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T 8108:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 種類······························································································································· 3 

5 基本性能························································································································· 4 

5.1 一般 ···························································································································· 4 

5.2 デザイン ······················································································································ 6 

5.3 製品性能 ······················································································································ 6 

5.4 甲被 ···························································································································· 9 

5.5 表底 ··························································································································· 10 

6 付加的性能 ····················································································································· 11 

6.1 一般 ··························································································································· 11 

6.2 製品性能 ····················································································································· 11 

6.3 甲被の付加的性能 ········································································································· 12 

6.4 表底の付加的性能 ········································································································· 12 

7 表示······························································································································ 12 

8 取扱説明書 ····················································································································· 12 

8.1 一般 ··························································································································· 12 

8.2 電気絶縁特性 ··············································································································· 13 

8.3 中敷 ··························································································································· 13 

附属書A(規定)ハイブリッド作業靴 ····················································································· 15 

附属書JA(参考)作業内容に対応する作業靴の選択方法について ················································ 16 

附属書JB(参考)作業靴の各部の名称 ···················································································· 18 

附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 21 

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(2) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本保安用品協会(JSAA)及

び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり,日本産業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本産業規格          JIS 

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作業靴 

Occupational footwear 

序文 

この規格は,2012年に第2版として発行されたISO 20347を基とし,我が国での作業靴の使用用途,及

び管理方法に適合するように,性能要件の一部の技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。また,附属書JA及び附属書JBは対応国際規格にはない事

項である。 

適用範囲 

この規格は,製造業,建設業,貨物取扱業,林業,水産業などの事業場において,着用者の足を保護す

るための靴で,衝撃・圧迫などの機械的障害のおそれがない作業用の靴の要求事項について規定する。こ

の規格で規定する作業靴は,表2の耐踏抜き作業,耐滑作業,耐切創作業,電気絶縁作業,及び耐熱作業

用のいずれかの作業用途での種類に適合することを基本事項とする。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 20347:2012,Personal protective equipment−Occupational footwear(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS S 5037 靴のサイズ 

JIS T 8010 絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法 

JIS T 8107 安全靴・作業靴の試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 20344,Personal protective equipment−Test methods for footwear 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

作業靴(occupational footwear) 

作業時の事故によって生じる障害から着用者を保護するための機能を組み込んだ靴。ただし,安全靴の

つま先部に装着される先芯を装着していないため,つま先部の防護性能を必要としない用途向けとする。 

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3.2 

革(leather) 

天然の皮を腐敗しないようになめしたもの。 

3.3 

床革(leather split) 

厚めの革の表面の銀層を取り除いた中央部分の革。 

3.4 

ゴム(rubber) 

架橋されたエラストマー。 

3.5 

高分子材料(polymeric materials) 

クラスIIの作業靴において,通常化学結合によって合成され,重合体又は共重合体によって構成される

大きな分子量をもつ材料。ポリウレタン(PU),ポリ塩化ビニル(PVC)などがある。 

3.6 

甲被(upper) 

靴の表底より上部の足を包み込む部品の総称。甲革と同義に使用する場合もある。 

3.7 

中底(insole) 

通常,つり込み作業において甲被に取り付ける,靴の取り外せない基礎構造部品。 

3.8 

中敷(insock) 

中底の一部又は全部を覆う,着脱可能,又は着脱ができない構成部材。着脱ができない中敷とは,靴を

損傷させない限り,取り外すことができない中敷のことをいう。 

3.9 

裏材(lining) 

甲被の内部表面を覆い,着用者の足に直接接触している材料。ただし,この規格においてクラスIIに使

用するメリヤス,ストッキングなどの裏布は,裏材とはみなさない。 

3.10 

先裏(vamp lining) 

甲被のつま先革の内部表面を覆う材料。 

3.11 

腰裏(quarter lining) 

甲被の腰革の内部表面を覆う材料。 

3.12 

表底(outsole) 

靴の底部において,かかと(踵)部を含む床面に接する部分でアウトソールともいう。 

3.13 

中間層(midsole) 

重層底の靴の底部において,床面に接しない中間部分でミッドソールともいう。この規格では,中間層

と表底とを合わせたものを靴底と呼ぶ。 

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3.14 

クリート(cleat) 

表底の接地面側に滑り止めの目的で突出させた部分。 

3.15 

踏抜き防止板(penetration-resistant insert) 

突起物による踏抜きを防止するために靴底の構成部品の一部として装着される靴の部品。 

3.16 

つま先保形材(toe puff) 

つま先の形状を保つ用途でつま先部に使用する材料。 

3.17 

フェザーライン(feather line) 

靴の甲被と表底の接合部とを靴の全周において結んだライン。 

3.18 

電気絶縁特性(electrical insulating properties) 

甲被及び表底の使用材料がこの規格の規定に該当し,充電部に靴底が接触した場合に,足を経由して人

体に危険なレベルの電流が流れることを妨げることによって,電気ショックから着用者を保護する特性。 

3.19 

燃料油(fuel oil) 

石油由来の脂肪族炭化水素成分をもつ石油から精製した油。 

3.20 

ハイブリッド作業靴(hybrid occupational footwear) 

クラスIIの作業靴において,甲被を延長する部分に甲被と異なる材料を使用した靴。図A.1参照。 

3.21 

カットスルー(cut through) 

防護材料の切断試験において,最も身体側に近い防護材料面において10 mmを超える切断長さ。 

試料が単層又は複数層からなる素材で,それが例えば,耐切創性をもつ作業靴などの最終製品を構成し

たとき,動いているソーチェーンを着用者の身体から見て外側になる試料の面に当てる。ソーチェーンが

試料の層を切りながら減速して止まったときに,ソーチェーンを当てた面とは反対側になる面に,10 mm

を超える切断が生じることを意味する(JIS T 8125-1参照)。 

注記 附属書JBに作業靴の各部の名称を示す。 

種類 

作業靴の種類は,表1,表2及び表3による。 

表1−材料区分による種類 

材料区分 

内容 

記号 

クラスI 

甲被は革製とし,表底その他の材料から作られる靴 

CI 

クラスII 

総ゴム製(すなわち,加硫式)又は総高分子材料製(すなわち,一体成形式)の靴 

CII 

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表2−作業用途による種類 

作業用途 

内容 

記号 

耐踏抜き作業用 

耐踏抜き性が,この規格の規格値を満たす靴 

耐滑 
作業用 

耐滑区分1 

動摩擦係数が耐滑区分1の規格値を満たす靴 

F1 

耐滑区分2 

動摩擦係数が耐滑区分2の規格値を満たす靴 

F2 

耐切創作業用 

耐切創性試験でカットスルーが生じない靴 

電気絶縁作業用 

AC 600 V以下用 

電気性能試験でAC 600 V以下用の絶縁規格
値を満たす靴 

I-600 

AC 3 500 V以下用 

電気性能試験でAC 3 500 V以下用の絶縁規格
値を満たす靴 

I-3500 

AC 7 000 V以下用 

電気性能試験でAC 7 000 V以下用の絶縁規格
値を満たす靴 

I-7000 

耐熱 
作業用 

耐高温熱伝導
作業用 

高温熱伝導性区分1 

高温熱伝導性試験で高温熱伝導性区分1の規
格値を満たす靴 

HI1 

高温熱伝導性区分2 

高温熱伝導性試験で高温熱伝導性区分2の規
格値を満たす靴 

HI2 

耐低温熱伝導
作業用 

低温熱伝導性区分1 

低温熱伝導性試験で低温熱伝導性区分1の規
格値を満たす靴 

CI1 

低温熱伝導性区分2 

低温熱伝導性試験で低温熱伝導性区分2の規
格値を満たす靴 

CI2 

表3−付加的性能による種類 

付加的性能 

記号 

かかと部の衝撃エネルギー吸収性 

耐水性 

表底の耐高熱接触性 

表底の耐燃料油性 

BO 

甲被の耐燃料油性 

UO 

注記 作業内容に対応する作業靴性能の選択方法については,附属書JA(参考)に示す。 

基本性能 

5.1 

一般 

基本性能は,耐踏抜き性,耐滑性,耐切創性,電気絶縁特性又は耐熱伝導性のうち,必ず一つ以上の性

能要件を満たさなければならず,これらは用途に応じて選択できる。 

作業靴の基本性能は,表4のとおりとする。 

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表4−作業靴の基本性能 

要件 

条項 

区分 

クラスI 

クラスII 

デザイン 

一般 

5.2.1 

◎ 

◎ 

サイズ 

5.2.2 

◎ 

◎ 

靴完成品 

表底の性能 

5.3.1 

− 構造 

5.3.1.1 

◎ 

− 甲被と表底との剝離抵抗 

5.3.1.2 

◎ 

耐踏抜き性 

5.3.2 

△ 

△ 

耐滑性 

5.3.3 

△ 

△ 

耐切創性 

5.3.4 

△ 

△ 

電気絶縁特性  

5.3.5 

△ 

△ 

耐熱伝導性 

靴底の高温熱伝導性 

5.3.6.1 

△ 

△ 

靴底の低温熱伝導性 

5.3.6.2 

△ 

△ 

着用耐久性 

5.3.7 

◎ 

◎ 

漏れ防止性 

5.3.8 

◎ 

甲被 

厚さ 

5.4.1 

◎ 

◎ 

引張特性 

5.4.2 

◎ 

加水分解性 

5.4.3 

◎ 

銀面割れ 

5.4.4 

◎ 

耐老化性 

5.4.5 

◎ 

表底 

クリート 

5.5.1 

◎ 

◎ 

厚さ及びクリートの高さ 

5.5.2 

◎ 

◎ 

引裂強さ 

5.5.3 

◎ 

引張特性 

5.5.4 

◎ 

◎ 

加水分解性 

5.5.5 

◎ 

◎ 

耐老化性 

5.5.6 

◎ 

◎ 

・ それぞれのクラスに要件が適用されるか否かは,◎又は△によって示されている。◎が記入されている場

合は,その要件を満たさなければならない。 

・ 当該要件が当該クラスの特定の材料にだけ関連する場合もある。例えば,ポリウレタン製甲被及び表底の

加水分解性などがこれに該当する。この要件があるために他の材料が使えないということはない。 

・ △が記入されている場合は,それらの要件のうちいずれか一つ以上の要件を満たさなければならない。 
注記1 ◎も△も記入されていない場合には,要件は存在しない。 
注記2 作業内容に対応する作業靴性能の選択方法については,附属書JA(参考)に示す。 

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5.2 

デザイン 

5.2.1 

一般 

デザインは,図1に示したデザインのいずれかに適合しなければならない。 

デザインEは,膝丈の靴(デザインD)に対してaの部分に薄い非浸透性の材料を使用して延長したも

ので,着用者の用途に適応するように延長部aを切ることができる。 

 a 着用者に応じて調整できる部位 

図1−作業靴のデザイン 

5.2.2 

サイズ 

サイズは,JIS S 5037による。 

5.3 

製品性能 

5.3.1 

表底の性能 

5.3.1.1 

構造 

中底を使用する場合は,中底は損傷を与えない限り取り外すことができない構造とする。中底を使用し

ない場合は,恒久的に取り付けられた中敷を使用しなければならない。 

5.3.1.2 

甲被と表底との剝離抵抗 

作業靴の甲被と表底との剝離抵抗は,中底が表底に縫製されたものを除き,JIS T 8107の5.1(甲被と表

底との剝離抵抗の測定)によって試験したとき,250 N以上でなければならない。作業靴は左右を試験し,

左右いずれとも上記規格値を満たさなければならない。 

なお,靴底が重層底の場合は,甲被とそれに接触している中間層との間の剝離抵抗を試験する。 

短靴 

くるぶし(踝)丈の靴 

膝丈の半分の靴 

膝丈の靴 

もも(腿)丈の靴 

 a 

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5.3.2 

耐踏抜き性 

5.3.2.1 

踏抜き防止板の構造 

踏抜き防止板は,作業靴を損傷しない限り取り出せないような方法で靴底内部に装着されなければなら

ない。 

5.3.2.2 

金属製踏抜き防止板の耐食性 

金属製踏抜き防止板を装着した作業靴は,JIS T 8107の5.7.3.1(金属製踏抜き防止板の耐食性の試験方

法)及び5.7.3.2(試験手順)によって試験したとき,金属製踏抜き防止板の腐食域が五つ以上あってはな

らず,そのいずれも2.5 mm2を超えてはならない。 

5.3.2.3 

踏抜き防止板の耐屈曲性 

全ての作業靴のタイプにおいて,装着した踏抜き防止板は,JIS T 8107の5.7.3.3(踏抜き防止板の耐屈

曲性の試験方法)によって試験したとき,1×106回の屈曲後に目に見える亀裂又は剝離の跡が生じてはな

らない。 

5.3.2.4 

金属製踏抜き防止板の耐踏抜き性 

金属製踏抜き防止板の耐踏抜き性能は,JIS T 8107の5.7.1(金属製踏抜き防止板を装着した靴の耐踏抜

き性の試験方法)によって試験したとき,底部分に貫通したときの力は,1 100 N以上でなければならない。 

5.3.2.5 

非金属製踏抜き防止板の耐踏抜き性 

非金属製踏抜き防止板の耐踏抜き性能は,JIS T 8107の5.7.2(非金属製踏抜き防止板を装着した靴の耐

踏抜き性の試験方法)によって試験したとき,1 100 Nの力において,試験用くぎの先端が試験片を貫通し

てはならない。この試験で合格するためには,試験用くぎの先端が試験片から突き出ていないことを目視,

X線撮影又は電気的な検知方法で確認する。 

5.3.3 

耐滑性 

5.3.3.1 

一般 

作業靴の耐滑性は,グリセリンを塗布したステンレス鋼材床面において,作業靴を水平面に静置した状

態で前方向へ滑らせたときの動摩擦係数を測定する。これらの要件は,通常の表底をもつ作業靴に適用さ

れる。スパイク,金属製スタッド類などの特殊目的に用いる作業靴,また,軟弱地盤(砂,汚泥など)に

使用される特殊目的の作業靴には適用されない。 

5.3.3.2 

グリセリンを塗布したステンレス鋼材床面における耐滑性能 

作業靴の耐滑性は,JIS T 8107の5.14(耐滑性の試験方法)によって試験したとき,表5に適合しなけ

ればならない。 

表5−グリセリンを塗布したステンレス鋼材床面における耐滑性能 

試験条件 

動摩擦係数 区分 

2(記号 F2) 

1(記号 F1) 

前方向への水平な滑り 

0.30以上 

0.20以上 0.30未満 

5.3.4 

耐切創性 

5.3.4.1 

デザイン 

デザインAの作業靴は,耐切創性をもつ作業靴として選定してはならない(箇条4及び5.2.1参照)。 

5.3.4.2 

耐切創性をもつ靴の構造 

耐切創性をもつ作業靴は,フェザーラインより上に30 mm以上で,つま先からかかとの端までにわたる

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範囲の保護域をもたなければならない。また,保護材は作業靴に恒久的に取り付けられていなければなら

ない。切傷保護のために異なる素材が用いられる場合,それらの素材は,相互に取り付けるか,又は重ね

て取り付ける(図2参照)。 

 
 
 

1 保護域 

2 フェザーラインより30 mm以上の高さ 

図2−保護の範囲 

5.3.4.3 

耐切創性 

作業靴の耐切創性は,JIS T 8107の5.13(耐切創性の試験方法)によって試験したとき,試験片にカッ

トスルーが生じてはならない。また,耐切創性をもつ作業靴については,耐踏抜き性についても5.3.2の

要件に適合しなければならない。 

5.3.5 

電気絶縁特性 

電気絶縁特性をもつ作業靴(以下,絶縁作業靴という。)は,JIS T 8010に規定された試験方法によって

試験したとき,絶縁用保護具の種別に応じて表6の試験電圧を印加した場合,1分間は通電してはならな

い。 

表6−絶縁作業靴の種別及び試験電圧 

絶縁用保護具の種別 

記号 

試験電圧 

対応する電気的等級 

交流の電圧が300 Vを超え600 V以下である電路
について用いるもの 

I-600 

3 000 V 

電気的等級00(AC 500 V,DC 750 V以
上の公称電圧の設備用) 

交流の電圧が600 Vを超え3 500 V以下である電
路又は直流の電圧が750 Vを超え3 500 V以下で
ある電路について用いるもの 

I-3500 

12 000 V 

電気的等級00(AC 500 V,DC 750 V以
上の公称電圧の設備用) 

電圧が3 500 Vを超え7 000 V以下である電路につ
いて用いるもの 

I-7000 

20 000 V 

電気的等級0(AC 1 000 V,DC 1 500 V以
上の公称電圧の設備用) 

5.3.6 

耐熱伝導性 

5.3.6.1 

靴底の高温熱伝導性 

靴底の高温熱伝導性は,(150±5)℃の熱盤を使用し,JIS T 8107の5.9.1(靴底の高温熱伝導性の試験

方法)によって試験したとき,作業靴の中底の上側表面の温度は,初期温度より22 ℃上昇する時間が表7

に適合しなければならない。 

表7−靴底の高温熱伝導性 

高温熱伝導性区分 

記号 

温度上昇時間 min 

HI1 

20以上 30未満 

HI2 

30以上 

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試験後の作業靴は,JIS T 8107の附属書A(熱特性試験における靴の評価)の要件に適合しなければな

らない。 

なお,中敷以外の断熱材は,作業靴を損傷しない限り取り出せないような方法で組み込まれなければな

らない。 

5.3.6.2 

靴底の低温熱伝導性 

靴底の低温熱伝導性は,JIS T 8107の5.9.2(靴底の低温熱伝導性の試験方法)によって試験したとき,

中底の上側表面の温度は,初期温度より10 ℃低下する時間が表8に適合しなければならない。 

表8−靴底の低温熱伝導性 

低温熱伝導性区分 

記号 

温度低下時間 min 

CI1 

20以上 30未満 

CI2 

30以上 

中敷以外の断熱材は,作業靴を損傷しない限り取り出せないような方法で組み込まれなければならない。 

5.3.7 

着用耐久性 

中間層にゴム,ポリウレタン以外の素材を使用する作業靴の着用耐久性は,JIS T 8107の5.5(着用耐久

性の試験方法)の試験環境下に置いたとき,試験後の試料には目視で分かるような著しい変形があっては

ならず,フェザーラインに試験に起因する剝がれがあってはならない。 

5.3.8 

漏れ防止性 

クラスIIの作業靴の漏れ防止性は,JIS T 8107の5.6(漏れ防止性の試験方法)によって試験したとき,

空気の漏れがあってはならない。 

5.4 

甲被 

5.4.1 

厚さ 

甲被の厚さは,JIS T 8107の6.1(厚さの測定方法)によって測定したとき,表9に適合しなければなら

ない。 

表9−甲被の厚さ 

材料の種類 

厚さ mm 

革 

1.20以上 

ゴム 

1.20以上 

高分子材料 

1.00以上 

・ クラスIIの作業靴において,裏布としてメリヤス又はストッキングを使用している場合の厚

さは,これらの材料を含んだ厚さとする。 

5.4.2 

引張特性 

クラスIIの作業靴において,甲被の引張特性は,JIS T 8107の6.2(引張特性の試験方法)によって試験

したとき,表10に適合しなければならない。 

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10 

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表10−甲被の引張特性 

材料の種類 

引張強さ N/mm2 

伸び % 

ゴム 

10以上 

350以上 

高分子材料 

6以上 

200以上 

5.4.3 

加水分解性 

クラスIIの作業靴において,ポリウレタン製の甲被の加水分解性は,JIS T 8107の6.3(加水分解性の試

験方法)によって試験したとき,引張強さの変化率は−50 %〜+50 %でなければならない。 

5.4.4 

銀面割れ 

クラスIの作業靴の甲被の銀面割れは,JIS T 8107の6.4(銀面割れの試験方法)によって試験したとき,

高さは6.0 mm以上,力は150 N以上でなければならない。床革については,高さ6.0 mm,力150 Nを加

えたときの表面に異常があってはならない。 

5.4.5 

耐老化性 

クラスIIの作業靴の甲被の耐老化性は,JIS T 8107の6.5(耐老化性の試験方法)によって試験したとき,

引張強さの変化率は−20 %〜+20 %でなければならない。 

5.5 

表底 

5.5.1 

クリート 

表底には,クリートがあるものとないものとがある。表底の接地面側の2.5 mm未満の突起は,“クリー

トなし”とみなす。また,少なくともJIS T 8107の図23(クリートの範囲)に示す斜線部分には,横側に

開放されたクリートをもたなければならない。 

5.5.2 

厚さ及びクリートの高さ 

表底を含む靴底は,単層又は幾つかの層(重層)で構成されている。JIS T 8107の7.2(厚さ及びクリー

トの高さの測定方法)によって測定したとき,靴底の厚さd1,及びクリートの高さd2は,表11に適合し

なければならない。 

表11−靴底の厚さ及びクリートの高さ 

表底の種類 

靴底の厚さ及びクリートの高さ mm 

クリートなし表底 

d1 6以上 

クリート付き表底 

d1 3以上  d2 2.5以上 

・ 重層底の場合,靴底の厚さd1は中間層を含む。 

5.5.3 

引裂強さ 

クラスIの作業靴の表底の引裂強さは,JIS T 8107の7.3(引裂強さの試験方法)によって試験したとき,

表12に適合しなければならない。 

表12−表底の引裂強さ 

表底の材質 

引裂強さ N/mm 

ゴム 

35以上 

ポリウレタン 

25以上 

background image

11 

T 8108:2020  

5.5.4 

引張特性 

表底の引張特性は,JIS T 8107の7.4(引張特性の試験方法)によって試験したとき,表13に適合しな

ければならない。 

表13−表底の引張特性 

材料の種類 

引張強さ N/mm2 

伸び % 

クラスI 

ゴム 

14以上 

300以上 

ポリウレタン 

 6以上 

300以上 

クラスII 

ゴム 

 8以上 

300以上 

高分子材料 

 8以上 

300以上 

5.5.5 

加水分解性 

ポリウレタン製の表底及び表底の一部にポリウレタンを組み込んだ底の加水分解性は,JIS T 8107の7.5

(加水分解性の試験方法)によって試験したとき,引張強さの変化率は−50 %〜+50 %でなければならな

い。 

5.5.6 

耐老化性 

表底の耐老化性は,JIS T 8107の7.6(耐老化性の試験方法)によって試験したとき,引張強さの変化率

は−20 %〜+20 %でなければならない。 

付加的性能 

6.1 

一般 

作業靴は,作業場で遭遇する危険要因に応じて付加的な性能が必要となることがある。 

付加的な性能を付与する場合,作業靴は表14の適切な付加的性能及び対応する表示記号に適合しなけれ

ばならない。 

表14−特殊用途のための付加的性能及び表示記号 

要件 

条項 

区分 

記号 

クラスI 

クラスII 

靴完成品 

かかと部の衝撃エネルギー吸収性 

6.2.1 

◎ 

◎ 

耐水性 

6.2.2 

◎ 

甲被 

耐燃料油性 

6.3.1 

◎ 

UO 

表底 

耐高熱接触性 

6.4.1 

◎ 

◎ 

耐燃料油性 

6.4.2 

◎ 

◎ 

BO 

注記 ◎は,当該クラスに付加的要件が適用されることを示す。 

6.2 

製品性能 

6.2.1 

かかと部の衝撃エネルギー吸収性 

かかと部の衝撃エネルギー吸収性は,JIS T 8107の5.10(かかと部の衝撃エネルギー吸収性の試験方法)

によって試験したとき,表底の衝撃エネルギー吸収性が20 J以上でなければならない。 

6.2.2 

耐水性 

クラスIの作業靴の耐水性は,JIS T 8107の5.11(耐水性の試験方法)によって試験したとき,80分後

background image

12 

T 8108:2020  

に作業靴の中に目視で分かるような著しい水の浸透1) があってはならない。 

注1) 著しい水の浸透とは,目視で湿った部分の総面積が3 cm2以上ある場合をいう。 

6.3 

甲被の付加的性能 

6.3.1 

耐燃料油性 

クラスIIの作業靴の甲被の耐燃料油性は,JIS T 8107の6.6(耐燃料油性の試験方法)によって試験した

とき,体積変化率は−12 %〜+12 %でなければならない。 

6.4 

表底の付加的性能 

6.4.1 

耐高熱接触性 

表底の耐高熱接触性は,JIS T 8107の7.8(耐高熱接触性の試験方法)によって試験したとき,溶融して

はならず,踏付け部周辺で曲げたときに,亀裂が生じてはならない。 

6.4.2 

耐燃料油性 

表底の耐燃料油性は,JIS T 8107の7.7(耐燃料油性の試験方法)によって試験したとき,体積変化率は

−12 %〜+12 %でなければならない。 

表示 

作業靴の製品には,次の項目について,明瞭な表示をしなければならない。d) 及びe) の記号は,互い

に隣接させる。 

a) 靴のサイズ 

b) 製造業者の名称又はその略号 

c) 製造年月又はその略号 

d) 規格名称 

e) 表4及び表14の該当する保護の種類記号,及び/又は該当する場合の表15の種類記号 

表15−ハイブリッド作業靴の種類記号 

種類 

該当する材料区分 

基本要件又は付加的要件 

HV 

クラスII 

附属書Aによる。 

作業靴に安全に関する付加的性能を追加する場合,製造業者は着用者への注意事項に,その表示を裏付

ける証拠及び説明を提供しなければならない。表示例を次に示す。記号を用いての表示に当たっては,記

号間はできるだけ /(スラッシュ)で区切るようにすることが望ましい。 

例1 JIS T 8108作業靴 クラスI 耐滑区分1 耐踏抜き性Pの場合 

作業靴CI/F1/P 

例2 JIS T 8108作業靴 クラスII 耐滑区分1 甲被の耐燃料油性 表底の耐燃料油性の場合 

作業靴CII/F1/UO/BO 

取扱説明書 

8.1 

一般 

作業靴には,次のような使用上及び保管上の注意を示した取扱説明書を添付又は一包装ごとに表示する。 

なお,付加的性能及び材質に関わる事項で適合しないものは削除してもよい。 

a) 甲被又は表底が著しく損傷した作業靴は,速やかに交換する。 

background image

13 

T 8108:2020  

b) 表底又は重層底の中間層がポリウレタンの場合は,熱,溶剤,酸,アルカリ性薬品などによって溶解・

分解を起こすことがあるので注意する。 

なお,溶剤などの薬品が付着した場合は,速やかに拭き取る。 

c) 表底がポリウレタンの場合は,加水分解性があるので,高温多湿及び直射日光を避け風通しの良い日

陰で乾燥させておく。 

8.2 

電気絶縁特性 

絶縁作業靴には,使用,保守,及び使用環境(例えば,機械的又は化学的な影響)によって電気絶縁性

が限定されるという潜在的な危険性についての情報を含む取扱説明書を添付しなければならない。取扱説

明書は,使用される国の公用語で記載しなければならず,全ての情報は,明確でなければならない。 

取扱説明書には,8.1に記載した内容のほかに次の内容を含まなければならない。 

a) 絶縁用保護具の電気的等級の記号 

b) 絶縁作業靴は,着用環境によっては単独では用いずに他の適合する保護具との併用が必須であるとい

う情報 

c) 経年,又は不適切な洗浄によって保護性能を喪失する潜在的な危険性,及び使用環境による絶縁効果

の限界に関する取扱い上の説明 

d) 定期的な検査についての情報,及び絶縁作業靴の検査方法についての情報 

e) 絶縁作業靴の保管,使用,洗浄及び点検についての情報,並びに最大点検間隔期間についての情報 

f) 

保管環境は,絶縁作業靴の電気的及び機械的性能を保持するための重要な要因である。絶縁作業靴は,

初回の使用前及び連続して使用する間において,適切な箱又は容器の中に保管することが望ましい。

絶縁作業靴は圧縮したり折ったりしてはならず,いかなる熱源の近くにも保管しない方がよい。絶縁

作業靴は,日光,人工光又は他のオゾン源に長期間暴露しない方がよい。保管温度は,(20±15)℃の

範囲に保たれることが望ましい。 

g) 絶縁作業靴は,使用前には慎重に目視検査をしなければならない。機械的若しくは化学的な損傷,又

は僅かな亀裂が発見された場合は,絶縁作業靴は使用しない方がよい。疑わしい場合,絶縁作業靴は

必ず規定された電気試験に耐えることを確認しなければならない。 

h) 甲被は乾燥していなければならない。 

i) 

使用者は,使用中に遭遇する可能性のある電圧に対して,絶縁作業靴の種類が一致するかどうかを使

用前に確認する。 

j) 

絶縁作業靴の絶縁性能を部分的に低減させるような切創,貫通,機械的又は化学的影響の危険性があ

る状況下では,絶縁作業靴を使用しない方がよい。 

k) ぬ(濡)れた環境で絶縁作業靴を使用する場合は,特別な注意を払うことが望ましい。 

l) 

絶縁作業靴の甲被上部(約10 cm以内)がぬれている,又は湿っている条件下で絶縁作業靴を使用す

る場合,その絶縁性能は部分的又は完全に機能しなくなるので使用しない。 

m) 絶縁作業靴が汚れたり,(油,タール,ペンキなどで)汚染された場合,特に甲被については,製造業

者の推奨方法に従って慎重に汚れを落とし,外側を乾燥させる。 

n) 定期検査は,徹底的な目視検査,及び必要に応じてJIS T 8107の5.8(電気絶縁特性の試験方法)に

よる電気絶縁特性の試験から構成され,製造業者の推奨する間隔,又は該当する場合は国内法に従っ

た間隔で実施される。 

8.3 

中敷 

作業靴が取り外し可能な中敷と一緒に供給される場合,性能試験が中敷を入れた状態で実施されたこと

14 

T 8108:2020  

を取扱説明書に明記し,作業靴は中敷を入れた状態で使用されなければならず,中敷の交換は,当該作業

靴と同じ靴メーカが供給する同等のものに限られることを,警告しなければならない。 

作業靴が中敷なしで供給された場合には,試験が中敷を入れない状態で実施されたことを取扱説明書に

明記し,中敷を装着した場合は,導電靴,静電気帯電防止靴などの電気特性に影響を与えるおそれがある

ことを,警告しなければならない。 

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15 

T 8108:2020  

附属書A 

(規定) 

ハイブリッド作業靴 

A.1 一般 

ハイブリッド作業靴は,A.2〜A.4に示す要件を満たさなければならない。 

A.2 領域A 

ハイブリッド作業靴の下側部分である領域Aに関しては,漏れ防止性(5.3.8参照)を除いて,クラス

IIに関する要件(表4参照)を満たさなければならない。 

A.3 領域B 

足首より上の部分に当たる領域Bで甲被部分を拡張する素材は,該当する甲被材に応じて5.4.3,5.4.4

及び5.4.5の要件を満たさなければならない。 

A.4 耐水性 

ハイブリッド作業靴の耐水性は,6.2.2の要件を満たさなければならない。図A.1の水の深さHは,80 mm

以上でなければならない。 

 1 地面 

2 高分子材料(又はゴム)の上端の最も低い箇所 
3 領域A 
4 領域B 

H 水の深さ 

図A.1−ハイブリッド作業靴のデザイン 

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16 

T 8108:2020  

附属書JA 

(参考) 

作業内容に対応する作業靴の選択方法について 

JA.1 一般 

この規格では,作業用途による種類として耐踏抜き作業用,耐滑作業用,耐切創作業用,電気絶縁作業

用又は耐熱作業用のうちの一つ以上を選択することを条件に基本要件として規定している。また,付加的

要件として,かかと部の衝撃エネルギー吸収性,耐水性(クラスIの場合),甲被の耐燃料油性,表底の耐

高熱接触性及び表底の耐燃料油性を規定している。これらの特殊要件を必要とする作業について,その特

殊作業用途に対する必要な要件を参考として表JA.1に示す。 

表JA.1−特殊作業用途に対応する作業靴の選択 

特殊作業用途 

推奨される作業靴の要件 

選択時の留意事項 

作業場所の床面に突起物がある場合 

耐踏抜き性 

耐踏抜き性には限界があるため,飛び降りな
どはしてはならない。 

長時間の立作業又は歩行作業がある
場合 

かかと部の衝撃エネルギー
吸収性 

かかと部の衝撃エネルギー吸収性は,疲労防
止に有効である。 

作業場所の床面が滑りやすい場合 

耐滑性 

耐滑性の程度は動摩擦係数で規定されてお
り,水,油場の滑りには参考となるが,氷,
粉のある床面では動摩擦係数が高い作業靴で
あっても滑る危険があるため,使用する場合
には耐滑性の効果を確認してから使用するこ
とが望ましい。 

作業場所で水を使用する場合,又は
水場若しくは雨天作業の場合 

耐水性 

クラスIの革製作業靴には限界があり,完全な
耐水性を望む場合は,クラスIIの総ゴム製又
は総高分子製作業靴の着用を推奨するが,近
年透湿フィルムを靴内部に貼って耐水性を向
上させたクラスIの革製作業靴もあり,用途に
応じて選択することが望ましい。 

作業で刃物を使用する場合,又は鋭
利な突起物のある場所で作業する場
合 

耐切創性a) 

一般的にゴムよりも繊維層をもつ革の方が耐
切創性は良いので,クラスIの革製作業靴を選
択することが望ましい。 

変電所,高圧鉄塔の下などの強電界
において作業する場合 

導電性 

導電靴は,強電界下の人体帯電を防止する用
途で使用する靴であり,感電のおそれのある
作業には使用してはならない。 

有機溶剤,ガスの取扱い,半導体の
取扱いなど,体に静電気がたまるこ
とによって爆発又は電子素子の破壊
が生じる危険性がある場合 

静電気帯電防止性b) 

作業場所の環境で取り扱う物質の最小着火エ
ネルギーに応じて,特種静電靴及び一般静電
靴を選択する。 
また,特に電子部品の取扱いでは作業場所の
湿度環境に応じて,C1,C2又はC3を選択す
ることが望ましい。 

低〜中電圧での作業で,感電の危険
性がある場合 

絶縁性 

電気的等級によってI-0及びI-00があるため,
用途による使用電圧の確認が必要である。 

炉前作業などの床面の温度が150 ℃
以上の高温となる場所で作業する場
合 

靴底の高温熱伝導性(耐熱
靴の選定) 

靴内部の足の下の温度が40 ℃を超えると,作
業を続けることで低温やけどの危険性がある
ので,一定時間で作業を止め,靴内部を冷や
さなければならない。 

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17 

T 8108:2020  

表JA.1−特殊作業用途に対応する作業靴の選択(続き) 

特殊作業用途 

推奨される作業靴の要件 

選択時の留意事項 

冷蔵庫,冷凍庫内の作業などの床面
の温度が極めて低温な場所で作業す
る場合 

靴底の低温熱伝導性(防寒
靴の選定) 

長時間足が低温状態で作業していると,霜焼
けなどの症状が生じる場合があるので,一定
時間で作業を止めなければならない。 

床面の温度が80 ℃以上の高温とな
る場所での作業 

表底の耐高熱接触性(ポリ
ウレタンの使用は注意) 

表底にポリウレタンを使用した作業靴では熱
による靴底の溶解,変形,又は耐久性の低下
が生じるおそれがあるので,使用する場合は
靴底の変化に注意を払うことが望ましい。 

作業場所で有機溶剤又は薬品を使用
する場合 

甲被及び表底の耐燃料油性 

甲被及び表底に耐燃料油性があっても全ての
溶剤,薬品に耐性があるわけではないので,
使用に当たって,溶解,変色などの劣化の兆
候が見えた場合は,直ちに使用を中止する。 

注記 あくまで作業靴としての選択方法であり,つま先部の防護性能はないので注意。 
注a) JIS T 8125-3参照。 

b) JIS T 8103参照。 

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18 

T 8108:2020  

附属書JB 

(参考) 

作業靴の各部の名称 

JB.1 革製(一層底)作業靴 

革製(一層底)作業靴の各部の名称を,図JB.1に示す。 

番号 

名称 

番号 

名称 

甲被(先革) 

つま先保形材 

甲被(腰革) 

10 

先裏 

はとめ 

11 

腰裏 

市革 

12 

中敷 

月形芯 

13 

べろ 

中物 

14 

踏まず芯 

表底(かかとを含む。) 

15 

靴ひも 

中底 

16 

かかと芯 

図JB.1−革製(一層底)作業靴の例 

JB.2 革製(重層底)作業靴 

革製(重層底)作業靴の各部の名称を,図JB.2に示す。 

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19 

T 8108:2020  

番号 

名称 

番号 

名称 

甲被(先革) 

中底 

甲被(腰革) 

10 

つま先保形材 

はとめ 

11 

先裏 

履き口クッション 

12 

腰裏 

市革 

13 

中敷 

月形芯 

14 

踏まず芯 

表底(アウトソール) 

15 

べろ 

中間層(ミッドソール) 

16 

靴ひも 

図JB.2−革製(重層底)作業靴の例 

JB.3 総ゴム製作業靴 

総ゴム製作業靴の各部の名称を,図JB.3に示す。 

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20 

T 8108:2020  

番号 

名称 

表底(かかとを含む。) 

甲被(甲ゴム) 

甲被(胴ゴム) 

裏布 

つま先保形材(ある場合) 

図JB.3−総ゴム製作業靴の例 

参考文献 JIS T 8103 静電気帯電防止靴 

JIS T 8125-1 手持ちチェーンソー使用者のための防護服−第1部:チェーンソーでの切断抵抗

性試験に用いるフライホイール駆動式試験装置 

JIS T 8125-3 手持ちチェーンソー使用者のための防護服−第3部:履物試験方法 

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21 

T 8108:2020  

附属書JC 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS T 8108:2020 作業靴 

ISO 20347:2012,Personal protective equipment−Occupational footwear 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 

− 

機械的なリスク(衝撃又は
圧迫)のおそれがない作業
靴に関する基本要件及び追
加(任意)要件について規
定。 
特定のリスクについては,
個別の規格[例 消防靴,
電気絶縁靴,チェーンソー
の障害に対する保護,化学
薬品及び溶融金属飛まつ
(沫)に対する保護,オー
トバイライダーのための保
護]でカバーしている。 

変更 
削除 

特定作業として,耐踏抜き作業,
耐滑作業,耐切創作業,電気絶
縁作業及び耐熱作業に限定して
適用することとした。 

EN圏の場合,作業靴の付加的性能
(追加要件)は,作業用途によって
細かく指定されているが,日本の場
合,作業靴は作業用途によって要件
が指定されていないため,考えられ
る主な適用業種を記載した。 

3 用語及び
定義 

作業靴ほか21項目 

occupational footwearほか18
項目 

変更 
削除 
追加 

作業靴の定義を一部変更した。 

ISO 20345,ISO 20346及びISO 20347
の構成をJIS T 8101及びJIS T 8108
にまとめ直したため,定義名を変更
した。 

硬質の表底,発泡体の表底,特
殊作業靴については,削除した。 

硬質の表底,発泡体の表底,特殊作
業靴については,本文中に対応する
記載が出てこないため削除した。 

その他中間層,フェザーライン
など追加要件の項目の定義を追
加した。 

中間層,フェザーラインなどは本文
中に記載があり,定義として追加し
た。 

2

T

 8

1

0

8

2

0

2

0

background image

22 

T 8108:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 種類 

表1 材料区分による
種類 
表2 作業用途による
種類 
表3 付加的性能によ
る種類 

4 種類及びデザイン 

変更 
削除 
追加 

作業用途による種類として,耐
踏抜き性,耐滑性,耐切創性,
電気絶縁特性又は耐熱伝導性の
うち,いずれかの種類に適合す
ることを基本要件の前提要件と
して追加した。 

対応国際規格では,特殊作業靴は個
別規格によるとしているが,この規
格では主な用途を5種類とし,いず
れかの種類を必須として,この規格
中に特殊用途を盛り込んだ。 

5 基本性能 5.1 一般 

5.2 デザイン 
5.2.1 一般 
5.2.2 サイズ 
5.3 製品性能 
5.3.1 表底の性能 
5.3.1.1 構造 
5.3.1.2 甲被と表底と
の剝離抵抗 
5.3.2 耐踏抜き性 
5.3.2.1 踏抜き防止板
の構造 
5.3.2.2 金属製踏抜き
防止板の耐食性 
5.3.2.3 踏抜き防止板
の耐屈曲性 
5.3.2.4 金属製踏抜き
防止板の耐踏抜き性 
5.3.2.5 非金属製踏抜
き防止板の耐踏抜き
性 
5.3.3 耐滑性 
5.3.3.1 一般 

5.1 一般 
5.2 デザイン 
5.2.1 一般 
5.2.2 甲被の高さ 
5.2.3 表底のかかと部分 
5.3 靴完成品 
5.3.1 表底性能 
5.3.1.1 構造 
5.3.1.2 甲被と表底との剝離
抵抗 
5.3.2 漏れ防止性 
5.3.3 人間工学的特性 
5.3.4 耐滑性 
5.3.4.1 一般 
5.3.4.2 ラウリル硫酸ナトリ
ウム溶液でぬらしたセラミ
ックタイル床の耐滑性 
5.3.4.3 グリセリンを塗布し
たスチール床の耐滑性能 
5.3.4.4 ラウリル硫酸ナトリ
ウム溶液でぬらしたセラミ
ックタイル床及びグリセリ
ンを塗布したスチール床の
耐滑性 

変更 
削除 
追加 

製品性能要件では,人間工学的
特性は削除した。 

人間工学的特性は,感覚評価のため
評価のばらつきの可能性が大きいた
め削除した。 

製品性能要件では,無害性を削
除した。 

使用材料の無害性については,EU圏
(REACH規制など)と国内法令とで
対象物質が異なるため削除した。 

製品性能では,甲被の引裂強さ
を削除した。 

甲被の引裂強さは,甲被の試験では
引張特性で代用できるため削除し
た。 

製品性能では,透湿性及び透湿
係数を削除した。 

甲被の透湿性及び透湿係数は,用途
によっては必須とならない場合があ
るため削除した。 

製品性能では,pH値及び耐屈曲
性を削除した。 

甲被のpH値及び甲被の耐屈曲性は,
市場の用途に対応する規格値の検証
ができないため削除した。 

裏材,べろ,中底及び中敷につ
いては,性能要件を削除した。 

裏材,べろ,中底及び中敷の要件に
ついては,必要性が低いため削除し
た。 

甲被の厚さ及び引張特性は,試
験方法及び規格値を変更した。 

甲被の厚さ及び引張強さは,実績の
あるJIS T 8101:2006の試験方法と規
格値を取り入れた。 

銀面割れ及び耐老化性を追加し
た。 

銀面割れ及び耐老化性は,JIS T 
8101:2006において実績のある管理
項目であることから追加した。 

2

T

 8

1

0

8

2

0

2

0

background image

23 

T 8108:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 基本性能 
(続き) 

5.3.3.2 グリセリンを
塗布したステンレス
鋼材床面における耐
滑性能 
5.3.4 耐切創性 
5.3.4.1 デザイン 
5.3.4.2 耐切創性をも
つ靴の構造 
5.3.4.3 耐切創性 
5.3.5 電気絶縁特性 
5.3.6 耐熱伝導性 
5.3.6.1 靴底の高温熱
伝導性 
5.3.6.2 靴底の低温熱
伝導性 
5.3.7 着用耐久性 
5.3.8 漏れ防止性 
5.4 甲被 
5.4.1 厚さ 
5.4.2 引張特性 
5.4.3 加水分解性 
5.4.4 銀面割れ 
5.4.5 耐老化性 
5.5 表底 
5.5.1 クリート 
5.5.2 厚さ及びクリー
トの高さ 
5.5.3 引裂強さ 
5.5.4 引張特性 
5.5.5 加水分解性 
5.5.6 耐老化性 

5.3.5 無害性 
5.4 甲被 
5.4.1 一般 
5.4.2 厚さ 
5.4.3 引裂強さ 
5.4.4 引張特性 
5.4.5 耐屈曲性 
5.4.6 水透過性及び透過係
数 
5.4.7  pH値 
5.4.8 加水分解性 
5.4.9  6価クロム含有量 
5.5 先裏及び腰裏 
5.5.1 引裂強さ 
5.5.2 耐摩耗性 
5.5.3 水透過性及び透過係
数 
5.5.4  pH値 
5.5.5  6価クロム含有量 
5.6 べろ 
5.6.1 引裂強さ 
5.6.2  pH値 
5.6.3  6価クロム含有量 
5.7 中底及び中敷 
5.7.1 厚さ 
5.7.2  pH値 
5.7.4.1 中底 
5.7.4.2 中敷 
5.7.5  6価クロム含有量 
5.8 表底 
5.8.1 デザイン 

表底の耐屈曲性を削除した。 

表底の耐屈曲性は,対応国際規格の
試験方法の判定基準に曖昧な部分が
あるため削除した。 

表底の層間剝離強さを削除し
た。 

表底の層間剝離については,靴底の
構造によっては試験ができない場合
があるため削除した。 

表底の耐摩耗性を削除した。 

表底の耐摩耗性については,対応国
際規格の試験方法と規格値について
の市場の用途に対応する検証ができ
ないため削除した。 

作業靴のサイズについては,JIS 
S 5037を追加した。 

作業靴のサイズとして国内の靴のサ
イズの基準であるJIS S 5037を追加
した。 

耐踏抜き性,耐滑性,耐切創性,
電気絶縁特性及び耐熱伝導性
は,基本性能に変更した。 

耐踏抜き性,耐滑性,耐切創性,電
気絶縁特性及び耐熱伝導性は,特殊
用途の種類として選択する基本性能
とした。 

耐滑性は,試験方法,条件を絞
り込んだ。 

耐滑性は,床材との組合せで評価す
るのがよいため,試験方法を実績の
ある方法とし,更に市場の要求に応
じて2区分とした。 

電気絶縁特性では,絶縁用保護
具の試験方法及び規格値を採用
した。 

電気絶縁特性としては,国内法令(労
働安全衛生規則)上の試験方法と規
格値を採用した。 

ポリウレタン製表底の加水分解
性については,規格値を変更し
た。 

ポリウレタン製表底の場合は,試験
方法は実績のある試験方法と規格値
を採用した。 

一部重層底の場合の着用耐久性
の規定を新規に追加した。 

作業靴の中間層の一部素材によって
は,着用後に熱,圧縮などで変形が
生じるおそれがあるため,着用耐久
性を追加した。 

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1

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0

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24 

T 8108:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

5 基本性能 
(続き) 

5.8.1.1 厚さ 
5.8.1.2 クリート 
5.8.1.3 クリートの高さ 
5.8.2 引裂強さ 
5.8.3 耐摩耗性 
5.8.4 耐屈曲性 
5.8.5 加水分解性 
5.8.6 剝離抵抗 

6 付加的性
能 

6.1 一般 
6.2 製品性能 
6.2.1 かかと部の衝撃
エネルギー吸収性 
6.2.2 耐水性 
6.3 甲被の付加的性
能 
6.3.1 耐燃料油性 
6.4 表底の付加的性
能 
6.4.1 耐高熱接触性 
6.4.2 耐燃料油性 

6.1 一般 
6.2 靴完成品 
6.2.1 耐踏抜き性 
6.2.1.1 踏抜き力の測定 
6.2.1.1.1 金属製踏抜き防止
板 
6.2.1.1.2 中底として使用す
る非金属製踏抜き防止板 
6.2.1.2 構造 
6.2.1.3 寸法 
6.2.1.4 踏抜き防止板の耐屈
曲性 
6.2.1.5 踏抜き防止板の状態 
6.2.1.5.1 金属製踏抜き防止
板の耐食性 
6.2.1.5.2 非金属製踏抜き防
止板 
6.2.2 電気特性 
6.2.2.1 導電靴 
6.2.2.2 静電気帯電防止靴 
6.2.2.3 絶縁作業靴 
6.2.3 有害環境への耐性 

変更 
削除 
追加 

踏抜き防止板の寸法規定を削除
した。 

踏抜き防止板の寸法は,構造及び製
法的に無理な場合があり削除した。 

足首保護を削除した。 

足首保護は,試験実績及び市場要求
がないため削除した。 

甲被の耐燃料油性を追加した。 

甲被の耐燃料油性は,市場の用途が
あるためJIS T 8101:2006の管理項目
を追加した。 

耐踏抜き性,電気絶縁特性,耐
熱伝導性及び耐切創性は,基本
性能へ移動した。 

作業靴として,耐踏抜き性,電気絶
縁特性,耐熱伝導性及び耐切創性の
いずれか一つ以上の性能が必要な性
能と定義したため,基本性能へ移動
した。 

導電靴及び静電気帯電防止靴
は,この規格から削除した。 

導電靴及び静電気帯電防止靴は,JIS 
T 8103に規定されているため削除し
た。 

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T 8108:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 付加的性
能(続き) 

6.2.3.1 表底層の耐高温熱伝
導性 
6.2.3.2 表底層の耐低温熱伝
導性 
6.2.4 かかと部の衝撃エネ
ルギー吸収性 
6.2.5 耐水性 
6.2.6 足首防護性 
6.2.7 靴の耐切創性 
6.2.7.1 デザイン 
6.2.7.2 構造 
6.2.7.3 耐切創性 
6.2.7.4 耐踏抜き性 
6.3 甲被−水の浸透性と吸
水性 
6.4 表底 
6.4.1 耐高熱接触性 
6.4.2 耐燃料油性 

7 表示 

a) 靴のサイズ 
b) 製造業者の名称又
はその略号 
c) 製造年月又はその
略号 
d) 規格名称 
e) 表4及び表14の該
当する保護の種類記
号,及び/又は該当す
る場合の表15の種類
記号表示 

a) サイズ 
b) 製造業者の識別表示 
c) 製造業者の名称 
d) 製造年又は四半期表示 
e) この規格番号及び名称 
f) 保護の種類記号及び保護
のカテゴリー表示 

変更 

製造年は製造年月に変更し,四
半期表示は削除した。 
規格番号及び名称は,規格名称
に変更した。 

JIS T 8101:2006の表示が業者,ユー
ザ間で浸透していることから,JIS T 
8101:2006の規定を取り入れ,製造年
月及び規格名称に変更した。 

カテゴリー表示及びその内容を
削除した。 

カテゴリー表示及びその内容につい
ては,国内市場の必要性が少ないた
め削除した。 

表示例を追記した。 

表示例は,表示を明確にするため追
記した。 

 
 

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1

0

8

2

0

2

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26 

T 8108:2020  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 取扱説明
書 

箇条の題名を取扱説
明書に変更。 
著しく損傷した作業
靴の交換及び表底な
どの加水分解の注意
の2項目 
 
8.1 一般 
8.2 電気絶縁特性 
8.3 中敷 

製造業者名及びその代表者
名,以下8項目 
 
8.1 一般 
8.2 電気特性 
8.2.1 導電靴 
8.2.2 静電気帯電防止靴 
8.3 中敷 

変更 

EU指令/89/686/EECの注意書き
を削除した。 

EU指令は,JISには不要のため削除
した。 

電気絶縁特性で導電靴及び静電
気帯電防止靴は削除した。 

電気絶縁特性で導電靴及び静電気帯
電防止靴は,JIS T 8103と内容が重
なるため削除した。 

取扱説明書の内容は,JIS T 
8101:2006の表示を踏襲した。 

JIS T 8101:2006の取扱説明表示が業
者,ユーザ間で浸透していることか
ら,JIS T 8101:2006の内容に変更し
た。 

附属書A 
(規定) 

ハイブリッド作業靴 

附属
書A 

ハイブリッド靴 

変更 

ハイブリッド作業靴という記載
に変更した。 

JIS T 8108は,作業靴としての規格
であり,JIS T 8101の安全靴とは区
別するため記載を変更した。 

附属書JA 
(参考) 

作業内容に対応する
作業靴の選択方法に
ついて 

− 

− 

追加 

特殊用途の作業靴についての選
択方法について記載した。 

我が国では,用途に応じた作業靴の
選択の基準がないため,附属書とし
てその選択基準を明記した。 

附属書JB 
(参考) 

作業靴の各部の名称 

作業靴の各部の名称 

変更 

対応国際規格の図は引用してい
ない。 

JIS T 8101:2006の図を引用し,一部
用語を訂正した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 20347:2012,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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