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K 4829 : 1998  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

K 4829 : 1998 

火薬類の容器包装性能試験方法 

Performance testing methods for explosives packaging 

序文 この規格は,1995年に国際連合から発行された“危険物の輸送に関する勧告 (Recommendations on 

the Transport of Dangerous Goods):容器包装の試験方法”第9改訂版を基に作成した日本工業規格である。 

1. 適用範囲 この規格は,火薬類(クラス1に指定されたもの。)の容器包装(1)の性能試験方法について

規定する。 

注(1) 正味質量が400kgを超える包装品,許容体積が450リットルを超える容器包装を除く。 

2. 用語の定義 この規格に用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

a) 袋 (Bags)  紙,プラスチックフィルム,織布,織物又はその他の適当な材料で作られた柔軟性のあ

る容器包装。 

b) 箱 (Boxes)  金属,木材,合板,再生木材,ファイバ板,プラスチック又はその他の適当な材料で作

られ,完全な方形又は多角形の面によって構成されている容器包装。ただし,取扱いや開封を容易に

するため,又は分類の要件に適合させるための小さな孔は,運搬などの取扱い中の強度を損なわない

ものに限って認められる。 

c) 閉鎖具 (Closures)  容器の開口部を閉鎖する装置。 

d) 組合せ容器 (Combination packagings)  運搬などの取扱いの目的に応じて1個以上の内装容器を外装

容器に固定して収納した容器包装。 

e) 複合容器 (Composite packagings)  完全一体型容器包装となるように作られた内容器と外装容器とか

らなる容器包装。複合容器として作成された後は,単一の容器包装として充てん,貯蔵,運搬及び排

出などが行われる。 

f) 

ドラム (Drums)  金属,ファイバ板,プラスチック,合板又はその他適当な材料で作られた天板及び

地板が平面又は凸面の円筒形の容器包装をいい,他の形状,例えば,テーパーネック形又はペール形

の容器包装も含む。ただし,木たる及びジェリカンは含まない。 

g) 内装容器 (Inner packagings)  運搬などの取扱いのために外装容器が必要な容器包装。 

h) 内容器 (Inner receptacles)  収納容器としての機能を満たすために外装容器が必要な容器。 

i) 

ジェリカン (Jerricans)  金属若しくはプラスチック製の方形又は多角形の断面をもつ容器包装。 

j) 

許容体積 (Maximum capacity)  容器包装の最大内容積をリットル単位で表したもの。 

k) 外装容器 (Outer packaging)  複合容器又は組合せ容器の保護外装であって,内容器又は内装容器を収

納し保護するために必要な吸収材,緩衝材及びその他の構成材料を含むもの。 

l) 

包装品 (Packages)  物質又は物品の運搬などの取扱いのための容器包装及びこれに収納されている

内容物からなり,包装作業が完了したもの。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

m) 容器包装 (Packagings)  容器と内容物を収納するのに必要なその他の構成材料。 

n) 容器 (Receptacles)  物質又は物品を収納及び保持するための器(閉鎖装置を含む。)。 

o) 粉末不漏形容器 (Siftproof packagings)  運搬などの取扱い中に発生する微細な内容物が漏れない容

器包装。 

p) 単一容器 (Single packaging)  組合せ容器及び複合容器以外の容器で,内装容器又は内容器をもたな

い容器包装。 

q) クラス1 (Class 1)  次に掲げるもの。 

1) 爆発性物質 ただし,運搬などの取扱いをするには,あまりにも危険性が高いもの又は有するその

危険性によって他のクラスに分類するのが妥当なものを除く(その物質自体に爆発性をもたないが,

ガス,蒸気又は粉じんの爆発性ふん囲気を生成する物質は,クラス1にはならない。)。 

2) 爆発性物品 ただし,運搬などの取扱い中の偶発的な点火又は起爆でも,その物品の外部に噴射,

火炎,煙,熱又は高音を発生する程度の量若しくは性質の爆発性物質を含有しない物品を除く。 

3) 上記1)及び2)以外の物質及び物品であって,爆発効果又は花火効果を生じさせる目的で製造された

もの。 

r) 爆発性物質 (Explosive substances)  その物質自体の化学反応によって高温,高圧及び高速ガスを発生

し,周辺に損害を及ぼす固体物質,液体物質又はこれらの混合物をいい,火工物質(2)は,ガスを発生

しないものでも爆発性物質とされる。 

注(2) 火工物質とは,非爆発性で持続性の発熱化学反応により,熱,光,音,又はこれらの組合せの

効果を発生させるように作られた物質又は物質の混合物をいう。 

s) 

物質 爆発性物質及び爆発性物質以外の物質であって爆発効果又は花火効果を生じさせる目的で製造

されたもの。 

t) 

爆発性物品 (Explosive articles)  一以上の爆発性物質を含有する物品をいう。 

u) 物品 爆発性物品及び爆発性物品以外の物品であって爆発効果又は花火効果を生じさせる目的で製造

されたもの。 

3. 容器包装の分類と記号 容器包装の分類と記号は,容器包装の構成部材の種類及び構造によって表1

のとおりとする。 

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表1 容器包装の分類と記号 

種類 

材質 

細分類 

記号 

ドラム 

A. 鋼 

天板取外し式のもの 

1A2 

B. アルミニウム 

天板取外し式のもの 

1B2 

D. 合板 

− 

1D 

G. ファイバ板 

− 

1G 

H. プラスチック 

天板取外し式のもの 

1H2 

ジェリカン A. 鋼 

天板取外し式のもの 

3A2 

H. プラスチック 

天板取外し式のもの 

3H2 

箱 

A. 鋼 

− 

4A 

B. アルミニウム 

− 

4B 

C. 天然木材 

普通形のもの 

4C1 

粉末不漏形のもの 

4C2 

D. 合板 

− 

4D 

F. 再生木材 

− 

4F 

G. ファイバ板 

− 

4G 

H. プラスチック 

発泡プラスチック 

4H1 

硬質プラスチック 

4H2 

袋 

H. 樹脂クロス 

内張り付きでないもの 

5H1 

粉末不漏形のもの 

5H2 

防水性のもの 

5H3 

H. プラスチックフィルム 

− 

5H4 

L. 織布 

粉末不漏形のもの 

5L2 

防水性のもの 

5L3 

M. 紙 

多層で防水性のもの 

5M2 

複合容器 

H.プラスチック製内容器のもの 外装用硬質プラスチック箱付き 6HH2 

4. 容器包装の試験の種類 火薬類を収納する容器包装の性能試験の種類は,次による。 

a) 落下試験 

b) 気密試験 

c) 水圧試験 

d) 積重ね試験 

5. 性能試験方法 性能試験は,次による。 

5.1 

試料の準備 試料の準備は,次のとおり行う。 

a) 試料充てん量 試料は,取り扱われる容器包装と同じでなければならない。組合せ容器の場合は,内

装容器についても同様とする。 

内装容器,内容器又は単一容器の場合,固体は許容体積の95%以上,液体は許容体積の98%以上充

てんしなければならない。ただし,気密試験及び水圧試験の場合を除く。 

内装容器が液体及び固体を収納する組合せ容器は,液体及び固体について別々に試験を行わなけれ

ばならない。 

b) 試料に収納する代替物質 

1) 当該品に収納され取り扱われる物質の代わりに代替物質を用いることができるが,試験結果に影響

を及ぼさないものでなければならない。 

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固体の代替物質は,取り扱われる物質と同一の物理的性質(質量,粒度など)のものでなければ

ならない。ただし,試験結果に影響を及ぼさないように配慮される限り,包装品の合計質量を調整

するために,擬鉛片入りの袋などの重りを用いてもよい。 

2) 液体を収納する容器包装の落下試験に代替物質を用いる場合は,取り扱われる物質と類似した密度

及び粘性をもつものを用いなければならない。 

水を用いる場合は,5.3 a) 5の基準に適合しなければならない。 

c) 状態調節 

1) 紙袋又はファイバ板製の容器包装は,次のいずれかの温度及び相対湿度で24時間以上状態調節をす

る。 

1.1) 

温度23℃±2℃及び湿度 (50±2) % 

1.2) 

温度20℃±2℃及び湿度 (65±2) % 

1.3) 

温度27℃±2℃及び湿度 (65±2) % 

注 平均値が,これらの規定の範囲に入らなければならない。短時間の変動及び規定値を超える場合,

相対湿度は±5%までの変動が認められる。 

2) プラスチックドラム,プラスチックジェリカン又は複合容器で液体を収納する容器包装は,これら

に収納する物質と同じ性質の物質又はこれと同等以上のプラスチック材料の劣化を起こす物質を6

か月以上充てんした状態で放置した後,又はこれと同等以上の効果を及ぼす他の条件で放置した後,

5.3の性能試験を行う。 

3) プラスチックドラム又はプラスチックジェリカンに応力割れや劣化を引き起こすおそれのある物質

を収納する場合は,試料に当該物質又はこれと同等以上の応力割れ現象を起こす他の物質を充てん

し,通常当該包装品の上に積み重ねられる同型の包装品の全質量に等しい荷重を試料の上面に加え

る。 

積み重ね高さは試料を含め3m以上とする。 

5.2 

試料の兼用 試験結果に影響しないことが明らかな場合は,一つの試料でいくつかの試験を行って

もよい。 

5.3 

性能試験方法 容器包装の性能試験は,次による。 

a) 落下試験 落下試験は,表2による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2 落下試験方法 

項目 

試験方法 

1. 

適用範囲 

表1に示す容器包装は,落下試験を行う。 

2. 

試料の個数及

び落下姿勢 

対面落下以外の落下は,落下面に対し衝撃点の垂直上方に重心が来るように行う。 

容器 

試料の個数 

落下姿勢 

ドラム: 

鋼製ドラム 

アルミニウムドラム 

合板ドラム 

ファイバドラム 

プラスチックドラム 

ジェリカン: 

鋼製ジェリカン 

プラスチックジェリカン 

6個(1回の落下

について3個) 

第1回落下(3個使用) 

チャイム(チャイムがない容器包装は,円筒の接合

部又はかど)を衝撃点とするように対角落下させ

る。 

第2回落下(残りの3個を使用) 

第1回落下で試験しなかった最も弱い部分(例えば,

口栓部,ドラムの胴体溶接部など)を衝撃点とする

ように落下させる。 

箱: 

天然木材箱 

合板箱 

再生木材箱 

ファイバ板箱 

プラスチック箱 

鋼製箱 

アルミニウム箱 

5個(1回の落下

について1個) 

第1回落下:底面の対面落下 

第2回落下:天面の対面落下 

第3回落下:側面の対面落下 

第4回落下:つま面の対面落下 

第5回落下:任意のかどの対角落下 

複合容器 

5個(1回の落下

について1個) 

第1回落下:底面の対面落下 

第2回落下:天面の対面落下 

第3回落下:側面の対面落下 

第4回落下:つま面の対面落下 

第5回落下:任意のかどの対角落下 

袋: 

側面縫合の単層のもの 

3個(1個を3回落

下させる) 

1個につき次の各落下を行い,残りの2個も同じこと

を繰り返す。 

第1回落下:袋の胴面の対面落下 

第2回落下:袋の側面の対面落下 

第3回落下:袋の端面の対面落下 

袋 

側面縫合のない単層又は

多層のもの 

3個(1個を2回落

下させる) 

1個につき次の各落下を行い,残りの2個も同じこと

を繰り返す。 

第1回落下:袋の胴面の対面落下 

第2回落下:袋の端面の対面落下 

備考 一方向以上の落下試験が可能な場合,容器包装の最も破壊しやすい姿勢で落下させる。 

3. 

試料の準備 

次の容器包装についての試料及びその内容物の温度が,−18℃に達した後に行う。 

(a) プラスチックドラム 

(b) プラスチックジェリカン 

(c) 硬質プラスチック箱 

(d) 複合容器 

(e) 固体又は物品を収納するプラスチック製袋以外のプラスチック内装容器付き組合せ容器 

この場合は,5.1c)1)の状態調節は必要ない。 

試験用液体は,必要な場合,不凍剤を添加するなどによって液状を保たせる。 

4. 

落下面 

落下面は,硬く平滑な水平面とする。 

5. 

落下高さ 

(1) 固体及び液体を収納する容器包装に対し,取り扱われる物質又はこれと同等の物理的性状をもつ

代替物質を充てんして試験を行う場合の落下高さは,1.2mとする。 

(2) 液体を収納する容器に対し,代替物質として水を用いる場合, 

(a) 取り扱われる物質の密度が1.2以下の場合は1.2mとする。 

(b) 取り扱われる物質の密度が1.2を超える場合は,当該物質の密度×1.0 (m) の高さとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 気密試験 気密試験は,表3による。 

表3 気密試験方法 

項目 

試験方法 

1. 

適用範囲 

表1に示す容器包装で,液体を収納するすべての容器包装は,気密試験を行う。ただし,組合せ容器

の内装容器は,この限りではない。 

2. 

試料の個数 

試料の個数は,同一形式の容器について3個とする。 

3. 

試料の準備 

(1) ガス抜き口栓は,ガス抜き孔のない類似の口栓に取り替えるか又はガス抜き孔を密封する。 

(2) 複合容器の内容器は,試験結果に影響を及ぼさない場合は,外装容器なしで気密試験を行っても

よい。 

4. 

試験方法及び

適用空気圧力 

容器包装の気密試験は,容器包装に空気圧力をかけた状態で,5分間口栓部ごと容器を水中に浸して

行う。 

容器包装の保持方法は,試験の結果に影響を及ぼさないようにする。 

上記以外の試験方法でもよいが,同等以上の有効性のある方法とする。 

適用する空気圧力(ゲージ圧)は,20kPa以上とする。 

c) 水圧試験 水圧試験は,表4による。 

表4 水圧試験方法 

項目 

試験方法 

1. 

適用範囲 

表1に示す容器包装のうち,液体を収納する金属容器,プラスチック容器及び複合容器は,水圧試験

を行う。ただし,組合せ容器の内装容器は,この限りではない。 

2. 

試料の個数 

試料の個数は,同一形式の容器について3個とする。 

3. 

試料の準備 

ガス抜き口栓は,ガス抜き孔のない類似の口栓に取り替えるか又はガス抜き孔を密封する。 

4. 

試験方法及び

適用圧力 

金属容器は,口栓を含め5分間試験圧力を加える。 

プラスチック容器及び複合容器(いずれも閉鎖具を含む。)は,口栓部を含め30分間試験圧力を加え

る。 

容器包装の保持方法は,試験の結果に影響を及ぼさないものとする。 

試験圧力(ゲージ圧)は,次に掲げる圧力のうち,いずれかによる。 

(1) 55℃における容器包装内の全ゲージ圧(充てんする物質の蒸気圧と空気又は他の不活性ガスの分

圧との和から100kPaを減じた値)に安全係数1.5を乗じた値以上の圧力。 

(2) 取り扱われる物質の50℃における蒸気圧に1.75を乗じた値から100kPaを減じた値以上の圧力。

ただし,最低100kPaとする。 

(3) 取り扱われる物質の55℃における蒸気圧に1.5を乗じた値から100kPaを減じた値以上の圧力。

ただし,最低100kPaとする。 

d) 積重ね試験 積重ね試験は,表5による。 

表5 積重ね試験方法 

項目 

試験方法 

1. 

適用範囲 

表1に示す容器の袋以外のすべての容器包装は,積重ね試験を行う。 

2. 

試料の個数 

試料の個数は,同一形式の容器について3個とする。 

3. 

試験方法 

試料には,当該容器包装の上に積み重ねられる同形の取扱い物質の全質量に等しい荷重を,試料の

上に加える。 

試料を含めた積重ね高さは,3m以上とする。 

液体を取り扱う場合,試料に代替物質を用い,その物質の密度が取り扱われる液体の密度と異なる

場合には,取り扱われる液体の密度から試験荷重を算定する。 

荷重の負荷時間は,24時間とする。ただし,液体を収納するプラスチックドラム,プラスチックジ

ェリカン及び複合容器(6HH2に限る。)は,40℃以上で28日間試験荷重を負荷する。 

5.4 

性能試験の判定基準 容器包装の性能試験の判定基準は,次による。 

a) 落下試験 

1) 液体を収納する容器包装は,内圧と外圧が平衡に達した後,漏れがないこと。ただし,組合せ容器

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の内装容器は,圧力が平衡になる必要はない。 

2) 固体を収納する容器包装は,天面の対面落下試験を行った場合,内容物のすべてが内装容器又は内

容器(例えば,プラスチック袋)から漏れがないこと。ただし,閉鎖具の変形などで漏れ防止機能

がなくなっても不適合としない。 

3) 単一容器又は複合容器若しくは組合せ容器の外装容器に,運搬などの取扱い中の安全性に影響を与

えるような損傷がないこと。 

内装容器及び内容器から内容物の漏れがないこと。 

4) 袋の最外層及び外装容器に,運搬などの取扱い中の安全性に影響を与えるような損傷がないこと。 

5) 外装から漏れるような破損がないこと。 

b) 気密試験 

1) 漏れがないこと。 

c) 水圧試験 

1) 漏れがないこと。 

d) 積重ね試験 

1) 漏れがないこと。 

2) 複合容器又は組合せ容器にあっては,内容器又は内装容器から漏れがないこと。 

3) 積重ね試験後の複合容器又は組合せ容器は,運搬などの取扱いの安全性に悪影響を及ぼすおそれの

ある変質,又は,容器包装の強度を弱めたり,積重ねの安全性を損なうおそれのある変形がないこ

と。 

4) 積重ね試験後の安全性を判定する場合(例えば,ドラム及びジェリカンの補助ガイド付きの負荷試

験)には,充てんされた2個の同種の容器包装を積重ね試験した容器の上面に積み重ね,その状態

を1時間保つこと。プラスチック容器の安定性を判断する試験は,周囲温度まで冷却したものを使

用する。 

JIS K 4829 原案作成委員会 構成表  

氏名 

所属 

(委員長) 

長 田 英 世 

九州工業大学名誉教授 

田 村 昌 三 

東京大学 

服 部 和 良 

通商産業省環境立地局保安課 

西 出 徹 雄 

通商産業省基礎産業局化学課 

大 嶋 清 治 

工業技術院標準部材料規格課 

藤 森 泰 明 

運輸省鉄道局技術企画課 

高 橋 美佐男 

警察庁生活安全局銃器対策課 

西   正 典 

防衛庁装備局艦船武器課 

飯 田 光 明 

工業技術院物質工学工業技術研究所 

鶴 田 利 行 

財団法人日本規格協会規格調整委員会 

小 松 洋 児 

日本通運株式会社 

宮 澤 幸 成 

日本貨物鉄道株式会社 

八十川 欣 勇 

社団法人日本海事検定協会 

阿 部   要 

社団法人日本包装技術協会 

五 味 加 吉 

社団法人日本猟用資材工業会 

坂 上   威 

日本火薬工業会 

二 股 英 雄 

社団法人日本煙火協会 

(事務局) 

磯 谷   隆 

社団法人全国火薬類保安協会 

児 島 寿 夫 

社団法人全国火薬類保安協会