日本工業規格
JIS
X
5110
-1996
(ISO/IEC
8877
: 1992
)
ISDN
基本アクセスインタフェースの
参照点 S 及び参照点 T における
インタフェースコネクタ及びコンタクト配列
Information technology
−Telecommunications and information exchange
between systems
−Interface connector and contact assignments for
ISDN Basic Access Interface located at reference points S and T
日本工業規格としてのまえがき
この規格は,
1992
年第 2 版として発行された ISO/IEC 8877 (Information technology−Telecommumcations and
information exchange between systems
−Interface connector and contact assignments for ISDN Basic Access
Interface located at reference points S and T)
を翻訳し,
技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成
した日本工業規格である。
1.
適用範囲 この規格は,サービス総合ディジタル網(以下,ISDN という。)基本アクセス構成の物理
的インタフェースに用いる 8 極コネクタ(プラグ及びジャック)並びに極及びコンタクトの配列について
規定する。これらの物理的インタフェースは,TE(端末装置)と NT(網終端装置)との間及び NT1 と
NT2
との間の参照点 S 及び参照点 T に位置するものとし,
ITU
−T 勧告 I.430 に適合しなければならない。
この規格は,ITU
−T 勧告 I.430 に適合した TE に接続する ISDN 基本アクセスコードに対する要求条件
についても規定する。ITU
−T 勧告 I.430 においては,TE の仕様としてこのコードを使用することを規定
している。
ITU
−T 勧告 I.430 は,同勧告の図 2/I.430 に示す装置接続コード及びインタフェースケーブルに用いる
プラグ及びジャックを規定している[
附属書 1(参考)参照]。
この規格では,NT2 は,NT1 から見て TE とみなす。
備考 この規格は,コネクタの各寸法を規定するが,規定の範囲は,プラグ及びジャックのかん合性
を保証するために必要な部分に限定する。プラグ及びジャックの完全な仕様並びにその他の寸
法は,IEC 603-7 による[
附属書 4(参考)参照]。
2.
引用規格 引用規格を次に示す。これらの規格が本文中で引用された場合は,この規格の一部とみな
す。この規格の制定時点では,次の規格が最新規格であるが,改正されることもあるので,この規格を使
う当事者は,最新版を適用できるかどうかを検討するのが望ましい。
ITU
−T 勧告 I.411:1988 ISDN user-network interface−Reference configurations
2
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
ITU
−T 勧告 I.420:1988 Basic user-network interface
ITU
−T 勧告 I.430:1988 Basic user-network interface−Layer 1 specification
備考 ITU−T 勧告 I.430 の 8.9 を附属書 3(参考)に参照として示す。
3.
用語の定義 この規格で用いる用語の定義は,次のとおりとする。
3.1
極 コンタクトの位置。
3.2
コンタクト 多くのコネクタでは ピン と呼ばれる電気的接触子。
3.3
プラグ及びジャック それぞれ雄形コネクタ及び雌形コネクタ。
インタフェースケーブル接続構成例を
附属書 1(参考)に示す。
4.
コネクタ TE と NT とを相互接続する 8 極のコネクタを規定する。一対のプラグ及びジャックを TE
と NT との相互接続に使用する。プラグ及びジャックは,TE 接続コードとインタフェースケーブルとの接
続(ITU
−T 勧告 I.430 の図 2/I.430 のインタフェース点 IA)及び NT 接続コードとインタフェースケーブ
ルとの接続(ITU
−T 勧告 I.430 の図 2/I.430 のインタフェース点 IB)に用いる。インタフェースケーブル
は,受動バス接続構成又は 2 点間接続構成を用いてもよい[両方式による接続構成を
附属書 1(参考)に
示す。
]
。
備考 インタフェースケーブルは,直接 NT に接続してもよい。NT が複数ポートをもつ装置(例えば,
PABX
)の場合,NT への接続には,複数のインタフェースを収容する大形のコネクタを使用し
てもよい。
TE
接続コード及び NT 接続コードの両端には,プラグを接続しなければならない。
図 1 に,コードが接
続されたコンタクト数が 4,6 及び 8 のプラグを示す。必要とする実際のコンタクトの数は,関連装置(す
なわち,TE 又は NT)が使用するインタフェースを介して行う任意選択(任意使用)の給電方法に依存す
る。任意選択の給電機能は,ITU
−T 勧告 I.430 によるものとし,この規格の附属書 2(参考)にその要約
を示す。
インタフェースケーブルの両端には,ジャックを接続しなければならない。
図 2 に,コンタクト数が 4,
6
及び 8 のジャックを示す。プラグの場合と同様に,必要とするコンタクトの数は,
附属書 2(参考)に
示した任意選択の給電方法による。
プラグ及びジャックのかん合性を保証するために必要なコネクタの寸法を
図 3〜5 に規定する。この規格
に適合するコネクタは,これらの図に規定する各寸法に合致しなければならない。付加的な誤かん合防止
機構は,規定しない。
図 3 は,8 極プラグのかん合のための機械的仕様を示す。図 4 は,かん合のためのプラグ及びジャック
のコンタクトの仕様を示す。
図 5 は,8 極ジャックのかん合のための機械的仕様を示す。プラグ及びジャ
ックのコンタクト位置の 1,2,7 及び 8 には実際のコンタクトを図示しているが,これらの番号のコンタ
クトは応用形態によっては使用しない場合があり,この場合にはこれらのコンタクトは実装しなくてもよ
い。
3
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
5.
コンタクト番号の配列 NT から TE への方向及び TE から NT への方向の信号伝送に用いる二対の導
体に対して,4 個のコンタクト番号を配列する。それぞれ二つのコンタクト対は,TE において
送信 及
び
受信
に配列し,これに対応して,NT において
受信
及び
送信
に配列する。TE 及び NT にお
ける給電回路用及び受電回路用として,任意選択の二対の導体を個別に配列する。これらのコンタクト対
は,NT 又は他の TE から TE への給電(又は TE から NT への給電)に使用する。
送信
回路及び
受信
回路に用いるより対線の規定及び給電に用いる導体の規定は,すべての応用
形態において ITU
−T 勧告 I.430 に適合しなければならない。NT2 の NT1 側のインタフェースに適用する
コンタクト配列は,TE におけるインタフェースに適用する配列と同一でなければならない。
プラグ及びジャックに対するコンタクト番号の配列を
表 1 に示す。それぞれの導体対における二つのコ
ンタクトは,+と−で極性表示して区別する。 送信 及び 受信 の各導体対における+表示のコンタク
トは,フレームパルスが相対的に正となる導体(ITU
−T 勧告 I.430 の心線)を示す。ただし,2 点間接続
構成におけるインタフェースケーブル又は延長コードの送信回路及び受信回路の導体対では,個々の導体
を区別しなくてもよい。
インタフェースを介しての給電(ITU
−T 勧告 I.430 の 9.の給電 1 又は給電 2 参照)に使用する各導体対
における+表示のコンタクトは,相対的に正の直流電圧が加わる導体(ITU
−T 勧告 I.430 の心線)を示す。
表 1 プラグ及びジャックのコンタクト配列
コンタクト番号 TE
NT
極性
1
給電部 3
受電部 3
+
2
給電部 3
受電部 3
−
3
送信
受信
+
4
受信
送信
+
5
受信
送信
−
6
送信
受信
−
7
受電部 2
給電部 2
−
8
受電部 2
給電部 2
+
備考 TE と TE との間の相互接続において給電を行う場合,
給電部 3 及び受電部 3 は,給電部 2 に対する要求条件
(ITU
−T 勧告 I.430 の 9.2 の規定)に適合しなければ
ならない。
6.
ISDN
基本アクセス TE コード 4 線 1SDN 基本アクセス TE コード(7.参照)と特に指定していなけ
れば,コードアセンブリは,対構成の 8 本の導体の両端にプラグを接続したコードでなければならない。
コードの両端のプラグは,4.並びに
図 1,図 3 及び図 4 の規定による。
長さ 7m までのコードアセンブリは,ITU
−T 勧告 I.430,8.9,a)の規定に適合しなければならない。
長さ 7m を超え 10m までのコードアセンブリは,ITU
−T 勧告 I.430,8.9,b)の規定に適合しなければな
らない。
コードアセンブリの許容最大長は,10m とする。
導体及び導体対のコンタクト配列は,5.の
表 1 の規定による。コンタクト番号は両方のプラグに適用す
る。すなわち,一方のコンタクト番号の 1 が相手のコンタクト番号の 1 となるように同一のコンタクト番
号同士を接続しなければならない。
7.
4
線 ISDN 基本アクセス TE コード 4 線コードアセンブリは,次の変更点を除いて,6.の規定による。
4
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− このコードは,対構成の 4 本の導体で構成すること。
− このコードの両端のプラグは,4.並びに
図 1,図 3 及び図 4 の規定による 8 極のプラグとすること。
ただし,実際のコンタクトは,コンタクト位置の 3,4,5 及び 6 にだけ実装し,コンタクト位置の
1
,2,7 及び 8 には実装しないこと。
− コンタクト番号の 3,4,5 及び 6 の導体並びに導体対のコンタクト配列は,5.の
表 1 の規定による
こと。
備考 コンタクト位置の 1,2,7 及び 8 にコンタクトを実装しないことによって,4 線コードの視覚
的な確認が可能になる。
図 1 8 極プラグ
備考 破線で示す部分は,コード接続を確実に行うために必要な構造であり,ジャックとのかん
合性には関係しない。
図 2 8 極ジャック
5
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
図 3 プラグの機械的仕様
注*
ラッチを押し下げたいとき,この寸法は,最大 8.36mm とする。
備考 A-A:図 4 及び図 5 参照
図 4 プラグ及びジャックのコンタクト仕様
注
*
プラグの前面側絶縁壁の頂部に示す最小 24°という角度は,その高さが 4.83mm より高い
場合にだけ適用する。
**
ジャック接点は,最大 0.50mm, 最小 0.36mm の幅をもつ長方形であってもよい。
6
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
図 5 ジャックの機械的仕様
注
*
ガイドスロットは,ココのスロット内でコンタクトが動く際に,コンタクトをそれぞれのスロットから脱落さ
せないこと。
**
ジャックのコンタクトは,プラグを挿入したとき正しくかん合するように,それぞれの接触範囲内に位置する
こと。
7
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
附属書 1(参考) インタフェースケーブル接続構成
この附属書は,ITU
−T 勧告 I.430 の 4.に規定するインタフェースケーブル接続構成を示す。ISDN 基本
アクセスインタフェースのケーブル接続構成を
附属書 1 図 1 に示す。この図には,物理的相互接続の各部
分,すなわち
接続コード
,
延長コード
及び
インタフェースケーブル
を示す。
TE
のインタフェース(ITU
−T 勧告 I.430 の図 2/I.430 の IA 点)における 送信 用及び 受信 用の
導体対に配列されたコンタクト番号と同一のコンタクト番号が,それぞれ,NT のインタフェース(ITU
−
T
勧告 I.430 の図 2/I.430 の IB 点)における 受信 用及び 送信 用の導体対に配列される。これによっ
て,各導体は,インタフェースケーブルの両端にあるジャックの同一コンタクト番号に接続される。した
がって,インタフェースケーブルは,NT と TE との間及び NT1 と NT2 との間の相互接続だけにしか適用
できない。
TE
と TE との間を相互接続するには, 送信
と
受信
とを接続するために線間交差を行うアダプタ
を必要とする。任意選択の給電のための導体(コンタクト番号の 1 と 2 及び 7 と 8 に配列した対)につい
ても同様な線間交差を必要とする。
ITU
−T 勧告 I.430 の 4.に示すように,インタフェースケーブルの両端には,同じ形式のコネクタ(ジャ
ック)を接続する。これは,2 点間接続ケーブルのどちら側に NT 又は TE を接続してもよいことを意味す
る。
延長コードには,一端にプラグを,他端にジャックを接続する。延長コードは,受動バス接続構成にお
ける TE 接続コードを延長するためには使用できない。すなわち,延長コード(たとえ短い場合でも)の
使用によって生じるブリッジインピーダンスが,受動バス接続構成の動作(受動バス上の他の TE の動作
も含めて)に悪影響を及ぼす。2 点間接続構成で使用する TE の延長コードの長さは,25m 以下とする。
接続コードには,インタフェースケーブル(又は延長コード)に接続するためのプラグを接続する。接
続コードの許容最大長は,一般的には ITU
−T 勧告 I.430 の 8.に規定する送信回路及び受信回路のインピ
ーダンス条件を満たすための制限を受ける。
個々の応用形態においては接続コードの最短長に関しての制限はないが,TE は,長さが 5m 以上の接続
コードをもたなければならない。
大部分の ISDN の応用形態において,インタフェースケーブルは利用者の屋内配線用とし,ジャックは
壁面取付けに適した形状とする。壁面取付けで使用するジャックは,送信対及び受信対の終端抵抗を適切
に収容できるハウジングを備えることが望ましい。
ITU
−T 勧告 I.430 の図 2/I.430 に規定しているように,
2
点間接続構成においては,終端抵抗は,ジャック内又はジャック位置に実装し,コンタクト対の 4 と 5
との間及び 3 と 6 との間に接続しなければならない。受動バス接続構成においては,終端抵抗は,バスの
両端に設置するジャック部内に実装してもよい。
インタフェースコネクタを使用せずに,相互接続回路の終端抵抗を NT 内に実装することによって,イ
ンタフェースケーブルを直接 NT に配線してもよい。これは,インタフェースケーブルを NT と組みで又
は NT の一部として提供する場合に適用する。このような応用形態では,TE を接続するジャック(ITU
−
T
勧告 I.430 の図 2/I.430 の IA 点)が,(ITU−T 勧告 I.430 を適用する)唯一のインタフェースとなる。こ
の場合,NT 接続コードとインタフェースケーブルとの組合せは存在しない。
他の NT 接続方法としては,
終端抵抗を組み込んである NT 上に取り付けたジャックを使用してもよい。
このようなジャックは,この規格に適合しなくてもよい。しかし,ジャックがこの規格に適合する場合に
8
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
は,コンタクト配列も,この規格に適合しなければならない。両端にプラグを接続したコードをインタフ
ェース配線の接続に使用する場合,このコードは,インタフェース配線の一部とみなす。
多数の TE を収容する NT2(例えば,PABX)の場合,大型のコネクタを使用して,多数のインタフェー
スケーブルを NT2 に接続してもよいが,このようなコネクタは,この規格では規定しない。
附属書 1 図 1 ケーブル及びコネクタの接続構成
注
*
インターフェースケーブルは,通常利用者の屋内配線である。
**
コンタクト番号の 1 と 2, 3 と 6 及び 7 と 8 とをコンタクト対として用いる。
***
受動バス接続構成では使用しない。
9
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
附属書 2(参考) 任意選択の給電に関する規定
ITU
−T 勧告 I.430 の 9.は,インタフェース導体を使用して NT から TE に対して給電する二つの方法を
示している。さらに,同勧告は,付加的なインタフェース導体を使用して,TE から NT に対して又は TE
から他の TE に対して給電する方法も示している。これらの三つの給電方法はすべて任意選択とし,特に 3
番目の方法は,任意選択の導体を給電の目的に使用するという規定を除いて,この勧告の範囲外としてい
る。
NT
から TE に対して給電する方法として,第 1 の方法は,送信対及び受信対をファントムモードで使用
する。第 2 の方法は,NT 及び TE のコンタクト対の 7 と 8 とを任意選択として割り当てて使用する。必要
な電圧と使用可能な電力は,ITU
−T 勧告 I.430 の 9.による。
第 3 の給電機能(ITU
−T 勧告 I.430 では規定していない。)では,NT 及び TE のコンタクト対の 1 と 2
とを使用する(任意選択)
。この給電機能及び受電機能は,線間交差アダプタを用いた TE と TE との間の
相互接続において,コンタクト対の 7 と 8 から受電する TE への給電を可能にする。これは,また TE から
NT
への給電も可能にする。コンタクト対の 1 と 2 とに供給する電源は,ITU
−T 勧告 I.430 の 9.2(この規
格の
表 1 の備考参照)に規定した要求条件に適合するのが望ましい。ただし,この方法は,TE と TE との
間の相互接続での使用方法のため ITU
−T 勧告 I.430 には規定していない。
TE
のコンタクト対の 7 と 8 及び NT のコンタクト対の 1 と 2 の両方の任意選択の受電機能に対して,主
電源は,TE 又は NT の両方から分離した電源であってもよい。大きな建物内で使用する多くの TE に対し
ては,離れた場所にある配電盤からの電源供給が望ましい。
TE
は,ファントムモード若しくはコンタクト対の 7 と 8 による受電を行えるように設計するか,又は自
立電源若しくは独立電源をもつように設計する。後者の機能をもつ TE だけが,真に携帯可能である。
これらの NT から TE へ又は NT1 から NT2 への給電機能は,
網又は NT サービスの任意選択機能とする。
10
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
附属書 3(参考) ITU−T 勧告 I.430 : 1988 からの抜粋
8.9
標準 ISDN 基本アクセス TE コード
標準 ISDN 基本アクセス TE コード
で接続するように設計された TE 用の接続コードは,最大長が
10m
でなければならず,また,次に適合したものでなければならない。
a)
最大長 7m のコード
− 送受信機能に用いる導体対の最大静電容量は,300pF 未満でなければならない。
− 送受信機能に用いる導体対の特性インピーダンスは,96kHz で 75
Ω以上でなければならない。
− 任意の導体対と送受信機能とに用いる導体対の間の 96kHz での漏話減衰量は,100
Ωの終端で 60dB
以上でなければならない。
− 個々の導体の抵抗は,3
Ωを超えてはならない。
− コードは,両端にプラグを接続しなければならない(個々の導体は,各端部でプラグ内の同じコン
タクトに接続しなければならない)
。
b) 7m
を超える長さのコード
− コードは,350pF の静電容量が許されることを除いて,上の条件に適合したものでなければならな
い。
− TE は,接続コードをその一部として含むように設計する場合がある。この場合は,標準 ISDN 基本
アクセス TE コードに関する規定は適用しない。
11
X 5110-1996 (ISO/IEC 8877 : 1992)
附属書 4(参考) 関連規格
[1] IEC 603-7 : 1990 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards
−Part 7 : Detail
specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features
JIS
原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(主査)
片 淵 健二郎
日本電気株式会社伝送通信事業部
市 川 幸 雄
松下通信工業株式会社情報通信事業部
菊 田 弘 之
国際電信電話株式会社施設本部機器部
木 原 康 英
富士通株式会社南多摩工場
島 貫 猛
株式会社日立製作所神奈川工場
田 村 和 則
三菱電機株式会社通信機製作所
田 村 哲 也
日本電信電話株式会社ネットワークシステム開発センター
中 村 謙 一
沖電気工業株式会社電子通信事業部
服 部 久 祥
日本アイ・ビー・エム株式会社製品保証
杉 山 秀 紀
日本アイ・ビー・エム株式会社製品保証
(昭和 63 年 10 月〜11 月)
深 田 隆 司
株式会社東芝青梅工場
粕 川 晃 秀
工業技術院標準部電気・情報規格課
鴛 海 雄 二
財団法人日本規格協会情報技術標準化研究センター
平成 7 年度 JIS 原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
河 合 慧
東京大学
岩 本 裕 司
日本アイ・ビー・エム株式会社標準
上 村 正 弘
財団法人日本規格協会情報技術標準化研究センター
兼 谷 明 男
工業技術院標準部情報規格課
川 口 博 司
日本電信電話株式会社ビジネス通信システム PG
河 中 秀 充
日本電信電話株式会社 NTT 研究開発推進部
栗 川 正 仁
工業技術院標準部情報規格課
近 藤 昭 弘
株式会社日立製作所情報事業本部
(原案作成者)
桜 井 邦 彦
日本電気株式会社データ通信事業部
杉 森 正 章
工業技術院標準部情報規格課
辻 宏 郷
三菱電機株式会社情報技術総合研究所
徳 永 英 二
規格調整専門委員
中 村 茂 之
日本アイ・ビー・エム株式会社標準
永 松 荘 一
通商産業省機械情報産業局電子機器課
楡 木 武 久
社団法人日本電子工業振興協会技術部標準化
庭 山 正 幸
日本ユニシス株式会社ネットワーク技術本部
藤 崎 正 人
日本電気株式会社標準化推進部
森 紘 一
富士通株式会社情報処理事業本部
森 宗 正
規格調整専門委員
(事務局)
高 橋 澄
財団法人日本規格協会情報技術標準化研究センター