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S 3026:2007 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 2 

4 定格電圧及び定格周波数 ···································································································· 2 

5 品質性能 ························································································································· 2 

6 構造······························································································································· 3 

6.1 一般構造 ······················································································································ 3 

6.2 落差形の構造 ················································································································ 4 

6.3 密閉形の構造 ················································································································ 5 

6.4 一般家庭用電源を使用する供給器の構造 ············································································· 5 

7 外観······························································································································· 6 

7.1 外観 ···························································································································· 6 

7.2 さび止め ······················································································································ 6 

8 附属品···························································································································· 6 

9 材料······························································································································· 6 

10 加工方法 ······················································································································· 6 

11 試験方法 ······················································································································· 6 

11.1 試験条件 ····················································································································· 6 

11.2 耐食性試験 ·················································································································· 6 

11.3 貯油槽の漏れ試験 ········································································································· 7 

11.4 逆止弁の閉止能力試験 ··································································································· 7 

11.5 供給能力試験 ··············································································································· 7 

11.6 供給圧力試験 ·············································································································· 10 

11.7 電動機などの巻線の温度試験 ························································································· 10 

11.8 あふれ防止試験 ··········································································································· 10 

11.9 空運転時の安全性試験 ·································································································· 11 

11.10 傾斜試験··················································································································· 11 

11.11 低温起動試験 ············································································································· 11 

11.12 ドレン受け容器の耐凍結性試験 ····················································································· 11 

11.13 送油バルブの操作性試験 ······························································································ 12 

11.14 騒音試験··················································································································· 12 

11.15 耐振動性試験············································································································· 12 

11.16 耐引張性試験············································································································· 12 

11.17 絶縁抵抗試験············································································································· 13 

S 3026:2007  目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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11.18 耐電圧試験················································································································ 13 

11.19 耐散水性試験············································································································· 13 

11.20 耐油性試験················································································································ 14 

11.21 プラスチック製カバーの耐熱性及び耐寒性試験 ································································ 14 

12 検査 ···························································································································· 15 

12.1 型式検査 ···················································································································· 15 

12.2 製品検査 ···················································································································· 15 

13 表示 ···························································································································· 16 

13.1 定格表示 ···················································································································· 16 

13.2 取扱表示 ···················································································································· 16 

13.3 配管接続部の表示 ········································································································ 16 

13.4 型式検査合格の表示 ····································································································· 17 

14 取扱説明書 ··················································································································· 17 

附属書A(規定)JIS S 3026(石油燃焼機器用灯油供給器)の経過規定 ·········································· 21 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本燃焼

機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 3026:2001は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

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(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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白   紙 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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石油燃焼機器用灯油供給器 

Kerosene feeders for oil burning appliances 

序文 

石油燃焼機器用油タンクから灯油をくみ上げ,油タンクとの落差だけでは供給することができない2階

などに設置された石油燃焼機器に灯油を供給する灯油供給器の標準化を図るため,1982年にJIS S 3026(石

油燃焼器具用灯油供給器)として,この規格が制定された。その後,1995年の改正において,規格名称が

“石油燃焼機器用灯油供給器”に改称された。 

今回の改正では,引用規格の最新版との整合,現状製品に合わせ規定について改めるほか,2005年に改

正されたJIS Z 8301(規格票の様式及び作成方法)に合わせ規格票の体裁,規定を表す言葉の表現形式な

ど改めた。また,製品の表示について,関係する省令及び関係する日本工業規格との整合性の観点から“規

格番号”を表示するように改めた。 

適用範囲 

この規格は,灯油を油タンクからくみ上げ,くみ上げた灯油を石油燃焼機器に連続して1時間当たり3 L

以上に保って供給する石油燃焼機器用灯油供給器(以下,供給器という。)について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0202 管用平行ねじ 

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 4034-1 回転電気機械−第1部:定格及び特性 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS K 2201 工業ガソリン 

JIS K 2203 灯油 

JIS S 3022 石油燃焼機器用ゴム製送油管 

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JIS S 3028 石油燃焼機器用銅製送油管 

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法 

JIS Z 8305 活字の基準寸法 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

種類 

供給器の種類は,構造によって区分し,表1による。 

表 1−種類 

種類 

構造 

参考 

落差形 ポンプによってくみ上げた灯油を,供給器に内蔵している貯油槽に送り,石油燃焼

機器との落差を利用して供給する構造のもの。 

図14 

密閉形 くみ上げ口から供給口に至る経路を大気に触れない密閉構造とし,ポンプによって

くみ上げた灯油を,圧力調節装置によって所定の圧力を保って供給する構造のもの。 

図15 

定格電圧及び定格周波数 

供給器の定格電圧は,交流100 V,定格周波数は50 Hz専用,60 Hz専用又は50 Hz・60 Hz共用とする。 

品質性能 

供給器の品質性能は,箇条11によって試験したとき,表2の規定に適合しなければならない。 

表 2−品質性能 

項目 

品質性能 

試験方法 

耐食性 

著しい腐食があってはならない。 

11.2 

貯油槽の漏れ(落差形に限る。) 

各部から漏れがあってはならない。 

11.3 

逆止弁の閉止能力(落差形に限る。) 

20 mL以下 

11.4 

供給能力 

3 L/h以上であり,かつ,表示供給能力の90 %以上でなけ
ればならない。 

11.5 

供給圧力(密閉形に限る。) 

10 kPa以下 

11.6 

電動機などの巻線の温度 

A種絶縁のもの 

100 ℃以下 

E種絶縁のもの 

115 ℃以下 

B種絶縁のもの 

120 ℃以下 

F種絶縁のもの 

140 ℃以下 

H種絶縁のもの 

165 ℃以下 

11.7 

あふれ防止(落差形に限る。) 

あふれる前に,あふれ防止装置が確実に作動し,自動復帰
してはならない。 

11.8 

空運転時
の安全性 

空運転防止装置のあるもの 

装置が支障なく作動し,自動復帰してはならない。 

11.9 

空運転防止装置のないもの 

空運転によって異常があってはならない。 

傾斜(落差形に限る。) 

支障なく作動しなければならない。 

11.10 

低温起動 

起動しなければならない。 

11.11 

ドレン受け容器の耐凍結性 
(落差形に限る。) 

き裂,破損,漏れがあってはならない。 

11.12 

送油バルブの操作性 

漏れがなく操作が円滑でなければならない。 

11.13 

騒音 

50 dB以下 

11.14 

耐振動性(落差形に限る。) 

各部から油漏れがあってはならない。 

11.15 

耐引張性 

落下してはならない。また,取付金具類が変形,破損して
はならない。 

11.16 

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表 2−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

試験方法 

絶縁抵抗 

1 MΩ以上 

11.17 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

11.18 

耐散水性 

絶縁抵抗 

1 MΩ以上 

11.19 

耐電圧 

試験電圧に1分間耐えなければならない。 

防水 

水の浸入があってはならない。 

耐油性 

ゴム,プラスチック材など 

質量変化率が±20 %以内 

11.20.1 

貯油槽内面の塗装 
(落差形に限る。) 

膨れ,はがれ,割れなど塗膜に変化を生じてはならない。 11.20.2 

プラスチック製カバーの耐熱性及び耐寒
性 

異常があってはならない。 

11.21 

構造 

6.1 一般構造 

供給器の一般構造は,次による。 

a) 供給器は,使用状態でいかなる部分からも外部への油漏れがあってはならない。 

b) 供給器は,灯油のくみ上げ口及び供給口をそれぞれ独立して設けなければならない。 

c) 供給器の貯油槽は,底部にたまった水が容易に抜き取れるものでなければならない。 

d) 供給器の供給口には,送油バルブを付けなければならない。ただし,電源を停止することによって直

ちに送油を停止するものはこの限りでない。 

e) 供給器と油タンク又は石油燃焼機器本体とを結ぶ送油管は金属管とし,くみ上げ口及び供給口はJIS S 

3028の規定に適合した銅製のもの,又はこれと同等以上のものが取り付けられる構造としなければな

らない。ただし,屋内で使用する供給器の供給口にあっては,JIS S 3022の規定に適合したゴム製の

送油管を取り付けられる構造としてもよい。 

1) 銅製の送油管を用いる場合の接続部の形状及び寸法は,JIS S 3028の6.(形状・寸法)による。 

2) ゴム製の送油管を用いるもので,差込み方式の場合の接続金具の形状及び寸法は,図1に示すいず

れかによる。 

単位 mm 

図 1−差込み方式の接続金具の形状及び寸法 

3) ゴム製の送油管を用いるもので,ねじ接続方式の場合の接続部の形状及び寸法は,図2によるもの

とする。この場合,ねじは,JIS B 0202による。 

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単位 mm 

Aの部分の形状は,球面状でもよい。 

図 2−ねじ接続方式の接続部の形状及び寸法 

f) 

供給器は,混入した水の凍結及び解凍があっても,外部へ油漏れがあってはならない。 

g) 供給器のポンプのくみ上げ側には,取外し可能なフィルタを設けなければならない。 

なお,フィルタの目の大きさはJIS Z 8801-1の250 μm以下とする。 

h) 供給器には,灯油の逆流を防止するため,ポンプのくみ上げ側に逆止弁を設けなければならない。 

i) 

供給器には,カバーなどを設け,供給器内部へごみ,雨水などが浸入しにくいものでなければならな

い。 

j) 

供給器は,取付金具,ねじ類によって,壁面に容易に取付けができなければならない。 

k) 供給器は,油タンクが空になるなどで,空運転のおそれがあるときは,確実にポンプの運転を停止し,

自動的に復帰しない空運転防止装置を設けなければならない。ただし,連続24時間空運転しても,ポ

ンプ,その他に異常がないものは,この限りでない。 

6.2 

落差形の構造 

落差形の構造は,次による。 

a) 使用開始時に呼び油として,貯油槽内に灯油を給油する必要があるものにあっては,給油しやすいも

のでなければならない。 

b) 供給器は,通常の使用状態で,貯油槽内の灯油が減少し運転が停止した場合でも,呼び油をしないで

再開できなければならない。 

c) 供給器には,油面制御装置を設け,油面を所定範囲に確実に制御できるものでなければならない。 

なお,このときの上限油面における油量は,貯油槽の内容積 1)の80 %以下とする。 

注 1) 貯油槽の内容積とは,貯油槽を水平にして灯油を入れたときに灯油があふれるまでの量を

いう。 

d) 供給器には,油面制御装置が故障した場合でも,灯油のあふれなどによる危険の発生を防止するため

のあふれ防止装置を設け,その構造は次のとおりとする。 

1) あふれ防止装置は,油面が油面範囲上限より上昇したとき,灯油のあふれなどが発生する以前に確

実にポンプの運転を停止し,かつ,自動的に復帰してはならない。 

2) あふれ防止装置は,十分な耐久性をもつものでなければならない。 

3) あふれ防止装置は,点検可能な位置に取り付けられていなければならない。 

e) 供給器は,オーバーフロー管が取り付けられる構造でなければならない。 

f) 

供給器の,貯油槽の内容積1) は10 L以下でなければならない。 

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g) 供給器に油面直視式の油量計を設ける場合,直視管の材料は,厚さ1.2 mm以上,耐熱温度180 ℃以

上のほうけい酸ガラス製のもの,又はこれと同等以上の耐熱性及び耐油性のある材料を使用しなけれ

ばならない。また,油量計には破損防止のため,ガードなどの保護装置を設けなければならない。 

6.3 

密閉形の構造 

密閉形の構造は自動圧力調節装置を設け,供給圧力を確実に制御できなければならない。また,自動圧

力調節装置が故障した場合でも所定の圧力以上に上昇してはならない。 

6.4 

一般家庭用電源を使用する供給器の構造 

一般家庭用電源を使用する供給器の構造は,次による。 

a) 作動が円滑,確実で,定格電圧の±10 %の変化があっても,実用上支障なく使用できなければならな

い。 

b) 電源電線の貫通部分には,電線を損傷しないように保護ブッシングなどによって保護処置が施されて

いなければならない。 

c) 電装品は,使用温度に十分に耐え,使用状態で運転しているときに引火現象が起きてはならない。 

d) 充電部相互間及び充電部と非充電金属部との間の空間距離は,表3に規定する値以上でなければなら

ない。 

表 3−充電部相互間及び充電部と非充電金属部との空間距離 

単位 mm 

線間電圧又は対地電圧 V 

電源電線の取付部 

出力側電線の取付部 

50以下のもの 

− 

50を超え150以下のもの 

e) スイッチ類は,動作が確実で,容易に故障を起こしてはならない。 

f) 

供給器内配線用電線は,JIS C 3306に規定するもの又はこれと同等以上のもの,電源電線は,JIS C 3301

若しくはJIS C 3306に規定するもの又はこれらと同等以上のものを用いなければならない。 

なお,電源コードの電源側の接続部には,JIS C 8303に規定する差込みプラグを付けなければなら

ない。 

g) 電源電線に100 Nの張力を連続して15秒間加えたとき,及び電源電線の供給器本体側から5 cmの箇

所を保持して押し込んだとき,電源電線と内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,保護ブッシ

ングが外れてはならない。 

h) 電線の取付端子ねじは,電線以外の取付けに兼用してはならない。 

i) 

2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線に,圧着端子その他の金具を取

り付け,確実に取付けができなければならない。 

j) 

電線をねじ頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは,なべ小ねじ,丸平小ねじ又はこれと同等以上

の締付効果がなければならない。 

なお,端子ねじの頭部で覆われる端子金具の面積は,それぞれのねじ頭部の投影面積以上としなけ

ればならない。 

k) 電動機の過負荷保護装置は,過電流,過負荷などによって,感電,火災の危険が生じない構造でなけ

ればならない。ただし,電気用品安全法の技術上の基準を定める省令を満足するものはこの限りでな

い。 

なお,過負荷保護装置は,通常の使用状態において作動してはならない。 

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外観 

7.1 

外観 

供給器の外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害な欠点があってはならな

い。 

7.2 

さび止め 

供給器には,付着性が良好で,耐油性のある塗装,めっきなどのさび止めが施されていなければならな

い。ただし,耐食材料又は耐食処理材料を用いたものは除く。 

附属品 

供給器には,壁面取付用金具及びねじ類を附属しなければならない。 

材料 

供給器の材料は,次による。 

a) 供給器の主要部の材料は,表5に示すもの,又はこれらと同等以上の品質をもつものでなければなら

ない。 

b) あふれ防止装置,油面制御装置,油量計,パッキンなどに使用する材料は,耐油性,耐食性及び耐寒

性のある材料を使用しなければならない。 

10 加工方法 

供給器の加工方法は,次による。 

a) 材料を損傷させ又は腐食させるような,構造を弱くする方法であってはならない。 

なお,各部の組付けにねじを用いる場合は,締付けが有効であり,保守,点検を必要とする部分は,

繰り返し使用に耐えなければならない。 

b) 貯油槽又は本体の接合は,アーク溶接,抵抗溶接,ろう付け又は巻締めとし,巻締めによる場合は,

150 ℃以下で軟化若しくは溶融しないはんだ又は耐油性のある接着剤によって油密を完全にしなけれ

ばならない。 

c) 貯油槽とくみ上げ口口金,供給口口金,送油バルブなどの接合は,溶接,ろう付け,ねじ込み又はね

じ止めのいずれかによらなければならない。 

11 試験方法 

11.1 試験条件 

11.1.1 試験室の温度 

試験室の温度は,特に指定のある場合を除き20 ℃±10 ℃とする。 

11.1.2 試験用の油 

試験用の油は,JIS K 2203に規定する1号灯油とする。 

11.1.3 試験電圧及び周波数 

試験電圧及び周波数は,製造業者の指定する定格値とする。 

11.1.4 試験用の計測器 

試験用の計測器は,通常,表6に示すもの又はこれらと同等以上の性能のものを用いる。 

11.2 耐食性試験 

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11.2.1 試験装置 

試験装置は,JIS Z 2371の3.(装置)による。 

11.2.2 試験片 

貯油槽を図3に示すように4分し,それぞれから2個の試験片を作製する。 

なお,試験片の大きさは噴霧室の内容積に合わせて定める。 

11.2.3 試験方法 

試験片を噴霧室につるし,噴霧室温を35 ℃±2 ℃にして,JIS Z 2371の7.(試験用塩溶液)の塩溶液

を48時間噴霧した後,直ちに試験片の切断面以外の表面を布でふき取り,ふき取れないさびの発生がある

かを調べる。 

注記 形状は,一例を示す。 

図 3−貯油槽の分割方法 

11.3 貯油槽の漏れ試験 

貯油槽の漏れ試験は,貯油槽に灯油を入れないで開放部を閉じた状態で,くみ上げ口から空気を送り貯

油槽内の空気圧を50 kPaにしたとき,各部からの漏れの有無を調べる。 

11.4 逆止弁の閉止能力試験 

逆止弁の閉止能力試験は,供給口を閉じ,供給器を運転し,油面範囲上限まで灯油をくみ上げて電源を

切った後,24時間の間にくみ上げ口から漏れる灯油の量を調べる。この場合,くみ上げ管の長さは,約10 

cmとする。 

11.5 供給能力試験 

11.5.1 試験装置 

試験装置は,図4,図5又は図6による。この場合,図4及び図5は,くみ上げ管の長さを表示された

揚程に等しい実長で試験する場合の装置を示し,図6は,表示された揚程相当の負圧によって試験する場

合の装置を示す。 

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S 3026:2007 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

揚程(H)は,製造業者の表示する距離とする。 

図 4−供給能力試験装置(落差形) 

揚程(H)は,製造業者の表示する距離とする。 

図 5−供給能力試験装置(密閉形) 

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S 3026:2007 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注記 図は,一例を示す。 

図 6−負圧による供給能力試験装置 

11.5.2 予備運転 

予備運転は,11.5.3の本試験を行う前に,次によって行う。 

a) 供給器のすべての部分が正しく組み立てられ,かつ,設置されているかを確認する。 

b) 呼び油を必要とするものは,製造業者の指定する量の灯油を給油する。 

c) 図4の試験装置で試験する場合は,V1を全開にして配管内の空気が十分抜けるまで運転する。次に,

送油バルブV2を全開とし,油面をほぼ油面範囲の中間に保って連続運転ができるよう,油面調節器に

よって落差を調節する。 

d) 図5の試験装置で試験する場合は,V1及び送油バルブV2を開いて運転を開始し,配管内の空気が十

分抜けるまで運転する。 

e) 図6の試験装置で試験する場合は,次のとおりとする。 

1) V1を閉じた状態で,三方コックは,空気タンクに直接供給できる方向とし,真空ポンプを運転して

空気タンク内に灯油を約90 %入れる。 

2) 次に,V1及び送油バルブV2を全開にしてから,供給器の運転を開始し,三方コックを負圧調節器

側に切り替え,負圧調節器及び真空計によって,空気タンク内を表示された揚程相当の圧力に設定

する。 

3) 落差形の場合は,油面調節器によってc)と同じ方法で油面を調節する。 

11.5.3 本試験 

10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

本試験は,11.5.2の予備運転後,供給器を最低1分間以上運転して,灯油の供給量を測定する。 

a) 供給能力の算出 

供給量を図4又は図5に示すようにはかりによって質量を測定した場合は,式 (1) によって算出す

る。また,供給量を図6に示すように流量計によって容量を測定した場合は,式 (2) によって算出す

る。 

A

t

M

1

60×

×

=

 ········································································· (1) 

ここに, 

Q: 供給能力(L/h) 

M: 供給量(kg) 

t: 供給に要した時間(min) 

A: 灯油の密度(0.8 kg/Lとする。) 

60

×

=tV

 ··············································································· (2) 

ここに, 

Q: 供給能力(L/h) 

V: 流量計で測定した供給量(L) 

t: 供給に要した時間(min) 

b) 供給能力の表示供給能力に対する割合の算出 

供給能力の表示供給能力に対する割合を式 (3) によって算出する。 

100

0

W

×

=QQ

 ·········································································· (3) 

ここに, QW: 供給能力の表示供給能力に対する割合(%) 

Q: 供給能力(L/h) 

Q0: 表示供給能力(L/h) 

11.6 供給圧力試験 

供給圧力試験は,供給器を11.5.1によって準備した後,図5に示すV1を開き,V2を閉じた状態で10分

間運転したときの供給圧力を測定する。 

11.7 電動機などの巻線の温度試験 

電動機などの巻線の温度試験はJIS C 4034-1に規定する抵抗法によるものとし,試験開始直前及び試験

終了直後の巻線の抵抗を測定して,試験終了直後の巻線の温度を式 (4) によって算出する。 

(

)

1

1

1

1

2

2

T

t

t

R

R

R

t

+

+

=

 ······························································ (4) 

ここに, 

t2: 試験終了直後における巻線温度(℃) 

R2: 試験終了直後(温度t2)における巻線抵抗(Ω) 

R1: 試験開始直前(温度t1)における巻線抵抗(Ω) 

t1: R1を測定したときの巻線温度(℃) 

T: 定数(銅線:235) 

11.8 あふれ防止試験 

あふれ防止試験は,油面制御装置を作動しないようにした後供給器を運転したとき,灯油があふれ出る

以前に確実にあふれ防止装置が作動して,ポンプの運転を停止し,かつ,貯油量が減少した場合でも,自

動復帰しないかを調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.9 空運転時の安全性試験 

空運転時の安全性試験は,次のとおりとする。 

a) 空運転防止装置のあるものは,供給器に油面範囲上限まで灯油を入れた後,くみ上げができない状態

にし,供給口から供給器内の灯油を流出させたとき,供給器が一度運転に入った後,空運転防止装置

が作動して停止するか,更に自動復帰しないかを調べる。 

b) 空運転防止装置のないものは,供給器を空の状態にし,連続24時間運転した後,11.5〜11.6の方法に

よって供給能力及び供給圧力を測定し,異常があるかを調べる。 

11.10 傾斜試験 

傾斜試験は,供給器を前後左右それぞれに2°傾けて運転したとき,油面制御装置が支障なく作動する

かを調べる。 

11.11 低温起動試験 

低温起動試験は,供給器を−20 ℃±2 ℃の低温室又は低温槽内に図7に示すように設置し,約1時間放

置した後,90 Vの試験電圧を加えたとき,起動するかを調べる。 

図 7−低温起動試験 

11.12 ドレン受け容器の耐凍結性試験 

ドレン受け容器の耐凍結性試験は,ドレン受け容器を備えるものは供給器にドレン受け容器を付けた状

態でドレン受け容器に水を満たし,これを低温槽に入れ,図8に示す条件で冷却させ,−20 ℃以下に連続

5時間放置したとき,水の凍結などによって,容器にき裂,破損などが生じるか,また,常温に戻したと

き,漏れがあるかを調べる。 

図 8−温度降下曲線 

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12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.13 送油バルブの操作性試験 

送油バルブの操作性試験は,送油バルブの中に灯油を入れた状態で1分間に約15回の速さで開閉の操作

を100回繰り返した後,11.3に規定する方法で漏れがあるかを調べ,更に開閉操作を行い,円滑に作動す

るかを調べる。 

11.14 騒音試験 

騒音試験は,供給器を11.5による条件によって連続運転させ,図9に示す各測定位置(床面からの高さ

は約1 mとする。)で,JIS C 1509-1又はこれと同等以上の測定器のA特性時間重み付きサウンドレベルを

用いて騒音を測定し,その最高値を求める。この場合の揚程は,製造業者の表示する距離とする。 

なお,この試験は,通常,無響室で行う。 

単位 mm 

図 9−騒音試験(平面図) 

11.15 耐振動性試験 

耐振動性試験は,供給器を図10に示す方法で振動試験機の加振台上に製造業者の指示する方法で取り付

けた後,送油バルブを閉止させ,貯油槽の灯油を油面範囲上限まで入れてから供給器の前後,左右の2方

向について周期0.5秒及び0.7秒,加速度300 cm/s2で瞬時に加振してから30秒の間に,供給器外へ油漏れ

があるかを調べる。 

単位 mm 

図 10−振動試験 

11.16 耐引張性試験 

耐引張性試験は,製造業者の指定する方法で壁に取り付け,図11に示すような方向に表4の引張荷重で

引っ張ったとき,供給器の落下,取付金具の破損,変形などがあるかを調べる。この場合,落差形の供給

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

器は貯油槽の油面範囲上限まで灯油を入れて行う。 

単位 mm 

図 11−引張試験 

表4−引張荷重 

質量a) kg 

引張荷重 N 

10以下のもの 

200 

10を超えるもの 

質量の2倍 

注a) この表でいう質量とは,貯油槽の油面範囲上限まで灯油を入れたときの総質量をいう。 

11.17 絶縁抵抗試験 

絶縁抵抗試験は,500 V絶縁抵抗計を用い,充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。 

11.18 耐電圧試験 

耐電圧試験は,絶縁抵抗試験を行った後,周波数50 Hz又は60 Hzの正弦波に近い1 000 Vの電圧を充

電部と非充電金属部との間に1分間加え,これに耐えるかを調べる。 

11.19 耐散水性試験 

耐散水性試験は,供給器を図12に示すように試験用壁に取り付けた後,散水器 を図12に示す条件で固

定し,供給器の前,左60°,右60°の各方向に5分間ずつ散水器によって水道水を散水した後,直ちに

11.17及び11.18の方法によって絶縁抵抗及び耐電圧を調べ,更に貯油槽内部への水の浸入があるかを調べ

る。この場合,貯油槽内の灯油を取り除いて行う。 

なお,散水器は,図13に示す方法で降水量を測定したときに,全受水器の平均が3 mm/min±0.5 mm/min

で,各受水器の降水量の平均値に対する偏差が±30 %のものとする。また,散水出口の平均流速は,約8 

m/sであることが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

単位 mm 

図 12−耐散水性試験 

図 13−散水器の降水量測定方法 

11.20 耐油性試験 

11.20.1 ゴム,プラスチック材などの耐油性試験 

ゴム,プラスチック材などの耐油性試験は,通常の使用中,油に触れるおそれがある部分のゴム,プラ

スチック材などを,20 ℃±2 ℃の試験室でJIS K 2201に規定する1号ガソリン中に24時間浸してから,

式 (5) によって質量変化率を算出する。 

100

1

1

2

×

=

M

M

M

M

 ·································································· (5) 

ここに, ∆M: 質量変化率(%) 

M2: 試験後の質量(g) 

M1: 試験前の質量(g) 

11.20.2 貯油槽内面の塗装の耐油性試験 

貯油槽内面の塗装の耐油性試験は,試験片を11.2と同様な方法で作製し,20 ℃±2 ℃の試験室でJIS K 

2201に規定する1号ガソリン中に48時間浸した後,これを取り出し,更に空気中に2時間以上放置して

から貯油槽内面の塗装に,膨れ,はがれ,割れなどの変化があるかを調べる。 

11.21 プラスチック製カバーの耐熱性及び耐寒性試験 

15 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

プラスチック製カバーの耐熱性及び耐寒性試験は,次によって行う。 

a) 供給器にカバーを取り付けた状態で,60 ℃±2 ℃の恒温槽中に約24時間放置した後,目視によって

試験前と比べて異常があるかを調べる。 

b) a)の試験で異常のない場合は,更に同一試料を−20 ℃±2 ℃の低温槽の中に移し,約24時間放置し

た後,目視によって試験前と比べて異常があるかを調べる。 

12 検査 

12.1 型式検査 

12.1.1 型式検査の実施 

供給器は,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときに,12.1.2〜12.1.5によって型式検査を行う。 

12.1.2 試料の採り方及び大きさ 

試料は,最初の製造ロットからランダムに2個以上採取する。 

12.1.3 検査項目 

検査項目は,この規格で規定するすべての該当項目について行う。 

12.1.4 合否判定 

合否の判定は,この規格で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは

不合格とする。 

12.1.5 検査記録 

検査記録は,検査ごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験を実施した者の名称 

b) 試験年月日 

c) 試験担当者名 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

12.2 製品検査 

12.2.1 製品検査の実施 

供給器は,12.2.2〜12.2.4によって製品検査を行う。この場合,試料数は合理的な抜取方式によってもよ

い。 

12.2.2 検査項目 

検査項目は,次の項目について行う。 

a) 性能 

1) 貯油槽の漏れ(落差形に限る。) 

2) 供給能力 

3) あふれ防止 

4) 空運転時の安全性(空運転防止装置のないものは除く。) 

5) 絶縁抵抗 

6) 耐電圧 

b) 外観及び附属品 

12.2.3 合否判定 

合否の判定は,12.2.2の項目を満足したものは合格,1項目でも満足しないものは不合格とする。 

16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

12.2.4 検査記録 

検査記録は,検査ごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験年月日 

b) 試験担当者名 

c) 検査方式(ロットの大きさ,試料の大きさ及び合否の判定) 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

13 表示 

13.1 定格表示 

供給器本体の見やすい箇所に,容易に脱落しない方法及び容易に消えない方法で次の事項を表示する。

さらに,次の事項のうち,型式の呼び及び製造業者名又はその略号については,供給器本体に,刻印又は

浮き出しの方法で表示する。ただし,アルミニウム,その他の軽金属以外の金属銘板に刻印又は浮き出し

の方法で表示し,供給器本体にかしめ又はねじ止めしたものは供給器本体に刻印又は浮き出しの方法で表

示したものとみなす。 

a) 規格番号及び規格名称 

なお,経過措置は,附属書A(規定)による。 

例1 JIS S 3026(石油燃焼機器用灯油供給器) 

例2 JIS S 3026 

石油燃焼機器用灯油供給器 

b) 種類 

c) 製造業者の型式の呼び 

d) 供給燃料(灯油) 

e) 供給能力(L/h)とそのときのくみ上げ揚程(m) 

f) 

供給圧力(kPa)(密閉形に限る。) 

g) 定格電圧(V)及び定格周波数(Hz),定格電流(A) 又は消費電力(W) 

h) 貯油槽の内容積(L)(落差形に限る。) 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

製造年月又はその略号 

13.2 取扱表示 

供給器には,見やすい箇所に,容易に脱落しない方法及び容易に消えない方法で,少なくとも次の事項

を表示する。 

なお,表示は見やすくするため,JIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上の大きさのものを使用

する。 

a) 供給燃料(灯油)の注意 

b) 使用上の注意 

c) あふれ防止装置及び空運転防止装置作動時の注意 

d) その他必要な事項 

13.3 配管接続部の表示 

灯油のくみ上げ口,供給口には,文字又は矢印で灯油の流れの方向を,容易に消えない方法で表示する。 

17 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13.4 型式検査合格の表示 

型式検査に合格したものには,検査に合格した旨を,試験を実施した者の名称を付記して表示する。 

14 取扱説明書 

供給器には,次の事項を記載した取扱説明書を添付する。 

a) 据付けについての注意 

b) 据付け場所についての注意 

c) 据付けの要領と注意(電源スイッチの取付方法及び床面からの取付高さを含む。) 

d) 配管の要領と注意(オーバーフロー管を含む。) 

e) 据付け後の確認 

f) 

供給燃料についての注意 

g) 構造図及び各部の名称 

h) 使用上の注意(使用開始時の呼び油,長期間使用しないときなどの注意を含む。) 

i) 

くみ上げ揚程と供給能力との関係 

j) 

あふれ防止装置及び空運転防止装置についての注意 

k) 日常の点検,手入れの要領と注意 

l) 

故障・異常の見分け方と処置方法 

m) 仕様[型式の呼び,供給燃料,くみ上げ揚程とそのときの供給能力,供給圧力(密閉形に限る。),貯

油槽の内容積,外形寸法(外形寸法図のある場合は省略してもよい。),質量,電源,消費電力,安全

装置など] 

n) 配線図 

o) 故障・修理のときの連絡先 

p) その他特に注意を必要とする事項(使用できる温度範囲など) 

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18 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

部品名 

番号 

部品名 

給油口 

カバー 

あふれ防止装置 

電動機 

油面制御装置 

10 

貯油槽 

浮子 

11 

ポンプ 

くみ上げ口 

12 

逆止弁 

ドレン受け 

13 

送油バルブ 

フィルタ 

14 

供給口 

注記 形状は,一例を示す。 

図14−落差形 

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19 

S 3026:2007 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

部品名 

番号 

部品名 

カバー 

電動機 

自動圧力調節装置 

本体 

逆止弁 

ポンプ 

供給口 

フィルタ 

フィルタキャップ 

10 

くみ上げ口 

注記 形状は,一例を示す。 

図15−密閉形 

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20 

S 3026:2007 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−材料 

単位 mm 

区分 

板厚 a) 

材料名 

貯油槽又は本体 

0.6以上 

JIS G 3141 
JIS H 5302 

0.4以上 

JIS G 4305 

カバー 

− 

プラスチック又は金属 

取付金具 

0.6以上 

JIS G 3141 
JIS G 3101 
JIS G 3302 

逆止弁 

− 

金属,耐油性のゴム又はプラスチック 

浮子 

− 

耐油性プラスチック 

フィルタ 

− 

金属又は耐油性プラスチック 

注a) 板厚は,±10 %の許容差を認める。 

表6−計測器 

種類 

目盛範囲 

最小目盛 

適用試験項目 

用途 

関連規格 

マイクロメータ 

0〜25 mm 

0.01 mm 

− 

寸法測定用 

JIS B 7502 

ノギス 

0〜適長mm 

0.05 mm 

JIS B 7507 

一般用ガラス製棒状
温度計 

0〜50 ℃ 

0.5 ℃ 

− 

室温測定用 

JIS B 7411 

温度計 

−30〜50 ℃ 

1 ℃ 

− 

温度測定用 

− 

0〜100 ℃ 

1 ℃ 

真空計 

−0.1〜0 MPa 

0.005 MPa 

11.5,11.9 

圧力測定用 

JIS B 7505 

圧力計 

0〜0.1 MPa 

0.05 MPa 

11.3,11.5, 
11.6,11.9 

流量計 

− 

0.5 mL 

− 

流量測定用 

− 

はかり 

0〜25 kg 

2 g 

− 

質量測定用 

− 

メスシリンダー 

0〜500 mL 

5 mL 

11.4,11.5 

供給量,漏れ量
測定用 

− 

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21 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

JIS S 3026(石油燃焼機器用灯油供給器)の経過規定 

A.1 適用範囲 

この附属書は,JIS S 3026(石油燃焼機器用灯油供給器)の定格表示の経過措置について規定する。 

A.2 経過措置 

経過措置については,経過措置期限までは,表A.1の規格の規定によるか,又は経過規定による。 

表A.1−経過措置 

規定項目 

規格の規定 

経過措置期限 

経過規定 

13.1 定格表示 

a) 規格番号及び規格名称 

平成20年9月30日まで a) 規格名称 

関連規格 JIS B 7411 一般用ガラス製棒状温度計 

JIS B 7502 マイクロメータ 

JIS B 7505 ブルドン管圧力計 

JIS B 7507 ノギス