サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

A 1541-2:2016  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 要求性能························································································································· 1 

4.1 使用頻度による性能 ······································································································· 1 

4.2 外力に対する性能 ·········································································································· 2 

4.3 使用扉の質量に対する性能 ······························································································ 4 

4.4 鍵違い ························································································································· 5 

4.5 デッドボルトの出寸法 ···································································································· 5 

4.6 耐じん性能 ··················································································································· 5 

5 表示······························································································································· 6 

附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 7 

A 1541-2:2016  

(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本ロック工業会

(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これ

によって,JIS A 1541-2:2006は改正され,この規格に置き換えられた。 

また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS A 1541の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS A 1541-1 第1部:試験方法 

JIS A 1541-2 第2部:実用性能項目に対するグレード及び表示方法 

日本産業規格          JIS 

A 1541-2:2016 

建築金物−錠−第2部:実用性能項目に対する 

グレード及び表示方法 

Building hardware-Locks and latches- 

Part 2: Methods of the presentation and grade of criteria for practical 

performance item 

適用範囲 

この規格は,建築物の開口部の戸に用いる錠の実用性能項目(使用頻度,外力,使用扉の質量に対する

性能,鍵違い数,デッドボルトの出寸法及び耐じん性能)に対するグレード及び表示方法について規定す

る。 

なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を,附属書Aに示す。 

注記 この規格は,その用途又は使用場所によって異なる錠の実用性能項目に対して,それぞれ項目

ごとのグレード区分及びその表示方法について規定するものであり,この規格によって錠の適

合性評価を行うことは意図していない。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1541-1 建築金物−錠−第1部:試験方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 1541-1による。 

要求性能 

4.1 

使用頻度による性能 

4.1.1 

ラッチボルトの開閉繰返し 

ラッチボルトの開閉繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.3(扉の開閉繰返し試験)によって試験を行い,グレ

ードによって表1の規定回数を終了したとき,ハンドルでの開閉操作力及びラッチング力が試験前の開閉

操作力及びラッチング力の2倍未満であり,かつ,ハンドルでの開扉操作及びラッチング動作に支障があ

ってはならない。電気錠の場合には,グレードによって表1の規定回数を終了したとき,扉の開閉確認信

号も正常でなければならない。 

4.1.2 

施解錠繰返し 

4.1.2.1 

キーによるデッドボルトの施解錠繰返し 

background image

A 1541-2:2016  

キーによるデッドボルトの施解錠繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.1.1(キーによる施解錠繰返し試験)に

よって試験を行い,グレードによって表1の規定回数を終了したとき,試験前の回転トルクの2倍未満で

あり,施解錠操作に支障がなく,かつ,確実に施錠状態を維持しなければならない。ただし,内締り専用

錠の場合には,サムターンなどの操作部で,施解錠操作をする。また,試験前後のシリンダ単体の施解錠

繰返しの評価は,シリンダだけの回転トルクが10 N・cm以下とする。 

4.1.2.2 

キーによる施錠機構の施解錠繰返し 

キーによる施錠機構の施解錠繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.1.2(キーによる施錠リンク施解錠繰返し試

験)又は7.1.1.3[キーによる施錠リンク施解錠繰返し試験(押しボタン施錠タイプ)]によって試験を行

い,グレードによって表1の規定回数の施解錠繰返し後,試験前の回転トルクの2倍未満であり,施解錠

操作に支障がなく,かつ,確実に施錠状態を維持しなければならない。また,試験前後のシリンダ単体の

施解錠繰返しの評価は,シリンダだけの回転トルクが10 N・cm以下とする。 

4.1.2.3 

電気錠の電気的施錠及び/又は解錠繰返し 

電気錠の電気的施錠及び/又は解錠繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.1.4(電気錠の施解錠繰返し試験)に

よって試験を行い,グレードによって表1の規定回数を終了したとき,施解錠動作及び確認信号は正常で

なければならない。 

注記 電気錠の施解錠のタイプによって,扉の開閉動作を必要とする場合がある。 

4.1.2.4 

キーの抜差し繰返し 

キーの抜差し繰返しは,JIS A 1541-1の7.1.2(シリンダのキー抜差し繰返し試験)によって試験を行い,

グレードによって表1の規定回数を終了したとき,キーの抜差しに要する力(N)は,10 N以下でなけれ

ばならない。また,未使用の合鍵でシリンダが回転でき,かつ,1か所1段差浅い刻みをもつ異なるキー

では,シリンダが回転できてはならない。ただし,設定キーコード内に1か所1段差浅い刻みの異なるキ

ーがない場合には,設定キーコード内の浅い刻みで一番近い刻みをもつ異なるキーを使用することとする。

キーに加えるトルクは,150 N・cmとする。 

表1−使用頻度による性能(耐久性試験における繰返し回数) 

項目番号 

性能項目 

グレード1 

グレード2 

グレード3 

グレード4 

4.1.1 

ラッチボルトの開閉繰返し 

10万回 

20万回 

40万回 

80万回 

4.1.2.1 

キーによるデッドボルトの施解錠繰返し 

5万回 

10万回 

20万回 

4.1.2.2 

キーによる施錠機構の施解錠繰返し 

5万回 

10万回 

20万回 

4.1.2.3 

電気錠の電気的施錠及び/又は解錠繰返
し(自動施錠の場合) 

10万回 

20万回 

40万回 

80万回 

電気錠の電気的施錠及び/又は解錠繰返
し(施解錠繰返しの場合) 

5万回 

10万回 

20万回 

4.1.2.4 

キーの抜差し繰返し 

5万回 

10万回 

20万回 

4.2 

外力に対する性能 

4.2.1 

デッドボルトの押込強度 

デッドボルトの押込強度は,JIS A 1541-1の7.2.1.1(デッドボルトの押込試験)によって試験を行い,

押込荷重は,グレードによって表2に規定する数値を用いる。荷重を除いたとき,作動の異常の有無は問

わないが,デッドボルトの出寸法を調べ,このときの出寸法は8 mm以上でなければならない。 

A 1541-2:2016  

4.2.2 

デッドボルトの側圧強度 

デッドボルトの側圧強度は,JIS A 1541-1の7.2.1.2(デッドボルトの側圧試験)によって試験を行い,

側圧を加える位置を,グレード1及び2は6 mmとし,グレード3及び4では,彫込錠はフロントから12 

mm,面付錠は8 mmとする。鎌付デッドボルトの場合は,鎌とストライクとの最大の隙間+3 mm又はフ

ロント面から12 mmのいずれか小さい寸法とする。荷重は,グレードによって表2に規定する数値を用い

る。荷重を加えたときに,加圧板がデッドボルトを通過してはならない。ただし,荷重を除いたとき,作

動の異常の有無は問わない。 

なお,面付錠で取付け強度が扉の材質・板厚に依存する構造の場合には,試験用架台は,製造業者が指

定する扉を想定した材質・板厚のものを使用する。また,面付錠で取付け強度が扉の材質・板厚に依存す

る構造の製品の場合,取り付ける扉の材質,板厚などの“強度を保証できる条件”を明記した取付説明書

を,製品に添付する。さらに,扉の材質及び板厚とグレードとの関係が複数ある場合は,その関係も明示

しなければならない。 

4.2.3 

鎌の引張強度 

鎌の引張強度は,JIS A 1541-1の7.2.1.3(鎌の引張試験)によって,試験を行い,引張荷重は,グレー

ドによって表2に規定する数値を用いる。荷重を加えたときに,閉扉施錠状態が保持されなくてはならな

い。ただし,荷重を除いたとき,作動の異常の有無は問わない。デッドボルトに併設された鎌も評価対象

とする。その場合には,表2の鎌付デッドボルトの規定荷重とする。 

4.2.4 

引違戸錠の鎌の側圧強度 

引違戸錠の鎌の側圧強度は,JIS A 1541-1の7.2.1.4(引違戸錠の鎌の側圧試験)によって,試験を行い,

側圧として加える荷重は,グレードによって表2に規定する数値を用いる。荷重を加えたときに,加圧板

が鎌を通過してはならない。ただし,荷重を除いたとき,作動の異常の有無は問わない。 

4.2.5 

鎌の解錠方向の押込強度 

鎌の解錠方向への押込強度は,JIS A 1541-1の7.2.1.5(鎌の押込試験)によって,試験を行い,押込荷

重は,グレードによって表2に規定する数値を用いる。荷重を加えたとき又は荷重を除いたとき,鎌に開

扉できる状態と同様の変形があってはならない。ただし,荷重を除いたとき,作動の異常の有無は問わな

い。また,引違戸錠には,適用しない。 

4.2.6 

デッドボルトの押込強度(衝撃荷重) 

デッドボルトの押込強度(衝撃荷重)は,JIS A 1541-1の7.2.1.6[デッドボルトの押込試験(衝撃荷重)]

によって,試験を行い,グレードによって表2に規定する衝撃荷重を加えたとき,解錠状態になってはな

らない。解錠状態とは,デッドボルトの突出量が8 mm未満をいう。ただし,荷重を除いたとき,作動の

異常の有無は問わない。また,面付錠には,適用しない。 

4.2.7 

デッドボルトの側圧強度(衝撃荷重) 

デッドボルトの側圧強度(衝撃荷重)は,JIS A 1541-1の7.2.1.7[デッドボルトの側圧試験(衝撃荷重)]

によって,試験を行う。荷重を加える位置は,彫込錠の場合はフロントから12 mm,面付錠の場合は8 mm

とし,グレードによって表2に規定する衝撃荷重を加えたとき,解錠状態になってはならない。ただし,

荷重を除いたとき,作動の異常の有無は問わない。 

なお,鎌付デッドボルトの場合の荷重を加える位置は,鎌とストライクとの最大の隙間+3 mm又はフ

ロント面から12 mmのいずれか小さい寸法とする。解錠状態とは,加圧板がデッドボルトを通過した状態

をいう。 

background image

A 1541-2:2016  

4.2.8 

ストライクの仕様 

ストライクの仕様は,表2のグレード3以上の彫込錠の場合,厚さ1.5 mm以上のステンレス鋼製,又

はそれと同等以上の強度をもつものとする。 

なお,このストライクに適用するトロヨケは,厚さ1.6 mm以上の鋼製の一体絞り,又はそれと同等以

上の強度をもつものとする。 

表2−外力に対する性能(破壊に対する強度の目標荷重) 

項目番号 

性能項目 

グレード1 

グレード2 

グレード3 

グレード4 

4.2.1 

デッドボルトの押込強度 

1 kN 

4 kN 

10 kN 

15 kN 

デッドボルトの押込強度 
(面付錠の場合) 

1 kN 

2 kN 

3 kN 

4.2.2 

デッドボルトの側圧強度 

4 kN 

6 kN 

10 kN 

15 kN 

4.2.3 

鎌の引張強度 

1 kN 

4 kN 

10 kN 

15 kN 

鎌付デッドボルトの鎌の引張強度 

− 

− 

7 kN 

10 kN 

4.2.4 

引違戸錠の鎌の側圧強度 

1 kN 

1.5 kN 

3 kN 

4.5 kN 

4.2.5 

鎌の解錠方向の押込強度 

1 kN 

4 kN 

10 kN 

15 kN 

4.2.6 

デッドボルトの押込強度(衝撃荷重) 

− 

− 

58.8 J 

88.2 J 

4.2.7 

デッドボルトの側圧強度(衝撃荷重) 

− 

− 

58.8 J 

88.2 J 

4.2.8 

ストライクの仕様 

− 

− 

規定あり 

規定あり 

“−”は,性能を要求していないことを示す。 
目標荷重の許容差は,プラス側は規定しないが,マイナス側は認めない。 

4.3 

使用扉の質量に対する性能 

4.3.1 

ラッチボルトの側圧強度 

ラッチボルトの側圧強度は,JIS A 1541-1の7.2.2(ラッチボルトの側圧試験)によって試験を行い,荷

重は,グレードによって表3に規定する数値を用いる。荷重を除いたとき,ハンドル操作及びラッチング

に支障があってはならない。 

4.3.2 

ハンドルの強度 

4.3.2.1 

ハンドルのねじり強度 

ハンドルのねじり強度は,JIS A 1541-1の7.2.3.1(ハンドルのねじり試験)によって試験を行い,グレ

ードによって表3に規定するトルクを加え,トルクを除いたとき,ハンドル操作に支障があってはならな

い。また,施錠時ハンドルが固定される錠においては,施錠状態が維持され,かつ,施解錠操作に支障が

あってはならない。 

4.3.2.2 

ハンドルの引張強度 

ハンドルの引張強度は,JIS A 1541-1の7.2.3.2(ハンドルの引張試験)によって試験を行い,荷重は,

グレードによって表3に規定する数値を用いる。荷重を除いたとき,ハンドル操作に支障があってはなら

ない。また,施錠時ハンドルが固定される錠においては,施錠状態が維持され,かつ,施解錠操作に支障

があってはならない。 

4.3.2.3 

ハンドルの垂直荷重強度 

ハンドルの垂直荷重強度は,JIS A 1541-1の7.2.3.3(ハンドルの垂直荷重試験)によって試験を行い,

荷重は,グレードによって表3に規定する数値を用いる。荷重を除いたとき,ハンドル操作に支障があっ

てはならない。また,施錠時ハンドルが固定される錠においては,施錠状態が維持され,かつ,施解錠操

background image

A 1541-2:2016  

作に支障があってはならない。 

表3−使用扉の質量に対する性能(実使用における強度の目標荷重) 

項目番号 

性能項目 

グレード1 

グレード2 

グレード3 

グレード4 

4.3.1 

ラッチボルトの側圧強度 

2 kN 

4 kN 

6 kN 

4.3.2.1 

レバーハンドルのねじり強度 

1.5 kN・cm 

3.5 kN・cm 

握り玉のねじり強度 

1 kN・cm 

3 kN・cm 

4.3.2.2 

ハンドルの引張強度 

500 N 

1 kN 

2 kN 

2.5 kN 

4.3.2.3 

ハンドルの垂直荷重強度 

500 N 

1 kN 

2 kN 

参考 

使用扉の質量 

25 kg 

以下 

40 kg 

以下 

80 kg 

以下 

120 kg 

以下 

目標荷重の許容差は,プラス側は規定しないが,マイナス側は認めない。 

4.4 

鍵違い 

4.4.1 

鍵違い数 

鍵違い数は,製造業者が実際に運用する鍵違い数の資料に基づき,グレードによって表4の数値とする。

ただし,異なるキーウェイ形状であっても,共通のキーセクションが存在する場合は,有効鍵違い数とは

みなさない。 

4.4.2 

最少タンブラー数 

最少タンブラー数は,製造業者が実際に運用する最少タンブラー数の資料に基づき,グレードによって

表4の数値とする。 

4.4.3 

同一タンブラーの使用数 

同一タンブラーの使用数は,製造業者が実際に運用する同一タンブラーの使用数の資料に基づき,グレ

ードによって表4の数値とする。ただし,単列6本タンブラーにおいては,キーの同一刻みは,最大2連

続までとする。 

表4−鍵違い 

項目番号 

性能項目 

グレード1 

グレード2 

グレード3 

グレード4 

グレード5 

4.4.1 

鍵違い数 

0.5万未満 

0.5万以上 

1.5万以上 

10万以上 

100万以上 

4.4.2 

最少タンブラー数 

5以下 

6以上 

4.4.3 

同一タンブラーの使用数 

60 %以下 

50 %以下 

4.5 

デッドボルトの出寸法 

デッドボルトの出寸法は,JIS A 1541-1の7.2.1.1 b) の手順によって測定したとき,グレードによって表5

の規定寸法以上でなければならない。 

なお,この項目は,性能を示すものではなく,寸法仕様を確認するために規定したものである。 

表5−デッドボルトの出寸法 

項目番号 

寸法仕様 

グレード1 

グレード2 

グレード3 

グレード4 

4.5 

デッドボルトの出寸法 

11 mm 

14 mm 

17 mm 

20 mm 

4.6 

耐じん性能 

耐じん性能は,シリンダ単体で,JIS A 1541-1の7.6(シリンダの耐じん性試験)によって試験を行った

background image

A 1541-2:2016  

とき,グレードによって表6に示すサイクル回数まで,試験体3体全てについて,合鍵での抜差し力が10 N

以下及び回転トルクが10 N・cm以下でなければならない。ただし,表6の1サイクル未満は,試験を行い,

1サイクル後の合鍵での抜差し力10 N又は回転トルク10 N・cmのいずれかを,試験体3体中1体でも超え

た場合を示す。 

表6−耐じん性能 

項目番号 

性能項目 

グレード1 

グレード2 

4.6 

耐じん性能 

1サイクル未満 

1サイクル 

表示 

この規格に規定する全ての要求事項に適合する錠の性能を表示する場合には,それぞれの性能確認結果

に基づき,6桁の数字で,カタログ,こん(梱)包箱などに次の順序で記載する。 

なお,表1から表6のグレードを表示するとき,それぞれ評価する性能項目が複数ある場合は,低いグ

レードを表示する。 

 □ □ □ □ □ □ 

表6の耐じん性能を示す。適用外は“0”で表示。 

表5のデッドボルトの出寸法を示す。適用外は“0”で表示。 

表4の鍵違いを示す。適用外は“0”で表示。 

表3の使用扉の質量に対する性能を示す。適用外は“0”で表示。 

表2の外力に対する性能を示す。適用外は“0”で表示。 

表1の使用頻度による性能を示す。 

例  4  4  3  2  4  2 

グレード2 

グレード4 

グレード2 

グレード3 

グレード4 

グレード4 

注記 適用外とは,要求事項の機能をもたない場合を示す。 

background image

A 1541-2:2016  

附属書A 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1541-2:2016) 

旧規格(JIS A 1541-2:2006) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4.1.2.1 キー
によるデッド
ボルトの施解
錠繰返し 

また,試験前後のシリンダ単体の施解
錠繰返しの評価は,シリンダだけの回
転トルクが10 N・cm以下とする。 

4.1.2.1 キー
によるデッド
ボルトの施解
錠繰返し 

また,シリンダ単体の施解錠繰返しの
評価は,シリンダだけの回転トルクが
10 N・cm以下とする。 

シリンダ単体時の回転トルクの測定を,試験前後に
実施する旨を明記した。 

4.1.2.2 キー
による施錠機
構の施解錠繰
返し 

また,試験前後のシリンダ単体の施解
錠繰返しの評価は,シリンダだけの回
転トルクが10 N・cm以下とする。 

4.1.2.2 キー
による施錠機
構の施解錠繰
返し 

また,シリンダ単体の施解錠繰返しの
評価は,シリンダだけの回転トルクが
10 N・cm以下とする。 

4.2.1 デッド
ボルトの押込
強度 

荷重を除いたとき,作動の異常の有無
は問わないが,デッドボルトの出寸法
を調べ,このときの出寸法は8 mm以上
でなければならない。 

4.2.1 デッド
ボルトの押込
み強度 

荷重を除いたとき,デッドボルトの出
寸法を調べ,このときの出寸法は8 mm
以上でなければならない。 

通常,試験後は破壊に至るため,異常の有無は問わ
ない旨を明記した。 

4.2.2 デッド
ボルトの側圧
強度 

荷重を加えたときに,加圧板がデッド
ボルトを通過してはならない。ただし,
荷重を除いたとき,作動の異常の有無
は問わない。 

4.2.2 デッド
ボルトの側圧
強度 

ただし,荷重を加えたときに,加圧板
がデッドボルトを通過してはならな
い。 

4.2.3 鎌の引
張強度 

荷重を加えたときに,閉扉施錠状態が
保持されなくてはならない。ただし,
荷重を除いたとき,作動の異常の有無
は問わない。 

4.2.3 鎌の引
張強度 

荷重を加えたときに,鎌及びストライ
クが外れてはならない。 

4.2.4 引違戸
錠の鎌の側圧
強度 

荷重を加えたときに,加圧板が鎌を通
過してはならない。ただし,荷重を除
いたとき,作動の異常の有無は問わな
い。 

4.2.4 引違戸
錠の鎌の側圧
強度 

荷重を加えたときに,加圧板が鎌を通
過してはならない。 

3

A

 1

5

4

1

-2

2

0

1

6

  

background image

A 1541-2:2016  

現行規格(JIS A 1541-2:2016) 

旧規格(JIS A 1541-2:2006) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4.2.5 鎌の解
錠方向の押込
強度 

荷重を加えたとき又は荷重を除いたと
き,鎌に開扉できる状態と同様の変形
があってはならない。ただし,荷重を
除いたとき,作動の異常の有無は問わ
ない。 

4.2.5 鎌の解
錠方向の押込
み強度 

荷重を加えたとき又は荷重を除いたと
き,鎌が開扉できる状態と同様の変形
があってはならない。 

通常,試験後は破壊に至るため,異常の有無は問わ
ない旨を明記した。 

4.2.6 デッド
ボルトの押込
強度(衝撃荷
重) 

デッドボルトの押込強度(衝撃荷重)
は,JIS A 1541-1の7.2.1.6によって,試
験を行い,グレードによって表2に規
定する衝撃荷重を加えたとき,解錠状
態になってはならない。解錠状態とは,
デッドボルトの突出量が8 mm未満を
いう。ただし,荷重を除いたとき,作
動の異常の有無は問わない。 

4.2.6 デッド
ボルトの押込
み強度(衝撃
荷重) 

デッドボルトの押込み強度(衝撃荷重)
は,JIS A 1541-1の7.2.1.6によって,試
験を行い,グレードによって表2に規
定する衝撃荷重を加えたとき,解錠状
態になってはならない。 

4.2.7 デッド
ボルトの側圧
強度(衝撃荷
重) 

グレードによって表2に規定する衝撃
荷重を加えたとき,解錠状態になって
はならない。ただし,荷重を除いたと
き,作動の異常の有無は問わない。 

4.2.7 デッド
ボルトの側圧
強度(衝撃荷
重) 

グレードによって表2に規定する衝撃
荷重を加えたとき,解錠状態になって
はならない。 

表2 

表2に“−”は,性能を要求していな
いことを示す。 

表2 

記載なし 

“−”部は性能を要求していないことを明確にする
ため,その旨を追記した。 

目標荷重の許容差は,プラス側は規定
しないが,マイナス側は認めない。 

表2 

記載なし 

目標荷重の数値を明確にした。 

4.3.2.1 ハン
ドルのねじり
強度 

表3に規定するトルクを加え,トルク
を除いたとき,ハンドル操作に支障が
あってはならない。 

4.3.2.1 ハン
ドルのねじり
強度 

表3に規定するトルクを加え,トルク
を除いたとき,ハンドルが正常に作動
しなければならない。 

表現をJIS A 1541-1の試験方法の表現に整合させ
た。 

4.3.2.2 ハン
ドルの引張強
度 

4.3.2.2 ハン
ドルの引張強
度 

4.3.2.3 ハン
ドルの垂直荷
重強度 

4.3.2.3 ハン
ドルの垂直荷
重強度 

表3 

目標荷重の許容差は,プラス側は規定
しないが,マイナス側は認めない。 

表3 

記載なし 

目標荷重の数値を明確にした。 

3

A

 1

5

4

1

-2

2

0

1

6

  

background image

A 1541-2:2016  

現行規格(JIS A 1541-2:2016) 

旧規格(JIS A 1541-2:2006) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4.4.3 同一タ
ンブラーの使
用数 

単列6本タンブラーにおいては,キー
の同一刻みは,最大2連続までとする。 

4.4.3 同一タ
ンブラーの使
用数 

6本タンブラーにおいては,キーの同一
刻みは,最大2連続までとする。 

実態に則して,“単列”を追記し明確にした。 

4.5 デッドボ
ルトの出寸法 

デッドボルトの出寸法は,JIS A 1541-1
の7.2.1.1 b) の手順によって測定した
とき,グレードによって表5の規定寸
法以上でなければならない。 

4.5 デッドボ
ルトの出寸法 

デッドボルトの出寸法は,JIS A 1541-1
の7.2.1.1の手順b)によって,ノギスを
用いて0.1 mmの精度で測定したとき,
グレードによって表5の規定寸法以上
でなければならない。 

ハイトゲージも使用できるようにしたため,測定器
具を特定しない表現とした。 

5 表示 

表1から表6のグレードを表示すると
き,それぞれ評価する性能項目が複数
ある場合は,低いグレードを表示する。 

5 表示 

記載なし 

個々のグレードの扱い方を追記した。 

3

A

 1

5

4

1

-2

2

0

1

6