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Z 9107:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 安全標識の分類 ················································································································ 3 

4.1 色材 ···························································································································· 4 

4.2 使用環境 ······················································································································ 4 

4.3 主な構造材 ··················································································································· 5 

4.4 照明方法 ······················································································································ 5 

4.5 取付方法 ······················································································································ 5 

4.6 光沢 ···························································································································· 6 

4.7 任意仕様 ······················································································································ 6 

5 性能基準 ························································································································· 6 

5.1 すべての安全標識 ·········································································································· 6 

5.2 特定の色材の測光特性 ···································································································· 7 

5.3 特定の分類の安全標識 ···································································································· 8 

5.4 任意仕様の安全標識 ······································································································· 8 

6 試験方法 ························································································································· 9 

6.1 試験見本及び対照見本 ···································································································· 9 

6.2 すべての安全標識 ·········································································································· 9 

6.3 特定の色材の測光特性 ··································································································· 13 

6.4 特定の分類の安全標識 ··································································································· 15 

6.5 任意仕様の安全標識 ······································································································ 16 

7 製品の呼び方及び表示 ······································································································ 17 

7.1 製品の呼び方 ··············································································································· 17 

7.2 表示 ··························································································································· 18 

8 製品説明書及び試験報告書 ································································································ 18 

8.1 製品説明書 ·················································································································· 18 

8.2 試験報告書 ·················································································································· 18 

附属書JA(参考)再帰性反射体及びりん光材料の構造図 ···························································· 19 

附属書JB(参考)照度計(特定計量器)を用いた蓄光安全標識のりん光輝度の測定法 ····················· 20 

附属書JC(参考)試験を行う性能項目一覧 ·············································································· 21 

附属書JD(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 22 

Z 9107:2008  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本保安

用品協会(JSAA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS Z 9107:1998は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Z 9107:2008 

安全標識−性能の分類,性能基準及び試験方法 

Safety colours and safety signs− 

Classification, performance and durability of safety signs 

序文 

この規格は,2004年に第1版として発行されたISO 17398を基に,我が国の実情を勘案し,技術的内容

を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。 

適用範囲 

この規格は,安全標識の色材,予想される使用環境,主な構造材,照明方法,取付方法,光沢などの諸

条件にかかわる分類方式に基づき,それぞれに要求される性能基準及び試験方法について規定する。また,

受渡当事者間の製品引渡しの時点において,製品説明書及び試験報告書を添付することについて規定する。 

注記1 法規制は,この規格に優先する。 

注記2 この規格は,安全標識がどのような素材で作製されるか,またどのような環境で使用される

かなどの分類ごとに要求する性能基準及び試験方法について規定するものであり,この規格

によって適合性評価を行うことは意図していない。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 17398:2004,Safety colours and safety signs−Classification,performance and durability of 

safety signs (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 

これらの引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追

補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1609-1 照度計  第1部:一般計量器 

JIS C 60695-2-10 耐火性試験−電気・電子−グローワイヤ試験装置及び一般試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-10,Fire hazard testing−Part 2-10: Glowing/hot-wire based test 

methods−Glow-wire apparatus and common test procedure (IDT) 

JIS C 60695-2-11 耐火性試験−電気・電子−最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60695-2-11,Fire hazard testing−Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

methods−Glow-wire flammability test method for end-products (IDT) 

JIS F 8061 船用電気設備−第101部:定義及び一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60092-101,Electrical installations in ships−Part 101: Definitions and general 

requirements (IDT) 

JIS K 5600-5-3 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第3節:耐おもり落下性 

JIS K 5600-5-6 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第6節:付着性(クロスカット法) 

注記 対応国際規格:ISO 2409,Paints and varnishes−Cross-cut test (IDT) 

JIS K 5600-5-10 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第10節:耐摩耗性(試験片往復法) 

注記 対応国際規格:ISO 7784-3,Paints and varnishes−Determination of resistance to abrasion−Part 3:      

Reciprocating test panel method (IDT) 

JIS K 7100 プラスチック−状態調節及び試験のための標準雰囲気 

注記 対応国際規格:ISO 291,Plastics−Standard atmospheres for conditioning and testing (MOD) 

JIS K 7201-2 プラスチック−酸素指数による燃焼性の試験方法−第2部:室温における試験 

注記 対応国際規格:ISO 4589-2:1996,Plastics−Determination of burning behaviour by oxygen index

−Part 2: Ambient-temperature test (IDT) 

JIS K 7350-2 プラスチック−実験室光源による暴露試験方法 第2部:キセノンアーク光源 

注記 対応国際規格:ISO 4892-2,Plastics−Methods of exposure to laboratory light sources−Part 2: 

Xenon-arc sources (IDT) 

JIS K 7350-4:1996 プラスチック−実験室光源による暴露試験方法−第4部:オープンフレームカー

ボンアークランプ 

注記 対応国際規格:ISO 4892-4:1994,Plastics−Methods of exposure to laboratory light sources−Part 

4: Open-flame carbon-arc lamps (IDT) 

JIS L 0849 摩擦に対する染色堅ろう度試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 105-X12,Textiles−Tests for colour fastness−Part X12: Colour fastness to 

rubbing (MOD) 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 9227,Corrosion tests in artificial atmospheres−Salt spray tests (MOD) 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

注記 対応国際規格:ISO 554,Standard atmospheres for conditioning and/or testing−Specifications 

(MOD) 

JIS Z 8716 表面色の比較に用いる常用光源蛍光ランプD65−形式及び性能 

JIS Z 8741 鏡面光沢度−測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 2813,Paints and varnishes−Determination of specular gloss of non-metallic 

paint films at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees (MOD) 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

注記 対応国際規格:ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design 

principles for safety signs in workplaces and public areas (IDT) 

JIS Z 9103 安全色−一般的事項 

ISO 4046-4:2002,Paper, board, pulps and related terms−Vocabulary−Part 4: Paper and board grades and 

converted products 

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Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ISO 16069,Graphical symbols−Safety signs−Safety way guidance systems (SWGS) 

ISO 17724,Graphical symbols−Vocabulary 

IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 9101,JIS Z 9103,ISO 17724によるほか,次による。 

3.1 

一般安全標識(ordinary safety sign) 

一般材料を用いた安全標識。 

3.2 

蛍光安全標識(fluorescent safety sign) 

蛍光材料を用いた安全標識。 

3.3 

再帰反射安全標識(retroreflective safety sign) 

再帰性反射体を用いた安全標識。 

3.4 

蓄光安全標識(phosphorescent safety sign) 

りん光材料を用いた安全標識。 

3.5 

内照式安全標識(transilluminated safety sign) 

透過色光を用いた安全標識。 

3.6 

感圧接着剤(pressure-sensitive adhesive) 

単純に圧力を加えるだけで,安全標識がはり付けられる接着剤。 

3.7 

予想耐用年数(expected service life) 

安全標識の性能基準を保持すると予想される生産者の指定する又は購入者が要請する期間。 

安全標識の分類 

安全標識の性能にかかわる諸条件の分類は,表1及び4.7の任意仕様による。 

表1−安全標識の分類 

項目 

分類 

分類記号 

参照箇条 

色材 

一般材料 
蛍光材料 
再帰性反射体 
りん光材料 
透過色光 


3,4.1,5.2.1,5.2.2,5.2.3,6.3.1,
6.3.2,6.3.2.7,6.3.3 

使用環境 

屋内形 
屋外形 
特殊形 


4.2,4.7,5.3,5.4,6.4.1,6.5.1.2 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−安全標識の分類(続き) 

項目 

分類 

分類記号 

参照箇条 

主な構造材 

プラスチック 
金属 
その他 

4.3,5.3.1,5.3.2,6.2.5.2,6.4.2 

照明方法 

外照式 
内照式 
外照及び内照の両方 



3,4.4,5.4.1.3,6.5.1.3 

取付方法 

機械的 
感圧接着 
その他 

4.5,5.3.3,6.4.3 

光沢 

高 
中 
低 

4.6,5.1.9,6.2.9 

注記1 分類及び副分類の略記号は,箇条7に示す例のように製品の呼び方に用いられる。 
注記2 分類項目の順序は,ISOの順序と異なる。 

4.1 

色材 

色材は,次による。 

a) 安全標識に使用される色材は,測光特性によって分類し,“一般材料”,“蛍光材料”,“再帰性反射体”,

“りん光材料”及び“透過色光”の5種類とし,JIS Z 9101及びJIS Z 9103に定義されている。また,

色材による安全標識の種類は,一般安全標識,蛍光安全標識,再帰反射安全標識,蓄光安全標識及び

内照式安全標識である。 

b) 色材の中で,再帰性反射体については,特定の測光特性として再帰反射係数があり,JIS Z 9101の定

義及びその値については,JIS Z 9103の表6(再帰性反射体の再帰反射係数の下限値)に規定されて

おり,その特性に従ってタイプ1(1)及びタイプ2(2)の副分類がある。 

c) りん光材料については,特定の測光特性として表2及び表3にりん光輝度特性を規定している。 

d) 透過色光については,輝度対比及び輝度の均一性の値が,JIS Z 9101の表6(内照式材料の輝度対比)

に規定している。 

e) 再帰性反射体及びりん光材料は,一般材料及び蛍光材料のような単層の色材面ではなく,附属書JA

に示したような複雑な仕組みの多層構造をもっている。 

4.2 

使用環境 

使用環境は,次による。 

a) 安全標識の予想される使用環境は,“屋内形”,“屋外形”及び“特殊形”に分類する。 

b) 屋内形は,通常は周囲温度10〜30 ℃の範囲内で使用され,例えば, 衝撃,摩擦,周囲温度の範囲を

超える短期間の温度変化,紫外線への露出,刺激的雰囲気による質的劣化などの環境で使用される。

また,この安全標識は,非刺激性の洗剤などで定期的に洗浄されることが想定される。 

c) 屋外形は,季節ごと並びに一日ごとの温度,湿度の変動及び日光,風雨などの気象条件の中で使用さ

れる。気象条件は,例えば“北半球”,“熱帯”などの具体的な指定ができ,個々の条件に対応する性

能上の配慮が要求されることもある。 

d) 特殊形は,屋内形及び屋外形で説明した以外の使用環境又は,屋内形及び屋外形ではあるが,特殊形

の性能の特性を強調するために区別される状況で使用される。 

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4.3 

主な構造材 

主な構造材は,次による。 

a) 安全標識の基板に使用される構造材は,“プラスチック”,“金属”及び“その他”の材質によって分類

し,それぞれにかかわる“剛性(R)”及び“軟性(F)”に副分類する。また,複合材としての性質を

もつ多層材及び表面に特別な保護措置としての構造材を用いる場合もある。 

b) 再帰性反射体は,図JA.1に示した構造のように,反射層を保護するトップ層,ガラスビーズ,バイン

ダー層などの特殊構造材で構成する。 

c) りん光材料は,図JA.2のように透明保護層,りん光材料を含む蓄光層,りん光を反射する白色反射層,

などの構造材で構成する。 

d) その他,構造材にかかわる安全標識の大きさは,JIS Z 9101による。 

4.4 

照明方法 

照明方法は,次による。 

a) 安全標識の照明方法は,“外照式”,“内照式”及び“外照及び内照の両方”に分類する。外照式は,自

然光及び各種の人工照明などで最も一般的な照明である。 

なお,その照射照度は,安全標識の視認性の高低及びそれに関連する安全標識の大きさ(高さh)

との関連が深い(JIS Z 9101の10.参照)。 

b) 蓄光安全標識の場合,外照式は一般的な照明であると同時に,りん光材料の励起光としての役割をも

つ。 

c) 内照式は,透過色光を得るための照明方法で,その光源は,JIS Z 9103の表3(安全色及び対比色の

色度座標の範囲,輝度率及び基準色)に規定する白色蛍光ランプを用いる。また,常用電源が停電し

たとき,内蔵する蓄電池,又は外部からの非常用電源に自動的に切り替わる電気的機構をもたなけれ

ばならない。 

d) この色材を用いる内照式安全標識は,通常何らかの外部照明を受けるので,分類は内外両方の照明と

なる。この場合,例えば内照式出口標識及び避難誘導標識では,対比色の輝度と観測距離との関係,

使用環境の明暗に対応する輝度の調整などを配慮しなければならない(JIS Z 9101の10.参照)。 

4.5 

取付方法 

取付方法は,次による。 

a) 安全標識の取付方法は,“機械的”,“感圧接着”及び“その他”に分類する。 

b) 感圧接着による方法については,その接着剤の機能的な種類として,次のような副分類がある。 

− P=永久的 

:予想耐用年数の全期間にわたって取付けが持続する接着剤 

− R=はく離可能 :安全標識を取り付けた表面に目立った損傷を残すことなく,予想耐用年数の途中

で容易にはく離できる接着剤 

− M=位置可変 

:目立った損傷を残すことなく,2回以上はく離及び再接着のできる位置変更可能

な接着剤 

− S=特殊接着剤 :粗い表面又は滑らかな下地に塗布できるように設計された接着剤 

− L=低温性 

:4 ℃までの温度で塗布できる接着剤 

− V=極低温性 

:4 ℃未満の温度で塗布できる接着剤 

要求された場合は,温度限界を指定することができる。 

c) 感圧接着剤の接着強さは,剛性構造材については表4に,軟性構造材については表5の副分類がある。 

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4.6 

光沢 

安全標識の光沢の分類は,光沢度によって次の3段階とする。 

− H=高光沢 :>70ユニット 

− I=中光沢 :30〜70ユニット 

− L=低光沢 :<30ユニット 

4.7 

任意仕様 

特殊形の使用環境,特殊な用途などに適応する安全標識の仕様は,極高温・極低温などの様々な気象条

件に対応するもの又は床面若しくは路面設置用など使用者が任意に要求できるものがある。 

性能基準 

箇条4の,安全標識の分類に適用する性能項目について,それぞれに要求する性能基準は,次による。 

注記 安全標識の分類に適用し,試験を行う性能項目の一覧表を附属書JCに示す。 

5.1 

すべての安全標識 

箇条4の分類にかかわる,すべての安全標識は,次の性能基準を満足しなければならない。 

5.1.1 

色材の色 

a) 安全標識のりん光材料を除く各色材の色は,6.2.1 a)によって試験し,JIS Z 9103の表3の基準色に,

JIS Z 9101の表3の狭い色域の色度座標の範囲に準じる許容色差で等色しなければならない。また,

6.2.2以下変退色の有無を指摘している色に影響を及ぼす性能試験後も,JIS Z 9103の表3の色度座標

の範囲及び輝度率を保持しなければならない。 

b) りん光材料の昼光照明下における対比色は,6.2.1 b)によって試験し,JIS Z 9101の表4の色度座標の

範囲及び輝度率に適合しなければならない。 

なお,りん光材料の対比色には,基準色の規定はない。 

5.1.2 

耐候性 

安全標識の耐候性は,6.2.2によって試験したとき,目視検査で対照見本と比較し,構造材及びデザイン

要素に,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,チョーキング,ゆがみ,大きなかききず,変退色などの目立

つ変化があってはならない。 

5.1.3 

耐衝撃性 

安全標識の耐衝撃性は,6.2.3によって試験したとき,安全標識の表面にわずかなへこみしか生じず,ま

た,デザイン要素にはいかなる損傷も生じてはならない。 

5.1.4 

耐水性 

安全標識の耐水性は,6.2.4によって試験したとき,目視検査で対照見本と比較し,構造材及びデザイン

要素に,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,チョーキング,ゆがみ,大きなかききず,変退色などの目立

つ変化があってはならない。 

5.1.5 

耐燃性 

金属,ガラス及びセラミック以外の構造材で製造された安全標識の耐燃性は,6.2.5によって試験したと

き,選択した試験方法によってそれぞれ次の性能基準に適合しなければならない。 

− 酸素指数が26以上(6.2.5.2による場合) 

− 850 ℃でのグローワイヤ試験に適合する(6.2.5.3による場合) 

− 難燃性試験に適合する(6.2.5.4による場合) 

5.1.6 

耐湿性 

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Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

安全標識の耐湿性は,6.2.6によって試験したとき,目視検査で対照見本と比較し,構造材及びデザイン

要素に,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,チョーキング,ゆがみ,大きなかききず,変退色などの目立

つ変化があってはならない。 

5.1.7 

耐ふ(拭)き取り性 

安全標識の耐ふ(拭)き取り性は,6.2.7によって試験したとき,目視検査で対照見本と比較し,構造材

及びデザイン要素に,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,チョーキング,ゆがみ,大きなかききず,変退

色などの目立つ変化があってはならない。 

5.1.8 

表面印刷の付着性 

安全標識の表面印刷の付着性は,6.2.8によって試験したとき,接着テープの方へ付着する印刷部分が目

立ってはならない。 

5.1.9 

光沢度 

安全標識の光沢は,6.2.9によって試験し,安全標識の表面の光沢の分類は,4.6に適合しなければなら

ない。 

5.2 

特定の色材の測光特性 

色材が再帰性反射体,りん光材料及び照明方法が内照式の透過色光の測光特性は,次による。 

5.2.1 

再帰性反射体の再帰反射係数 

再帰性反射体の再帰反射係数は,6.3.1によって試験したとき,JIS Z 9103の表6に規定された値以上で

なければならない。 

5.2.2 

りん光材料の最低りん光輝度 

りん光材料の最低りん光輝度は,6.3.2によって測定したとき,表2又は表3に示す四つの副分類のいず

れか一つに該当しなければならない。 

表2−常用光源蛍光ランプD65を用いたりん光材料の最低りん光輝度 

単位 mcd/m2 

副分類 

最低りん光輝度 

2分後 

10分後 

20分後 

30分後 

60分後 

JA 

210 

50 

24 

15 

JB 

440 

105 

50 

31 

15 

JC 

880 

210 

100 

62 

30 

JD 

1 760 

420 

200 

124 

60 

励起光条件:200 lxで照射して励起時間20分 

表3−キセノンアーク灯を用いたりん光材料の最低りん光輝度 

単位 mcd/m2 

副分類 

最低りん光輝度 

2分後 

10分後 

20分後 

30分後 

60分後 

108 

23 

11 

210 

50 

24 

15 

690 

140 

68 

45 

20 

1 100 

260 

130 

85 

35 

励起光条件:1 000 lxで照射して励起時間5分 

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Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.2.3 

透過色光の輝度対比及び輝度の均一性 

透過色光の安全色と対比色との輝度対比及び対比色内の輝度の均一性は,6.3.3によって試験したとき,

JIS Z 9101の表6に適合しなければならない。 

5.3 

特定の分類の安全標識 

使用環境,主な構造材及び取付方法の特定の分類にかかわる安全標識の性能基準は,次による。 

5.3.1 

屋外用金属製安全標識の耐食性 

使用環境が屋外用の金属製安全標識の耐食性は,6.4.1によって試験したとき,目視検査で対照見本と比

較し,構造材及びデザイン要素に腐食,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,チョーキング,ゆがみ,大き

なかききず,変退色などの目立つ変化があってはならない。 

注記 この性能基準は,特殊形(S)の使用環境で用いるものとして分類する安全標識にも適用され

る。 

5.3.2 

主な構造材の剛性及び軟性 

主な構造材は,剛性及び軟性によって副分類し,6.4.2によって試験したとき,自重によって下方へ傾く

角度が長さ200 mmのときに≦5°,300 mmのときに≦15°のものを剛性(R)とし,また,自重によっ

て下方へ傾く角度が長さ200 mmのときに>5°,300 mmのときに>15°のものを軟性(F)とする。 

5.3.3 

感圧接着剤の接着強さ 

取付方法が感圧接着のものは,接着剤の接着強さによって副分類し,6.4.3によって試験したとき,剛性

構造材の場合は,せん断強さによって表4のとおりとし,軟性構造材の場合は,はく離強さによって表5

のとおりとする。 

表4−剛性構造材のせん断強さ 

副分類 

おもりN 

強さの判定基準 

10 

3個の試験見本のいずれかに接着不良あり 

10 
50 

3個の試験見本のいずれにも接着不良なし 
3個の試験見本のいずれかに接着不良あり 

50 

3個の試験見本のいずれにも接着不良なし 

注記1  おもりNは,面積25 mm×25 mm当たりの力(N) 
注記2 “O”は不適合である。 

表5−軟性構造材のはく離強さ 

副分類 

幅25 mm当たりの力(N) 

≧25 

≧18 

≧13 

≧10 

≧7 

≧4 

≧1 

5.4 

任意仕様の安全標識 

5.4.1 

耐気象性 

5.4.1.1 

気象条件による寸法収縮安定性 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

気象条件による寸法収縮安定性は,6.5.1.1によって試験したとき,安全標識の寸法の収縮が5 %を超え

てはならない。 

5.4.1.2 

気象条件による抵抗力 

気象条件による抵抗力は,6.5.1.2によって,表10に規定する一つ又は複数の標準的条件のもとで試験し

たとき,目視検査で対照見本と比較し,構造材及びデザイン要素に,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,

チョーキング,ゆがみ,大きなかききず,変退色などの目立つ変化があってはならない。さらに,表1に

従って再帰性反射体(R),りん光材料(P)及び透過色光(T)として分類される安全標識の場合の測光特

性は,試験後も5.2の値を保持しなければならない。 

5.4.1.3 

内照式安全標識の最高作動温度抵抗力 

内照式安全標識の最高作動温度抵抗力は,6.5.1.3によって試験したとき,目視検査で対照見本と比較し,

構造材及びデザイン要素に,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,チョーキング,ゆがみ,大きなかききず,

変退色などの目立つ変化があってはならない。また,照明の不点灯など本体機能に異常があってはならな

い。 

5.4.2 

床面又は路面に設置する安全標識の耐摩耗性 

床面又は路面に設置する安全標識の耐摩耗性は,6.5.2によって試験をしたとき,目視検査で対照見本と

比較し,構造材及びデザイン要素に,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,チョーキング,ゆがみ,大きな

かききず,変退色などの目立つ変化があってはならない。 

5.4.3 

床面又は路面に設置する安全標識の耐薬品性 

床面又は路面に設置する安全標識の耐薬品性は,6.5.3によって試験したとき,目視検査で対照見本と比

較し,構造材及びデザイン要素に,凹凸,はがれ,割れ,ひび,破れ,チョーキング,ゆがみ,大きなか

ききず,変退色などの目立つ変化があってはならない。 

試験方法 

6.1 

試験見本及び対照見本 

6.1.1 

全般 

6.2.1〜6.5.3に規定するそれぞれの試験では,新しい試験見本を作成するものとする。目視検査を行うど

の試験でも,新しい対照見本を併せて作成する。試験見本及び対照見本としては,試験用具の物理的な限

界のため標識全体を試験できない場合,又は安全標識のデザイン要素部分が試験の結果に影響を与えない

場合を除いて,可能な限り完成品の安全標識を使うものとする。 

6.1.2 

試験見本及び対照見本の個数 

各試験で作成する試験見本及び対照見本の個数は,試験結果の再現性への信ぴょう性を確保するのに必

要な個数とする。試験結果にばらつきが生じる場合,又は試験結果の再現性に誤差がある場合には,各試

験で作成する試験見本及び対照見本の個数は,最低限3個又は試験方法で必要とされる個数とする。 

先に非破壊試験を行った後で破壊試験を行う場合には,全体的な試験計画を実行するのに必要な試験見

本及び対照見本の合計数は減らすことができる。 

6.1.3 

試験見本の状態調節 

試験見本及び対照見本は,試験前にJIS K 7100の規定によって温度23±2 ℃,相対湿度(50±15)%の

雰囲気の中で24時間状態調整する。 

6.2 

すべての安全標識 

6.2.1 

測色試験 

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10 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) りん光材料を除く安全標識の各色材の測色試験は,試験見本の各色について,JIS Z 9103の6.(色の

指定)によって行う。 

b) りん光材料の対比色の測色試験は,白及び黄みの白の試験見本について,JIS Z 9103の6.に規定する

蛍光材料の測定方法に従って行う。 

6.2.2 

耐候性試験 

6.2.2.1 

全般 

耐候性試験は,6.2.2.2〜6.2.2.4に規定するいずれかの試験方法によって,それぞれの試験に規定する試

験時間又は受渡当事者間の協定によって試験時間を含む条件で試験する。 

6.2.2.2 

サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験 

サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験は,表6に規定する試験条件又は受渡当事者間の協定

による試験条件で,JIS K 7350-4によって行う。 

表6−サンシャインカーボンアーク灯式促進耐候性試験の諸条件 

試験条件 

サンシャインカーボンアーク灯の個数 

1個(タイプⅠのフィルタを使用) 

電源の電圧 

180〜230 Vの単相交流 

平均放電電圧及び電流 

50 V(±2 %),60 A(±2 %) 

相対湿度 

(50±5)% 

ブラックパネルの温度計の示す温度 

63±3 ℃ 

水の噴射時間 

120分中18分間照射及び噴射,102分間照射 

給水水圧 

78〜127 kPa 

ノズル口径 

約1 mm 

試験見本の表面上の放射照度 

300〜700 nmに対して(255±45)W/m2 

試験時間 

一般安全標識,再帰反射安全標識及び蓄光安全標
識:200時間 
蛍光安全標識:100時間 

6.2.2.3 

サンシャインカーボンアーク灯式デューサイクル促進耐候性試験 

サンシャインカーボンアーク灯式デューサイクル促進耐候性試験は,表7に規定する試験条件又は受渡

当事者間の協定による試験条件で,JIS K 7350-4によって行う。 

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11 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7−サンシャインカーボンアーク灯式デューサイクル促進耐候性試験の条件 

試験条件 

サンシャインカーボンアーク灯の個数 

1個(フィルタを用いない) 

電源の電圧 

180〜230 Vの単相交流 

消灯−照射サイクル 

60/60分 

照射の条件 
 平均放電電圧及び電流 
 ブラックパネル温度計の示す温度 
 相対湿度 

 
50 V(±2 %),60 A(±2 %) 
63±3 ℃ 
(50±5)% 

消灯中の条件 
 空気温度 
 相対湿度 
 試験片裏面への冷却水の温度 

 
30 ℃ 
98 %又はそれ以上 
約7 ℃ 

試験時間(消灯−照射合計) 

20時間 

試験見本表面への水噴射 

行わない 

試験見本の表面上の放射照度 

300〜700 nmに対して(285±50)W/m2 

6.2.2.4 

キセノンアーク灯式促進耐候性試験 

キセノンアーク灯式促進耐候性試験は,表8又は表9に規定する試験条件又は受渡当事者間の協定によ

る試験条件で,JIS K 7350-2によって行う。 

表8−キセノンアーク灯式促進耐候性試験の条件 

試験条件 

光源の種類 

キセノンアーク灯 

消灯−照射サイクル 

連続照射 

ブラックパネル温度計の示す温度 
相対湿度 

65±3 ℃ 
(50±5)% 

水の噴射時間 

120分中18分間照射及び噴射,102分間照射 

試験見本の表面上の放射照度 

300〜400 nmに対して60 W/m2又は 
300〜800 nmに対して550 W/m2 

試験時間 

一般安全標識,再帰反射安全標識及び蓄光安全標
識:1 000時間 
蛍光安全標識:200時間 

表9−高照度キセノンアーク灯式促進耐候性試験の条件 

試験条件 

光源の種類 

キセノンアーク灯 

消灯−照射サイクル 

連続照射 

ブラックパネル温度計の示す温度 
相対湿度 

65±3 ℃ 
(50±5)% 

水の噴射時間 

120分中18分間照射及び噴射,102分間照射 

試験見本の表面上の放射照度 

300〜400 nmに対して180 W/m2 

試験時間 

340時間 

6.2.3 

耐衝撃性試験 

耐衝撃性試験は,JIS K 5600-5-3の5.(落球式)又はIEC 60068-2-75によって,次の条件で行う。 

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12 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) JIS K 5600-5-3による場合には,おもりの質量を300±0.5 gとし,落下高さを300 mmとする。 

b) IEC 60068-2-75による場合は,受渡当事者間の協定によって通常の使用条件をシミュレートして設置

した3個の試験見本について行う。また,IEC 60068-2-75で規定するばねハンマーの試験用具によっ

て,0.5 N・mの最小衝撃エネルギーで試験する。 

衝撃エネルギーの値は,0.5,0.7,1,2,5,10,20及び50 N・mの中から受渡当事者間の協定によ

って選定してもよい。 

c) 衝撃位置は,中心部に1回,縁辺部の相対する位置に2回,中間的位置に2回の合計5回衝撃を与え

て試験する。衝撃を与える位置の例を,図1に示す。 

図1−衝撃を与える位置の例 

6.2.4 

耐水性試験 

耐水性試験は,試験見本を20±5 ℃の蒸留水の中に24時間沈めた後,取り出して1時間常温に置いて

から,目視検査する。 

6.2.5 

耐燃性試験 

6.2.5.1 

全般 

耐燃性試験は,6.2.5.2〜6.2.5.4に規定する試験のいずれか一つを行う。 

6.2.5.2 

安全標識のプラスチック基板の耐燃性試験 

安全標識のプラスチック基板の耐燃性試験は,耐燃性指標を求めるためにJIS K 7201-2によって行う。 

6.2.5.3 

グローワイヤ試験 

グローワイヤ試験は,3個の試験見本の前面をJIS C 60695-2-11によって850±15 ℃の試験温度で行う。

各試験見本の同一面を2回試験するが,1回目の試験に起因する劣化(もしあれば)が2回目の試験の結

果に影響を与えないように注意しなければならない。試験用具はJIS C 60695-2-10に規定しているものを

用いる。 

試験見本の火炎又は白熱化(もしあれば)はグローワイヤを取り去ってから30秒間以内に消えるものと

し,燃え殻又は溶融物(もしあれば)が試験見本の200±5 mm下に水平に敷いたISO 4046-4:2002の4.29 

(capacitor tissue paper)で規定する単層のコンデンサー薄葉紙を発火させてはならない。 

6.2.5.4 

難燃性試験 

難燃性試験は,JIS F 8061によって行う。 

6.2.6 

耐湿性試験 

耐湿性試験は,試験見本を,温度40±2 ℃,相対湿度(98±2)%の雰囲気の中に48時間放置した後,

目視検査する。 

13 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2.7 

耐ふ(拭)き取り性試験 

耐ふ(拭)き取り性試験は,JIS L 0849で規定する摩擦試験機Ⅰ形を用いて,摩擦試験を15秒間イソプ

ロパノールに浸した非漂白綿布を用い,摩擦子に9 Nの荷重を1秒間に1ふ(拭)きの条件で行う。ふ(拭)

き取り試験が終わった後,試験見本を目視検査する。 

6.2.8 

表面印刷の付着性試験 

表面印刷の付着性試験は,JIS K 5600-5-6によって行う。ただし,デザイン要素部分が象がん(嵌)加

工されたもの,サンドウィッチ加工されたもの,裏面印刷されたものなど,明らかに表面印刷でないもの

は試験見本の表層切断を省略する。使用する接着テープは,幅25 mm当たりの力が,(7±2)Nのはく離

強さをもつものとする。 

6.2.9 

光沢度試験 

光沢度試験は,JIS Z 8741の方法3(60度鏡面光沢度)によって行う。 

6.3 

特定の色材の測光特性 

6.3.1 

再帰性反射体の再帰反射係数R´試験 

再帰性反射体の再帰反射係数R´試験は,JIS Z 9101の11.1(条件)によって行う。 

6.3.2 

りん光材料のりん光輝度試験 

りん光材料のりん光輝度試験は,6.3.2.1〜6.3.2.6によって行う。 

6.3.2.1 試験見本 

3個の試験見本について試験する。各試験見本は,使用する輝度計が適正に機能するのに十分な直径35 

mm以上の蓄光面をもつものとする。 

試験見本は,指定された場合には紫外線保護を施した最終製品とする。同一ロットで,デザイン要素が

印刷されていないものであっても,紫外線保護を施したものであればよい。 

6.3.2.2 

状態調節 

すべての試験見本は少なくとも48時間にわたって完全に光を遮へい(蔽)した箱の中に置いて前処理を

行う。試験見本は,試験の直前までこの箱から取り出してはならない。 

注記 この要求事項は,6.1.3の状態調節に関する要求事項に追加されるものである。 

6.3.2.3 

周囲環境 

試験見本の前処理,励起及び輝度試験をする際の周囲温度は23±2 ℃とし,相対湿度は(50±10)%と

する。輝度試験は,周辺の面の輝度が測定すべき最低輝度より少なくとも1けた低い部屋又は槽で行う。 

6.3.2.4 

照度計及び輝度計 

6.3.2.4.1 

照度計 

照度計は,JIS C 1609-1に規定する一般形AA級照度計で,次の性能をもつものとする。 

− 直線性:表示値の±2 % 

− 斜入射光特性:斜入射光特性の系統的な外れf2ʼが,3以下 

− 可視域相対分光応答度特性:標準分光視感効率からの外れf1ʼが,6 %以下 

− 紫外域の応答特性:紫外域応答度uが,2 %以下 

6.3.2.4.2 

輝度計 

輝度計は,次の性能をもつものとする。ただし,性能の試験方法は,JIS C 1609-1に規定する試験方法

に準じる。 

− 直線性:表示値の±2 % 

− 可視域相対分光応答度特性:標準分光視感効率からの外れf2ʼが,9 %以下 

14 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 紫外域の応答特性:紫外域応答度uが,4 %以下 

− 測定輝度範囲:0.001 cd/m2以上50 000 cd/m2以下 

6.3.2.5 

励起光の条件 

6.3.2.5.1 

分類を目的とする励起光の条件 

分類を目的とする励起光の条件は,次による。 

a) 試験見本の励起は,JIS Z 8716に規定する常用光源蛍光ランプD65,又は500 W以下の不拡散,透明

バルブでフィルタをかけない直流点灯式短アーク形キセノンランプによって,試験見本の表面に常用

光源蛍光ランプD65のときは平均200 lx,キセノンアーク灯のときは平均1 000 lxの照明を当てて行う。 

b) 照度は,6.3.2.4.1で規定する照度計を用いて測定する。光源の前には断熱などの保護のために物を置

いてはいけない。光路中に,フィルタを置いてはいけない。励起時間は,常用光源蛍光ランプD65の

ときは20分間,キセノンアーク灯のときは5分間とする。 

c) 試験見本の温度は,励起から1分間後に25 °Cを超えてはならない。励起中は,周辺光及び迷光があ

ってはならない。照度を測定するための試験片は,試験見本の照射面の中央及び中央部から90°ずつ

の角度で試験見本の外縁部に置く。これら5個の試験片に対する平均照度は常用光源蛍光ランプD65

のときは200 lx,キセノンアーク灯のときは,1 000 lxとする。 

d) 試験片の最大照度の最小照度に対する比率は,1.1未満とする。 

6.3.2.5.2 

製品説明を目的とする励起光の条件 

試験見本の励起は,次のリストによって行う。 

a) 色温度4 300 Kの白色蛍光ランプを使って50 lxで15分間。 

b) 色温度3 000 Kの温白色蛍光ランプを使って25 lxで15分間。 

試験見本本体の温度は,励起後1分間25 ℃を超えてはならない。励起中には周辺光及び迷光があって

はならない。照度は,6.3.2.4.1で規定する照度計を用いて測定する。 

照度を測定するための試験片は,試験見本の照射面の中央及び中央部から90°ずつの角度で試験見本の

外縁部に置く。これら5個の試験片に対する平均照度は,a)及びb)に規定している。試験片の最大照度の

最小照度に対する比率は1.1未満とする。 

受渡当事者間は,a)及びb)に加えて,使用に関する特殊な要求事項に従って照度レベルと光源の種類並

びに励起の時間について他の条件を合意してもよい。励起の照度が低くなると,最大の性能に到達するの

に必要な照射時間は長くなる。 

6.3.2.6 

りん光輝度の測定 

りん光輝度の測定は,6.3.2.4.2に規定する輝度計を用いて行う。試験見本と輝度計との距離及び輝度計

の開口径は,試験見本のりん光輝度レベルが低い場合でも,輝度を読み取るのに十分であるように選択す

る。可能ならば,直径が30 mm以上の試験見本で測定するのがよい。 

りん光輝度が強い場合は,照度計(特定計量器)を用いてりん光輝度を測定することができる。その方

法を附属書JBに示す。 

6.3.2.7 

りん光輝度の記録 

6.3.2.7.1 

全般 

測定開始の前に輝度計をゼロの目盛に合わせ,最終測定直後に確認する。ゼロの目盛が測定値の5 %以

上の誤差があれば,測定は無効とする。 

6.3.2.7.2 

分類を目的とするりん光輝度の記録 

りん光輝度は,励起光を取り除いた後, 少なくとも2分間ごとに測定する。いずれの試験も,測定には

15 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

励起光を取り除いてから60分間後も含めるものとし,3個の試験見本のそれぞれについて2分±10秒後,

10分±10秒後,20分±10秒後,30分±10秒後,60分±10秒後の測定値(mcd/m2で表す。)を記録する。

ただし,60分間後の測定値は,2分間,10分間,20分間,30分間後の測定値から推定したものでよい。

この場合,りん光輝度の減衰の推定は,指数関数近似によることが望ましい。 

安全標識を分類する場合,輝度性能は3個の試験見本の平均値に基づくものとする。 

6.3.2.7.3 

製品説明を目的とするりん光輝度の記録 

りん光輝度は,励起光を取り除いた後, 少なくとも2分間ごとに測定する。いずれの試験も,測定には

励起光を取り除いてから60分間後も含めるものとし,3個の試験見本のそれぞれについて2分±10秒後,

10分±10秒後,20分±10秒後,30分±10秒後,60分±10秒後の測定値(mcd/m2で表す。)を記録する。

ただし,60分間後の測定値は,2分間,10分間,20分間,30分間後の測定値から推定したものでよい。

この場合,りん光輝度の減衰の推定は,指数関数近似によることが望ましい。 

受渡当事者間の取決めがある場合,4.4若しくは4.7による製品説明書に関する要求事項がある場合又は

ISO 16069によって安全標識と避難路誘導システム構成品とで構成する場合には,りん光輝度測定試験を

続ける。りん光輝度測定試験は,6.3.2.5.1で規定する励起光の条件で試験するとき,りん光輝度が3 mcd/m2

又は6.3.2.5.2で規定する励起光の条件で試験するとき2 mcd/m2へ減衰する時間を3個の試験見本のそれぞ

れについて測定する。 

6.3.3 

透過色光の輝度対比及び輝度の均一性試験 

透過色光の安全色と対比色の輝度対比及び対比色内の輝度の均一性の測定は,JIS Z 9101の11.1によっ

て行う。 

6.4 

特定の分類の安全標識 

6.4.1 

屋外用金属製安全標識の耐食性試験 

屋外用金属製安全標識の耐食性試験は,JIS Z 2371の中性塩水噴霧試験によって100時間の試験を行う。

試験後,それぞれの試験見本を目視検査する。 

6.4.2 

主な構造材の剛性及び軟性試験 

主な構造材の剛性及び軟性試験は,幅50 mmで,長さが,試験する300 mmに,試験台に固定する部分

の長さを加えた試験見本を作成する。これを23±2 ℃の室温で,試験台に固定し,試験台の端から伸びる

試験見本が200 mm及び300 mmのとき,自重で下がる角度をそれぞれ測定する。 

6.4.3 

感圧接着剤の接着強さ試験 

6.4.3.1 

試験見本の調整 

6.4.3.1.1 

全般 

6.4.3.2の剛性構造材のせん断強さ試験は,6個以上の試験見本を,また,6.4.3.3の軟性構造材のはく離

強さ試験は,3個以上の試験見本を作成するものとする。それぞれの試験見本は,6.4.3.1.2によって作成

した試験用パネルに取り付ける。 

6.4.3.1.2 

試験用パネル 

試験用パネルは,次のいずれかの材料で作成する。 

a) フロートガラス:200 mm×50 mm 

b) 粗さ値Rz 100まで研磨したステンレス鋼板(例えば,X5CrNi18鋼):長さ200 mm×幅50 mm×厚さ

2 mm 

試験用パネルは,接着剤,グリース,油及び水のあらゆるこん(痕)跡を取り除くために適切な溶剤で

注意深く洗浄してエタノールの中に2時間沈めた後,2時間以上乾燥する。 

16 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.4.3.1.3 

試験見本 

試験見本は,規定しない限り,長さが200 mm,幅が25 mmに,縦方向又は横方向に鋭利な刃物を使っ

て切断して作成する。保護シートなどで保護している場合は取り除く。ずれ強さ試験の場合,試験見本は

一方の端で25 mm×25 mmの部分を試験用パネルに接着する。はく離強さ試験の場合は,試験見本を試験

用パネルの上に左右対称に載せる。これら試験見本の上で,幅が30〜60 mm,直径が30〜60 mmのゴムを

かぶせた鋼製ローラーを,50 Nの力及び約200 mm/秒の回転速度で縦方向に5回転がす。 

試験見本は,試験用パネルに載せた後,試験に先立てて,JIS Z 8703によって,温度23±2 ℃,相対湿

度(50±5) %で72時間(はく離強さ試験の場合は76時間)貯蔵し,状態調節を行う。 

6.4.3.2 

剛性構造材のせん断強さ試験 

剛性構造材のせん断強さ試験は,静止した支柱に6個の試験見本及び試験パネルが鉛直に垂れ下がるよ

うに固定する。3個の試験見本に10 Nの力がかかるように,別の3個の試験見本に50 Nの力がかかるよ

うにそれぞれ取り付ける。おもりは静かにかけ,振れないようにし,規定荷重以外の力が試験見本にかか

らないように注意する。 

前記の状態のまま,JIS Z 8703で規定する標準条件で7日間貯蔵後,試験見本に接着の破損がないかを

調べる。 

6.4.3.3 

軟性構造材のはく離強さ試験 

軟性構造材のはく離強さ試験は,試験用パネルにはり付けられていない試験見本の保護紙などで覆われ

た遊び部分を折り返し,試験用パネルを下部取付金具,試験見本の遊びの部分を上部取付金具に挟む。折

り返した試験見本は,はり付けた部分の試験見本と平行になるように注意する。上部取付金具を角度180°,

速度300±6 mm/分で上方に引きはがす。引きはがしに必要な力を50 mm以上の距離で測定する。試験見

本が破断して測定を行えない場合は,試験見本の上に試験見本と同一のシート又はテープを2重はりして

補強を行い,上記と同様の方法で測定する。 

6.5 

任意仕様の安全標識 

6.5.1 

耐気象性試験 

6.5.1.1 

気象条件による寸法収縮安定性試験 

気象条件による寸法収縮安定性試験は,試験見本の寸法を100 mm×100 mmとする。試験見本の寸法を

測定し,実測値を記録する。次に試験見本を6.4.3.1.2によって作成された120 mm×120 mmの寸法の試験

用パネルに載せて,表10に規定する標準的気象条件の少なくとも一つ又は受渡当事者間で協定された条件

のもとで貯蔵する。この貯蔵期間の後,試験見本の寸法を再度測定し,変化があれば元の寸法との違いを%

で表す。 

6.5.1.2 

気象条件による抵抗力試験 

気象条件による抵抗力試験は,試験見本を,予想される使用環境によって表10に規定するいずれかの標

準的条件にさらした後,目視検査する。 

6.5.1.3 

内照式安全標識の作動温度抵抗力試験 

内照式安全標識の作動温度抵抗力試験は,表10の気象の分類から,受渡当事者間の協定によって選んだ

作動温度で試験を行い,目視検査する。 

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17 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表10−耐気象性試験の条件 

コード 

番号 

温度 

℃ 

相対湿度 

% 

貯蔵時間 

23±1 

(50±3) 

1日24時間で7日間(合計168時間) 

40±2 

(98±2) 

1日24時間で7日間(合計168時間) 

−40±3 

− 

1日24時間で7日間(合計168時間) 

80±2 

− 

1日24時間で7日間(合計168時間) 

120±3 

− 

1日24時間で7日間(合計168時間) 

−10±2 

− 

1日の前半8時間 

1日24時間で7日間(合計168時間) 

40±2 

(92±3) 

1日の後半16時間 

6.5.2 

床面又は路面に設置する安全標識の耐摩耗性試験 

床面又は路面に設置する安全標識の耐摩耗性試験は,JIS K 5600-5-10によって600回の往復運動の試験

をし,目視検査する。 

6.5.3 

床面又は路面に設置する安全標識の耐薬品性試験 

床面又は路面に設置する安全標識の耐薬品性試験は,試験見本を試験用パネルの上に載せ,表11に規定

する液体のうち受渡当事者間で協定された少なくとも一つの液に半分浸す。指定された浸せき時間が終わ

った後,液から取り出して直ちに試験見本を目視検査する。 

表11−耐薬品性試験の条件 

コード 

文字 

試験液 

試験温度 

℃(±2 ℃) 

浸せき時間 

(時間) 

蒸留水 

65及び95 

 8 

洗剤溶液a) 

23 

 8 

一般用洗剤a) 

23 

 8 

トランス油 

23 

24 

軽油(ヘプタン) 

23 

 1 

不凍液(エチレングリコール:水=1:1) 

23 

24 

ディーゼル燃料 

23 

24 

注a) 洗剤溶液及び一般用洗剤の組成:製造業者が指定する濃度で市販されている液。 

製品の呼び方及び表示 

7.1 

製品の呼び方 

安全標識の製品の呼び方は,順番に次の要素からなり,製品に付与する製造業者の製品番号に対応する

製品説明書の中で相互参照できるものでなければならない。 

a) 商品名(“安全標識”) 

b) 日本工業規格番号 

c) 箇条4で規定する分類及び副分類 

製品の呼び方は,分類記号によって次の順に呼ぶ(例参照)。 

注記 箇条4の分類項目の順序を,この製品の呼び方では次のようにISOの順序に変えた。 

− 使用環境(I,E,又はS) 

− 主な構造材(P,M,又はO) 

− 色材(O,F,R,P又はT) 

18 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 照明方法(E,T,又はB) 

− 取付方法(M,P,又はA) 

− 光沢(H,I,又はL) 

例1 屋内形(I),副分類が剛性(R)の金属製(MR),副分類が最低りん光輝度(JA)のりん光

材料(PJA),外照式(E),機械的固定(M),中間的な光沢(I)という属性をもつ安全標識

は次のように呼ぶ。 

安全標識−JIS Z 9107−I−MR−PJA−E−M−I 

例2 屋外形(E),副分類が剛性(R)のプラスチック製(PR),一般材料(O),外照式(E),副

分類が永久的に固定(P)低温(L)でのせん断強さ(H)の感圧接着剤(PPLH),低い光沢

(L)という属性をもつ安全標識は次のように呼ぶ。 

安全標識−JIS Z 9107−E−PR−O−E−PPLH−L 

例3 屋外形(E),副分類が軟性(F)のプラスチック製(PF),副分類の再帰反射係数がタイプ1

の再帰性反射体(R1),外照式(E),副分類がはく離可能(R)で極低温性(V)でのはく離

強さ(W)の感圧接着剤(PRVW),高い光沢(H)という属性をもつ安全標識は次のように

呼ぶ。 

安全標識−JIS Z 9107−E−PF−R1−E−PRVW−H 

7.2 

表示 

製造業者及び販売業者は,識別のために安全標識に次の事項を表示する。 

a) 製造業者名若しくは販売業者名又はそれらの商標 

b) 7.1による製品の呼び方 

c) 製造年月日又は製造年月日を追跡することが可能なロット番号若しくは識別コード 

製品説明書及び試験報告書 

製品に添付する製品説明書及び試験報告書には,受渡当事者間の協定により,少なくともそれぞれ次の

事項を含めなければならない。 

8.1 

製品説明書 

a) 日本工業規格番号及び7.1による製品の呼び方 

b) 箇条4による分類 

8.2 

試験報告書 

実施された各試験に関する試験報告書には次の事項を記載する。 

a) 試験の年月日及び場所 

b) 試験実施者の所属(氏名)及び署名 

c) 試験見本の出所 

d) 箇条6の規定によって行われた試験方法(引用規格を含む) 

e) 指定された試験手順と異なる場合には,その明細 

f) 

試験見本の説明及び個数 

g) 使用した計装機器の適合性及び必要な校正の確認事項 

h) 試験結果 

i) 

製造社名及び住所 

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19 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

再帰性反射体及びりん光材料の構造図 

序文 

この附属書は,本体の規定を補足するものであって,規定の一部ではない。 

図JA.1−再帰性反射体の構造図 

図JA.2−りん光材料の構造図 

20 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

照度計(特定計量器)を用いた蓄光安全標識のりん光輝度の測定法 

序文 

この附属書は,照度計−特定計量器を用いて,蓄光安全標識のりん光輝度を測定する方法について記載

したもので,規定の一部ではない。 

JB.1 

照度計 

この測定に用いる照度計は,JIS C 1609-2に規定する照度計−特定計量器を用いる。 

JB.2 

励起光の条件 

励起光源は,JIS Z 8716“表面色の比較に用いる常用光源蛍光ランプD65−形式及び性能”に規定する常

用光源蛍光ランプD65を用い,半径25 mmの測定面積の試料面を,200 lxで20分間照射する。測定面内の

照度の均一性は,最大照度と最小照度の差が,平均照度の10 %以内とする。試料面を励起しているとき,

周辺光や迷光の影響がないようにする。試料片の温度は,励起1分後25 ℃を超えないこと。 

JB.3 

りん光輝度の測定 

JB.3.1 

照度計による測定 

照度計の受光面を,試料面中心の法線上50 mmの位置に置く。励起光を取り去った2分後から30分後

まで2分おきに照度計の読みを記録する。測定するとき,外部光や迷光の影響がないようにする。 

JB.3.2 

照度計の読みから,りん光輝度への換算 

試料面のりん光輝度は,照度計の読みから次の式によって求める。 

L=E/Ω 

ここに, 

L: 輝度(cd/m2) 

E: 照度計の読み(lx) 

Ω: 受光面中心から試料面を望む立体角(sr)で,次の式から求める。 

Ω=π [1+(r /R)2]−1 

r: 試料面と受光面との距離(mm) 

R: 測定面の半径(mm) 

ここでは,r=50,R=25 

Ω≒0.628となる。 

JB.3.3 

りん光輝度の減衰の推定 

JB.3.2によって求めた2分おきのりん光輝度の変化を,指数関数で近似してりん光輝度減衰の近似式を

求め,内挿及び外挿によって2分後,10分後,20分後,30分後及び60分後のりん光輝度を求める。 

注記1 りん光輝度の減衰の推定は,2分おきのりん光輝度の値を,両対数方眼紙上に置点し,直線

近似によって推定してもよい。 

注記2 この測定法は,表2の副分類JB以上の蓄光安全標識のりん光輝度の測定に適用できる。 

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21 

Z 9107:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

試験を行う性能項目一覧 

適用する性能項目の一覧を表JC.1に示す。 

表JC.1−安全標識の分類に適用し,試験を行う性能項目一覧表 

 
        安全標識の分類 
 
 
適用性能項目 
(数字は,性能基準 
及び試験方法箇条番号) 

色材 

使用環境 

主な 

構造材 

照明方法 取付方法 

光沢 

任意仕様 







































使















色材の色 
(5.1.1,6.2.1) 

(すべての安全標識に適用) 

− − ○ 

耐候性 
(5.1.2,6.2.2) 

− − ○ 

耐衝撃性 
(5.1.3,6.2.3) 

− − ○ 

耐水性 
(5.1.4,6.2.4) 

− − ○ 

耐燃性 
(5.1.5,6.2.5) 

− − ○ 

耐湿性 
(5.1.6,6.2.6) 

− − ○ 

耐ふき取り性 
(5.1.7,6.2.7) 

− − ○ 

表面印刷の付着性 
(5.1.8,6.2.8) 

− − ○ 

光沢 
(5.1.9,6.2.9) 

− − ○ 









再帰反射係数 
(5.2.1,6.3.1) 

− − ○ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

りん光輝度 
(5.2.2,6.3.2) 

− − − ○ − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 

輝度対比・輝度均一性 
(5.2.3,6.3.3) 

− − − − ○ − − − − − − − − − − − − − − − − − − 




耐食性 
(5.3.1,6.4.1) 

− − − − − − ○ − − ○ − − − − − − − − − − − − − 

剛性及び軟性 
(5.3.2,6.4.2) 

− − − − − − − − ○ ○ ○ − − − − − − − − − − − − 

接着強さ 
(5.3.3,6.4.3) 

− − − − − − − − − − − − − − − ○ − − − − − − − 



気象条件による寸法安
定性 
(5.4.1.1,6.5.1.1) 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ○ − − 

気象条件による抵抗力 
(5.4.1.2,6.5.1.2) 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ○ − − 

最高作動温度抵抗力 
(5.4.1.3,6.5.1.3) 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ○ − 

耐摩耗性 
(5.4.2,6.5.2) 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ○ 

耐薬品性 
(5.4.3,6.5.3) 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − ○ 

background image

附属書JD 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS Z 9107:2008 安全標識−性能の分類,性能基準及び試験方法 

ISO 17398:2004,Safety colours and safety signs−Classification,performance and 
durability of safety signs 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

注記1 法規制は,この
規格に優先する。 

JISにほぼ同じ 

追加 

道路交通法,消防法など法規制が優
先することを明記した。 

国内事情によるもの 

3 用語及び
定義 
3.2 蛍光安
全標識 
3.5 内照式
安全標識 

 
 
蛍光材料を用いた安全標
識。 
透過色光を用いた安全標
識。 


 
− 
 
− 

JISにほぼ同じ 
 
− 
 
− 

 
 
追加 
 
追加 

 
 
従来のJIS Z 9107にあり,追加し
た。 
関連規格JIS Z 9103及びJIS Z 9104
にあり,追加した。 

 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 

4安全標識
の分類 

安全標識の分類 
 
 
表1安全標識の分類 
色材 


 
 
4.1表1 

分類と詳細な製品説明に
関する要求事項 
 
分類3 測光特性 

変更 
 
 
変更 

“製品説明”については,箇条8
に明記されており,箇条4では“分
類”だけとした。 
“測光特性”では理解しにくく,明
らかに安全標識の“色材”を意味し
ている。また,関連規格JIS Z 9103
にもあり,“色材”とした。 

ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 

4 表1 
 
 
 
− 
 
− 

蛍光材料(F),透過色光(T) 
 
光沢 
 
− 
 
− 

4.1表1 
 
4.1表1 
 
4.2 
 
4.2.1 

− 
 
分類6 表面 
 
製品説明書 
 
全般 

追加 
 
変更 
 
削除 
 
削除 

関連規格JIS Z 9103及びJIS Z 9104
にあり,追加した。 
安全標識の表面の光沢度を指して
おり,分かりやすく“光沢”とした。 
製品説明については,箇条8に明記
されており,削除した。 
製品説明については,箇条8に明記
されており,削除した。 

ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 

2

2

Z

 9

1

0

7

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4  

4.1色材 
 
4.6光沢 
高光沢:>70ユニット 
中光沢:30〜70ユニット 
低光沢:<30ユニット 

− 
 
5.1.5 

− 
 
光沢 
高光沢:>75ユニット 
中光沢:50〜75ユニット 
低光沢:<50ユニット 

追加 
 
変更 

表1の分類に必要な“色材”につい
ての説明をしている。 
中光沢の視感評価 

ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 

5 性能基準 

 
 
 
5.1.1色材の色 
 
5.1.3 耐衝撃性 
 
 
 
5.1.4 耐水性 
 
 
 
5.2特定の色材の測光特
性 
 
 
5.2.2りん光材料の最低り
ん光輝度 表2 
 
 
5.2.2表3に20分後を追
加 
 
5.2.3透過色光の輝度対比
及び輝度の均一性 


 
 
− 
 
6.4 
 
 
 
6.6 
 
 
 
− 
 
 
 
− 
 
 
 
− 
 
 
− 

箇条5と箇条6を箇条5
とした。 
 
− 
 
耐衝撃性 
 
 
 
耐水性 
 
 
 
− 
 
 
 
− 
 
 
 
− 
 
 
− 

変更 
 
 
追加 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
 
 
追加 
 
 
 
追加 
 
 
 
追加 
 
 
追加 

箇条6の安全標識の任意仕様に関
する要求事項を同様の性能基準で
あり,箇条5に組み入れた。 
安全標識の性能基準に“色材の色”
は欠かせないので追加した。 
従来のJIS Z 9107においても耐衝
撃性は“任意”ではない。したがっ
てこの規格も“すべての安全標識”
に組み入れた。 
従来のJIS Z 9107においても耐水
性は,“任意”ではない。したがっ
てこの規格も“すべての安全標識”
に組み入れた。 
“再帰性反射体”,“りん光材料”,
“透過色光”これらを,すべての安
全標識と区別するために測光特性
の箇条項目を追加した。 
国内では,キセノンアーク灯を用い
ての輝度測定は,全く行われていな
い。国内では,多くが常用光源ラン
プD65を用いているため追加した。 
消防法では20分後が基本となって
いる。また,従来のJIS Z 9107にお
いても20分後が明記されている。 
5.2において言及している。 

ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
 
国内事情によるもの 
 
 
 
国内事情によるもの 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 

2

3

Z

9

1

0

7

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 試験方法 

 
 
 
 
6.2 すべての安全標識 
 
 
 
6.2.1 測色試験 
 
6.2.2.2 サンシャインカ
ーボンアーク灯式促進耐
候性試験 表6 
6.2.2.4 キセノンアーク
灯式促進耐候性試験 表8 
6.2.3 耐衝撃性試験 
 
 
 
 
6.3 特定の色材の測光特
性 
6.3.1 再帰性反射体の再
帰反射係数R´試験 
6.3.2.4.1 照度計 
 
6.3.2.4.2 輝度計 
 
6.3.2.5.1 分類を目的とす
る励起光の条件 


 
 
 
− 
 
 
 
− 
 
− 
 
 
− 
 
− 
 
 
 
 
− 
 
− 
 
7.11.4.1 
 
7.11.4.2 
 
7.11.5.1 

安全標識の任意性能に関
する要求事項 
 
 
− 
 
 
 
− 
 
− 
 
 
− 
 
− 
 
 
 
 
− 
 
− 
 
照度計 
 
輝度計 
 
分類を目的とする励起光
の条件 

変更 
 
 
 
追加 
 
 
 
追加 
 
追加 
 
 
追加 
 
追加 
 
 
 
 
追加 
 
追加 
 
変更 
 
変更 
 
追加 

箇条6の安全標識の任意性能に関
する要求事項を,箇条5に組み入れ
たため箇条7の試験方法が箇条6
となった。 
試験項目を,“すべての試験項目”
を行うもの,“特定の色材”及び“任
意仕様”のものを区別するために追
加した。 
すべての安全標識の項目に測色試
験は,不可欠であり追加した。 
試験時間に蛍光材料を追加したこ
とによる措置。 
 
試験時間に蛍光材料を追加したこ
とによる措置。 
IEC 60068-2-75は国内ではほとん
ど用いられていない。したがって従
来の規格で用いたJIS K 5600-5-3
の5.(落球式)を追加し,どちらを
用いてもよいことにした。 
5.2による“特定の色材の測光特性”
の試験方法を追加した。 
5.2による“特定の色材の測光特性”
の試験方法を追加した。 
ISO仕様の照度計は,国内にはな
い。 
ISO仕様の輝度計は,国内にはな
い。 
キセノンランプに“常用光源蛍光ラ
ンプD65”を加えた。 

ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
国内事情によるもの 
 
 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時にJIS C 
1609-1を提案する。 
輝度計のJIS化を進める。 

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4

Z

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1

0

7

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0

0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 製品の呼
び方及び表
示 

6.3.2.6りん光輝度の測定 
 
 
6.3.3透過色光の輝度対比
及び輝度の均一性試験 
6.4特定の分類の安全標
識 
 
 
 
6.5任意仕様の安全標識 
 
6.5.1.3内照式安全標識の
作動温度抵抗力試験 
6.5.2床面又は路面に設置
する安全標識の耐摩耗性
試験 
 
 
6.5.3床面又は路面に設置
する安全標識の耐薬品性
試験 
7.1製品の呼び方 

7.11.6.3 
 
 
− 
 
− 
 
 
 
 
− 
 
7.13 
 
7.9 
 
 
 
 
7.15 
 
 
8.1 

照度計による密着法 
 
 
− 
 
− 
 
 
 
 
− 
 
耐気象条件 
 
耐摩耗性試験 
 
 
 
 
耐薬品性試験 
 
 
製品の呼び方 

変更 
 
 
追加 
 
追加 
 
 
 
 
追加 
 
変更 
 
変更 
 
 
 
 
変更 
 
 
変更 

照度計では,低輝度測定は不可。 
 
 
特定の色材である透過色光の均一
性試験を加えた。 
6.4.1(屋外用金属製安全標識の耐食
性試験),6.4.2(主な構造材の剛性
及び軟性試験),6.4.3(感圧接着剤
の接着強さ試験)を“特定の分類”
とするために箇条を加えた。 
すべての安全標識と区別するため
に項目を追加した。 
タイトルを“内照式安全標識の作動
温度抵抗力試験”と明確にした。 
タイトルを床面及び路面に限定す
るために“床面又は路面に設置する
安全標識の”を加えた。また,JIS K 
5600-5-10の試験方法及び往復運動
回数を加えた。 
タイトルを床面及び路面に限定す
るために“床面又は路面に設置する
安全標識の”を加えた。 
分類項目の“測光特性”を“色材”
に変更した。また,そのことを注記
として加えた。 

照度計−特定計量器による
測定については,附属書JB
に記載している。 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 
 
 
ISO次期改訂時に提案する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 17398:2004,MOD 
 
関連する法規 

消防法 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除 ··············· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加 ··············· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更 ··············· 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD··············· 国際規格を修正している。 

参考文献 JIS C 1609-2 照度計−第2部:取引又は証明用 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。