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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

X 9002-1980 

磁気インキ文字読取用字体 

及び印字仕様 (E13B) 

Print Specifications for Magnetic Ink Character Recognition (E13B) 

1. 適用範囲 この規格は,文字読取りに使用する磁気インキで印字されたE13B型の10個の数字及び4

個の特殊記号の字形,寸法及び各種の許容範囲を規定する。 

また,この規格では,印字品質及び信号レベルの測定方法についても規定する。 

関連規格: 

ISO 1004 Information processing−Magnetic ink character recognition−Print specifications 

2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。 

(1) 磁気インキ 磁化することができ,電気磁気的方法で感知することができるインキ。 

(2) 磁気インキ文字 磁気インキで印字された文字。単に文字ともいう。 

(3) ストローク 14種類の数字及び記号からなるE13B型の個々の文字の名称。 

(4) 水平基準線 文字の垂直方向の相対寸法を規定するための基準線。 

(5) 垂直基準線 文字の水平方向の相対寸法を規定するための基準線。 

(6) 平均線ふち 文字線のふちのおうとつを平均に2分する仮想的な線。 

(7) 公称寸法 文字の水平基準線及び垂直基準線から線ふちまでの標準寸法。 

(8) 文字設計マトリックス 文字の字形を設計するのに基準となる7×9個のます目。 

(9) 文字の線幅 文字線の両側の平均線ふち間の距離。 

(10) 文字間隔 隣接する文字の右端の平均線ふち間の距離。 

(11) 字並び 文字の上下の位置ずれ。 

(12) ボイド 平均線ふちの内部において磁気インキが紙面に付着していないかけの部分。 

(13) クリアバンド 磁気インキ文字が印字される帯状の区域。このバンド内には,磁気インキ文字以外

のどのような磁気インキも付着してはならない。 

(14) スポット クリアバンドの内部において,磁気インキが紙面に付着している余分な磁気インキの部

分。 

(15) 印字欄 クリアバンド内で印字のためにあらかじめ定められた区域。 

(16) 共通印字欄 印字の内容が利用者に共通な一定の様式に従う印字欄。 

(17) 固定様式 印字の内容が利用者間で定められた約束に従う様式。 

(18) 可変様式 印字の内容が個々の利用者の必要に応じて自由に変えられる様式。 

(19) 標準印字見本 非常に精密に印刷されたE13B型字体の各文字からなり,各文字の公称信号レベル

を設定するための一組の印字見本。 

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(20) 補助印字見本 できるだけ標準印字見本に近い相対信号レベルを持つ印字見本で,信号レベルの測

定に使用する試験装置の目盛の校正に使用するためのもの。 

3. 文字の種類と大きさ 

3.1 

文字の種類 磁気インキ文字は,10個の数字及び4個の特殊記号とし,名称はそれぞれ次のとおり

とする。 

3.2 

文字の大きさ ストローク0からストローク13の文字について,寸法,水平基準線 及び 垂直基準

線を付図1から付図14に示す。各文字の大きさは,表のとおりとする。 

なお,図1に文字設計マトリックスを示す。 

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表 文字の大きさ 

単位 mm 

文字の高さ 

2.972 

文字幅 

ストローク1, 2 
ストローク3, 5, 7 
ストローク4, 6, 9 
ストローク0, 8, 10, 11, 12, 13 

1.321 
1.651 
1.981 
2.311 

水平文字線及び垂直文字線の線幅 

0.330 

水平文字線の最小線幅(1) 

0.279 

かどの半径(2) 

0.165 

平均線ふちの許容範囲 

±0.038 

注(1) この規定は,垂直文字線には適用しない(6.5参照)。 

(2) ストローク0を除く(付図1参照)。 

図1 文字設計マトリックス (7×9) 

備考1. 水平基準線は,文字の中心を通る。 

2. すべての文字の右端の線ふちは一致する。 
3. 右端の線ふちの高さは,最小4区画とする。 

4. 文字間隔と字並び 

4.1 

文字間隔 

4.1.1 

共通印字欄(固定様式) 

(1) 隣接する文字の右端の平均線ふち間の距離は,3.175±0.254mmとする(図2参照)。 

(2) 共通印字欄(固定様式)における文字間隔の累積誤差は,最後の文字がその印字欄を区画している

境界線を越えないこと。 

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4.1.2 

最小文字間隔・すべての印字欄 すべての隣接する文字の右端の平均線ふち間の距離は,2.921mm

以上とする。この規定は,その隣接する文字が同一印字欄内にある場合,隣接する印字欄にまたがってい

る場合又は可変様式の印字欄の場合にも適用する。可変様式の印字欄における最大文字間隔及びその他の

文字間隔に関する仕様は,個々の読取り機器製造業者の決定に任せる。 

4.2 

字並び すべての文字は,字並びを定める同一の水平基準線を持っている。 

印字欄内の一連の文字の上下の位置ずれは,隣接する文字の底辺の平均線ふち間を垂直方向に測って

0.381mm以下とすること(図3参照)。 

文字線が文字設計マトリックスの底辺まで達していない文字(図2,付図13,14参照)については,水

平基準線に対して上記許容範囲を適用する。 

図2 印字間隔 

図3 字並びの許容値 

5. 文字の傾き 文字に許容される最大の傾きは,帳票の底辺を基準にして文字の右辺の平均線ふちで±

1.5°とする(図4参照)。 

図4 文字の傾き 

6. 印字の精度 

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6.1 

寸法 印字された文字の寸法については,付図1から付図14に定める。 

6.2 

平均線ふち 平均線ふちを境として,文字線側の白地の面積の和と,反対側の黒字の面積の和は等

しい(図5参照)。 

6.3 

平均線ふちの許容範囲 すべての文字線の平均線ふちは,その線ふちの位置を規定する水平基準線

及び垂直基準線から測定して,それぞれの公称寸法に対して±0.038mm以内でなければならない。図6は

この許容範囲の例を図示する。かどの平均線ふちは,直線部分の平均線ふちに接していなければならず,

既に規定した±0.038mmの許容範囲に収まらなければならない。 

図5 平均線ふち 

図6 平均線ふち許容範囲 

6.4 

線ふちのおうとつ許容範囲 平均線ふちの周辺を出入りするおうとつは,その線ふちを規定する公

称寸法に対して±0.089mmを超えないものとする(図7参照)。ただし,0.038〜0.089mmの範囲にある線

ふちの長さは,全線ふちの25%を超えないものとする。 

備考1. ボイドは,まれに線ふちに生ずることがあり,そのため6.4で規定した範囲を超えるおうとつ

が生ずることがある。このような線ふちに生じたボイドの許容される最大の大きさは,7.で

規定する。 

2. インキは,まれに文字以外の部分にはみ出すことがあり,それが0.038〜0.089mmの範囲を

超えることがある。このようなインキのはみ出しは,線ふちのおうとつとは考えず,文字に

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付着した余分なインキとみなす。このようなインキのはみ出しの許容される最大の大きさ及

び個数については,9.で規定する。このインキのはみ出しの大きさを測定するときは,6.4で

規定した±0.089mmの範囲を超える部分だけを測定の対象とする。0.038〜0.089mmの範囲内

にあるインキのはみ出しは,6.4の規定に従う。 

図7 線ふちの拡大図 

6.5 

水平文字線の最小線幅 文字の水平線分の上下二つの平均線ふち間の距離は,0.279mm以上とする

(この規定は,各線ふちの位置に関する寸法規定を補うものである。)。垂直線分は,各線ふちの位置に関

する寸法だけを規定し,最小線幅の規定は適用しない。 

7. ボイド 

7.1 

単一ボイドの最大許容寸法 

7.1.1 

通常のボイド 線ふちを含む文字の任意の箇所において許容される単一ボイドの最大の大きさは,

0.203mm×0.203mmの正方形に完全に収まる大きさとする(図8参照)。ただし,以下の例外を認める。 

単一ボイドのある文字部の線幅が2マトリックス(1マトリックスは0.330mmの幅)以上ある場合,許

容される最大の大きさは0.254mm×0.254mmの正方形に完全に収まる大きさであり,かつ,そのボイドは,

完全にインキに囲まれていなければならない。 

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図8 単一ボイドの例 

7.1.2 

糸状のボイド 長くて幅の狭いボイドは,糸状ボイドと呼び,文字上の場所 及び その長さについ

ては特に規定しない。ただし,この種のボイドは,平均幅が0.051mm以下のものに限る。 

7.2 

ボイドの最大許容総面積 文字マトリックスの一つの行又は列(通常,その幅は0.330mmである)

におけるボイドの総面積は,その行又は列に文字が占める面積の20%を超えてはならない(図9参照)。 

図9 文字マトリックスの行と列 

8. インキののりの均一性 インキは,文字の輪郭内に均一に付着していなければならない。 

文字の輪郭上で線状に盛りあがったインキは,輪郭内に付着しているインキと比べて濃く見えることが

ある。このような場合,許容される線状インキの平均線幅は0.038mm以下とする。この種の線状インキは,

活版印字及びある種の衝撃印字では特に著しい。 

9. 余分なインキ 

9.1 

余分なインキ 余分なインキとは,15.875mm幅のクリアバンド内にあって,文字を構成する磁気イ

ンキ以外の磁気インキ及びその他の磁性物質のことをいう。これはまた,汚れ,にじみ,飛び散り,裏う

つりなどと呼ぶこともある。 

9.2 

表側の余分なインキ 帳票の表側の余分なインキは,経験者が拡大鏡を用いず,直接“眼で見る”

ことができるものは許容しない。ただし,これは更に以下の規定に従うものとする。 

0.076mm×0.076mmの正方形内に収まらないものは“眼に見える”ものとみなす。ただし,“眼に見える”

スポットでも,それが極めてまばらである場合には,次の条件をすべて満たす場合だけこれを許容する。 

(1) 個々のスポットは0.102mm×0.102mmの正方形内に収まること。 

(2) 1文字間隔内に1個以下であること。 

(3) その印字欄内の総数は5個以下であること。 

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0.102mm×0.102mmの正方形内に収まらないスポットは,いかなるものも許容しない。 

線ふちのおうとつ許容範囲内にあるスポットに対しては,6.4を適用する。 

余分なインキは,機械での読取り不能の原因となるので,印字する者は,帳票の表側の余分なインキの

発生防止に万全を期さなければならない。 

9.3 

裏側の余分なインキ クリアバンドの裏側にある余分なインキは,かすかに眼で見える程度を超え

てはならない。これは,更に以下の規定に従うものとする。すなわち,0.152mm×0.152mmの正方形又は

それと同面積の区域内のいずれにも収まらない裏側のスポットは許容しない。 

10. 印字のくぼみ 印字による用紙のくぼみは,経験者が手で触れて,又は眼で見て,かすかに検出可能

な程度を超えないものとする。かすかに検出可能な程度とは,表面で測定して,深さが0.025mmを超えな

い範囲をいう。 

11. 信号レベル 

11.1 信号レベル 信号レベルは,直流で磁化した磁気インキ文字を適切な磁気読取りヘッドによって走

査したときに発生する電圧波形の振幅とする。 

オシロスコープの画面に現れる波形の例を図10に示す。 

図10 オシロスコープの波形 

11.2 公称信号レベル 公称信号レベルとは,標準印字見本を適切な試験装置で試験したときに得られる

信号をいう(11.5参照)。 

標準印字見本は,保管室に保管されており,それらには,各々E13B型字体の各文字が非常に精密に印

刷されている。各文字の信号レベルは,ストローク12の信号レベルとの比較において調整されており,そ

れらの値の平均値をその文字の公称信号レベルとする。 

11.3 相対信号レベル 相対信号レベルとは,測定する文字の信号レベルと同一文字の公称信号レベルと

を比較して,その割合を百分率で表したものとする。 

文字の信号レベルは,適切な手順で,適切な試験装置を用いて測定することができる(11.5,11.6,11.7

参照)。 

11.4 補助印字見本 補助印字見本とは,E13B型字体の各文字が印字されており,その相対信号レベルが

既にわかっている見本とする。 

補助印字見本は,相対信号レベルの測定に使用する試験装置の目盛の校正に使用する。 

この補助印字見本は,それに印字されている文字の相対信号レベルが,その文字の公称信号レベルに,

実用上ほとんど等しいものが選ばれている。 

この補助印字見本では,1個以上の文字に印が付いており,印の付いた文字の実際の相対信号レベルが

記入されている。 

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11.5 試験装置 信号レベルを測定する試験装置は,次のもの又はそれと同等の機能をもつものとする。 

(1) 磁気インキで印字した帳票を,直流磁化ヘッド及び磁気読取りヘッドを通して,基準底辺に平行な

方向に,左から右へ(文字は右から左へ走査される)移動させる機構及び帳票を磁化ヘッド及び読

取りヘッドに密着させる機構。 

この紙送り機構は,3.810m/sの速さ(誤差2%以下)で帳票を動かさなければならない。あらゆ

る原因から生ずる文字の傾きは,全体として,読取りヘッドのギャップの中心線に対して1.5°を超

えてはならない。 

備考 帳票を動かす代わりに,帳票を固定してヘッドを動かす機構でもよい。 

(2) 印字平面上で基準底辺に平行な方向に,文字を飽和状態に磁化することのできる直流磁化ヘッド。

磁化の極性は,文字の右方向をN極とする。 

(3) ギャップの長軸が,基準底辺に垂直で,かつ,印字平面に平行な単一ギャップ磁気読取りヘッド。 

読取りヘッドのギャップを,厚さの無視できる薄い1枚の板と考えた場合,その板は,帳票の平

面及び基準底辺に垂直でなければならない。 

読取りヘッドは,ギャップ幅が0.076mmで,40 000Hzの最小共振周波数を持っていなければなら

ない。読取りヘッドのギャップの長軸の長さは,15.875mm幅のクリアバンド(12.2参照)を走査

するのに十分な長さでなければならない。 

読取りヘッドの読取り面及びその背面を除くすべての側面をしゃへいして,信号レベル100%の

印字見本を読み取るとき,信号対雑音比が40 : 1以上でなければならない。 

(4) 

オシロスコープに波形を表示するために,磁気読取りヘッドの出力を増幅する線形増幅器で,次

の特性を持っていること。 

(a) 

利得 増幅器は,ピーク間電圧10±0.2mVの1 000Hz正弦波入力信号を,ピーク間電圧2.4±0.4V

の正弦波出力信号に増幅する利得を持たなければならない。 

(b) 

周波数特性 

(ⅰ) 

200Hzから3 000Hzの周波数帯域での利得は,1 000Hzでの利得から±0.5dB以上変化してはな

らない。 

(ⅱ) 

200Hzから75Hzの周波数帯域での利得は,1 000Hzでの利得から3dB以上,下がってはならな

い。 

(ⅲ) 

75Hz以下での利得は,1000Hzでの利得を超えてはならない。 

(ⅳ) 

3 000Hzを超える周波数での利得は,次の条件を満たし,かつ,なだらかに下降しなければなら

ない。すなわち5 100±600Hzでの利得は1 000Hzでの利得よりも3dB低く,11 200±1 200Hzで

の利得は1 000Hzでの利得よりも12dB低くなければならない。 

(c) 

降下特性 増幅器の高周波の降下特性は,各段が独立した4段のCRフィルタと同一特性でなけ

ればならない。すなわち周波数特性にピークがなく,1段当たり6dB/オクターブ,つまり4段で

24dB/オクターブで減衰するもの。 

(d) 

直線性 75Hzから11 200±1 200Hzの帯域内において,増幅器の利得は,ピーク間電圧3mVから

25mVの入力電圧に対して±0.5dBの範囲内で一定でなければならない。 

(e) 

雑音 入力を接地した状態で,雑音出力は,入力換算でピーク間電圧0.1mV以下でなければなら

ない。この値は,公称信号レベルの1%に相当する。 

(5) 測定する文字の電圧波形及び補助印字見本の同一の文字の電圧波形を表示するためのオシロスコー

プ。 

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11.6 試験 補助印字見本を紙送り機構に装てんし,オシロスコープの垂直目盛を校正してから,被試験

文字を測定する。 

11.7 相対信号レベルの許容範囲 文字の相対信号レベルは,その文字の公称信号レベルの50%以上200%

以下とする。 

11.8 残留信号レベル 文字を消したあとに残る磁気インキによって生じる信号を残留信号レベルという。 

誤って印字した文字を消したとき,残留信号レベルは,ストローク12の公称信号レベルの5%を超えて

はならない。文字を消すときは,その跡に再び印字することが可能となる方法で行わなければならない。 

12. 印字様式 

12.1 印字位置 

12.1.1 水平印字位置 水平方向の印字位置は,すべて帳票の右辺を基準として測定する。 

右端の文字の右端の線ふちは,帳票の右辺から7.925±1.575mmとする(図11参照)。 

12.1.2 垂直印字位置 垂直方向の印字位置は,すべて帳票の底辺を基準として測定する。 

12.2 クリアバンド クリアバンドの幅は,15.875mmとする。 

このバンドには,14種類の磁気インキ文字以外のどのような磁気インキも付着してはならない。帳票上

に占めるバンドの垂直位置は,適用業務による。 

図11 右端の文字と帳票基準右辺との距離 

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付図1 ストローク0 

付図2 ストローク1 

付図3 ストローク2 

付図4 ストローク3 

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付図5 ストローク4 

付図6 ストローク5 

付図7 ストローク6 

付図8 ストローク7 

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付図9 ストローク8 

付図10 ストローク9 

付図11 ストローク10 

付図12 ストローク11 

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付図13 ストローク12 

付図14 ストローク13 

磁気インキ文字改正原案作成委員会 

(委員長) 

元 岡   達 

東京大学 

(委 員) 

山 村 修 蔵 

工業技術院標準部 

高 橋 照 之 

全国銀行協会連合会 

時 田 好 啓 

全国信用金庫連合会 

野 村 洋 行 

株式会社第一勧業銀行 

杉 山 元 章 

株式会社富士銀行 

石 黒 栄 一 

株式会社三越 

富 田 正 典 

日本電信電話公社 

石 橋 秀 雄 

日本エヌ・シー・アール株式会社 

浅 野 六 朗 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

丸 山   勉 

日本電気株式会社 

恒 川 清 爾 

株式会社日立製作所 

長 沢 彦 士 

沖電気工業株式会社 

小 川   隆 

富士通株式会社 

原   俊 男 

大日本印刷株式会社 

宮 脇 忠 公 

特種製紙株式会社 

(事務局) 

楡 木 武 久 

社団法人日本電子工業振興協会