A 1509-11:2014
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 試験・測定の原理 ············································································································· 2
5 試験溶液························································································································· 2
6 装置及び器具 ··················································································································· 2
7 試料······························································································································· 2
7.1 試料の調整 ··················································································································· 2
7.2 試料の数 ······················································································································ 2
8 手順······························································································································· 2
8.1 試験面の面積の測定 ······································································································· 2
8.2 試験面の洗浄 ················································································································ 2
8.3 試験溶液による抽出 ······································································································· 2
8.4 鉛及びカドミウムの定量 ································································································· 3
8.5 空試験 ························································································································· 3
9 結果の表示 ······················································································································ 3
10 試験記録 ······················································································································· 3
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 4
附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 6
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(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,全国タイル工業組
合(JCTMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査
会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS A 1509-11:2008は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 1509の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 1509-1 第1部:抜取検査
JIS A 1509-2 第2部:寸法・形状の測定方法
JIS A 1509-3 第3部:吸水率,見掛け気孔率及びかさ密度の測定方法
JIS A 1509-4 第4部:曲げ破壊荷重及び曲げ強度の測定方法
JIS A 1509-5 第5部:床タイルの耐素地摩耗性試験方法
JIS A 1509-6 第6部:床タイルの耐表面摩耗性試験方法
JIS A 1509-7 第7部:耐熱衝撃性試験方法
JIS A 1509-8 第8部:施ゆうタイルの耐貫入性試験方法
JIS A 1509-9 第9部:耐凍害性試験方法
JIS A 1509-10 第10部:耐薬品性試験方法
JIS A 1509-11 第11部:施ゆうタイルから溶出する鉛及びカドミウムの定量方法
JIS A 1509-12 第12部:耐滑り性試験方法
JIS A 1509-13 第13部:ユニットタイルの品質試験方法
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日本工業規格 JIS
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セラミックタイル試験方法−
第11部:施ゆうタイルから溶出する
鉛及びカドミウムの定量方法
Test methods for ceramic tiles-
Part 11: Determination of lead and cadmium given off by glazed tiles
序文
この規格は,1995年に第1版として発行されたISO 10545-15を基とし,国内の実状を反映させるため,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する旧JISとの対比を附属書
JBに示す。
1
適用範囲
この規格は,セラミックタイル(以下,タイルという。)のうち,食物が直に接する箇所に使用する施ゆ
うタイルのうわぐすりから溶出する鉛及びカドミウムを定量する方法について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 10545-15:1995,Ceramic tiles−Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed
tiles(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1509-1 セラミックタイル試験方法−第1部:抜取検査
JIS A 5209 セラミックタイル
JIS K 0121 原子吸光分析通則
JIS K 8355 酢酸(試薬)
3
用語及び定義
この規格に用いる主な用語及び定義は,JIS A 5209による。
2
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試験・測定の原理
タイルの施ゆう面に接触させた試験溶液を分析することによって,うわぐすりから溶出する鉛及びカド
ミウムを定量する。
5
試験溶液
溶出には,JIS K 8355に規定する酢酸40 mlに対し,蒸留水960 mlを加えた4 %酢酸溶液を用いる。
6
装置及び器具
6.1
分析装置 JIS K 0121に規定する原子吸光分析装置又は試験溶液中の鉛及びカドミウムの分析に適
したもの。
6.2
シリコーンシーラント 中性のもの。
6.3
不浸透性カバー ガラス又はプラスチック製のもの。
6.4
計量器 試験溶液の量を測定するためのガラス製のメスシリンダー又はピペット。
7
試料
7.1
試料の調整
試料は,全形タイルを必要に応じて試験に適したサイズに調整して用いる。タイルが大きい場合は,切
断して用いてもよい。タイルが小さい場合は必要に応じて複数のタイルをつなげて接合部をシリコーンシ
ーラントでシーリングして一つの試料としてもよい。
なお,施ゆう面に部分的な装飾・色の違いがあるタイルは,全ての要素が試験溶液に触れるように調整
する。
7.2
試料の数
試料の数は,JIS A 1509-1に規定する数とする。
8
手順
8.1
試験面の面積の測定
試料表面の全周の縁に沿って,シリコーンシーラントを必要な高さに帯状に密着して硬化させた後,帯
で囲んだ試験面の見掛け表面積を測定する。
注記 シリコーンシーラントの帯による方法のほか,ガラス製,アクリル樹脂製などの管を立て,管
と試料の表面とが接する部分をシリコーンシーラントによって密着する方法を用いてもよい。
この場合,試験面の面積は,管の内寸の面積とする。
8.2
試験面の洗浄
試料の試験面を少量の中性洗剤を加えた水で洗浄し,蒸留水ですすいだ後,水切りをして乾燥させる。
洗浄後は,試験面に触れないようにする。
8.3
試験溶液による抽出
温度が(23±5)℃の環境下で,試料を水平に静置し,試験溶液を計量器に取り,シリコーンシーラント
の帯によってできた器に注入し,試験面の全面を覆う。次に,不純物の混入及び溶液の蒸発をできるだけ
少なくするために,試料に不浸透性カバーをかぶせて1),24時間保管する(図1参照)。このとき,注入
した試験溶液の量を,タイルに加えた試験溶液の体積とする。
注1) 不浸透性カバーをかぶせる代わりに,食品包装用のラップフィルムなどで覆ってもよい。
3
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8.4
鉛及びカドミウムの定量
24時間経過後カバーを外し,溶液が均一になるようにゆっくりとかくはん(攪拌)し,この一部を採取
して,分析装置を用いて試験溶液中の鉛(Pb)及びカドミウム(Cd)の金属濃度[P(M)]2)を定量する。
注2) (M)は(Pb)又は(Cd)に置き換わる。
8.5
空試験
未使用の試験溶液を用いて空試験を行い,8.4で求めた金属濃度を補正する。
図1−試料の保管方法の例
9
結果の表示
単位面積当たりの鉛及びカドミウムの溶出量は,次の式を用いて求める。
鉛は小数第1位,カドミウムは小数第2位まで求める。
A
V
M
P
M
P
×
=
)
(
)
(
A
ここに,
PA(M): 単位面積当たりの鉛又はカドミウムの溶出量
(μg/cm2)
P(M): 試験溶液中の鉛又はカドミウムの濃度(μg/ml)
V: タイルに加えた試験溶液の体積(ml)
A: 試験面の面積(cm2)
10 試験記録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
a) 試験材料の概要(種類,形状・寸法,品名など)
b) 試料の数
c) 各試料の試験溶液中の鉛,カドミウムの濃度
d) 各試料の単位面積当たりの鉛及びカドミウムの溶出量
e) タイルに加えた試験溶液の体積
f)
試験面の面積
g) その他必要な事項
4
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS A 1509-11:2014 セラミックタイル試験方法−第11部:施ゆうタイルから溶出す
る鉛及びカドミウムの定量方法
ISO 10545-15:1995 Ceramic tiles−Part 15: Determination of lead and cadmium
given off by glazed tiles
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
施ゆうタイルのうわ
ぐすりから溶出する
鉛及びカドミウムの
定量方法について規
定
1
JISとほぼ同じ
変更
食物が直に接する箇所に使用す
る場合に限定した。
ISO 13006の附属書Pでは,“この
試験は,施ゆうタイルが調理場の
天板や壁に使用される場合や,食
物が直にタイルに触れるような場
合に用いられる”と規定している。
2 引用規
格
3 用語及
び定義
−
−
追加
ISO規格には用語の定義がない
が,本文中に出てくる用語は関
連規格であるJIS A 5209(セラ
ミックタイル)によることとし
た。
5 試験溶
液
分析に用いる試験溶
液について規定
4
4.1
JISとほぼ同じ
変更
対応するJISに変更した。
2級蒸留水の規定を蒸留水に変
更した。
試薬の入手を容易にするため。
蒸留水の品質については,補正の
ためブランク測定を行うので問題
ないとの判断をした。
6 装置及
び器具
6.1 分析装置
5.1
追加
該当するJISを追加した。
実状に合わせるため追加した。
6.2 シリコーンシー
ラント
5.2
JISとほぼ同じ
変更
透明及び幅約6 mmの規定及び
容器の規定を削除した。
材質だけの規定で十分と判断し
た。
6.4 計量器
5.6
JISとほぼ同じ
変更
メスシリンダー又はピペットと
した。
実状に合わせるため変更した。
2
A
1
5
0
9
-1
1
:
2
0
1
4
5
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(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 試料
7.1 試料の調整
−
−
追加
試験装置に必要な大きさに切断
可能とした。
大型タイルは切断しないと装置に
納まらない可能性があるため。
7.2 試料の数
6.1
JISとほぼ同じ
変更
JIS A 1509-1によることとし,試
料数を5個とした。
ISO規格でも抜取検査及び合格判
定基準では5個としている。
8 手順
8.1 試験面の面積の
測定
6.2
JISとほぼ同じ
変更
シリコーンシーラントの幅,高
さの規定を削除した。
シリコーンシーラントの帯を試
料の縁に沿って全周に密着させ
る方法の代用として,管を用い
た簡便な方法を追加した。
試験結果は,単位接触面積当たり
の溶出質量で表示するため,幅に
ついての規定に柔軟をもたせた。
試験結果に影響がなく,合理的な
方法であるため。
8.2 試験面の洗浄
6.2
JISとほぼ同じ
変更
2級蒸留水の規定を蒸留水に変
更した。
実情に合わせるために変更した。
ブランク試験で相殺されるため。
8.3 試験溶液による
抽出
7
7.1
JISとほぼ同じ
変更
温度条件を変更した。
実情に合わせるために変更した。
10 試験
記録
試験記録について規
定
9
JISとほぼ同じ
変更
規定項目のうち,必要な項目を
選択できるようにした。
国内の実情に合わせて,必要な項
目を選択できる自由度をもたせた
ため。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 10545-15:1995,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
2
A
1
5
0
9
-1
1
:
2
0
1
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JB
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1509-11:2014)
旧規格(JIS A 1509-11:2008)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
7.1 試料
の調整
試料は,全形タイルを必要に応じて試験に適したサイズに調
整して用いる。タイルが大きい場合は,切断して用いてもよ
い。タイルが小さい場合は必要に応じて複数のタイルをつな
げて接合部をシリコーンシーラントでシーリングして一つ
の試料としてもよい。
なお,施ゆう面に部分的な装飾・色の違いがあるタイルは,
全ての要素が試験溶液に触れるように調整する。
6. a) 試料
の数
5個の全形タイルを試料として用いる。
試料の調整を可能にし,
試料の調整方法を明確
にした。
10 試験記
録
試験記録には,次の事項のうち,必要な事項を記載する。
(詳細省略)
9. 試験報
告
試験報告書には,次の事項を記載する。
(詳細省略)
検査記録として必要な
項目を選択できる自由
度をもたせた。
2
A
1
5
0
9
-1
1
:
2
0
1
4