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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Z 9111-1988 

道路照明基準 

Lighting for Roads 

1. 適用範囲 この規格は,トンネルを除く道路の照明の質的基準について規定する。 

引用規格: 

JIS C 8131 道路照明器具 

JIS Z 8113 照明用語 

JIS Z 9110 照度基準 

JIS Z 9116 トンネル照明基準 

2. 用語の意味 この規格に用いる主な用語の意味は,JIS Z 8113(照明用語)によるほか,次による。 

2.1 

道路関係 

(1) 道路 一般の通行に供されている施設。 

(2) 道路利用者 道路を利用する歩行者及び車両の運転者。 

(3) 一般部 道路の幅員や線形が急変したり,交通が交差,合流・分流していない道路の部分。 

(4) 車道幅員 専ら車両の通行に供することを目的とする道路の部分の幅員。 

(5) 視環境 道路利用者の視野内に見える環境。 

2.2 

照明関係 

(1) 路面輝度 運転者の眼の位置から見た,前方60mから160mの範囲の車道幅員内の輝度。 

(2) 総合均斉度 路面上の対象物の見え方を左右する,路面輝度の分布の一様性の程度を表す輝度の比。 

(3) 車線軸均斉度 前方路面の,見掛けの明るさの分布の一様性の程度を表す輝度の比。 

(4) グレアコントロールマーク 道路照明による不快グレアの規制の程度を数値的に表したもの。その値

が大きいほどグレアは少ない。 

(5) ポール照明方式 ポールに照明器具を取り付け,道路に沿ってポールを配置して照明する方式。 

(6) ハイマスト照明方式 高いマストに照明器具を取り付け,少ない基数で広い範囲を照明する方式。 

(7) 構造物取付照明方式 道路上又は道路の近辺に構築された構造物に直接照明器具を取り付けて照明す

る方式。 

(8) カテナリ照明方式 道路上にカテナリ線を張り,照明器具をつり下げて照明する方式。 

(9) 照明器具の配列 道路に沿った照明器具の配列方法。これには,片側配列,千鳥配列,向合せ配列な

どがある。 

(10) 照明器具の配置 照明器具の取付高さ,オーバハング,傾斜角度及び間隔によって定まる照明器具の

配置方法。 

(11) 照明器具の間隔 道路の中心線上に沿って測定した隣り合う照明器具の水平距離。 

Z 9111-1988  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(12) 片側配列 照明器具を道路の片側に配列する方法。 

(13) 千鳥配列 照明器具を道路の両側に交互に配列する方法。 

(14) 向合せ配列 照明器具を道路の両側に向き合うように配列する方法。 

3. 道路照明の目的 道路照明は,主として夜間に,道路利用者の視環境を改善して,安全で円滑・快適

な道路交通を確保することを目的とする。 

4. 道路照明の要件 道路照明の設計に当たっては,照明の対象とする道路利用者の種類に応じ次の照明

要件に留意しなければならない。 

4.1 

自動車の運転者に対する要件 自動車及び原動機付自転車の運転者が主体となる道路は,次の要件

を満たさなければならない。 

(1) 運転者の方向から見た路面輝度が十分高く,できるだけ一様であること。 

(2) 照明器具のグレアが運転者に不快感を与えないように十分制限されていること。 

(3) 照明器具の配置・配列が前方道路の線形の変化,交差点,合流点・分流点など特殊箇所の有無並びに

その車線構造などを運転者に誤りなく伝達するものであること。 

(4) 照明施設が道路やその周辺の景観を害さないものであること。 

4.2 

歩行者に対する要件 歩行者及び自転車(以下,歩行者という。)が主体となる道路は,次の要件を

満たさなければならない。 

(1) 歩行者の見る路面の照度が十分高く,できるだけ一様であること。 

(2) 道路上の鉛直面照度が十分高く,互いに歩行者を見分けられること。 

(3) 照明器具のグレアが歩行者に不快感を与えないように十分制限されていること。 

(4) 光源色が環境に適切なものであり,その演色性が良好なものであること。 

(5) 照明施設が道路及びその周辺の景観を害さないものであること。 

5. 道路照明の基準 道路に施設する道路照明は,対象とする道路利用者の種類,道路の種類,交通量,

自動車の一般的な走行速度,道路周辺の他の照明の設置状況などに応じ,下記の各項に定める基準のすべ

てに適合することが望ましい。 

5.1 

運転者に対する道路の照明基準 運転者に対する道路の照明基準は,道路の一般部の直線部・曲線

部,及び特殊箇所,それぞれについて下記による。 

5.1.1 

一般部の直線部 一般部の直線部の道路に対する照明の基準は,次による。 

(1) 平均路面輝度 (Lr)  運転者の位置から見た乾燥した路面の平均路面輝度 (Lr) の維持すべき値は,道

路の種類に応じ,付表1に示す値以上とする。平均路面輝度の測定は附属書による。 

(2) 総合均斉度 (U0) 及び車線軸均斉度 (Ul)  乾燥した路面の,運転者から見た総合均斉度 (U0),及び

車線軸均斉度 (Ul) は,道路の種類に応じ,付表1に示す値以上とする。ただしU0は,路面上での最

小輝度 (Lmin) と平均路面輝度 (Lr) との比 (Lmin/Lr) ,Ulは,車線の中心線上での最小輝度 (L2) と,

同じく車線の中心線上での最大輝度 (L1) との比 (L2/L1) とする。これらの最大輝度及び最小輝度(こ

れらを部分輝度という。)の測定は附属書による。 

(3) グレアコントロールマーク (G)  道路の種類に応じ,次式で計算される照明施設のグレアコントロー

ルマーク (G) が付表1に示す値以上となることが望ましい。 

G=SLI+0.97log Lr+4.41log h'−1.46log p 

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ここに, SLI: 照明器具の固有グレア指数 
 

Lr: 平均路面輝度 (cd/m2) 

h': 観測者の目の位置から照明器具までの高さ,すなわち, 

(照明器具の取付高さ)−1.5 (m) 

p: 道路区間1km当たりの照明器具の数(台) 

(4) 照明方式 照明方式はポール照明方式を原則とする。ただし,道路の構造,交通状況等に応じ,ハイ

マスト照明方式,構造物取付照明方式,カテナリ照明方式などを使用又は併用してもよい。 

(5) 光源 使用する光源は,次の諸事項を考慮し,道路の種類,目的,立地条件などに応じて適切なもの

を選定するものとする。 

(a) ランプ及び安定器を含む総合効率 

(b) 寿命及び光束維持率 

(c) 光源色及び演色性 

(6) 照明器具 照明器具は,原則としてJIS C 8131(道路照明器具)に規定する照明器具とし,道路の種

類に応じて付表1に示すグレアの制限条件を満足するようなものを選定,使用しなければならない。 

(7) 照明器具の配置・配列 照明器具の配置・配列は,道路の幅員,断面構造に応じ,次による(付図1

参照)。 

(a) 照明器具の取付高さ (H)  照明器具の取付高さ (H) は,原則として10m以上とする。ただし,道

路構造及び他の構造物との位置関係,他の道路に対するグレアの防止など,照明効果を維持するた

め制限する必要がある場合,並びに空港の近辺など法令などによって制限されている場合には,こ

の限りではない。幅員が同じで連続する道路の照明器具の取付高さ (H) は,一定であることを原則

とする。 

(b) 照明器具の配列 照明器具の配列は,道路の断面構造,車道部幅員 (W),照明器具の配光などに応

じ片側配列,千鳥配列,向合せ配列の中から適切なものを使用するものとする。道路の断面構造及

び車道部幅員 (W) によってはこれらを組み合わせてもよい。 

(c) 照明器具のオーバハング (Oh)  照明器具のオーバハング (Oh) は,できるだけ短くすることが望

ましい。ただし,道路に沿って道路照明の光を遮るような樹木が林立している場合には,この限り

でない。 

連続する道路の照明施設におけるオーバハング (Oh) は一定であることを原則とする。 

(d) 照明器具の傾斜角度 (θ)  照明器具の傾斜角度(θ)は,原則として0度以上5度以下とする。 

(e) 照明器具の間隔 (S)  照明器具の間隔 (S) は,その取付高さ (H) ,配列に応じ,5.1.1.(2)に示す総

合均斉度 (U0) 及び車線軸均斉度 (Ul) の基準を満足するものとしなければならない。 

5.1.2 

一般部の曲線部 一般部の曲線部(1)の道路照明の基準は,次による。 

注(1) 曲線部とは,曲率半径が1 000m以下の道路の部分をいう。 

(1) 照明の一般的基準 照明器具の配列,照明器具の間隔 (S) を除く照明の基準は,5.1.1に準ずるものと

する。 

(2) 照明器具の配列及び間隔 (S)  曲線部における照明器具の配列は,これに連続する直線部(以下,直

線部という。)の照明器具の配列に応じ,また,照明器具の間隔 (S) は,その曲率半径に応じ,直線

部の間隔に比べて縮小しなければならない。 

曲率半径の極めて小さい曲線部又は,急激な屈曲部においては,照明器具の間隔 (S) を縮小すると

ともに,照明器具の配列のために,その急激な曲線部又は屈曲部の存在,道路の線形の変化状態につ

いての誤判断が生じないように留意しなければならない。 

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5.1.3 

特殊箇所 特殊箇所の照明の基準は,5.1.1を準用する。ただし,下記の(1)〜(9)のような特殊箇所

については,次の要件を満たさなければならない。 

(1) 交差点,合流点・分流点 交差点,合流点・分流点付近における照明器具の配置・配列は,道路照明

の一般的効果に加えて,方向を変換しつつある自動車の進行方向の前方を照明すると同時に,交差点

に接近しつつある自動車の運転者が,交差点が存在すること,交差点内で一時的に停止し,又は,進

行しつつある他の自動車の存在,進行状態を,十分前方の位置から視認できるようにしなければなら

ない。単純な交差点における照明器具の標準配置例を付図2に示す。 

線形構造の複雑な交差点又は合流点・分流点の照明器具の配置・配列に当たっては,これらに接近

する自動車の運転者が,これらの線形,進行方向,交通信号などの誤認をしないよう,これらに接近

する道路の各点からの透視図によって照明器具の配置を検討することが望ましい。 

(2) 横断歩道 横断歩道付近における照明器具の配置・配列は,横断中及び横断しようとする歩行者の状

況を自動車の運転者がよく視認できるように留意しなければならない。横断歩道における照明器具の

標準配置例を付図3に示す。 

(3) 橋りょう 橋りょうの照明は,これに連続する道路に設置すべき照明を準用する。ただし,必要に応

じて,橋りょうの構造及び意匠に調和するような照明器具を使用することができる。ただし,その配

光は,JIS C 8131に準拠しなければならない。 

(4) 鉄道踏切 前後の道路に照明の設備された鉄道踏切道内及びその付近の照明の標準配置は,5.1.3(2)を

準用する。ただし,使用する照明器具は,鉄道車両の乗務員に対するグレアをできるだけ低減するよ

うに留意しなければならない。 

(5) 立体交差部 立体交差部及びその付近の道路の照明の基準は,5.1.1及び5.1.2を準用する。ただし,

交差している複数の道路の照明が立体交差部を通行する自動車の運転者に不快なグレアを与えたり,

線形を誤誘導することがないように留意する。立体交差部にトンネル又はこれに準ずる構造物がある

場合には,JIS Z 9116(トンネル照明基準)を準用する。 

(6) 幅員が急変する箇所 幅員が急変する箇所,特に道路幅員が減少する場所付近における照明器具の配

置・配列は,道路照明の一般的効果に加えて,幅員が急変する箇所の状況を自動車の運転者が遠方か

らよく視認できるようにするものとする。 

(7) 線形が急変する箇所 平面線形が急変する箇所付近における照明器具の配置・配列は,5.1.2に準ずる

ものとする。縦断線形が急変する箇所付近における照明器具の配列は,道路照明の一般的効果に加え

て,線形が急変することを自動車の運転者が遠方からよく視認できるようにするものとする。 

(8) バス停留所 バス停留所付近の照明器具の配置・配列は,道路照明の一般的効果に加えて,バス停留

所の存在とその付近の状況を,自動車の運転者が遠方からよく視認できるようにするものとする。 

(9) 駐車場及び休憩施設 駐車場及び休憩施設内での自動車及び歩行者の安全を確保できるようにするも

のとし,維持すべき照度はJIS Z 9110(照度基準)の駐車場の項を準用するものとする。 

5.2 

歩行者に対する道路の照明基準 歩行者に対する道路の照明は,次の基準のすべてに適合すること

が望ましい。 

(1) 照度 歩行者が使用する道路に維持すべき照度は,(夜間の)歩行者交通量,地域及び場所に応じて,

付表2に示す値以上とする。ただし,自転車置場の照度は,交通量の多い道路の照度に準じるものと

する。 

(2) 照明方式 照明方式は,ポール照明方式を原則とする。ただし,道路の構造及び交通状況等によって

は,構造物取付照明方式を使用又は併用してもよい。 

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(3) 光源 5.1.1(5)に準じて適切な光源を選定する。 

(4) 照明器具 照明器具は,JIS C 8131を準用する。 

(5) 照明器具の配置・配列 

(a) 原則として,照明器具の取付高さは4m以上,歩行者が使用する道路の部分の幅員の1.0倍以上とす

る。 

(b) 照明器具の配列は,片側配列を原則とする。 

(c) 照明器具の間隔は,原則として取付高さの5倍以下の距離とする。 

6. 照明施設の維持及び管理 照明施設は下記の諸事項に留意し,維持及び管理することが望ましい。 

(1) 光源の点灯状態の点検 

(2) 光源の個別的集団交換 

(3) 照明器具の取付状態の点検 

(4) 照明用ポールの点検,補修 

(5) 配線及び点滅装置の点検,補修 

(6) 照明器具の清掃 

付表1 運転者に対する道路照明の基準 

道路の種類 

交通の種類と自動車交通量 

平均路面

輝度Lr(2) 

(cd/m2) 

総合均斉

度U0 

車線軸均

斉度Ul 

グレアコン

トロールマ

ークG(3) 

上下線が分離され,交差部はすべて立体

交差で,出入が完全に制限されている道

路 

主として夜間の自動車交通量の多い高速

自動車交通 

0.4 

0.7 

自動車交通専用の重要な道路。多くの場

合,速度の遅い交通用に独立した車線,

歩行者用の道路などを伴う。 

重要な都市部及び地方部の一般道路 

0.4 

0.7 

主として夜間の自動車交通量の多い中速

自動車交通,又は自動車交通量の多い中速

の混合交通 

0.4 

0.5 

市街地若しくは商店街内の道路又は官

庁街に通じる道路。ここでは自動車交通

は,交通量の多い低速交通,歩行者交通

などと混合されている。 

主として夜間の交通量がかなり多く,その

大部分が低速交通又は歩行者であるよう

な混合交通 

0.4 

0.5 

住宅地域(住宅道路)と上記の道路を結

ぶ道路 

比較的低い制限速度と,主として夜間,中
程度の交通量がある混合交通(4) 

0.4 

0.5 

注(2) 道路の周辺の照明環境が暗い場合には,Lrの値を21としてもよい。 

(3) 道路の周辺の照明環境が暗い場合には,Gの値を1増加させることが望ましい。 
(4) 交通量が少ない場合には,Lrの値を21としてもよい。ただし,注(2)の規定にかかわらず,Lrの値を0.5cd/m2未

満にすることはできない。 

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付表2 歩行者に対する道路照明の基準 

夜間の歩行者交通量 

地域 

照度 (lx)  

水平面照度(5) 鉛直面照度(5) 

交通量の多い道路 

住宅地域 

 5 

商業地域 

20 

交通量の少ない道路 

住宅地域 

 3 

 0.5 

商業地域 

10 

注(5) 水平面照度は,歩道の路面上の平均照度。 

(6) 鉛直面照度は,歩道の中心線上で路面上から1.5mの高さの道路軸

に対して直角な鉛直面上の最小照度。 

付図1-1 照明器具の取付高さ,オーバハング及び傾斜角度 

付図1-2 照明器具の配列 

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付図2-1 同程度の幅員をもつ道路の十字路の照明器具の配置例 

付図2-2 T字路における照明器具の配置例 

付図3 横断歩道付近の照明器具の配置例(一般部に照明施設のない場合) 

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附属書 路面輝度測定方法 

1. 適用範囲 この附属書は,路面の平均輝度(平均路面輝度)及び部分輝度の測定方法について規定す

る。 

2. 平均輝度の測定方法 

2.1 

測定範囲及び測定対象 測定範囲は,特に指定がない限り,輝度計の前方60mから160mの範囲の

車道の乾燥した路面とする。測定対象には分離帯など,車が通行しない道路の部分は含まないものとし,

分離帯などのある道路では,分離帯などで分離された路面個々について独立的に測定を行うものとする。 

2.2 

輝度計 測定に使用する輝度計は,附属書図1に例示するような測定対象の路面の透視図形に一致

する台形の測定視野をもつ平均輝度計とする。ただし,直径6分以下,2分以上の円形の測定視野をもつ

通常の輝度計を使用してもよい。 

2.3 

輝度計の基本位置 

(1) 平均輝度計を使用する場合には,測定に使用する平均輝度計のヘッドの基本位置は,路面上の高さ

1.5m,測定しようとする路面の幅員の左から41の点を原則とする(附属書図1参照)。 

(2) 通常の輝度計を使用する場合には,輝度計のヘッドの基本位置は,路面上の高さ1.5m,2.4測定方法

に定める路面上の格子の交点(測定点)から道路の軸に平行な距離90mの位置とする。 

2.4 

測定方法 

(1) 平均輝度計を使用して平均路面輝度を測定する場合には,測定対象の路面の部分と,輝度計の測定視

野を正確に一致させた後,道路に沿って配列されている照明器具の列のいずれかを任意に選び,附属

書図2に例示するように連続して配列されている二つの照明器具に挟まれる路面の区間(標準区間と

いう。)を4分割し,台形の測定視野の底辺をこれら4分割した各線に一致させながら附属書図2のA,

B,C,Dの測定領域それぞれに対応する平均輝度を測定する。この場合,附属書図1に示すように,

台形の測定視野の底辺と輝度計のヘッドとの距離は60mとする。これら4回の平均輝度の算術平均を

平均路面輝度とする。 

(2) 通常の輝度計を使用して平均路面輝度を測定する場合には,2.1の規定にかかわらず,平均路面輝度の

測定対象とする路面を含む任意の標準区間を一つ,(1)に準じて選び,この区間の路面輝度の平均値を

平均路面輝度とする。 

平均路面輝度の測定に当たっては,この標準区間の路面を道路の長さ方向及び幅方向にそれぞれ等

間隔の格子に分割し,その交点を測定点とし,その路面輝度を測定する。この場合,輝度計の位置は,

測定点から90m一定とし,輝度計の測定軸を道路の軸に平行させながら,測定点の場所に応じて路面

上を前後・左右に移動させ,各格子上の測定点の輝度を測定し,その値の相加平均値を平均路面輝度

とする。 

3. 部分輝度の測定方法 

3.1 

対象範囲及び測定対象 特に指定がない限り,路面上,道路の長さ方向に3m,幅方向に0.3mの大

きさをもつ乾燥した路面とする。 

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3.2 

輝度計 平均路面輝度に使用する輝度計を準用する。平均輝度計を使用する場合には,附属書図3

に例示する台形又はこれにほぼ相似形の大形の台形に一致する測定視野を有する平均輝度計を原則とする。

通常の輝度計を用いる場合は,視角直径6分の測定視野をもつことを原則とする。 

3.3 

輝度計の基本位置 路面上1.5mの位置とし,測定点を通る道路の軸に平行な線上,測定点から90m

の点を原則とする。ただし,平均輝度計を用いる場合には,測定視野の大きさに応じて,輝度計のヘッド

の高さを低く,これと比例的に測定点までの距離を縮小してもよい(路面に対する測定角を約1度とする

こと)。 

通常の輝度計を用いる場合には,視角直径6分の円形視野に対しては,輝度計のヘッドを路面上0.15m

の高さとし,測定点より7.5mの距離から測定する。 

3.4 

測定方法 路面上の輝度分布を測定する場合,その測定方法は,使用する輝度計の種類にかかわら

ず,2.4(2)の通常の輝度計を使用して平均路面輝度を測定する方法を準用する。ただし,平均輝度計を使用

する場合には,測定視野を測定対象の路面の部分に正確に一致させるものとする。 

最大又は最小輝度を測定する場合には,平均輝度の対象となる路面全体を視感的に観測し,最も明るく

又は最も暗く見える場所の付近の数点で,この範囲の大きさの路面の輝度を測定する。 

4. 測定に当たっての留意事項 

(1) 空気中の粉じん(塵),霧,煙などによって測定結果に誤差を生ずることがあるので,注意を要する。 

(2) 使用する輝度計は,分光感度,直線性,偏光特性,温度特性,湿度特性など通常の輝度計に要求され

る特性を満足するものでなければならない。 

附属書図1 平均路面輝度の測定視野の例 

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10 

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附属書図2 平均路面輝度の測定方法 

附属書図3 部分輝度の測定視野の例 

11 

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原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

成 定 康 平 

松下電器産業株式会社照明研究所 

(幹事) 

荒 井 弘 志 

小糸工業株式会社電機営業本部 

(幹事) 

吉 田   博 

東芝電材株式会社技術生産本部 

(幹事) 

吉 村 義 典 

松下電器産業株式会社照明研究所 

飯 塚 矩 規 

岩崎電気株式会社第二技術部 

石 塚 直 弘 

社団法人照明学会 

一 宮 邦 夫 

建設省建設経済局 

宇留野 藤 雄 

日本大学生産工学部 

太 田 安 雄 

東京医科大学大学病院 

小 林   実 

警察庁化学警察研究所 

霜 上 民 生 

建設省土木研究所 

菅 原 淳 夫 

財団法人日本規格協会 

関   武 久 

日本道路公団維持施設部 

太刀川 三 郎 

社団法人日本電気協会 

中 嶋 芳 雄 

聖マリアンナ医科大学 

原 田 浩 充 

首都高速道路公団保全施設部 

平 野 隆 之 

工業技術院標準部 

藤 井 克 人 

法政大学工学部 

藤 本 貴 也 

建設省道路局 

(途中より宮田年耕に交代) 

山 村 博 孝 

東京都建設局道路管理部 

横 井 清 和 

日本自動車研究所 

(事務局) 

武 居 史 芳 

社団法人照明学会