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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

0.1 背景 ···························································································································· 1 

0.2 環境マネジメントシステムの狙い······················································································ 1 

0.3 成功のための要因 ·········································································································· 2 

0.4 Plan-Do-Check-Actモデル································································································ 2 

0.5 この規格の内容 ············································································································· 3 

1 適用範囲························································································································· 4 

2 引用規格························································································································· 4 

3 用語及び定義 ··················································································································· 4 

3.1 組織及びリーダーシップに関する用語················································································ 4 

3.2 計画に関する用語 ·········································································································· 5 

3.3 支援及び運用に関する用語 ······························································································ 7 

3.4 パフォーマンス評価及び改善に関する用語 ·········································································· 8 

4 組織の状況 ······················································································································ 9 

4.1 組織及びその状況の理解 ································································································· 9 

4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解·················································································· 10 

4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 ······································································ 10 

4.4 環境マネジメントシステム ····························································································· 10 

5 リーダーシップ ··············································································································· 10 

5.1 リーダーシップ及びコミットメント·················································································· 10 

5.2 環境方針 ····················································································································· 11 

5.3 組織の役割,責任及び権限 ····························································································· 11 

6 計画······························································································································ 11 

6.1 リスク及び機会への取組み ····························································································· 11 

6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定 ······································································ 13 

7 支援······························································································································ 13 

7.1 資源 ··························································································································· 13 

7.2 力量 ··························································································································· 13 

7.3 認識 ··························································································································· 14 

7.4 コミュニケーション ······································································································ 14 

7.5 文書化した情報 ············································································································ 14 

8 運用······························································································································ 15 

8.1 運用の計画及び管理 ······································································································ 15 

8.2 緊急事態への準備及び対応 ····························································································· 16 

9 パフォーマンス評価 ········································································································· 16 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

9.1 監視,測定,分析及び評価 ····························································································· 16 

9.2 内部監査 ····················································································································· 17 

9.3 マネジメントレビュー ··································································································· 17 

10 改善 ···························································································································· 18 

10.1 一般 ·························································································································· 18 

10.2 不適合及び是正処置 ····································································································· 18 

10.3 継続的改善 ················································································································· 19 

附属書A(参考)この規格の利用の手引 ·················································································· 20 

附属書B(参考)JIS Q 14001:2015とJIS Q 14001:2004との対応 ·················································· 33 

参考文献 ···························································································································· 35 

用語索引(五十音順) ·········································································································· 36 

用語索引(アルファベット順) ······························································································ 37 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本

規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS Q 14001:2004は

改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

Q 14001:2015 

(ISO 14001:2015) 

環境マネジメントシステム− 

要求事項及び利用の手引 

Environmental management systems-Requirements with guidance for use 

序文 

この規格は,2015年に第3版として発行されたISO 14001を基に,技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

0.1 

背景 

将来の世代の人々が自らのニーズを満たす能力を損なうことなく,現在の世代のニーズを満たすために,

環境,社会及び経済のバランスを実現することが不可欠であると考えられている。到達点としての持続可

能な開発は,持続可能性のこの“三本柱”のバランスをとることによって達成される。 

厳格化が進む法律,汚染による環境への負荷の増大,資源の非効率的な使用,不適切な廃棄物管理,気

候変動,生態系の劣化及び生物多様性の喪失に伴い,持続可能な開発,透明性及び説明責任に対する社会

の期待は高まっている。 

こうしたことから,組織は,持続可能性の“環境の柱”に寄与することを目指して,環境マネジメント

システムを実施することによって環境マネジメントのための体系的なアプローチを採用するようになって

きている。 

0.2 

環境マネジメントシステムの狙い 

この規格の目的は,社会経済的ニーズとバランスをとりながら,環境を保護し,変化する環境状態に対

応するための枠組みを組織に提供することである。この規格は,組織が,環境マネジメントシステムに関

して設定する意図した成果を達成することを可能にする要求事項を規定している。 

環境マネジメントのための体系的なアプローチは,次の事項によって,持続可能な開発に寄与すること

について,長期的な成功を築き,選択肢を作り出すための情報を,トップマネジメントに提供することが

できる。 

− 有害な環境影響を防止又は緩和することによって,環境を保護する。 

− 組織に対する,環境状態から生じる潜在的で有害な影響を緩和する。 

− 組織が順守義務を満たすことを支援する。 

− 環境パフォーマンスを向上させる。 

− 環境影響が意図せずにライフサイクル内の他の部分に移行するのを防ぐことができるライフサイクル

の視点を用いることによって,組織の製品及びサービスの設計,製造,流通,消費及び廃棄の方法を

管理するか,又はこの方法に影響を及ぼす。 

− 市場における組織の位置付けを強化し,かつ,環境にも健全な代替策を実施することで,財務上及び

運用上の便益を実現する。 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 環境情報を,関連する利害関係者に伝達する。 

この規格は,他の規格と同様に,組織の法的要求事項を増大又は変更させることを意図していない。 

0.3 

成功のための要因 

環境マネジメントシステムの成功は,トップマネジメントが主導する,組織の全ての階層及び機能から

のコミットメントのいかんにかかっている。組織は,有害な環境影響を防止又は緩和し,有益な環境影響

を増大させるような機会,中でも戦略及び競争力に関連のある機会を活用することができる。トップマネ

ジメントは,他の事業上の優先事項と整合させながら,環境マネジメントを組織の事業プロセス,戦略的

な方向性及び意思決定に統合し,環境上のガバナンスを組織の全体的なマネジメントシステムに組み込む

ことによって,リスク及び機会に効果的に取り組むことができる。この規格をうまく実施していることを

示せば,有効な環境マネジメントシステムをもつことを利害関係者に確信させることができる。 

しかし,この規格の採用そのものが,最適な環境上の成果を保証するわけではない。この規格の適用は,

組織の状況によって,各組織で異なり得る。二つの組織が,同様の活動を行っていながら,それぞれの順

守義務,環境方針におけるコミットメント,環境技術及び環境パフォーマンスの到達点が異なる場合であ

っても,共にこの規格の要求事項に適合することがあり得る。 

環境マネジメントシステムの詳細さ及び複雑さのレベルは,組織の状況,環境マネジメントシステムの

適用範囲,順守義務,並びに組織の活動,製品及びサービスの性質(これらの環境側面及びそれに伴う環

境影響も含む。)によって異なる。 

0.4 

Plan-Do-Check-Actモデル 

環境マネジメントシステムの根底にあるアプローチの基礎は,Plan-Do-Check-Act(PDCA)という概念

に基づいている。PDCAモデルは,継続的改善を達成するために組織が用いる反復的なプロセスを示して

いる。PDCAモデルは,環境マネジメントシステムにも,その個々の要素の各々にも適用できる。PDCA

モデルは,次のように簡潔に説明できる。 

− Plan: 組織の環境方針に沿った結果を出すために必要な環境目標及びプロセスを確立する。 

− Do: 計画どおりにプロセスを実施する。 

− Check: コミットメントを含む環境方針,環境目標及び運用基準に照らして,プロセスを監視し,

測定し,その結果を報告する。 

− Act: 継続的に改善するための処置をとる。 

図1は,この規格に導入された枠組みが,どのようにPDCAモデルに統合され得るかを示しており,新

規及び既存の利用者がシステムアプローチの重要性を理解する助けとなり得る。 

background image

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1−PDCAとこの規格の枠組みとの関係 

0.5 

この規格の内容 

この規格は,国際標準化機構(ISO)及びJISのマネジメントシステム規格に対する要求事項に適合し

ている。これらの要求事項は,複数のISO及びJISのマネジメントシステム規格を実施する利用者の便益

のために作成された,上位構造,共通の中核となるテキスト,共通用語及び中核となる定義を含んでいる。 

この規格には,品質マネジメント,労働安全衛生マネジメント,エネルギーマネジメント,財務マネジ

メントなどの他のマネジメントシステムに固有な要求事項は含まれていない。しかし,この規格は,組織

が,環境マネジメントシステムを他のマネジメントシステムの要求事項に統合するために共通のアプロー

チ及びリスクに基づく考え方を用いることができるようにしている。 

この規格は,適合を評価するために用いる要求事項を規定している。組織は,次のいずれかの方法によ

って,この規格への適合を実証することができる。 

− 自己決定し,自己宣言する。 

− 適合について,組織に対して利害関係をもつ人又はグループ,例えば顧客などによる確認を求める。 

− 自己宣言について組織外部の人又はグループによる確認を求める。 

− 外部機関による環境マネジメントシステムの認証・登録を求める。 

附属書Aには,この規格の要求事項の誤った解釈を防ぐための説明を示す。附属書Bには,旧規格(JIS 

Q 14001:2004)とこの規格との間の広範な技術的対応を示す。環境マネジメントシステムの実施の手引は,

JIS Q 14004に記載されている。 

この規格では,次のような表現形式を用いている。 

− “〜しなければならない”(shall)は,要求事項を示し, 

− “〜することが望ましい”(should)は,推奨を示し, 

− “〜してもよい”(may)は,許容を示し, 

− “〜することができる”,“〜できる”,“〜し得る”など(can)は,可能性又は実現能力を示す。 

内部及び 

外部の課題 

組織の状況 

利害関係者の 

ニーズ及び期待 

環境マネジメントシステム(EMS)の適用範囲

計画 

改善 

リーダー 

シップ 

EMSの意図

した成果 

パフォ 

ーマンス 

評価 

支援 
及び 
運用 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

“注記”に記載されている情報は,この規格の理解又は利用を助けるためのものである。箇条3で用い

ている“注記”は,用語データを補完する追加情報を示すほか,用語の使用に関する規定事項を含む場合

もある。 

箇条3の用語及び定義は,概念の順に配列し,巻末には五十音順及びアルファベット順の索引を記載し

た。 

適用範囲 

この規格は,組織が環境パフォーマンスを向上させるために用いることができる環境マネジメントシス

テムの要求事項について規定する。この規格は,持続可能性の“環境の柱”に寄与するような体系的な方

法で組織の環境責任をマネジメントしようとする組織によって用いられることを意図している。 

この規格は,組織が,環境,組織自体及び利害関係者に価値をもたらす環境マネジメントシステムの意

図した成果を達成するために役立つ。環境マネジメントシステムの意図した成果は,組織の環境方針に整

合して,次の事項を含む。 

− 環境パフォーマンスの向上 

− 順守義務を満たすこと 

− 環境目標の達成 

この規格は,規模,業種・形態及び性質を問わず,どのような組織にも適用でき,組織がライフサイク

ルの視点を考慮して管理することができる又は影響を及ぼすことができると決定した,組織の活動,製品

及びサービスの環境側面に適用する。この規格は,特定の環境パフォーマンス基準を規定するものではな

い。 

この規格は,環境マネジメントを体系的に改善するために,全体を又は部分的に用いることができる。

しかし,この規格への適合の主張は,全ての要求事項が除外されることなく組織の環境マネジメントシス

テムに組み込まれ,満たされていない限り,容認されない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 14001:2015,Environmental management systems−Requirements with guidance for use(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

この規格には,引用規格はない。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

組織及びリーダーシップに関する用語 

3.1.1 

マネジメントシステム(management system) 

方針,目的(3.2.5)及びその目的を達成するためのプロセス(3.3.5)を確立するための,相互に関連す

る又は相互に作用する,組織(3.1.4)の一連の要素。 

注記1 一つのマネジメントシステムは,単一又は複数の分野(例えば,品質マネジメント,環境マ

ネジメント,労働安全衛生マネジメント,エネルギーマネジメント,財務マネジメント)を

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

取り扱うことができる。 

注記2 システムの要素には,組織の構造,役割及び責任,計画及び運用,パフォーマンス評価並び

に改善が含まれる。 

注記3 マネジメントシステムの適用範囲としては,組織全体,組織内の固有で特定された機能,組

織内の固有で特定された部門,複数の組織の集まりを横断する一つ又は複数の機能,などが

あり得る。 

3.1.2 

環境マネジメントシステム(environmental management system) 

マネジメントシステム(3.1.1)の一部で,環境側面(3.2.2)をマネジメントし,順守義務(3.2.9)を満

たし,リスク及び機会(3.2.11)に取り組むために用いられるもの。 

3.1.3 

環境方針(environmental policy) 

トップマネジメント(3.1.5)によって正式に表明された,環境パフォーマンス(3.4.11)に関する,組織

(3.1.4)の意図及び方向付け。 

3.1.4 

組織(organization) 

自らの目的(3.2.5)を達成するため,責任,権限及び相互関係を伴う独自の機能をもつ,個人又は人々

の集まり。 

注記 組織という概念には,法人か否か,公的か私的かを問わず,自営業者,会社,法人,事務所,

企業,当局,共同経営会社,非営利団体若しくは協会,又はこれらの一部若しくは組合せが含

まれる。ただし,これらに限定されるものではない。 

3.1.5 

トップマネジメント(top management) 

最高位で組織(3.1.4)を指揮し,管理する個人又は人々の集まり。 

注記1 トップマネジメントは,組織内で,権限を委譲し,資源を提供する力をもっている。 

注記2 マネジメントシステム(3.1.1)の適用範囲が組織の一部だけの場合,トップマネジメントと

は,組織内のその一部を指揮し,管理する人をいう。 

3.1.6 

利害関係者(interested party) 

ある決定事項若しくは活動に影響を与え得るか,その影響を受け得るか,又はその影響を受けると認識

している,個人又は組織(3.1.4)。 

例 顧客,コミュニティ,供給者,規制当局,非政府組織(NGO),投資家,従業員 

注記 “影響を受けると認識している”とは,その認識が組織に知らされていることを意味している。 

3.2 

計画に関する用語 

3.2.1 

環境(environment) 

大気,水,土地,天然資源,植物,動物,人及びそれらの相互関係を含む,組織(3.1.4)の活動をとり

まくもの。 

注記1 “とりまくもの”は,組織内から,近隣地域,地方及び地球規模のシステムにまで広がり得

る。 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記2 “とりまくもの”は,生物多様性,生態系,気候又はその他の特性の観点から表されること

もある。 

3.2.2 

環境側面(environmental aspect) 

環境(3.2.1)と相互に作用する,又は相互に作用する可能性のある,組織(3.1.4)の活動又は製品又は

サービスの要素。 

注記1 環境側面は,環境影響(3.2.4)をもたらす可能性がある。著しい環境側面は,一つ又は複数

の著しい環境影響を与える又は与える可能性がある。 

注記2 組織は,一つ又は複数の基準を適用して著しい環境側面を決定する。 

3.2.3 

環境状態(environmental condition) 

ある特定の時点において決定される,環境(3.2.1)の様相又は特性。 

3.2.4 

環境影響(environmental impact) 

有害か有益かを問わず,全体的に又は部分的に組織(3.1.4)の環境側面(3.2.2)から生じる,環境(3.2.1)

に対する変化。 

3.2.5 

目的,目標(objective) 

達成する結果。 

注記1 目的(又は目標)は,戦略的,戦術的又は運用的であり得る。 

注記2 目的(又は目標)は,様々な領域[例えば,財務,安全衛生,環境の到達点(goal)]に関連

し得るものであり,様々な階層[例えば,戦略的レベル,組織全体,プロジェクト単位,製

品ごと,サービスごと,プロセス(3.3.5)ごと]で適用できる。 

注記3 目的(又は目標)は,例えば,意図する成果,目的(purpose),運用基準など,別の形で表

現することもできる。また,環境目標(3.2.6)という表現の仕方もある。又は,同じような

意味をもつ別の言葉[例 狙い(aim),到達点(goal),目標(target)]で表すこともできる。 

3.2.6 

環境目標(environmental objective) 

組織(3.1.4)が設定する,環境方針(3.1.3)と整合のとれた目標(3.2.5)。 

3.2.7 

汚染の予防(prevention of pollution) 

有害な環境影響(3.2.4)を低減するために,様々な種類の汚染物質又は廃棄物の発生,排出又は放出を

回避,低減又は管理するためのプロセス(3.3.5),操作,技法,材料,製品,サービス又はエネルギーを

(個別に又は組み合わせて)使用すること。 

注記 汚染の予防には,発生源の低減若しくは排除,プロセス,製品若しくはサービスの変更,資源

の効率的な使用,代替材料及び代替エネルギーの利用,再利用,回収,リサイクル,再生又は

処理が含まれ得る。 

3.2.8 

要求事項(requirement) 

明示されている,通常暗黙のうちに了解されている又は義務として要求されている,ニーズ又は期待。 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 “通常暗黙のうちに了解されている”とは,対象となるニーズ又は期待が暗黙のうちに了解

されていることが,組織(3.1.4)及び利害関係者(3.1.6)にとって,慣習又は慣行であるこ

とを意味する。 

注記2 規定要求事項とは,例えば,文書化した情報(3.3.2)の中で明示されている要求事項をいう。 

注記3 法的要求事項以外の要求事項は,組織がそれを順守することを決定したときに義務となる。 

3.2.9 

順守義務(compliance obligation) 

組織(3.1.4)が順守しなければならない法的要求事項(3.2.8),及び組織が順守しなければならない又

は順守することを選んだその他の要求事項。 

注記1 順守義務は,環境マネジメントシステム(3.1.2)に関連している。 

注記2 順守義務は,適用される法律及び規制のような強制的な要求事項から生じる場合もあれば,

組織及び業界の標準,契約関係,行動規範,コミュニティグループ又は非政府組織(NGO)

との合意のような,自発的なコミットメントから生じる場合もある。 

3.2.10 

リスク(risk) 

不確かさの影響。 

注記1 影響とは,期待されていることから,好ましい方向又は好ましくない方向にかい(乖)離す

ることをいう。 

注記2 不確かさとは,事象,その結果又はその起こりやすさに関する,情報,理解又は知識に,た

とえ部分的にでも不備がある状態をいう。 

注記3 リスクは,起こり得る“事象”(JIS Q 0073:2010の3.5.1.3の定義を参照。)及び“結果”(JIS 

Q 0073:2010の3.6.1.3の定義を参照。),又はこれらの組合せについて述べることによって,

その特徴を示すことが多い。 

注記4 リスクは,ある事象(その周辺状況の変化を含む。)の結果とその発生の“起こりやすさ”(JIS 

Q 0073:2010の3.6.1.1の定義を参照。)との組合せとして表現されることが多い。 

3.2.11 

リスク及び機会(risks and opportunities) 

潜在的で有害な影響(脅威)及び潜在的で有益な影響(機会)。 

3.3 

支援及び運用に関する用語 

3.3.1 

力量(competence) 

意図した結果を達成するために,知識及び技能を適用する能力。 

3.3.2 

文書化した情報(documented information) 

組織(3.1.4)が管理し,維持するよう要求されている情報,及びそれが含まれている媒体。 

注記1 文書化した情報は,様々な形式及び媒体の形をとることができ,様々な情報源から得ること

ができる。 

注記2 文書化した情報には,次に示すものがあり得る。 

− 関連するプロセス(3.3.5)を含む環境マネジメントシステム(3.1.2) 

− 組織の運用のために作成された情報(文書類と呼ぶこともある。) 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 達成された結果の証拠(記録と呼ぶこともある。) 

3.3.3 

ライフサイクル(life cycle) 

原材料の取得又は天然資源の産出から,最終処分までを含む,連続的でかつ相互に関連する製品(又は

サービス)システムの段階群。 

注記 ライフサイクルの段階には,原材料の取得,設計,生産,輸送又は配送(提供),使用,使用後

の処理及び最終処分が含まれる。 

[JIS Q 14044:2010の3.1を変更。“(又はサービス)”を追加し,文章構成を変更し,かつ,注記を追加

している。] 

3.3.4 

外部委託する(outsource)(動詞) 

ある組織(3.1.4)の機能又はプロセス(3.3.5)の一部を外部の組織が実施するという取決めを行う。 

注記 外部委託した機能又はプロセスはマネジメントシステム(3.1.1)の適用範囲内にあるが,外部

の組織はマネジメントシステムの適用範囲の外にある。 

3.3.5 

プロセス(process) 

インプットをアウトプットに変換する,相互に関連する又は相互に作用する一連の活動。 

注記 プロセスは,文書化することも,しないこともある。 

3.4 

パフォーマンス評価及び改善に関する用語 

3.4.1 

監査(audit) 

監査基準が満たされている程度を判定するために,監査証拠を収集し,それを客観的に評価するための,

体系的で,独立し,文書化したプロセス(3.3.5)。 

注記1 内部監査は,その組織(3.1.4)自体が行うか,又は組織の代理で外部関係者が行う。 

注記2 監査は,複合監査(複数の分野の組合せ)でもあり得る。 

注記3 独立性は,監査の対象となる活動に関する責任を負っていないことで,又は偏り及び利害抵

触がないことで,実証することができる。 

注記4 JIS Q 19011:2012の3.3及び3.2にそれぞれ定義されているように,“監査証拠”は,監査基

準に関連し,かつ,検証できる,記録,事実の記述又はその他の情報から成り,“監査基準”

は,監査証拠と比較する基準として用いる一連の方針,手順又は要求事項(3.2.8)である。 

3.4.2 

適合(conformity) 

要求事項(3.2.8)を満たしていること。 

3.4.3 

不適合(nonconformity) 

要求事項(3.2.8)を満たしていないこと。 

注記 不適合は,この規格に規定する要求事項,及び組織(3.1.4)が自ら定める追加的な環境マネジ

メントシステム(3.1.2)要求事項に関連している。 

3.4.4 

是正処置(corrective action) 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

不適合(3.4.3)の原因を除去し,再発を防止するための処置。 

注記 不適合には,複数の原因がある場合がある。 

3.4.5 

継続的改善(continual improvement) 

パフォーマンス(3.4.10)を向上するために繰り返し行われる活動。 

注記1 パフォーマンスの向上は,組織(3.1.4)の環境方針(3.1.3)と整合して環境パフォーマンス

(3.4.11)を向上するために,環境マネジメントシステム(3.1.2)を用いることに関連してい

る。 

注記2 活動は,必ずしも全ての領域で同時に,又は中断なく行う必要はない。 

3.4.6 

有効性(effectiveness) 

計画した活動を実行し,計画した結果を達成した程度。 

3.4.7 

指標(indicator) 

運用,マネジメント又は条件の状態又は状況の,測定可能な表現。 

(ISO 14031:2013の3.15参照) 

3.4.8 

監視(monitoring) 

システム,プロセス(3.3.5)又は活動の状況を明確にすること。 

注記 状況を明確にするために,点検,監督又は注意深い観察が必要な場合もある。 

3.4.9 

測定(measurement) 

値を決定するプロセス(3.3.5)。 

3.4.10 

パフォーマンス(performance) 

測定可能な結果。 

注記1 パフォーマンスは,定量的又は定性的な所見のいずれにも関連し得る。 

注記2 パフォーマンスは,活動,プロセス(3.3.5),製品(サービスを含む。),システム又は組織(3.1.4)

の運営管理に関連し得る。 

3.4.11 

環境パフォーマンス(environmental performance) 

環境側面(3.2.2)のマネジメントに関連するパフォーマンス(3.4.10)。 

注記 環境マネジメントシステム(3.1.2)では,結果は,組織(3.1.4)の環境方針(3.1.3),環境目標

(3.2.6),又はその他の基準に対して,指標(3.4.7)を用いて測定可能である。 

組織の状況 

4.1 

組織及びその状況の理解 

組織は,組織の目的に関連し,かつ,その環境マネジメントシステムの意図した成果を達成する組織の

能力に影響を与える,外部及び内部の課題を決定しなければならない。こうした課題には,組織から影響

を受ける又は組織に影響を与える可能性がある環境状態を含めなければならない。 

10 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2 

利害関係者のニーズ及び期待の理解 

組織は,次の事項を決定しなければならない。 

a) 環境マネジメントシステムに関連する利害関係者 

b) それらの利害関係者の,関連するニーズ及び期待(すなわち,要求事項) 

c) それらのニーズ及び期待のうち,組織の順守義務となるもの 

4.3 

環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 

組織は,環境マネジメントシステムの適用範囲を定めるために,その境界及び適用可能性を決定しなけ

ればならない。 

この適用範囲を決定するとき,組織は,次の事項を考慮しなければならない。 

a) 4.1に規定する外部及び内部の課題 

b) 4.2に規定する順守義務 

c) 組織の単位,機能及び物理的境界 

d) 組織の活動,製品及びサービス 

e) 管理し影響を及ぼす,組織の権限及び能力 

適用範囲が定まれば,その適用範囲の中にある組織の全ての活動,製品及びサービスは,環境マネジメ

ントシステムに含まれている必要がある。 

環境マネジメントシステムの適用範囲は,文書化した情報として維持しなければならず,かつ,利害関

係者がこれを入手できるようにしなければならない。 

4.4 

環境マネジメントシステム 

環境パフォーマンスの向上を含む意図した成果を達成するため,組織は,この規格の要求事項に従って,

必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む,環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,か

つ,継続的に改善しなければならない。 

環境マネジメントシステムを確立し維持するとき,組織は,4.1及び4.2で得た知識を考慮しなければな

らない。 

リーダーシップ 

5.1 

リーダーシップ及びコミットメント 

トップマネジメントは,次に示す事項によって,環境マネジメントシステムに関するリーダーシップ及

びコミットメントを実証しなければならない。 

a) 環境マネジメントシステムの有効性に説明責任を負う。 

b) 環境方針及び環境目標を確立し,それらが組織の戦略的な方向性及び組織の状況と両立することを確

実にする。 

c) 組織の事業プロセスへの環境マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする。 

d) 環境マネジメントシステムに必要な資源が利用可能であることを確実にする。 

e) 有効な環境マネジメント及び環境マネジメントシステム要求事項への適合の重要性を伝達する。 

f) 

環境マネジメントシステムがその意図した成果を達成することを確実にする。 

g) 環境マネジメントシステムの有効性に寄与するよう人々を指揮し,支援する。 

h) 継続的改善を促進する。 

i) 

その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう,管理層の役割を

支援する。 

11 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 この規格で“事業”という場合,それは,組織の存在の目的の中核となる活動という広義の意

味で解釈され得る。 

5.2 

環境方針 

トップマネジメントは,組織の環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で,次の事項を満

たす環境方針を確立し,実施し,維持しなければならない。 

a) 組織の目的,並びに組織の活動,製品及びサービスの性質,規模及び環境影響を含む組織の状況に対

して適切である。 

b) 環境目標の設定のための枠組みを示す。 

c) 汚染の予防,及び組織の状況に関連するその他の固有なコミットメントを含む,環境保護に対するコ

ミットメントを含む。 

注記 環境保護に対するその他の固有なコミットメントには,持続可能な資源の利用,気候変動の

緩和及び気候変動への適応,並びに生物多様性及び生態系の保護を含み得る。 

d) 組織の順守義務を満たすことへのコミットメントを含む。 

e) 環境パフォーマンスを向上させるための環境マネジメントシステムの継続的改善へのコミットメント

を含む。 

環境方針は,次に示す事項を満たさなければならない。 

− 文書化した情報として維持する。 

− 組織内に伝達する。 

− 利害関係者が入手可能である。 

5.3 

組織の役割,責任及び権限 

トップマネジメントは,関連する役割に対して,責任及び権限が割り当てられ,組織内に伝達されるこ

とを確実にしなければならない。 

トップマネジメントは,次の事項に対して,責任及び権限を割り当てなければならない。 

a) 環境マネジメントシステムが,この規格の要求事項に適合することを確実にする。 

b) 環境パフォーマンスを含む環境マネジメントシステムのパフォーマンスをトップマネジメントに報告

する。 

計画 

6.1 

リスク及び機会への取組み 

6.1.1 

一般 

組織は,6.1.1〜6.1.4に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し,実施し,維持しなけ

ればならない。 

環境マネジメントシステムの計画を策定するとき,組織は,次のa)〜c)を考慮し, 

a) 4.1に規定する課題 

b) 4.2に規定する要求事項 

c) 環境マネジメントシステムの適用範囲 

次の事項のために取り組む必要がある,環境側面(6.1.2参照),順守義務(6.1.3参照),並びに4.1及び

4.2で特定したその他の課題及び要求事項に関連する,リスク及び機会を決定しなければならない。 

− 環境マネジメントシステムが,その意図した成果を達成できるという確信を与える。 

− 外部の環境状態が組織に影響を与える可能性を含め,望ましくない影響を防止又は低減する。 

12 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 継続的改善を達成する。 

組織は,環境マネジメントシステムの適用範囲の中で,環境影響を与える可能性のあるものを含め,潜

在的な緊急事態を決定しなければならない。 

組織は,次に関する文書化した情報を維持しなければならない。 

− 取り組む必要があるリスク及び機会 

− 6.1.1〜6.1.4で必要なプロセスが計画どおりに実施されるという確信をもつために必要な程度の,それ

らのプロセス 

6.1.2 

環境側面 

組織は,環境マネジメントシステムの定められた適用範囲の中で,ライフサイクルの視点を考慮し,組

織の活動,製品及びサービスについて,組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる

環境側面,並びにそれらに伴う環境影響を決定しなければならない。 

環境側面を決定するとき,組織は,次の事項を考慮に入れなければならない。 

a) 変更。これには,計画した又は新規の開発,並びに新規の又は変更された活動,製品及びサービスを

含む。 

b) 非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態 

組織は,設定した基準を用いて,著しい環境影響を与える又は与える可能性のある側面(すなわち,著

しい環境側面)を決定しなければならない。 

組織は,必要に応じて,組織の種々の階層及び機能において,著しい環境側面を伝達しなければならな

い。 

組織は,次に関する文書化した情報を維持しなければならない。 

− 環境側面及びそれに伴う環境影響 

− 著しい環境側面を決定するために用いた基準 

− 著しい環境側面 

注記 著しい環境側面は,有害な環境影響(脅威)又は有益な環境影響(機会)に関連するリスク及

び機会をもたらし得る。 

6.1.3 

順守義務 

組織は,次の事項を行わなければならない。 

a) 組織の環境側面に関する順守義務を決定し,参照する。 

b) これらの順守義務を組織にどのように適用するかを決定する。 

c) 環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,継続的に改善するときに,これらの順守義務

を考慮に入れる。 

組織は,順守義務に関する文書化した情報を維持しなければならない。 

注記 順守義務は,組織に対するリスク及び機会をもたらし得る。 

6.1.4 

取組みの計画策定 

組織は,次の事項を計画しなければならない。 

a) 次の事項への取組み 

1) 著しい環境側面 

2) 順守義務 

3) 6.1.1で特定したリスク及び機会 

b) 次の事項を行う方法 

13 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) その取組みの環境マネジメントシステムプロセス(6.2,箇条7,箇条8及び9.1参照)又は他の事

業プロセスへの統合及び実施 

2) その取組みの有効性の評価(9.1参照) 

これらの取組みを計画するとき,組織は,技術上の選択肢,並びに財務上,運用上及び事業上の要求事

項を考慮しなければならない。 

6.2 

環境目標及びそれを達成するための計画策定 

6.2.1 

環境目標 

組織は,組織の著しい環境側面及び関連する順守義務を考慮に入れ,かつ,リスク及び機会を考慮し,

関連する機能及び階層において,環境目標を確立しなければならない。 

環境目標は,次の事項を満たさなければならない。 

a) 環境方針と整合している。 

b) (実行可能な場合)測定可能である。 

c) 監視する。 

d) 伝達する。 

e) 必要に応じて,更新する。 

組織は,環境目標に関する文書化した情報を維持しなければならない。 

6.2.2 

環境目標を達成するための取組みの計画策定 

組織は,環境目標をどのように達成するかについて計画するとき,次の事項を決定しなければならない。 

a) 実施事項 

b) 必要な資源 

c) 責任者 

d) 達成期限 

e) 結果の評価方法。これには,測定可能な環境目標の達成に向けた進捗を監視するための指標を含む

(9.1.1参照)。 

組織は,環境目標を達成するための取組みを組織の事業プロセスにどのように統合するかについて,考

慮しなければならない。 

支援 

7.1 

資源 

組織は,環境マネジメントシステムの確立,実施,維持及び継続的改善に必要な資源を決定し,提供し

なければならない。 

7.2 

力量 

組織は,次の事項を行わなければならない。 

a) 組織の環境パフォーマンスに影響を与える業務,及び順守義務を満たす組織の能力に影響を与える業

務を組織の管理下で行う人(又は人々)に必要な力量を決定する。 

b) 適切な教育,訓練又は経験に基づいて,それらの人々が力量を備えていることを確実にする。 

c) 組織の環境側面及び環境マネジメントシステムに関する教育訓練のニーズを決定する。 

d) 該当する場合には,必ず,必要な力量を身に付けるための処置をとり,とった処置の有効性を評価す

る。 

注記 適用される処置には,例えば,現在雇用している人々に対する,教育訓練の提供,指導の実施,

14 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

配置転換の実施などがあり,また,力量を備えた人々の雇用,そうした人々との契約締結など

もあり得る。 

組織は,力量の証拠として,適切な文書化した情報を保持しなければならない。 

7.3 

認識 

組織は,組織の管理下で働く人々が次の事項に関して認識をもつことを確実にしなければならない。 

a) 環境方針 

b) 自分の業務に関係する著しい環境側面及びそれに伴う顕在する又は潜在的な環境影響 

c) 環境パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む,環境マネジメントシステムの有効性に対す

る自らの貢献 

d) 組織の順守義務を満たさないことを含む,環境マネジメントシステム要求事項に適合しないことの意

味 

7.4 

コミュニケーション 

7.4.1 

一般 

組織は,次の事項を含む,環境マネジメントシステムに関連する内部及び外部のコミュニケーションに

必要なプロセスを確立し,実施し,維持しなければならない。 

a) コミュニケーションの内容 

b) コミュニケーションの実施時期 

c) コミュニケーションの対象者 

d) コミュニケーションの方法 

コミュニケーションプロセスを確立するとき,組織は,次の事項を行わなければならない。 

− 順守義務を考慮に入れる。 

− 伝達される環境情報が,環境マネジメントシステムにおいて作成される情報と整合し,信頼性がある

ことを確実にする。 

組織は,環境マネジメントシステムについての関連するコミュニケーションに対応しなければならない。 

組織は,必要に応じて,コミュニケーションの証拠として,文書化した情報を保持しなければならない。 

7.4.2 

内部コミュニケーション 

組織は,次の事項を行わなければならない。 

a) 必要に応じて,環境マネジメントシステムの変更を含め,環境マネジメントシステムに関連する情報

について,組織の種々の階層及び機能間で内部コミュニケーションを行う。 

b) コミュニケーションプロセスが,組織の管理下で働く人々の継続的改善への寄与を可能にすることを

確実にする。 

7.4.3 

外部コミュニケーション 

組織は,コミュニケーションプロセスによって確立したとおりに,かつ,順守義務による要求に従って,

環境マネジメントシステムに関連する情報について外部コミュニケーションを行わなければならない。 

7.5 

文書化した情報 

7.5.1 

一般 

組織の環境マネジメントシステムは,次の事項を含まなければならない。 

a) この規格が要求する文書化した情報 

b) 環境マネジメントシステムの有効性のために必要であると組織が決定した,文書化した情報 

注記 環境マネジメントシステムのための文書化した情報の程度は,次のような理由によって,それ

15 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ぞれの組織で異なる場合がある。 

− 組織の規模,並びに活動,プロセス,製品及びサービスの種類 

− 順守義務を満たしていることを実証する必要性 

− プロセス及びその相互作用の複雑さ 

− 組織の管理下で働く人々の力量 

7.5.2 

作成及び更新 

文書化した情報を作成及び更新する際,組織は,次の事項を確実にしなければならない。 

a) 適切な識別及び記述(例えば,タイトル,日付,作成者,参照番号) 

b) 適切な形式(例えば,言語,ソフトウェアの版,図表)及び媒体(例えば,紙,電子媒体) 

c) 適切性及び妥当性に関する,適切なレビュー及び承認 

7.5.3 

文書化した情報の管理 

環境マネジメントシステム及びこの規格で要求されている文書化した情報は,次の事項を確実にするた

めに,管理しなければならない。 

a) 文書化した情報が,必要なときに,必要なところで,入手可能かつ利用に適した状態である。 

b) 文書化した情報が十分に保護されている(例えば,機密性の喪失,不適切な使用及び完全性の喪失か

らの保護)。 

文書化した情報の管理に当たって,組織は,該当する場合には,必ず,次の行動に取り組まなければな

らない。 

− 配付,アクセス,検索及び利用 

− 読みやすさが保たれることを含む,保管及び保存 

− 変更の管理(例えば,版の管理) 

− 保持及び廃棄 

環境マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書化した情報は,

必要に応じて識別し,管理しなければならない。 

注記 アクセスとは,文書化した情報の閲覧だけの許可に関する決定,又は文書化した情報の閲覧及

び変更の許可及び権限に関する決定を意味し得る。 

運用 

8.1 

運用の計画及び管理 

組織は,次に示す事項の実施によって,環境マネジメントシステム要求事項を満たすため,並びに6.1

及び6.2で特定した取組みを実施するために必要なプロセスを確立し,実施し,管理し,かつ,維持しな

ければならない。 

− プロセスに関する運用基準の設定 

− その運用基準に従った,プロセスの管理の実施 

注記 管理は,工学的な管理及び手順を含み得る。管理は,優先順位(例えば,除去,代替,管理的

な対策)に従って実施されることもあり,また,個別に又は組み合わせて用いられることもあ

る。 

組織は,計画した変更を管理し,意図しない変更によって生じた結果をレビューし,必要に応じて,有

害な影響を緩和する処置をとらなければならない。 

組織は,外部委託したプロセスが管理されている又は影響を及ぼされていることを確実にしなければな

16 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

らない。これらのプロセスに適用される,管理する又は影響を及ぼす方式及び程度は,環境マネジメント

システムの中で定めなければならない。 

ライフサイクルの視点に従って,組織は,次の事項を行わなければならない。 

a) 必要に応じて,ライフサイクルの各段階を考慮して,製品又はサービスの設計及び開発プロセスにお

いて,環境上の要求事項が取り組まれていることを確実にするために,管理を確立する。 

b) 必要に応じて,製品及びサービスの調達に関する環境上の要求事項を決定する。 

c) 請負者を含む外部提供者に対して,関連する環境上の要求事項を伝達する。 

d) 製品及びサービスの輸送又は配送(提供),使用,使用後の処理及び最終処分に伴う潜在的な著しい環

境影響に関する情報を提供する必要性について考慮する。 

組織は,プロセスが計画どおりに実施されたという確信をもつために必要な程度の,文書化した情報を

維持しなければならない。 

8.2 

緊急事態への準備及び対応 

組織は,6.1.1で特定した潜在的な緊急事態への準備及び対応のために必要なプロセスを確立し,実施し,

維持しなければならない。 

組織は,次の事項を行わなければならない。 

a) 緊急事態からの有害な環境影響を防止又は緩和するための処置を計画することによって,対応を準備

する。 

b) 顕在した緊急事態に対応する。 

c) 緊急事態及びその潜在的な環境影響の大きさに応じて,緊急事態による結果を防止又は緩和するため

の処置をとる。 

d) 実行可能な場合には,計画した対応処置を定期的にテストする。 

e) 定期的に,また特に緊急事態の発生後又はテストの後には,プロセス及び計画した対応処置をレビュ

ーし,改訂する。 

f) 

必要に応じて,緊急事態への準備及び対応についての関連する情報及び教育訓練を,組織の管理下で

働く人々を含む関連する利害関係者に提供する。 

組織は,プロセスが計画どおりに実施されるという確信をもつために必要な程度の,文書化した情報を

維持しなければならない。 

パフォーマンス評価 

9.1 

監視,測定,分析及び評価 

9.1.1 

一般 

組織は,環境パフォーマンスを監視し,測定し,分析し,評価しなければならない。 

組織は,次の事項を決定しなければならない。 

a) 監視及び測定が必要な対象 

b) 該当する場合には,必ず,妥当な結果を確実にするための,監視,測定,分析及び評価の方法 

c) 組織が環境パフォーマンスを評価するための基準及び適切な指標 

d) 監視及び測定の実施時期 

e) 監視及び測定の結果の,分析及び評価の時期 

組織は,必要に応じて,校正された又は検証された監視機器及び測定機器が使用され,維持されている

ことを確実にしなければならない。 

17 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

組織は,環境パフォーマンス及び環境マネジメントシステムの有効性を評価しなければならない。 

組織は,コミュニケーションプロセスで特定したとおりに,かつ,順守義務による要求に従って,関連

する環境パフォーマンス情報について,内部と外部の双方のコミュニケーションを行わなければならない。 

組織は,監視,測定,分析及び評価の結果の証拠として,適切な文書化した情報を保持しなければなら

ない。 

9.1.2 

順守評価 

組織は,順守義務を満たしていることを評価するために必要なプロセスを確立し,実施し,維持しなけ

ればならない。 

組織は,次の事項を行わなければならない。 

a) 順守を評価する頻度を決定する。 

b) 順守を評価し,必要な場合には,処置をとる。 

c) 順守状況に関する知識及び理解を維持する。 

組織は,順守評価の結果の証拠として,文書化した情報を保持しなければならない。 

9.2 

内部監査 

9.2.1 

一般 

組織は,環境マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために,あらかじ

め定めた間隔で内部監査を実施しなければならない。 

a) 次の事項に適合している。 

1) 環境マネジメントシステムに関して,組織自体が規定した要求事項 

2) この規格の要求事項 

b) 有効に実施され,維持されている。 

9.2.2 

内部監査プログラム 

組織は,内部監査の頻度,方法,責任,計画要求事項及び報告を含む,内部監査プログラムを確立し,

実施し,維持しなければならない。 

内部監査プログラムを確立するとき,組織は,関連するプロセスの環境上の重要性,組織に影響を及ぼ

す変更及び前回までの監査の結果を考慮に入れなければならない。 

組織は,次の事項を行わなければならない。 

a) 各監査について,監査基準及び監査範囲を明確にする。 

b) 監査プロセスの客観性及び公平性を確保するために,監査員を選定し,監査を実施する。 

c) 監査の結果を関連する管理層に報告することを確実にする。 

組織は,監査プログラムの実施及び監査結果の証拠として,文書化した情報を保持しなければならない。 

9.3 

マネジメントレビュー 

トップマネジメントは,組織の環境マネジメントシステムが,引き続き,適切,妥当かつ有効であるこ

とを確実にするために,あらかじめ定めた間隔で,環境マネジメントシステムをレビューしなければなら

ない。 

マネジメントレビューは,次の事項を考慮しなければならない。 

a) 前回までのマネジメントレビューの結果とった処置の状況 

b) 次の事項の変化 

1) 環境マネジメントシステムに関連する外部及び内部の課題 

2) 順守義務を含む,利害関係者のニーズ及び期待 

18 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3) 著しい環境側面 

4) リスク及び機会 

c) 環境目標が達成された程度 

d) 次に示す傾向を含めた,組織の環境パフォーマンスに関する情報 

1) 不適合及び是正処置 

2) 監視及び測定の結果 

3) 順守義務を満たすこと 

4) 監査結果 

e) 資源の妥当性 

f) 

苦情を含む,利害関係者からの関連するコミュニケーション 

g) 継続的改善の機会 

マネジメントレビューからのアウトプットには,次の事項を含めなければならない。 

− 環境マネジメントシステムが,引き続き,適切,妥当かつ有効であることに関する結論 

− 継続的改善の機会に関する決定 

− 資源を含む,環境マネジメントシステムの変更の必要性に関する決定 

− 必要な場合には,環境目標が達成されていない場合の処置 

− 必要な場合には,他の事業プロセスへの環境マネジメントシステムの統合を改善するための機会 

− 組織の戦略的な方向性に関する示唆 

組織は,マネジメントレビューの結果の証拠として,文書化した情報を保持しなければならない。 

10 改善 

10.1 一般 

組織は,環境マネジメントシステムの意図した成果を達成するために,改善の機会(9.1,9.2及び9.3

参照)を決定し,必要な取組みを実施しなければならない。 

10.2 不適合及び是正処置 

不適合が発生した場合,組織は,次の事項を行わなければならない。 

a) その不適合に対処し,該当する場合には,必ず,次の事項を行う。 

1) その不適合を管理し,修正するための処置をとる。 

2) 有害な環境影響の緩和を含め,その不適合によって起こった結果に対処する。 

b) その不適合が再発又は他のところで発生しないようにするため,次の事項によって,その不適合の原

因を除去するための処置をとる必要性を評価する。 

1) その不適合をレビューする。 

2) その不適合の原因を明確にする。 

3) 類似の不適合の有無,又はそれが発生する可能性を明確にする。 

c) 必要な処置を実施する。 

d) とった是正処置の有効性をレビューする。 

e) 必要な場合には,環境マネジメントシステムの変更を行う。 

是正処置は,環境影響も含め,検出された不適合のもつ影響の著しさに応じたものでなければならない。 

組織は,次に示す事項の証拠として,文書化した情報を保持しなければならない。 

− 不適合の性質及びそれに対してとった処置 

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 是正処置の結果 

10.3 継続的改善 

組織は,環境パフォーマンスを向上させるために,環境マネジメントシステムの適切性,妥当性及び有

効性を継続的に改善しなければならない。 

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

この規格の利用の手引 

A.1 一般 

この附属書に記載する説明は,この規格に規定する要求事項の誤った解釈を防ぐことを意図している。

この情報は,この規格の要求事項と対応し整合しているが,要求事項に対して追加,削除,又は何らの変

更を行うことも意図していない。 

この規格の要求事項は,システム又は包括的な観点から見る必要がある。利用者は,この規格の特定の

文又は箇条を他の箇条と切り離して読まないほうがよい。箇条によっては,その箇条の要求事項と他の箇

条の要求事項との間に相互関係があるものもある。例えば,組織は,環境方針におけるコミットメントと

他の箇条で規定された要求事項との関係を理解する必要がある。 

変更のマネジメントは,組織が継続して環境マネジメントシステムの意図した成果を達成できることを

確実にする,環境マネジメントシステムの維持の重要な部分である。変更のマネジメントは,次を含むこ

の規格の様々な要求事項において規定されている。 

− 環境マネジメントシステムの維持(4.4参照) 

− 環境側面(6.1.2参照) 

− 内部コミュニケーション(7.4.2参照) 

− 運用管理(8.1参照) 

− 内部監査プログラム(9.2.2参照) 

− マネジメントレビュー(9.3参照) 

変更のマネジメントの一環として,組織は,計画した変更及び計画していない変更について,それらの

変更による意図しない結果が環境マネジメントシステムの意図した成果に好ましくない影響を与えないこ

とを確実にするために,取り組むことが望ましい。変更の例には,次の事項が含まれる。 

− 製品,プロセス,運用,設備又は施設への,計画した変更 

− スタッフの変更,又は請負者を含む外部提供者の変更 

− 環境側面,環境影響及び関連する技術に関する新しい情報 

− 順守義務の変化 

A.2 構造及び用語の明確化 

この規格の箇条の構造及び一部の用語は,他のマネジメントシステム規格との一致性を向上させるため

に,旧規格から変更している。しかし,この規格では,組織の環境マネジメントシステムの文書にこの規

格の箇条の構造又は用語を適用することは要求していない。組織が用いる用語をこの規格で用いている用

語に置き換えることも要求していない。組織は,“文書化した情報”ではなく,“記録”,“文書類”又は“プ

ロトコル”を用いるなど,それぞれの事業に適した用語を用いることを選択できる。 

A.3 概念の明確化 

箇条3に規定した用語及び定義のほかに,誤った解釈を防ぐために,幾つかの概念の説明を次に示す。 

− この規格では,英語の“any”という言葉を用いる場合には,選定又は選択を意味している。 

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 JISでは,英語の“any”は,“どのような”又は“様々な”と訳しているほか,訳出してい

ない場合もある。 

− “適切な”,“必要に応じて”など(appropriate)と,“適用される”,“適用できる”,“該当する場合に

は,必ず”など(applicable)との間には,互換性はない。前者は,適している(suitable)という意味

をもち,一定の自由度がある。後者は,関連する,又は適用することが可能である,という意味をも

ち,可能な場合には行う必要がある,という意味を含んでいる。 

− “考慮する”(consider)という言葉は,その事項について考える必要があるが除外することができる,

という意味をもつ。他方,“考慮に入れる”(take into account)は,その事項について考える必要があ

り,かつ,除外できない,という意味をもつ。 

− “継続的”(continual)とは,一定の期間にわたって続くことを意味しているが,途中に中断が入る[中

断なく続くことを意味する“連続的”(continuous)とは異なる。]。したがって,改善について言及す

る場合には,“継続的”という言葉を用いるのが適切である。 

− この規格では,“影響”(effect)という言葉は,組織に対する変化の結果を表すために用いている。“環

境影響”(environmental impact)という表現は,特に,環境に対する変化の結果を意味している。 

− “確実にする”及び“確保する”(ensure)という言葉は,責任を委譲することができるが,説明責任

については委譲できないことを意味する。 

− この規格では,“利害関係者”(interested party)という用語を用いている。“ステークホルダー”

(stakeholder)という用語は,同じ概念を表す同義語である。 

この規格では,幾つかの新しい用語を用いている。この規格の新規の利用者及び旧規格の利用者の双方

の助けとなるよう,これらの用語についての簡単な説明を次に示す。 

− “順守義務”という表現は,旧規格で用いていた“法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事

項”という表現に置き換わるものである。この新しい表現の意味は,旧規格から変更していない。 

− “文書化した情報”は,旧規格で用いていた“文書類”,“文書”及び“記録”という名詞に置き換わ

るものである。一般用語としての“文書化した情報”の意図と区別するため,この規格では,記録を

意味する場合には“…の証拠として,文書化した情報を保持する”という表現を用い,記録以外の文

書類を意味する場合には“文書化した情報を維持する”という表現を用いている。“…の証拠として”

という表現は,法的な証拠となる要求事項を満たすことの要求ではなく,保持する必要がある客観的

証拠を示すことだけを意図している。 

− “外部提供者”という表現は,製品又はサービスを提供する外部供給者の組織(請負者を含む。)を意

味する。 

− “特定する”(identify)から,“決定する”など(determine)に変更した意図は,標準化されたマネジ

メントシステムの用語と一致させるためである。“決定する”など(determine)という言葉は,知識を

もたらす発見のプロセスを意味している。その意味は,旧規格から変更していない。 

− “意図した成果”(intended outcome)という表現は,組織が環境マネジメントシステムの実施によっ

て達成しようとするものである。最低限の意図した成果には,環境パフォーマンスの向上,順守義務

を満たすこと,及び環境目標の達成が含まれる。組織は,それぞれの環境マネジメントシステムにつ

いて,追加の意図した成果を設定することができる。例えば,環境保護へのコミットメントと整合し

て,組織は,持続可能な開発に取り組むための意図した成果を確立してもよい。 

− “組織の管理下で働く人(又は人々)”という表現は,組織で働く人々,及び組織が責任をもつ,組織

のために働く人々(例えば,請負者)を含む。この表現は,旧規格で用いていた“組織で働く又は組

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

織のために働く人”という表現に置き換わるものである。この新しい表現の意味は,旧規格から変更

していない。 

− 旧規格で用いていた“目標”(target)の概念は,“環境目標”(environmental objective)の用語の中に包

含されている。 

A.4 組織の状況 

A.4.1 組織及びその状況の理解 

4.1は,組織が自らの環境責任をマネジメントする方法に対して好ましい又は好ましくない影響を与える

可能性のある重要な課題についての,高いレベルでの,概念的な理解を提供することを意図している。課

題とは,組織にとって重要なトピック,討議及び議論のための問題,又は環境マネジメントシステムに関

して設定した意図した成果を達成する組織の能力に影響を与える,変化している周囲の状況である。 

組織の状況に関連し得る内部及び外部の課題の例には,次の事項を含む。 

a) 気候,大気の質,水質,土地利用,既存の汚染,天然資源の利用可能性及び生物多様性に関連した環

境状態で,組織の目的に影響を与える可能性のある,又は環境側面によって影響を受ける可能性のあ

るもの 

b) 国際,国内,地方又は近隣地域を問わず,外部の文化,社会,政治,法律,規制,金融,技術,経済,

自然及び競争の状況 

c) 組織の活動,製品及びサービス,戦略的な方向性,文化,能力(すなわち,人々,知識,プロセス及

びシステム)などの,組織の内部の特性又は状況 

組織の状況の理解は,環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,継続的に改善するために

用いられる(4.4参照)。4.1で決定した内部及び外部の課題は,組織又は環境マネジメントシステムに対

するリスク及び機会をもたらし得る(6.1.1〜6.1.3参照)。組織は,取り組み,マネジメントする必要があ

る(6.1.4,6.2,箇条7,箇条8及び9.1を参照。)リスク及び機会を決定する。 

A.4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解 

組織は,関連すると決定した内部及び外部の利害関係者から表明されたニーズ及び期待についての一般

的な(すなわち,詳細ではなく,高いレベルで)理解を得ることが期待されている。組織は,得たその知

識を,これらのニーズ及び期待の中から順守しなければならない又は順守することを選ぶもの,すなわち

組織の順守義務となるものを決定するときに,考慮することとなる(6.1.1参照)。 

利害関係者が,環境パフォーマンスに関連する組織の決定又は活動に影響を受けると認識している場合

には,組織は,その利害関係者によって組織に知らされている又は開示されている,関連するニーズ及び

期待を考慮することとなる。 

利害関係者の要求事項は,必ずしも組織の要求事項になるわけではない。利害関係者の要求事項の中に

は,政府又は裁判所の判決によって,法令,規制,許可及び認可の中に導入されていることで強制的にな

っているニーズ及び期待を反映しているものもある。組織は,利害関係者のその他の要求事項について,

自発的に合意又は採用することを決めてもよい(例えば,契約関係の締結,自発的取組みの合意)。組織が

採用したものは,組織の要求事項,すなわち,順守義務となり,環境マネジメントシステムを計画すると

きに考慮に入れることとなる(4.4参照)。より詳細なレベルでの順守義務の分析は,6.1.3で実施される。 

A.4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 

環境マネジメントシステムの適用範囲の意図は,環境マネジメントシステムが適用される物理的及び組

織上の境界を明確にすることであり,特にその組織がより大きい組織の一部である場合にはそれが必要で

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ある。組織は,その境界を定める自由度及び柔軟性をもつ。組織は,この規格を組織全体に実施するか,

又は組織の特定の一部(複数の場合もある。)だけにおいて,その部分のトップマネジメントが環境マネジ

メントシステムを確立する権限をもつ限りにおいて,その部分に対して実施するかを選択してもよい。 

適用範囲の設定において,環境マネジメントシステムへの信ぴょう(憑)性は,どのように組織上の境

界を選択するかによって決まる。組織は,ライフサイクルの視点を考慮して,活動,製品及びサービスに

対して管理できる又は影響を及ぼすことができる程度を検討することとなる。適用範囲の設定を,著しい

環境側面をもつ若しくはもつ可能性のある活動・製品・サービス・施設を除外するため,又は順守義務を

逃れるために用いないほうがよい。適用範囲は,事実に基づくもので,環境マネジメントシステムの境界

内に含まれる組織の運用を表した記述であり,その記述は,利害関係者の誤解を招かないものであること

が望ましい。 

この規格への適合を宣言すると,適用範囲の記述を利害関係者に対して入手可能にすることの要求事項

が適用される。 

A.4.4 環境マネジメントシステム 

組織は,次の事項を実施するに当たっての詳細さのレベル及び程度を含む,この規格の要求事項を満た

す方法を決定する権限及び説明責任を保持している。 

a) そのプロセスが管理され,計画どおりに実施され,望ましい結果を達成しているという確信をもつた

めに,一つ又は複数のプロセスを確立する。 

b) 設計及び開発,調達,人的資源,販売,マーケティングなどの種々の事業プロセスに,環境マネジメ

ントシステム要求事項を統合する。 

c) 組織の状況に関する課題(4.1参照)及び利害関係者の要求事項(4.2参照)を,環境マネジメントシ

ステムの中に組み込む。 

組織の特定の一部(複数の場合もある。)に対してこの規格を実施する場合には,組織の他の部分が策定

した方針,プロセス及び文書化した情報がその特定の一部にも適用可能であれば,この規格の要求事項を

満たすものとしてそれらの方針,プロセス及び文書化した情報を用いることができる。 

変更のマネジメントの一部としての環境マネジメントシステムの維持に関する情報を,A.1に示す。 

A.5 リーダーシップ 

A.5.1 リーダーシップ及びコミットメント 

リーダーシップ及びコミットメントを実証するために,トップマネジメント自身が関与又は指揮するこ

とが望ましい,環境マネジメントシステムに関連する特定の責任がある。トップマネジメントは,他の人

にこれらの行動の責任を委譲してもよいが,それらが実施されたことを確実にすることに対する説明責任

は,トップマネジメントが保持する。 

A.5.2 環境方針 

環境方針は,環境パフォーマンスを支え,向上させるために,トップマネジメントが組織の意図を示す

コミットメントとして明示する,一連の原則である。環境方針によって,組織は,環境目標を設定し(6.2

参照),環境マネジメントシステムの意図した成果を達成するために取り組み,継続的改善を達成する(箇

条10参照)ことが可能となる。 

この規格は,次に示す,環境方針の三つの基本的なコミットメントを規定している。 

a) 環境を保護する。 

b) 組織の順守義務を満たす。 

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 環境パフォーマンスを向上させるために,環境マネジメントシステムを継続的に改善する。 

これらのコミットメントは,しっかりとした,信ぴょう(憑)性及び信頼性のある環境マネジメントシ

ステムを確実にするため,組織がこの規格の特定の要求事項に取り組むために確立するプロセスに反映さ

れることとなる。 

環境保護へのコミットメントは,汚染の予防を通じて有害な環境影響を防止することだけでなく,組織

の活動,製品及びサービスから生じる危害及び劣化から自然環境を保護することも意図している。組織が

追求する固有のコミットメントは,近隣地域又は地方の環境状態を含む,組織の状況に関連するものであ

ることが望ましい。これらのコミットメントは,水質,リサイクル,大気の質などに取り組むものである

こともあれば,気候変動の緩和及び気候変動への適応,生物多様性及び生態系の保護,並びに回復に関連

したコミットメントを含むこともある。 

全てのコミットメントが重要ではあるが,利害関係者には,順守義務,中でも適用される法的要求事項

を満たすことに対する組織のコミットメントに,特に関心をもつ者もいる。この規格では,このコミット

メントに関連した,多くの相互に関連する要求事項を規定している。これらには,次の事項についての必

要性が含まれる。 

− 順守義務を決定する。 

− それらの順守義務に従って運用が行われていることを確実にする。 

− 順守義務を満たしていることを評価する。 

− 不適合を修正する。 

A.5.3 組織の役割,責任及び権限 

組織の環境マネジメントシステムに関与する人々は,この規格の要求事項への適合及び意図した成果の

達成に関する,自らの役割,責任及び権限について,明確に理解していることが望ましい。 

5.3で特定した役割及び責任は,“管理責任者”と呼ばれることもある個人に割り当てても,複数の人々

で分担しても,又はトップマネジメントのメンバーに割り当ててもよい。 

A.6 計画 

A.6.1 リスク及び機会への取組み 

A.6.1.1 一般 

6.1.1で確立されるプロセスの全体的な意図は,組織が環境マネジメントシステムの意図した成果を達成

し,望ましくない影響を防止又は低減し,継続的改善を達成できることを確実にすることである。組織は,

これらのことを,取り組む必要があるリスク及び機会を決定し,それらへの取組みを計画することによっ

て確実にすることができる。これらのリスク及び機会は,環境側面,順守義務,その他の課題,又は利害

関係者のその他のニーズ及び期待に関連し得る。 

環境側面(6.1.2参照)は,有害な環境影響,有益な環境影響,及び組織に対するその他の影響に関連す

る,リスク及び機会を生み出し得る。環境側面に関連するリスク及び機会は,著しさの評価の一部として

決定することも,又は個別に決定することもできる。 

順守義務(6.1.3参照)は,不順守(これは,組織の評判を害し得る,又は法的行動につながり得る。),

順守義務を超えた実施(これは,組織の評判の強化につながり得る。)のような,リスク及び機会を生み出

し得る。 

組織は,また,環境マネジメントシステムの意図した成果を達成する組織の能力に影響を与え得る,環

境状態又は利害関係者のニーズ及び期待を含むその他の課題に関連する,リスク及び機会をもち得る。こ

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

うしたリスク及び機会の例には,次に示すものがある。 

a) 労働者間の識字又は言葉の壁によって現地の業務手順を理解できないことによる,環境への流出。 

b) 組織の構内に影響を与え得る,気候変動による洪水の増加 

c) 経済的制約による,有効な環境マネジメントシステムを維持するための利用可能な資源の欠如 

d) 大気の質を改善し得る,政府の助成を利用した新しい技術の導入 

e) 排出管理設備を運用する組織の能力に影響を与え得る,干ばつ期における水不足 

緊急事態は,顕在した又は潜在的な結果を防止又は緩和するために特定の力量,資源又はプロセスの緊

急の適用を必要とする,計画していない又は予期しない事象である。緊急事態は,有害な環境影響又は組

織に対するその他の影響をもたらす可能性がある。潜在的な緊急事態(例えば,火災,化学物質の漏えい,

悪天候)を決定するとき,組織は,次の事項を考慮することが望ましい。 

− 現場ハザードの性質(例えば,可燃性液体,貯蔵タンク,圧縮ガス) 

− 緊急事態の最も起こりやすい種類及び規模 

− 近接した施設(例えば,プラント,道路,鉄道)で緊急事態が発生する可能性 

リスク及び機会は,決定し,取り組む必要があるが,正式なリスクマネジメント又は文書化したリスク

マネジメントプロセスは要求していない。リスク及び機会を決定するために用いる方法の選定は,組織に

委ねられている。この方法には,組織の活動が行われる状況に応じて,単純な定性的プロセス又は完全な

定量的評価を含めてもよい。 

特定されたリスク及び機会(6.1.1〜6.1.3参照)は,取組みの計画策定(6.1.4参照)及び環境目標の確立

(6.2参照)へのインプットとなる。 

A.6.1.2 環境側面 

組織は,環境側面及びそれに伴う環境影響を決定し,それらのうち,環境マネジメントシステムによっ

て取り組む必要がある著しいものを決定する。 

有害か有益かを問わず,全体的に又は部分的に環境側面から生じる,環境に対する変化を環境影響とい

う。環境影響は,近隣地域,地方及び地球規模で起こり得るものであり,また,直接的なもの,間接的な

もの,又は性質上累積的なものでもあり得る。環境側面と環境影響との関係は,一種の因果関係である。 

環境側面を決定するとき,組織は,ライフサイクルの視点を考慮する。これは,詳細なライフサイクル

アセスメントを要求するものではなく,組織が管理できる又は影響を及ぼすことができるライフサイクル

の段階について注意深く考えることで十分である。製品(又はサービス)の典型的なライフサイクルの段

階には,原材料の取得,設計,生産,輸送又は配送(提供),使用,使用後の処理及び最終処分が含まれる。

適用できるライフサイクルの段階は,活動,製品又はサービスによって異なる。 

組織は,環境マネジメントシステムの適用範囲内にある環境側面を決定する必要がある。組織は,現在

及び関連する過去の活動,製品及びサービス,計画した又は新規の開発,並びに新規の又は変更された活

動,製品及びサービスに関係するインプット及びアウトプット(意図するか意図しないかにかかわらず)

を考慮に入れる。用いる方法は,通常及び非通常の運用状況,停止及び立ち上げの状況,並びに6.1.1で

特定した合理的に予見できる緊急事態を考慮することが望ましい。過去の緊急事態の発生について,注意

を払うことが望ましい。変更のマネジメントの一部としての環境側面に関する情報を,A.1に示す。 

組織は,環境側面を決定し評価するために,製品,部品又は原材料をそれぞれ個別に考慮する必要はな

く,活動,製品及びサービスに共通の特性がある場合には,その活動,製品及びサービスをグループ化又

は分類してもよい。 

環境側面を決定するとき,組織は,次の事項を考慮することができる。 

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 大気への排出 

b) 水への排出 

c) 土地への排出 

d) 原材料及び天然資源の使用 

e) エネルギーの使用 

f) 

排出エネルギー[例えば,熱,放射,振動(騒音),光] 

g) 廃棄物及び/又は副産物の発生 

h) 空間の使用 

組織は,組織が直接的に管理できる環境側面のほかに,影響を及ぼすことができる環境側面があるか否

かを決定する。これは,他者から提供され,組織が使用する製品及びサービス,並びに組織が他者に提供

する製品及びサービス(外部委託したプロセスに関連するものも含む。)に関連し得る。組織が他者に提供

する製品及びサービスについて,組織は,その製品及びサービスの使用及び使用後の処理に対して限定さ

れた影響しかもつことができない場合がある。しかし,いかなる場合においても,組織が管理できる程度,

影響を及ぼすことができる環境側面,及び組織が行使することを選択するそうした影響の程度を決定する

のは,組織である。 

組織の活動,製品及びサービスに関係する環境側面の例として,次の事項を考慮することが望ましい。 

− 施設,プロセス,製品及びサービスの設計及び開発 

− 採取を含む,原材料の取得 

− 倉庫保管を含む,運用又は製造のプロセス 

− 施設,組織の資産及びインフラストラクチャの,運用及びメンテナンス 

− 外部提供者の環境パフォーマンス及び業務慣行 

− 包装を含む,製品の輸送及びサービスの提供 

− 製品の保管,使用及び使用後の処理 

− 廃棄物管理。これには,再利用,修復,リサイクル及び処分を含む。 

著しい環境側面を決定する方法は,一つだけではない。しかし,用いる方法及び基準は,矛盾のない一

貫した結果を出すものであることが望ましい。組織は,著しい環境側面を決定するための基準を設定する。

環境に関する基準は,環境側面を評価するための主要かつ最低限の基準である。基準は,環境側面(例え

ば,種類,規模,頻度)に関連することもあれば,環境影響(例えば,規模,深刻度,継続時間,暴露)

に関連することもある。組織は,その他の基準を用いてもよい。ある環境側面は,環境に関する基準を考

慮するだけの場合には著しくなかったとしても,その他の基準を考慮した場合には,著しさを決定するた

めのしきい(閾)値に達するか,又はそれを超える可能性がある。これらのその他の基準には,法的要求

事項,利害関係者の関心事などの,組織の課題を含み得る。これらのその他の基準は,環境影響に基づい

て著しさがある側面を過小評価するために用いられることを意図したものではない。 

著しい環境側面は,一つ又は複数の著しい環境影響をもたらす可能性があるため,組織が環境マネジメ

ントシステムの意図した成果を達成することを確実にするために取り組む必要があるリスク及び機会をも

たらし得る。 

A.6.1.3 順守義務 

組織は,4.2で特定した順守義務のうち環境側面に適用されるもの,及びどのようにそれらの順守義務を

組織に適用するかについての,十分に詳細なレベルでの決定を行う。順守義務には,組織が順守しなけれ

ばならない法的要求事項,及び組織が順守しなければならない又は順守することを選んだその他の要求事

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Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項が含まれる。 

組織の環境側面に関連する強制的な法的要求事項には,適用可能な場合には,次が含まれ得る。 

a) 政府機関又はその他の関連当局からの要求事項 

b) 国際的な,国の及び近隣地域の法令及び規制 

c) 許可,認可又はその他の承認の形式において規定される要求事項 

d) 規制当局による命令,規則又は指針 

e) 裁判所又は行政審判所の判決 

順守義務は,組織が採用しなければならない又は採用することを選ぶ,組織の環境マネジメントシステ

ムに関連した,利害関係者のその他の要求事項も含む。これらには,適用可能な場合には,次が含まれ得

る。 

− コミュニティグループ又は非政府組織(NGO)との合意 

− 公的機関又は顧客との合意 

− 組織の要求事項 

− 自発的な原則又は行動規範 

− 自発的なラベル又は環境コミットメント 

− 組織との契約上の取決めによって生じる義務 

− 関連する,組織又は業界の標準 

A.6.1.4 取組みの計画策定 

組織は,組織が環境マネジメントシステムの意図した成果を達成するための優先事項である,著しい環

境側面,順守義務,並びに6.1.1で特定したリスク及び機会に対して環境マネジメントシステムの中で行

わなければならない取組みを,高いレベルで計画する。 

計画した取組みには,環境目標の確立(6.2参照)を含めても,又は,この取組みを他の環境マネジメン

トシステムプロセスに,個別に若しくは組み合わせて組み込んでもよい。これらの取組みは,労働安全衛

生,事業継続などの他のマネジメントシステムを通じて,又はリスク,財務若しくは人的資源のマネジメ

ントに関連した他の事業プロセスを通じて行ってもよい。 

技術上の選択肢を検討するとき,組織は,経済的に実行可能であり,費用対効果があり,かつ,適切と

判断される場合には,利用可能な最良の技術の使用を考慮することが望ましい。これは,組織に環境原価

会計手法の使用を義務付けようとするものではない。 

A.6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定 

トップマネジメントは,戦略的,戦術的又は運用的レベルで,環境目標を確立してもよい。戦略的レベ

ルは,組織の最高位を含み,その環境目標は,組織全体に適用できる。戦術的及び運用的レベルは,組織

内の特定の単位又は機能のための環境目標を含み得るもので,組織の戦略的な方向性と両立していること

が望ましい。 

環境目標は,その達成に影響を及ぼす能力をもつ,組織の管理下で働く人々に伝達することが望ましい。 

“著しい環境側面を考慮に入れる”という要求事項は,それぞれの著しい環境側面に対して環境目標を

確立しなければならないということではないが,環境目標を確立するときに,著しい環境側面の優先順位

が高いということを意味している。 

“環境方針と整合している”とは,環境目標が,継続的改善へのコミットメントを含め,環境方針の中

でトップマネジメントが行うコミットメントと広く整合し,調和していることを意味する。 

指標は,測定可能な環境目標の達成を評価するために選定される。“測定可能な”という言葉は,環境目

28 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

標が達成されているか否かを決定するための規定された尺度に対して,定量的又は定性的な方法のいずれ

を用いることも可能であるということを意味する。“実行可能な場合”と規定しているとおり,環境目標を

測定することが実施可能でない状況もあり得ることが認識されている。しかし,重要なことは,環境目標

が達成されているか否かを決定できるのは組織であるということである。 

環境指標に関する更なる情報は,ISO 14031に示されている。 

A.7 支援 

A.7.1 資源 

資源は,環境マネジメントシステムの有効な機能及び改善のため,並びに環境パフォーマンスを向上さ

せるために必要である。トップマネジメントは,環境マネジメントシステムの責任をもつ人々が必要な資

源によって支援されていることを確実にすることが望ましい。内部資源は,外部提供者によって補完して

もよい。 

資源には,人的資源,天然資源,インフラストラクチャ,技術及び資金が含まれ得る。人的資源の例に

は,専門的な技能及び知識が含まれる。インフラストラクチャの資源の例には,組織の建物,設備,地下

タンク及び排水システムが含まれる。 

A.7.2 力量 

この規格における力量の要求事項は,次に示す人々を含む,環境パフォーマンスに影響を与える,組織

の管理下で働く人々に適用される。 

a) 著しい環境影響の原因となる可能性をもつ業務を行う人 

b) 次を行う人を含む,環境マネジメントシステムに関する責任を割り当てられた人 

1) 環境影響又は順守義務を決定し,評価する。 

2) 環境目標の達成に寄与する。 

3) 緊急事態に対応する。 

4) 内部監査を実施する。 

5) 順守評価を実施する。 

A.7.3 認識 

環境方針の認識を,コミットメントを暗記する必要がある又は組織の管理下で働く人々が文書化した環

境方針のコピーをもつ,という意味に捉えないほうがよい。そうではなく,環境方針の存在及びその目的

を認識することが望ましく,また,自分の業務が,順守義務を満たす組織の能力にどのように影響を与え

得るかということを含め,コミットメントの達成における自らの役割を認識することが望ましい。 

A.7.4 コミュニケーション 

コミュニケーションによって,組織は,著しい環境側面,環境パフォーマンス,順守義務及び継続的改

善のための提案に関する情報を含む,環境マネジメントシステムに関連した情報を提供し,入手すること

が可能となる。コミュニケーションは,組織の中と外との双方向のプロセスである。 

コミュニケーションプロセスを確立するとき,最も適切な階層及び機能とコミュニケーションを行うこ

とを確実にするために,内部の組織構造を考慮することが望ましい。多くの異なる利害関係者のニーズを

満たすために,単一のアプローチをとることが適切な場合もあれば,個々の利害関係者の特定のニーズに

取り組むために,複数のアプローチをとることが必要になることもあり得る。 

組織が受け付ける情報には,環境側面のマネジメントに関する特定の情報に対する利害関係者からの要

望を含むこともあれば,組織がそのマネジメントを遂行する方法についての一般的な印象又は見解を含む

29 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

こともある。これらの印象又は見解は,肯定的なものもあれば,否定的なものもあり得る。後者(例えば,

苦情)の場合には,組織が迅速かつ明確な回答を行うことが重要である。その後に行うこれらの苦情の分

析は,環境マネジメントシステムの改善の機会を発見するための貴重な情報を提供し得る。 

コミュニケーションは,次の事項を満たすことが望ましい。 

a) 透明である。すなわち,組織が,報告した内容の入手経路を公開している。 

b) 適切である。すなわち,情報が,関連する利害関係者の参加を可能にしながら,これらの利害関係者

のニーズを満たしている。 

c) 偽りなく,報告した情報に頼る人々に誤解を与えないものである。 

d) 事実に基づき,正確であり,信頼できるものである。 

e) 関連する情報を除外していない。 

f) 

利害関係者にとって理解可能である。 

変更のマネジメントの一部としてのコミュニケーションに関する情報を,A.1に示す。コミュニケーシ

ョンに関する更なる情報は,JIS Q 14063に示されている。 

A.7.5 文書化した情報 

組織は,適切で,妥当で,かつ,有効な環境マネジメントシステムを確実にするために十分な方法で,

文書化した情報を作成し,維持することが望ましい。文書化した情報の複雑な管理システムではなく,環

境マネジメントシステムの実施及び環境パフォーマンスに,最も焦点を当てることが望ましい。 

この規格の特定の箇条で要求されている文書化した情報のほかに,組織は,透明性,説明責任,継続性,

一貫性,教育訓練,又は監査の容易性のために,追加の文書化した情報を作成することを選んでもよい。 

もともとは環境マネジメントシステム以外の目的のために作成された文書化した情報を,用いてもよい。

環境マネジメントシステムに関する文書化した情報は,組織が実施している他の情報マネジメントシステ

ムに統合してもよい。文書化した情報は,マニュアルの形式である必要はない。 

A.8 運用 

A.8.1 運用の計画及び管理 

運用管理の方式及び程度は,運用の性質,リスク及び機会,著しい環境側面,並びに順守義務によって

異なる。組織は,プロセスが,有効で,かつ,望ましい結果を達成することを確かにするために必要な運

用管理の方法を,個別に又は組み合わせて選定する柔軟性をもつ。こうした方法には,次の事項を含み得

る。 

a) 誤りを防止し,矛盾のない一貫した結果を確実にするような方法で,プロセスを設計する。 

b) プロセスを管理し,有害な結果を防止するための技術(すなわち,工学的な管理)を用いる。 

c) 望ましい結果を確実にするために,力量を備えた要員を用いる。 

d) 規定された方法でプロセスを実施する。 

e) 結果を点検するために,プロセスを監視又は測定する。 

f) 

必要な文書化した情報の使用及び量を決定する。 

組織は,外部委託したプロセス若しくは製品及びサービスの提供者を管理するため,又はそれらのプロ

セス若しくは提供者に影響を及ぼすために,自らの事業プロセス(例えば,調達プロセス)の中で必要な

管理の程度を決定することとなる。この決定は,次のような要因に基づくことが望ましい。 

− 次を含む,知識,力量及び資源 

− 組織の環境マネジメントシステム要求事項を満たすための外部提供者の力量 

30 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 適切な管理を決めるため,又は管理の妥当性を評価するための,組織の技術的な力量 

− 環境マネジメントシステムの意図した成果を達成する組織の能力の重要性,並びにその能力に対して

製品及びサービスが与える潜在的な影響 

− プロセスの管理が共有される程度 

− 一般的な調達プロセスを適用することを通して必要な管理を達成する能力 

− 利用可能な改善の機会 

プロセスを外部委託する場合,又は製品及びサービスが外部提供者によって供給される場合,管理する

又は影響を及ぼす組織の能力は,直接的に管理するものから,限定された影響を与えるもの又は全く影響

をもたないものまで,異なり得る。ある場合には,現場で実施される外部委託したプロセスは,組織の直

接的な管理下にあることがある。別の場合には,外部委託したプロセス又は外部供給者に影響を及ぼす組

織の能力は,限定されることもある。 

請負者を含む外部提供者に関連する運用管理の方式及び程度を決定するとき,組織は,次のような一つ

又は複数の要因を考慮してもよい。 

− 環境側面及びそれに伴う環境影響 

− その製品の製造又はそのサービスの提供に関連するリスク及び機会 

− 組織の順守義務 

変更のマネジメントの一部としての運用管理に関する情報を,A.1に示す。ライフサイクルの視点に関

する情報を,A.6.1.2に示す。 

外部委託したプロセスとは,次の全ての事項を満たすものである。 

− 環境マネジメントシステムの適用範囲の中にある。 

− 組織が機能するために不可欠である。 

− 環境マネジメントシステムが意図した成果を達成するために必要である。 

− 要求事項に適合することに対する責任を,組織が保持している。 

− そのプロセスを組織が実施していると利害関係者が認識しているような,組織と外部提供者との関係

がある。 

環境上の要求事項とは,組織が利害関係者[例えば,内部機能(調達など),顧客,外部提供者]に対し

て確立し,伝達する,環境に関連した組織のニーズ及び期待である。 

組織の著しい環境影響には,製品又はサービスの輸送,配送(提供),使用,使用後の処理又は最終処分

の中で発生し得るものもある。情報を提供することによって,組織は,これらのライフサイクルの段階に

おいて,有害な環境影響を潜在的に防止又は緩和することができる。 

A.8.2 緊急事態への準備及び対応 

組織独自のニーズに適切な方法で緊急事態に対して準備し,対応することは,それぞれの組織の責任で

ある。緊急事態の決定に関する情報を,A.6.1.1に示す。 

緊急事態への準備及び対応のプロセスを計画するとき,組織は,次の事項を考慮することが望ましい。 

a) 緊急事態に対処する最適な方法 

b) 内部及び外部コミュニケーションプロセス 

c) 環境影響を防止又は緩和するのに必要な処置 

d) 様々な種類の緊急事態に対してとるべき緩和及び対応処置 

e) 是正処置を決定し実施するための緊急事態後の評価の必要性 

f) 

計画した緊急事態対応処置の定期的なテストの実施 

31 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

g) 緊急事態に対応する要員の教育訓練 

h) 連絡の詳細(例えば,消防署,流出物の清掃サービス)を含めた,主要な要員及び支援機関のリスト 

i) 

避難ルート及び集合場所 

j) 

近隣組織からの相互支援の可能性 

A.9 パフォーマンス評価 

A.9.1 監視,測定,分析及び評価 

A.9.1.1 一般 

環境目標の進捗のほかに,監視し測定することが望ましいものを決定するとき,組織は,著しい環境側

面,順守義務及び運用管理を考慮に入れることが望ましい。 

監視,測定,分析及び評価のために組織が用いる方法は,次の事項を確実にするために,環境マネジメ

ントシステムの中で定めることが望ましい。 

a) 監視及び測定のタイミングが,分析及び評価の結果の必要性との関係で調整されている。 

b) 監視及び測定の結果が信頼でき,再現性があり,かつ,追跡可能である。 

c) 分析及び評価が信頼でき,再現性があり,かつ,組織が傾向を報告できるようにするものである。 

環境パフォーマンスの分析及び評価の結果は,適切な処置を開始する責任及び権限をもつ人々に報告す

ることが望ましい。 

環境パフォーマンス評価に関する更なる情報は,ISO 14031に示されている。 

A.9.1.2 順守評価 

順守評価の頻度及びタイミングは,要求事項の重要性,運用条件の変動,順守義務の変化,及び組織の

過去のパフォーマンスによって異なることがある。組織は,順守状況に関する知識及び理解を維持するた

めに種々の方法を用いることができるが,全ての順守義務を定期的に評価する必要がある。 

順守評価の結果,法的要求事項を満たしていないことが示された場合,組織は,順守を達成するために

必要な処置を決定し,実施する必要がある。この場合,規制当局とやり取りし,法的要求事項を満たすた

めの一連の処置について合意することが求められ得る。このような合意がなされた場合,それは順守義務

となる。 

不順守は,例えばそれが環境マネジメントシステムプロセスによって特定され,修正された場合は,必

ずしも不適合にはならない。順守に関連する不適合は,その不適合が法的要求事項の実際の不順守には至

らない場合であっても,修正する必要がある。 

A.9.2 内部監査 

監査員は,実行可能な限り,監査の対象となる活動から独立した立場にあり,全ての場合において偏り

及び利害抵触がない形で行動することが望ましい。 

内部監査において特定された不適合は,適切な是正処置をとる必要がある。 

前回までの監査の結果を考慮するに当たって,組織は,次の事項を含めることが望ましい。 

a) これまでに特定された不適合,及びとった処置の有効性 

b) 内部監査及び外部監査の結果 

内部監査プログラムの確立,環境マネジメントシステムの監査の実施,及び監査要員の力量の評価に関

する更なる情報は,JIS Q 19011に示されている。変更のマネジメントの一部としての内部監査プログラム

に関する情報を,A.1に示す。 

32 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.9.3 マネジメントレビュー 

マネジメントレビューは,高いレベルのものであることが望ましく,詳細な情報の徹底的なレビューで

ある必要はない。マネジメントレビューの項目は,全てに同時に取り組む必要はない。レビューは,一定

の期間にわたって行ってもよく,また,役員会,運営会議のような,定期的に開催される管理層の活動の

一部に位置付けることもできる。したがって,レビューだけを個別の活動として分ける必要はない。 

利害関係者から受け付けた関連する苦情は,改善の機会を決定するために,トップマネジメントがレビ

ューする。 

変更のマネジメントの一部としてのマネジメントレビューに関する情報を,A.1に示す。 

“適切(性)”(suitability)とは,環境マネジメントシステムが,組織,並びに組織の運用,文化及び事

業システムにどのように合っているかを意味している。“妥当(性)”(adequacy)とは,この規格の要求事

項を満たし,十分なレベルで実施されているかどうかを意味している。“有効(性)”(effectiveness)とは,

望ましい結果を達成しているかどうかを意味している。 

A.10 改善 

A.10.1 一般 

組織は,改善のための処置をとるときに,環境パフォーマンスの分析及び評価からの結果,並びに順守

評価,内部監査及びマネジメントレビューからの結果を考慮することが望ましい。 

改善の例には,是正処置,継続的改善,現状を打破する変更,革新及び組織再編が含まれる。 

A.10.2 不適合及び是正処置 

環境マネジメントシステムの主要な目的の一つは,予防的なツールとして働くことである。予防処置の

概念は,この規格では,4.1(組織及びその状況の理解)及び6.1(リスク及び機会への取組み)に包含さ

れている。 

A.10.3 継続的改善 

継続的改善を支える処置の度合い,範囲及び期間は,組織によって決定される。環境パフォーマンスは,

環境マネジメントシステムを全体として適用することによって,又は環境マネジメントシステムの一つ若

しくは複数の要素を改善することによって,向上させることができる。 

background image

33 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(参考) 

JIS Q 14001:2015とJIS Q 14001:2004との対応 

表B.1は,この規格(JIS Q 14001:2015)と旧規格(JIS Q 14001:2004)との対応を示している。 

表B.1−JIS Q 14001:2015とJIS Q 14001:2004との対応 

JIS Q 14001:2015 

JIS Q 14001:2004 

箇条のタイトル 

箇条 
番号 

箇条 
番号 

箇条のタイトル 

序文 

序文 

適用範囲 

1. 

適用範囲 

引用規格 

2. 

引用規格 

用語及び定義 

3. 

用語及び定義 

組織の状況(タイトルだけ) 

4. 

環境マネジメントシステム要求事項(タイトルだ
け) 

組織及びその状況の理解 

4.1 

利害関係者のニーズ及び期待の理解 

4.2 

環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 

4.3 

4.1 

一般要求事項 

環境マネジメントシステム 

4.4 

4.1 

一般要求事項 

リーダーシップ(タイトルだけ) 

リーダーシップ及びコミットメント 

5.1 

環境方針 

5.2 

4.2 

環境方針 

組織の役割,責任及び権限 

5.3 

4.4.1 

資源,役割,責任及び権限 

計画(タイトルだけ) 

4.3 

計画(タイトルだけ) 

リスク及び機会への取組み(タイトルだけ) 

6.1 

一般 

6.1.1 

環境側面 

6.1.2 

4.3.1 

環境側面 

順守義務 

6.1.3 

4.3.2 

法的及びその他の要求事項 

取組みの計画策定 

6.1.4 

環境目標及びそれを達成するための計画策定(タ
イトルだけ) 

6.2 

4.3.3 

目的,目標及び実施計画 

環境目標 

6.2.1 

環境目標を達成するための取組みの計画策定 

6.2.2 

支援(タイトルだけ) 

4.4 

実施及び運用(タイトルだけ) 

資源 

7.1 

4.4.1 

資源,役割,責任及び権限 

力量 

7.2 

4.4.2 

力量,教育訓練及び自覚 

認識 

7.3 

コミュニケーション(タイトルだけ) 

7.4 

4.4.3 

コミュニケーション 

一般 

7.4.1 

内部コミュニケーション 

7.4.2 

外部コミュニケーション 

7.4.3 

文書化した情報(タイトルだけ) 

7.5 

4.4.4 

文書類 

一般 

7.5.1 

作成及び更新 

7.5.2 

4.4.5 

文書管理 

4.5.4 

記録の管理 

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34 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−JIS Q 14001:2015とJIS Q 14001:2004との対応(続き) 

JIS Q 14001:2015 

JIS Q 14001:2004 

箇条のタイトル 

箇条 
番号 

箇条 
番号 

箇条のタイトル 

文書化した情報の管理 

7.5.3 

4.4.5 

文書管理 

4.5.4 

記録の管理 

運用(タイトルだけ) 

4.4 

実施及び運用(タイトルだけ) 

運用の計画及び管理 

8.1 

4.4.6 

運用管理 

緊急事態への準備及び対応 

8.2 

4.4.7 

緊急事態への準備及び対応 

パフォーマンス評価(タイトルだけ) 

4.5 

点検(タイトルだけ) 

監視,測定,分析及び評価(タイトルだけ) 

9.1 

4.5.1 

監視及び測定 

一般 

9.1.1 

順守評価 

9.1.2 

4.5.2 

順守評価 

内部監査(タイトルだけ) 

9.2 

4.5.5 

内部監査 

一般 

9.2.1 

内部監査プログラム 

9.2.2 

マネジメントレビュー 

9.3 

4.6 

マネジメントレビュー 

改善(タイトルだけ) 

10 

一般 

10.1 

不適合及び是正処置 

10.2 

4.5.3 

不適合並びに是正処置及び予防処置 

継続的改善 

10.3 

この規格の利用の手引 

附属 
書A 

附属 
書A 

この規格の利用の手引 

JIS Q 14001:2015とJIS Q 14001:2004との対応 

附属 
書B 

附属 
書B 

JIS Q 14001:2004とJIS Q 9001:2000との対応 

参考文献 

参考文献 

用語索引(五十音順) 

用語索引(アルファベット順) 

35 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] JIS Q 0073 リスクマネジメント−用語 

注記 対応国際規格:ISO Guide 73,Risk management−Vocabulary(IDT) 

[2] JIS Q 14004 環境マネジメントシステム−原則,システム及び支援技法の一般指針 

注記 対応国際規格:ISO 14004,Environmental management systems−General guidelines on principles, 

systems and support techniques(IDT) 

[3] JIS Q 14006 環境マネジメントシステム−エコデザインの導入のための指針 

注記 対応国際規格:ISO 14006,Environmental management systems−Guidelines for incorporating 

ecodesign(IDT) 

[4] JIS Q 14044 環境マネジメント−ライフサイクルアセスメント−要求事項及び指針 

注記 対応国際規格:ISO 14044,Environmental management−Life cycle assessment−Requirements and 

guidelines(IDT) 

[5] JIS Q 14063 環境マネジメント−環境コミュニケーション−指針及びその事例 

注記 対応国際規格:ISO 14063,Environmental management−Environmental communication−

Guidelines and examples(IDT) 

[6] JIS Q 19011 マネジメントシステム監査のための指針 

注記 対応国際規格:ISO 19011,Guidelines for auditing management systems(IDT) 

[7] JIS Q 31000 リスクマネジメント−原則及び指針 

注記 対応国際規格:ISO 31000,Risk management−Principles and guidelines(IDT) 

[8] JIS Q 50001 エネルギーマネジメントシステム−要求事項及び利用の手引 

注記 対応国際規格:ISO 50001,Energy management systems−Requirements with guidance for use

(IDT) 

[9] ISO 14031,Environmental management−Environmental performance evaluation−Guidelines 

36 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用語索引(五十音順) 

汚染の予防(prevention of pollution)3.2.7 

外部委託する(動詞)(outsource)3.3.4 

環境(environment)3.2.1 

環境影響(environmental impact)3.2.4 

環境状態(environmental condition)3.2.3 

環境側面(environmental aspect)3.2.2 

環境パフォーマンス(environmental performance)3.4.11 

環境方針(environmental policy)3.1.3 

環境マネジメントシステム(environmental management system)3.1.2 

環境目標(environmental objective)3.2.6 

監査(audit)3.4.1 

監視(monitoring)3.4.8 

継続的改善(continual improvement)3.4.5 

指標(indicator)3.4.7 

順守義務(compliance obligation)3.2.9 

是正処置(corrective action)3.4.4 

測定(measurement)3.4.9 

組織(organization)3.1.4 

適合(conformity)3.4.2 

トップマネジメント(top management)3.1.5 

パフォーマンス(performance)3.4.10 

不適合(nonconformity)3.4.3 

プロセス(process)3.3.5 

文書化した情報(documented information)3.3.2 

マネジメントシステム(management system)3.1.1 

目的,目標(objective)3.2.5 

有効性(effectiveness)3.4.6 

要求事項(requirement)3.2.8 

ライフサイクル(life cycle)3.3.3 

利害関係者(interested party)3.1.6 

力量(competence)3.3.1 

リスク(risk)3.2.10 

リスク及び機会(risks and opportunities)3.2.11 

37 

Q 14001:2015 (ISO 14001:2015) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用語索引(アルファベット順) 

audit(監査)3.4.1 

competence(力量)3.3.1 

compliance obligation(順守義務)3.2.9 

conformity(適合)3.4.2 

continual improvement(継続的改善)3.4.5 

corrective action(是正処置)3.4.4 

documented information(文書化した情報)3.3.2 

effectiveness(有効性)3.4.6 

environment(環境)3.2.1 

environmental aspect(環境側面)3.2.2 

environmental condition(環境状態)3.2.3 

environmental impact(環境影響)3.2.4 

environmental management system(環境マネジメントシステム)3.1.2 

environmental objective(環境目標)3.2.6 

environmental performance(環境パフォーマンス)3.4.11 

environmental policy(環境方針)3.1.3 

indicator(指標)3.4.7 

interested party(利害関係者)3.1.6 

life cycle(ライフサイクル)3.3.3 

management system(マネジメントシステム)3.1.1 

measurement(測定)3.4.9 

monitoring(監視)3.4.8 

nonconformity(不適合)3.4.3 

objective(目的,目標)3.2.5 

organization(組織)3.1.4 

outsource[外部委託する(動詞)]3.3.4 

performance(パフォーマンス)3.4.10 

prevention of pollution(汚染の予防)3.2.7 

process(プロセス)3.3.5 

requirement(要求事項)3.2.8 

risk(リスク)3.2.10 

risks and opportunities(リスク及び機会)3.2.11 

top management(トップマネジメント)3.1.5