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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

M 7604-1996 

鉱山用ビラム形測風器 

Vane anemometer for mines 

1. 適用範囲 この規格は,鉱山で使用するビラム形測風器(以下,測風器という。)について規定する。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 真風速 測風器の測定部断面における空気の流れ(以下,気流という。)の正確な速度。 

備考 測定部における真風速は,ピトー管の測定値に気圧や温度などの補正を行い決定する。 

(2) 風洞 人工的に気流を起こさせるトンネル装置。測風器の試験においては,測定部の断面での気流が

均一で,時間変動の極めて少ないものを使用する。 

(3) ピトー管 気流によって生じる風圧(動圧)の計測によって,風速を測定する装置。測風器の試験に

おいては,真風速に対する補正を行ったものを使用する。 

3. 性能 測風器の性能は,次の各項の条件を満足しなければならない。 

(1) 測定範囲 測風器は,風速1〜12m/sをその測定範囲に含むこと。 

(2) 風車の回転 風車の回転は,均等で異音を発しないこと。 

(3) 指針の回転 指針の回転は,円滑に行われること。 

(4) 測定精度 5.(1)に規定する試験を行ったとき,測風器の各指示における誤差曲線は,真風速1.5 m/s

以上においては,ほぼ直線であること。 

また,各測点は,誤差の平均曲線に対して±0.13 m/sの範囲内にあり,かつ,その誤差は,真風速

1.5 m/s以上では真風速に対して±10 %以内であること(図1参照)。 

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M 7604-1996  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1 誤差曲線 

(5) 起動風速 5.(2)に規定する試験を行ったとき,起動風速は,0.6 m/s以下であること。 

4. 構造 

4.1 

一般構造 測風器の各部は,強さ及び機構上それぞれ適切な材料を用い,次の各項に適合しなけれ

ばならない。 

(1) 各部の構造は,十分な強度,耐久力をもつこと。 

また,使用時の雰囲気の温度,湿度などの変化に耐えること。 

(2) 金属部は,耐食性のある材料を使用すること。 

(3) 構造は,なるべく簡単で取扱いが容易であること。 

4.2 

各部の構造 各部の構造は,次による。 

(1) 風車は,平衡を十分にとり,できるだけ慣性力が少なくなるような材料を使用すること。 

(2) 風車の外筒は,作動部を保護するために十分な強度をもち,内面は平滑で気流の乱れを生じないもの

であること。 

(3) 風車の軸受部分は,摩擦をできるだけ少なくし,かつ,摩滅しにくい材料を用いること。 

(4) 指針の止動レバーは,確実に指針の止動ができること。 

(5) 短針には,手動又は自動復元機能があること。 

(6) 指針は,風下から読むことができるようにし,かつ,指針の回転方向は,時計の針と同一方向とする

こと。 

(7) 指針の目盛は,長針は1回転100 m,短針は1回転1 000 mとすること。 

5. 試験 試験は,ゲッチンゲン形風洞,エッフェル形風洞又はそれに準じる性能をもつ風洞を用いて,

次の各項について行う。 

(1) 精度試験 真風速1〜12 m/s間において適当に選んだ10以上の風速について,次の方法を繰り返すこ

とによって,真風速と測風器指示風速との誤差を求める。 

(a) 測風器の指針をゼロに合わせ,長針をゼロよりやや90 mの方に寄った所に置き,止動レバーによっ

て固定する。 

M 7604-1996  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(b) 風洞の測定部に測風器を固定する。この場合,風の来る方向に対して目盛板の面を風下に向けて,

風車が気流に対して直角に回るようにする。 

なお,固定部は気流に大きな乱れを生じない構造とする。 

(c) 風洞のファンを起動させ,気流が安定した段階でピトー管によって真風速を測定する。 

(d) 止動レバーを動にして,長針がゼロを通過したとき,ストップウオッチを作動し,60 s経過したら

止動レバーで指針を止める。 

(e) 指針の指示値を60で割った値を測風器の指示風速とする。 

また,誤差は,測風器の指示風速から真風速を引いた値とする。 

(2) 起動風速試験 (1)(b)によって測風器を固定し,徐々に風速を上げていき,風車の羽根が回転を始める

ときの真風速を起動風速とする。 

6. 検査 検査は,測風器1個ごとに,5.に規定する試験を行い,3.及び4.を満足しなければならない。 

7. 表示 測風器には適当な箇所に,次の事項を表示した銘板を取り付けなければならない。 

(1) 規格番号又は名称 

(2) 製造年月又はその略号 

(3) 製造業者名又はその略号 

8. 取扱い上の注意事項 測風器には,次の事項について記載した取扱説明書を添付しなければならない。 

(1) 風速の測定範囲と精度(校正表) 

(2) 計器の取扱方法 

(3) 故障のときの連絡先 

JIS M 7604(鉱山用ビラム形測風器)原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

房 村 信 雄 

早稲田大学 

大 関 真 一 

通商産業省環境立地局 

波田野 純 一 

通商産業省環境立地局 

○ 高 木 譲 一 

工業技術院標準部 

○ 高 橋 正 好 

資源環境技術総合研究所 

酒 井 高 明 

財団法人石炭技術研究所 

○ 北 山   忍 

日本石炭協会 

涌 井 直 正 

鉱業労働災害防止協会 

土 屋 義 幸 

日本鉱業協会 

昆 野 宏 規 

三井金属鉱業株式会社 

○ 浦 田 吉 和 

太平洋炭礦株式会社 

○ 渡 辺 幸 吉 

柴田化学器械工業株式会社 

○ 矢 野 靖 彦 

横河ウエザック株式会社 

○ 三 上 圭 二 

社団法人日本保安用品協会 

備考 ○印を付けた委員は,小委員会委員を兼ねる。