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A 1122:2014  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 試験用器具 ······················································································································ 1 

4 試験用溶液 ······················································································································ 2 

4.1 試験用溶液 ··················································································································· 2 

4.2 塩化バリウム ················································································································ 2 

5 試料······························································································································· 2 

5.1 細骨材試料 ··················································································································· 2 

5.2 粗骨材試料 ··················································································································· 2 

5.3 岩石を試験する場合 ······································································································· 3 

6 試験方法 ························································································································· 3 

7 計算······························································································································· 4 

7.1 各群の損失質量分率 ······································································································· 4 

7.2 骨材の損失質量分率 ······································································································· 4 

7.3 岩石の損失質量分率 ······································································································· 4 

8 報告······························································································································· 4 

附属書A(参考)骨材の損失質量分率を算出する場合の例 ···························································· 6 

附属書B(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································· 7 

A 1122:2014  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 1122:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 1122:2014 

硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験方法 

Method of test for soundness of aggregates by use of sodium sulfate 

適用範囲 

この規格は,硫酸ナトリウムの結晶圧による破壊作用を応用した骨材の安定性試験方法について規定す

る。JIS A 5002に示された構造用軽量コンクリート骨材のうち,人工軽量骨材を除く天然軽量骨材及び副

産軽量骨材にも,この規格が適用できる。 

注記 この試験は,気象作用に対する骨材の安定性を判断するための一つの情報を与える。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法 

JIS A 5002 構造用軽量コンクリート骨材 

JIS K 8155 塩化バリウム二水和物(試薬) 

JIS K 8986 硫酸ナトリウム十水和物(試薬) 

JIS K 8987 硫酸ナトリウム(試薬) 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

試験用器具 

3.1 

ふるい ふるいは,JIS Z 8801-1に規定する公称目開きが150 μm,300 μm,600 μm及び1.18 mm,

2.36 mm,4.75 mm,9.5 mm,16 mm,19 mm,26.5 mm,37.5 mm 1) の金属製網ふるいとする。 

注1) これらのふるいは,それぞれ0.15 mm,0.3 mm,0.6 mm及び1.2 mm,2.5 mm,5 mm,10 mm,

15 mm,20 mm,25 mm,40 mmふるいと呼ぶことができる。 

3.2 

金網かご 骨材を入れる金網かご2) は,箇条4に規定する試験用溶液に侵されないもので,その網

目は,骨材粒がこぼれ落ちないように十分に細かいものとする。 

注2) 側面,底面などに穴をあけて,骨材に付着している試験用溶液が切れるようにした容器を用い

てもよい。 

3.3 

容器 骨材を試験用溶液に浸すために用いる容器は,溶液に侵されないもので,箇条6 b)の操作が

できるものとする。 

3.4 

はかり 細骨材用のはかりは目量0.1 g,粗骨材用のはかりは目量1 g又はこれより小さいものとす

る。 

3.5 

乾燥機 乾燥機は,排気口のあるもので,105±5 ℃に保持できるものとする。 

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A 1122:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験用溶液 

4.1 

試験用溶液 

試験用溶液は,次のようにして作った硫酸ナトリウム飽和溶液とする。25〜30 ℃の清浄な水1 Lに,JIS 

K 8987に規定する特級の硫酸ナトリウム(無水)(Na2SO4)を約250 g又はJIS K 8986に規定する特級の

硫酸ナトリウム十水和物(結晶)(Na2SO4・10H2O)を約750 gの割合で加え,よくかき混ぜながら溶かし,

約20 ℃となるまで冷やす。溶液は,48時間以上20±2 ℃の温度に保った後,試験に用いる。試験時には,

容器の底に結晶が生じており,密度は,1.151〜1.174 g/cm3でなければならない。ここで,試験用溶液の密

度の値は,質量と体積との関係から算出するか,密度浮ひょう又は比重浮ひょうを用いて確認する。 

4.2 

塩化バリウム 

試験用溶液の骨材への残留の有無を調べるための塩化バリウム(BaCl2)は,JIS K 8155に規定する特級

を用いることとし,その溶液濃度は5〜10 %とする。 

試料 

5.1 

細骨材試料 

細骨材を試験する場合の試料は,次による。 

a) 試料は,代表的なものを約3 kg以上採取する。10 mmふるいにとどまる粒は,細骨材として取り扱わ

ない。 

b) 試料の一部を用いて,JIS A 1102によってふるい分け試験を行い,表1に示す粒径による群に分け,

各群の質量分率を求めて3),質量分率が5 %以上となった群について安定性試験を実施する。 

表1−粒径による群分け 

ふるいで区分した各群の粒径の範囲 

 0.6 mmふるいを通過し 0.3 mmふるいにとどまる 
 1.2 mmふるいを通過し 0.6 mmふるいにとどまる 
 2.5 mmふるいを通過し 1.2 mmふるいにとどまる 
 5 mmふるいを通過し 

2.5 mmふるいにとどまる 

 10 mmふるいを通過し 

5 mmふるいにとどまる 

c) ふるい分け試験に用いる試料を採った残りの試料に水をかけてよく洗いながら,0.3 mmふるいにとど

まる粒を採り,105±5 ℃の温度で一定質量となるまで乾燥した後,ふるい分ける。この試料を,b)

に規定する各群ごとに100.0 gをはかりとって4) 各群の試料とし,別々に保存する。ここで,ふるい

の目にはさまった粒を試料に混ぜてはならない。 

注3) 同時に採取した代表的な試料で既にふるい分け試験を実施している場合は,その試験結果を

採用してもよい。 

4) まず概略のふるい分けによって約110 gをとり,この試料を1分間にふるいを通過する量が

試料質量の0.1 %以下となるまでふるった後,100.0 gの試料をはかりとるとよい。 

5.2 

粗骨材試料 

粗骨材を試験する場合の試料は,次による。 

a) 試料は代表的なものを採取し,その最小質量は骨材の最大寸法に応じて表2に示す値とする。ただし,

この量が採取できない場合には,代表的な試料であることを確かめる。 

なお,骨材の最大寸法が40 mmを超える場合は,40 mmふるいでふるい分け,ふるいを通過するも

のを試験用試料とする。 

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A 1122:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−粗骨材試料の質量 

骨材の最大寸法 

mm 

採取する試料の最小質量 

kg 

10 
15 
20 
25 
40 



10 
16 

b) 試料を5 mmふるいでふるい,ふるいにとどまったものについて,JIS A 1102によって,ふるい分け

試験を行い,表3に示す粒径による群に分け,各群の質量分率を求めて5),質量分率が5 %以上とな

った群について安定性試験を実施する。 

注5) 同時に採取した代表的な試料で既にふるい分け試験を実施している場合は,40 mmふるいを

通過し5 mmふるいにとどまる群について再計算し,各群の質量分率を求めてもよい。 

c) 水をかけてよく洗った粗骨材を105±5 ℃の温度で一定質量となるまで乾燥した後,各群ごとに表3

に規定する量以上をはかりとって各群の試料とし,別々に保存する。ここで,構造用軽量コンクリー

ト骨材(人工軽量骨材は除く。)の場合は各群の試料の最小質量は表3の1/2とする。 

表3−粗骨材試料の各群の質量 

ふるいで区分した各群の粒径の範囲 

試料の最小質量 

10 mmふるいを通過し 5 mmふるいにとどまる 
15 mmふるいを通過し10 mmふるいにとどまる 
20 mmふるいを通過し15 mmふるいにとどまる 
25 mmふるいを通過し20 mmふるいにとどまる 
40 mmふるいを通過し25 mmふるいにとどまる 

300 
500 
750 

1000 
1500 

5.3 

岩石を試験する場合 

岩石を試験する場合は,なるべく等形,等大で,1個の質量が約100 gとなるように砕く。砕いた粒を洗

い,105±5 ℃の温度で一定質量となるまで乾燥した後,5 000±100 gを採って試料とする。 

試験方法 

a) 試験用溶液は,試験に用いる前に,よくかき混ぜて密度を確認する。ここで,試験用溶液の密度の値

は,質量と体積との関係から算出するか,密度浮ひょう又は比重浮ひょうを用いて確認する。 

b) 各群の試料をそれぞれ別の金網かごに入れ,試験用溶液の中に浸す。これらの操作の間に試料をこぼ

さないよう十分注意する。このとき溶液の表面は,試料の上面から15 mm以上高くなるようにする6)。 

溶液の蒸発及び異物の混入を防ぐため,適切な蓋をする。溶液の温度は20±2 ℃に保つ。 

試料を溶液に浸しておく時間は,16〜18時間とする。 

注6) 構造用軽量コンクリート骨材(人工軽量骨材は除く。)の場合は,試料の上に適切な質量の金

網をのせるとよい。 

c) 試料を溶液から取り出して,液がしたたらなくなった後,試料を乾燥機に入れ,乾燥機内の温度を1

時間に40±10 ℃の割合で上げ,105±5 ℃の温度で4〜6時間乾燥する。 

d) 乾燥した試料を室温まで冷やす。 

e) b)〜d)の操作を5回繰り返す。溶液の使用回数(試料の浸せき回数)は,10回を限度とする。ただし,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

溶液に濁りがなく,容器の底に結晶が認められ,かつ,密度が1.151〜1.174 g/cm3の範囲であれば,更

に,10回追加して使用してもよい。 

f) 

b)〜d)の操作を途中で中断する場合は,d)の状態で保存する。 

g) 5回の操作を終えた試料を清浄な水で洗う7)。洗った水に少量の塩化バリウム(BaCl2)溶液を加えて

も白く濁らないようになるまで洗う。洗った試料を105±5 ℃の温度で一定質量となるまで乾燥する。 

注7) 試料を金網かごに入れたまま温水に浸せきし,その後,水洗いを行うと作業が容易となる。 

h) 細骨材又は粗骨材の場合は,乾燥した各群の試料を試験を行う前に使用したふるいでふるう。ふるう

操作は1分間にふるいを通過する量が試料質量の0.1 %以下となるまで行う。 

i) 

ふるいにとどまった試料の質量を細骨材は目量0.1 gまで,粗骨材は目量1 gまではかる。 

j) 

岩石の場合は,試料を指で軽く押して試料の何個が3片以上に砕けたかを数え,粒の破壊状況(崩壊,

割れ,はげおち,ひび割れ,その他)を入念に観察する。 

計算 

7.1 

各群の損失質量分率 

骨材各群の損失質量分率(P1)は,次の式によって算出し,四捨五入によって,小数点以下1桁に丸め

る。 

100

1

1

2

1

×

=

m

m

P

ここに, 

P1: 各群の損失質量分率(%) 

m1: 試験前の試料の質量(g) 

m2: 試験前に試料がとどまったふるいに残る試験後の試料の質量

(g) 

7.2 

骨材の損失質量分率 

骨材の損失質量分率は,各群の質量分率と各群の損失質量分率との積の総和とする。試料の質量分率が

5 %未満の群の損失質量分率(P1)は,実際に試験を行った最も近い群の損失質量分率(P1)を採用する。

ただし,最も近い群が二つある場合は,二つの平均値とする。また,0.3 mmふるいを通過する粒子の損失

質量は0として計算する。 

なお,骨材の損失質量分率を算出する場合の例を附属書Aに示す。 

7.3 

岩石の損失質量分率 

岩石の場合の損失質量分率(P2)は,次の式によって算出し,四捨五入によって,小数点以下1桁に丸

める。 

100

1

3

4

2

×

=

m

m

P

ここに, 

P2: 岩石の損失質量分率(%) 

m3: 試験前の試料の質量(g) 

m4: 3片以上に砕けた粒を除いたものの質量(g) 

報告 

報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。 

a) 骨材の種類及び産地,粗骨材の場合は最大寸法 

b) 骨材の採取場所及び採取日 

A 1122:2014  

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c) ふるい分け試験結果 

d) 試験前後の各群の質量 

e) 各群の損失質量分率,骨材の損失質量分率 

f) 

岩石の場合には,3片以上に砕けた粒の数,損失質量分率及び粒の破壊状況 

g) 試験日 

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A 1122:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

骨材の損失質量分率を算出する場合の例 

試験の結果から,骨材の損失質量分率を算出する場合の例を表A.1に示す。 

表A.1−骨材の損失質量分率の算出例 

骨材の 

種類 

通る 

ふるい 

とどまる 

ふるい 

各群の質量

分率 

試験前の 

各群の質量 

試験後の 

各群の質量 

各群の損失 

質量分率 

(P1) % 

骨材の損失 

分率 

細骨材 

0.15 mm 
0.3 mm 
0.6 mm 
1.2 mm 
2.5 mm 
5 mm 

10 mm 

− 

0.15 mm 
0.3 mm 
0.6 mm 
1.2 mm 
2.5 mm 
5 mm 

19 
32 
23 
12 


− 
− 

100.0 
100.0 
100.0 

− 
− 

− 
− 
94.6 
92.4 
89.9 
− 
− 

−b) 
−b) 

5.4 
7.6 

10.1 
10.1 c) 
10.1 c) 

− 
− 
1.7 e) 
1.7 e) 
1.2 e) 
0.4 e) 
0.2 e) 

合計 

100 

− 

− 

− 

5.2 

粗骨材a) 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
25 mm 

5 mm 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

22 
23 
35 
20 

300 d) 
500 d) 
750 d) 

1000 d) 

266 
452 
690 
952 

11.3 

9.6 
8.0 
4.8 

2.5 e) 
2.2 e) 
2.8 e) 
1.0 e) 

合計 

100 

− 

− 

− 

8.5 

注a) 40 mmふるいにとどまる粗骨材は試験を行わない。 

b) 0.3 mmふるいを通過する粒子の損失質量は0としている。 

c) 実際に試験を行った最も近い群の損失質量分率を採用している。 

d) この場合は,最小質量を採っているが,これより多く試料を採ってもよい。 

e) 各群の質量分率×各群の損失質量分率/100である。 

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A 1122:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 1122:2014) 

旧規格(JIS A 1122:2005) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

1 適用範
囲 

この規格は,硫酸ナトリウムの結晶圧による破壊作用
を応用した骨材の安定性試験方法について規定する。
JIS A 5002に示された構造用軽量コンクリート骨材の
うち,人工軽量骨材を除く天然軽量骨材及び副産軽量
骨材にも,この規格が適用できる。 

1. 適用範
囲 

この規格は,硫酸ナトリウムの結晶圧による破壊作用
を応用した骨材の安定性試験方法について規定する。
ただし,人工軽量骨材は除く(1)。 
注(1) JIS A 5002に示された構造用軽量コンクリート

骨材のうち,天然軽量骨材及び副産軽量骨材に
は,この規格が適用できる。 

旧規格の左記各項目の注に
示された内容は規定事項で
あるため,それぞれ本文に
移行した。 

4.1 試験
用溶液 

試験用溶液は,次のようにして作った硫酸ナトリウム
飽和溶液とする。25〜30 ℃の清浄な水1 Lに,JIS K 
8987に規定する特級の硫酸ナトリウム(無水)
(Na2SO4)を約250 g又はJIS K 8986に規定する特級
の硫酸ナトリウム十水和物(結晶)(Na2SO4・10H2O)
を約750 gの割合で加え,よくかき混ぜながら溶かし,
約20 ℃となるまで冷やす。溶液は,48時間以上20±
2 ℃の温度に保った後,試験に用いる。試験時には,
容器の底に結晶が生じており,密度は,1.151〜1.174 
g/cm3でなければならない。ここで,試験用溶液の密度
の値は,質量と体積との関係から算出するか,密度浮
ひょう又は比重浮ひょうを用いて確認する。 

4.1 試験
用溶液 

試験用溶液は,次のようにして作った硫酸ナトリウム
飽和溶液とする。25〜30 ℃の清浄な水1 Lに,硫酸ナ
トリウム(無水)(4)(Na2SO4)を約250 g又は硫酸ナ
トリウム(結晶)(Na2SO4・10H2O)(5)を約750 gの割合
で加え,よくかき混ぜながら溶かし,約20 ℃となるま
で冷やす。溶液は,48時間以上20±2 ℃の温度に保っ
た後,試験に用いる。試験時には,容器の底に結晶が
生じており,密度(6)は,1.151〜1.174 g/cm3でなければ
ならない。 
注(4) JIS K 8987に規定する特級を用いる。 
 (5) JIS K 8986に規定する特級を用いる。 
 (6) 試験用溶液の密度は,質量と体積の関係から算

出するか,密度浮ひょう又は比重浮ひょうを用
いて確認する。 

4.2 塩化
バリウム 

試験用溶液の骨材への残留の有無を調べるための塩化
バリウム(BaCl2)は,JIS K 8155に規定する特級を用
いることとし,その溶液濃度は5〜10 %とする。 

4.2 塩化
バリウム 

試験用溶液の骨材への残留の有無を調べるための塩化
バリウム(7)(BaCl2)は,5〜10 %とする。 
注(7) JIS K 8155に規定する特級を用いる。 

2

A

 1

1

2

2

2

0

1

4

background image

A 1122:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1122:2014) 

旧規格(JIS A 1122:2005) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

5.1 細骨
材試料 

細骨材を試験する場合の試料は,次による。 
a) 試料は,代表的なものを約3 kg以上採取する。10 

mmふるいにとどまる粒は,細骨材として取り扱わ
ない。 

b) 試料の一部を用いて,JIS A 1102によってふるい分

け試験を行い,表1に示す粒径による群に分け,
各群の質量分率を求めて3),質量分率が5 %以上と
なった群について安定性試験を実施する。 

c) ふるい分け試験に用いる試料を採った残りの試料

に水をかけてよく洗いながら,0.3 mmふるいにと
どまる粒を採り,105±5 ℃の温度で一定質量とな
るまで乾燥した後,ふるい分ける。この試料を,
b)に規定する各群ごとに100.0 gをはかりとって4) 
各群の試料とし,別々に保存する。ここで,ふる
いの目にはさまった粒を試料に混ぜてはならな
い。 

注3) 同時に採取した代表的な試料で既にふるい分け

試験を実施している場合は,その試験結果を採
用してもよい。 

4) まず概略のふるい分けによって約110 gをとり,

この試料を1分間にふるいを通過する量が試料
質量の0.1 %以下となるまでふるった後,100.0 g
の試料をはかりとるとよい。 

5.1 細骨
材試料 

細骨材(8)を試験する場合の試料は,次による。 
a) 試料は,代表的なものを約3 kg以上採取する。 
b) 試料の一部を用いて,JIS A 1102に従ってふるい分

け試験を行い,表1に示す粒径による群に分け,
各群の質量分率を求め(9),質量分率が5 %以上とな
った群について安定性試験を実施する。 

c) ふるい分け試験に用いる試料を採った残りの試料

に水をかけてよく洗いながら,0.3 mmふるいにと
どまる粒を採り,105±5 ℃の温度で一定質量とな
るまで乾燥した後,ふるい分ける。この試料を,
b)に規定する各群ごとに100.0 gをはかり(10)とっ
て各群の試料とし(11),別々に保存する。 

注(8) 10 mmふるいにとどまる粒は,細骨材として取

り扱わない。 

 (9) 同時に採取した代表的な試料で既にふるい分け

試験を実施している場合は,その試験結果を採
用してもよい。 

 (10) まず概略のふるい分けによって約110 gをとり,

この試料を1分間にふるいを通過する量が試料
質量の0.1 %以下となるまでふるった後,100.0 g
の試料をはかりとるとよい。 

 (11) ふるいの目にはさまった粒を試料に混ぜてはな

らない。 

旧規格の注(8)及び注(11)に
示された内容は規定事項で
あるため本文に移行した。 

5.2 粗骨
材試料 

c) 水をかけてよく洗った粗骨材を105±5 ℃の温度

で一定質量となるまで乾燥した後,各群ごとに表3
に規定する量以上をはかりとって各群の試料と
し,別々に保存する。ここで,構造用軽量コンク
リート骨材(人工軽量骨材は除く。)の場合は各群
の試料の最小質量は表3の1/2とする。 

5.2 粗骨
材試料 

c) 水をかけてよく洗った粗骨材を105±5 ℃の温度

で一定質量となるまで乾燥した後,各群ごとに表3
に規定する量以上をはかりとって各群の試料と
し,別々に保存する。 

旧規格の注(14)*は規定事項
であるため,本文[5.2 c)]
に追記した。 
*構造用軽量コンクリート
骨材(人工軽量骨材は除
く。)の場合は各群の試料の
最小質量は表3の1/2とす
る。 

2

A

 1

1

2

2

2

0

1

4

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A 1122:2014  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 1122:2014) 

旧規格(JIS A 1122:2005) 

改正理由 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号
及び題名 

内容 

6 試験方
法 

b) 各群の試料をそれぞれ別の金網かごに入れ,試験

用溶液の中に浸す。これらの操作の間に試料をこ
ぼさないよう十分注意する。このとき溶液の表面
は,試料の上面から15 mm以上高くなるようにす
る6)。 

溶液の蒸発及び異物の混入を防ぐため,適切な

蓋をする。溶液の温度は20±2 ℃に保つ。試料を
溶液に浸しておく時間は,16〜18時間とする。 

注6) 構造用軽量コンクリート骨材(人工軽量骨材は

除く。)の場合は,試料の上に適切な質量の金網
をのせるとよい。 

6. 試験方
法 

b) 各群の試料をそれぞれ別の金網かごに入れ,試験

用溶液の中に浸す(15)。このとき溶液の表面は,試
料の上面から15 mm以上高くなるようにする(16)。 

溶液の蒸発及び異物の混入を防ぐため,適切な

ふたをする。溶液の温度は20±2 ℃に保つ。 

試料を溶液に浸しておく時間は,16〜18時間と

する。 

注(15) これらの操作の間に試料をこぼさないよう十分

注意する。 

 (16) 構造用軽量コンクリート骨材(人工軽量骨材は

除く。)の場合は,試料の上に適切な質量の金網
を載せるとよい。 

旧規格の注(15)は規定事項
であるため,b)の本文へ移
動した。 

e) b)〜d)の操作を5回繰り返す。溶液の使用回数(試

料の浸せき回数)は,10回を限度とする。ただし,
溶液に濁りがなく,容器の底に結晶が認められ,
かつ,密度が1.151〜1.174 g/cm3の範囲であれば,
更に,10回追加して使用してもよい。 

f) b)〜d)の操作を途中で中断する場合は,d)の状態で

保存する。 

e) b)〜d)の操作を5回繰り返す(17) (18)。 
注(17) 溶液の使用回数(試料の浸せき回数)は,10回

を限度とする。ただし,溶液に濁りがなく,容
器の底に結晶が認められ,かつ,密度が1.151〜
1.174 g/cm3の範囲であれば,更に,10回追加し
て使用してもよい。 

 (18) b)〜d)の操作を途中で中断する場合は,d)の状態

で保存する。 

旧規格の注(17)及び注(18)は
規定事項であるため,前者
はe)の本文,後者は新たな
項目f)を設けて移動した。 

h) 細骨材又は粗骨材の場合は,乾燥した各群の試料

を試験を行う前に使用したふるいでふるう。ふる
う操作は1分間にふるいを通過する量が試料質量
の0.1 %以下となるまで行う。 

i) 

ふるいにとどまった試料の質量を細骨材は目量0.1 
gまで,粗骨材は目量1 gまではかる。 

g) 細骨材又は粗骨材の場合は,乾燥した各群の試料

を試験を行う前に使用したふるいでふるい(20),ふ
るいにとどまった試料の質量を細骨材は目量0.1 g
まで,粗骨材は目量1 gまで量る。 

注(20) 1分間にふるいを通過する量が試料質量の0.1 %

以下となるまでふるう。 

旧規格の注(20)は規定事項
であるため,h)の本文へ異
動した。 
なお,試料の計量精度は,
新たな項目i)を設け,分か
りやすくした。 

附属書A 
(参考) 

骨材の損失質量分率を算出する場合の例を“附属書A
(参考)”として示す。 

参考 

骨材の損失質量分率を算出する場合の例を“参考”と
して示す。 

旧規格の“参考”は,この
規格の使用の上で有用であ
るため,附属書(参考)と
して分離した。 

2

A

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1

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2

2

0

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4