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Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 2 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 運用方法−一般原則 ·········································································································· 6 

4.1 目的 ···························································································································· 6 

4.2 一般的アプローチ ·········································································································· 7 

4.3 適用レベル ··················································································································· 7 

4.4 包装中の4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)その他の環境に有害な物質の 

  環境影響評価 ················································································································· 7 

5 要求事項························································································································· 8 

5.1 適切な評価方法の選択 ···································································································· 8 

5.2 重金属その他の環境に有害な物質······················································································ 8 

5.3 評価データの文書化 ······································································································· 8 

附属書A(参考)包装が果たす機能のリスト ············································································· 9 

附属書B(参考)JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及び ISO 18606の要求事項に 

  適合していることを示す書式の一例 ·················································································· 10 

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本包装技術協会(JPI)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS Z 0130の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS Z 0130-1 第1部:一般的要求事項 

JIS Z 0130-2 第2部:包装システムの最適化 

JIS Z 0130-3 第3部:リユース 

JIS Z 0130-4 第4部:マテリアルリサイクル(予定) 

JIS Z 0130-5 第5部:エネルギー回収(予定) 

JIS Z 0130-6 第6部:有機的リサイクル(予定) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Z 0130-1:2015 

(ISO 18601:2013) 

包装の環境配慮−第1部:一般的要求事項 

Packaging and the environment-Part 1: General requirements 

序文 

この規格は,2013年に第1版として発行されたISO 18601を基に,技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

包装は,ほとんど全ての工業,全ての産業分野及び全てのサプライチェーンにおいて大変重要な役割を

担っている。適正な包装は,製品の損失を防止するために欠くことができないものであり,結果として,

環境への負荷を減少させる。効果的な包装は,次のような事項によって,持続可能な社会の達成に貢献を

なす。 

a) 内容物保護,安全性,取扱い性及び情報表示性に関する消費者ニーズへの適合 

b) 資源の効率的使用及び環境負荷最小化 

c) 流通段階でのコスト抑制 

包装の環境評価には,その回収又は廃棄処理システムと同様に,製造及び流通システム,包装材料及び

製品の損失,並びに関係する収集システムが含まれると考えられる。JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,

ISO 18605及びISO 18606は,次の事項を目指すための一連の手法を提供する。 

d) 環境負荷を低減する。 

e) 製品,包装及びサプライチェーンにおける革新を支援する。 

f) 

包装の使用に対する過度の規制を排除する。 

g) 通商に対する障壁及び規制を予防する。 

包装は,製品の収納,保護,情報,便利さ,ユニット化,荷扱い,配送,陳列など多くの機能を使用者

及び製造業者に提供するように設計されている。包装の主要な役割は,製品の損傷及び損失を予防するこ

とである(包装の機能のリストについては,附属書Aを参照)。 

JIS Z 0130-1は,そのライフサイクル全体を通しての包装の環境負荷を網羅するJIS Z 0130-2,JIS Z 

0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の相互の関係を規定する(図1参照)。これらの規格は,

特定の包装が最適化できたかどうか,また,使用後にリユース又は回収できることを確実にするために包

装を修正する必要があるかどうかを明確にするための手助けになると期待される。 

これらの規格の要求事項に適合していることの証明は,第一者(製造業者又は供給者)若しくは第二者

(使用者又は購入者)によって,又は第三者(独立機関)の支援によって行うことができる。 

包装の環境属性に関しては,あるときはリユース又は回収の技術的側面,そうでない場合はリユース若

しくは回収システムを利用する人口又は回収市場に提供される包装の量に関係し,これら側面からのアプ

ローチが必要である。 

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Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の一連の規格は,包装の技術的側面

に関する規定であり,JIS Q 14021の宣言又は表示に関する要求事項に関係するものではない。 

図1−JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の関係 

適用範囲 

この規格は,包装の環境に関するJIS Z 0130-2,JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606に

対する一般的要求事項及び手順について規定する。 

この規格は,包装又は包装された製品を市場に投入することに責任のある供給者に対して適用可能であ

る。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 18601:2013,Packaging and the environment−General requirements for the use of ISO standards in 

the field of packaging and the environment(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

JIS Z 0130-1 

包装の環境配慮−第1部:一般的要求事項 

JIS Z 0130-2 

包装の環境配慮−第2部:包装システムの最適化 

附属書C 

環境に有害な物質又は混合物の評価及び最少化 

ISO 18604 

包装の環境配慮− 

マテリアルリサイクル 

ISO 18605 

包装の環境配慮− 

エネルギー回収 

ISO 18606 

包装の環境配慮− 

有機的リサイクル 

YES 

判断 

JIS Z 0130-3 

包装の環境配慮− 
第3部:リユース 

NO 

包装の寿命後 

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格はその最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 0108 包装−用語 

注記 対応国際規格:ISO 21067,Packaging−Vocabulary(MOD) 

JIS Z 0130-2 包装の環境配慮−第2部:包装システムの最適化 

注記 対応国際規格:ISO 18602,Packaging and the environment−Optimization of the packaging system

(IDT) 

JIS Z 0130-3 包装の環境配慮−第3部:リユース 

注記 対応国際規格:ISO 18603,Packaging and the environment−Reuse(IDT) 

ISO 18604,Packaging and the environment−Material recycling 

ISO 18605,Packaging and the environment−Energy recovery 

ISO 18606,Packaging and the environment−Organic recycling 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 0108によるほか,次による。 

3.1 

ケミカルリサイクル(chemical recovery) 

加水分解,グリコリシス,メタノリシス,触媒反応,熱反応,その他の化学処理によって,使用済み包

装から有用な化学物質を回収するプロセス−使用済み包装によって天然資源を置き換えるプロセス。 

3.2 

燃焼(combustion) 

焼却(incineration) 

有機材料及び金属を包含した酸化反応。 

注記 近代的な焼却プラントでは効率的にエネルギーを生成及び/又は回収することができる。“焼

却”という用語は,通常の使い方ではエネルギー回収を伴うか伴わないかを問わず,燃焼によ

って固形廃棄物を減容するプロセスを意味する。JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 

18605及びISO 18606では,それらはエネルギー回収を伴う焼却プロセスだけを指す。 

3.3 

コンポスト化(composting) 

堆肥(主として植物残さから成る混合物の生分解によって得られ,場合によっては他の有機物質及び一

部の無機物質を含有する土壌調節材)を製造するために設計された好気的プロセス。堆肥化ともいう。 

3.4 

エネルギー回収(energy recovery) 

制御された燃焼による有用なエネルギーの製造。 

注記 熱水,蒸気又は電力を生成するための固形廃棄物の焼却がエネルギー回収の一般的な形である

(ISO 15270参照)。 

3.5 

マテリアルリサイクル(material recycling) 

使用済み包装材料を,製造プロセスを用いて,製品,製品を構成する部品又は二次(リサイクル)原材

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

料にする再生処理。エネルギー回収及び製品の燃料としての使用を除く。 

注記 JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606では,“リサイクル”はマ

テリアルリサイクル(ケミカルリサイクルを含む。)を指す。 

3.6 

有機的リサイクル(organic recycling) 

微生物の活動による,好気的分解(コンポスト化)及び嫌気性消化(メタン生成)の工業的プロセス。 

注記 埋立ては有機的リサイクルに当てはまらない。 

3.7 

包装(製品)[packaging (product)] 

物品の輸送,保管,取引,使用などに当たって,その価値及び状態を維持するための適切な材料,容器,

又はそれらを施した状態。 

3.8 

包装(操作)[packaging (operation)] 

物品の輸送,保管,取引,使用などに当たって,その価値及び状態を維持するための適切な材料,容器

に物品を収納する作業並びにそれらを施す操作。 

3.9 

包装(名詞)[pack, package (noun)] 

包装(3.7)及びその中味。 

3.10 

包装(動詞)[pack, package (verb)] 

包装(3.9)を作る操作。 

注記 JIS Z 0108では,ISO 21067のpackaging(product),packaging(operation),pack(noun),package

(noun),及びpack(verb),package(verb)をまとめて,“包装”と定義している。 

3.11 

包装の部品(packaging component) 

手又は簡単な物理的手段によって切り離すことができる包装の一部。 

3.12 

包装の成分(packaging constituent) 

手又は簡単な物理的手段によって切り離すことができない,包装又はその部品の一部。 

3.13 

包装の最適化(packaging optimization) 

性能にも,使用者及び/又は消費者の受容性にも変化がないか,又はそれが適切に保たれ,一次,二次

及び/又は輸送包装に必要な要求事項を満たしつつ,最小の質量及び/又は容積を達成することで,結果

として環境負荷を減少させる包装のプロセス。 

3.14 

包装システム(packaging system) 

包装される製品に合わせて選定された,一次包装,二次包装,輸送及び/又は配送(三次)包装の一つ

以上によって構成された包装の一式。 

3.15 

包装廃棄物(packaging waste) 

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

最終消費者又は製品の原材料などの包装においてはサプライチェーンにおける最終使用者によって使用

され,最終的な処分のために廃棄される包装であって,リユース又は回収を意図しないもの。 

3.16 

一次包装(primary packaging) 

物品個々の包装で,物品の製品価値を高めるため若しくは物品個々を保護するための適切な材料,容器,

それらを物品に施す技術又は施した状態。商品として表示などの情報伝達の媒体にすることもできる。 

注記 JIS Z 0108では,“個装,基本包装,単位包装,一次包装”と定義している。 

3.17 

リサイクル可能(recyclable) 

利用可能なプロセス及び社会の仕組みが存在し,それによって廃棄物の流れから分離でき,収集,加工

されて,原材料又は製品の形で使用するために戻すことができるという,製品,包装及び関連部品の特性。 

3.18 

リサイクル プロセス(recycling process) 

収集及び/又は分別された使用済み包装を,単独又は他の材料と合わせ,再生原材料,製品又は他の物

質に転換する物理的又は化学的プロセス。エネルギー回収及び製品の燃料としての使用を除く。 

3.19 

リユース(reuse) 

補助製品の有無にかかわらず,その製品と同じ目的のために再使用される操作。 

注記 ラベル及びクロージャのように,包装をリユースするために必要であるが,それ自身はリユー

スできない部品又は製品の構成物は,その包装の本体とみなさない。 

3.20 

二次包装[secondary packaging (group packaging)] 

包装貨物の外部の包装で,物品又は包装物品を箱,袋,たる,缶などの容器に入れ又は無容器のまま結

束し,記号,荷印などを施した材料,容器,又はそれらを施した状態。 

注記 JIS Z 0108では,“外装,二次包装”と定義している。 

3.21 

環境に有害な物質(substances hazardous to the environment) 

UN Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 第4部において,環境有

害影響を有すると分類された物質であって,環境有害絵表示の表示基準に該当する物質。 

注記1 これは環境に対して有害な物質の一般的な分類であり,包装に使用される物質に特別に関係

があるということではない。 

注記2 上記に該当するGHSについては,JIS Z 7252及びJIS Z 7253がある。 

3.22 

供給者(supplier) 

包装又は包装された製品を市場に投入する責任主体。 

注記1 一般的に使われる“供給者”という用語は,サプライチェーンの各種の段階で関係し得る。

この規格の目的では,それは包装又は包装された製品が取引されるサプライチェーンの全て

の場面での関係者を指す。 

注記2 一般に使われる“使用者(user)”はサプライチェーンの各種の段階で包装又は中味入り包装

を使う主体(個人,会社,団体その他の組織)を,“最終使用者(end user)”はサプライチェ

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ーンの各種段階で最後に包装又は中味入り包装を使う主体を指す。 

3.23 

輸送包装(transport packaging) 

配送包装(distribution packaging) 

三次包装(tertiary packaging) 

輸送を目的として物品に施す包装。こん包と呼ぶこともある。 

注記 JIS Z 0108では,“輸送包装,配送包装”と定義しており,“三次包装”は定義されていない。 

3.24 

使用済み包装(used packaging) 

最終消費者,又は製品の原材料などの包装においてはサプライチェーンにおける最終使用者によって使

用され,リユース又は回収される包装。 

運用方法−一般原則 

4.1 

目的 

このアンブレラ規格は,包装が減量及び/又は減容という側面から最適化され,リユースが可能な場合

にはリユースでき,回収でき,かつ包装が回収においても最終処理においても適切かつ安全に取り扱うこ

とができるということを証明するために,どの規格を適用する必要があるかを説明している。 

供給者は,包装された製品の安全性,衛生性,消費者及び/又は使用者受容性を含めて,包装の機能的

要求事項を考慮し,全ての包装について適切な評価方法を選択しなければならない。 

この規格は,JIS Z 0130-2,JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の相互関係を定義する。

これらの規格は,選択された包装が減量及び/又は減容で最適化されているかどうか,使用後にリユース

が可能であるならばリユース可能とするために原状回復する必要があるか否か,又は使用後に回収できる

か否かを判断する助けとなる。 

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Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2−各規格と表B.1の項目番号との関係 

4.2 

一般的アプローチ 

この規格は,JIS Z 0130-2,JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及びISO 18606の各規格の相互関係を

定義するアンブレラ規格である。図2はどのような包装にも適用することができる評価プロセスを示して

いる。評価の出発点として,対象の包装はJIS Z 0130-2の要求事項を満たさなければならない。対象の包

装がリユースすることを意図していると主張するためには,JIS Z 0130-3の要求事項を満たさなければな

らない。全ての包装は,更にリユースされるか否かを問わずISO 18604,ISO 18605又はISO 18606のうち

一つ以上の要求事項を満たさなければならない。 

4.3 

適用レベル 

これらの規格は,包装の部品,一次,二次及び/又は輸送包装のどのような組合せに対しても適用可能

である。 

4.4 

包装中の4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)その他の環境に有害な物質の環境

影響評価 

包装中の4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)その他の環境に有害な物質の存在によ

る環境影響の評価方法は,JIS Z 0130-2に規定される。 

注記 重金属その他の環境に有害な物質の限度値は,国家規格,地域規格に規定されている。 

JIS Z 0130-1 

包装の環境配慮−第1部:一般的要求事項 

JIS Z 0130-2 

包装の環境配慮−第2部:包装システムの最適化(表B.1の1.1) 

附属書C 

環境に有害な物質又は混合物の評価及び最少化(表B.1の 1.2 及び1.3) 

ISO 18604 

包装の環境配慮− 

マテリアルリサイクル 

表B.1の 3.1 

ISO 18605 

包装の環境配慮− 

エネルギー回収 

表B.1の 3.2 

ISO 18606 

包装の環境配慮− 
有機的リサイクル 

表B.1の 3.3 

YES 

判断 

JIS Z 0130-3 

包装の環境配慮− 
第3部:リユース 

表B.1の 2.0 

NO 

包装の寿命後 

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

要求事項 

5.1 

適切な評価方法の選択 

5.1.1 

供給者は,意図している用途及び附属書Aに記載がある項目をはじめとする包装の基本機能を考

慮に入れ,市場に投入した包装又は包装された製品を,図2の流れに沿って評価し,必要な関連規格に合

致していることを保証しなければならない。 

JIS Z 0130-2包装の環境配慮−第2部:包装システムの最適化は全ての包装に適用される。 

リユース可能な包装には,JIS Z 0130-3包装の環境配慮−第3部:リユースを使用しなければならない。 

全ての包装は,次の一つ以上の規格の要求事項に適合しなければならない。 

− ISO 18604,Packaging and the environment−Material recycling 

− ISO 18605,Packaging and the environment−Energy recovery 

− ISO 18606,Packaging and the environment−Organic recycling 

回収システムを崩壊させるおそれのある包装又は障害を与えるおそれのある包装を市場投入しないよう

配慮する。 

5.2 

重金属その他の環境に有害な物質 

供給者は,4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)その他の環境に有害な物質の存在が

JIS Z 0130-2の附属書Cに示されている指針を参考にして評価したことを保証しなければならない。 

5.3 

評価データの文書化 

要求事項5.1及び5.2を満足するために実施した評価の記録は,附属書Bを参考にして,関連の支援文

書とともに作成しなければならない。 

記録は,その供給者の記録保存方針にのっとった期間,供給者において保存しなければならない。 

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Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

包装が果たす機能のリスト 

包装は,次の例に示すような数々の機能を提供するために設計されている。 

表A.1−包装によって提供される機能 

項目 

機能 

収納 

使用できる量の製品の収納 

保護 

シェルフライフ(shelf life)の延長 
破損の防止(機械的,物理的外力からの保護) 
異物混入,不正改造,窃盗の防止 
損傷の防止 
バリアの提供 

荷扱い及び/又は輸送 

売場での陳列性 
消費単位への配慮 
小売り,輸送単位への配慮 
生産者から使用者への輸送 

保管 

倉庫,集積所,小売店又は使用者による製品の安全な保管 

利便性 

小分け 
製品の使用性を考慮した準備と提供方法 

情報 

問合せ先情報 
製品の説明 
使用後の管理法 
製品及び包装に関し法的に要求される情報 
添加物のリスト 
栄養分及び保存法 
開封の手引 
製品の識別 
製品の準備及び使用法 
宣伝用メッセージ及びブランド名 
安全に関する注意事項 

説明 

製品の識別 
ブランドの識別 
製品の特徴及び便益 
製品の特性の周知 

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10 

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

JIS Z 0130-1〜JIS Z 0130-3,ISO 18604,ISO 18605及び 

ISO 18606の要求事項に適合していることを示す書式の一例 

表B.1−書式例 

包装の種別 
 

整理番号 
 

使用している主要材料 
 

1. 評価の要約 

項目a) 

評価要求事項 

Yes/No 

注記 

1.1 包装システムの最適化 

包装中の材料が最適量であることを保証する(JIS Z 
0130-2) 

1.2 4種の重金属 (鉛,カドミ

ウム,六価クロム及び水銀) 

部品が評価され,適用可能な限度に合致していることを
保証する(JIS Z 0130-2 附属書C) 

1.3 環境に有害な物質 

部品が評価され,適用可能な限度に合致していることを
保証する(JIS Z 0130-2 附属書C) 

2.0 リユース 

JIS Z 0130-3によってリユース可能であることを保証
する 

3.1 マテリアルリサイクル 

ISO 18604によってリサイクル可能であることを保証
する 

3.2 エネルギー回収 

ISO 18605によってエネルギー回収可能であることを
保証する 

3.3 有機的リサイクル 

ISO 18606によって有機的リサイクル可能であること
を保証する 

注記 1.1,1.2,1.3の全て及び3.1,3.2,3.3の少なくとも一つに適合しなくてはならない。 

包装がリユースを意図している場合には,2.0に適合しなくてはならない。 

2. JIS Z 0130-1の要求事項に対する適合宣言 

上記の評価結果に鑑み,この包装はJIS Z 0130-1の要求事項に適合していることを宣言する。 

供給者の詳細 

− 住所: 

− 会社又は団体名: 

− 署名責任者役職: 

− 署名責任者氏名: 

日付 

署名 

注a) 項目欄の番号は,図2内の番号に対応する。 

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11 

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1A−記入例 

包装の種別  ビールびん 
 

整理番号  H○−001 
 

使用している主要材料の識別 
ガラス 

1. 評価の要約 

項目a) 

評価要求事項 

Yes/No 

注記 

1.1 包装システムの最適化 

包装中の材料が最適量であることを保証する(JIS Z 
0130-2) 

Yes 

資料−1 

1.2 4種の重金属 (鉛,カドミ

ウム,六価クロム及び水銀) 

部品が評価され,適用可能な限度に合致していることを
保証する(JIS Z 0130-2 附属書C) 

Yes 

資料−2 

1.3 環境に有害な物質 

部品が評価され,適用可能な限度に合致していることを
保証する(JIS Z 0130-2 附属書C) 

Yes 

資料−3 

2.0 リユース 

JIS Z 0130-3によってリユース可能であることを保証
する 

Yes 

資料−4 

3.1 マテリアルリサイクル 

ISO 18604によってリサイクル可能であることを保証
する 

Yes 

資料−5 

3.2 エネルギー回収 

ISO 18605によってエネルギー回収可能であることを
保証する 

No 

3.3 有機的リサイクル 

ISO 18606によって有機的リサイクル可能であること
を保証する 

No 

注記 1.1,1.2,1.3の全て及び3.1,3.2,3.3の少なくとも一つに適合しなくてはならない。 

包装がリユースを意図している場合には,2.0に適合しなくてはならない。 

2. JIS Z 0130-1の要求事項に対する適合宣言 

上記の評価結果に鑑み,この包装はJIS Z 0130-1の要求事項に適合していることを宣言する。 

供給者の詳細 

− 住所:○○県○○市・・・・ 

− 会社又は団体名:○○ビール株式会社 

− 署名責任者役職:○○○○部長 

− 署名責任者氏名:○○○○ 

日付 

署名 

注a) 項目欄の番号は,図2内の番号に対応する。 

12 

Z 0130-1:2015 (ISO 18601:2013) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

JIS Q 14021 環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示) 

注記 対応国際規格:ISO 14021,Environmental labels and declarations−Self-declared environmental 

claims (Type II environmental labelling)(IDT) 

JIS Z 0112 包装−環境に関する用語 

JIS Z 7252 GHSに基づく化学品の分類方法 

注記 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, Second revised 

editionのうち,物理化学的危険性に関する分類を除いて作成。 

JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法−ラベル,作業場内の表示及び安全デ

ータシート(SDS) 

注記 ISO 11014:2009,Safety data sheet for chemical products−Content and order of sections及びGHS 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, Fourth revised edition

に基づくとともに,JIS Z 7250:2010及びJIS Z 7251を統合し,更に作業場内の表示を加え

規定した。 

ISO 15270,Plastics−Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste