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S 2109:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 区分······························································································································· 3 

4.1 設置による区分 ············································································································· 3 

4.2 ガス量自動制御方式による区分 ························································································ 4 

4.3 機種別の区分 ················································································································ 5 

5 性能······························································································································· 6 

5.1 温水機器の性能 ············································································································· 6 

5.2 水道直結式機器の性能 ··································································································· 18 

6 機器の構造,材料及び寸法 ································································································ 19 

6.1 構造一般 ····················································································································· 19 

6.2 材料 ··························································································································· 20 

6.3 機種別の構造及び寸法 ··································································································· 22 

6.4 屋内式機器の給排気方式別の構造及び寸法 ········································································· 23 

6.5 屋外式機器の構造及び寸法 ····························································································· 24 

6.6 設置形態別の構造 ········································································································· 24 

6.7 設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器 ···················································· 25 

7 部品の構造及び寸法 ········································································································· 26 

7.1 構造及び寸法一般 ········································································································· 26 

7.2 ガス接続口 ·················································································································· 26 

7.3 器具栓 ························································································································ 26 

7.4 パイロットガス導管 ······································································································ 26 

7.5 ノズル又はノズルの機能をもつもの·················································································· 26 

7.6 バーナ及び点火バーナ ··································································································· 26 

7.7 空気調節器 ·················································································································· 26 

7.8 給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ ································································ 26 

7.9 電気点火装置 ··············································································································· 27 

7.10 点火タイマ及び/又は消火タイマ ··················································································· 27 

7.11 サーモスタット ··········································································································· 27 

7.12 安全装置 ···················································································································· 27 

7.13 水の通る部分及び水に接する部分 ··················································································· 29 

7.14 給水自動ガス弁 ··········································································································· 29 

7.15 逃し弁 ······················································································································· 29 

7.16 水道用減圧弁 ·············································································································· 30 

S 2109:2019 目次 

(2) 

ページ 

7.17 排気用送風機 ·············································································································· 30 

7.18 燃焼用送風機 ·············································································································· 30 

8 電源使用機器の構造 ········································································································· 30 

9 試験方法························································································································ 32 

9.1 性能試験 ····················································································································· 32 

9.2 機器の設置状態及び使用状態 ·························································································· 32 

9.3 ガス消費量試験 ············································································································ 32 

9.4 燃焼状態試験 ··············································································································· 32 

9.5 平常時温度上昇試験 ······································································································ 33 

9.6 異常時温度上昇試験 ······································································································ 34 

9.7 安全装置試験 ··············································································································· 36 

9.8 反復使用試験 ··············································································································· 38 

9.9 連続燃焼及び断続燃焼試験 ····························································································· 39 

9.10 水滴落下試験 ·············································································································· 39 

9.11 サーモスタット作動試験(開閉式) ················································································ 40 

9.12 逃し弁作動試験 ··········································································································· 40 

9.13 瞬間湯沸器の使用性能試験 ···························································································· 40 

9.14 貯湯湯沸器の使用性能試験 ···························································································· 42 

9.15 ふろがまの使用性能試験 ······························································································· 45 

9.16 構造,材料及び寸法の試験 ···························································································· 46 

9.17 水通路の耐圧試験 ········································································································ 46 

9.18 はんだの耐久性試験 ····································································································· 47 

10 検査 ···························································································································· 47 

10.1 形式検査 ···················································································································· 47 

10.2 製品検査 ···················································································································· 47 

11 表示 ···························································································································· 48 

11.1 製品表示 ···················································································································· 48 

11.2 取扱表示 ···················································································································· 49 

12 取扱説明書 ··················································································································· 49 

附属書A(規定)瞬間湯沸器及びふろがまの安全要求事項 ·························································· 79 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本

ガス機器検査協会(JIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS S 2109:2011

は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

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日本工業規格          JIS 

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家庭用ガス温水機器 

Gas burning water heaters for domestic use 

適用範囲 

この規格は,液化石油ガス又は都市ガス(以下,ガスという。)を燃料とする,主として一般家庭用の温

水機器(以下,機器という。)について規定する。この規格が対象とする機器を表1に示す。 

なお,この規格では,圧力は,大気圧と示しているもの以外は全てゲージ圧力とする。 

注記 ガス瞬間湯沸器及びガスふろがまについては,液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律における液化石油ガス器具等及びガス事業法におけるガス用品に指定されている

(附属書A参照)。 

表1−機器 

機種 

表示ガス消費量 kW 

機能など 

図 

ガス瞬間湯沸器
(以下,瞬間湯
沸器という。) 

70以下 

給水に関連してガス通路を開閉することがで
きる機構をもち,水が熱交換部を通過する間
に加熱される給湯専用の機器 

図34,図35 

ガス貯湯湯沸器
(以下,貯湯湯
沸器という。) 

42以下 

貯湯槽内にあらかじめ蓄えた水を加熱し,湯
温に関連してガス通路を開閉することができ
る機構をもち,貯湯部が密閉されており,貯
湯部に0.1 MPaを超える圧力がかからず,か
つ,伝熱面積が4 m2以下の給湯専用の機器 

図36,図37 

ガスふろがま
(以下,ふろが
まという。) 

ふろ部a) だけの機器:21以下 
給湯部が瞬間湯沸器構造の給湯
付ふろがま:91以下(ふろ部は
21以下で給湯部は70以下) 

浴槽内の水をガスの燃焼熱で直接循環加熱す
る装置であって,浴槽内の水を加熱するため
の熱交換部(以下,かま本体という。)とバー
ナ(以下,ふろバーナという。)とを組み合わ
せて一体構成しているふろ部だけの機器及び
給湯機能を組み合わせた複合形の機器 

図38,図39 

注a) ふろ部とは,ふろ部が給湯以外の機能を兼用しているものを含む。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1406 屋内換気量測定方法(炭酸ガス法) 

JIS B 0202 管用平行ねじ 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 2061 給水栓 

JIS B 2401-1 Oリング−第1部:Oリング 

JIS B 8410 水道用減圧弁 

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JIS C 3101 電気用硬銅線 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS C 8515 一次電池個別製品仕様 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4308 ステンレス鋼線材 

JIS G 4313 ばね用ステンレス鋼帯 

JIS G 4314 ばね用ステンレス鋼線 

JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 

JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管 

JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線 

JIS H 4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 

JIS H 4090 アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS H 5120 銅及び銅合金鋳物 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS S 2075 家庭用ガス・石油温水機器のモード効率測定法 

JIS S 2091 家庭用燃焼機器用語 

JIS S 2093 家庭用ガス燃焼機器の試験方法 

JIS S 2149 ガス燃焼機器用バイメタルサーモスイッチ 

JIS S 2150 ガス燃焼機器用手動ガスバルブ 

JIS S 2151 ガス燃焼機器用自動ガスバルブ 

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JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS S 2075,JIS S 2091及びJIS S 2093によるほか,次による。 

3.1 

液化石油ガス 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく施行規則

(平成9年通商産業省令第11号)の“液化石油ガスの規格”に掲げるガス。 

3.2 

都市ガス 

ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和46年通商

産業省令第27号)別表第3に掲げるガスグループのガス。 

3.3 

点火動作が自動的に行われるもの 

機器を待機状態にした後,バーナへのガス通路の開動作,点火動作,点火確認などが自動的に行われる

もの。 

3.4 

表示ガス消費量 

機器をガスの消費量が最も多い状態で使用したときに消費するガス量で,機器に表示する値。 

3.5 

定格熱効率 

機器をガスの消費量が最も多い状態で使用したときの,有効熱量の入熱量に対する百分率。 

3.6 

加熱時間 

給水温度から所定の給湯温度に上昇するまでに要する時間。 

区分 

4.1 

設置による区分 

4.1.1 

屋内外設置による区分 

機器の屋内外設置による区分は,表2による。 

表2−屋内外設置による区分 

設置方式 

区分内容 

略号 

図 

屋内式 

屋内に設置して用いる機器 

− 

図2〜図10 

屋外式 

屋外に設置して用いる機器 

RF 

図11 

4.1.2 

屋内式機器の給排気方式による区分 

屋内式機器の給排気方式による区分は,表3による。ただし,ふろがまは開放式を除く。 

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表3−屋内式機器の給排気方式による区分 

給排気方式 

区分内容 

呼称 

略号 

図 

開放式 

燃焼用空気を屋内から採り,燃焼ガスを屋
内に排出する方式 

開放式 

− 

図2 

半密閉式 

自然排
気式 

燃焼用空気を屋内から採り,燃焼ガスを排
気筒を用いて,自然通気力によって屋外に
排出する方式 

自然排気式 

CF 

図3 

強制排
気式 

燃焼用空気を屋内から採り,燃焼ガスを送
風機を用いて強制的に屋外に排出する方式 

強制排気式 

FE 

図4 

密閉式 

自然給
排気式 

給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外
に出し,自然通気力によって給排気を行う
方式 

バランス外
壁式 

BF 

BF-W 

図5 

給排気筒を専用給排気室(チャンバ)内に
接続して,自然通気力によって開放廊下に
給排気を行う方式 

バランスチ
ャンバ式 

BF-C 

図6 

給排気筒を共用給排気筒(Uダクト,SEダ
クトなど)内に接続して自然通気力によっ
て給排気を行う方式 

バランスダ
クト式 

BF-D 

図7 

強制給
排気式 

給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外
に出し,送風機を用いて強制的に給排気を
行う方式 

強制給排気
外壁式 

FF 

FF-W 

図8 

給排気筒を専用給排気室(チャンバ)内に
接続して,送風機を用いて強制的に開放廊
下に給排気を行う方式 

強制給排気
チャンバ式 

FF-C 

図9 

給排気筒を共用給排気筒(Uダクト,SEダ
クトなど)内に接続して送風機を用いて強
制的に給排気を行う方式 

強制給排気
ダクト式 

FF-D 

図10 

4.1.3 

設置形態による区分 

機器の設置形態による区分は,表4による。 

表4−設置形態による区分 

設置形態 

区分内容 

図 

据置形 

台又は床面に据え置いて使用する機器 

図12 

壁掛形 

壁面に取り付けて使用する機器 

図13 

つり下げ形 

壁,天井などにつり下げて使用する機器 

− 

組込形 

壁,調理台などに組み込んで使用する機器 

− 

4.2 

ガス量自動制御方式による区分 

機器のガス量自動制御方式による区分は,表5による。 

表5−機器のガス量自動制御方式による区分 

制御方式 

区分内容 

比例制御式 

比例制御によってガス量を連続的に増減するもの 

その他の制御方式 

比例制御以外の制御方式のもの 

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4.3 

機種別の区分 

4.3.1 

瞬間湯沸器の区分 

瞬間湯沸器は,給湯方式による区分は,表6による。 

表6−瞬間湯沸器の給湯方式による区分 

給湯方式 

区分内容 

図 

元止め式 

機器の入口側(給水側)の水栓の操作で給湯する(元止め専用)方式のもので,
給湯配管のできないもの 

図34 

先止め式 

機器の出口側(給湯先)の湯栓の操作で給湯する(給湯配管・先止め)方式の
もので,給湯配管のできるもの 

図35 

4.3.2 

貯湯湯沸器の区分 

貯湯湯沸器は,加熱能力及び給水方式による区分は,表7及び表8による。 

表7−貯湯湯沸器の加熱能力による区分 

加熱能力 

区分内容 

図 

急加熱形 

表示ガス消費量が,貯湯量1 L当たり1.2 kW以上のもの 

図36 

緩加熱形 

表示ガス消費量が,貯湯量1 L当たり1.2 kW未満のもの 

図37 

表8−貯湯湯沸器の給水方式による区分 

給水方式 

区分内容 

図 

水道直結式 

水道用減圧弁及び逃し弁を接続し,水道管に直結して給水する方式 

図37 a) 

シスターン式 

シスターンから給水する方式 

図37 b) 

4.3.3 

ふろがまの区分 

ふろがまは,浴槽との関係,機能及び給湯方式による区分は,表9〜表11による。 

表9−ふろがまの浴槽との関係による区分 

浴槽との関係 

区分内容 

図 

内がま形 

かま本体を浴槽内に設置するもの 

図38 

外がま形 

自然循環式 かま本体を浴槽外に設置し,水が,かま本体と浴槽との間を,熱対流

によって循環するもの 

図39 a) 

強制循環式 ポンプを備えたかま本体を浴槽外に設置し,水が,かま本体と浴槽と

の間を,強制的に循環するもの 

図39 b) 

表10−ふろがまの機能による区分 

付加機能 

区分内容 

図 

単機能ふろがま 

ふろ部だけのもの 

図39 a) 

給湯兼用ふろがま 

一つの熱交換器を浴槽内の水加熱と給湯に兼用するもの(一缶二水路式) 

図39 c) 

給湯付ふろがま 

機器内に専用の給湯部をもつもの(二缶二水路式) 

図39 d) 

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表11−給湯兼用及び給湯付ふろがまの給湯方式による区分 

給湯方式 

区分内容 

図 

元止め式 

機器の入口側(給水側)の水栓の操作で給湯する(元止め専用)方式のもので,
給湯配管のできないもの 

図39 e) 

先止め式 

機器の出口側(給湯先)の湯栓の操作で給湯する(給湯配管・先止め)方式の
もので,給湯配管のできるもの 

図39 f) 

性能 

5.1 

温水機器の性能 

温水機器の性能は,表12の試験方法及び箇条9によって試験したとき,表12の性能を満足しなければ

ならない。 

なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。 

表12−温水機器の性能及び試験方法 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 

この規格
で規定す
る試験方
法 









ガス通路の気密 

器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下 

表7 

− 

○ ○ ○ 

器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h
以下 

ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。 

ガス消費量 

表示ガス消費量に対してが±10 % 

表8 

9.3 

○ ○ ○ 

個々のバーナの表示ガス消費量に対しては,取扱説明書
に表示する個々のバーナの表示ガス消費量に対して±
10 %(給湯兼用ふろがま及び給湯付ふろがまに適用) 

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表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 

この規格
で規定す
る試験方
法 











無風状態並び
にBF-D及び
FF-Dの通常雰
囲気状態 

確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはなら
ない。また,1点に着火した後,2秒以内に全ての炎口
に着火しなければならない。 

表9 
表27 
表28 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

9.4 

○ ○ ○ 

リフティングc) があってはならない。 
消火d) があってはならない。 
炎が均一でなければならない。 
逆火e) があってはならない。 
連続騒音が60 dB(A)以下 
消火時に爆発音があってはならない。 
理論乾燥燃焼ガス中の一酸化炭素(CO)濃度(体積分
率%)(以下,CO %という。)が0.14 %(開放式は0.03 %)
以下 
すすが発生f) してはならない。 
熱交換部に黄炎が常時接触g) してはならない。 
炎のあふれh) があってはならない。 
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはなら
ない。 
排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない
(CF及びFEに適用)。 

CF:表27 
FE:表28 

− 

○ ○ ○ 

排気閉塞状態
(CFに適用) 

排気口以外から流出する燃焼ガス中のCO %が0.14 %
以下 

表27 

9.4 

○ ○ ○ 

有風状態 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) が
あってはならない(BF,FF及びRFに適用)。 

FE:表28 
BF-W:表29 
BF-C:表31 
BF-D:表34 
FF-W:表37 
FF-C:表39 
FF-D:表40 
RF:表41 

9.4 

○ ○ ○ 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) が
あってはならない。また,安全装置の作動によってガス
通路が閉ざされてはならない(FEに適用)。 
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはなら
ない(FE,BF-W,BF-C,FF-W,FF-C及びRFに適用)。 
排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない
(FEに適用)。 
CO %が0.28 %以下(BF-W,BF-C,FF-W及びFF-Cに
適用) 
確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはなら
ない(BF-W,BF-C,FF-W,FF-C及びRFに適用)。ま
た,1点に着火した後,2秒以内に全ての炎口に着火し
なければならない。 
CFにあっては,次のa) 又はb) のいずれかに適合しな
ければならない。 

表27 

9.7.8 

○ ○ ○ 

a) 有風状態 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある
炎のあふれh) があってはならない。 
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) 
があってはならない。 

b) 燃焼ガス
の流出安全装
置 

逆風止めの逃げ口から燃焼ガスが流出
したときから1分間以内にガス通路を
自動的に閉ざす装置をもち,その装置
が作動するまでの間,消火d),逆火e) 及
び使用上支障がある炎のあふれh) があ
ってはならない。 

background image

S 2109:2019  

  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 

この規格
で規定す
る試験方
法 











散水状態(BF- 
W,FF-W及び
RFに適用) 

消火d) があってはならない。 

BF-W:表29 
FF-W:表37 
RF:表41 

− 

○ ○ ○ 

低酸素雰囲気
状態(BF-D及
びFF-Dに適
用) 

確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはなら
ない。また,1点に着火した後,2秒以内に全ての炎口
に着火しなければならない。 

BF-D:表34 
FF-D:表40 

9.4 

○ ○ ○ 

パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはなら
ない。 
消火d) があってはならない。 

すすが発生f) してはならない。 

CO %が0.28 %以下 



平常時温度上
昇(機器の各
部) 

操作時に手の触れる
部分の表面 
(つまみ類) 

金属製,陶磁器製及び
ガラス製のもの 

60 ℃
以下 

表12 

9.5 

○ ○ ○ 

その他のもの 

70 ℃
以下 

操作時に手の触れるおそれがある部分の表面
(つまみ類及び排ガス排出部を除く。) 

140 ℃
以下 

乾電池の表面 

55 ℃
以下 

ガス閉止弁(器具栓
を含む。)本体のガス
の通る部分の外表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によっ
てガス通路の気密の項目に適合
し,かつ,使用上支障がないこ
とが確認された温度以下 

表12 
表16 

点火ユニット(圧電
素子を含む。)の表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によっ
て電気点火の無風状態並びに
BF-D及びFF-Dの通常雰囲気状
態の項目に適合し,変形及び変
色がなく,かつ,使用上支障が
ないことが確認された温度以下 

器具ガバナのガスの
通る部分の外表面 

70 ℃以下又は耐熱試験によっ
てガス通路の気密の項目に適合
し,かつ,調整圧力の変化が
(0.05 P1+30)Pa以下であるこ
とが確認された温度以下 

P1:耐熱試験前の調整圧力 

background image

S 2109:2019  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 

この規格
で規定す
る試験方
法 











平常時温度上
昇(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表
面,並びに機器下面の木台の表面(機器下面
の木台の表面については,据置形に限る。) 

100 ℃ 
以下 

表12 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

9.5 

○ ○ ○ 

給排気筒の壁貫通部の木枠の表面 
(BF及びFFに適用) 

排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の
木壁の表面(CFを除く。) 
排気温度i)(開放式を除く。) 

260 ℃ 
以下 

異常時温度上
昇(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表
面,並びに機器下面の木台の表面(機器下面
の木台の表面については,据置形に限る。) 

100 ℃ 
以下 

表12 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

9.6 

○ ○ ○ 

給排気筒の壁貫通部の木枠の表面 
(BF及びFFに適用) 

排気筒の周囲の木壁の表面 

排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の
木壁の表面(CFを除く。) 

燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部に異常が
生じたとき,遮熱板(遮熱板をもたないものは,ケーシ
ング)の温度がその耐熱温度(繰り返し加熱したとき,
使用上支障のある変化を生じない温度をいう。)を超え
てはならない。 

電気点火 

無風状態並びにBF-D
及びFF-Dの通常雰囲気
状態 

家庭用電源又は乾電池を用い
た連続放電点火方式のものは
20回中19回,その他のもの
は10回中9回以上点火しなけ
ればならない。また,爆発的
点火b) があってはならない。 

表13 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 
表41 

− 

○ ○ ○ 

散水状態(BF-W,FF-W
及びRFに適用) 

10回中8回以上点火し,連続
して不点火してはならない。
また,爆発的点火b) があって
はならない。 

低酸素雰囲気状態 
(BF-D及びFF-Dに適
用) 

有風状態(BF-W,BF-C,
FF-W,FF-C及びRFに
適用) 

10回中5回以上点火し,また,
爆発的点火b) があってはなら
ない。 

background image

10 

S 2109:2019  

  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 

















点火した場合
の開弁時間 

90秒以内とする。 

表14 

− 

○ ○ ○ 

消火した場合
の閉弁時間 

− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式

のものは3秒以内,その他のものは60秒以内と
する。ただし,家庭用電源又は乾電池を使用し
て熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁させ
るものは50秒以内とする。 

− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につ

き,フレームロッド式のものは7秒以内,その
他のものは60秒以内とする。ただし,家庭用電
源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安全装
置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とす
る。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60

秒以内とする。 

点火時に不点
火した場合の
閉弁時間(点
火動作が自動
的に行われる
ものに適用) 

− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のも

のは7秒以内,その他のものは60秒以内とする。
ただし,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電
対式立消え安全装置を強制的に閉弁させるもの
は50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60

秒以内とする。 

爆発的点火及
び使用上支障
がある炎のあ
ふれ 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動
作をしたときに爆発的点火b) 及び使用上支障があ
る炎のあふれh) があってはならない。 

background image

11 

S 2109:2019  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 


















点火した場合
の開弁時間 

90秒以内とする。 

表14 

− 

○ ○ ○ 

消火した場合
の閉弁時間 

− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式

のものは3秒以内,その他のものは60秒以内と
する。ただし,家庭用電源又は乾電池を使用し
て熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁させ
るものは50秒以内とする。 

− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につ

き,フレームロッド式のものは7秒以内,その
他のものは60秒以内とする。ただし,家庭用電
源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安全装
置を強制的に閉弁させるものは50秒以内とす
る。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60

秒以内とする。 

点火時に不点
火した場合の
閉弁時間(点
火動作が自動
的に行われる
ものに適用) 

− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のも

のは7秒以内,その他のものは60秒以内とする。
ただし,家庭用電源又は乾電池を使用して熱電
対式立消え安全装置を強制的に閉弁させるもの
は50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60

秒以内とする。 

爆発的点火及
び使用上支障
がある炎のあ
ふれ(繰返し
点火動作が自
動的に行われ
るもの及びFF
に適用) 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動
作をしたときに爆発的点火b) 及び使用上支障があ
る炎のあふれh) があってはならない。 

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12 

S 2109:2019  

  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 











排気閉塞安全装置(FE
に適用) 

排気口以外から燃焼ガスが流出したときから,1分
間以内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自
動的に再び開いてはならない。また,排気筒を閉塞
したときからガス通路を閉ざすまでの間に,消火d),
逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) があっ
てはならない(排気口以外からの燃焼ガスの流出が
生じるものに適用)。 

表28 

− 

○ ○ ○ 

過大風圧安全装置(FE
に適用) 

消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) 
を生じる以前又は生じたとき,バーナへのガス通路
を自動的に閉ざさなければならない(排気口以外か
らの燃焼ガスの流出が生じないものに適用)。 

表28 

− 

○ ○ ○ 

送風機停止安全装置
(FEに適用) 

送風機が停止したときから1分間以内にバーナへの
ガス通路を自動的に閉ざし,自動的に再び開いては
ならない。また,送風機が停止したときからガス通
路を閉ざすまでの間に,消火d),逆火e) 又は使用上
支障がある炎のあふれh) があってはならない。 

表28 

− 

○ ○ ○ 

過熱防止装置 

作動後,バーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自
動的に再び開いてはならない。 

表14 

− 

○ ○ ○ 

過圧防止安全装置(先
止め式瞬間湯沸器及
びふろがまの先止め
式の給湯部に適用) 

開弁水圧が1.75 MPa以下 

− 

9.7.1 

○ − ○ 

空だき安全装置又は
空だき防止装置(ふろ
部に適用) 

機器が損傷する以前にメーンバーナへのガス通路
を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはならな
い。 

− 

9.7.2 

− − ○ 

断水安全装置(ふろが
まの給湯部に適用) 

機器が損傷する以前にメーンバーナへのガス通路
を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはならな
い。また,通水を止めたとき,熱交換器が1分間以
上加熱されてはならない。 

− 

9.7.3 

− − ○ 

熱交換部損傷安全装
置 

熱交換部に異常が生じたとき,バーナへのガス通路
を自動的に閉ざし,再び開いてはならない。 

− 

9.7.4 

◯ − ◯ 

不完全
燃焼防
止装置
(開放
式に適
用) 

換気不良 

乾燥燃焼ガス中のCO濃度(体積分率%)(以下,COa
という。)が,0.03 %に達する以前にバーナへのガス
通路を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはなら
ない。 

− 

9.7.5 

○ − − 

熱交換部閉
塞 

30秒以内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,
自動的に再び開いてはならない。 

作動表示 

作動が使用者に分かるように表示する。 

インタロッ
ク機能 

不完全燃焼防止装置が連続して3回作動するまで
に,制御用乾電池の交換などの通常の操作によって
再び点火しない状態にしなければならない。 

background image

13 

S 2109:2019  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 











不完全
燃焼防
止装置
(CF

用) 

有風時の安全
性 

二次排気筒内に風速0.5 m/s,1 m/s,2 m/s及び3 m/s
の降下風を発生させたとき,機器が設置されてい
る部屋の雰囲気中のCO濃度(体積分率%)が
0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を自動
的に閉ざさなければならない。 

− 

9.7.6 

○ ○ ○ 

排気閉塞時の
安全性 

閉塞板で二次排気筒の接続部から1 mの高さの位
置で閉塞した後,バーナに点火して機器が設置さ
れている部屋の雰囲気中のCO濃度(体積分率%)
が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を自
動的に閉ざさなければならない。 

作動表示(電子
制御装置をも
つものに適用) 

作動が使用者に分かるように表示する。 
 

インタロック
機能(電子制御
装置をもつも
のに適用) 

不完全燃焼防止装置が連続して5回作動するまで
に,電源再投入などの通常の操作によって再び点
火しない状態にしなければならない。 

不完全
燃焼防
止装置
(FE

用) 

自室汚染 

機器が設置されている部屋の雰囲気中のCO濃度
(体積分率%)が0.03 %に達する以前にバーナへ
のガス通路を自動的に閉ざさなければならない。 

− 

9.7.7 

○ ○ ○ 

他室汚染 

機器が設置されている部屋以外の部屋の雰囲気中
のCO濃度(体積分率%)が0.03 %に達する以前
にバーナへの自動的にガス通路を閉ざさなければ
ならない。 

部分不燃 

メーンバーナの一部を不完全燃焼させたとき,燃
焼ガスが流入する部屋の雰囲気中のCO濃度(体
積分率%)が0.03 %に達する以前にバーナへのガ
ス通路を自動的に閉ざさなければならない。 

作動表示 

作動が使用者に分かるように表示する。 

インタロック
機能 

不完全燃焼防止装置が連続して5回作動するまで
に,電源再投入などの通常の操作によって再び点
火しない状態にしなければならない。 







使




) 





平常時温度上
昇試験前 

1 MΩ以上 

表20 
表29 
表37 
表41 

− 

○ ○ ○ 

散水状態試験
後(BF-W,
FF-W及びRF
に適用) 

1 MΩ以上 

異常時温度上
昇試験後 

0.3 MΩ以上 

耐湿絶縁抵抗(定格
電圧が30 Vを超え
るふろがまに適用) 

0.3 MΩ以上 

表20 

− 

− − ○ 

background image

14 

S 2109:2019  

  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 















使




耐電圧 

電気回路に異常があってはならない。 

表20 
表29 
表37 
表41 

− 

○ ○ ○ 

耐衝撃電圧 

使用上支障があってはならない。 

始動 

始動しなければならない。 

表20 

− 

○ ○ ○ 

電圧変動 

運転が継続しなければならない。 

定格消費電力に対する
精度 

定格消費電力 W 

許容差 % 

表20 

− 

○ ○ ○ 

10を超え 
30を超え 

100を超え 

10以下 
30以下 

100以下 

1 000以下 

+25 
±25 
±20 
±15 
±10 

1 000を超えるもの 

巻線の温度上昇(括弧
内の値は回転機の巻線
に適用する。) 

A種絶縁:100 ℃以下 
E種絶縁:115 ℃以下 
B種絶縁:125(120)℃以下 
F種絶縁:150(140)℃以下 
H種絶縁:170(165)℃以下 

表20 

− 

○ ○ ○ 

交流電 
源異常 

停電 

安全性に支障があってはならない。また,停電のと
きにバーナの炎が消えるものは,再び通電したと
き,バーナへのガスの通路が自動的に開かないか,
又は自動的に点火しなければならない。 

電圧降下 

安全性に支障があってはならない。 

電源雑音(電子制御装
置をもつものに適用) 

安全性に支障があってはならない。 

電気部(直
流電源を
使用する
機器) 

電圧降下(0 
Vまで) 

安全性に支障があってはならない。 

表20 

− 

○ ○ ○ 

電気部(電
子制御装
置をもつ
ものに適
用) 

回路の短絡
又は断線 

安全性に支障があってはならない。 

表20 

− 

○ ○ ○ 

はんだの耐
久性(開放式
の瞬間湯沸
器,CF及び
FEに適用) 

通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだクラッ
ク進行ランクが7未満 

表20 

9.18 

○ ○ ○ 



使



元止め式,給湯機能
のあるもの 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障
があってはならない。 

表15 

繰返し回

数は

12 000回
とする。 

○ − ○ 

その他のもの 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障
があってはならない。 

表15 

繰返し回

数は

6 000回

とする。 

○ ○ ○ 

background image

15 

S 2109:2019  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 











使




元止め式,給湯機
能のあるもの 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があっ
てはならない。 

表15 

繰返し回

数は

12 000回
とする。 

○ − ○ 

その他のもの 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があっ
てはならない。 

表15 

繰返し回

数は

6 000回

とする。 

○ ○ ○ 

器具ガバナ 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧力の
変化が,(0.05 P1+30)Pa以下でなければならな
い。 

P1:試験前の調整圧力 

表15 

繰返し回

数は

30 000回
とする。 

○ ○ ○ 

立消え安全装置 

ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安全
装置の項目に適合しなければならない。 

表15 

繰返し回

数は

1 000回

とする。 

○ ○ ○ 

電磁弁 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障
があってはならない。 

表15 

繰返し回

数は

30 000回
とする。 

○ ○ ○ 

タイマ(電子式のもの
を除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がな
く,かつ,作動時間の変化が10 %以下でなければ
ならない。 

表15 

繰返し回

数は

2 000回

とする。 

− − ○ 

サーモスタット(電子
式のもの及び比例制御
式のものを除く。) 

ガス通路の気密の項目及びサーモスタットの項目
に適合し,かつ,使用上支障があってはならない。 

表15 

a) 繰返

し回数は

6 000回

とする。 

b) 9.11

によって
試験を行
い確認す

る。 

− ○ ○ 

給水自動ガス弁 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支障
があってはならない。 

− 

9.8.1 

○ − ○ 

不完全燃焼防止装置
(開放式の瞬間湯沸
器,CF及びFEに適用) 

安全装置の不完全燃焼防止装置の項目に適合しな
ければならない。 

− 

9.8.2 

○ ○ ○ 

遠隔操作装置(電子式
のものを除く。) 

使用上支障があってはならない。 

− 

9.8.3 

− − ○ 

background image

16 

S 2109:2019  

  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 











ガス通路の気密 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 表7 

表9 

9.9.1 

○ ○ ○ 

燃焼状態 

消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

CO %は0.14 %(開放式は0.03 %)以下でなければ
ならない。 

熱交換部の異常 

異常があってはならない。 



ガス通路の気密 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 表7 

表9 

9.9.2 

○ ○ ○ 

燃焼状態 

消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

CO %は0.14 %(開放式は0.03 %)以下でなければ
ならない。 

熱交換部の異常 

異常があってはならない。 

気密構成部の気密(密閉式
に適用) 

漏れ量が,(表示ガス消費量×0.86)m3/h以下でな
ければならない。ただし,20 m3/hを超えるものは
20 m3/h以下とする。 

表25 

− 

○ ○ ○ 

水滴落下の有無 

水滴落下によってバーナが消火d) せず,かつ,CO %
が0.14 %(開放式は0.03 %)を超える状態が連続
して1分間以上あってはならない。 

− 

9.10 

○ ○ ○ 

サーモス
タット(電
子式のも
の及び比
例制御式
のものを
除く。) 

閉弁温度 

取扱説明書に表示された最高温度の±5 ℃でなけ
ればならない。 
 

− 

9.11 

− ○ ○ 

開弁温度 

閉弁温度の200

 ℃でなければならない。 

逃し弁 

開弁水圧 

表示最高圧力以下 

− 

9.12 

− ○ − 

耐振動 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 表18 

− 

○ ○ ○ 





使



定格熱効率 

70 %以上(出湯温度が水温より40 ℃高いとき) 

− 

9.13 

○ − − 

モード熱効率 

70 %以上(出湯温度が40 ℃のとき) 

モード熱効率の表示に
対する精度(機器にモ
ード熱効率が表示され
ているものに適用) 

95 %以上 

出湯能力の表示に対す
る比 

取扱説明書に表示する出湯量の90 %以上の出湯量
が得られなければならない。 

出湯温度(比例制御式
の機器に適用) 

40 ℃±3 ℃(40 ℃に調節できないものは±5 ℃) 

加熱時間(元止め式に
適用) 

45秒以内 

温度収束時間(出湯温
度を40 ℃に調整でき
る比例制御式の機器に
適用) 

90秒以内 

後沸き 

設定温度+18 ℃以下 

蒸気及び熱湯の圧力の
影響及び飛散 

蒸気及び沸騰時の水管内の圧力が他に影響を及ぼ
してはならない。また,蒸気,熱湯の飛散などによ
る危険が生じてはならない。 

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17 

S 2109:2019  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 













使





熱効率 

70 %以上 

− 

9.14 

− ○ − 

出湯温度 

取扱説明書に表示する温度の湯が得られなければ
ならない。 

出湯能力の表示に
対する比 

取扱説明書に表示する出湯量の90 %以上の出湯量
が得られなければならない。 



熱効率 

60 %以上 

有効出湯量の表示
に対する比 

取扱説明書に表示する出湯量の90 %以上の有効出
湯量が得られなければならない。 




使


モード熱効率 

70 %以上 

− 

9.15.1 

− − ○ 

モード熱効率の表示に
対する精度(機器にモ
ード熱効率が表示され
ているものに適用) 

95 %以上 

− 

単機能ふろがま及びふ
ろ部の定格熱効率 

65 %以上 

− 

9.15.2 

− − ○ 




使





給湯付ふろが
まの給湯部 

70 %以上(出湯温度が水温より40 ℃高いとき) 

− 

9.15.3 

− − ○ 

給湯兼用ふろ
がまの給湯部 

ふろ部の熱効率の70 %以上 

出湯能力の表示に
対する比 

取扱説明書に表示する出湯量の90 %以上の有効出
湯量が得られなければならない。 

出湯温度(比例制
御式の機器に適
用) 

40 ℃±3 ℃(40 ℃に調節できないものは±5 ℃) 

加熱時間(元止め
式に適用。ただし,
給湯兼用のものを
除く。) 

45秒以内 

温度収束時間(出
湯温度を40 ℃に調
整できる比例制御
式の機器に適用) 

90秒以内 

後沸き 

設定温度+18 ℃以下 

蒸気及び熱湯の圧
力の影響及び飛散 

蒸気及び沸騰時の水管内の圧力が他に影響を及ぼ
してはならない。また,蒸気,熱湯の飛散などによ
る危険が生じてはならない。 

出湯管閉塞(シャ
ワーヘッドをもつ
ものに適用) 

蒸気,熱湯の飛散などによる危険が生じてはならな
い。 

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18 

S 2109:2019  

  

表12−温水機器の性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 













かま本体(ふろ熱交換
器) 

水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはなら
ない。 
 

− 

9.17.3 

− − ○ 

循環管の入水接続口か
ら出水接続口まで(強
制循環式に適用) 

水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはなら
ない。 

シスターン式の貯湯部 

水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはなら
ない。 

− 

9.17.2 

− ○ − 

燃焼ガスの吹出し風速
(FF-Dに適用) 

6.5 m/s以下でなければならない。ただし,排気の
排出部が通常の設置状態において,排気を確実に斜
め上方に排出させる構造のものは,この限りではな
い。 

表40 

− 

○ ○ ○ 

温度上昇試験の基準周囲温度は35 ℃,巻線の温度上昇試験における基準周囲温度は30 ℃とする。 

注記 適用機種の欄の記号“○”は試験が該当するかどうかを示すが,適用の義務付けの有無については個別の製

品によって判断する。 

注a) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。 

b) 爆発的に点火しないとは,ケーシング外に炎があふれること及び点火したときに発する騒音が85 dBを超え

ないことをいい,爆発的に着火しないとは,ケーシング外に炎があふれること及び着火したときに発する騒
音が85 dBを超えないことをいう。 

c) リフティングがないこととは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3

を超えないことをいう。 

d) 消火がないこととは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。 

e) 逆火がないこととは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことを

いう。 

f) すすの発生がないこととは,点火して30分間経過するまでの間(ただし,点火時を除く。)熱交換器にすす

が付着しないことをいう。 

g) 黄炎が常時接触しないとは,点火して30分間経過するまでの間,黄炎が熱交換部に接触する状態が任意の1

分間のうち,30秒以下であることをいう。 

h) 炎のあふれがないとは,ケーシング外に炎があふれないことをいう。 

i) 排気温度は,半密閉式機器及び密閉式機器については,本体及び取扱説明書に排気温度が260 ℃を超えるも

のであることを表示していないものについて適用する。 

5.2 

水道直結式機器の性能 

ねじを用いて水道に直結して使用する機器の性能は,表13の試験方法及び箇条9によって試験したとき,

表13の性能を満足しなければならない。 

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19 

S 2109:2019  

表13−水道直結式機器の性能及び試験方法 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 

この規格
で規定す
る試験方
法 
















給水接続口から水
栓まで(元止め式に
適用) 

水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはな
らない。 

− 

9.17.1 

○ − − 

給水接続口から出
湯口まで(先止め式
は給湯接続口まで) 




貯湯部及び逃し弁 

水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはな
らない。 

− 

9.17.2 

− ○ − 





給水接続口から水
栓まで(元止め式に
適用) 

水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはな
らない。 

− 

9.17.3 

− − ○ 

給水接続口から出
湯口まで(先止め式
は給湯接続口まで) 

機器の構造,材料及び寸法 

6.1 

構造一般 

機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常

の輸送,設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に

適合しなければならない。箇条6全般について,試験は9.16によって行う。 

a) 各部の作動は,円滑かつ確実でなければならない。 

b) 通常の設置状態で,通常の使用操作によって,容易に移動又は転倒してはならない。 

c) ガス接続口は,7.2 b) に規定するねじとし,容易に接続できる位置になければならない。 

d) 7.3に規定する器具栓を備えていなければならない。 

e) ガスの通る部分は,次による。 

1) ガスの通路は,気密性があり,通常の輸送,設置,使用などにおいて気密性が損なわれてはならな

い。 

2) ガス導管は,過度の熱若しくは腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,又は防護などの措置が

施されていなければならない。 

3) 結合部は,溶接,ねじ込み,ボルト・ナット,ねじなどによって確実に結合されていなければなら

ない。 

f) 

バーナ及び点火バーナは,次のとおり取り付けられていなければならない。 

1) 所定の位置に安定して取り付けられ,ノズル,燃焼室,電気点火装置,安全装置などの関連する部

分との関係位置が確実に保たれ,通常の使用状態で移動したり,外れたりしてはならない。 

2) 機器の必要以外の部分を過熱・損傷させない位置に取り付けられていなければならない。 

g) 機器は,立消え安全装置を備えていなければならない。 

20 

S 2109:2019  

  

h) 主要な機能部品の調整及び交換ができなければならない。 

i) 

使用中又は掃除のときに手を触れる部分の端部は,滑らかでなければならない。 

j) 

掃除,日常の手入れなどのために取外しを必要とする部分は,工具を用いずに取外し及び取付けがで

きなければならない。 

k) 各部の取付けに用いられるねじは,締付けが有効であり,保守点検のために取外しを必要とする部分

は,繰り返して使用できなければならない。 

l) 

壁,柱,床などに取り付けて使用する機器は,取付け及び取外しができ,通常の配管接続作業によっ

て異常が生じてはならない。 

6.2 

材料 

機器に使用する材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的

作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。 

a) ガスを内包する部分,フィン及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表19(材料試験)の1(耐熱性

試験)によって試験を行い,500 ℃で溶融しない材料でなければならない。ただし,パッキン類(ダ

イアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの

気密保持部材は,この限りではない。 

b) ガスを内包する部分,熱交換部,空気調節器,燃焼ガスの通る部分,密閉式の給排気筒トップ,密閉

式の排気筒トップ及び給気筒トップ,密閉式の気密構成部,並びに屋外式のケーシングの材料は,次

の1)〜3) のいずれかに適合する耐食性材料とし,かつ,不燃性でなければならない。ただし,パッキ

ン類,シール材などの気密保持部材,密閉式の気密構成部であって,熱的影響を受けない箇所にあり,

かつ,振動などの機械的影響を受ける給気部の部材,並びに屋外式のケーシングであって,取っ手,

操作部,及び通常使用時に熱的影響を受けるおそれがない部分の部材は,不燃性でなくてもよい。ま

た,BFのふろがまのケーシング及び給排気部の材料は,次のいずれかに適合する耐食性材料でなけれ

ばならない。 

1) 表14に示すもの。 

2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間(BFのふろがまのケーシン

グ及び給排気部については192時間)試験を行い,腐食がないこと又はレイティングナンバが9.8

から6までの腐食面積率であることを確認したもの。 

3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧試験)

によって24時間(BFのふろがまのケーシング及び給排気部については192時間)試験を行い,さ

び,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,“表面”とは,ガスの通る部分(バーナ及び

ノズル以外の部分に限る。),器具栓,密閉式の給排気筒トップ,密閉式の排気筒トップ及び給気筒

トップ,密閉式の気密構成部,屋外式のケーシング,BFのふろがまのケーシング並びにBFのふろ

がまの給排気部については外面を,燃焼ガスの通る部分については内面を,バーナ,ノズル,熱交

換部及び空気調節器については内面及び外面をいう。 

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21 

S 2109:2019  

表14−耐食性のある金属材料 

材料 

適用規格 

鋳物 

JIS H 5120 

JIS H 5202 

ダイカスト 

JIS H 5301 

JIS H 5302 

ステンレス鋼材 

JIS G 3446 

JIS G 3459 

JIS G 4303 

JIS G 4304 

JIS G 4305 

JIS G 4308 

JIS G 4313 

JIS G 4314 

表面処理鋼材 

JIS G 3302 

JIS G 3313 

JIS G 3314 

アルミニウム及び 
アルミニウム合金材 

JIS H 4000 

JIS H 4040 

JIS H 4080 

JIS H 4090 

JIS H 4100 

銅及び銅合金 

JIS C 3101 

JIS C 3102 

JIS H 3100 

JIS H 3250 

JIS H 3300 

JIS H 3320 

JIS G 5501に規定された鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,

耐食性のある材料とみなす。 

c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。 

1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を

行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては

ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一

般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM)及びエチレンプロピ

レンゴム(EPDM)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)(ゴム製のガスケット及

び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以下でなければならない。 

2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃

の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。 

d) 導電材料は,銅,銅合金又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもち,さびにく

いものでなければならない。ただし,弾性を必要とする部分,その他構造上やむを得ない部分に使用

するもので,危険が生じるおそれがないときは,この限りではない。 

e) ガス通路,燃焼部及び電装部近傍に使用する保温材,断熱材などは,JIS S 2093の表19の5(保温材,

断熱材などの難燃性試験)によって試験を行い,燃えつきず,かつ,10秒以内に消火しなければなら

22 

S 2109:2019  

  

ない。ただし,保温材,断熱材などが燃焼した場合において,感電,火災などの危険が生じるおそれ

がないものは,この限りではない。 

6.3 

機種別の構造及び寸法 

6.3.1 

瞬間湯沸器の構造 

瞬間湯沸器の構造は,次による。 

a) 元止め式の機器 元止め式の機器は,次による。 

1) 7.14に規定する給水自動ガス弁を備えていなければならない。 

2) 出湯操作用の水栓を備えていなければならない。 

3) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。 

b) 先止め式の機器 先止め式の機器は,次による。 

1) 7.14に規定する給水自動ガス弁を備えていなければならない。 

2) 過圧防止安全装置を備えていなければならない。 

3) 通常,給水接続部が機器の正面から見て右側,給湯接続部が左側とする。 

4) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。 

6.3.2 

貯湯湯沸器の構造 

貯湯湯沸器の構造は,次による。 

a) サーモスタットを備えていなければならない。 

b) 7.15に規定する逃し弁を備えるか又は逃し効果が十分ある逃し管を接続できる構造とする。ただし,

給湯出口は,逃し口から分岐してとる構造としてもよいが,この場合はチーズまでを附属させる。 

c) 緩加熱形の貯湯槽には,保温措置を施す。 

d) 熱交換部に普通鋼材を用い,水に接する表面だけに耐食性がある表面処理を施したものは,厚さが2 

mm以上とする。 

6.3.3 

ふろがまの構造 

ふろがまの構造は,次による。 

a) 空だき安全装置又は空だき防止装置を備えていなければならない。 

b) 循環管接続口 循環管接続口は,次による。 

1) かま本体の循環管接続口の外径は,通常,45 mm又は50 mmとし,循環管の取付け・取外しが容易

にできなければならない。 

2) かま本体の循環管の接続口の垂直方向での中心距離は,通常,100 mm,150 mm又は200 mmとす

る。ただし,BFの機器の循環管接続口は,通常,かま本体の循環管の接続口の垂直方向での中心距

離は130 mm,水平方向での中心距離は320 mmとし,循環管接続口に向かって右を下にする。 

c) 元止め式の給湯部をもつふろがま 元止め式の給湯部をもつふろがまの給湯部は,次による。 

1) 通常,7.14に規定する給水自動ガス弁を備えていなければならない。ただし,給水自動ガス弁を備

えていないものは,断水安全装置を備えていなければならない。 

2) 出湯操作用の水栓を備えていなければならない。 

3) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。 

d) 先止め式の給湯部をもつふろがま 先止め式の給湯部をもつふろがまの給湯部は,次による。 

1) 7.14に規定する給水自動ガス弁を備えていなければならない。 

2) 過圧防止安全装置を備えていなければならない。 

3) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。 

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23 

S 2109:2019  

6.4 

屋内式機器の給排気方式別の構造及び寸法 

6.4.1 

開放式の機器 

開放式の機器は,次による。 

a) 瞬間湯沸器 瞬間湯沸器は,次による。 

1) 表示ガス消費量は,12 kW以下でなければならない。 

2) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。 

b) 貯湯湯沸器 表示ガス消費量は,7 kW以下でなければならない。 

6.4.2 

自然排気式(CF)の機器 

自然排気式の機器は,次による。 

a) 設置上,構造上で特に理由がない限り,表15に規定するいずれかの内径の排気筒が接続できる構造と

し,かつ,15 mm以上の差込み代がなければならない。 

表15−排気筒の内径 

単位 mm 

排気筒の呼び 

70 

75 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

160 

180 

200 

250 

排気筒の内径 

70 

75 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

160 

180 

200 

250 

b) 表16又は表17の表示ガス消費量の欄に示す表示ガス消費量に応じて,同表の排気筒の内径の欄に掲

げる内径以上の排気筒が取り付けられなければならない。取り付けることができる構造とは,排気筒

を取り付ける部分の外径が表示ガス消費量に応じた排気筒の内径を超えるものであり,当該内径寸法

以下の排気筒が取り付けられない構造をいう。また,排気筒を取り付ける部分の外径寸法のマイナス

許容差は,3 mmとする。 

表16−瞬間湯沸器の表示ガス消費量による排気筒の内径 

表示ガス消費量 

kW 

13 

以下 

16 

以下 

19 

以下 

22 

以下 

27 

以下 

30 

以下 

42 

以下 

55 

以下 

70 

以下 

排気筒の内径 

mm 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

160 

180 

200 

表17−ふろがまの表示ガス消費量による排気筒の内径 

表示ガス消費量 

kW 

10 

以下 

11 

以下 

13 

以下 

16 

以下 

19 

以下 

30 

以下 

42 

以下 

排気筒の内径 

mm 

75 

80 

90 

100 

110 

120 

140 

c) 逆風止めを備えていなければならない。 

d) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。 

6.4.3 

強制排気式(FE)の機器 

強制排気式の機器は,次による。 

a) 表12及び7.12.2に規定する排気閉塞安全装置,又は表12及び7.12.3に規定する過大風圧安全装置を

備えていなければならない。 

24 

S 2109:2019  

  

b) 表12に規定する送風機停止安全装置を備えていなければならない。 

c) 排気筒接続口は,排気筒が確実に接続でき,かつ,容易に外れないよう固定できる構造でなければな

らない。 

d) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。 

6.4.4 

密閉式(BF,FF)の機器 

密閉式の機器は,次による。 

a) バランス外壁式(BF-W),バランスダクト式(BF-D),強制給排気外壁式(FF-W)及び強制給排気ダ

クト式(FF-D)の給排気筒トップ,並びにバランスチャンバ式(BF-C)及び強制給排気チャンバ式(FF-C)

の給気筒トップ及び排気筒トップは,7.8に規定するものでなければならない。 

b) 強制給排気外壁式(FF-W)の機器の排気筒接続口は,排気筒が確実に接続でき,かつ,容易に外れな

いよう固定できる構造でなければならない。また,給気筒接続口は,給気筒が確実に接続でき,かつ,

容易に外れないよう固定できる構造でなければならない。 

6.5 

屋外式機器の構造及び寸法 

屋外式の機器は,ケーシング及び給排気部内に異物(直径16 mmの鋼球)が入らない構造でなければな

らない。 

6.6 

設置形態別の構造 

6.6.1 

据置形の機器 

据置形の機器は,次による。 

a) 機器底面周辺部以外の部分又は足以外の部分が直接,台又は床面に接してはならない。ただし,使用

上支障がない部分はこの限りではない。 

b) 転倒するおそれがあるものは,JIS S 2093の表18の2(傾斜転倒試験)によって試験を行い,いずれ

の方向に傾けても15度以下の角度では倒れず,かつ,火災のおそれがある部分の移動又は脱落があっ

てはならない。 

c) 排気口を上部に開口する機器は,排気口が容易に塞がれないか,又は排気口を塞がないよう明示しな

ければならない。 

d) 燃焼ガスが機器の背面及びバックガードの頂上面から排出される構造であってはならない。ただし,

排気口が塞がれるおそれがなく,かつ,機器の後面の壁面が過熱するおそれがない措置が施されてい

るものはこの限りではない。 

e) 排気口をバックガードに設ける機器は,排気口の上端とバックガードの頂上面との距離が20 mm以上

離れていなければならない。 

f) 

調理台などと並べて設置する構造の機器は,通常,次による。 

1) 機器の側面及び後面のケーシングは,二重構造とし,次のいずれかによる。 

1.1) 内壁と外壁との間は150 mm以上の間隔とする。 

1.2) 内壁と外壁との間に45 mm以上の間隔があり,外壁の内面に厚さ10 mm以上の不燃性の断熱材を

付けていなければならない。 

1.3) 内壁と外壁との間に15 mm以上の間隔があり,その空間に不燃性の断熱材を充塡していなければ

ならない。 

2) 機器の底面部のケーシングは,二重構造とし,その内壁と外壁との間は5 mm以上の間隔とする。 

3) 機器の底面部と床面との間は,45 mm以上の間隔を保てなければならない。 

4) 調理台などと並べて設置する機器は,機器の高さ(床面からトッププレートまでの高さ)が,保安

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25 

S 2109:2019  

上又は使用上特に支障がある場合を除き,800 mm又は850 mmでなければならない。 

6.6.2 

組込形の機器 

組込形の機器は,次による。 

a) 排気口を上部に開口する機器は,排気口が容易に塞がれないか,又は排気口を塞がないよう明示しな

ければならない。 

b) 排気口をバックガードに設ける機器は,排気口の上端とバックガード頂上面との距離が20 mm以上離

れていなければならない。 

c) 構造物又は工作物の内部に入る部分は,ケーシング部をもたなければならない。 

d) 構造物又は工作物に固定される構造でなければならない。 

6.7 

設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器 

設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器は,次による。 

a) バーナへのガス通路は,機器の待機の状態において,直列に設けられた2個以上の弁によって閉ざさ

れていなければならない。 

なお,この場合,一つのバーナへのガス通路に直列に設けられた2個以上の弁のうち,少なくとも

1個の弁は,その機能が独立したものでなければならない(図1参照)。 

λ 

電磁弁Aと電磁弁Bとの機能が独立でなければならない。 
 

a) メーンバーナへのガス通路が一つの場合の例 

λ 

電磁弁Aと電磁弁Cとの機能が独立であって,かつ,電磁弁Bと電磁弁Cとの機能が独立で

なければならない。 

なお,この場合,電磁弁Aと電磁弁Bとは機能が独立である必要はない。 
 

b) メーンバーナへのガス通路が二つに分岐されている場合の例 

図1−設定時間になると自動的に運転を開始する機能をもつ機器の電磁弁の配列の例 

b) a) に規定する弁は,直列に設けられた全数が閉ざされた状態において,JIS S 2093の表7(ガス通路

の気密試験)によって試験を行ったとき,それらの弁を通して漏れる空気量が70 mL/h以下のもので

なければならない。 

c) 表12及び7.12.4に規定する過熱防止装置を備えていなければならない。 

26 

S 2109:2019  

  

部品の構造及び寸法 

7.1 

構造及び寸法一般 

構造及び寸法については,次の各項に適合しなければならない。箇条7全般について,試験は9.16によ

って行う。 

7.2 

ガス接続口 

ガス接続口は,次による。 

a) ガス接続口は,保安上又は使用上特に支障がある場合を除き,外部に露出しているか,又は外部から

容易に目視できる位置になければならない。 

b) ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203の規定によるものでなければならない。 

c) ねじ接続するガス接続口は,通常の配管工具で接続作業ができる位置にあり,接続のときにガス通路

の気密性を損なう緩み,変形などが生じてはならない。 

7.3 

器具栓 

器具栓は,JIS S 2150又はJIS S 2151に適合するものでなければならない。 

7.4 

パイロットガス導管 

パイロットガス導管に銅管を用いるものは,内面に表面処理を施すか,又は内径が呼び2 mm以上ある

ものでなければならない。 

7.5 

ノズル又はノズルの機能をもつもの 

ノズル又はノズルの機能をもつものは,次による。 

a) 取外し及び取付けができなければならない。 

b) 外部からのじんあい(塵埃),異物の付着などで容易に詰まらない位置に設けるか,又は容易に詰まら

ないものでなければならない。 

7.6 

バーナ及び点火バーナ 

バーナ及び点火バーナは,次による。 

a) かしめ部,溶接部,及びその他の箇所に使用上支障がある欠点があってはならない。 

b) 炎口は,燃焼に影響を与える変形があってはならない。 

c) ほうろうによる表面処理を施したバーナは,JIS S 2093の表19の4(鋼球衝撃試験)によって試験を

行ったとき,ほうろう部分に剝離があってはならない。 

7.7 

空気調節器 

バーナの空気調節器は,次による。 

a) 通常の使用状態で設定位置が変化してはならない。 

b) 可変式空気調節器のつまみは,容易に操作が行える位置にあり,操作が円滑かつ確実にできなければ

ならない。 

7.8 

給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ 

7.8.1 

外壁式 

バランス外壁式(BF-W)及び強制給排気外壁式(FF-W)の機器に用いる給排気筒トップは,次による。 

a) 屋外に出る開口部,及びFF-W式のふろがまであって,排気筒トップだけを共用給排気筒に接続する

ものの給気筒トップは,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。 

b) 設置した状態で屋外の開口部から炎が見えてはならない。 

c) 燃焼ガスが直接,取付壁面に当たってはならない。 

7.8.2 

ダクト式 

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バランスダクト式(BF-D)及び強制給排気ダクト式(FF-D)の機器に用いる給排気筒トップは,燃焼ガ

スが直接,取付壁面に当たってはならない。 

7.8.3 

チャンバ式 

バランスチャンバ式(BF-C)及び強制給排気チャンバ式(FF-C)の機器に用いる給気筒トップ及び排気

筒トップは,次による。 

a) 専用給排気室(チャンバ)内に出る給気筒トップの開口部及び開放廊下に出る排気筒トップの開口部

は,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。 

b) 設置した状態で専用給排気室(チャンバ)内に出る給気筒トップの開口部及び開放廊下に出る排気筒

トップの開口部から炎が見えてはならない。 

c) 燃焼ガスが直接,取付壁面に当たってはならない。 

7.9 

電気点火装置 

7.9.1 

放電点火装置 

放電火花を利用して点火を行うものは,次による。 

a) 電極部は,通常の使用状態で常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触れ

ないとは,JIS S 2093の表10(燃焼状態試験の機器の状態及び試験の条件)の試験条件とし,15分間

燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒以上連続して触れていないことをいう。 

b) 電極は,位置及び電極間隙が通常の使用状態で変化しないよう固定しなければならない。 

c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極間隙以上の十分な空間距離が保たれているか,又は

点火動作時に漏電することがない絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶縁措置を施さなければならない。 

d) 通常の使用において,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶

縁被覆を施さなければならない。 

7.9.2 

ヒータ点火装置 

点火ヒータを利用して点火を行うものは,次による。 

a) 点火ヒータは,取付位置が容易に変化しないよう保持しなければならない。 

b) 点火ヒータなどの消耗品は,交換が容易でなければならない。 

7.10 

点火タイマ及び/又は消火タイマ 

点火時間及び/又は消火時間を任意に設定できるタイマは,時間設定が容易であり,かつ,確実にでき

なければならない。 

7.11 

サーモスタット 

サーモスタットは,次による。 

a) 温度可変形のものは,温度設定が容易であり,かつ,確実にできなければならない。 

b) 器具栓と兼用するものは,通常,“開”操作方向に従って,順次,設定温度が高温とならなければなら

ない。 

7.12 

安全装置 

7.12.1 

立消え安全装置 

立消え安全装置は,次による。 

a) 炎検出部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。ここで,炎検

出部が損傷した場合とは,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式のものはその膨張機構が

弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態,光

電式のものは電流が流れない状態をいう。 

28 

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b) 炎検出部は,パイロットバーナなどとの関係位置が通常の使用状態で変化することのないよう保持し

なければならない。 

c) 立消え安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造

でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよ

い。 

7.12.2 

排気閉塞安全装置 

排気閉塞安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 排気閉塞安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構

造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも

よい。 

7.12.3 

過大風圧安全装置 

過大風圧安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 過大風圧安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構

造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも

よい。 

7.12.4 

過熱防止装置 

過熱防止装置は,次による。 

a) 機器本体又は機器周辺が過熱する以前に自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

b) バイメタルサーモスイッチを用いる場合は,JIS S 2149に適合するものでなければならない。 

c) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

d) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

e) 過熱防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

7.12.5 

不完全燃焼防止装置 

不完全燃焼防止装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 不完全燃焼防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない

構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造で

もよい。 

7.12.6 

燃焼ガスの流出安全装置 

燃焼ガスの流出安全装置は,次による。 

29 

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a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化してはならない。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 燃焼ガスの流出安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続でき

ない構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構

造でもよい。 

7.12.7 

熱交換部損傷安全装置 

熱交換部損傷安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 熱交換部損傷安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できな

い構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造

でもよい。 

7.12.8 

空だき安全装置又は空だき防止装置 

空だき安全装置又は空だき防止装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 空だき安全装置又は空だき防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しない

と接続できない構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護

している構造でもよい。 

7.13 

水の通る部分及び水に接する部分 

水の通る部分及び水に接する部分は,次による。 

a) 給水接続部は,JIS B 0202又はJIS B 0203に規定するねじとし,通常の配管工具で接続作業ができ,

接続のときに耐水圧性を損なう緩み,変形などが生じてはならない。 

b) 熱交換器内の間接加熱する給湯経路,暖房経路及びふろ加熱経路は,一体成形(溶接を含む。)とする。 

c) 設置した状態で容易に機器内の水を抜くことができるか,又は通水・保温などによってこれと同等以

上に有効な凍結防止装置をもっていなければならない。 

d) 水栓及び湯栓は,次による。 

1) 水又は湯の通路を円滑かつ確実に開閉できなければならない。 

2) 回し動作によって,開閉する構造のものの“開”の操作方向は,通常,逆時計回りとする。 

7.14 

給水自動ガス弁 

給水自動ガス弁の構造は,次による。 

a) 熱交換部に設定値以上の水が流れたときにメーンバーナのガス通路を自動的に開弁し,設定値以下に

減少したとき,熱交換部が1分間以上加熱されずに閉弁しなければならない。 

b) ガス通路部分と水通路部分又は水の受圧部とは確実に遮断され,水に接するダイアフラムの破損など

によって水漏れが生じても,ガス通路内に水が直接流入するおそれがあってはならない。 

7.15 

逃し弁 

逃し弁は,機器の水通路内部の圧力が100 kPaに達するまでに開弁し,圧力を水通路外に逃がすことが

できなければならない。 

30 

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7.16 

水道用減圧弁 

水道に直結する給湯部をもつ機器で水道用減圧弁を用いる場合は,JIS B 8410に規定するもの又はこれ

と同等以上の品質をもつものとする。 

7.17 

排気用送風機 

排気用送風機は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 排気用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通

路を自動的に閉ざさなければならない。 

c) 排気用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

7.18 

燃焼用送風機 

燃焼用送風機は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 燃焼用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通

路を自動的に閉ざさなければならない。 

c) 燃焼用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

電源使用機器の構造 

電源を使用する機器の構造は,次による。 

a) 家庭用電源を使用する機器は,通常,定格電圧は単相100 Vとし,定格周波数は50 Hz,60 Hz又は

50 Hz/60 Hzでなければならない。 

b) 直流電源を使用する機器に用いる乾電池は,通常,JIS C 8515に規定するものとし,交換が容易にで

きなければならない。 

c) 電気装置及び配線は,熱的影響が少ない位置に設けなければならない。 

d) 電気装置の作動は,円滑かつ確実でなければならない。 

e) 電源電線は,次による。 

1) JIS C 3301,JIS C 3306,JIS C 3312及びJIS C 3327に規定するもの,又はこれらと同等以上のもの

を用い,その公称断面積は,0.75 mm2以上でなければならない。 

2) 電源電線の接続端に用いる差込プラグは,JIS C 8303又はJIS C 8358に規定するものでなければな

らない。 

3) 通常の使用中に温度が100 ℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線又は分岐点の温度が

80 ℃を超える電源電線には,ビニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケ

ーブル以外のものを使用しなければならない。 

f) 

電源電線の貫通口は,保護スプリング,保護ブッシングなどを備えるか,面取りなどの保護加工を行

うなど,電源電線が損傷するおそれがない保護措置が施されていなければならない。 

g) 電源電線など(固定して使用するものであって,取り付けた状態で外部に露出しないものを除く。)に

機器本体の外方に向かって機器本体の質量の値の3倍の値(機器本体の質量の値の3倍の値が10 kg

31 

S 2109:2019  

を超えるものは100 N,機器本体の質量の値の3倍の値が3 kg未満のものは30 N)の張力を連続して

15秒間加えたとき,及び機器本体の内部に向かって電源電線などの機器側から5 cmの箇所を保持し

て押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングなどが

外れてはならない。 

h) 機器内の電気配線は,次による。 

1) 通常の輸送,設置,使用などにおいて被覆の損傷などが生じてはならない。 

2) 配線に使用する導線は,できるだけ短く配線し,必要な箇所には,絶縁,防熱保護,固定などの措

置が施されていなければならない。 

3) 配線に2 Nの力を加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触したとき異常を生じる

おそれがあってはならない。 

4) 配線に2 Nの力を加えたときに可動部に接触するおそれがあってはならない。 

5) 被覆がある電線を固定する場合,貫通口を通す場合,又は2 Nの力を加えたときに他の部分に接触

する場合は,被覆を損傷しないようにしなければならない。 

6) 接続器によって接続したものは,5 Nの力を接続した部分に加えたとき外れてはならない。 

i) 

充電部は,JIS S 2093の表20(電気関係試験)の8(テストフィンガ試験)によって試験を行い,テ

ストフィンガが充電部に接触してはならない。ただし,次に示す充電部はこの限りではない。 

1) 取り付けた状態で容易に人に触れるおそれがない取付面の充電部 

2) 質量が40 kgを超える機器の底面の開口部から40 cm以上離れている充電部 

3) 定格電圧が150 V以下であって,かつ,通電した場合に赤熱する発熱体 

4) 構造上,充電部を露出して使用することがやむを得ない機器の露出する充電部で,絶縁変圧器に接

続された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30 V以下のもの又は直流の場合は

45 V以下のもの,並びに1 kΩの抵抗を対地間及び線間に接続した場合に,その抵抗に流れる電流が

商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1 mA以下のもの 

5) 放電電極 

j) 

接地用端子及び接地線(接地用口出し線を含む。)は,次による。 

1) 接地用端子は,接地線を容易かつ確実に取り付けることができ,接地用端子ねじの呼び径は,4 mm

以上(押し締めねじ形のものは,3.5 mm以上)でなければならない。 

2) 接地線は,次のいずれかに適合するものでなければならない。 

2.1) 直径が1.6 mmの軟銅線,又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち容易に腐食しにくい金属線 

2.2) 断面積が1.25 mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル 

2.3) 断面積が0.75 mm2以上の2心コードであって,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう

付け又は圧着したもの 

2.4) 断面積が0.75 mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブル

の線心の一つ 

k) 交流電源を使用する機器は,ケーシングの見やすい箇所に接地用端子,又は接地用口出し線を設け,

かつ,そのもの又はその近傍に接地用である旨の表示を付けていなければならない。ただし,機器の

外部に金属が露出していないもの,電源プラグの接地用の刃又はプラグから分岐して出る接地線をも

つものはこの限りではない。 

l) 

電気部品及び附属品の定格電圧,定格電流及び許容電流は,これらに加わる最大電圧又はこれらに流

れる最大電流以上でなければならない。 

32 

S 2109:2019  

  

試験方法 

9.1 

性能試験 

性能試験は,表12,表13に示す試験方法及び次による。 

9.2 

機器の設置状態及び使用状態 

機器の設置状態及び使用状態は,JIS S 2093及びこの規格の各箇条の試験方法による。各箇条に特に規

定がない場合は,製造業者の指定する状態(取扱説明書などに示す状態)による。ただし,試験の項目に

よって試験結果に影響を及ぼさない場合は,この限りではない。 

給湯付ふろがま及び給湯兼用ふろがまでは,単独及び同時の各々の使用状態で試験する。ただし,温度

上昇試験は,同時使用できるものは同時使用だけとし,その他の試験項目についても試験結果に影響を及

ぼさない場合は,単独又は同時のいずれかでよい。 

9.3 

ガス消費量試験 

9.3.1 

瞬間湯沸器 

給水圧力100 kPaで通水する。出湯温度(機器出口の温度とする。以下,同じとする。)は,水温より40 ℃

±5 ℃高い温度とする。 

出湯温度が水温より40 ℃±5 ℃高い温度に調節できないものは,出湯可能な温度のうち,これに最も近

い温度とする。 

比例制御式の機器などで,上記の条件では給水自動ガス弁などが全開とならない場合は,給水圧力,給

水温度などを変えて給水自動ガス弁などを全開とする。 

9.3.2 

貯湯湯沸器 

サーモスタットを最高温度に調整し,出湯温度をサーモスタットの作動温度より10 ℃±5 ℃低い温度に

保つように出湯量を調整する。 

なお,サーモスタットの作動温度とは,温度を低い状態から上昇させ,ガス流量がサーモスタットの作

動によって減少し始める温度をいう。 

出湯量の調節は,熱効率を65 %と仮定し,表示ガス消費量及び給水温度からサーモスタットの作動温度

より10 ℃低い温度となる出湯量を計算し,燃焼開始時には出湯を行わず(又は少量の出湯にとどめ),サ

ーモスタットの作動温度より10 ℃低い温度になった後は上記の量の出湯を行うとよい。 

9.3.3 

ふろがま 

ふろがまは,次による。 

a) 浴槽の状態 機器を浴槽又は水槽に取り付け,水を製造業者が指定する標準水位(取扱説明書などに

示す水位)まで入れる。 

b) 給湯部の状態 給湯部は,9.3.1の状態とする。 

9.4 

燃焼状態試験 

9.4.1 

瞬間湯沸器 

JIS S 2093の表10のガス量調節式の“大”とは,比例制御式の機器などでは,9.3.1の状態とする。 

a) 連続騒音 連続騒音については,湯が飛散して騒音を発することがないように流す。 

b) 消火音 消火操作は,水栓又は湯栓を速やかに閉じる。 

c) CO % 燃焼ガスの採取器及び採取位置については,図14による。 

9.4.2 

貯湯湯沸器 

貯湯湯沸器は,次による。 

a) 連続騒音 連続騒音については,湯が飛散して騒音を発することがないように流す。 

background image

33 

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b) 消火音 消火操作は,器具栓を速やかに閉じる。 

c) CO % 燃焼ガスの採取位置については,図15による。 

9.4.3 

ふろがま 

ふろがまは,次による。 

a) 連続騒音 給湯機能をもつ機器の連続騒音については,湯が飛散して騒音を発することがないように

流す。 

b) 消火音 消火操作は,器具栓を速やかに閉じる。給湯部分は,9.4.1 b) による。 

c) CO % 燃焼ガスの採取位置については,図16による。給湯部は,図14による。 

9.5 

平常時温度上昇試験 

9.5.1 

瞬間湯沸器 

瞬間湯沸器は,次による。 

a) 機器の設置状態 機器を図17に示す測温板に,機器と測温板との間隔が表18に示す間隔となるよう

に,製造業者が指定する要領(取扱説明書などに示す要領)で設置する。 

なお,測温板との間隔について,火災予防上有効な措置が施されたもので,製造業者が指定する間

隔が表18に規定する寸法未満である場合は,その指定の条件による。 

表18−瞬間湯沸器と測温板との間隔 

単位 mm 

− 

開放式 

半密閉式 

密閉式 

屋外式 

防熱フード

なし 

防熱フードあり 

12 kW

以下の

場合 

12 kWを

超える 

場合 

調理 
台形 

その他
のもの 

防熱フー

ドなし 

防熱フードあり 

後面 

 45 

 45 

45 

150 

45 

150 

150 

側面 

 45 

 45 

45 

150 

45 

150 

150 

天井面 

400 

150 

(防熱フードから)

− 

− 

− 

45 

600 

150 

(防熱フードから)

b) 機器の使用状態 機器を消費するガス量が最も多い使用状態で,かつ,出湯温度を調節して使用する

ものは,出湯温度を60 ℃〜80 ℃(60 ℃に達しない場合は,調節できる最高温度)で出湯する使用状

態とする。 

c) 測温時間 機器の各部については,バーナに点火してから30分間とし,機器周囲の木壁などについて

は引き続き30分間とする。 

なお,時間による自動消火装置をもつもので上記の時間内に消火するものは,時間は最長に設定し

た状態で,自動消火装置が作動するまでとする。 

9.5.2 

貯湯湯沸器 

貯湯湯沸器は,次による。 

a) 機器の設置状態 機器を図18に示す測温板に,機器と測温板との間隔が表19に示す間隔となるよう

に,製造業者が指定する要領(取扱説明書などに示す要領)で設置する。 

なお,測温板との間隔について,火災予防上有効な措置が施されたもので,製造業者が指定する間

隔が表19に規定する寸法未満である場合は,その指定の条件による。 

background image

34 

S 2109:2019  

  

表19−貯湯湯沸器と測温板との間隔 

単位 mm 

− 

開放式 

半密閉式 

密閉式 

屋外式 

防熱フード

なし 

防熱フードあり 

12 kW

以下の

場合 

12 kWを

超える 

場合 

− 

防熱フー

ドなし 

防熱フードあり 

後面 

 45 

 45 

45 

150 

45 

150 

150 

側面 

 45 

 45 

45 

150 

45 

150 

150 

天井面 

400 

150 

(防熱フードから) 

− 

− 

45 

600 

150 

(防熱フードから) 

b) 機器の使用状態 機器を消費するガス量が最も多い使用状態で,かつ,サーモスタットを最高温度に

設定し,急加熱形貯湯湯沸器は,サーモスタットの作動温度より10 ℃±5 ℃低い温度で連続出湯を行

い,緩加熱形貯湯湯沸器は,出湯しない状態とする。 

c) 測温時間 急加熱形貯湯湯沸器では,機器の各部についてはバーナに点火してから30分間とし,機器

周囲の木壁などについては引き続き30分間とする。 

緩加熱形貯湯湯沸器の各部については,点火した後サーモスタットの作動を開閉1サイクル行うま

での間とし,機器周囲の木壁などについては,引き続き開閉1サイクル行うまでの間とする。 

9.5.3 

ふろがま 

ふろがまは,次による。 

a) 機器の設置状態 機器を図19に示す測温板に,機器と測温板との間隔が表20に示す間隔となるよう

に,製造業者が指定する要領(取扱説明書などに示す要領)で設置する。 

なお,測温板との間隔について,火災予防上有効な措置が施されたもので,製造業者が指定する間

隔が表20に規定する寸法未満である場合は,その指定の条件による。 

表20−ふろがまと測温板との間隔 

単位 mm 

− 

半密閉式 

密閉式 

屋外式 

後面 

150 

20 

150 

側面 

150 

20 

150 

天井面 

− 

− 

600 

b) 機器の使用状態 機器を,消費するガス量が最も多い使用状態とする。浴槽の状態は,9.3.3 a) によ

って,給湯部の状態は,9.5.1 b) による。 

c) 測温時間 測温時間は,次による。 

1) ふろの試験 単機能ふろがまの各部については,浴槽内をかくはんしつつふろバーナを燃焼させ,

水温が50 ℃になるまでとし,機器周囲の木壁などについては引き続き30分間とする。 

なお,温度又は時間による自動消火装置をもつもので上記の時間内に消火するものは,温度を最

高,時間を最長に設定した状態で,自動消火装置が作動するまでとする。 

2) ふろ,給湯同時試験 給湯付ふろがまの給湯部は,9.5.1 c) によってふろと同時に行う。 

9.6 

異常時温度上昇試験 

9.6.1 

瞬間湯沸器 

35 

S 2109:2019  

瞬間湯沸器は,次による。 

a) ガス通路異常時温度上昇試験 ガス通路異常時温度上昇試験は,次による。 

1) 機器の設置状態 9.5.1 a) による。 

2) 機器の使用状態 消費するガス量が最も多い状態で,給水自動ガス弁などがガス通路を閉じない措

置を講じた上で,バーナに点火してから5分間以内に給水を停止する。 

3) 測温時間 時間が経過しても測温部の温度が変わらなくなるまで(ただし,バーナに点火してから

1時間まで)とする。ただし,過熱防止装置が作動し,バーナへのガス通路が閉ざされた場合は,

最高温度に達するまでの時間とする。 

b) 熱交換部異常時温度上昇試験 熱交換部異常時温度上昇試験は,次による。 

1) 機器の設置状態 9.5.1 a) による。 

2) 機器の使用状態 9.5.1 b) による。また,燃焼室内の圧力が正圧になる先止め式の機器は,熱交換

部の背面に,熱交換部損傷安全装置が10分間以内に検出することができる最小の孔を,熱交換部損

傷安全装置から上方向及び下方向のそれぞれの方向について,最も離れた部分,その他必要な部分

にあけ,当該装置を作動しない状態とし,試験ガスの条件をB-1又は1-1として,ガス消費量が最

大となる状態とし,それぞれの孔ごとに測定する。燃焼室内の圧力が負圧になる先止め式の機器は,

熱交換部の背面側のフィンに近い2本の通水コイルに囲まれた部分(通水コイルが1本の場合にあ

っては,フィンと通水コイルとに囲まれた部分)にその面積の80 %の広さの孔をあけ,熱交換部の

燃焼ガス排出部の80 %を閉塞し,試験ガスの条件をB-1又は1-1として,ガス消費量が最大となる

状態とする。 

3) 測温時間 燃焼室内の圧力が正圧になる先止め式の機器は,パイロットバーナ及びメーンバーナに

点火して各部の温度が定常状態に達した後又は1時間後に,各部,機器周囲の木壁などの温度を測

定する。 

燃焼室内の圧力が負圧になる先止め式の機器は,パイロットバーナ及びメーンバーナに点火して

各部の温度が定常状態に達した後又は1時間後(熱交換部損傷安全装置をもつ場合は,当該装置が

作動したとき)に,各部,機器周囲の木壁などの温度を測定する。 

9.6.2 

貯湯湯沸器 

貯湯湯沸器は,次による。 

a) 機器の設置状態 9.5.2 a) による。 

b) 機器の使用状態 9.5.2 b) による。ただし,サーモスタットが作動しないようにしてガス量を最大の

ままとし,出湯は行わない。 

c) 測温時間 時間が経過しても測温部の温度が変わらなくなるまで(ただし,バーナに点火してから1

時間まで)とする。ただし,過熱防止装置が作動し,バーナへのガス通路が閉ざされた場合は,最高

温度に達するまでの時間とする。 

9.6.3 

ふろがま 

ふろがまは,次による。 

なお,ふろ部及び給湯部をそれぞれ単独の使用状態で行う。 

a) 水張り忘れ時温度上昇試験 水張り忘れ時温度上昇試験は,次による。 

1) 機器の設置状態 9.5.3 a) による。 

2) 機器の使用状態 9.5.3 b) による。ただし,浴槽に水を入れない状態とする。 

3) 測温時間 ふろ部及び給湯部のそれぞれについて,時間が経過しても測温部の温度が変わらなくな

36 

S 2109:2019  

  

るまで(ただし,バーナに点火してから1時間まで)とする。過熱防止装置が作動し,バーナへの

ガス通路が閉ざされた場合は,到達最高温度とする。 

なお,水位検知による空だき安全装置を備えるふろがまなど,浴槽に水を入れない状態ではメー

ンバーナに点火できないものについては,給湯部だけの試験を行う。 

b) ガス通路異常時温度上昇試験 9.6.1 a) による。 

c) 熱交換部異常時温度上昇試験 9.6.1 b) による。 

9.7 

安全装置試験 

9.7.1 

過圧防止安全装置 

機器に通水し,器内に水が満たされた状態で,給湯接続口を閉塞し,次いで給水接続口から1.75 MPa

までの水圧を加え,開弁するかどうかを調べる。この場合の加圧の速さは,1分間で1.75 MPaの圧力にな

る程度の速さで徐々に加圧する。 

9.7.2 

空だき安全装置又は空だき防止装置 

空だき安全装置又は空だき防止装置は,次による。 

a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。 

b) 機器の設置状態 ふろがまを適応する浴槽に取り付けた状態とする。 

c) 試験方法 浴槽に適量の水を入れ,給湯部には通水しない状態でバーナに点火し,浴槽の水を3 L/min

±1 L/minの速さで漏らし,安全装置が作動し,メーンバーナのガス通路が閉じた後,機器の損傷の有

無を目視などによって調べる。異常温度を感知して作動するものは,感温部の温度が平常に戻ったと

き,自動的にガス通路が再び開かないかどうかを調べる。 

9.7.3 

断水安全装置 

断水安全装置は,次による。 

a) 試験ガスの条件 S-2とする。 

b) 試験方法 浴槽に水を入れない状態で出湯し,約3分間後に通水を止めたとき,機器が損傷する以前

にメーンバーナへのガス通路が閉ざされ,自動的にガス通路が再び開かないかどうかを調べる。また,

通水を止めてからガス通路が閉ざされるまでの時間を測定する。 

9.7.4 

熱交換部損傷安全装置 

熱交換部損傷安全装置は,次による。 

a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。 

b) 機器の設置状態 瞬間湯沸器は9.5.1 a) に,ふろがまは9.5.3 a) による。 

c) 試験方法 試験方法は,次による。 

1) 瞬間湯沸器は熱交換部の背面,ふろがまは側面(浴室外に設置されるものについては背面)に,熱

交換部損傷安全装置が10分間以内に検出することができる最小の穴をあけ,バーナに点火した後,

バーナへのガス通路が閉ざされるかどうかを調べる。 

2) 熱交換部損傷安全装置を作動させた後,点火操作を行い,バーナへのガス通路が再び開かないかど

うかを調べる。 

9.7.5 

開放式の不完全燃焼防止装置 

開放式の不完全燃焼防止装置は,次による。 

a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。 

b) 換気不良試験 機器を換気不良の試験室内で燃焼させ,室内の酸素濃度を徐々に減少させ,COaが

0.03 %に達する以前に自動的にバーナへのガス通路が閉ざされ,自動的にガス通路が再び開かないか

37 

S 2109:2019  

どうかを調べる。 

c) 熱交換部閉塞試験 COaが0.03 %になるように,熱交換部を部分的に閉塞した状態で,30秒以内に自

動的にバーナへのガス通路が閉ざされるかどうかを調べる。 

d) 作動表示 b) 及びc) によって,機器を停止させたとき,安全装置の作動の表示の有無を目視によっ

て調べる。 

e) インタロック機能 b) 及びc) によって,安全装置を作動させ,連続3回以内の作動で,制御用乾電

池の交換などの通常の操作によって点火する状態にならないかどうかを調べる。 

9.7.6 

CFの不完全燃焼防止装置 

CFの不完全燃焼防止装置は,次による。 

a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。 

b) 有風時の安全性 ガス量の切替えのできるものはそれぞれの切替え位置において,瞬間湯沸器及び貯

湯湯沸器の場合は図23,ふろがまのうち,浴室内設置取替型のものは図24,浴室外設置型のものは図

25に示す条件でバーナに点火して,15分間後に二次排気筒内に風速0.5 m/s,1 m/s,2 m/s及び3 m/s

の降下風を発生させたとき,いずれの風速においても試験室の雰囲気中のCO濃度が0.03 %に達する

以前にバーナへのガス通路を閉ざすかどうかを調べる。 

c) 排気閉塞時の安全性 ガス量の切替えのできるものはそれぞれの切替え位置において,瞬間湯沸器及

び貯湯湯沸器の場合は図26,ふろがまのうち浴室内設置取替型のものは図27,浴室外設置型のものは

図28に示す条件で,図29に示す閉塞板で二次排気筒の接続部から1 mの高さの位置で閉塞した後,

バーナに点火して試験室の雰囲気中のCO濃度が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を閉ざす

かどうかを調べる。 

d) 作動表示 b) 及びc) によって,機器を停止させたとき,安全装置の作動の表示の有無を目視によっ

て調べる。 

e) インタロック機能 b) 及びc) によって,安全装置を作動させ,連続5回以内の作動で,電源再投入

などの通常の操作によって点火する状態にならないかどうかを調べる。 

9.7.7 

FEの不完全燃焼防止装置 

FEの不完全燃焼防止装置は,次による。 

a) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。 

b) 自室汚染 瞬間湯沸器,貯湯湯沸器及びふろがまのうち,浴室外設置型のものは図30,ふろがまのう

ち,浴室内設置取替型のものは図31に示す条件でバーナに点火して,試験室の雰囲気中のCO濃度が

0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を閉ざすかどうかを調べる。 

c) 他室汚染 機器を図32に示すように設置し,試験ガスの条件をB-1又は1-1としてバーナに点火した

後,調圧箱のダンパを徐々に閉塞し,安全装置が作動してガス通路を閉ざすまでの間,燃焼ガス中の

CO濃度を測定し,CO排出量が最大となるダンパ位置を求める。 

その後,室内を新鮮な空気で置換し,機器を初期化させ,求めたダンパ位置で再点火し,燃焼ガス

が流入する試験室の雰囲気中のCO濃度が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を閉ざすかどう

かを調べる。 

なお,試験室の雰囲気中のCO濃度については,機器を図33に示すように設置し,燃焼ガス中の

CO濃度,ガス通路を閉ざすまでの時間及び燃焼ガス発生量を求め,式(1)によって試験室の雰囲気中

のCO濃度を求めることができる。 

38 

S 2109:2019  

  

(

)

M

Q

p

M

e

K

V

M

Q

t

×

×

=

+

×

1

 ··························································· (1) 

ここに, 

K: t時間後の試験室の雰囲気中のCO濃度(%) 

e: 自然対数の底 

t: 再点火からガス通路を閉ざすまでの時間(h) 

Q: 換気量(m3/h)(Q=0.5 V−M。ただし,Q<0のときは,

Q=0とする。) 

M: 燃焼ガス発生量(m3/h)(湿り気状態) 

V: 試験室の容積(m3)(V=16.8 m3) 

p: t時間の平均乾燥燃焼ガス中のCO濃度(%) 

d) 部分不燃 機器を図32に示すように設置し,メーンバーナの一部が不完全燃焼する状態にした後,試

験ガスの条件をB-1又は1-1としてバーナに点火し,燃焼ガスが流入する試験室の雰囲気中のCO濃

度が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を閉ざすかどうかを調べる。 

なお,試験室の雰囲気中のCO濃度については,機器を図33に示すように設置し,燃焼ガス中の

CO濃度,ガス通路を閉ざすまでの時間及び燃焼ガス発生量を求め,式(1)によって試験室の雰囲気中

のCO濃度を求めることができる。ただし,機器の給気部にフィルタが付いているものは,メーンバ

ーナの一部を不完全燃焼させることを,給気口閉塞に置き換えることができる。 

e) 作動表示 b),c) 及びd) によって機器を停止させたとき,安全装置の作動の表示の有無を目視によ

って調べる。 

f) 

インタロック機能 b),c) 及びd) によって安全装置を作動させ,連続5回以内の作動で,電源再投

入などの通常の操作によって点火する状態にならないかどうかを調べる。 

9.7.8 

燃焼ガスの流出安全装置 

燃焼ガスの流出安全装置は,次による。 

a) 試験ガスの条件 B-3又は3-3とする。 

b) 排気閉塞時の安全性 バーナに点火して15分間後に,排気筒の出口を閉塞し,閉塞したときから1

分間以内にバーナへのガス通路を閉ざすかどうかを調べる。また,ガス通路を閉ざすまでの間,消火,

逆火又は炎のあふれがないかどうかを調べる。 

9.8 

反復使用試験 

9.8.1 

給水自動ガス弁 

S-2のガス又は同圧力の空気を通じ,通水・止水によるガス弁の開閉操作を5回/分〜20回/分の速さ

で元止め式のふろがま及び先止め式のものについては50 000回,元止め式の瞬間湯沸器については25 000

回繰り返した後,JIS S 2093の表7(ガス通路の気密試験)によってガス通路の気密を調べる。 

9.8.2 

不完全燃焼防止装置 

不完全燃焼防止装置は,次による。 

a) 開放式の不完全燃焼防止装置は,試験ガスの条件をS-2としてバーナに点火して5分間燃焼させた後

消火し10分間放置する操作を1回として,1 000回繰り返した後,9.7.5によって正常に作動するかど

うかを調べる。 

b) CF及びFEの不完全燃焼防止装置については,その作動を1 000回繰り返した後,CFの不完全燃焼防

止装置は9.7.6に規定する試験,FEの不完全燃焼防止装置は9.7.7に規定する試験を行い,正常に作動

するかどうかを調べる。ただし,COセンサ方式のものは,上記の繰返し作動について,次の方法で

39 

S 2109:2019  

実施することができる。 

燃焼ガスを検知する部分に通電状態で0.1001

.0

+

 %のCOを100 mL/minで5分間吹き付け,1分間CO

の吹き付けを停止し,窒素などを吹き付け,CO濃度を下げる操作を1 000回繰り返した後,機器に組

み込み,試験ガスの条件をS-2としてバーナに点火して5分間燃焼させた後消火し,5分間放置する

操作を1回として,1 000回繰り返す。 

9.8.3 

遠隔操作装置 

通常の遠隔操作を4回/分〜20回/分の速さで6 000回繰り返した後,使用上支障の有無を目視などに

よって調べる。 

9.9 

連続燃焼及び断続燃焼試験 

9.9.1 

連続燃焼試験 

連続燃焼試験は,次による。 

a) 機器の使用状態及び試験条件 機器を機器各部の平常時温度上昇試験の使用状態及び試験条件とす

る。 

b) 燃焼時間 瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器については連続8時間,ふろがまについては連続4時間とする。

ただし,ふろがまの給湯部分については連続8時間とする。 

なお,温度又は時間による自動消火装置をもつものは,温度は最高,時間は最長に調節した状態で,

自動消火装置が作動するまでとする。 

c) 試験方法 試験方法は,次による。 

1) ガス通路の気密 ガス通路の気密は,JIS S 2093の表7(ガス通路の気密試験)によって調べる。 

2) 燃焼状態 燃焼状態は,無風状態(BF-D及びFF-Dの場合は,通常雰囲気状態)における消火及び

逆火の有無並びにCO %についてJIS S 2093の表9(無風燃焼状態試験)によって調べる。 

3) 熱交換部の異常の有無 熱交換部の異常の有無を目視などによって調べる。 

9.9.2 

断続燃焼試験 

断続燃焼試験は,次による。 

a) 機器の使用状態及び試験条件 機器を機器各部の平常時温度上昇試験の使用状態及び試験条件とす

る。 

b) 燃焼時間 瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器については15時間以上断続的に,ふろがまについては4時間以

上断続的に燃焼させる。ただし,ふろがまの給湯部分については15時間以上断続的に燃焼させる。 

ここで,15時間以上断続的に燃焼とは,1分間燃焼し1分間休止する操作を1回として,これを450

回以上繰り返すことをいう。また,4時間以上断続的に燃焼とは,2分間燃焼し2分間休止する操作を

1回として,これを60回以上繰り返すことをいう。 

c) 試験方法 試験方法は,次による。 

1) ガス通路の気密 ガス通路の気密は,JIS S 2093の表7によって調べる。 

2) 燃焼状態 燃焼状態は,無風状態(BF-D及びFF-Dの場合は,通常雰囲気状態)における消火及び

逆火の有無並びにCO %についてJIS S 2093の表9によって調べる。 

3) 熱交換部の異常の有無 熱交換部の異常の有無を目視などによって調べる。 

9.10 

水滴落下試験 

水滴落下試験は,次による。 

a) 機器の使用状態及び試験条件 機器を燃焼状態試験の使用状態とし,試験ガスの条件をB-1又は1-1

とする。 

40 

S 2109:2019  

  

b) 給水及び出湯の条件 室温より10 ℃低い(その温度が5 ℃より低いときは,5 ℃)水を使用する。 

1) 瞬間湯沸器 100 kPaの水圧で通水し,湯温は最低,ガス弁は通常全開とし,出湯量が最も多くなる

状態とする。 

2) 貯湯湯沸器 逃し弁をもたない機器は100 kPaの水圧で,逃し弁をもつ機器は,逃し弁の作動水圧

より10 kPa低い水圧で貯湯槽を満たし,急加熱形は20 ℃高い温度で出湯し,緩加熱形は出湯を行

わない。 

3) ふろがま 浴槽に適量の水を入れ,浴槽内をかくはんしないで行う。給湯部は1) による。 

c) 試験方法 10分間燃焼及び出湯を続け,その間に水滴落下によってバーナが消火するか否かを目視に

よって調べる。また,水滴落下時のCO %は,0.14 %(開放式は0.03 %)を超える状態が連続して1

分間以上ないことを調べる。 

9.11 

サーモスタット作動試験(開閉式) 

サーモスタットの作動試験は,感熱部を試験水槽に取り付け,温度設定を最高とし,試験に適切な速度

で水温を上昇させて,閉弁する温度を測定する。次いで,試験に適切な速度で水温を下降させ,開弁する

温度を調べる。 

9.12 

逃し弁作動試験 

逃し弁作動試験は,機器に通水し,器内に水が満たされた状態で,給湯接続口を閉塞し,次いで給水接

続口から徐々に(1分間で1 MPaの圧力になる程度の速さ)水圧を加え,開弁する水圧を調べる。 

9.13 

瞬間湯沸器の使用性能試験 

瞬間湯沸器の使用性能試験は,次による。 

a) 定格熱効率試験 定格熱効率試験は,次による。 

1) 試験の条件及び機器の状態 試験ガスの条件をP-2又は1-2とし,給水温度を15 ℃±5 ℃とし,9.3.1

による。 

2) 試験方法 出湯温度を試験出湯温度(給水温度+40 ℃)になるように調節し,ほぼ安定した湯温が

得られる状態になった後,測定を開始する。ガスメータの指針が1回転以上整数回転する間出湯し,

定格熱効率を式(2)によって算出する。 

100

3.

101

273

273

000

1

)

(

m

g

W1

W2

t

×

+

×

+

×

×

×

×

×

=

S

P

B

t

Q

V

t

t

C

M

η

 ······························ (2) 

ここに, 

ηt: 上昇温度t(=tW2−tW1)℃における定格熱効率(%) 

M: 出湯量(出湯した湯の質量)(kg) 

C: 水の比熱[kJ/(kg・K)=4.19として計算する。] 

tW2: 出湯温度(℃) 

tW1: 給水温度(℃) 

V: 実測ガス量(m3) 

Q: 使用ガスの総発熱量(MJ/m3N) 

tg: 測定時のガスメータ内のガス温度(℃) 

B: 測定時の大気圧(kPa) 

Pm: 測定時のガスメータ内のガス圧力(kPa) 

S: 温度tg ℃における飽和水蒸気圧(kPa) 

出湯温度の調節操作は,製造業者が指定する方法による。ただし,この場合は,ガス量による調

節は行わず,出湯量だけ調節することとし,出湯量の調節だけで試験出湯温度にならないものにつ

いては,試験出湯温度に最も近い温度で行う。 

“ほぼ安定した湯温が得られる状態”とは,出湯温度を試験出湯温度に調節した後,停水,通水

41 

S 2109:2019  

の操作によるメーンバーナの点滅操作を行い,通水ごとに出湯温度を測定し,試験出湯温度±0.5 ℃

以内が連続して3回以上得られる状態をいう。 

ガス消費量の測定は,9.3.1に規定する方法によるものとし,この試験は,9.3.1の試験に続けて同

一器体で行うものとする。 

b) モード熱効率試験 モード熱効率試験は,JIS S 2075による。 

c) モード熱効率の表示に対する精度 b) によって求めたモード熱効率の,表示に対する精度を,式(3)

によって算出する。 

100

th

m

m

×

=ηη

R

 ··········································································· (3) 

ここに, 

Rm: モード熱効率の表示に対する精度(%) 

ηm: b) によって求めたモード熱効率(%) 

ηth: 機器に表示のモード熱効率(%) 

d) 出湯能力試験 出湯能力試験は,次による。 

1) 出湯能力 取扱説明書に表示する出湯温度の条件で,JIS S 2093の表8(ガス消費量試験)及び9.3.1

によって求めたガス消費量及びa) によって求めた熱効率の値を用い,出湯量を式(4)によって算出

する。 

60

100

)

(

t

W1

W2

S

t

×

×

×

=

η

t

t

C

I

M

 ························································ (4) 

ここに, 

Mt: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃における出湯量 

(kg/min≒L/min) 

IS: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃におけるガス消費量(kW) 

(9.3.1の試験方法で求めた値) 

ηt: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃における熱効率(%) 

[a) の試験方法で求めた値] 

C: 水の比熱[kJ/(kg・K)=4.19として計算する。] 

tW2: 出湯温度(℃) 

tW1: 給水温度(℃) 

2) 出湯能力の表示に対する比 1) によって求めた出湯能力と取扱説明書に記載する出湯能力の表示

に対する比を,式(5)によって算出する。 

100

th

t

c

×

=M

M

R

 ·········································································· (5) 

ここに, 

Rc: 出湯能力の表示に対する比(%) 

Mt: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃における出湯量 

(kg/min≒L/min) 

Mth: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃における表示の出湯量 

(kg/min≒L/min) 

e) 出湯温度試験 出湯温度試験は,次による。 

1) 試験の条件及び機器の状態 試験ガスの条件をP-2又は1-2,水温を15 ℃±5 ℃とし,給水圧力を

100 kPaで通水する。 

2) 試験方法 湯温を調節する装置を操作し,表12に規定する温度の湯が得られるかどうかを調べる。 

f) 

加熱時間試験 加熱時間試験は,次による。 

1) 試験の条件及び機器の状態 e) 1) による。ただし,出湯の条件は,次の2) による。 

42 

S 2109:2019  

  

2) 試験方法 出湯温度を水温より50 ℃高い温度に設定し,5分間出湯した後一旦ガスの供給を止め,

出入水温が等しくなるまで通水して器体を冷却した後再び出湯操作を行い,メーンバーナに着火し

てから出湯温度が水温より45 ℃高い温度に達するまでの時間を調べる。 

規定の温度が得られない場合は,可能な最も近い温度とする。その場合は,その温度における水

温より高い分(以下,設定上昇温度という。)を調べておき,この場合の加熱時間は,出湯温度が水

温より設定上昇温度の90 %の温度分だけ高い温度に達するまでの時間とする。 

g) 温度収束試験 温度収束試験は,次による。 

1) 試験の条件及び機器の状態 e) 1) による。 

2) 試験方法 湯温を調節する装置を操作し,出湯温度を40 ℃±2 ℃に,出湯量を14 L/minに設定し,

この14 L/minを10 L/minに急激に減少させ,出湯温度が安定(±2 ℃)するまでの時間を調べる。

次に,出湯量10 L/minを14 L/minに急激に増加させ同様に調べる。 

なお,出湯量が14 L/minに満たない機器は,最大流量Q L/minを(Q−4)に,(Q−4)をQに同

様に変えて調べる。ただし,40 ℃±2 ℃のQが12 L/min未満の機器は,この試験の対象としない。 

h) 後沸き試験 後沸き試験は,次による。 

1) 試験の条件及び機器の状態 e) 1) による。ただし,試験ガスの条件及び出湯の条件は,次の2) に

よる。 

2) 試験方法 試験ガスの条件をB-1又は1-1とし,出湯温度を水温より35 ℃高い温度に設定し,10

分間出湯した後出湯を止め,パイロットバーナをもたない機器については,出湯を止めてから1分

間経過後に,パイロットバーナをもつ機器については,パイロットバーナをそのまま燃焼させてお

き,出湯を止めてから1分間経過後及び1時間経過後に再び出湯し,到達する最高温度を測定し,

設定温度との差を調べる。 

i) 

蒸気及び熱湯の圧力の影響及び飛散試験 蒸気及び熱湯の圧力の影響及び飛散試験は,次による。 

1) 試験の条件 

1.1) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。 

1.2) 給水の条件 水温及び水圧の条件は,e) 1) による。 

1.3) 出湯の条件 出湯温度が最も高温になる使用状態とする。 

2) 機器の状態 元止め式のものは,附属の(又は製造業者が指定する)出湯管を,製造業者が指定す

る方法で取り付け,先止め式のものは,製造業者が指定する給水栓(指定がない場合は,JIS B 2061

に規定する給湯用の水栓)を取り付ける。 

3) 試験方法 水管内の圧力が他に影響を及ぼさないかどうかを調べる。また,出湯口より200 mm下

に直径300 mmの容器を置き,容器の中央部に向けて出湯し,3分間後に容器外に直接滴下する熱

湯の有無を調べる。さらに,高温蒸気又は熱湯を出すことを目的とするもの及びその旨を表示する

機器については,製造業者の指示する方法によって出湯し,蒸気などの飛散によるやけど(火傷)

の危険の有無を調べる。また,温度調節つまみに沸騰又はこれに類する表示があるものは,その位

置で使用したときに蒸気の飛散などによる危険が生じないかどうかを調べる。 

9.14 

貯湯湯沸器の使用性能試験 

貯湯湯沸器の使用性能試験は,次による。 

a) 熱効率試験 熱効率試験は,次による。 

1) 試験の条件 

1.1) 試験ガスの条件 P-2又は1-2とする。 

43 

S 2109:2019  

1.2) 給水の条件 水温10 ℃〜25 ℃の水を100 kPaの水圧で給水し,貯湯部を満たす。 

なお,逃し弁をもつ機器は,逃し弁の作動水圧より10 kPa低い水圧とする。 

2) 機器の状態 器具栓などはガス量を最大とし,サーモスタットは最高温度に設定する。 

3) 試験方法 

3.1) 緩加熱形の機器 図20に示す装置によって仮定の熱効率(60 %),上昇温度(50 ℃)及びガス消

費量から逆算した時間だけ燃焼加熱を行い,消火後,給水栓を全閉にし,直ちに排水口を開き,

保温容器に排水しつつ,これに取り付けた温度計で一定の水量ごとの温度を排水が完了するまで

に10回以上に分けて測定し,熱効率を式(6)によって算出する。 

100

3.

101

273

273

000

1

)

(

m

g

0

n

n

10

1

×

+

×

+

×

×

×

×

×

=

=

S

P

B

t

Q

V

t

t

W

C

n

以上

η

 ···························· (6) 

ここに, 

η: 熱効率(%) 

C: 水の比熱[kJ/(kg・K)=4.19として計算する。] 

Wn: 各回ごとに測定した排水湯量(kg)(W1,W2,…) 

tn: 各回ごとに測定した平均湯温(℃)(t1,t2,…) 

t0: 加熱に用いた水の初温(℃) 

V: 実測ガス量(m3) 

Q: 使用ガスの総発熱量(MJ/m3N) 

tg: 測定時のガスメータ内のガス温度(℃) 

B: 測定時の大気圧(kPa) 

Pm: 測定時のガスメータ内のガス圧力(kPa) 

S: 温度tg ℃における飽和水蒸気圧(kPa) 

緩加熱形の機器の満水量は,試験前にあらかじめ測定しておく。 

サーモスタットの作動温度が低く,50 ℃上昇を行えない場合は,サーモスタット作動温度まで

の温度上昇で行う。 

ガス消費量の測定は,9.3.2に規定する方法によるものとし,この試験は,9.3.2の試験に続けて

同一器体で行うものとする。 

3.2) 急加熱形の機器 1) 及び2) の条件でバーナに点火し,少量の出湯を行い,湯温がサーモスタッ

ト作動温度より10 ℃低い温度に達したとき出湯を開始し,出湯温度がサーモスタット作動温度よ

り10 ℃±5 ℃低い温度の範囲になるように出湯量を調節する。安定した湯温が得られる状態にな

った後,測定を開始し,ガスメータの指針が1回転以上整数回転する間出湯し,熱効率を式(7)に

よって算出する。 

100

3.

101

273

273

000

1

)

(

m

g

W1

W2

t

×

+

×

+

×

×

×

×

×

=

S

P

B

t

Q

V

t

t

C

M

η

 ······························ (7) 

ここに, 

ηt: 上昇温度t(=tW2−tW1)℃における熱効率(%) 

M: 出湯量(出湯した湯の質量)(kg) 

C: 水の比熱[kJ/(kg・K)=4.19として計算する。] 

tW2: 出湯温度(℃) 

tW1: 給水温度(℃) 

V: 実測ガス量(m3) 

Q: 使用ガスの総発熱量(MJ/m3N) 

tg: 測定時のガスメータ内のガス温度(℃) 

B: 測定時の大気圧(kPa) 

Pm: 測定時のガスメータ内のガス圧力(kPa) 

44 

S 2109:2019  

  

S: 温度tg ℃における飽和水蒸気圧(kPa) 

ガス消費量の測定は,9.3.2に規定する方法によるものとし,この試験は,9.3.2の試験に続けて

同一器体で行うものとする。 

b) 出湯能力試験 出湯能力試験は,次による。 

1) 出湯能力 取扱説明書に表示する出湯温度の条件で,9.3.2によって求めた,能力試験におけるガス

の標準条件におけるガス消費量及びa) によって求めた熱効率の値を用い,出湯量を式(8)によって

算出する。 

60

100

)

(

t

W1

W2

S

t

×

×

×

=

η

t

t

C

I

M

 ························································ (8) 

ここに, 

Mt: ガスを能力試験における標準条件とし,出湯上昇温度 

t(=tW2−tW1)℃における出湯量(kg/min≒L/min) 

IS: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃におけるガス消費量(kW) 

(9.3.2の試験方法で求めた値) 

C: 水の比熱[kJ/(kg・K)=4.19として計算する。] 

tW2: 出湯温度(℃) 

tW1: 給水温度(℃) 

ηt: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃における熱効率(%) 

[a) の試験方法で求めた値] 

2) 出湯能力の表示に対する比 1) によって求めた出湯能力と取扱説明書に記載する出湯能力の表示

に対する比を,式(9)によって算出する。 

100

th

t

c

×

=M

M

R

 ·········································································· (9) 

ここに, 

Rc: 出湯能力の表示に対する比(%) 

Mt: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃における出湯量 

(kg/min≒L/min) 

Mth: 出湯上昇温度t(=tW2−tW1)℃における表示の出湯量 

(kg/min≒L/min) 

c) 出湯温度試験 出湯温度試験は,次による。 

1) 試験の条件及び機器の状態 a) 1) 及びa) 2) による。 

2) 試験方法 湯温を調節する装置を操作し,取扱説明書に表示する温度の湯が得られるかどうかを調

べる。 

d) 有効出湯量試験 緩加熱形の機器の有効出湯量試験は,次による。 

1) 有効出湯量 a) の熱効率試験に準じて水温20 ℃±5 ℃で給水し,サーモスタットが作動(閉止)

するまで加熱して上昇温度を測定し,給湯口(湯栓)を開き,取扱説明書に規定する出湯速度で出

湯し,出口における湯温が測定上昇温度(℃)の60 %となるまでの出湯量(kg)を図21によって

測定し,有効出湯量とする。ただし,この出湯量が貯湯量の3倍を超えるものは貯湯量の3倍とす

る。 

2) 有効出湯量の表示に対する比 1) によって求めた有効出湯量と取扱説明書に記載する有効出湯量

に対する比を,式(10)によって算出する。 

100

uh

u

u

×

=M

M

R

 ······································································· (10) 

ここに, 

Ru: 有効出湯量の表示に対する比(%) 

45 

S 2109:2019  

Mu: 有効出湯量(kg≒L) 

Muh: 表示の有効出湯量(kg≒L) 

9.15 

ふろがまの使用性能試験 

9.15.1 

モード熱効率試験 

a) 試験方法 モード熱効率試験は,JIS S 2075による。 

b) モード熱効率の表示に対する精度 a) によって求めたモード熱効率の,表示に対する精度を,式(11)

によって算出する。 

100

th

m

m

×

=ηη

R

 ··········································································(11) 

ここに, 

Rm: モード熱効率の表示に対する精度(%) 

ηm: a) によって求めたモード熱効率(%) 

ηth: 機器に表示のモード熱効率(%) 

9.15.2 

単機能ふろがま及びふろ部の定格熱効率(浴槽内の水を加熱する部分の定格熱効率試験) 

ふろ定格熱効率は,次による。 

a) 試験の条件及び機器の状態 試験の条件及び機器の状態は,次による。 

1) 試験ガスの条件 P-2又は1-2とする。 

2) 浴槽及び機器の状態 通常,図22に示す試験浴槽を用い,浴槽に10 ℃〜20 ℃の水を180 kg入れる。 

b) 試験方法 ふろ用バーナに点火し,浴槽内の水を常にかくはんして,湯温が(水の初温+30 ℃)±0.5 ℃

になったときガスを止め,更にかくはんを続け,到達最高温度を測定し,これを水の最終温度とし,

定格熱効率を式(12)によって算出する。 

(

)

100

3.

101

273

273

000

1

m

g

1

W

2

W

×

×

×

×

×

×

×

=

S

P

B

t

Q

V

t

t

M

C

η

 ····························· (12) 

ここに, 

η: 定格熱効率(%) 

C: 水の比熱[kJ/(kg・K)=4.19として計算する。] 

M: 浴槽内の水の質量(kg) 

tW2: 浴槽内の水の最終温度(到達最高温度)(℃) 

tW1: 浴槽内の水の初温(℃) 

V: 実測ガス量(m3) 

Q: 使用ガスの総発熱量(MJ/m3N) 

tg: 測定時のガスメータ内のガス温度(℃) 

B: 測定時の大気圧(kPa) 

Pm: 測定時のガスメータ内のガス圧力(kPa) 

S: 温度tg ℃における飽和水蒸気圧(kPa) 

ガス消費量の測定は,9.3.3に規定する方法によるものとし,この試験は,9.3.3に続けて同一器体で行う

ものとする。 

9.15.3 

給湯部の使用性能 

給湯部の使用性能は,次による。 

a) 給湯付ふろがま及び給湯兼用ふろがまの給湯部の使用性能試験 給湯部の使用性能試験は,9.13によ

って行う。給湯兼用のものは,浴槽に水を入れずに行う。ただし,浴槽に水を入れないと給湯部が使

用できないものは,浴槽に40 ℃〜50 ℃の水を180 kg入れて行う。 

b) 出湯管閉塞試験 出湯管閉塞試験は,次による。 

1) 試験の条件及び機器の状態 

46 

S 2109:2019  

  

1.1) 試験ガスの条件 B-1又は1-1とする。 

1.2) 給水の条件 水温及び水圧の条件は,10 ℃〜25 ℃,100 kPaとする。 

1.3) 出湯の条件 出湯温度が40 ℃±3 ℃になる使用状態とする。 

1.4) 機器の状態 器具栓などは,ガス量が最大となる使用状態とする。 

この場合,シャワーヘッドを取り付けて行うものとし,使用するシャワーヘッドは機器に附属

のもの又は製造業者が指定するものを指定する方法(取扱説明書など)によって取り付ける。 

2) 試験方法 バーナに点火して,出湯温度を40 ℃±3 ℃に設定し,出湯15分間後に出湯管の先端を

閉塞し,1分間後に解放したとき,やけど(火傷)のおそれがある蒸気又は熱湯が飛散しないかど

うかを調べる。 

9.16 

構造,材料及び寸法の試験 

構造,材料及び寸法の試験は,JIS S 2093によるほか,内容に応じて,目視,操作,適切な試験用計測

器又は試験装置によって行う。 

9.17 

水通路の耐圧試験 

9.17.1 

瞬間湯沸器 

瞬間湯沸器は,次による。 

a) 元止め式の機器 元止め式の機器は,次による。 

1) 給水接続口から水栓まで JIS S 3200-1による。 

2) 給水接続口から出湯口まで 水栓,湯温(湯量)調節弁などの止水栓を全開にし,給水接続口側か

ら350 kPaの水圧で2分間通水し,水漏れ,変形,破損,その他の異常の有無を目視などによって

調べる。 

この場合,出湯口に取り付けて使用する出湯管をもつものは,それを取り付けて行う。 

b) 先止め式の機器 JIS S 3200-1による。この場合,過圧防止安全装置から漏れないようにし,湯温(湯

量)調節弁は全開にして行う。 

なお,水の通る部分に止水弁がある場合は,その止水弁を閉じた状態についても同様に調べる。 

9.17.2 

貯湯湯沸器 

貯湯湯沸器は,次による。 

a) 貯湯部 貯湯部は,次による。 

1) 水道直結式の機器 JIS S 3200-1による。 

2) シスターン式の機器 機器の貯湯部に最高使用圧力の2倍の水圧を2分間加え,水漏れ,変形,破

損,その他の変形の有無を調べる。ただし,ほうろうで表面処理を施してある貯湯部については,

最高使用圧力に等しい水圧で行う。 

b) 逃し弁 JIS S 3200-1による。 

9.17.3 

ふろがま 

ふろがまは,次による。 

a) かま本体 かま本体は,次による。 

1) 内がま形 かま部のたき口又は排気部のいずれかを密封して,15 kPaの空気圧を2分間加え,水没

させるか又は試験液(せっけん液など)で器体及び各接続部からの漏れの有無を調べる。 

2) 外がま形 循環管の一方を密封し,内がま形と同じ方法で調べる。 

なお,強制循環式のかまは,循環用ポンプの最大圧力又は15 kPaのうち大きい方の圧力を加えて

行う。 

47 

S 2109:2019  

b) 元止め式の給湯部 9.17.1 a) によって行う。 

c) 先止め式の給湯部 9.17.1 b) によって行う。 

9.18 

はんだの耐久性試験 

試験条件は,次に示すとおりとする。 

a) 瞬間湯沸器(開放式) 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

100 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

400回 

ただし,製造業者の指定する試験条件が次に示す内容の場合,上記の試験条件を次に示す内容とす

ることができる。 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

80 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

500回 

b) 瞬間湯沸器(開放式を除く。)及びふろがま(給湯部をもつもの) 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

100 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

600回 

ただし,製造業者の指定する試験条件が次に示す内容の場合,上記の試験条件を次に示す内容とす

ることができる。 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

80 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

700回 

c) ふろがま(給湯部をもつものを除く。)及び貯湯湯沸器 

低温TA 

−40 ℃ 

高温TB 

100 ℃ 

放置時間t1 

30分 

サイクル数 

200回 

10 

検査 

10.1 

形式検査1) 

形式検査は,箇条5,箇条6,箇条7,箇条8,箇条11及び箇条12の各項目について,箇条9による試

験方法,目視などによって行い,箇条5,箇条6,箇条7,箇条8,箇条11及び箇条12の規定に適合しな

ければならない。 

10.2 

製品検査2) 

製品検査は,各機器ごとに次の各項について,箇条9による試験方法,目視などによって行い,箇条5

及び箇条11の規定に適合しなければならない。 

48 

S 2109:2019  

  

なお,検査は,合理的な抜取方式によってもよい。 

a) ガス通路の気密 

b) ガス消費量 

c) 燃焼状態の無風状態並びにBF-D及びFF-Dの通常雰囲気状態。ただし,連続騒音は省略してもよい。 

d) 電気点火 

e) 絶縁抵抗。ただし,平常時温度上昇試験前とする。 

f) 

水通路の耐圧性能 

g) 製品表示 

注1) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計及び製造による機器の受渡しをする場合,必要と認め

る特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

11 

表示 

11.1 

製品表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区

分を明確にするために定める略号で表示してもよい。 

b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器には液化石油ガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用であ

る旨及び適用ガスグループ名3)。] 

例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など 

注3) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。 

c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し

なければならない。 

d) 定格電圧(V)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

e) 定格消費電力(W)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

f) 

定格周波数(Hz)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

g) 製造年月又はその略号。製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。 

h) 製造番号。製造番号は,個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とする。ただし,各

製品の製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

設置方式及び屋内式の給排気方式の呼称又はその略号。ただし,“設置方式”の表示は,屋外式だけ“屋

外式”と表示しなければならない。また,“屋内式の給排気方式の呼称又はその略号”の表示は,半密

閉式及び密閉式のものについて表示しなければならない。また,密閉式のものは“外壁用”,“チャン

バー用”及び/又は“共用給排気筒用”の表示をしなければならない。 

k) 給湯付ふろがまは,ふろがまのガス消費量,又はふろがま及び給湯機各々のガス消費量(kW) 

l) 

貯湯湯沸器は,貯湯量(L),最高使用圧力(kPa)及び伝熱面積(m2) 

m) 瞬間湯沸器及びふろがまは,製造業者の住所(屋外式を除く。) 

n) 瞬間湯沸器及びふろがまは,設計標準使用期間(屋外式を除く。) 

o) 瞬間湯沸器及びふろがまは,点検期間の始期及び終期(屋外式を除く。) 

p) 瞬間湯沸器及びふろがまは,点検,その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先(屋外式を除

49 

S 2109:2019  

く。) 

注記 設計標準使用期間とは,JIS S 2071及びJIS S 2072をはじめ,標準的な使用条件の下で加速

試験,耐久試験などを実施した結果を科学的に分析して算出した期間をいう。 

11.2 

取扱表示 

11.2.1 

操作表示 

点火,消火,調節など使用操作が容易に判断できないものは,機器の見やすい箇所に,容易に消えない

方法で,その使用操作の方法を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならない。 

11.2.2 

取扱注意表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならな

い。 

a) 取扱説明書に従って使用する旨の注意 

b) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。) 

c) 点火・消火を確認する旨の注意(点火・消火の操作を行う場所で確認できるものに限る。) 

d) 排気温度が260 ℃を超えるものは,その旨の注意及び設置上の注意事項(半密閉式及び密閉式のもの

に限る。) 

e) 換気に関する事項(開放式及び半密閉式のものに限る。) 

f) 

点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。) 

g) 可燃物からの離隔距離[製造業者の指定する可燃物からの離隔距離が,表18〜表20の“機器と測温

板との間隔”に規定する測温板(木壁)との離隔距離未満の場合に限る。] 

h) 開放式瞬間湯沸器においては,通常,赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で,“十分な換気をし

ないと死亡事故に至るおそれがある。”旨の警告表示。ただし,機器本体の色が赤系色の場合,使用者

が分かりやすい色とする。 

12 

取扱説明書 

機器には,次の事項を記載した取扱説明書などを添付しなければならない。 

a) 機器の取扱いに当たって特に注意すべき事項 

1) 使用ガス及び適用ガスグループに関する注意事項 

2) 使用する場所,位置についての注意事項及び防火上の注意事項 

3) 使用上の注意事項 

b) 機器の設置の要領に関する事項 

1) ガス接続及びその要領並びに注意事項 

2) 部品の組立て,取付けなどを必要とするものは,その要領及び注意事項 

3) 防熱板を使用する場合には,その設置の要領及び注意事項 

4) 換気設備,排気筒,給排気筒などを必要とするものは,その設置の要領及び注意事項 

5) 家庭用電源を使用するものは,電源接続などの要領及び注意事項 

6) 排気温度が260 ℃を超えるものは,排気温度及びその設置上の注意事項(半密閉式及び密閉式のも

のに限る。) 

c) 機器の使用方法に関する事項 

d) 日常の点検・掃除に関する事項(点検・掃除を必要とする部分の点検・掃除方法) 

e) 簡単な故障・異常の場合の見分け方及びその処置方法に関する事項 

50 

S 2109:2019  

  

f) 

故障,修理などの連絡先に関する事項 

g) 機器の仕様に関する事項 

h) 水抜き,出湯,湯温(湯量)調節の方法など 

i) 

瞬間湯沸器,急加熱形貯湯湯沸器及び給湯機能をもつふろがまは,出湯能力[上昇温度25 ℃及び40 ℃

の出湯量(L/min)又は出力(kW)]及び必要な水圧(kPa)。ただし,上昇温度が25 ℃及び40 ℃の温

度の湯を得られない機器については,得られる上昇温度及びその温度における出湯量とする。また,

比例制御式の機器は各出湯温度 

j) 

緩加熱形貯湯湯沸器については,有効出湯量及び沸き上がり時間 

なお,有効出湯量は,“何(L/min)のとき何(L)”と表示する。 

注記 沸き上がり時間とは,機器を9.14に準じて水温15 ℃から加熱し,サーモスタットが作動閉

止するまでに要する時間をいう。 

k) 貯湯湯沸器は,サーモスタットの最高温度 

l) 

屋外式の機器は,騒音に関する事項 

m) 機能の複合するものは,各々のバーナのガス消費量(kW) 

n) 瞬間湯沸器及びふろがまは,設計標準使用期間の算定の根拠(屋外式を除く。) 

o) 瞬間湯沸器及びふろがまは,点検を行う事業所の配置,その他の特定保守製品の点検を実施する体制

の整備に関する事項(屋外式を除く。) 

p) 瞬間湯沸器及びふろがまは,特定保守製品の点検の結果必要となると見込まれる特定保守製品の整備

に要する部品の保有期間(屋外式を除く。) 

q) 瞬間湯沸器及びふろがまは,特定保守製品の清掃,その他日常的に行うべき保守の内容及びその方法

(屋外式を除く。) 

r) 瞬間湯沸器及びふろがまは,標準的な使用条件又は使用頻度の根拠となった数値より高い場合,目的

外の用途で使用された場合,標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合など経年劣化を特に進

める事情がある場合には,設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多い旨(屋外

式を除く。) 

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51 

S 2109:2019  

図2−開放式 

図3−自然排気式(CF) 

図4−強制排気式(FE) 

図5−バランス外壁式(BF-W) 

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52 

S 2109:2019  

  

図6−バランスチャンバ式(BF-C) 

図7−バランスダクト式(BF-D) 

図8−強制給排気外壁式(FF-W) 

図9−強制給排気チャンバ式(FF-C) 

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53 

S 2109:2019  

図10−強制給排気ダクト式(FF-D) 

図11−屋外式(RF) 

図12−据置形 

図13−壁掛形 

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54 

S 2109:2019  

  

単位 mm 

      a) 開放式の機器 

b) 自然排気式,強制排気式 

(ただし,逆風止めを備えた)機器 

 採取器の高さ寸法の20 mmは,参考寸法とする。 

  

記号 

寸法 

φ0.5〜φ1.0 

5〜10 

0.5〜1.0 

図14−燃焼ガスの採取器及び採取位置 

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55 

S 2109:2019  

 Dは,排気筒の内径とする。 

図15−燃焼ガスの採取位置(貯湯湯沸器) 

 Dは,排気筒の内径とする。 

図16−燃焼ガスの採取位置(ふろがま) 

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56 

S 2109:2019  

  

単位 mm 

点の拡大図(例) 

 木台及び木壁の材料は,十分に乾燥した合板を圧着させて厚さ約20 mmにし,木台の表面はワニス仕上げ,木壁の

表面は,つやがない黒ペイント仕上げとする。 

木壁及び木台の大きさは,温度を測定する機器に対して十分な大きさとする。 
熱電対の数は,できるだけ多く,碁盤目状に等間隔に埋め込み,任意の箇所の温度を測定できるようにする。 
銅円板と熱電対をはんだ又は接着剤付けし,木台及び木壁の表面から約1 mmの深さに埋め込むものとする。 
 

図17−木壁及び木台表面温度測温板 

図18−木壁及び木台表面温度測温板 

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57 

S 2109:2019  

a) 浴室内設置 

b) 浴室外設置 

図19−木壁表面温度測温板 

 測定容器は,保温槽とする。 

図20−熱効率測定装置 

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58 

S 2109:2019  

  

図21−有効出湯量測定装置 

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59 

S 2109:2019  

単位 mm 

 浴槽の材料は,内面を厚さ1 mmのステンレス鋼材とし,これを厚さ20 mmの発泡プラスチックで包み,更にこれ

を適切に補強する。 

蓋の材料は,木材とする。 
図の寸法は,浴槽の内寸法のほかは参考寸法とする。 
側面の孔配列寸法は,外がま及びBF式がま用のもので,内がまを取り付ける場合は,その形式に応じて着脱ができ

るように側面板を設計するとよい。 

図22−試験浴槽 

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60 

S 2109:2019  

  

単位 m 

 試験室の容積  16.8 m3 

試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H) 
試験室は,排気筒以外から外気が流入しないよう気密性にしなければならない。 
換気口は,閉塞状態とする。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
風速の測定は,二次排気筒の接続部から0.3 mの位置とする。 
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
 

図23−CF(瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器)の不完全燃焼防止装置試験 

(有風時の安全性) 

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61 

S 2109:2019  

単位 m 

 試験室の容積  3.84 m3 

試験室の寸法例 1.6(W)×1.2(D)×2.0(H) 
試験室は,排気筒以外から外気が流入しないよう気密性にしなければならない。 
換気口は,閉塞状態とする。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
風速の測定は,二次排気筒の接続部から0.3 mの位置とする。 
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
 

図24−CF(浴室内設置取替型ふろがま)の不完全燃焼防止装置試験 

(有風時の安全性) 

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62 

S 2109:2019  

  

単位 m 

 試験室の容積  16.8 m3 

試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H) 
試験室は,排気筒以外から外気が流入しないよう気密性にしなければならない。 
換気口は,閉塞状態とする。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
風速の測定は,二次排気筒の接続部から0.3 mの位置とする。 
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
 

図25−CF(浴室外設置型ふろがま)の不完全燃焼防止装置試験 

(有風時の安全性) 

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63 

S 2109:2019  

単位 m 

 試験室の容積  16.8 m3 

試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H) 
換気口は,閉塞状態とする。 
給気口の開口面積は,排気筒の有効断面積と同じとする。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
0.6×Dの閉塞板は,二次排気筒の接続部から1 mの高さの位置で閉塞とする(Dは排気筒の直径)。ま

た,1 mの高さの位置が天井より低い場合は,排気筒を更に高くして試験室の天井を出たところとする。 

機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
 

図26−CF(瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器)の不完全燃焼防止装置試験 

(排気閉塞時の安全性) 

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64 

S 2109:2019  

  

単位 m 

 試験室の容積  3.84 m3 

試験室の寸法例 1.6(W)×1.2(D)×2.0(H) 
換気口は,閉塞状態とする。 
給気口の開口面積は,排気筒の有効断面積と同じとする。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
0.6×Dの閉塞板は,二次排気筒の接続部から1 mの高さの位置で閉塞する(Dは排気筒の直径)。また,

1 mの高さの位置が天井より低い場合は,排気筒を更に高くして試験室の天井を出たところとする。 

機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
 

図27−CF(浴室内設置取替型ふろがま)の不完全燃焼防止装置試験 

(排気閉塞時の安全性) 

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65 

S 2109:2019  

単位 m 

 試験室の容積  16.8 m3 

試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H) 
換気口は,閉塞状態とする。 
給気口の開口面積は,排気筒の有効断面積と同じとする。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
0.6×Dの閉塞板は,二次排気筒の接続部から1 mの高さの位置で閉塞する(Dは排気筒の直径)。また,

1 mの高さの位置が天井より低い場合は,排気筒を更に高くして試験室の天井を出たところとする。 

機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
 

図28−CF(浴室外設置型ふろがま)の不完全燃焼防止装置試験 

(排気閉塞時の安全性) 

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66 

S 2109:2019  

  

単位 m 

図29−閉塞板 

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67 

S 2109:2019  

単位 m 

 試験室の容積  16.8 m3 

試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H) 
換気率は,0.5回/hとする。 
換気率の測定は,JIS A 1406による。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
試験室は,ファンによって常時かくはんする(燃焼に影響がないようにかくはんする。)。 
 

図30−FE(瞬間湯沸器,貯湯湯沸器及び浴室外設置型ふろがま)の 

不完全燃焼防止装置試験(自室汚染) 

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68 

S 2109:2019  

  

単位 m 

 試験室の容積  3.84 m3 

試験室の寸法例 1.6(W)×1.2(D)×2.0(H) 
換気率は,0.5回/hとする。 
換気率の測定は,JIS A 1406による。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
試験室は,ファンによって常時かくはんする(燃焼に影響がないようにかくはんする。)。 
 

図31−FE(浴室内設置取替型ふろがま)の不完全燃焼防止装置試験 

(自室汚染) 

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69 

S 2109:2019  

単位 m 

 試験室の容積  16.8 m3 

試験室の寸法例 2.7(W)×2.7(D)×2.3(H) 
換気率は,0.5回/hとする。 
換気率の測定は,JIS A 1406による。 
CO濃度のサンプリング位置は,試験室の中央で高さ1.2 mの位置とする。 
機器は,取扱説明書(工事説明書)に示す方法(壁掛け又は床置)によって取り付ける。 
なお,排気がサンプリングに直接影響を与えない位置とする。 
試験室は,ファンによって常時かくはんする(燃焼に影響がないようにかくはんする。)。 
調圧箱については図33を参照。 
 

図32−FEの不完全燃焼防止装置試験 

(他室汚染) 

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70 

S 2109:2019  

  

単位 mm 

 調圧箱の形状及び寸法は,参考として示すものであり,調圧箱内の圧力が均一となる形状,寸法とする。 

ダンパは,調圧箱内の圧力を容易に調整できるものであり,かつ,排出口を閉塞できるものとする。 
閉塞できない場合は,別に閉塞用の“蓋”などを用いてもよい。 
排気筒は,取扱説明書などに指定するものを使用する。 
 

図33−FEの試験装置 

図34−元止め式の瞬間湯沸器(参考図) 

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71 

S 2109:2019  

図35−先止め式の瞬間湯沸器(参考図) 

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72 

S 2109:2019  

  

図36−貯湯湯沸器(急加熱形)(参考図) 

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73 

S 2109:2019  

a) 水道直結式の例 

図37−貯湯湯沸器(緩加熱形)(参考図) 

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74 

S 2109:2019  

  

b) シスターン式の例 

図37−貯湯湯沸器(緩加熱形)(参考図)(続き) 

図38−ふろがま(内がま形)(参考図) 

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75 

S 2109:2019  

a) 自然循環式 

図39−ふろがま(外がま形)(参考図) 

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76 

S 2109:2019  

  

b) 強制循環式 

図39−ふろがま(外がま形)(参考図)(続き) 

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77 

S 2109:2019  

c) 給湯兼用(一缶二水路式) 

d) 給湯付(二缶二水路式) 

図39−ふろがま(外がま形)(参考図)(続き) 

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78 

S 2109:2019  

  

e) 元止め式給湯兼用 

f) 先止め式給湯付 

図39−ふろがま(外がま形)(参考図)(続き) 

参考文献 JIS S 2071 家庭用ガス温水機器・石油温水機器の標準使用条件及び標準加速モード並びにその

試験条件 

JIS S 2072 家庭用ガスふろがま・石油ふろがまの標準使用条件,標準加速モード及び試験条件 

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79 

S 2109:2019  

附属書A 

(規定) 

瞬間湯沸器及びふろがまの安全要求事項 

A.1 一般 

この附属書は,この規格で規定する温水機器の中で瞬間湯沸器及びふろがまに適用する規定から,安全

上特に重要な事項をまとめたものである。 

A.2 性能 

機器の性能は,表A.1の試験方法及び箇条9によって試験したとき,表A.1の性能を満足しなければな

らない。 

なお,試験条件,試験ガス,試験用計測器及び試験装置は,JIS S 2093による。 

表A.1−性能及び試験方法 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 

この規格
で規定す
る試験方
法 






ガス通路の気密 

器具栓を通して漏れる量が70 mL/h以下 

表7 

− 

○ 

○ 

器具栓以外のガス閉止弁を通して漏れる量が550 mL/h
以下 

ガス接続口から炎口まで外部漏れがあってはならない。 

ガス消費量 

表示ガス消費量に対して±10 % 

表8 

9.3 

○ 

○ 

個々のバーナの表示ガス消費量に対しては,取扱説明書
に表示する個々のバーナの表示ガス消費量に対して±
10 %(給湯兼用ふろがま及び給湯付ふろがまに適用) 



無風状態並びに
BF-D及びFF-D
の通常雰囲気状
態 

確実に着火a) し,かつ,爆発的着火b) があってはならな
い。また,1点に着火した後,2秒以内に全ての炎口に着
火しなければならない。 

表9 
表27 
表28 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

9.4 

○ 

○ 

リフティングc) があってはならない。 

消火d) があってはならない。 

逆火e) があってはならない。 

CO %が0.14 %(開放式は0.03 %)以下 
すすが発生f) してはならない。 

熱交換部に黄炎が常時接触g) してはならない。 

パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならな
い。 

排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない
(CF及びFEに適用)。 

CF:表27 
FE:表28 

− 

○ 

○ 

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80 

S 2109:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 

この規格
で規定す
る試験方
法 








有風状態 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があ
ってはならない(BF,FF及びRFに適用)。 

FE:表28 
BF-W:表29 
BF-C:表31 
BF-D:表34 
FF-W:表37 
FF-C:表39 
FF-D:表40 
RF:表41 

9.4 

○ 

○ 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎のあふれh) があ

ってはならない。また,安全装置の作動によってガス通
路が閉ざされてはならない(FEに適用)。 
パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があってはならな
い(FE,BF-W,BF-C,FF-W,FF-C及びRFに適用)。 

排気口以外からの燃焼ガスの流出があってはならない
(FEに適用)。 

CO %が0.28 %以下(BF-W,BF-C,FF-W及びFF-Cに適
用) 

CFにあっては,次のa) 又はb) のいずれかに適合しな
ければならない。 

表27 

9.7.8 

○ 

○ 

a) 有風状
態 

消火d),逆火e) 及び使用上支障がある炎の
あふれh) があってはならない。 

パイロットバーナの消火d) 及び逆火e) があ
ってはならない。 

b) 燃焼ガ
スの流出
安全装置 

逆風止めの逃げ口から燃焼ガスが流出した
ときから1分間以内にガス通路を自動的に
閉ざす装置をもち,その装置が作動するま
での間,消火d),逆火e) 及び使用上支障が
ある炎のあふれh) があってはならない。 

散水状態(BF- 
W,FF-W及び
RFに適用) 

消火d) があってはならない。 

BF-W:表29 
FF-W:表37 
RF:表41 

− 

○ 

○ 

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81 

S 2109:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 








平常時温度上昇
(機器の各部) 

操作時に手の触れ
る部分の表面 
(つまみ類) 

金属製,陶磁器製及び
ガラス製のもの 

60 ℃以下 

表12 

9.5 

○ 

○ 

その他のもの 

70 ℃以下 

操作時に手の触れるおそれがある部分の表
面(つまみ類及び排ガス排出部を除く。) 

140 ℃以下 

乾電池の表面 

55 ℃以下 

ガス閉止弁(器具栓
を含む。)本体のガ
スの通る部分の外
表面 

85 ℃以下又は耐熱試験によってガ
ス通路の気密の項目に適合し,か
つ,使用上支障がないことが確認さ
れた温度以下 

表12 
表16 

点火ユニット(圧電
素子を含む。)の表
面 

85 ℃以下又は耐熱試験によって電
気点火の無風状態並びにBF-D及び
FF-Dの通常雰囲気状態の項目に適
合し,変形及び変色がなく,かつ,
使用上支障がないことが確認され
た温度以下 

器具ガバナのガス
の通る部分の外表
面 

70 ℃以下又は耐熱試験によってガ
ス通路の気密の項目に適合し,か
つ,調整圧力の変化が(0.05 P1+30)
Pa以下であることが確認された温
度以下 

P1:耐熱試験前の調整圧力 

平常時温度上昇
(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表
面,並びに機器下面の木台の表面(機器下
面の木台の表面については,据置形に限
る。) 

100 ℃以下 

表12 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 

9.5 

○ 

○ 

給排気筒の壁貫通部の木枠の表面 
(BF及びFFに適用) 

異常時温度上昇
(木壁など) 

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表
面,並びに機器下面の木台の表面(機器下
面の木台の表面については,据置形に限
る。) 

100 ℃以下 

表12 

9.6.1 b) 

9.6.3 c) 

○ 

○ 

燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部に異常が生
じたとき,遮熱板(遮熱板をもたないものは,ケーシング)
の温度がその耐熱温度(繰り返し加熱したとき,使用上支
障のある変化を生じない温度をいう。)を超えてはならな
い。 

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82 

S 2109:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 






電気点火 

無風状態並びに
BF-D及びFF-D
の通常雰囲気状
態 

家庭用電源又は乾電池を用いた
連続放電点火方式のものは20
回中19回,その他のものは10
回中9回以上点火しなければな
らない。また,爆発的点火b) が
あってはならない。 

表13 
表29 
表31 
表34 
表37 
表39 
表40 
表41 

− 

○ 

○ 

散水状態(BF- 
W,FF-W及び
RFに適用) 

10回中8回以上点火し,連続し
て不点火してはならない。また,
爆発的点火b) があってはならな
い。 









消火した場合
の閉弁時間 

− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式

のものは3秒以内,その他のものは60秒以内
とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を使用
して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁
させるものは50秒以内とする。 

− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につ

き,フレームロッド式のものは7秒以内,その
他のものは60秒以内とする。ただし,家庭用
電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安
全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内
とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60

秒以内とする。 

表14 

− 

○ 

○ 

点火時に不点
火した場合の
閉弁時間(点
火動作が自動
的に行われる
ものに適用) 

− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のも

のは7秒以内,その他のものは60秒以内とす
る。ただし,家庭用電源又は乾電池を使用して
熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁させ
るものは50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60

秒以内とする。 

爆発的点火及
び使用上支障
がある炎のあ
ふれ 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動
作をしたときに爆発的点火b) 及び使用上支障があ
る炎のあふれh) があってはならない。 

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83 

S 2109:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 















消火した場合
の閉弁時間 

− 消火後1回目の閉弁時間は,フレームロッド式

のものは3秒以内,その他のものは60秒以内
とする。ただし,家庭用電源又は乾電池を使用
して熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁
させるものは50秒以内とする。 

− 2回目以降の閉弁時間は,1回の閉弁時間につ

き,フレームロッド式のものは7秒以内,その
他のものは60秒以内とする。ただし,家庭用
電源又は乾電池を使用して熱電対式立消え安
全装置を強制的に閉弁させるものは50秒以内
とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60

秒以内とする。 

表14 

− 

○ 

○ 

点火時に不点
火した場合の
閉弁時間(点
火動作が自動
的に行われる
ものに適用) 

− 1回の閉弁時間につき,フレームロッド式のも

のは7秒以内,その他のものは60秒以内とす
る。ただし,家庭用電源又は乾電池を使用して
熱電対式立消え安全装置を強制的に閉弁させ
るものは50秒以内とする。 

− 2回以上閉弁するものは,閉弁時間の積算は60

秒以内とする。 

爆発的点火及
び使用上支障
がある炎のあ
ふれ(繰返し
点火動作が自
動的に行われ
るもの及びFF
に適用) 

消火した後及び点火時に不点火した後,再び点火動
作をしたときに爆発的点火b) 及び使用上支障があ
る炎のあふれh) があってはならない。 

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84 

S 2109:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 








排気閉塞安全装置(FE
に適用) 

排気口以外から燃焼ガスが流出したときから,1分
間以内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,自
動的に再び開いてはならない。また,排気筒を閉塞
したときからガス通路を閉ざすまでの間に,消火d),
逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) があっ
てはならない(排気口以外からの燃焼ガスの流出が
生じるものに適用)。 

表28 

− 

○ 

○ 

過大風圧安全装置(FE
に適用) 

消火d),逆火e) 又は使用上支障がある炎のあふれh) 
を生じる以前又は生じたとき,バーナへのガス通路
を自動的に閉ざさなければならない(排気口以外か
らの燃焼ガスの流出が生じないものに適用)。 

表28 

− 

○ 

○ 

空だき安全装置又は
空だき防止装置(ふろ
部に適用) 

機器が損傷する以前にメーンバーナへのガス通路
を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはならな
い。 

− 

9.7.2 

− 

○ 

断水安全装置(ふろが
まの給湯部に適用) 

機器が損傷する以前にメーンバーナへのガス通路
を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはならな
い。また,通水を止めたとき,熱交換器が1分間以
上加熱されてはならない。 

− 

9.7.3 

− ○ 

熱交換部損傷安全装
置 

熱交換部に異常が生じたとき,バーナへのガス通路
を自動的に閉ざし,再び開いてはならない。 

− 

9.7.4 

◯ ◯ 

不完全
燃焼防
止装置
(開放
式に適
用) 

換気不良 

COaが,0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路
を自動的に閉ざし,自動的に再び開いてはならな
い。 

− 

9.7.5 

○ 

− 

熱交換部閉
塞 

30秒以内にバーナへのガス通路を自動的に閉ざし,
自動的に再び開いてはならない。 

作動表示 

作動が使用者に分かるように表示する。 

インタロッ
ク機能 

不完全燃焼防止装置が連続して3回作動するまで
に,制御用乾電池の交換などの通常の操作によって
再び点火しない状態にしなければならない。 

background image

85 

S 2109:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 








不完全
燃焼防
止装置
(CF

用) 

有風時の安全
性 

二次排気筒内に風速0.5 m/s,1 m/s,2 m/s及び3 m/s
の降下風を発生させたとき,機器が設置されてい
る部屋の雰囲気中のCO濃度(体積分率%)が
0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を自動
的に閉ざさなければならない。 

− 

9.7.6 

○ 

○ 

排気閉塞時の
安全性 

閉塞板で二次排気筒の接続部から1 mの高さの位
置で閉塞した後,バーナに点火して機器が設置さ
れている部屋の雰囲気中のCO濃度(体積分率%)
が0.03 %に達する以前にバーナへのガス通路を自
動的に閉ざさなければならない。 

不完全
燃焼防
止装置
(FE

用) 

自室汚染 

機器が設置されている部屋の雰囲気中のCO濃度
(体積分率%)が0.03 %に達する以前にバーナへ
のガス通路を自動的に閉ざさなければならない。 

− 

9.7.7 

○ 

○ 

他室汚染 

機器が設置されている部屋以外の部屋の雰囲気中
のCO濃度(体積分率%)が0.03 %に達する以前
にバーナへの自動的にガス通路を閉ざさなければ
ならない。 

部分不燃 

メーンバーナの一部を不完全燃焼させたとき,燃
焼ガスが流入する部屋の雰囲気中のCO濃度(体
積分率%)が0.03 %に達する以前にバーナへのガ
ス通路を自動的に閉ざさなければならない。 







使








平常時温度上
昇試験前 

1 MΩ以上 

表20 
表29 
表37 
表41 

− 

○ 

○ 

散水状態試験
後(BF-W,
FF-W及びRF
に適用) 

1 MΩ以上 

耐電圧 

電気回路に異常があってはならない。 

表20 

− 

○ 

○ 

交流電 
源異常 

停電 

安全性に支障があってはならない。また,停電の
ときにバーナの炎が消えるものは,再び通電した
とき,バーナへのガスの通路が自動的に開かない
か,又は自動的に点火しなければならない。 

表20 

− 

○ 

○ 

background image

86 

S 2109:2019  

  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 






電気部(電
子制御 
装置をもつ 
ものに適用)

回路の短絡又
は断線 

安全性に支障があってはならない。 

表20 

− 

○ 

○ 

はんだの耐久
性(開放式の
瞬間湯沸器,
CF及びFEに
適用) 

通常使用時の温度変化に耐え,かつ,はんだクラ
ック進行ランクが7未満 

表20 

9.18 

○ 

○ 



使



元止め式,給湯機能
のあるもの 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支
障があってはならない。 

表15 

表12 

○ 

○ 

その他のもの 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支
障があってはならない。 

○ 

○ 




元止め式,給湯機能
のあるもの 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があ
ってはならない。 

○ 

○ 

その他のもの 

電気点火の項目に適合し,かつ,使用上支障があ
ってはならない。 
 

○ 

○ 

器具ガバナ 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,調整圧力
の変化が,(0.05 P1+30)Pa以下でなければなら
ない。 

P1:試験前の調整圧力 

○ 

○ 

立消え安全装置 

ガス通路の気密の項目及び安全装置の立消え安全
装置の項目に適合しなければならない。 

電磁弁 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支
障があってはならない。 

タイマ(電子式のものを
除く。) 

ガス通路の気密の項目に適合し,使用上支障がな
く,かつ,作動時間の変化が10 %以下でなければ
ならない。 

− 

○ 

サーモスタット(電子式
のもの及び比例制御式
のものを除く。) 

ガス通路の気密の項目及びサーモスタットの項目
に適合し,かつ,使用上支障があってはならない。 

− 

○ 

給水自動ガス弁 

ガス通路の気密の項目に適合し,かつ,使用上支
障があってはならない。 

− 

○ 

○ 

不完全燃焼防止装置(開
放式の瞬間湯沸器,CF
及びFEに適用) 

安全装置の不完全燃焼防止装置の項目に適合しな
ければならない。 

− 

○ 

○ 



ガス通路の気密 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならな
い。 

表7 
表9 

9.9.2 

○ 

○ 

燃焼状態 

消火d) 及び逆火e) があってはならない。 

CO %は0.14 %(開放式は0.03 %)以下でなけれ
ばならない。 

熱交換部の異常 

異常があってはならない。 

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87 

S 2109:2019  

表A.1−性能及び試験方法(続き) 

項目 

性能 

試験方法 

適用機種 

JIS S 2093 この規格

で規定す
る試験方
法 






気密構成部の気密(密閉
式に適用) 

漏れ量が,(表示ガス消費量×0.86)m3/h以下でなけ
ればならない。ただし,20 m3/hを超えるものは20 m3/h
以下とする。 

表25 

− 

○ 

○ 

水滴落下の有無 

水滴落下によってバーナが消火d) せず,かつ,CO %
が0.14 %(開放式は0.03 %)を超える状態が連続し
て1分間以上あってはならない。 

− 

9.10 

○ 

○ 

耐振動 

ガス通路の気密の項目に適合しなければならない。 

表18 

− 

○ 

○ 





使



蒸気及び熱湯の圧力
の影響及び飛散 

 
 
 
 
 
 

蒸気及び沸騰時の水管内の圧力が他に影響を及ぼし
てはならない。また,蒸気,熱湯の飛散などによる危
険が生じてはならない。 

− 

9.13 

○ 

− 




使





使


蒸気及び熱湯の
圧力の影響及び
飛散 

蒸気及び沸騰時の水管内の圧力が他に影響を及ぼし
てはならない。また,蒸気,熱湯の飛散などによる危
険が生じてはならない。 

− 

9.15.3 

− 

○ 

出湯管閉塞(シ
ャワーヘッドを
もつものに適
用) 

蒸気,熱湯の飛散などによる危険が生じてはならな
い。 





かま本体(ふろ熱交
換器) 

水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはならな
い。 

− 

9.17.3 

− 

○ 

循環管の入水接続口
から出水接続口まで
(強制循環式に適
用) 

水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはならな
い。 

温度上昇試験の基準周囲温度は35 ℃とする。 

注記 適用機種の欄の記号“○”は試験が該当するかどうかを示すが,適用の義務付けの有無については個別の製

品によって判断する。 

注a) 確実に着火するとは,5回行って5回とも着火することをいう。 

b) 爆発的に点火しないとは,ケーシング外に炎があふれること及び点火したときに発する騒音が85 dBを超え

ないことをいい,爆発的に着火しないとは,ケーシング外に炎があふれること及び着火したときに発する騒
音が85 dBを超えないことをいう。 

c) リフティングがないこととは,点火15秒後において炎口から離れる炎が,ノズルに対応したバーナごとに1/3

を超えないことをいう。 

d) 消火がないこととは,ノズルに対応したバーナごとに炎が消滅することがないことをいう。 

e) 逆火がないこととは,炎がバーナ内部で燃焼している状態にならないこと及び逆火による消火がないことを

いう。 

f) すすの発生がないこととは,点火して30分間経過するまでの間(ただし,点火時を除く。),熱交換器にすす

が付着しないことをいう。 

g) 黄炎が常時接触しないとは,点火して30分間経過するまでの間,黄炎が熱交換部に接触する状態が任意の1

分間のうち,30秒以下であることをいう。 

h) 炎のあふれがないとは,ケーシング外に炎があふれないことをいう。 

88 

S 2109:2019  

  

A.3 機器の構造,材料及び寸法 

A.3.1 構造一般 

機器及び機器の各部の構造は,ガス漏れ,火災などに関する安全性及び耐久性を考慮して作られ,通常

の輸送,設置,使用などに対して,破損又は使用上支障がある変形などを生じない構造とし,次の各項に

適合しなければならない。A.3全般について,試験は9.16によって行う。 

a) ガス接続口は,A.4.2に規定するねじとし,容易に接続できる位置になければならない。 

b) 機器は,立消え安全装置を備えていなければならない。 

A.3.2 材料 

機器に使用する材料は,通常の使用及び保守条件において受ける可能性がある機械的,化学的及び熱的

作用に耐えるものであり,かつ,次の各項に適合しなければならない。 

a) ガスを内包する部分,フィン及び空気調節器の材料は,JIS S 2093の表19(材料試験)の1(耐熱性

試験)によって試験を行い,500 ℃で溶融しない材料でなければならない。ただし,パッキン類(ダ

イアフラム及びゴム製弁体を含む。以下,同じ。),シール材(グリースを含む。以下,同じ。)などの

気密保持部材は,この限りではない。 

b) ガスを内包する部分,熱交換部,空気調節器,燃焼ガスの通る部分,密閉式の給排気筒トップ,密閉

式の排気筒トップ及び給気筒トップ,密閉式の気密構成部,並びに屋外式のケーシングの材料は,次

の1)〜3) のいずれかに適合する耐食性材料とし,かつ,不燃性でなければならない。ただし,パッキ

ン類,シール材などの気密保持部材,密閉式の気密構成部であって,熱的影響を受けない箇所にあり,

かつ,振動などの機械的影響を受ける給気部の部材,並びに屋外式のケーシングであって,取っ手,

操作部,及び通常使用時に熱的影響を受けるおそれがない部分の部材は,不燃性でなくてもよい。ま

た,BFのふろがまのケーシング及び給排気部の材料は,次のいずれかに適合する耐食性材料でなけれ

ばならない。 

1) 表A.2に示すもの。 

2) JIS S 2093の表19の2 a)(金属材料の塩水噴霧試験)によって24時間(BFのふろがまのケーシン

グ及び給排気部については192時間)試験を行い,腐食がないこと又はレイティングナンバが9.8

から6までの腐食面積率であることを確認したもの。 

3) 塗装による表面処理を施した金属材料であって,JIS S 2093の表19の2 b)(塗膜の塩水噴霧試験)

によって24時間(BFのふろがまのケーシング及び給排気部については192時間)試験を行い,さ

び,膨れ及び剝離がないことを確認したもの。ここで,“表面”とは,ガスの通る部分(バーナ及び

ノズル以外の部分に限る。),器具栓,密閉式の給排気筒トップ,密閉式の排気筒トップ及び給気筒

トップ,密閉式の気密構成部,屋外式のケーシング,BFのふろがまのケーシング並びにBFのふろ

がまの給排気部については外面を,燃焼ガスの通る部分については内面を,バーナ,ノズル,熱交

換部及び空気調節器については内面及び外面をいう。 

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89 

S 2109:2019  

表A.2−耐食性のある金属材料 

材料 

適用規格 

鋳物 

JIS H 5120 

JIS H 5202 

ダイカスト 

JIS H 5301 

JIS H 5302 

ステンレス鋼材 

JIS G 3446 

JIS G 3459 

JIS G 4303 

JIS G 4304 

JIS G 4305 

JIS G 4308 

JIS G 4313 

JIS G 4314 

表面処理鋼材 

JIS G 3302 

JIS G 3313 

JIS G 3314 

アルミニウム及び 
アルミニウム合金材 

JIS H 4000 

JIS H 4040 

JIS H 4080 

JIS H 4090 

JIS H 4100 

銅及び銅合金 

JIS C 3101 

JIS C 3102 

JIS H 3100 

JIS H 3250 

JIS H 3300 

JIS H 3320 

JIS G 5501に規定された鋳鉄品で2 mm以上の肉厚のあるものは,

耐食性のある材料とみなす。 

c) ガスの通る部分に使用するパッキン類,シール材などの気密保持部材は,次による。 

1) ゴム,プラスチックなどの材料は,JIS S 2093の表19の3 a)(ガスケット類一般)によって試験を

行い,質量変化率が20 %以内であり,かつ,使用上支障がある軟化,ぜい(脆)化などがあっては

ならない。また,ゴム[JIS B 2401-1の表2(Oリングに用いる材料の種類及びその識別記号)の一

般用ニトリルゴム(NBR),燃料用ニトリルゴム(NBR),ふっ素ゴム(FKM)及びエチレンプロピ

レンゴム(EPDM)に適合するものは除く。]は,JIS S 2093の表19の3 b)(ゴム製のガスケット及

び弁)によって試験を行い,n-ペンタンの1時間当たりの透過量が5 mg以下でなければならない。 

2) シール材は,JIS S 2093の表19の3 c)(シール材)によって試験を行い,質量変化率がガス温度20 ℃

の場合10 %以内,ガス温度4 ℃の場合25 %以内でなければならない。 

A.3.3 機種別の構造及び寸法 

A.3.3.1 瞬間湯沸器の構造 

瞬間湯沸器の構造は,次による。 

a) 元止め式の機器 元止め式の機器は,次による。 

1) A.4.7に規定する給水自動ガス弁を備えていなければならない。 

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90 

S 2109:2019  

  

2) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。 

b) 先止め式の機器 先止め式の機器は,次による。 

1) A.4.7に規定する給水自動ガス弁を備えていなければならない。 

2) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。 

A.3.3.2 ふろがまの構造 

ふろがまの構造は,次による。 

a) 空だき安全装置又は空だき防止装置を備えていなければならない。 

b) 元止め式の給湯部をもつふろがま 元止め式の給湯部をもつふろがまの給湯部は,次による。 

1) 通常,A.4.7に規定する給水自動ガス弁を備えていなければならない。ただし,給水自動ガス弁を備

えていないものは,断水安全装置を備えていなければならない。 

2) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。 

c) 先止め式の給湯部をもつふろがま 先止め式の給湯部をもつふろがまの給湯部は,次による。 

1) A.4.7に規定する給水自動ガス弁を備えていなければならない。 

2) 燃焼室内の圧力が正圧になるものは,熱交換部損傷安全装置を備えていなければならない。 

A.3.4 屋内式機器の給排気方式別の構造及び寸法 

A.3.4.1 開放式の瞬間湯沸器 

開放式の瞬間湯沸器は,次による。 

a) 表示ガス消費量は,12 kW以下でなければならない。 

b) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。 

A.3.4.2 自然排気式(CF)の機器 

自然排気式の機器は,次による。 

a) 表A.3又は表A.4の表示ガス消費量の欄に示す表示ガス消費量に応じて,同表の排気筒の内径の欄に

掲げる内径以上の排気筒が取り付けられなければならない。取り付けることができる構造とは,排気

筒を取り付ける部分の外径が表示ガス消費量に応じた排気筒の内径を超えるものであり,当該内径寸

法以下の排気筒が取り付けられない構造をいう。また,排気筒を取り付ける部分の外径寸法のマイナ

ス許容差は,3 mmとする。 

表A.3−瞬間湯沸器の表示ガス消費量による排気筒の内径 

表示ガス消費量 

kW 

13 

以下 

16 

以下 

19 

以下 

22 

以下 

27 

以下 

30 

以下 

42 

以下 

55 

以下 

70 

以下 

排気筒の内径 

mm 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

160 

180 

200 

表A.4−ふろがまの表示ガス消費量による排気筒の内径 

表示ガス消費量 

kW 

10 

以下 

11 

以下 

13 

以下 

16 

以下 

19 

以下 

30 

以下 

42 

以下 

排気筒の内径 

mm 

75 

80 

90 

100 

110 

120 

140 

b) 逆風止めを備えていなければならない。 

c) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。 

91 

S 2109:2019  

A.3.4.3 強制排気式(FE)の機器 

強制排気式の機器は,次による。 

a) 表A.1及びA.4.5.2に規定する排気閉塞安全装置,又は表A.1及びA.4.5.3に規定する過大風圧安全装

置を備えていなければならない。 

b) 不完全燃焼防止装置を備えていなければならない。 

A.3.5 屋外式機器の構造及び寸法 

屋外式の機器は,ケーシング及び給排気部内に異物(直径16 mmの鋼球)が入らない構造でなければな

らない。 

A.4 部品の構造及び寸法 

A.4.1 構造及び寸法一般 

構造及び寸法については,次の各項に適合しなければならない。A.4全般について,試験は9.16によっ

て行う。 

A.4.2 ガス接続口 

ガス接続口に使用するねじは,JIS B 0203の規定によるものでなければならない。 

A.4.3 給排気筒トップ,給気筒トップ及び排気筒トップ 

バランス外壁式(BF-W)及び強制給排気外壁式(FF-W)の機器に用いる給排気筒トップの屋外に出る

開口部,及びFF-W式のふろがまであって,排気筒トップだけを共用給排気筒に接続するものの給気筒ト

ップは,防鳥構造(直径16 mmの鋼球が入らない構造)でなければならない。 

A.4.4 電気点火装置 

放電火花を利用して点火を行うものは,次による。 

a) 電極部は,通常の使用状態で常時黄炎が触れない位置になければならない。ここで,常時黄炎が触れ

ないとは,JIS S 2093の表10の試験条件とし,15分間燃焼したとき,電極部に黄炎が1分間に30秒

以上連続して触れていないことをいう。 

b) 電極は,位置及び電極間隙が通常の使用状態で変化しないよう固定しなければならない。 

c) 高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極間隙以上の十分な空間距離が保たれているか,又は

点火動作時に漏電することがない絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶縁措置を施さなければならない。 

d) 通常の使用において,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,絶縁抵抗が50 MΩ以上の電気絶

縁被覆を施さなければならない。 

A.4.5 安全装置 

A.4.5.1 立消え安全装置 

立消え安全装置は,次による。 

a) 炎検出部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。ここで,炎検

出部が損傷した場合とは,熱電対式のものは起電力が起きない状態,膨張式のものはその膨張機構が

弁を操作しない状態,フレームロッド式のものは電流が流れない状態及び電極部が短絡した状態,光

電式のものは電流が流れない状態をいう。 

b) 炎検出部は,パイロットバーナなどとの関係位置が通常の使用状態で変化することのないよう保持し

なければならない。 

c) 立消え安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造

でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよ

92 

S 2109:2019  

  

い。 

A.4.5.2 排気閉塞安全装置 

排気閉塞安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 排気閉塞安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構

造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも

よい。 

A.4.5.3 過大風圧安全装置 

過大風圧安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 過大風圧安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構

造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でも

よい。 

A.4.5.4 不完全燃焼防止装置 

不完全燃焼防止装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 不完全燃焼防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない

構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造で

もよい。 

A.4.5.5 燃焼ガスの流出安全装置 

燃焼ガスの流出安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化してはならない。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 燃焼ガスの流出安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続でき

ない構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構

造でもよい。 

A.4.5.6 熱交換部損傷安全装置 

熱交換部損傷安全装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 熱交換部損傷安全装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できな

い構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造

でもよい。 

93 

S 2109:2019  

A.4.5.7 空だき安全装置又は空だき防止装置 

空だき安全装置又は空だき防止装置は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 検知部が損傷した場合に,自動的にバーナへのガス通路を閉ざさなければならない。 

c) 空だき安全装置又は空だき防止装置と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しない

と接続できない構造でなければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護

している構造でもよい。 

A.4.6 水の通る部分及び水に接する部分 

水の通る部分及び水に接する部分は,設置した状態で容易に機器内の水を抜くことができるか,又は通

水・保温などによってこれと同等以上に有効な凍結防止装置をもっていなければならない。 

A.4.7 給水自動ガス弁 

給水自動ガス弁の構造は,次による。 

a) 熱交換部に設定値以上の水が流れたときにメーンバーナのガス通路を自動的に開弁し,設定値以下に

減少したとき,熱交換部が1分間以上加熱されずに閉弁しなければならない。 

b) ガス通路部分と水通路部分又は水の受圧部とは確実に遮断され,水に接するダイアフラムの破損など

によって水漏れが生じても,ガス通路内に水が直接流入するおそれがあってはならない。 

A.4.8 排気用送風機 

排気用送風機は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 排気用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通

路を自動的に閉ざさなければならない。 

c) 排気用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

A.4.9 燃焼用送風機 

燃焼用送風機は,次による。 

a) 通常の使用状態において,その取付位置が容易に変化せず,かつ,容易に手を触れることのできない

位置に取り付ける。 

b) 燃焼用送風機に関わる回路を開放又は短絡して電気的に回転を停止させたときに,バーナへのガス通

路を自動的に閉ざさなければならない。 

c) 燃焼用送風機と制御基板との接続部は,特殊工具,専用端子などを使用しないと接続できない構造で

なければならない。ただし,接続部を特殊工具で固定するボックスなどで保護している構造でもよい。 

A.5 表示 

A.5.1 製品表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造業者の機器の形式(型式)の呼び。形式(型式)は,製造業者が自社の製品の形式(型式)の区

分を明確にするために定める略号で表示してもよい。 

b) 使用ガス名[液化石油ガス用機器には液化石油ガス用である旨,都市ガス用機器には都市ガス用であ

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る旨及び適用ガスグループ名1)。] 

例 LPガス用,都市ガス13A用,都市ガスL1(6B,6C,7C)用など 

注1) ガス事業法に基づくガス用品の技術上の基準等に関する省令のガスグループの記号参照。 

c) ガス消費量(kW)。ただし,機器をガス消費量が最も多い状態で使用したときのガス消費量を表示し

なければならない。 

d) 定格電圧(V)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

e) 定格消費電力(W)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

f) 

定格周波数(Hz)(家庭用電源を使用する機器に限る。) 

g) 製造年月又はその略号。製造年月は,西暦によるものとし,製造年は下2桁でもよい。 

h) 製造番号。製造番号は,個々の製品を区別するための一連番号であることを原則とする。ただし,各

製品の製造状況などが明らかとなるような場合には,ロット番号としてもよい。 

i) 

製造業者名又はその略号 

j) 

設置方式及び屋内式の給排気方式の呼称又はその略号。ただし,“設置方式”の表示は,屋外式だけ“屋

外式”と表示しなければならない。また,“屋内式の給排気方式の呼称又はその略号”の表示は,半密

閉式及び密閉式のものについて表示しなければならない。また,密閉式のものは“外壁用”,“チャン

バー用”及び/又は“共用給排気筒用”の表示をしなければならない。 

A.5.2 取扱表示 

A.5.2.1 操作表示 

点火,消火,調節など使用操作が容易に判断できないものは,機器の見やすい箇所に,容易に消えない

方法で,その使用操作の方法を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならない。 

A.5.2.2 取扱注意表示 

機器の見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を平易かつ簡潔明瞭に表示しなければならな

い。 

a) 機器に表示されているガス以外のガスを使用しない旨の注意(移動形のものに限る。) 

b) 換気に関する事項(開放式及び半密閉式のものに限る。) 

c) 点検・掃除に関する事項(使用者が容易に点検・掃除できるものに限る。) 

d) 開放式瞬間湯沸器においては,通常,赤系色の20ポイント以上の大きさの文字で,“十分な換気をし

ないと死亡事故に至るおそれがある。”旨の警告表示。ただし,機器本体の色が赤系色の場合,使用者

が分かりやすい色とする。