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S 1062:2004  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本オフ

ィス家具協会(JOIFA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS S 1062:1998は改正され,この規格に置き換えられる。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS S 1062には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考)家庭用学習いすの寸法 

S 1062:2004  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 種類 ······························································································································ 1 

5. 寸法 ······························································································································ 1 

6. 品質 ······························································································································ 1 

6.1 外観 ···························································································································· 1 

6.2 性能 ···························································································································· 1 

7. 構造 ······························································································································ 2 

8. 材料 ······························································································································ 3 

9. 試験条件 ························································································································ 4 

10. 試験 ···························································································································· 4 

10.1 安定性試験 ·················································································································· 4 

10.2 静的強度及び耐久性試験 ································································································ 4 

10.3 耐衝撃性試験 ··············································································································· 5 

10.4 表面処理試験 ··············································································································· 5 

11. 検査 ···························································································································· 6 

12. 表示 ···························································································································· 6 

13. 取扱い上及び維持管理上の注意事項··················································································· 6 

附属書(参考)家庭用学習いすの寸法 ······················································································ 9 

  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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日本工業規格          JIS 

S 1062:2004 

家庭用学習いす 

Domestic furniture-Student chairs 

1. 適用範囲 この規格は,家庭用学習いす(以下,いすという。)について規定する。 

備考 ここでいう家庭用学習いすとは,座面,背もたれ,ひじ部,脚部,高さ調節装置などから,幾

つかの主要構成部材の組合せによって構成され作られるもので,家庭で主に小,中学生が学習

などに用いるものをいう。組立式のものも含む。 

2. 引用規格 付表1に示す規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成

する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

a) 座面 人体を支えるために垂直に作用する力を支持する面となる部材。 

b) 背もたれ 人体を支えるために水平に作用する力を支持する面となる部材。 

c) ひじ部 腕を支えるために用意されている部材。 

d) 脚部 座面及び背もたれにかかる力を支える構造となる部材。 

e) 座面高さ調節装置 姿勢に合わせて座面の高さを調節する装置。 

4. 種類 いすの種類は,次による。 

a) 回転いす 座面が脚部に対して回転するひじなし又はひじ付きの背もたれのあるいすで,座面高さ調

節式も含む。 

b) 非回転いす 座面が脚部に対して固定されており,回転しないひじなし又はひじ付きの背もたれのあ

るいすで,座面高さ調節式も含む。 

5. 寸法 いすの寸法は,受渡当事者間の協定による。 

参考 いすの寸法については,附属書を参照。 

6. 品質  

6.1 

外観 外観は,次による。 

a) 外観の仕上げは良好で,きず,くるい,接合部分の外れなど著しい欠点がない。 

b) 人体及び衣類の触れる部分には,鋭い突起,かど,ささくれなどがない。 

c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢,色調が均等で塗りむら,たれなどがない。 

6.2 

性能 性能は,10.に規定する試験を行ったとき,表1の規定に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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表 1 性能 

項目 

性能 

適用試験箇条 

安定性(1) 
 
 
 

前方安定性及びひじなしい
すの側方安定性 

転倒しない。 

10.1 a) 

後方安定性 

転倒しない。 

10.1 b) 

ひじ付きいすの側方安定性 

転倒しない。 

10.1 c) 

静的強度及び耐久性 
 
 
 
 
 
 
 

座面の静的強度 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.2 a) 

背もたれの静的強度 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.2 b) 

ひじ部の静的水平力 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.2 c) 

ひじ部の静的垂直力 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.2 d) 

座面の耐久性 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.2 e) 

背もたれの耐久性 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.2 f) 

脚部の静的前方強度(1) 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.2 g) 

脚部の静的側方強度(1) 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.2 h) 

耐衝撃性 
 

座面の耐衝撃性 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.3 a) 

背もたれの耐衝撃性 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.3 b) 

ひじ部の耐衝撃性 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.3 c) 

落下 

使用上支障のある破損,変形,緩み及び外
れがない。 

10.3 d) 

表面処理(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

常温液体に対する表面抵抗
性(3) 

JIS A 1531に規定する等級3以上とする。 

10.4 a) 

木部塗膜密着性 

塗膜のはがれがない。 

10.4 b) 

金属部塗膜密着性 

塗膜のはがれがない。 

10.4 c) 

金属部塗膜防せい(錆)性 

きずの両側3 mmの外側に膨れ及びさびが
認められない。 

10.4 d) 

金属部めっき厚さ 
 

JIS H 8610に規定する1種A及びBの2級
以上,2種2級以上,又はJIS H 8617に規
定する表1の2級以上,表2A,表2B及び
表2Cの2級以上とする。 

10.4 e) 

注(1) 回転いすには,適用しない。 

(2) 見えがくれ部分を除く。 
(3) 金属部の塗装面及びめっき面に適用する。 

備考 いすに該当する部材又は部品がない場合は,その試験項目は適用しない。 

  

7. 構造 構造は,次による。ただし,該当する部材又は部品がいすにない場合は,その項目は適用しな

い。 

a) 組立て後,割れ,くるいなどの欠陥が生じにくい構造とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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b) 接合部は,溶接,継手,仕口などによって堅ろうに結合する。 

c) 接着部は,はがれが生じないように適切に接着させる。 

d) ねじ類,その他の金具を用いて組み立てる場合は,結合部に緩みが生じない構造とする。 

e) 操作部がある場合は,容易に扱うことができ,かつ,耐久性に優れている。 

f) 

回転部は,堅ろうに取り付けられており,滑らかに作動できる。 

g) 取り外し可能な部品及び部材は,確実に固定できる構造とする。 

h) キャスターの取付けは,丈夫でがた,抜けなどがなく,滑らかに作動できる。 

i) 

座面高さ調節装置は,操作が容易で,定められた高さに強固に固定できる。 

8. 材料 材料は,次による。 

a) 主要部分に使用する材料は,表2又はこれと同等以上の品質をもつものとする。 

表 2 材料 

材料区分 

材料 

鉄鋼 

JIS G 3101 
JIS G 3131 
JIS G 3141 
JIS G 3445 
JIS G 4305 

その他の金属 

JIS H 4000 
JIS H 4100 
JIS H 5202 
JIS H 5301 
JIS H 5302 

木材 

日本農林規格(JAS)の製材などに規定するもので,含水率は12 %以下で,割れ,
変形,虫食いなど著しい欠点がない。 
なお,含水率の測定は,JIS Z 2101に規定する方法,又は電気的測定方法によ
る。 

木質材料 

JIS A 5905(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。)
JIS A 5908(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。) 

合板 

日本農林規格(JAS)に規定する1類又は2類(ただし,ホルムアルデヒド放散
量は,F☆☆☆以下のものとする。) 

プラスチック 

JIS K 6903 
JIS K 6921-1,JIS K 6921-2 
JIS K 6922-1,JIS K 6922-2 

クッション 

JIS K 6401 

上張り 
 

JIS K 6772 
JIS L 1096 

接着剤 

JIS A 5549(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。)
JIS K 6804 

塗料 

JIS K 5961(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。)
JIS K 5962(ただし,ホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆以下のものとする。) 

b) 使用する材料は,人体に有害な物性をもたないものとする。 

c) 金属製及び合成樹脂製の附属部品などの材料は,それぞれの機能を果たせる十分な強さをもち,かつ,

耐食性に優れた材料又は処理を施したものとする。 

d) クッション材は,著しいへたり及び変形がなく,使用上安定しているものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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e) 上張り材は,切れ,汚れ,退色など著しい欠点がないものとする。 

9. 試験条件 試験条件は,試験の種類によって,引用する試験方法の試験条件による。 

なお,特に指定がない場合は,JIS S 1017の3.(試験の一般条件)による。 

10. 試験  

10.1 安定性試験 安定性試験は,いすを転倒させようとする力に耐える性能を確認するために行う試験

で,次の項目について行う。ただし,この試験は非回転いすにだけ適用する。 

a) 前方安定性及びひじなしいすの側方安定性試験 前方安定性及びひじなしいすの側方安定性試験は,

JIS S 1204の7.1.1(前方安定性及びひじなしいすの側方安定性)に従い,20 Nの力を水平に加え,転

倒の有無を調べる。 

b) 後方安定性試験 後方安定性試験は,JIS S 1204の7.1.2(後方安定性)に従い,80〜120 Nの力を水

平に加え,転倒の有無を調べる。 

c) ひじ付きいすの側方安定性試験 ひじ付きいすの側方安定性試験は,JIS S 1204の7.1.3(ひじ付きい

すの側方安定性)に従い,20 Nの力を水平に加え,転倒の有無を調べる。 

10.2 静的強度及び耐久性試験 静的強度試験は,いすに通常加わり得る最大の力の下で,機能を発揮で

きる十分な強度を備えていることを確認するために,重負荷を数回加える試験で,次の試験項目について

行う。また,耐久性試験は,長期間にわたる使用中に反復的に発生する負荷を模擬的に発生させ,そのよ

うな状況の下での性能を確認する試験で,次の試験項目について行う。 

a) 座面の静的強度試験 座面の静的強度試験は,JIS S 1203の7.1(座面の静的強度試験)に従い,1 100 

Nの力を座面に加える。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べる。 

b) 背もたれの静的強度試験 背もたれの静的強度試験は,JIS S 1203の7.2(背もたれの静的強度試験)

に従い,410 Nの力を背もたれに加える。 

なお,バランス用座荷重は1 100 Nとする。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べる。 

c) ひじ部の静的水平力試験 ひじ部の静的水平力試験は,JIS S 1203の7.3(ひじ部及び頭もたせの静的

水平力試験)に従い,300 Nの力をひじ部に加える。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調

べる。 

d) ひじ部の静的垂直力試験 ひじ部の静的垂直力試験は,JIS S 1203の7.4(ひじ部の静的垂直力試験)

に従い,700 Nの力をひじ部に加える。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べる。 

e) 座面の耐久性試験 座面の耐久性試験は,JIS S 1203の7.5(座面の耐久性試験)に従い,25 000回の

試験回数を加える。試験後,各部の異常の有無を調べる。 

f) 

背もたれの耐久性試験 背もたれの耐久性試験は,JIS S 1203の7.6(背もたれの耐久性試験)に従い,

25 000回の試験回数を加える。試験後,各部の異常の有無を調べる。 

g) 脚部の静的前方強度試験 脚部の静的前方強度試験は,JIS S 1203の7.7(脚部の静的前方強度試験)

に従い,375 Nの力を脚部に加える。 

なお,バランス用座荷重は780 Nとする。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べる。 

h) 脚部の静的側方強度試験 脚部の静的側方強度試験は,JIS S 1203の7.8(脚部の静的側方強度試験)

に従い,300 Nの力を脚部に加える。 

なお,バランス用座荷重は780 Nとする。試験後,力を取り除き,各部の異常の有無を調べる。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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10.3 耐衝撃性試験 耐衝撃性試験は,いすにまれに加わる急激な力の下での性能を確認する試験で,次

の試験項目について行う。 

a) 座面の耐衝撃性試験 座面の耐衝撃性試験は,JIS S 1203の7.10(座面の耐衝撃性試験)に従い,140 

mmの高さから座面に衝撃体を落下させる。試験後,衝撃体を取り除き,各部の異常の有無を調べる。 

b) 背もたれの耐衝撃性試験 背もたれの耐衝撃性試験は,JIS S 1203の7.11(背もたれの耐衝撃性試験)

に従い,120 mmの高さ(角度28°)から衝撃ハンマを背もたれに下ろす。試験後,各部の異常の有

無を調べる。 

c) ひじ部の耐衝撃性試験 ひじ部の耐衝撃性試験は,JIS S 1203の7.12(ひじ部の耐衝撃性試験)に従

い,120 mmの高さ(角度28°)から衝撃ハンマをひじ部に下ろす。試験後,各部の異常の有無を調

べる。 

d) 落下試験 落下試験は,JIS S 1203の7.13(落下試験)に従い,表2に示す高さからいすを落下させ

る。試験後,各部の異常の有無を調べる。 

表 3 いすの落下高さ 

                

10.4 表面処理試験 表面処理試験に用いる試験片は,供試体から木質系及び鋼板の場合は長さ約150 mm,

幅約50 mm,鋼管の場合は原形のまま,長さ約150 mmの大きさのものをとり,次による。ただし,供試

体と同一生産条件で製作された試験片を用いてもよい。 

a) 常温液体に対する表面抵抗性試験 常温液体に対する表面抵抗性試験は,JIS A 1531の規定に従い,

酢酸4.4 %溶液,アンモニア10 %溶液,中性洗剤及び事務用インクの4種類の試験液を用いて,6

時間放置した後,試験液をふき取り,塗装面の異常の有無を調べる。 

b) 木部塗膜密着性試験 木部塗膜密着性試験は,試験片に鋭利な刃物で刃が木質素地に達するように2 

mm間隔で,相互に直交するようにけがき線を11本ずつ引き,2×2 mmの升目を100個作る。その上

に,JIS Z 1522に規定する粘着テープを張り付けた後,すぐにはがし,塗膜のはがれの有無を調べる。 

c) 金属部塗膜密着性試験 金属部塗膜密着性試験は,試験片に鋭利な刃物で刃が金属素地に達するよう

に1 mm間隔で,相互に直交するようにけがき線を11本ずつ引き,1×1 mmの升目を100個作る。そ

の上に,JIS Z 1522に規定する粘着テープを張り付けた後,すぐにはがし,塗膜のはがれの有無を調

べる。 

d) 金属部塗膜防せい性試験 金属部塗膜防せい性試験は,試験片に鋭利な刃物で刃が金属素地に達する

ように,各対角線にきずを付け,図1に示すように3 %食塩水(15~25 ℃)をビーカに深さ約70 mm入

れたものに,きずを付けた試験片を約半分浸し,100時間経過後,浸せきしたままで,きずの両側3 mm

の外側の膨れの有無,及び引き上げて静かに水洗した後,乾燥させ,きずの両側3 mmの外側のさび

の有無を調べる。 

種類 

脚の長さが200 mmを超える 

非スタッキングいす 

脚の長さが200 mm以内のいす 

回転いす 

200 mm 

− 

非回転いす 

200 mm 

100 mm 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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図 1 金属部塗膜防せい性試験 

e) 金属部めっき厚さ試験 金属部めっき厚さ試験は,JIS H 8610の9.3(厚さ試験)又はJIS H 8617の

9.4(厚さ試験)の規定による。 

11. 検査 検査は,寸法,品質,構造及び表示について行い,5.〜7.及び12.の規定に適合しなければなら

い。 

なお,合理的な抜取検査方式を用いてもよい。 

12. 表示 製品には,次の事項を表示しなければならない。 

a) 製造年又はその略号 

b) 製造業者名又はその略号 

c) いすの高さを表示する。また,調節式の場合は,上限及び下限の達する範囲を表示する。 

d) 使用材料のホルムアルデヒド放散量の等級表示 使用材料がF☆☆☆☆とF☆☆☆とが混在する場合

は,F☆☆☆と表示する。 

13. 取扱い上及び維持管理上の注意事項 製品には,次の事項を添付しなければならない。 

a) 取扱い上の注意事項 

b) 維持管理上の注意事項 

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付表 1 引用規格 

JIS A 1531 家具−常温液体に対する表面抵抗の試験方法 

JIS A 5549 造作用接着剤 

JIS A 5905 繊維板 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材 

JIS H 5202 アルミニウム合金鋳物 

JIS H 5301 亜鉛合金ダイカスト 

JIS H 5302 アルミニウム合金ダイカスト 

JIS H 8610 電気亜鉛めっき 

JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

JIS K 5960 家庭用屋内壁塗料 

JIS K 5961 家庭用屋内床塗料 

JIS K 5962 家庭用木部金属部塗料  

JIS K 6401 クッション用軟質ウレタンフォーム 

JIS K 6772 ビニルレザークロス 

JIS K 6804 酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤 

JIS K 6903 熱硬化性樹脂高圧化粧板 

JIS K 6921-1 プラスチック−ポリプロピレン(PP)成形用及び押出用材料−第1部:呼び方のシステム

及び仕様表記の基礎 

JIS K 6921-2 プラスチック−ポリプロピレン(PP)成形用及び押出用材料−第2部:試験片の作り方及

び諸性質の求め方 

JIS K 6922-1 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用材料−第1部:呼び方のシステム及

び仕様表記の基礎 

JIS K 6922-2 プラスチック−ポリエチレン(PE)成形用及び押出用材料−第2部:試験片の作り方及び

諸性質の求め方 

JIS L 1096 一般織物試験方法 

JIS S 1017 家具の性能試験方法通則 

JIS S 1203 家具−いす及びスツール−強度と耐久性の試験方法 

JIS S 1204 家具−いす−直立形のいす及びスツールの安定性の試験方法 

JIS Z 1522 セロハン粘着テープ 

S 1062:2004  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS Z 2101 木材の試験方法 

日本農林規格(JAS) 合板  

日本農林規格(JAS)  製材 

関連規格 JIS A 1460 建築用ボード類のホルムアルデヒド放散量の試験方法−デシケーター法 

JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物

放散測定方法−小形チャンバー法 

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S 1062:2004  

   

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考)家庭用学習いすの寸法 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

1. 外形寸法 外形寸法は,次による。 

a) 平面方向寸法は規定しない。 

b) 高さ方向寸法については,座面の高さは附属書表1による。調節式の場合は上限及び下限の範囲を示

す。ただし,背もたれを含む最大高さ寸法は規定しない。 

附属書表 1  

                                   

2. 寸法許容差 座面の高さ及び座面の有効奥行きは,製品の寸法とし,寸法許容差は,±2.0 mmとする。 
 

3. 各部の寸法 各部の寸法は,座面幅が250 mm以上,座面奥行きは260 mm以上とする。 
 

4. 座面の高さ 座面の高さは,床面からいすの幅方向中心線上の座面前部の最も高い位置までの寸法と

する。 
 

単位 mm 

号数 

座面の高さ 






260 
300 
340 
380 
420 
460