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Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 記号······························································································································· 3 

5 取決め···························································································································· 4 

6 標準物質及び測定におけるその役割 ····················································································· 4 

6.1 標準物質の一般的用途 ···································································································· 4 

6.2 特性値 ························································································································· 6 

6.3 不確かさの表明 ············································································································· 6 

6.4 トレーサビリティの表明 ································································································· 8 

7 標準物質及び認証標準物質の取扱い ····················································································· 8 

8 精度の評価 ······················································································································ 9 

8.1 一般 ···························································································································· 9 

8.2 繰返し測定の回数 ·········································································································· 9 

8.3 標準物質に関する要求事項 ····························································································· 10 

8.4 測定 ··························································································································· 10 

8.5 データ処理 ·················································································································· 11 

8.6 精度の計算及び評価 ······································································································ 11 

9 かたよりの評価 ··············································································································· 12 

9.1 一般 ··························································································································· 12 

9.2 かたよりの確認方法 ······································································································ 12 

9.3 かたよりデータの利用 ··································································································· 13 

10 校正 ···························································································································· 14 

10.1 一般 ·························································································································· 14 

10.2 計量トレーサビリティの確立 ························································································· 14 

10.3 校正のモデル ·············································································································· 15 

11 他の物質に対する値の付与 ······························································································ 15 

11.1 一般 ·························································································································· 15 

11.2 純物質 ······················································································································· 16 

11.3 重量法及び容量法 ········································································································ 17 

12 取決めによる目盛 ·········································································································· 17 

12.1 一般 ·························································································································· 17 

12.2 pHの目盛 ·················································································································· 19 

12.3 オクタン価 ················································································································· 19 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 目次 

(2) 

ページ 

13 標準物質及び認証標準物質の選択 ····················································································· 19 

13.1 一般 ·························································································································· 19 

13.2 認証標準物質の選択 ····································································································· 20 

13.3 標準物質の選択 ··········································································································· 21 

13.4 測定システムとの関連性 ······························································································· 22 

附属書A(参考)一般的用途に関する標準物質の主な要件 ·························································· 24 

附属書B(参考)校正のモデル及び付随する不確かさのモデル ····················································· 25 

附属書C(参考)判定の誤り ································································································· 27 

参考文献 ···························································································································· 28 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。 

これによって,JIS Q 0033:2002は改正されこの規格に置き換えられ,また,JIS Q 0032:1998は廃止され,

この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

  

日本工業規格          JIS 

Q 0033:2019 

(ISO Guide 33:2015) 

標準物質−標準物質の適正な使い方 

Reference materials-Good practice in using reference materials 

序文 

この規格は,2015年に第3版として発行されたISO Guide 33を基に,技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。 

この規格の目的は,標準物質の使用に関する一般推奨事項を示すことである。これらの推奨事項は,実

際の事例によって示され,ある程度,標準物質に付随する複雑さも反映している。この内容は,立案者,

査読者,管理者,及び手順書,作業説明書,標準操作手順などの評価者のような,試験所で品質管理を担

当する全ての人々にとって有用であると思われる。 

標準物質の主な用途は,校正,トレーサビリティの確立,方法の妥当性確認,他の物質に対する値の付

与及び品質管理である。 

適用範囲 

1.1 

この規格は,測定プロセスにおける標準物質,特に認証標準物質の適正な使い方について説明する。

これらの標準物質の使い方には,測定方法の精度及び真度の評価,品質管理,物質に対する値の付与,校

正及び取決めによる目盛の確立が含まれる。この規格では,様々な用途に対する各種の標準物質の主な要

件についても説明する。 

1.2 

認証標準物質に関しては,国際目盛又は他の測定標準に対する特性値の計量トレーサビリティが確

立されている。認証標準物質ではない標準物質に関しては,多くの場合,このような種類の特性値のトレ

ーサビリティは確立されていない。それにもかかわらず,これらの標準物質は,測定手順の一部,例えば

様々な水準の精度評価などに利用されることがある。 

1.3 

標準物質の主な用途には,精度の評価(箇条8),かたよりの評価(箇条9),校正(箇条10),校正

用標準物質の調製(箇条11)及び取決めによる目盛の維持(箇条12)が含まれる。 

注記 全ての種類の標準物質を,ここに示す全ての目的に使用できるわけではない。 

1.4 

校正のための標準物質の調製は,JIS Q 17034[1]及びJIS Q 0035[2]の適用範囲の一部である。この規格

が扱う事項は,自らの機器を校正するために試験所が用いるような,小規模な標準物質の調製及び値の付

与の基本的事項に限られている。配付を目的とした大規模な標準物質の生産は,この規格の適用範囲外で

ある。この種の活動は,JIS Q 17034[1]及びJIS Q 0035[2]が扱っている。 

1.5 

例えば,天然ガスの分析,臨床化学及び製薬業界で使用されている実用標準の開発は,この規格の

対象外であり,JIS Q 17034[1]及びJIS Q 0035[2]の対象である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO Guide 33:2015,Reference materials−Good practice in using reference materials(IDT) 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Q 0030 標準物質−選択された用語及び定義 

注記 対応国際規格:ISO Guide 30,Reference materials−Selected terms and definitions 

ISO/IEC Guide 98-3,Uncertainty of measurement−Part 3: Guide to the expression of uncertainty in 

measurement (GUM:1995) 

ISO/IEC Guide 99,International vocabulary of metrology−Basic and general concepts and associated terms 

(VIM) 

注記 “測定における不確かさの表現ガイド”を“GUM”と呼ぶのに対し,“国際計量計測用語−基

本及び一般概念並びに関連用語”を“VIM”と呼ぶ。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,ISO/IEC Guide 98-3,ISO/IEC Guide 99及びJIS Q 0030による

ほか,次による。 

3.1 

標準物質(reference material) 

RM 

一つ以上の規定特性について,十分均質かつ安定であり,測定プロセスでの使用目的に適するよう作製

された物質。 

注記1 “標準物質”は,総称的な用語である。 

注記2 特性には,定量的なもの又は定性的なもの,例えば,物質(substance)又は種の同定がある。 

注記3 使用目的には,測定系の校正,測定手順の評価,他の物質(materials)への値の付与,及び

品質管理を含んでいる。 

注記4 ISO/IEC Guide 99:2007では,類似した定義をしている(5.13参照)が,“測定(measurement)”

という用語を,定量値に適用するよう限定している。しかしながら,ISO/IEC Guide 99:2007

の5.13の注記3では,特に名義的性質(nominal properties)と呼ばれる,定性的な性質の概

念も含むとしている。 

(出典:JIS Q 0030) 

3.2 

認証標準物質(certified reference material) 

CRM 

一つ以上の規定特性について,計量学的に妥当な手順によって値付けされ,規定特性の値及びそれに付

随する不確かさ,並びに計量トレーサビリティを記載した標準物質認証書が付いている標準物質。 

注記1 値の概念には,同定又は序列(sequence)などの名義的性質又は定性的な属性(attributes)が

含まれる。このような属性に対する不確かさは,確率又は信頼水準として表してもよい。 

注記2 標準物質の生産及び認証のための計量学的に妥当な手順は,特に,JIS Q 17034及びJIS Q 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

0035に記載がある。 

注記3 JIS Q 0031[17]は,標準物質認証書の概念に関する指針を示している。 

注記4 ISO/IEC Guide 99:2007に,類似の定義(5.14)がある。 

(出典:JIS Q 0030) 

3.3 

特性値(property value) 

標準物質の物理的,化学的又は生物学的特性を表す量に対応した値。 

(出典:JIS Q 0030) 

3.4 

認証値(certified value) 

標準物質認証書で特定されている,不確かさの記載及び計量トレーサビリティの記載を伴っている標準

物質の特性に付与された値。 

(出典:JIS Q 0030) 

3.5 

参考値(indicative value,information value,informative value) 

単に参考情報として提供される標準物質の量又は特性の値。 

注記 計量トレーサビリティの連鎖の過程において,参考値を使用することはできない。 

(出典:JIS Q 0030) 

3.6 

校正用標準物質(calibrant) 

装置の校正又は測定手順に使用される標準物質。 

(出典:JIS Q 0030) 

3.7 

品質管理用物質(quality control material) 

測定の品質管理のために使用される標準物質。 

(出典:JIS Q 0030) 

記号 

この規格で用いる主な記号は,次による。 

α 

第一種の誤りのリスク(第一種の過誤) 

β 

第二種の誤りのリスク(第二種の過誤) 

χ2 

カイ二乗 

測定のかたより 

包含係数 

sw 

繰返しの観測から計算された標準偏差 

σwo 

要求される試験所内標準偏差 

u() 

括弧内のパラメータの標準不確かさ 

U() 

括弧内のパラメータの拡張不確かさ 

uCRM 

認証標準物質の認証値に付随する標準不確かさ 

umeas 

(標準物質の)測定値に付随する標準不確かさ 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

uprep 

校正用標準物質の調製値に付随する不確かさ 

xCRM 

認証標準物質の認証値 

xmeas 

(標準物質の)測定値 

xprep 

校正用標準物質の調製値 

繰返しの観測の平均値 

取決め 

この規格では,次の取決めを使用する。 

5.1 

測定対象量は,未知であるが唯一の“真の値”が存在するように規定する。 

5.2 

この規格で使用する全ての統計的方法は,次の仮定に基づいている。 

a) 認証値は,認証標準物質の特性の真の値の最良推定値である。 

b) 全てのばらつきは,それが物質(すなわち,均質性)又は測定プロセスに関係するのであればランダ

ムであり,正規確率分布に従う。この規格に記載する確率の値は,正規性を仮定している。正規性か

らの逸脱がある場合,確率は異なる可能性がある。 

5.3 

この規格で用いる“認証標準物質”の概念は,計量トレーサビリティ又は測定の不確かさの表明を

伴った特性値をもつ標準物質も含んでいる。これらの特性値は,JIS Q 17034[1]及びJIS Q 0035[2]に記載さ

れている値付けを通じて得られると仮定する。 

5.4 

この規格で標準物質という用語を使用する場合は,記載された目的のためにいかなる標準物質も使

用できることを意味している。認証標準物質の使用は任意であるが,通常,最も経済的な選択肢ではない。

実際には,多くの場合,特性値,不確かさ及びトレーサビリティの表明なしに提供される標準物質が使用

される。 

5.5 

“参考値”,“参考情報”又は“情報提供のため”として与えられる値は,校正又は他の物質への値

の付与のような,測定対象量に値の付与を必要とする計量学的用途での使用には適さないと考えられる。

同様に,計量トレーサビリティ又は測定の不確かさの表明の対象ではないと明示されている値も,この用

途には適さないと考えられる。ただし,これらの値は,ある標準物質が,精度の管理又は特性値を必要と

しない他の用途に適しているかどうかを検証するために有用である。 

5.6 

この規格の全体にわたって,不確かさの伝ぱ(播)則を使用している。不確かさの伝ぱの他の方法

も同様に使用でき,場合によっては,用途の状況によってそうした代替方法が必要とされる。これらに関

する詳しい指針は,GUM及びその補完文書に示されている。 

標準物質及び測定におけるその役割 

6.1 

標準物質の一般的用途 

6.1.1 

標準物質,特に認証標準物質は,次の目的のために広く使用されている。 

− 機器の校正(箇条10) 

− 計量トレーサビリティの確立(箇条9,箇条10及び箇条11) 

− 方法の妥当性確認(箇条8及び箇条9) 

− 他の物質に対する値の付与(箇条11) 

− 測定又は測定手順の品質管理(箇条8及び箇条9) 

− 取決めによる目盛の維持(箇条12)。 

background image

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

図1に,サンプリング及び試料調製を含む測定の概要を示す。認証標準物質の役割も示されている。 

図1−測定及びそこでの認証標準物質の役割の概要図 

開始 

測定の定義 

サンプリング 

試料調製 

機器の校正 

試料の測定 

データ評価 

結果の計算 

測定の不確か

さ評価 

品質管理基準
が満たされて

いるか? 

報告 

停止 

マトリックス 
認証標準物質 

校正用の認

証標準物質 

Yes 

No 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

6.1.2 

試験所の品質システムに関する規格,例えば,JIS Q 17025[4]及びISO 15189[5]は,測定結果が計量

学的にトレーサブルであること,及び測定機器が校正されていることを要求している。計量トレーサビリ

ティは,比較可能及び両立可能な測定結果を得るための必要条件である。 

例 体積分率12 %のアルコールを含むワインは,体積分率13.5 %のアルコールを含む他のワインと比

較することができる。 

6.1.3 

一般的には,適切な単位で表現された測定結果は,比較可能であると当然のように考えられている。

測定データに対するこの期待を満足するため,各試験所は,関連する単位への計量トレーサビリティが確

保されている測定標準を用いて,全ての機器が正しく校正されていることを確実にすることが望ましい。

多くの場合,この単位は,国際単位系であるSIの一部である。 

6.1.4 

標準物質の一般的な用途及び相互参照できる標準物質の主要な要件の総括リストを,附属書Aに

示す。 

6.2 

特性値 

6.2.1 

一般 

6.2.1.1 

認証標準物質は,一つ以上の特性に関して値付けされている。これらの特性値は,次の内容を伴

う。 

a) 対象とする特性の明確な仕様 

b) 不確かさの表明 

c) 計量トレーサビリティの表明 

d) 標準物質認証書の有効期間 

使用者は,この情報が全て明瞭な形式で利用できることを検証することが望ましい。 

6.2.1.2 

この規格において認証標準物質の使い方として示されたものには,参考値を用いることは望まし

くはない。 

注記 参考値として実際に用いられる専門用語は,必ずしもこの規格と一致しているとは限らない。 

6.2.2 

特性の仕様 

6.2.2.1 

対象となる特性の明瞭な仕様は,認証標準物質が目的とする用途に適切であるかどうかを決める

ために役立つ。認証標準物質の使用者は,意図する目的に対して物質の適切さを評価する責任がある。 

例 土壌中の微量元素に関して,その微量元素が全含有量であるのか,不完全な分解によって得られ

た成分なのか,ろ過できる成分なのか,又はその微量元素を含む特定の化学種なのかを明確にす

ることは重要である。 

6.2.2.2 

特性値は,適切な単位,好ましくはSI単位で与えることが望ましい。また,特性値の桁数は,少

なすぎると精確さが失われ,多すぎると精確さに誤った印象を与えるため,適切な桁数で与えることが望

ましい。 

注記 GUM(ISO/IEC Guide 98-3:2008の箇条7)には,測定結果及び付随する不確かさの丸め方に関

する手引がある。 

6.3 

不確かさの表明 

6.3.1 

不確かさの表明は,容易に理解できることが望ましい。考慮すべきことの中で,表明された不確か

さを標準不確かさに変換するための全ての情報を利用できることが必要である。拡張不確かさが与えられ

る場合には,適切な包含係数があればよい。 

例 混合ガスの校正証明書には,一酸化炭素の物質量分率は,式(1)のように記載される。 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

xCO = (41 122±28) μmol/mol (k = 2) ················································· (1) 

拡張不確かさは,28 μmol/molである。標準不確かさは,式(2)を用いて得られる。 

2

28

=

=kU

u

μmol mol−1 = 14 μmol mol−1 ··········································· (2) 

6.3.2 

包含区間が与えられる場合には,記載された区間の包含確率(例えば,95 %)を含めて,特性値の

(仮定した)確率密度関数を規定することが望ましい。このような区間は,非対称である可能性がある。

時には,例えば,適切な包含係数に関する追加の仮定を行うことが必要である。このような場合,GUM

(ISO/IEC Guide 98-3:2008の6.3)に従うことが望ましい。 

例 ガス用炭の中の炭素含有量の認証値は,760.1 mg/gであり,その不確かさは2.1 mg/gであると標

準物質認証書に記載されている。不確かさの表明には,次のような脚注が追加されている。“不確

かさは95 %信頼区間として表されている。これは,校正目的のために標準物質が用いられる場合

に適用可能である。”例えば,ここでの認証報告書に,認証値が試験所間の実験によって得られた

ことが示されている場合,正規分布を仮定することは妥当である。95 %信頼区間の半値幅は,標

準偏差の1.96倍に等しい。しかし,95.45 %水準の信頼をもつ正規分布に対応するであろう(包

含)係数2を用いるのと実際的な違いはない。標準不確かさは,

2

1.2

=

=kU

u

 mg/g = 1.05 mg/gに

よって得られる。 

6.3.3 

表明された不確かさは,特性値と同じ単位で与えるか,相対値(すなわち,相対不確かさ)として

表すことが望ましい。このような相対値を用いる場合には,特性値と同じ単位の不確かさへ変換する方法

を明確にすることが望ましい。 

注記 百分率,千分率,百万分率(ppm)のような相対値を利用する場合,単位が不明確なため,単

位を明確にすることが望ましい。 

6.3.4 

認証標準物質には,認証された特性,その値及び附随する不確かさなどを記載した標準物質認証書

が添付されている(6.2.1.1参照)。特性値に付随する不確かさがどのようにして確立されたのかを説明す

ることは,この規格の範囲を越えているが,可能性のある主要因を理解することは重要である。 

注記1 特性値の不確かさのバジェットの確立に関する詳細は,JIS Q 0035 [2] に示されている。 

認証標準物質の特性値に付随する不確かさに対する主要因には,次が含まれる[2]。 

− 値付けによる不確かさ 

− 長期安定性に起因する不確かさ 

− 輸送条件下における安定性(短期安定性)に起因する不確かさ 

− ユニット間のばらつきに起因する不確かさ 

注記2 対応国際規格では,between-bottleとしているが,この規格では,JIS Q 17034,JIS Q 0030な

どと整合させるために“ユニット間”と記載している。 

6.3.5 

不確かさのバジェットの個々の要因に関する情報は,特にその寄与が大きい場合には役立つことも

ある。この情報は,認証標準物質の生産者から入手できる。 

6.3.6 

1990年代後半までに生産された認証標準物質の標準物質認証書に記載された特性値に付随する不

確かさには,必ずしもバッチの不均質性及び不安定性の影響が全て含まれていたとは限らない。標準物質

認証書に記載された不確かさは,バッチ全体にわたる特性値の不均質性及び長期間にわたる特性値の不安

定性に起因するばらつきに影響を与える全ての要因を含むことが望ましい。最終的に,表明された不確か

さは,測定プロセスにおいて使用される個々の包装品(例えば,バイアル)に対して適用可能であること

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

が望ましい[2]。 

注記 表明された不確かさが小さすぎる場合には,拡張不確かさは表明された包含水準よりも低い水

準をもつ。 

6.3.7 

特性値を伴わない標準物質は,使うことができる特性の(ユニット間)均質性及び長期安定性に関

してある程度の情報を伴っていることが望ましい。使用者は,この標準物質の適切さを評価するために,

これらの情報が使える形で与えられているかを検証することが望ましい。そのような評価は,後の不確か

さ計算における均質性及び安定性に関する情報を使用することを含む場合がある。 

6.4 

トレーサビリティの表明 

6.4.1 

計量トレーサビリティは,測定結果の特性の一つである。標準物質の値付けにおいて得られる値(特

性値)は測定結果であるので,この値もまた,計量トレーサビリティの属性をもち得る。認証標準物質の

特性値の主な要件は,その計量トレーサビリティが十分に確立されていることである。 

6.4.2 

認証標準物質の使用者は,特性値に計量トレーサビリティに関する表明を伴っていることを検証す

ることが望ましい。この表明は,その認証標準物質が使用目的に適しているかどうかを検証できるように,

これらの値が基づいている測定目盛について使用者に知らせることが望ましい。 

注記 多くの場合,測定目盛はSI単位である。 

6.4.3 

計量トレーサビリティの表明を解釈できるようにするには,次の事項が必要であり,これらを,標

準物質認証書又は認証標準物質に添付する他の文書に記載することが望ましい。 

a) 測定対象量の仕様 

b) トレーサブルとされた特性値の単位 

c) 試料の取扱い/前処理等に用いられた方法,及び値付けに用いられた測定手順/手法 

d) 値付けの方法(例えば,単独の方法,二つの方法,複数の試験所など) 

注記 認証標準物質に添付される文書は,ウェブサイト,Eメール又は公開文献による出版物を含む

様々な形で入手することができる。 

6.4.4 

測定の結果の提供者は,その結果又は値の計量トレーサビリティの主張を裏付ける責任がある。認

証標準物質の場合,その生産者がその責任を負う。使用者は,意図した目的のために計量トレーサビリテ

ィの適切性をレビューする責任がある。 

6.4.5 

計量トレーサビリティの主張を評価するため,使用者は,標準物質認証書に記されているもの以上

の情報を必要とする可能性がある。計量トレーサビリティの主張は,通常,6.4.3に記述した項目によって

裏付けられる。 

標準物質の使用者は,この箇条に規定した情報が入手可能かを確認することが望ましい。この情報の主

要部分が入手できない場合は,その標準物質は用途に適していないことがあり得る。入手できた場合,こ

の情報を精査して,標準物質が使用目的に適しているかを評価することが望ましい。 

標準物質及び認証標準物質の取扱い 

7.1 

使用及び保管に対する指示は,特性値及び付随する不確かさが有効である条件の一部となるため,

これらの指示書を順守することが望ましい。標準物質及び認証標準物質を不適切に使用することは,測定

手順の遂行にはふさわしくなく,常に避けることが望ましい。 

7.2 

標準物質認証書の有効期限を順守することが望ましい。認証標準物質は,この日付を越えて使用し

ないことが望ましい。 

7.3 

特に複数回の使用が許容されている認証標準物質に関しては,認証標準物質を収納する容器を正し

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

く閉じて,適切な方法で保管することを確認することが重要である。場合によっては,残りの物質の再梱

包が必要になり得る。さもなければ,表明されている特性値が有効でなくなり,認証標準物質が使用でき

ないか,又は信頼できないものになる場合がある。使用者は,この点について,生産者が提供する指示書

に従うことが望ましい。 

7.4 

最小試料量を順守することが望ましい。これより少ないサブサンプルは,元の試料の代表とならな

い可能性がある。 

7.5 

このような認証標準物質のサブサンプリングは,使用するサブサンプルが元の試料全体の特性を反

映するような方法で行うことが望ましい。さもなければ,時間の経過とともに,認証標準物質の残りの部

分は,生産及び認証されたバッチの代表ではなくなる可能性があり,したがって,標準物質認証書に記載

された値及び不確かさも有効ではないことがある。 

注記1 サブサンプリングを実施する前に,通常は,認証標準物質の再均質化が必要である。そうし

た指示は,一般的に,認証標準物質に添付される文書に記されている。 

注記2 いわゆる“一回使い切り”の認証標準物質は,一度に使用するように設計されている。ユニ

ットには,2回以上の測定に十分な試料が含まれている場合がある。ただし,それらを分割

することは望ましくない。 

精度の評価 

8.1 

一般 

8.1.1 

試験所において適用する測定手順の精度の確認には,繰返し性条件(又は他の規定された条件)の

下における試験所内の標準偏差とその標準偏差の要求値との比較が含まれる。 

注記 精度は,繰返し性条件又は再現性条件における標準偏差を基準とすることができる。 

8.1.2 

方法の開発又は妥当性の確認をする場合,精度の評価は,試験所が行う活動の一部である可能性が

ある。そのような評価は,理想的には,その確認する方法に見合うマトリックス及び特性値の水準の標準

物質で実施されることが望ましい[6]。この評価には,複数の試験所が関与することができる。試験所間比

較の精度評価に関する更に詳しい手引は,JIS Z 8402規格群[7]〜[12]にある。 

8.1.3 

測定手順の定期点検結果は,品質管理図に記録することができる。範囲の管理図を,この目的のた

めに使用することができる[13]。 

8.2 

繰返し測定の回数 

8.2.1 

要求される信頼区間内において信頼できる精度評価を行うために,必要とされる繰返し測定の回数

は,カイ二乗検定によって推定することができる。必要とされる繰返し測定の回数nは,主に第一種のリ

スクα及び第二種のリスクβの値,並びに精度の評価に関して選択された対立仮説に依存する。統計的仮

説における第一種及び第二種のリスクに付随する確率α及びβの考察は,附属書Cに示されている。 

8.2.2 

表1に,自由度ν(この場合は,ν=n−1)と,α=0.05における様々なβの値に対応する測定プロ

セスの試験所内標準偏差swと試験所内標準偏差の要求値σwoとの比の関係を示す。 

例 n=10に関して,測定プロセスの試験所内標準偏差swが,その要求値σwoの2.85倍以上の場合,

測定結果の分散がα=0.05における該当するカイ二乗検定(8.6参照)に従う確率は1 %以下であ

る。 

background image

10 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

表1−α=0.05における様々なβの値及び自由度νに対する測定プロセスの標準偏差とその要求値との比 

ν 

α=0.05 

β=0.01 

β=0.05 

β=0.1 

β=0.5 

 1 

159.5 

31.3 

15.6 

2.73 

 2 

17.3 

7.64 

5.33 

2.08 

 3 

6.25 

4.71 

3.66 

1.82 

 4 

5.65 

3.65 

2.99 

1.68 

 5 

4.47 

3.11 

2.62 

1.59 

 6 

3.80 

2.77 

2.39 

1.53 

 7 

3.37 

2.55 

2.23 

1.49 

 8 

3.07 

2.38 

2.11 

1.45 

 9 

2.85 

2.26 

2.01 

1.42 

 10 

2.67 

2.15 

1.94 

1.40 

 12 

2.43 

2.01 

1.83 

1.36 

 15 

2.19 

1.85 

1.71 

1.32 

 20 

1.95 

1.70 

1.59 

1.27 

 24 

1.83 

1.62 

1.52 

1.25 

 30 

1.71 

1.54 

1.46 

1.22 

 40 

1.59 

1.45 

1.38 

1.19 

 60 

1.45 

1.35 

1.30 

1.15 

120 

1.30 

1.24 

1.21 

1.11 

8.3 

標準物質に関する要求事項 

8.3.1 

測定精度の評価には,十分に均質かつ安定な特性をもつ標準物質が必要である。この特性は,測定

精度の確認が行われる期間は,少なくとも十分安定であることが望ましい。場合によっては,使用する標

準物質の安定性を監視するため,具体的な予防策をとることが望ましい。例えば,認証標準物質の使用又

は安定性が既に実証された他の測定プロセスを用いることなどの予防策で,間接的に検討中の測定プロセ

スが安定であることを実証し得る。 

8.3.2 

管理図用に標準物質を使用する場合,測定系における問題よりは,むしろ使用した標準物質の安定

性の問題によって矛盾する結果が引き起こされる可能性がある。標準物質の使用者は,この可能性を認識

して,これを根本原因の分析に含めることが望ましい。 

8.3.3 

精度の評価に使用する標準物質は,対象とする特性に関して必ずしも計量学的にトレーサブルな既

知の特性値を有しているとは限らないが,精度の基準は,測定対象量の公称値に依存する可能性がある。

したがって,確認用に選択した標準物質の適切さを評価するためには,通常は対象のパラメータの公称値

についての知識が必要である。 

8.3.4 

標準物質の適切さに関する考え方の一般的な手引は,箇条13に示されている。 

8.4 

測定 

8.4.1 

使用者は,独立した繰返し測定を実施することが望ましい。“独立した”とは,実際には繰返しの

結果がその前の測定によって影響を受けないことを意味する。繰返し測定を実施するということは,全体

の手順を繰り返すことを意味する。例えば,固体材料の化学分析の手順では,試験試料のはかり取りから

分析結果の読取り又は分析結果の計算までを繰り返すことが望ましい。 

例 土壌標準物質中の鉛の測定が,サブサンプリング,試験試料の分解,そこから分取した試料を測

定することから構成される場合には,サブサンプリング,分解及び測定に関する限り,その結果

11 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

は独立している。対照的に,分取した一つの試料を繰返し測定した場合には,得られた標準偏差

はその分取した試料の測定における繰返し性の影響だけを扱うこととなる。 

試験に関する多数の規格においては,記載された繰返し性は,標準試験法全体の繰返しを意味している。

この場合,全ての(サブ)サンプルに関する試験法を完全に繰り返すことが望ましい。ただし,実験作業

を開始する前に,プロセスのどの部分に対応する繰返し性かを確認することが極めて重要である。 

8.4.2 

独立した繰返し測定は,プロセスの性質によって様々な方法で達成できる。しかし,測定だけの繰

返しは推奨できない。なぜならば,手順のいずれかの段階で生じる誤差(誤り)は,全ての繰返しに影響

を与える可能性があるためである。さらに,繰返しのプロセスにおいても,例えば,測定機器の校正のよ

うな段階を含める必要があるかもしれない。 

注記 手順のいずれかの段階で誤差が生じた場合,その試料を繰返し測定しても,この誤差を評価す

ることはできない。 

例 鉄鉱石の分析の場合,分析手順の繰返しは異なった時間に実施され,適切な校正が含まれる。こ

の場合,繰返し結果から求められる標準偏差には,日間変動及び校正からの寄与も含まれる。 

8.5 

データ処理 

8.5.1 

このようにして得られたデータについて,最初に異常の有無を精査することが望ましい。1番目の

タイプの異常は,技術的に無効であると特定されたデータで,それが全てのデータの(仮定した)確率分

布に合うように見えるか否かにかかわらず,除外することが望ましい。技術的に無効な結果は,通常,試

料の処理及び/又は測定時における異常に起因する。 

8.5.2 

2番目のタイプの異常は,他の観察結果から大きく離れている観察結果である。必ずしもそうであ

るとは限らないが,多くの場合,何らかの技術的理由を見つけた上で,それらのデータを除外することが

望ましい。技術的な説明を見つけることができない場合には,JIS Z 8402-2[8]又はISO 16269-4[14]に説明さ

れた方法を用いて,外れ値の可能性のあるデータを精査することができる。1 %外れ値は除外されるか,

又は,まれには(例えば,計算の誤り),正しいデータによって置き換えられることが望ましい。可能な場

合は,1 %外れ値は,二つ以上の外れ値検定の結果に基づき取り除かれることが望ましい。一般に,5 %外

れ値は,データセットから除かないことが望ましい。 

注記1 JIS Z 8402-2では,検定に用いる統計量がその5 %棄却限界値より大きく,1 %棄却限界値以

下の場合には,その検定の対象を5 %外れ値(stragglers)と呼び,検定に用いる統計量がそ

の1 %棄却限界値を超える場合は,1 %外れ値(outliers)と呼んでいる。 

注記2 過剰な数の疑わしい1 %外れ値がある場合には,それは測定プロセスに問題があることを示

している。 

注記3 1 %外れ値を取り除き,更に5 %外れ値を取り除くことによって,データセットにおけるばら

つきを減らすことで,調査対象測定プロセスの標準偏差の値は,小さくなり過ぎる可能性が

ある。 

注記4 大半の外れ値検定の使用では,データの確率密度関数の(予期する)形状に関する仮定を必

要とする。そのような仮定がデータの性質と矛盾する場合には,そのような外れ値検定を適

用することはできない。 

8.6 

精度の計算及び評価 

8.6.1 

測定プロセスの精度は,繰返し条件の下での試験所内標準偏差を,試験所内標準偏差の要求値σwo

と比較することによって評価される。 

12 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

平均x(_),及び標準偏差swは,式(3)及び式(4)から求める。 

=

=

n

i

ix

n

x

1

1

 ··············································································· (3) 

(

)

=

=

n

i

ix

x

n

s

1

2

w

1

1

 ······························································· (4) 

ここに, 

xi: 個々の結果 

n: 1 %外れ値を除いた結果の数 

8.6.2 

次の比を計算する。 

20

w

2w

2c

σ

χ

s

=

 ················································································ (5) 

ここに,σwoは,試験所内標準偏差の要求値である。 

1

2

95

.0

);

1

(

2table

=

n

n

χ

χ

 ······································································· (6) 

は,自由度(n−1)における,カイ二乗(χ2)分布の0.95点の値を自由度(n−1)で除した値を意味する。 

χ2の解釈は,次による。 

χc2≦χ2table 

測定プロセスは,要求と同等の精度ではないという証拠がない。 

χc2>χ2table 

測定プロセスは,要求と同等の精度ではないという証拠がある。 

注記 χ2の値は,表を参照するか,又はソフトウェアで計算する。それらは参考文献[15]など,多くの

情報源で見つかる。 

かたよりの評価 

9.1 

一般 

9.1.1 

かたよりの確認は,試験所における重要な作業である。これは,測定結果の品質の確認,方法の妥

当性確認,又はその両方の一環として実施できる。かたよりの確認では,その確認対象となる計量参照が

信頼できるものであり,計量学的にトレーサブルであることが不可欠である。 

注記 計量参照とは,測定単位,測定手順,標準物質又はこれらの組合せのいずれかである。 

9.1.2 

物質の種類及び対象とする特性が使用目的に対して妥当である場合,かたよりの評価に使用する認

証標準物質は適している。使用者は,かたよりの評価に先だって,認証標準物質の適切性を確認すること

が望ましい。 

9.1.3 

品質管理用物質及びその他の値付けされていない標準物質を,精度の評価(箇条8参照)に使用す

ることはできるが,計量学的にトレーサブルな特性値を欠くため,測定のかたよりの評価には使用できな

い。 

注記 品質管理用物質の調製は,ISO Guide 80[3]で扱われている。 

9.1.4 

この箇条は,かたよりの評価に関する手引を示す。精度の決定は,箇条8で扱う。 

9.2 

かたよりの確認方法 

9.2.1 

かたよりの確認のために認証標準物質の認証特性を自身の測定手順で測定することは,その結果の

計量学的な根拠につながる。これは,測定手順の妥当性確認に不可欠な作業である。この認証特性を測定

13 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

した結果と認証値とに有意な差がなければ,ここで使った測定手順にかたよりがないことが確認される。 

注記 前提として,機器が適切に校正されていることが必要であり,この場合,校正に利用した認証

標準物質に対して計量トレーサビリティが確保できる。 

9.2.2 

かたよりがない場合は,この確認のために用いた認証標準物質の測定値(xmeas)と,その標準物質

認証書に記載された認証値(xCRM)との差は,この差に付随する標準不確かさよりも小さいはずである。

すなわち, 

2CRM

2meas

CRM

meas

u

u

k

x

x

+

 ····················································· (7) 

注記 包含係数の選択には,(仮定した)確率密度関数及び包含水準が必要である。包含水準としては

多くの場合95 %が用いられるが,この選択は用途に依存する。 

9.2.3 

式(7)を満たす場合,測定値及び認証値は,互いに不確かさの範囲内で一致する。認証値は,何ら

かの定められた計量参照に対して,理想的にはSI単位に対して計量学的にトレーサブルである。したがっ

て,この測定手順から得られる測定値の計量トレーサビリティを確保するためには,式(7)を満たすことが

必要である。 

9.2.4 

使用者は,かたよりの確認に使用する認証標準物質とは無関係に自らの機器を校正することが望ま

しい。それに引き続き,この認証標準物質を測定し,測定結果と記載された認証値とを比較することによ

って,測定手順の全工程に関する正確さを評価する。この試験所が日常的な試料に関して同じ測定手順を

使用することが可能な場合には,この試料を測定した結果について,認証標準物質の特性値の定められた

計量参照への計量トレーサビリティを実証することができる。 

注記1 実際には,日常的な試料の測定手順を認証標準物質に適用する際に,手順の一部を変更する

必要があるかもしれない。この変更によっては,評価の妥当性を損なうかもしれない。より

多くの(又は,より重大な)変更を必要とすればするほど,その評価はますます有用でなく

なる。 

注記2 測定手順が測定対象量を定める場合(例えば,酵素の測定),測定手順の変更は,測定対象量

の定義の変更となる。 

9.2.5 

この箇条で概要を説明した方法のかたよりの評価は,一つの認証標準物質の使用に限定されない。

実際,複数の認証標準物質が利用できる場合は,方法の適用範囲に関連した測定対象量の値の範囲全体に

わたり,かたよりを確認するために,複数の認証標準物質を使うことを推奨する。 

9.3 

かたよりデータの利用 

9.3.1 

校正に用いた認証標準物質から推定されたかたよりは,補正のために直接使用することができる。

そのような補正は,加算的,乗算的,又はその組合せがあり得る。補正を適用する方法を決めるためには,

校正のモデル及びその詳細に関する知識が必要である。 

9.3.2 

試験においては,認証標準物質の性状が,日常的な試料の性状を完全には反映しない可能性がある

ので,かたよりの補正は,はるかに複雑である。多くの場合,かたよりを補正しようと試みるよりは,む

しろかたよりを取り除くように方法を改良することを推奨する。標準試験法によっては,かたよりの許容

範囲が与えられている。 

注記 認証標準物質の性状が適切でなく,測定手順を改良できない場合には,その認証標準物質は,

調査対象の測定手順に関するかたよりを評価するために使用するのは適していない。 

9.3.3 

かたよりに関する式は,式(8)で与えられる。 

CRM

measx

x

d

=

 ·········································································· (8) 

14 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

それに付随する標準不確かさは,式(9)を用いて評価する。 

()

2

CRM

2

measu

u

d

u

+

=

 ···································································· (9) 

9.3.4 

かたよりが有意の場合,すなわち,|d|>U(d)の場合,通常はかたよりの原因を見いだし,それを減

少させるか,又は取り除く試みがなされる。 

注記 U(d)=k・u(d),ここに,kは,適切に選ばれた包含係数である。 

9.3.5 

かたよりを十分に減少させるか,又は完全に取り除くことが可能でない場合には,測定結果のかた

よりを補正し,かたよりに付随する不確かさを,不確かさ評価に含めることが望ましい。補正されるべき

量の値をどのように補正するかに応じて,補正の方法は,加算的又は乗算的な場合がある。 

9.3.6 

観測されたかたよりが補正されず,かつ,有意である場合には,それを不確かさのバジェットに含

めることが望ましい。粗い近似としては,補正されていない有意のかたよりを説明するため,不確かさの

バジェットにかたよりの二乗(すなわち,d2)を加えることである。 

9.3.7 

かたよりが,測定対象量の値の範囲全体にわたって評価される場合には,かたよりの平均を,それ

に付随する不確かさと共に計算することができる。一般的なアプローチは,GUM(ISO/IEC Guide 98-3:2008,

F.2.4.5)に示されている。 

10 校正 

10.1 一般 

10.1.1 校正には,認証標準物質が必要となる。認証標準物質は,次の事項に関して,機器の校正に適して

いることが望ましい。 

a) 物理的形態 

b) 認証される(一つ以上の)特性の適切さ 

c) 値の範囲及び測定範囲に対するそれらの関連性 

d) 日常的な試料の性状の反映の適切さ(コミュータビリティ) 

10.1.2 特性値に対応する機器の出力値が比例関係でない場合には特に,機器の校正には,一連の認証標準

物質を使用することが必要となり得る。 

10.1.3 特性値に付随する不確かさは,校正に起因する測定の不確かさを評価するために使用することが望

ましい。このためには,GUMの不確かさの伝ぱ則,確率分布又は不確かさを伝ぱする他の手段を使用す

ることができる。 

10.2 計量トレーサビリティの確立 

10.2.1 装置を校正するために認証標準物質を使用することは,この装置を用いて得られる校正関数の計量

トレーサビリティを確立する便利な方法である。通常,校正のモデルには認証標準物質の特性値が用いら

れる。 

10.2.2 入手できる形態の認証標準物質が純物質だけであっても,校正には,純物質以外の形態を必要とす

る場合がある。その場合には,認証標準物質から校正に必要な形態の校正用標準物質を調製し,調製時に

得られた値及びそれに付随する不確かさを使用することが望ましい。 

10.2.3 認証標準物質を用いて機器を校正する場合,ある程度の品質を保証することが望ましい。少なくと

も適切な品質管理用物質で確認するか,以前使用した校正用標準物質で確認するか,又は何らか他の手段

を用いて,最新の校正結果がそれ以前のものと一致することを確認することが望ましい。 

注記 校正の整合性の確認は,測定結果の妥当性を保証する他の品質保証手段と組み合わせることが

15 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

できる。 

10.3 校正のモデル 

10.3.1 校正の目的のために認証標準物質を使用することは,計量トレーサビリティの確立及び測定の不確

かさ評価の観点から,極めて重要である。対象とする特性に対して付与された値は,測定した試料に対し

て付与する値の計算に用いられる。附属書Bでは,一般的に用いられる次の三つのケースを用いて,認証

標準物質の値がどのように計算に用いられるのか説明する。 

− 一点校正 

− 二点校正 

− 多点校正 

10.3.2 一点校正は,最も簡単な方法である。この方法では,一つの校正用標準物質(ここでは,認証標準

物質)を使用して,測定機器を校正し,試料へ値を付与する。 

注記 このモデルは,B.1.2が満たされる状況に限定される。 

10.3.3 二点校正は,試料の値よりも大きい特性値及び小さい特性値をもつ二つの校正用標準物質を使用し

て,測定機器を校正し,試料へは,二つの校正用標準物質の測定結果の近似直線を用いて値を付与する。 

10.3.4 多点校正は,測定機器の校正を行うため,特に分析化学分野において広く用いられている。一連の

校正用標準物質の測定を行って,測定された出力値に基づき,曲線回帰を行い,出力値と(試料に付与す

る)値との関係を確立する。 

注記 曲線関係の簡単な形は,直線である。 

10.3.5 附属書Bには,これら三つの主な方法及び付随する不確かさ評価に基づいて値を付与する式が示

されている。 

11 他の物質に対する値の付与 

11.1 一般 

11.1.1 特に機器の校正においては,混合,希釈又は他の方法を用いて標準物質を調製するために,認証標

準物質は,しばしば使用される。新たに調製された標準物質の特性値は,調製に用いた認証標準物質の特

性値に部分的に依存している。この箇条は,これらの用途について取り扱う。調製の方法には,重量法及

び容量法が含まれる。 

11.1.2 認証標準物質は,このような用途で頻繁に用いられる。実際に,この用途で,分析化学における多

くの校正が行われている。純物質は,機器の校正に用いられる混合物又は溶液,すなわち,校正用標準物

質の調製にしばしば用いられる。ときには,これらの混合物又は溶液は,使用する前に更に希釈される。

濃度,物質量分率又は他の成分量は,純度及び調製のデータに基づいて求めることができる。この調製過

程で用いられた機器がSIにトレーサブルな方法で適切に校正され,環境条件がそれに応じた形で監視され

ている場合には,校正用標準物質はSIに対して計量学的にトレーサブルな特性値(調製値)を得ることが

できる。 

注記1 環境条件は,重量法の精確さにおいて主要な要因となることがある。特に,ガスシリンダー

などの容量の大きな物体の質量を測定する場合,空気の浮力は主要な要因となる可能性があ

る。目標とする不確かさ及び精確さに応じた環境条件の管理が必要とされる。 

注記2 濃度の測定値は,とりわけ温度に依存する。容量法において,この影響は一般に,他の不確

かさ要因と比較すると大きいが,野外での試験においては,そうではない可能性がある。 

11.1.3 これらの校正用標準物質に付与する値について,その整合性を確認することが推奨される。そのよ

16 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

うな確認は,次によって実施することができる。 

− 新しい校正用標準物質と以前検証された校正用標準物質との比較 

− 品質管理の一部として,例えば,品質管理用物質を測定することによる新しい校正用標準物質の効果

の評価。 

11.1.4 校正が測定手順の全体的パフォーマンスに重大な影響をもつ場合には,新しい校正用標準物質を,

以前検証された校正用標準物質と比較することが必要となる。新しく調製した校正用標準物質の調製値

(xprep)と,既に検証されている校正用標準物質を用いて校正された機器で測定した値(xmeas)とを比較す

ることが望ましい。新しい校正用標準物質は,式(10)が成り立つ場合は有効である。 

2meas

2prep

meas

prep

u

u

k

x

x

+

 ····················································· (10) 

ここに,kは,95 %の信頼水準となるように適切に選択した包含係数である。多くの場合,k=2が適切

な選択である(包含係数の選択の詳しい指針については,ISO/IEC Guide 98-3:2008の箇条7参照)。 

測定又は試験方法に要求されている不確かさに比べて,観測された差(xprep−xmeas)の絶対値が小さい場

合には,上の基準を適用する代わりに,新しい校正用標準物質が妥当性確認されたと考えることもできる。 

11.2 純物質 

11.2.1 特に化学分野だけに限らず,多数の測定分野の計量トレーサビリティの確立において,純物質は,

非常に重要な役割を果たす。 

注記 “純粋”は,均質又は安定と同じように理想化された概念である。実際は,いかなる物質も絶

対的な意味では純粋ではない。 

11.2.2 組成の測定に関しては,純物質は多くの場合,いわゆる“トレーサビリティの連鎖”の起点となる。

すなわち,これは純物質と組成測定の対象となる成分とを関連付ける第一歩である。この目的に使用され

るいかなる純物質も,不純物に関して評価されており,使用目的に対して適切に同定され,定量されてい

ることが望ましい。 

例1 混合ガスを調製するために用いる高純度窒素[99.999 9 %(6.0等級)]中には,通常数nmol/mol

のベンゼンを含有している。合成天然ガス混合物(窒素の物質量分率は,典型的には0.5 cmol/mol

から20 cmol/molであり,ベンゼンの物質量分率は,1 μmol/molから10 μmol/molである。)を

調製する場合には,この不純物は,調製されるガス混合物中のベンゼンの物質量分率に影響を

与えない。一方,大気質測定の標準ガスを調製する場合には,(ベンゼンの物質量分率が5 

nmol/molから50 nmol/molとなるように調製されることから)希釈ガスとして用いる高純度窒

素中のベンゼンの物質量分率が,標準ガスの調製濃度に影響を与える。 

例2 温度目盛の定点設定に用いられる物質中の不純物の存在は,例えば,凝固点降下に起因する逸

脱を引き起こす。 

11.2.3 多くの化学物質及び他の純物質は,不純物に関するデータを伴う。この情報は,次の事項が規定さ

れている場合にだけ,計量学的観点において有益である。 

− 測定の単位(例えば,物質量分率として表される場合には,mol/mol) 

− 付与された値に付随する不確かさ 

例1 試験所で分析する土壌中の微量汚染物質の試験に純物質を使うためには,この純物質から新た

に調製された校正用標準物質と,有意なかたよりがないことが確認されている校正用標準物質

(例えば,認証標準物質)とを比較すればよい。 

例2 試験所向けに校正用標準物質を純物質から作る製造者は,計量学的にトレーサブルな成分デー

17 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

タを提供することが望ましい。したがって,製造者は,純物質(校正用標準物質を調製するた

めに必要な物質を含む。)の不純物の同定と定量を適切に実施することが望ましい。 

11.2.4 純度分析は,溶解,希釈又は化学成分の測定に適するように調製される純物質に限定されない。溶

媒,希釈ガスなども,測定結果に影響を及ぼし得る不純物を検出限界以上含む可能性があるので,純度分

析が行われることが望ましい。 

測定及び試験において,こうした純度分析は,試薬ブランクチェック,すなわち,不純物のレベルが以

後の測定手順の段階で無視できるほど十分に低いかどうかの確認として実施してもよい。 

11.3 重量法及び容量法 

11.3.1 重量法及び容量法は,校正用標準物質を調製する方法として広く用いられている。 

11.3.2 校正用標準物質の特性値は,それらを調製するために用いる手順に基づいて計算される。 

11.3.3 特性値に付随する不確かさは,不確かさの伝ぱ則及び10.3.1に示すモデルを用いて得ることができ

る。 

11.3.4 多くの校正用標準物質は,全ての特性値が経時的に安定であるとは限らない。装置の校正時に有効

な結果を得るためには,校正用標準物質に付与した特性値が,使用時に不確かさの範囲において有効であ

ることが望ましい。ある種の安定性の確認を実施することが必要となり得る。 

11.3.5 校正用標準物質の安定性の確認は,数多くの方法で実施することができる。幾つかの方法として,

次のものがある。 

a) 安定性試験の実施 

b) 同じ試料,例えば,保持している技能試験用試料又は品質管理用物質に対する,新旧の校正用標準物

質を使って得た測定結果の比較 

c) 古い校正用標準物質を使って機器を校正し,新しい校正用標準物質を測定した結果とそれに対する付

与値の比較 

d) 独立した認証標準物質を用いた全測定手順の確認 

安定性試験は,手間がかかる可能性があるが,代替方法がない場合は必要になることがある。安定性試

験は,JIS Q 17034[1]及びJIS Q 0035[2]で扱われている。 

11.3.6 校正用標準物質に付与された値は,その寿命全体にわたって有効であることが望ましい。試験所は,

特別な確認を不要とするため自らの校正用標準物質にそうした寿命を設定し,校正用標準物質に関する問

題を検出するための優れた品質管理を行うことが望ましい。 

こうした寿命を決定しようとするときは,校正用標準物質の品質を,それを使って得た結果の計量トレ

ーサビリティが確保されるよう,定期的に確認することが望ましく,このことは,長期間使用する場合に

特にそうである。 

12 取決めによる目盛 

12.1 一般 

12.1.1 多くの測定目盛が文明社会の初期から用いられてきた。これらのほとんど全ては,取決めによって

おり,相互に無関係であり,不正確であった。国際貿易と同様に,科学及び技術の進歩は唯一の,合理的

で,自己矛盾がない,公式に世界で認められた国際単位系SIの必要性及び可能性をもたらした。それでも

なお,ある種の測定には適用できず,その測定にSIの範囲に入っていないある種の取決めによる単位を創

設し,維持し,使用することが必要である。一方,測定されるべき量に関連する単位は,SIの枠内にある

18 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

が,定義に従った単位の再現は,技術的に困難であり,費用がかかる。したがって,物質の特性に付与さ

れた参照値の実用目盛で測定を行うことが一層便利である。参照値の目盛と,純粋な取決めによる目盛と

は理論的に異なるが,標準物質を使用する点では同様であり,したがって,取決めによる目盛として論考

される。 

12.1.2 取決めによる目盛は,標準物質に付与された値に基づいている。付与された値は,標準仕様書,国

際勧告又は他の参照文書に記載されている。したがって,取決めによる目盛におけるある定点を決める標

準物質は,全世界を通じて同じ品質をもつことが望ましい。この型の認証標準物質は,特性値について認

証されている。すなわち,認証標準物質は,参照測定を用いて標準機器によって測定されている。 

12.1.3 認証標準物質が測定目盛の定点だけを確実にすることは,明らかである。ある目盛に基づく測定は,

一つの定点とそれを通る数学的関数か,又はこれらを補間する定められた手段をもった二つ以上の定点の

どちらかを必要とする。 

注記 特殊な不連続な目盛も存在する。例えば,地質学の試験における硬さを測定するためのモース

硬度の目盛である。この目盛は,10段階の硬さを付与した10種の鉱物に基づいており,相対

的に硬い鉱物は,硬くない鉱物にひっかききずを付ける。 

12.1.4 取決めによる目盛は,二つの基本的な柱をもっている。定点(一つ以上)を与える認証標準物質,

及び測定手順を与える標準仕様(又は同様の文書)である。この両者は,取決めによる目盛に基づく測定

の両立性を確実にするために厳密に定義されることが望ましい。 

標準仕様は,付与された値に基づいて目盛を確立し,使用するために必要な情報を提供するか,又は仮

定に依存する測定において使用される実験の手順及び計算の手順に関するプロトコルを提供することがあ

る。測定手順を記述しているのと同じその標準仕様に,認証標準物質の要求事項を特定することが適切で

ある。必要とする認証標準物質と関連する標準仕様とによって,使用者は測定目盛を設定することができ,

そのような目盛を使って,自己の試料を測定するか,又は機器を校正することができる。 

12.1.5 目盛に基づく測定の不確かさを評価するため,使用者は,目盛の設定における不確かさと,認証標

準物質による定点の決定に伴う不確かさとを考慮することが望ましい。使用者は,ときには,最終用途の

不確かさの水準が認証標準物質によって定義された定点の不確かさよりも小さいことを要求する(例えば,

血液のpHの測定)。使用者は,目盛に基づく測定の不確かさが,定点の不確かさより必然的に大きいこと

を認識する必要がある。認証標準物質の繰返し測定及び目盛の設定(定点,補間を行う機器の特性及び繰

返し性などの適切な選択)も合成不確かさに寄与する。 

12.1.6 目盛の定点を決定するための認証標準物質は,最終用途に要求される不確かさの水準に応じて選択

されることが望ましい。目盛に基づく測定値の不確かさを最小にするため,使用者は,目盛の単位に関し

て認証されている認証標準物質を使用することが望ましい。明らかに,使用者は,目盛を設定するための

測定手順と,認証標準物質の正しい使い方のための指示事項とに関連する情報に精通していることが期待

される。 

設定する目盛の単位が認証された認証標準物質が入手できないか,若しくは高価である場合,又は目的

とする測定の不確かさの水準では認証標準物質を使用する必要がない場合,使用者は定点を設定するため

に,純物質を用いることができる。この場合,使用者は物質の純度とその目盛が基づいている特性との相

関関係を認識することが望ましく,測定の不確かさは粗い評価しかできない。 

取決めによる目盛には多くの種類があり,それらを決定するための認証標準物質の適用方法は大きく異

なっている。取決めによる目盛の特徴を説明するため,12.2及び12.3に二つの例を示す。 

19 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

12.2 pHの目盛 

12.2.1 単一イオンの絶対活量は実験的に測定することができないため,pHの値は厳密な意味での物理量

ではないことが認められている。測定されたpHにできるだけ多くの意味を持たせるために,pHの値を付

与した参照溶液を用いた取決めによるpHの目盛が受け入れられている。これらの値は,液間電位差がな

い水素−銀/塩化銀セル起電力(e.m.f.)を測定し,取決めに基づく計算方法によって決定される。 

12.2.2 種々の国家標準仕様では,参照溶液の調製方法とそれに付与されたpHの値とが記述されている。

これら参照溶液の認証値の不確かさは,pHの値で数千分の1(0.003〜0.010)程度となる。 

12.3 オクタン価 

12.3.1 オクタン価の目盛は,ASTM-IP併合規格によって定義されている。JIS K 2280-1及びJIS K 2280-2

は多くの国家規格と同様にこれらの文書を引用している。ASTM D 2699-95a/IP 237及びASTM D 

2700-95a/IP 236は,リサーチ方法及びモータ法によってそれぞれの内燃機関燃料のノッキング特性につい

ての試験方法を記述している。両規格では,燃料のオクタン価は,標準操作条件下で既知のオクタン価を

もつASTM標準燃料混合物に対するノッキング傾向を比較することによって決定される。標準物質及び混

合するための器具は,両規格の附属書に示されている。 

12.3.2 ASTM規格は,NIST(米国国立標準技術研究所)のSRM No. 1816a(イソオクタン,純度99.987 %)

1)及びSRM No. 1815a(n-ヘプタン,純度99.987 %)1)を標準にしている。これらの物質は,商業的に製造

されたASTMのノッキング試験の標準燃料を認証するために用いる。これらの標準燃料の仕様はこの規格

に示されており,その供給者も記載されている。標準物質の仕様に合致していることの責任は,供給者に

課せられている。ASTMの認証は,試料の物理的特性に基づいている。供給者は,認証されようとしてい

る標準物質の試料を試験することが要求され,同時に,容認された標準物質への製造のトレーサビリティ

を提供するために,試料に対応するSRMを試験することが要求される。供給者が,出荷した物質が適切

に試験してあることを保証すること及び試験結果を引用することを認めるために標準物質認証書が

ASTMから発行される。 

注1) これらの認証標準物質は,現在頒布されていない。 

13 標準物質及び認証標準物質の選択 

13.1 一般 

13.1.1 標準物質,特に認証標準物質は,測定プロセスにおいて種々の目的のために用いられる。この目的

には,次の事項を含む。 

− 校正 

− 計量トレーサビリティの確立 

− 方法の妥当性確認 

− 他の物質の特性に対する値の付与 

− 品質管理 

13.1.2 JIS Q 17034[1]及びJIS Q 0035[2]に従って生産された標準物質又は生産及び認証された認証標準物質

を使用することが強く推奨される。理想的には,これらの規格への適合性は附属文書に明示的に記載され

る。使用者はその点を確認し,もし記載されていない場合には,標準物質の生産者に尋ねることが望まし

い。 

13.1.3 全ての標準物質は,必ずしも全ての目的に用いることができるわけではない。特定の測定において

利用される標準物質は,一つの目的だけに用いられることがある。 

20 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

例 メタン,エタン,プロパン,イソブタン,n-ブタン,窒素及び二酸化炭素の含有量が認証されて

いる合成天然ガス混合物は,ガスクロマトグラフ(GC)の校正に使用することができる。この混

合ガスは,同じ測定において,このガスクロマトグラフの真度を確認するために使用することは

できない。しかし,同じ認証標準物質は,保持時間,ピーク分離及び精度のような他の性能評価

に使用できる。 

13.1.4 標準物質は,異なる形で供給され得る[16]。幾つかの一般的な形態には,次が含まれる。 

a) 純物質。化学純度,及び融点,粘度,燃焼エンタルピーなどの,他の特性によって値付けされる。 

b) 標準液及び混合標準ガス。多くの場合,純物質から重量法によって調製される。 

c) マトリックス標準物質。規定された化学成分の含有量のような,選択された特性の組成によって値付

けされる。こうした物質は,自然産出する物質から,又は合成によって,調製される場合がある。 

d) 物理化学的標準物質。例えば,融点,粘度,オクタン価,引火点,硬さ,吸光度などの特性によって

値付けされる。 

e) 参照物又は人工物。例えば,味,臭いなどの機能特性によって値付けされる。この種類には,繊維型

標本から微生物標本までに及ぶ性質によって値付けされる標本も含まれる。 

特定の目的のために認証標準物質を選択するか,他の種類の標準物質を選択するかは,その用途及び入

手のしやすさなど多くの要因に依存する。 

13.1.5 標準物質は,国際標準物質データベース(COMAR)を含むインターネット上の各種のデータベー

ス,各国の計量研究所の基幹比較データベース(KCDB),及び標準物質生産者のウェブサイトにおいて見

出すことができる。 

13.2 認証標準物質の選択 

13.2.1 この規格においては,認証標準物質は,最低限次の項目を含む文書が添付されているものと解釈さ

れる[17]。 

− 標準物質認証書に関して責任を負う生産者又は認証機関の一般事項 

− 動物又は植物由来の物質に対して使われる種の明確な表明など,物質の記述 

− 認証標準物質の使用目的 

− 各特性に関して,値及びそれに付随する(拡張)不確かさ 

− 認証値の計量トレーサビリティ 

− 標準物質認証書の有効期限(有効期間) 

− 制限を含む使用に対する指示 

− 適切な保管条件 

注記 定性的測定を意図する認証標準物質に関しては,特性は列挙された値(色など)として表すこ

とができ,また不確かさは確率として表すことができる。 

13.2.2 認証標準物質の使用目的には,測定プロセスにおいてその物質を使用することができる目的を記載

する。 

13.2.3 試験所は,全ての認証標準物質の選択の基準及び認証標準物質を使用しない決定を説明し,正当化

できることが望ましい。その物質の選択が,測定結果に大きい影響を与えないことが示せない限り,試験

所は公式に適切さの評価を行うことが望ましい。認証標準物質の適切さを評価するプロセスを,図2に示

す。この評価に含まれる様々な側面を,13.3に示す。 

background image

21 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

図2−認証標準物質の適切さの評価(修正形[16]より) 

13.3 標準物質の選択 

13.3.1 標準物質(認証標準物質以外)の選択を検討するためには,次の二つのケースを考慮する。 

開始 

測定要求事項を規定 

認証標準物質を選択 

補足情報を収集 

認証標準物質の特性が測
定要求事項に完全に適合 

制限はあるが,その認証

標準物質が入手可能な最

良品,かつ,最低限の要

求事項に適合 

認証標準物質の品質を

裏付ける証拠が適切 

制限はあるが,その認証

標準物質が入手可能な最

良品,かつ,最低限の要

求事項に適合 

認証標準物質は適切である 

終了 

No 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

認証標準物質は不適切で

あり,要求事項を緩和する

か代替物質を探す 

終了 

22 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

a) 値付けされた標準物質 

b) 値付けされていない標準物質,すなわち,特性値を伴わない標準物質 

値付けされた標準物質は,JIS Q 0035の要求事項を満たすことが望ましく,したがって,これらの特性

値は計量学的に(好ましくはSIに対して)トレーサブルであることが望ましい。上記の事項を実現するた

め,これらの標準物質は,標準物質認証書に記載されている事項と同じ情報を最低限含む文書を伴ってい

ることが望ましい[17]。これらの標準物質に関しては,認証標準物質の選択と同じ考え方が適用される(13.2

参照)。 

13.3.2 多くの標準物質は,値付けされていない。大半の用途に関しては,公称値又は特性値が存在すると

予期される範囲が分かることが望ましい。これらの標準物質は,多くの場合,日々の試験所内における品

質管理など,様々な精度の管理に用いられる。さらに,有益であるためには,これらの標準物質は,JIS Q 

0035[2]に記載された均質性及び安定性について確認済みであることが望ましい。 

注記 例えば,安定性データのない標準物質を,測定プロセスにおいて有益に適用できる状況も存在

する。これらの状況は,他の計量参照によってこの標準物質の安定性を間接的に実証できる場

合に限られる。例えば,測定プロセスに安定性が確立されている他の標準物質(又は認証標準

物質)を含むような場合である。 

13.4 測定システムとの関連性 

認証標準物質の使用者は,認証標準物質のどの特性が測定手順に適切であるかを,認証までの手法並び

に標準物質認証書に記載されている使用目的及び正しい使用に対する指示を考慮して決めることが望まし

い。 

a) 水準。認証標準物質は,測定プロセスの使用目的に適した特性の水準(例えば,濃度)をもつことが

望ましい。 

b) マトリックス。認証標準物質は,測定プロセスに供される物質にできるだけ近似したマトリックスを

もつことが望ましい。例えば,低合金鋼中の炭素又はステンレス鋼中の炭素の場合がある。 

c) 形状。形状は,試験片又は製造された物品又は粉末などであり,調製を必要とする可能性がある。測

定する試料として,同じ形状(例えば,固体,気体等)で使用することが望ましい。 

d) 最小試料量。認証標準物質の標準物質認証書が,バルクのサブサンプルの代表を得るために採取する

ことが望ましい最小量を規定する場合は,この仕様を順守することが望ましい。 

e) 量。認証標準物質の量は,必要と考えるならば幾らかの予備を含めて,全実験プログラムに十分な量

であることが望ましい。与えられた測定プロセスの中で,後で追加の新しい認証標準物質を手に入れ

ることは,その認証標準物質が使い捨てユニットとして提供されている場合を除き,避ける。 

f) 

安定性。認証標準物質は,可能であれば,実験全体を通じて安定した特性をもっていることが望まし

い。これには,次の三つの場合があり得る。 

1) 特性は安定であり,特段の注意は不要である。 

2) 特性の認証値が,保管条件に影響されるような場合,開封の前後とも,認証標準物質は,標準物質

認証書に記載された方法で保管されることが望ましい。 

3) 特定の時点における特性(既知の速度で変化しつつある場合)が,認証標準物質に付された標準物

質認証書に定められている。使用者は,標準物質認証書又は添付される文書に記載された使用に対

する指示に従うことが望ましい。特性値及び表明された不確かさは,これらの条件下においてだけ

有効である。 

23 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

g) 認証値の受入れ可能な不確かさ。認証値の不確かさは,1.1に概要を記載した精度及び真度の要求事項

に矛盾しないことが望ましい。 

h) コミュータビリティ。該当する場合は,当該の認証標準物質が,その使用目的に関してコミュータブ

ル(相互に互換)であるかどうかを評価することが望ましい[18][19]。認証標準物質の生産者が行った評

価のデータを,使用者が認証標準物質のコミュータビリティを評価する助けとして入手できる場合が

ある。 

この場合,マトリックスの影響及び試料調製に起因する影響を評価することが望ましい。  

background image

24 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

附属書A 

(参考) 

一般的用途に関する標準物質の主な要件 

表A.1を参照。 

表A.1−標準物質の一般的用途及び必要な主な要件 

精度の管理 

かたよりの管理 

校正/取決めによる 

目盛の維持 

他の物質への 

値の付与 

対象とする特性の仕
様 

必要 

必要 

必要 

必要 

特性値 

− 

必要 

必要 

必要 

表明された不確かさ 

− 

必要 

必要 

必要 

規定された均質性の
水準 

必要 

a) 

a) 

a) 

規定された安定性の
水準 

必要 

a) 

a) 

a) 

計量トレーサビリテ
ィの表明 

− 

必要 

必要 

必要 

使用に対する指示 

必要 

必要 

必要 

必要 

標準物質認証書の有
効期限 

− 

必要 

必要 

必要 

注a) 特性値に付随する不確かさに該当する要件の寄与が含まれる。 

25 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

附属書B 

(参考) 

校正のモデル及び付随する不確かさのモデル 

B.1 

一点校正 

B.1.1 認証標準物質及び試料の測定から得られたそれぞれの応答をyCRM及びysampleとし,認証標準物質の

認証値をxCRMとすると,試料の特性値xsampleは,式(B.1)から求めることができる。 

CRM

sample

CRM

sample

y

y

x

x

=

································································ (B.1) 

xsampleに付随する不確かさは,式(B.2)から求めることができる。 

(

)

(

)

(

)

(

)

+

+

=

2

sample

sample

2

2

CRM

CRM

2

2

CRM

CRM

2

2

sample

sample

2

y

y

u

y

y

u

x

x

u

x

x

u

 ························· (B.2) 

この不確かさu(xsample)は,測定の繰返し性及び認証標準物質の認証値に付随する不確かさからの影響

だけを対象にしている。この不確かさのバジェットには,例えば,サンプリング,サブサンプリング及び

試料の前処理等に関する不確かさを加味することが望ましい。 

B.1.2 このモデル及び付随する不確かさ評価を用いる場合は,変数xとyとの関係を次の式に従い,対象

とする範囲全体にわたって正確にモデル化できる状況に限定される。 

y=a1x 

ここに,a1は勾配を示す。校正曲線が原点を通らない又は非線形性があると考えられる場合には,一点

校正のモデルは無効である可能性がある。この場合,不確かさ評価に他の項を含めることが必要となる。 

B.2 

二点校正 

B.2.1 二点校正は,未知の試料の値より上の値及び下の値をもつ二つの認証標準物質を必要とする。この

二つの認証標準物質の測定結果は,直線の近似に用いられる。したがって,検出器の非線形性が(あった

としても)未知の試料に付与する値にかたよりを生じないように,選んだ認証値の間隔は,十分小さいこ

とが望ましい。とり得る間隔の大きさは,使用した測定系の非線形性に依存する。 

B.2.2 二点校正に関するモデルは,式(B.3)で表される。 

(

)

1

1

sample

1

2

1

2

sample

x

y

y

y

y

x

x

x

+

=

 ················································· (B.3) 

ここに,yは応答を示し,xは測定量(例えば,濃度)を示す。認証値はx1及びx2,これらに対する応

答はy1及びy2によって,試料の応答はysample,その測定量はxsampleによって示される。xsampleに付随する不

確かさは,不確かさの伝ぱ則を用いることによって右辺の変数の不確かさで表される。 

xsampleに付随する不確かさは,式(B.4)から求めることができる。 

(

)

()

()

()

()

(

)

sample

2

2

sample

sample

2

2

2

2

sample

1

2

2

1

sample

2

2

2

2

sample

1

2

2

1

sample

sample

2

y

u

y

x

y

u

y

x

y

u

y

x

x

u

x

x

x

u

x

x

x

u

∂∂

+

+

+

+

=

 ··········· (B.4) 

26 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

ここで感度係数は,xsampleに関する式の偏微分から得ることができる。感度係数は,式(B.5)で表される。 

(

)(

)

(

)(

)

1

2

1

2

sample

sample

1

sample

2

1

2

1

2

2

sample

1

2

1

2

1

sample

2

1

2

1

2

1

sample

1

2

1

sample

2

sample

1

2

1

sample

1

sample

1

y

y

x

x

y

x

y

y

y

y

x

x

y

x

y

y

x

x

y

y

y

y

x

x

y

x

y

y

y

y

x

x

y

y

y

y

x

x

=

=

=

=

+

=

 ····································· (B.5) 

この不確かさu(xsample)は,測定の繰返し性及び認証標準物質の認証値に付随する不確かさからの影響

だけを対象にしている。この不確かさのバジェットには,例えば,サンプリング,サブサンプリング及び

試料の前処理等に関する不確かさを加味することが望ましい。 

B.3 

多点校正 

B.3.1 多点校正は,校正方法として広く用いられている。この校正法は,例えば,原点を通ること(一点

校正),機器の応答yと測定量xとの関係に線形性があること(二点校正及び一点校正)などの仮定を必要

としない。 

B.3.2 多点校正から得た機器の応答と測定量との関係から,未知の試料の測定量を得るためには,ある種

の最適化の方法及び適切な校正のモデルが必要となる。多くの場合,最小二乗法を用いて校正のモデルの

パラメータを得ることが望ましい。 

B.3.3 広範な曲線回帰の手法が存在する。x及びyに付随する不確かさを伝ぱさせるためには,それぞれ

の不確かさを考慮した上で,各方向における校正のモデルからの二乗差の和を最小にする方法を用いるこ

とが望ましい。ガス分析においては,この方法はISO 6143として文書化されている[20]。 

B.3.4 次善の方法としては,一般的な最小二乗法を用いることができる。実施例を[23]に示す。 

B.4 

標準添加 

分析化学の分野では,特定の種類の多点校正が,標準添加法として知られている。別の校正用標準物質

を用いるのではなく,校正用標準を(前処理などが終わった)試料に添加する。外挿することで,測定対

象量の値を求める。 

27 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

附属書C 
(参考) 

判定の誤り 

精度及び真度に基づく測定プロセスの評価は,次の理由によって常に正しくない結論になる傾向にある。 

a) 測定結果の不確かさ 

b) 通常実施される限定された繰返し結果の数 

測定数を増加させると,正しくない結論の機会は減る傾向があるが,多くの場合,誤った結論を導くリ

スクは,測定数の増加による費用に対して経済的観点からバランスが取れていることが望ましい。したが

って,測定プロセスを評価するために開発された基準の厳密さは,最終的な用途に必要な精度及び真度の

水準を考慮することが望ましい。 

この規格においては,用語“帰無仮説”が適用される。 

この場合,帰無仮説は,測定プロセスが実験者によって選ばれた限界値以下のかたより,及びあらかじ

め定められた値以下の分散をもっているということである。対立仮説は,帰無仮説に相反する仮説である

(JIS Z 8101-1[24]も参照)。 

帰無仮説の採択又は棄却には2種類の誤りの可能性がある。 

a) 第一種の誤り:帰無仮説が真のときに,帰無仮説を棄却すること。 

1) 第一種のリスク:第一種の誤りを犯す確率。この値は,実際の状況によって変わる。 

2) 有意水準:第一種の誤りを犯す確率の上限値で,通常,αによって示される。 

b) 第二種の誤り:対立仮説が真のときに,帰無仮説を棄却できないこと。 

1) 第二種のリスク:第二種の誤りを犯す確率で,通常,βによって示される。この値は,実際の状況

に依存し,対立仮説が正しく規定されたときにだけ求めることができる。 

2) 検出力:第二種の誤りを犯さない確率で,通常,(1−β)によって示される。これは,実際に対立仮

説が真であるときに,帰無仮説を棄却する確率である。 

α及びβの値は,通常,判定した結果の重要性によって決まる経済的な考慮に基づいて選択する。これ

らの値は,対立仮説と同様に,測定プロセスの開始前に選択することが望ましい。 

28 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

  

参考文献 

[1] JIS Q 17034 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 17034,General requirements for the competence of reference material producers 

[2] JIS Q 0035 標準物質−認証のための一般的及び統計的な原則 

注記 対応国際規格:ISO Guide 35,Reference materials−General and statistical principles for 

certification 

[3] ISO Guide 80,Guidance for the in-house preparation of quality control materials (QCMs) 

[4] JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 

注記 対応国際規格:ISO/IEC 17025,General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories 

[5] ISO 15189,Medical laboratories−Requirements for quality and competence 

[6] NEN 7779:2008,Environment−Measurement Uncertainty 

[7] JIS Z 8402-1 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第1部:一般的な原理及び定義 

注記 対応国際規格:ISO 5725-1,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results 

−Part 1: General principles and definitions 

[8] JIS Z 8402-2 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第2部:標準測定方法の併行精度及

び再現精度を求めるための基本的方法 

注記 対応国際規格:ISO 5725-2,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results 

−Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard 

measurement method 

[9] JIS Z 8402-3 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第3部:標準測定方法の中間精度 

注記 対応国際規格:ISO 5725-3,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results 

−Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method 

[10] JIS Z 8402-4 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第4部:標準測定方法の真度を求め

るための基本的方法 

注記 対応国際規格:ISO 5725-4,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results 

−Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method 

[11] JIS Z 8402-5 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第5部:標準測定方法の精度を求め

るための代替法 

注記 対応国際規格:ISO 5725-5,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results 

−Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement 

method 

[12] JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第6部:精確さに関する値の実用的

な使い方 

注記 対応国際規格:ISO 5725-6,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results 

−Part 6: Use in practice of accuracy values 

[13] ISO 7870-5,Control charts−Part 5: Specialized control charts 

[14] ISO 16269-4,Statistical interpretation of data−Part 4: Detection and treatment of outliers 

29 

Q 0033:2019 (ISO Guide 33:2015) 

[15] Snedecor G .W., & C ochran W.G. Statistical Methods (8th edition). Ames, Iowa. Blackwell Publishing 

Professional 

[16] International Laboratory Accreditation Cooperation. ILAC G9: 2005, Guidelines for the Selection and Use of 

Reference Materials. http://www.ilac.org 

[17] JIS Q 0031 標準物質−認証書,ラベル及び附属文書の内容 

注記 対応国際規格:ISO Guide 31,Reference materials−Contents of certificates and labels 

[18] ISO 15194,In vitro diagnostic medical devices−Measurement of quantities in samples of biological origin−

Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation 

[19] Vesper H.W., Miller W.G., Myers G.L. Reference Materials and Commutability. Clin. Biochem. Rev. 2007, 

28(4), pp. 139-147 

[20] ISO 6143,Gas analysis−Comparison methods for determining and checking the composition of calibration gas 

mixtures 

[21] Analytical Methods Committee (AMC) Technical brief No. 10. Fitting a linear functional relationship to data 

with error on both variables. Royal Society of Chemistry 2002, UK 

[22] Ripley B.D., & Thompson M. Regression techniques for analytical bias. Analyst (Lond.). 1987, 112 pp. 377-383 

[23] Ellison S.L.R., Rosslein M., Williams A. eds. Eurachem/Citac Guide−Quantifying uncertainty in analytical 

measurement. LGC, London, Third Edition, 2012 

[24] JIS Z 8101-1 統計−用語及び記号−第1部:一般統計用語及び確率で用いられる用語 

注記 対応国際規格:ISO 3534-1,Statistics−Vocabulary and symbols−Part 1: General statistical terms 

and terms used in probability 

[25] JIS K 2280-1 石油製品−オクタン価,セタン価及びセタン指数の求め方−第1部:リサーチ法オク

タン価 

[26] JIS K 2280-2 石油製品−オクタン価,セタン価及びセタン指数の求め方−第2部:モータ法オクタ

ン価