日本工業規格
JIS
T
5418
-1993
歯周ポケットプローブ
Periodontal pocket probes
1.
適用範囲 この規格は,歯科で使う歯周ポケットプローブ(以下,プローブという。)について規定す
る。
なお,計測部の目盛に着色加工を施したものもこれに含める。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS B 7150
測微顕微鏡
JIS B 7541
標準尺
JIS G 4303
ステンレス鋼棒
JIS H 8617
ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき
JIS Z 9002
計数規準型一回抜取検査(不良個数の場合)
(抜取検査その 2)
2.
この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって参
考として併記したものである。
2.
種類 プローブの種類は,断面形状が円形,半円形及び長方形のいずれかの計測部を備えた片頭及び
両頭の 2 種類とする。その一例を
図 1 に示す。
図 1 プローブの種類
3.
品質
2
T 5418-1993
3.1
構造 プローブは,一体に成形するか又は作業部と柄部を結合して製作しなければならない。ただ
し,結合して製作するプローブは,結合部にねじれ又は軸運動を生じることなく,安全,かつ,恒久的に
固定されていなければならない。
3.2
外観 プローブは,色合い及び光沢が良好であって,きず,さび,ひび,その他の欠点がなく,仕
上げが良好なものでなければならない。特に,プローブ計測部の最先端辺縁は,滑らかに仕上げられてい
なければならない。
3.3
目盛の精度 目盛の精度は,5.2 によって試験したとき,計測部端面から任意の目盛線間の長さの許
容差及び任意の目盛線間の長さの許容差は±0.2mm でなければならない。
なお,目盛は,mm の単位で目盛付けされており,刻まれた目盛線が容易に識別できなければならない。
また,目盛線は,着色・非着色にかかわらず鮮明でなければならない。
3.4
耐熱性及び耐食性 プローブは,5.3 によって試験したとき,外観にさび,変色などがなく,また,
変形,破損を生じてはならない。
なお,計測部の目盛に着色加工を施したプローブにあっては,着色材料の溶出,はく離などが生じては
ならない。
4.
材料及び加工方法 プローブの材料と目盛の着色材料及び加工方法は,次のとおりとする。
(1)
プローブ作業部の材料は,JIS G 4303 に規定する SUS304,SUS420J2 又はこれらと同等以上のもの(
1
)
を用いるものとし,柄部は耐熱性,耐食性などをもつ金属材料又は合成樹脂材を用いるものとする。
なお,ステンレス鋼以外の金属材料を柄部に用いる場合は,必要に応じて JIS H 8617 に規定するめ
っきを施すものとする。
注(
1
)
ここでいう“同等以上のもの”とは,製品の品質が確保できる同系統の材料をいう。
(2)
一体に成形するプローブにあっては,JIS G 4303 に規定する SUS304,SUS420J2 又はこれらと同等以
上のもの(
1
)
を用いるものとする。
(3)
目盛に着色加工を施すための着色材料は,人体に有害な作用がないものを用いなければならない。
5.
試験
5.1
試験項目 プローブの試験項目は,次のとおりとする。
(1)
目盛の精度試験
(2)
耐熱性及び耐食性試験
備考 (2)の検査は,JIS Z 9002 によって行う。
5.2
目盛の精度試験 目盛線間の長さを,JIS B 7541 に規定する標準尺又は 1 級基準直尺(
2
)
及び JIS B
7150
に規定する測微顕微鏡を用いて試験する。
注(
2
) 1
級基準直尺とは,計量法基準器検査令に定められたものをいう。
5.3
耐熱性及び耐食性試験 耐熱性及び耐食性試験は,次のとおりとする。
(1)
蒸留水を加熱し,沸騰させる。次に,その中にプローブを浸し,30 分間煮沸する。時間が経過したら
加熱を停止し,そのままの状態で 1 時間放置する。その後プローブを取り出し,空気中で室温になる
まで放置する。この操作を 5 回反復した後,プローブの外観にさび,変色などがなく,変形を生じて
いないかどうかを調べる。
なお,目盛に着色加工を施したプローブにあっては,その煮沸液に着色,異物などがないかどうか
を目視によって調べる。
3
T 5418-1993
(2)
高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)を用いて,蒸気温度 132℃・蒸気圧 0.2MPa {2kgf/cm
2
}
に設定し,
30
分間高圧蒸気滅菌を行う。プローブを高圧蒸気滅菌器から取り出し,空気中で室温になるまで放置
する。この操作を 5 回反復した後,プローブの外観にさび,変色などがなく,変形を生じていないか
どうかを調べる。
6.
製品の呼び方 製品の呼び方は,規格の名称,断面形状及び種類による。
例 歯周ポケットプローブ 円形 片頭
7.
表示 プローブには,次の事項を直接の容器に表示しなければならない。
(1)
法定表示事項
(2)
取扱い上の注意事項
関連法規 計量法基準器検査令
医療安全用具部会 歯科器械専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
大 橋 正 敬
日本大学
小野瀬 英 雄
日本大学
川 和 忠 治
昭和大学
平 澤 忠
鶴見大学
吉 田 隆 一
日本歯科大学
淺 井 康 宏
東京歯科大学
稲 葉 裕 俊
工業技術院標準部
澤 宏 紀
厚生省薬務局
梅 田 昭 夫
日本歯科医師会
太 田 喜一郎
日本歯科医師会
鴨 井 久 一
日本歯科医師会
鶴 木 隆
日本歯科医師会
中 島 博 和
日本歯科医師会
土 生 博 義
日本歯科医師会
石 谷 薫
株式会社ワイデム・ヤマウラ
菅 谷 昭 正
株式会社吉田製作所
中 村 信 一
中村デンタル株式会社
堀 部 俊 郎
ピヤス合資会社
伊 藤 与士郎
株式会社デンテック
大 谷 哲 三
日本歯科器械工業協同組合
(事務局)
柾 谷 栄 吾
工業技術院標準部電気規格課
金 地 隆 志
工業技術院標準部電気規格課