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T 1022:2018  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 医用接地方式,非接地配線方式及び非常電源の施設 ································································ 3 

4.1 医用接地方式 ················································································································ 3 

4.2 非接地配線方式 ············································································································· 7 

4.3 非常電源 ······················································································································ 8 

5 医用室の電源回路 ············································································································ 10 

6 検査及び保守 ·················································································································· 11 

附属書A(参考)建築構造体の接地抵抗値の計算 ······································································ 13 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人電気

設備学会(IEIEJ)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改

正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格であ

る。これによって,JIS T 1022:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

日本工業規格          JIS 

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病院電気設備の安全基準 

Safety requirements of electrical installations for medically used rooms in 

hospitals and clinics 

適用範囲 

この規格は,医用電気機器などの使用上の安全確保のため,病院,診療所などに設ける電気設備のうち,

医用接地方式,非接地配線方式及び非常電源に対する,安全基準及び施設方法について規定する。 

なお,医用室の電源回路の施設並びに検査及び保守についても規定している。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 2808 医用接地センタボディー及び医用接地端子 

JIS C 3307 600 Vビニル絶縁電線(IV) 

JIS C 3612 600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 

JIS C 4411-1 無停電電源装置(UPS)−第1部:安全要求事項 

JIS C 4411-2 無停電電源装置(UPS)−第2部:電磁両立性(EMC)要求事項 

JIS C 4411-3 無停電電源装置(UPS)−第3部:性能及び試験要求事項 

JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置−第2-2部:漏電遮断器 

JIS T 0601-1 医用電気機器−第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 

JIS T 1021 医用差込接続器 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

医用室 

診察,検査,治療,観察などの医療を行うための室。 

3.2 

医用電気機器 

装着部をもつか,患者との間でエネルギーを授受するか,患者にエネルギーを与えるか,又は患者から

のエネルギーを検出する電気機械器具。 

3.3 

医用コンセント 

医用差込接続器のプラグ受で,刃受,配線接続端子,絶縁物の外郭などで構成し,造営材に固定できる

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もの。 

3.4 

医用接地方式 

保護接地又は等電位接地を施すための接地設備で,医用のため特に信頼性を向上させた接地の方式。 

3.5 

医用接地 

医用接地方式に基づく接地。 

3.6 

保護接地 

電撃防止のために露出導電性部分に施す接地。 

3.7 

等電位接地 

露出導電性部分及び系統外導電性部分を等電位とするために一点へ電気的に接続する接地。 

3.8 

露出導電性部分 

充電部ではないが,故障時に充電するおそれがあり,人が容易に触れることができる電気機械器具の導

電性部分。 

3.9 

系統外導電性部分 

電気設備の部分を構成しない導電性部分で,大地の電位などを伝えるおそれがある部分。 

注記 系統外導電性部分には,建物金属サッシ,給水管,ベッドの金属フレームなどがある。 

3.10 

接地極 

大地との電気的接続を行うため,大地へ密接に接触させた導電体。 

3.11 

接地幹線 

接地極から医用接地センタの分岐用端子基板(分岐バーともいう。)までの接地線。 

3.12 

接地分岐線 

医用コンセント若しくは医用接地端子のリード線,露出導電性部分又は系統外導電性部分と医用接地セ

ンタとを接続する接地線。 

3.13 

リード線 

医用電気機器に保護接地又は等電位接地を施すための電線。 

3.14 

医用接地センタボディー 

接地分岐線を集合して接地幹線へ接続するためのもので,分岐用端子基板,リード線,試験端子,プレ

ートなどで構成したもの。 

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3.15 

医用接地センタ 

医用接地センタボディーと外箱とで構成したもの。 

3.16 

医用接地端子 

接地端子基板,ブック形圧着端子をつなぐ接地端子,リード線をかしめた圧着端子などで構成した接地

用の端子。 

3.17 

非接地配線方式 

絶縁変圧器の二次側の中性点,又は電路の一端を接地しない配線方式。 

3.18 

商用電源 

医用電気機器以外にも供給するために,恒久的に設置された電源のうち,電気事業者から供給される電

源。 

3.19 

非常電源 

商用電源が停止したとき,自動的に電力を供給するための電源の総称。 

3.20 

一般非常電源 

商用電源の停止から,40秒以内で負荷に電力を供給できる非常電源。 

3.21 

特別非常電源 

商用電源の停止から,10秒以内で負荷に電力を供給できる非常電源。 

3.22 

無停電非常電源 

商用電源の停止から,無停電(交流電力の連続性が確実な電源)で電力を供給できる非常電源。 

医用接地方式,非接地配線方式及び非常電源の施設 

4.1 

医用接地方式 

医用接地方式を構成する保護接地,等電位接地,接地幹線及び接地極は,次による。 

なお,医用接地方式の概念を図1に示す。 

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図1−医用接地方式の概念図(参考) 

a) 保護接地 医用室に設ける保護接地は,次による。 

1) 医用電気機器を使用する医用室には,医用室のカテゴリごとに表2に基づき,保護接地を設ける。 

なお,医用室のカテゴリの適用例(参考)を表3に示す。 

2) 医用室ごとに,保護接地のための医用接地センタ,医用コンセント及び医用接地端子を設ける。た

だし,隣接する医用室との床面積の合計が50 m2以下の場合は,医用接地センタを共用してもよい。 

3) 医用コンセント及び医用接地端子のリード線は,医用接地センタのリード線に接地分岐線によって

それぞれ直接接続する。 

4) 接地分岐線は,JIS C 3307又はJIS C 3612に規定する,公称断面積が5.5 mm2以上で,かつ,絶縁

体の色が緑,又は緑と黄との組合せの絶縁電線を用いる。 

5) 医用コンセントの接地極刃受又は医用接地端子の端子部と,医用接地センタとの間の電気抵抗は,

無負荷電圧が6 V以下の交流電源によって約25 Aの電流を流し,電圧降下法で測定したとき,0.1 Ω

以下とする。 

(表3の注記参照) 

医用コンセント 

医用接地端子 

上の階へ至る 

医用接地センタ50 m2以下(隣接する医用室の例) 

上の階へ至る 

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6) 医用接地センタボディー及び医用接地端子は,JIS C 2808に規定するものを用いる。 

7) 100 V系の医用コンセントは,JIS T 1021に規定するものを用いる。 

8) 据置形の医用電気機器など(例 X線装置)の保護接地は,その露出導電性部分を,JIS C 3307又

はJIS C 3612に規定する電線で,表1に規定する最小公称断面積をもち,かつ,絶縁体の色が緑,

又は緑と黄との組合せの接地線を用いて,次のいずれかによって接続する。 

8.1) 接地線の公称断面積が5.5 mm2の場合は,その接地線を,装置などを施設する医用室の医用接地セ

ンタのリード線へ直接接続する。 

8.2) 接地線の公称断面積が8 mm2以上の場合は,その接地線を,装置などを施設する医用室の医用接

地センタに近接した箇所に設けたプルボックスなどを用いて接地幹線に接続する。 

表1−据置形装置などの接地線の公称断面積 

据置形装置などの低圧電路電源側に施設される 

過電流遮断器のうち最小の定格電流の容量 

公称断面積 

(最小) 

mm2 

100以下 

5.5 

150以下 

200以下 

14 

400以下 

22 

600以下 

38 

1000以下 

60 

1200以下 

100 

接地幹線を変圧器のB種接地工事と金属体などで接続しない場合は,この表によ

って得られる値が14 mm2を超える部分については14 mm2のものを用いてもよい。 

b) 等電位接地 医用室に設ける等電位接地は,次による。 

1) 医用電気機器の電極などを直接心臓に挿入又は接触して医療を行う医用室のカテゴリごとに,表2

に基づき,等電位接地を設ける。 

2) 医療を行うため患者が占める場所から水平方向2.5 m,床上高さ2.3 mの範囲(図2参照)にある固

定設備の露出導電性部分及び系統外導電性部分は,4.1 a) 3)の医用接地センタのリード線へ4.1 a) 4)

に規定する接地分岐線によってそれぞれ直接接続する。この場合において,1患者に対する上記範

囲内の等電位接地に用いる医用接地センタは,同一のものとする。 

なお,系統外導電性部分で,表面積が0.02 m2以下のものは,等電位接地を施す対象から除外して

もよい。 

図2−等電位接地を施す範囲 

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3) 等電位接地を施した導電性部分と医用接地センタとの間の電気抵抗は,無負荷電圧が6 V以下の交

流電源によって約25 Aの電流を流し,電圧降下法で測定したとき,0.1 Ω以下とする。 

c) 接地幹線 接地幹線は,次による。 

1) 鉄骨造,鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の場合,接地極から医用室のある

階までの接地幹線は,建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋を使用する。 

なお,建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋を接地幹線に用いる場合は,接地極とする建物の構造体

の地下部分までの電気的接続が確実でなければならない。 

注記1 鉄骨又は2条以上の主鉄筋が使用できない場合とは,医用接地設備の設けられていない

建物に新規に医用接地を設ける場合,鉄骨又は主鉄筋と建物の構造体の地下部分との接

続が確実でない建築工法がとられるような例をいう。 

2) 1)によることができない場合には,接地極から医用室のある階までの接地幹線に,3)の横引きに用

いる接地幹線と同等な電線を用いる。 

3) 建物の同一階で横引きする接地幹線は,JIS C 3307又はJIS C 3612に規定する,公称断面積が14 mm2

以上で,かつ,絶縁体の色が緑,又は緑と黄との組合せの絶縁電線を用いる。 

なお,X線装置などの据置形の医用電気機器の接地線を接続する場合,接地幹線の公称断面積は,

接続する接地線のうち最大の公称断面積以上とする。 

4) 二つ以上の医用接地センタが接続される横引きした接地幹線の接地極への接続は,次による。 

4.1) 1)の場合は,建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋に2か所以上で接続する。 

4.2) 2)の場合は,接地極から医用室のある階までの接地幹線は,大地から2系統以上とし,接地幹線

ごとに接地極を設ける。 

注記2 4.1)においては,建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋に横引きした接地幹線を接続するこ

とによって,接地極への接続がなされたものとみなす。 

注記3 1)による構造の建物の医用接地を4.2)に基づいて設ける場合は,接地幹線を建物の鉄骨

又は主鉄筋の一部にも接続することが望ましい。 

注記4 医用接地センタが一つの場合については,接地極から医用室のある階までの接地幹線

の接地極への接続は1か所としてもよい。 

5) 接地幹線を医用接地センタへ接続する場合,医用接地センタボディーのリード線2本を一括して堅

固に接続する。 

d) 接地極 接地極は,次による。 

1) 鉄骨造,鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で,その建築構造体の地下部分を

接地極として使用する。 

2) 1)以外であって,専用の接地極を打込み又は埋設する場合は,亜鉛めっき鋼棒,銅被覆鋼棒,銅棒,

亜鉛めっき鋼管,ステンレス鋼鋼管,炭素被覆鋼棒,銅板などを用い,これをなるべく水気があり,

かつ,ガス,酸などによって腐食するおそれがない場所を選び,地中に埋設又は打ち込む。 

3) 医用接地方式に用いる接地抵抗値は,通常,10 Ω以下とする。ただし,10 Ω以下とすることが困難

な場合には,医用室にb)の等電位接地配線を行うことによって,接地抵抗値を100 Ω以下とするこ

とができる。 

注記5 建物の建築構造体の地下部分を使用した接地極の接地抵抗値は,附属書Aに示す方法に

よって計算してもよい。 

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4.2 

非接地配線方式 

電源の遮断による機能の停止が医療に重大な支障を来すおそれがある医用電気機器を使用する医用室の

医用コンセント用の分岐回路には,電路の一線地絡時にも電力の供給を継続するため,非接地配線方式の

適用は,医用室のカテゴリごとに,表2による。非接地配線方式を構成する絶縁変圧器,絶縁監視装置及

び電源回路の分電盤は,次による。 

なお,医用室のカテゴリの適用例(参考)を表3に示す。 

a) 絶縁変圧器 電源に用いる絶縁変圧器は,次による。絶縁変圧器の二次側電路は接地してはならない。 

注記 絶縁監視装置の高インピーダンスを介した検出用接地は,電路の接地とはみなさない。 

1) 定格容量は,7.5 kVA以下とする。 

2) 二次側電路の定格電圧は,100 Vで,単相2線式とする。 

3) 絶縁変圧器に定格電圧を加え,JIS T 0601-1の図12 a) に規定する漏れ電流測定用器具(MD)によ

って,図3に示すように二次巻線から一次巻線及び金属製外箱(金属製外箱がない場合は,鉄心。)

への漏れ電流を測定したとき,その値は0.1 mA以下とする。 

4) 絶縁変圧器に定格電圧を加え,JIS T 0601-1の図12 a) に規定する漏れ電流測定用器具(MD)によ

って,図4に示すように一次巻線から金属製外箱(金属製外箱がない場合は,鉄心。)への漏れ電流

を測定したとき,その値は0.5 mA以下とする。 

図3−二次巻線から一次巻線及び金属製外箱への漏れ電流測定回路 

図4−一次巻線から金属製外箱への漏れ電流測定回路 

b) 絶縁監視装置 非接地配線方式の電路に設ける絶縁監視装置は,次による。 

1) 電路の対地インピーダンスを計測・監視する方式とする。 

2) 異常を知らせるため,表示灯及び音響による警報装置を備え,設置場所は常時監視できる場所とす

る。 

3) 警報装置を作動させないためのスイッチなどを設けてはならない。ただし,音響による警報だけを

止めるためのスイッチは設けてもよい。 

4) 警報装置は,当該電路の二線のいずれか一線でも対地インピーダンスが50 kΩ以下となるような(接

地配線による単相二線電路の場合,地絡電流が2 mA以上となるような)状態となったとき,動作

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しなけれなならない。 

c) 非接地配線方式の電源回路の分電盤 非接地配線方式の電源回路の分電盤は,次による。 

1) 分電盤には,配線用遮断器,絶縁変圧器,医用接地センタ,絶縁監視装置,電流監視装置などを設

ける。 

2) 分電盤の主幹部分及び分岐回路には配線用遮断器を設置し,この配線用遮断器が過電流で動作する

前に警報する電流監視装置を設ける。 

注記 電流監視装置は,過電流警報装置とも呼ばれている。 

3) 絶縁監視装置及び電流監視装置の警報装置を取り付ける場所は,盤面のほか,医用コンセントの近

傍としてもよい。 

4) 分電盤は,電源を非接地配線方式とする医用室の室内に設けなければならない。ただし,当該医用

室の室内に設置できない場合には,可能な限り当該医用室に近接した場所に分電盤を設けてもよい。

この場合,遠方表示などを用いて,非接地配線方式とする医用室内で,警報が確認できるようにす

る。 

4.3 

非常電源 

電源の遮断による機能の停止が医療に重大な支障を来すおそれがある医用電気機器などを使用する医用

室の電源回路には,その使用目的に応じて,医用室のカテゴリごとに,表2に基づき,次のa)〜c)のいず

れかの非常電源を設けなければならない。 

なお,医用室のカテゴリの適用例(参考)を表3に示す。 

注記1 機器が要求する電力回復時間を考慮し,適切な非常電源を選ぶ必要がある。 

注記2 非接地配線方式の電源回路には,非常電源を設ける必要がある。 

注記3 医用電気機器(生命維持装置など)には,人工呼吸器,人工心肺装置,保育器などがある。 

a) 一般非常電源 

1) 商用電源が停止したとき,40秒以内に,電力供給を回復しなければならない次の医用電気機器など

に電力を供給する回路には,一般非常電源を設ける。 

1.1) 医用電気機器のうち,40秒以内に電力供給の回復が必要なもの 

1.2) 病院機能を維持するための基本作業に必要な照明 

1.3) その他,病院機能を維持するための重要な機器又は設備 

注記4 重要な機器又は設備には,次のものがある。 

− 医療用冷蔵庫,冷凍庫及び温度の保持が必要な装置 

− 医療ガス供給設備(吸引設備を含む。) 

− 滅菌器などの設備 

− 通信機器設備・情報機器設備[医療情報機器(電子カルテシステム,医療用画像

管理システム),構内情報通信網設備(サーバ,ネットワーク機器など),構内交

換設備(電話,FAXなど),誘導支援設備(ナースコール,ドクターコール,イン

ターホンなど)],医療用監視(観察)カメラ設備 

− 防災設備・防犯設備(自動火災報知設備,火災通報設備,電気錠設備など) 

− 警報設備(設備警報,絶縁監視遠隔警報設備など) 

− 自動化装置(X線フィルム自動現像装置,自動化学分析装置など) 

− 非常時に電力供給が最低限必要と思われる搬送装置(エレベータなど),給排水ポ

ンプ,換気装置など 

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2) 一般非常電源は,自家用発電設備とし,次による。 

2.1) 商用電源が停止したとき,40秒以内に電圧が確立し,自動的に負荷回路に切り換えて接続し,か

つ,商用電源が復旧したとき,自動的に切り換わって復帰できなければならない。 

注記5 運用上手動とする場合は,自家用発電設備の運転及び保守の管理を行うことができる

者が常駐し,商用電源が復旧したときに,復帰操作ができることを施設管理者などと

協議する必要がある。 

2.2) 自家用発電設備は,10時間以上連続運転可能なものとする。 

2.3) 地震,水害などに耐えるような有効な措置を講じる。 

b) 特別非常電源 

1) 商用電源が停止したとき,電力供給を回復しなければならない次の医用電気機器などに電力を供給

する回路には,特別非常電源を設ける。 

1.1) 医用電気機器のうち,10秒以内に電力供給の回復が必要なもの 

1.2) 照明設備のうち,10秒以内で電力供給の回復が必要なもの 

2) 特別非常電源は,自家用発電設備とし,次による。 

2.1) 商用電源が停止したとき,10秒以内に電圧が確立し,自動的に負荷回路に切り換えて接続し,か

つ,商用電源が復旧したとき,自動的に切り換わって復帰できなければならない。 

注記6 運用上手動とする場合は,自家用発電設備の運転及び保守の管理を行うことができる

者が常駐し,商用電源が復旧したときに,復帰操作ができることを施設管理者などと

協議する必要がある。 

2.2) 自家用発電設備は,10時間以上連続運転可能なものとする。 

2.3) 地震,水害などに耐えるような有効な措置を講じる。 

c) 無停電非常電源 

1) 商用電源が停止したとき,無停電(交流電力の連続性が確実な電源)で電力供給を行わなければな

らない次の医用電気機器などの回路には,無停電非常電源を設ける。 

1.1) 医用電気機器のうち,無停電(交流電力の連続性が確実な電源)で電力供給が必要なもの 

1.2) 手術灯 

2) 無停電非常電源は,無停電電源装置(UPS)と自家用発電設備とを組み合わせたものとし,次によ

る。 

2.1) 商用電源が停止したとき,無停電電源装置(UPS)によって負荷電力の連続性を保ち,自動的に

負荷回路を切り換えて接続し,次いで電圧が確立した自家用発電設備に自動的に切り換えて接続

し,かつ,商用電源が復旧したときに,自動的に切り換えて復帰できなければならない。 

2.2) 無停電電源装置(UPS)は,JIS C 4411-1,JIS C 4411-2及びJIS C 4411-3に規定したもので,無

停電電源装置(UPS)の蓄電池は,充電を行うことなく,10分間以上継続して負荷に電力を供給

できるものとする。また,無停電電源装置(UPS)は,負荷の種類にかかわらず,保守(非常)

バイパス回路を設置する。 

2.3) 自家用発電設備には,40秒又は10秒以下で電圧が確立する自家用発電設備を使用し,10時間以

上連続運転可能なものとする。 

2.4) 地震,水害などに耐えるような有効な措置を講じる。 

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表2−医用接地方式,非接地配線方式及び非常電源の適用 

医用室の 

カテゴリd) 

医療処置内容 

医用接地方式 

非接地 

配線 
方式 

非常電源a) 

保護 
接地 

等電位 

接地 

一般/ 

特別b) 

無停電c) 

心臓内処置,心臓外科手術及び生命維持装置の
適用に当たって,電極などを心臓区域内に挿入
又は接触し使用する医用室 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

電極などを体内に挿入又は接触し使用するが,
心臓には適用しない体内処理,外科処置などを
行う医用室 

○ 

+ 

○ 

○ 

+ 

電極などを使用するが,体内に適用することの
ない医用室 

○ 

+ 

+ 

○ 

+ 

患者に電極などを使用することのない医用室 

○ 

+ 

+ 

+ 

+ 

記号の意味は,次による。 

○:設けなければならない。 
+:必要に応じて設ける。 

注a) 非常電源は,医用室以外の電気設備にも共用できる。 

b) 医用電気機器などに応じて,一般非常電源及び/又は特別非常電源を設ける。 

c) 医用電気機器などに応じて,無停電非常電源を設ける。 

d) 医用室のカテゴリの適用例(参考)を表3に示す。 

表3−医用室の適用例(参考) 

医用室の 
カテゴリ 

医用室の例 

手術室,ICU,CCU,NICU,PICU,心臓カテーテル室など 

GCU,SCU,RCU,MFICU,HCUなど 

救急処置室,リカバリ室(回復室),LDR[陣痛・分べん(娩)・回復]室,分べん(娩)室,新生児
室,陣痛室,観察室,ESWL室(結石破砕室),RI・PET室(核医学検査室),温熱治療室(ハイパー
サーミア),放射線治療室,MRI室(磁気共鳴画像診断室),X線検査室,理学療法室,人工透析室,
内視鏡室,CT室(コンピュータ断層撮影室),病室,診察室,検査室,処置室など 

病室,診察室,検査室,処置室など 

注記 医用室の例の略称は,次を意味する。また,医用室の名称は例示であり,各施設の当該医用室の医療処置内

容の目的に合うカテゴリを選定してもよい。 
ICU:集中治療室,CCU:冠動脈疾患集中治療室,NICU:新生児集中治療室,PICU:小児集中治療室,GCU:
新生児治療回復室,SCU:脳卒中集中治療室,RCU:呼吸器疾患集中治療室,MFICU:母体胎児集中治療室,
HCU:準集中治療室 

医用室の電源回路 

医用室への電源回路の適用は,次による。 

a) 漏電遮断器 医用室の電源回路に,通常,JIS C 8201-2-2に規定する高速形かつ高感度形の漏電遮断

器を設ける。ただし,次の場合を除く。 

1) 4.2 a)に規定する絶縁変圧器の一次側及び二次側の電路 

2) 電源の遮断が医療に重大な支障を来すおそれがある医用電気機器の電源回路であって,かつ,箇条

4に規定する非接地配線方式でない電源回路に漏電警報器を施設する場合 

3) 床上高さが2.3 mを超える位置に取リ付ける照明器具への電源回路 

4) 乾燥した場所に設置する医用電気機器への電源回路 

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5) 対地電圧が150 V以下の電路で,水気のない状態にある医用室へ供給する電源回路 

なお,この場合,漏電警報器を施設することが望ましい。 

b) 医用室のコンセント 

1) 医用電気機器に用いるコンセントは,医用コンセントとする。 

2) 1分岐回路に接続する医用コンセントの口数は,通常10口以下とし,必要な数量の分岐回路を設け

る。 

3) 使用する医用電気機器などの消費電力及び数量を考慮して必要な数量の医用コンセントを設ける。 

4) 定格電流が10 Aを超える医用電気機器を使用する医用室には,専用の分岐回路を設け,かつ,医用

コンセントには見やすい箇所にその旨を表示する。 

5) 医用室のコンセントは,次の方法によって,電源の種別を明示する。 

5.1) 商用電源だけから供給されるコンセントは,外郭表面の色を白とする。 

5.2) 一般非常電源から供給されるコンセントは,外郭表面の色を赤とする。 

5.3) 特別非常電源から供給されるコンセントは,外郭表面の色を赤とし,見やすい箇所に特別非常電

源である旨を表示する。 

5.4) 無停電非常電源から供給されるコンセントは,外郭表面の色を緑とする。 

5.5) 非接地配線方式のコンセントの色は,5.1)〜5.4)に規定するコンセントの外郭表面の色とし,特別

非常電源の場合には,その旨を表示する。 

5.6) 非接地配線方式によるコンセントは,非接地配線方式以外の配線方式によるコンセントと識別で

きるようにする。 

c) 回路の表示 医用室の電源回路の分電盤などには,分岐回路ごとに,供給先の医用室名,医用電気機

器などの名称,又はコンセント番号などが容易に分かるように表示を施す。 

検査及び保守 

検査及び保守は,次による。 

a) 完成検査 病院,診療所などで電気設備が完成したときは検査を行い,この規格に従っていることを

確認する。 

注記1 完成検査の項目例(一般の電気設備の点検項目を除く。)を,次に示す。 

− 接地極の接地抵抗値の測定 

− 絶縁変圧器の漏れ電流の測定 

− 絶縁監視装置及び電流監視装置の動作試験(附属する機器を含む。) 

− 医用接地設備の接地線の電気的接続の確認 

− 医用接地設備の接地分岐線の電気抵抗値の測定 

− 商用電源から非常電源への切替時間の測定 

− 停復電総合試験による,非常電源の切替動作及び負荷などへの非常電源供給の確認 

− 箇条5のb) 5)に規定する表示の確認 

b) 定期検査 病院電気設備は,定期的に検査を行い,この規格に従っていることを確認する。 

注記2 定期点検の項目例(一般の電気設備の点検項目を除く。)を,次に示す。 

− 接地極の接地抵抗値の測定(規定値以下であることの確認) 

− 絶縁変圧器の漏れ電流の測定(実施可能な範囲とするが,異常が疑われる場合は,全

て実施する。) 

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− 非接地配線方式とするための分電盤の充電部(特に変圧器)のねじ頭の緩みの点検 

− 絶縁監視装置及び電流監視装置の動作試験(附属する機器を含む。) 

− 医用接地設備の接地線の緩み,外れなどの点検 

− プラグの抜き差しによるコンセントの保持力が著しく低下しているかの点検 

− 商用電源から非常電源への切替時間の測定 

− 無停電電源装置(UPS)の蓄電池の劣化状況の点検 

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附属書A 

(参考) 

建築構造体の接地抵抗値の計算 

A.1 大地抵抗率の計算式 

建物の建築構造体の地下部分の接地抵抗R(Ω)は,A.2及びA.3によって大地抵抗率ρ(Ωm)及び建

築物地下部分の全表面積A(m2)を求め,次の式によって算出する。 

A

ρ

R

4.0

=

注記 式中の数値3は,論理値に対する安全係数である。 

A.2 大地抵抗率の測定 

大地抵抗率の測定は,掘削前又は掘削後の地表面で,面積50 m×50 mごとに1データを次のいずれか

の方法によって求める。大地抵抗率の値は,全データの相加平均とする。 

a) 大地抵抗率測定器(Wennerの四電極法によるもの)を用い,図A.1のように電極を配し,測定する。 

図A.1−四電極法による電極配置 

b) 長さ1.5 mで,直径14 mmの接地棒を打ち込み,補助電極を図A.2のように配し,接地抵抗計を用い

て接地抵抗を測定し,図A.3から大地抵抗率ρ(Ωm)を読み取る。 

図A.2−接地抵抗値測定電極の配置 

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図A.3−大地抵抗率推移曲線(長さ1.5 m,直径14 mmの接地棒使用) 

c) 直径d(m)の接地棒を深さl(m)まで打ち込んで,図A.2のように接地抵抗値を測定する。その接

地抵抗値をR(Ω)とする場合,大地抵抗率ρ(Ωm)は,次の式から算出できる。 

)

Ωm

(

4

log

π

2

ed

l

lR

ρ=

A.3 建築物地下部分の全表面積の算定 

建築物が大地と接触している部分の全表面積A(m2)を算定する。ただし,基礎ぐい(図A.4参照)な

どの表面積は除く。 

図A.4−建築物地下部分の全表面積の概念図