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令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標準化法の用語に合わせ,

規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

日本産業規格          JIS 

T 8156 - 1988 

酸素発生形循環式呼吸器 

Oxygen−Generating Closed−Circuit Breathing Apparatus 

1. 適用範囲 この規格は,鉱山,工場などの事業場,災害現場,船舶その他において,酸素欠乏空気 又

は ガス,蒸気,粒子状物質などを吸入することによって,人体に障害を引き起こすおそれがあるときに使

用する酸素発生形循環式呼吸器(以下,呼吸器という。)について規定する。 

備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位 及び 数値は,従来単位によるものであって規

格値である。 

引用規格: 

JIS C 1602 熱電対 

JIS K 0098 排ガス中の一酸化炭素分析方法 

JIS K 0106 排ガス中の塩素分析方法 

JIS T 8001 呼吸用保護具用語 

JIS T 8152 防毒マスク 

JIS T 8159 呼吸用保護具面体の漏れ率試験方法 

2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,JIS T 8001(呼吸用保護具用語)によるほか,次

のとおりとする。 

呼気抵抗ピーク値・吸気抵抗ピーク値 呼吸器を着用して呼吸したとき,又は 呼吸器に呼吸模擬装置

を接続して作動させたときの呼吸抵抗は,図1のように時間とともに変化する。この場合,それぞれの波

ごとのプラス側の最高値を呼気抵抗ピーク値,マイナス側の最高値を吸気抵抗ピーク値という。 

図1 

T 8156 - 1988  

3. 種 類 呼吸器の種類は,塩素酸ナトリウムを,減速触媒として酸化鉄を用いて燃焼分解して,酸素

を連続的に発生させる形(以下,C形という。)と,超酸化カリウムに呼気中の水蒸気と二酸化炭素を反応

させて酸素を発生させ,かつ,二酸化炭素を除去する形(以下,K形という。)の2種類とする。 

4. 性 能 

4.1 

一般性能 

4.1.1 

気 密 性 気密性は,次の規定に適合しなければならない。 

(1) 面体を除く呼吸器 7.1.1(1)によって試験したとき,圧力低下が100Pa {10mmH2O} 以下であること。 

(2) 面 体 面体の気密性は,7.1.1(2)によって試験したとき,漏気が認められないこと。 

4.1.2 

吸 気 吸気は,次の規定に適合しなければならない。 

(1) 二酸化炭素濃度 吸気中の二酸化炭素濃度は,7.1.2(1)によって試験したとき,試験中3%以下である

こと。 

(2) 吸気温度 吸気温度は,7.1.2(2)によって試験したとき,公称使用時間中,呼気温度からの上昇が13℃

以下であること。 

(3) 一酸化炭素及び塩素濃度 吸気中の一酸化炭素 及び 塩素の濃度は,7.1.2(3)によって公称使用時間の

任意の時に試験したとき,それぞれ50ppm 及び 1ppmを超えないこと。ただし,一酸化炭素 及び 塩

素の発生する可能性がない構造の場合はこの規定は適用しない。 

4.1.3 

呼吸抵抗 呼吸抵抗は,7.1.3によって試験したとき,試験時間中 吸気抵抗ピーク値は500Pa 

{50mmH2O} 以下,呼気抵抗ピーク値は1kPa {100mmH2O} 以下でなければならない。 

4.1.4 

呼吸器の耐熱性 呼吸器を7.1.4によって試験したとき,各部に粘着性,き裂などの異常があって

はならない。 

4.1.5 

呼吸器の耐寒性 呼吸器を7.1.5によって試験したとき,各部にき裂などの異常があってはならな

い。 

4.2 

各部の性能 

4.2.1 

面体の漏れ率 JIS T 8159(呼吸用保護具面体の漏れ率試験方法)によって試験したとき,AAA級 

又は AA級に適合しなければならない。 

4.2.2 

酸素発生缶の酸素発生能力 酸素発生缶(初期酸素発生装置を含む,以下同じ。)の酸素発生能力

は,次の規定に適合しなければならない。 

(1) C形用酸素発生缶 7.2.1(1)によって試験したときの酸素発生量は,最初の30秒間に3l以上,60秒間

に5l以上,以後公称使用時間中2.5l/min以上であること。 

(2) K形用酸素発生缶 7.2.1(2)によって試験したときの酸素発生量は,最初の30秒間に3l以上,60秒間

に5l以上,以後公称使用時間中1.6l/min以上であること。 

4.2.3 

自動排気弁の作動性 7.2.2によって試験したとき,作動開始圧力が200〜500Pa {20〜50mmH2O} 

でなければならない。 

4.2.4 

警報装置の作動性 C形に用いる警報装置は,7.2.3によって試験したとき,この空気量が1.0〜

1.5l/minの流量に減少したとき,これを検知して警報音を発し,かつ,空気量が元に復したとき,直ちに

警報音は停止しなければならない。 

4.2.5 

タイマーの誤差 及び 連続警報時間 7.2.4によって試験したとき,タイマーの誤差は±5%で,警

報は連続7秒以上鳴らなければならない。 

4.2.6 

呼吸袋の容量 7.2.5によって試験したとき,5l以上でなければならない。 

T 8156 - 1988  

5. 構 造 

5.1 

一般構造 呼吸器は,次の条件を備えなければならない。 

(1) 丈夫で使いやすくできるだけ軽量であって長時間の使用に耐え,かつ,故障しないようになっている

こと。 

(2) 結合部分は,結合が確実で,漏気のおそれがないこと。 

(3) 着用初期の呼吸に支障がないこと。 

(4) 着用によって異常な圧迫,苦痛を伴わないこと。 

(5) 酸素発生缶 及び 清浄缶の発熱に対して,着用者が安全な構造であること。 

(6) 酸素発生缶 及び 清浄缶は,容易に交換でき,かつ,間違った方法で呼吸器本体に取り付けることが

できない構造であること。 

(7) 取扱いの際の衝撃に対して,使用上の性能に支障のないこと。 

5.2 

種類別構造 種類別構造は,次の規定を満足しなければならない。 

(1) C形は酸素発生缶,呼吸袋,呼気管,吸気管,清浄缶,タイマー又は警報装置,面体などからなり,

次のような循環回路をもつ構造であること。 

(a) 酸素発生缶から発生した酸素は,呼吸袋,吸気管 及び 面体を通じて人体に吸入される。 

(b) 人体からの呼気は,呼気管を経て,清浄缶を通過するが,このとき混在する二酸化炭素が吸収され

る。 

(c) 二酸化炭素が除かれた呼気と後続して発生する酸素との混気が呼吸袋 及び 面体を通じて再吸入さ

れる(参考図1参照)。 

(2) K形は酸素発生缶,呼吸袋,呼気管,吸気管,タイマー 又は 警報装置,面体などからなり,次のよ

うな循環回路をもつ構造であること。 

(a) 呼気は,呼気管を経て,酸素発生缶に入り,呼気中の水蒸気と二酸化炭素とが超酸化カリウム (KO2) 

と反応し,酸素を発生する。 

(b) 酸素濃度を回復した吸気が,呼吸袋,吸気管 及び 面体を通じて肺に吸入される(参考図2参照)。 

備考 初期酸素発生装置においては,(1),(2)とは別の方式で酸素を発生又は供給することがある。 

5.3 

各部の構造 

5.3.1 

面 体 面体は,全面形とし,着用が簡単で,ヘッドハーネスは十分な弾力と強さをもち,調節可

能で,次の規定を満足しなければならない。 

(1) 面体は顔面を覆うもので,漏気しない構造であり,アイピースは透明で使用上支障となる影像のゆが

みがなく,かつ,曇りを防止する構造であること。 

(2) ヘッドハーネス 及び アイピースは,JIS T 8152(防毒マスク)に適合すること。 

5.3.2 

呼気弁 及び 吸気弁 呼気弁 及び 吸気弁は,次の規定を満足しなければならない。 

(1) 微弱な呼吸に対しても確実,かつ,鋭敏に作動すること。 

(2) 外力によるひずみ 又は 損傷から保護されていること。 

5.3.3 

呼気管 及び 吸気管 呼気管 及び 吸気管は,次の規定を満足しなければならない。 

(1) 着用状態において,通常の動作を行ったとき動作を妨げたり,通気に支障を生じないこと。 

(2) 首部の動作が自由にできる長さをもつこと。 

5.3.4 

酸素発生缶 酸素発生缶は,いずれも内部の酸素発生剤が保存中 外気に触れないように処置され,

振動によって偏りを生じたり破砕しにくい構造であって,使用後は,容易に交換できるものとする。 

T 8156 - 1988  

5.3.5 

清 浄 缶 清浄缶は,内部の清浄剤が保存中 外気に触れないように処置されており,使用中振動

があってもその性能に支障がなく,使用後は,清浄缶 又は 二酸化炭素吸収剤が容易に交換できるものと

する。 

5.3.6 

呼 吸 袋 呼吸袋は,十分な強度と気密性をもつもので,呼吸圧力に応じて鋭敏に作動する柔軟性

をもっていなければならない。 

5.3.7 

自動排気弁 自動排気弁は,次の規定を満足しなければならない。 

(1) 外力による損傷から保護されていること。 

(2) 着用者の呼吸を圧迫することがないように作動すること。 

5.3.8 

警報装置 警報装置を備えたものは,酸素発生缶からの酸素発生量が減少したとき,警報装置が直

ちに着用者が確認できる警報音を発するものとする。 

5.3.9 

タイマー タイマーを備えたものは,次の規定を満足しなければならない。 

(1) 公称使用時間の範囲内で着用者が任意に警報作動時間を設定できること。 

(2) 着用者が使用中いつでも呼吸器の使用経過時間を確認できること。 

(3) あらかじめ設定した時間が経過したとき,着用者が確認できる警報音を発すること。 

5.3.10 ハーネス ハーネスは,呼吸器の着用時に活動しやすく,かつ,堅ろうであって,着用者の体格に

応じて調節できる構造でなければならない。 

6. 材 料 呼吸器の各部に使用する材料は,次の規定を満足しなければならない。 

(1) 強さ,弾性などが用途に対して適当であること。 

(2) 皮膚に接触する部分に使用する材料は,皮膚に有害な影響を与えないものであり,かつ,消毒ができ

るものであること。 

(3) 金属材料は,耐食性があるもの 又は 耐食処理を施したものであること。 

7. 試 験 

7.1 

一般性能試験 

7.1.1 

気密性試験 気密性試験は,次のとおりとする。 

(1) 面体を除く呼吸器 呼吸器の面体連結口以外の開口部(自動排気弁などを含む。)を密そく具でふさぎ,

面体の連結口から乾燥空気(窒素 又は 酸素)を送り込み,内圧が約0.6kPa {60mmH2O} に安定して

から3分間放置後の圧力を測定する。 

(2) 面 体 呼気管,吸気管などの本体との連結部を密そく具でふさぎ,JIS T 8152の図1に示す試験用

人頭模型に面体を装着し,その内部にアンモニア含有空気を送気して1kPa {100mmH2O} の内部圧力

を加え,全体にフェノールフタレイン・アルコール溶液でぬらした布を掛けて,紅変の有無によって,

漏気の有無を調べる。ただし,面体と試験用人頭模型との接顔部は除く。 

7.1.2 

吸気試験 吸気試験は,次のとおりとする。 

(1) 二酸化炭素濃度試験 雰囲気温度20±5℃の場所において呼吸器を約80°に立てて,吸気試験装置(図

2参照)に取り付け,呼吸器を作動状態にした後,次に示す条件で試験を行い,吸気中の二酸化炭素

濃度を公称使用時間中連続測定する。 

吸気試験装置の運転条件 

(a) 

呼 吸 量 

24回/min,毎分容量40lの正弦波流。 

(b) 

呼気条件 

呼気条件は,表のとおりとする。 

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T 8156 - 1988  

表 

温度(1)℃ 

相対湿度 % 

二酸化炭素濃度 % 

試験前 

37±1 

95以上 

4.0±0.2 

試験中 

37±3 

95以上 

注(2) 

注(1) 呼気温度は,図2に示す位置で,7.1.2(2)に使用するものと同種

の熱電対温度計で試験時間中連続して測定する。 

(2) 試験前に大気圧の空気を試験装置の吸気として吸入したとき

に,呼気中の二酸化炭素濃度が表の値になるように装置を調整
し,そのときの二酸化炭素供給量を試験時間中継続して供給
し,呼気中の二酸化炭素濃度を試験中測定する。 

(2) 吸気温度試験 (1)の試験中,図2に示す位置でJIS C 1602(熱電対)に規定する構成材料Kで線径が

0.2mmのものを用いて吸気温度を連続的に測定する。 

図2 吸気試験系の一例 

(3) 一酸化炭素 及び 塩素濃度試験 酸素発生缶の発生ガス中の一酸化炭素濃度は,JIS K 0098(排ガス

中の一酸化炭素分析方法)の5.に規定する検知管法によって,塩素濃度は,JIS K 0106(排ガス中の

塩素分析方法)の4.に規定するo-トリジン吸光光度法によって測定する。 

7.1.3 

呼吸抵抗試験 7.1.2(1)の二酸化炭素濃度試験と同時に行い,呼吸抵抗は,呼吸器の面体内相当部

と外気との間の圧力差を,精密微差圧計(記録計を含めて95%応答0.4秒以下。)を用いて呼気抵抗ピーク

値 及び 吸気抵抗ピーク値を公称使用時間連続測定する。 

7.1.4 

呼吸器の耐熱性試験 酸素発生缶を除いた呼吸器を温度70±2℃の恒温槽中につるし,6時間放置

した後取り出し,各部の粘着性,き裂などの外観について異常の有無を調べる。 

7.1.5 

呼吸器の耐寒性試験 酸素発生缶を除いた呼吸器を温度−20±2℃の恒温槽中につるし,3時間放

置した後取り出し,き裂などの外観について異常の有無を調べる。 

7.2 

各部の性能試験 

T 8156 - 1988  

7.2.1 

酸素発生缶の酸素発生能力試験 酸素発生缶の酸素発生能力試験は,次のとおりとする。 

(1) C形用酸素発生缶 酸素発生缶を15±2℃の恒温槽中に3時間以上放置した後,酸素発生缶の酸素発

生装置を作動させ,酸素発生量をガスメーターによって,最初の30秒間 及び 60秒間,以後は1分

間ごとに測定し,20℃,1気圧に換算して酸素発生量を算定する。 

(2) K形用酸素発生缶 酸素発生缶を15±2℃の恒温槽中に3時間以上放置した後,酸素発生缶の酸素発

生装置を作動させ,大気に4±0.2%の二酸化炭素を混合し,温度37±1℃,相対湿度95%以上に調整

した試験ガスを40l/minの流量で公称使用時間連続通気し,放出するガス量をガスメーターによって,

最初の30秒間 及び 60秒間,以後は1分間ごとに測定するとともに,これに含まれる酸素濃度を連

続測定し,20℃,1気圧に換算して酸素発生量を算定する。 

7.2.2 

自動排気弁の作動性試験 呼吸器を80°に立て,面体との接続部を密閉し,呼気管などから

2.5l/minの空気を導入加圧して自動排気弁の作動開始圧力を測定する。 

7.2.3 

警報装置の作動性試験 呼吸器に酸素発生缶との接続部から2.5l/minの空気を導入し,警報装置を

作動状態にしてから徐々に空気流量を減少して警報音の発生する流量を測定する。引き続き空気の流量を

旧に復したとき警報音が停止するかどうかを調べる。 

7.2.4 

タイマーの誤差 及び 連続警報時間試験 タイマーを公称使用時間にセットし,警報が鳴り始める

までの時間を1秒まで計測可能な時計で計測し,また,同時に警報の作動開始から鳴り終わるまでの時間

を計測する。 

タイマーの誤差は,次の式によって算出する。 

100

×

=

n

n

t

t

t

ε

ここに, ε: 誤差 (%)  
 

t: タイマーをセットしてから警報が鳴り始めるまでの時間 (min)  

tn: 公称使用時間 (min)  

7.2.5 

呼吸袋の容量試験 面体を除いた呼吸器の本体にポンプとガスメーター 及び 差圧計を接続し,呼

吸器内圧力を−1kPa {−100mmH2O} 以下に減圧した後,呼吸器内に空気を1±0.1l/minの流量で送り込み,

自動排気弁が作動したときの呼吸器内に流入した空気量を測定する。 

なお,C形は,酸素発生缶を作動させない状態で試験を行い,K形は,酸素発生缶の代わりに酸素発生

剤を充てんしていない試験用酸素発生缶を装てんして試験を行う。 

7.3 

面体の構造試験 

7.3.1 

アイピース部衝撃試験 JIS T 8152の規定による。 

7.3.2 

ヘッドハーネスの強さ 及び 伸び試験 JIS T 8152の規定による。 

7.3.3 

ヘッドハーネス取付部の強さ試験 JIS T 8152の規定による。 

8. 検 査 

8.1 

形式検査 形式検査は,合理的な抜取検査によるものとし,4. 及び 5.の各項に適合しなければなら

ない。 

8.2. 受渡検査 受渡検査は,当事者間の協定による。 

9. 表 示 

9.1 

呼吸器には,次の事項を表示しなければならない。 

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T 8156 - 1988  

(1) 呼吸器の名称 及び 種類 

(2) 公称使用時間 

(3) 製造業者名 又は その略号 

(4) 製造年月 又は その略号 

(5) 製造番号 又は その略号 

9.2 

酸素発生缶及び清浄缶 又は 清浄剤の包装には,次の事項を表示しなければならない。 

(1) 使用する呼吸器の名称 及び 種類 

(2) 公称使用時間 

(3) 製造業者名 又は その略号 

(4) 製造年月 又は その略号 

(5) 製造番号 又は その略号 

(6) 有効期間 

(7) 注意事項(再使用の禁止など) 

10. 取扱説明書 呼吸器には,次の事項を記載した取扱説明書を添付しなければならない。 

(1) 使用上の注意事項 

(2) 使用方法(着脱方法,緊急時の対応方法など) 

(3) 使用前後の点検,整備 及び 保管(面体の消毒方法など)についての注意事項 

参考図1 C形酸素発生形循環式呼吸器系統図 

備考 自動排気弁の位置は一例を示す。 

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T 8156 - 1988  

参考図2 K形酸素発生形循環式呼吸器系統図 

備考 自動排気弁の位置は一例を示す。 

T 8156 - 1988  

医療安全用具部会 保護マスク専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員会長) 

井 上 武一郎 

東海大学 

草 刈   隆 

労働省労働基準局 

工 藤 尚 武 

通商産業省立地公害局 

桑 原 茂 樹 

通商産業省機械情報産業局 

山 口   裕 

昭和大学医学部 

木 村 菊 二 

財団法人労働科学研究所 

藤 原 正 弘 

厚生省生活衛生局 

前 田 勲 男 

工業技術院標準部 

重 松 開三郎 

株式会社重松製作所 

笠 原 幹 夫 

川重防災工業株式会社 

山 田 都 夫 

エムエスエイジャパン株式会社 

伊 藤 正 治 

ミドリ安全株式会社 

酒 井 真 一 

興研株式会社 

加 藤 辰 夫 

日本ドレーゲル株式会社 

古 野 道 明 

日本パイオニクス株式会社 

肥 山 智 彦 

社団法人日本保安用品協会 

松 尾 幸 夫 

中央労働災害防止協会 

木 下   弘 

日本鉱業協会 

瀧   瑞 男 

東京消防庁 

石 川 安 男 

防衛庁装備局 

足 立 英 夫 

日本鋼管株式会社 

(事務局) 

釜 土 祐 一 

工業技術院標準部電気・情報規格課 

長 谷 亮 輔 

工業技術院標準部電気・情報規格課