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K 7390-1:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 呼び方のシステム ············································································································· 2 

3.1 一般 ···························································································································· 2 

3.2 データブロック1 ··········································································································· 3 

3.3 データブロック2 ··········································································································· 4 

3.4 データブロック3 ··········································································································· 4 

3.5 データブロック4 ··········································································································· 4 

3.6 データブロック5 ··········································································································· 6 

4 呼び方の例 ······················································································································ 6 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 8 

K 7390-1:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,PETボトル協議会(JPBA),日本プラスチッ

ク工業連盟(JPIF)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を

制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格で

ある。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS K 7390の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS K 7390-1 第1部:呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 

JIS K 7390-2 第2部:試験片の作製方法及び特性の求め方 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 7390-1:2015 

プラスチック−使用済ポリエチレンテレフタレート

(PET)ボトル再生材料− 

第1部:呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 

Plastics-Post-consumer poly(ethylene terephthalate) (PET) bottle 

recyclates-Part 1: Designation system and basis for specifications 

序文 

この規格は,2012年に第1版として発行されたISO 12418-1を基とし,我が国の技術基準及び関連事業

の実情に合わせて,一部技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

1.1 

この規格は,使用済みのポリエチレンテレフタレート(PET)製ボトルを回収して再生処理したポリ

エチレンテレフタレート(以下,PETボトル再生材料という。)の呼び方について規定する。この呼び方

のシステムは,仕様表記の基礎として用いることができる。 

1.2 

PETボトル再生材料を,次の特性の適切な水準,用途及び/又は加工法に関する情報に基づいて,

区分する。 

a) 固有粘度(IV) 

b) ラベル及び目視できる異物混入量並びにPVC(加熱後黒変物)及びポリオレフィン,接着剤など(加

熱後黄変物)の異物混入量 

c) 水分 

d) かさ密度 

1.3 

この規格は,PETボトル再生材料の粉末,フレーク,ペレットに適用する。ただし,この規格は,

充塡材,強化材などを含むPETボトル再生材料を対象としない。 

1.4 

この呼び方では,同じ呼び方の材料が,必ずしも同一の性能を示すとは限らない。この規格は,特

定用途の材料及び/又は加工方法を特定するために必要なエンジニアリングデータ,性能データ又は加工

条件に関するデータを提供するものではない。このような追加データが必要な場合は,この規格の第2部

に規定した試験方法が適用できるならば,それによって測定する。 

1.5 

特定の用途向けに熱可塑性材料を規定するため,又は再現性のある成形加工を確実にするために,

必要項目をデータブロック5に追加してもよい(3.1参照)。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 12418-1:2012,Plastics−Post-consumer poly(ethylene terephthalate) (PET) bottle recyclates−Part 

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K 7390-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1: Designation system and basis for specifications(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS K 6899-1 プラスチック−記号及び略語−第1部:基本ポリマー及びその特性 

注記 対応国際規格:ISO 1043-1,Plastics−Symbols and abbreviated terms−Part 1: Basic polymers and 

their special characteristics(MOD) 

JIS K 7367-1 プラスチック−毛細管形粘度計を用いたポリマー希釈溶液の粘度の求め方−第1部:

通則 

JIS K 7367-5 プラスチック−毛細管形粘度計を用いたポリマー希釈溶液の粘度の求め方−第5部:

熱可塑性ポリエステル(TP)ホモポリマー及びコポリマー 

JIS K 7390-2 プラスチック−使用済ポリエチレンテレフタレート(PET)ボトル再生材料−第2部:

試験片の作製方法及び特性の求め方 

注記 対応国際規格:ISO 12418-2,Plastics−Post-consumer poly(ethylene terephthalate) (PET) bottle 

recyclates−Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties(MOD) 

ISO 15270,Plastics−Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste 

呼び方のシステム 

3.1 

一般 

熱可塑性樹脂のプラスチックの呼び方のシステムは,次の標準様式による。 

呼び方 

種類ブロック 
(記載任意) 

識別項目ブロック 

規格番号ブロック 

個別項目ブロック 

データ 

ブロック 

データ 

ブロック 

データ 

ブロック 

データ 

ブロック 

データ 

ブロック 

この呼び方は,記載任意の種類ブロック(熱可塑性プラスチックと記す。)及び識別項目ブロックによっ

て構成し,さらに,識別項目ブロックは,規格番号ブロック及び個別項目ブロックによって構成する。 

規格番号ブロックには,この規格番号“JIS K 7390-1”を記す。 

曖昧な表示を避けるため,個別項目ブロックを,更に次の五つのデータブロックに細分する。 

a) データブロック1 

− 位置1:JIS K 6899-1に規定する記号“PET”で,ポリエチレンテレフタレートを識別(3.2.1参照) 

− 位置2:使用した再生工程(3.2.2参照) 

− 位置3:製品の形状(3.2.3参照) 

− 位置4:フレーク又はペレットの大きさ(3.2.4参照) 

− 位置5:ペレットを押し出すときに使用したフィルタの目開き(3.2.5参照) 

K 7390-1:2015  

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b) データブロック2:充塡材又は強化材,その形状及び含有量(3.3参照) 

c) データブロック3: 

− 位置1:使用用途及び/又は加工法(3.4参照) 

− 位置2:食品用容器包装についての情報(3.4参照) 

− 位置3:着色又は自然色(3.4参照) 

d) データブロック4:区分用の性質(3.5参照) 

e) データブロック5:仕様の基礎とするために,追加情報を含む5番目のデータブロックを加えてもよ

い(3.6参照)。 

個別項目ブロックの最初の文字は,ハイフンとする。それぞれのデータブロックは,互いにコンマで区

切る。 

使用しないデータブロックがある場合には,そのデータブロックを二つ続きの分離記号,すなわち,二

つのコンマ“,,”によって示す。 

3.2 

データブロック1 

3.2.1 

一般 

データブロック1では,位置1に,記号“PET”をハイフンの後に配置してポリエチレンテレフタレー

トを識別する。次に,位置2〜5(3.2.2〜3.2.5参照)に再生工程及び製品の形状に関する情報を示す。使

用するコード文字及びコード番号を,表1に規定する。 

3.2.2 

再生工程 

データブロック1の位置2には,次のように括弧の中にコード文字で再生工程を示す。 

−(MRG):ISO 15270で定義された物理的再生法による用途を限定しない再生法 

−(MRA):MRGにアルカリ処理を組み入れた物理的再生法 

−(MRP):MRG又はMRAに純度の向上を目的に固相重合,減圧下の加熱などの処理を加えた物理的再

生法 

3.2.3 

形状 

データブロック1の位置3では,製品の形状をF,P又はWのコード文字で記載する。 

3.2.4 

大きさ 

データブロック1の位置4では,製品の大きさをS,M又はLのコード文字で記載する。 

3.2.5 

フィルタ目開き 

データブロック1の位置5では,ペレットに押し出すときのフィルタ目開きを2桁のコード番号で記載

する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−データブロック1で使用するコード 

位置2 

位置3 

位置4 

位置5 

コード 

(文字) 

再生工程の区別 

コード 

(文字) 

製品形状 コード 

(文字) 

フレーク
サイズa) 

ペレット
サイズb) 

コード 

(番号) 

フィルタ
目開き 

(mm) 

(mm) 

(μm) 

(MRG) 

一般的物理的再生
法 

フレーク S 

≦5 

≦2 

35 

≦35 

(MRA) 

MRGにアルカリ処
理を加えた物理的
再生法 

ペレット M 

>5〜<10 

>2〜<5 

99 

>35 

(MRP) 

MRG又はMRAに
他の処理c) を加え
た物理的再生法 

粉末 

≧10 

≧5 

注a) フレークサイズは,粉砕機の目開きによる。 

b) ペレットサイズは,押出機のダイによって決まり,物差し又はノギスで測定する。 

c) 純度の向上を目的に一つ以上の物理的及び/又は化学的な処理を用いる。 

3.3 

データブロック2 

データブロック2には,充塡材及び/又は強化材についての情報を表示するが,一般的なPETボトル再

生材料の場合,充塡材及び/又は強化材は使用されていない。再生材料の含有率は,文字Rに続き含有率

をスペースなしに括弧の間に表示する。PETが充塡材を含まず,100 %再生材料の場合“(R100)”と表示

する。 

3.4 

データブロック3 

データブロック3には,使用される用途及び加工法についての情報を位置1に,食品包装への情報を位

置2に,着色の有無についての情報を位置3に表示する。記載する記号は,表2に表示する。特定の情報

がない場合には,コード文字“X”又は“XX”で表示する。 

表2−データブロック3で使用するコード 

位置1 

位置2 

位置3 

コード 
(文字) 

用途及び加工法 

コード 
(文字) 

用途a) 

コード 
(文字) 

色 

ブロー成形・射出成形用 

FD 

食品直接接触用 

着色品 

フィルム・シート押出成形用 

FI 

食品間接接触用 

自然色 

繊維用 

NF 

非食品用 

規定なし 

XX 

規定なし 

規定なし 

注a) 食品用器具及び容器包装は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)の第15条,第16条及び第18条

に従わなければならない。また,食品用器具及び容器包装における“再生プラスチック材料の使用に
関する指針について”(平成24年4月27日付食安発0427第2号厚生労働省医薬食品局食品安全部長
通知)において,再生プラスチック材料の安全性を確保するための基本的要件を定めている。 

3.5 

データブロック4 

3.5.1 

一般 

データブロック4には,コード文字及びコード番号の組合せで,それぞれ次の位置に表す。 

a) 固有粘度(IV)の範囲: 

位置1 

b) ラベル及び目視可能な異物の量: 

位置2 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) ポリ塩化ビニル(PVC)の加熱後黒変物の含有量: 

位置3 

d) ポリオレフィン,接着剤などの加熱後黄変物の含有量: 

位置4 

e) 水分含有量: 

位置5 

f) 

かさ密度: 

位置6 

使用するコード(文字及び番号)の組合せを,表3に示す。 

ある特性値が,範囲の境界上にあるか又はその近傍の場合,その材料の試験値が,境界値にあるか又は

外れても,製造許容誤差範囲にあれば,その呼び方を変える必要はない。 

注記 現在入手可能な材料について,表記に使用する特性値の全ての組合せができるとは限らない。 

表3−データブロック4に使用するコード 

位置1 

位置2 

位置3 

位置4 

位置5 

位置6 

コード 

固有粘度 

dL/g 

異物含有量(フレークだけ)mg/kg 

コード 水分 

コード かさ密度 

kg/m3 

コード ラベル及

び目視可
能な異物 

コード 

PVC

(加熱

後黒変
物) 

コード ポリオ

レフィ
ン,接着
剤など

(加熱後

黄変物) 

IV10 

≧1.0 

L02 

≦20 

V02 

≦20 

O02 

≦20 

W1 

≦1.0 

D1 

≧400 

IV08 

≧0.8 

〜 

<1.0 

L10 

>20 

〜 

≦100 

V10 

>20 

〜 

≦100 

O10 

>20 

〜 

≦100 

W2 

>1.0 

〜 

<1.5 

D2 

>300 

〜 

<400 

IV07 

≧0.7 

〜 

<0.8 

L30 

>100 

〜 

≦300 

V30 

>100 

〜 

≦300 

O30 

>100 

〜 

≦300 

W9 

≧1.5 

D9 

≦300 

IV06 

≧0.6 

〜 

<0.7 

L99 

>300 

V99 

>300 

O99 

>300 

IV00 

<0.6 

3.5.2 

固有粘度 

固有粘度(IV)は,フェノール/1,1,2,2-テトラクロロエタン(=6/4)混合溶媒を用いて,JIS K 7367-1

及びJIS K 7367-5によって求めるか,又は,JIS K 7390-2の附属書Cによって,メルトボリュームフロー

レイト(MVR)を求め,相関式を用いてIV値に換算する。 

なお,固有粘度の値は,表3に示した五つの範囲に分類したコード(文字及び番号)で表示する。 

3.5.3 

ラベル及び目視可能な異物,PVC,ポリオレフィン,接着剤などの異物含有量 

ラベルなどの目視可能な異物,PVCの加熱後黒変物,及びポリオレフィン,接着剤などの加熱後黄変物

の量は,JIS K 7390-2に規定した方法で測定する。異物含有量は,表3に示す四つの範囲に分類したコー

ド(文字及び番号)で表示する。 

3.5.4 

水分 

水分は,JIS K 7390-2に規定した方法で測定し,表3に示す三つの範囲に分類したコード(文字及び番

号)で表示する。 

3.5.5 

かさ密度 

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K 7390-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

かさ密度は,JIS K 7390-2に規定した方法で測定し,表3に示す三つの範囲に分類したコード(文字及

び番号)で表示する。 

3.6 

データブロック5 

データブロック5には,特定用途の材料仕様書を作成するために必要な場合,追加事項を表示する。例

えば,適切な規格又は一般に用いられている標準的な仕様を引用する。 

呼び方の例 

MRG又はMRAの工程に一つ以上の物理化学的処理を加えた設備で再生され(MRP),製品形状がフレ

ーク(F)で,サイズ7 mm(M),充塡材を配合しない(R100)PETボトル再生材料であって,ブロー成

形用(B)で,食品間接接触(FI)の用途で,自然色(N),固有粘度が0.85 dL/g(IV08),ラベル及び目視

可能な異物量が15 mg/kg(L02),PVC(加熱後黒変物)含有量が30 mg/kg(V10),ポリオレフィン,接着

剤などの加熱後黄変物が10 mg/kg(O02)であり,水分0.5 %(W1),かさ密度350 kg/m3(D2)である場

合は,次のように表記する。 

-

水分

データブロック5

位置1
位置2

ラベル・異物量


:かさ密度

位置5

未使用(追加記載事項)

位置3

自然色

位置1
位置2

食品間接接触用

位置3

位置6

1

位置2

データブロック3

データブロック4

個別項目ブロック

データブロック1:

5

3

位置1

規格番号

4

(記載任意)

2

加熱後黒変物
加熱後黄変物

位置1

種類ブロック

規格番号ブロック

再生工程

(熱可塑性プラスチック)

JIS K 7390-1

データブロック2

位置4:

(R100),

位置3

BFIN,

位置4

PET



用途及び加工法

フレーク

固有粘度

IV08-L02-V10-O02-W1-D2

PET(MRP)FM,

フレークサイズ
PET含有率


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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 [1] FDA, Food and Drug Administration, 2006: Points to consider for the use of recycled plastics in 

food packaging: chemistry considerations, August 2006 revised from the first version 1992. 

[2] FDA, Food and Drug Administration, 1995: 21 CFR 170.39, Threshold of regulation for substances 

used in food-contact articles, Federal Register 60 No.136, 36595, July 17, 1995. 

[3] Bayer F. L.: The threshold of regulation and its application to indirect food additive contaminants in 

recycled plastics. Food Additives and Contaminants, 14, No.6-7, 661-670 (1997). 

[4] Franz, R., Huber, M., and Welle, F.: Recycling of post-consumer poly(ethylene terephthalate) for 

direct food contact application−a feasibility study using a simplified challenge test, Deutsche 

Lebensmittel-Rundschau, 94, 303-308 (1998). 

[5] Franz, R., and Welle, F.: Analytical screening and evaluation of market grade post-consumer poly 

(ethylene terephthalate) (PET) flakes for re-use in food packaging, Deutsche Lebensmittel- 

Rundschau, 95, 94-100 (1999). 

[6] Franz, R.: Programme on the recyclability of food-packaging materials with respect to food safety 

considerations: polyethylene terephthalate (PET), paper and board, and plastics covered by 

functional barriers, Food Additives and Contaminants, 19, 93-110 (2002). 

[7] 大門由佳,河村葉子,六鹿元雄,田村悦臣,棚元憲一:ポリエチレンテレフタレート再生

材中の残存揮発性物質の分析,食品衛生学雑誌,46,13-20 (2005). 

[8] 佐多永行,渡辺一成,香山茂,小西武史,内海正顕:物理再生法によるポリエチレンテレ

フタレート再生材中の揮発性物質の分析,日本食品化学学会誌,17,116-122 (2010). 

[9] European Commission 2006: Commission Regulation (EC) No.2023/2006 of 22 December 2006 on 

good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food, 

Official Journal of the European Union, OJ L 384/75-78 (29.12.2006). 

[10] European Commission 2008: Commission Regulation (EC) No.282/2008 of 27 March 2008 on 

recycled plastic materials and articles intended to come into contact with foods and amending 

Regulation (EC) No.2023/2006, Official Journal of the European Union, OJ L 86/9-18 (28.3.2008). 

[11] Opinion of the Scientific Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in 

contact with food (AFC) on guidelines on submission of dossier for safety evaluation by the EFSA 

of a recycling process to produce recycled plastics intended to be used for manufacture of materials 

and articles in contact with food (EFSA-Q-2004-168); After public consultation and discussion in 

panel 21 May 2008, the EFSA Journal (2008) 717, 1-12. 

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K 7390-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS K 7390-1:2015 プラスチック−使用済ポリエチレンテレフタレート(PET)ボ
トル再生材料−第1部:呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 

ISO 12418-1:2012,Plastics−Post-consumer poly(ethylene terephthalate) (PET) bottle 
recyclates−Part 1: Designation system and basis for specifications 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

1.3 適用する再生材
料を規定 

1.3 

追加 

JISでは,充塡材及び強化材を
含む再生材料を除外したので,
その旨を適用範囲に追記した。 

我が国で製造される飲料用PET
ボトルには,充塡材,強化材は使
用されていないため,適用する再
生材料の範囲を明確にした。 

3.3 デー
タブロッ
ク2 

充塡材及び強化材
種類並びにPET樹
脂の含有量の記載
方法 

3.3 

変更 

一般的なPETボトル再生材料
には,充塡材,強化材は使用さ
れていないことを明記した。 

我が国の技術的水準による。 

3.4 デー
タブロッ
ク3 

表2 

3.4 

表2 

変更 

再生プラスチック材料の安全
性を確保するための基本的要
件を定めている我が国の食品
衛生法等を注a) に記載した。 

我が国における再生材料の安全
性を確保するための基本的要件
による。実質的な差異はない。 

3.5 デー
タブロッ
ク4 

3.5.2 固有粘度 

3.5 

3.5.2 

追加 

固有粘度(IV)の求め方に,JIS 
K 7367-1及びJIS K 7367-5に
よって求めるという規定を追
加した。 

試験方法を明確にしたもので,実
質的な差異はない。 

 
 
 
 
 
 
 

2

K

 7

3

9

0

-1

2

0

1

5

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K 7390-1:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 12418-1:2012,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

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K

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0

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