A 1509-6:2014
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 試験・測定の原理 ············································································································· 1
5 装置及び器具 ··················································································································· 2
6 試料······························································································································· 3
6.1 試料の調整 ··················································································································· 3
6.2 試料の数 ······················································································································ 4
6.3 試料の洗浄 ··················································································································· 4
7 手順······························································································································· 4
7.1 試験手順 ······················································································································ 4
7.2 評価 ···························································································································· 4
8 結果の表示 ······················································································································ 4
9 試験記録························································································································· 5
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 6
附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 8
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国タイル工業組
合(JCTMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS A 1509-6:2008は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 1509の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 1509-1 第1部:抜取検査
JIS A 1509-2 第2部:寸法・形状の測定方法
JIS A 1509-3 第3部:吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法
JIS A 1509-4 第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法
JIS A 1509-5 第5部:床タイルの耐素地摩耗性試験方法
JIS A 1509-6 第6部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法
JIS A 1509-7 第7部:耐熱衝撃性試験方法
JIS A 1509-8 第8部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法
JIS A 1509-9 第9部:耐凍害性試験方法
JIS A 1509-10 第10部:耐薬品性試験方法
JIS A 1509-11 第11部:施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの定量方法
JIS A 1509-12 第12部:耐滑り性試験方法
JIS A 1509-13 第13部:ユニットタイルの品質試験方法
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日本工業規格 JIS
A 1509-6:2014
セラミックタイル試験方法−
第6部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法
Test methods for ceramic tiles-
Part 6: Determination of resistance to surface abrasion for floor tiles
序文
この規格は,1996年に第1版として発行されたISO 10545-7を基とし,国内の実状を反映させるため,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する旧JISとの対比を附属書
JBに示す。
1
適用範囲
この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。)のうち,屋外床及び屋内床に使用するタイルの
耐表面摩耗性試験方法について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10545-7:1996,Ceramic tiles−Part 7: Determination of resistance to surface abrasion for glazed
tiles(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 5209 セラミックタイル
JIS R 6111 人造研削材
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 5209による。
4
試験・測定の原理
タイルの表面上で研磨材料を回転させ,表面のす(磨)り減り度合いを未試験タイルと比較し,耐摩耗
性を評価する。
2
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5
装置及び器具
5.1
摩耗装置 図1に示すように偏しん(心)円運動する水平支持板及び試料固定ホルダー(以下,ホ
ルダーという。)で構成され,各ホルダーは,水平支持板との中心間距離が195 mmの位置に互いに等間隔
に取り付けられている。また,設定した摩耗回転数で自動的に停止する機能をもつ。
a) 水平支持板 偏しん(心)距離(e)22.5 mm,回転速度300 rpmで設計されたもの。
b) 試料固定ホルダー 図2に示すように研磨材料が漏れないように厚さ9 mmのゴムシール部をもつ金
属製の円筒形容器で,上部に研磨材料を投入するための穴及び飛散防止のための蓋をもつ。試料を固
定したときのホルダー内部の寸法は,内径83 mm(試験面積は54 cm2),高さ25.5 mmである。
単位 mm
図1−摩耗装置
単位 mm
図2−試料固定ホルダー(例)
試料
3
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5.2
研磨材料 1個のホルダーに投入する研磨材料の構成は,次による。
なお,鋼球は著しいさび(錆)の付着があってはならない。
a) 鋼球
1) 直径5 mm 70 g
2) 直径3 mm 50 g
3) 直径2 mm 45 g
4) 直径1 mm 10 g
b) JIS R 6111に規定する白色アルミナ研削材F80 3 g
c) 水道水 20 ml
5.3
目視評価装置 照度500 lx以上の照明下で観察できるよう,色温度が5 000〜6 700 Kの蛍光ランプ
を試料の真上に配置した観察箱(図3参照)。箱の大きさは610 mm×610 mm×610 mmで,内部は灰色に
塗装する。また,光源が直接目に入らないようにする。
単位 mm
図3−目視評価装置(例)
6
試料
6.1
試料の調整
試料は,試料固定ホルダーを装着可能な大きさに調整する。小さい場合は,複数のタイルを適切な補助
材料を用いて接合固定し,必要に応じて切断するなどして,所定の大きさにする。接合固定した場合,試
料接合部分の端部の影響は無視する。
4
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なお,接合固定又は切断する場合,はん点ゆうなどの部分的な装飾を施したタイル及び部分的な色の違
いがあるタイルは,これら全ての要素を試験面積の範囲内に含むようにする。
6.2
試料の数
試料の数は,表1による。
なお,試料表面の摩耗部の変化を観察するために用いる比較試料は,同一製造ロットのタイルを用いる。
表1−試料の数
試験項目
試料数
回転数ごとに用いる試料
8個(設定した回転数ごとに1個)
試験結果の確認のために用いる試料
3個
摩耗部の変化の観察に用いる比較試料
8個
6.3
試料の洗浄
試料は,試験開始前に表面の付着物を取り除いておく。必要な場合は,適切な洗剤を用いて洗浄し,乾
布で表面の水分を拭き取る。
7
手順
7.1
試験手順
試験手順は,次による。
a) 試料及び固定ホルダーを水平支持板に取り付ける。次に,ホルダー上部の穴から研磨材料を入れて蓋
をする。
b) 摩耗回転数を100,150,600,750,1 500,2 100,6 000,12 000回転の8段階に設定し,昇順に所定
の回転数が終了するごとに1個の試料を抜き取り,流水で洗浄し,乾燥させた後,7.2によって,試料
表面の摩耗部の変化を観察する。
なお,試料表面に鋼球による汚れが付着しているときは,約10 %塩酸溶液で汚れを完全に除去し,
流水で洗浄する。
注記 鋼球は,試験終了後水洗いし,必要な場合アルコール洗浄した後,防せい(錆)のため完全
乾燥する。
7.2
評価
評価は,次による。
a) 試料を観察箱に設置し,その周囲を表1に示す数の比較試料で囲み,距離2 000 mm,高さ1 650 mm
の位置(図3参照)から目視観察し,摩耗部に変化が認められたときの回転数を記録する。
なお,目視観察は,3人以上の観察者が行い,変化が認められるか否かの判定は,観察者全員の観
察結果から総合的に行う。
b) 摩耗部に変化が認められたときは,そのときの回転数及びその前後の回転数で再試験を行い,摩耗部
に変化が認められたときの回転数の確認を行う。このとき,回転数の結果が前回の結果と異なる場合,
回転数の少ない方をタイルのクラスの分類に適用する。
8
結果の表示
試験結果の表示は,表2に示す6段階のクラスに分類して表す。
5
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表2−耐表面摩耗性のクラス分類
変化が認められたときの摩耗回転数(回)
クラス
100
0
150
1
600
2
750,1 500
3
2 100,6 000,12 000
4
摩耗回転数が12 000回転で変化が認められなかった場合
5
9
試験記録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
a) 試験材料の概要(種類,形状・寸法,品名など)
b) 試料の数
c) 変化が認められたときの摩耗回転数
d) 耐表面摩耗性のクラス
e) その他必要な事項
6
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS A 1509-6:2014 セラミックタイル試験方法−第6部:床タイルの耐表面摩耗
性試験方法
ISO 10545-7:1996 Ceramic tiles−Part 7: Determination of resistance to surface
abrasion for glazed tiles
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 床タイルの耐表面摩耗
性試験について規定
1
JISとほぼ同じ
変更
施ゆう,無ゆうの区別なく,全ての
床タイルを適用とした。
無ゆうタイルも摩耗すれば表面意
匠は変化することから,施ゆうも
無ゆうも同じ評価方法で評価すべ
きであるとした。
2 引用規格
3 用語及び
定義
−
−
追加
ISO規格には用語の定義がないが,
本文中に出てくる用語はJIS A
5209によることとした。
実質的な差異はない。
4 試験・測
定の原理
3
一致
5 装置及び
器具
5.2 a) 鋼球
4
JISとほぼ同じ
変更
近似値とした。
さび(錆)の付着がないものとした。
ISO規格の試験後の洗浄処理に合
わせた。
5.2 b) 白色アルミナ研
削材
JISとほぼ同じ
変更
ISO規格に対応するJISを引用し,
かつ,3.0 gを3 gとした。
許容差の範囲を緩和した。
5.3 目視評価装置
5
5.2
JISとほぼ同じ
変更
照度300 lxを500 lx以上に変更し
た。
また,色温度を6 000〜6 500 Kから
5 000〜6 700 Kに変更した。
日本の蛍光ランプの実状に合わせ
た。
6 試料
6.1 試料の寸法調整
6
6.1
JISとほぼ同じ
変更
試験体面積を100 mm×100 mmに
限定せず,試験装置に接着可能な大
きさでよいこととした。
接着可能な大きさであれば,100
mm×100 mmに限定しなくても試
験可能なため。
6.2 試料の数
6.2
JISとほぼ同じ
変更
欠点を確認するための比較試料に
ついての条件を規定した。
合否の判定を明確にするため。
2
A
1
5
0
9
-6
:
2
0
1
4
7
A 1509-6:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 手順
7.1 試験手順
7
JISとほぼ同じ
変更
塩酸の品質及び塩酸水溶液の調整
方法を明記した。
国内の実状に合わせた。
7.2 評価方法
削除
耐汚染性の試験が規格化されてい
ないため。
8 結果の表
示
結果の表示について規
定
8
JISとほぼ同じ
変更
耐汚染性試験を削除した。
JISでは,耐汚染性試験は適用し
ないため。
9 試験記録 試験記録について規定
9
JISとほぼ同じ
変更
規定項目のうち,必要な項目を選択
できるようにした。
規定項目以外にも製造業者ごとに
規定しているため。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10545-7:1996,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致 ················ 技術的差異がない。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
A
1
5
0
9
-6
:
2
0
1
4
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附属書JB
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1509-6:2014)
旧規格(JIS A 1509-6:2008)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
1 適用範
囲
この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。)
のうち,屋外床及び屋内床に使用するタイルの耐表面摩
耗性試験方法について規定する。
1. 適用範
囲
この規格は,屋外床及び屋内床に使用する陶磁器質施ゆ
うタイル(以下,タイルという。)の耐摩耗性試験方法
について規定する。
試験を施ゆうと無ゆう
とで区分せず,全ての
床タイルに適用するこ
とで,同一の評価方法
で比較ができるように
した。
5.2 a)
鋼球
1) 直径5 mm 70 g
2) 直径3 mm 50 g
3) 直径2 mm 45 g
4) 直径1 mm 10 g
4.2 a)
JIS B 1501に規定する次の鋼球。
1) 直径5 mmの鋼球 70 g
2) 直径3 mmの鋼球 50 g
3) 直径2 mmの鋼球 45 g
4) 直径1 mmの鋼球 10 g
備考 鋼球は著しいさび(錆)の付着がないも
のを用いる。
鋼球であれば試験結果
に影響がないため,JIS
規定を外した。
5.2 c)
水道水 20 ml
4.2 c)
蒸留水又はイオン交換水 20 ml
試験結果に影響がない
ため水道水に変更し
た。
−
−(削除)
4.4乾燥器 (110±5) ℃で操作できるもの。
試験結果に影響がない
ため削除した。
−
−(削除)
4.5
照度計
JIS C 1609-1に規定する一般形A級以上の性能をもつも
の。
試験結果に影響がない
ため削除した。
6.2 試料
の数
なお,試料表面の摩耗部の変化を観察するために用いる
比較試料は,同一製造ロットのタイルを用いる。
5.3
試料の数
なお,試料表面の摩耗部の変化を観察するために用いる
比較試料は,同一条件で製造した別のタイルを用いる。
摩耗変化を明確に観察
するため変更した。
2
A
1
5
0
9
-6
:
2
0
1
4
9
A 1509-6:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
現行規格(JIS A 1509-6:2014)
旧規格(JIS A 1509-6:2008)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
7.1 b)
摩耗回転数を100,150,600,750,1 500,2 100,6 000,
12 000回転の8段階に設定し,昇順に所定の回転数が終
了するごとに1個の試料を抜き取り,流水で洗浄し,乾
燥させた後,7.2によって,試料表面の摩耗部の変化を観
察する。
なお,試料表面に鋼球による汚れが付着しているときは,
約10 %塩酸溶液で汚れを完全に除去し,流水で洗浄す
る。
6.1 b)
摩耗回転数を100,150,600,750,1 500,2 100,6 000,
12 000回転の8段階に設定し,昇順に所定の回転数が終
了するごとに1個の試料を抜き取り,流水で洗浄し,(110
±5) ℃の乾燥器内で乾燥させた後,試料表面の摩耗部の
変化を観察する。
備考1. 試験後,試料表面に鋼球による汚れが付着して
いるときは,JIS K 8180に規定する塩酸の特級1
容に対し水3容を加えた約10 %塩酸溶液で汚れ
を完全に除去し,流水で洗浄し,乾燥した後,
試料表面の摩耗部の変化を観察する。
乾燥方法は,試験に影
響がないため削除し
た。
9 試験記
録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
(詳細省略)
8. 試験報
告
試験報告書には,次の事項を記載する。
(詳細省略)
検査記録として必要な
項目を選択できる自由
度をもたせた。
2
A
1
5
0
9
-6
:
2
0
1
4