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Q 1001:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 認証の条件 ······················································································································ 3 

5 認証の申請 ······················································································································ 3 

5.1 対象規格 ······················································································································ 3 

5.2 認証の区分 ··················································································································· 3 

5.3 申請書 ························································································································· 4 

6 初回工場審査及び初回製品試験 ··························································································· 4 

6.1 一般 ···························································································································· 4 

6.2 初回工場審査 ················································································································ 4 

6.3 初回製品試験 ················································································································ 5 

7 評価······························································································································· 6 

8 認証の決定 ······················································································································ 6 

9 認証契約························································································································· 6 

9.1 認証契約の締結 ············································································································· 6 

9.2 認証契約の内容 ············································································································· 6 

9.3 認証契約の終了 ············································································································· 7 

10 認証書の交付 ················································································································· 7 

11 認証の追加又は変更 ········································································································ 7 

11.1 認証の区分の追加 ········································································································· 7 

11.2 工場又は事業場の変更又は追加 ······················································································· 8 

11.3 種類又は等級の変更又は追加 ·························································································· 8 

11.4 鉱工業品又はその加工技術の変更又は追加 ········································································ 8 

12 認証維持審査 ················································································································· 8 

12.1 定期的な認証維持審査 ··································································································· 8 

12.2 臨時の認証維持審査 ······································································································ 9 

13 JISマーク等及び付記事項の表示 ······················································································· 9 

13.1 JISマーク等の表示 ······································································································· 9 

13.2 付記事項の表示 ··········································································································· 10 

13.3 表示の方法 ················································································································· 10 

14 認証に係る秘密の保持 ···································································································· 10 

15 違法な表示等に係る措置 ································································································· 11 

15.1 JISマーク等の誤用等の場合の措置 ················································································· 11 

Q 1001:2020 目次 

(2) 

ページ 

15.2 認証を行っている鉱工業品等がJISに適合しない場合の措置 ··············································· 11 

15.3 JISマーク等の使用の停止に係る措置 ·············································································· 11 

15.4 認証取得者が認証維持審査を拒否した場合等の措置 ··························································· 12 

16 認証の取消し ················································································································ 12 

16.1 一般 ·························································································································· 12 

16.2 認証の取消しの手続 ····································································································· 12 

16.3 認証の取消しに伴う措置 ······························································································· 12 

17 JISが改正された場合などの措置 ······················································································ 12 

附属書A(規定)分野別認証指針の様式 ·················································································· 14 

附属書B(規定)品質管理体制の審査の基準············································································· 16 

附属書C(参考)JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書の参考例·········································· 19 

Q 1001:2020  

(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって,JIS Q 1001:2015は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本産業規格          JIS 

Q 1001:2020 

適合性評価−日本産業規格への適合性の認証− 

一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術) 

Conformity assessment-Conformity assessment for  

Japanese Industrial Standards-General guidance on a third-party 

certification system for products and these processing technology 

序文 

この規格は,適合性評価手続に関する国際規格及びガイドの中で,ISO/IEC 17067で定義されるスキー

ムタイプ5 1) に基づく第三者製品認証制度を定めたISO/IEC Guide 28を基礎としている。 

注1) 鉱工業品又は加工技術により加工された鉱工業品について,製品試験を行うことによって日本

産業規格(以下,JISという。)に適合するかどうかを審査するとともに,当該鉱工業品を製造

又は加工する工場又は事業場の品質管理体制の審査を行うことによって認証を行い,更に,認

証後に当該認証を維持するための認証維持審査を行う方法は,製品認証制度スキームタイプ5

として定義される。 

この規格は,JISへの適合性の認証(以下,JISマーク表示制度という。)のうち,鉱工業品及びその加

工技術のJISに関して,登録認証機関が認証の業務を行うときに基準となる事項について規定しているも

の(以下,認証指針という。)で,また,産業標準化法及び同法の主務省令の該当する規定に整合している

とともに,これらの規定をISO/IEC Guide 28に基づいて再掲し,関連する国際規格等から事例を追加する

ことによって,JISマーク表示制度の認証に係る関係者の理解を促進することを意図している。 

なお,主務省令の該当する規定とは,認証の業務の基準(登録認証機関と申請者又は認証取得者との間

に係るものに限る。また,表示及び品質管理体制の審査の基準を含む。)であり,当該省令で定めるその他

の基準(登録など,登録認証機関と国との間に係るものその他)を含まない。 

認証指針は,認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術の全てに対して共通して適用するために定め

られる一般認証指針,及び認証の対象である鉱工業品又はその加工技術の特性により,一般認証指針に対

して特例とする事項を定める必要がある場合に定められる分野別認証指針で構成する。 

登録認証機関は,一般認証指針,及び認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関連して定められている

分野別認証指針がある場合にあっては当該分野別認証指針に基づき,認証の業務に係る規定を定めなけれ

ばならない。 

適用範囲 

この規格は,一般認証指針として,JISマーク表示制度(鉱工業品及びその加工技術に限る。)における

認証の業務の基準及び審査の基準の基本的かつ分野横断的な事項について規定する。 

Q 1001:2020  

  

なお,分野別認証指針は,認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術の特性に基づき,一般認証指針

に対する特例事項として,この規格とは別に定められる。分野別認証指針は,附属書Aに定める事項及び

様式に基づくものとする。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項 

JIS Q 17000 適合性評価−用語及び一般原則 

JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 

ISO 9001,Quality management systems−Requirements 

ISO/IEC 17025,General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Q 17000によるほか,次による。 

3.1 

登録認証機関 

産業標準化法第30条第1項及び第2項,第31条第1項並びに第37条第1項から第3項までに基づき登

録を受けた者。 

3.2 

鉱工業品等 

認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術により加工した鉱工業品。 

3.3 

JISマーク 

産業標準化法に基づく鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第

1条第1項から第3項までに定める様式の表示。認証マークともいう。 

3.4 

JISマーク等 

JISマーク,適合するJISの番号,適合するJISの種類又は等級,及び認証を行った登録認証機関の氏名

又は名称の総称。 

3.5 

申請者 

次に該当する者であって,それぞれの条文に基づく認証を受けることを登録認証機関に対し求める者。 

a) 産業標準化法第30条第1項の鉱工業品の製造業者 

b) 同法第30条第2項の鉱工業品の輸入業者又は販売業者 

c) 同法第31条第1項の鉱工業品の加工業者 

d) 同法第37条第1項から第3項までの外国においてその事業を行う鉱工業品の製造業者,輸出業者又は

加工業者 

3.6 

工場審査 

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認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備,検査設備,検査方法,品質管理方法その他品質保

持に必要な技術的生産条件をいう。)の審査,又は認証に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備,検

査設備,検査方法,品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。)の審査。 

なお,製造品質管理体制及び加工品質管理体制を総称して品質管理体制という。また,申請者から認証

を行うことを求められたときに行う工場審査を初回工場審査という。 

3.7 

製品試験 

JISに適合するかどうかを審査するために,JISに定めるところにより行う鉱工業品等に係る試験,分析

又は測定。 

なお,申請者から認証を行うことを求められたときに行う製品試験を,初回製品試験という。 

3.8 

認証取得者 

登録認証機関から鉱工業品又はその加工技術の認証を受けた者。 

3.9 

認証維持審査 

登録認証機関が行っている認証を維持できるかどうかを判断するための審査。定期的な認証維持審査と

臨時の認証維持審査とがある。 

なお,認証維持審査において行う工場審査を認証維持工場審査といい,また,認証維持審査のために行

う製品試験を認証維持製品試験という。 

3.10 

ロット認証 

認証に係る鉱工業品又はその加工技術のJISに基づき,現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱

工業品に係る認証。 

認証の条件 

登録認証機関は,認証に係るJIS,一般認証指針,認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関連する分

野別認証指針が定められている場合にあっては当該分野別認証指針,及び登録認証機関が定める認証の業

務に関する規定に基づき行われた審査の結果,認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術が当該JISに

適合し,かつ,申請者の品質管理体制が該当する基準の全てを満たしていることが確認された場合には,

認証を行うものとする。 

また,認証取得者が鉱工業品等に13.1及び13.2の表示を行うためには,登録認証機関と現に有効な認証

契約を締結していなければならない。 

認証の申請 

5.1 

対象規格 

認証の対象となる規格は,鉱工業品又はその加工技術の適合性の認証に適用するJISとする。 

5.2 

認証の区分 

登録認証機関は,申請者が申請する鉱工業品又はその加工技術の区分(以下,認証の区分という。)につ

いて,分野別認証指針及び/又は登録認証機関が定める認証の業務に関する規定に基づき,申請者と調整

し,決定する。 

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認証の区分は,通常,該当するJISごととする。 

なお,認証の区分を,次のいずれかとすることができる。 

a) JISに定める種類又は等級ごと 

b) 申請者によって定義された鉱工業品又はその加工技術(申請者の定める型式等)ごと 

c) 複数のJISに係る鉱工業品の群 

5.3 

申請書 

登録認証機関は,申請者に対し,少なくとも次のa)の事項を含む申請書とともに,b)及びc)の資料を提

出するよう求める。 

a) 申請書への記載事項 

1) 申請者の氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名を含む。),及び住所 

2) 鉱工業品又はその加工技術の名称 

3) 認証に係るJISの番号 

4) 認証の区分(JISの番号と同一である場合にあっては省略することができる。) 

5) ロット認証である場合は,当該個数又は量 

6) 認証に係る工場又は事業場の名称,及び所在地[5)の場合にあっては省略することができる。] 

b) 鉱工業品又はその加工技術の初回工場審査に係る品質管理実施状況説明書(認証を受けようとする鉱

工業品又はその加工技術に係る工場又は事業場の品質管理体制が附属書Bの審査の基準に適合してい

ることを,申請者の社内規格,その他製造又は加工に関する情報に基づき説明している書類をいう。) 

c) 登録認証機関が定める要求事項に適合していることを説明する資料 

初回工場審査及び初回製品試験 

6.1 

一般 

登録認証機関は,申請のあった鉱工業品又はその加工技術の認証の区分に基づいて,初回工場審査及び

初回製品試験に係る実施計画について,申請者と調整を行い,決定しなければならない。 

登録認証機関は,初回工場審査及び初回製品試験において,適合していないと判断する事項が一つでも

存在する場合は認証を行ってはならない。ただし,申請者が登録認証機関の指定する期間内に,是正によ

って指摘事項が満たされたことを登録認証機関に提示した場合には,登録認証機関は,当該事項について

再度箇条7の評価を実施し,認証を行わなければならない。 

申請者が指定期間内に当該事項が是正された旨を証明できなかったときは,登録認証機関は,認証を行

ってはならない。 

登録認証機関は,認証を決定するまでに,少なくとも6か月(箇条15によって認証を取り消された者の

再審査の場合は,通常,品質管理体制の再構築後1年以上)の生産実績を調査し,鉱工業品等の品質が安

定していることを確認しなければならない。 

申請者からロット認証について申請があった場合には,登録認証機関は,初回工場審査のうち,6.2.1に

規定する現地調査を省略して認証することができる。また,当該ロットの全数に対して初回製品試験(全

数試験)を行う場合には,初回工場審査を省略することができる。 

6.2 

初回工場審査 

6.2.1 

初回工場審査の方法 

登録認証機関は,申請者が提出した品質管理実施状況説明書について書類調査を行うとともに,認証に

係る全ての工場又は事業場に対して現地調査を行い,申請者の工場又は事業場の品質管理体制が附属書B

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に規定する審査の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 

なお,申請者は,附属書Bに規定する審査の基準(A)又は基準(B)のいずれかに基づく審査を受け

るかを選択することができる。 

登録認証機関は,申請者に対し,工場又は事業場の品質管理体制が附属書Bの審査の基準に適合してい

ることを説明するために必要な情報を品質管理実施状況説明書に記載するとともに,関係する社内規格,

管理記録,原材料,鉱工業品等に係る試験及び検査記録など必要とされる情報を確認することができるよ

う求めなければならない。 

6.2.2 

その他 

申請者が,附属書Bに規定する審査の基準(B)に基づく申請をした場合には,IAF(International 

Accreditation Forum)のMLA(Multilateral Recognition Arrangement)に署名している認定機関から認定を受

けた審査登録機関による審査登録証の写し及び審査登録報告書の写しを申請書に添付してもよい。 

6.3 

初回製品試験 

6.3.1 

サンプルの抜取り 

初回製品試験を実施するための試験用の鉱工業品等(以下,サンプルという。)の抜取りは,登録認証機

関が行わなければならない。当該サンプルの抜取りはランダムサンプリングとし,その個数は,認証を行

おうとする鉱工業品又はその加工技術に係るJISに定める全ての製品試験を実施するために必要な個数又

は量とする。 

サンプルは,認証の対象となる鉱工業品の製造又は加工の工程を代表するものでなければならない。 

なお,登録認証機関は,適切と判断した場合には,試作品のうち,登録認証機関が選択したものをサン

プルとして初回製品試験を行うことができる。この場合,対象となる鉱工業品の製造又は加工開始後速や

かに,製造又は加工された鉱工業品等から抜き取ったサンプルによる製品試験の全部又は一部を行わなけ

ればならない。 

登録認証機関は,サンプルの抜取りを初回工場審査の現地調査の前に実施することができる。ただし,

当該サンプルを抜き取った後に,品質管理体制について当該試験用の鉱工業品等のJISへの適合性の審査

に影響を及ぼすような変更があった場合には,当該製品試験結果を用いて審査してはならない。 

6.3.2 

初回製品試験の実施 

初回製品試験は,登録認証機関が登録認証機関の試験設備を用いて,当該機関の試験員が実施するか若

しくは次のいずれか,又はこれらの組合せによって実施することができる。 

a) 申請者の試験場所で,登録認証機関の試験員が実施 

b) 登録認証機関が立ち会い,申請者の試験場所で,申請者の試験員が実施 

c) 第三者試験機関で実施した試験データの活用 

d) 申請者の試験場所で,申請者の試験員が実施した試験データの活用 

なお,登録認証機関の立会い等による方法[a)又はb)]の場合には,登録認証機関は,必要とされる申

請者の試験設備,試験員などがISO/IEC 17025又はJIS Q 17025の該当する要求事項を満足していること

を確認しなければならない。また,登録認証機関以外の試験所等による試験データを活用する方法[c)又

はd)]の場合には,登録認証機関は,6.3.3に基づかなければならない。 

6.3.3 

登録認証機関以外の試験所等の活用 

6.3.2のc)又はd)の場合には,登録認証機関は,要求される試験に応じ,当該第三者試験機関又は申請者

の試験場所が,ISO/IEC 17025又はJIS Q 17025に該当する要求事項を満足する能力を有していることを

確認しなければならない。 

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なお,登録認証機関は,6.3.2のc)又はd)の試験データの妥当性の確認を行う場合には,第三者試験機関

又は申請者の試験場所に対する試験データ検証手順を定め,それを実施し,適切であることを確認しなけ

ればならない。 

評価 

登録認証機関は,初回工場審査の結果及び初回製品試験の結果が,次に示す事項の全てに適合するかど

うかについて評価しなければならない。 

a) 該当するJIS 

b) 一般認証指針 

c) 認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関連する分野別認証指針が定められている場合にあっては,

当該分野別認証指針 

d) 登録認証機関が定める認証の業務に関する規定に定められた要求事項 

認証の決定 

登録認証機関は,箇条7に規定する評価によって,申請のあった鉱工業品又はその加工技術について認

証を行うかどうかを決定しなければならない。 

登録認証機関は,申請者に対して当該決定を通知しなければならない。 

認証契約 

9.1 

認証契約の締結 

登録認証機関は,箇条8に基づき認証を行うと決定した場合,申請者と認証契約を締結しなければなら

ない。 

なお,登録認証機関は,認証契約を締結した後,遅滞なく,次の事項を公表しなければならない。 

a) 箇条10のa)〜h)の事項 

b) 箇条13の事項 

この公表は,認証契約が終了する日まで行わなければならない。ロット認証の場合には,認証契約を締

結した日から1年間とする。また,当該公表は,登録認証機関の認証を行う全ての事務所において業務時

間内に公衆に閲覧させるとともに,インターネットを利用して閲覧に供する方法によって行わなければな

らない。 

9.2 

認証契約の内容 

登録認証機関は,認証契約の様式を定める場合,少なくとも次に掲げる事項を含まなければならない。 

a) 産業標準化法第30条第1項若しくは第2項,第31条第1項又は第37条第1項,第2項若しくは第3

項の規定に基づく認証に係る契約であること 

b) 認証契約の有効期間を定めている場合はその期間 

c) 箇条13の事項 

d) 13.1の表示をすることができる条件として,次の事項 

1) 認証取得者が登録認証機関から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に証明する場合

には,認証を受けた鉱工業品又はその加工技術と認証を受けていないものとが混同されないように

しなければならないこと 

2) 認証に係る認証取得者の業務が適切に行われていることを確認するため,登録認証機関が認証取得

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者に対し報告を求め,又は認証取得者の工場,事業場その他必要な場所に立ち入り,認証に係る鉱

工業品又は加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその品質管理体制を審

査することができること 

3) 2)の審査の頻度,その費用負担,その他の条件 

e) 認証に係る鉱工業品の製造又は加工が複数の工場又は事業場で行われる場合にあっては,当該工場又

は事業場を識別する方法に関する事項 

f) 

認証取得者が,認証に係る鉱工業品又はその加工技術の仕様を変更又は品質管理体制を変更した場合

の措置に関する事項 

g) 認証取得者が,第三者から認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関する苦情を受けた場合の措置に

関する事項 

h) 登録認証機関及び認証取得者の秘密の保持に関する事項 

i) 

登録認証機関が講じた措置について,認証取得者が行う異議申立てに関する事項 

j) 

箇条15に規定する請求,認証の取消し及び認証契約の終了に関する事項 

なお,認証契約の参考例を,附属書Cに示す。 

9.3 

認証契約の終了 

登録認証機関は,認証契約が終了した場合,遅滞なく,次の事項を公表しなければならない。 

a) 認証契約が終了した期日(年月日)及び認証番号 

b) 終了した認証契約に係る認証取得者の氏名又は名称,及び住所 

c) 箇条10のc)〜f)及びh)の事項 

d) 箇条13の事項 

この公表は,認証契約が終了した日から1年間行わなければならない。また,登録認証機関は,当該公

表をその全ての事務所において業務時間内に公衆に閲覧させるとともに,インターネットを利用して閲覧

に供する方法によって行わなければならない。 

10 認証書の交付 

登録認証機関は,申請者と箇条9に規定する認証契約を締結した場合には,次の事項を記載した証明書

(以下,認証書という。)を交付しなければならない。 

a) 認証契約を締結した期日(年月日)及び認証番号 

b) 認証取得者の氏名又は名称,及び住所 

c) 認証に係るJISの番号,及びJISに種類又は等級が規定されている場合にあっては当該種類又は等級 

d) 鉱工業品又はその加工技術の名称 

e) 認証の区分(JISと同じである場合にあっては省略することができる。) 

f) 

認証に係る全ての工場又は事業場の名称,及び所在地(ただし,ロット認証の場合及び全数について

初回製品試験を行う場合を除く。) 

g) ロット認証の場合は,ロットの個数又は量,及び識別番号又は記号 

h) 認証に係る産業標準化法の根拠条項 

11 認証の追加又は変更 

11.1 認証の区分の追加 

認証取得者が,新たな認証の区分の追加を申請した場合には,登録認証機関は,遅滞なく,箇条6〜箇

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条8の手順に基づき認証の決定を行い,その旨を認証取得者に通知しなければならない。 

登録認証機関は,認証することを決定した場合には,箇条9に規定する認証契約の締結又は変更を行い,

箇条10に規定する認証書を交付し,又は契約変更前の認証書を訂正し,若しくはこれに代えて新たな認証

書を交付しなければならない。 

11.2 工場又は事業場の変更又は追加 

認証取得者が,工場又は事業場の変更又は追加を申請した場合には,登録認証機関は,遅滞なく,箇条

6〜箇条8の手順に基づき認証の決定(当該工場又は事業場に関するものに限る。)を行い,その旨を認証

取得者に通知しなければならない。 

登録認証機関は,認証することを決定した場合には,箇条9に規定する認証契約の変更を行い,箇条10

に規定する契約変更前の認証書を訂正し,又はこれに代えて新たな認証書を交付しなければならない。 

11.3 種類又は等級の変更又は追加 

認証取得者が,既存の認証の区分の中でJISに定められている種類又は等級の変更又は追加を申請した

場合には,登録認証機関は,遅滞なく,箇条6〜箇条8までの手順に基づき認証の決定(当該種類又は等

級に関するものに限る。)を行い,その旨を認証取得者に通知しなければならない。この場合,当該種類又

は等級に関するものに限って,6.2の工場審査及び6.3の製品試験の全部又は一部を実施する。 

登録認証機関は,認証することを決定した場合には,箇条9に規定する認証契約の変更を行い,箇条10

に規定する契約変更前の認証書を訂正し,又はこれに代えて新たな認証書を交付しなければならない。 

11.4 鉱工業品又はその加工技術の変更又は追加 

認証取得者が,既存の認証の区分の中で鉱工業品又はその加工技術の変更又は追加を申請した場合には,

登録認証機関は,遅滞なく,箇条6〜箇条8までの手順に基づき認証の決定(当該鉱工業品又はその加工

技術の変更又は追加に関するものに限る。)を行い,その旨を認証取得者に通知しなければならない。 

登録認証機関は,認証することを決定した場合には,箇条9に規定する認証契約の変更を行い,箇条10

に規定する契約変更前の認証書を訂正し,又はこれに代えて新たな認証書を交付しなければならない。た

だし,当該変更によって,当該鉱工業品又はその加工技術がJISに適合しなくなるおそれがないときには,

6.2の工場審査及び6.3の製品試験の一部を省略することができる。 

12 認証維持審査 

12.1 定期的な認証維持審査 

登録認証機関は,認証契約に基づき,定期的に認証維持審査を実施しなければならない。認証維持審査

は認証維持工場審査及び認証維持製品試験で構成する。 

定期的な認証維持審査は,3年ごとに1回以上の頻度で行わなければならない。ただし,登録認証機関

が,鉱工業品又はその加工技術の認証の全部又は一部の取消しを受けた者に対して再び当該取消しを受け

た鉱工業品又はその加工技術の認証を行った場合には,当該認証を行った後3年間は1年ごとに1回以上

の頻度で行わなければならない。 

登録認証機関は,認証維持審査を行い,認証を継続するかどうかを決定したときは,その結果を認証取

得者に通知しなければならない。 

12.1.1 認証維持工場審査 

登録認証機関は,認証維持工場審査を6.2の規定に基づいて実施し,認証取得者の品質管理体制が附属

書Bに規定する審査の基準に適合していることを確認しなければならない。ただし,登録認証機関がその

必要がないと認めた場合には,工場審査の一部を省略することができる。 

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12.1.2 認証維持製品試験 

登録認証機関は,認証維持製品試験を6.3の規定に基づいて実施し,サンプルがJISに適合しているこ

とを確認しなければならない。ただし,登録認証機関がその必要がないと認めた場合には,初回製品試験

における項目のうち,一部を省略することができる。 

12.2 臨時の認証維持審査 

登録認証機関は,次の場合には,臨時の認証維持審査を実施しなければならない。 

a) 認証取得者が,認証を行っている鉱工業品若しくはその加工技術の仕様を変更し,若しくは追加し,

又はその品質管理体制を変更しようとするときは,当該変更又は追加が行われるまでに,12.1.1に規

定する工場審査及び12.1.2に規定する製品試験を行う。ただし,当該変更によって,当該鉱工業品又

はその加工技術がJISに適合しなくなるおそれがないときには,製品試験及び現地調査の全部又は一

部を省略することができる。 

なお,この場合においては,登録認証機関は,12.1.1及び12.1.2の審査を行うか,又は書面による

工場審査だけとするかについて決定し,認証取得者に通知しなければならない。 

b) JISの改正によって,認証を行っている鉱工業品若しくはその加工技術がJISに適合しなくなるおそ

れのあるとき,又は認証取得者の品質管理体制を変更する必要があるときは,当該改正後1年以内に,

12.1.1に規定する工場審査及び12.1.2に規定する製品試験の全部又は一部を行う。 

c) 認証を行っている鉱工業品等がJISに適合しない旨又は認証取得者の品質管理体制が附属書Bに規定

する審査の基準に適合しない旨の第三者からの申立てを受けた場合であって,その蓋然性が高いとき

は,当該事実を把握した後,速やかに12.1.1に規定する工場審査及び12.1.2に規定する製品試験の全

部又は一部を行う。 

d) 登録認証機関が認証取得者に対し,15.2の請求を取り消す旨の通知を行った日から1年以内に,12.1.1

に規定する工場審査及び12.1.2に規定する製品試験の全部又は一部を行う。 

e) a)〜d)のほか,認証を行っている鉱工業品若しくはその加工技術がJISに適合しない,若しくは認証

取得者の品質管理体制が附属書Bに規定する審査の基準に適合しない,又は適合しないおそれのある

事実を把握したときは,当該事実を把握した後速やかに,12.1.1に規定する工場審査及び12.1.2に規

定する製品試験の全部又は一部を行う。 

13 JISマーク等及び付記事項の表示 

13.1 JISマーク等の表示 

登録認証機関は,JISマーク等の表示の使用が,認証契約に基づいて,認証取得者によって適切に実施

されることを管理しなければならない2)。 

登録認証機関は,認証取得者がJISマークの近傍に次のa)〜c)の事項を表示することを認証契約に定め

なければならない。 

a) 適合するJISの番号 

なお,鉱工業品の形状(加工技術は除く。)又は鉱工業品等若しくはその包装,容器若しくは送り状

に表示される他の事項から適合するJISの番号を特定することができる場合には,当該番号を省略す

ることができる。 

b) 適合するJISの種類又は等級(当該JISに種類又は等級に係る表示事項が規定されている場合に限る。) 

c) 認証を行っている登録認証機関の氏名若しくは名称又はそれらの略称若しくは登録商標 

なお,略称については,略称の使用について主務大臣等の承認を受けた場合,また,登録商標につ

10 

Q 1001:2020  

  

いては主務大臣等にこれを届け出た場合に用いることができる。 

注2) 認証対象外製品にJISマーク等が誤表示されることを防止するために,登録認証機関が管理す

る際の確認方法として,次の例が挙げられる。 

a) 認証対象製品及び認証対象外製品が,生産リストなどによって明確に識別されていること

の確認 

b) 認証対象製品のJISマーク等の表示に係る社内規格及び認証対象外製品の表示に係る社内

規格(作成されている場合)が適切に規定されていることの確認 

c) 認証対象製品及び認証対象外製品の表示工程が,物理的又はシステム的に分離されている

ことの確認 

d) 認証対象製品のJISマーク等の表示検査及び認証対象外製品にJISマークの表示が誤って付

されていないことの検査が,検査工程(出荷承認を含む。)において適切に行われているこ

との確認 

e) 誤表示の実例の有無の確認及び(ある場合は)それに対する是正措置内容が適切であるこ

との確認 

f) 

品質管理責任者が,認証対象製品へのJISマーク等の表示に係る業務を適切に管理してい

ることの確認(誤表示の未然防止を含む。) 

g) JISマーク等の表示(誤表示防止を含む。)に関する教育訓練が,就業者に対して適切に実

施されていることの確認 

13.2 付記事項の表示 

登録認証機関は,13.1の表示に付記する事項として,次の事項のうち該当するものについて,鉱工業品

等又はその包装,容器若しくは送り状に表示するよう認証契約に定めなければならない。ただし,b)にあ

っては,必ず付記する事項としなければならない。 

a) 適合するJISで定める表示事項 

b) 認証取得者の氏名若しくは名称又はその略号(略称,記号,認証番号又は登録商標をいう。) 

c) 工場又は事業場が複数の場合はその識別表示 

d) ロット認証の場合にあっては,その識別番号又は記号 

e) その他,登録認証機関が必要とする事項 

13.3 表示の方法 

登録認証機関は,認証取得者が13.1及び13.2の表示を行う場合には,次のa)及びb)の方法によること

を認証契約に定めなければならない。 

a) 認証契約に基づいて,鉱工業品等又は包装,容器若しくは送り状に表示しなければならない。 

b) 容易に消えない方法による印刷,押印,刻印,荷札の取付けその他の適切な方法で表示しなければな

らない。 

14 認証に係る秘密の保持 

登録認証機関は,その役員及び職員,認証の審査に係る請負契約を締結した者(法人にあってはその役

員及び職員)並びにそれらの職にあった者が,認証取得者の秘密を保持する措置を講じなければならない。 

11 

Q 1001:2020  

15 違法な表示等に係る措置 

15.1 JISマーク等の誤用等の場合の措置 

登録認証機関は,次のa)〜d)のいずれかに該当する場合には,認証取得者に対して,それを是正し,及

び必要となる予防措置を講じるように請求しなければならない。 

a) 認証取得者の品質管理体制が附属書Bに規定する審査の基準に適合していないとき 

b) 当該登録認証機関が認証を行っている鉱工業品等以外の鉱工業品等又はその包装,容器若しくは送り

状に,13.1の表示又はこれと紛らわしい表示を付しているとき 

c) 当該登録認証機関が認証を行っている鉱工業品等以外の鉱工業品等の広告に,当該鉱工業品等が認証

を受けていると誤解されるおそれがある方法で,13.1の表示又はこれと紛らわしい表示を使用してい

るとき 

d) 認証取得者に係る広告に,当該登録認証機関の認証に関し,第三者を誤解させるおそれのある内容が

あるとき 

15.2 認証を行っている鉱工業品等がJISに適合しない場合の措置 

登録認証機関は,次のa)〜c)に掲げる場合には,認証を取り消すか,又は速やかに,認証取得者に対し

て,13.1の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用の停止を請求するとともに,認証取得者が保有す

る13.1の表示(これと紛らわしい表示を含む。)をしている鉱工業品等であって,JISに適合していないも

のを出荷しないように,請求しなければならない。 

a) 認証を受けて13.1の表示を付している鉱工業品等がJISに適合しないとき 

b) 認証取得者の品質管理体制が,附属書Bに規定する審査の基準に適合しない場合であって,その内容

が認証に係る鉱工業品等がJISに適合しなくなるおそれのあるときその他重大なものであるとき 

c) 15.1に規定する登録認証機関の請求に,認証取得者が適確に,又は速やかに応じなかったとき 

15.3 JISマーク等の使用の停止に係る措置 

登録認証機関は,15.2の請求をする場合には,認証取得者に対し,次のa)〜e)に掲げる事項を記載した

文書によって通知しなければならない。 

a) 請求の対象となる認証取得者の工場又は事業場,及び鉱工業品又はその加工技術の範囲 

b) 請求する日からその請求を取り消す日までの間に,認証に係る鉱工業品等又はその包装,容器若しく

は送り状に,13.1の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してはならない旨 

c) 認証取得者が保有する13.1の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品等であっ

て,かつ,JISに適合していないものを出荷してはならない旨 

d) 請求の有効期間 

e) 請求の有効期間内に,認証に係る鉱工業品等がJISに適合しなくなった原因を是正し,又は認証取得

者の品質管理体制を附属書Bに規定する審査の基準に適合するように是正し,及び必要な予防措置を

講じる旨 

登録認証機関は,JISマーク等の使用の停止の請求を行った場合には,上記の通知後直ちに,9.1に基づ

き公表している事項のうち,該当する部分を修正し,請求を行った期日及び認証番号並びにその理由を追

加した上で,次のいずれかの期日の間,公表しなければならない。 

− 請求を取り消す旨の通知を行った日 

− 認証の取消しを行った日 

− 認証契約が終了した日 

登録認証機関は,適切と判断した場合には,上記d)に規定する請求の有効期間を延長することができる。 

12 

Q 1001:2020  

  

登録認証機関は,上記e)の措置が講じられたことを確認した場合には,認証取得者に対し,速やかに文

書によって,15.2の請求を取り消すことを通知しなければならない。 

登録認証機関は,上記d)の有効期間(延長した場合を含む。)内に,上記e)の措置が講じられなかった

場合は,認証を取り消さなければならない。 

15.4 認証取得者が認証維持審査を拒否した場合等の措置 

登録認証機関は次のa)〜c)のいずれかに該当する場合には,認証取得者に係る認証を全て取り消さなけ

ればならない。 

a) 認証取得者が,認証維持審査を拒み,妨げ,又は忌避したとき 

b) 15.2に係る請求をした場合であって,その請求の有効期間内に,認証取得者が認証に係る鉱工業品等,

又はその包装,容器若しくは送り状に,13.1の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の表示をしたと

き 

c) 15.2に係る請求をした場合であって,その請求の有効期間内に,認証取得者がその保有する13.1の表

示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してある鉱工業品等であって,JISに適合していないものを

出荷したとき 

16 認証の取消し 

16.1 一般 

登録認証機関は,箇条15に規定する認証の取消しのほか,認証契約に定める取消し事項に該当する場合

には,認証を取り消すことができる。 

16.2 認証の取消しの手続 

登録認証機関は,認証の取消しを行う場合には,認証取得者に対し,当該認証を取り消す期日及び登録

認証機関に対し異議申立てができる旨を記載した文書によって通知しなければならない。 

登録認証機関は,認証取得者から当該認証の取消しについて異議申立てを受けたときは,これを考慮し

て認証の取消しの可否について決定しなければならない。 

登録認証機関は,認証を取り消した場合,直ちに,次の事項を公表しなければならない。 

a) 認証を取り消した期日(年月日)及び認証番号 

b) 取り消した認証に係る認証取得者の氏名又は名称,及び住所 

c) 取り消した認証に係る箇条10のc),d)及びf)〜h)の事項 

d) 13.1〜13.3の事項 

e) 取り消した理由 

この公表は,取り消した期日から1年間行わなければならない。 

また,当該公表は,登録認証機関の認証を行う全ての事務所において,業務時間内に公衆に閲覧させる

とともに,インターネットを利用して閲覧に供する方法によって行わなければならない。 

16.3 認証の取消しに伴う措置 

登録認証機関は,認証を取り消す場合は,認証取得者に対して,当該取り消した認証に係る鉱工業品等

又はその容器,包装若しくは送り状に付された13.1の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の表示を除

去し,又は抹消するように請求しなければならない。 

17 JISが改正された場合などの措置 

登録認証機関は,認証に係るJISが改正されたとき,国が定める認証の基準が変更されたとき,又は登

13 

Q 1001:2020  

録認証機関の定める認証の業務に関する規定を変更したときは,速やかに,関係する認証の申請者又は認

証取得者に対して,その旨を通知しなければならない。 

登録認証機関は,これらJISの改正等によって,認証を行っている鉱工業品若しくはその加工技術がJIS

に適合しなくなるおそれがあるとき,又は認証取得者が品質管理体制を変更する必要があるときは,12.2 b)

に基づき,臨時の認証維持審査を行わなければならない。 

14 

Q 1001:2020  

  

附属書A 

(規定) 

分野別認証指針の様式 

この附属書は,分野別認証指針の様式について規定する。 

注記1 認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術の特性に基づき,一般認証指針に対し,具体的

で特有な事項を規定する必要がある場合,分野別認証指針として定めるのがよい。 

注記2 分野別認証指針では,一般認証指針に規定されている項目のうち,規定する必要がある項目

についてだけ規定する。 

注記3 一般認証指針の規定内容と分野別認証指針の規定内容とが異なる場合,分野別認証指針に規

定される事項に基づくものとする。 

A.1 分野別認証指針の様式 

分野別認証指針は,一般認証指針と同じ項目番号及び項目名で構成し,次の内容を記載して作成する。 

なお,一般認証指針に規定された要求事項のまま適用する場合は,“一般認証指針による。”と記載する。 

適用範囲 適用する鉱工業品等を規定する。 

引用規格 追加する引用規格を規定する。 

用語及び定義 追加する用語及び定義を規定する。 

認証の条件 “一般認証指針による。”と記載する。 

認証の申請 

5.1 

対象規格 鉱工業品又はその加工技術を定義するとともに,当該鉱工業品又はその加工技術の適合

性を評価する基準となるJISを規定する。 

5.2 

認証の区分 認証の区分を規定する。 

5.3 

申請書 追加する申請書の記載事項を規定する。 

初回工場審査及び初回製品試験 

6.1 

一般 ロットの単位の定義,その認証の方法などを規定する。 

6.2 

初回工場審査 

6.2.1 

初回工場審査の方法 鉱工業品等及び原材料の管理,製造又は加工工程の管理,製造設備又は加工

設備及び検査設備の管理等の審査方法を規定する。 

6.2.2 

その他 “一般認証指針による。”と記載する。 

6.3 

初回製品試験 

6.3.1 

サンプルの抜取り サンプルの抜取り個数,その方法等を規定する。 

6.3.2 

初回製品試験の実施 初回製品試験の実施方法を規定する。 

15 

Q 1001:2020  

6.3.3 

登録認証機関以外の試験所等の活用 “一般認証指針による。”と記載する。 

評価 “一般認証指針による。”と記載する。 

認証の決定 “一般認証指針による。”と記載する。 

認証契約 “一般認証指針による。”と記載する。 

10 認証書の交付 “一般認証指針による。”と記載する。 

11 認証の追加又は変更 “一般認証指針による。”と記載する。 

12 認証維持審査 

12.1 定期的な認証維持審査 定期的に実施される認証維持審査の頻度に係る期間を規定する。 

12.1.1 認証維持工場審査 初回工場審査の項目のうち,認証維持工場審査において必要とするもの又は省

略するものについて規定する。 

12.1.2 認証維持製品試験 初回製品試験の項目のうち,認証維持製品試験において必要とするもの又は省

略するものについて規定する。 

12.2 臨時の認証維持審査 “一般認証指針による。”と記載する。 

13 JISマーク等及び付記事項の表示 

13.1 JISマーク等の表示 JISマーク及びこれとともに表示する事項について規定する。 

13.2 付記事項の表示 その他必要とされる13.1の表示に付記する事項について規定する。 

13.3 表示の方法 13.1及び13.2の表示方法について規定する。 

14 認証に係る秘密の保持 “一般認証指針による。”と記載する。 

15 違法な表示等に係る措置 “一般認証指針による。”と記載する。 

16 認証の取消し “一般認証指針による。”と記載する。 

17 JISが改正された場合などの措置 “一般認証指針による。”と記載する。 

16 

Q 1001:2020  

  

附属書B 

(規定) 

品質管理体制の審査の基準 

この附属書は,品質管理実施状況説明書に記載する品質管理体制を審査する基準について規定する。 

登録認証機関は,品質管理体制の審査を,次に定める審査の基準(A)又は基準(B)のうち,申請者又

は認証取得者が選択した基準によって行わなければならない。 

B.1 

審査の基準(A) 

登録認証機関の認証に係るJISに規定する製造設備又は加工設備(分野別認証指針で定める鉱工業品

又はその加工技術にあっては,分野別認証指針で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造

又は加工が行われていること。 

登録認証機関の認証に係るJISに規定する検査設備(分野別認証指針で定める鉱工業品又はその加工

技術にあっては,分野別認証指針で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。 

登録認証機関の認証に係るJISに規定する検査方法(分野別認証指針で定める鉱工業品又はその加工

技術にあっては,分野別認証指針で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。 

次に掲げる方法により品質管理が行われていること。 

イ 社内規格の整備 

(1) 次に掲げる事項について社内規格が登録認証機関の認証に係るJIS(分野別認証指針で定める

鉱工業品又はその加工技術にあっては,分野別認証指針で定める事項を含む。)に従って具体的

かつ体系的に整備されていること。 

(i) 

登録認証機関の認証に係る鉱工業品の品質,検査及び保管に関する事項 

(ii) 

原材料の品質,検査及び保管に関する事項 

(iii) 工程ごとの管理項目及びその管理方法,品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関す

る事項 

(iv) 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理に関する事項 

(v) 

外注管理(製造若しくは加工,検査又は設備の管理の一部を外部の者に行わせている場合

における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)に関する事項 

(vi) 苦情処理に関する事項 

(2) 社内規格が適切に見直されており,かつ,就業者に十分周知されていること。 

ロ 登録認証機関の認証に係る鉱工業品についてJISに適合することの検査及び保管が社内規格に基づい

て適切に行われていること。 

ハ 原材料について検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。 

ニ 工程の管理 

(1) 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに,作業記

17 

Q 1001:2020  

録,検査記録,管理図を用いる等必要な方法によってこれらの工程が適切に管理されているこ

と。 

(2) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置,工程に生じた異常に対する処置及び予

防措置が適切に行われていること。 

(3) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。 

ホ 製造設備又は加工設備及び検査設備について,点検,検査,校正,保守等が社内規格に基づいて適切

に行われており,これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。 

へ 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。 

ト 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに,苦情の要因となった事項の改善が図ら

れていること。 

チ 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の管理,原材料の管理,工程の管理,設備の管理,外注管理,苦

情処理等に関する記録が必要な期間保存されており,かつ,品質管理の推進に有効に活用されている

こと。 

1から4に掲げる事項のほか,次に掲げる品質保持に必要な技術的生産条件を満たしていること。 

イ 次の(1)から(3)によって,社内標準化及び品質管理の組織的な運営が行われていること。 

(1) 社内標準化及び品質管理の推進が鉱工業品の製造業者,輸入業者,販売業者,加工業者又は外

国においてその事業を行う製造業者,輸出業者若しくは加工業者(以下,製造業者等という。)

の経営指針として確立されており,社内標準化及び品質管理が計画的に実施されていること。 

(2) 製造業者等における社内標準化及び品質管理を適正に行うため,各組織の責任及び権限が明確

に定められているとともに,ロの品質管理責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとら

れており,かつ,社内標準化及び品質管理を推進する上での問題点が把握され,その解決のた

めに適切な措置がとられていること。 

(3) 製造業者等における社内標準化及び品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対し

て計画的に行われており,また,工程の一部を外部の者に行わせている場合においては,その

者に対し社内標準化及び品質管理の推進に係る技術的指導を適切に行っていること。 

ロ 次の(1)から(2)により,品質管理責任者が配置されていること。 

(1) 製造業者等は,登録認証機関の認証に係る鉱工業品の製造部門又は加工部門とは独立した権限

を有する品質管理責任者を選任し,次に掲げる職務を行わせていること。 

なお,ここでいう製造部門又は加工部門とは,認証の対象である鉱工業品等を製造又は加工

する部門であり,試験部門,検査部門,品質保証部門及び品質管理部門は含まれない。また,

製造部門又は加工部門と独立した権限と能力の条件を満たせば,当該品質管理責任者が製造部

門又は加工部門に属していてもよい。 

(i) 

社内標準化及び品質管理に関する計画の立案及び推進 

(ii) 

社内規格の制定,改廃及び管理についての統括 

(iii) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の品質水準の評価 

(iv) 各工程における社内標準化及び品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整 

(v) 

工程に生じた異常,苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言 

(vi) 就業者に対する社内標準化及び品質管理に関する教育訓練の推進 

(vii) 外注管理に関する指導及び助言 

18 

Q 1001:2020  

  

(viii) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の日本産業規格への適合性の承認 

(ix) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の出荷の承認 

(2) 品質管理責任者は,登録認証機関の認証に係る鉱工業品の製造又は加工に必要な技術に関する

知識を有し,かつ,これに関する実務の経験を有する者であって,学校教育法(昭和二十二年

法律第二十六号)に基づく大学,短期大学若しくは工業に関する高等専門学校,旧大学令(大

正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学,旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に

基づく専門学校若しくは外国におけるこれらの学校に相当する学校の理学,医学,薬学,工学,

農学又はこれらに相当する課程において品質管理に関する科目を修めて卒業し(当該科目を修

めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。),又はこれに準ずる標準化及

び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知

見1) を有すると認められる者であること。 

注1) 標準化及び品質管理の知見については,次のような例が挙げられる。 

a) 産業標準化 産業標準化の概要,JISマーク表示制度とその目的,品質管理責任者

の役割など 

b) 品質管理 

1) 統計的考え方 

2) 統計的工程管理 

3) サンプリング 

4) 抜取検査 

5) 問題解決法 

c) 社内標準化 社内標準化の概要,社内標準化の進め方など 

d) JISマーク表示制度における製品試験とJIS Q 17025 JIS Q 17025の要求事項,

不確かさ,測定のトレーサビリティ,試験所認定制度など 

B.2 

審査の基準(B) 

品質管理体制が,JIS Q 9001又はISO 9001(ただし,主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工

技術の認証に係る審査である場合にあっては,主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適

合していること。 

登録認証機関の認証に係るJISに規定する製造設備又は加工設備(分野別認証指針で定める鉱工業品

又はその加工技術にあっては,分野別認証指針で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造

又は加工が行われていること。 

登録認証機関の認証に係るJISに規定する検査設備(分野別認証指針で定める鉱工業品又はその加工

技術にあっては,分野別認証指針で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。 

登録認証機関の認証に係るJISに規定する検査方法(分野別認証指針で定める鉱工業品又はその加工

技術にあっては,分野別認証指針で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。 

登録認証機関の認証に係るJIS(分野別認証指針で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては,分

野別認証指針で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており,かつ,

登録認証機関の認証に係る鉱工業品についてJISに適合することの検査及び保管が,社内規格に基づ

いて適切に行われていること。 

品質管理責任者の配置が,B.1の5のロの基準に適合していること。 

19 

Q 1001:2020  

附属書C 
(参考) 

JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書の参考例 

JISマーク表示制度における認証契約書の参考例を,次に示す。 

株式会社○○○○(認証取得者名)(以下,甲という。)と一般財団法人○○○○(登録認証機関名)(以

下,乙という。)は,乙の認証した甲の鉱工業品,又はその加工技術により加工した鉱工業品に係るJISマ

ーク等の表示に関する乙の甲に対する使用許諾について,次のとおり契約するものとする(以下,この契

約を本認証契約という。)。 

(用語の定義) 

第1条 

本認証契約に関する基本的な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 鉱工業品等 

甲が製造する鉱工業品,加工技術により加工した鉱工業品又は販売する鉱工業品であって,本認証契約

により認証の対象となるものをいう。 

(2) 工場又は事業場 

鉱工業品等を製造又は加工する一つ又は複数の工場若しくは事業場で,当該認証に係る品質管理体制の

審査が必要とされる工場又は事業場の総称 

(3) 初回製品試験 

甲から認証の申請のあった鉱工業品等が,該当する日本産業規格に適合するかどうか審査するために乙

が行う試験 

(4) 初回工場審査 

甲から認証の申請のあった鉱工業品等を製造又は加工する工場又は事業場の品質管理体制が該当する基

準に適合しているかどうか確認するために乙が行う審査 

(5) ロット 

特定の個数又は量の鉱工業品等 

(6) 認証書 

鉱工業品又はその加工技術が認証されていることを証明する乙が甲に交付する文書 

(7) JISマーク等 

次の1)〜4)の表示事項の総称で,本認証契約において,具体的に定めるもの 

1) JISマーク[産業標準化法に基づく鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証

に関する省令(以下,省令という。)第1条第1項,第2項及び第3項に定める様式の表示] 

2) 適合する日本産業規格の番号 

3) 適合する日本産業規格の種類又は等級 

4) 乙の名称又は略称 

(8) 付記事項 

(7)の表示に付記する事項で,以下のうち該当する事項 

20 

Q 1001:2020  

  

1) JISで定める表示事項 

2) 甲の氏名若しくは名称又はその略号(略称,記号,認証番号又は登録商標をいう。) 

3) 工場又は事業場の名称又は略号(工場又は事業場が複数の場合はその識別表示) 

4) ロット認証の場合にあっては,その識別番号又は記号 

5) その他,乙が必要とする事項 

(9) 認証維持審査 

乙が行っている甲の認証を維持できるかどうかを判断するための乙の措置であり,初回工場審査に対応

する認証維持工場審査及び初回製品試験に対応する認証維持製品試験で構成される。 

(10)国が定める認証の基準 

1) 産業標準化法の次の条項に規定するもの 

a) 第30条第1項,第2項及び第31条第1項(表示) 

b) 第30条第3項,第31条第2項及び第37条第7項(認証に係る審査の方法) 

c) 第45条第2項及び第55条第2項(認証の業務の方法の基準) 

2) 省令の次の条項に規定するもの 

a) 第1条(表示) 

b) 第2条(品質管理体制の審査の基準) 

c) 第9条及び第10条(認証に係る審査の実施時期及び頻度) 

d) 第11条〜第13条(認証に係る審査の方法) 

e) 第14条(認証に係る公表の基準) 

f) 

第15条及び第16条(違法な表示等に係る措置の基準) 

g) 第18条(認証契約の内容に係る基準) 

h) 第19条(被認証者等に対する通知の基準) 

i) 

第20条(認証に係る秘密の保持の基準) 

3) JIS Q 1001適合性評価−日本産業規格への適合性の認証−一般認証指針(鉱工業品及びその加工技

術)及びJIS Q 10○○ 適合性評価−日本産業規格への適合性の認証−分野別認証指針(○○) 

(11)乙の定める認証の基準 

乙が(10)に基づいて定めた認証の業務の方法等の基準 

(権利及び義務) 

第2条 

本認証契約及び乙の発行した認証書は,乙が産業標準化法の該当する規定に基づき認証を行っている

鉱工業品又はその加工技術が該当する日本産業規格に適合し,当該鉱工業品等を製造又は加工する甲

の工場又は事業場の品質管理体制がJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合している限りに

おいて,有効であり,甲は,認証書に記載されている認証の範囲において,本認証契約に基づきJIS

マーク等及び付記事項の表示の使用について許諾されるものとする。 

甲は,乙が初回製品試験において該当する日本産業規格への適合性を確認するために供した試験用鉱

工業品等と同一条件において,認証を受けている鉱工業品等を製造することを確保しなければならな

い。 

甲は,乙から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し,又は説明する場合には,

認証を受けた鉱工業品又はその加工技術と認証を受けていないものとが混同されないようにしなけれ

21 

Q 1001:2020  

ばならない。 

甲は,認証に係る甲の業務が適切に行われているかどうかを確認するために,乙が甲に対して行う報

告の請求,又は甲の工場若しくは事業場その他必要な場所に乙が立ち入り,認証に係る鉱工業品等,

その原材料又はその品質管理体制を審査することを妨げてはならない。 

(JISマーク等及び付記事項の表示の使用許諾の条件及び範囲) 

第3条 

甲は,第2条に適合している限り,第4条の規定による本認証契約の有効期間中,乙が認証を行って

いる鉱工業品等の本体,容器,包装又は送り状等へのJISマーク等及び付記事項の表示の使用につい

て許諾されるものとする。 

甲は,JISマーク等及び付記事項の表示の使用について責任を有し,表示事項及び付記事項並びにそ

れらの表示方法は,別紙に定める“JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱”に基づかなけ

ればならない。 

甲は,乙が認証を行っている鉱工業品等にJISマーク等の表示を使用する場合,当該鉱工業品等が該

当する日本産業規格に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなけれ

ばならない。 

甲は,乙が認証を行っている鉱工業品等にJISマーク等の表示を使用したときは,その数量及び時期

を記録しなければならない。 

(認証契約の有効期間) 

第4条 

本認証契約の有効期間は,本認証契約の締結日から,第17条又は第19条の認証の取消し,若しくは第

26条により本認証契約が解除されない限り,○○年○○月○○日までとする。 

(試験用鉱工業品等の提供) 

第5条 

甲は,認証を行うため,又は認証の維持のために必要であるとして乙から提供を求められたときは,試

験用の鉱工業品等を無償で乙に対し提供するものとする。また,乙は,試験等によって生じた試験用の鉱

工業品等の解体及び損傷について,甲に対し,一切その責任を負わないものとする。 

(認証維持審査) 

第6条 

乙は,甲の認証書に記載された鉱工業品又はその加工技術,及び工場又は事業場に対して,本認証契

約に基づいて認証維持審査を行うものとする。 

なお,定期的な認証維持審査は,本条第3項に規定される臨時の認証維持審査の実施の有無にかか

わらず,3年ごとに1回以上行うものとする。この場合,初回の定期的な認証維持審査は,認証契約

締結日から起算して3年以内に行い,2回目以降は,前回の定期的な認証維持審査の申請日(又は現

地審査開始日)から起算して3年以内に行うこととする。ただし,登録認証機関が,鉱工業品又はそ

の加工技術の認証の全部又は一部の取消しを受けた者に対して再び当該取消しを受けた鉱工業品又は

その加工技術の認証を行った場合には,当該認証を行った後3年間は1年ごとに1回以上の頻度で行

22 

Q 1001:2020  

  

うこととする。 

乙は,原則として,甲に予告なしに認証維持審査を行うこととする。ただし,乙は,認証維持審査の

目的を損なうことがないと認めたときは,甲に実施日程の予告を行うことができる。 

乙は,次のいずれかに該当する場合,甲に対し臨時の認証維持審査を行うことができる。 

(1) 甲が,認証を行っている鉱工業品等の仕様を変更し,若しくは追加し,又は品質管理体制を変更

しようとしたとき(ただし,乙が,当該変更により,当該鉱工業品等が該当する日本産業規格に

適合しなくなるおそれがないと判断したときを除く。)。 

(2) 該当する日本産業規格の改正により,乙が,認証を行っている甲の鉱工業品等が当該日本産業規

格に適合しなくなるおそれがあると判断したとき,又は甲の品質管理体制を変更する必要がある

と判断したとき。 

(3) 認証を行っている甲の鉱工業品等が該当する日本産業規格に適合しない旨又は甲の品質管理体制

がJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合しない旨の第三者からの申立てを乙が受けた

ときで,乙がその蓋然性が高いと判断したとき。 

(4) 乙が甲に対し,第17条の請求を取り消す旨の通知を行ったとき。 

(5) (1)〜(4)のほか,認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規格に適合せず,若しくは甲の

品質管理体制がJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合せず,又は適合しないおそれの

ある事実を乙が把握したとき。 

甲は,乙が認証維持審査の目的を達成するため,原則として工場又は事業場の就業時間内に,乙が必

要とする当該工場又は事業場その他の必要な場所に立ち入ること,及び認証を行っている鉱工業品等

に関する社内規格,管理記録,通常の製造工程中で実施した認証を行っている鉱工業品等の適合性評

価に係る測定,試験,検査の記録などを閲覧することを拒否してはならない。 

乙は,認証維持審査の実施に際して,甲の工場又は事業場の従業員に適用される安全規則を遵守する

ものとする。 

乙は,甲に対し,認証維持審査を行った場合,認証を継続するかどうかを決定し,その結果を甲に通

知するものとする。 

甲は,認証維持審査に係る費用を負担するものとする。 

(認証の追加又は変更の措置) 

第7条 

甲は,乙が認証を行っている鉱工業品又はその加工技術,及び工場又は事業場に関し,認証の区分の追

加又は変更を行う場合は,次のとおりの手続を行うものとする。 

(1) 甲は,乙が認証を行っている鉱工業品等の認証の区分を追加する場合,乙に対し,事前に,認証

の区分の追加を申請するものとする。甲から当該追加の申請があった場合,乙は,遅滞なく,当

該追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い,認証の決定を行った場合にはその旨を

甲に通知するものとする。乙は,認証を行うことを決定した場合には,本認証契約の締結又は変

更を行い,認証書を交付し,又は契約変更前の認証書を訂正し,若しくはこれに代えて新たな認

証書を交付するものとする。 

(2) 甲は,工場又は事業場を変更し,又は追加する場合,乙に対し,事前に,当該工場若しくは事業

場の変更,又は新たな工場若しくは事業場の追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追

加の申請があった場合には,乙は,遅滞なく,当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初

23 

Q 1001:2020  

回工場審査を行い,認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知するものとする。乙は,認証

を行うことを決定した場合,本認証契約の変更を行い,契約変更前の認証書を訂正し,又はこれ

に代えて新たな認証書を交付するものとする。 

(3) 甲は,乙が認証を行っている認証の区分の中で日本産業規格に定められている種類又は等級を変

更又は追加する場合,乙に対し,事前に,当該種類又は等級の変更又は追加を申請するものとす

る。甲から当該変更又は追加の申請があった場合には,乙は,遅滞なく,当該変更又は追加部分

に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い,認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知す

るものとする。乙は,認証を行うことを決定した場合,本認証契約の変更を行い,認証書を交付

し,又は契約変更前の認証書を訂正し,若しくはこれに代えて新たな認証書を交付するものとす

る。ただし,乙は,適切と判断した場合は,初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略するこ

とができる。 

(4) 甲は,乙が認証を行っている認証の区分の中で鉱工業品等を変更又は追加する場合,乙に対し,

事前に,鉱工業品等の変更又は追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があ

った場合には,乙は,遅滞なく,当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を

行い,認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知するものとする。乙は,認証を行うことを

決定した場合,本認証契約の変更を行い,認証書を交付し,又は契約変更前の認証書を訂正し,

若しくはこれに代えて新たな認証書を交付するものとする。ただし,乙は,適切と判断した場合

は,初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略することができる。 

(日本産業規格,国が定める認証の基準又は乙の定める認証の業務に関する規定の変更の場合の措置) 

第8条 

乙は,甲の認証に係る日本産業規格が改正されたときは,速やかに,甲に対して,その旨を通知する

ものとする。乙は,当該日本産業規格の改正により,認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規

格に適合しなくなるおそれがある,又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは,

その旨を甲に通知するとともに,甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。 

乙は,国の定める認証の基準が変更されたとき又は乙の定める認証の業務に関する規定を変更したと

きは,速やかに,甲に対して,その旨を通知するとともに,当該変更により,認証を行っている甲の

鉱工業品又はその加工技術が日本産業規格に適合しなくなるおそれがある,又は甲の品質管理体制を

変更する必要があると判断したときは,その旨を甲に通知するとともに,甲に対し臨時の認証維持審

査を行うものとする。 

(認証の公表等) 

第9条 

乙は,甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証を行った場合,遅滞なく,次の事項について乙の事

務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに,乙のホームページ,乙の発行する定期刊行物等に

より公表するものとする。 

なお,公表の期間は,本認証契約が終了するまで(現に製造又は加工された鉱工業品等のロットの

認証の場合は,本認証契約が締結された期日から1年間)とする。 

(1) 認証契約を締結した期日及び認証番号 

(2) 甲の氏名又は名称,及び住所 

24 

Q 1001:2020  

  

(3) 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は

等級が定められている場合) 

(4) 鉱工業品又はその加工技術の名称 

(5) 認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じである場合にあっては省

略することができる。) 

(6) 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工された鉱工業品等のロットの認

証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。) 

(7) 認証を行っている鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する事項並びに

それらの表示の方法 

(8) 現に製造又は加工された鉱工業品等の個数又は量並びに当該鉱工業品等又はその包装,容器若し

くは送り状に付されているロットの識別番号若しくは記号及びその表示方法(現に製造又は加工

されたロットの認証に適用する。) 

(9) 認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第30条第1項若しくは第2項,第31条第1項又は第37

条第1項,第2項若しくは第3項に基づく認証) 

乙は,甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証の全部若しくは一部を取り消した場合又はJISマー

ク等の使用の停止請求を行った場合,直ちに,次の事項について乙のホームページ,乙の発行する定

期刊行物等により公表するものとする。 

なお,公表の期間は,当該認証を取り消した場合にあっては,その期日から1年間,JISマーク等

の使用の停止請求を行った場合は,次のいずれかの期日とする。 

− 請求を取り消す旨の通知を行った日 

− 認証の取消しを行った日 

− 認証契約が終了した日 

(1) 取り消した期日又はJISマーク等の使用の停止請求を行った期日,認証番号 

(2) 取り消した又はJISマーク等の使用の停止請求を行った(以下,取消し等を行ったという。)認証

に係る甲の氏名又は名称,及び住所 

(3) 取消し等を行った認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産

業規格に種類又は等級が定められている場合) 

(4) 取消し等を行った認証に係る鉱工業品又はその加工技術の名称 

(5) 取消し等を行った認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じ場合は

省略することができる。) 

(6) 取消し等を行った認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工されたロット

の認証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。) 

(7) 取消し等を行った認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する

事項並びにそれらの表示の方法 

(8) 取消し等を行った認証に係る現に製造又は加工された鉱工業品等の個数又は量並びに当該鉱工業

品等又はその包装,容器若しくは送り状に付されているロットの識別番号又は記号及びその表示

方法(現に製造又は加工されたロットの認証に適用する。) 

(9) 取消し等を行った認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第30条第1項若しくは第2項,第31

条第1項又は第37条第1項,第2項若しくは第3項に基づく認証) 

(10)取消し等を行った理由 

25 

Q 1001:2020  

乙は,甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証に係る認証契約が終了した場合,遅滞なく,次の事

項について乙のホームページ,乙の発行する定期刊行物等により公表するものとする。 

なお,公表の期間は,本認証契約が終了した期日から1年間とする。 

(1) 認証契約が終了した期日及び認証番号 

(2) 終了した認証契約に係る甲の氏名又は名称,及び住所 

(3) 終了した認証契約に係る日本産業規格の番号,及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業

規格に種類又は等級が定められている場合) 

(4) 終了した認証契約に係る鉱工業品又はその加工技術の名称 

(5) 終了した認証契約に係る認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じ

場合は省略することができる。) 

(6) 終了した認証契約に係る工場又は事業場の名称及び所在地 

(7) 終了した認証契約に係る鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する事項

並びにそれらの表示の方法 

(8) 終了した認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第30条第1項若しくは第2項,第31条第1項

又は第37条第1項,第2項若しくは第3項に基づく認証) 

(試験等に際しての損害) 

第10条 

乙は,認証維持審査及び第7条に基づく審査に際し,甲に生じた損害については,乙に故意又は過失が

あったときを除き,その責任を負わないものとする。 

(第三者への認証の業務の委託) 

第11条 

乙は,甲の同意を得て,甲の認証に係る業務の一部を第三者に委託することができる。 

(承継) 

第12条 

甲は,乙が行っている認証に係る事業の全部を甲が指定する第三者に譲渡し,又は甲について相続,合

併若しくは分割(当該事業の全部を承継させる場合に限る。)があるときは,甲は事前に書面による乙の同

意を得て,当該認証の全部を承継させることができる。 

なお,甲が当該認証に係る事業の承継を行った場合,甲は,速やかに,乙にその旨を届け出るものとす

る。 

(苦情等の処理) 

第13条 

甲は,乙が認証を行っている鉱工業品等につき,第三者から苦情の申立てを受けたとき,又は甲と第

三者との間において紛争が生じたときは,甲はその責任と負担において解決を図るものとする。 

前項の場合において,乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたときは,甲は乙の求償に応ずる

ものとする。 

乙は,1項の第三者からの苦情又は紛争に係る問題点等に関連して,認証を行っている鉱工業品等の

26 

Q 1001:2020  

  

該当する日本産業規格への適合性及び認証に係る甲の工場又は事業場の品質管理体制のJIS Q 1001の

附属書Bに定める審査の基準への適合性の確認,当該問題点等に関する原因の究明,是正及び予防措

置が適正に行われるよう,甲に協力する。 

(秘密の保持) 

第14条 

乙は,甲の認証に関連し知り得た認証を行っている鉱工業品等及びその製造又は加工に関する一切の情

報について認証業務にだけ使用するものとし,他の目的に使用し又は甲の承諾若しくは関連する法令に基

づく等の正当な理由なくして第三者に当該情報を漏えいしてはならない。ただし,本認証契約の締結時に

公知であった情報,本認証契約の締結後に乙の故意又は過失によらず公知になった情報及び乙が第三者か

ら適法に取得した情報は除く。 

(JISマーク等の誤用等の場合の措置) 

第15条 

乙は,甲が次のいずれかに該当する場合,甲に対し,当該事項の是正及び予防措置を講じるように請求

するものとする。 

1) 乙が認証を行っている鉱工業品等以外の鉱工業品等又はその包装,容器若しくは送り状に,JISマー

ク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が付しているとき 

2) 乙が認証を行っている鉱工業品等以外の鉱工業品等の広告に,当該鉱工業品等が認証を受けていると

誤解されるおそれがある方法で,JISマーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用している

とき 

3) 甲に係る広告に,乙の認証に関し,第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき 

なお,乙は,当該請求について期限を定め,必要と認められるときは当該期限を延長することができる。 

乙は,期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告が甲からなされなかった場合,本認

証契約第17条の3)に基づき必要な措置を講じなければならない。 

(是正及び予防措置) 

第16条 

乙は,甲の工場又は事業場の品質管理体制について,JIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に不適

合があった場合,甲に対し,当該不適合の是正及び予防措置を講じるように請求するものとする。 

なお,乙は,当該請求について期限を定め通知するものとする。また,乙は適当と判断した場合は当該

期限を延長することができる。 

乙は,期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告が甲からなされなかった場合,本認

証契約第17条の3)に基づき必要な措置を講じなければならない。 

(認証を行っている鉱工業品等が日本産業規格に適合しない場合の措置) 

第17条 

乙は,次のいずれかに該当する場合,甲の認証を取り消すか,又は速やかに,甲に対して,JISマーク

等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用の停止を請求するとともに,甲が保有するJISマーク等

27 

Q 1001:2020  

の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を表示している鉱工業品等であって,該当する日本産業規格に適

合していないものを出荷しないように,請求するものとする。 

1) 乙が認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規格に適合しないとき 

2) 甲の品質管理体制が,JIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合しない場合であって,その

内容が,乙が認証を行っている鉱工業品等が日本産業規格に適合しなくなるおそれのあるとき,そ

の他重大なものであるとき 

3) 第15条又は第16条に基づく乙の請求に対し,甲が適確に,又は速やかに応じなかったとき 

(JISマーク等の使用の停止に係る措置) 

第18条 

乙は,第17条に基づく請求をする場合には,甲に対し,次の1)〜5)に掲げる事項を記載した文書により

通知するものとする。 

1) 請求の対象となる甲の工場又は事業場及び鉱工業品等の範囲 

2) 請求する日からその請求を取り消す日までの間に,甲に対し,乙が認証を行っている鉱工業品等又

はその包装,容器若しくは送り状に,JISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付し

てはならない旨 

3) 甲が保有するJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品等であっ

て,かつ,該当する日本産業規格に適合していないものを出荷してはならない旨 

4) 請求の有効期間 

5) 請求の有効期間内に,乙が認証を行っている鉱工業品等が該当する日本産業規格に適合しなくなっ

た原因を是正し,又は甲の品質管理体制をJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合するよ

うに是正し,及び必要な予防措置を講ずる旨 

乙は,適切と判断した場合には,上記4)に規定する請求の有効期間を延長することができる。 

乙は,上記5)の措置が講じられたことを確認した場合には,甲に対し,速やかに文書により,第17条

に基づく請求を取り消すことを通知するものとする。 

乙は,上記4)の有効期間(延長した場合を含む。)内に,上記5)の措置が講じられなかった場合は,甲

の認証を取り消すものとする。 

(認証の取消し) 

第19条 

乙は,次のいずれかに該当する場合,甲の認証を全て取り消すものとする。 

1) 甲が,乙による認証維持審査を拒み,妨げ,又は忌避したとき 

2) 乙が第17条に基づく請求をした場合であって,その請求の有効期間内に,乙が認証を行っている鉱

工業品等,又はその包装,容器若しくは送り状に,甲がJISマーク等の表示(これと紛らわしい表

示を含む。)をしたとき 

3) 乙が第17条に基づく請求をした場合であって,その請求の有効期間内に,甲が保有するJISマーク

等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してある鉱工業品等であって,該当する日本産業規

格に適合していないものを甲が出荷したとき 

28 

Q 1001:2020  

  

乙は,上記の認証の取消し及び第17条に基づく認証の取消しのほか,次のいずれかに該当する場合,認

証を取り消すことができる。 

1) 甲が,乙に対する債務決済(認証のために必要とされる費用等)を支払い期日までに履行できない

とき 

2) 甲が本認証契約に違反したとき 

(認証の取消しに係る措置) 

第20条 

乙は,甲の認証を取り消す場合には,甲に対し,当該認証を取り消す期日及び乙に対し異議申立てがで

きる旨を記載した文書により通知するものとする。 

乙は,甲から当該認証の取消しについて異議申立てを受けたときは,これを考慮して認証の取消しの可

否について決定するものとする。 

第21条 

乙は,甲の認証を取り消す場合には,甲に対して,当該取り消した認証に係る鉱工業品等又はその容器,

包装若しくは送り状に付されたJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を除去し,又は抹消

するように請求するものとする。 

(乙に対する甲のその他の通知義務) 

第22条 

甲は,本認証契約の該当する条項で定めている場合のほか,次に該当する場合,それぞれ定める時期に,

乙に報告しなければならない。 

(1) 甲の氏名又は名称が変更された場合 速やかに 

(2) 甲の認証に係る工場又は事業場の名称が変更された場合 速やかに 

(3) 甲の認証に係る工場又は事業場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合 速やかに 

(甲に対する乙のその他の通知義務) 

第23条 

乙は,本認証契約の該当する条項で定めている場合のほか,次に該当する場合,それぞれに定める時期

に,甲に通知しなければならない。 

(1) 乙が事業の全部を第三者に承継させる場合 承継させる日まで 

(2) 乙の事務所の所在地を変更しようとするとき 変更する日まで 

(3) 乙が認証の業務の全部又は一部を休止し,又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとす

る日の6か月前まで 

(4) 乙が産業標準化法第52条第1項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ

られたとき 直ちに 

(5) 乙が産業標準化法第52条第2項の聴聞の通知を受けたとき 直ちに 

(6) 乙の行っている認証に係る日本産業規格が改正されたとき 直ちに 

(7) 乙の行っている認証に係る省令第2条に規定される品質管理体制の審査の基準,及びJIS Q 1001

の附属書Bに定める審査の基準が改正されたとき 直ちに 

29 

Q 1001:2020  

(甲の乙に対する異議申立て) 

第24条 

乙が甲に対し講じた措置について,甲は異議申立てを行うことができる。 

乙は,甲から異議申立てがあった場合,適切に措置しなければならない。 

(認証に係る費用) 

第25条 

甲が乙に支払う認証及び認証の維持のための手数料及び費用については,乙が別に定める手数料及び

費用算定表による。 

手数料及び費用の収納については,乙が別に定める規定による。 

(認証契約の解除) 

第26条 

甲は,乙に書面で通知することにより,本認証契約を解除することができる。この場合,本認証契約

は,甲から書面による通知が乙に達した日の30日後に終了する。 

乙は,甲に次のいずれかに該当する事由が生じたときは,本認証契約を解除することができる。 

(1) 本認証契約第17条又は第19条に基づき乙が甲の認証を取り消したとき 

(2) 甲に乙との間の信頼関係を破壊する行為があったとき 

(3) 甲が支払の停止又は破産宣言,特別清算,民事再生,会社整理若しくは会社更生の申立てを受け

又は自ら申し立てたとき 

(不可抗力による認証契約の終了) 

第27条 

天災地変その他不可抗力により乙の認証業務の遂行が不可能となったときは,この契約は当然に終了す

る。 

(本認証契約に定めていない事項) 

第28条 

本認証契約に定めのない事項及び本認証契約の解釈適用に疑義を生じた事項については,甲及び乙は日

本の法令及び慣習にのっとり誠意をもって協議のうえその解決を図るものとする。 

(その他) 

第29条 

乙の業務規程に規定されている全ての条項は本認証契約の実施に適用される。 

本認証契約の締結の証として本認証契約書2通を作成し,甲,乙各自なつ(捺)印のうえその1通を保

有する。 

認証契約締結日:○○年○月○日 

甲:所在地 

乙:所在地 

  会社名 ○○○○○○ 

登録認証機関名 ○○○○○ 

30 

Q 1001:2020  

  

  代表者名 ○○ ○○  印 

代表者名  ○○ ○○○ 印 

31 

Q 1001:2020  

【別 紙】 

JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱(例) 

目的 

本管理要綱は,次に示す乙が認証を行っている甲の鉱工業品又はその加工技術に対し,甲がJISマーク

等及び付記事項を表示する条件について定めるものである。 

認証が有効となった期日(認証契約を締結した期日): 

認証番号: 

甲の氏名又は名称及び住所: 

認証に係る日本産業規格の番号: 

種類又は等級: 

認証に係る鉱工業品又はその加工技術の名称: 

認証の区分: 

認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地: 

認証に係る産業標準化法の根拠条項: 

JISマーク等の表示 

1) JISマークは,単色とし,直径○○ mm以上の大きさで表示すること。 

2) JISマークの近傍に日本産業規格の番号,種類又は等級,及び乙の名称又は略称を表示すること(図

C.1参照)。 

付記事項の表示 

JISマーク等の表示とともに,日本産業規格に定められている表示事項及びその他乙が定める次の表示

事項について表示すること。 

① 甲の名称又は認証番号 

② 製造の時期又は製造番号 

③ 工場若しくは事業場の名称 

表示の方法 

表示単位は,鉱工業品等ごと及び1包装ごととし,表示の方法は,印刷,押印,刻印,又は荷札の取付

けとする。 

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32 

Q 1001:2020  

  

図C.1 

参考文献 ISO/IEC Guide 23,Methods of indicating conformity with standards for third-party certification 

systems 

ISO/IEC 17020,Conformity assessment−Requirements for the operation of various types of bodies 

performing inspection 

ISO/IEC 17030,Conformity assessment−General requirements for third-party marks of conformity 

ISO/IEC 17065,Conformity assessment−Requirements for bodies certifying products, processes and 

services 

ISO/IEC 17067,Conformity assessment−Fundamentals of product certification and guidelines for 

product certification schemes 

JISマークの

様式 

乙の名称又は略称 

II種A級 

JISマークの下
位に近接して
表示する例 

JISマーク 

JIS △ ○○○○ 

付記事項