サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

T 7310:2002  

(1) 

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本医用光学機器

工業会(JMOIA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS T 7310:1998は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 10938:1998,Ophthalmic instruments

―Chart projectorsを基礎として用いた。 

JIS T 7310には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

T 7310:2002  

(2) 

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 要求事項 ························································································································ 2 

4.1 一般的事項 ··················································································································· 2 

4.2 機能的要求事項 ············································································································· 2 

5. 試験方法 ························································································································ 2 

5.1 概要 ···························································································································· 2 

5.2 解像力 ························································································································· 2 

6. 添付資料 ························································································································ 3 

7. 表示 ······························································································································ 3 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ····································································· 4 

解 説 ································································································································ 6 

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

T 7310:2002 

チャートプロジェクター 

Chart projectors 

序文 この規格は,1998年に第1版として発行されたISO 10938:1998,Ophthalmic instruments―Chart 

projectorsを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,人間の視力,屈折状態,両眼視機能など測定用の視力表を投影する光学プロ

ジェクターとスクリーンとからなるチャートプロジェクターシステム(以下,チャートプロジェクターと

いう。)について規定する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 10938:1998,Ophthalmic instruments―Chart projectors (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成

するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最

新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS T 0601-1 医用電気機器―第1部:安全に関する一般的要求事項 

備考 IEC 60601-1:1998 Medical electrical equipment―Part 1:General requirements for safety 並び

にAmendment 1:1993及びAmendment 2:1995からの引用事項は,この規格の該当事項と

同等である。 

JIS T 7309 視力検査装置 

備考 ISO 8596:1944 Ophthalmic optics―Visual acuity testing―Standard optotype and its presentation

及びISO 8597:1994,Optics and optical instruments―Visual acuity testing―Method of correlating 

optotypesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS Z 8120 光学用語 

ISO 15004:1997 Ophthalmic instruments―Fundamental requirements and test methods 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8120によるほか,次による。 

a) チャート板(chart plate) 視力検査などの検査用視標の投影原板。 

b) スクリーン板(screen) 検査用視標が投影される拡散反射板。 

T 7310:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 投影距離(projection distance) 投影レンズ後側主点からスクリーン板までの距離。ただし,便宜的

に投影レンズ先端からスクリーン板までの距離で表示してもよい。 

d) 検査距離(viewing distance) 被検者の入射ひとみ(瞳)からスクリーン板までの距離。 

e) 型式試験(type test) 特定の設計に従って製作された1台又は2台以上の機器を試験して,その設計

が所定の仕様を満たしていることを証明するための試験。 

4. 要求事項   

4.1 

一般的事項 チャートプロジェクターは,ISO 15004の4.(一般要件),5.1(使用環境条件),5.2(保

管条件)及び6.1(電気安全性)に規定する要求事項に適合しなければならない。 

4.2 

機能的要求事項 チャートプロジェクターは,4.2.1から4.2.5に規定する要求事項に適合しなければ

ならない。適合性の試験方法は,5. による。 

4.2.1 

視標 チャートプロジェクターは,JIS T 7309に規定する標準視標又は,JIS T 7309の附属書Aに

規定する方法で標準視標と相関付けられた視標のいずれかを備え,JIS T 7309の7.1.2(視力値及び視力値

の段階),7.1.3(視標の精度)及び7.1.4(同一段階の最少視標数)に規定する要求事項に適合しなければ

ならない。ただし,使用目的によっては,JIS T 7309の7.2(准標準視力検査装置)又は7.3(特殊視力検

査装置)の各条件でも差し支えない。 

4.2.2 

試験領域,視標相互の間隔及び視標の提示 チャートプロジェクターの視力表は,JIS T 7309の

7.1.5(試験領域),7.1.6(視標相互の間隔)及び8.(構造,機能及び品質)に規定する要求事項に適合しな

ければならない。ただし,使用目的によっては,JIS T 7309の7.2又は7.3の各条件でも差し支えない。各

視力値の段階は,少なくとも5個の視標を提示することが望ましい。 

4.2.3 

解像力 5.2に規定する方法で試験を行うとき,チャートプロジェクターは,次の要求事項に適合

しなければならない。 

スクリーン板上での解像力は,最小視標の線幅に相当する解像力(本/mm)の4/V倍以上とする。こ

こで,Vは,最小視標の小数視力値である。 

4.2.4 

輝度及びコントラスト 5.2に規定する方法で試験を行ったとき,チャートプロジェクターは,次

の要求事項に適合しなければならない。 

試験領域の輝度と視標とのコントラストは,JIS T 7309の7.1.7(輝度)及び7.1.8(コントラスト)に規

定する要求事項に適合しなければならない。 

視標周囲の背景輝度は,80 cd/m2〜320 cd/m2でなければならない。推奨輝度は,200 cd/m2とする。 

二つの各視標間の背景輝度は,30 %以上変化してはならない。かつ,投影視野の全領域にわたって, 

50 %以上変化してはならない。 

プロジェクターに適合するスクリーンは,製造業者が規定しなければならない。 

4.2.5 

投影距離範囲 投影距離範囲は,2.9 m〜6.1 mとする。 

5. 試験方法   

5.1 

概要 この規格に示す試験は,すべて型式試験とする。測定装置は,測定される最小数値の10 %以

上の精度をもたなければならない。 

5.2 

解像力 投影する最小の視標は,検査距離の1/3の距離で観察し,大きい視標と比べて,コントラ

スト及び輪郭に際立った違いがあってはならない。 

解像力試験を行う者は,小数視力値1.0以上の視力がなければならない。 

T 7310:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6. 添付資料 チャートプロジェクターには,取扱説明書を添付する。特に,次の事項を含める。 

a) 製造業者の名称及び所在地 

b) 投影スクリーン板の仕様 

c) 適用可能であれば,チャートプロジェクターには,JIS T 7309による標準視標及び/又はJIS T 7309

の附属書Aによる相関視標が含まれている旨を記載する。 

d) 適用可能であれば、工場出荷時の包装状態のチャートプロジェクターは,ISO 15004の5.3(輸送条件

に対する抵抗力)に適合している旨を記載する。 

e) その他,JIS T 0601-1の6.8(附属文書)に示す追加文書 

7. 表示 チャートプロジェクターには,少なくとも次の事項を容易には消えない方法で表示する。 

a) 製造業者又は販売元の名称 

b) 名称及び型式 

c) JIS T 0601-1の6.1(機器又は機器の部分の外側の表示),6.2(機器又は機器の部分の内部の表示),

6.3(制御器及び計器の表示),6.4(記号)及び6.5(導線の絶縁被覆の色)に示す表示。 

d) 製造業者又は販売元がこの規格に適合することを主張する場合には,この規格引用の表示。 

background image

T 7310:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS T 7310:2002 チャートプロジェクター 

ISO 10938:1998  眼科機器―チャートプロジェクター  

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際
規格番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 
 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
  表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの 
評価 

技術的差異の内容 

1. 適用範囲 

チャートプロジェクター ISO 0938 

JISに同じ 

IDT 

― 

2. 引用規格 

JIS 3件(うち2件は,
ISO,IECと同等), 
ISO規格1件 

ISO規格3件 
IEC規格1件 

MOD/追加 JIS Z 8120を追加 

利用者が理解しやすいように追
加。 

3. 定義 

五つの用語を定義 

― 

なし 

MOD/追加 JIS T 7310:1988を継承及び型

式試験を追加 

利用者が理解しやすいように追
加。 

4. 要求事項 
4.1 一般的
事項 

 
ISO 15004に適合 


3.1 

 
JISに同じ 

 
IDT 

― 

4.2 機能的
要求事項 

標準視力検査の機能的
要求事項に加え,ただし
書きで,使用目的によっ
ては,准標準視力検査装
置,特殊視力検査装置を
許容。 

3.2 

証明用を目的とし
た場合の機能的要
求事項 

MOD/追加 “ただし,使用目的によっては,

JIS T 7309の7.2(准標準視力検
査装置)又は7.3(特殊視力検
査装置)の各条件でも差し支え
ない。”の文言を追加。 

現在,国内で生産・使用されてい
るチャートプロジェクターの視
力値の段階,試験領域及び視標相
互の間隔は,ISOの規定と一致し
ていない。この現状を考慮した。 

5. 試験方法 
5.1 概要 

 
型式試験 

4. 
4.1 

 
JISに同じ 

 
IDT 

― 

5.2 解像力 

目視試験 

4.2 

JISに同じ 

IDT 

― 

6. 添付資料 

添付資料詳細 

JISに同じ 

IDT 

― 

7. 表示 

容易には消えない方法
で表示詳細 

JISに同じ 

IDT 

― 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 




























2

T

 7

3

1

0

2

0

0

2




























2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

T 7310:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 
  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 




























2

T

 7

3

1

0

2

0

0

2

T 7310:2002  

著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業標準調査会標準部会 医療用具技術専門委員会 構成表 

   氏名 

   所属 

(委員会長)   菊 地   眞   防衛医科大学校 
(委員) 

相 川 直 樹 

慶應義塾大学 

青 山 理恵子 

社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 

石 谷   薫 

日本歯科器械工業協同組合 

井 上 政 昭 

日本医療機器関係団体協議会 

大 村 昭 人 

帝京大学医学部附属溝口病院 

小 倉 英 夫 

日本歯科大学 

片 倉 健 男 

日本医療器材工業会 

亀 水 忠 茂 

日本歯科材料工業協同組合 

添 田 直 人 

財団法人医療機器センター 

田 中 良 明 

日本大学 

土 屋 利 江 

国立医薬品食品衛生研究所 

堤   定 美 

京都大学 

豊 島   聰 

医薬品医療機器審査センター 

西 田 輝 夫 

山口大学 

根 本   幾 

東京電機大学 

萩 原 敏 彦 

社団法人電子情報技術産業協会 

平 野 昌 弘 

社団法人日本ファインセラミックス協会 

堀 江 孝 至 

日本大学 

村 上 文 男 

社団法人日本画像医療システム工業会