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Z 9126:2010  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 照明設計基準 ··················································································································· 3 

4.1 照明環境 ······················································································································ 3 

4.2 輝度分布 ······················································································································ 3 

4.3 照度 ···························································································································· 4 

4.4 グレア ························································································································· 5 

4.5 障害光 ························································································································· 6 

4.6 光の指向性 ··················································································································· 7 

4.7 光色及び演色性 ············································································································· 7 

4.8 フリッカ及びストロボ現象······························································································· 8 

4.9 保守率 ························································································································· 8 

4.10 エネルギーへの配慮 ······································································································ 8 

4.11 環境の持続性 ··············································································································· 8 

4.12 非常時用照明 ··············································································································· 8 

5 照明要件一覧表 ················································································································ 9 

5.1 一般 ···························································································································· 9 

5.2 屋外作業場の一般通行領域······························································································ 10 

5.3 空港 ··························································································································· 10 

5.4 工事領域 ····················································································································· 11 

5.5 運河,水門及び港湾 ······································································································ 11 

5.6 農場 ··························································································································· 11 

5.7 燃料給油所 ·················································································································· 11 

5.8 工業用地及び倉庫 ········································································································· 12 

5.9 海上のガス及び油田施設 ································································································ 12 

5.10 石油化学及びその他の危険な産業 ··················································································· 13 

5.11 発電所,ガスプラント及び熱プラント ············································································· 13 

5.12 製材所 ······················································································································· 13 

5.13 造船所及びドック ········································································································ 14 

5.14 上下水道 ···················································································································· 14 

6 検証の方法 ····················································································································· 14 

6.1 照度 ··························································································································· 14 

6.2 屋外グレア制限値(GRL) ······························································································ 14 

Z 9126:2010 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

6.3 障害光 ························································································································ 14 

6.4 平均演色評価数(Ra) ··································································································· 14 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 15 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人照明学会(IEIJ)及び財団法人日本規

格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会

の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

Z 9126:2010 目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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屋外作業場の照明基準 

Lighting of outdoor work places 

序文 

この規格は,2005年に第1版として発行されたCIE S 015及び2006年に第1版として発行されたISO/CIE 

8995-3を基に作成した日本工業規格であるが,JIS Z 9110との整合性を図るために,技術的内容を変更し

て作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表をその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

夜間に,人々が能率的,かつ,正確な視覚を使った作業を行うには,適切で十分な照明が必要である。

また,屋外作業場において必要とする視認性及び快適性は,活動の種類及びその継続時間に依存する。 

この規格は,多くの屋外作業場及びそれらに関連する領域で行われる通常の視覚を使った作業が,安全

に,容易に,効率的に,かつ,快適に行えるために必要とする照明の量と質とに関する照明設計基準を示

し,それらの照明要件を規定する。 

この規格は,特定の問題の解決のために,照明システムをどのように設計することが望ましいかを解説

するものではない。また,新しい技術の採用に関する設計者の自由を制限しないし,革新的な機器及び器

材の使用を制限するものでもない。 

注記1 特定の視環境を得るために,照明システムをどのように設計することが望ましいかについて

は,関連の国際照明委員会(以下,CIEという。)ガイド,CIE技術報告書及び社団法人照

明学会規格に記載されている。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応を示す程度を表す記号を,次に示す。 

CIE S 015:2005,Lighting of outdoor work places 

ISO/CIE 8995-3:2006,Lighting of work places−Part 3: Lighting requirements for safety and 

security of outdoor work places 

(全体評価:MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 7612 照度測定方法 

JIS Z 8113 照明用語 

JIS Z 8726 光源の演色性評価方法 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

注記 対応国際規格:ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design 

principles for safety signs in workplaces and public areas (IDT) 

JIS Z 9110 照明基準総則 

JIS Z 9111 道路照明基準 

注記 対応国際規格:CIE 115,Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic 

(MOD) 

CIE 112:1994 Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting 

CIE 150:2003 Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8113によるほか,次による。 

3.1 

視作業 

視覚を使った作業。 

注記 視作業における主な視覚要件は,視対象の寸法,輝度並びに背景に対するそのコントラスト及

びその持続期間である。 

3.2 

作業場 

作業装置などが配置された空間で作業員が仕事をする場所,及び作業員が仕事中に出入りをするすべて

の施設又は領域。 

3.3 

作業領域 

作業場内で視作業をする領域。作業領域の大きさ及び位置が未知である場合には,作業が行われる可能

性のある領域を作業領域とする。 

3.4 

周囲領域 

作業領域を囲む帯域。 

注記 この帯域は,少なくとも2 mの幅をもつことが望ましい。 

3.5 

維持照度,

m

ある面の平均照度を,使用期間中に下回らないように維持すべき値。 

3.6 

照度均斉度,Uo 

ある面における平均照度に対する最小照度の比。 

3.7 

屋外グレア制限値,GRL 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1994年にCIEがCIE 112で規定した不快グレアの評価手法によって求めたグレア評価値(以下,GR値

という。)の許容できる上限値。 

3.8 

漏れ光 

照明施設から,施設用地の境界外側へ照射される光。 

3.9 

障害光 

与えられた状況のもとで,量的,方向的又は,光色及び演色性のために,いらだち感,不快感,注意の

散漫又は重要な情報を視認する能力の低下原因となる漏れ光。 

3.10 

減灯時間 

障害光を抑制するために,地方自治体などによって,照明光の使用条件が厳しく制限される時間帯。 

3.11 

上方光束比,ULOR 

照明器具を設置した状態において,照明器具又は装置の水平面より上に放射される光束のランプ光束に

対する割合。 

照明設計基準 

4.1 

照明環境 

照明要件は,次に示す三つの基本的な人間的要求の満足度によって決まるので,良い照明は,質及び量

をともに満たすものでなければならない。 

a) 作業員が,満足できる状態であると感じるような視覚快適性。 

b) 作業員が,厳しい環境下における長時間の作業でも視作業を行えるような視覚作業性。 

c) 安全性。 

照明環境を決定している主な要因を,次に示す。 

d) 輝度分布 

e) 照度 

f) 

グレア 

g) 光の指向性 

h) 光色及び演色性 

i) 

フリッカ及びストロボ現象 

この規格では,このうち照度,グレア,演色性などの定量化できる要因の設計値を,箇条5に示す。 

4.2 

輝度分布 

視野内の輝度分布は,目の順応レベルを左右し,作業の視認性に影響する。良く調和した輝度分布は,

次に示す各項目を向上させるために必要である。 

a) 視力(鮮明さ) 

b) コントラスト感度(比較的小さな輝度差の弁別) 

c) 視覚特性[焦点調節,ふくそう(輻輳),縮どう(瞳),眼球運動など] 

視野内の輝度分布は,視覚快適性に影響を及ぼす。輝度の急激な変化は,避けることが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3 

照度 

4.3.1 

一般 

作業領域及び周囲領域における照度及びその分布は,いかに速く,安全で,快適に知覚し,かつ,視作

業を行えるかを決定する主要因である。 

この規格で規定する照度は維持照度とし,視作業時の視覚快適性,視覚作業性及び安全性の要求を満た

すものとする。 

4.3.2 

作業領域の推奨照度 

作業領域の推奨照度は,箇条5による。推奨照度は,基準面の平均照度である。基準面は,水平面,鉛

直面,傾斜した面,又は曲面などとする。作業又は活動の種類に対する設計照度は,箇条5に示す推奨照

度を基に定める。設計照度は,照明設備の経年数及び状態にかかわらず維持されなければならない。 

箇条5の推奨照度は,通常の視覚条件に対して有効であり,次に示す要因を考慮している。 

a) 視覚快適性,心地よさなどの心理的又は生理的要因 

b) それぞれの視作業に対して要求される条件 

c) 視覚上の人間工学 

d) 実際の経験 

e) 安全性 

f) 

経済性 

照度の違いを感覚的に認識できる最小の照度比を約1.5倍間隔とし,推奨照度は,次の照度段階で与え

る。 

5−10−15−20−30−50−75−100−150−200−300−500−750−1 000−1 500−2 000 lx 

視覚条件が通常と異なる場合,設計照度は箇条5に示す推奨照度の値から,照度段階で少なくとも1段

階上下させて設定してもよい。 

次に示す場合には,設計照度を高くすることが望ましい。 

g) 視作業が,精密であるとき 

h) 視作業対象又は作業員が,動いているとき 

i) 

間違いを修正するために,高い費用がかかるとき 

j) 

精度又は高い生産性が,非常に重要なとき 

k) 作業員の視機能が,低いとき 

l) 

作業対象が,極端に小さい又は低コントラストであるとき 

m) 作業に従事する時間が,極端に長いとき 

次に示す場合には,設計照度を低く設定してもよい。 

n) 作業対象が,極端に大きい又は高コントラストであるとき 

o) 作業が,極端に短い時間又はごくまれに行われるとき 

4.3.3 

周囲領域の照度 

周囲領域の照度は,作業領域の設計照度によって定め,作業者の視野内において調和のとれた輝度分布

にすることが望ましい。 

作業領域の周辺に大きな照度の差異があると,視覚的なストレスや不快感を生じることがある。 

周囲領域の照度は,作業領域の照度より通常は低いが,表1に示す値未満にしてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−作業領域と周囲領域の照度との関係 

単位 lx 

作業領域の維持照度,

m

周囲領域の照度 

≧500 

100 

300 

75 

200 

50 

150 

30 

50,75,100 

20 

<50 

規定しない 

4.3.4 

照度測定点 

照度値の計算及びその検証点を明確にするために,作業領域及び周囲領域の照度測定点を設定する。照

度測定点の設定方法及び照度測定方法は,JIS C 7612による。 

4.3.5 

照度均斉度 

作業領域は,できるだけ一様に照明しなければならない。作業領域の照度均斉度は,箇条5に示す値未

満としてはならない。周囲領域の照度均斉度は,0.10以上にすることが望ましい。 

4.4 

グレア 

4.4.1 

一般 

グレアは,視野内の高輝度部によって生み出される感覚で,不快グレア又は不能グレアとして経験され

ることがある。光沢面の反射によって生じるグレアは,光幕反射又は反射グレアとして知られている。 

作業上の誤り,疲労及び事故を軽減させるためにグレアを抑制する。 

視線方向が水平より上の場合には,グレアを避ける特別な配慮が必要になる。 

4.4.2 

グレア評価 

屋外照明施設の不快グレアは,CIE 112に規定された屋外グレア評価方法に基づいて,次の式によって

定める。照明施設のGR値は,表5〜表18に示すGRLを超えないことが望ましい。 

+

=

0.9

ve

vl

10

log

24

27

L

L

GR

ここに, Lvl: 個々の照明器具によって生じる等価光幕輝度(cd/m2)の合計,

Lvl=Lv1+Lv2+…Lvn 

 Lvn: 個々の照明器具の光幕輝度(cd/m2), 

Lvn=10×(Eeye/θ 2) 

 Eeye: 観測者の視線(水平下方2°:図1)に対して

垂直な面の照度(lx) 

θ: 観測者の視線と個々の照明器具とのなす角度

(°) 

Lve: 環境の等価光幕輝度(cd/m2), 

Lve=0.035×ρ×Ehav/π 

ρ: 領域(地面など)の平均反射率 

 Ehav: 領域(地面など)の平均照度(lx) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1−視線方向と個々の照明器具との角度 

それぞれのGR段階とグレアの程度との関係は,表2による。 

表2−GR段階とグレアの程度との関係 

GR段階 

グレアの程度 

90 

耐えられない 

70 

邪魔になる 

50 

許容できる限界 

30 

あまり気にならない 

10 

気にならない 

4.4.3 

光幕反射及び反射グレア 

視作業時の高輝度反射は,視認性を損なう可能性がある。光幕反射及び反射グレアは,次のような方法

で,防止又は軽減することができる。 

a) 照明器具,作業場及びそれらの位置関係を適切にする。 

b) 表面仕上げ[例えば,つや(艶)消し]を変更する。 

c) 照明器具の輝度を規制する。 

d) 照明器具の発光部面積を増加する。 

4.5 

障害光 

夜間の環境を保全するために,障害光を抑制する。障害光は,多くの場合,照明設備からの漏れ光によ

って引き起こされ,周辺環境や人々に生理的及び生態的な問題として表れる。 

人,植物及び動物への問題を最小にするために,CIE 150に規定された屋外照明設備からの障害光の許

容される最大値を表3に示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−屋外照明設備による障害光の許容される最大値 

環境ゾーン 

地所への照度a) 

照明器具の光度 

上方光束比 

輝度 

Ev(lx) 

I(×1 000 cd) 

ULOR 

Lb(cd/m2) Ls(cd/m2) 

減灯時間b)前 

減灯時間以降 

減灯時間前 

減灯時間以降 

ビル面 

サイン面 

E1 

0 c) 

2.5 

50 

E2 

7.5 

0.5 

0.05 

400 

E3 

10 

10 

1.0 

0.15 

10 

800 

E4 

25 

25 

2.5 

0.20 

25 

1000 

ここに, E1 :自然環境。例えば,国立公園,保護された場所などの本来暗い光環境。 
 

E2 :地方部。例えば,産業的又は居住的な地方領域などの低い明るさの光環境。 

E3 :郊外。例えば,産業的又は居住的な郊外領域などの中程度の明るさの光環境。 

E4 :都市。例えば,都市中心,商業領域などの高い明るさの光環境。 

Ev :地所の鉛直面照度の上限値(lx) 

:障害を及ぼすと考えられる方向への各照明器具の光度(×1 000 cd) 

ULOR:照明器具を設置した状態において,照明器具又は装置の水平面より上に放射される光束のランプ光束

に対する割合 

Lb :ビル面の平均輝度の上限値(cd/m2) 

Ls :サイン面の平均輝度の上限値(cd/m2) 

注a) 近隣住居の窓,将来住居になる場合の関係する面などに適用する。 

b) 減灯時間が適用できない場合には,減灯時間以降を適用することが望ましい。 

c) 照明器具が公共照明(道路など)である場合には,この値は1 lxとする。 

4.6 

光の指向性 

4.6.1 

一般 

指向性のある光は,物体を際立たせたり,質感を表現したり,人の見え方を向上させるために用いる。

これは“モデリング”という言葉で表現し,指向性のある照明は,視作業における視認性を向上させるこ

とがある。 

4.6.2 

モデリング 

人及び物体を照明するとき,形及び質感がはっきりと好ましく見えるように,モデリングを考慮する。

モデリングは,光の拡散性と指向性とのバランスに関係し,光が一方向だけから入射するときに良いモデ

リングの基本となる陰が作られる。しかし,照明は,不快な影を生じるような強い指向性があってはなら

ない。 

4.6.3 

視作業での指向性照明 

視作業における細部を明らかにし,視認性を向上させ,より作業をしやすくするために,特定の方向か

らの照明を用いる。しかし,光幕反射及び反射グレアは避けることが望ましい。 

4.7 

光色及び演色性 

4.7.1 

一般 

白色に近いランプの色特性は,次の二つの特性によって特徴付けられ,これらは別々に考えなければな

らない。 

a) ランプ自身の光色 

b) ランプによって照明された物の色の見え方(演色) 

4.7.2 

光色 

ランプの光色は,ランプが放射する光の見かけの色(色度)に関係し,相関色温度(TCP)で表す。表4に

光色の特徴を示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

光色の選択は,心理状態及び美的感覚にかかわる問題で,自然に見えるように考慮する。 

注記 領域の照度が低い場合に,涼色の光色のランプを使用すると,寒々とした感じに見えることが

ある。 

表4−ランプの光色区分 

光色 

相関色温度(TCP) 

 暖色 

3 300 K未満 

 中間色 

  3 300 K〜5 300 K 

 涼色 

  5 300 Kを超える 

4.7.3 

演色性 

演色性は,周辺にある物,人の皮膚などの色を自然に表現するもので,視覚機能並びに快適感及び満足

感を得るのに重要である。 

光源の演色性を客観的に示すために,JIS Z 8726による平均演色評価数(以下,Raという。)を用いる。

Raの最大値は100であり,演色の質の低下に伴って減少する。Raの推奨最小値を,表5〜表18に示す。 

なお,JIS Z 9101による安全色彩は,常に認識でき,明確に識別できなければならない。 

4.8 

フリッカ及びストロボ現象 

フリッカは注意を散漫にし,頭痛のような生理的影響を引き起こすことがある。また,ストロボ現象は,

機械の回転及び往復の動きを変化させて見せ,危険な状態を引き起こすことがある。照明システムは,フ

リッカ及びストロボ現象を避けるように計画することが望ましい。 

注記 この対策としては,選択したランプに見合った技術処置をとる(例えば,放電ランプを高周波

で点灯する。)。 

4.9 

保守率 

推奨照度は,保守率を見込んだ維持すべき照度である。保守率は,選定した光源,選定した照明器具,

環境及び特定の保守計画を基に定める。 

設計者は,保守率を導き出した条件を明らかにするとともに,ランプの交換頻度,照明器具の清掃頻度

及び清掃方法などを含む,包括的な保守計画を提示することが望ましい。 

注記 保守率の算出方法には,社団法人照明学会の技術指針JIEG−001がある。 

4.10 エネルギーへの配慮 

照明設備は,エネルギーを浪費することなく,作業領域又は活動領域の照明要件を満たすことが望まし

い。しかしながら,照明設備の視覚的側面を,エネルギー消費を減らすことで妥協しないことが重要であ

る。このためには,適切な光源,点灯回路,照明器具,制御及び昼光利用を考慮する。 

4.11 環境の持続性 

照明設備が環境を破壊しないように配慮することが望ましい。したがって,照明機器の選定は,目的に

合ったものでなければならない。 

4.12 非常時用照明 

非常時用照明は,照明システムへの通常の電力供給が断たれたときに動作するよう,関連する法規に従

って準備する。 

background image

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

照明要件一覧表 

5.1 

一般 

作業中の作業者の安全に関する照明要件を,表5に示す。また,特定の作業場に関する照明要件を,表6

〜表18に示す。 

なお,屋外作業場に関係する駐車場及び駅舎(鉄道関係)は,JIS Z 9110による。 

表5〜表18の表示方法を,次に示す。 

a) 列1 領域,作業又は活動の一覧表 列1では,作業中の作業者の危険レベル,又は領域,作業若し

くは活動の例を示している。特に領域,作業又は活動が挙がっていない場合には,類似又はこれと同

等と考えられる状況に対する値を採用する。 

b) 列2 維持照度[

m

E,ルクス(lx)] 列2では,列1に対応する,基準面における

m

Eの推奨値を示

す。 

注記 種々の作業に柔軟に対応するために,照明制御が必要になる場合がある。 

c) 列3 照度均斉度(Uo) 列3では,列1に対応する,基準面におけるUoの最小値を示す。 

d) 列4 屋外グレア制限値(GRL) 列4では,列1に対応するGRLを示す。 

e) 列5 平均演色評価数(Ra) 列5では,列1に対応するRaの最小値を示す。 

f) 

列6 注記 列1の状況に対する例外及び特別な適用について,注記を示す。 

表5−作業中の作業者の安全に関する照明要件 

作業中の作業者の危険レベル 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

非常に低い危険度,例えば 
− 産業構内で車両交通が時折ある保管区域 
− 発電所の貯炭場 
− 製材所における木材保管所並びにおがくず及びウ

ッドチップ場 

− 上下水道において時折使用されるサービス通路及

び階段,廃水清掃及び通気タンク並びにろ過器及
び汚泥消化タンク 

0.25 

55 

20 

低い危険度,例えば 
− 港湾の全般照明 
− 石油化学及びその他の危険な産業における危険の

ない処理区域並びに時折使用される平台及び階段 

− 製材所における切断木材の保管区域 

10 

0.40 

50 

20 

港湾では,Uoは0.25
程度。 

中程度の危険度,例えば 
− 港湾,産業ヤード及び保管区域において,車両交

通が頻繁にある車両保管区域及びコンテナ・ター
ミナル 

− 石油化学及びその他の危険な産業における車両保

管区域及びコンベア 

− 発電所の石油貯蔵所 
− 造船所及びドックにおける全般照明及び組立て部

品の保管区域 

− 上下水道における浄水プラントの,定期的に使わ

れる階段,ため池及びろ過器 

20 

0.40 

50 

20 

造船所及びドックで
は,Uoは0.25程度。 

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10 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−作業中の作業者の安全に関する照明要件(続き) 

作業中の作業者の危険レベル 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

高い危険度,例えば 
− 建設用地の型枠,材木及び鋼材の保管所並びに建

物基礎穴及び穴周囲の作業領域 

− 港湾,産業構内並びに保管区域における炎,爆発,

毒物及び放射線危険区域 

− 石油化学並びにその他の危険な産業における石油

貯蔵所,冷却塔,ボイラー圧縮器,ポンピング装
置,弁,多岐管,操作台,使用頻度の高い階段,
コンベアの交差点及び電気スイッチ置場 

− 発電所のスイッチ置場 
− 製材所のコンベアの交差点及び火災危険区域 

50 

0.40 

45 

20 

建設用地及び製材所
では,GRLは50。 

5.2 

屋外作業場の一般通行領域 

表6−屋外作業場の一般通行領域 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

歩行者専用道 

0.25 

50 

20 

− 

低速交通(最高10 km/h) 
例 自転車,台車,エクスカベータ 

10 

0.40 

50 

20 

− 

通常車両交通(最高40 km/h) 

20 

0.40 

45 

20 

造船所及びドックでは,GRL
は50。 

歩行者通路,車両の方向転換及び荷さばき区域 

50 

0.40 

50 

20 

− 

道路交通は,JIS Z 9111を参照する。 

5.3 

空港 

表7−空港 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

格納庫前のエプロン 

20 

0.10 

55 

20 

− 

旅客の乗降用エプロン 

30 

0.20 

50 

40 

− 

荷さばき場所 

30 

0.20 

50 

40 

ラベルの判読は,

m

E50 lx。 

燃料貯蔵場所 

50 

0.20 

50 

40 

− 

航空機整備スタンド 

200 

0.50 

45 

60 

− 

− 空港がICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)の規定下で運用されている場合は,それ

らの推奨値を適用する。 

− 管制塔及び着陸航空機方向への直射光を避けなければならない。 
− 投光器から出る光のうち,上に直接照射される光は,最小限に制限しなければならない。 

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11 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.4 

工事領域 

表8−工事領域 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

整地,掘削及び土積み 

20 

0.25 

55 

20 

− 

工事現場並びに排水管の取付け,運搬,補助作
業及び収納作業 

50 

0.40 

50 

20 

− 

骨組材の据付け,簡単な配筋,木枠形成及び枠
組み取付け並びに電気配管及び通線 

100 

0.40 

45 

40 

− 

部材の接合,電力の供給並びに機械及びパイプ
の据付け 

200 

0.50 

45 

40 

− 

5.5 

運河,水門及び港湾 

表9−運河,水門及び港湾 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

運河及び水門の待合ふ(埠)頭 

10 

0.25 

50 

20 

− 

運河及び水門の待機用ふ(埠)頭 

10 

0.25 

50 

20 

− 

水門制御部及び底荷積場所 

20 

0.25 

55 

20 

− 

貨物取扱い,搬入及び積み降ろし 

30 

0.25 

55 

20 

ラベルの判読は,

m

E 50 lx。 

旅客ふ(埠)頭の旅客エリア 

50 

0.40 

50 

20 

− 

ホース,パイプ及びロープの連結作業 

50 

0.40 

50 

20 

− 

歩道及び車道の危険場所 

50 

0.40 

45 

20 

− 

5.6 

農場 

表10−農場 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

農場構内 

20 

0.10 

55 

20 

− 

設備倉庫(野外) 

50 

0.20 

55 

20 

− 

動物選別の囲い 

50 

0.20 

50 

40 

− 

5.7 

燃料給油所 

表11−燃料給油所 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

車両駐車及び保管場所 

0.25 

50 

20 

− 

出入口の車両用道路:暗い環境(田園地帯及び
郊外) 

20 

0.40 

45 

20 

− 

出入口の車両用道路:明るい環境(市街地) 

50 

0.40 

45 

20 

− 

気圧及び水の点検場所並びにその他の作業場所 

150 

0.40 

45 

20 

− 

計器読取りエリア 

150 

0.40 

45 

20 

− 

background image

12 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.8 

工業用地及び倉庫 

表12−工業用地及び倉庫 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

一時的な,大形装置及び原料の取扱い並びに大
容量の物品の積み降ろし 

20 

0.25 

55 

20 

− 

継続的な,大形装置及び原料の取扱い,運送荷
物の積み降ろし,クレーン用の上げ下ろし場所
並びに屋外の貨物用プラットホーム 

50 

0.40 

50 

20 

− 

あて(宛)名の読取り,覆いのある貨物用プラ
ットホーム,道具の使用並びにコンクリートプ
ラントでの通常の補強及び成形作業 

100 

0.50 

45 

20 

− 

高度な技術を要する電気,機械及び配管設備の
施工並びに点検検査 

200 

0.50 

45 

60 

− 

5.9 

海上のガス及び油田施設 

表13−海上のガス及び油田施設 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

リグ下の海面 

30 

0.25 

50 

20 

− 

はしご,階段及び歩行者用通路 

100 

0.25 

45 

20 

はしご及び階段は,踏板面上
で 

ボート発着エリア及び輸送エリア 

100 

0.25 

50 

20 

− 

ヘリデッキ 

100 

0.40 

45 

20 

1 管制塔及び着陸航空機方
向への直射光を避けなければ
ならない。 
2 投光器から出る光のうち,
上に直接照射される光は,最
小限に制限しなければならな
い。 

やぐら 

100 

0.50 

45 

40 

− 

精製エリア 

100 

0.50 

45 

40 

− 

パイプラックエリア及びデッキ 

150 

0.50 

45 

40 

− 

試験所,シェールシェーカー及びウェルヘッド 

200 

0.50 

45 

40 

− 

ポンピングエリア 

200 

0.50 

45 

20 

− 

救命ボートエリア 

200 

0.40 

50 

20 

− 

掘削フロア及びモンキーボード 

300 

0.50 

40 

40 

ストリング挿入に対する特別
な注意が必要である。 

マッドルーム及びサンプリング 

300 

0.50 

40 

40 

− 

原油ポンプ 

300 

0.50 

45 

40 

− 

プラントエリア 

300 

0.50 

40 

40 

− 

ロータリーテーブル 

500 

0.50 

40 

40 

− 

background image

13 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.10 石油化学及びその他の危険な産業 

表14−石油化学及びその他の危険な産業 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

道具での手作業,手作業によるバルブの調整,
モータの始動・停止及びバーナの点火 

20 

0.25 

55 

20 

− 

危険性のないもののコンテナートラック又は
ワゴンへの充てん(填)若しくは抜取り作業並
びに配管及びパッキングの漏れの検査 

50 

0.40 

50 

20 

− 

危険物のコンテナートラック又はワゴンへの
充てん(填)若しくは抜取り作業,ポンプでの
詰替え作業,一般作業及び計器の読取り作業 

100 

0.40 

45 

40 

− 

燃料の充てん(填)及び抜取り場所 

100 

0.40 

45 

20 

− 

機械又は電気装置の修理 

200 

0.50 

45 

60 

局部照明を使用することが
望ましい。 

5.11 発電所,ガスプラント及び熱プラント 

表15−発電所,ガスプラント及び熱プラント 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

電気的に安全なエリアの歩行路の移動 

0.25 

50 

20 

− 

機材及び石炭の取扱い 

20 

0.25 

55 

20 

− 

見回り 

50 

0.40 

50 

20 

− 

一般的補給作業及び計器の読取り 

100 

0.40 

45 

40 

− 

通気用トンネル:補給及び保守 

100 

0.40 

45 

40 

− 

電気器具の修理 

200 

0.50 

45 

60 

局部照明を使用することが
望ましい。 

5.12 製材所 

表16−製材所 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

水陸での丸太及びのこくず(鋸屑)並びに木片
用コンベアの取扱い 

20 

0.25 

55 

20 

− 

水陸における丸太の選別,丸太の積み降ろし,
材木の荷積み並びに丸太用コンベアへのリフ
トによる積込み及び積重ね 

50 

0.40 

50 

20 

− 

のこ引きした丸太のあて(宛)先及びマーキン
グの読取り 

100 

0.40 

45 

40 

− 

選別及び荷造り 

200 

0.50 

45 

40 

− 

樹皮はぎ取り機又は枝払い機への挿入 

300 

0.50 

45 

40 

− 

background image

14 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.13 造船所及びドック 

表17−造船所及びドック 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

シップヤードの全般照明及び部品の保管場所 

20 

0.25 

55 

40 

− 

大まかな短時間の手作業 

20 

0.25 

55 

20 

− 

船体清掃 

50 

0.25 

50 

20 

− 

船体の塗装又は溶接 

100 

0.40 

45 

60 

− 

機械的又は電気的装置の取付け 

200 

0.50 

45 

60 

− 

5.14 上下水道 

表18−上下水道 

領域,作業又は活動の種類 

m

E(lx) 

Uo 

GRL 

Ra 

注記 

道具の取扱い,バルブ操作,モータの発停,配
管荷造り及び機械清掃 

50 

0.40 

45 

20 

− 

薬品の取扱い,漏れ検査,ポンプの交換,一般
的供給作業及び計器の判読作業 

100 

0.40 

45 

40 

− 

電気部品又はモータの修繕 

200 

0.50 

45 

60 

− 

検証の方法 

照明設備の検証は,測定値又は計算値の検査を,必要に応じて行う。 

6.1 

照度 

平均照度及び照度均斉度が,表5〜表18に規定する値を満足することを確認する。照度は,JIS C 7612

に基づいて,作業又は活動に対応する基準面上の決められた点で測定する。反復測定には,同じ測定点を

用いる。 

6.2 

屋外グレア制限値(GRL) 

GR値が,表5〜表18に規定するGRLを満足することを確認する。また,GR値の計算において,照明

設備及びその配置,空間並びに領域の表面仕上げが,計算条件に従っていることを確認する。GR値及び

その算出条件は,設計者が提供する。 

6.3 

障害光 

必要に応じて,Ev,I,ULOR,Lb及びLsが,表3に規定する値以下であることを確認する。これらの値

は,設計者が提供する。 

6.4 

平均演色評価数(Ra) 

Raが照明設計条件を満足していることを確認する。ランプは,設計の段階で選定する。設計で使用する

ランプのRaは,ランプの製造業者が提供する。 

参考文献 社団法人照明学会・技術指針JIEG−001 照明設計の保守率と保守計画 

社団法人照明学会・技術基準JIEC−004 非常時用照明の基準 

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15 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS Z 9126: 2010 屋外作業場の照明基準 

CIE S 015: 2005,Lighting of outdoor work places 
ISO/CIE 8995-3: 2006,Lighting of work places−Part 3: Lighting requirements for safety and security 
of outdoor work places 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際 
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

屋外作業場にお
ける照明要件 

CIE S 015 

JISにほぼ同じ 

変更 

適用範囲に安全及び保安を含むように修
正した。 

屋外作業場の照明要件すべてを含ん
だ適用範囲に修正した。 
これによって,このJISは,二つの国
際規格と整合がとれている。 

ISO/CIE 
8995-3 

JISにほぼ同じ 

変更 

適用範囲が安全及び保安に限定した記述
を削除し,屋外作業場の照明要件すべて
を含んだ適用範囲に修正した。 

2 引用規
格 

3 用語及
び定義 

用語及び定義 

CIE S 015 

JISにほぼ同じ 

削除 
 
 
変更 
 
 
 
 
削除 

最小・最大照度比(CIE S 015の3.2) 
 
 

ULR(CIE S 015の3.10)をULORに変更 

 
 
 
 
ワークステーション(CIE S 015の3.13)
を削除。 

“鉄道及び路面電車”は,JIS Z 9110
によると変更したため,不要になった
ためで,技術的な問題は生じない。 
障害光を抑制しつつ,ある領域の省エ
ネルギーを図るには,ULOR(上方光
束/ランプ光束)で規定し,照明率を
高める必要があるため。現在,改正に
向けて提案を行っている。 
3.2 作業場及び3.3 作業領域の定義が
あり,それらと区別して3.13 ワーク
ステーションを定義する必要がない
と判断。技術的差異は生じない。 

1

5

Z

 9

1

2

6

2

0

1

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

16 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際 
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及
び定義 

用語及び定義 

ISO/CIE 
8995-3 

JISにほぼ同じ 

追加 

視作業,作業場,作業領域,周囲領域,
最小・最大照度比,漏れ光,障害光,減
灯時間,上方光束比を追加した。 

屋外作業場の照明要件すべてに関す
る用語を追加した。二つの国際規格を
一つのJISにしたためであり,技術的
差異は生じない。 

4 照明設
計基準 

4.3.4 照度測定点 CIE S 015 

4.3.3 

JISにほぼ同じ 

変更 

計算式によって測定点を決める方法を削
除し,“JIS C 7612による”に変更。 

適用が困難である場合が多いため,JIS 
C 7612を引用規格とした。技術的差異
は生じない。 

4.3.5 照度均斉度 CIE S 015 

4.3.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

“0.10未満になってはならない。”を“0.10
以上にすることが望ましい。”に変更。 

推奨規定にしては厳しすぎると判断
した。技術的差異は生じない。 

4.4.2 グレア評価 CIE S 015 

4.4.1 

JISにほぼ同じ 

変更 
 
 
 
 
追加 

“表5〜表18に示すGRLを超えてはなら
ない。”を“超えないことが望ましい。”
に変更。 
 
 

GR段階とグレアの程度との関係を追加。 

GR値は,机上計算によるか又は特殊

な計器による等価光膜輝度の計測か
ら導き出されるが,“超えてはならな
い。”と規定するほどの精度が得られ
ないため。技術的差異は生じない。 

GR段階とグレアの程度との関係の理

解を容易にした。技術的差異はない。 

4.5 障害光 

CIE S 015 

4.5 

JISにほぼ同じ 

変更 
 
 
 
 
削除 

上方光束比規定のULRを環境省の光害対
策ガイドラインと整合をとったULORに
変更し,E4の0.25を0.20に変更。 
 
 
表3のいき(閾)値増加の最大値を削除。 

障害光を抑制しつつ,ある領域の省エ
ネルギーを図るには,ULOR(上方光
束/ランプ光束)で規定し,照明率を
高める必要があるため。現在,改正に
向けて提案を行っている。 
道路照明基準(JIS Z 9111)で採用し
ていないため。 

4.7.3 演色性 

CIE S 015 

4.7 

JISにほぼ同じ 

削除 

安全色彩の認識及び識別に関し,“平均
演色評価数(Ra)≥ 20”の記述を削除。 

実用上Raがこれ以下の光源の使用が
ないと判断。技術的差異は生じない。 

照明設計基準 

ISO/CIE 
8995-3 

当該項目がない 

追加 

箇条4を追加 

二つの国際規格を一つのJISにするた
めで,技術的差異は生じない。 

1

6

Z

 9

1

2

6

2

0

1

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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17 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際 
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 照明要
件一覧表 

5.1一般 

CIE S 015 

JISにほぼ同じ 

追加 

5.1として,表5の作業中の作業者の安全
に関する照明要件を追加 

二つの国際規格を一つのJISにするた
めで,技術的差異は生じない。 

変更 

“駐車場及び駅舎(鉄道関係)は,JIS Z 
9110による”と変更。 

JIS Z 9110に同じ範囲の規定が存在
し,ダブルスタンダードになるのを避
けたことによる。技術的差異は生じな
い。 

特定の領域,作業
又は活動の照明
要件 

ISO/CIE 
8995-3 

当該項目がない 

追加 

5.2〜5.14を追加 

二つの国際規格を一つのJISにするた
めで,技術的差異は生じない。 

6 検証の
方法 

6.1 照度 

CIE S 015 

6.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

計算式によって測定点を決める方法を,
JIS C 7612による方法に変更。 

技術的差異はない。 

ISO/CIE 
8995-3 

6.1 

JISにほぼ同じ 

変更 

6.2 屋外グレア
制限値 

CIE S 015 

6.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

“すべての条件が,明らかにされなけれ
ばならない”を“照明設備及びその配置,
空間並びに領域の表面仕上げが,計算条
件に従っていることを確認する”に変更。 

すべての条件を明示した。技術的な差
異は生じない。 

ISO/CIE 
8995-3 

6.2 

JISにほぼ同じ 

変更 

6.3 障害光 

CIE S 015 

6.4 

JISにほぼ同じ 

変更 

検証を“測定によって行わなければなら
ない”を“必要に応じて,表3に規定す
る値以下であることを確認する”に変更。 

技術的差異は生じない。 

ISO/CIE 
8995-3 

当該項目がない 

追加 

ISO/CIE 8995-3に障害光を追加した。 

技術的差異は生じない。 

6.4 平均演色評
価数 

CIE S 015 

6.3 

JISにほぼ同じ 

変更 

“一致しなければならない”を“満足し
ていることを確認する”に変更。 

技術的差異は生じない。 

ISO/CIE 
8995-3 

6.3 

JISにほぼ同じ 

変更 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:CIE S 015:2005,ISO/CIE 8995-3:2006,MOD 

1

7

Z

 9

1

2

6

2

0

1

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18 

Z 9126:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除 ··············· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加 ··············· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更 ··············· 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD··············· 国際規格を修正している。 

1

8

Z

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1

2

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。