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Q 24512:2012  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

0.1 一般 ···························································································································· 1 

0.2 水に関する課題[世界的コンテクスト(背景)と政策の枠組み] ············································ 1 

0.3 水事業の一般的な目的 ···································································································· 2 

0.4 規格の目的,内容及び実施 ······························································································ 2 

0.5 飲料水の供給サービス ···································································································· 5 

1 適用範囲························································································································· 5 

2 用語及び定義 ··················································································································· 6 

3 飲料水システムの構成要素 ································································································ 13 

3.1 一般 ··························································································································· 13 

3.2 飲料水システムの種類 ··································································································· 13 

3.3 水源 ··························································································································· 13 

3.4 取水及び導水 ··············································································································· 14 

3.5 浄水処理 ····················································································································· 14 

3.6 貯留及び送配水 ············································································································ 14 

3.7 発生残留物の処分及び再利用 ·························································································· 14 

4 飲料水事業の目的 ············································································································ 14 

4.1 一般 ··························································································································· 14 

4.2 公衆衛生の保護 ············································································································ 15 

4.3 ユーザのニーズ及び期待への対応····················································································· 15 

4.4 通常及び緊急の状況下でのサービスの提供 ········································································· 16 

4.5 飲料水事業の持続可能性 ································································································ 16 

4.6 コミュニティの持続可能な開発の推進··············································································· 16 

4.7 環境保護 ····················································································································· 17 

5 飲料水事業のマネジメント要素 ·························································································· 17 

5.1 一般 ··························································································································· 17 

5.2 活動及びプロセスマネジメント ······················································································· 17 

5.3 資源マネジメント ········································································································· 17 

5.4 アセットマネジメント ··································································································· 18 

5.5 登録ユーザ関係のマネジメント ······················································································· 18 

5.6 情報マネジメント ········································································································· 18 

5.7 環境マネジメント ········································································································· 18 

5.8 リスクマネジメント ······································································································ 19 

6 飲料水事業者のマネジメントに関する指針 ··········································································· 19 

6.1 一般 ··························································································································· 19 

Q 24512:2012 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

6.2 組織 ··························································································································· 20 

6.3 計画及び建設 ··············································································································· 21 

6.4 運営及びメンテナンス ··································································································· 21 

7 サービスの評価 ··············································································································· 24 

7.1 一般 ··························································································································· 24 

7.2 評価の方針 ·················································································································· 25 

7.3 評価の目標及び範囲 ······································································································ 25 

7.4 評価に関与する団体 ······································································································ 25 

7.5 評価の方法 ·················································································································· 26 

7.6 サービス評価基準 ········································································································· 26 

7.7 評価に必要な資源 ········································································································· 26 

7.8 アウトプットの成果物及びその利用のための推奨事項 ·························································· 26 

8 業務指標························································································································ 27 

8.1 一般 ··························································································································· 27 

8.2 業務指標のシステム ······································································································ 27 

8.3 情報の品質 ·················································································································· 28 

8.4 業務指標の例 ··············································································································· 28 

附属書A(参考)英語,フランス語,スペイン語の対訳表 ·························································· 30 

附属書B(参考)飲料水システムの概要··················································································· 32 

附属書C(参考)飲料水事業の目的を達成するために考えられる処置の例 ······································ 34 

附属書D(参考)飲料水事業者のマネジメントに関するさらなる指針 ············································ 35 

附属書E(参考)飲料水事業におけるサービス評価基準の例 ························································ 37 

参考文献 ···························································································································· 41 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 43 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本水道協会(JWWA)及び財団法

人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Q 24512:2012 

飲料水及び下水事業に関する活動− 

飲料水事業のマネジメントに関する指針 

Activities relating to drinking water and wastewater services- 

Guidelines for the management of drinking water utilities and  

for the assessment of drinking water services 

序文 

0.1 

一般 

この規格は,2007年に第1版として発行されたISO 24512を基とし,技術的内容を変更して作成した日

本工業規格である。我が国の飲料水システムは,全国どの地域においても,安全な水を常時蛇口から直接

飲用できる水道事業が基本になるため,技術的内容の一部は,我が国の水道事業と整合させた。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

0.2 

水に関する課題[世界的コンテクスト(背景)と政策の枠組み] 

21世紀においては,利用可能な水資源をマネジメントすることと,世界の人々が安全な飲料水及び下水

サービス(以下,サービスという。)が受けられるようにすることが,世界としての挑戦すべき課題である。 

2000年,国際連合(UN)は,水の利用が基本的人権であるとし,各国政府との連携の下,特に開発途

上国において,発生残留物の安全な処理及び再利用を含めたサービスへのアクセスを拡大するために,意

欲的な目標として“ミレニアム開発目標”を設定した。持続可能な開発及び水に関する国際会議(2002年

9月にヨハネスブルグで開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議,2003年3月京都で開催された

第3回世界水フォーラム,2006年3月メキシコシティで開催された第4回世界水フォーラム)では,この

問題が強調され,国連機関(WHO及びUNESCOを含む。)は,取組み体制を確立するための勧告及びプ

ログラムを策定してきた。 

国連の持続可能な開発委員会(CSD13)は,全ての利害関係者を積極的に関与させ,あらゆるレベルで

改善されたマネジメント,適切な環境の整備及び規制の枠組みを通じて,安全な飲料水及び基本的衛生施

設へのよりよいアクセスを推進することが,各国政府(以下,関係当局という。)の第一の役割であること

を強調した。このプロセスにおいては,水事業をより生産的にし,水資源のマネジメントを更に持続可能

にするための制度的な解決策が盛り込まれていることが望ましい。この観点から,第3回及び第4回世界

水フォーラムの閣僚宣言では,特に適切なサービスの提供に関して,関係当局は議会及び地方公共団体の

役割の強化に努めることを推奨しており,この関係者間の有効な協力は,水に関する挑戦又は目標を達成

する上で不可欠な要素であるとされた。 

効率的な飲料水・衛生サービス政策の枠組みに関する主要な課題の例としては次の事項がある。 

− 様々な利害関係者の役割についての明確な定義 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 法令順守を評価する衛生規則及び組織の定義 

− 都市開発と水事業インフラストラクチャ間の,政策の整合を確保するためのプロセス 

− 取水及び下水放流規制 

− ユーザ及びコミュニティへの情報 

0.3 

水事業の一般的な目的 

公衆衛生の保護に加え,飲料水及び下水サービス事業(以下,水事業という。)の健全なマネジメントは,

総合的水資源マネジメントの不可欠な要素である。水事業において健全なマネジメントが実施されれば,

質及び量の両面で持続可能な開発に貢献し得る。また,サービスの品質及び効率性は,あらゆる社会活動

に事実上影響を及ぼすものであり,健全な事業のマネジメントは,サービスを受けるコミュニティの社会

的なつながりを結束させ,その経済発展に貢献することになる。 

水は“社会財”と考えられており,サービスに関する諸活動は,持続可能な開発を三つの側面(経済面,

社会面及び環境面)で支えている。水事業のマネジメントは,地域のコンテクスト(背景)に応じて,関

係するあらゆる利害関係者に透明であり,かつ,利害関係者全員が参加することが合理的である。 

サービスに関係する諸活動においては,ある役割を果たす幅広いタイプの利害関係者がいる。 

その利害関係者の例を,次に示す。 

− 法的権限又は立法権をもち活動している政府又は公共水事業者(国際,国内,地域又は地方) 

− 水事業者の協会[国際的,地域的(多国間),国内的な上下水道協会など] 

− 監督的な役割を果たそうとする自主的な団体(例えば,非政府組織のような関係機関) 

− ユーザ及び水ユーザの団体 

利害関係者と水事業者との関係は,世界中で様々である。多くの国々では,事業が公営か民営か,関係

当局によって統制されるか,又は技術的な自己統制のシステムで運営しているかなどにかかわらず,サー

ビスに関連した諸活動を監督する責任をもつ団体がある。規格化又は技術的な自己統制は,あらゆる利害

関係者の参加を確実にし,補完性の原則を満たすために取り得る方法である。 

水事業の目的は,ユーザ及び水事業者にとって受入れ可能な経済的・社会的条件の下,責任をもつ対象

地域のあらゆる人々にサービスを提供すること,並びにユーザに対して飲料水を継続的に供給し,下水の

収集・処理を行うことである。水事業者は,長期的なサービスの持続可能性を確保しながら,他の利害関

係者と協力し,関係当局の要求事項及び責任団体によって特定された期待を満たすよう求められる。また,

財源も含む資源が不足する状況においても,施設設備に対する投資が適切であること,適切なメンテナン

ス及び効率的な運用について必要な注意が払われることが推奨される。一般的に,水料金は,サービスへ

のアクセスを許容できる範囲に維持する努力を続ける一方で,費用−回収の原則を満たすこと,また,資

源の効率的な利用を促進させることをその目的とすることが望ましい。 

利害関係者は,サービスの目的を設定し,かつ,サービスの適正又は効率性を評価する活動に参加する

ことが望ましい。 

0.4 

規格の目的,内容及び実施 

この規格の目的は,関係当局,国際政府間組織などの機関によって設定された,包括的な目標と整合性

を保ちつつ,ユーザに対するサービスのあり方を評価及び改善するための指針,並びに水事業をマネジメ

ントするための手引の両方を,関係する利害関係者に提供することである。この規格は,利害関係者の対

話を促進し,水事業の範囲の機能や職務について相互理解を深めることを目的としている。 

サービスに関する規格群は,この規格,JIS Q 24510及びJIS Q 24511である(以下,JIS Q 24510シリ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ーズという。)。 

JIS Q 24510では,次の事項について規定している。 

− サービスの主要素及び特性の定義 

− ユーザのニーズ及び期待に関する事業の目的 

− ユーザのニーズ及び期待を満たすための指針 

− サービスの評価基準 

− 業務指標の導入 

− 業務指標の例 

JIS Q 24511及びこの規格では,次の事項について規定している。 

− 水事業における物理的並びにインフラストラクチャ要素及び経営的・制度的な要素についての概要説

明 

− 国際市場性に関係すると考えられる水事業の重要な目的 

− 水事業のマネジメントに関する指針 

− 評価基準によってサービスを評価するための指針 

ユーザの敷地内の設備は,この規格の適用範囲から除外されている。しかし,供給された水(又は排出

された下水)の水質は,給水区分点と使用点との間(下水の場合は,収集区分点と排水点との間)の設備

を通過している間に悪化するおそれがある。この点に関しては,一部の利害関係者,例えば関係当局,所

有者及び受託業者,そしてユーザにも果たすべき役割があると考えられる。 

水事業者は,各国特有の法律上・制度上の枠組みの中で事業を実施しているため,この規格では,様々

な利害関係者の役割を規定することはしない。また,サービスの提供に関わる市町村,都道府県及び国レ

ベルで必要とされる組織を規定していない。特に,この規格は,一般的機構及び事業のマネジメントにつ

いて,責任団体の自由な選択を妨げることを意図しない。この規格は,公営事業及び民営事業に対して同

様に適用可能であり,特定の所有権及び運営モデルを推奨するものではない。 

JIS Q 24510シリーズに示された指針は,世界の様々な国及び地域の文化的,社会経済的,風土的,健康

及び制度上の差異を尊重しつつ,JIS Q 24510シリーズが広く使用できるよう,手段を強要することなく,

ユーザのニーズ,期待及びサービスそのものを中心に扱っている。したがって,短期的にみると,ユーザ

の期待を常に満たすとは限らないということを理解することが望ましい。これは,気候条件,資源の利用

可能性,サービスの経済的継続性の問題,特に資金調達及び改良に対するユーザの支払能力に関する問題

が起こり得るからである。こうした条件によって,開発途上国において,この規格で掲げた推奨事項が一

部の目的の達成ができなかったり,又は実施が制限されるようなことがあり得る。しかし,この規格は,

そのような制約条件も念頭に起草されている。例えば,レベルの異なる既存のネットワーク又は現場での

代替の必要性を考慮している。エンジニアリング又はハードウェアに関しては,柔軟に対応する必要があ

るが,協議メカニズムのような推奨事項は,普遍的に適用することを意図している。 

ユーザに対するサービスを評価及び改善し,改良点の適切な監視を確実に実施するため,適切な数の業

務指標(PIs),又は要求事項の順守をチェックするための他の方法を確立してもよい。 

業務指標は,継続的改善に対するサポートツールの一つに過ぎない。利害関係者は,JIS Q 24510シリー

ズで記述されている方法論を考慮した上で業務指標を選択することもできる。 

業務指標は,論理的には目的に関連し,評価基準によって定義されており,パフォーマンスを測定する

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ために使用される。要求値又は目標値の設定にも使用することができる。この規格で,特定の指標,最小

値及びパフォーマンスの範囲を課すことはない。この規格は,地域での実施を促進しながらも,地域の状

況への適応性という原則を尊重する。 

いかなる場合においても,業務指標を水政策の実施,プロジェクト又はプログラムの資金調達に対する

必須条件若しくは融資条件とみなすことは意図していない。しかし,政策目標又は資金調達計画目的に向

けた進捗を評価するのに役立つ。 

JIS Q 24510シリーズの目的は,規格に適合しているか否かの判断を助けることではなく,継続的な改善

及びサービスの評価のための指針を提供することにある。 

なお,この規格は任意での使用とする。 

JIS Q 24510シリーズは,PDCA(plan-do-check-act)のアプローチの原則と整合が図られている。 

JIS Q 24510シリーズは,構成要素の確認及び事業目的の定義に始まり,PIsを確定し,更にパフォーマ

ンスを評価した後,目的及びマネジメントにフィードバックするという,段階的なプロセスを提案してい

る。図1は,この規格の内容及び適用方法を要約して示したものである。この規格の実施は,JIS Q 9000

ファミリー規格及び/又はJIS Q 14000ファミリー規格の採用に左右されるものではないが,JIS Q 24510

シリーズは,両マネジメントシステム規格と整合性がある。JIS Q 9001及び/又はJIS Q 14001のマネジ

メントシステムを包括的に実施することによって,JIS Q 24510シリーズに盛り込まれた指針の実施を促進

することができる。逆に,JIS Q 9001及びJIS Q 14001を実施しようとする組織にとって,この指針は,

これらのJISに規定された条件を達成するための助けとなり得る。 

図1−規格の内容及び適用方法 

評価基準の定義 

(箇条7,D.1及びD.2) 

物理的管理要素の特定 

(箇条3及び箇条5,附属書B及びC) 

サービスの目的に関する定義 

(箇条4,附属書B及びD.1) 

水事業の管理用指針を適用する事業の管理及び運営 

(箇条6,附属書B及びC) 

業務指標の定義 

(箇条8) 

目的に対するパフォーマンスの評価 

(箇条7) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

0.5 

飲料水の供給サービス 

サービスの社会的目的は,環境を保護しつつ,公衆衛生並びに社会的及び経済的発展を促進することで

ある。この規格を読む場合,サービスのユーザに対して飲料水を供給することを第一義として運営される

インフラストラクチャ及び施設を,飲料水事業者が構築していることを念頭におくことが重要である。 

この規格は,ユーザに対する引渡し地点(これは,消費又は使用の地点と異なる場合がある)及びそこ

までのサービスにだけ適用される。 

飲料水事業者の役割は,市民生活,都市活動,産業及びその他の使用のために,持続的に飲料水を供給

することである。供給される飲料水は,その他の用途にかかわらず水質基準に適合し,人による直接的な

飲用に適している必要がある。 

我が国においては,水道が高い普及率を達成し,ほとんどの国民にとって水道が飲料水の主たる確保手

段となっている中で,その供給が社会的役割を担うとともに公共の福祉の役割も有している。 

飲料水の原水は,環境に依存する。また,飲料水を供給するためのインフラストラクチャは,通常,幾

世代にもわたり存在する。そのインフラストラクチャを,健全な状態で次世代に引き継ぎ,持続可能な飲

料水事業を実現するためには,アセットマネジメント手法を取り入れた継続的な更新が望ましい。 

このことは,世代間の公平及び配慮も,サービス評価の注目点となる必要があることを示すものである。

したがって,飲料水事業者は,所有形態にかかわらず,本質的に公的なものであり,公的な監視及び政策

の対象とされることになる。 

注記 世代間の公平とは,現在の社会及び住民は,経済的又は社会的な負担を将来の世代に不当に移

転することになるような処置を取るべきではないし,そうした現在の責任を無視すべきではな

いということを認める概念である。 

適用範囲 

この規格は,飲料水事業におけるマネジメントに関する指針を示す。 

この規格は,公的及び私的に所有,及び運営されている飲料水事業に適用可能である。これは,特定の

所有又は運営のモデルを推奨するものではない。 

この規格は,我が国における水道に相当する事業を基に構成しているが,水道法の適用外の飲料水事業

にも適用可能である。 

この規格の適用範囲には,次の事項が含まれる。 

− 様々な利害関係者に共通する用語の定義 

− 飲料水システムの構成要素の定義 

− 飲料水事業の目的 

− 飲料水事業のマネジメント要素の定義 

− 飲料水事業のマネジメントに関する指針 

− サービスの評価基準 

− 業務指標の導入 

− 業務指標の例 

次の事項は,この規格の適用範囲に含まない。 

− 提案された目的,サービス評価基準及び関連の運営指標に関する目標値及び基準値 

− 飲料水システムの設計及び建設 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 飲料水事業のマネジメント体制 

− マネジメント及び運営活動を含んだ,飲料水サービスの規制 

− 契約及び下請け契約内容の規制 

− 給水区分点から使用点までの間の設備 

注記1 この規格は,JIS Q 24510及びJIS Q 24511とシリーズになっており,相互に補完して使用す

ることが望ましい。 

注記2 箇条2の用語及び定義は,JIS Q 24510及びJIS Q 24511と共通である。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 24512:2007,Activities relating to drinking water and wastewater services−Guidelines for the 

management of drinking water utilities and for the assessment of drinking water services(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

2.1 

精確さ(accuracy) 

測定値と参照値との一致の度合い。 

注記 “精確さ”とは,一連の測定に用いる場合,不規則変動成分,系統誤差又は偏りを含んだもの。 

[JIS Z 8402-1:1999の3.6の一部を採用] 

2.2 

料金の受容性(affordability) 

ユーザが経済的に耐えられる能力。 

注記 低所得者への助成金又は支払支援プログラムの実施を考慮した上で,有意な経済的悪化又は社

会的影響を受けないユーザが,サービスに対してどの程度料金を支払うかによって,料金の受

容性は評価される。 

2.3 

評価(assessment) 

特定された項目を,関連情報と比較するプロセス又はプロセスの結果。 

2.4 

資産(asset) 

サービス提供のために使用される資本形成財。 

注記1 資産は,有形でも無形でもよい。 

例1 有形(土地,建物,管路,井戸,タンク,処理施設,機器,ハードウェアなど) 

例2 無形(ソフトウェア,データベースなど) 

注記2 消耗品とは異なり,資産は,会計制度において減価償却できる。 

例 建物,処理施設など 

2.5 

アセットマネジメント(asset management) 

その資産のライフサイクルにおいて,特定のパフォーマンスに必要な費用を含む,インフラストラクチ

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ャ,資産の新設,メンテナンス,廃棄処分などを,水事業者が指導,管理,及び最適化できるようにする

プロセス。 

2.6 

利用可能範囲(availability) 

特定のパフォーマンスについて,水事業者,インフラストラクチャ,資産,資源,及び従業員によって,

ユーザに対して効果的なサービスを提供することができる範囲。 

2.7 

コミュニティ(community) 

サービスが提供される地域に利害関係をもつ,一人以上の個人,法人,法令若しくは慣例による共同体,

組織又はグループ。 

2.8 

接続(connection) 

給水区分点と地先の水道管と,又は下水の収集区分点と下水道本管とをつなぐ,一連の物理的な構成要

素。 

注記1 飲料水システムにおいて,“給水管”という用語がよく使用されるが,“接続”は,それ以外

にバルブ又はメーターといった器具も含まれている。 

注記2 下水システムにおいて,“排水管”という用語も使用されるが“接続”には,更に附属品を含

む場合がある。 

2.9 

普及率(coverage) 

一定の責任地域内のユーザに対して,水事業者の資産によってサービスの提供が可能な割合。 

2.10 

飲料水(drinking water) 

人の飲用のための水。 

注記 一般的に,飲料水の水質に対する要求事項は,国の関係当局が定める。世界保健機関(WHO)

が,飲料水水質ガイドラインを作成している。 

2.11 

飲料水システム(drinking water system) 

飲料水の取水,浄水処理,送配水及び給水に必要な有形資産。 

2.12 

有効性(effectiveness) 

計画した活動が実行され,計画した結果が達成された程度。 

[JIS Q 9000:2006の3.2.14] 

2.13 

効率(efficiency) 

達成された結果と使用された資源との関係。 

[JIS Q 9000:2006の3.2.15] 

2.14 

環境(environment) 

大気,水,土地,天然資源,植物,動物,人及びそれらの相互関係を含む,組織の活動をとりまくもの。 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 ここでいうとりまくものとは,組織内から地球規模のシステムにまで及ぶ。 

[JIS Q 14001:2004の3.5] 

注記2 規格の適用に関し,環境も利害関係者とする。環境の利害関係者は,関係当局,コミュニテ

ィ又は非政府機関(NGO)のようなグループが代表してもよい。 

2.15 

指標(indicator) 

パラメータ,又はパラメータによって導き出される値。これは,パラメータの値に直接寄与する重要な

項目に関して,情報を提供するものである。 

注記1 “環境影響評価の主要な指標”に関するOECDの文書(参考文献9)を採用。 

注記2 指標は,コンテクスト(背景),状態,施策,活動,又はパフォーマンスに言及してもよい。 

2.16 

インフラストラクチャ(infrastructure) 

水事業の運営に必要な有形資産。 

注記 緊急時等には,トラック,ボトルといった運搬手段の使用が必要となる場合がある。 

2.17 

断水又はサービスの中断(interruption) 

サービスが利用できない状態。 

注記 断水又はサービスの中断には,計画的な場合又は突発的な場合がある。 

2.18 

メンテナンス(maintenance) 

資産のライフサイクルの期間に,要求された機能を実行できる状態に保持,又は回復することを目的と

した,技術的,管理上及び経営上のあらゆる活動の組合せ。 

2.19 

マネジメント(management) 

組織を指揮し,管理するための調整された活動。 

注記1 用語“マネジメント”が人を指すことがある。すなわち,組織の指揮及び管理を行うための

権限及び責任をもつ個人又はグループを意味することがある。“マネジメント”がこの意味で

用いられる場合には,この項で定義された概念“マネジメント”との混乱を避けるために,

常に何らかの修飾語を付けて用いるのがよい。例えば,“マネジメントは,…すること。”は

使ってはならないが,“トップマネジメントは…すること。”を使うことは許される。 

[JIS Q 9000:2006の3.2.6] 

注記2 “マネジメント”という用語は,特定の分野によく使われる。例えば,公衆衛生マネジメン

ト,環境マネジメント,リスクマネジメントなど。 

2.20 

マネジメントシステム(management system) 

方針及び目的を定め,その目的を達成するためのシステム。 

[JIS Q 9000:2006の3.2.2] 

注記 水事業者のマネジメントシステムは,複数の異なったマネジメントを含むことがある。例えば,

品質マネジメントシステム,財務マネジメントシステム,環境マネジメントシステムなど。 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.21 

オンサイトシステム(on-site system) 

水事業者の設備と接続されていない,飲料水の供給並びに下水の収集及び処理に必要な物理的な資産。 

2.22 

オペレータ(operator) 

サービスを提供するために必要な,日常業務を実行する人又は組織。 

注記1 水事業者がサービスを提供するに当たっては,単独又は複数のオペレータがいることになる。

例えば,設備を操作するオペレータ,料金請求,復旧サービスに関するオペレータなどであ

る。その職務は,責任団体が定める。責任団体が許可すれば,オペレータは,他の契約者と

その作業の一部を下請け契約してもよい。 

注記2 オペレータは,法的に,責任団体と異なっていてもよいし,同じでもよい。また,公的機関

でも民間機関でもよい。責任団体及びオペレータが法的に同じである場合の例としては,地

方公共団体の技術部門などがあり,法的に異なる場合の例としては,公的組織,民間企業,

小規模な請負業者,NGO,組合などがある。 

注記3 この規格のコンテクスト(背景)となる情報においては,オペレータは,設備又はプロセス

の一部を操作する組織に雇用されている人のことではない。 

2.23 

パフォーマンス(performance) 

活動,プロセス又は組織に関する業績。 

2.24 

収集区分点(point-of-collection) 

下水のサービス又はインフラストラクチャに関する下水事業者の法的責任の境界となる物理的な点。 

例 私的財産と公的財産との境界点 

注記1 収集区分点は,一般的に,サービス契約で決定する。 

注記2 一般的に,下水事業者の職員及び/又は従業員は,収集区分点より上流にある設備に直接立

ち入る法的権限はない。 

2.25 

給水区分点(point-of-delivery) 

飲料水のサービス又はインフラストラクチャに関する,飲料水事業者の法的責任の境界となる物理的な

点。 

例 分水栓など,公的財産と私的財産との境界点 

注記 給水区分点は,一般的に,条例で定める。 

2.26 

排水点(point-of-discharge) 

下水を収集及び処理するために,通常,ユーザが下水を排水する物理的な点。 

例 流し台,トイレなど 

2.27 

使用点(point-of-use) 

飲料水を使用するために,通常,ユーザが飲料水を受ける物理的な点。 

例 蛇口,公共の水飲み場など 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 使用点は,私的財産も公共財産の場合もあり得る。 

2.28 

料金(price) 

製品又はサービスの提供に対して,金銭又は同等のもので支払われるもの。 

例 1 m3当たりの飲料水料金又は下水道使用料,敷地1 m2当たりの下水道受益者負担金など 

注記 適切であれば,料金は,製品又はサービスの単位に応じて表記される。 

2.29 

手順(procedure) 

活動又はプロセスを実行するために規定された方法。 

注記 手順は文書にすることもあり,しないこともある。 

[JIS Q 9000:2006の3.4.5] 

2.30 

プロセス(process) 

インプットをアウトプットに変換する,相互に関連する又は相互に作用する一連の活動。 

[JIS Q 9000:2006の3.4.1の一部を採用] 

2.31 

品質(quality) 

本来備わっている特性の集まりが,要求事項を満たす程度。 

[JIS Q 9000:2006の3.1.1] 

注記 製品(飲料水又は下水処理水)の品質とサービスの品質は,全く異なるものである。この規格

は,製品の品質を定義していない。 

2.32 

利益率(rate of return) 

プロジェクト収入をプロジェクト投資で除したもので示されるプロジェクトの収益率を百分率で表した

もの 

注記 会計期間は,年間又は投資期間である。 

2.33 

登録ユーザ(registered user) 

関連情報が責任団体又はオペレータによって記録されているユーザ。 

2.34 

改築又は更新(rehabilitation) 

一定のレベル又はそれ以上のレベルまでパフォーマンスを回復するためのインフラストラクチャの整備。 

2.35 

関係当局(relevant authority) 

管轄権を有する地域に含まれる全ての水事業者に関して,一般的な政策,計画若しくは要求事項を作成

し,又は規則順守をチェックする権利がある公的団体。 

例 国,都道府県又は市町村,公的機関,監査機関など 

注記 一つの水事業者に対して,管轄分野の異なる複数の機関が関与することもある。 

2.36 

信頼性(情報における)(reliability) 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

関連項目を代表する,又は適切に表すための情報における信頼の度合い。 

注記 情報は,データ,指標又は評価でもよい。 

2.37 

修理(repair) 

意図された用途で使用できるようにするための,不適合製品,設備又は施設にとる処置。 

なお,製品,機器又は装置の基のパラメータを変更するものではない。 

[JIS Q 9000:2006の3.6.9の一部を採用] 

注記1 修理には,以前適合していた製品を元の状態に修復する,例えば,メンテナンスの一環とし

て修復する処置を含む。 

注記2 不適合製品の部品を修復,又は取り替えることが,修理である。 

注記3 修理には,計画的な場合(予防メンテナンス),及び突発的な場合(例えば,破損時)がある。 

2.38 

要求事項(requirement) 

明示されている,通常,暗黙のうちに了解されている若しくは義務として要求されている,ニーズ又は

期待。 

[JIS Q 9000:2006の3.1.2] 

注記 “通常,暗黙のうちに了解されている”とは,対象のニーズ又は期待が暗黙のうちに了解され

ていることが,水事業者,ユーザ,その他の利害関係者にとって慣習又は慣行であることを意

味する。 

2.39 

発生残留物(residues) 

飲料水又は下水に適用される様々なプロセスにおいて発生した発生物及び/又は残留物。 

例 汚泥,腐敗槽汚泥,砂又は小石,油脂類,きょう雑物など 

注記 発生残留物は,液体,固体,ガス,混合物などであり得る。 

2.40 

責任団体(responsible body)  

その地域に対し,飲料水又は下水のサービスの提供に全ての法的責任をもつ地方公共団体(都道府県又

は市町村),民間企業などの団体。 

注記1 責任団体とは,公的機関も,民間機関もあり得る。 

注記2 責任団体は,法の範ちゅう,及び関係当局の管理内で行動する。関係当局は,一般的にその

地域の特性に適した計画又は特定の政策,さらに,関連する水事業者の組織を設定する。 

注記3 責任団体は,水事業者を内部のオペレータによって直接マネジメントする場合も,単独又は

複数のオペレータに委託する場合もある(外部委託又は管理契約)。 

2.41 

サービスの制限(restriction) 

サービス契約で明示された条件を満たさない状態。 

注記 制限には,計画的な場合及び突発的な場合がある。 

2.42 

サービス(service) 

ユーザのニーズ及び期待を満たすために行われる水事業に関する活動の効果。 

12 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

サービスの提供には,例えば,次の事項がある。 

− 下水などユーザから排出される物質に対して行う活動 

− 新しい接続要求の処理などユーザから要求される事項に対して行う活動 

− 情報の提供 

− 受付窓口などユーザのための環境形成 

2.43 

サービス契約(service agreement) 

ユーザと水事業者との間で締結された,サービスの条件に関する合意。 

例 契約 

注記 合意は,口頭でも書類でもよい。 

2.44 

サービス地域(service area) 

法的又は契約上,サービスを提供する責任がある地域。 

2.45 

利害関係者(stakeholder) 

組織のパフォーマンス及び成功に利害関係をもつ人,グループ又は組織。 

[JIS Q 9000:2006の3.3.7の一部を採用] 

例 ユーザ,ビル所有者,関係当局,責任団体,オペレータ,オペレータの従業員,他のサービスの

外部製品のサプライヤー及びプロバイダー,受託業者,コミュニティ,消費者,環境団体,金融

機関,科学及び技術団体,研究所など。 

注記 規格の適用に関し,環境も利害関係者とする(2.14の注記2参照)。 

2.46 

持続可能な開発(sustainable development) 

将来世代のニーズを満たすための能力を損なうことなく,現代の世代のニーズを満たすような開発。 

2.47 

料金体系(tariff) 

製品又はサービスに支払われる料金の算定が公的に認められ体系化されたもの。 

例 飲料水1 m3当たり一定額の水道・下水道料金表,累進又は逓減料金表 

2.48 

ユーザ(user) 

飲料水の供給及び関連するサービス,又は下水のサービスの便益を受ける人,グループ又は組織。 

注記1 ユーザは,利害関係者の範囲内である。 

注記2 ユーザとは,一般家庭,商業,工業,第3次産業,農業などの,様々な経済分野に属する人々

のことを指す。 

2.49 

下水(wastewater) 

生活又は事業(耕作の事業を除く)に起因し,これに付随する排水又は雨水。 

これらは環境又は排水施設に排除される。 

注記1 この規格における下水の定義は,希釈されない状態のし尿も含む。 

注記2 下水の排水施設には,分流式システム及び合流式システムがある。 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.50 

下水システム(wastewater system) 

下水の収集,処理及び処分,並びに下水及び下水の発生残留物の再利用に必要な有形資産。 

2.51  

水事業者(water utility) 

飲料水の取水,浄水処理,送配水,給水又は下水の収集,下水処理,処分及び関連するサービスの提供

に必要な組織,プロセス,活動,施策並びに資源。 

注記1 水事業者の主要な特性を,次に挙げる。 

− 職務としては,飲料水サービス,下水サービス又は双方の提供がある。 

− 責任をもつ地域(給水区域又は処理区域)及び地域内の人口 

− 責任団体 

− 責任団体,又は法的に区別された機関が実施するオペレータの機能をもつ一般組織 

− (集中化の度合いは様々であるが)サービスの提供に必要な種々の物理的システムの種

類 

注記2 飲料水事業者は,飲料水だけを取り扱い,下水事業者は,下水だけを扱う。 

注記3 責任団体とオペレータとの区別が必要ない場合,又は区別が難しい場合,“水事業者”という

用語は,双方を包含して使用する。 

飲料水システムの構成要素 

3.1 

一般 

飲料水システムは,一般的に次の構成要素からなる。 

− 水源(3.3参照) 

− 取水及び導水(3.4参照) 

− 必要な場合に浄水処理,及び適切な場合に発生残留物の処分及び再利用(3.5及び3.7参照) 

− 貯留及び送配水(3.6参照) 

飲料水システムは,ユーザへの給水区分点までの範囲である。給水区分点から使用点までの設備は,こ

の規格では,除外する。 

3.2 

飲料水システムの種類 

飲料水システムの要素又は構成要素及び様々な構成要素間の関係を示す概要図を,附属書Bに示す。 

一般に,飲料水は,ユーザまで接続された配管によって,連続的に供給する。緊急時には,他の手段(例

えば,給水車,ボトルなど)によって,断続的に供給する場合がある。 

さらに,飲料水事業者は,他の飲料水事業者と連携して,原水又は飲料水の相互融通(受水又は送水)

をしている場合もある。 

原水の水質によっては,浄水施設をもたない消毒設備だけの単純なシステムがある。より複雑な飲料水

システムでは,複数の水源,導水施設,貯水施設,浄水施設,送配水施設及び排水処理施設が存在する場

合もある。 

3.3 

水源 

水源は主として,地下水と地表水とに分けられる。地表水には,河川,湖沼又は貯水池が含まれる。地

域によっては,海水が,水源として重要になりつつある。地下水は,地層に含まれる水であり,泉又は井

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

戸によってアクセスする。 

飲料水事業者は一般に,利用可能な水源を使わざるを得ない。地下水源は通常,地表水よりも,微生物

及び他の危険物にさらされていることが少ない。大規模の飲料水事業者は,複数の独立した水源をもつ場

合がある。 

3.4 

取水及び導水 

取水システムは通常,地下又は地表水源から水を取り込み,必要な場合,その水を処理施設に送るため

のポンプ場を設ける。飲料水事業者によっては,自然流下方式を利用したシステムを導入して,輸送の効

率化を図っている場合がある。取水及び導水施設内に,貯水池をもつ場合がある。 

3.5 

浄水処理 

浄水処理は,飲料水としての水質基準を満たすため,原水の水質の状況に応じた処理を行うもので,沈

殿及びろ過と消毒とを組み合わせたものが基本になっている。通常,浄水処理方式は,消毒だけの方式と

緩速ろ過方式及び急速ろ過方式とに分けられる。近年では,膜ろ過方式,高度浄水処理方式,その他の処

理方式を付加したものがある。 

浄水処理の最終段階は,病原体の不活化,また,配水施設における殺菌を確実にするために,消毒処理

を行う。 

浄水処理プロセスからは,沈殿スラッジや,ろ過池の洗浄排水などの発生残留物がある。 

3.6 

貯留及び送配水 

飲料水は,送配水施設で供給されるが,配水管の口径は,供給される水が減るにつれて,また,浄水施

設からの距離が増加するにつれて小さくなる。場合によっては,飲料水の最終配水が,給水車又は他の手

段によることもある。 

配水施設には,需要量の時間調整,緊急時対応のために,主要地点に配水池を設置する場合がある。配

水池の設置に当たっては,標高の高い位置に配置し,自然の物理的地形を利用して位置エネルギーを有効

に活用することが望ましい。  

供給する飲料水の安全性を確保するために,配水施設内に消毒設備を設置することがある。 

配水施設全体の圧力を確保するために,ポンプ場を設置する場合がある。 

配水施設には,適切な制御を目的として,バルブ又は計測装置が,設けられる場合がある。 

3.7 

発生残留物の処分及び再利用 

発生残留物は,浄水処理のプロセスの複数の段階で生まれる可能性がある。大量の未処理のスラッジの

処分は,環境にとって脅威となる可能性がある。 

発生残留物処分の費用は,その量に関連する。 

発生残留物は通常,大量の水を含んでいるので,一般にその量を減らすために脱水する。 

処分の選択肢は,質及び地域の状況に応じて,次のような方法がある。 

− 処理施設に運搬する。 

− 埋立処分する。 

− 可能な場合,再利用する。 

飲料水事業の目的 

4.1 

一般 

4.1.1 

責任団体は,関連がある場合,オペレータと連携して,飲料水事業のために,次の事項を明確にす

ることが望ましい。 

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15 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 目的 

− 全ての関連要求事項(義務的又は自発的) 

− 監査,法令順守評価,関連のサービス評価基準,目標,最大又は基準の値をもつ関連業務指標など,

利用可能な多様な評価ツールを考慮に入れたサービス評価方針 

4.1.2 

これらの全ての要素において考慮することが望ましい事項は,次のとおりである。 

− 法的要求事項 

− 関係当局によって確立された土地及び都市計画並びに居住政策 

− ユーザ及び他の利害関係者の期待 

− 飲料水事業の物理的要素及び管理上の構成要素 

− ユーザから見たサービスに対する料金の受容性 

4.1.3 

図2は,目的確立のための利害関係者の考えられる関係の例を示す。また,目的,サービス評価基

準及び業務指標の関係も示している。 

関係当局

ユーザ
その他
利害関係者

責任団体

連携

・関連のプロセス及

び活動を計画する

・内部的な目的,評価

基準,業務指標を加
えてもよい

法的要求事項

成功事例
期待
推奨
指針

オペレータ

目的(箇条4)

サービス評価基準

7.6

業務指標

(箇条8)

図2−目的,サービス評価基準及び業務指標を設定するための利害関係者の関係例 

4.1.4 

飲料水事業のマネジメントは,次の事項を含むことが望ましい。 

− 目的及びサービス評価基準の設定 

− パフォーマンスの評価 

4.1.5 

4.2〜4.7で規定する主要な目的として,飲料水事業について定めるものである。それらの目的に関

連したサービス評価基準の一例を,7.6に示す。 

それらの目的を達成するために,飲料水事業者が取り組む処置の例を,附属書Cに示す。 

4.2 

公衆衛生の保護 

飲料水事業の目的の一つは,安全で良質な水を安定して供給することによって,公衆衛生の向上及び生

活環境の改善に寄与することである。 

4.3 

ユーザのニーズ及び期待への対応 

飲料水事業の目的の一つは,ユーザの合理的なニーズ及び期待に応えることである。 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ユーザのニーズ及び期待に関する指針については,JIS Q 24510を参照。 

4.4 

通常及び緊急の状況下でのサービスの提供 

飲料水事業の目的の一つは,通常の状況下で飲料水が継続的,かつ,確実に利用可能であることである。 

飲料水は,公衆衛生,社会の発展及び持続可能性にとって必要不可欠である。供給の継続性も同様に必

要不可欠である。しかし,飲料水事業には地震,渇水,風水害などの自然災害,停電及び施設の老朽化な

ど様々なリスクが存在し,緊急若しくは計画的な断水又はサービスの中断が発生する場合がある。供給の

継続性を確保するためには,リスクマネジメント活動に取り組み,そうした可能性を最小化することが望

ましい。 

緊急時には,緊急時対応計画及びこれに基づく処置をとることが望ましい。また,緊急時に飲料水の供

給が不可欠なユーザ(例えば,病院,学校など)及びサービス区域に飲料水を供給すること,そして断水

又はサービスの中断が起きた場合に,可能なかぎり早急にサービスを復旧させることも,目的であること

が望ましい。 

緊急時に飲料水の供給が不可欠なユーザには,いまだに安全な水が利用できる区域に避難できていない

人々も含まれる。また,重要なサービス区域には,行政機関及び輸送ルートの区域が含まれる。断水又は

サービスの中断が起きた後,可能な限り早急にサービスの継続性,飲料水の水質及び安全性が復旧させら

れることが望ましい。緊急状況下における飲料水の供給は,代替的配水の仕組み又は被害を受けていない

隣接飲料水事業者から水の確保を必要とする場合がある。 

4.5 

飲料水事業の持続可能性 

飲料水事業の目的の一つは,資産を確実に維持し,かつ,現在及び将来のニーズに応えるための施設能

力を確保することである。 

飲料水事業は,重要な社会投資であり,何十年にもわたってサービスを提供することが期待されている。

その間,水源の利用可能性及び水需要に影響を与える自然的,社会的及び環境的な変化が起きることが予

測される。 

長期間,飲料水事業の持続可能性を確保することは重要である。 

飲料水事業者は,飲料水サービスの信頼性を保ち続けるために,資産を維持し,また必要に応じて施設

を更新することが望ましい。 

飲料水事業者は,最新の研究及び適切な技術を考慮に入れて,水源の利用可能性,並びに水需要のよう

な自然的環境及び社会的環境の変化に対応することが望ましい。 

4.6 

コミュニティの持続可能な開発の推進 

飲料水事業の目的の一つは,コミュニティの持続可能な開発を推進することである。 

“持続可能な開発”とは,コミュニティにとって利用可能な環境資源の中で,将来の世代がそれらの資

源を利用することを制限することなく,コミュニティが成長し,繁栄していくことができることを意味す

る。 

飲料水事業者は,次の事項を行うことが望ましい。 

− 水の効率的利用,再利用及び水源での汚染物質の除去又は分離による汚染防止のような,持続可能な

水資源マネジメントの方針及び方策に寄与し,それを実施する。 

− 適切な研究機関と連携した協議,情報の提供及び分析を通じて,開発計画及び資源配分に寄与する。 

− 公衆衛生の保護に寄与する。 

− 火災予防に寄与する(飲料水事業者が,この目的で十分な水の供給に責任を負っている場合)。 

− これらの事柄,とりわけ水の効率的利用及び汚染防止について,コミュニティに情報を提供し,啓発

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。 

4.7 

環境保護 

飲料水事業の目的の一つは,環境への悪影響を最小化し,飲料水事業によって引き起こされた環境への

具体的な悪影響を是正することである。 

環境への悪影響は,一般に,次のような事項によって引き起こされる。 

− エネルギーの消費 

− 環境汚染物質,排出ガス,騒音及び悪臭の発生,並びに発生残留物及び他の廃棄物の不適切な管理 

− 水源,水源流域及び取水区域の汚染,河川,湖沼,地下水及び水界生態系における淡水の水質及び水

量の損失 

− 流れの様態の変更及び魚の回遊障壁の建設 

− 地下水又は地表水の質及びその量,並びにそれらの生態系に影響を及ぼす水源の枯渇 

飲料水事業者は,環境に対する影響を評価するための予防的な監視プログラムを有することが望ましく,

必要とされる緩和計画を始動することが望ましい。 

飲料水事業のマネジメント要素 

5.1 

一般 

飲料水事業のマネジメントには,次の構成要素がある。 

− 活動及びプロセス 

− 資源 

− 資産 

− 登録ユーザ関係 

− 情報 

− 環境 

− リスク 

5.2 

活動及びプロセスマネジメント 

飲料水事業には,多くの個別的な活動及びプロセスが存在する。それらは,組織の階層構造のあらゆる

レベルで取り組まれている。マネジメントされる活動及びプロセスの例には,次の事項が含まれる。 

− 方針決定 

− 戦略形成 

− 手順の開発 

− 規制順守 

− 組織内部と外部組織との調整 

− 運用及び統制 

5.3 

資源マネジメント 

飲料水事業は,多くの資源で構成される。マネジメントされる資源の例には,次の事項がある。 

− 職員(人的資源) 

− 材料及び機器(例えば,予備品,浄水処理用薬品など) 

− 財務資源(収入,支出,準備金及び投資) 

− 天然資源(例えば,土地,水利権など) 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.4 

アセットマネジメント 

飲料水事業は,有形及び無形の資産を有する。アセットマネジメントの例には,次の事項が含まれる。 

− システム台帳のメンテナンス 

− システムの状況に関するデータの監視及び記録 

− 長期的展望の形成 

− システムの立案,メンテナンス又は復旧 

− 減価償却及び再投資の最適化 

− リスクの特定及びマネジメント 

これらは,全て資産のサービス能力を確保するためのものである。 

5.5 

登録ユーザ関係のマネジメント 

飲料水事業は,ユーザにサービスを提供するために存在する。登録ユーザ関係のマネジメントは,事業

の成功にとってきわめて重要である。その例を,次に示す。 

− ユーザのニーズ及び期待の明確化 

− ユーザのニーズ及び期待を満たすための努力 

− 苦情の登録及び処理 

− 会計及び料金請求 

− コミュニケーション,教育及び情報の普及 

さらなる手引に関しては,JIS Q 24510を参照。 

5.6 

情報マネジメント 

全ての飲料水事業において,情報マネジメントはますます重要なものとなっており,統制プログラムの

焦点となっている。情報は,関係当局,ユーザ,その他の利害関係者に対して,また,飲料水事業者の内

部においても透明性をもって伝達される必要がある。情報マネジメントの処置の例には,次の事項が含ま

れる。 

− 取得 

− 評価 

− 登録 

− 保護 

− 更新 

− 伝達 

− ファイル保管 

5.7 

環境マネジメント 

環境マネジメントは,飲料水事業運営にとって必要不可欠であり,さらなる開発計画の基盤となるもの

である。 

環境マネジメントには,次の事項が含まれる。 

− 給水システムの段階的改善 

− 長期的展望の形成 

− 人口の増減及び都市化の開発状況 

− 水需要のマネジメント及び水の再利用の可能性に関する検証 

− 工事及び修理活動の影響(例えば,騒音,コミュニティに対する迷惑など)の最小化 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 公衆衛生の保護 

− 水源の保護 

対処すべき環境影響は,水に直接関連する問題以外の場合があり,また,永続的な場合も一時的な場合

もある。 

5.8 

リスクマネジメント 

リスクマネジメントは,サービスの持続性及び公衆衛生の保護を確実にするために取られる予防的な手

順を含み,極めて重要である。リスクマネジメントは,次の事項を対象とする。 

a) 施設の故障,自然災害(地震,風水害,渇水など),公共物破壊行為(テロなどの犯罪行為),その他

の事故によって引き起こされる緊急の状況 

b) 供給システムの能力不足,及び日常的な汚染のような慢性的又は恒常的な状況(量的及び質的な側面) 

リスクマネジメントの処置の例には,次の事項が含まれる。 

− 危機分析の実施 

− 制御範囲の確立及び監視 

− 運転手順の開発 

− スケジュール化された予防保全管理プログラムの準備及び実施 

− 保管材料の確保及び重要な設備のメンテナンス 

− 偶発事故対策及び緊急時対応計画の策定及び実施 

飲料水事業者のマネジメントに関する指針 

6.1 

一般 

飲料水事業者の役割は,取水,浄水処理を行って飲料水を供給すること,また,適切な方法で発生残留

物を処理することによって箇条4で規定する目的を達成するために,箇条5で規定する飲料水事業者の全

てのマネジメント要素に取り組むことである。 

組織のマネジメント体制は,全ての任務,プロセス及び活動の,正確で効果的かつ効率的な立案,実施,

監視及び検査を確保できるように設計することが望ましい。それは,提供されるサービス又は機能の全範

囲を包括することが望ましい。飲料水事業の効果的なマネジメントのため,飲料水事業者が,全てのマネ

ジメント要素及び飲料水事業者の活動分野を包括し,統合されたマネジメントシステムを確立するのがよ

い。 

飲料水事業者におけるプロセスマネジメントは,次に概説するP,D,C,A(plan-do-check-act)の4点

からなる枠組みを使用して遂行されることが望ましい。 

− P:登録ユーザの要求事項,組織の方針,法的要件に沿った結果を出すために,必要な目的及びプロ

セスを設定する。 

− D:それらのプロセスを実施する。 

− C:方針,目的及び要求事項に照らしてプロセス及びサービスを監視し,評価し,結果を報告する。 

− A:プロセスのパフォーマンスを継続的に改善するための処置をとる。 

飲料水システムは,汚染からの水源及び受入れ側の環境の保護,浄水処理過程で発生した排水の最大限

の回収及び発生残留物の再利用のために監視し,改善することが望ましい。 

20 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次のように,多重バリア方式又は飲料水安全計画を,考慮することが望ましい。 

a) 飲料水の水源が保護され,取水が,持続可能である。 

b) 浄水処理によって,適切な質の飲料水がもたらされる。 

c) 飲料水の送配水システムは,飲料水の水質の変化を最小に抑えるため,また,ユーザの通常の要求(水

量及び水圧)に従って飲料水を供給するため,計画,建設,運転及びメンテナンスする。特に,外部

からの汚染物質及び微生物の混入には注意が必要である。 

d) 飲料水の貯蔵は,飲料水の水質の保護を確保し,(該当する場合)消防用の水の十分な供給を含め,需

要又は供給が変動する期間中も,適切な供給を保証する。 

e) 発生残留物による環境への影響は,最小にする。 

飲料水事業者の使命は,ユーザにサービスを提供することである。この使命を達成するため,特別な配

慮がなされることが望ましい。さらなる手引に関しては,JIS Q 24510を参照。 

6.2 

組織 

6.2.1 

一般 

飲料水事業者は,その階層並びに組織体制,責任及び作業組織の編成からなるマネジメントシステムを

確立し,文書化することが望ましい。 

適切な運用及び継続的改善を確実にするために,マネジメントシステムの定期的なレビューを行うこと

が望ましい。 

管理者及び監督者は,階層並びに組織体制,責任,作業組織の編成,及び全ての法的要件又は他の要件

の順守を点検することが望ましい。順守できていないことが判明した場合には,直ちに是正処置を取れる

ことが望ましい。 

組織にふさわしいマネジメント能力が必要とされる。 

日々の運営,持続可能な長期的資本及び社会的・経済的な要求に適合するため,十分な財務能力及び財

源を用意することが望ましい。 

職員及び/又は従業員の専門技術の開発及び最大限の活用を,考慮することが望ましい。 

6.2.2 

組織体制及び責任 

飲料水事業者は,全ての任務,権限及びその活動に関連した責任を明確にすることが望ましい。そのた

め,管理構造及び組織を明確に定めることが望ましい。 

さらなる情報は,附属書Dを参照。 

6.2.3 

作業組織の編成 

飲料水事業者は,その階層的組織を基本とした,作業,プロセス及び活動の適切なパフォーマンスに必

要とされる全ての本質的な業務のつながりを定義することが望ましい。それによって,内部的な関係及び

第三者機関との関係の双方が調和するように,組織することが望ましい。 

個々の活動の適切かつ専門的な処理を確保し,慣行に従い要求される場合は常に,より詳細な作業指示

書(標準運用手順,運用,メンテナンスのマニュアルなど)を与えることが望ましい。 

全ての任務及び活動の処理を担当する職員及び/又は従業員の資格のレベル及び実務能力を含め,作業

組織の編成,対象範囲及びレベルを,明確に定義することが望ましい。 

6.2.4 

運用文書及び記録 

作業及び活動は,文書化することが望ましく,その文書は,作業及び活動が,適切かつ専門的に遂行さ

れたという証拠とするために,保存することが望ましい。 

21 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

管理者及び監督者は,それらの記録を定期的に点検することが望ましい。 

全ての監督業務及び点検活動は,文書化することが望ましい。 

国内の法令,許認可証,公的な指示若しくは国内で一般に受け入れられている慣例又は慣行で別様に定

められていない文書は,定められた期間,記録として保存することが望ましい。 

文書及び記録の例には,次の事項が含まれる。 

− システムの計画及び文書化 

− 作業指示書,業務日誌及び作業規則 

− 財務記録 

− 教育・訓練及び労働安全衛生に関する記録を含む職員及び/又は従業員の記録 

− 試験記録及びメンテナンスの証明記録 

− 原水,浄水処理水,送配水,及び発生残留物の質並びに量 

− 契約書及び法的な文書 

6.3 

計画及び建設 

飲料水システムの開発及び建設計画は,人間の健康及び自然環境を保護し,運営の長期的持続可能性を

確保するための長期的包括的戦略に基づくことが望ましい。計画は,飲料水システムの段階的な改善に関

わるものであり,次の事項を考慮に入れることが望ましい。 

− 現地の気象条件 

− 人口の変化,都市化及び開発状況 

− ユーザの期待の変化 

− 法令及び社会的環境の変化 

− 断水又はサービスの中断の軽減 

− 公衆衛生の保護及び水源を含む環境の保護 

飲料水システムの建設は,経済的及び環境的に両立可能な方法で行われることが望ましい。さらなる情

報は,附属書Dを参照。 

6.4 

運営及びメンテナンス 

6.4.1 

一般 

飲料水システムの運営及びメンテナンス(それらの評価を含む。)は,次の事項を含む。 

a) 取水及び導水 

b) 浄水処理 

c) 飲料水の送配水 

d) 発生残留物の安全な輸送,及び処分又は再利用 

オペレータは,予防的及び是正的なメンテナンス活動を対象とし,運用及びメンテナンスの戦略に関す

る計画を策定することが望ましい。予防的メンテナンスは,故障又は運転停止を予防,最小化又は遅延さ

せるために,若しくは持続的で効率的な資産の運営を確保し,耐用年数を引き伸ばすために,資産の状況

に基づいて,又は予定された周期でマネジメントすることが望ましい。そのため,是正的なメンテナンス

は,故障又は運転停止を受けて行われる事後保全管理で,資産又は資産のシステムを満足のいく状態又は

パフォーマンスのレベルまで修理又は復旧させる。 

オペレータの活動及び責任には,次の事項がある。 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 計画作成 

− 運営 

− 運営効率の管理 

− メンテナンス(点検,整備,修理,特に漏れの管理及びその復旧) 

− 水源,飲料水及び発生残留物の質及び量の監視 

− 委任 

− トラブル処理(業務時間内及び時間外) 

− 文書化 

− 緊急時の対応 

6.4.2 

技術的活動 

6.4.2.1 

水源 

集水域は,関係当局との連携によって,水源保護のために明確にし,原水の質を守るために適切な制約

が課されることが望ましい。土地管理台帳には,水利権,許認可証及び地役権を記載することが望ましい。 

許可された場合,飲料水事業者は,取水施設(取水口,井戸など)の周辺の直接保護区域の管理,関係

者以外の侵入を防ぐフェンスの設置,敷地内を清潔に保つとともに肥料,除草剤の散布禁止など,周辺地

域を良好に管理することが望ましい。 

水源の水質は,監視することが望ましい。 

6.4.2.2 

浄水施設 

飲料水事業における浄水処理及び他のプロセスの管理は,それに関わる装置及び資源を最大限活用する

方法で行われることが望ましい。 

浄水施設の各ユニットは,その仕様に従って運転することが望ましい。処理施設の適切な運転には,特

に次の事項が要求される。 

− 浄水処理プロセス及び浄水処理水又は発生残留物の特性に合わせて使用する,浄水処理用薬品の種類

及び注入量の監視及び調整 

− 浄水処理用薬品の定期的な補充及びその適正な貯蔵,並びに設備及び薬品注入装置のメンテナンスの

確保 

− 廃棄物及び副産物の処分 

− プロセス効率の最適化 

− 重要な管理ポイントの設定及び監視 

6.4.2.3 

送配水システム 

送配水システムには,一時的な貯留及びそれに続くポンプ機能を含む場合がある。可能性のある衛生上

のリスクに対して飲料水を保護するため,また,ネットワークの水理学的効率の悪化を防ぐために,飲料

水事業者の経済的及び環境的制約を考慮に入れて,漏水探知及び修理プログラムを実施することが望まし

い。 

配水システムにおける汚染を防止するため,給水装置には,逆流を防ぐ能力を付加することが望ましい。 

管内の沈殿又は内部腐食のような条件によるが,水質の劣化を防ぐため,また,管の本来の能力を回復

させるため,適切なメンテナンス(例えば,清掃など)及び計画的な更新を実施することが望ましい。 

飲料水事業を管理するため,飲料水事業者のシステムにおける戦略的要点,すなわち,飲料水生産(例

えば,取水,浄水場など)及び送配水(例えば,本管,配水池,給水地点など)の様々な段階での計測を,

実施することが望ましい。 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

飲料水の損失又は質の劣化を防ぐため,飲料水の貯蔵は,良い状態で維持することが望ましい。 

したがって,貯留施設は管理され,清掃され,必要があれば修復することが望ましい。 

さらなる情報は,附属書Dを参照。 

6.4.2.4 

緊急時対応計画 

ユーザへの飲料水サービスの品質及び継続性は,公衆衛生及び環境の保護にとって優先事項である。飲

料水事業者は,緊急の事態に備えて,必要な対策を定めておくことが望ましい。 

緊急事態には,施設の故障(例えば,配管の破損など)及び自然災害(例えば,地震,風水害など),ま

た,破壊行為(テロのような犯罪行為を含む。)がある。こうした全ての状況を網羅する緊急時対応計画を,

策定することが望ましい。 

飲料水が人の飲用に適する水としての水質基準を満たさない場合は,ユーザに対して具体的な警告を与

えることが望ましい。サービスが中断された場合,可能な限り早急にサービスを復活させることが望まし

い。緊急時に重要なユーザ又はサービス区域及び消防用のニーズ(該当する場合)には,特別の注意を払

うことが望ましい。 

緊急時対応計画は,職員及び/又は従業員を習熟させるため,定期的に模擬訓練を行うことが望ましい。

過去の危機及び模擬訓練の経験は,文書化することが望ましい。 

あらかじめ分析され,分類されたリスクを基礎にして,予防処置の査定及び経済的な評価を行い,かつ,

適切な対応を開始することが望ましい。 

6.4.3 

支援活動 

6.4.3.1 機器,資材及び製品の購入 

全ての機器,資材及び製品の調達及び備蓄に関して,文書化された手順を確立することが望ましい。 

明確かつ適切な仕様を作成し,適合性を査定することが望ましい。 

職員及び/又は従業員がその任務及び活動をするために適切な機器を,利用可能にすることが望ましい。 

飲料水の水質を確保するためには,衛生的に満足できる浄水処理用薬品を添加する。また,飲料水と接

触する資機材などの材質は,ユーザの健康に影響を及ぼさない材料を使用する。 

材料の選択においては,配管に作用する物理的荷重を考慮に入れることが望ましい。 

これらの要件は,上記のあらゆる資材及び構成部品の調達及び備蓄で達成することが望ましい。 

さらなる情報は,附属書Dを参照。 

6.4.3.2 

契約及び法的事項 

全ての権利,許可及び契約(例えば,供給契約,ユーザ契約,サービス契約など)は,適切にマネジメ

ントすることが望ましい。資材の条件,取水及び放流の同意又は許可,管路布設の権利,浄水処理及び貯

留,並びに処分施設のための地役権に対しては,特別に注意を払うことが望ましい。 

6.4.3.3 

会計及び料金算定 

会計及び料金算定は,全ての費用を考慮に入れることが望ましく,それには,環境及び資源の費用も含

まれる。給水に関して請求がなされる場合,料金は,受入れ可能な社会政策に従って,飲料水サービスの

全部又は一部の費用を反映したものとすることができる。料金の計算は,透明であることが望ましい。 

6.4.3.4 

人的資源 

飲料水事業者は,全ての職員及び/又は従業員が,その作業を遂行するための資格があることを確認し,

定常的パフォーマンスの計画及び評価を与えることが望ましい。 

職員及び/又は従業員は,自らに割り当てられた作業を達成する能力をもつことが望ましい。さらに,

特別に指示する場合,経験を積んだ,又は専門技術をもつ者は,事故防止に関する法的規定並びに一般に

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

受け入れられている技術的ルール及び規則に従って,特別な活動を遂行するよう要求される場合がある。

作業を割り当てる前に,関連の資格要件が満たされていることが明らかにされることが望ましい。 

飲料水事業の管理者は,十分かつ適切な実務訓練及び資格を維持するための教育を施すことに,責任を

負うことが望ましい。 

6.4.3.5 

労働者の保護 

飲料水事業者は,安全な環境,適切な装備(例えば,個人用安全装備),及び作業手順を用意することが

望ましい。職員及び/又は従業員は,労働者の安全に関する指導を受け,それをフォローする適切な日常

的訓練を受けることが望ましい。飲料水システムを運用するときの特有なリスクに関して,全ての職員及

び/又は従業員の労働衛生に注意が向けられることが望ましい。 

6.4.3.6 

外部委託 

業務を外部委託する場合,全体としての責任は,引き続き飲料水事業者が負う。したがって,飲料水事

業者は,外部委託者の条件を,次のように規定することが望ましい。 

− 必要な全ての人的及び物的要件を満たす。 

− 自身の活動について,適切な監視及び点検を確実に行う能力がある。 

− 業務を遂行するために要求される,技術的,専門的知識だけでなく,適切な技能,信頼性及び能率性

をもつ従業員がいる。 

− 活動及びその契約の条件について,信頼できる方法で定期的に報告させる。 

6.4.3.7 

環境保護 

環境マネジメントは,飲料水事業の運営及び維持の本質的要素であり,環境保護に関する長期的戦略を

含むことが望ましい。運転及びメンテナンスの活動の環境影響は,水関連問題以外のものにわたり,永続

的な場合又は一時的な場合もある。 

環境マネジメントには,運転,メンテナンス,建設,修理などの活動の影響(例えば,騒音,コミュニ

ティに対する迷惑など)の最小化並びに水源,及び公衆衛生の保護が含まれる。 

サービスの評価 

7.1 

一般 

プロセスとしての評価は,明確かつ的確な目的を達成するよう,また,箇条4で規定する目的を参照し

て実施することが望ましい。包括的な方針の一部として,次の事項を定めることが望ましい(7.2参照)。 

− 評価の目標及び範囲(7.3参照) 

− 評価に関与する団体(7.4参照) 

− 評価の方法(7.5参照) 

− サービス評価基準(7.6参照) 

− 評価に必要な資源(7.7参照) 

− 評価のアウトプットの提示及びその利用の推奨(7.8参照) 

評価に関する情報を,誰が,どのように使うかを特定することが望ましい。 

明確に特定されていない場合,評価は,関係者間に混乱又は対立を招く可能性がある。 

上記に列記した特性に応じて,評価には多様な形態がある。 

例 環境パフォーマンス評価,成功事例に関する適合性評価,リスク評価,監査など 

このプロセスのアウトプット(例えば,プロセスの結果としての評価など)に対する評価は,評価を要

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

求する利害関係者に対し,さらなる意思決定プロセスを促進するものであることが望ましい。 

7.2 

評価の方針 

責任団体は,サービスを評価するための包括的な方針を定めることが望ましい。 

適切な評価の方針を設定することは,サービスを継続的に改善するために重要な要素となる。評価の方

針では,評価のための一般的な枠組みを設定することが望ましい。これによって,実情を判定するととも

に戦略的な計画策定及び意思決定がいかにパフォーマンスに影響を及ぼすかを判断することが容易となる。 

評価の方針では,戦略的な計画策定並びに意思決定行為の総合的な効率及び有効性を高めることに取り

組むことが望ましい。評価の方針は,多様なマネジメントシステム及び手順を全て包括し,各マネジメン

トの要素について自己評価を含むよう策定することが望ましい。 

評価の方針は,プロセスのサイクルを完結するために,次のような項目とリンクさせて,サービスを提

供するための様々な機能及び活動の業績を測定するのに役立つようなものであることが望ましい。 

− JIS Q 24510の箇条4で規定する一連の目的 

− JIS Q 24510の箇条5でユーザのニーズ及び期待を満たすための指針 

− JIS Q 24510の箇条6で選別された評価基準 

評価は,集団学習の展開と意思決定へのフィードバックを促進するためのツールとして作成し,実施さ

れることが望ましい。 

7.3 

評価の目標及び範囲 

評価の一般的な目標は,ユーザに対するサービスの目的が,満足しているかを点検することである。ユ

ーザに対するサービスの目的は,箇条4で定義されている。 

具体的な個々の評価における目標及び範囲は,明確に定義することが望ましい。 

この規格は,水事業者のマネジメントの評価は扱っていない。 

サービスの評価は,目的を達成するために使用される手段又は実施される個々の組織を重視するのでは

なく,サービスのパフォーマンス,ユーザの満足度,及びサービスの目的への適合性に焦点を当てること

が望ましい。 

サービスの評価の一部は,ユーザに対するサービスの評価を扱うものである。ユーザに対するサービス

については,評価は,水事業者とユーザとの関係に焦点を当てることが望ましい(例えば,ユーザの満足

度の測定など)。ユーザに対するサービスの評価では,ユーザを効果的にプロセスに参加させることが望ま

しい。 

ユーザに対するサービス評価に加えて,サービスの評価を行う場合には,一般に,サービスのパフォー

マンスに着目することが望ましい。しかし,そのパフォーマンスを直接測定するのに適さない活動もある。

そのような場合,パフォーマンスの間接的な評価は,幾つかのマネジメントシステム(例えば,リスクマ

ネジメント,セキュリティマネジメント,アセットマネジメントなど)の評価を通じて実行することがで

きる。 

サービスの評価に関する手引は,JIS Q 24510及びJIS Q 24511を参照。 

7.4 

評価に関与する団体 

評価に関係する責任団体及びその他の全ての団体(例えば,評価チームなど)は,明確に定義すること

が望ましい。各団体の責任,プロセスにおける役割,及び作業の枠組みを明記することが望ましい。 

責任団体及びオペレータが同じ法的団体でない場合,関係当局から法的要件として拘束を受ける場合を

除いて,全ての関係団体から,それぞれの権利及び責任を踏まえた一貫した評価結果が出るようにするた

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

め,評価の手順は前もって合意することが望ましい。責任団体及びそのオペレータは,同じ立場でユーザ

に対するサービスに関する評価手続を行うことが望ましい。 

7.5 

評価の方法 

サービスに関する法律,制度及び経営のシステムは多様なため,この規格は,詳細なサービスの評価手

順を提示していない。しかし,この規格は,評価の手順を,地域の状況に合わせて適切に設定して利用す

ることが望ましい。 

評価ツールの選択は,評価の目標及び範囲に適合することが望ましい。業務指標システムは,これらの

ツールの一つである(箇条8参照)。 

注記 評価のための仕様が,関係当局又は出資者から要求されることもある。 

評価方法及び手順は,次の事項を満たすことが望ましい。 

− 傾向を判定するために繰返し測定できる条件が整理されている。 

− 特に重複を避けるように注意して,効率性及び有効性を点検するために,定期的にレビューが行われ

ている。 

− 新しい知見が得られた際には,目標,枠組み,評価基準及び業務指標の見直しに柔軟に対応できる。 

既に規格化されている評価手順がある場合,関連する規格を利用するとよい。 

例 環境パフォーマンス評価(JIS Q 14031:2000) 

地理的なレベル(国及び地方公共団体)でサービスについての仕様を決める場合は,これらの仕様には,

評価プロセスに関する事項も含むことが望ましい(例えば,ユーザ満足度)。 

7.6 

サービス評価基準 

必要となるサービス評価基準は,地域の状況を考慮して,利害関係者によって決定される関心度が高い

目的及び要求事項に従って,選択することが望ましい。 

サービス評価基準は,目的と業務指標とを結びつけるものである。次の例は,箇条4で提案された目的

の一つに関して,考えられるサービス評価基準を示している。さらなる例は,附属書Eを参照。 

一つのサービス評価基準が,複数の目的に関連があることに注意することが望ましい。 

例 “公衆衛生の保護”という目的に対して,考えられるサービス評価基準は,次のとおりである。

なお,飲料水事業の目的の一つは,安全で良質な水を安定して供給することである。 

− 飲料水の水質基準を満たす。 

− いき(閾)値又は最小の微生物学的,化学的,放射線学的な水質を満たす。 

− システムの完全性を維持している。 

− 受入れ可能な官能的な(味,臭い,色など)基準を維持している。 

7.7 

評価に必要な資源 

評価について責任を有する団体は,人的,財政的,組織的な,そして求められる情報技術のような必要

資源が利用できるように確保されていることが望ましい。評価を実施する責任があるチームが,明確に定

められることが望ましい。このチームは,所定の枠組み(例えば,目的,範囲,資源,関与する団体,方

法,アウトプットなど)の範囲内で評価手順を明示し,管理するための権限が与えられることが望ましい。 

7.8 

アウトプットの成果物及びその利用のための推奨事項 

評価のアウトプットは,評価手順及びその結果に関する報告書であることが望ましい。これらのアウト

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

プットを利用するための指針も,併せて盛り込むことが望ましい。 

アウトプットは,定義された目標と実際のサービスとの区別を明確に区別することが望ましい。 

業務指標 

8.1 

一般 

業務指標は,特に箇条4に規定する目的を達成するための,水事業者の効率及び有効性の測定に使用す

る。 

業務指標のシステムは,各種の既存の評価ツールの中で,重要な評価ツールと位置付けることが望まし

い(箇条7を参照)。 

業務指標は,包括的なサービスを評価するシステムの中で使用することが望ましい。ほかにも種々のツ

ールがあるが,特にこのシステムには,業務指標の明確な定義を可能にし,その解釈を支援する一貫した

一連の指標及び関連要素が含まれることが望ましい。 

8.2 

業務指標のシステム 

8.2.1 

業務指標のシステムの主要な構成要素 

業務指標システムは,次の主要な一連の構成要素からなる。 

− 業務指標 

− コンテクスト(背景)情報 

− 変数 

さらに,各指標に対する特定の目標を設定し,定期的に監視,追跡し,必要に応じて目標を調整するこ

とが望ましい。 

8.2.2 

業務指標 

個々の業務指標は,サービスに関連する側面を正確かつ偏りのない方法で表すために,一意的に決まる

ものであり,総体として適切なものであることが望ましい。 

個々の業務指標は,次の事項を満たすことが望ましい。 

− 簡潔で解釈に疑義がなく,明瞭に定義している。 

− 合理的な費用で,容易かつ確実に測定できる変数で評価している。 

− 特定の地域において,実際のパフォーマンスが到達したレベルを表すことに貢献している。 

− 特定の地理的範囲と関連させている(比較分析の場合は,同一の地理的範囲に対し行うとよい)。 

− 一定の期間で行っている(例えば,毎年,四半期ごとなど)。 

− 対象とする目的との明確な比較を可能にし,複雑な分析を単純化している。 

− 検証ができる。 

− 簡潔かつ容易に理解できる。 

− 客観的で,個人的又は主観的評価を排除している。 

業務指標は,通常,異なる変数の比率で表し,同一次元の比率[例えば,パーセント(%)]又は異なる

次元の比率(例えば,円/m3)でもよい。後者の場合,分母は,システムの一つの単位(例えば,接続数,

本管の総延長,年間費用など)を表すことが望ましい。これは,時間を通じた比較又は異なるシステム間

の比較を可能にする。 

その時々で大幅に変化する可能性のある変数(例えば,除去・年間放流量)は,特に水事業者が管理で

28 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

きない変数の場合には,比率指標における分母としての使用を避けることが望ましい。ただし,分子が,分

母と同じ比率で変化する場合は,例外的に使用できる。 

各指標を計算するための明確なプロセスルールを定義することが望ましい。プロセスルールには,必要

となる全ての変数とその代数の組合せで明示することが望ましい。変数は,事業の範囲内で生じたもの,

又は管理されているデータ(事業データ)でもよいし,又は外部のもの(外部データ)でもよい。いずれ

の場合においても,情報の内容を評価(8.3参照)し,又は検証する場合には必ず,コンテクスト(背景)

を考慮して業務指標を解釈することが望ましい。特に,他のケースとの比較に基づく場合は,これに該当

する。したがって,業務指標の補足として,コンテクスト(背景)情報は,システムの特性及びサービス

が提供される地域の特性も考慮することが望ましい。 

8.2.3 

変数 

各変数は,次の条件を満たすことが望ましい。 

a) 使用する業務指標の定義又はコンテクスト(背景)情報の定義に適している。 

b) 使用するであろう業務指標又はコンテクスト(背景)情報に対し,同一の地理的範囲,期間,基準日

のものを参考にする。 

c) 意思決定に必要な信頼性及び精確さがある。 

変数の中には,外部データで大部分が参考情報的なものもあり,その利用可能範囲,精確さ,基準日及

び地理的範囲の境界を,一般に水事業者が管理できないものもある。 

この場合,変数は,次のとおりであることが望ましい。 

− 当該変数の精確さ又は信頼性に関する情報を含め,可能な限り公式情報源から収集する。 

− 業務指標の評価又は解釈に不可欠なものを選ぶ。 

8.2.4 

コンテクスト(背景)情報 

コンテクスト(背景)情報は,業務指標の解釈に関連するシステム固有の特性を明らかにするものであ

り,次の事項がある。 

− 水事業者が管理できない純粋なコンテクスト(背景)及び外部要因を説明する情報 (例えば,人口,

地形,気候など) 

− 長期間にわたるマネジメントに関する決定事項によってだけ影響を受ける特性(例えば,インフラス

トラクチャの使用年数など) 

8.3 

情報の品質 

情報の品質は,実施されている評価の重要度を反映することが望ましい。 

業務指標及びコンテクスト(背景)情報の利用者が,利用可能な情報の信頼性を認識するために,デー

タの品質についての情報を提供する仕組みが必要である。この仕組みがなければ,業務指標の値には疑義

がある可能性がある。 

業務指標の信ぴょう(憑)性の程度は,精確さ及び信頼性の観点から評価することができる。精確さは,

インプットデータを取得する際に生じる測定誤差を,信頼性は,データ源がどの程度信頼できるかを表す。 

8.4 

業務指標の例 

業務指標は,サービス評価基準と関連している。次の例は,箇条4の目的及び7.6に示すサービス評価

基準のうちの一つに関連するものとして考えられる業務指標を示している。 

例  

 目的:公衆衛生の保護 

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29 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

    飲料水事業は,安全で良質な飲料水の十分な供給を確保する。 

 考えられるサービス評価基準:安全な飲料水 

 業務指標:飲料水の品質要件を満たす,又はそれを超える。 

この評価基準に関連した考えられる業務指標の例 

業務指標:供給される水の品質(%) 

定義:実施された処理水テストのうち,該当する標準又は基準に適合する総数のパーセンテ

ージ 

算定方法:[適合の官能的テスト(数)+適合の微生物学的テスト(数)+適合の放射線学的

テスト(数)]×100/[実施された処理水品質テスト(数)] 

コメント:各管轄区は,安全な飲料水に関する基準の要件又は指針を確立し,受入れ可能な

測定方法を確立することが望ましい。この業務指標は,微生物学的,化学的,放

射線学的,官能的な要件又は指針を含め,ここのパラメータに適用することも可

能である。この指標は,年間ベースで評価されることが望ましい。それは1年よ

り短い期間について評価することもできるが,内部又は外部との比較のために使

用される場合,結果の解釈には特別の注意が要求される。 

IWAコード:QS18 

注記 次を含め,他の業務指標を確立することもできる。 

   “官能的検査の適合性”(%,IWAコード:QS19) 

   “微生物学的試験の適合性”(%,IWAコード:QS20) 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

英語,フランス語,スペイン語の対訳表 

この表A.1では,対応する英語,フランス語及びスペイン語の用語を表で記載する。この表は,箇条2

で定義された英語をアルファベット順で記載し,それに対応するフランス語及びスペイン語での用語を併

記している。 

表A.1−英語(アルファベット順) 

Numerical 
term 

英語 

フランス語 

スペイン語 

日本語 

2.1  

accuracy 

exactitude 

exactitud 

精確さ 

2.2  

affordability 

accessibilité économique 

asequibilidad 

料金の受容性 

2.3 

assessment 

évaluation 

evaluación 

評価 

2.4 

asset 

bien 

activo 

資産 

2.5 

asset management 

gestion du patrimoine 

gestión de infraestructura 

アセットマネジメント 

2.6 

availability 

disponibilité 

disponibilidad 

利用可能範囲 

2.7 

community 

communauté  

comunidad 

コミュニティ 

2.8 

connection 

branchement 

conexión 

接続 

2.9 

coverage 

couverture 

cobertura 

普及率 

2.10 

drinking water 

eau potable 

agua potable 

飲料水 

2.11 

drinking water system 

système 

d'alimentation 

en eau potable 

sistema de agua potable 
 

飲料水システム 

2.12 

effectiveness  

efficacité  

eficacia 

有効性 

2.13 

efficiency 

efficience 

eficiencia 

効率 

2.14  

environment 

environnement 

medio ambiente 

環境 

2.15  

indicator 

indicateur 

indicador 

指標 

2.16 

infrastructure 

infrastructures 

infraestructura 

インフラストラクチャ 

2.17  

interruption 

interruption 

interrupción 

断水又はサービスの中
断 

2.18  

maintenance 

maintenance 

mantenimiento 

メンテナンス 

2.19  

management 

management 

gestión 

マネジメント 

2.20  

management system 

système de management 

sistema de gestión 

マネジメントシステム 

2.21  

on-site system 

système autonome 

sistema local 

オンサイトシステム 

2.22  

operator 

opérateur 

operador 

オペレータ 

2.23  

performance 

performance 

desempeño 

パフォーマンス 

2.24  

point-of-collection 

point de collecte 

punto de recolección 

収集区分点 

2.25  

point-of-delivery 

point de livraison 

punto de suministro 

給水区分点 

2.26  

point-of-discharge 

point de rejet 

punto de descarga 

排水点 

2.27  

point-of-use 

point de consommation 

punto de uso 

使用点 

2.28  

price 

prix 

precio 

料金 

2.29  

procedure 

procédure 

procedimiento 

手順 

2.30  

process 

processus 

proceso 

プロセス 

2.31  

quality 

qualité 

calidad 

品質 

2.32  

rate of return 

taux de retour 

tasa de retorno 

利益率 

2.33  

registered user 

abonné 

cliente registrado 

登録ユーザ 

background image

31 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−英語(アルファベット順)(続き) 

Numerical 
term 

英語 

フランス語 

スペイン語 

日本語 

2.34  

rehabilitation 

réhabilitation 

rehabilitación 

改築又は更新 

2.35  

relevant authority 

pouvoirs publics 

autoridad competente 

関係当局 

2.36  

reliability 
<information> 

fiabilité 
<informations> 

credibilidad 
<información> 

信頼性(情報における) 

2.37 

repair 

réparation 

reparación 

修理 

2.38  

requirement 

exigence 

requisito 

要求事項 

2.39  

residues 

résidus 

residuos 

発生残留物 

2.40  

responsible body 

organisme responsable 

organismo responsable 

責任団体 

2.41 

restriction 

restriction 

restricción 

サービスの制限 

2.42  

service 

service 

servicio 

サービス 

2.43  

service agreement 

contrat d'abonnement 

acuerdo de servicio 

サービス契約 

2.44  

service area 

zone de compétence 

área de servicio 

サービス地域 

2.45  

stakeholder 

partie intéressée 

parte interesada 

利害関係者 

2.46  

sustainable development 

développement durable 

desarrollo sostenible 

持続可能な開発 

2.47  

tariff 

tarif 

tarifa 

料金体系 

2.48  

user 

usager 

usuario 

ユーザ 

2.49  

wastewater 

eaux usées 

agua residual 

下水 

2.50  

wastewater system 

système d'assainissement 

sistema de agua residual 

下水システム 

2.51  

water utility 

service public de l'eau  

entidad prestadora de 
serviciosde agua 

水事業者 

background image

32 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

飲料水システムの概要 

図B.1に示すとおり,飲料水システムには四つの本質的な要素又は構成要素が存在する。 

図B.1−飲料水システムの概要図 

これらの構成要素は,農村部の住宅及び建物の私的給水システムに見られるように,次のような典型的

なオンサイトシステムがある。 

− 井戸 

− ポンプ 

− 井戸から建物までを接続する配管 

− (可能性として)硬水軟化剤又はフィルターのような受水点,又は使用点での何らかの種類の処理シ

ステム 

− 建物内に位置する一連の水栓まで,又は,場合によって,共同水栓まで接続された配管システム 

さらに,村から都市までコミュニティ(地域共同体)に見られるような中央給水システム,及び一定の

地理的範囲における複数のコミュニティに供給する地域給水システムの要素としても見ることができる。

この場合,配水システムには,コミュニティ内のサービスを受ける建物まで接続された配水管が含まれる。 

図B.2は,そのようなシステムを図示したものである。また,他のシステムとの間が接続されている場

合もあることを示している。このような接続は,一連の運転上又は安全上の理由から行われる。 

水源 

取水及び 

導水 

浄水処理 

(必要な場合) 

送配水 

給水装置 

(ユーザ装置) 

構成要素 

給水区分点 

background image

33 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

地下水

湖 沼

河 川

取水及び導水




浄水処理施設

導水管

放流水や発生
及び残留物

浄水の貯留,送水,配水

給水
装置

内部消費

内部消費

内部消費

他の水道システム

原水受水

原水分水

浄水受水

浄水分水

浄水受水

浄水分水

水源





図B.2−集中管理された飲料水システムの例 

background image

34 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 

飲料水事業の目的を達成するために考えられる処置の例 

箇条4で規定する目的を達成するために,“目的を達成するための過程”が“目的”とならないように注

意することが望ましい。例えば,“よく訓練された労働力をもつ。”は,一つの目的でもあり得るが,それ

は,また,“安全な飲料水を生産する。”又は“持続可能な飲料水事業を運営する。”のような目的を達成す

るための手段でもあり得る。処置の例を表C.1に示す。 

表C.1−飲料水事業の目的と考えられる処置の例 

飲料水事業の目的 

考えられる処置の例 

公衆衛生の保護 
(4.2参照) 

− ユーザへの給水区分点で,飲料に適した飲料水を供給する。 
− ユーザへの給水区分点で,安全で良質な飲料水を供給する。 
− 公衆衛生の保護及びユーザの衛生ニーズを満たすために,十分な飲料水を供給する。 

ユーザのニーズ及び
期待への対応 
(4.3参照) 

− JIS Q 24510参照 

通常及び緊急の状況
下でのサービスの提
供 
(4.4参照) 

− 飲料水の継続的供給を提供する。 
− 適切な水圧の飲料水を提供する。 
− サービスの信頼性に影響を与える要因を管理する。 

飲料水事業の持続可
能性 
(4.5参照) 

− 水源へのアクセスを確保する。 
− 適切なシステムの能力を備える。 
− 持続可能性を考慮して,水源の質及び量を管理する。 
− 優れた状態を維持するため,資産を運営し管理する。又は更新する。 
− 適切な資格を有する職員及び/又は従業員を確保する。 
− ユーザにとって公平な料金の仕組みを確立し,適切な収益の流れを確保する。 
− 料金体系を確立し,飲料水供給に係る費用を給水収益で回収する。 

コミュニティの持続
可能な開発の推進 
(4.6参照) 

− 水源の保護を含む,持続可能な統合された水資源マネジメントの政策及び慣行に寄与

する。 

− 飲料水施設からのガス,騒音,悪臭の排出及び排水の放出の削減を通じて,環境汚染

を削減する。 

− 可能な場合,環境に優しい,建設材料又は処理システム用の添加剤,及びインフラス

トラクチャの建設方法を選択する。 

環境保護 
(4.7参照) 

− 様々なエネルギー消費を最適化する。 
− 飲料水施設からの環境汚染物質,騒音及び悪臭の発生を最小化する。 
− 発生残留物及び他の廃棄物を管理する。 
− 持続可能な統合された水資源マネジメントの政策及び慣行に寄与し,実施する。 
− 取水区域を汚染から守る。 
− 協議,情報及び適切な研究機関との連携による分析の提供を通じて,開発計画及び資

源配分に寄与する。 

− 河川,湖沼及び地下水における水資源並びに淡水の質及び量を保護する。 

35 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(参考) 

飲料水事業者のマネジメントに関するさらなる指針 

D.1 組織体制及び責任(6.2.2参照) 

飲料水事業者は,資質をもつ十分な数の職員及び/又は従業員を従事させることが望ましい。個々の任

務及び活動のために要求される職員及び/又は従業員の数は,その飲料水事業者の施設及び規模,配水シ

ステムの状態及び規模,並びに外部委託される業務範囲に対応させることが望ましい。休日による休暇,

病気休暇,実務訓練のために,職員及び/又は従業員を確保できない可能性があること,及び故障又は緊

急状況の適切なマネジメントのために必要とされる職員及び/又は従業員のことも,考慮に入れておくこ

とが望ましい。 

D.2 計画及び建設(6.3参照) 

取水した水が,必ずしも必要な水質レベルにない場合は,その水が,飲料水の水質基準に適合するよう

に処理する必要がある。 

この飲料水供給の概念の枠組みにおいて,必要な全ての承認及び通知の手続事務は,実行することが望

ましい。土地の所有権及び道路占用権は確保することが望ましく,全ての事業の資金調達は,保証するこ

とが望ましい。 

請負の場合,飲料水事業者は,請負者がその作業を履行するために専門家として適切であること,また,

その意欲があることを見極め,また,検証することが望ましい。 

建設工事において,飲料水事業者は,工事の管理及び監督とともに,請負工事の施工が適切に行われて

いることを確認することが望ましい。請負工事の施工の枠内で,工事が適切になされたことを,適切な検

査によって検証することが望ましい。 

D.3 運営及びメンテナンス 

D.3.1 送配水システム(6.4.2.3参照) 

飲料水の貯留,送配水及び供給施設の各構成要素は,その手順に従って運用することが望ましい。 

飲料水の貯留,送配水及び供給施設の適切な運用は,次の事項がある。 

− 公衆衛生を確保するために,送配水及び貯留施設における指定された採水場所での定期的なサンプリ

ング及び分析による水質の監視 

− 料金回収を確保するため,漏水調査の実行 

− 要求される衛生レベル及び技術的・経済的継続性を確保する更新計画の実施 

− 検査及びメンテナンスの実行 

メンテナンス,修理及び復旧のプログラムを最適化するため,全ての資産の状態及び機能について,定

期的に評価を行うことが望ましい。 

実際又は模擬の水理学的状況下における配水管網ネットワークの輸送能力を評価するために,数学的モ

デルのようなツールを利用することが望ましい。 

D.3.2 機器,資材及び製品の購入(6.4.3.1参照) 

36 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

飲料水事業者は,待機サービス(故障又は障害に対して)を外部委託していない場合,事故現場へ直ち

に出動できるように,工具及び補助具を装備した車両を常時待機させることが望ましい。 

飲料水事業者は,法令及びマニュアルに従って,全ての工具及び補助具が適正に整備され,完全に機能

できる状態にする。この目的のため,状態及び機能の点検を定期的に行うことが望ましい。 

37 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(参考) 

飲料水事業におけるサービス評価基準の例 

E.1 飲料水事業の目的に関連したサービス評価基準の例 

箇条4で飲料水事業の目的が述べられ,その後にサービス評価基準の例が示されている。多くのサービ

ス評価基準は,複数の目的に適用可能である。この附属書で記載する例は,目的及び評価基準の直接的関

係を表すものと考えられる。 

a) 公衆衛生の保護 飲料水事業の目的の一つは,安全で良質な水を安定して供給することである(4.2

参照)。 

考えられるサービス評価基準は,次の事項である。 

− 飲料水の水質基準を満たす。 

− いき(閾)値又は最小の微生物学的,化学的若しくは放射線学的な水質を満たす。 

− システムの完全性を確保している。 

− 受入れ可能な官能的(例えば,味,臭い,色など)な基準を維持している。 

b) ユーザのニーズ及び期待への対応 飲料水事業の目的の一つは,ユーザの合理的なニーズ及び期待に

応えることである(4.3参照)。 

考えられる評価基準の手引に関する事項は,JIS Q 24510を参照。 

c) 通常及び緊急の状況下でのサービスの提供 飲料水事業の目的の一つは,通常の状況下で飲料水が持

続的かつ確実に利用可能であることである(4.4参照)。また,緊急時に飲料水の供給が不可欠なユー

ザ及びサービス区域に飲料水を供給すること,そして断水又はサービスの中断が起きた場合に,可能

な限り早急にサービスを復旧させることも,目的の一つである(4.4参照)。 

考えられる評価基準は,次の事項である。 

− サービスへのアクセス 

− 配水システムにおける水圧の維持 

− 最小動水圧を下回らない水圧の維持  

− 配水システムにおける飲料水の適切な供給量の維持 

− 目標リスクレベルへの適合 

− 緊急時に飲料水の供給が不可欠なユーザへの供給計画 

− 予備能力(連絡管,バックアップ施設など)の確保 

d) 飲料水事業の持続可能性 飲料水事業の目的の一つは,資産を確実に維持し,かつ,現在及び将来の

ニーズに応えるための施設能力を確保することである(4.5参照)。 

考えられる評価基準は,次の事項である。 

− 水源への合法的アクセス 

− 取水能力及び処理能力 

− 配水システムの能力 

− 資産の適正な管理 

e) コミュニティの持続可能な開発の推進 飲料水事業の目的の一つは,コミュニティの持続可能な開発

を推進することである(4.6参照)。 

background image

38 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

考えられる評価基準は,次の事項である。 

− 飲料水需要のマネジメント 

− 開発計画への参加 

− 教育及び意識向上プログラムの提供 

f) 

環境保護 飲料水事業の目的の一つは,環境への悪影響を最小化し,飲料水事業によって引き起こさ

れた環境への具体的な悪影響を是正することである(4.7参照)。 

考えられる評価基準は,次の事項である。 

− 自然の水資源の取込みの最小化 

− 消費エネルギーの最小化 

− 汚染物質発生の最小化 

− 汚染された河川又は湖沼の改善 

表E.1は,個別サービス評価基準が,複数の目的に関して使用されているかを示す。 

表E.1−飲料水システムの目的及びそれに直接関連するサービス評価基準の例 

評価基準 

目的 

公衆衛生の保護 

ユーザのニーズ及び期
待への対応 

通常及び緊急の状況下
でのサービスの提供 

水質基準に適合 

○ 

○ 

○ 

配水システムにおける飲料水
の適切な供給量の維持 

○ 

○ 

○ 

配水システムにおける水圧の
維持 

○ 

○ 

○ 

水源への合法的アクセス 

○ 

○ 

飲料水需要のマネジメント 

○ 

○ 

汚染物質発生の最小化 

○ 

○ 

消費エネルギーの最小化 

○ 

E.2 飲料水システムの構成要素に関連したサービス評価基準の例 

E.2.1 一般 

飲料水システムは,次の事項からなる(箇条3参照)。 

− 水源(E.2.2参照) 

− 取水及び導水(E.2.3参照) 

− 必要な場合に浄水処理,及び適切な場合に発生残留物の処分及び再利用(E.2.4及びE.2.6参照) 

− 貯留及び送配水(E.2.5参照) 

評価基準も,これらの構成要素を含む可能性がある。E.2.2〜E.2.6は,上記のシステム構成要素に関連

した評価基準の例を示す。 

E.2.2 水源に関連した評価基準の例 

水源に関連した評価基準の例を,次に示す。 

− 地表水又は地下水へのアクセス 

− 適切な水源 

39 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 水源の保護 

− 原水水質 

− 取水施設周辺の管理 

− 監視及び記録 

− 環境の持続可能性 

E.2.3 取水及び導水に関連した評価基準の例 

取水及び導水に関連した評価基準の例を,次に示す。 

− 取水の許可 

− 現在及び将来のニーズに対応する能力 

− 取水及び導水の持続可能性 

− 状態の評価 

− 運用及びメンテナンス 

− 監視及び記録 

− 教育・訓練 

− 環境の持続可能性 

E.2.4 浄水処理に関連した評価基準の例 

浄水処理に関連した評価基準の例を,次に示す。 

− 現在及び将来のニーズに対応する能力 

− 飲料水としての水質確保 

− 原水水質に応じた適切な処理 

− ユーザの期待への対応 

− 公衆衛生の要件を満たし,維持する能力 

− 冗長性及び信頼性 

− システムの完全性 

− 教育・訓練 

− 浄水処理の効率性 

− 運用及びメンテナンス 

− 浄水処理薬品の管理 

− 廃棄残留物の管理 

− 監視及び記録 

E.2.5 貯留及び送配水に関連した評価基準の例 

貯留及び送配水に関連した評価基準の例を,次に示す。 

− 現在及び将来のニーズに対応する能力 

− 普及率 

− システムの完全性 

− 漏水探知及び修理プログラム 

− 運用及びメンテナンス 

− 監視及び記録 

− 教育・訓練 

− ユーザの期待への対応 

40 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

E.2.6 発生残留物の処分に関連した評価基準の例 

発生残留物処分に関連した評価基準の例を,次に示す。 

− 発生残留物の質及び量 

− 環境要件 

− 再利用 

41 

Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

1) JIS Q 9000:2006 品質マネジメントシステム−基本及び用語 

注記 ISO 9000:2005,Quality management systems−Fundamentals and vocabulary(IDT) 

2) JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項 

注記 ISO 9001,Quality management systems−Requirements(IDT) 

3) JIS Q 14001:2004 環境マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引 

注記 ISO 14001:2004,Environmental management systems−Requirements with guidance for use(IDT) 

4) JIS Q 14031:2000 環境マネジメント−環境パフォーマンス評価−指針 

注記 ISO 14031:1999,Environmental management−Environmental performance evaluation−Guidelines

(IDT) 

5) JIS Q 24510 飲料水及び下水事業に関する活動−サービスの評価及び改善に関する指針 

注記 ISO 24510:2007,Activities relating to drinking water and wastewater services−Guidelines for the 

assessment and for the improvement of the service to users(MOD) 

6) JIS Q 24511 飲料水及び下水事業に関する活動−下水事業のマネジメントに関する指針 

注記 ISO 24511,Activities relating to drinking water and wastewater services−Guidelines for the 

management of wastewater utilities and for the assessment of wastewater services(MOD) 

7) JIS Z 8402-1:1999 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第1部:一般的な原理及び定

義 

注記 ISO 5725-1:1994,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results−Part 1: 

General principles and definitions(IDT) 

8) Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 

1993, corrected and reprinted in 1995 

9) OECD works on “Core sets of indicators for environmental performance reviews”, OCDE/GD (93) 179Paris 

1993 

10) Guidelines for Drinking Water Quality, 3rd Edition, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2004 

11) WHO Sanitation Guidelines−Domestic water quantity; service level and health Guy HOWARD, Water 

Engineering and Development Centre, Loughborough University, UK, and Jamie BARTRAM, World Health 

Organization, Geneva, Switzerland, WHO/SDE/WSH/03.02, WHO, Geneva, 2003 

12) IWA Performance Indicators for Water Supply Services−Second Edition, Manual of Best Practice Series, IWA 

Publishing, London, ISBN: 1843390515, 305 p; Alegre, H.; Baptista, J.M.; Cabrera JR., E., Cubillo, F.; Duarte, 

P.; Hirner, W.; Merkel, W.; Parena, R.; 2006 

13) EN 805:2000,Water supply−Requirements for systems and components outside buildings 

14) French standard NF P 15-900-1,Local public services−Guidelines for service activities relating to drinking 

water supply and sewerage−Part 1 User services, AFNOR, Paris, 2000 

15) French standard NF P 15-900-4,Local public services−Guidelines for service activities relating to drinking 

water supply and sewerage−Part 4 Management of drinking water system, AFNOR, Paris; 2002 

16) OfWat, Confidence Grading Scheme; Office of Water Services, Return Reporting Requirements and Definitions 

Manual, UK; 2001 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

17) DVGW Publications−Technical Safety Management (TSM)−a Means to Improve Reliability: The DVGW 

integrated management system for operators 

18) AWWA, 2005,Benchmarking Performance Indicators for Water and Wastewater Utilities: Survey Data and 

Analyses Report, American Water Works Association Denver, CO, 2005 

19) JWWA Q100,Guidelines for the management and assessment of a drinking water supply service Japan Water 

Works Association, 2005 

20) German standard DVGW W 1000 (A), Requirements on the qualification and organization of for drinking water 

suppliers.18) German standard DVGW W 1050 (H), Provision planning for emergency situations in the public 

drinking water supply 

21) German standard DIN 2000,Central drinking water 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS Q 24512:2012 飲料水及び下水事業に関する活動−飲料水事業のマネジメント
に関する指針 

ISO 24512:2007 Activities relating to drinking water and wastewater services−
Guidelines for the management of drinking water utilities and for the assessment of 
drinking water services 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

2 用語及
び定義 

JISとほぼ同じ。 

削除 

この規格では,対応国際規格の2.8
(confidence grade)及び2.38
[reliability(asset, process)]が引用
されていないため削除。実質的な差
異はない。 

我が国の水道事業者の特別な実
情であるため,国際提案などの
予定はなし。 

変更 

この規格の2.25(給水区分点)及び
2.33(登録ユーザ)は,実情に合わ
せて対応国際規格から変更してい
るが,実質的な差異はない。 
2.42(サービス)の定義については,
対応国際規格の定義は不備である
ため,国際規格の見直しの際,改正
提案を行う。 

追加 

2.37(修理)については,なお書き
で補足説明を追加したが,実質的な
差異はない。 

3 飲料水
システム
の構成要
素 

JISとほぼ同じ。 

変更 

3.2(飲料水システムの種類)では,
供給方法として連続的給水方式以
外の方法について記述されている
が,国内水道事業では一般的にこの
方式を使用しているため,国内事情
と整合させた。 

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Q 24512:2012  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 飲料水
事業の目
的 

JISとほぼ同じ。 

削除 

4.2(公衆衛生の保護)では,“十分
な供給”に世界保健期間(WHO)
の公衆衛生指針を参考としている
が,国内事情にあった表現にするた
めに,一部表現を削除した。 

6 飲料水
事業者の
マネジメ
ントに関
する指針 

JISとほぼ同じ。 

削除 

6.4.1(一般)のd) は“プロセス水
の削減”の表現が疑問であり,“プ
ロセス水の処理及び再利用”は,
“発生及び残留物”に含まれるとい
う理由でd) 項を削除した。 

8 業務指
標 

JISとほぼ同じ。 

削除 

8.2.2(業務指標)では,業務指標の
追加情報及び等級システムを示し
た附属書B及び附属書Cを引用し
ているが,我が国では業務指標がガ
イドライン化され既に運用されて
いるため,適宜文言などを削除し
た。 
8.3(情報の品質)において,対応国
際規格では附属書Cを引用してい
るが,我が国では業務指標がガイド
ライン化され既に運用されている
ため,適宜文言などを削除した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 24512:2007,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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