A 1902-1:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 サンプルの採取,包装及び保管 ··························································································· 2
4.1 サンプルの採取場所 ······································································································· 2
4.2 サンプルの採取時期 ······································································································· 2
4.3 サンプルの採取方法 ······································································································· 2
4.4 サンプルの数量 ············································································································· 3
4.5 サンプルの識別 ············································································································· 3
4.6 サンプルの包装 ············································································································· 3
4.7 サンプルの保管 ············································································································· 3
5 試験片の作製 ··················································································································· 4
5.1 試験片の作製時期 ·········································································································· 4
5.2 試験片の作製方法 ·········································································································· 4
5.3 試験片の作製数量 ·········································································································· 4
5.4 試験片の作製時間 ·········································································································· 5
5.5 試験片の作製作業環境 ···································································································· 5
5.6 試験開始までの期間(保管期間)······················································································ 5
6 試験片のシール ················································································································ 5
7 測定条件························································································································· 6
8 試験片の設置 ··················································································································· 6
9 測定方法························································································································· 6
10 報告 ····························································································································· 7
附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 8
A 1902-1:2015
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS A 1902-1:2006は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 1902の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 1902-1 第1部:ボード類,壁紙及び床材
JIS A 1902-2 第2部:接着剤
JIS A 1902-3 第3部:塗料及び建築用仕上塗材
JIS A 1902-4 第4部:断熱材
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 1902-1:2015
建築材料の揮発性有機化合物(VOC),
ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物
放散量測定におけるサンプル採取,試験片作製
及び試験条件−第1部:ボード類,壁紙及び床材
Determination of the emission of volatile organic compounds and aldehydes
by building products-Sampling, preparation of test specimens and
testing condition-Part 1: Boards, wallpaper and floor materials
序文
この規格は,建築材料としてのボード類について,JIS A 1901(以下,小形チャンバー法という。)の規
定に基づき,具体的な試験条件などについて規定するものである。
この規格は,2006年に制定され,今後,建築材料の個別製品規格に揮発性有機化合物(以下,VOCと
いう。),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物などの放散に関する性能規定を導入する場合,この
規格及び小形チャンバー法を引用することによって,迅速な対応が可能となることを目的として,改正し
た。技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,建築材料としてのボード類,壁紙及び床材から放散するVOC,ホルムアルデヒド及び他の
カルボニル化合物の放散速度を小形チャンバー法によって測定する場合のサンプルの採取,保管,試験片
の作製,試験条件など放散に影響する事項について規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散
測定方法−小形チャンバー法
JIS A 5404 木質系セメント板
JIS A 5440 火山性ガラス質複層板(VSボード)
JIS A 5705 ビニル系床材
JIS A 5902 畳
JIS A 5905 繊維板
2
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JIS A 5908 パーティクルボード
JIS A 5914 建材畳床
JIS A 6901 せっこうボード製品
JIS A 6921 壁紙
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 1901によるほか,次による。
3.1
ボード類
内装材料として使用する剛性のある板状の単体材料又は複合した製品。
なお,建築材料のボード類には,材料規格としてJIS A 5404,JIS A 5440,JIS A 5905,JIS A 5908,及び
JIS A 6901がある。
3.2
壁紙
内装の仕上げに用いる紙,プラスチック,繊維などを主素材として複合化された柔軟性のあるシート状
の製品。
なお,壁紙の材料規格としてJIS A 6921がある。
3.3
床材
床に用いる柔軟性のあるシート状又は剛性のある板状の単体又は複合した製品。
なお,床材の材料規格としてJIS A 5705,JIS A 5902,及びJIS A 5914がある。
4
サンプルの採取,包装及び保管
4.1
サンプルの採取場所
サンプルは,一般に通常の生産工程から採取する。目的によっては,採取場所が倉庫,販売店又は現場
に搬入した製品から採取する。
4.2
サンプルの採取時期
サンプルの採取は,通常製品の製造後,直ちに行う。製造後直ちにサンプルの採取ができない場合は,
製品規格において倉庫などにおける通常の製品の保管場所にある製品からサンプルを採取する方法を規定
することができる。ただし,製造後の状態が保持されるものとして,7日以内とすることが望ましい。
注記 製品の製造後直ちにとは,通常は生産工程の最終段階をいう。ただし,水分調整又は寸法安定
のために一時養生が必要な材料の場合は,養生工程を終えて,製品として使用が可能になる時
点を製造後とする。
4.3
サンプルの採取方法
サンプルの採取方法は,次による。
a) ボード類のような剛性のある板状の場合 製品の形状のまま採取する。
b) 壁紙のような柔軟性のあるシート状の場合 ロール状製品の場合は,図1に示すように先端から1 m
又は外側に面していた層の部分を破棄してサンプルを採取する。シート状のサンプルは製品の幅なり
とし,長さは試料負荷率を考慮して1 m以上の適切な大きさとする。
3
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図1−シート状のサンプル採取方法
4.4
サンプルの数量
サンプルの数量は,製品規格に規定する検査方法によって,合理的な抜取方式によるサンプル数とする。
注記1 合理的な抜取方法が示されていない場合は,製品の品質又はその生産管理状況が把握できる
ような方法でサンプルの数量を決める。
注記2 サンプルを採取する製品の単位は,通常,ボード類又は床タイルのような板状の場合は枚数,
壁紙又は床シートのようにシート状の場合はロール巻きにした製品の本数,製造長さなどと
する。
4.5
サンプルの識別
サンプルは,識別するために製品の種類,形状,ロット番号,製造年月日,採取日,採取場所などを記
入して表示する。
なお,表示に当たっては,測定に影響がないように注意する。
4.6
サンプルの包装
採取したサンプルを試験場所まで移送する場合又は直ちに試験片を作製できないような場合は,サンプ
ルを採取した時点での状態が保持できるように包装する。包装の方法は,次による。
なお,サンプルの包装は,サンプルの採取から1時間以内に終了するものとする。
a) ボード類のような剛性のある板状の場合 採取したサンプルを,個別にアルミニウムはくで包み,印
字されていないポリエチレンの袋に入れ密封するか,ポリエチレンフィルム又はふっ化ポリビニルフ
ィルムで裏打ちしたアルミニウム容器などに封入する。ただし,製品が大きく,サンプルの密封が困
難な場合は,移送しやすいように試験片が作製できる十分な大きさに切り出してもよい。この場合,
当該サンプルの中央部分から切り出すものとする。
b) 壁紙のような柔軟性のあるシート状の場合 採取したサンプルを,生産時のロールの巻取り方向と同
様に巻いて留め,アルミニウムはくで包んで,印字されていないポリエチレンの袋に入れ密封する。
袋に入れるサンプル数は一つとする。
留め方は,測定に影響しないステープル又は金属線で行う。
4.7
サンプルの保管
サンプルの保管期間中は,密封した状態で,サンプルの放散特性に影響を及ぼさないように温度及び湿
度に注意し,室温が28 ℃を超えないような室内で保管する。
なお,サンプルの移送のときも同様とする。
4
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5
試験片の作製
5.1
試験片の作製時期
試験片は,通常,サンプルを採取した後直ちに作製する。また,保管したサンプルは,試験開始直前に
包装を解くか又は容器から取り出して,直ちに作製する。
なお,サンプルを採取後,試験片を直ちに作製しても試験が開始できない場合は,試験片の放散特性に
影響を与えないように包装して保護する。包装の方法は,4.6と同様とする。こん包の表面には,試験片が
識別できるように4.5と同様の表示をする。また,試験片の保管期間中は,密封した状態で,4.7と同様な
室内で保管する。
なお,試験片の移送のときも保管と同様な条件にする。
5.2
試験片の作製方法
試験片の作製方法は,次による。
a) 試験片は,板状製品の長手方向に平行に中央部から切り出して,必要な大きさに作製する。また,サ
ンプルの切断面(厚さ方向)はできるだけ表面と直角になるようにする。切断面は,切断器具によっ
て摩擦熱で温度が上昇しないように注意する。また,絵柄がある場合は,色が多く入るように試験片
を採取する。
b) 試験片の形状は四角形(方形)とし,大きさは箇条7 e)の試料負荷率との関係によって決定する。
c) シールボックスを使用する場合の試験片の寸法は,放散面の寸法より試験片のシールしろ分を大きく
する。また,シールボックスを使用しない場合は,試験片の小口又は裏面のシールを完全にするため
にシールを放散面側に折り返すような場合は,シールしろ分だけ放散面の寸法より大きくする(図2
参照)。
図2−シールしろのとり方
5.3
試験片の作製数量
試験に必要な試験片数量は,試料負荷率,チャンバーへの設置方法(シールボックスの使用の有無)な
どによって変わるので,これらを考慮して決定する。
なお,必要に応じて,予備として試験片の必要な作製数量と同数の試験片とを作製することができる。
5
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.4
試験片の作製時間
試験片の作製は,できるだけ短時間で行う。
注記 試験片の作製時間は,4.6の包装又は箇条6のシール工程を含めて,少なくとも1時間以内に作
業を行う。
5.5
試験片の作製作業環境
試験片を作製する場合,試験片が化学物質に汚染されないようにできるだけ清浄な状態の環境で行う。
注記 室内に汚染化学物質の発生源がないことを確認したうえで,換気のある恒温恒湿室又は空調さ
れた室が望ましい。
5.6
試験開始までの期間(保管期間)
サンプルの採取から試験開始までの期間(主に保管期間)は,放散特性に影響することがあるのででき
るだけ短くする。
注記 サンプルの採取から試験開始までの期間は,個別製品規格で規定することができる。ただし,
その期間は4週間以内とすることが望ましい。
6
試験片のシール
試験片の表面から化学物質の放散を測定する場合は,放散面以外はシールする。試験片のシールは,次
によって行う。
a) ボード類のような剛性のある板状の場合 試験片の小口(端部)及び裏面は,アルミニウムはく,ア
ルミニウムテープなどのシール材でシールするか,又はシールボックスを用いてシールすることもで
きる。
b) 壁紙のような柔軟性のあるシート状の場合 a)と同様とするか,又は,試験片の裏面(反放散面側)
にガラス板又はステンレス板を当てて,試験片の端部をアルミニウムテープなどでシールする。粘着
剤付きのアルミテープを使用する場合は,粘着剤が試験に影響しないことをあらかじめ確認する必要
がある。また,シールボックスを使用する場合,シール材の気密度に注意する。
なお,この場合は,試験片の小口又は裏面を同様にアルミニウムはくでシールしてもよい。
c) 試験片のはり合わせ 裏面のシールの代わりに,2枚の試験片をはり合わせることで裏面からの放散
を防ぐことができる。この場合は,はり合わせにした小口をシールする。サンプルの両表面とも同じ
仕様になっている場合は,両側の表面を放散面とすることができる(図3参照)。
6
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図3−試験片のはり合わせなどのシール方法
7
測定条件
ボード類,壁紙及び床材の標準的な測定条件は,次のとおりとする。
a) 温度 (28±1.0)℃
b) 湿度 (50±5)%
c) チャンバー出口濃度 通常,チャンバー出口濃度は,厚生労働省のガイドライン値以下とする。
注記 厚生労働省のガイドライン値は,次のとおり。ホルムアルデヒドは100 μg/m3,トルエンは
260 μg/m3,キシレンは870 μg/m3,p-ジクロロベンゼンは240 μg/m3,エチルベンゼンは3 800
μg/m3及びスチレンは220 μg/m3である。
d) 換気回数 (0.5±0.05)回/h
e) 試料負荷率 0.4〜2.2 m2/m3
注記 個別製品規格において規定される場合には,この標準条件範囲を超えて測定を行ってもよい。
f)
空気捕集間隔 チャンバー出口濃度の捕集間隔は,試験開始後1日,3日及び7日とする。7日目の値
を放散速度として採用する。ただし,定量下限以下となった時点で試験を終了することができる。
g) 空気捕集回数 ある空気捕集時の空気捕集回数は,通常,2回以上とする。
注記 チャンバー出口濃度の測定系の精度が確保されていることを確認している場合は,2回捕集
して,1回分を分析し,もう1回分は予備とすることができる。
8
試験片の設置
試験片は,試験片の放散面がチャンバー内の気流に沿うように設置する。ただし,シート状の壁紙又は
床材のように自立することができない場合は,適切なジグにクリップなどで挟んでつり下げるなどの工夫
をする。
9
測定方法
測定方法は,JIS A 1901による。
7
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10 報告
報告事項には,サンプル採取,試験片作製,試験条件に関わる次の事項を主として記載し,その他の項
目に関するものはJIS A 1901に規定する報告事項による。
a) サンプル
・ 一般名称
・ 製造業者名又は申請者
・ 製品名
・ 種類及び/又は形式
・ ロット番号又は製造年月日
・ 採取年月日
・ 採取場所
・ 形状,寸法(大きさ,厚さ)
・ 包装,保管の方法
b) 試験片の作製
・ 大きさ(寸法)
・ 厚さ
・ 数量
・ シール方法,シール材
・ 試験片作製年月日
・ 包装,保管
c) 試験片の設置方法
・ シールボックス使用の旨
・ 自立又はつり下げ
d) 試験条件
・ チャンバー条件(温度,湿度,換気回数,物質伝達率)
・ 試料負荷率,放散面積
・ 対象化学物質の空気捕集に関する情報(使用した捕集管,空気捕集量,チャンバーに入れてからの
空気捕集時間の長さ及び回数など)
e) その他
・ 試験の結果に影響を及ぼす可能性のあるその他の事項
8
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附属書A
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1902-1:2015)
旧規格(JIS A 1902-1:2006)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
3 用語及
び定義
JIS A 1901を引用することとし,JIS A 1901と重複す
る用語は削除した。
3. 用語の
定義
この規格で用いる用語全てについて規定。
室内空気関係のJISの中に
は同一の用語が異なった定
義で使用されている箇所が
あったため,用語の統一化
を行ったJISを引用するこ
ととした。
3 用語及
び定義
3.1 ボー
ド類
内装材料として使用する剛性のある板状の単体材料
又は複合した製品。
なお,建築材料のボード類には,材料規格としてJIS
A 5404,JIS A 5440,JIS A 5905,JIS A 5908,及びJIS
A 6901がある。
3. 用語の
定義
a) ボード
類
内装材料として使用する剛性のある板状の単体材料
又は複合した製品。
備考 建築材料のボード類には,材料規格として
次のような日本工業規格(以下,JISとい
う。)がある。
JIS A 5404
JIS A 5440
JIS A 5451
JIS A 5905
JIS A 5908
JIS A 6901
JIS Z 8301に従い,“備考”
を本文へ盛り込んだ文章に
変更した。
3 用語及
び定義
3.2 壁紙
内装の仕上げに用いる紙,プラスチック,繊維など
を主素材として複合化された柔軟性のあるシート状の
製品。
なお,壁紙の材料規格としてJIS A 6921がある。
3. 用語の
定義
b) 壁紙
内装の仕上げに用いる紙,プラスチック,繊維など
を主素材として複合化された柔軟性のあるシート状の
製品。
備考 壁紙の材料規格として,次のJISがある。
JIS A 6921
JIS Z 8301に従い,“備考”
を本文へ盛り込んだ文章に
変更した。
3
A
1
9
0
2
-1
:
2
0
1
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
現行規格(JIS A 1902-1:2015)
旧規格(JIS A 1902-1:2006)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
3 用語及
び定義
3.3 床材
床に用いる柔軟性のあるシート状又は剛性のある板
状の単体又は複合した製品。
なお,床材の材料規格としてJIS A 5705,JIS A 5902,
及びJIS A 5914がある。
3. 用語の
定義
c) 床材
床に用いる柔軟性のあるシート状又は剛性のある板
状の単体又は複合した製品。
備考 床材の材料規格として,次のようなJISが
ある。
JIS A 5705
JIS A 5902
JIS A 5914
JIS Z 8301に従い,“備考”
を本文へ盛り込んだ文章に
変更した。
4.1 サン
プルの採
取場所
サンプルは,一般に通常の生産工程から採取する。
目的によっては,採取場所が倉庫,販売店又は現場に
搬入した製品から採取する。
4.1 サン
プルの採
取場所
サンプルは,一般に通常の生産工程から採取する。
備考 目的によっては,採取場所が倉庫,販売店
又は現場に搬入した製品から採取する。
JIS Z 8301に従い,“備考”
を本文へ盛り込んだ文章に
変更した。
4.5 サン
プルの識
別
サンプルは,識別するために製品の種類,形状,ロ
ット番号,製造年月日,採取日,採取場所などを記入
して表示する。
なお,表示に当たっては,測定に影響がないように
注意する。
4.5 サン
プルの識
別
サンプルは,識別するために製品の種類,形状,ロ
ット番号,製造年月日,採取日などを記入して表示す
る。
なお,表示に当たっては,測定に影響がないように
注意する。
サンプルの採取場所につい
て製造工程以外からも採取
する場合があるため“採取
場所”を追加した。
4.6 サン
プルの包
装
b)
壁紙のような柔軟性のあるシート状の場合 採取し
たサンプルを,生産時のロールの巻取り方向と同様に
巻いて留め,アルミニウムはくで包んで,印字されて
いないポリエチレンの袋に入れ密封する。袋に入れる
サンプル数は一つとする。
留め方は,測定に影響しないステープル又は金属線
で行う。
4.6 サン
プルの包
装
b)
壁紙のような柔軟性のあるシート状の場合 採取し
たサンプルを,生産時のロールの巻取り方向と同様に
巻いて留め,アルミニウムはくで包んで,印字されて
いないポリエチレンの袋に入れ密封する。袋に入れる
サンプル数は一つとする。
備考 留め方は,測定に影響しないステープル又
は金属線で行う。
JIS Z 8301に従い,“備考”
を本文へ盛り込んだ文章に
変更した。
3
A
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0
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:
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A 1902-1:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
現行規格(JIS A 1902-1:2015)
旧規格(JIS A 1902-1:2006)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
5.1 試験
片の作製
時期
試験片は,通常,サンプルを採取した後直ちに作製
する。また,保管したサンプルは,試験開始直前に包
装を解くか又は容器から取り出して,直ちに作製する。
なお,サンプルを採取後,試験片を直ちに作製して
も試験が開始できない場合は,試験片の放散特性に影
響を与えないように包装して保護する。包装の方法は,
4.6と同様とする。こん包の表面には,試験片が識別で
きるように4.5と同様の表示をする。また,試験片の
保管期間中は,密封した状態で,4.7と同様な室内で保
管する。
なお,試験片の移送のときも保管と同様な条件にす
る。
5.1 試験
片の作製
時期
試験片は,通常,サンプルを採取した後直ちに作製
する。また,保管したサンプルは,試験開始直前に包
装を解くか又は容器から取り出して,直ちに作製する。
備考 サンプルを採取後,試験片を直ちに作製し
ても試験が開始できない場合は,試験片の
放散特性に影響を与えないように包装して
保護する。包装の方法は,4.6と同様とする。
こん包の表面には,試験片が識別できるよ
うに4.5と同様の表示をする。また,試験片
の保管期間中は,密封した状態で,4.7と同
様な室内で保管する。
なお,試験片の移送のときも保管と同様
な条件にする。
JIS Z 8301に従い,“備考”
を本文へ盛り込んだ文章に
変更した。
5.3 試験
片の作製
数量
試験に必要な試験片数量は,試料負荷率,チャンバ
ーへの設置方法(シールボックスの使用の有無)など
によって変わるので,これらを考慮して決定する。
なお,必要に応じて,予備として試験片の必要な作
製数量と同数の試験片とを作製することができる。
5.3 試験
片の作製
数量
試験に必要な試験片数量は,試料負荷率,小形チャ
ンバーへの設置方法(シールボックスの使用の有無)
などによって変わるので,これらを考慮して決定する。
備考 必要に応じて,予備として試験片の必要な
作製数量と同数の試験片とを作製すること
ができる。
JIS Z 8301に従い,“備考”
を本文へ盛り込んだ文章に
変更した。
10 報告
a) サンプ
ル
・ 一般名称
・ 製造業者名又は申請者
・ 製品名
・ 種類及び/又は形式
・ ロット番号又は製造年月日
・ 採取年月日
・ 採取場所
・ 形状,寸法(大きさ,厚さ)
・ 包装,保管の方法
10. 報告
a) サンプ
ル
・ 一般名称
・ 製造業者名又は申請者
・ 製品名
・ 種類及び/又は形式
・ ロット番号又は製造年月日
・ 採取年月日
・ 形状,寸法(大きさ,厚さ)
・ 包装,保管の方法
“目的によっては,採取場
所が倉庫,販売店又は現場
に搬入した製品から採取す
る。”とされている。採取場
所におけるサンプルの保管
状況は,試験結果に大きく
影響することがあるため
“採取場所”を報告事項に
追加した。
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