サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

A 1509-7:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 試験・測定の原理 ············································································································· 1 

5 装置及び器具 ··················································································································· 2 

6 試料······························································································································· 2 

7 手順······························································································································· 2 

7.1 試料の事前確認 ············································································································· 2 

7.2 測定の手順 ··················································································································· 2 

7.3 試料の事後観察 ············································································································· 2 

8 結果の表示 ······················································································································ 2 

9 試験記録························································································································· 2 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 3 

附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 5 

A 1509-7:2014  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国タイル工業組

合(JCTMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 1509-7:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS A 1509の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS A 1509-1 第1部:抜取検査 

JIS A 1509-2 第2部:寸法・形状の測定方法 

JIS A 1509-3 第3部:吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法 

JIS A 1509-4 第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法 

JIS A 1509-5 第5部:床タイルの耐素地摩耗性試験方法 

JIS A 1509-6 第6部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法 

JIS A 1509-7 第7部:耐熱衝撃性試験方法 

JIS A 1509-8 第8部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法 

JIS A 1509-9 第9部:耐凍害性試験方法 

JIS A 1509-10 第10部:耐薬品性試験方法 

JIS A 1509-11 第11部:施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの定量方法 

JIS A 1509-12 第12部:耐滑り性試験方法 

JIS A 1509-13 第13部:ユニットタイルの品質試験方法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 1509-7:2014 

セラミックタイル試験方法− 

第7部:耐熱衝撃性試験方法 

Test methods for ceramic tiles- 

Part 7: Determination of resistance to thermal shock 

序文 

この規格は,2004年に第2版として発行されたISO 10545-9を基とし,国内の実状を反映させるため,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する旧JISとの対比を附属書

JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。)のうち,局部的な熱衝撃を受ける箇所に使用す

るタイルの耐熱衝撃性試験方法について規定する。 

ただし,装飾上及び設計上,意図的に貫入を施したタイル並びに製品の特徴として貫入が存在するタイ

ルには適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 10545-9:2004,Ceramic tiles−Part 9: Determination of resistance to thermal shock(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1509-1 セラミックタイル試験方法−第1部:抜取検査 

JIS A 5209 セラミックタイル 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 5209による。 

試験・測定の原理 

タイルに温度差110 ℃の急激な温度変化を与え,タイルの耐熱衝撃性を評価する。 

A 1509-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

装置及び器具 

5.1 

水槽 試料を立てて置いたとき,完全に水没する深さをもつもの。 

5.2 

オーブン 設定温度に対し,±5 ℃以下で温度制御ができ,約150 ℃に達する加熱能力をもつもの。 

5.3 

着色液 塩基性フクシン約1 %水溶液,メチレンブルー約1 %水溶液又はその他の適切な着色液。 

試料 

試料は,JIS A 1509-1に規定する数の全形タイルを用いる。ただし,必要な場合は,試験装置に合わせ

て切断して用いる。 

手順 

7.1 

試料の事前確認 

試験を開始する前に,試料全体に着色液を塗布するか,又は着色液に浸せき(漬)した後,湿布で拭き

取るなどして,目視で観察し,切れ,貫入などの欠点の有無を確認する。このとき,欠点が確認された試

料は,試験に使用しない。 

7.2 

測定の手順 

測定の手順は,次による。 

a) 水槽に満たした清水の水温を測定する。 

b) オーブン庫内の温度と水温との温度差が

10

0

110+℃になるように,オーブンの温度制御能力を考慮して

オーブン温度を設定する。 

c) 試料が重ならないようにオーブン庫内に設置し,約30分加熱した後,試料が互いに接触しないように,

a) の清水中に投入する。 

d) かくはん(攪拌)しながら,その状態を約5分維持した後,清水の温度を測定する。このとき,投入

した試料によって水温が上昇し,オーブン庫内の温度との温度差が

10

0

110+℃を確保できなかった場合

には,新しい試料を用いて再試験を実施する。 

7.3 

試料の事後観察 

試料を水槽から取り出し,試料全体に着色液を塗布するか,又は着色液中に浸せき(漬)した後,湿布

で拭き取るなどして,目視で観察し,切れ,貫入などの損傷の有無を調べる。 

結果の表示 

損傷の有無及びその内容を表示する。 

試験記録 

試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。 

a) 試験材料の概要(種類,形状・寸法,品名など) 

b) 試料の数 

c) 清水の温度(試料の投入前,投入後) 

d) 試料の加熱温度 

e) 各試料の損傷の有無及びその内容 

f) 

その他必要な事項 

background image

A 1509-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS A 1509-7:2014 セラミックタイル試験方法−第7部:耐熱衝撃性試験方法 

ISO 10545-9:2004 Ceramic tiles−Part 9: Determination of resistance to thermal shock 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 タイルの耐熱衝撃性試

験方法について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

局部的な熱衝撃を受けるおそれの
ある場所に使用される場合に適用。 
浸水試験だけを採用。 
意図的に施した貫入は欠点としな
い旨を明記。 

ISO 13006の附属書Pの内容を適用範囲に
規定。 
試験条件の統一をすべきとした。 
国内によくある意匠のタイルについて明
記した。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

− 

− 

追加 

ISO規格には用語の定義がないが,
本文中に出てくる用語は関連規格
であるJIS A 5209(セラミックタイ
ル)によることとした。 

4 試験・測
定の原理 

試験・測定の原理につ
いて規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

温度差を110 ℃に変更。 

JIS S 2400(陶磁器製耐熱食器),JIS A 
5207(衛生器具−便器・洗面器類)など
もほぼ同様の試験方法を採用しており,
タイルの機能を保証することが十分可能
と判断したため。 

5 装置及び
器具 

5.1 水槽 


4.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISでは常温の清水を用いる。 
 
浸水試験用の水槽の深さについて
だけ規定。 

温度差の確認操作を行い,保証するため。 
非浸水試験は採用していない。 

5.2 オーブン 

4.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

温度制御の精度及び加熱能力の規
定に変更。 

水温との温度差110 ℃(許容差0〜+
10 ℃)で試験するため。 

5.3 着色液 


6.1 

追加 

塩基性フクシン水溶液,その他適切
な着色液を追加。 

1種の溶液だけでは,欠点が見つけにくい
場合もあるため。 

2

A

 1

5

0

9

-7

2

0

1

4

background image

A 1509-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 試料 

試料の切断方法につい
て規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験装置に必要な大きさに切断可
能とした。 

大型タイルは切断しないと装置に納まら
ない可能性があるため。 

7 手順 

7.1 試料の事前確認 


6.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

照度及び測定距離を規定していな
い。 
着色液の使用を義務付けた。 

最も適した照度,距離などの観察条件を
設定できるようにした。 
欠点検出精度を上げるため。 

7.2 測定の手順 

6.2 
 
6.3 

JISとほぼ同じ 

変更 

箇条4と同じ。 

箇条4 試験・測定原理と同じ理由。 

7.3 試料の事後観察 

6.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

照度及び測定距離を削除。 
着色液の使用を義務付けた。 

7.1 試料の事前確認と同じ理由。 

8 結果の表
示 

結果の表示について規
定 

− 

− 

追加 

結果の表示内容を追加した。 

欠点の内容が分かるようにした。 

9 試験記録 試験記録について規定  

JISとほぼ同じ 

変更 

規定項目のうち,必要な項目を選択
できるようにした。 

国内の実情に合わせて,必要な項目を選
択できる自由度をもたせたため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10545-9:2004,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

A

 1

5

0

9

-7

2

0

1

4

background image

A 1509-7:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1509-7:2014) 

旧規格(JIS A 1509-7:2008) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

− 

削除 

4.c) 照度
計 

JIS C 1609-1に規定する一般形A級以上の性能をもつ
もの。 

照度の設定をしないた
め。 

5.3 着色
液 

塩基性フクシン約1 %水溶液,メチレンブルー約1 %水
溶液又はその他の適切な着色液。 

4.d) 着色
液 

着色液は,塩基性フクシンの約1 %水溶液又はメチレン
ブルーの約1 %水溶液を用いる。 

2種の溶液だけでは,欠
点が見つけにくい場合も
あるため。 

6 試料 

試料は,JIS A 1509-1に規定する数の全形タイルを用い
る。ただし,必要な場合は,試験装置に合わせて切断し
て用いる。 

5. 試料 

5個の全形タイルを試料として用いる。ただし,一辺(1)
が200 mmを超える場合は,使用装置・器具に適した形
状となるように切断してもよい。 
注(1) 不定形タイルの場合は,外接する最小の方形状の

寸法を意味する。 

試験結果に影響がないた
め,試験に適したサイズ
に切断すればよいことと
した。 

7.1 試料
の事前確
認 

試験を開始する前に,試料全体に着色液を塗布するか,
又は着色液に浸せき(漬)した後,湿布で拭き取るなど
して,目視で観察し,切れ,貫入などの欠点の有無を確
認する。このとき,欠点が確認された試料は,試験に使
用しない。 

6.1 試料
の事前確
認 

試験を開始する前に,試料の表面に少量の着色液を塗布
し,約1分間経過した後,湿布などでふき,照度500 lx
以上の照明下で,約30 cmの距離から目視で観察し,切
れ,貫入などの欠点の有無を確認する。このとき,欠点
が確認された試料は,試験に使用しない。 

着色液を塗布した直後で
あっても試験結果は同じ
であるため,塗布後の経
過時間を除外した。 
各種タイルによって最も
適切な観察条件が異なる
ため,JISでの一様な条件
設定を外した。 

7.3 試料
の事後観
察 

試料を水槽から取り出し,試料全体に着色液を塗布する
か,又は着色液中に浸せき(漬)した後,湿布で拭き取
るなどして,目視で観察し,切れ,貫入などの損傷の有
無を調べる。 

6.3 試料
の事後確
認 

水槽から取り出した試料の表面に少量の着色液を塗布
するか,又は着色液中に浸せき(漬)し,約1分間経過
した後,湿布などでふき,照度500 lx以上の照明下で,
約30 cmの距離から目視で観察し,切れ,貫入などの欠
点の有無を調べる。 

7.1 試料の事前確認と
同じ。 

9 試験記
録 

試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。 
(詳細省略) 

7. 試験報
告 

試験報告書には,次の事項を記載する。 
(詳細省略) 

検査記録として必要な項
目を選択できる自由度を
もたせた。 

2

A

 1

5

0

9

-7

2

0

1

4