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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 5911-1994 

白ラック 

Bleached lac 

1. 適用範囲 この規格は,ラック貝がら虫の分泌物から得たラック樹脂を漂白した白ラック(以下,白

ラックという。)について規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS K 0050 化学分析方法通則 

JIS K 5909 セラック 

JIS K 8001 試薬試験方法通則 

JIS K 8102 エタノール (95) [エチルアルコール (95)](試薬) 

JIS K 8541 硝酸(試薬) 

JIS K 8550 硝酸銀(試薬) 

JIS P 3801 ろ紙(化学分析用) 

JIS R 3503 化学分析用ガラス器具 

JIS Z 8801 標準ふるい 

2. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

ISO 57 Bleached lac−Specification 

2. 種類 次の4種類とする。 

1種 ワックスを除かないもの。 

2種 ワックスを除かないで乾燥したもの。 

3種 ワックスを除いたもの。 

4種 ワックスを除いて精製度を高くしたもの。 

3. 品質 品質は6.によって試験したとき,表1のとおりとする。 

表1 品質 

項目 

種類 

1種 

2種 

3種 

4種 

色 

見本品(1)と差異がないこと。 

揮発分 

15以下 

6以下 

15以下 

6以下 

温アルコール不溶分 % 

1.0以下 

0.5以下 

0.2以下 

ロジン 

 認めないこと。 

灰分 

1.0以下 

0.5以下 

ワックス分 

5.5以下 

0.5以下 

0.2以下 

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K 5911-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

項目 

種類 

1種 

2種 

3種 

4種 

塩化物(Clとして) % 

0.2以下 

酸価 

65〜110 

ひ素(Asとして) 

0.000 38以下 

重金属(Pbとして) % 

0.001以下 

注(1) 当事者間の合意によってあらかじめ決めたもの,又はあらかじめ製造

業者が一定の品質水準を示すものとして設定又は登録したもので,品
質水準は試料品質の中心的(平均的)水準を示すもの。 

4. 一般事項 試料は,速やかに採取し直ちに試験を行わなければならない。 

試験において共通する一般事項は,JIS K 0050及びJIS K 8001による。 

5. 試料採取方法及び調整方法 

(1) 要旨 試料はロットを代表するように採取し,採取した試料の量が多い場合は必要な量まで縮分し,

必要な粒度まで粉砕する。 

(2) 器具 器具は,次のとおりとする。 

(a) ふるい JIS Z 8801に規定する網ふるい850μm及び500μm。 

(b) はかり 化学はかり又は電子はかり。 

(3) 操作 操作は,次のとおり行う。 

(3.1) 試料採取 

(a) 白ラックの1ロットの容器個数のうち,その10%以上をランダムに抜き取る。 

(b) そのそれぞれから200g以上を採取する。 

(c) 全試料を十分に混合し,平板上に円すい形に積み上げる。 

(d) (c)の円すいを平らにし,場所を変えて(c)の操作を1〜2回繰り返す。 

(e) 円すいを頂点から垂直に押し下げるように平らにし,これを扇形に4等分する。 

(f) 対角のものを一対取り,他を除く。 

(g) (d)〜(f)を繰り返して約150gとし,これを適切な容器に入れ密閉して保存する。 

(3.2) 試料の謂製 

(a) 試料をよく混合して約100gを取り,これを網ふるい850μmを全通するまで粉砕し,容器に入れて

密閉し,試験に供する。 

この試料は,6.1,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9及び6.10に用いる。 

また,6.2については,さらに粉砕して網ふるい500μmを全通したものを用いる。 

6. 試験方法 

6.1 

色 

(1) 要旨 試料の溶液の色を見本品の溶液の色と比較する。 

(2) 試薬 試薬は,次のとおりとする。 

(a) エタノール (95) JIS K 8102に規定するもの。 

(3) 器具 器具は,次のとおりとする。 

(a) 試験管 JIS R 3503に規定する外径15mm,長さ150mmのもの。 

K 5911-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(4) 操作 操作は,次のとおり行う。 

(a) 試料と見本品(1)をそれぞれ3.0g量り取って試験管に入れ,エタノール6.0gを加え,常温で溶かす。 

これを接するように並べ,拡散昼光のもとで側面から透視して比較する。 

(5) 判定 色に差異がないとき“見本品と差異がない”とする。 

6.2 

揮発分 JIS K 5909の6.2(揮発分)による。 

6.3 

温アルコール不溶分 JIS K 5909の6.4(温アルコール不溶分)による。ただし,温アルコール不溶

分は,次の式によって算出する。 

100

100

0

1

×

×

×NV

m

m

H=

ここに, 

H: 温アルコール不溶分 (%) 

m1: 乾固物の質量 (g) 

m0: 試料の質量 (g) 

NV: 100−揮発分 (%) 

6.4 

ロジン JIS K 5909の6.5(ロジン)による。 

6.5 

灰分 JIS K 5909の6.6(灰分)による。ただし,灰分は,次の式によって算出する。 

100

100

0

1

×

×

×NV

m

m

A=

ここに, 

A: 灰分 (%) 

m1: 灰の質量 (g) 

m0: 試料の質量 (g) 

NV: 100−揮発分 (%) 

6.6 

ワックス分 JIS K 5909の6.7(ワックス分)による。ただし,ワックス分は,次の式によって算出

する。 

100

100

0

1

×

×

×NV

m

m

W=

ここに, 

W: ワックス分 (%) 

m1: ワックスの質量 (g) 

m0: 試料の質量 (g) 

NV: 100−揮発分 (%) 

6.7 

塩化物 

(1) 要旨 塩化物は,試料をアルコールに溶かして水を加えたとき,ろ液に溶出する硝酸銀溶液で濁りを

生じる混在物をいい,標準液の濁りと比較する。 

(2) 試薬 試薬は,次のとおりとする。 

(a) エタノール (95) JIS K 8102に規定するもの。 

(b) 硝酸 (1+9) JIS K 8541に規定する硝酸10mlに水を加えて100mlとする。 

(c) 0.01 mol/l塩酸 JIS K 8001の4.5(滴定用溶液)(5.5)によって調製した0.1mol/l塩酸を正確に10倍

に薄めたもの。 

(d) 硝酸銀溶液 JIS K 8550に規定する硝酸銀17.5gを水に溶かして1 000mlとする。この溶液は,遮

光して保存する。 

(3) 装置及び器具 装置及び器具は,次のとおりとする。 

(a) 共栓付三角フラスコ 容量200ml。 

(b) 全量フラスコ 容量100ml。 

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K 5911-1994  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(c) 比色管 容量50ml。 

(d) ろ紙 JIS P 3801に規定する5種Cで径125mmのもの。 

(4) 操作 操作は,次のとおり行う。 

(a) 試料0.30gを共栓付三角フラスコ200mlに量り取り,エタノール (95) 5mlを加えて溶かす。 

(b) 水40mlを加えて振り混ぜ,冷却後硝酸 (1+9) 12ml及び水を加えて100mlとし,再びよく振り混ぜ

てろ過する。ろ液に濁りがあるときは,透明な液になるまでろ過を繰り返す。 

(c) ろ液50mlを比色管に取る。 

(d) 比較液は,別の比色管に0.01mol/l塩酸0.80mlとエタノール (95) 2.5ml,硝酸 (1+9) 6mlを量り取

り,水を加えて50mlとする。 

(e) (c)及び(d)の比色管に硝酸銀溶液1mlづつを加えてよく混合する。 

(f) 直射日光を避け,5分間放置した後,黒色の背景を用い比色管の上方又は側方から透視して濁りを

比較する。 

(g) 試料溶液の呈する濁りは,(d)で得た溶液の呈する濁りより濃くないこと。 

6.8 

酸価 JIS K 5909の6.10(酸価)による。ただし,指示薬を用いる場合はフェノールフタレイン溶

液を用い,うすい紅色が30秒間消えなくなったときを終点とする。 

6.9 

ひ素 JIS K 5909の6.11(ひ素)による。 

6.10 重金属 JIS K 5909の6.12(重金属)による。 

7. 検査 検査は6.によって試験し,表1に適合しなければならない。 

8. 包装 吸湿及び不純物の混入を防ぎ,輸送に適した包装であること。ただし,その容器は密封できる

こと。 

参考 紙・ポリエチレン・ラミネートなど又はそれらを併用したものがある。 

9. 表示 表示は,包装容器の見やすいところに次の事項を表示しなければならない。 

(1) 規格の名称 

(2) 種類 

(3) 正味質量 

(4) 製造業者名又はその略号 

(5) 製造年月日又はその略号 

(6) 製造番号又はロット番号 

備考 上記の表示中,製造番号と製造年月日の併記表示をすることができる。この場合,次の例のと

おり明らかに製造年月日がわかる表示又はその略号であること。 
例 

10. 注意事項 

(1) 白ラックは温度が高いと固まりやすくなり,使用しにくくなることがあるので,貯蔵及び取扱いはで

K 5911-1994  

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きるだけ冷所(15℃以下)で行う。 

(2) 固まった場合は,粉砕して使用する。 

(3) 白ラックは,できるだけ速やかに使用する。 

JIS K 5911改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

   所属 

(委員長) 

日 月 紋 次 

電気絶縁材料工業会 

(副委員長) 

牛 尾 悟 司 

東日本塗料株式会社 

中 島 郁 雄 

通商産業省基礎産業局 

地 崎   修 

工業技術院標準部繊維化学規格課 

渡 辺 義 生 

通商産業省通商産業検査所 

高 木   博 

財団法人化学品検査協会 

植 草 隆 志 

大日本インキ化学工業株式会社 

土 屋 文 和 

ニチバン株式会社 

尾 関 照 親 

株式会社岐阜セラツク製造所 

塩 山 敬 三 

日本シェラック工業株式会社 

植 木   正 

興洋化学株式会社 

(事務局) 

小 川 脩 二 

日本セラック協同組合