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目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 水及び試薬 ······················································································································ 1
3.1 水 ······························································································································· 1
3.2 試薬 ···························································································································· 1
4 試験用器具 ······················································································································ 2
4.1 はかり ························································································································· 2
4.2 ガラス容器 ··················································································································· 2
5 試料······························································································································· 2
6 標準色液························································································································· 2
7 試験方法························································································································· 2
8 報告······························································································································· 2
附属書A(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ······························································ 3
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本
コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS A 1105:
2007は改正され,この規格に置き換えられた。
また,令和2年10月26日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標
準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本産業規格 JIS
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細骨材の有機不純物試験方法
Method of test for organic impurities in fine aggregate
序文
この規格は,1950年に制定され,その後6回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2007年に
行われた。今回は,試薬,試験用器具,標準色液を明記するとともに試験方法などの記述方法を見直した
ため改正した。また,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Aに示す。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1
適用範囲
この規格は,モルタル及びコンクリートに用いる細骨材の中に含まれる有機不純物の有害量の概略を調
べる試験の方法について規定する。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法
JIS K 8101 エタノール(99.5)(試薬)
JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)
JIS Z 8102 物体色の色名
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水及び試薬
3.1
水
水は,蒸留水又はこれと同等以上の純度をもつ水とする。
3.2
試薬
試薬は,次による。
a) エタノール エタノールは,JIS K 8101に規定するもの又はそれと同等以上の品質のもの。
b) 水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム溶液は,JIS K 8576に規定するもの又はそれと同等以上の
品質のものを用いた質量分率3.0 %の水溶液。
なお,市販されている水酸化ナトリウム溶液でもよい。
c) タンニン酸 タンニン酸は,市販されているもの。
注記 タンニン酸は,CAS登録番号:No.1401-55-4として市販されている。
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試験用器具
4.1
はかり
はかりは,次による。
a) 試料用はかり ひょう量が2 kg以上で,かつ,目量が0.1 g又はこれより小さいものとする。
b) 試薬用はかり ひょう量が10 g以上で,かつ,目量が0.01 g又はこれより小さいものとする。
4.2
ガラス容器
ガラス容器は,無色透明な有栓の容量500 mLのメスシリンダーとし,試料用のガラス容器及び標準色
液用のガラス容器は,同一直径及び同一肉厚とする。
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試料
試料は,代表的なものを採取し,空気中乾燥状態(気乾状態)まで乾燥させ,JIS A 1158によって,約
500 gになるまで縮分する。ただし,軽量骨材の場合は,約300 gとする。
6
標準色液
色の比較には,次のいずれかのものを用いる。
a) 100 mLの10 %エタノール溶液で質量分率2.0 %タンニン酸溶液を作る。2.0 %タンニン酸溶液2.5 mL
に,3.0 %水酸化ナトリウム溶液97.5 mLを加え100 mLとし,これをガラス容器に入れ,栓をしてよ
くふり混ぜる。これを標準色液とする。
b) 標準色液の代わりに,JIS Z 8102に規定する“みかん色(6YR6.5/13)”を色見本とする。
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試験方法
試験は,次による。
a) 試料をガラス容器の125 mLのところまで入れ,これに3.0 %水酸化ナトリウム溶液を加え,細骨材と
溶液との全量を200 mLとする。加えた直後に,容器に栓をしてよくふり混ぜる。
b) a) のガラス容器と標準色液を入れたガラス容器とを,蓋をしたまま24時間以上静置した後,試料の
上部の溶液の色と標準色液の色との濃淡を目視で比べる。
c) 上記a)及びb)の溶液は,同時に作ることが望ましい。色見本を標準色液の代わりに用いる場合は,色
見本をガラス容器の中に入れて濃淡を目視で比べるか,又は試料を入れたガラス容器と同程度の肉厚
のガラスを色見本に当てた状態で濃淡を目視で比べる。
8
報告
報告は,次の事項のうち必要なものを記載する。
a) 骨材の種類及び産地
なお,人工軽量骨材の場合は,商品名でもよい。
b) 試料の採取場所及び採取日
c) 有機不純物の試験結果(濃い,同じ,又は淡い)
d) 試験日
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附属書A
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 1105:2015)
旧規格(JIS A 1105:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
3 水及び試
薬
3.1 水
水は,蒸留水又はこれと同等以上の純度をもつ水とす
る。
−
−
これまで試験に用いる水につい
ては規定がなかったが,試験結果
に影響する可能性があるため明
記することとした。
3.2 試薬
試薬は,次による。
a) エタノール エタノールは,JIS K 8101に規定する
もの又はそれと同等以上の品質のもの。
b) 水酸化ナトリウム溶液 水酸化ナトリウム溶液は,
JIS K 8576に規定するもの又はそれと同等以上の品質
のものを用いた質量分率3.0 %の水溶液。
c) タンニン酸 タンニン酸は,市販されているもの。
注記 タンニン酸は,CAS登録番号:No.1401-55-4とし
て市販されている。
5 試験方法
a)
なお,エチルアルコール(エタノール)
及び水酸化ナトリウムは,JIS K 8101及
びJIS K 8576に規定する試薬を用いる。
試薬については,これまで試験方
法中に明記されていた。試薬の種
類及びその品質を明確化するた
め,別途項目立てすることとし
た。
また,エタノールについては,エ
チルアルコールとエタノールの
呼称が混在していたため,エタノ
ールに統一した。
6 標準色液
a) 100 mLの10 %エタノール溶液で質量分率2.0 %タン
ニン酸溶液を作る。2.0 %タンニン酸溶液2.5 mLに,
3.0 %水酸化ナトリウム溶液97.5 mLを加え100 mLと
し,これをガラス容器に入れ,栓をしてよくふり混ぜる。
これを標準色液とする。
b) 標準色液の代わりに,JIS Z 8102に規定する“みか
ん色(6YR6.5/13)”を色見本とする。
−
−
これまで,試験方法中に記されて
いた“標準色液”について,別途
項目立てをして記すこととし,明
確化した。
8 報告
a)
骨材の種類及び産地
なお,人工軽量骨材の場合は,商品名でもよい。
6 報告
a)
骨材の種類,最大寸法及び産地
なお,人工軽量骨材の場合は,商品名で
もよい。
試験の適用範囲が細骨材である
ため,骨材の最大寸法は削除し
た。
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