A 1142:2018
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 試験用器具 ······················································································································ 1
4 試験に用いる材料 ············································································································· 2
5 試料······························································································································· 2
6 試験方法························································································································· 2
6.1 モルタルの配合の定め方 ································································································· 2
6.2 モルタルのフロー値及び空気量の測定················································································ 2
6.3 供試体の作製 ················································································································ 3
6.4 供試体の精度 ················································································································ 3
6.5 圧縮強度試験 ················································································································ 3
7 計算······························································································································· 3
8 報告······························································································································· 3
附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 5
A 1142:2018
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本
コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS A 1142:2007
は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 1142:2018
有機不純物を含む細骨材の
モルタルの圧縮強度による試験方法
Method of test for fine aggregate containing organic impurities
by compressive strength of mortar
1
適用範囲
この規格は,JIS A 1105において試験溶液の色が標準色液又は色見本の色より濃くなった細骨材の有機
不純物の影響を,モルタルの圧縮強度によって試験する方法について規定する。
なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1105 細骨材の有機不純物試験方法
JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法
JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法
JIS A 1116 フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量
方法)
JIS A 1132 コンクリートの強度試験用供試体の作り方
JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法
JIS A 5002 構造用軽量コンクリート骨材
JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)
JIS R 5201 セメントの物理試験方法
JIS R 5210 ポルトランドセメント
JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい
3
試験用器具
試験用器具は,次による。
3.1
はかり はかりは,ひょう量が2 kg以上で,かつ,目量が0.5 g又はこれより小さいものとする。
3.2
練混ぜ機 練混ぜ機は,JIS R 5201の9.2.3(機械練り用練混ぜ機)による。
3.3
型枠 型枠は,内径50±0.25 mm,高さ100±1 mmの金属製円筒とする。
3.4
突き棒 突き棒は,直径9±0.5 mm,長さ250〜340 mmの鋼又は金属製の丸棒とし,その先端を半
球状とする。
2
A 1142:2018
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4
試験に用いる材料
試験に用いる材料は,次による。
a) セメントは,JIS R 5210に適合する普通ポルトランドセメントとする。
b) 水は,上水道水とする。
5
試料
試料の採取及び調整は,次による。
a) 試験を行う細骨材は,代表的なものを採取し,JIS A 1158によって約25 kgとなるまで縮分する。その
うち1/3を,JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムで調整した3 %溶液で洗う。残りの2/3は,水酸
化ナトリウムによる洗浄が終わるまで,吸水させる。この両者を試料とする。
b) 細骨材を水酸化ナトリウム溶液で洗浄する場合は,容器に入れた細骨材を覆うのに十分な量の水酸化
ナトリウム溶液を加え,十分にかくはんし,そのまま約1時間静置する。水酸化ナトリウム溶液で洗
った試料は,水酸化ナトリウムの残留によるアルカリ性が認められなくなるまで十分に流水で洗う。
なお,試料を水洗いする場合は,洗い水をJIS Z 8801-1に規定する公称目開き75 μmの金属製網ふ
るいの上にあけて,試料中の微粒分が失われないようにする。
c) 水酸化ナトリウム溶液で洗った試料及び洗わない試料は,表面乾燥飽水状態として用いる。試料を表
面乾燥飽水状態にする方法は,JIS A 1109の4. c) による。
6
試験方法
6.1
モルタルの配合の定め方
試験に用いるモルタルの配合は,水酸化ナトリウム溶液で洗っていない試料を用いて,次のようにして
定める。
練混ぜ機に練り鉢及びパドルをセットし,練り鉢に水400 gを入れ,セメント800 gを加えて低速で30
秒間練り混ぜる。練混ぜを続けながら次の30秒間で,表面乾燥飽水状態とした試料を徐々に投入する。引
き続いて30秒間練り混ぜた後90秒間休止し,休止の最初の30秒間に,さじで練り鉢及びパドルに付着し
たモルタルをかき落とす。休止が終わったら再び高速で始動させ60秒間練り混ぜたとき,モルタルのフロ
ー値が190±5になるような試料の質量を定める。水酸化ナトリウム溶液で洗った試料の場合も,この質量
を用いる。
注記 通常の川砂の場合は,試料の質量は2.0〜2.5 kg程度である。
6.2
モルタルのフロー値及び空気量の測定
モルタルのフロー試験及び空気量試験は,次による。
a) フロー試験 フロー試験は,JIS R 5201の箇条12(フロー試験)による。
b) 空気量試験 空気量は,JIS A 5002の5.12 b)(試験用器具)に示されている容器を用い,JIS A 1116
の5.(試験方法)に従ってモルタルの単位容積質量を求め,JIS A 1116の6.(結果の計算)によって
算出する。
なお,フロー値及び空気量の測定は各試料について行い,これに用いたモルタルは,供試体の成形
には使用しない。
注記 空気量の測定値は,試験に用いる試料が洗剤,油脂,フミン酸などで汚染されているかどう
かを判断する指標となる。
3
A 1142:2018
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.3
供試体の作製
供試体の作製は,次による。
a) モルタルの練混ぜは,6.1による。それぞれの試料について2バッチ練り混ぜ,各バッチから供試体4
個を作る。
b) モルタルは,2層に分けて型枠に詰める。その各層は突き棒で25回突く。突き棒で突いた後,型枠を
軽くたたくなどして突き穴がなくなるようにする。
c) キャッピング及び養生は,JIS A 1132の4.4(供試体の上面仕上げ)及び箇条7(型枠の取外し及び養
生)による。
6.4
供試体の精度
供試体の精度は,次による。
a) 供試体の精度は,直径で0.5 %,高さで5 %以内とする。
b) 供試体の載荷面の平面度は,供試体直径の0.05 %以内とする。
なお,平面度は,平面部分の最も高い所と最も低い所を通る二つの平行な平面を考え,この平面間
の距離をもって表す。
注記 精度が確認された型枠を用いて供試体を作る場合には,a) 及びb) に示した各項目の測定は
省略してもよい。
6.5
圧縮強度試験
圧縮強度試験は,JIS A 1108による。供試体数は,各材齢とも4個とし,試験材齢は7日及び28日とす
る。
7
計算
圧縮強度分率(K)は,次の式によって計算し,四捨五入によって整数に丸める。
100
1
2×
=C
C
K
ここに,
K: 圧縮強度分率(%)
C1: 各材齢における水酸化ナトリウム溶液で洗った試料を用い
たモルタルの圧縮強度(N/mm2)
C2: 各材齢における水酸化ナトリウム溶液で洗わない試料を用
いたモルタルの圧縮強度(N/mm2)
8
報告
報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。
a) 試料の種類及び産地
b) 試料の採取場所及び採取日
c) モルタルの配合
d) フロー値(mm)
e) 単位容積質量(kg/m3)
f)
空気量(%)
g) 各材齢における水酸化ナトリウム溶液で洗った試料を用いたモルタルの圧縮強度(N/mm2)
h) 各材齢における水酸化ナトリウム溶液で洗わない試料を用いたモルタルの圧縮強度(N/mm2)
i)
圧縮強度分率(%)
4
A 1142:2018
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
j)
試験日
5
A 1142:2018
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1142:2018)
旧規格(JIS A 1142:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
2 引用規
格
JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法
2 引用規
格
−
新たに制定された骨材の
縮分方法のJIS A 1158を追
加した。
3.4 突き棒 突き棒は,直径9±0.5 mm,長さ250〜340 mmの鋼又
は金属製の丸棒とし,その先端を半球状とする。
3.4 突き棒 突き棒は,直径9 mm,長さ280〜340 mmの鋼又は金
属製の丸棒とし,その先端を半球状とする。
突き棒の直径,長さをJIS
A 5002に整合させた。
5 試料
a)
試験を行う細骨材は,代表的なものを採取し,JIS A
1158によって約25 kgとなるまで縮分する。そのうち
1/3を,JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウムで調
整した3 %溶液で洗う。残りの2/3は,水酸化ナトリ
ウムによる洗浄が終わるまで,吸水させる。この両者
を試料とする。
5 試料
a)
試験を行う細骨材は,代表的なものを採取し,四分法
又は試料分取器によって約25 kgとなるまで縮分す
る。そのうち1/3を,JIS K 8576に規定する水酸化ナ
トリウムで調整した3 %溶液で洗う。残りの2/3は,
水酸化ナトリウムによる洗浄が終わるまで,吸水させ
る。この両者を試料とする。
新たに制定されたJIS A
1158を引用した。
8 報告
a)
試料の種類及び産地
8 報告
a)
試料の種類,最大寸法及び産地
細骨材の試験方法である
ため,最大寸法の記述は削
除した。
2
A
1
1
4
2
:
2
0
1
8