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R 5210:2019  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS R 5210の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS R 5210:2009を改正した内容だけを示すものである。 

JIS R 5210:2009は,この追補1の内容の改正がされ,JIS R 5210:2019となる。 

  

日本工業規格          JIS 

R 5210:2019 

ポルトランドセメント 

(追補1) 

Portland cement 

(Amendment 1) 

JIS R 5210:2009を,次のように改正する。 

箇条2(引用規格)のJIS R 5202 ポルトランドセメントの化学分析方法を,JIS R 5202 セメントの化学

分析方法に置き換える。 

6.2(化学成分)を,次の文に置き換える。 

6.2 

化学成分 

化学成分の試験は,JIS R 5202又はJIS R 5204による。 

箇条9(表示)を,次の文に置き換える。 

表示 

ポルトランドセメントを包装する場合は,袋の外面に次の事項を表示する。ただし,普通ポルトランド

セメントの場合は,種類を省略してもよい。 

なお,出荷日は,受渡当事者間の協定によって適切な形式の表示を記入することができる。 

a) 名称 

b) 種類 

c) 正味質量 

d) 生産者1) の名称又はその略号 

注1) 実際にセメントを製造している者,又はセメントの製造を委託している者で,購入者に対し

て,セメントの品質上の責を負う者。 

附属書A(参考)(技術上重要な改正に関する新旧対照表)の末尾に,次の表を追加する。 

background image

R 5210:2019  

附属書A 

(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS R 5210:2019) 

旧規格(JIS R 5210:2009) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

6.2 化学成分 

化学成分の試験は,JIS R 5202又はJIS R 5204
による。 

6.2 化学成分 化学成分の試験は,JIS R 5202又はJIS R 5204

による。ただし,塩化物イオンの測定は,JIS R 
5202の箇条21(塩素の定量方法)による。 

JIS R 5204“セメントの蛍光X線分
析方法”において塩素の測定が可能
となったため,旧規格の下線部は削
除した。 

9 表示 

ポルトランドセメントを包装する場合は,袋の
外面に次の事項を表示する。ただし,普通ポル
トランドセメントの場合は,種類を省略しても
よい。 
なお,出荷日は,受渡当事者間の協定によって
適切な形式の表示を記入することができる。 
a) 名称 
b) 種類 
c) 正味質量 
d) 生産者1) の名称又はその略号 

注1) 実際にセメントを製造している

者,又はセメントの製造を委託し
ている者で,購入者に対して,セ
メントの品質上の責を負う者。 

9 表示 

ポルトランドセメントを包装する場合は,袋
の外面に次の事項を表示する。ただし,普通
ポルトランドセメントの場合は,種類を省略
してもよい。 
なお,出荷日は,受渡当事者間の協定によっ
て適切な形式の表示を記入することができ
る。 
a) 名称 
b) 種類 
c) 正味質量 
d) 製造業者名又はその略号 

旧規格では,同一規格の中で箇条9
では“製造業者”,箇条10では“生
産者”の用語が使われていたが,“製
造業者”と“生産者”の意味すると
ころは同じであるので,“生産者”
に統一した。 
また,注を加え,“生産者”の説明
を行った。 

2

R

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2

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0

2

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