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Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 用語及び定義に関する補足事項 ··························································································· 2 

3 環境マネジメントに関する一般用語 ····················································································· 2 

4 環境マネジメントシステム関連用語 ····················································································· 5 

5 妥当性確認,検証及び監査関連用語 ····················································································· 7 

6 製品システム関連用語 ······································································································ 13 

7 ライフサイクルアセスメント関連用語 ················································································· 17 

8 環境ラベル及び環境宣言並びに環境コミュニケーション関連用語 ············································· 21 

9 温室効果ガス関連用語 ······································································································ 24 

附属書A(参考)国際的な環境分野におけるその他の概念 ·························································· 31 

参考文献 ···························································································································· 33 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格

協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS Q 14050:2003は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Q 14050:2012 

(ISO 14050:2009) 

環境マネジメント−用語 

Environmental management-Vocabulary 

序文 

この規格は,2009年に第3版として発行されたISO 14050を基に,技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

この規格は,環境マネジメントに関する発効済みのJIS Q 14000ファミリー規格で使用されている用語

及びその定義を含んでいる。 

環境マネジメントシステムの実施及び運用においては,コミュニケーションが重要である。このコミュ

ニケーションを最も効果的にするために,使用する用語についての共通理解が必要である。 

最近になって様々な概念が生み出され,その結果,多くの環境用語が定義された。これらの環境の概念

が徐々に変化することは,環境用語体系も必然的に発展し続けることを意味する。この規格は,発効済み

のJIS Q 14000ファミリー規格で使用されている用語の理解を深めることを目的としている。 

この規格の第一の意図は,環境マネジメントの分野で使用される用語及び定義を編さんし,規格の使用

者に提供することである。一方で,この規格は,規格開発者,特に,翻訳に関わる人が整合性を維持する

のにも有益なものであることが期待されている。 

この規格における用語及び定義は,参考文献に示されている環境マネジメント規格に掲載されているも

のである。 

環境マネジメント分野におけるその他の概念は,この規格では定義しない。しかし,環境マネジメント

に関するJIS Q 14000ファミリー規格の使用者の助けとなるように,これらの概念の一部を附属書Aに関

係参考資料と併せて含める。 

使用者は,これらの概念の適用及び表現が,国際環境分野では必ずしも一様でないことを認識すること

が望ましい。附属書Aの中にこれらの概念を記載したことは,これらの概念の使用を奨励し,又は是認す

ることを意図するものではない。 

適用範囲 

この規格では,JIS Q 14000ファミリー規格で使用される環境マネジメントに関する基本的な用語及び定

義について規定する。 

注記1 用語及び定義に付けられている注記は,記載された概念の理解を促すための,明確化又は例

を提供するものである。 

注記2 用語及び定義は,体系的な順番で並んでおり,また,五十音順及びアルファベット順の索引

を備えている。定義又は注記の中の用語で,別の項目でも定義されているものについては,

太字で記述され,その後に丸括弧内に細分箇条が記載されている。これらの用語は,それぞ

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

れの完全な定義によって置き換えてもよい。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 14050:2009,Environmental management−Vocabulary(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”

ことを示す。 

用語及び定義に関する補足事項 

この規格では,特定の文脈で用いられる概念は,定義の前に括弧内<>で示す。 

各々の定義及び注記の括弧内に,定義を引用した項目番号又は規格番号を記載した。同じ定義が複数の

規格に記載されている場合には,番号の若い規格をその定義の引用規格とした。 

環境マネジメントに関する一般用語 

3.1 

環境(environment) 

大気,水,土地,天然資源,植物,動物,人及びそれらの相互関係を含む,組織(3.4)の活動を取り巻

くもの。 

注記 ここでいう取り巻くものとは,組織内から地球規模のシステムにまで及ぶ。 

[JIS Q 14001:2004] 

3.2 

環境側面(environmental aspect) 

環境(3.1)と相互に作用する可能性のある,組織(3.4)の活動,製品(6.2)又はサービスの要素。 

注記 著しい環境側面は,著しい環境影響(3.3)を与えるか又は与える可能性がある。 

[JIS Q 14001:2004] 

3.3 

環境影響(environmental impact) 

有害か有益かを問わず,全体的に又は部分的に組織(3.4)の環境側面(3.2)から生じる,環境(3.1)

に対するあらゆる変化。 

[JIS Q 14001:2004] 

3.4 

組織(organization) 

法人か否か,公的か私的かを問わず,独自の機能及び管理体制をもつ,企業,会社,事業所,官公庁若

しくは協会,又はその一部若しくは結合体。 

注記 複数の事業単位をもつ組織の場合には,単一の事業単位を一つの組織と定義してもよい。 

[JIS Q 14001:2004] 

3.5 

トップマネジメント(top management) 

最高位で組織を指揮し,管理する個人又はグループ。 

[JIS Q 14065:2011] 

3.6 

利害関係者(interested party) 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

組織(3.4)又はシステムのパフォーマンス又は結果(outcome)に関心をもつ個人又は団体。 

注記1 “結果(outcome)”には製品(6.2)及び合意(agreement)を含む。“システム”には製品シ

ステム(6.1),並びに環境ラベル及び宣言のシステムを含む。 

注記2 この一般的な定義は規格から直接引用したものではない。この概念は,JIS Q 14001(JIS Q 

14004及びJIS Q 14031の定義と同一)の環境パフォーマンス(3.16),JIS Q 14024のタイプ

I環境ラベル,JIS Q 14025のタイプIII環境宣言(8.5)及びJIS Q 14040のライフサイクル

アセスメント(7.2)の観点から定義したものである。 

それぞれの規格における“利害関係者(interested party)”の定義は,次のとおりである。 

− 組織の環境パフォーマンスに関心をもつか又はその影響を受ける人又はグループ。 

[JIS Q 14001:2004] 

− タイプI環境ラベル制度(8.3)によって影響を受ける全ての者。 

[JIS Q 14024:2000] 

− タイプIII環境宣言の作成及び使用に関心があるか,若しくはその影響を受ける,個人又

は団体。 

[JIS Q 14025:2008] 

− 製品システムの環境パフォーマンス若しくはLCAの結果に関わりをもつか,又はそれら

によって影響を受ける個人又は団体。 

[JIS Q 14040:2010] 

3.7 

第三者(third party) 

審議されている問題点に関係する当事者から独立していると認められる個人又は団体。 

注記 “関係する当事者”は,通常,供給者(第一者)及び購入者(第二者)の関係者である。 

[JIS Q 14024:2000] 

3.8 

ターゲットグループ(target group) 

組織(3.4)の環境コミュニケーション(8.1)活動の対象として選ばれた,単独又は複数の利害関係者

(3.6)。 

[JIS Q 14063:2007] 

3.9 

依頼者(client) 

<アセスメント>アセスメントを委託する組織(3.4)。 

例 用地(3.13)の所有者,被評価側(5.31.3),又はその他の関係者。 

[JIS Q 14015:2002] 

<妥当性確認又は検証>妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)を要請した組織(3.4)又は個人。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

3.10 

認証(certification) 

製品(6.2),工程又は付帯サービスが所定の“要求事項”を満たしていることを,第三者(3.7)が文書

で保証する手続。 

[JIS Q 14024:2000] 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.11 

汚染の予防(prevention of pollution) 

有害な環境影響(3.3)を低減するために,あらゆる種類の汚染物質又は廃棄物(3.12)の発生,排出,

放出を回避し,低減し,管理するためのプロセス,操作,技法,材料,製品(6.2),サービス又はエネル

ギーを(個別に又は組み合わせて)使用すること。 

注記 汚染の予防には,発生源の低減又は排除,プロセス,製品又はサービスの変更,資源の効率的

使用,代替材料及び代替エネルギーの利用,再利用,回収,リサイクル,再生,処理などがあ

る。 

[JIS Q 14001:2004] 

3.12 

廃棄物(waste) 

保有者が処分しようとするか,若しくは処分を要求される物質又は物体。 

注記 定義は,“有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約”(1989

年3月22日)から採用されているが,この規格では,有害廃棄物に限定されない。 

[JIS Q 14040:2010] 

3.13 

用地(site) 

地理上の境界が定められ,そこにおいて組織(3.4)の管理下での活動が実行できる立地。 

注記 地理上の境界は,地上又は水中にあり,天然及び人工の構造物の地上又は地下を含む。 

[JIS Q 14015:2002] 

3.14 

施設(facility) 

単一の地理的な境界,組織単位又は生産プロセスの内で定義された,固定式若しくは移動式を問わず,

単一の設備,一連の設備又は生産プロセス。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

3.15 

透明性(transparency) 

開かれた,包括的で分かりやすい情報の提示。 

[JIS Q 14040:2010] 

3.16 

環境パフォーマンス(environmental performance) 

組織(3.4)の環境側面(3.2)についてのその組織のマネジメントの測定可能な結果。 

注記 環境マネジメントシステム(4.1)では,結果は,組織の環境方針(4.1.1),環境目的(4.1.2),

環境目標(4.1.3)及びその他の環境パフォーマンス要求事項に対応して測定可能である。 

[JIS Q 14001:2004] 

3.16.1 

環境パフォーマンス評価,EPE(environmental performance evaluation,EPE) 

組織(3.4)の環境パフォーマンス(3.16)に関して,経営判断をしやすくするプロセス(6.4)。環境指

標を選定すること,データを収集及び分析すること,環境パフォーマンス基準(3.16.2)に対して情報を

評価すること,報告及びコミュニケーションをとること,並びにそのプロセスを定期的にレビュー及び改

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

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善すること,による。 

[JIS Q 14031:2000] 

3.16.2 

環境パフォーマンス基準(environmental performance criterion) 

組織(3.4)の経営層が設定し,EPE(3.16.1)のために用いる,環境目的(4.1.2),環境目標(4.1.3),

その他意図する環境パフォーマンス(3.16)のレベル。 

[JIS Q 14031:2000] 

3.16.3 

環境状態指標,ECI(environmental condition indicator,ECI) 

局地的,地域的,国家的又は地球規模の,環境(3.1)状態に関する情報を提供する特定の表現。 

注記 “局地的”とは,当該組織(3.4)が考慮すべく選択した環境状態の規模によって,一つの州,

省,又は一国内の複数の州を指し,又は複数の国の群,又は大陸でもよい。 

[JIS Q 14031:2000] 

3.16.4 

環境パフォーマンス指標,EPI(environmental performance indicator,EPI) 

組織(3.4)の環境パフォーマンス(3.16)についての情報を提供する特定の表現。 

[JIS Q 14031:2000] 

3.16.5 

マネジメントパフォーマンス指標,MPI(management performance indicator,MPI) 

組織(3.4)の環境パフォーマンス(3.16)に影響を及ぼす,様々な経営取組みについての情報を提供す

る,環境パフォーマンス指標(3.16.4)。 

[JIS Q 14031:2000] 

3.16.6 

操業パフォーマンス指標,OPI(operational performance indicator,OPI) 

組織(3.4)の操業における環境パフォーマンス(3.16)についての情報を提供する,環境パフォーマン

ス指標(3.16.4)。 

[JIS Q 14031:2000] 

環境マネジメントシステム関連用語 

4.1 

環境マネジメントシステム,EMS(environmental management system,EMS) 

組織(3.4)のマネジメントシステムの一部で,環境方針(4.1.1)を策定し,実施し,環境側面(3.2)

を管理するために用いられるもの。 

注記1 マネジメントシステムは,方針及び目的を定め,その目的を達成するために用いられる相互

に関連する要素の集まりである。 

注記2 マネジメントシステムには,組織の体制,計画活動,責任,慣行,手順(4.2),プロセス及

び資源を含む。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.1.1 

環境方針(environmental policy) 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

トップマネジメントによって正式に表明された,環境パフォーマンス(3.16)に関する組織(3.4)の全

体的な意図及び方向付け。 

注記 環境方針は,行動のための枠組み,並びに環境目的(4.1.2)及び環境目標(4.1.3)を設定する

ための枠組みを提供する。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.1.2 

環境目的(environmental objective) 

組織(3.4)が達成を目指して自ら設定する,環境方針(4.1.1)と整合する全般的な環境の到達点。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.1.3 

環境目標(environmental target) 

環境目的(4.1.2)から導かれ,その目的を達成するために目的に合わせて設定され,組織(3.4)又はそ

の一部に適用される,詳細なパフォーマンス要求事項。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.2 

手順(procedure) 

活動又はプロセス(6.4)を実行するために規定された方法。 

注記1 手順は文書化することもあり,しないこともある。 

注記2 JIS Q 9000:2006の3.4.5から部分的に採用。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.3 

不適合(nonconformity) 

要求事項を満たしていないこと。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.4.1 

修正(correction) 

検出された不適合(4.3)を除去するための処置。 

注記 JIS Q 9000:2006の3.6.6から部分的に採用。 

[JIS Q 14004:2004] 

4.4.2 

是正処置(corrective action) 

検出された不適合(4.3)の原因を除去するための処置。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.4.3 

予防処置(preventive action) 

起こり得る不適合(4.3)の原因を除去するための処置。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.5 

文書(document) 

情報及びそれを保持する媒体。 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 媒体としては,紙,磁気,電子式若しくは光学式コンピュータディスク,写真若しくはマス

ターサンプル,又はこれらの組合せがあり得る。 

注記2 JIS Q 9000:2006の3.7.2から部分的に採用。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.6 

記録(record) 

達成した結果を記述した,又は実施した活動の証拠を提供する文書(4.5)。 

注記 JIS Q 9000:2006の3.7.6から部分的に採用。 

[JIS Q 14001:2004] 

4.7 

継続的改善(continual improvement) 

組織(3.4)の環境方針(4.1.1)と整合して全体的な環境パフォーマンス(3.16)の改善を達成するため

に環境マネジメントシステム(4.1)を向上させる繰り返しのプロセス(6.4)。 

注記 このプロセスは全ての活動分野で同時に進める必要はない。 

[JIS Q 14001:2004] 

妥当性確認,検証及び監査関連用語 

5.1 

検証(verification) 

<ラベル及び宣言>客観的証拠を提示することによって,規定要求事項が満たされていることを確認す

ること。 

[JIS Q 14025:2008] 

<温室効果ガス>GHGに関する主張(9.5.2)を,合意された検証の基準(5.12)に照らして評価する,

体系的で,独立し,かつ,文書化されたプロセス(6.4)。 

注記 第一者による検証のような場合,温室効果ガス(GHG)のデータ及び情報の開発のための責任

がないことによって,独立性が実証できることがある。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.2 

検証を行う機関(verification body) 

注記 妥当性確認又は検証機関(5.6)を参照。 

5.3 

検証者,検証を行う者(verifier) 

<ラベル及び宣言>検証(5.1)を実行する個人又は団体。 

[JIS Q 14025:2008] 

<温室効果ガス>力量及び独立性を備え,検証プロセスの実施及びその報告に対して責任を負う人又は

人々。 

注記 この用語は,検証を行う機関(5.2)を指すために用いることができる。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

5.4 

妥当性確認(validation) 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

<アセスメント>アセスメントの目的に照らして,収集された情報が正確であり信頼性が高く,十分,

かつ,適切であることを,評価者(5.31.4)が決定するプロセス(6.4)。 

[JIS Q 14015:2002] 

<温室効果ガス>GHGプロジェクト(9.4.2)の計画書におけるGHGに関する主張(9.5.2)を,合意さ

れた妥当性確認の基準(5.12)に照らして評価する体系的で,独立し,かつ,文書化されたプロセス(6.4)。 

注記 第一者による妥当性確認のような場合,GHGのデータ及び情報の開発のための責任がないこと

によって,独立性が実証できることがある。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.5 

妥当性確認を行う機関(validation body) 

注記 妥当性確認又は検証機関(5.6)を参照。 

5.6 

妥当性確認又は検証機関(validation or verification body) 

この規格に従ってGHGに関する主張(9.5.2)の妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)を実施する機関。 

注記 妥当性確認又は検証機関は,個人であってもよい。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.7 

妥当性確認又は検証チーム(validation or verification team) 

妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)を行う,一人以上の妥当性確認を行う者(5.8)又は検証を行う者(5.3)。

必要な場合は,技術専門家(5.31.2)による支援を受ける。 

注記1 妥当性確認又は検証チームの中の一人の,妥当性確認を行う者又は検証を行う者は,妥当性

確認又は検証チームリーダーに指名される。 

注記2 妥当性確認又は検証チームには,訓練中の妥当性確認を行う者又は訓練中の検証を行う者を

含めてもよい。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.8 

妥当性確認を行う者(validator) 

力量及び独立性を備え,妥当性確認(5.4)の実施及びその結果の報告に対して責任を負う人又は人々。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.9 

認定(accreditation) 

妥当性確認又は検証機関(5.6)に関し,特定の妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)業務を行う力量を公

式に実証したことを伝える第三者証明。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.10 

認定機関(accreditation body) 

認定(5.9)を実施する,権限をもつ機関。 

注記 認定機関の権限は,一般的に政府に由来する。 

[JIS Q 14065:2011] 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.11 

要員(personnel) 

妥当性確認又は検証機関(5.6)で業務を行う,又は機関に代わって業務を行う者。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.12 

妥当性確認の基準(validation criteria),検証の基準(verification criteria) 

比較される根拠として,参照されることによって使用される方針,手順又は要求事項。 

注記 妥当性確認又は検証の基準は,政府,GHGプログラム(9.4.1),自主的な報告制度,規格又は

最適な慣行(good practice)の手引のいずれによって設定されてもよい。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

5.13 

妥当性確認の声明書(validation statement) 

GHGプロジェクト(9.4.2)の計画の妥当性確認(5.4)の後に,責任当事者(9.7.1)のGHGに関する

主張(9.5.2)における声明書に保証を与える,意図した利用者(9.7.2)に対する正式な宣言書。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.14 

検証の声明書(verification statement) 

検証(5.1)の後に,責任当事者(9.7.1)のGHGに関する主張(9.5.2)における声明書に保証を与える,

意図した利用者(9.7.2)に対する正式な宣言書。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.15 

利害抵触(conflict of interest) 

他の活動又は関係が原因で,妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)活動を実施する際に公平性が損なわれ

る,又は損なわれる可能性のある状況。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.16 

保証水準(level of assurance) 

意図した利用者(9.7.2)が妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)で要求する保証の程度。 

注記1 保証水準は,妥当性確認を行う者(5.8)又は検証を行う者(5.3)が,何らかの重大な誤り,

脱漏又は不実表示があるか否かを判断するために,妥当性確認又は検証の計画及びサンプリ

ング計画に設定する詳細度の決定に用いられる。 

注記2 JIS Q 14064-3は,合理的又は限定的の二つの保証水準を規定しており,これによって,妥当

性確認又は検証の声明書の文言が異なる。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.17 

不確かさ(uncertainty) 

定量化の結果に関係するパラメータで,定量化の対象に合理的に当てはめることができる数値のばらつ

きを特徴付けるもの。 

注記 通常,不確かさの情報には,数値のばらつき度合いの定量的な推計,及びばらつきを起こす可

能性に関する定性的な説明が示される。 

10 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

5.18 

監査(audit) 

監査基準(5.20)が満たされている程度を判定するために,監査証拠(5.21)を収集し,それを客観的

に評価するための体系的で,独立し,文書化されたプロセス(6.4)。 

注記1 内部監査(5.18.1)は,第一者監査と呼ばれることもあり,マネジメントレビュー及びその他

の内部目的(例えば,マネジメントシステムの有効性を確認する,又はマネジメントシステ

ムの改善のための情報を得る。)のために,その組織(3.4)自体又は代理人によって行われ

る。内部監査は,その組織の適合を自己宣言するための基礎となり得る。多くの場合,特に

中小規模の組織の場合は,独立性は,監査の対象となる活動に関する責任を負っていないこ

とで,又は偏り及び利害抵触がないことで実証することができる。 

注記2 外部監査には,第二者監査及び第三者監査が含まれる。第二者監査は,顧客など,その組織

の利害関係者又はその代理人によって行われる。第三者監査は,規制当局又は認証機関のよ

うな,独立した監査機関によって行われる。 

注記3 複数の異なる分野(例えば,品質,環境及び労働安全衛生)のマネジメントシステムを一緒

に監査する場合,これを複合監査という。 

注記4 一つの被監査者(5.28)を複数の監査する組織が協力して監査する場合,これを合同監査と

いう。 

注記5 JIS Q 9000:2006の3.9.1から部分的に採用。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.18.1 

内部監査(internal audit) 

組織(3.4)が定めた環境マネジメントシステム監査基準(5.20)が満たされている程度を判定するため

に,監査証拠(5.21)を収集し,それを客観的に評価するための,体系的で,独立し,文書化されたプロ

セス(6.4)。 

注記 多くの場合,特に中小規模の組織の場合は,独立性は,監査の対象となる活動に関する責任を

負っていないことで実証することができる。 

[JIS Q 14001:2004] 

5.19 

用地及び組織の環境アセスメント,EASO(environmental assessment of sites and organizations,EASO) 

過去,現在及び予測可能な将来の活動の結果から,ある用地(3.13)及び組織(3.4)に関わる環境側面

(3.2)を客観的に特定し,環境課題(5.27)を特定し,その事業への影響(5.35)を決定するプロセス(6.4)。 

注記 事業への影響を決定することは任意であり,依頼者(3.9)の考え方による。 

[JIS Q 14015:2002] 

5.20 

監査基準(audit criteria) 

監査証拠(5.21)と比較する基準として用いる一連の方針,手順又は要求事項。 

注記1 JIS Q 9000:2006の3.9.3から部分的に採用。 

注記2 監査基準が法的(法令・規制を含む)要求事項である場合,監査所見(5.23)において“順

守”又は“不順守”の用語がしばしば用いられる。 

11 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.21 

監査証拠(audit evidence) 

監査基準(5.20)に関連し,かつ,検証できる,記録,事実の記述又はその他の情報。 

注記 監査証拠は定性的又は定量的なものがあり得る。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.22 

実地探査(intrusive investigation) 

機器を使用し,物理的干渉を必要とする場合もある試料採取及び試験。 

[JIS Q 14015:2002] 

5.23 

監査所見(audit findings) 

収集された監査証拠(5.21)を,監査基準(5.20)に対して評価した結果。 

注記1 監査所見は,適合又は不適合(4.3)を示す。 

注記2 監査所見は,改善の機会の特定又は優れた実践事例の記録を導き得る。 

注記3 監査基準が法的及びその他の要求事項から選択される場合,監査所見は“順守”又は“不順

守”と呼ばれる。 

注記4 JIS Q 9000:2006の3.9.5から部分的に採用。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.24 

監査結論(audit conclusion) 

監査目的及び全ての監査所見(5.23)を考慮した上での,監査(5.18)の結論。 

注記 JIS Q 9000:2006の3.9.6から部分的に採用。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.25 

異議申立て(appeal) 

妥当性確認又は検証機関(5.6)が妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)の対象について行った決定に対し,

依頼者又は責任当事者(9.7.1)が妥当性確認又は検証機関に決定の再考を求める要請。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.26 

苦情(complaint) 

妥当性確認又は検証機関(5.6),又は認定機関(5.10)の活動に関し,個人又は組織が回答を期待して

行う不満の表明で,異議申立て(5.25)以外のもの。 

[JIS Q 14065:2011] 

5.27 

環境課題(environmental issue) 

環境側面に関する妥当性確認が行われた情報が,選択された基準から外れ,かつ,責任又は便益,被評

価側(5.31.3)又は依頼者(3.9)の社会的イメージに対する影響,若しくはその他の費用をもたらす可能

性のある課題。 

[JIS Q 14015:2002] 

12 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.28 

被監査者(auditee) 

監査される組織(3.4)。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.29 

被評価側の代表者(representative of the assessee) 

被評価側(5.31.3)を代表する権限をもつ者。 

[JIS Q 14015:2002] 

5.30 

監査依頼者(audit client) 

監査(5.18)を要請する組織(3.4)又は人。 

注記1 内部監査(5.18.1)の場合,監査依頼者は,被監査者(5.28)又は監査プログラムの管理者で

もあり得る。外部監査の要請は,規制当局,契約当事者又は潜在的な顧客からあり得る。 

注記2 JIS Q 9000:2006の3.9.7から部分的に採用。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.31 

監査チーム(audit team) 

監査(5.18)を行う一人又は複数の監査員(5.31.1)。必要な場合は,技術専門家(5.31.2)による支援を

受ける。 

注記1 監査チームの中の一人の監査員は,監査チームリーダーに指名される。 

注記2 監査チームには,訓練中の監査員を含めてもよい。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.31.1 

監査員(auditor) 

監査(5.18)を行う人。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.31.2 

技術専門家(technical expert) 

<監査>監査チーム(5.31)に特定の知識又は専門的技術を提供する人。 

注記1 特定の知識又は専門的技術とは,監査の対象となる組織(3.4),プロセス(6.4)若しくは活

動に関係するもの,又は言語若しくは文化に関係するものである。 

注記2 技術専門家は,監査チームの監査員(5.31.1)としての活動はしない。 

[JIS Q 19011:2012] 

<妥当性確認又は検証>妥当性確認又は検証チーム(5.7)に特定の知識又は専門知識を提供する者。 

注記3 特定の知識又は専門知識とは,妥当性確認・検証の対象となる組織(3.4)若しくはプロジェ

クトに関係する知識,又は適切な言語若しくは文化に関係する知識である。 

注記4 技術専門家は,妥当性確認又は検証チームにおいて,妥当性確認を行う者(5.8)又は検証を

行う者(5.3)としての活動はしない。 

[JIS Q 14065:2011] 

13 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.31.3 

被評価側(assessee) 

アセスメントを受ける用地(3.13)又は組織(3.4)。 

[JIS Q 14015:2002] 

5.31.4 

評価者(assessor) 

十分な能力をもち,所定のアセスメントを実施するため,又はそれに参画するために指名された者。 

注記 評価者は,アセスメントを行う組織(3.4)の内部又は外部の人間であってもよい。また,全て

の関連項目に適切に対処することを確実にするために,例えば,特定の専門性を必要とする場

合には,複数の評価者を必要とすることがある。 

[JIS Q 14015:2002] 

5.31.5 

力量(competence) 

意図した結果を達成するために,知識及び技能を適用する能力。 

注記 能力とは,監査プロセスにおける個人の行動の適切な適用を意味する。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.32 

監査プログラム(audit programme) 

特定の目的に向けた,決められた期間内で実行するように計画された一連の監査(5.18)の取決め。 

注記 JIS Q 9000:2006の3.9.2から部分的に採用。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.33 

監査計画(audit plan) 

監査(5.18)のための活動及び手配事項を示すもの。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.34 

監査範囲(audit scope) 

監査(5.18)の及ぶ領域及び境界。 

注記 監査範囲は,一般に,場所,組織単位,活動,プロセス(6.4),及び監査の対象となる期間を

示すものを含む。 

[JIS Q 19011:2012] 

5.35 

事業への影響(business consequence) 

特定し,評価された環境課題(5.27)の,現実の又は起こり得る影響(財務的又はそれ以外,好ましい

又は好ましくない,定性的又は定量的)。 

[JIS Q 14015:2002] 

製品システム関連用語 

6.1 

製品システム(product system) 

14 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

基本フロー(6.9)及び製品のフロー(6.11)を伴い,一つ以上の定義された機能を果たし,かつ,製品

(6.2)のライフサイクル(7.1)をモデル化した単位プロセス(6.4.1)の集合体。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.2 

製品(product) 

全ての物品又はサービス。 

注記1 製品は,次のように区分することができる。 

− サービス(例えば,輸送) 

− ソフトウェア(例えば,コンピュータプログラム,辞書) 

− ハードウェア(例えば,エンジン機械部品) 

− 素材製品(例えば,潤滑剤) 

注記2 サービスには,有形及び無形の要素がある。サービスの提供は,例えば,次のものがある。 

− 顧客が提供した有形の製品に対して行われる活動(例えば,自動車の修理) 

− 顧客が提供した無形のものに対して行われる活動(例えば,税金の還付に必要な収入情

報の整理) 

− 無形のものの提供(例えば,知識を伝達するという意味をもつ情報の提供) 

− 顧客のための雰囲気造り(例えば,ホテル及びレストラン内) 

ソフトウェアは,情報で構成され,一般に無形であり,アプローチ,処理又は手順の形を

とり得る。 

ハードウェアは,一般に有形で,その量は整数で数えることができる特性をもつ。素材製

品は一般に有形で,その量は,整数で数えられない連続的な特性をもつ。 

[JIS Q 14040:2010を修正して採用] 

6.2.1 

中間製品(intermediate product) 

システム内で更に加工・変化を必要とし,他の単位プロセス(6.4.1)にインプット(6.17)される単位

プロセスからのアウトプット(6.18)。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.2.2 

共製品(co-product) 

同一の単位プロセス(6.4.1)又は製品システム(6.1)からもたらされる二つ又はそれ以上の製品(6.2)

のうちのそれぞれの製品。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.2.3 

包装(packaging) 

輸送,貯蔵,販売及び使用において製品(6.2)を保護又は収納することに使う材料。 

注記 この規格において,用語“包装”は,製品の販売又は製品に関する情報の伝達のために,製品

及びその容器に物理的に付けられ又は含まれている,全ての表示も含む。 

[JIS Q 14021:2000] 

6.3 

設計・開発(design and development) 

15 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

要求事項を,製品(6.2),プロセス又はシステムの,規定された特性又は仕様書に変換する一連のプロ

セス(6.4)。 

[JIS Q 9000:2006の3.4.4] 

注記1 “設計”及び“開発”は,あるときには同じ意味で使われ,あるときにはアイディアを製品

に変えるプロセス全体のうちの異なった段階を定義するために使われる。 

注記2 製品開発は,製品アイディアを企画から市場投入に展開し,製品レビューを行うプロセスで

あり,そのレビューでは,ビジネス戦略,市場検討事項,調査方法及び設計側面が実用化に

結び付いているかどうかを検討する。それは,現行の製品又はプロセスの改善又は修正を含

む。 

注記3 環境側面(3.2)の製品設計・開発への組み込みは,また,環境のための設計(DfE),エコデ

ザイン,製品スチュワードシップ(環境部分)などと呼ばれることもある。 

[TR Q 0007:2008を修正して採用] 

6.4 

プロセス(process) 

インプット(6.17)をアウトプット(6.18)に変換する,相互に関連する又は相互に作用する一連の活

動。 

[JIS Q 9000:2006の3.4.1(注記を除く。)] 

[JIS Q 14040:2010] 

6.4.1 

単位プロセス(unit process) 

インプット及びアウトプットのデータが定量化される,LCI(7.2.1)で考慮する最小要素。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.5 

機能単位(functional unit) 

製品システム(6.1)の性能を表す定量化された参照単位。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.6 

システム境界(system boundary) 

単位プロセス(6.4.1)が製品システム(6.1)の一部であることを規定する一連の基準。 

注記 システム境界という用語は,この規格ではLCIAに関連して使用されていない。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.7 

配分(allocation) 

プロセス(6.4)又は製品システム(6.1)のインプット又はアウトプットのフローを,調査対象の製品

システムと一つ以上の他の製品システムとに振り分けること。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.8 

サプライチェーン(supply chain) 

上流から下流のつながりを通じて,ユーザに対して製品(6.2)という形で価値を提供するプロセス(6.4)

及び活動に関わるもの。 

16 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 実務上,“相互に関連したチェーン(interlinked chain)”という表現もあり,これはサプライ

ヤーから最終処分に関わるものに適用される。 

注記2 実務上,“製品チェーン”,“バリューチェーン”という表現がしばしば使われる。 

[TR Q 0007:2008] 

6.9 

基本フロー(elementary flow) 

調査対象のシステムに入る物質若しくはエネルギーで,事前に人為的な変化を加えずに環境(3.1)から

取り込まれたもの,又は調査対象のシステムから出る物質若しくはエネルギーで,事後に人為的な変化を

加えずに環境へリリースされるもの。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.10 

中間フロー(intermediate flow) 

調査されている製品システム(6.1)の単位プロセス(6.4.1)間で発生する製品のフロー(6.11),物質の

フロー又はエネルギーのフロー(6.13)。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.11 

製品のフロー(product flow) 

別の製品システム(6.1)からの製品(6.2)の流入又は別の製品システムへの流出。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.12 

原材料(raw material) 

製品(6.2)を製造するために使用される一次材料又は二次材料。 

注記 二次材料には,リサイクル材料が含まれる。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.13 

エネルギーのフロー(energy flow) 

単位プロセス(6.4.1)又は製品システム(6.1)へのインプット又はそこからのアウトプットで,エネル

ギー単位で定量化されるもの。 

注記 インプットであるエネルギーのフローは,エネルギーのインプットと呼ばれることがある。ま

た,アウトプットであるエネルギーのフローは,エネルギーのアウトプットと呼ばれることが

ある。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.14 

フィードストックエネルギー(feedstock energy) 

製品システム(6.1)への原材料(6.12)のインプットのうち,エネルギー源としては使われない燃焼熱,

高位発熱量又は低位発熱量で表現される。 

注記 原材料のエネルギー含有量が,二重に計算されないことを確実にするための注意が必要である。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.15 

プロセスエネルギー(process energy) 

17 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位プロセス(6.4.1)内の設備又はプロセス(6.4)を作動させるのに必要なエネルギーのインプットで

あり,そのエネルギー自体の生産及び輸送のためのエネルギーのインプットを除くもの。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.16 

基準フロー(reference flow) 

機能単位(6.5)で表される機能を満たすために必要とされる,製品システム(6.1)内のプロセス(6.4)

からのアウトプット(6.18)を定量的に表した量。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.17 

インプット(input) 

単位プロセス(6.4.1)に入る製品のフロー(6.11),物質のフロー又はエネルギーのフロー(6.13)。 

注記 製品(6.2)及び物質には,原材料(6.12),中間製品(6.2.1)及び共製品(6.2.2)を含む。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.17.1 

補助のインプット(ancillary input) 

製品(6.2)を生産する単位プロセス(6.4.1)で使用される物質のインプットであるが,製品の含有物に

ならないもの。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.18 

アウトプット(output) 

単位プロセス(6.4.1)から出る製品のフロー(6.11),物質のフロー又はエネルギーのフロー(6.13)。 

注記 製品(6.2)及び物質には,原材料(6.12),中間製品(6.2.1),共製品(6.2.2)及びリリース(6.19)

を含める。 

[JIS Q 14040:2010] 

6.19 

リリース(releases) 

大気への排出物,並びに水及び土壌への放出物。 

[JIS Q 14040:2010] 

ライフサイクルアセスメント関連用語 

7.1 

ライフサイクル(life cycle) 

連続的で,かつ,相互に関連する製品システム(6.1)の段階群,すなわち,原材料(6.12)の取得,又

は天然資源の産出から最終処分までを含むもの。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2 

ライフサイクルアセスメント,LCA(life cycle assessment,LCA) 

製品システム(6.1)のライフサイクル(7.1)の全体を通したインプット(6.17),アウトプット(6.18)

及び潜在的な環境影響(3.3)のまとめ,並びに評価。 

[JIS Q 14040:2010] 

18 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.1 

ライフサイクルインベントリ分析,LCI(life cycle inventory analysis,LCI) 

製品(6.2)に対する,ライフサイクル(7.1)の全体を通してのインプット(6.17)及びアウトプット(6.18)

のまとめ,並びに定量化を行うLCA(7.2)の段階。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.1.1 

ライフサイクルインベントリ分析結果,LCI結果(life cycle inventory analysis result) 

システム境界(6.6)を横断するフローを一覧し,かつ,LCIA(7.2.2)の出発点となるLCI(7.2.1)の

成果。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.1.2 

不確実性分析(uncertainty analysis) 

モデルの不適格さ,インプット(6.17)の不確かさ(5.17),及びデータの変動性の累積効果によってLCI

(7.2.1)の結果に生じた不確かさを,定量化するための系統的な手順。 

注記 結果の不確かさの確認には,変動範囲又は確率分布のいずれかが用いられる。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.1.3 

感度分析(sensitivity analysis) 

方法及びデータに関して行った選択が調査の成果へ及ぼす影響を見積もるための系統的な手順。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.2 

ライフサイクル影響評価,LCIA(life cycle impact assessment,LCIA) 

製品システム(6.1)に対する,製品(6.2)のライフサイクル(7.1)の全体を通した潜在的な環境影響

(3.3)の大きさ及び重要度を理解し,かつ,評価することを目的とした,LCA(7.2)の段階。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.2.1 

影響領域(impact category) 

LCI結果(7.2.1.1)が割り振られる,着目されている環境関連事項の分野。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.2.1.1 

影響領域指標(impact category indicator) 

影響領域(7.2.2.1)を定量化して表現したもの。 

注記 略称である“領域指標”は,この規格において,読みやすさを改善するために使用している。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.2.2 

特性化係数(characterization factor) 

LCI結果(7.2.1.1)を,領域指標の共通の単位に換算するために適用する特性化モデルから導かれる係

数。 

注記 共通の単位によって,結果として得られる領域指標の計算が可能となる。 

[JIS Q 14040:2010] 

19 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.2.3 

環境メカニズム(environmental mechanism) 

一つの任意の影響領域(7.2.2.1)において,LCI結果(7.2.1.1)を領域指標及び影響領域内エンドポイ

ント(7.2.2.4)へ結び付ける物理学的,化学的及び生物学的なプロセスのシステム。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.2.4 

影響領域内エンドポイント(category endpoint) 

着目されている環境関連事項を特定する自然環境,人の健康若しくは資源の属性又は側面。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.2.5 

カットオフ基準(cut-off criteria) 

調査から除外されている,物質若しくはエネルギーのフロー(6.13)の量又は単位プロセス(6.4.1)若

しくは製品システム(6.1)に関わる環境面での重要度の仕様。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.3 

ライフサイクル解釈(life cycle interpretation) 

インベントリ分析若しくは影響評価のいずれか,又はその両方から得られた知見を,LCA(7.2)の結論

及び提言を得るために,設定した目的及び調査範囲に関して評価するLCAの段階。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.3.1 

クリティカルレビュー(critical review) 

LCA(7.2)と,LCAに関する規格の原則及び要求事項との間の整合性を確実にすることを意図したプ

ロセス(6.4)。 

注記1 原則は,JIS Q 14040で規定されている。 

注記2 要求事項は,JIS Q 14044で規定されている。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.3.2 

整合性点検(consistency check) 

結論に達する前に,前提条件,方法及びデータが,調査の全体にわたって一貫して適用され,かつ,目

的及び調査範囲の設定に従っていることを検証するプロセス。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.3.3 

感度点検(sensitivity check) 

感度分析(7.2.1.3)から得られた情報が,結論を導き,かつ,提言を示すのに適切であることを検証す

るプロセス。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.3.4 

完全性点検(completeness check) 

LCA(7.2)の段階からの情報が,目的及び調査範囲の設定に従った結論を導くのに十分であることを検

証するプロセス。 

20 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.2.4 

比較主張(comparative assertion) 

ある製品(6.2)と同一の機能をもつ競合の製品に対する優越性又は同等性に関する環境主張(8.2)。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.3.1 

データ管理責任者(data commissioner) 

データ収集及び文書化を委託する人又は組織(3.4)。 

[ISO/TS 14048:2002] 

7.3.2 

データ生成者(data generator) 

プロセス(6.4)のモデル化,及びデータのとりまとめ又は更新を担当する人又は組織(3.4)。 

[ISO/TS 14048:2002] 

7.3.3 

データ記録者(data documentor) 

使用するデータ記述書式(7.4.4)へのデータ記入を担当する人又は組織(3.4)。 

[ISO/TS 14048:2002] 

7.4 

データ品質(data quality) 

設定された要件への適合性を示すデータの特性。 

[JIS Q 14040:2010] 

7.4.1 

代表性(representativeness) 

取得データが,対象としている真の母集団をどの程度反映しているかを示す定性的な評価。 

注記 例えば,地理的,時間的,技術的有効範囲に関する考慮を含む。 

[ISO/TS 14048:2002] 

7.4.2 

データ型(data type) 

データの特質 

例 単位,量,短い文字列,自由テキスト,数値,論理値。 

[ISO/TS 14048:2002] 

7.4.3 

データ源(data source) 

データの起源 

[ISO/TS 14048:2002] 

7.4.4 

データ記述書式(data documentation format) 

データの文書化の構造 

注記 これは,データ欄(7.4.5),データ欄のセット及びそれらの関係を含む。 

[ISO/TS 14048:2002] 

21 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.4.5 

データ欄(data field) 

指定されたデータ型(7.4.2)が指定されたデータのための入れ物。 

[ISO/TS 14048:2002] 

7.4.6 

命名法(nomenclature) 

データを矛盾なく一意に命名及び分類する規則の集合。 

[ISO/TS 14048:2002] 

環境ラベル及び環境宣言並びに環境コミュニケーション関連用語 

8.1 

環境コミュニケーション(environmental communication) 

環境に関する課題,側面及びパフォーマンスについて理解の共有を促進するために,情報を提供及び入

手し,並びに内部及び外部の利害関係者(3.6)との対話に関わる,組織(3.4)が実行するプロセス(6.4)。 

[JIS Q 14063:2007] 

8.1.1 

環境コミュニケーション方針(environmental communication policy) 

トップマネジメントによって正式に表明された,環境コミュニケーション(8.1)についての組織(3.4)

の全体的な意図及び方向付け。 

注記 環境コミュニケーション方針は,組織内の独立した方針となることもあれば,その他の方針の

一部となることもある。 

[JIS Q 14063:2007] 

8.1.2 

環境コミュニケーション戦略(environmental communication strategy) 

環境コミュニケーション方針(8.1.1)を実施し,環境コミュニケーション目的(8.1.3)及び環境コミュ

ニケーション目標(8.1.4)を設定するための組織(3.4)の枠組み。 

[JIS Q 14063:2007] 

8.1.3 

環境コミュニケーション目的(environmental communication objective) 

組織(3.4)がその環境コミュニケーション戦略(8.1.2)の一部として達成を目指して自ら設定する,環

境コミュニケーション方針(8.1.1)と整合する全般的な環境コミュニケーションの到達点。 

[JIS Q 14063:2007] 

8.1.4 

環境コミュニケーション目標(environmental communication target) 

環境コミュニケーション目的(8.1.3)から導かれ,その目的を達成するために目的に合わせて設定され

る詳細なパフォーマンス要求事項で,組織(3.4)に適用されるもの。 

[JIS Q 14063:2007] 

8.2 

環境主張(environmental claim) 

製品(6.2),部品又は包装(6.2.3)の環境側面(3.2)を示す説明文,シンボル又は図表。 

22 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 環境主張は,製品又は包装のラベルの上で行うことができると同時に,製品説明書,技術報告

書,広告,広報,通信販売及びこれらについてインターネットのようなデジタル若しくは電子

媒体を通じて行われる。 

[JIS Q 14021:2000] 

8.2.1 

環境ラベル(environmental label),環境宣言(environmental declaration) 

製品(6.2)又はサービスの環境側面(3.2)を示す主張。 

注記 環境ラベル又は宣言は,製品若しくは包装ラベル,製品説明書,技術報告,広告,広報などに

書かれた文言,シンボル又は図形・図表の形態をとることができる。 

[JIS Q 14020:1999] 

8.2.2 

限定条件付き環境主張(qualified environmental claim) 

主張の限界事項を記述した説明文(8.2.4)が付けられている環境主張(8.2)。 

[JIS Q 14021:2000] 

8.2.3 

環境主張の検証(environmental claim verification) 

信頼できるデータを基に,あらかじめ設定された特定の基準及びデータの信頼性を保証する手順による,

環境主張(8.2)の妥当性の確認。 

[JIS Q 14021:2000] 

8.2.4 

説明文(explanatory statement) 

環境主張(8.2)を,製品(6.2)購入者,潜在購入者及び使用者が正しく理解できるようにするために,

必要とする又は提供された説明。 

[JIS Q 14021:2000] 

8.3 

タイプI環境ラベル制度(Type I environmental labelling programme) 

特定の製品カテゴリー(8.3.3)の中で,製品のライフサイクル(7.1)を考慮し,包括的な環境優位性を

示す環境ラベル(8.2.1)の製品(6.2)表示ライセンスを自主的な複数の基準に基づき授与する第三者(3.7)

制度。 

[JIS Q 14024:2000] 

8.3.1 

ライセンス(タイプI環境ラベル表示に関する)[licence (for Type I environmental labelling)] 

“環境ラベル制度”の規則の下で発行される文書であって,エコラベル運営団体(8.3.4)が,ある個人

又は“機関”に対して,“タイプI環境ラベル”を使用する権利を与える文書。これによって,その製品(6.2)

又は付帯サービスに対して,“認証(3.10)システム”の規則に従って証書を使用できる。 

[JIS Q 14024:2000] 

8.3.2 

認証取得者(licensee) 

エコラベル運営団体(8.3.4)によってタイプI環境ラベルの使用を許諾された者。 

[JIS Q 14024:2000] 

23 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3.3 

製品カテゴリー(product category) 

同等の機能をもつ製品(6.2)のグループ。 

[JIS Q 14024:2000] 

8.3.3.1 

目的適合性(fitness for purpose) 

製品(6.2),工程又は付帯サービスが特定の条件の下で定義された目的に合うことができる能力。 

[JIS Q 14024:2000] 

8.3.3.2 

製品機能特性(product function characteristic) 

製品(6.2)の性能及び使用上の属性又は特性。 

[JIS Q 14024:2000] 

8.3.3.3 

製品環境基準(product environmental criteria) 

環境ラベル(8.2.1)授与に必要な製品(6.2)の環境上の要求事項。 

[JIS Q 14024:2000] 

8.3.4 

エコラベル運営団体(ecolabelling body) 

タイプI環境ラベル制度(8.3)を運営する第三者(3.7)の団体及びその代理者。 

[JIS Q 14024:2000] 

8.4 

自己宣言による環境主張(self-declared environmental claim) 

製造業者,輸入業者,流通業者,小売業者,その他環境主張によって利益を得ることができる全ての人

が行う,独立した第三者の認証(3.10)を必要としない環境主張(8.2)。 

[JIS Q 14021:2000] 

8.5 

タイプIII環境宣言(Type III environmental declaration) 

事前に設定されたパラメータ及び必要な場合には,追加的環境情報を用いて,定量化された環境データ

を提供する環境宣言(8.2.1)。 

注記1 事前設定のパラメータは,JIS Q 14040とJIS Q 14044とからなるJIS Q 14040シリーズの規

格に基づく。 

注記2 追加的環境情報は,定量的でも定性的でもよい。 

[JIS Q 14025:2008] 

8.5.1 

タイプIII環境宣言プログラム(Type III environmental declaration programme) 

タイプIII環境宣言(8.5)の作成及び使用に関する自主的プログラム。このプログラムは,一連の運営

規則に基づく。 

[JIS Q 14025:2008] 

8.5.2 

プログラム運営者(programme operator) 

24 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

タイプIII環境宣言プログラム(8.5.1)を実施する組織。 

注記 プログラム運営者は,企業,企業グループ,産業セクタ,産業団体,公的機関,政府機関,独

立した学術研究団体,又はその他の組織である。 

[JIS Q 14025:2008] 

8.5.3 

情報モジュール(information module) 

タイプIII環境宣言(8.5)の基礎として使用されるまとまったデータで,製品(6.2)のライフサイクル

(7.1)の一部である単位プロセス(6.4.1)又は単位プロセスの組合せを対象とするもの。 

[JIS Q 14025:2008] 

8.5.4 

製品カテゴリールール,PCR(product category rules,PCR) 

一つ又は複数の製品カテゴリー(8.3.3)に関するタイプIII環境宣言(8.5)を作成するための一連の固

有の規則,要求事項及び指示。 

[JIS Q 14025:2008] 

8.5.5 

PCRレビュー(PCR review) 

第三者(3.7)が製品カテゴリールール(8.5.4)を検証する過程。 

[JIS Q 14025:2008] 

8.6 

機能向上(upgradability) 

製品(6.2)全体を置き換えることなく,モジュール又は部品を個々に機能向上又は置き換えることがで

きる製品の特性。 

[JIS Q 14021:2000] 

8.7 

材料表示(material identification) 

製品(6.2)又は包装(6.2.3)の構成要素を示すために用いられる言葉,数字又はシンボル。 

注記 材料表示のシンボルは環境主張(8.2)とはみなさない。 

[JIS Q 14021:2000] 

8.8 

消費者(consumer) 

私的目的のために商品,資産若しくはサービスを購買又は使用する一般公衆の中の個人。 

[ISO/IEC The consumer and standards−Guidance and principles for consumer participation in standards 

development,COPOLCO,2003年3月,4.2] 

[JIS Q 14025:2008] 

温室効果ガス関連用語 

9.1 

温室効果ガス,GHG(greenhouse gas,GHG) 

自然起源か人為起源かを問わず,大気を構成する気体で,地球の表面,大気及び雲によって放射される

赤外線スペクトルの内,特定波長の放射線を吸収及び放出するもの。 

25 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 GHGには,二酸化炭素(CO2),メタン(CH4),亜酸化窒素(N2O),ハイドロフルオロカーボ

ン(HFCs),パーフルオロカーボン(PFCs)及び六ふっ化硫黄(SF6)が含まれる。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.1.1 

温室効果ガス(GHG)の排出量(greenhouse gas emission) 

特定の期間内に大気中に放出されたGHGの質量の合計。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.1.2 

直接的な温室効果ガス(GHG)の排出量(direct greenhouse gas emission) 

組織(3.4)によって,所有又は支配されたGHGの排出源(9.2.1)からのGHGの排出量(9.1.1)。 

注記 JIS Q 14064-1では,財務支配及び経営支配の概念を用いて,組織の活動の境界を設定する。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.1.3 

エネルギー起源の間接的な温室効果ガス(GHG)の排出量(energy indirect greenhouse gas emission) 

組織(3.4)が,境界の外から受け入れて消費した電力,熱又は蒸気の生成段階でのGHGの排出量(9.1.1)。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.1.4 

その他の間接的な温室効果ガス(GHG)の排出量(other indirect greenhouse gas emission) 

エネルギー起源の間接的なGHGの排出量(9.1.3)以外のGHGの排出量(9.1.1)で,ある組織(3.4)

の活動の結果ではあっても,他の組織が所有又は支配するGHGの排出源(9.2.1)から生じるもの。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.1.5 

温室効果ガス(GHG)の排出量の削減(greenhouse gas emission reduction) 

ベースラインシナリオ(9.3.2)とプロジェクトとの間で計算されたGHGの排出量(9.1.1)の減少。 

[JIS Q 14064-2:2011] 

9.1.6 

温室効果ガス(GHG)の吸収量(greenhouse gas removal) 

特定の期間内に大気中から吸収されたGHGの質量の合計。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.1.7 

温室効果ガス(GHG)の吸収量の増加(greenhouse gas removal enhancement) 

ベースラインシナリオ(9.3.2)とプロジェクトとの間で計算されたGHGの吸収量(9.1.6)の増加。 

[JIS Q 14064-2:2011] 

9.1.8 

温室効果ガス(GHG)の排出係数又は吸収係数(greenhouse gas emission or removal factor) 

活動データをGHGの排出量(9.1.1)又は吸収量(9.1.6)に変換する係数。 

注記 GHGの排出係数又は吸収係数は,酸化成分を含めることができる。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.2.1 

温室効果ガス(GHG)の排出源(greenhouse gas source) 

26 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

GHGを大気中に放出する物理的単位又はプロセス。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.2.2 

温室効果ガス(GHG)の吸収源(greenhouse gas sink) 

大気中からGHGを吸収する物理的単位又はプロセス。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.2.3 

温室効果ガス(GHG)貯蔵庫(greenhouse gas reservoir) 

生物圏,岩石圏若しくは水圏の物理的単位又は構成要素で,GHGの吸収源(9.2.2)によって大気中か

ら吸収されたGHG,又はGHGの排出源(9.2.1)から分離・回収されたGHGを貯蔵又は蓄積する能力が

あるもの。 

注記1 特定の時点でGHG貯蔵庫に含まれる炭素の質量の合計は,貯蔵庫の炭素ストックと呼ばれ

ることがある。 

注記2 GHG貯蔵庫は,別のGHG貯蔵庫にGHGを移転できる。 

注記3 GHGの排出源から大気中に入る前にGHGを収集し,これをGHG貯蔵庫に貯蔵することを

指して,GHGの分離・回収及び貯蔵と呼ぶことがある。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.2.4 

関連する温室効果ガス(GHG)の排出源,吸収源又は貯蔵庫(related greenhouse gas source,sink or reservoir) 

材料若しくはエネルギーのプロジェクトへの流入,プロジェクトからの流出,又はプロジェクト内部で

の流れを伴うGHGの排出源(9.2.1),吸収源(9.2.2)若しくは貯蔵庫(9.2.3)。 

注記1 関連するGHGの排出源,吸収源又は貯蔵庫は,一般的に,プロジェクトの上流又は下流に

あり,かつ,プロジェクトのサイトの内部又は外部にあり得る。 

注記2 関連するGHGの排出源,吸収源又は貯蔵庫には,プロジェクトの設計,構築及び廃止に関

連する活動を含んでもよい。 

[JIS Q 14064-2:2011] 

9.2.5 

影響を受ける温室効果ガス(GHG)の排出源,吸収源又は貯蔵庫(affected greenhouse gas source,sink or 

reservoir) 

関連する製品(6.2)若しくはサービスについての市場での需要又は供給の変化を通して,又は物理的な

移動を通して,プロジェクトの活動によって影響を受けるGHGの排出源(9.2.1),吸収源(9.2.2)又は貯

蔵庫(9.2.3)。 

注記1 関連するGHGの排出源,吸収源又は貯蔵庫は,GHGプロジェクトと物理的に結び付いてい

る一方で,影響を受けるGHGの排出源,吸収源又は貯蔵庫は,市場での需要及び供給の変

化によってだけ,GHGプロジェクト(9.4.2)と結び付いている。 

注記2 影響を受けるGHGの排出源,吸収源又は貯蔵庫は,一般的にプロジェクトのサイト以外の

ところにある。 

注記3 影響を受けるGHGの排出源,吸収源又は貯蔵庫によってオフセットされるGHGの排出量の

削減(9.1.5)又は吸収量の増加(9.1.7)は,リーケージと呼ばれることが多い。 

[JIS Q 14064-2:2011] 

27 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.2.6 

管理される温室効果ガス(GHG)の排出源,吸収源又は貯蔵庫(controlled greenhouse gas source,sink or 

reservoir) 

財務,方針,経営又はその他の手段によって,操業がGHGプロジェクト推進者(9.7.3)の指揮下及び

影響下にあるGHGの排出源(9.2.1),吸収源(9.2.2)又は貯蔵庫(9.2.3)。 

注記 管理されるGHGの排出源,吸収源又は貯蔵庫は,一般的にプロジェクトのサイトにある。 

[JIS Q 14064-2:2011] 

9.3.1 

基準年(base year) 

GHGの排出量(9.1.1)若しくは吸収量(9.1.6)又はその他のGHG関連の情報を経時的に比較するため

に特定された過去の期間。 

注記 基準年の排出量又は吸収量は,具体的な期間(例えば,1年)に基づいて定量化しても,複数

期間(例えば,数年間)の平均をとってもよい。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.3.2 

ベースラインシナリオ(baseline scenario) 

提案されたGHGプロジェクト(9.4.2)がなかった場合に起きていたであろう状況を最もよく表す仮説

的な基準となるケース。 

注記 ベースラインシナリオの時間軸は,GHGプロジェクト(9.4.2)の時間軸に一致する。 

[JIS Q 14064-2:2011] 

9.3.3 

温室効果ガス(GHG)活動データ(greenhouse gas activity data) 

GHGの排出量(9.1.1)又は吸収量(9.1.6)をもたらす活動の定量的な測定値。 

注記 GHG活動データの例としては,エネルギー,燃料若しくは電力の消費量,素材の生産量,サー

ビスの提供量又は影響を受ける土地の面積を含む。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.3.4 

地球温暖化係数,GWP(global warming potential,GWP) 

所定の期間において,それぞれのGHGの単位質量当たりの放射強制力の影響を,二酸化炭素の相当量

で記述する係数。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.3.5 

二酸化炭素換算量,CO2e(carbon dioxide equivalent,CO2e) 

GHGの放射強制力を二酸化炭素の相当量に換算した単位。 

注記 二酸化炭素換算量は,所定のGHGの質量にそのGWP(9.3.4)を乗じて算定される。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.3.6 

重要性(materiality) 

個別の誤り,脱漏及び不実表示,又はその総体が,GHGに関する主張(9.5.2)に影響し,かつ,意図

した利用者(9.7.2)の判断にも影響を与え得るという概念。 

28 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 重要性の概念は,妥当性確認(5.4)又は検証(5.1)の計画及びサンプリング計画を設計する

際,妥当性確認を行う者(5.8)又は検証を行う者(5.3)が,重大な不一致(9.3.7)を見落と

すというリスク(発見リスク)を極小化するために用いる実質的プロセスの種類を判定する

ために用いられる。 

注記2 重要性の概念は,脱漏又は虚偽表示があれば,意図した利用者に対するGHGに関する主張

の著しい不実表示となり,その判断に影響を及ぼすと考えられる情報を抽出する際に用いら

れる。許容可能な重要性は,合意された保証水準(5.16)に基づき,妥当性確認を行う者,

検証を行う者又はGHGプログラム(9.4.1)が決定する。この関係についての詳細は,JIS Q 

14064-3のA.2.3.8を参照。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.3.7 

重大な不一致(material discrepancy) 

GHGに関する主張(9.5.2)における実際の個別の誤り,脱漏及び不実表示,又はその総体で,意図し

た利用者(9.7.2)の判断に影響を与えかねないもの。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.4.1 

温室効果ガス(GHG)プログラム(greenhouse gas programme) 

組織(3.4)又はGHGプロジェクト(9.4.2)の外部に位置付けられ,GHGの排出量(9.1.1),吸収量(9.1.6),

排出量の削減(9.1.5)又は吸収量の増加(9.1.7)を,登録,算定若しくは管理する,自主的若しくは強制

的な,国際,国内若しくは地方のシステム又はスキーム。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.4.2 

温室効果ガス(GHG)プロジェクト(greenhouse gas project) 

ベースラインシナリオ(9.3.2)において特定された状態を変更させるようなGHGの排出量の削減(9.1.5),

又は吸収量の増加(9.1.7)をもたらす活動。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.4.3 

直接的な削減・吸収に寄与する活動(directed action) 

GHGプロジェクト(9.4.2)として組織化されていない,直接的な若しくは間接的な,GHGの排出量(9.1.1)

の削減若しくは予防,又はGHGの吸収量(9.1.6)の増加のために,組織(3.4)が実施する具体的な活動

又は取組み。 

注記1 直接的な削減・吸収に寄与する活動は,継続的であることも,非継続的であることもある。 

注記2 直接的な削減・吸収に寄与する活動に起因するGHGの排出量又は吸収量の差分は,組織の

境界内外のいずれで発生してもよい。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.5.1 

監視,モニタリング(monitoring) 

GHGの排出量(9.1.1)及び吸収量(9.1.6),又はその他のGHG関連のデータについての継続的又は定

期的なアセスメント。 

[JIS Q 14064-1:2010,JIS Q 14064-2:2011] 

29 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.5.2 

温室効果ガス(GHG)に関する主張(greenhouse gas assertion) 

責任当事者(9.7.1)が行う宣言又は事実に基づく客観的な声明書。 

注記1 GHGに関する主張は,ある時点に対して提示してもよいし,ある期間に対して提示してもよ

い。 

注記2 責任当事者が提示するGHGに関する主張は,明確に識別が可能で,かつ,妥当性確認を行

う者(5.8)又は検証を行う者(5.3)が適切な基準に照らして一貫した評価又は測定を行える

ものであることが望ましい。 

注記3 GHGに関する主張は,GHG報告書(9.6.2)又はGHGプロジェクト(9.4.2)の計画書の形

で提示することができる。 

[JIS Q 14065:2011] 

9.5.3 

温室効果ガス(GHG)コンサルティングサービス(greenhouse gas consultancy services) 

組織固有又はプロジェクト固有の,GHGの定量化,GHGのデータのモニタリング若しくは記録,GHG

情報システム若しくは内部監査サービス,又はGHGに関する主張(9.5.2)を支援する教育・訓練の提供。 

[JIS Q 14065:2011] 

9.6.1 

温室効果ガス(GHG)情報システム(greenhouse gas information system) 

GHGの情報を確定し,管理し,かつ,維持するための方針,プロセス(6.4)及び手順。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.6.2 

温室効果ガス(GHG)報告書(greenhouse gas report) 

組織(3.4)及びプロジェクトのGHG関連の情報を意図した利用者(9.7.2)に伝達することを意図した

単一の文書。 

注記 GHG報告書には,GHGに関する主張(9.5.2)を含むことができる。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.6.3 

温室効果ガス(GHG)インベントリ(greenhouse gas inventory) 

ある組織(3.4)のGHGの排出源(9.2.1),GHGの吸収源(9.2.2),並びにGHGの排出量(9.1.1)及

び吸収量(9.1.6)。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.7.1 

責任当事者(responsible party) 

GHGに関する主張(9.5.2)及び裏付けとなるGHGの情報の提示に対して責任を負う人又は人々。 

注記 責任当事者は,個人でも,組織(3.4)又はプロジェクトの代表でもあり得るほか,妥当性確認

を行う者(5.8)又は検証を行う者(5.3)を採用する当事者でもあり得る。妥当性確認を行う者

又は検証を行う者は,依頼人又はGHGプログラム(9.4.1)の運用者のようなその他の当事者

が採用してもよい。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

30 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.7.2 

意図した利用者(intended user) 

GHG関連の情報の報告書によって特定された個人又は組織(3.4)で,当該情報に基づき判断を下す者。 

注記 意図した利用者は,依頼者,責任当事者(9.7.1),GHGプログラム(9.4.1)の運用者,規制当

局,財界又はその他の影響を受ける利害関係者(例えば,地域社会,政府部局又は非政府組織)

のいずれでもあり得る。 

[JIS Q 14064-1:2010] 

9.7.3 

温室効果ガス(GHG)プロジェクト推進者(greenhouse gas project proponent) 

GHGプロジェクト(9.4.2)において全般的な管理力及び責任をもつ個人又は組織(3.4)。 

[JIS Q 14064-2:2011] 

31 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

国際的な環境分野におけるその他の概念 

A.1 利用可能な最善技術(BAT)(Best Available Technique) 

[1] EU Directive 96/61/EEC (24 September, 1996) concerning integrated pollution prevention and control, Article 2 

(11). 

[2] OECD Council Recommendation, May 1972, Environment and Economics, Guiding principles concerning 

international economic aspects of environmental policies. 

[3] Convention on the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic. Paris, 22 September 1992, 

Article 2, Clause 3 (b) and Amendment No. 1. 

A.2 限界負荷(Critical load) 

[1] DOWING, R.J., HETTELINGH, J.-P. and DE SMET, P.A.M., 1993. Calculation and Mapping Critical Loads in 

Europe. Status Report 1993. 

A.3 予防原則(Precautionary principle) 

[1] The Rio Declaration on Environment and Development, principle No. 15. 

[2] Convention on the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic. Paris, 22 September 1992. 

Article 2, Clause 2 (a). 

[3] Agenda 21, chapter 17, Protection of the oceans, all kinds of seas, 17.1. 

[4] Convention on Biological Diversity, preamble, paragraph intend 8 and 9. 

[5] Convention on Biological Diversity, Cartagena Protocol 2000, preamble, Article 1, 10.6, 10.8 and 26. 

[6] Convention on persistent organic pollutants, preamble. 

[7] Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Article 5.7. 

[8] Article 152 TEC (Treaty establishing the European Community); Court of Justice of European community, 

Order of 30/06/1999, case-law T-70/99: “The requirements of the protection of public health must take 

precedence over economic considerations”. 

[9] Article 174 TEC (Court of Justice of European Community, Judgment of the Court of 5 May 1998, case-law 

C-157/96 and C.180/96). 

[10] Article 3 i, Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable 

exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy. 

[11] Article 4.1 EC Directive of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically 

modified organisms. 

[12] Communication from the Commission of the European Community on the precautionary principle, COM 2000 

(0001) FINAL. 

A.4 汚染者負担の原則(“Polluter pays” principle) 

[1] The Rio Declaration on Environment and Development, principle No. 16. 

32 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

[2] Convention on the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic. Paris, 22 September 1992. 

Article 2, Clause 2 (b). 

[3] The Polluter Pays Principle, OECD 1975. 

[4] OSPAR Convention. 

[5] Article 174 TEC (Treaty establishing the European Community). 

[6] Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for community 

action in the field of water policy. 

A.5 汚染(Pollution) 

[1] EU Directive 96/61/EEC (24 September, 1996) concerning integrated pollution prevention and control, Article 2 

(11). 

[2] IMO/UNESCO/WMO/IAEA/UN/ UNEP Joint Group of experts on the scientific aspects of marine pollution 

(GESAMP). 

[3] Convention on the Protection of the Marine Environment in the North-East Atlantic. Paris, 22 September 1992. 

Article 1, Clause (d). 

[4] Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, (Helsinki Convention), 1992, 

Article 2, Clause 1. 

[5] United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 1.4. 

[6] OSPAR Convention, Article 1.d. 

A.6 持続可能な開発(Sustainable development) 

[1] “Our Common Future”: Report published by the World Commission on Environment and Development (the 

Brundtland Report). 

[2] “Sustainable America: A New Consensus for Prosperity, Opportunity, and Health Environment for the Future”. 

The President's Council on Sustainable Development, February 1996. 

[3] “Towards Sustainability: A European Programme of Policy and Action in relation to the Environment and 

Sustainable Development”. EU, Vol. II, 27 March 1992. 

33 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] JIS X 0412-1:2004 言語名コード−第1部:2文字コード 

注記 対応国際規格:ISO 639-1:2002,Codes for the representation of names of languages−Part 1: 

Alpha-2 code(IDT) 

[2] JIS Q 9000:2006 品質マネジメントシステム−基本及び用語 

注記 対応国際規格:ISO 9000:2005,Quality management systems−Fundamentals and vocabulary(IDT) 

[3] JIS Q 14001:2004 環境マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引 

注記 対応国際規格:ISO 14001:2004,Environmental management systems−Requirements with guidance 

for use(IDT) 

[4] JIS Q 14004:2004 環境マネジメントシステム−原則,システム及び支援技法の一般指針 

注記 対応国際規格:ISO 14004:2004,Environmental management systems−General guidelines on 

principles, systems and support techniques(IDT) 

[5] JIS Q 14015:2002 環境マネジメント−用地及び組織の環境アセスメント(EASO) 

注記 対応国際規格:ISO 14015:2001,Environmental management−Environmental assessment of sites 

and organizations (EASO)(IDT) 

[6] JIS Q 14020:1999 環境ラベル及び宣言−一般原則 

注記 対応国際規格:ISO 14020:2000,Environmental labels and declarations−General principles(IDT) 

[7] JIS Q 14021:2000 環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示) 

注記 対応国際規格:ISO 14021:1999,Environmental labels and declarations−Self-declared 

environmental claims (Type II environmental labelling)(IDT) 

[8] JIS Q 14024:2000 環境ラベル及び宣言−タイプI環境ラベル表示−原則及び手続 

注記 対応国際規格:ISO 14024:1999,Environmental labels and declarations−Type I environmental 

labelling−Principles and procedures(IDT) 

[9] JIS Q 14025:2008 環境ラベル及び宣言−タイプIII環境宣言−原則及び手順 

注記 対応国際規格:ISO 14025:2006,Environmental labels and declarations−Type III environmental 

declarations−Principles and procedures(IDT) 

[10] JIS Q 14031:2000 環境マネジメント−環境パフォーマンス評価−指針 

注記 対応国際規格:ISO 14031:1999,Environmental management−Environmental performance 

evaluation−Guidelines(IDT) 

[11] JIS Q 14040:2010 環境マネジメント−ライフサイクルアセスメント−原則及び枠組み 

注記 対応国際規格:ISO 14040:2006,Environmental management−Life cycle assessment−Principles 

and framework(IDT) 

[12] JIS Q 14044:2010 環境マネジメント−ライフサイクルアセスメント−要求事項及び指針 

注記 対応国際規格:ISO 14044:2006,Environmental management−Life cycle assessment−

Requirements and guidelines(IDT) 

[13] ISO/TS 14048:2002,Environmental management−Life cycle assessment−Data documentation format 

[14] TR Q 0007:2008 環境適合設計 

注記 対応国際規格:ISO/TR 14062:2002,Environmental management−Integrating environmental 

34 

Q 14050:2012 (ISO 14050:2009) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

aspects into product design and development(IDT) 

[15] JIS Q 14063:2007 環境マネジメント−環境コミュニケーション−指針及びその事例 

注記 対応国際規格:ISO 14063:2006,Environmental management−Environmental communication−

Guidelines and examples(IDT) 

[16] JIS Q 14064-1:2010 温室効果ガス−第1部:組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量

化及び報告のための仕様並びに手引 

注記 対応国際規格:ISO 14064-1:2006,Greenhouse gases−Part 1: Specification with guidance at the 

organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals(IDT) 

[17] JIS Q 14064-2:2011 温室効果ガス−第2部:プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量の削減又

は吸収量の増加の定量化,モニタリング及び報告のための仕様並びに手引 

注記 対応国際規格:ISO 14064-2:2006,Greenhouse gases−Part 2: Specification with guidance at the 

project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or 

removal enhancements(IDT) 

[18] JIS Q 14064-3:2011 温室効果ガス−第3部:温室効果ガスに関する主張の妥当性確認及び検証のた

めの仕様並びに手引 

注記 対応国際規格:ISO 14064-3:2006,Greenhouse gases−Part 3: Specification with guidance for the 

validation and verification of greenhouse gas assertions(IDT) 

[19] JIS Q 14065:2011 温室効果ガス−認定又は他の承認形式で使用するための温室効果ガスに関する妥

当性確認及び検証を行う機関に対する要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 14065:2007,Greenhouse gases−Requirements for greenhouse gas validation 

and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition(IDT) 

[20] JIS Q 19011:2012 マネジメントシステム監査のための指針 

注記 対応国際規格:ISO 19011:2011,Guidelines for auditing management systems(IDT) 

[21] ISO/IEC, The consumer and standards−Guidance and principles for consumer articipation in standards 

development. COPOLCO, March 2003