架材内法寸法に応じて,筋かい角度がこの範囲内に納まるように段数が3段か2段かを
決める。
7) 耐力壁の柱と筋かいとの接合部における基準点の取り方は,柱の中心線から10 mm外側の平行線を
柱の基準線とし,これと筋かいの中心線との交点を基準点とする。上段の筋かい上部と柱との接合
部の基準点の高さは,耐力壁上部横架材の下端から150 mm下がった位置とする。柱と中桟の接合
部の上下に筋かい端部が取り付く接合部における下筋かいの基準点から上筋かいの基準点までの高
さは120 mmとする。下段の筋かい下部と柱及び横架材との接合部の基準点の高さは,横架材の上
端から85 mm下がった位置とする。これよって,段数をnとしたときの筋かい角度θは,θ=tan−1{[横
架材内法高さ+85−150−120×(n−1)]/n/(柱間隔+20)}で計算できる。
b) 構成部材の材料及び断面寸法
1) 耐力壁の両側の柱は,断面150 mm×150 mmの製材又は構造用集成材とし,筋かいと同等以上の曲
げ及び引張に対する基準強度をもつ材料とする。
2) 耐力壁上部の横架材,及び2階耐力壁下部の横架材は,断面が幅150 mm×成300 mm〜600 mmの
構造用集成材とする。
3) 1階耐力壁下部の土台は,断面が幅150 mm×成120 mmの製材とする。
4) 耐力壁の筋かいは,断面が幅90 mm×成120 mmの製材又は構造用集成材とする。
5) 耐力壁の中桟は,丸鋼φ16を2本奥行方向に60 mm間隔で並列させて柱間に通し,柱の外側で角座
金とM16ナットで締め付ける。丸鋼及び座金の品質は,400 N級鋼材とする。柱の内法間に丸鋼の
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カバーとして,断面が幅150 mm×成120 mmの製材の中桟を設ける。
c) 接合部の仕様
1) 耐力壁の柱上端と横架材との接合部は,横架材勝ちの納まりとし,柱上端を横架材に深30 mm大入
れ+幅150 mm×厚60 mm×深120 mmの長ほぞ差し(端部の場合は耐力壁の内側寄りの幅90 mm
×深30 mm大入れ+幅90 mm×厚60 mm×深120 mmの長ほぞ差し)とし,横架材の側面から長ほ
ぞ部分に木質構造用ビスφ6,L130〜150を6本ビス止めする。
なお,各階の柱頭接合部は,構造計算によって水平力時に柱頭部に生じる引張力を上回る耐力の
金物を適切に選定する。
2) たすき掛け筋かいの2材は,一方の材は壁の表面と面一とし,もう一方の材は壁の裏面と面一とす
る。これによって,たすき掛けの交差部は,奥行き方向に材幅90 mmのうち15 mmを切り欠いて合
わせた相欠き仕口とし,交差中央部に離れ止め用の木質構造用ビスφ6,L130〜150を1本ビス止めす
る。
3) 中桟の丸鋼と柱との接合部は,両端にM16めねじを切った丸鋼φ16を2本奥行方向に60 mm間隔
で並列させて柱間に通し,柱の外側で角座金t12×110 mm×125 mmを介してM16ナットで締め付
ける。角座金の柱への座堀深さは25 mm以下とする。製材の中桟については丸鋼のカバーであるた
め,下面に2本溝を設けて上からかぶせる方法以外のやり方(貫通孔を2個あける等)によっても
よい。また,2P以上の連続する耐力壁の中央の柱の場合は,柱部分は2×M16全ねじボルトを通し
て柱の両側に角座金を設けてM16高ナットで締め,この高ナットを介して丸鋼φ16が連結される
ようにする。
4) 柱と筋かい端部との接合部は,筋かい幅90 mmのうち奥の75 mm分を柱に台形状のほぞ差しとする。
ほぞの深さは柱の内面から42 mmとし,先端部は筋かい軸に90°に突き付け面を設けた台形ほぞと
する。さらに,筋かい側から柱に直角方向に木質構造用ビス6×φ6,L180(頭部径φ12.5以上,ね
じ部長さ50 mm以上)をビス止めする。
5) 下段筋かいの下端部は,ほぞは設けず柱及び横架材の両方に突き付けとし,木質構造用ビスφ6,L180
(頭部径φ12.5以上,ねじ部長さ50 mm以上)を筋かいから柱に3本,筋かいから横架材に3本,
計6本ビス止めとする。
6) 柱脚接合部は,水平力時の耐力壁の転倒モーメントによる引張力に抵抗できる接合金物を用いる。
例示仕様として,2階建ての1階部分は柱脚金物WHDB-160を用い,2階建ての2階部分は上下柱
緊結金物NHDP-40を2本用いた納まりを示す。
なお,各階の柱脚接合部は,構造計算によって水平力時に柱脚部に生じる引張力を上回る耐力の
金物を適切に選定する。
7) 耐力壁のせん断力を土台から基礎に伝えるアンカーボルトは,柱脚金物にWHDB-160を用いる場合
には,土台と基礎を緊結するM16アンカーボルトを耐力壁1P当たり1本ずつ設ける。耐力壁の土
台と基礎との間には,無収縮モルタル又は十分な耐久性をもつスペーサー材を挿入し隙間を埋める。
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附属書H
(規定)
面材耐力壁詳細図
H.1 短期許容せん断耐力
この附属書では,面材耐力壁の短期許容せん断耐力を29.6 kN/mとする。ただし,H.2の条件及び仕様を
全て満たす場合に限るものとする。
注記 耐力壁の短期許容せん断耐力については,指定性能評価機関における面内せん断試験による試
験成績書を参考にして,規定している。
H.2 条件及び仕様
条件及び仕様は,次による。
a) 全体形状及び寸法
1) 耐力壁は両面張りとする。
2) 耐力壁1Pの柱間隔は,900 mm〜1 000 mmとし,高さは1 800 mm以上3 650 mm以下とする。
3) 構造用合板の配置はたて張りととして4周を柱又は受け材にくぎ打ちとするほか,303 mmピッチ以
下に間柱を設け,間柱に対してもN50くぎにてくぎ打ちする。
4) 構造用合板には,端部の金物との干渉部及び耐力低下に影響を及ぼさない軽微な開口を除き,切り
欠きなどの欠損がないこと。
b) 構成部材の材料及び断面寸法
1) 構造用合板は,プランのモジュールに合わせて,910 mm×1 820 mm又は1 000 mm×2 000 mmを用
いるものとする。合板の厚みは,12 mm厚とする。
2) 耐力壁両端の柱及び構造用合板の継ぎ目には,120 mm×120 mm以上の断面寸法の柱及び受け材を
設ける。
3) 間柱は,見付け45 mm以上及び見込み120 mm以上とする。
4) 合板と留め付けるくぎは,N50くぎとし,端部の受け材とグリッド柱との留め付けはφ6,L130〜150
の木質構造用ビスを用いる。
c) 接合部の仕様
1) 構造用合板と柱,横架材及び受け材とを留め付けるN50くぎは,60 mmピッチのチドリ打ちとする。
また,間柱に対してはN50くぎを90 mmピッチでくぎ打ちとする。
2) 構造用合板の柱及びはりに対するかかり寸法は,60 mm以上とする。ただし,2階床大ばりに止め
つける2階耐力壁の合板は,2階床水平構面の合板の取り合い上掛かり代を50 mm以上とする。合
板に対するくぎのへりあきは15 mm以上,柱ばりに対するへりあきは25 mm以上とする。ただし,
金物が取り付く部分で合板に対するへりあきが確保できない部分では,へりあき寸法を8 mm以上
とする。
3) 受け材と柱とを留め付ける木質構造用ビスは100 mmピッチの2列打ちとする。
4) 120 mm×120 mmの管柱柱頭柱脚は,厚さ30 mm,深さ90 mmのほぞ差しとする。
5) 合板継ぎ目に設ける中桟の端部は,片側だけから柱に取り付く場合は厚さ30 mm,深さ90 mmのほ
ぞ差しとし,両側から柱に取り付く場合は厚さ30 mm,深さ60 mmのほぞ差しとする。
223
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6) 間柱の両端は横架材に溝加工の上15 mm程度の大入れとする。
7) 各階の柱頭接合部は,構造計算によって水平力時に柱頭部に生じる引張力を上回る耐力の金物を適
切に選定する。
8) 耐力壁両端の柱脚接合部は,水平力時の耐力壁の転倒モーメントによる引張力に抵抗できる接合金
物を用いる。例示仕様として,2階建ての1階部分は柱脚金物WHDB-160を用い,2階建ての2階
部分は上下柱緊結金物NHDP-40を2本用いた納まりを示す。
なお,各階の柱脚接合部は,構造計算によって水平力時に柱脚部に生じる引張力を上回る耐力の
金物を適切に選定する。
9) 耐力壁のせん断力を土台から基礎に伝えるアンカーボルトは,土台と基礎を緊結するM16アンカー
ボルトを耐力壁1P当たり2本ずつ設ける。耐力壁の土台と基礎との間には,無収縮モルタル又は十
分な耐久性をもつスペーサー材を挿入し隙間を埋める。
d) 面材の貫通孔の基準
1) 面材の貫通孔の径をd(貫通孔が円形でない場合は外接円の径をd)としたとき,d≦30 mmを小貫
通孔,d>30 mmを大貫通孔と定義する。
2) 貫通孔を設けることのできる位置は,1枚の合板の幅方向を3分割(左,中,右)し,高さ方向を3
分割(上,中,下)して9区画に分割したとき,左−中,右−中,中−上,中−下の4区画だけと
する。さらに,その区画において,柱,横架材及び中桟の内端から50 mmのラインより内側の範囲
で,間柱を避けた位置の面材部分だけに孔をあけることができる。
3) 面材にあけることのできる大貫通孔の大きさは240 mmまでとし,1枚の合板に対して1か所までと
する。
4) 面材に大貫通孔を設けた場合には,大貫通孔の四周に補強受け材を大貫通孔に接するように設けな
ければならない。補強受け材は間柱と同寸以上の断面とする。水平補強受け材の両端は,柱及び間
柱に斜めビス2本止めとし,大貫通孔の区画だけでなく左側の柱から右側の柱までを水平につなぐ
ように,柱と間柱の間,及び間柱と間柱の間に設ける。垂直補強受け材の両端は,水平補強受け材
に斜めビス2本止めとする。面材と補強受け材とはN50くぎを90 mmピッチでくぎ打ちする。
5) 面材に小貫通孔を設ける場合は,柱,横架材,中桟,間柱で囲まれた1区画に対して1か所までで
あれば補強は不要とする。1区画に複数の小貫通孔を設ける場合は,複数の小貫通孔を含む外接円
の径をdとした大貫通孔とみなして,3)及び4)の規定を適用する。
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2階床大ばり120×450
構造用合板t12
小屋ばり120x360(※)
120×120管柱
ほぞ 幅30×深さ90
2F小ばり天L
軒桁天L
土台天L
構造用合板t12
構造用合板t12
構造用合板t12
構造用合板t12
構造用合板t12
柱
1
50
×
15
0
小
屋
柱
1
20
×
12
0
柱
1
20
x1
20
柱
1
20
×
12
0
柱
1
20
x1
20
柱
1
20
×
12
0
柱、中桟及びはりにN50@30千鳥
間柱にN50@90で釘打ち
A
B
120×120管柱接合金物 2×NHDP-40
登りばり120x240
中桟120x120
中桟120×120
間
柱
4
5x
12
0
中桟120×120
間
柱
4
5x
12
0
間
柱
4
5x
12
0
間
柱
4
5x
12
0
間
柱
4
5×
1
20
柱脚接合金物 WHDB-160
矢示 A
矢示 B
間
柱
4
5×
1
20
間柱 45×120
土台120×120
無収縮モルタル
構造用合板t12
中桟120x120
中桟120×120
木質構造用ビス
受け材 75x120
(※)図は910モジュールの場合について例を示したものである。
また、妻面の小屋ばりははり幅150として合板は受け材75x120にくぎ打ちとする。
受け材と小屋ばりの接合は木質構造用ビスφ6,L150@100 2列打ちとする。
ホールダウン金物
小屋柱、はりにN50@75
間柱にN50@200以下でくぎ打ち
柱
1
50
x1
50
アンカーボルト
2×NHDP-40
受け材 75×120
φ6,L150@100 2列打ち
単位(mm)
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
間
柱
4
5×
1
20
柱頭柱脚 ほぞ 幅30×深さ90
小屋柱 120×120
構造用合板t12
構造用合板t12
柱、中桟及びはりにN50@30千鳥
間柱にN50@90で釘打ち
間
柱
4
5×
1
20
M16(SS400N)
面材張り耐力壁
3
65
0
3
65
0
5
0
6
0
6
0
5
0
6
0
6
0
5
0
1212012
9
0
9
0
9
0
5
0
9
0
9
0
1
5
910/3910/3910/3
910/3
910/3
910/3
1820
30
30
30
30
30
30
120
7
5
2
10
45
45
120
75
150
45
45
120
1
20
1
50
5
0
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位(mm)
120
9
12
6
06
2
0
30
9
0
1
20
3
0
12
9
120
6
12
30
12
9
0
4
50
2
70
9
0
6
30
90
30
60
120
303060
120
1
5
1
20
3
0
9030
120
15
3
0
60 60
120
1
5
5
0
4
5
3
0
2
43
03
0
30
60
4
91
38
30
30
30
30
30
30
1
5
5
0
6
0
1
5
6
0
60
120
15
60
1
5
1
206
0
1
5
6
0
1
5
2
0
601
5
1
5
1515
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
30
30
90
3
0
3
0
5
01
1515
1515
1
5
1
5
2
5
30
3
03
03
03
03
03
03
03
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
03
03
03
0
3
0
3
0
3
03
0
5
15
NHDP-40
アンカーボルト
耐力壁柱脚
2階床大ばり-柱頭柱脚接合部
1
20
×
12
0側
柱
構造用合板t12
構造用合板t12
中桟-柱接合部
1
20
×
12
0中
柱
構造用合板t12
構造用合板t12
中桟120×120
構造用合板t12
構造用合板t12
(注1) くぎ頭は合板の表面揃えとなるようにくぎ打ち機の圧力を適切に調整し、最後は手打ちにより打ち込む
(注2) 間柱は15mm以上はりに大入れとして2-N75くぎ斜め打ちとする
WHDB-160
無収縮モルタル
2×M20(SNR490B)
中桟120×120
中桟120×120
WHDB-160
2階床大ばり
NHDP-40:短期許容軸方向耐力 = 40kN
WHDB-160:短期許容軸方向耐力 = 158kN
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A 3301:2015
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附属書I
(規定)
水平構面詳細図
I.1
短期許容せん断耐力
この附属書では,水平構面の短期許容せん断耐力を次のとおりとする。ただし,I.2の条件及び仕様を全
て満たす場合に限るものとする。
a) 2階床の場合 14.1 kN/m
b) 屋根(一般地域)の場合 勾配面に対して13.5 kN/m
c) 屋根(多雪地域)の場合 勾配面に対して19.1 kN/m
I.2
条件及び仕様
条件及び仕様は,次による。
a) 全体形状及び寸法
1) 水平構面は,厚物の構造用合板を横架材(屋根水平構面の場合は登りばりと母屋)に直張りする構
造とする。
2) 構造用合板の継ぎ目及びくぎ打ちを行う部分の直下には,甲乙ばり(屋根水平構面の場合は母屋)
を設ける。
3) 構造用合板の配置の方向は,所定のくぎ打ちを満足できる場合には,たて張りとよこ張りのいずれ
でもよい。また同様に,配置の方法についても,千鳥張りと芋張りのいずれでもよい。
4) 2階床水平構面では,X方向大ばり,Y方向小ばりに対して,上端の高さが75 mm高い位置にある
Y方向大ばりについて,側面に床受け材を取り付け,これをもって構造用合板を受ける構成とする。
5) 2階床水平構面では,X方向大ばりに取り付く筋かい耐力壁と,床構面の構造用合板が干渉する部
分が生じる。そのような部分においては,構造用合板を切り欠き,X方向大ばりの側面に床受け材
を取り付け,これをもって構造用合板を受ける構成とする。
6) 屋根水平構面では,屋根の合板レベルに対して低い位置にある軒先のX方向大ばりの上に,転び止
め材を設け,構造用合板を受ける構成とする。また,軒先のX方向大ばりと,転び止め材の外面に
は,構造用合板を直張りする。
b) 構成部材の材料及び断面寸法
1) 水平構面に使用する厚物構造用合板は,プランのモジュールに合わせて,910 mm×1 820 mm又は
1 000 mm×2 000 mmを用いるものとする。合板の厚みは,2階の床構面に使用する場合は24 mm厚
又は28 mm厚,屋根構面に使用する場合には24 mm厚とする。
2) 2階床水平構面における甲乙ばりには,断面が90 mm×90 mm以上の正角材,又は幅75 mm×成120
mmの製材を平使いで用いるものとする。
3) 2階床水平構面において,Y方向大ばり側面に取り付ける床受け材には,幅55 mm〜75 mm×成120
mmの製材を用いるものとする。
4) 屋根水平構面における母屋には,幅120 mm×成120 mmの製材を用いる。ただし,多雪地域(3級
及び4級)における屋根においては,母屋を幅120 mm×成150 mmの製材とする。
5) 屋根水平構面において,軒先のX方向大ばりの上に設ける転び止めには,幅105 mm×成300 mmの
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A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
製材を用いるものとし,屋根面の勾配に合わせて天端を切り欠く。
6) 屋根水平構面において,軒先のX方向大ばりと,転び止めの外面に直張りとする構造用合板の合板
厚は,12 mm以上とする。
c) 接合部の仕様
1) 2階床水平構面については,構造用合板を,大ばり,小ばり及び甲乙ばりに対して,N75くぎを75 mm
ピッチ日の字打ちとして留め付ける。
2) 2階床水平構面において,構造用合板を床受け材に載せた部分においては,所定のピッチのくぎを,
床受け材に対して留め付ける。
3) 2階床水平構面において,大ばり側面に取り付ける床受け材は,大ばり側面に木質構造用ビスφ
6,L130〜150を150 mmピッチの二列打ちとして留め付ける。
4) 2階床水平構面において,甲乙ばり端部は,取り付く小ばりに対して深さ15 mm程度の大入れとす
る。ただし,Y方向大ばりに対しては,大ばり側面に取り付けた床受け材を深さ15 mm×成60 mm
切り欠き,甲乙ばりは床受け材に対して,成60 mmぶん大入れとして,床受け材勝ちの納まりとす
る(床受け材で甲乙ばりを受ける。)。
5) 屋根水平構面については,構造用合板を,登りばり及び母屋に対して,N75くぎを75 mmピッチ四
周打ち(ロの字打ち)として留め付ける。ただし,DAタイプ,DBタイプ及びDCタイプに架かる
屋根水平構面については,構造用合板を留め付けるくぎピッチを50 mmとする。
6) 屋根水平構面において,母屋端部は,登りばりに対して深さ15 mm程度の大入れとし,吹き上げ対
策として木質構造用ビスφ5,L150(頭部径φ12.5以上,ねじ部長さ50以上)1本を斜め打ちとする。
7) 屋根水平構面において,軒先のX方向大ばりと転び止めの外面に直張りする構造用合板は,N50く
ぎを50 mmピッチの千鳥打ちとして留め付ける。
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附属書J
(規定)
耐風火打ち詳細図
J.1
一般
この附属書は,外部に面する妻面に対して設ける耐風火打ちで,次の条件及び仕様を全て満たす場合に
適用する。
a) 配置及び寸法
1) 耐風火打ちを配置する高さ方向の位置は,X方向小屋大ばり及び妻面の小屋大ばりに対し,耐風火
打ち両端部の木口の全面が接することが可能な範囲内とする。
2) 耐風火打ちの平面的な配置は,妻面に対してハの字状の一対の耐風火打ちを設けることを基本とし,
片方の耐風火打ちは,外周部のX方向小屋大ばりと妻面の小屋大ばりが交差する入隅部に,もう片
方の耐風火打ちは,内部のX方向小屋大ばり又は耐風つなぎばりと妻面の小屋大ばりが交差する部
位に配置する。
3) 耐風火打ちの平面配置における角度は,X方向小屋大ばり又は耐風つなぎばりに対し,45°程度と
する。
4) 耐風火打ちの両端部のうち,X方向小屋大ばり又は耐風つなぎばりに接する側の端部は,直交する
トラス陸ばりに対して,20 mm程度のクリアランスを設けて配置する。もう片方の端部は,X方向
小屋大ばり又は耐風つなぎばりの芯から1 820 mm又は2 000 mmの位置を耐風火打ち基準線とし,
この基準線から±100 mm程度の範囲内に妻面芯線と耐風火打ち芯線との交点を設けて配置する。
b) 各構成部材の寸法及び材質
1) 耐風火打ちは,断面120 mm×120 mm以上の製材又は構造用集成材とする。
2) 耐風つなぎばりは,断面120 mm×240 mm以上の製材又は構造用集成材とする。
c) 接合部の仕様
1) 耐風火打ち端部の接合部は,大入れ又はあり掛けなど一般的な仕口とし,M16ボルト及び座金で緊
結して引き抜けを防止する。
2) 耐風つなぎばりと妻面小屋大ばりとの接合部は,大入れ又はあり掛けなど一般的な仕口とし,M16
ボルト及び座金で緊結して引き抜けを防止する。
3) 耐風つなぎばりと,それに直交するトラス陸ばりの接合部は,トラス陸ばりを勝たせ,耐風つなぎ
ばりの上端を欠き込んでトラス陸ばりの下面に当て,羽子板ボルトなどを用いて互いを緊結する。
d) 継手
1) 耐風火打ちは,継手なしの通し材とする。
2) 耐風つなぎばりの継手は,附属書Eの登りばり継手に準じるものとし,交差するトラス陸ばりをま
たいで十分に離れた位置に適宜設ける。
3) 妻面小屋大ばりの継手は,妻面に作用する風荷重によって生じる曲げモーメントが,比較的小さい
区間に設ける。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
公共建築木造工事標準仕様書
公益財団法人日本住宅・木材技術センター 接続金物規格(Zマーク表示金物)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書K
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 3301:2015)
旧規格(JIS A 3301:1993)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
1 適用範囲
平屋建て及び2階建ての木造校舎の構造
設計標準について規定する。ただし,軒
高さが9 m以下かつ最高高さ13 m以下
で,1棟当たりの延べ床面積が2 000 m2
未満のものに限る。
1. 適用範囲
2階建て及び平家建ての木造校舎の構造設
計標準について規定する。
この規格が,耐火・準耐火構造物以外の木造校舎
を対象とすることを明示するために,耐火・準耐
火構造物以外となる建物高さ及び延べ床面積につ
いて明記した。
2 引用規格
10規格を引用。
−
−
引用規格の箇条を新たに設けた。
3 用語及び
定義
五つの用語について規定。
−
−
この規格で使用する用語の定義を新たに規定し
た。
4 形状及び
寸法
4.1 ユニット
ユニットの形状及び大きさは,図1に示
すAタイプ〜Dタイプとし,その寸法は,
表1による。
2. 形状及び
大きさ
室及び廊下の形状及び大きさは,表1に示
す甲,乙,丙及び丁とする。
旧規格では片廊下型の平面だけを対象としていた
が,今回の改正によって4種類の平面形状(ユニ
ット)を対象としたため,新たに規定した。
4.2 配置基準 ユニットの配置基準について規定。
−
構造計画上,ユニットの配置に関する規定が必要
であるため,新たに規定した。
4.3 屋根勾
配,軒の出及
び高さ寸法
屋根勾配,軒の出及び高さ寸法について
規定。
−
構造計画上,屋根勾配,軒の出及び高さ寸法に関
する規定が必要であるため,新たに規定した。
5 荷重条件
5.1適用する
荷重
適用することができる荷重条件は,表2
の1級〜4級とする。
なお,各級の荷重条件は,表2に示す値
以下とする。
3. 荷重条件
3.1
この構造設計標準を適用することのでき
る荷重条件は,A,B,C,D,E及びFの6
級とする。
なお,各級の荷重条件は,表2に示す値以
下とする。
荷重条件を,現行の建築基準法において一般的と
考えられる垂直積雪量(積雪荷重),基準風速,及
び標準せん断力係数に変更した。
5.2 固定荷重 屋根,2階床,外壁及び内壁の固定荷重
について規定。
3.2
屋根ふき材料は,下地,たるきを含んで水
平面につき716 N/m2以下の荷重とする。
屋根ふき材の重量は,構造設計における“固定荷
重”に含まれる内容のため,“5.2固定荷重”に規
定した。
5.3 積載荷重 積載荷重について規定。
−
−
構造設計の際に必要であるため,積載荷重につい
て新たに規定した。
3
A
3
3
0
1
:
2
0
1
5
235
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
現行規格(JIS A 3301:2015)
旧規格(JIS A 3301:1993)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
6 材料
軸組材料及び面材料について規定。
−
−
構造設計の際に必要であるため,軸組材料及び面
材料について新たに規定した。
7 耐力壁及
び水平構面
の構造
耐力壁及び水平構面の構造について規
定。
−
−
構造設計の際に必要であるため,耐力壁及び水平
構面について新たに規定した。
8 防腐・防ぎ
(蟻)処理
防腐・防ぎ(蟻)処理について規定。
5. 防腐・防ぎ
(蟻)処理
防腐・防ぎ(蟻)処理について規定。
箇条番号を変更した。
9 平面図
全てのユニットの平面図を図2〜図12に
示す。
−
−
旧規格では片廊下型の平面だけを対象としていた
が,今回の改正によって4種類の平面形状(ユニ
ット)を対象としたため,新たに記載した。
3
A
3
3
0
1
:
2
0
1
5
236
A 3301:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
現行規格(JIS A 3301:2015)
旧規格(JIS A 3301:1993)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
10 構造設計
標準図
構造設計標準図は,附属書A〜附属書J
による。
附属書A:構造特記仕様書
附属書B:ユニットプラン伏図・軸組図
附属書C:柱・はり断面リスト
附属書D:トラスリスト
附属書E:トラス詳細図
附属書F:軸組接合詳細図
附属書G:筋かい耐力壁詳細図
附属書H:面材耐力壁詳細図
附属書I:水平構面詳細図
附属書J:耐風火打ち詳細図
4. 構造設計
標準図
この構造設計標準の詳細は,付図1〜16に
よる。
付図1 付図の注意事項
付図2 平家建て甲・乙・丙・丁の平面図
付図3 平家建て甲−A・B・C・D・E・F
の部材寸法表
付図4 平家建て乙−A・B・C・D・E・F
の部材寸法表
付図5 平家建て丙−A・B・C・D・E・F
の部材寸法表
付図6 平家建て丁−A・B・C・D・E・F
の部材寸法表
付図7 平家建て各種軸組詳細図
付図8 2階建て甲・乙・丙・丁平面図
付図9 2階建て甲−A・B・C・D・E・F
の部材寸法表
付図10 2階建て乙−A・B・C・D・E・F
の部材寸法表
付図11 2階建て丙−A・B・C・D・E・F
の部材寸法表
付図12 2階建て丁−A・B・C・D・E・F
の部材寸法表
付図13 2階建て各種軸組詳細図
付図14 小屋組仕口表
付図15 平家建て軸組仕口表
付図16 2階建て軸組仕口表
JIS様式の変更に合わせて“付図”を“附属書”
に変更するとともに,各々の内容を次のとおり変
更した。
・附属書A:構造特記仕様書
構造設計に必要な情報を新たに記載
した。
・附属書B:付図2及び付図8に相当
・附属書C:付図3,付図4,付図5,付図6,付
図9,付図10,付図11,及び付図12
に相当
・附属書D:新たに追加した仕様のため,記載し
た。
・附属書E:付図3,付図4,付図5,付図6,付
図9,付図10,付図11,及び付図12
に相当
・附属書F:付図15及び付図16に相当
・附属書G:新たに追加した仕様のため,記載し
た。
・附属書H:新たに追加した仕様のため,記載し
た。
・附属書I:新たに追加した仕様のため,記載した。
・附属書J:新たに追加した仕様のため,記載し
た。
3
A
3
3
0
1
:
2
0
1
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