A 1509-8:2014
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 試験・測定の原理 ············································································································· 1
5 装置及び器具 ··················································································································· 2
6 試料······························································································································· 2
7 手順······························································································································· 2
7.1 試料の事前確認 ············································································································· 2
7.2 加圧 ···························································································································· 2
7.3 試料の事後観察 ············································································································· 2
8 結果の表示 ······················································································································ 2
9 試験記録························································································································· 2
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 3
附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 5
A 1509-8:2014
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国タイル工業組
合(JCTMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS A 1509-8:2008は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 1509の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 1509-1 第1部:抜取検査
JIS A 1509-2 第2部:寸法・形状の測定方法
JIS A 1509-3 第3部:吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法
JIS A 1509-4 第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法
JIS A 1509-5 第5部:床タイルの耐素地摩耗性試験方法
JIS A 1509-6 第6部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法
JIS A 1509-7 第7部:耐熱衝撃性試験方法
JIS A 1509-8 第8部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法
JIS A 1509-9 第9部:耐凍害性試験方法
JIS A 1509-10 第10部:耐薬品性試験方法
JIS A 1509-11 第11部:施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの定量方法
JIS A 1509-12 第12部:耐滑り性試験方法
JIS A 1509-13 第13部:ユニットタイルの品質試験方法
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日本工業規格 JIS
A 1509-8:2014
セラミックタイル試験方法−
第8部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法
Test methods for ceramic tiles-
Part 8: Determination of crazing resistance for glazed tiles
序文
この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 10545-11を基とし,国内の実状を反映させるため,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する旧JISとの対比を附属書
JBに示す。
1
適用範囲
この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。)のうち,施ゆうタイルの耐貫入性試験方法につ
いて規定する。ただし,装飾上及び設計上,意図的に貫入を施したタイル並びに製品の特徴として貫入が
存在するタイルには適用しない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10545-11:1994,Ceramic tiles−Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1509-1 セラミックタイル試験方法−第1部:抜取検査
JIS A 5209 セラミックタイル
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 5209による。
4
試験・測定の原理
オートクレーブ内で,一定時間タイルを高温高圧の蒸気にさらすことによって,タイルの施ゆう面の耐
貫入性を評価する。
2
A 1509-8:2014
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装置及び器具
5.1
オートクレーブ 圧力を1 MPa以上で1時間以上保持できる圧力容器。
注記 蒸気の供給方法は,直接加熱方式又は熱源外部供給方式とする。
5.2
着色液 塩基性フクシン約1 %水溶液,メチレンブルー約1 %水溶液又はその他の適切な着色液。
6
試料
試料は,JIS A 1509-1に規定する数の全形タイルを用いる。ただし,必要な場合は,試験装置に合わせ
て切断して用いる。
7
手順
7.1
試料の事前確認
試験を開始する前に,試料表面に着色液を塗布した後,湿布で拭き取るなどして,目視で観察し,切れ,
貫入などの欠点の有無を確認する。このとき,欠点が確認された試料は,試験に使用しない。
7.2
加圧
試料への加圧は,次による。
a) 直接加熱方式 試験中に消費する水量より多量の水をオートクレーブ内に注水し,試料がオートクレ
ーブ内で水に浸からないように保持する。オートクレーブの蓋を密閉した後,約1時間で1 MPa以上
に達するようにオートクレーブ内の圧力を徐々に上げ,この圧力を1時間以上保持する。その後,熱
源を切り,常圧になるまでできるだけ早く圧力を下げた後,試料を放冷する。
b) 熱源外部供給方式 オートクレーブ内に試料を保持し,約1時間で1 MPa以上に達するようにオート
クレーブ内の圧力を徐々に上げ,この圧力を1時間以上保持する。その後,蒸気供給装置を切り,常
圧になるまでできるだけ早く圧力を下げた後,試料を放冷する。
7.3
試料の事後観察
試料表面に着色液を塗布した後,湿布で拭き取るなどして,目視で観察し,貫入の発生の有無を調べる。
8
結果の表示
貫入の発生の有無を表示する。
9
試験記録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
a) 試験材料の概要(種類,形状・寸法,品名など)
b) 試料の数
c) 各試料の貫入の発生の有無
d) その他必要な事項
3
A 1509-8:2014
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS A 1509-8:2014 セラミックタイル試験方法−第8部:施ゆうタイルの耐貫入
性試験方法
ISO 10545-11:1994 Ceramic tiles−Part 11: Determination of crazing resistance for
glazed tiles
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
2 引用規格
3 用語及び
定義
2
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格には用語の定義がないが,本文
中に出てくる用語は関連規格であるJIS
A 5209(セラミックタイル)によること
とした。
5 装置及び
器具
5.1 オートクレーブ
4
4.1
JISとほぼ同じ
変更
圧力を1 MPa以上に保持する時間を1時
間以上に変更した。
旧JISに合わせ厳しい条件とし
た。
5.2 着色液
6
6.3
JISとほぼ同じ
変更
塩基性フクシン水溶液,その他適切な着
色液を追加。
1種の溶液だけでは,欠点が見つ
けにくい場合もあるため。
6 試料
試料の切断方法について
規定
5
5.1
JISとほぼ同じ
変更
試験装置に必要な大きさに切断可能と
した。
大型タイルは切断しないと装置に
納まらない可能性があるため。
7 手順
7.1 試料の事前確認
6
6.1
JISとほぼ同じ
変更
照度,測定距離を規定していない。
着色液の使用を義務付けた。
最も適した照度,距離などの観察
条件を設定できるようにした。
欠点検出精度を上げるため。
7.2 加圧
6.2
JISとほぼ同じ
変更
加圧方法についての記述を,直接加熱方
式と熱源外部供給方式とに区分し明確
にした。
圧力を1 MPa以上とし,1時間以上保持
することにした。
旧JISに合わせ厳しい条件とし
た。
7.3 試料の事後観察
6.3
6.4
JISとほぼ同じ。
変更
照度,測定距離を削除。
着色液の使用を義務付けた。
7.1と同じ理由。
8 結果の表
示
結果の表示について規定
−
−
追加
3
A
1
5
0
9
-8
:
2
0
1
4
4
A 1509-8:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
9 試験記録 試験記録について規定
7
JISとほぼ同じ
変更
規定項目のうち,必要な項目を選択でき
るようにした。
国内の実情に合わせて,必要な項
目を選択できる自由度をもたせた
ため。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10545-11:1994,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
3
A
1
5
0
9
-8
:
2
0
1
4
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附属書JB
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1509-8:2014)
旧規格(JIS A 1509-8:2008)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
−
−(削除)
4.b) 照度
計
JIS C 1609-1に規定する一般形A級以上の性能をもつ
もの。
照度の設定をしないた
め。
5.2 着色
液
塩基性フクシン約1 %水溶液,メチレンブルー約1 %水
溶液又はその他の適切な着色液。
4.c) 着色
液
着色液は,塩基性フクシンの約1 %水溶液又はメチレン
ブルーの約1 %水溶液を用いる。
2種の溶液だけでは,欠
点が見つけにくい場合も
あるため。
6 試料
試料は,JIS A 1509-1に規定する数の全形タイルを用い
る。ただし,必要な場合は,試験装置に合わせて切断し
て用いる。
5. 試料
5個の全形タイルを試料として用いる。ただし,一辺(1)
が100 mmを超えるタイルは,使用装置・器具に適した
形状に切断してもよい。
注(1) 不定形タイルの場合は,外接する最小の方形状の
寸法を意味する。
備考 切断は,装置・器具に適切に設置し,正確な測定
又は合否判定のために行うもので,そのための最
低限の試料の大きさを確保しなければならない。
試験結果に影響がないた
め,試験に適したサイズ
に切断すればよいことと
した。
7.1 試料
の事前確
認
試験を開始する前に,試料表面に着色液を塗布した後,
湿布で拭き取るなどして,目視で観察し,切れ,貫入な
どの欠点の有無を確認する。このとき,欠点が確認され
た試料は,試験に使用しない。
6.1 試料
の事前確
認
試験を開始する前に,試料の表面に少量の着色液を塗布
し,約1分間経過した後,湿布などでふき,照度500 lx
以上の照明下で,約30 cmの距離から目視で観察し,切
れ,貫入などの欠点の有無を確認する。このとき,欠点
が確認された試料は,試験に使用しない。
着色液を塗布した直後で
あっても試験結果は同じ
であるため,塗布後の経
過時間を除外した。各種
タイルによって最も適切
な観察条件が異なるた
め,JISでの一様な条件
設定を外した。
3
A
1
5
0
9
-8
:
2
0
1
4
6
A 1509-8:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
現行規格(JIS A 1509-8:2014)
旧規格(JIS A 1509-8:2008)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
7.2 a) 直
接加熱方
式
試験中に消費する水量より多量の水をオートクレーブ
内に注水し,試料がオートクレーブ内で水に浸からない
ように保持する。オートクレーブの蓋を密閉した後,約
1時間で1 MPa以上に達するようにオートクレーブ内の
圧力を徐々に上げ,この圧力を1時間以上保持する。そ
の後,熱源を切り,常圧になるまでできるだけ早く圧力
を下げた後,試料を放冷する。
6.2 a) 直
接加熱方
式
試験中に消費する水量より多量の水をオートクレーブ
内に注水し,試料がオートクレーブ内で水に浸からない
ように保持する。オートクレーブのふたを密閉した後,
約1時間で1 MPa以上に達するようにオートクレーブ
内の圧力を徐々に上げ,この圧力を1時間以上保持す
る。
その後,熱源を切り,常圧になるまでできるだけ早く圧
力を下げ,約30分間オートクレーブ内で試料を放置す
る。次に試料を室内に移し,試料が重ならない状態で更
に約30分間放置する。
減圧・放冷操作は試験結
果に影響がないこと,さ
らに試料によって冷める
時間が異なるため任意の
時間とした。
7.2 b) 熱
源外部供
給方式
オートクレーブ内に試料を保持し,約1時間で1 MPa
以上に達するようにオートクレーブ内の圧力を徐々に
上げ,この圧力を1時間以上保持する。その後,蒸気供
給装置を切り,常圧になるまでできるだけ早く圧力を下
げた後,試料を放冷する。
6.2 b) 熱
源外部供
給方式
オートクレーブ内に試料を保持し,約1時間で1 MPa
以上に達するようにオートクレーブ内の圧力を徐々に
上げ,この圧力を1時間以上保持する。その後,蒸気供
給装置を切り,常圧になるまでできるだけ早く圧力を下
げ,約30分間オートクレーブ内で試料を放置する。次
に試料を室内に移し,試料が重ならない状態で更に約
30分間放置する。
7.2 a)に同じ。
7.3 試料
の事後観
察
試料表面に着色液を塗布した後,湿布で拭き取るなどし
て,目視で観察し,貫入の発生の有無を調べる。
6.3 試料
の事後観
察
試料の表面に少量の着色液を塗布し,約1分間経過した
後,湿布などでふき,照度500 lx 以上の照明下で,約
30 cmの距離から目視で観察し,貫入の有無を調べる。
7.1と同じ。
9 試験記
録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
(詳細省略)
7. 試験報
告
試験報告書には,次の事項を記載する。
(詳細省略)
検査記録として必要な項
目を選択できる自由度を
もたせた。
3
A
1
5
0
9
-8
:
2
0
1
4