サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

S 2302-1994 

炭酸飲料用ガラスびんの耐内圧力試験方法 

Method of internal pressure test for carbonated beverage bottles 

1. 適用範囲 この規格は,炭酸飲料用ガラスびんの耐内圧力強度の試験方法について規定する。 

2. 種類 種類は,次のとおりとする。 

(1) 段階加圧法 

(a) 通過試験(1) 

注(1) 通過試験は,パステスト (pass test) ともいう。 

(b) 累進試験 

(2) 定速加圧法 

3. 段階加圧法 

3.1 

装置 装置は,付図1に示すようなもので,次の条件を備えていなければならない。 

(1) 水圧で測定する構造になっており,その圧力の許容差は±0.05MPa(2)であること。 

注(2) 圧力を確認する計器は,当分の間,圧力が従来単位によって表示されたものを使用してもよい。

この場合,圧力の許容差は,±0.5kgf/cm2とする。 

(2) 圧力の上昇速度は,1秒間につき最低1.1MPa(3)の割合であること。 

注(3) 圧力を確認する計器は,当分の間,圧力が従来単位によって表示されたものを使用してもよい。

この場合,圧力の上昇速度は1秒間につき11 kgf/cm2とする。 

(3) 圧力の水準間隔(4)は,圧力水準が3.14MPa未満は0.20MPa以下,圧力水準が3.14MPa以上は0.39MPa

以下であること。 

注(4) 圧力を確認する計器は,当分の間,圧力が従来単位によって表示されたものを使用してもよい。

この場合,圧力の水準間隔は,圧力水準が32kgf/cm2未満は2kgf/cm2以下,圧力水準が32kgf/cm2

以上は4kgf/cm2以下とする。 

(4) 各圧力水準での保持時間は,2秒以上で一定であること。 

備考 圧力水準の設定,試験圧力の保持時間は1分間を基準とする。ただし,表1に規定する換算圧

力及び保持時間を使用してもよい。 

表1 換算圧力及び保持時間 

保持時間 

1分 

30秒 20秒 10秒 

5秒 

3秒 

2秒 

圧力計数 1.00 

1.04 

1.07 

1.12 

1.18 

1.23 

1.27 

(5) 試料びんの保持は,口部でつるす構造になっていること。 

(6) びんの密封面にガスケットが密着して加圧力を保持するような構造であること。 

(7) 試験を開始する圧力水準及び最終の圧力水準を設定できる装置であること。 

S 2302-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(8) 保持板には,合成樹脂などびんにきずを付けない材質のものを使用すること。 

(9) 弾力性があるガスケットと保持板とで,びんの口部を上下に締め付けてびんを保持できる構造である

こと。 

(10) 始動スイッチを入れるとタイマ及び加圧モータが始動し,シリンダによって加圧できる構造であるこ

と。 

(11) 圧力は,びん,圧力計及び圧力交換器に伝わり,表示器に表示されること。 

(12) びんが破壊したときには,その圧力の値が表示器に表示される構造であること。 

(13) 最終の圧力水準に達しても破壊しないときは,その圧力の値が表示器に表示され,水圧が自動的に下

降する構造であること。 

3.2 

操作 操作は,次のとおり行う。 

3.2.1 

通過試験による場合 

(a) 水を満たした試料びんを,保持板に口部を掛けてつるす。 

(b) ガスケットをびん口上部の密封部分に当て,漏水しない程度に押さえる。 

(c) 指定された圧力水準で破壊するかどうかを調べる。 

3.2.2 

累進試験による場合 

(a) 水を満たした試料びんを,保持板に口部を掛けてつるす。 

(b) ガスケットをびん口上部の密封部分に当て,漏水しない程度に押さえる。 

(c) 複数段階の圧力水準を指定し,順次水準を上げ,破壊するかどうかを調べる。 

4. 定速加圧法 

4.1 

装置 装置は,付図1に示すようなもので,次の条件を備えていなければならない。 

(1) 水圧で測定する構造になっており,その圧力の許容差は,±0.05MPa(2)であること。 

(2) 圧力の上昇速度は,1秒間につき0.57MPa(5)の割合であること。 

注(5) 圧力を確認する計器は,当分の間,圧力の従来単位によって表示されたものを使用してもよい。

この場合,圧力の上昇速度は1秒間につき5.8kgf/cm2とする。 

備考 試験圧力は,原則として1分間保持相当圧力で表示することとし,次の式によって換算する。 

P60=0.72PR−0.13 

ここに, P60: 1分間保持相当圧力 (MPa)  
 

PR: 試験圧力 (MPa)  

また,圧力が従来単位によって表示された試験器を用いた場合,試験圧力は,次の式によっ

て算出する。 

P60= (0.72PR1−1.32) ×0.098 066 5 

ここに, PR1: 試験圧力 (kgf/cm2)  

(3) 試料びんの保持は,口部でつるす構造になっていること。 

(4) 最終の圧力水準を指定できる装置であること。 

(5) 3.1の(5),(6)及び(8)〜(13)に適合すること。 

4.2 

操作 操作は,次のとおり行う。 

(1) 水を満たした試料びんを,保持板に口部を掛けてつるす。 

(2) ガスケットをびん口上部の密封部分に当て,漏水しない程度に押さえる。 

(3) 最終の圧力水準を指定し,圧力を上昇させて破壊するかどうかを調べ,破壊した場合は,圧力計の数

background image

S 2302-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

値を読む。 

5. 記録 記録は,次の事項について行う。 

(1) 試験年月日 

(2) 試験びん名 

(3) 試験本数 

(4) 試験方法の種類 

(5) 試験結果 

(5.1) 段階加圧法による通過試験の場合 

(a) 試験圧力値 

(b) 破壊本数 

(5.2) 段階加圧法による累進試験の場合 

(a) 試験をした各圧力値 

(b) 各圧力値における破壊本数 

(c) 破壊しなかった本数 

(5.3) 定速加圧法の場合 

(a) 各試料の破壊した各圧力値 

(b) 最終の圧力水準及び破壊しなかった本数 

付図1 試験装置 

S 2302-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日用品部会 炭酸飲料用ガラスびん試験方法専門委員会 構成表(平成元年3月1日改正のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

境 野 照 雄 

工学院大学 

阿 部   修 

農林水産省食品流通局 

吉 田 哲 朗 

国税庁関税部 

中 村 俊 彦 

通商産業省生活産業局 

細 川 幹 夫 

工業技術院標準部 

土 子 健 朗 

工業技術院製品科学研究所 

早 川 欽 三 

通商産業省通商産業検査所 

林   晴 夫 

朝日麦酒株式会社 

河 西 勝 興 

サッポロビール株式会社 

島 田 邦 彦 

日本コカコーラ株式会社 

森 本 直 樹 

日本ペプシコ株式会社 

松 本 篤 美 

主婦連合会 

川 又 幸 子 

全国地域婦人団体連絡協議会 

三 宅 忠 久 

社団法人全国清涼飲料工業会 

福 井 象 三 

日本硝子株式会社 

富 永   宏 

山村硝子株式会社 

広 瀬 健 二 

石塚硝子株式会社 

川 島   謙 

新日本硝子株式会社 

大 和 芳 宏 

東洋ガラス株式会社 

柴 田 正 敏 

麒麟麦酒株式会社 

市 古 照 彦 

日本ガラスびん協会 

(事務局) 

高 橋 和 敬 

工業技術院標準部繊維化学規格課 

関 口 敦 司 

工業技術院標準部繊維化学規格課 

(事務局) 

天 野 正 喜 

工業技術院標準部繊維化学規格課(平成6年3月1日改正のとき) 

平 塚 智 章 

工業技術院標準部繊維化学規格課(平成6年3月1日改正のとき)