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S 2019:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 種類······························································································································· 2 

3.1 燃焼方式による種類 ······································································································· 2 

3.2 給排気方式による種類 ···································································································· 2 

3.3 用途別方式による種類 ···································································································· 2 

4 性能······························································································································· 2 

4.1 使用性能 ······················································································································ 2 

4.2 品質性能 ······················································································································ 2 

5 構造······························································································································· 5 

5.1 一般構造 ······················································································································ 5 

5.2 燃焼方式別のストーブの構造 ··························································································· 5 

5.3 給排気方式別のストーブの構造 ························································································ 6 

5.4 用途別方式のストーブの構造 ··························································································· 6 

5.5 油タンクの構造 ············································································································· 6 

5.6 安全装置の構造 ············································································································· 6 

6 材料······························································································································· 6 

7 加工方法························································································································· 6 

8 外観······························································································································· 6 

8.1 外観 ···························································································································· 6 

8.2 さび止め ······················································································································ 6 

9 試験方法························································································································· 6 

9.1 最小燃焼状態における試験 ······························································································ 7 

9.2 振動試験 ······················································································································ 7 

10 検査 ····························································································································· 7 

10.1 型式検査 ····················································································································· 7 

10.2 製品検査 ····················································································································· 7 

11 表示 ····························································································································· 8 

11.1 定格表示 ····················································································································· 8 

11.2 取扱表示 ····················································································································· 8 

11.3 つまみなどの表示 ········································································································· 9 

11.4 油量計の表示 ··············································································································· 9 

11.5 油タンクの表示 ············································································································ 9 

11.6 型式検査合格の表示 ······································································································ 9 

S 2019:2009  目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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ページ 

12 取扱説明書 ···················································································································· 9 

附属書A(規定)JIS S 2019の適用時期 ··················································································· 16 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本燃焼

機器検査協会(JHIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 2019:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格 

      JIS 

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自然通気形開放式石油ストーブ 

Open type natural ventilating oil burning space heaters 

序文 

この規格は,1958年に制定され,その後18回の改正を経て今日に至っている。今回の改正は,消費生

活用製品安全法及び消費生活用製品安全法施行令の規定に基づき定められた経済産業省関係特定製品の技

術上の基準等に関連する省令への対応のため,品質性能等を改めた。また,適用時期は,附属書Aを設け

て規定した。 

なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。 

適用範囲 

この規格は,灯油を燃料とし,燃料消費量1) が7 kW以下の自然通気形の開放式2) 石油ストーブ(以下,

ストーブという。)について規定する。 

注1) 燃料消費量とは,正常燃焼状態にしたとき,1時間に消費する燃料を発熱量で表したものをい

う。 

なお,1個の燃焼筒又は火口で燃焼する燃料の量とする。 

2) 自然通気形の開放式とは,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)に規定する“自然

通気形”及び“開放式”をいう。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3505 軟鋼線材 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4309 ステンレス鋼線 

JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条 

JIS H 3250 銅及び銅合金の棒 

JIS H 3260 銅及び銅合金の線 

JIS H 3270 ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒並びに線 

JIS K 6380 ゴムパッキン材料 

JIS R 3414 ガラスクロス 

JIS S 0011 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の凸記号表示 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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JIS S 0012 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の操作性 

JIS S 2038 石油燃焼機器用しん 

JIS S 3030 石油燃焼機器の構造通則 

JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則 

JIS Z 8305 活字の基準寸法 

種類 

3.1 

燃焼方式による種類 

燃焼方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.1(燃焼方式による機器の区分)に規定する“しん式”

とする(図1〜図4参照)。 

3.2 

給排気方式による種類 

給排気方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.2(給排気方式による機器の区分)に規定する開放

式の“自然通気形”とする(図1〜図4参照)。 

3.3 

用途別方式による種類 

用途別方式によるストーブの種類は,JIS S 3030の4.3(熱媒及び用途別方式による機器の区分)に規定

する暖房用の“放射形”及び“自然対流形”とする(図1〜図4参照)。 

性能 

4.1 

使用性能 

ストーブの使用性能は,次による。 

a) 点火が容易で,アルコールなど引火性の高い危険物を多量に使用したり,危険な操作を必要としては

ならない。 

b) 各部の作動が円滑,確実で,使用上有害な欠点があってはならない。 

c) つまみなどは,使用中に容易に変形を起こしたり,作動に異常が起こってはならない。 

d) 操作が容易で,そのとき危険を生じるおそれがあってはならない。 

e) 消火の操作は,速やかに,確実に行えなければならない。 

f) 

のぞき窓のあるストーブは,正常な取扱いによる燃焼中,のぞき窓に油煙が付着し,燃焼状態が確認

できないような状態になってはならない。 

g) 燃焼調節装置をもつストーブは,各燃焼量において,火炎が異常に大きくなったり,著しい煙を生じ

たり,又はその他の異常燃焼を起こすおそれがあってはならない。 

h) 点火後,燃焼筒が容易に正しくセットできなければならない。 

4.2 

品質性能 

ストーブの品質性能は,箇条9によって試験したとき,表1の規定を満足しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表1−品質性能 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 




能 

a) つまみなど手をかける部

分の表面温度a) 

測定温度と室温との差が, 
 金属,陶磁器では25 ℃以下 
 プラスチックでは35 ℃以下 

6.1及び6.2 a) 

b) 手を触れるおそれがある

部分の表面温度b) 

150 ℃以下 

6.1及び6.2 b) 

c) 油タンクの表面温度 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

6.1及び6.2 e) 

d) ストーブ下面の木台の表

面温度 

45 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

e) ストーブ周辺の木台の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

f) ストーブ上面の木壁の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

g) ストーブ側面(背面を含

む。)の木壁の表面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

h) ストーブ前面の木壁の表

面温度 

測定温度と室温との差が65 ℃以下 

6.1及び6.2 f) 

i) 

油温 

測定温度と室温との差が25 ℃以下 

6.1及び6.2 i) 

j) 燃焼状態及び使用性能 

燃焼中,火炎が大きくなったり,逆火したり,目に見える
煙が生じたり,油漏れ,破損などの異常がなく,4.1の規
定による。 

6.3及び31.1 

k) 熱気温度 

150 ℃以下 

6.5 

l) 

燃焼排ガス中の一酸化炭
素の二酸化炭素に対する
比 (CO/CO2) 

0.001以下 

6.7及び 
9.1 a) c) 

m) 臭気 

5名中4名まで臭気を感じてはならない。 

6.10 

n) 消火時間 

300秒以内 

6.14及び 
9.1 a) c) 

o) 燃料消費量(最大) 

定格表示と実測値との差が±10 %以内 

6.15.1 

しん調節器の最大燃焼 

a) すすを伴う煙が生じてはならない。 
b) ストーブの外,燃焼筒下部及びしん案内筒内部に出炎

してはならない。 

傾斜 

傾斜燃焼 

火炎が大きくなったり,著しい煙が生じてはならない。 

11.1 

10度傾斜 

10度傾けたとき,油漏れがあってはならない。ただし,
多連式d) の左右方向は,7度とする。 

11.2 

30度傾斜 

30度傾けたとき,主要な部分e) が脱落するような変化が
なく,ストーブ本体が倒れてはならない。ただし,引張転
倒値が14 N・m以上で,ストーブに燃料を入れないとき
の質量が20 kgを超えるものは25度,引張転倒値が18 N・
m以上のものは20度とする。 

11.3 

転倒 

引張転倒値 

6 N・m以上 

13.1 

転倒油漏れ 

50 g以下。 
 ただし,引張転倒値が16 N・m以上の転倒しにくいも
のは,300 g以下。 

13.2 

転倒消火 

10秒以内で消火しなければならない。 

13.3 

密閉性 室内ガス中の一酸化炭素

の二酸化炭素に対する比 
(CO/CO2) 

室内の酸素濃度が18 %のとき0.005以下 

46及び 
9.1 c) c) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表1−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

耐風性 

風速2 m/s,3 m/s及び5 m/sのそれぞれにおいて,風を当
てている間及び風を止めてから5分間以内で消火するか
又はストーブ及びガードの外に出炎してはならない。ただ
し,ストーブの前方又はガードの外への出炎に限り,次の
いずれかに該当するものは除く。 
a) 約10 cm以下の火炎 
b) 火炎の出ている時間が2秒以内で,1分間当たり10

回以下の断続的な長さ約30 cm以下の火炎 

20 

電気点火 

円滑,確実に点火しなければならない。 

24 


縁 

絶縁抵抗 

[乾電池を用いた電気点火装

置付のストーブf) に限る。] 

1 MΩ以上 

28.1 

振動 

周期0.3秒,0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて, 
a) 100 cm/s2で加振したとき,10秒以内で消火装置が作

動してはならない。 

b) 195 cm/s2で加振したとき,1) 又は2) の規定による。 

なお,いずれの場合も,消火するまでの間に異常燃

焼してはならない。また,各部に破損,変形などが生
じてはならない。 

1) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後

10秒以内で消火しなければならない。 

2) 10秒以内で消火装置が作動し,消火装置の作動後瞬

時に燃料を遮断し,20秒以内で消火し,かつ,落下
可燃物の着火性試験によって,発炎着火してはなら
ない。 

29.1,29.2,30,
9.1 b) c) 及び 
9.2 c) 

油タンクの耐圧 

150 kPaの水圧を2分間加えたとき,漏れがあってはなら
ない。 

32.1 

耐熱性 

(通常の使用中に熱的影響を受ける

おそれがある部分に使用するゴム,
プラスチックの構成材に限る。) 

異常があってはならない。 

34 

耐低温
性 

低温燃焼 

(気密油タンクを用いた

ストーブに限る。) 

−20 ℃±2 ℃で点火し,+20 ℃±2 ℃に至るまで油のあ
ふれや異常燃焼を起こしてはならない。 

35.1及び35.2 

耐油性 

(通常の使用中に油の触れるおそ

れがある部分に使用するゴム,プ
ラスチックの構成材に限る。) 

質量変化率が±20 %以内 

36 

注水 

火炎がストーブの外に出てはならない。 

38.1 



性 




霧 

油タンク 

連続48時間の塩水噴霧によって著しい腐食があってはな
らない。 

40.2 

[試験片の条

件は,40.2.2 a)
による。] 

気密油タンクの口金 

40.2 

[試験片の条

件は,40.2.2 b)
による。] 

対震自動消火装置 

消火装置を50回作動させた後,連続96時間の塩水噴霧に
よって,著しい腐食がなく,機能に異常があってはならな
い。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表1−品質性能(続き) 

項目 

品質性能 

JIS S 3031の

適用箇条番号 

落下 

油タンク 

50 kPaの空気圧を1分間加えたとき,漏れがあってはなら
ない。 

41.1 

気密油タンクの口金 

連続5 000回で,機能上の欠点がなく,油漏れがあっては
ならない。 

41.2 

気密油タンクの給油口ふ
た 

油漏れがあってはならない。 

41.3 

繰返し
作動 

つまみなどの操作部分 

連続5 000回で,機能に異常があってはならない。 

42.1 

点火装置の接点 

対震自動消火装置 

気密油タンクの給油口ふ
た 

連続5 000回開閉させたとき,灯油の垂れ,にじみがあっ
てはならない。 

42.2 

放射効率(放射形に限る。) 

14 %以上 

43 

気密油タンクの給油時消火装置作
動g) 

90秒以内で消火しなければならない。 

59 

注a) つまみなど手をかける部分とは,使用中燃焼状態を調節するために手を触れるところをいう。ただし,

ジグ又は調節用工具を用いる場合は,この限りでない。 

b) 手を触れるおそれがある部分とは,ストーブの表面で,燃焼筒,燃焼筒上部ケーシング又は天板,反射

板及びガード以外の部分をいう。 

c) この規格の中の適用箇条番号を示す。 

d) 傾斜における多連式とは,ストーブに2個以上の燃焼筒又は火口があるものをいう。 

e) 傾斜における主要な部分とは,燃焼筒,油タンクなどをいう。 

f) 乾電池を用いた電気点火装置付のストーブは,IC,トランジスタなどの制御回路を除く。 

g) 気密油タンクの給油時消火装置作動の適用時期は,附属書Aによる。 

構造 

5.1 

一般構造 

ストーブの一般構造は,JIS S 3030の5.1(一般構造)及び5.3.1(開放式機器の構造)の規定によるほか,

次による。 

a) 給油,保守などのときに,こぼれた油が使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分にかか

り,伝わり,又はたまるような構造であってはならない。 

b) ストーブには置台を取り付けるものとし,置台は,ストーブに確実に固定できなければならない。 

なお,ストーブに固定する置台は,水平移動の際,周縁部が突起物に引っ掛かりにくい構造とする。 

c) 燃焼筒(温度350 ℃以下のものは除く。)又は火炎が露出しているストーブには,使用中他のものが

炎に触れにくく,かつ,危険のないガードを付けなければならない。また,火炎が露出しているスト

ーブのガードにあっては,ガードの目及びストーブとガードとのすき間は,直径70 mmの球が通過し

てはならない。 

d) 地震などの衝撃によって容易に燃焼筒がストーブの外に飛び出さない構造でなければならない。 

e) ストーブは,外部から内部の燃焼状態が常時見やすい構造でなければならない。 

なお,ストーブにのぞき窓を設ける場合は,掃除及び交換が容易で,破損しにくいものとする。 

5.2 

燃焼方式別のストーブの構造 

燃焼方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.2(燃焼方式別の構造)の規定による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.3 

給排気方式別のストーブの構造 

給排気方式別のストーブの構造は,JIS S 3030の5.3(給排気方式別の構造)の規定による。 

5.4 

用途別方式のストーブの構造 

放射形は,反射板などによって,暖房効果を高める構造とする。 

5.5 

油タンクの構造 

ストーブと一体の油タンクの構造は,JIS S 3030の5.4.2(機器本体と一体の油タンクの構造)の規定に

よるほか,次による。 

a) 油タンク容量は,10 L以下でなければならない。 

b) 燃焼継続時間は,8時間以上でなければならない。 

c) 給油口は,使用中室温より25 ℃以上高くなるおそれがある部分に設けてはならない。 

d) 使用中,室温より25 ℃以上高くなるおそれがある油タンク表面に気孔を設けてはならない。 

e) 気密油タンクの給油口ふたは,開閉状況が判別でき,閉まったことが音,目視又は感触で確認できな

ければならない。 

5.6 

安全装置の構造 

ストーブには,対震自動消火装置及び気密油タンクの給油時消火装置を取り付けるものとし,その構造

は,JIS S 3030の5.6(安全装置の構造)の規定による。 

なお,気密油タンクの給油時消火装置の適用時期は,附属書Aによる。 

材料 

ストーブの材料は,JIS S 3030の箇条6(材料)の規定によるほか,表2及び表3に示すもの,又はこれ

らと同等以上の品質をもつものでなければならない。ただし,油量計の浮子,つまみ,その他使用上,性

能,安全性,耐久性などに問題がない部分には,プラスチック,ロックウール,木材,その他これに類す

る他の材料を用いてもよい。 

なお,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性材料は,用いてはならない。 

加工方法 

ストーブの加工方法は,JIS S 3030の箇条7(加工方法)の規定による。 

外観 

8.1 

外観 

ストーブの外観は,塗装,めっき,ほうろうなどの仕上げは良好で,使用上有害な欠点,きず,むらな

どの著しい欠点があってはならない。 

8.2 

さび止め 

ストーブには,使用中著しい変色,き裂,軟化,はく脱などが生じないよう,付着性が良好で,耐熱性,

耐油性のある塗装又はめっきなどによって,さび止めを施さなければならない。ただし,耐火材,耐熱鋼,

耐食材料及び耐食処理材料を用いたものは除く。 

試験方法 

ストーブの試験方法は,JIS S 3031の規定によるほか,次による。 

S 2019:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.1 

最小燃焼状態における試験 

最小燃焼状態における試験は,正常な燃焼状態で,次に示す項目について試験を行う。 

a) 燃焼性能[表1の燃焼性能のl) 燃焼排ガス中の一酸化炭素の二酸化炭素に対する比 (CO/CO2) 及び

n) 消火時間] 

b) 振動(消火時間) 

c) 密閉性 

9.2 

振動試験 

振動試験における試験室の温度は,20 ℃±5 ℃とする。 

10 検査 

10.1 型式検査 

10.1.1 型式検査の実施 

ストーブは,設計,改造又は生産技術条件の変更があったときには,10.1.2〜10.1.5によって型式検査を

行う。 

10.1.2 試料の採り方及び大きさ 

型式検査に供する試料は,最初の製造ロットからランダムに2個以上の試料を採る。 

10.1.3 検査項目 

型式検査は,この規格で規定する箇条4〜箇条8,箇条11及び箇条12の項目について行う。 

10.1.4 合否の判定 

合否の判定は,10.1.3で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合

格とする。 

10.1.5 検査記録 

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験を実施した者の名称 

b) 試験年月日 

c) 試験担当者名 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

f) 

表示事項及び取扱説明書 

10.2 製品検査 

10.2.1 製品検査の実施 

ストーブは,10.2.2〜10.2.4によって製品検査を行う。この場合,試料数は,合理的な抜取検査方式によ

ってもよい。 

10.2.2 検査項目 

製品検査は,次の項目について行う。 

a) 燃焼性能 

b) 外観 

c) その他必要な事項 

10.2.3 合否の判定 

合否の判定は,10.2.2で規定するすべての項目を満足するものは合格,1項目でも満足しないものは不合

S 2019:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

格とする。 

10.2.4 検査記録 

検査記録は,検査するごとに,次の事項を含めて記録を取り保管する。 

a) 試験年月日 

b) 試験担当者名 

c) 検査方式(ロットの大きさ,試料の大きさ及び合否の判定) 

d) 試験条件 

e) 試験結果 

11 表示 

11.1 定格表示 

この規格のすべての要求事項に適合したストーブには,ストーブ本体の見やすい箇所に,脱落しない方

法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。さらに,次の事項のうち,型式の呼び及び製造業者

名又はその略号については,ストーブ本体に,刻印又は浮き出しの方法で表示する。ただし,アルミニウ

ム,その他の軽合金以外の金属銘板に刻印又は浮き出しの方法で表示し,ストーブ本体にかしめ又はねじ

止めしたものは,ストーブ本体に刻印又は浮き出しの方法で表示したものとみなす。 

a) 規格番号及び規格名称 

例1 JIS S 2019(自然通気形開放式石油ストーブ) 

例2 JIS S 2019 

自然通気形開放式石油ストーブ 

b) 種類[燃焼方式及び用途別方式(“暖房用”の表示は省いてもよい。)] 

c) 型式の呼び 

d) 使用燃料及び油タンク容量 (L)(油タンク容量の表示は,ストーブと油タンクが一体のものに限る。) 

e) 燃料消費量 [kW (L/h)](燃焼量の調節ができるものは,最大燃料消費量) 

f) 

暖房出力 (kW) 

g) 製造業者名又はその略号 

h) 製造年月又はその略号 

11.2 取扱表示 

ストーブには,見やすい箇所に,脱落しない方法及び容易に消えない方法で,次の事項を表示する。た

だし,ストーブによって該当しない事項は,表示しなくてもよい。 

なお,表示は,見やすくするためJIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上の大きさのものを使用

する。 

a) 給油上の注意(ストーブと油タンクが一体のものに限る。) 

b) 点火及び消火の方法 

c) 換気に関する注意(目に付きやすい位置に,1時間に1〜2回換気する旨を必ず表示する。) 

d) 就寝時消火に関する事項 

e) 火力調節の方法(燃焼量の調節ができるものに限る。) 

f) 

保管上の注意(乾電池を用いた電気点火装置付ストーブに限る。) 

g) 取扱説明書を読み,正しく使用する旨の注意 

h) ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止に関する注意 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

i) 

衣類乾燥厳禁に関する注意 

j) 

その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意 

なお,適用時期は,附属書Aによる。 

11.3 つまみなどの表示 

ストーブのつまみなどには,点火,消火,その他必要な操作要領,回転(移動)方向などを容易に消え

ない方法で表示する。 

なお,点火,消火の表示は,見やすくするためJIS Z 8305で規定する活字の12ポイント以上の大きさ

のものを使用する。また,表示はJIS S 0011及びJIS S 0012によって高齢者・障害者の操作性を高めるよ

う配慮することが望ましい。 

11.4 油量計の表示 

ストーブの油量計には,容易に消えない方法で,空量,満量,危険範囲などを表示する。ただし,気密

油タンクの場合は,この限りでない。 

なお,満量の表示には“満”を用い,見やすくするためJIS Z 8305で規定する活字の10.5ポイント以上

の大きさのものを使用する。 

11.5 油タンクの表示 

ストーブの油タンクには,給油の際見やすい位置に,容易に消えない方法で,a) 又はb) をJIS Z 8305

で規定する活字の16ポイント以上の大きさで表示する。 

なお,“ガソリン使用禁止”又は“ガソリン厳禁”の文字は,目立つ色で表示する。 

a) “使用燃料:灯油”,“ガソリン使用禁止” 

b) “使用燃料:灯油”,“ガソリン厳禁” 

11.6 型式検査合格の表示 

型式検査に合格したストーブには,その検査に合格した旨を試験を実施した者の名称を付記して表示す

る。 

例 型式検査合格,試験を実施した者の名称○○○○ 

12 取扱説明書 

ストーブには,次の事項を記載した取扱説明書を添付する。ただし,ストーブによって該当しない事項

は,記載しなくてもよい。 

a) 規格名称 

b) 型式の呼び 

c) 注意する事項 

d) 使用する場所 

e) 各部の名称 

f) 

使用前の準備(こん包材の除去又はその確認と部品の装着,乾電池などの装着,燃料に関する注意,

給油に関する注意,点火前の準備と確認などを含む。) 

g) 使用方法(点火,火力調節,消火,使用上の注意などを含む。) 

h) 安全装置 

i) 

点検,手入れ 

j) 

部品交換のしかた 

k) 故障,異常の見分け方と処置方法 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

l) 

保管[長期間使用しない場合(包装容器にも記載する。)] 

m) 仕様(使用するしんの種類を含む。) 

n) アフターサービス(故障・修理の際の連絡先を含む。) 

o) その他必要とする事項 

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11 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

番号 

名称 

ガード 

12 

ケーシング 

燃焼筒とって 

13 

反射板 

前面パネル 

14 

拡炎板 

対震自動消火装置 

15 

内炎筒 

つまみ 

16 

外炎筒 

給油口及びふた 

17 

外筒 

開放油タンク 

18 

クロスピン 

置台 

19 

しん案内筒上板 

しん調節器シャフト 

20 

しん 

10 

しん調節器用ピニオンラック 

21 

油量計 

11 

しん案内筒 

22 

油量計の浮子 

注記1 形状は,開放油タンクを用いたストーブの一例を示す。 
注記2 複筒形とは,炎筒二つ以上を用いて燃焼させる方式のものをいう。 

図1−放射形(複筒形)(1) 

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12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

番号 

名称 

番号 

名称 

拡炎板 

10 

置台 

19 

しん案内筒上板 

ガード 

11 

しん調節器シャフト 

20 

しん 

内炎筒 

12 

しん調節器用ピニオンラック 

21 

給油口口金 

外炎筒 

13 

しん案内筒 

22 

油受皿 

外筒 

14 

ケーシング 

23 

口金用ばね 

燃焼筒とって 

15 

反射板 

24 

口金ピン 

対震自動消火装置 

16 

仕切板 

25 

口金ピンガイド 

つまみ 

17 

気密油タンク 

26 

給油口口金パッキン 

前面パネル 

18 

クロスピン 

27 

弁 

気密油タンクの給油口キャップ詳細図 

注記 形状は,気密油タンクを用いたストーブの一例を示す。 

図2−放射形(複筒形)(2) 

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13 

S 2019:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

番号 

名称 

つり手 

11 

内炎板 

通気筒 

12 

外炎板 

油量計 

13 

しん調節器用ピニオンラック 

油量計の浮子 

14 

外筒支え 

しん 

15 

対震自動消火装置 

しん案内筒 

16 

つまみ 

天板 

17 

給油口及びふた 

ガード 

18 

しん調節器シャフト 

外筒 

19 

開放油タンク 

10 

のぞき窓 

20 

置台 

注記1 形状は,一例を示す。 
注記2 単筒形とは,炎筒一つを用いて燃焼させる方式のものをいい,青炎燃焼及び白炎燃焼がある。 

図3−自然対流形(単筒形・青炎燃焼) 

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14 

S 2019:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

番号 

名称 

番号 

名称 

天板 

11 

しん 

ガード 

12 

開放油タンク 

つり手 

13 

給油口及びふた 

のぞき窓 

14 

外筒 

内炎板支え 

15 

内炎板 

通気筒 

16 

外炎板 

油量計 

17 

しん調節器用ピニオンラック 

油量計の浮子 

18 

しん調節器シャフト 

置台 

19 

対震自動消火装置 

10 

しん案内筒 

20 

つまみ 

注記 形状は,一例を示す。 

図4−自然対流形(単筒形・白炎燃焼) 

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15 

S 2019:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−材料 

構成部品名称 

材料名 

燃焼筒 

外筒 

JIS G 3141 
耐熱ガラス 

外炎筒及び内炎筒 

JIS G 3141 
JIS G 4305 
JIS H 3250 

クロスピン 

JIS G 3505 
JIS G 4309 

ケーシング 

JIS G 3141 

断熱材 

JIS A 9504 
JIS R 3414 

油タンク 

JIS G 3141 

しん案内筒上板 

JIS G 3141 
JIS G 4305 
JIS H 3100 

油受皿 

JIS G 3141 

ゴムパッキン 

JIS K 6380 

気密油タンクの給油口口金 

口金 

JIS G 3141 

ピン 

JIS H 3260 

ばね 

JIS H 3270 

弁 

耐油性ゴム又はJIS H 3260 

しん 

JIS S 2038 

置台 

金属 

表3−材料の板厚 

単位 mm 

構成部品名称 

材料の板厚a) 

燃焼筒 

外炎筒 

0.6以上(JIS G 3141) 
0.4以上(JIS G 4305,JIS H 3100) 

内炎筒 

0.6以上(JIS G 3141) 
0.4以上(JIS G 4305,JIS H 3100) 

クロスピン
(直径) 

4.0以上(JIS G 3505) 
3.0以上(JIS G 4309) 

油タンク及び
しん案内筒 

5 L以下 

0.6(0.5)b) 以上(JIS G 3141) 
0.5以上(JIS G 4305) 

5 Lを超え 

0.8(0.7)b) 以上(JIS G 3141) 
0.7以上(JIS G 4305) 

気密油タンクの給油口口金 

0.3以上 

注a) 厚さは,±10 %の許容差を認める。 

b) 括弧内の数値は,ほうろう引きのものの素材厚さを示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

JIS S 2019の適用時期 

A.1 適用時期 

適用時期については,次による。 

a) 4.2(品質性能)の気密油タンクの給油時消火装置作動については,2009年12月31日(以下,適用時

期という。)までの間は,適用しなくてもよい。 

b) 11.2(取扱表示)のj) その他安全に使用する上で必要となる使用上の注意については,適用時期まで

の間は,上記の状況に合わせて次のとおりとしてもよい。 

気密油タンクの給油時消火装置を有する場合にはその旨の表示,又は給油時消火装置を有しない場

合には,その旨及び給油時に消火しないと火災に至るおそれがある旨の表示,及び安全に使用する上

で必要となる使用上の注意。