A 1510-2:2019
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 試験の項目 ······················································································································ 2
5 試験の一般条件 ················································································································ 2
5.1 数値の丸め方 ················································································································ 2
5.2 試験条件 ······················································································································ 2
6 試験方法························································································································· 2
6.1 丁番の繰返し開閉試験及びグラビティヒンジの繰返し開扉試験 ··············································· 2
6.2 戸当たりの衝撃試験 ······································································································· 5
6.3 上げ落しの落し棒の押込み試験 ························································································ 6
6.4 上げ落しの落し棒の衝撃試験 ··························································································· 8
6.5 用心鎖及びガードアームの引張試験··················································································· 8
7 試験報告書 ····················································································································· 10
附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 12
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人建材
試験センター(JTCCM)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規
格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規
格である。これによって,JIS A 1510-2:2008は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 1510の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 1510-2 第2部:ドア用金物
JIS A 1510-3 第3部:フロアヒンジ,ドアクローザ及びヒンジクローザ
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日本工業規格 JIS
A 1510-2:2019
建築用ドア金物の試験方法−第2部:ドア用金物
Test method for door fittings of buildings-Part 2: Fittings for door
1
適用範囲
この規格は,建築物の開口部の戸に用いる金物のうち,丁番,グラビティヒンジ,戸当たり,上げ落し,
用心鎖及びガードアームの試験方法について規定する。
なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を,附属書Aに示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 4702 ドアセット
JIS B 7503 ダイヤルゲージ
JIS B 7507 ノギス
JIS B 7524 すきまゲージ
JIS B 7721 引張試験機・圧縮試験機−力計測系の校正方法及び検証方法
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
グラビティヒンジ
トイレブースなどに使用するせり上がり丁番。閉扉は,戸の自重によって行われる。
3.2
ガードアーム
鎖の代わりに棒状,ループ状又は板状の部品を用いて開扉を制限するドア用金物。
2
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試験の項目
試験の項目は,表1による。
表1−試験の項目
試験の項目
評価対象
適用試験箇条
丁番の繰返し開閉試験及びグラビティヒンジ
の繰返し開扉試験
繰返し使用に対する耐摩耗性
6.1
戸当たりの衝撃試験
衝撃に対する強さ
6.2
上げ落しの落し棒の押込み試験
押込み荷重に対する強さ
6.3
上げ落しの落し棒の衝撃試験
衝撃に対する強さ
6.4
用心鎖及びガードアームの引張試験
引張荷重に対する強さ
6.5
5
試験の一般条件
5.1
数値の丸め方
数値の丸め方は,JIS Z 8401による。
5.2
試験条件
試験の条件は,特に規定のない限り,JIS Z 8703に規定する常温・常湿とする。
6
試験方法
6.1
丁番の繰返し開閉試験及びグラビティヒンジの繰返し開扉試験
6.1.1
試験装置
試験装置は,次に示す試験戸,試験枠及び開閉装置[又は開扉装置1)]から構成するものとし,開閉回
数を計る回数計などを備えたものとする。ただし,閉扉時に試験体の閉じ力に影響を及ぼさないものとす
る。試験装置の一例を,図1及び図2に示す。
注1) グラビティヒンジの場合は,閉扉が戸の自重によって行われるので,試験戸を開く機能があれ
ばよい。
3
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単位 mm
図1−丁番の繰返し開閉試験装置の例
試験枠
試験枠
4
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単位 mm
図2−グラビティヒンジの繰返し開扉試験装置の例
a) 試験戸 試験戸は,JIS A 4702に規定するスイングドアセットで,木製又は鋼製とし,表2に示す質
量及び寸法のいずれかのものとする。また,その開閉のための連動かん(桿)を図1に示す位置(作
動点)に取り付けられる構造のものとする。
なお,表2以外の試験戸を使用する場合は,受渡当事者間の協議による。
表2−試験戸の質量及び寸法
質量 kg
寸法 mm
幅×高さ
25
800×2 000
50
900×2 000
75
注記 所定の質量より軽い戸に,慣性モーメント
が同一になるよう必要な質量を付加した
ものでもよい。
b) 開閉装置及び開扉装置 開閉装置及び開扉装置は,次による。
1) 丁番の開閉装置 丁番の開閉装置は,試験戸を動力によって開閉する装置で,試験戸の開閉速度は
毎分5回〜10回で,開き角度は80°±5°に繰返し開閉できるものとする。
2) グラビティヒンジの開扉装置 グラビティヒンジの開扉装置は,試験戸を動力によって開扉する装
置で,試験戸の開閉速度は毎分5回〜10回で,開き角度は80°±5°に繰返し開扉できるものとす
る。
3) 試験枠 試験枠は,試験戸を取り付けて支持する部位全体をいい,試験中装置の全体が,がたつか
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ないような堅固な構造とする。
6.1.2
試験の手順
試験の手順は,次による。
a) 試験体を,通常の取付方法に従って試験戸及び試験枠に取り付ける。このとき,試験戸の回転軸が同
一鉛直線上にくるようにする。また,試験戸が円滑に開閉し,その開閉抵抗が開閉のどの位置におい
ても10 N・m以下であることを確認する。
b) 試験戸の作動点に連動かん(桿)を装着した後,丁番の場合は次の1)又は2)のいずれかの測定を,グ
ラビティヒンジの場合は3)の測定を行い,この値をそれぞれ初期値とする。
1) 上部試験体の最上部節の隙間測定 試験戸を閉じた状態(試験体の両羽根が閉じた状態)で,上部
試験体の最上部節の隙間を,JIS B 7524に規定するすきまゲージを用いて0.1 mmの精度で測定する。
この際,以降における隙間測定時の測定位置を一定にするために,測定点の上下の軸筒に通じるマ
ークを付けておく。
2) 試験戸の上端と基準面との間のクリアランス測定 試験戸が閉じた状態で,試験戸のつり元の上端
と試験枠に設けた基準面との間のクリアランスを,JIS B 7507に規定するノギスを用いて0.1 mmの
精度で測定する。
3) 上部試験体の軸長測定 試験戸が閉じた状態で,上部試験体の軸長をJIS B 7507に規定するノギス
を用いて0.1 mmの精度で測定する。この際,以降における隙間測定時の測定位置を一定にするた
めに,測定点の上下の軸筒に通じるマークを付けておく。
c) a)の測定後,開閉装置(グラビティヒンジの場合は,開扉装置)を駆動させ,試験戸の繰返し開閉操
作を開始する。
なお,開閉回数は,閉じた状態から“開ける”→“閉じる”をもって1回とする。
d) 試験戸の開閉回数が所定回数に達したとき,開閉操作を停止し,b)と同様の測定を行う。この測定値
と初期値との差を摩耗量とする。
e) さらに,繰返し開閉操作を繰り返す場合には,d)の測定後,開閉操作を再開し,開閉回数が所定回数
に達したその都度開閉操作を停止してd)の測定を行う。
f)
試験戸の最終開閉回数は,10万回を最小単位とする。
6.2
戸当たりの衝撃試験
6.2.1
試験装置
試験装置は,次に示すおもり,試験体取付けジグ及び台から構成するもので,おもりのガイド用パイプ
をもつものとする(図3参照)。
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図3−戸当たりの衝撃試験装置の例
a) おもり おもりは,鋼製の円柱形で試験体に所定の衝撃を与えるものとする。おもりの寸法は,直径
28 mmとし,質量は,1 kg,2 kg又は3 kgのいずれかとする。
なお,上記以外のおもりを使用する場合は,受渡当事者間の協議による。
b) ガイド用パイプ ガイド用パイプは,透明で内側が滑らかであり,内径約30 mmで,衝撃時におもり
が試験体に正しく当たるように十分な長さをもつものとする。
c) 試験体取付けジグ及び台 試験体取付けジグ及び台は,試験体を取付け固定するもので,使用時に戸
が当たるのと同一の方向からおもりの衝撃が加わるように試験体を取り付けることができる構造とす
る。台は,ガイド用パイプを垂直に設置することができる構造とする。また,試験体取付けジグ及び
台は,衝撃時に振動によって取付部が緩んだりしないような堅固な構造とする。
6.2.2
試験の手順
試験の手順は,次による。
a) 試験体を試験体取付けジグに取り付け,使用時に戸が当たる部分におもりが正しく当たるように,ガ
イド用パイプを設置する。このとき試験体には,使用時に戸が当たるのと同一の方向からおもりが当
たるようにする。
b) 試験体に,おもりを1 mの高さからガイド用パイプを通して自然落下させて衝撃を加えた後,試験体
の使用上支障となる変形又は損傷の有無を調べる。
6.3
上げ落しの落し棒の押込み試験
6.3.1
試験装置
試験装置は,次に示す圧縮試験機及び試験体取付けジグから構成する。
a) 圧縮試験機 圧縮試験機は,JIS B 7721に規定する試験機又はこれと同等以上の性能をもつものとす
る。
b) 試験体取付けジグ 試験体取付けジグは,図4に示すように実際の戸の一部を模し,試験体を使用時
と同様の状態に取り付けることができる構造とする。その材質は,鋼製又は木製とし,試験に耐え得
おもり
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る十分な強度をもつものとする。
図4−上げ落しの落し棒の押込み試験装置の例
6.3.2
試験の手順
試験の手順は,次による。
a) 試験体を,試験体取付けジグに取り付け,上げ落しの落し棒を施錠した状態(落し棒が試験体取付け
ジグから突き出た状態)にする。
b) 図5に示す落し棒の出の長さl0を,JIS B 7507に規定するノギスなどの測定装置を用いて0.1 mmの精
度で測定した後,図4に示すように,落し棒の先端に荷重を徐々に加え3分以内で,1 000 N又は2 000
Nのいずれかの押込み荷重にして,それを1分間保持する。
なお,上記以外の押込み荷重を加える場合は,受渡当事者間の協議による。
図5−上げ落しの落し棒の変位量の測定位置
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c) 除荷後,落し棒の出の長さl1を測定し,落し棒の先端の変位量Δl (=l0−l1) を求める。また,試験体
の使用上有害な曲がり,ねじれ及び操作上の異常の有無を調べる。
6.4
上げ落しの落し棒の衝撃試験
6.4.1
試験装置
試験装置は,次に示すおもり,試験体取付けジグ及び台から構成するものとし,衝撃時におもりが試験
体に正しく当たるように,ガイド用パイプをもつ構造とする(図6参照)。
a) おもり おもりは,鋼製の円柱形で,試験体に所定の衝撃を与えるもので,6.2.1 a)に規定する質量1 kg
のものを使用する。
b) ガイド用パイプ ガイド用パイプは,6.2.1 b)と同一仕様のものとする。
c) 試験体取付けジグ及び台 試験体取付けジグ及び台は,6.2.1 c)と同一仕様のもので,剛性のある台上
に堅固に固定できる構造とする。
6.4.2
試験の手順
試験の手順は,次による。
a) 試験体を,試験体取付けジグに取り付ける。
b) 試験体の落し棒を施錠した状態にして,図6のようにおもりをガイド用パイプに通して,試験体に1 m
の高さから自由落下させて,落し棒のほぼ中心部に衝撃を加えた後,試験体の使用上支障となる変形
の有無を観察するとともに,操作が無理なく確実に行えるかを確認する。
図6−上げ落しの落し棒の衝撃強さ試験装置の例
6.5
用心鎖及びガードアームの引張試験
6.5.1
試験装置
試験装置は,次に示す引張試験機及び試験体取付けジグから構成するものとする(図7参照)。
a) 引張試験機 引張試験機は,JIS B 7721に規定する試験機又はこれと同等以上の性能をもつものとす
る。
b) 試験体取付けジグ 試験体取付けジグは,試験体を取り付ける台座で,試験時の引張荷重に十分耐え
る剛性をもつものとする。
おもり
おもり
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6.5.2
試験の手順
試験の手順は,次による。
a) 試験体を試験体取付けジグに取り付けた後,引張試験機に据え付ける。
b) 試験体の遊びがない状態にして,図7に示す変位量測定位置(両試験体取付けジグの内側間の距離)
をJIS B 7507に規定するノギスを用いて0.1 mmの精度で測定する。ただし,このとき試験体に過大
な引張荷重が加わらないようにする。次に,JIS B 7503に規定するダイヤルゲージ又はこれに相当す
る電気式変位計2)を変位量測定位置間に据え付ける。
注2) 精度0.1 mm以上であることを確認の上,引張試験機に内蔵された加圧盤の変位量測定装置を
これに代用してもよい。
c) 試験体に荷重を徐々に加える。用心鎖の場合は,1 000 N,1 500 N又は3 000 Nのいずれかの引張荷重
に達してから,1分間その引張荷重を保持した後,変位量を測定し,伸びを求める。除荷後,鎖部及
び取付け部の使用上の有害な曲がり,ねじれなどの異常の有無を調べる。
なお,上記以外の引張荷重を加える場合は,受渡当事者間の協議による。
ガードアームの場合は,試験体が破壊するまで荷重を加え,最大荷重及び破壊までの変位量を測定
して伸びを求める。また,破壊状況を観察する。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図7−用心鎖及びガードアームの引張試験装置の例
7
試験報告書
試験報告書には,次の事項を記載する。
a) 規格番号
b) 試験体の名称,種類及び寸法
c) 試験場所の環境条件
d) 試験項目,試験条件及び試験結果
a) 用心鎖の引張試験
b) ガードアームの引張試験
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
e) 試験年月日
f)
試験場所及び試験実施者
g) その他,試験中に生じた特記すべき事項
12
A 1510-2:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1510-2:2019)
旧規格(JIS A 1510-2:2008)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
6.1.1 b) 1)
丁番の開閉
装置
試験戸の開閉速度は毎分5回〜10回で,開き
角度は80°±5°と規定
6.1.1 b) 1)
丁番の開閉
装置
試験戸の開閉速度が毎分15回程度,開き角度
が約70°であると規定
JIS A 4702(ドアセット)では,JIS A
1530(建具の開閉繰返し試験方法)を引
用しているため,ドア関連製品である丁
番及びグラビティヒンジについての試
験方法も,JIS A 1530と整合させた。
6.1.1 b) 2)
グラビティ
ヒンジの開
扉装置
試験戸の開閉速度は毎分5回〜10回で,開き
角度は80°±5°と規定
6.1.1 b) 2)
グラビティ
ヒンジの開
扉装置
試験戸を所要時間2〜6秒で,開き角度が約
70°であると規定
6.2.1 b)
ガイド用パ
イプ
ガイド用パイプは,透明で内側が滑らかである
ことと規定
6.2.1 b)
ガイド用パ
イプ
ガイド用パイプは,透明なポリカーボネート製
であると規定
ポリカーボネート製との記載を削除し,
透明で内側が滑らかであることとし,性
能規定化した。
6.3.1 b)
試験体取付
けジグ
木製ジグの気乾密度を削除
6.3.1 b)
試験体取付
けジグ
木製の場合は,気乾密度が0.7〜0.8 g/cm3と規
定
木製ジグを使用する場合は,硬質な木材
を利用するのが一般的であり,性能規定
化を考慮し削除した。
6.3.2 b)
試験の手順
JIS B 7507に規定するノギスなどの測定装置
を用いて長さを測ることと規定
6.3.2 b)
試験の手順
ノギスを用いて測定すると規定
ノギスだけに限定せず,他の測定装置で
も測定できるようにした。
6.5.2 c)
試験の手順
ガードアームの引張試験において,測定対象を
最大荷重と規定
6.5.2 c)
試験の手順
ガードアームの引張試験において,測定対象を
破壊時の荷重と規定
一般的に引張試験では最大荷重を測定
しているため。
7
試験報告書
“ガードアームの引張試験”を削除
7. d)
報告
報告への記載項目として,“ガードアームの引
張試験”を規定
“d) 試験項目,試験条件及び試験結果”
にて対応が可能なため。
3
A
1
5
1
0
-2
:
2
0
1
9