A 1509-12:2020
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 試験・測定の原理 ············································································································· 1
5 装置及び器具 ··················································································································· 2
6 試料······························································································································· 3
6.1 試料の調製 ··················································································································· 3
6.2 試料の数 ······················································································································ 3
7 手順······························································································································· 3
7.1 滑り片の調整 ················································································································ 3
7.2 測定操作 ······················································································································ 3
8 結果の表示 ······················································································································ 4
9 試験記録························································································································· 4
附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 6
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(2)
まえがき
この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,全国タイル工
業組合(JCTMA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS A 1509-12:2014
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 1509の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 1509-1 第1部:抜取検査
JIS A 1509-2 第2部:寸法・形状の測定方法
JIS A 1509-3 第3部:吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法
JIS A 1509-4 第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法
JIS A 1509-5 第5部:床タイルの耐素地摩耗性試験方法
JIS A 1509-6 第6部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法
JIS A 1509-7 第7部:耐熱衝撃性試験方法
JIS A 1509-8 第8部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法
JIS A 1509-9 第9部:耐凍害性試験方法
JIS A 1509-10 第10部:耐薬品性試験方法
JIS A 1509-11 第11部:施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの定量方法
JIS A 1509-12 第12部:耐滑り性試験方法
JIS A 1509-13 第13部:ユニットタイルの品質試験方法
日本産業規格 JIS
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セラミックタイル試験方法−
第12部:耐滑り性試験方法
Test methods for ceramic tiles-Part 12: Determination of slip resistance
序文
この規格は,2008年に制定され,その後,2回の改正を経て,今日に至っている。前回の改正は2014
年に行われたが,その後の国内の実状に対応するために改正した。また,技術上重要な改正に関する旧JIS
との対比を附属書Aに示す。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,水ぬれする床に用いるセラミックタイル(以下,タイルという。)の,人が動作するときの
耐滑り性試験方法について規定する。ただし,視覚障害者誘導用床タイルなどの大きな凹凸の付いたタイ
ルには,適用しない。
なお,履物で歩行する場所に使用するタイルにはC.S.R,素足で歩行する場所に使用するタイルには
C.S.R・Bを適用する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1454:2016 高分子系張り床材試験方法
JIS A 1509-1 セラミックタイル試験方法−第1部:抜取検査
JIS A 5209 セラミックタイル
JIS K 6253-1 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方−第1部:通則
JIS R 6252 研磨紙
JIS Z 8901 試験用粉体及び試験用粒子
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 5209による。
4
試験・測定の原理
タイルの表面上で滑り片を滑らせたときの抵抗を測定して,タイルの耐滑り性を評価する。
2
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5
装置及び器具
5.1
滑り試験機 滑り試験機を図1に示す。
単位 mm
図1−滑り試験機
5.2
滑り片及び試料の表面状態
C.S.R又はC.S.R・Bを求める場合に使用する滑り片と試料の表面状態との組合せは,滑り片を表1,試
料の表面状態を表2からそれぞれ選択する。
表1−滑り片
滑り抵抗係数
滑り片
C.S.R
a) ゴムシートa):
硬さ A72〜80 b)
厚さ 3〜6 mm
b) その他
受渡当事者間の協定による(実際に使用される靴底など)。
C.S.R・B
c) ゴム製ノンスリップシート:
硬さ A70〜80 b)
突起部分の形状 φ7 mm
厚さ 平たん(坦)部分 4.5 mm
突起部分 6〜7 mm
突起配列パターン(右図参照)
単位 mm
注a) JIS A 1454:2016の17.2 b) 1) に規定する滑り片による。
b) JIS K 6253-1に規定するタイプAデュロメータによる。
3
A 1509-12:2020
表2−試料の表面状態
滑り抵抗係数
表面状態(介在物及び散布量)
C.S.R
a) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種,7種と水道水とを,9:1:2 000の質量
比で混合した懸濁液を約400 g/m2散布する。
b) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1種,7種と水道水とを,9:1:20の質量比
で混合した懸濁液を約400 g/m2散布する。c)
c) その他
受渡当事者間の協定による。
C.S.R・B
d) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の4種と水道水とを1:300の質量比で混合し
た懸濁液を約100 g/m2散布する。
e) その他
受渡当事者間の協定による。
注c) JIS A 1454:2016の17.4 a) 3) に規定する試験片表面状態による。
6
試料
6.1
試料の調製
試料の大きさは,長さ135 mm以上,幅90 mm以上とする。
なお,タイルの大きさが,試験機の測定台に載らない場合は,切断して試料とする。また,タイルが規
定の大きさに満たない場合,複数のタイルを製造業者があらかじめ定めた目地幅をとって合板などに並べ
て張り付け,目地材を詰めたものを試料とする。
6.2
試料の数
試料の数は,JIS A 1509-1に規定する数とする。
7
手順
7.1
滑り片の調整
新しい滑り片を使うとき及び最初の測定を行うときには,合板などに張り付けたJIS R 6252に規定する
P60程度の研磨紙で滑り片の面を,均一な力で,偏りがないよう数方向に削る。
7.2
測定操作
引張荷重の測定及び滑り抵抗係数の算出は,次による。
a) 試験は,室温(23±5)℃で行う。試料は,滑り片がはみ出さない位置に水平に設置する。
なお,タイルの形状及び面状に方向性がある場合は,実際の使用場面を考慮した方向になるように
設置する。
b) 試料表面に介在物を散布する。
c) 滑り片台座の底面に滑り片を取り付け,鉛直荷重を滑り片に載荷1) し,滑り片を試料表面に接触させ
た瞬間に785 N/sの引張荷重速度で,18°の角度で斜め上方へ引っ張ったときに得られる最大引張荷
重(Pmax)2) を測定する。
なお,C.S.R・Bを求める場合は,最大引張荷重(Pmax)2) 及び極小引張荷重(Pmin)3) を測定する(図
2参照)。
注1) 鉛直荷重(W)は,滑り片台座を含め785 Nとする。
2) 滑り片が動き出すときの引張荷重の最大値。
3) 滑り片が動き出した後の引張荷重の極小値。
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a) C.S.Rを求める場合
b) C.S.R・Bを求める場合
図2−引張荷重と時間との関係,Pmax及びPminの測定値の例
d) C.S.Rは式(1),C.S.R・Bは式(2)を用いて求める。
W
Pmax
C.S.R=
············································································ (1)
ここに,
C.S.R: 滑り抵抗係数
Pmax: 最大引張荷重(N)
W: 鉛直荷重(N)
W
P
W
P
min
max
B
C.S.R
+
=
································································· (2)
ここに,
C.S.R・B: 滑り抵抗係数
Pmax: 最大引張荷重(N)
Pmin: 極小引張荷重(N)
W: 鉛直荷重(N)
e) 測定は,連続した3回の滑り抵抗係数の差が0.05以下になるまで行い,この3回の平均値をその試料
の滑り抵抗係数とする。
なお,測定の都度,滑り片及び試料に付着した介在物を除去し,再度同じように介在物を試料表面
に散布して測定を行う。
8
結果の表示
C.S.R及びC.S.R・Bは四捨五入して小数第2位まで表示する。
9
試験記録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
a) 試験材料の概要(種類,形状・寸法,品名など)
b) 試料の調整方法
c) 試料の数
d) 測定方法4)
e) 滑り片の種類,試料の表面状態
f)
各試料の滑り抵抗係数(C.S.R又はC.S.R・B)
g) 測定時の室温
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h) その他必要な事項
注4) タイルの形状及び面状に方向性がある場合。
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附属書A
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1509-12:2020)
旧規格(JIS A 1509-12:2014)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
1 適用範
囲
この規格は,水ぬれする床に用いるセラミックタイル(以
下,タイルという。)の,人が動作するときの耐滑り性試験
方法について規定する。ただし,測定原理の性格上,視覚
障害者誘導用床タイルなどの大きな凹凸の付いたタイル
は,測定不能のため適用しない。
なお,履物で歩行する場所に使用するタイルにはC.S.R,素
足で歩行する場所に使用するタイルにはC.S.R・Bを適用す
る。
1 適用範
囲
この規格は,水ぬれする床に用いるセラミックタイル(以
下,タイルという。)の,人が動作するときの耐滑り性試験
方法について規定する。
なお,履物で歩行する場所に使用するタイルにはC.S.R,素
足で歩行する場所に使用するタイルにはC.S.R・Bを適用す
る。
凹凸が大きな形
状は,滑り片を
タイル上で滑ら
すという試験の
原理上,正確な
評価ができない
ことから適用し
ない旨を明確に
表した。
5.2 滑り
片及び試
料の表面
状態
C.S.R又はC.S.R・Bを求める場合に使用する滑り片と試料
の表面状態との組合せは,滑り片を表1,試料の表面状態を
表2からそれぞれ選択する。
表1−滑り片
滑り抵抗係数
滑り片
C.S.R
a) ゴムシートa):
硬さ A72〜80 b)
厚さ 3〜6 mm
b) その他
受渡当事者間の協定による(実
際に使用される靴底など)。
注a) JIS A 1454:2016の17.2 b) 1) に規定する滑り片
による。
5.2 滑り
片及び試
料の表面
状態
C.S.R又はC.S.R・Bを求める場合に使用する滑り片と試料
の表面状態との組合せは,滑り片を表1,試料の表面状態
を表2からそれぞれ選択する。
注記 表1の滑り片a) 及び表2の試料の表面状態b) は,
JIS A 1454:2010に規定されている。
表1−滑り片
滑り抵抗係数
滑り片
C.S.R
a) ゴムシート:
硬さ A72〜80 a)
厚さ 3〜6 mm
b) EVAC独立気泡発泡体シート:
硬さ A45〜55 a)
厚さ 8〜11 mm
密度 0.30〜0.40 g/cm3
c) その他
受渡当事者間の協定による(実際
に使用される靴底など)。
表1の滑り片の
うちb) EVAC独
立気泡発泡体シ
ートの入手が困
難になったこと
から削除した。
2
A
1
5
0
9
-1
2
:
2
0
2
0
7
A 1509-12:2020
現行規格(JIS A 1509-12:2020)
旧規格(JIS A 1509-12:2014)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
5.2(続き)
表2−試料の表面状態
滑り抵抗
係数
表面状態(介在物及び散布量)
C.S.R
a) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の
1種,7種と水道水とを,9:1:2 000
の質量比で混合した懸濁液を約400
g/m2散布する。
b) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の
1種,7種と水道水とを,9:1:20の
質量比で混合した懸濁液を約400 g/m2
散布する。c)
c) その他
受渡当事者間の協定による。
C.S.R・B
d) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の
4種と水道水とを1:300の質量比で混
合した懸濁液を約100 g/m2散布する。
e) その他
受渡当事者間の協定による。
注c) JIS A 1454:2016の17.4 a) 3) に規定する試験片
表面状態による。
5.2(続き)
表2−試料の表面状態
滑り抵抗
係数
表面状態(介在物及び散布量)
C.S.R
a) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1
種,7種と水道水とを,9:1:2 000の
質量比で混合した懸濁液を約400 g/m2
散布する。
b) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の1
種,7種と水道水とを,9:1:20の質
量比で混合した懸濁液を約400 g/m2散
布する。
c) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の7
種と水道水とを1:4の質量比で混合し
た懸濁液を約400 g/m2散布する。
d) その他
受渡当事者間の協定による。
C.S.R・B
e) JIS Z 8901に規定する試験用粉体1の4
種と水道水とを1:300の質量比で混合
した懸濁液を約100 g/m2散布する。
f) その他
受渡当事者間の協定による。
表2中b) 及びc)
は類似した表面
状態であり,測
定値に有意な差
がなく,また,
JIS A 5209の
5.1.13で例示し
た滑り片と表面
状態との組合せ
(例)の中で対
となる滑り片が
JIS A 1509-12の
5.2において削除
されるため,c)
の表面状態も同
様に削除した。
2
A
1
5
0
9
-1
2
:
2
0
2
0