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A 1509-4:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 試験・測定の原理 ············································································································· 2 

5 装置及び器具 ··················································································································· 2 

6 試料······························································································································· 3 

7 手順······························································································································· 3 

8 結果の表示 ······················································································································ 3 

8.1 曲げ破壊荷重 ················································································································ 3 

8.2 曲げ強度 ······················································································································ 3 

9 試験記録························································································································· 3 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 5 

附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 7 

A 1509-4:2014  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国タイル工業組

合(JCTMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 1509-4:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS A 1509の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS A 1509-1 第1部:抜取検査 

JIS A 1509-2 第2部:寸法・形状の測定方法 

JIS A 1509-3 第3部:吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法 

JIS A 1509-4 第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法 

JIS A 1509-5 第5部:床タイルの耐素地摩耗性試験方法 

JIS A 1509-6 第6部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法 

JIS A 1509-7 第7部:耐熱衝撃性試験方法 

JIS A 1509-8 第8部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法 

JIS A 1509-9 第9部:耐凍害性試験方法 

JIS A 1509-10 第10部:耐薬品性試験方法 

JIS A 1509-11 第11部:施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの定量方法 

JIS A 1509-12 第12部:耐滑り性試験方法 

JIS A 1509-13 第13部:ユニットタイルの品質試験方法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 1509-4:2014 

セラミックタイル試験方法− 

第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法 

Test methods for ceramic tiles- 

Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength 

序文 

この規格は,2004年に第2版として発行されたISO 10545-4を基とし,国内の実状を反映させるため,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する旧JISとの対比を附属書

JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。)の曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法につい

て規定する。ただし,各辺が35 mm以下のタイルには適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 10545-4:2004,Ceramic tiles−Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1509-1 セラミックタイル試験方法−第1部:抜取検査 

JIS A 5209 セラミックタイル 

JIS B 7507 ノギス 

JIS K 6253-1 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方−第1部:通則 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 5209によるほか,次による。 

3.1 

破壊荷重(F) 

試料を破壊するのに要する力。 

background image

A 1509-4:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2 

曲げ破壊荷重(S) 

幅1 mm当たりの破壊荷重にスパンを乗じて得られる値。 

3.3 

曲げ強度(R) 

曲げモーメントを破断面の最少断面係数の二乗で除して得られる値。 

3.4 

スパン(L) 

支持ロッド間の距離。 

試験・測定の原理 

タイルを2本の支持ロッドで支え,中央に一定の荷重速度で荷重をかけ,タイルが破壊したときの最大

荷重を測定し,タイルの曲げ破壊荷重及び曲げ強度を求める。 

装置及び器具 

装置及び器具は,次による。 

5.1 

曲げ試験装置 次のもので構成した,スパン中央に配置した加圧ロッドを介して荷重をかける装置

(図1参照)。 

単位 mm 

図1−曲げ試験装置の例 

a) 圧縮試験機 相対指示誤差が2.0 %以下のもの。 

b) 支持ロッド 直径10 mmの金属製のもの。 

c) 加圧ロッド 直径10 mmの金属製で,荷重を伝えるもの。 

d) ゴム板 JIS K 6253-1に規定するタイプAデュロメータによる硬さA60〜70で,厚さ約3 mmのもの。 

5.2 

寸法測定器具 JIS B 7507に規定する最小目盛0.01 mm以下のノギス又は同等の他の適切な測定器

具。 

A 1509-4:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試料 

試料は,JIS A 1509-1に規定する数の全形タイルを用いる。ただし,必要な場合は,試験装置に合わせ

てできるだけ大きな面積となる方形状に切断して用いる。また,円形・三角形などの非方形状の不定形タ

イルの場合は,必ず方形状に切断する。このとき,各辺が35 mm以下となる場合には,試験を適用しない。 

なお,複数の面をもつ役物の場合,切断するなどして,最も大きい方の面を試料とする。 

手順 

手順は,次による。 

a) 試料に付着した微粒子を,硬いブラシなどで取り除く。 

b) 図1に示すように,試料の表面を上にし,各支持ロッドの中心から試料の端部までの距離が約5 mm

となるように設置する。このとき,試料が長方形状の場合は,長辺が支持ロッドと直角になるように

載せ,試料が正方形状で,かつ,面状,形状によって弱い方向が明らかな場合には,その方向が支持

ロッドと平行になるように試料を載せる。 

なお,加圧ロッド及び支持ロッドと試料との間には,ゴム板を置く。 

c) 加圧ロッドを介して,試料に毎秒(1±0.2) N/mm2の速さで荷重をかけ,破壊荷重を測定する。 

d) 破断した試料の破断面の最も薄いと思われる箇所の厚さを測定する。 

なお,裏あしの高さは含まないものとする。 

結果の表示 

8.1 

曲げ破壊荷重 

曲げ破壊荷重は,次の式によって算出し,四捨五入して小数第1位まで求める。 

b

FL

S=

ここに, 

S: 曲げ破壊荷重(N) 

F: 破壊荷重(N) 

L: スパン(mm) 

b: 試料の幅(mm) 

8.2 

曲げ強度 

曲げ強度は,次の式によって算出し,四捨五入して小数第1位まで求める。 

2

2

2

3

2

3

h

S

bh

FL

R

=

=

ここに, 

R: 曲げ強度(N/mm2) 

S: 曲げ破壊荷重(N) 

F: 破壊荷重(N) 

L: スパン(mm) 

b: 試料の幅(mm) 

h: 破断面の最小厚さ(mm) 

試験記録 

試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。 

a) 試験材料の概要(種類,形状・寸法,品名など) 

b) 試料の数 

A 1509-4:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) スパン 

d) 各試料の破壊荷重 

e) 各試料の曲げ破壊荷重 

f) 

各試料の曲げ強度 

g) その他必要な事項 

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A 1509-4:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS A 1509-4:2014 セラミックタイル試験方法−第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ
強度の測定方法 

ISO 10545-4:2004 Ceramic tiles−Part 4: Determination of modulus of rupture and 
breaking strength 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 セラミックタイルの曲げ

破壊荷重及び曲げ強度の
測定方法について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

各辺が35 mm以下のタイルには適用
しない旨を記載。 

試験機が対応できるサイズに変更し
た。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

− 

追加 

図面上のLを“スパン”とし,追加し
た。 

実質的な差異はない。 

4 試験・測
定の原理 

JISに同じ 

一致 

5 装置及び
器具 

装置及び器具について規
定 

5.3 
5.4 

JISとほぼ同じ 

変更 
 
 
 
追加 

ロッド径を一本化し,回転可能な構造
の必要性を規定しない。 
JIS K 6253-1による1種の厚さのゴム
板に変更した。 
寸法測定器具の規定を追加した。 

試験の効率化のため,旧JISに合わ
せた。 
旧JISに合わせた。 
 
試料寸法の測定に必要のため。 

6 試料 

試料数,切断方法につい
て規定 


6.1 
6.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

試料数はJIS A 1509-1によることと
し,数量は5個とした。 
役物の切断方法を規定。 

5個で十分な精度が得られるため。 
 
ISO規格には役物についての規定が
ないため。 

2

A

 1

5

0

9

-4

2

0

1

4

background image

A 1509-4:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 手順 

試料の設置方法について 

JISとほぼ同じ 

変更 

JISは試料の乾燥手順を規定していな
い。 
各支持ロッドの中心から試料の端部
までの距離を約5 mmとした。 
試料が正方形状で,かつ,面状,形状
によって弱い方向が明らかな場合に
は,その方向が支持ロッドと平行にな
るように試料を載せる。 

乾燥の方法が測定値に影響しないと
判断した。 
 
 
JISでは,原則として,弱い方向に
ついて測定する。 

8 結果の表
示 

JISとほぼ同じ 

変更 

数値の丸め方を追加した。 

ユーザが分かりやすくするため表示
桁数を統一した。 

良好な結果が5個
より少ないとき
は,2倍のタイル数
にして再度試験す
る。 

削除 

JISでは,計数一回抜取りを採用し
ているため。 

9 試験記録 試験記録について規定 

JISとほぼ同じ 

変更 

規定項目のうち,必要な項目を選択で
きるようにした。 

規定項目以外にも製造業者ごとに規
定しているため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10545-4:2004,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

A

 1

5

0

9

-4

2

0

1

4

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A 1509-4:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1509-4:2014) 

旧規格(JIS A 1509-4:2008) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

1 適用範
囲 

ただし,各辺が35 mm以下のタイルには適用しない。 

1.適用範
囲 

ただし,各辺が50 mm以下のタイルには適用しない。 

標準的なサイズを
適用可能とするた
め適用サイズの範
囲を広げた。 

5.2 寸法
測定器具 

JIS B 7507に規定する最小目盛0.01 mm以下のノギス又は
同等の他の適切な測定器具。 

5. b) 寸法
測定器具 

最小目盛0.1 mm以下のノギス又は同等の他の適切な測定
器具。 

実情の測定器具に
合わせ,最小目盛
を変更した。 

6 試料 

試料は,JIS A 1509-1に規定する数の全形タイルを用いる。
ただし,必要な場合は,試験装置に合わせてできるだけ大
きな面積となる方形状に切断して用いる。また,円形・三
角形などの非方形状の不定形タイルの場合は,必ず方形状
に切断する。このとき,各辺が35 mm以下となる場合に
は,試験を適用しない。 
なお,複数の面をもつ役物の場合,切断するなどして,最
も大きい方の面を試料とする。 

6. 試料 

5個の全形タイルを試料として用いる。ただし,定形タイ
ルの各辺又は短辺が300 mm以上の場合,使用装置・器具
に適した方形状に切断してもよい。このとき,タイルの中
央部が切断後の試料の中央部となるように調整する。また,
円形・三角形などの不定形タイルの場合は,使用装置・器
具に適した方形状に切断する。この場合,切断した試料の
各辺が50 mm以下の場合には,試験を適用しない。 
なお,複数の面をもつ役物の場合,切断するなどして,大
きい方の面を試料とする。 

試験結果に影響が
ないため,試験に
適したサイズに切
断すればよいこと
とした。 
1 適用範囲の変
更に伴い,不定形
タイルの下限値を
修正した。 

7 b) 

図1に示すように,試料の表面を上にし,各支持ロッドの
中心から試料の端部までの距離が約5 mmとなるように設
置する。このとき,試料が長方形状の場合は,長辺が支持
ロッドと直角になるように載せ,試料が正方形状で,かつ,
面状,形状によって弱い方向が明らかな場合には,その方
向が支持ロッドと平行になるように試料を載せる。 

7. b) 

図1に示すように,試料の表面を下にし,各支持ロッドの
中心からタイルの端部までの長さが約5 mmとなるように
設置する。この場合,タイルが長方形状の場合は,長辺が
支持ロッドと直角になるように載せ,タイルが正方形状で,
かつ,裏あしの形状によって弱い方向が明らかな場合には,
その方向に試料を載せる。 

ISO規格に合わせ,
表面を上にするこ
ととした。 

9 試験記
録 

試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。 
(詳細省略) 

9. 試験報
告 

試験報告書には,次の事項を記載する。 
(詳細省略) 

検査記録として必
要な項目を選択で
きる自由度をもた
せた。 

2

A

 1

5

0

9

-4

2

0

1

4