サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は、工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本塗料

工業会 (JPMA) /財団法人日本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これ

によってJIS K 5600-1-2 : 1999は改正され,この規格に置き換えられる。 

今回の改正では,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日本

工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 15528 : 2000, Paints, varnishes and raw 

materials for paints and varnishes−Samplingを基礎として用いた。 

JIS K 5600は,次に示す部編成になっている。 

JIS K 5600-1-1〜JIS K 5600-1-8 通則 

JIS K 5600-2-1〜JIS K 5600-2-7 塗料の性状・安定性 

JIS K 5600-3-1〜JIS K 5600-3-6 塗膜の形成機能 

JIS K 5600-4-1〜JIS K 5600-4-7 塗膜の視覚特性 

JIS K 5600-5-1〜JIS K 5600-5-11 塗膜の機械的性質 

JIS K 5600-6-1〜JIS K 5600-6-3 塗膜の化学的性質 

JIS K 5600-7-1〜JIS K 5600-7-8 塗膜の長期耐久性 

JIS K 5600-8-1〜JIS K 5600-8-6 塗膜劣化の評価 

JIS K 5600-1は,塗料一般試験方法−通則に関する試験方法として,次の各節によって構成する。 

JIS K 5600-1-1 第1部−第1節:試験一般(条件及び方法) 

JIS K 5600-1-2 第1部−第2節:サンプリング 

JIS K 5600-1-3 第1部−第3節:試験用試料の検分及び調整 

JIS K 5600-1-4 第1部−第4節:試験用標準試験板 

JIS K 5600-1-5 第1部−第5節:試験板の塗装(はけ塗り) 

JIS K 5600-1-6 第1部−第6節:養生並びに試験の温度及び湿度 

JIS K 5600-1-7 第1部−第7節:膜厚 

JIS K 5600-1-8 第1部−第8節:見本品 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格         JIS 

K 5600-1-2 : 2002 

(ISO 15528 : 2000) 

塗料一般試験方法− 

第1部:通則− 

第2節:サンプリング 

Testing methods for paints−Part 1 : General rules−Section 2 : Sampling 

序文 この規格は,2000年に第1版として発行されたISO 15528, Paints, varnishes and raw materials for paints 

and varnishes−Samplingを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規

格である。 

1. 適用範囲 この規格は,塗料及びワニス並びにそれらの原料のサンプリングの手作業による方法につ

いて規定する。このような製品及び原料には,液体及び加熱によって化学的変化を行うことなく液化され

うる材料,更に,粉末状,か(顆)粒状及びペースト状の材料を含む。試料は,例えば缶,ドラム,タン

ク,コンテナ,タンク車又は船槽のような容器,また同様にたる,布袋,大袋,サイロ又はサイロ車若し

くはコンベアベルトから採取する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD(修正

している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 15528 : 2000, Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes−Sampling (IDT)  

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって,その後の改正・

追補には適用しない。 

ISO 3165 : 1976, Sampling of chemical products for industrial use−Safety in sampling 

ISO 6206 : 1979, Chemical products for industrial use−Sampling−Vocabulary 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,ISO 6206によるほか,次による。 

3.1 

バッチ (batch)  均一条件下に製造された製品及び原料の特定量。 

3.2 

ロット (lot)  複数のバッチ又はサンプリング単位からなる対象の製品及び原料の全量。 

3.3 

個別試料 (individual sample)  バルク (bulk) 状の製品及び原料から,一回の採取作業で得られた製

品及び原料のその部分。 

3.4 

代表試料 (representative sample)  サンプリング対象製品及び原料についてのすべての特性を−適

用する試験方法の精度の範囲内で−表す試料。 

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.5 

平均試料 (average sample)  個別試料(3.3)を同じ比率で混合したもの。 

3.6 

上部試料 (top sample)  製品及び原料の表面又はその周辺で採取した個別試料。 

3.7 

底部試料 (bottom sample)  製品及び原料の最下部又はその周辺で採取した個別試料。 

3.8 

コンポジット試料 (composite sample)  製品及び原料の複数の異なる部分から採取した個別試料。 

3.9 

間欠試料 (intermittent sample)  製品及び原料の流れから間欠的に採取した個別試料。 

3.10 連続試料 (continuous sample)  製品及び原料の流れから連続的に採取した個別試料。 

3.11 基準試料 (reference sample)  比較の目的で採取し,指定期間貯蔵する個別試料,平均試料又は連続

試料。 

4. 一般要求事項 試料のサンプリング,ラベル表示及び貯蔵並びに関連文書の作成は,熟練者 (skilled 

personnel) が実施する。適切な形式及び大きさの清浄な採取器具の選択後,サンプリングは健康及び安全

に関する規制を遵守し,排出を最小限に保ちながらサンプリングを行う。 

サンプリングには,関連する製品及び原料の物理的及び化学的特性,例えば光及び酸化に対する安定性,

表面反応(皮張り)傾向,吸湿性,生理的性質及び毒性を考慮する。 

品質検査及び品質マネジメントの要求事項をみたす手順に従って,当事者が妥当と考える経費で代表試

料を採取する。 

基準試料を含む試料の貯蔵は,ラベル表示,トレーサビリティ及び貯蔵期間に関する品質マネジメント

の要求事項に適合しなければならない。 

特に不安定な製品及び原料の場合,貯蔵条件の手引きを用意する。これは品質,特に基準試料の品質を,

全貯蔵期間中維持するためである。 

サンプリングにおける健康及び安全の情報については,ISO 3165による。 

5. サンプリング設備 

5.1 

サンプリング器具 

5.1.1 

通則 サンプリング器具は,採取する製品及び原料の種類,凝集状態,容器の種類,容器の充てん

度合い,製品及び原料のもたらす健康及び安全ハザード並びに必要な試料の量によって選択する。サンプ

リング器具の一般要求事項には,次のものを含む。 

− 扱いやすさ 

− 洗浄しやすさ(平滑な表面) 

− 市場入手性 

− サンプリング対象製品及び原料への化学的安定性 

5.1.2 

スコップ (scoops)  

5.1.2.1 

スコップ(ひしゃく) (scoop [ladle]) (5.1.7参照) スコップは,主に固体の製品及び原料の上

部試料のサンプリングに用いる。 

5.1.2.2 

液体用スコップ (scoop for liquids)  液体用スコップは,長さ方向に沿って小区画に区分けされた

D形の金属製とい(樋)及び全長に沿って垂直に動く小区画を開閉するシャッターとからなる(図1)。そ

の直径は通常25〜50 mmである。 

液体用スコップはシャッターを閉じたまま挿入し,開いて液体を入れた後,閉じてスコップを取り出す。 

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.1.2.3 

粉体用スコップ (scoops for powders)  粉体用スコップは,開放形で粉末の固体に使用する。ス

コップは金属製で,半円形又はC形の断面であり,スコップの挿入によって材料をしん(芯)状にくりぬ

く(図2)。 

5.1.3 

液体用サンプリング管 

5.1.3.1 

同心二重管 同心二重管は,一方が他方の内側に,全長にわたりすきまなくはめ込まれ,他方の

中で回転できる二つの同心金属管からなる。両方の管に,円周の約1/3幅の,一つの縦長の開口部又は直

列の開口部がある。管の開口部を開いて液体を入れ,内側の管を回して密閉容器とする(図3)。 

内管の直径は,通常20〜40mmである。二つの管の下端にV形排出口を備え,縦長の開口部を開いたと

き,そのV形排出口から液体を排出できる。一方,内管が長さ方向に幾つかの区画(通常3から10)に区

分されている場合には,V形排出口を備えた底部はなくてもよい。このような構造によって,異なる深さ

から別々の液体試料を取り出すことができる。 

管は,容器の底に届く十分な長さのものが望ましい。管は,閉じて挿入し,開いて液体を取り入れ,最

後に閉じて引き上げる。 

5.1.3.2 

単管 図4に例示する単管は,採取しようとする液体の特性が均質であるとわかっている場合に

使用できる。単管は,直径20〜40mm,長さ400〜800mmの金属又は肉厚ガラス管からなっている。上端

と下端は円すい(錐)状で,末端の直径が5〜10mmに絞られている。上端には,扱いやすいように2個

の環が取り付けられている。 

個別試料を採取するには,最初に,管の上端を親指又は栓でふたをして,指定の深さに達するまで下ろ

す。短時間,管のふたをはずして液体を取り,ふたをしてから引き上げる。 

5.1.3.3 

弁付き管 図5に例示する弁付き管は,上端に備えたねじ付き取っ手に心棒によって接続された

弁を下端に備えた金属製管からなっている。取っ手をまわすと弁が閉まる。これが前述の諸管と異なるの

は,弁を開いて液体に差し込み,管が液面下に沈むにつれて液体を中に取り入れ,置換された空気は管上

端に備えた空気抜きから抜けることである。管の下端が容器の底に当たると,弁は自動的に閉じる。次い

で,取っ手をまわして弁を閉じ,試料を取り入れた管を引き上げる。管の外側をふくか,洗浄器具を用い

てきれいにする。いろいろな長さのサンプリング管が使用できる。一つは,長さ2m,アルミニウム製の

もので,タンク車からのサンプリングに便利である。図5に示した器具は,沈殿物の滞留した場所での使

用には適さない。 

5.1.4 

サンプリング瓶又はサンプリング缶 サンプリング瓶又はサンプリング缶は,浸没瓶又は浸没缶と

も呼ばれる(図6)。これらはステンレス鋼又は他の適切な材質でできた鎖のついたスパーク防止形の,十

分に重い金属製の支持枠でできており,その枠にガラス又はほかの適切な材質でできた瓶又は缶がとり付

けてある。浸没瓶又は浸没缶は,例えば次のようなものである。 

− 開口瓶 

− 長さの異なる2本のガラス管をもつ栓をした瓶(管の内径を調節することで,容器中での深さ並びに

製品及び原料の粘度に対応する試料が得られる。) 

− 第2の鎖によって指定の深さで外せる栓をもつ瓶 

浸没缶は,大形容器(貯蔵タンク,船槽など)から試料を採取するのに適している。 

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.1.5 

底部サンプラー又は層別サンプラー 底部サンプラー又は層別サンプラー(図7)は,スパーク防

止形の金属製スピンドル弁をもつ筒状容器からなる。サンプラーはステンレス鋼又はほかの適切な材質で

できた浸没鎖につながれている。層別サンプラーは,もう一つの鎖を弁のスピンドルの上端に取りつけて

弁が任意の深さで開くようにしてある。底部サンプラーの弁は容器の底につくと自動的に開き,層別サン

プラーは大形容器から底層の試料をとるのに適している。 

5.1.6 

スパチュラ スパチュラの形状及び大きさは,適切なものとする。その刃は,ステンレス鋼製又は

プラスチック製などの適切な材質でできている。スパチュラは,パテのようなペースト状製品及び原料の

個別試料を取るのに適している。 

5.1.7 

ショベル(5.1.2.1参照) ショベルは,例えばステンレス鋼,プラスチックのような適切な材質か

らなり,もち上がった側面と短い取っ手をもつもの。これは主にか(顆)粒状又は粉末状の固体の材料か

ら試料をとるのに使用する。 

5.1.8 

分岐管 分岐管は,個別試料又は連続試料を,例えば貯蔵タンク,タンク車,配管からとるのに適

しており,閉止弁をもつものとする。 

5.2 

試料容器 ねじぶた付き広口瓶,瓶,ぶりき缶,プラスチック製袋は,個別試料及び基準試料を貯

蔵するのに適している。容器とふたの材質は,試料が光で変質せず,いかなる物質も容器を出入りしない

ようなものとする。 

金属容器は,金属の密栓をもち,はんだフラックスがなく,一般に塗料又はワニスで内面被覆されてい

てはならない(1)。 

ガラス容器は,試料の影響を受けない密栓をもつもの(2)。 

亜鉛めっき及びアルミニウム容器は,アルコール性試料に用いてはならない。 

注(1) なお,内面被覆した容器は,多くの水性製品及び原料に適する。 

(2) 暗色のガラスは,光の作用を部分的に防止する。必要なら,外側から不透明な覆い又は包装で

内容物を更に遮へいする。 

6. サンプリング手順 

6.1 

通則 試料の最少量は,2kg又は試験に必要な量の3倍〜4倍とする。採取する試料の数は,表1に

よる。 

6.2 

サンプリング前の点検 サンプリング前に,製品及び原料,容器並びにサンプリング場所に異常が

ないか点検する。何らかの異常が認められた場合は,サンプリング報告書に記録する。次に作業者は,試

料を採取すべきか,もし採取するならどの種類の試料にするかを決める。 

6.3 

均質性への配慮 

6.3.1 

均質な製品及び原料 均質な製品及び原料については,単一の試料で十分である。 

6.3.2 

不均質な製品及び原料 

6.3.2.1 

通則 不均質性には,一時的なものと恒常的なものの二つの種類がある。 

6.3.2.2 

一時的不均質性 一時的不均質性は,混合,あわ立ち,沈降,結晶化などが不十分な場合に生じ,

例えば密度又は粘度の差をもたらす。このような製品及び原料は,サンプリングの実施に先立ち,かき混

ぜ又は加熱で均質化できる。 

6.3.2.3 

恒常的不均質性 相互に混ざり合わず溶け合いもしない製品及び原料同士の場合,サンプリング

の可否及び目的を決めなければならない。 

小形容器の場合,試料は液体用サンプリング管(5.1.3)を用いて採取する。 

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

大形容器の場合,少なくとも二つの試料を採取する。上部は,スコップ(5.1.2)で採取する。下部は,層

別サンプラー(5.1.5),適切な浸没瓶若しくは浸没缶で(3),又は容器の底部に栓があればそれを開けて採取

する。試料の調製のとき,二つの層の試料の量に差がないようにする。 

注(3) 任意の深さで外せる栓をもった浸没缶が適している。 

6.4 

容器の大きさ 

6.4.1 

大形容器 

6.4.1.1 

通則 大形容器は,タンク,タンク車,サイロ,サイロ車,鉄道タンク車,船槽又は平均高さが

少なくとも1mの反応器である。 

製品及び原料は,恒常的に不均質なものを除いて,サンプリング前に均質でなければならない。一般に

大形容器の場合,コンポジット試料の再現性のあるサンプリング法として,例えば浸没缶(5.1.4)による方

法は実用的でない。上部試料は,スコップ(5.1.2)又は液体用サンプリング管(5.1.3)によって採取し,同様に

中間層は浸没缶(5.1.4)を用い,また,上部から約10分の9の深さでの底部試料は浸没缶(5.1.4)又は層別サ

ンプラー(5.1.5)による。大形容器が幾つもの区画からなる場合,それぞれの区画から少なくとも一つの試

料を採取する。同一の製品及び原料に関しては,幾つもの個別試料(3.3)を一つの平均試料にまとめてもよ

い。 

恒常的不均質の場合,6.3.2.3の手順による。 

6.4.1.2 

液体 液体又は液化された製品及び原料の上部試料は,スコップ(5.1.2)によって採取できる。そ

の他の各層については,浸没缶(5.1.4)が最適であり,底部試料を採取するには層別サンプラー(5.1.5)が適し

ている。 

その他可能性のある個別試料のサンプリング手順としては,最初に十分液体を排出させて排出ポイント

から行うサンプリング又はポンプ送液の場合,液体の循環,排出若しくは仕込み中に分岐管 (5.1.8) によ

って行うサンプリングがある。ポンプ操作を行うものについては,適切な分岐管を用いてバイパス配管か

ら連続試料を採取してもよい。 

6.4.1.3 

ペースト状の製品及び原料 上部試料は,スパチュラ(5.1.6),スコップ(5.1.2.1)又は,場合によっ

て液体用サンプリング管(5.1.3)を用いて採取できる。 

6.4.1.4 

固体 か(顆)粒又は粗粒状の粉末の固体の場合,一般にスコップ(5.1.2),スパチュラ(5.1.6)又は

ショベル(5.1.7)によって上部試料を採取する。 

容器を,例えばコンベアベルト又はねじれコンベアで充てん又はぬき取るときは,間欠試料を採取する。

場合によっては,液体用サンプリング管(5.1.3)も使用できる。 

6.4.2 

小形容器 

6.4.2.1 

通則 小形容器は,たる,ドラム,大形の袋及びその他の類似の容器がある。一般に試料を採取

する容器から1試料を採取すれば十分である。納品が幾つもの容器からなるとき,統計的に適切な採取数

は,表1による。表1より少ない試料を採取する場合には,サンプリング報告書に理由を記す。 

background image

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1 サンプリング最少容器数 

容器の総数 N 

試料を採取する容器の数 n 

1〜2 

全数 

3〜8 

9〜25 

26〜100 

101〜500 

501〜1 000 

13 

1 001以上 

2/

N

n=

備考 納入容器のバッチが異なるとき,各バッチの容器から試料を採取する。 

6.4.2.2 

液体 スコップ(5.1.2)で採取した個別試料を上部試料としてもよい。各層からの試料,コンポジ

ット試料又は底部試料は液体用サンプリング管(5.1.3)によって採取してよい。 

6.4.2.3 

ペースト状の製品及び原料 ペースト状の製品及び原料のサンプリングは,6.4.1.3による。 

6.4.2.4 

固体 固体のサンプリングは6.4.1.4による。 

6.5 

試料の大きさの縮分 適切な手順に従って得た全試料を十分に混ぜる。 

液体は,清浄な乾いた,望ましくはステンレス鋼製の容器中で混合する。できるだけただちに,少なく

とも三つ,最低400ml又は試験に必要な量の3倍〜4倍の均質な試料(最終試料)を採取し,5.2の容器に

入れる。 

固体については,試料全体を回転式試料縮分機(リッフル縮分機)を用いて4等分する。500g又は試験

に必要な量の3倍〜4倍の試料を3個採取し,5.2の容器に入れる。 

6.6 

ラベル表示 サンプリング後,品質マネジメントの要求事項に従って追跡できるようにラベル付け

をする。 

ラベルには,少なくとも次の情報を含む。 

− 試料の表示 

− 商品名及び/又はコード 

− サンプリング年月日 

− 試料番号及び/又はバッチ番号 

− サンプリング場所、例えば工場,荷受人又は売主 

− 該当する場合バッチ又はロット番号 

− サンプリング者名 

− 必要なあらゆるハザード標識 

6.7 

貯蔵 基準試料は,適切な貯蔵条件下で密封容器に貯蔵する。必要があれば指定された期間中,光

及び湿度を防ぎ,関連するあらゆる安全規制に従って貯蔵する。 

6.8 

サンプリング報告 サンプリング報告は,電子媒体の形で保存してもよい。6.6のラベル情報に加え

て,次の情報を含むようにする。 

− この規格の引用 

− 用いたサンプリング器具 

− 試料番号及び/又はバッチ番号 

− サンプリング容器の種類,例えば路面タンク車,鉄道タンク車,船槽,ドラム,大形の袋,タンク,

流動中の製品及び原料 

− 容器の荷造り及び/又は積送の条件に関するあらゆる注意書き 

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− その他のあらゆる注意書き,例えば返送を要する容器 

− サンプリング場所の深さ 

関連規格 ISO 1513 : 1992, Paints and varnishes−Examination and preparation of samples for testing.(塗料及び

ワニス−試験用試料の点検と調製) 

ISO 8130-9 : 1992, Coating powders−Part9 : Sampling.(塗装用粉体−第9部:サンプリング) 

ISO 8213 : 1986, Chemical products for industrial use−Sampling techniques−Solid chemical products 

in the form of particles varying from powders to coarse lumps(工業用化学製品−サンプリング

技術−粉末から粗塊までの粒状固形化学製品) 

background image

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1 液体用スコップ 

図2 粉体用スコップ 

図3 同心二重管 

background image

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図4 単管 

 
 

図6 サンプリング缶 

図5 弁付き管 

 
 

図7 底音サンプラー又は層別サンプラー(断面図) 

10 

K 5600-1-2 : 2002 (ISO 15528 : 2000) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案作成委員会組織の構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

増 子   曻 

千葉工業大学 

(委員) 

濱 田 昌 良 

経済産業省製造産業局 

本 橋 健 司 

独立行政法人建築研究所 

橋 本   進 

財団法人日本規格協会 

冨 樫   晃 

社団法人日本自動車部品工業会 

近 藤 照 夫 

清水建設株式会社 

田 中   誠 

財団法人鉄道総合技術研究所 

用 害 比呂之 

日本道路公団 

帆 刈   均 

都市基盤整備公団 

高 橋 孝 治 

社団法人日本塗装工業会 

小 俣 一 夫 

日本建築仕上材工業会 

福 島   稔 

社団法人日本橋梁・鋼構造物塗装技術協会 

池 田 順 一 

財団法人日本ウエザリングテストセンター 

橋 本 定 明 

財団法人日本塗料検査協会 

吉 田 豊 彦 

社団法人色材協会 

増 田 真 一 

アトミクス株式会社 

中 家 俊 和 

関西ペイント株式会社 

大 桑   洋 

神東塗料株式会社 

中 西   均 

スズカファイン株式会社 

岩 見   勉 

大日本塗料株式会社 

森   栄二郎 

中国塗料株式会社 

増 田 道 広 

株式会社トウペ 

曽 我 元 昭 

日本ペイント株式会社 

(事務局) 

豊 田 常 彦 

社団法人日本塗料工業会 

(文責:豊田常彦) 

日本工業標準調査会標準部会 化学製品技術専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員会長) 

宮 入 裕 夫 

東京医科歯科大学 

大 久 泰 照 

昭和シェル石油株式会社 

奥 山 通 夫 

社団法人日本ゴム協会 

笠 野 英 秋 

拓殖大学 

加 茂   徹 

独立行政法人産業技術総合研究所 

木 原 幸 弘 

社団法人日本化学工業協会 

桐 村 勝 也 

社団法人日本塗料工業会 

高 野 忠 夫 

財団法人化学技術戦略推進機構 

高 橋 信 弘 

東京農工大学 

西 川 輝 彦 

石油連盟 

西 本 右 子 

神奈川大学 

古 川 哲 夫 

財団法人日本消費者協会 

槇     宏 

日本プラスチック工業連盟