A 1801:2009
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 試験用器具及び試薬 ·········································································································· 1
3.1 試験用器具 ··················································································································· 1
3.2 試薬 ···························································································································· 2
4 試料······························································································································· 2
5 試験溶液の作製及び試験方法 ······························································································ 2
5.1 試験用溶液の作製 ·········································································································· 2
5.2 試験方法 ······················································································································ 3
6 計算······························································································································· 3
7 精度······························································································································· 3
8 報告······························································································································· 3
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国生コンクリー
ト工業組合連合会(ZENNAMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工
業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工
業規格である。これによって,JIS A 1801:1989は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
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日本工業規格
JIS
A 1801:2009
コンクリート生産工程管理用試験方法−
コンクリート用細骨材の砂当量試験方法
Methods of test for production control of concrete-
Method of test for sand equivalent value of fine aggregates for concrete
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適用範囲
この規格は,主としてコンクリートの生産工程管理に適用するもので,コンクリート用細骨材の砂当量
1)の試験方法について規定する。
注1) 砂当量は,粘土などの超微粒子を含む微粒分量と強い相関があり,細骨材の全容積に対する微
細物質を除いた分の容積の比の指標となる。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 8123 塩化カルシウム(試薬)
JIS K 8295 グリセリン(試薬)
JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい
3
試験用器具及び試薬
3.1
試験用器具
試験用器具(図1参照)は,次による。
3.1.1
メスシリンダー メスシリンダーは,透明のプラスチック製とし,内径32 mm,高さ450 mmのも
ので,メスシリンダーの内底面から高さ400 mmまで,2 mm間隔の目盛を付けたゴム栓付きのものとする。
3.1.2
洗浄管 洗浄管は,外径6.4 mmの黄銅又は銅製のもので,ゴムチューブ付きのものとする。
3.1.3
サイフォン式溶液瓶 サイフォン式溶液瓶は,容量約5 Lで,栓に2本の銅管が付いたものとする。
3.1.4
計量容器 計量容器は,内径60±1 mm,容量90±2 mLのものとする。
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単位 mm
図1−試験用器具の例
3.2
試薬
試薬は,次による。
3.2.1
塩化カルシウム 塩化カルシウムは,JIS K 8123に規定する特級とする。
3.2.2
グリセリン グリセリンは,JIS K 8295に規定する特級とする。
4
試料
試料は,表面水を適度にもつ状態の代表的なものを採取し,JIS Z 8801-1に規定する公称目開き4.75 mm
の網ふるいを通過するものを約2 kg取り出し,十分に混合したものとする。
なお,表面水を適度にもつ状態とは,細骨材を手で握っても固まらない程度の状態をいう。
5
試験溶液の作製及び試験方法
5.1
試験用溶液の作製
無水塩化カルシウム120 gを蒸留水又は水道水500 mLに溶かし室温まで冷却した後,グリセリン540 g
を加えてかくはんし,よく混ぜ合わせて原液とする。
原液を十分にかくはんし,混合した後,120 mLを分取し,更に蒸留水又は水道水で5.0 Lにまで希釈し
て試験用溶液とする。
なお,原液及び希釈液の保存は,試験室内にて常温下で1か月間まで行うことができる。
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5.2
試験方法
試験方法は,次による。
a) 溶液瓶の短いチューブから,息を吹きながらピンチコックを開いてサイフォン作用を起こさせ,メス
シリンダーに試験用溶液を約10 cmの高さまで入れる。
b) 試料を計量容器にすくい取り,軽く揺すった後,余剰分を押さえ付けないように計量容器の上縁に沿
ってならし定規でかき取り,計量容器内の試料をメスシリンダーに入れる。さらに,計量容器内に付
着した試料を,少量の試験用溶液で洗い落とし,メスシリンダーに入れる。
c) メスシリンダーの底を手のひらで数回たたいて,気泡を追い出す。
d) メスシリンダーを10分間静置する。
e) メスシリンダーにゴム栓をして水平に倒し,両端を手で持ち左右に強く振る。その振り幅は約20 cm
とし,約30秒間に90往復させる。
f)
メスシリンダーのゴム栓を外し,洗浄管を差し込み,ピンチコックを開いて,メスシリンダーの内面
をよくゆすぎながらメスシリンダーの底部まで管を降ろす。
g) メスシリンダーをゆっくり回しながら,細骨材の中から微細物質を上方へ洗い出すように洗浄管を上
下に動かす。
h) 液面が目盛最上部近くまで上がってきたら,メスシリンダーを台上に静置した後 洗浄管をゆっくり引
き上げていき,洗浄管を取り去る寸前にピンチコックによって流れを調節し,最終的に液面が目盛最
上線と一致するようにする。
i)
その後,直ちにメスシリンダーを台上に置いたまま,軽く水平に20〜30°程度旋回させて,細骨材の
上面を水平にする。
j)
メスシリンダーを20分間静置する。そのときの溶液の温度は,20±5 ℃とする。
k) 沈降した微細物質の上端の高さと,細骨材の上端の高さを一目盛の1/2まで読み取って記録する。
l)
メスシリンダーの溶液の温度を,測定して記録する。
6
計算
計算は,次による。
a) 細骨材の砂当量は,次の式によって算出し,四捨五入によって小数点以下1けたに丸める。
100
2
1×
=HH
F
ここに,
F: 細骨材の砂当量(%)
H1: 細骨材の上端の読み(mm)
H2: 微細物質上端の読み(mm)
b) 試験は,同時に採取した試料について3回行い,その平均値を算出する。平均値は,四捨五入によっ
て整数に丸める。
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精度
3回の試験値の最大値と最小値との差は,3.0 %以下でなければならない。
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報告
報告には,次の事項を記載する。
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 細骨材の種類,及び産地又は製造業者名
b) 試料の採取場所及び採取日
c) 溶液の温度(℃)
d) 細骨材の砂当量(%)
e) 試験日