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X 0410 : 2002  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,JIS X 0410 : 1976が,平成14年2月20日付けで改正されたことに伴って発効するもので

ある。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

X 0410 : 2002 

地域メッシュコード 

(追補1) 

Grid Square Code 

 (Amendment 1)  

序文 この追補は,測量法の改正に伴う測地系の日本測地系から世界測地系への移行に伴い,JIS X 0410 : 

1976に次の項目を追加する改正を行うものである。 

6. 日本測地系による地域メッシュコードの名称及びその有効期間 

6.1 

日本測地系による地域メッシュコード 日本測地系の経緯度による地域メッシュコードは,その名

称を“地域メッシュコードN”とする。 

備考1. 世界測地系とは,平成13年6月20日法律第53号により改正された測量法第11条に定めるところ

による。 

2. 日本測地系とは,備考1.の改正前の測量法(昭和24年6月3日法律第188号,最終改正平成

12年11月27日法律第126号)第11条に定めるところによる。 

6.2 

有効期間 6.1でいう日本測地系の経緯度による地域メッシュコードの有効期間は改正追補の発行

日より10年間とする。 

参考 6.1備考2.にかかわる測量法(昭和24年6月3日法律第188号,最終改正平成12年11月27

日法律第126号)及び測量法施行令の該当箇条を次に示す。 

第11条 基本測量及び公共測量は,左の各号に掲げる測量の基準に従って行わなければならない。 

一 地球の形状及び大きさについては,ベッセルの算出した次の値による。 

長半径――六,三七七,三九七メートル・一五五 

偏平度――二九九.一五八一三分の一 

二 位置は,地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。但し,場合により直角座標又は極座標

で表示することができる。 

三 距離及び面積は,水平面上の値で表示する。 

四 測量の原点は,日本経緯度原点及び日本水準原点とする。但し,離島の測量その他特別の事情がある

場合において,国土地理院の長の承認を得たときは,この限りではない。 

五 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は,政令で定める。 

(測量法施行令) 

第2条 日本経緯度原点の地点及び原点数値は,次のとおりとする。 

地点 東京都港区麻布台二丁目十八番一地内旧東京天文台子午環の中心点 

原点 経 度 東経百三十九度四十四分四十秒五〇二〇 

X 0410 : 2002  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

数値 経 度 北緯三十五度三十九分十七秒五一四八 

原 点 

方位角 

百五十六度二十五分二十八秒四四二(旧東京天文台子午環の中心点において 

真北を基準として右回りに測定した鹿野山一等三角点の方位角) 

 2 日本水準原点の地点及び原点数値  略