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Z 4752-2-12:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲及び目的 ············································································································· 1 

1.1 適用範囲 ······················································································································ 1 

1.2 目的 ···························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 受入試験 ························································································································· 2 

4.1 試験手順で考慮しなければならない一般条件 ······································································· 2 

4.2 試験に関する文書及びデータ···························································································· 2 

4.3 試験の種類 ··················································································································· 2 

4.4 試験環境 ······················································································································ 2 

4.5 測定する性能パラメータ ································································································· 2 

4.6 試験器具 ······················································································································ 3 

4.7 試験結果の評価 ············································································································· 3 

4.8 性能試験 ······················································································································ 3 

4.9 受入試験の報告書 ·········································································································· 4 

4.10 適合の表明 ·················································································································· 4 

5 不変性試験 ······················································································································ 4 

5.1 試験手順で考慮しなければならない一般条件 ······································································· 4 

5.2 基礎値の設定 ················································································································ 5 

5.3 不変性試験の頻度 ·········································································································· 5 

5.4 シャウカステン,試験器具及び試験条件の同一性 ································································· 5 

5.5 測定する性能パラメータ ································································································· 5 

5.6 性能試験 ······················································································································ 5 

5.7 取るべき処置 ················································································································ 6 

5.8 適合に関する報告 ·········································································································· 6 

5.9 適合の表明 ··················································································································· 6 

附属書A(規定)用語−用語の索引 ························································································· 7 

附属書B(参考)標準的な試験報告書の様式例 ··········································································· 9 

附属書C(参考)取るべき処置に関する指針 ············································································ 10 

附属書D(参考)JIS Z 4918:1995に規定する観察面の輝度,光の拡散性及び輝度の均一性 ················ 12 

Z 4752-2-12:2009  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本放射線技術学会(JSRT)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,

このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に

ついて,責任はもたない。 

JIS Z 4752の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS Z 4752-1 第1部:総則 

JIS Z 4752-2-1 第2-1部:不変性試験−フィルム現像機 

JIS Z 4752-2-2 第2-2部:不変性試験−撮影用カセッテ及びフィルムチェンジャにおけるフィルム・増

感紙の密着及び相対感度 

JIS Z 4752-2-3 第2-3部:不変性試験−暗室安全光条件 

JIS Z 4752-2-5 第2-5部:不変性試験−画像表示装置 

JIS Z 4752-2-6 第2-6部:不変性試験−医用X線CT装置 

JIS Z 4752-2-7 第2-7部:不変性試験−口内法撮影用X線装置 

JIS Z 4752-2-8 第2-8部:不変性試験−X線防護具類 

JIS Z 4752-2-9 第2-9部:不変性試験−間接透視及び間接撮影用X線装置 

JIS Z 4752-2-10 第2-10部:不変性試験−乳房用X線装置 

JIS Z 4752-2-11 第2-11部:不変性試験−直接撮影用X線装置 

JIS Z 4752-2-12 第2-12部:受入試験及び不変性試験−シャウカステン 

JIS Z 4752-3-1 第3-1部:受入試験−診断用X線装置 

JIS Z 4752-3-3 第3-3部:受入試験−ディジタルサブトラクション血管造影 (DSA) 用X線装置 

JIS Z 4752-3-4 第3-4部:受入試験−歯科用X線装置の画像性能 

JIS Z 4752-3-5 第3-5部:受入試験−医用X線CT装置 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Z 4752-2-12:2009 

医用画像部門における品質維持の評価及び 

日常試験方法−第2-12部:受入試験及び 

不変性試験−シャウカステン 

Evaluation and routine testing in medical imaging departments− 

Part 2-12 : Acceptance tests and constancy tests of film illuminators 

序文 

この規格は,シャウカステン(医用X線写真観察器)の受入試験及び不変性試験の方法について規定す

る。この規格で太字にした用語は,箇条3で定義した用語である。 

なお,対応国際規格は,現時点で制定されていない。 

注記 この規格では,本文中の太字はJIS Z 4005及び附属書Aで定義する用語である。 

適用範囲及び目的 

1.1 

適用範囲 

この規格は,画像診断のために医用X線写真を観察するシャウカステンに適用する。 

なお,この規格は,シネフィルム用画像観察器には適用しない。 

1.2 

目的 

この規格は,次の事項について規定する。ただし,機械的及び電気的安全に関する事項については規定

しない。 

a) シャウカステンの性能又は性能に影響を与える基本的なパラメータ。 

b) 受入試験では,そのパラメータに関する測定値が,指定した許容差に適合しているかを試験するため

の方法。 

この試験は,適切な試験器具を用いて据付(納入)完了時又は完了後に行う。製造販売業者(製造

業者)が行う製品試験段階又は据付段階の試験結果は,受入試験の一部として用いてもよい。目的は,

据付(納入)したシャウカステンが指定した許容差に適合しているかどうかを検証することである。

また,これらの仕様に合致しない性能不良を見つけることである。この規格は,性能パラメータにつ

いての許容差は規定しない。 

c) 不変性試験では,測定した性能パラメータが適用する基準に適合するかを確認する方法。 

この試験は,シャウカステンが受け入れられた後に性能の基準レベルを定める。その後,性能が維

持されているか,是正の必要性を提示する性能の顕著な変化を見つけだし確かめる。適切な改善行為

が必要となる性能パラメータの変動範囲を示すための指針について規定する。 

Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS T 0601-1 医用電気機器−第1部:安全に関する一般的要求事項 

JIS Z 4005 医用放射線用語 

JIS Z 4752-1 医用画像部門における品質維持の評価及び日常試験方法−第1部:総則 

JIS Z 4918 医用X線写真観察器 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0601-1,JIS Z 4752-1,JIS Z 4005及びJIS Z 4918による

(附属書A参照)。 

受入試験 

4.1 

試験手順で考慮しなければならない一般条件 

試験の目的は,シャウカステンの指定した性能が,指定した許容差以内にあることを実証することであ

る。幾つかの要求事項は,法律で規制される。その他の要求事項及び仕様は,注文契約書,製造販売業者

(製造業者)の小冊子(パンフレット),又はその他の規格(例えば,JIS T 0601シリーズ,JIS Z 4918)

による。 

試験に先立ち,試験対象となっているシャウカステンの一覧をまとめておかなければならない。これら

は,シャウカステンの形名(形式番号)及び製造番号によって明確に識別し,注文契約書と照合しなけれ

ばならない。同時に,試験手順などを含む附属文書がそろっていることも確認しなければならない。 

4.2 

試験に関する文書及びデータ 

試験に関する文書及びデータには,対象とするシャウカステンについて,次の文書が必要である。 

a) JIS T 0601 シリーズ及びJIS Z 4918の該当規格に適合している旨の記載文書 

b) 製造販売業者(製造業者)が作成した試験報告書 

c) 保守手順の範囲及び保守頻度についての手引き 

d) 操作手引を含む取扱説明書 

e) 仕様書 

4.3 

試験の種類 

試験は,次の二つに区別する。 

a) 目視検査 

b) 性能試験 

4.4 

試験環境 

試験環境(観視条件)は,次による。 

a) 外界からの自然光は遮光し,観察面へ直接太陽光の反射を避ける。反射面(例えば壁)に当たる太陽

光の反射も避ける。 

b) 周辺の照明の明るさは,可能な限り一定とする(100 lx程度が望ましい。)。また,光源からの反射は

避ける。 

4.5 

測定する性能パラメータ 

測定する性能パラメータは,次による。 

Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 繰返し点灯(4.8.1参照) 

b) フリッカ(4.8.2参照) 

c) 観察面の輝度(4.8.3参照) 

d) 観察面の光の拡散性(4.8.4参照) 

e) 観察面の輝度の均一性(4.8.5参照) 

f) 

フィルムクリップ(4.8.6参照) 

4.6 

試験器具 

試験には,校正された輝度計及び撮影用フィルムを用いる。 

4.7 

試験結果の評価 

試験結果が指定した許容差に適合しないときは,少なくとも2回の追加測定を行って結果を検証する。

また,許容差の境界における結果評価では,測定の不確かさを考慮しなければならない。 

4.8 

性能試験 

4.8.1 

繰返し点灯 

4.8.1.1 

要求事項 

10秒以上の間隔をおいて5回以上の点滅を繰り返し,著しい点灯遅れ,その他の異常があってはならな

い。 

4.8.1.2 

試験方法 

電源に接続し,スイッチを入れてから点灯するまでの状況を目視によって観察する。10秒以上の間隔を

おいて5回以上の点滅を繰り返す。異常の有無を記録する。 

4.8.2 

フリッカ 

4.8.2.1 

要求事項 

点灯中に観察に支障がある光源のちらつきがあってはならない。 

4.8.2.2 

試験方法 

点灯後,ちらつきの有無など光源の状況を目視検査によって行う。 

4.8.3 

観察面の輝度 

4.8.3.1 

要求事項 

点灯から20分以上経過後に4.8.3.2によって輝度を測定する。観察面中央の輝度は,指定した許容差以

内でなければならない。 

4.8.3.2 

試験方法 

輝度計を用いてJIS Z 4918によって測定する。輝度計は,試験するシャウカステンの観察面中心から垂

直方向に設置する。また,分割点灯できるシャウカステンは,各観察面中央部を測定する。 

注記 D.1にJIS Z 4918の試験方法及び規定値を示す。 

4.8.4 

観察面の光の拡散性 

4.8.4.1 

要求事項 

点灯から20分以上経過後に4.8.4.2によって測定し,光の拡散性を示す評価値(S)を求める。観察面の光

の拡散性を示す評価値(S)は,指定した許容差以内でなければならない。 

4.8.4.2 

試験方法 

JIS Z 4918によって測定し,拡散性を示す評価値(S)を求める。 

注記 D.2にJIS Z 4918の試験方法及び規定値を示す。 

4.8.5 

観察面の輝度の均一性 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.8.5.1 

要求事項 

点灯から20分以上経過後に4.8.5.2によって測定し,輝度の均一性を示す評価値(T)を求める。 

観察面の輝度の均一性(T)は,指定した許容差以内でなければならない。 

4.8.5.2 

試験方法 

JIS Z 4918によって測定し,輝度の均一性を示す評価値(T)を求める。 

注記 D.3にJIS Z 4918の試験方法及び規定値を示す。 

4.8.6 

フィルムクリップ 

4.8.6.1 

要求事項 

着脱が容易で,確実にフィルムを保持できなければならない。 

4.8.6.2 

試験方法 

撮影用フィルムを10回以上着脱させ,着脱・保持の状態を調べる。 

4.9 

受入試験の報告書 

試験報告書には,次の項目について記載しなければならない。 

a) 試験をしたシャウカステンの種類(名称,形名,形式番号及び製造番号) 

b) 主な性能及び仕様 

c) 試験機器の種類(形名,形式番号,製造番号など) 

d) 試験結果 

e) シャウカステンの指定した性能が,指定した許容差に適合又は不適合の記載(試験場所,日付及び試

験実施担当者名を含む。) 

注記 受入試験の結果は,最初の不変性試験のデータとして用いてもよい。 

f) 

試験報告書の見出しは,“シャウカステンの受入試験報告書 (JIS Z 4752-2-12:2009)”とする。 

4.10 適合の表明 

この規格への適合を記載する場合には,次による。 

シャウカステン…の性能は,JIS Z 4752-2-12:2009に適合する。 

注記 “…”は,例えば,シャウカステン名称,形名 販売名称又は形式名称 

不変性試験 

5.1 

試験手順で考慮しなければならない一般条件 

シャウカステンの性能変化を使用者が容易に見いだすことができる試験方法とする。不変性試験の項目

は,その結果が対象となるパラメータの変化以外に影響を受けない安定なものを選定する。試験器具は,

必要最小限の数で,簡便で安定したものを用いる。 

条件は,次による。 

a) 不変性試験は,5.6.4を除き,受入試験と同一の試験方法で行う。 

b) 試験を行うごとに,シャウカステンを再現性よく配置して記録する。また,用いる試験器具が同じで

あることを確認する。 

c) シャウカステンの輝度を評価するときの電源電圧及び室内照明状態が同一であることを確認する。 

d) 試験器具の性能は定期的に点検する。特に,シャウカステンの性能に大きな変化があると疑われると

きは,試験器具を随時点検しなければならない。 

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5.2 

基礎値の設定 

新しくシャウカステンを用いるときは,受入試験によって指定した許容差に適合することを確認した後,

直ちに最初の不変性試験を行わなければならない。最初の不変性試験の目的は,試験しているパラメータ

の基礎値を設定することである。 

5.3 

不変性試験の頻度 

不変性試験は,製造販売業者(製造業者)から提供された取扱説明書によって実施することが望ましい。

試験頻度に関する情報がない場合は,少なくとも,6か月ごとに実施しなければならない。さらに,次の

場合にも繰り返す。 

a) 性能の変化が疑われるとき。 

b) シャウカステンの試験の対象になる性能パラメータに影響すると考えられる構成品の交換,修理,調

整を行った直後。 

c) 試験の結果が基準から外れたとき。 

基礎値の記録は,新たな基礎値を設定する不変性試験を行うまで保存しなければならない。 

不変性試験の結果は,少なくとも2年間保存しなければならない。 

5.4 

シャウカステン,試験器具及び試験条件の同一性 

試験するシャウカステン又は試験に用いる輝度計及び試験するシャウカステンの観察面中心と輝度計と

の幾何学的配置は,明確に同一性を確認できなければならない。 

注記 これは最初の不変性試験で用いる試験器具及び設定を,シャウカステンの不変性試験に用いる

ようにするためである。 

5.4.1 

試験環境 

試験環境は,4.4による。室内照明条件は,記録しなければならない。 

5.5 

測定する性能パラメータ 

シャウカステンの性能は,次の性能パラメータの変化が適用基準に適合していれば不変とする。 

a) 繰返し点灯(5.6.1参照) 

b) フリッカ(5.6.2参照) 

c) 観察面の輝度(5.6.3参照) 

d) 観察面の輝度の均一性(5.6.4参照) 

e) フィルムクリップ(5.6.5参照) 

5.6 

性能試験 

5.6.1 

繰返し点灯 

5.6.1.1 

試験の評価 

4.8.1.2によって試験したとき,点灯遅れ,その他の異常の有無を確認する。 

5.6.1.2 

適用する基準 

観察の妨げにならない程度でなければならない。 

5.6.2 

フリッカ 

5.6.2.1 

試験の評価 

4.8.2.2によって光源のちらつきの有無を確認する。 

5.6.2.2 

適用する基準 

観察の妨げにならない程度でなければならない。 

5.6.3 

観察面の輝度 

Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6.3.1 

試験の評価 

4.8.3.2によって観察面中央の輝度を測定し,基礎値と比較する。 

5.6.3.2 

適用する基準 

輝度は,基礎値の80 %以上でなければならない。 

5.6.4 

観察面の輝度の均一性 

5.6.4.1 

試験方法 

点灯から20分以上経過後に,シャウカステンの観察面中央部に向かって垂直方向に立ち,観察面の中央

部及び周辺部の輝度を目視によって観察する。 

5.6.4.2 

試験の評価 

蛍光管の本数が判別できない程度に,輝度の均一性が保持されているかどうかを観察する。 

5.6.4.3 

適用する基準 

観察の妨げにならない程度でなければならない。 

5.6.5 

フィルムクリップ 

5.6.5.1 

試験の評価 

4.8.6.2によって,撮影用フィルムの着脱・保持の状態を確認する。 

5.6.5.2 

適用する基準 

着脱が容易で,かつ,確実に保持されなければならない。 

5.7 

取るべき処置 

5.6の性能試験で,被試験シャウカステンが適用基準に適合しない場合には,附属書Cの指針を参考に,

是正処置を決定することが望ましい。 

5.8 

適合に関する報告 

不変性試験報告書の表題は,“シャウカステンの不変性試験報告書 (JIS Z 4752-2-12:2009)”とする。 

5.9 

適合の表明 

この規格との適合性を表明する場合には,次による。 

シャウカステン(形名)は,JIS Z 4752-2-12:2009に適合する。 

Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

用語−用語の索引 

序文 

この附属書は,規格の用語及び定義された用語の索引について規定する。 

A.1 用語の索引元及びその記号 

JIS Z 4005 医用放射線用語 

IEC 60788:1984,Medical Radiology−Terminology 

rm-.... 

JIS T 0601-1 

IEC 60601-1:1988,Medical electrical equipment− 

 Part 1: General requirements for safety 

NG 

国際単位系SIにおける単位名 

Name of unit International System SI 

rm-....* 

JIS Z 4752-1の3 

Clause 3 of IEC 61223-1 

AG-3… 

JIS Z 4752-2シリーズの3 

Clause 3 of IEC 61223-2-XY 

XY-3… 

JIS Z 4918 

定義のない派生語 

Derived term without definition 

rm-....+ 

定義のない用語 

Term without definition 

rm-....- 

以前の単位名 

Name of earlier unit 

rm-....・ 

短縮語 

Shortened term 

rm-....s 

注記 記号の後の数字は,該当する用語の番号又は規格の細分箇条番号を表す。 

A.2 用語の索引 

受入試験 

ACCEPTANCE TEST 

AG-3.2.4 

X線 

X-RADIATION 

rm-1101- 

形名(形式番号) 

MODEL, OR TYPE REFERENCE  

NG.2.12.2 

観察面 

FACE OF VIEW 

JIS Z 4918 

基礎値 

BASELINE VALUE 

AG-3.2.7 

規定の/規定した 

Specific 

rm-7401 

現状試験 

STATUS TEST 

AG-3.2.5 

撮影用フィルム 

RADIOGRAPHIC FILM 

rm-3232 

試験器具 

TEST DEVICE 

rm-7104 

指定の/指定した 

Specified 

rm-7402 

シャウカステン(医用X線写真観察器) FILM ILLUMINATOR 

2-3.2.1(IEC)JISなし 

使用者 

USER 

rm-8501 

製造業者 

MANUFACTURER 

rm-8503- 

製造番号 

SERIAL NUMBER 

NG.2.12.9 

設定基準 

ESTABLISHED CRITERIA 

AG-3.2.8 

取扱説明書/使用説明書 

INSTRUCTIONS FOR USE 

rm-8202 

品質管理 

QUALITY CONTROL 

AG-3.2.3 

Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

品質保証 

QUALITY ASSURANCE 

AG-3.2.1 

品質保証計画 

QUALITY ASSURANCE PROGRAMME 

AG-3.2.2 

フィルムクリップ 

FILM CLIP 

JIS Z 4918 

附属文書 

ACCOMPANYING DOCUMENTS 

rm-8201 

不変性試験 

CONSTANCY TEST 

AG-3.2.6 

フリッカ 

FLICKER 

JIS Z 4918 

background image

Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

標準的な試験報告書の様式例 

序文 

この附属書は,標準的な試験報告書の様式例について記載するものであって,規定の一部ではない。 

JIS Z 4752-2-12:2009によるシャウカステンの受入試験・不変性試験報告書 

識別 

試験者名 

試験実施日 

200×年   月   日 

被試験シャウカステン 

形 名 

設置場所 

試験器具 

標準試験条件(環境上の影響を含む。) 

試験の履歴 

 実 施 日 

200×年   月   日 

200×年   月   日 

200×年   月   日 

200×年   月   日 

試験結果 

4.8.1,5.6.1 繰返し点灯 

4.8.2,5.6.2 フリッカ 

4.8.3,5.6.3 観察面の輝度 

4.8.4 観察面の光の拡散性 
(受入試験) 

4.8.5,5.6.4 観察面の輝度の均一性 

4.8.6,5.6.5 フィルムクリップ 

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Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

取るべき処置に関する指針 

序文 

この附属書は,取るべき処置に関する指針について記載するものであって,規定の一部ではない。 

C.1 試験結果が,規定の要求事項又は設定基準に適合しない場合には,次の処置を始める前に,試験器

具の性能を点検し,試験を繰り返して結果を確認するのが望ましい。 

C.2 繰り返し行った試験結果によって,被試験シャウカステンが指定された要求事項又は設定基準に適

合しない場合には,次の一つ以上の処置を取ればよい。 

a) 被試験シャウカステンの品質保証計画に指示されたとおりに処置を始める。 

b) 品質保証計画の管理責任者に通知する。 

c) 被試験シャウカステンの日常の管理責任者に通知する。 

C.3 試験結果が,そのシャウカステンの規定の要求事項又は設定基準にぎりぎりで不適合の場合,例え

ば,シャウカステンがまだ臨床使用できる場合には,次の処置を取る。 

a) 次の不変性試験の結果を待ち,その間に臨床画像を注意して観察する。 

b) 不変性試験の頻度を増す。 

c) 不変性試験が不適合であることを,次の定期修理実施時での注意事項として記録する。 

C.4 シャウカステンが不変性試験の設定基準に適合しなかった履歴がある場合は,C.2のb)及びc)に記

載された管理責任者は,次の項目について考慮する。 

a) 現状試験の実施。 

b) 適用する基準の緩和。 

c) シャウカステンの使用範囲についての被試験シャウカステンの使用制限。 

d) 修理資格者による被試験シャウカステンの臨時修理又はオーバホール。 

e) 取替えを必要とする被試験シャウカステンのリストにそのシャウカステンを載せる。 

C.5 試験結果が,規定の要求事項又は設定基準をすべて満たさなかった場合には,次の処置を取る。 

a) 現状試験を実施し,その結果をC.2のb)及びc)に記載された管理責任者に通知する。 

b) シャウカステンの修理の範囲を検討する。 

− どこまでの修理が適切か。 

− すぐ修理すべきか。 

c) 次に示す処置を検討する。 

− シャウカステンの臨床使用を直ちに停止するか否か。 

− C.4に従い処置するか否か。 

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Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.6 使用者が決定するその他の処置。 

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12 

Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

JIS Z 4918:1995に規定する観察面の輝度,光の拡散性及び輝度の均一性 

序文 

この附属書は,受入試験における観察面の輝度,観察面の光の拡散性及び観察面の輝度の均一性につい

て試験方法及び指定する許容差を設定するために,参考としてJIS Z 4918による試験方法及び値を記載す

るものであって規定の一部ではない。 

D.1 観察面の輝度 

D.1.1 試験方法 

観察面中央の輝度を,輝度計を用いて,点灯から20 min以上経過後に,JIS C 7614によって測定する。 

D.1.2 規定値 

観察面中央の輝度は,表D.1の値とする。 

表D.1−観察面の輝度 

単位 cd/m2 

輝度の調節 

観察面中央の輝度 

固定形 

3 000以上 

可変形 

300〜10 000の範囲以上 

D.2 観察面の光の拡散性 

D.2.1 試験方法 

輝度計を用いて,点灯から20 min以上経過後に,JIS C 7614によって測定する。図D.1に示すような観

察面に垂直でいずれかの対角線を含む面内において,三つの角度における中心部の輝度を測定し,次の式

によって拡散性を示す評価値(S)を求める。 

5

45

20

2L

L

L

S

ここに, 

L5: 観察面と5°以内の垂直方向での輝度 (cd/m2) 

L20: 観察面と20°の傾きをもつ方向での輝度 (cd/m2) 

L45: 観察面と45°の傾きをもつ方向での輝度 (cd/m2) 

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Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図D.1−光の拡散性の測定 

D.2.2 規定値 

拡散性を示す評価値(S)は,0.9以上とする。 

D.3 観察面の輝度の均一性 

D.3.1 試験方法 

輝度計を用いて,点灯から20 min以上経過後に,JIS C 7614によって測定し,観察面を図D.2に示すよ

うに,中央から35 mm×35 mmの正方形に分割し,観察面内で得られた各正方形の中央の輝度を測定し,

次の式によって輝度の均一性を示す評価値(T)を求める。 

max

min

L

L

T=

ここに, Lmin: 測定した輝度の最小値を含む下位4番目までの平均値 (cd/m2) 
 

Lmax: 測定した輝度の最大値を含む上位4番目までの平均値 (cd/m2) 

単位 mm 

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Z 4752-2-12:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図D.2−観察面の分割方法 

D.3.2 規定値 

均一性を示す評価値(T)は,0.5以上とする。 

参考文献 JIS C 7614 照明の場における輝度測定方法 

JIS Z 4752-2-5 医用画像部門における品質維持の評価及び日常試験方法−第2-5部:不変性試

験−画像表示装置 

IEC 61223シリーズ